○一関市公共施設太陽光発電設備等導入事業費補助金交付要綱
令和6年3月29日
告示第124号
(目的)
第1 2050年二酸化炭素排出実質ゼロを達成するため、国の二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)交付要綱及び地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(以下「国実施要領」という。)に基づき、事業者が自らの負担で公共施設に自家消費型太陽光発電設備及び蓄電設備を設置する場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、一関市補助金交付規則(平成17年一関市規則第52号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) オンサイトPPA PPA事業者が自家消費型太陽光発電設備及び蓄電設備を自ら設置し、当該設備を所有し維持管理した上で、当該設備から発電された電力を市に供給するサービスを提供し、市から当該サービス料金の支払いを受けるものをいう。
(2) PPA事業者 市に対してオンサイトPPAにより電力を供給するサービスを提供する事業者をいう。
(補助金の交付対象者)
第3 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、PPA事業者で次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 市とオンサイトPPAの契約を締結した者であること。
(2) 一関市暴力団等排除措置要綱(平成28年一関市告示第69号。以下「暴力団排除要綱」という。)第2第6号に規定する排除措置対象者でないこと。
(3) 宗教活動又は政治活動を目的とする団体でないこと。
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業を営む者でないこと。
(5) 市税を滞納していない者であること。
2 前項の規定にかかわらず、市、国、他の地方公共団体等からオンサイトPPAに係る太陽光発電設備又は蓄電設備の設置又は購入に係る補助金等の交付を受けているときは、補助金の交付対象者としない。
(補助対象設備)
第4 補助金の交付の対象となる設備は、別表第1に掲げる設備とする。
(補助対象事業)
第5 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象設備を設置する事業とする。
(補助率)
第6 補助金の補助率等は、別表第2のとおりとする。
(補助事業の内容の軽微な変更)
第7 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、補助金の交付の決定額に変更が生じない変更とする。
(申請の取下げ期日)
第8 規則第8条第1項に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して30日以内とする。
(提出書類及び提出期日)
(補助金の交付の条件)
第10 規則第6条第1項各号に定めるもののほか、次に掲げる事項は、補助金の交付の決定に付する条件とする。
(1) 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、この告示により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、管理するための台帳を備え、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
(2) 補助事業者は、補助対象事業の経理を明らかにした書類を整備し、当該補助対象事業終了の翌年度から起算して取得財産等に係る耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)において減価償却資産ごとにそれぞれ定める耐用年数をいう。以下同じ。)に相当する期間(耐用年数が5年未満の取得財産等は5年。以下「財産処分制限期間」という。)を経過するまでの間保存しなければならない。
(財産処分の制限)
第11 補助事業者は、取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄しようとする場合は、市長の承認を受けなければならない。ただし、財産処分制限期間を経過した場合その他市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(報告の徴収等)
第12 市長は、補助金の交付事務の適正かつ円滑な運営を図るため、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、随時報告を徴し、又は指導、現地調査等を行うことができるものとし、補助事業者はこれに応じなければならない。
(補則)
第13 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4関係)
補助対象設備 | 要件 | |
自家消費型太陽光発電設備 | 再生可能エネルギー発電設備(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第3項第1号の太陽光を利用する同法第2条第2項に規定する再生可能エネルギー発電設備をいう。)であって、当該再生可能エネルギー発電設備から得た電力を公共施設に供給し、当該公共施設において当該電力を消費することを目的に設置するものをいう。 | 次に掲げる要件を全て満たすもの。 (1) 国実施要領別紙に定める太陽光発電設備(自家消費型)に係る交付要件の欄の要件を満たすこと。 (2) 自家消費型太陽光発電設備の発電電力量を計測する機器が設置されること。 |
蓄電設備 | 自家消費型太陽光発電設備で発生させた電気を蓄え、必要に応じて公共施設の電気機器等に電気を供給する定置型の設備をいう。 | 国実施要領別紙に定める太陽光発電設備(自家消費型)の付帯設備として同要領別紙に定める蓄電池に係る交付要件の欄の要件を満たすこと。 |
別表第2(第6関係)
設備の種類 | 補助率等 |
自家消費型太陽光発電設備 | 補助対象事業に要した実支出額(消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額に相当する額を除いた額。以下同じ。)に2分の1を乗じた額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。 |
蓄電設備 | 補助対象事業に要した実支出額(消費税法に規定する消費税及び地方税法に規定する地方消費税の額に相当する額を除いた額。以下同じ。)に3分の2を乗じた額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)で、下記の価格の3分の2を上限とする。 家庭用(4,800Ah・セル未満):15.5万円/kWh(工事費込み・税抜き) 業務用(4,800Ah・セル以上):19万円/kWh(工事費込み・税抜き) |
別表第3(第9関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | 一関市公共施設太陽光発電設備等導入事業費補助金交付申請書 | 第1号 | 別に定める。 |
1 一関市公共施設太陽光発電設備等導入事業費補助金還元確認書 | 第2号 | ||
2 収支予算書 | 第3号の1 | ||
3 その他市長が必要と認める書類 | |||
規則第6条第1項第1号、第2号及び第3号の規定による書類 | 一関市公共施設太陽光発電設備等導入事業費補助金交付変更(中止、廃止)承認申請書 | 第4号 | 変更(中止、廃止)の事由の生じた日から15日以内 |
1 収支予算書(変更) | 第3号の2 | ||
2 その他市長が必要と認める書類 | |||
規則第13条第1項の規定による書類 | 一関市公共施設太陽光発電設備等導入事業費補助金交付請求書 | 第5号 | 別に定める。 |
1 一関市公共施設太陽光発電設備等導入事業費補助金交付請求書・個票 | 第6号 | ||
2 収支決算書 | 第3号の1 | ||
3 その他市長が必要と認める書類 | |||
規則第19条第1項の規定による書類 | 一関市公共施設太陽光発電設備等導入事業費補助金財産処分承認申請書 1 その他市長が必要と認める書類 | 第7号 | 別に定める。 |