○石川県名誉県民条例施行規則
平成四年九月二十九日
規則第五十七号
石川県名誉県民条例施行規則をここに公布する。
石川県名誉県民条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、石川県名誉県民条例(平成四年石川県条例第二十八号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(選考委員会)
第二条 石川県名誉県民の選定に関し必要な事項を調査審議するため、石川県名誉県民選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
2 知事は、条例第二条の規定により石川県名誉県民を選定しようとする場合には、あらかじめ選考委員会に諮問するものとする。
(選考委員会の委員)
第三条 選考委員会は、委員十人以内で組織する。
2 委員は、必要の都度知事が任命し、諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(礼遇及び特典)
第五条 条例第四条に規定する礼遇及び特典は、次のとおりとする。
一 県が主催する式典その他諸行事への招待
二 県政に関する刊行物の贈呈
三 県が管理する公共施設の利用その他の便宜の供与
四 その他知事が必要と認める礼遇及び特典
附則
この規則は、公布の日から施行する。


