○入間市ワンルーム形式集合住宅の建築に関する指針
平成12年3月15日
告示第33号
入間市ワンルーム形式集合住宅の建築に関する指針(昭和62年告示第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この指針は、入間市宅地開発指導要綱(平成12年告示第31号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、市内におけるワンルーム形式集合住宅(専用床面積が37平方メートル未満の住戸の集合建築物(寄宿舎を除く。)をいう。以下同じ。)の建築に関し、必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この指針は、市内におけるワンルーム形式集合住宅の建築について適用する。
(敷地面積)
第3条 建築主等(ワンルーム形式集合住宅の建築主、所有者及び管理者をいう。以下同じ。)は、ワンルーム形式集合住宅の敷地を110平方メートル以上とするよう努めるものとする。
(外壁等の後退)
第4条 建築主等は、ワンルーム形式集合住宅の外壁、外廊下、階段及びバルコニーについて、隣地境界線から70センチメートル以上後退するよう努めるものとする。
(床面積)
第5条 建築主等は、ワンルーム形式集合住宅の各住戸の専用床面積を16平方メートル以上とするよう努めるものとする。
(居室の天井の高さ)
第6条 建築主等は、ワンルーム形式集合住宅の居室の天井の高さを2.3メートル以上とするよう努めるものとする。
(駐車施設の設置)
第7条 建築主等は、ワンルーム形式集合住宅を建築するときは、次の基準により駐車施設を設けるものとする。
最寄りの駅からの距離 | 住戸数に対する駐車台数全体の割合 | 住戸数に対する敷地内の駐車台数の割合 |
0.5km未満 | 20%以上 | 20%以上 |
0.5km以上1.0km未満 | 50%以上 | 30%以上 |
1.0km以上 | 80%以上 | 30%以上 |
(ごみ集積所)
第8条 建築主等は、住戸数が6以上のワンルーム形式集合住宅を建築するときは、要綱第16条の規定に従い、ごみ集積所を設けるものとする。ただし、規模については、原則として1世帯当たり0.2平方メートルとする。
(周辺住環境との調和)
第9条 建築主等は、ワンルーム形式集合住宅を建築するときは、周辺住環境との調和に配慮し、円滑な近隣関係の維持に努めるものとする。
(近隣住民等への周知)
第10条 建築主等は、あらかじめ近隣住民等(ワンルーム形式集合住宅の敷地境界線からの距離が当該ワンルーム形式集合住宅の高さの2倍を超えない範囲内にある建築物の居住者及び所有者をいう。以下同じ。)に建築計画、周辺地域に及ぼす影響等について説明し、周知を図るものとする。
3 建築主等は、近隣住民等との間に諸問題が発生したときは、その責任において解決するものとする。
(プライバシーの保護)
第11条 建築主等は、ワンルーム形式集合住宅に隣接する家屋等の居住者のプライバシーを保護するため、開放廊下、窓等に目隠しを設置する等の措置を講じるよう努めるものとする。
(計画住戸数)
第12条 建築主等は、ワンルーム形式集合住宅の建築を計画するに当たり、住戸数が100を超えないよう努めるものとする。
(管理)
第13条 建築主等は、住戸数が7以上のワンルーム形式集合住宅には、管理概要(様式)を入口等の外部から見やすい場所に設置し、周辺の家屋等の居住者からの緊急連絡等に直ちに対応できる処置を講じるものとする。
2 建築主等は、住戸数が30以上のワンルーム形式集合住宅には、管理人室を設け、常駐の管理人を置くよう努めるものとする。
3 建築主等は、ワンルーム形式集合住宅の使用に関する事項を記載した管理規約を定め、入居者に遵守させるよう努めるものとする。
(雑則)
第14条 この指針に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この告示は、平成12年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、現に改正前の入間市ワンルーム形式集合住宅の建築に関する指針第7条の規定により開発行為等事前協議申出書を市長に提出している建築主等が建築する当該申出書に係るワンルーム形式集合住宅については、なお従前の例による。
