○石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例

昭和三十一年十二月二十六日

条例第三十九号

〔石川県議会議員等報酬及び費用弁償支給条例〕をここに公布する。

石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例

(平二〇条例三〇・改称)

第一条 石川県議会議員(以下「議員」という。)に対する議員報酬及び監査委員としての報酬(以下「議員報酬等」という。)並びに期末手当の支給並びに費用の弁償については、この条例の定めるところによる。

(平二〇条例三〇・一部改正)

第二条 議員の議員報酬等は、別表一に定めるところによる。

2 議員が月の中途において就任した場合はその日から、月の中途において任期が満了し、辞職し、失職し、死亡し、除名され、又は議会が解散した場合はその日までの分に対して、それぞれ、その月の議員報酬等を日割計算により支給する。

3 議員の議員報酬は、重複して支給しない。

(昭四六条例五八・平二〇条例三〇・一部改正)

第二条の二 議員が長期欠席(一の定例会の開会の日から当該定例会の閉会の日後最初に開かれる定例会の閉会の日(以下「閉会日」という。)までの間に開かれる議会の会議、委員会並びに石川県議会会議規則(平成三年石川県議会規則第一号。以下「会議規則」という。)第七十五条の規定による委員の派遣、会議規則第百二十条第一項又は第二項の規定による議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場及び会議規則第百二十一条第一項の規定による議員の派遣(以下この条においてこれらを「会議等」という。)のうち、当該議員が出席すべき会議等の全てを欠席することをいう。以下同じ。)をしたときは、閉会日の属する月の翌月以降に支給する議員報酬は、前条の規定にかかわらず、別表一に掲げる議長、副議長又は議員の議員報酬の月額から当該月額に二分の一を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、当該長期欠席が次に掲げる事由による場合は、この限りでない。

 公務上の災害(負傷、疾病又は障害をいう。以下この号において同じ。)又は通勤による災害の場合

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十八条第一項に規定する患者又は無症状病原体保有者である場合

 会議規則第二条第二項の規定により、出席できない期間を明らかにして、あらかじめ議長に届け出ている場合

2 前項本文の規定は、当該議員が議員報酬を支給しないこととされた月以降に会議等に出席した日の属する月以降の議員報酬については、適用しない。

(令七条例二五・追加)

第三条 議員の期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議員に支給する。これらの基準日前一箇月以内に任期が満了し、辞職し、失職し(拘禁刑以上の刑に処せられたため地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百二十七条第一項の規定により失職する場合を除く。)、死亡し、除名され、又は議会の解散により任期が終了した議員(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。

2 前項の期末手当の額は、それぞれその基準日現在(同項後段の規定の適用を受ける者にあつては、任期が満了し、辞職し、失職し、死亡し、除名され、又は議会の解散により任期が終了した日現在)の議員報酬の月額とその額に百分の四十五を乗じて得た額との合計額を基礎として、一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による割合を乗じて得た額とする。ただし、同条例第十九条第二項中「百分の百二十六・二五」とあるのは、「百分の百七十五」とする。

(平九条例二九・全改、平一四条例五〇・平一五条例四九・平一七条例五五・一部改正、平一八条例三五・旧第四条繰上、平二〇条例三〇・平二一条例五二・平二二条例三六・平二六条例四四・平二八条例一・平二八条例三七・平二九条例三六・平三〇条例三四・令元条例一一・令二条例四三・令四条例一七・令四条例三三・令五条例二九・令六条例四一・令七条例一・令七条例四〇・一部改正)

第三条の二 基準日前六箇月の期間(以下この条において「基準期間」という。)第二条の二第一項本文の規定により議員報酬を減額して支給する期間(次項において「減額支給期間」という。)があるときは、前条の規定にかかわらず、当該基準期間に係る期末手当は、これを減額して支給する。

2 前項の規定により減額する期末手当の額は、基準期間ごとに、前条第二項の規定により算定した額に、減額支給期間の月数をその者の在職期間の月数で除して得た数を乗じて得た数に二分の一を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(令七条例二五・追加)

第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、第三条第一項及び前条の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第三号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたため地方自治法第百二十七条第一項の規定により失職した議員

 基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した議員(前号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

 次条第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止めることとされた者(同条第二項の規定によりその支給を一時差し止めた期末手当を支給することとされた者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(平九条例二九・追加、平一八条例三五・旧第四条の二繰上、令七条例一・令七条例二五・一部改正)

第四条の二 支給日に期末手当を支給することとされていた議員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当は、その支給を一時差し止める。

 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。)をされ、その判決が確定していない場合

 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕(当該逮捕に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限る。)された場合

2 前項の規定による期末手当の支給の一時差止め(以下「一時差止め」という。)について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、一時差止めがなされた者に対して、その支給を一時差し止めた期末手当を支給する。

 一時差止めがなされた者が当該一時差止めの理由となつた行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかつた場合

 一時差止めがなされた者について、当該一時差止めの理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(平九条例二九・追加、平一八条例三五・旧第四条の三繰上、令七条例一・一部改正)

第五条 議員が定例若しくは臨時会の会議、委員会又は会議規則で定める協議若しくは調整を行うための場に出席した場合の費用は、出席した日一日につき議員の住所地から会議開催地までの路程に応じて次に定める車賃及び公務諸費の額の合計額を弁償する。ただし、公用車を利用した場合には、車賃は、弁償しない。

 車賃 路程一キロメートルにつき三十七円を乗じて得た額

 公務諸費 別表二に定める額

(昭三四条例三八・昭四七条例三九・平二〇条例一七・平二〇条例三〇・一部改正)

第六条 前条に規定する場合を除くほか、議員がその職務を行うため旅行する場合における費用弁償の額は別表一に定めるところによる。

(昭五六条例二・一部改正)

第七条 この条例に定めるものを除くほか、議員報酬等及び期末手当の支給並びに費用の弁償の方法については、一般職の職員の給与その他の給付の例による。

(昭四一条例六・平二〇条例三〇・一部改正)

1 この条例は公布の日から施行し、昭和三十一年十二月一日から適用する。

2 平成十五年十二月に支給する期末手当に関する第七条の規定の適用については、同条の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十五年石川県条例第四十九号)附則第五項の規定は、適用しない。

(平一五条例四九・追加)

3 平成十七年十二月に支給する期末手当に関する第七条の規定の適用については、同条の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例及び一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年石川県条例第五十五号)附則第五項の規定は、適用しない。

(平一七条例五五・追加)

4 平成二十一年六月に支給する期末手当に関する第三条第二項の規定の適用については、同項ただし書中「百分の百六十、」とあるのは、「百分の百四十五、」とする。

(平二一条例三一・追加)

5 平成二十一年十二月に支給する期末手当の額については、第三条第二項本文の規定にかかわらず、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十一年石川県条例第五十一号)附則第三項の規定は、適用しない。

(平二一条例五二・追加)

6 平成二十二年十二月に支給する期末手当の額については、第三条第二項本文の規定にかかわらず、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十二年石川県条例第三十五号)附則第三項の規定は、適用しない。

(平二二条例三六・追加)

(平一五条例四九・旧第二項繰下、平一七条例五五・旧第三項繰下、平二一条例三一・旧第四項繰下、平二一条例五二・旧第五項繰下、平二二条例三六・旧第六項繰下)

(昭和三十二年九月一日条例第三十二号)

1 この条例は、昭和三十二年十月一日から施行する。ただし、報酬に関する改正規定は、昭和三十二年八月一日から適用する。

2 この条例施行の日前に出発した旅行に対する費用弁償については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和三十二年十二月二十三日条例第四十七号)

この条例は公布の日から施行し、昭和三十二年十月一日から適用する。

(昭和三十四年三月二十四日条例第十八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三十四年十二月二十一日条例第三十八号)

この条例は、昭和三十五年一月一日から施行する。

(昭和三十五年十二月二十四日条例第五十号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和三十五年十月一日から同年十二月三十一日までの期間にかかる給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和三十七年三月二十三日条例第一号)

この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(昭和三十七年十月一日条例第四十七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日以後において召集される特別委員会(決算を審査する特別委員会を除く。)の召集回数の計算については、改正前の条例の規定に基づく回数を通算せずこの条例施行の日から昭和三十八年三月三十一日までの間において、三回までを限り、当該回数に応ずる額を支給するものとする。

3 この条例施行の日以後において召集される常任委員会の召集回数の計算については、改正前の条例の規定に基づく回数を通算し、昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日までの間において、十二回を限り、当該回数に応ずる額を支給するものとする。

(昭和三十八年十二月十九日条例第五十四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年十二月一日から適用する。

(昭和三十九年三月三十日条例第十五号抄)

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和四十年十二月二十八日条例第五十号)

この条例は、昭和四十一年一月一日から施行する。

(昭和四十一年三月二十八日条例第六号)

この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四十一年六月二十日条例第三十一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四十三年三月二十三日条例第三号)

この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四十四年三月二十四日条例第二十三号抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年一月一日(中略)から適用する。

(昭和四十五年四月十七日条例第三十号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四十六年十二月二十二日条例第五十八号抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年十月一日(中略)から適用する。

(昭和四十七年五月六日条例第三十九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四十八年三月二十八日条例第七号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四十九年十二月二十日条例第七十八号)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和四十九年十月一日(以下「切替え日」という。)から適用する。(昭和四十九年十二月規則第八十八号で、同四十九年十二月二十七日から施行)

2 この条例による改正前の知事、副知事、出納長給与条例等の規定に基づき、切替え日からこの条例施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給料、報酬又は期末手当は、この条例による改正後の知事、副知事、出納長給与条例等の規定による給料、報酬又は期末手当の内払いとみなす。

(昭和五十一年三月三十日条例第五十号)

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五十二年三月二十五日条例第三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

2 この条例(前項ただし書に係る規定及び第一条中附則第二項を削り、附則第一項の項番号を削る改正規定を除く。)による改正後の知事、副知事、出納長給与条例等(以下「改正後の条例等」という。)の規定は、昭和五十一年十二月一日(以下「切替日」という。)から適用する。

3 この条例による改正前の知事、副知事、出納長給与条例等の規定に基づき、切替日からこの条例施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給料、報酬又は期末手当は、改正後の条例等の規定による給料、報酬又は期末手当の内払とみなす。

(昭和五十四年三月十六日条例第二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

2 この条例(第九条の規定を除く。)による改正後の知事、副知事、出納長給与条例等(以下「改正後の条例等」という。)の規定は、昭和五十三年十二月一日(以下「切替日」という。)から適用する。

3 この条例による改正前の知事、副知事、出納長給与条例等の規定に基づき、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給料、報酬又は期末手当は、改正後の条例等の規定による給料、報酬又は期末手当の内払とみなす。

(昭和五十四年七月一日条例第三十六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五十六年三月二十六日条例第二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

2 この条例(第一条から第三条までの規定、第四条中別表の改正規定、第五条中第二条の改正規定、第六条中別表の改正規定、第七条中別表一の改正規定並びに第八条、第十条及び第十一条の規定に限る。以下同じ。)による改正後の知事、副知事、出納長給与条例等(以下「改正後の条例等」という。)の規定は、昭和五十五年十二月一日(以下「切替日」という。)から適用する。

3 この条例による改正前の知事、副知事、出納長給与条例等の規定に基づき、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給料、報酬、手当及び期末手当(以下「給料等」という。)は、改正後の条例等の規定による給料等の内払とみなす。

(昭和六十年三月二十六日条例第四号)

この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六十三年三月二十五日条例第五号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成二年六月二十五日条例第二十一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二年十二月十八日条例第三十六号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)(平成二年十二月規則第五十二号で、同二年十二月二十六日から施行)

2 (前略)附則第十四項の規定による改正後の石川県議会議員等報酬及び費用弁償支給条例(中略)(以下これらを「改正後の特別職給与条例等」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。(後略)

(知事、副知事、出納長給与条例等の一部改正に伴う経過措置)

16 (前略)附則第十四項の規定による改正前の石川県議会議員等報酬及び費用弁償支給条例(中略)の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例等の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成三年七月九日条例第十五号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の(中略)石川県議会議員等報酬及び費用弁償支給条例(中略)(以下これらを「特別職給与条例等」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。

2 改正後の特別職給与条例等の規定を適用する場合においては、改正前の特別職給与条例等の規定に基づいて支給された給料、報酬又は期末手当は、改正後の特別職給与条例等の規定による給料、報酬又は期末手当の内払とみなす。

(平成六年六月二十八日条例第十五号)

この条例は、平成六年七月一日から施行する。

(平成九年十二月二十四日条例第二十九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成十年三月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の第四条の規定の適用については、同条第二項の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例及び職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成九年石川県条例第二十七号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第十九条第二項中「百分の五十五」とあるのは、「百分の五十」とする。

(平成十四年十二月二十日条例第五十号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中石川県企業局職員の給与の種類及び基準に関する条例第十四条の改正規定並びに附則第六項及び第八項から第十三項までの規定は、同年四月一日から施行する。

(平成十五年十一月二十八日条例第四十九号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年十二月一日から施行する。ただし、第二条、附則第九項、第十一項、第十三項及び第十五項の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成十七年十一月二十九日条例第五十五号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年十二月一日から施行する。

(平成十八年六月三十日条例第三十五号)

この条例は、平成十八年七月一日から施行する。

(平成二十年三月二十五日条例第十七号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二十年九月十八日条例第三十号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる条例の規定中「石川県議会議員等報酬及び費用弁償支給条例」を「石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例」に改める。

 石川県教育委員会委員報酬及び費用弁償支給条例(昭和二十三年石川県条例第四十九号)第三条

 石川県公安委員会委員報酬及び費用弁償支給条例(昭和二十三年石川県条例第五十八号)第三条

 石川県選挙管理委員報酬及び費用弁償支給条例(昭和二十四年石川県条例第七十一号)第四条第一項

 石川県労働委員会委員等報酬及び費用弁償支給条例(昭和二十五年石川県条例第四十五号)第五条第一項

 石川県人事委員会委員の報酬及び費用弁償支給条例(昭和二十六年石川県条例第二十二号)第五条

 石川県収用委員会報酬等支給条例(昭和二十六年石川県条例第五十五号)第五条第一項

 識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例(昭和三十五年石川県条例第十一号)第五条第二項

(平成二十一年五月二十九日条例第三十一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二十一年十一月三十日条例第五十二号)

この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二十二年十一月三十日条例第三十六号)

この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二十六年十二月二十四日条例第四十四号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 

 第二条、第四条、第五条(石川県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第十二条の改正規定を除く。)、第八条、第十条、第十二条、第十四条、附則第六項から第二十二項まで及び附則第二十四項の規定 平成二十七年四月一日

3 第一条の規定による改正後の給与条例(附則第五項において「改正後の給与条例」という。)第二十条第二項及び附則第二十八項の規定、第三条の規定による改正後の任期付研究員等条例(附則第五項において「改正後の任期付研究員等条例」という。)第八条第四項から第六項までの規定、第七条の規定による改正後の知事、副知事給与条例(附則第五項において「改正後の知事、副知事給与条例」という。)の規定、第九条の規定による改正後の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例(附則第五項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第十一条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(附則第五項において「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定並びに第十三条の規定による改正後の職見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例(附則第五項において「改正後の監査委員給与等条例」という。)の規定は、平成二十六年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員等条例、改正後の知事、副知事給与条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の教育長給与等条例又は改正後の監査委員給与等条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与条例、第三条の規定による改正前の任期付研究員等条例、第七条の規定による改正前の知事、副知事給与条例、第九条の規定による改正前の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例、第十一条の規定による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例又は第十三条の規定による改正前の職見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員等条例、改正後の知事、副知事給与条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の教育長給与等条例又は改正後の監査委員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

23 附則第四項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成二十八年三月二十四日条例第一号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条、第十条及び第十二条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

3 第一条の規定による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)第二十条第二項及び附則第二十八項の規定、第三条の規定による改正後の任期付研究員等条例(次項において「改正後の任期付研究員等条例」という。)第八条第四項から第六項までの規定、第五条の規定による改正後の知事、副知事給与条例(附則第五項において「改正後の知事、副知事給与条例」という。)の規定、第七条の規定による改正後の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例(附則第五項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第九条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例(附則第五項において「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定並びに第十一条の規定による改正後の識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例(附則第五項において「改正後の監査委員給与等条例」という。)の規定は、平成二十七年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の知事、副知事給与条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の教育長給与等条例又は改正後の監査委員給与等条例の規定を適用する場合においては、第五条の規定による改正前の知事、副知事給与条例、第七条の規定による改正前の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例、第九条の規定による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例又は第十一条の規定による改正前の識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の知事、副知事給与条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の教育長給与等条例又は改正後の監査委員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

6 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成二十八年十二月二十六日条例第三十七号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条、第十条、第十二条及び第十四条並びに附則第六項から第九項までの規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

3 第一条の規定による改正後の給与条例(次項において「第一条改正後給与条例」という。)第二十条第二項及び附則第二十八項の規定、第三条の規定による改正後の任期付研究員等条例(次項において「改正後の任期付研究員等条例」という。)第八条第四項から第六項までの規定、第七条の規定による改正後の知事、副知事給与条例(附則第五項において「改正後の知事、副知事給与条例」という。)の規定、第九条の規定による改正後の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例(附則第五項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第十一条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例(附則第五項において「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定並びに第十三条の規定による改正後の識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例(附則第五項において「改正後の監査委員給与等条例」という。)の規定は、平成二十八年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の企業職員給与条例、改正後の知事、副知事給与条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の教育長給与等条例又は改正後の監査委員給与等条例の規定を適用する場合においては、第五条の規定による改正前の石川県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例、第七条の規定による改正前の知事、副知事給与条例、第九条の規定による改正前の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例、第十一条の規定による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例又は第十三条の規定による改正前の識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の企業職員給与条例、改正後の知事、副知事給与条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の教育長給与等条例又は改正後の監査委員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

10 附則第四項及び第六項から第八項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成二十九年十二月二十二日条例第三十六号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(平成二十九年十二月規則第三十号で、同二十九年十二月二十六日から施行)

 

 第二条、第四条、第八条、第十条、第十二条及び第十四条の規定 平成三十年四月一日

3 第一条の規定による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)第二十条第二項及び附則第二十八項の規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付研究員等条例」という。)の規定、第七条の規定による改正後の知事、副知事給与条例(附則第五項において「改正後の知事、副知事給与条例」という。)の規定、第九条の規定による改正後の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例(附則第五項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第十一条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例(附則第五項において「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定並びに第十三条の規定による改正後の識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例(附則第五項において「改正後の監査委員給与等条例」という。)の規定は、平成二十九年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の知事、副知事給与条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の教育長給与等条例又は改正後の監査委員給与等条例の規定を適用する場合には、第七条の規定による改正前の知事、副知事給与条例、第九条の規定による改正前の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例、第十一条の規定による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例又は第十三条の規定による改正前の識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の知事、副知事給与条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の教育長給与等条例又は改正後の監査委員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成三十年十二月二十七日条例第三十四号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条、第十条及び第十二条並びに附則第七項から第九項までの規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

3 第一条の規定による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)第二十条第二項の規定、第三条の規定による改正後の任期付研究員等条例(次項において「改正後の任期付研究員等条例」という。)第八条第四項から第六項までの規定、第五条の規定による改正後の知事、副知事給与条例(附則第五項において「改正後の知事、副知事給与条例」という。)の規定、第七条の規定による改正後の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例(附則第五項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第九条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例(附則第五項において「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定及び第十一条の規定による改正後の識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例(附則第五項において「改正後の監査委員給与等条例」という。)の規定は、平成三十年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の知事、副知事給与条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の教育長給与等条例又は改正後の監査委員給与等条例の規定を適用する場合には、第五条の規定による改正前の知事、副知事給与条例、第七条の規定による改正前の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例、第九条の規定による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例又は第十一条の規定による改正前の識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の知事、副知事給与条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の教育長給与等条例又は改正後の監査委員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年十二月二十六日条例第十一号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

3 第一条の規定(給与条例第二十条第二項第一号中「百分の九十二・五」を「百分の九十七・五」に、「百分の百十二・五」を「百分の百十七・五」に改める部分に限る。)による改正後の給与条例の規定、第三条の規定による改正後の任期付研究員等条例(次項において「新任期付研究員等条例」という。)第八条第四項から第六項までの規定、第五条の規定による改正後の知事、副知事給与条例(附則第五項において「新知事、副知事給与条例」という。)、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例(同項において「新教育長給与等条例」という。)及び識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例(同項において「新監査委員給与等条例」という。)並びに第七条の規定による改正後の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例(附則第六項において「新議員報酬等条例」という。)の規定は、令和元年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

6 新議員報酬等条例の規定を適用する場合には、第七条の規定による改正前の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例の規定に基づいて支給された給与は、新議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和二年十一月三十日条例第四十三号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年二月二十四日条例第十七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年六月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和四年六月に支給する期末手当の額は、改正後の第三条第二項ただし書の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和三年十二月に支給された期末手当の額に、百六十七・五分の十を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和四年十二月二十二日条例第三十三号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第五条、第七条、第九条及び第十一条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

3 第一条の規定(給与条例第二十条第二項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第三条の規定(任期付研究員等条例第八条第三項から第五項までの改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員等条例の規定、第六条の規定による改正後の石川県会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員報酬等条例」という。)の規定、第八条の規定による改正後の知事、副知事給与条例(附則第五項において「改正後の知事、副知事給与条例」という。)、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例(同項において「改正後の教育長給与等条例」という。)及び識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例(同項において「改正後の監査委員給与等条例」という。)の規定並びに第十条の規定による改正後の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例(附則第六項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和四年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

6 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合には、第十条の規定による改正前の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和五年十二月二十二日条例第二十九号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条及び第十条の規定は、令和六年四月一日から施行する。

3 第一条の規定(給与条例第十九条第二項及び第三項並びに第二十条第二項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第三条の規定(任期付研究員等条例第八条第三項から第五項までの改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員等条例の規定、第五条の規定による改正後の石川県会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例(附則第五項において「改正後の会計年度任用職員報酬等条例」という。)の規定、第七条の規定による改正後の知事、副知事給与条例(附則第六項において「改正後の知事、副知事給与条例」という。)、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例(同項において「改正後の教育長給与等条例」という。)及び識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例(同項において「改正後の監査委員給与等条例」という。)の規定並びに第九条の規定による改正後の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例(附則第七項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和五年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

7 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合には、第九条の規定による改正前の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和六年十二月二十四日条例第四十一号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、令和七年四月一日から施行する。

3 第一条の規定(給与条例第十九条第二項及び第三項並びに第二十条第二項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第三条の規定(任期付研究員等条例第八条第三項から第五項までの改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員等条例の規定、第五条の規定による改正後の知事、副知事給与条例(附則第五項において「改正後の知事、副知事給与条例」という。)、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例(同項において「改正後の教育長給与等条例」という。)及び識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例(同項において「改正後の監査委員給与等条例」という。)の規定並びに第七条の規定による改正後の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例(附則第六項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和六年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

6 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合には、第七条の規定による改正前の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和七年三月二十五日条例第一号抄)

(罰則の適用等に関する経過措置)

第九条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第十条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例の一部改正に伴う経過措置)

第十三条 刑法等一部改正法等の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第八条の規定による改正後の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例第四条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

2 刑法等一部改正法等の施行前にした行為について禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪を犯した嫌疑により逮捕をされた者は、第八条の規定による改正後の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例第四条の二第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪を犯した嫌疑により逮捕をされた者とみなす。

(令和七年三月二十五日条例第一号)

この条例は、令和七年六月一日から施行する。

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(令和七年三月二十五日条例第二十五号)

この条例は、令和七年四月一日から施行する。

(令和七年十二月二十四日条例第四十号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、令和八年四月一日から施行する。

3 第一条の規定(給与条例第十九条第二項及び第三項並びに第二十条第二項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第三条の規定(任期付研究員等条例第八条第三項から第五項までの改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員等条例の規定、第五条の規定による改正後の知事、副知事給与条例(附則第五項において「改正後の知事、副知事給与条例」という。)、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例(同項において「改正後の教育長給与等条例」という。)及び識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例(同項において「改正後の監査委員給与等条例」という。)の規定並びに第七条の規定による改正後の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例(附則第六項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和七年十二月一日から適用する。

6 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合には、第七条の規定による改正前の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。

(会計年度任用職員の報酬等に関する特例)

7 石川県会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例(令和元年石川県条例第十三号)第二条第一項の第一号会計年度任用職員(人事委員会規則で定める者に限る。以下この項において同じ。)に同条第一項の報酬(同条第三項に規定する初任給調整手当及び宿日直手当に相当する報酬に限る。)及び同条例第四条第一項第一号に掲げるときの費用弁償を支給する場合並びに同条例第二条第四項の規定により第一号会計年度任用職員の報酬の基本額を決定する場合並びに同条例第五条第一項の第二号会計年度任用職員(人事委員会規則で定める者に限る。以下この項において同じ。)に同条第一項の初任給調整手当、通勤手当及び宿日直手当を支給する場合並びに同条第三項の規定により第二号会計年度任用職員の給料の額を決定する場合における附則第二項の規定の適用については、同項中「令和七年四月一日」とあるのは、「令和七年十二月一日」とする。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第四項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

別表一(第二条、第六条関係)

(昭五六条例二・全改、昭六〇条例四・昭六三条例五・平三条例一五・平六条例一五・平二〇条例三〇・一部改正)

区分

議員報酬等

費用弁償

議長

月額九一〇、〇〇〇円

議長にあつては知事、副議長及び議員(監査委員を含む。)にあつては副知事に支給すべき旅費相当額

副議長

月額八六〇、〇〇〇円

議員

月額七八〇、〇〇〇円

監査委員

月額一二〇、〇〇〇円

別表二(第五条関係)

(平二〇条例一七・全改)

議員の住所地から会議開催地までの路程

公務諸費の額

五十キロメートル未満

三、〇〇〇円

五十キロメートル以上百キロメートル未満

五、〇〇〇円

百キロメートル以上

八、〇〇〇円

石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例

昭和31年12月26日 条例第39号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 会/第2節
沿革情報
昭和31年12月26日 条例第39号
昭和32年9月1日 条例第32号
昭和32年12月23日 条例第47号
昭和34年3月24日 条例第18号
昭和34年12月21日 条例第38号
昭和35年12月24日 条例第50号
昭和37年3月23日 条例第1号
昭和37年10月1日 条例第47号
昭和38年12月19日 条例第54号
昭和39年3月30日 条例第15号
昭和40年12月28日 条例第50号
昭和41年3月28日 条例第6号
昭和41年6月20日 条例第31号
昭和43年3月23日 条例第3号
昭和44年3月24日 条例第23号
昭和45年4月17日 条例第30号
昭和46年12月22日 条例第58号
昭和47年5月6日 条例第39号
昭和48年3月28日 条例第7号
昭和49年12月20日 条例第78号
昭和51年3月30日 条例第50号
昭和52年3月25日 条例第3号
昭和54年3月16日 条例第2号
昭和54年7月1日 条例第36号
昭和56年3月26日 条例第2号
昭和60年3月26日 条例第4号
昭和63年3月25日 条例第5号
平成2年6月25日 条例第3号
平成2年12月18日 条例第36号
平成3年7月9日 条例第15号
平成6年6月28日 条例第15号
平成9年12月24日 条例第29号
平成14年12月20日 条例第50号
平成15年11月28日 条例第49号
平成17年11月29日 条例第55号
平成18年6月30日 条例第35号
平成20年3月25日 条例第17号
平成20年9月18日 条例第30号
平成21年5月29日 条例第31号
平成21年11月30日 条例第52号
平成22年11月30日 条例第36号
平成26年12月24日 条例第44号
平成28年3月24日 条例第1号
平成28年12月26日 条例第37号
平成29年12月22日 条例第36号
平成30年12月27日 条例第34号
令和元年12月26日 条例第11号
令和2年11月30日 条例第43号
令和4年2月24日 条例第17号
令和4年12月22日 条例第33号
令和5年12月22日 条例第29号
令和6年12月24日 条例第41号
令和7年3月25日 条例第1号
令和7年3月25日 条例第25号
令和7年12月24日 条例第40号