○石川県議会事務局の組織等に関する規程
平成八年三月二十二日
議会事務局規程第一号
石川県議会事務局の組織等に関する規程
(趣旨)
第一条 この規程は、石川県議会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務局における事務処理、服務その他の執務基準について必要な事項を定めるものとする。
(課及び室の設置)
第二条 事務局には、総務課、議事課、企画調査課及び図書室を置く。
2 総務課には、秘書係及び庶務係を置く。
3 議事課には、議事係を置く。
(各課及び室の分掌事務)
第三条 事務局の各課及び室の分掌事務は、次のとおりとする。
課及び室名 | 分掌事務 |
総務課 | 1 公印に関すること。 2 儀式に関すること。 3 議長及び副議長の秘書に関すること。 4 議員の身分に関すること。 5 議員の表彰に関すること。 6 議員の資産等の公開に関すること。 7 議員の議員報酬、費用弁償、その他の給与に関すること。 8 議員及び職員の健康管理その他福利厚生に関すること。 9 職員の身分、進退、服務及び賞罰に関すること。 10 職員の給与、旅費、勤務時間その他勤務条件に関すること。 11 職員の研修に関すること。 12 予算及び決算に関すること。 13 条例、規程等(議事、常任委員会及び特別委員会に係るものを除く。)の制定及び改廃に関すること。 14 文書の収受、発送及び保存に関すること。 15 物品の購入、貸借、修繕及び処分に関すること。 16 傍聴に関すること。 17 議事堂の管理及び営繕に関すること。 18 自動車の管理に関すること。 19 議長会議及び事務局長会議に関すること。 20 その他他の課及び室の所掌に属しない事項に関すること。 |
議事課 | 1 本会議に関すること。 2 会議録の調製に関すること。 3 議会運営委員会に関すること。 4 予算委員会に関すること。 5 条例、規則等(議事に係るものに限る。)の制定及び改廃に関すること。 6 請願及び陳情に関すること。 7 議会内会派の連絡及び調整に関すること。 8 議会の先例に関すること。 9 議会史編さんに関すること。 10 議事関係資料に関すること。 |
企画調査課 | 1 県行財政の調査に関すること。 2 地方行財政の研究調査に関すること。 3 常任委員会(予算委員会を除く。)に関すること。 4 特別委員会に関すること。 5 議会の広報に関すること。 6 公聴会に関すること。 7 意見書及び決議に関すること。 8 条例、規程等(常任委員会及び特別委員会に係るものに限る。)の制定及び改廃に関すること。 9 各種資料の収集に関すること。 |
図書室 | 1 議会図書に関すること。 |
2 事務の都合により必要があると認めるときは、事務局長は、前項の規定にかかわらず随時に事務を分掌又は処理させることができる。
職 | 組織 | 職務 |
事務局長 | 局 | 議長の命を受け、局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
次長 | 局 | 事務局長を補佐する。 |
課長 | 課 | 上司の命を受け、当該課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
課長補佐 | 課 | 課長を補佐する。 |
室長 | 室 | 上司の命を受け、当該室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
係長 | 係 | 上司の命を受け、当該係の事務を処理する。 |
車庫長 | 総務課 | 上司の命を受け、自動車の管理及び運行業務を総轄する。 |
副車庫長 | 総務課 | 車庫長を補佐する。 |
職 | 組織 | 職務 |
担当課長 | 課 | 上司の命を受け、当該課の特定の事務を掌理する。 |
課参事 | 課 | 上司の命を受け、当該課の特定の事務を掌理する。 |
専任調査員 | 企画調査課 | 上司の命を受け、企画調査課の特定の事務を処理する。 |
主幹 | 課、室 | 上司の命を受け、当該課又は室の特定の事務を処理する。 |
専門員 | 課、室 | 上司の命を受け、特定の事務を処理する。 |
係主査 | 課、室 | 上司の命を受け、特定の事務を処理する。 |
主任主事 | 課、室 | 上司の命を受け、担任事務を処理する。 |
業務主任 | 課、室 | 上司の命を受け、担任業務を処理する。 |
備考 専門員については、特定の事務名を付した職名とする。
職 | 職務 |
主事 | 一般事務 |
技師 | 一般技術 |
主事(守衛) | 庁舎警備業務 |
主事(庁務員) | 一般庁務 |
技師(技能員) | 技能的業務 |
(事務の代決等)
第五条 事務局長に事故があるときは、次長が、事務局長及び次長がともに事故があるときは、主務課長が事務局長の処理すべき事務を代決する。
2 課長に事故があるときは、当該課の課長補佐が課長の処理すべき事務を代決する。
3 前二項の規定により代決したもののうち、軽易なものを除いて後閲者の閲覧を受けなければならない。
(雑則)
第六条 この規程及び別に定めるものを除くほか、事務処理、服務その他の執務基準については、石川県処務規程(昭和三十三年石川県訓令甲第九号)の例による。
附則
この規程は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成十年四月七日議会事務局規程第一号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成十二年三月三十一日議会事務局規程第二号)
この規程は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成十七年三月三十一日議会事務局規程第二号)
この規程は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成十九年三月三十日議会事務局規程第一号)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二十年九月十八日議会事務局規程第一号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成二十二年四月五日議会事務局規程第二号)
この規程は、平成二十二年四月六日から施行する。
附則(平成二十三年十二月十四日議会事務局規程第二号)
この規程は、公表の日から施行する。