○石川県議会事務局職員被服貸与規程
昭和五十二年四月一日
議会事務局規程第一号
石川県議会事務局職員被服貸与規程を次のように定める。
石川県議会事務局職員被服貸与規程
(目的)
第一条 この規程は、議会事務局職員(以下「職員」という。)の業務遂行上必要とする被服の貸与について必要な事項を定めるものとする。
(貸与する職員の範囲、被服の種類、数量及び標準年数等)
第二条 被服を貸与する職員の範囲、貸与する被服の種類、数量及び標準年数は、別表のとおりとする。
(石川県職員被服貸与規程の準用)
第三条 この規程に定めるもののほか、職員の被服の貸与に関して必要な事項は、石川県職員被服貸与規程(昭和三十七年石川県訓令第六号)の規定の例によるものとする。
附則
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 石川県議会守衛等被服貸与規程(昭和二十九年石川県議会事務局規則第三号)は、廃止する。
附則(平成十九年三月三十日議会事務局規程第三号)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月三十一日議会事務局規程第一号)
この規程は、令和五年四月一日から施行する。
別表
被貸与者の範囲 | 貸与品の種類 | 数量 | 標準年数 | 備考 | |
所属 | 被貸与者 | ||||
総務課 | 自動車運転手 | 作業服(ファン付き作業服を含む。) | 1 | 3 |
|
ゴム長靴 | 1 | 3 | |||