○稲城市選挙管理委員会が管理する行政情報の開示等に関する規程

平成2年9月3日

選管告示第34号

(趣旨)

第1条 この規程は、稲城市情報公開条例(平成14年稲城市条例第30号)第33条の規定により、稲城市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が管理する行政情報の開示等について必要な事項を定めるものとする。

(開示の手続等)

第2条 選挙管理委員会が管理する行政情報の開示等の手続、方法等については、市長が管理する行政情報の開示等に関する規則(平成28年稲城市規則第51号)の例による。この場合において、「市長」とあるのは、「選挙管理委員会」と読み替えるものとする。

(雑則)

第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。

この規程は、平成2年10月1日から施行する。

(平成15年選管告示第16号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(令和2年選管告示第3号)

この規程は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

稲城市選挙管理委員会が管理する行政情報の開示等に関する規程

平成2年9月3日 選挙管理委員会告示第34号

(令和2年3月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成2年9月3日 選挙管理委員会告示第34号
平成15年3月31日 選挙管理委員会告示第16号
令和2年3月2日 選挙管理委員会告示第3号