○猪名川町立静思館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年12月19日

教育委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、猪名川町立静思館の設置及び管理に関する条例(昭和59年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 猪名川町立静思館(以下「館」という。)の開館時間は午前9時30分から午後4時30分までとする。ただし、特別の理由がある場合に限り、延長又は短縮することができる。

(休館日)

第3条 館の休館日は次に掲げる日とする。

(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、その翌日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 猪名川町教育委員会(以下「委員会」という。)は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日以外の日を休館日とし、又は休館日を開館日とすることができる。

(使用許可の基準)

第4条 委員会は次の各号のいずれかに該当するときは館の使用を許可しない。

(1) 公の秩序及び風紀を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 管理上支障があると認められるとき。

(3) 直接営利を目的とする事業及び特定の政党や宗教の利害に関する事業

(4) 建物、又はその附属物を破損するおそれがあると認められるとき。

(5) 遊宴を目的とする会合

(6) その他委員会が不適当と認めるとき。

(使用許可の申請)

第5条 館の使用許可を受けようとするものは、使用する日の3日前までに猪名川町立静思館使用許可申請書(様式第1号)を委員会に提出し許可を受けなければならない。

(使用許可)

第6条 委員会は前条の使用許可申請書を受理したときは、その使用目的及び内容を検討し、適当と認めるものには、猪名川町立静思館使用許可書(様式第2号)を交付する。

2 委員会は、前項の使用を許可する場合、条件を付することができる。

3 使用許可の順位は、使用許可書を受理した順序によるものとする。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

4 条例第7条の使用料の免除は、次のような場合とする。

(1) 猪名川町、委員会が主催する場合 全額免除

(2) 前項の所管に属する諸機関が主催する場合 全額免除

(3) 猪名川町社会教育関係団体に登録されている青少年団体で、主に青少年活動を目的とする場合 全額免除

(4) 猪名川町、委員会が後援する場合 5割免除

(5) 猪名川町社会教育関係団体に登録されている団体が使用する場合 5割免除

(使用者の義務)

第7条 館を使用(観覧を含む。以下同じ。)するものは、その施設及び設備の保全につとめ、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

2 使用者は使用が終ったとき、又は使用を停止されたときは、直ちに管理職員の指示に従い、設備その他を原状に復さなければならない。

3 使用者は施設などの使用が終ったときは、直ちに管理職員にその旨をつげ、点検を受けなければならない。

(入場の制限)

第8条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を断わり、又は退場させることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかける行為をする者

(3) めいていしている者

(4) その他管理上、支障があると認められる者

(禁止行為)

第9条 使用者は館において、次の各号のいずれかに掲げる行為をしてはならない。

(1) 喫煙すること。

(2) 指定の場所以外に出入りし、又は許可を受けた場所以外を使用すること。

(3) 指定された場所以外への車の乗り入れ、又は駐車すること。

(4) 指定された設備及び備品以外のものを使用すること。

(5) 前各号のほか、委員会が別に管理上禁止した事項

(職員)

第10条 館の管理のため、必要な職員を置く。

(管理事務の所掌)

第11条 館の管理事務は教育委員会教育振興課において行う。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に使用許可した使用料に対する免除の適用については、なお従前の例による。

画像

画像

猪名川町立静思館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年12月19日 教育委員会規則第5号

(平成29年12月19日施行)