○石川県名誉県民選定要綱
平成4年9月29日
告示第517号
石川県名誉県民選定要綱を次のように定める。
石川県名誉県民選定要綱
第1条 この要綱は、石川県名誉県民条例(平成4年石川県条例第28号。以下「条例」という。)の円滑な実施を図るため、条例第2条に規定する名誉県民の選定について必要な事項を定めるものとする。
第2条 名誉県民は、現に生存する者で、次の各号の一に該当するもののうちから、選定するものとする。ただし、急逝者にあっては、現に生存する者とみなして、本文の規定を適用することができるものとする。
(1) 内閣総理大臣、衆議院若しくは参議院の議長若しくは最高裁判所長官の職にあった者で本県の振興に著しく功績のあったもの又はそれと同等の評価を受けている者
(2) 文化勲章を授与された者又は学術文化面で世界的若しくは全国的に顕著な功績があった者で、県民がひとしく誇り得るもの
(3) その他社会福祉、経済、教育、体育等の分野において世界的若しくは全国的に顕著な功績があった者又は地道にして継続的な活動により広く賞賛されている者で、県民がひとしく敬愛し得るもの
附則
この告示は、公表の日から施行する。
前文(抄)(平成6年2月24日告示第78号)
公表の日から施行する。