○石川県政務活動費の交付に関する規程
平成十三年三月三十日
議会規程第一号
〔石川県政務調査費の交付に関する規程〕を次のように定める。
石川県政務活動費の交付に関する規程
(趣旨)
第一条 この規程は、石川県政務活動費の交付に関する条例(平成十三年石川県条例第二十二号。以下「条例」という。)に基づく政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(期限の特例)
第六条 条例第九条第一項から第三項までに規定する収支報告書を提出すべき期限が石川県の休日を定める条例(平成元年石川県条例第十六号)第一条第一項に規定する県の休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。
(証拠書類の整理等)
第七条 会派の政務活動費経理責任者(消滅した会派の政務活動費経理責任者であった者を含む。)及び政務活動費の交付を受けた会派に所属する議員(会派に所属する議員であった者及びその相続人を含む。)は、政務活動費の支出について、領収書その他の支出を証すべき書面の整理及び保管をし、これらの書類を当該政務活動費の収支報告書を提出すべき期限の翌日から起算して五年を経過する日まで保存しなければならない。
2 前項の閲覧は、議会事務局長が指定する場所で、職員の勤務時間中にしなければならない。
附則
この規程は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成二十一年三月三十一日議会規程第一号)
1 この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。
2 改正後の石川県政務調査費の交付に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に交付する政務調査費について適用し、同日前に交付した政務調査費については、なお従前の例による。
附則(平成二十四年十二月二十七日議会規程第一号)
1 この規程は、石川県政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例(平成二十四年石川県条例第七十一号)の施行の日から施行する。
2 この規程による改正後の石川県政務活動費の交付に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付する新規程に規定する政務活動費について適用し、施行日前に交付したこの規程による改正前の石川県政務調査費の交付に関する規程に規定する政務調査費については、なお従前の例による。
附則(平成二十九年三月二十三日議会規程第一号)
この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月二十五日議会規程第一号)
1 この規程は、令和三年四月一日から施行する。
2 改正前のそれぞれの規程の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。






