○伊那市田舎暮らしモデル地域事業実施要綱
平成26年9月25日
告示第186号
(趣旨)
第1条 この告示は、伊那市への移住・定住の促進を図るため、移住者の受入れに高い意欲を有する地域を伊那市田舎暮らしモデル地域(以下「モデル地域」という。)として指定し、地域、行政及び民間事業者等の協働により、移住者に対する受入体制の整備及び生活基盤の確立に向けた支援を実施することに関し必要な事項を定めるとともに、予算の範囲内で伊那市田舎暮らしモデル地域事業補助金等(以下「モデル地域事業補助金等」という。)を交付することに関し、伊那市補助金等交付規則(平成18年伊那市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 若者等 15歳以上45歳以下の者をいう。
(2) 空き家 現に居住者がいない住宅(賃貸、分譲等を目的とするものを除く。)であって居住可能なもの(増改築により居住が可能となるものを含む。)をいう。
(3) 廃屋 現に居住者がいない荒廃した住宅であって、取壊しが適当と市長が認めたものをいう。
(4) 移住者 市内に住所を有したことがない者であり、かつ、市外からモデル地域に新たに住所を有する者をいう。
(5) Uターン モデル地域に住所を有していた者が当該地域外に2年以上住所を有した後、当該地域に再び住所を有することをいう。
(6) Uターン世帯 Uターンをした者を含む世帯をいう。
(7) 地域住民 モデル地域に住所を有する者をいう。
(8) 地域活動 地域住民が共同で行う環境美化、防犯・防災、スポーツ・文化活動等をいう。
(9) 田舎暮らし モデル地域において、移住者が自然の中で自ら行う農作業、子育て、地域住民との交流、地域活動への参画等をいう。
(対象区域)
第3条 モデル地域の指定の対象となる区域(以下「対象区域」という。)は、人口減少及び過疎化の進行が見られ、移住・定住対策に積極的に取り組んでいる区域とする。
2 対象区域は、自治会組織である区(以下「区」という。)の単位を原則とし、複数区にまたがる場合は、各区長を構成員に含む協議組織(以下「協議組織」という。)が設置されている区域とする。
3 区より小さい自治会組織の区域は、指定の対象としない。
(指定の要件)
第4条 モデル地域の指定を受けようとする区域は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) モデル地域の指定を受けることについて、区又は協議組織の承認が得られていること。
(2) 移住者からの様々な相談に応じ、有効な助言、指導及び協力ができる人材(以下「田舎暮らしサポーター」という。)を有していること。
(3) 地域活動において、地域住民及び移住者が共に活動できる体制が整備されていること。
(4) 地域住民自らの企画及び運営により、都市との交流を目的とした事業(以下「田舎暮らし体験プログラム」という。)又は地域課題の解決に向けた事業(以下「地域再生対策プログラム」という。)を実施する意思があること。
(5) 地域産材の利用による増築可能な簡易組立型住宅(田舎暮らしモデルハウスをいう。)の建設を希望する移住者に対し、住居用地のあっせん及び家屋建設における労力の提供ができる体制が整備されていること。
(移住者の役割)
第5条 移住者は、次に掲げる事項の実践に努めるものとする。
(1) 積極的に地域活動に参画し、地域貢献を行うこと。
(2) 自らの田舎暮らしに係る情報を発信すること。
(地域住民の役割)
第6条 地域住民は、次に掲げる事項の実践に努めるものとする。
(1) 移住者の積極的な受入れを図ること。
(2) 田舎暮らし体験プログラムの実施による都市住民との交流促進又は地域再生対策プログラムの実施による地域課題の解決を図ること。
(モデル地域の指定申請)
第7条 モデル地域の指定を受けようとする区又は協議組織の代表者は、伊那市田舎暮らしモデル地域指定申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(モデル地域の指定期間)
第9条 前条の規定による指定を受けた区又は協議組織が設置されている区域(以下「指定地域」という。)をモデル地域として指定する期間(以下「指定期間」という。)は、10年とする。
(1) 第4条の要件を満たさないとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
(補助金等の種類等)
第10条 モデル地域事業補助金等の種類、交付対象者、対象事業及び交付額並びに申請期限等は、別表のとおりとする。
2 モデル地域事業補助金等の交付対象者又は交付対象者の同居親族が市税及び分担金、使用料その他の歳入を滞納しているときは、当該補助金等を交付しない。
3 第1項の規定にかかわらず、対象事業の実施に関して市の他の補助金等の交付を受けるときは、この告示による補助金等は交付しない。
(補助金等の調整)
第11条 国、県及びその他の機関から補助金等を受けて事業を実施する場合の補助金等の額は、事業に要する経費から国、県及びその他の機関から受けた補助金等の額を控除した額を用いて、前条の規定により算出した額とする。
(補助金等の交付申請)
第12条 モデル地域事業補助金等の交付の申請をしようとする者は、次に掲げる申請書を市長に提出するものとする。
(実績報告)
第15条 住宅新築等補助金、空き家取得等補助金及び田舎暮らしモデル地域事業交付金の交付決定を受けた者は、事業が完了したときは、規則様式第3号に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金等の返還)
第16条 住宅新築等補助金、空き家取得等補助金、定住助成金及び通勤助成金の交付を受けた者は、交付を受けた日から5年以内に指定地域に住所を有しなくなったときは、既に交付を受けた当該補助金等の全部を返還しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、当該補助金等の返還を免除することができる。
(適用除外)
第17条 この告示の規定は、過疎地域集落整備事業(昭和52年度から昭和58年度までの間に伊那市高遠町芝平地区又は荊口地区において実施されたものに限る。)による集落移転の対象となった区域に住所又は居所を有する者については、適用しない。
(補則)
第18条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(検証)
2 市長は、定期的に補助金交付の必要性等の検証を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づき所要の措置を講ずるものとする。
附則(平成27年3月31日告示第193号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第159号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の伊那市田舎暮らしモデル地域事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請等のあった補助金等について適用し、同日前に申請等のあった補助金等については、なお従前の例による。
附則(平成28年10月7日告示第282号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年10月7日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に実施した対象事業に係る補助金等については、改正後の伊那市田舎暮らしモデル地域事業実施要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日告示第133号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に実施した対象事業に係る補助金等については、改正後の伊那市田舎暮らしモデル地域事業実施要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日告示第116号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第278号)
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第102号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第125号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前の交付対象者に係る出産祝金は、この告示による改正後の伊那市田舎暮らしモデル地域事業実施要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
種類 | 交付対象者 | 対象事業及び交付額 | 申請期限等 |
住宅新築等補助金 | 次の各号のいずれにも該当するものとする。 (1) 若者等、若者等を配偶者に持つ者又は同居する中学生以下の子を持つ者 (2) 指定地域において住宅の新築又は増改築を行い、かつ、当該住宅に住所を有し、定住する意思が認められること。 (3) 自治会に加入し、地域活動に参加する意思が認められること。 (4) 新築又は増改築を行う住宅の所有権を有すること。 | 指定地域の住宅の新築又は増改築のいずれかを行う事業に要する経費の10分の2以内(150万円を限度とする。) | 事業着手前を原則とし、特別の事情があるときは、事業完了後2年以内(真に事業を実施したことを確認することができる書類を要する。) |
空き家取得等補助金 | 次の各号のいずれにも該当するものとする。 (1) 若者等、若者等を配偶者に持つ者又は同居する中学生以下の子を持つ者 (2) 指定地域の空き家又は住宅(賃貸、分譲等を目的とするものを除く。)の取得又は増改築を行った後、当該住宅に住所を有し、定住する意思が認められること。 (3) 自治会に加入し、地域活動に参加する意思が認められること。 (4) 取得又は増改築を行う住宅の所有権を有すること。ただし、増改築の場合は、賃借権又は使用借権を有する者を含むものとする。 | 指定地域の空き家又は住宅(賃貸、分譲等を目的とするものを除く。)の取得又は増改築のいずれかを行う事業に要する経費の10分の2以内(150万円を限度とする。) | 事業着手前を原則とし、特別の事情があるときは、事業完了後2年以内(真に事業を実施したことを確認することができる書類を要する。) |
廃屋取壊し事業補助金 | 指定地域の廃屋の所有者 | 指定地域の廃屋を取り壊す事業に要する経費の10分の1以内(10万円を限度とする。) | 事業着手前を基本とし、特別の事情があるときは、事業完了後1年以内(真に事業を実施したことを確認することができる書類を要する。) |
定住助成金 | 次の各号のいずれにも該当するものとする。 (1) 若者等又は45歳以下の者を含む世帯の代表者 (2) 移住者又はUターンをした者が、指定地域に住所を有した後、1年を経過しており、定住する意思が認められること。 (3) 自治会に加入し、地域活動に参加する意思が認められること。 (4) この助成金又は同種の助成金を受けていないこと。 | (1) 1世帯につき15万円(Uターン世帯にあっては、10万円) (2) 中学生以下の子ども1人につき2万円を加算 (3) 単身世帯又は単身者にあっては、7万円(Uターンをした単身世帯又は単身者にあっては、5万円) | 対象資格取得後2年以内 |
通勤助成金 | 次の各号のいずれにも該当するものとする。 (1) 指定地域に住所を有し、定住する意思が認められる若者等 (2) 指定地域以外の事業所等に就職し、通勤距離が片道10キロメートルを超えていること。 (3) 原則として4月から翌年3月までの1年を通じ、継続して通勤すること。 (4) 1月当たりの通勤日数が11日以上であること。 | 片道10キロメートルを超える1キロメートル(1キロメートル未満の端数は、切り捨てる。)につき月額300円とし、1月につき5,000円を限度とする。 | 当該年度内 |
田舎暮らしモデル地域事業交付金 | 事業を実施する区又は協議組織 | モデル地域内において、当該地域の活性化に資すると認められる事業に要する経費(食糧費を除く。)の10分の10以内(1年度につき50万円を限度とする。) | 当該年度内 |
備考
1 交付額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
2 住宅新築等補助金、空き家取得等補助金(以下「住宅新築等補助金等」という。)その他同種の補助金について、既に交付を受けたことがある者が同一世帯にいるとき又は既に交付の対象となったことがある住宅を再び対象とするときは、住宅新築等補助金等の交付を受けることができない。ただし、既に交付を受けた額が交付限度額に達していないときは、その差額について交付を受けることができる。
3 住宅新築等補助金等の対象事業として住宅の新築、取得又は増改築を行う場合に他の補助金又は補償金等の交付を受けるときは、当該他の補助金又は補償金等の対象となった事業費の額を対象経費から控除するものとする。