○飯島町障がい者意思疎通支援事業実施要綱
平成18年11月27日
告示第61号
(目的)
第1条 この要綱は、飯島町障がい者地域生活支援事業実施規則(平成18年飯島町規則第28号)に基づき、聴覚、言語機能、音声機能、その他の障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある聴覚障がい者等に手話通訳及び要約筆記(以下「手話通訳等」という。)の方法により聴覚障がい者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣を行い、意思疎通の円滑化により、聴覚障がい者等の社会生活上の利便を図り、もって聴覚障がい者等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(平成25告示47・一部改正)
(1) 聴覚障がい者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表5号に定める聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害を有する者をいう。
(2) 手話通訳者等 聴覚障がい者等の福祉に理解と熱意を有し、聴覚障がい者等に手話通訳及び要約筆記を行う者で、第5条第2項の登録を受けた者をいう。
(平成25告示47・一部改正)
(派遣対象者)
第3条 手話通訳者等の派遣を受けることができる者は、飯島町に住所を有する聴覚障がい者等で、手話通訳者等がいなければ、健聴者との円滑な意志の疎通を図ることが困難なものとする。
(平成25告示47・一部改正)
(派遣事業)
第4条 手話通訳者等の派遣は、聴覚障がい者等が外出の際に意志の疎通が円滑に行えないことにより、社会生活上支障があると認められる次の各号に掲げる用務に行う。派遣時間は午前9時から午後5時までとする。
(1) 医療及び健康管理に関すること。
(2) 官公署等における権利義務に関すること。
(3) 求職等職業相談に関すること。
(4) 教育相談に関すること。
(5) その他、町長が必要と認めたとき。
2 手話通訳者等の派遣区域は長野県及び隣接都県とし、宿泊を伴う場合は派遣しない。
(平成25告示47・一部改正)
(手話通訳者等の登録)
第5条 手話通訳者等の登録を希望する者は、手話通訳者等登録申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(平成25告示47・一部改正)
(報告)
第7条 手話通訳者等は、派遣された日の属する月の翌月10日までに当該月分の手話通訳等の活動の内容を手話通訳者等派遣事業報告書(様式第8号)により町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の報告を受けた日の属する月の翌月末日までに、別に定めるところにより算定した賃金及び交通費を手話通訳者等に支払うものとする。
(費用の負担)
第8条 手話通訳者等の派遣に要する費用の負担は、無料とする。
(遵守事項)
第9条 手話通訳者等は、手話通訳等の活動を行うに当たっては、常に聴覚障がい者等の人権を尊重し、誠意を持って活動するとともに、手話通訳等の活動を行う上で知り得た秘密を厳守しなければならない。
(平成25告示47・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
(飯島町手話通訳者及び要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱の廃止)
2 飯島町手話通訳者及び要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱(平成3年飯島町告示第9号)は、廃止する。
附則(平成25年告示第47号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第38号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
様式 略