○入間市宅地開発指導要綱

平成12年3月15日

告示第31号

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 公共・公益施設(第11条―第21条)

第3章 環境保全(第22条―第36条)

第4章 その他(第37条―第42条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、市内で行われる開発行為等の事業に関して必要な事項を定めることにより、調和のとれた土地利用の推進による良好な都市環境の形成と自然環境の保全を図るとともに当該事業を行う者に対して協力を要請し、もって豊かな自然との共生を目指したまちづくりに寄与することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この要綱は、次に掲げる事業について適用する。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為で、その規模が500平方メートル以上のもの

(2) 敷地面積が500平方メートル以上で、かつ、延べ面積が500平方メートルを超える建築物の建築

(3) 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域における軒の高さが7メートルを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物の建築

(4) 前号に規定する用途地域以外の区域における高さが10メートルを超える建築物の建築。ただし、市街化区域内における地階を除く階数が3以下の専用住宅の建築を除く。

(5) 駐車場又は墓地の造成で面積が2,000平方メートル以上のもの及びグラウンドの造成で面積が5,000平方メートル以上のもの

(適用除外)

第3条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事業については、この要綱の規定は、適用しない。

(1) 国、都道府県又は市町村(特別区を含む。)が行う事業

(2) 土地区画整理事業又は市街地再開発事業の施行として行う開発行為

(3) 前条第1号及び第2号に規定する事業のうち、自己の居住用の専用住宅の建築を目的とするもの

(事前協議)

第4条 第2条各号に規定する事業(以下「開発事業」という。)を実施しようとする者(以下「事業主」という。)は、あらかじめ、市長が必要と認める書類を添付して入間市開発行為等事前協議申出書(様式第1号)正副各1通を市長に提出し、協議するものとする。

2 市長は、前項の規定による申出があった場合において、当該申出に係る新規の開発面積が10,000平方メートル以上のものであるとき又は集合住宅の建築で戸数が100以上のものであるときは、入間市開発審査委員会に諮るものとする。

3 市長は、前項の規定によるもののほか、特に必要と認めたときは、入間市開発審査委員会及び入間市都市計画審議会に諮ることができる。

4 市長は、前二項の規定による審査又は審議を行ったときは、その結果を事業主に通知するものとする。

5 事業主は、第1項の規定による協議(以下「事前協議」という。)の成立後、原則として協定を締結するものとする。

6 事業主は、事前協議の成立後3年以上を経過して工事に着手するときは、改めて市長と協議するものとする。

(事前協議の変更)

第5条 事業主は、事前協議の成立後に当該協議に係る事項を変更するときは、市長が必要と認める書類を添付して、入間市開発行為等事前協議事項変更申出書(様式第2号)正副各1通を市長に提出し、協議するものとする。

(事前協議の取下げ)

第6条 事業主は、第4条第1項の申出書の提出後に開発事業を中止するときは、市長が必要と認める書類を添付して、入間市開発行為等事前協議取下申出書(様式第3号)正副各1通を市長に提出するものとする。

(事前協議の地位承継)

第7条 事前協議の成立後に当該協議に基づく地位を承継しようとする者は、市長が必要と認める書類を添付して、入間市開発行為等事前協議地位承継承認申出書(様式第4号)正副各1通を市長に提出するものとする。

(近隣住民等への周知)

第8条 事業主は、あらかじめ開発事業を実施する区域(以下「開発区域」という。)の近隣住民等(建築物の敷地境界線からの距離が建築物の高さの2倍を超えない範囲内にある建築物の居住者及び所有者をいう。以下同じ。)に当該事業の内容その他必要な事項を説明し、周知を図るものとする。

2 第2条第3号又は第4号に規定する事業を実施しようとする事業主は、前項の規定による説明を行った後、市長が必要と認める書類を添付して、入間市宅地開発指導要綱に関する近隣説明報告書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

3 事業主は、開発事業の実施に伴い、近隣住民等との間に諸問題が発生したときは、その責任において解決するものとする。

(工事の管理)

第9条 事業主は、開発区域の周辺に被害を与えないよう、工事の管理について適切な措置を講じなければならない。

2 事業主は、工事により生じた損害については、その補償の責めを負わなければならない。

(検査)

第10条 市長は、必要と認めるときは、開発事業に係る検査を実施することができる。

2 前項の検査の対象となった開発事業を行う事業主は、工事着手後7日以内に市長が必要と認める書類を添付して、入間市開発行為等事前協議工事着手届出書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の規定による届出があった後、必要に応じて、中間検査を実施することができる。

4 第2項の規定による届出をした事業主は、工事が完了したときは、市長が必要と認める書類を添付して、入間市開発行為等事前協議工事完了届出書(様式第7号)を市長に提出し、完了検査を受けるものとする。

5 市長は、完了検査の結果、当該開発事業が事前協議の内容に適合していると認めたときは、当該事業主に対して入間市宅地開発指導要綱に関する工事の検査済証(様式第8号)を交付するものとする。

6 都市計画法の規定に基づく開発許可を受けている事業については、前各項に規定する手続は、同法に規定する手続をもって代えるものとする。

第2章 公共・公益施設

(道路、河川及び水路関係施設)

第11条 事業主は、都市計画道路、市道若しくは改良計画のある道路又は市で管理する河川若しくは水路が開発区域内にあるとき又は開発区域に隣接しているときは、市長と協議するものとする。

2 開発事業に係る道路等の幅員、線形、構造等は、付近の市街化を想定した計画であるとともに、市長と協議したものでなければならない。

3 事業主は、開発区域が入間市道路拡幅整備要綱(平成元年告示第40号)第2条(第2号を除く。)に規定する道路に接するときは、道路拡幅用地を市に無償提供するものとする。

4 道路の構造については、別に定める入間市道路整備基準によるものとする。

(交通安全対策)

第12条 事業主は、開発区域内の道路が市道となるときは、その道路の交差点及び屈曲部の安全対策として、見通しの確保及び道路反射鏡等の設置について市長と協議するものとする。

2 事業主は、前項に規定する道路以外の道路及び出入口について、交通安全に必要な対策を市長と協議するものとする。

(公園)

第13条 事業主は、住宅の建築を目的とした開発事業で、開発面積が3,000平方メートル以上のときは、開発区域内に開発面積の5パーセント以上の公園を整備し、市に無償提供するものとする。ただし、市長が特に公園の整備の必要がないと認めたときは、開発区域の周辺に公園及び緑地を確保するための協力金の納入に代えることができる。

2 開発区域が土地区画整理事業の施行中又は施行の完了した区域内にあるときは、前項の規定は、適用しない。

(上水道)

第14条 事業主は、上水道施設について、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(次条において「管理者」という。)と協議するものとする。

(平18告示252・平27告示20・一部改正)

(下水道)

第15条 事業主は、下水道施設について、管理者が定める入間市排水施設基準に基づき管理者と協議するものとする。

2 事業主は、開発面積が10,000平方メートル以上の開発事業により設置する調整池及びその用地を、原則として市に無償提供するものとする。

3 事業主は、管きょ等の施設の提供について、管理者と協議するものとする。

(平27告示20・一部改正)

(ごみ集積所)

第16条 事業主は、開発事業で住戸数が6以上のときは、次に定めるところにより、ごみ集積所を設けるものとする。

(1) 規模は、原則として1世帯当たり0.3平方メートルとする。

(2) 位置、構造等については、入間市ごみ集積所要綱(平成2年告示第52号)に基づき市長と協議するものとする。

2 事業主は、ごみ集積所の用地を、原則として市に無償提供するものとする。

3 ごみ集積所の管理は、利用者の責任において行うものとし、事業主は、この旨を利用者に周知しなければならない。

(消防水利施設等)

第17条 事業主は、消防水利施設等について、埼玉西部消防組合管理者(以下「消防管理者」という。)と協議するものとする。

(平25告示80・一部改正)

(集会施設)

第18条 事業主は、第2条第1号又は第2号に規定する事業を実施する場合において、住戸数が50以上のときは、原則として次の基準により集会施設を設けるものとする。

集会施設の床面積(m2)≧70+(住戸数-50)×0.3

2 事業主は、集会施設の用地を、原則として市に無償提供するものとする。ただし、集合住宅に設ける集会施設にあっては、この限りでない。

3 集会施設の管理は、事業主又は入居者等若しくは自治会が行うものとする。

(防災行政無線に係る可聴障害に対する措置)

第19条 事業主は、高さが10メートルを超える建築物を建築しようとするときは、当該建築物の建築により防災行政無線の可聴障害の発生が予想される地域の音達状況をあらかじめ調査し、事前協議の際、当該調査に係る報告書を市長に提出しなければならない。

2 事業主は、前項の建築物の建築により可聴障害が発生したときは、速やかに市長と協議し、障害除去対策を講じるものとする。

(防犯灯)

第20条 事業主は、開発区域内及びその周辺地域の防犯及び安全対策として必要があるときは、防犯灯を設置するものとする。

2 事業主は、防犯灯の設置に当たり、灯数、設置場所、設置後の維持管理等について、市長と協議するものとする。

(その他の公共・公益施設)

第21条 事業主は、開発規模により市長が必要と認めたときは、次に掲げる公共・公益施設について、用地の確保及び当該施設の整備をするものとする。

(1) 学校、幼稚園その他の教育施設

(2) 保育所、児童館その他の社会福祉施設

(3) 巡査派出所その他の公益的施設

(4) 街路灯その他の安全施設

2 事業主は、前項の規定により公共・公益施設を整備した場合において、市長が特に必要と認めたときは、当該施設及びその用地を市に無償提供するものとする。

3 事業主は、開発規模により消防管理者が必要と認めたときは、消防分署について、用地の確保及び施設の整備をするものとし、当該用地及び施設を埼玉西部消防組合に無償提供するものとする。

(平25告示80・一部改正)

第3章 環境保全

(一区画の必要宅地面積)

第22条 第2条第1号に規定する事業のうち、戸建分譲をするものに係る一区画の必要宅地面積は、原則として次のとおりとする。

開発面積

一区画の必要宅地面積

2,000m2未満

110m2以上

2,000m2以上

130m2以上

(外壁の後退)

第23条 事業主は、建築物の外壁について、隣地境界線から70センチメートル以上後退するよう努めるものとする。ただし、商業地域又は近隣商業地域内にあっては、この限りでない。

(適用除外)

第24条 前二条の規定は、既に地区計画又は建築協定の定められた区域内において実施される開発事業については、適用しない。

(景観等の配慮)

第25条 事業主は、建築物の外観について、周囲の景観、美観、色彩等と調和するよう努めるものとする。

(日照への配慮)

第26条 事業主は、建築物の計画に当たり、開発区域の周辺に居住する者の日照に十分配慮するよう努めるものとする。

(商業施設の設置)

第27条 事業主は、商業地域又は近隣商業地域内に建築物を計画するときは、商業施設を積極的に設置するよう努めるものとする。

(周辺工場等との調和)

第28条 事業主は、開発区域の周辺に従前からの工場、畜舎等があるとき又は開発区域に隣接した地域が準工業地域、工業地域又は工業専用地域に指定されているときは、騒音、振動、臭気等に対する防止策を講じるものとする。

(周辺住宅等との調和)

第29条 事業主は、騒音、振動、臭気等が発生するおそれのある建築物を計画するときは、周辺の住宅等への影響がないよう、緩衝帯を設置する等の防止策を講じるものとする。

(環境への配慮)

第30条 事業主は、開発事業の計画に当たり、環境に配慮した設計、材料、施工方法等を用いるよう努めるものとする。

(合併処理浄化槽の設置)

第31条 事業主は、下水道法(昭和33年法律第79号)第25条の3第1項に規定する事業計画で定めた区域以外の地域において浄化槽を設置するときは、合併処理浄化槽を設置するものとする。

(平24告示64・一部改正)

(テレビ電波障害対策)

第32条 事業主は、テレビ電波障害対策について、入間市生活環境の保全に関する指導要綱(昭和55年告示第34号)に基づき市長と協議するものとする。

(駐車施設及び自転車置場の設置)

第33条 事業主は、集合住宅を建築するときは、原則として住戸数の80パーセント以上の駐車施設を設けるものとする。

2 事業主は、集合住宅以外の建築物を建築するときは、駐車施設の確保について、入間市生活環境の保全に関する指導要綱に基づき市長と協議するものとする。

3 事業主は、集合住宅を建築するときは、住戸数に応じ、自転車置場を敷地内に設けるものとする。

4 事業主は、集合住宅以外の建築物を建築するときは、自転車の放置が起こらないよう、市長と協議するものとする。

(緑地)

第34条 事業主は、開発区域内に開発面積の5パーセント以上の緑地を確保するよう努めるものとする。

2 前項の緑地の植栽基準は、10平方メートル当たり高木1本以上及び低木10本以上とし、開発区域内の周囲には高木を配するよう努めるものとする。

(地区計画等)

第35条 事業主は、開発面積が10,000平方メートルを超える開発事業については、良好な環境を保全するため、原則として地区計画を定め、又は建築協定を締結するものとする。

2 事業主は、開発面積が10,000平方メートル以下の開発事業については、建築協定を締結するよう努めるものとする。

(緑化協力金)

第36条 事業主は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる基準に従い、緑化協力金を納入するものとする。

(1) 戸建住宅を建築する場合

(区画数-4区画)×22,500円

(2) 集合住宅を建築する場合

(住戸数-4戸)×45,000円

(3) 前二号の建築物以外の建築物を建築する場合(新規立地又は敷地拡張に限る。)

(敷地面積-500m2)×200円

2 協力金の納入は、建築工事着手後速やかに行うものとする。

3 納入された協力金は、返還しないものとする。

第4章 その他

(累積開発等)

第37条 一団の土地において1年以内に行われる事業にあっては、同一の事業とみなし、当該事業が第2条各号のいずれかに該当するときは、この要綱の規定を適用する。

(文化財)

第38条 事業主は、指定文化財の区域内及び埋蔵文化財包蔵地内において開発事業を行うときは、入間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)と事前に協議しなければならない。

2 事業主は、埋蔵文化財包蔵地の隣接地において開発事業を行うときは、教育委員会と事前に協議するものとする。

3 事業主は、工事中に埋蔵文化財を発見したときは、直ちに工事を中止し、現状を変更することなく教育委員会と協議しなければならない。

(自治会への加入促進)

第39条 事業主は、住宅の建築を目的とした開発事業を行うときは、入居者の自治会への加入促進に努めるものとする。

(関係機関との協議)

第40条 事業主は、電気、ガス等について、関係機関と事前に協議するものとする。

2 事業主は、開発事業に伴う交通関連対策について、警察と事前に協議するものとする。

(ワンルーム形式集合住宅)

第41条 ワンルーム形式集合住宅(専用床面積が37平方メートル未満の住戸の集合建築物(寄宿舎を除く。)をいう。)の建築については、この要綱に定めるもののほか、入間市ワンルーム形式集合住宅の建築に関する指針(平成12年告示第33号)によるものとする。

(雑則)

第42条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この告示は、平成12年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、現に改正前の入間市宅地開発指導要綱第3条第1項の規定により開発行為等事前協議申出書を市長に提出している事業主が実施する当該申出書に係る事業については、なお従前の例による。

(平成18年告示第252号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年告示第64号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第80号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第20号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

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入間市宅地開発指導要綱

平成12年3月15日 告示第31号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 都市計画
沿革情報
平成12年3月15日 告示第31号
平成18年12月27日 告示第252号
平成24年3月5日 告示第64号
平成25年3月28日 告示第80号
平成27年2月2日 告示第20号