○猪名川町スポーツ施設の設置及び管理に関する条例

平成20年9月19日

条例第18号

(趣旨)

第1条 町民のスポーツの振興を図り、もって情操豊かな人づくりと健全な心身の育成に寄与することを目的として、猪名川町スポーツ施設(以下「スポーツ施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 スポーツ施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

スポーツセンター

猪名川町万善字十貫25番地の1

うぐいす池公園テニスコート

猪名川町松尾台2丁目3番地1

登り尾公園テニスコート

猪名川町白金2丁目113番地49

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、施設の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

2 前項の規定により、施設の管理を指定管理者に行わせる場合における当該指定管理者の指定の手続きその他当該施設の指定管理者による管理に関し必要な事項は、この条例に定めるもののほか、猪名川町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第12号。以下「指定手続条例」という。)の規定によるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第6条に規定する事業を遂行する業務

(2) スポーツ施設の利用許可に関する業務

(3) スポーツ施設の利用の制限及び利用の許可の取消しに関する業務

(4) スポーツ施設の施設、設備、備品等の維持管理及び小規模な修繕に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(指定管理者による管理の基準)

第5条 指定管理者は、法令、この条例及びこの条例に基づく規則に従い、施設の管理を行わなければならない。

(事業)

第6条 スポーツ施設では、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) スポーツ施設の利用促進を図ること。

(2) スポーツに関する行事を開催すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な事業

(利用許可)

第7条 スポーツ施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。また、許可された内容を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、施設の管理上必要があると認めるときは前項の許可に際し、利用の制限、その他必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、指定管理者は利用を拒絶し、又は退去を命じることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 施設の管理運営上支障があると認めるとき。

(4) その他指定管理者が不適当と認めるとき。

(利用料金)

第9条 利用者は、利用施設の区分に従い別表に定める利用料金を指定管理者に前納しなければならない。ただし、官公署、学校等の団体利用で利用料金を前納できないときは、この限りでない。

2 利用料金の額は、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て別表に定める金額の範囲内において定める額とする。ただし、各種の教室等にかかる利用料金は、内容に応じ指定管理者が町長の承認を得てその都度定める。

3 利用料金は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受させるものとする。

4 利用料金の納付方法は別に定める。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得た基準に従い、必要と認めたときは、別に規則で定める規定に基づき利用料金を減免することができる。

(利用料金の還付)

第11条 既納の利用料金は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者が、自己の責によらない理由で利用できなくなったとき。

(2) 利用者が利用日前3日までに許可の取消しを申し出て、指定管理者が認めたとき。

(3) その他指定管理者が特に必要があると認めたとき。

(利用許可の取消し等)

第12条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又はその利用を制限し、停止若しくは退去を命ずることができる。

(1) この条例又は条例に基づく規則に違反し、あるいは指示に従わないとき。

(2) 社会教育行事及び公共行事等で支障が生じたとき。

(3) その他指定管理者が必要と認めたとき。

(損害賠償の義務)

第13条 前条の規定による処分により利用者が損害を受けることがあっても、町及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。

2 利用者は、施設、設備又はその他の物件を破損し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者の指定の取消し等に伴う特例)

第14条 町長は、法第244条の2第11項及び指定手続条例第10条第1項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合は、必要な限度において、自らスポーツ施設の管理の業務の全部又は一部を行うことができる。

2 町長は、前項の規定により、自らスポーツ施設の管理の業務の全部又は一部を行う場合は、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間は、別表に定める額の範囲内において、使用料を徴収する。

3 前項の場合にあっては、第9条第1項第10条第11条第12条及び別表の規定を準用する。この場合において、第9条第1項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「町長」と、第10条中「指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得た基準に従い」とあるのは「町長において」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第11条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第2号及び第3号中「指定管理者」とあるのは「町長」と、別表中「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、スポーツ施設の管理及び運営に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、猪名川町社会教育施設の設置及び管理に関する条例(平成3年条例第20号)の規定により既になされているスポーツセンター、うぐいす池公園テニスコート及び登り尾公園テニスコートに係る使用許可等の行為は、この条例の規定によりなされた利用の許可等の行為とみなす。

(平成26年12月19日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(猪名川町スポーツ施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

6 この条例の施行の際、現に前項の規定による改正前の猪名川町スポーツ施設の設置及び管理に関する条例第3条の規定により猪名川町教育委員会が管理を行わせることとした指定管理者は、この条例の施行の日に、この条例による改正後の猪名川町スポーツ施設の設置及び管理に関する条例第3条の規定により町長に指定管理者として管理を行わせることとされたものとみなす。

別表(第9条関係)

猪名川町スポーツ施設利用料金

利用施設

1時間当たり利用料金(円)

30分当たり夜間照明利用料金(円)

町内居住者

町外居住者

町内居住者

町外居住者

スポーツセンター

体育館

アリーナ全面

1,000

2,000

 

 

アリーナ半面

500

1,000

 

 

多目的室

800

1,600

 

 

ミーティングルーム

500

1,000

 

 

グラウンド

900

1,800

A点灯

2,700

3,500

B点灯

2,400

3,100

C点灯

100

150

人工芝テニスコート

600

1,200

250

350

うぐいす池公園テニスコート

人工芝テニスコート

600

1,200

 

 

登り尾公園テニスコート

人工芝テニスコート

600

1,200

 

 

(個人利用)

施設名

1回当たりの利用料金(円)

町内居住者

町外居住者

スポーツセンター

体育館

トレーニングルーム

200

400

備考

1 テニスコートは各施設とも1面を単位とする。

2 A点灯=全点灯、B点灯=全点灯の10分の9、C点灯=軽スポーツ用簡易照明

3 トレーニングルームを高校生が利用するときは、1回当たりの利用料金の半額とする。

4 伊丹市、宝塚市、川西市及び三田市の居住者についても町内居住者と同様に取り扱う。

5 C点灯にて夜間利用する場合のスポーツセンターグラウンド利用料金は、半額とする。

猪名川町スポーツ施設の設置及び管理に関する条例

平成20年9月19日 条例第18号

(平成27年4月1日施行)