○石川県公職選挙運動実施規則
昭和三十年一月十三日
選挙管理委員会規則第一号
石川県公職選挙運動実施規則を、ここに公布する。
石川県公職選挙運動実施規則
第一章 総則
(目的)
第一条 この規則は、公職選挙法第五条の規定により県の選挙管理委員会が管理する選挙並びに衆議院比例代表選出議員及び参議院比例代表選出議員の選挙の選挙運動の公営の実施等について必要な事項を定めることを目的とする。
(用語)
第二条 この規則において「法」とは公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)を、「県委員会」とは県の選挙管理委員会を、「市町村委員会」とは市町村の選挙管理委員会をいう。
第二章 国及び県の選挙
第一節 選挙事務所
(選挙事務所の設置届等)
第三条 衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙において法第百三十条第二項の規定によつて選挙事務所の設置又は異動の届出をするときは、別記第一号様式に準じて作成した届出書によりしなければならない。
(標札)
第四条 衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員及び知事の選挙において候補者、推薦届出者又は候補者届出政党が設置する選挙事務所の表示は、法第百三十一条第三項の規定によつて県委員会が交付する別記第四号様式の標札を用いてしなければならない。
2 前項の標札は、立候補の届出が受理された後直ちに交付する。
(標札の紛失届等)
第五条 前条第一項の標札の紛失したとき、又は標札を紛失し、若しくは破損したためその再交付を受けようとするときは、当該候補者又は候補者届出政党は、県委員会に、理由書又は破損した標札を添えて、文書で届出又は申請をしなければならない。
第二節 自動車又は船舶及び拡声機の使用
(表示板)
第六条 衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員、知事及び県議会議員の選挙において候補者又は候補者届出政党が主として選挙運動のために使用する自動車又は船舶及び拡声機の表示は、法第百四十一条第五項の規定によつて県委員会が交付する別記第五号様式の表示板を用いてしなければならない。
(表示板の掲示箇所)
第七条 前条第一項の表示板は、自動車にあつては冷却器の前面、船舶にあつては操蛇室の前面、拡声機にあつては送話口の下部等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(腕章)
第八条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が、法第百四十一条の二第二項の規定によつて着用する腕章は、別記第六号様式による。
第二節の二 選挙運動用ビラ
(選挙運動用ビラの届出)
第九条の二 衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員、知事及び県議会議員の選挙において候補者がする法第百四十二条第一項第一号、第二号、第三号又は第四号の規定によるビラの届出は、別記第六号様式の二に準じて作成した届出書にその種類ごとに見本一枚を添えてしなければならない。
第三節 選挙運動用ポスター
(選挙運動用ポスターの証紙等)
第十条 衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が使用する法第百四十三条第一項第五号のポスター(以下「選挙運動用ポスター」という。)は、法第百四十四条第二項の規定によつて県委員会が交付する別記第八号様式の証紙をはらなければ掲示することができない。この場合において、県委員会は当該証紙の交付に代わる検印は行わない。
第十一条から第十三条まで 削除
第三節の二 ポスター掲示場
(ポスター掲示場)
第十三条の二 市町村委員会は、法第百四十四条の二第一項又は石川県議会議員選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和五十七年石川県条例第五号。以下「ポスター掲示場条例」という。)第一条第二項の規定によつて設置する衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員、知事及び県議会議員の選挙におけるポスター(第十条第一項に規定する選挙運動用ポスターを除く。以下「ポスター」という。)の掲示場(以下「掲示場」という。)の場所をあらかじめ定めておかなければならない。この場合における掲示場の場所は、天災事変等特別の事情がある場合を除くほか、その選挙の期日(法第百条第四項の規定により投票を行わないこととなつたときは、同条第五項の規定による告示の日)までは変更することができない。
(掲示場の設置及び様式)
第十三条の三 市町村委員会は、選挙の都度県委員会が別に定める期日までに、掲示場別記第九号様式に準じて作製し、設置しなければならない。ただし、独立した掲示場を設置することが困難である事情があるときは、既存の構築物に掲示板を固定し、又は既存の構築物の一部を指定して掲示場とすることができる。
2 市町村委員会は、ポスター掲示場条例による掲示場を設置したときは、直ちにその設置場所を告示しなければならない。
3 県委員会は、掲示場の区画数をあらかじめ定め、市町村委員会に通知するものとする。
4 市町村委員会は、掲示場の区画に、あらかじめ番号を表示しておかなければならない。
5 前項の区画番号の表示は、右側の上段から下段へと順次一連番号により行うものとする。
(ポスターの掲示順序)
第十三条の四 候補者がポスターをはることができる掲示場の区画は、立候補の受理順位と同番号の区画による。
(ポスターのはり違い等の場合の措置)
第十三条の五 市町村委員会は、前条の規定による掲示区画以外の箇所にはられているポスターを発見したときは、関係候補者に通知してはり替えをさせなければならない。
2 市町村委員会は、令第九十二条第一項第二号イからホまで(同条第九項において準用する場合を含む。)に掲げる場合に係る選挙長からの通知を受けたときは、直ちにその通知に係る候補者のポスターを撤去しなければならない。
(掲示場の管理)
第十三条の六 市町村委員会は、掲示場の施設の管理について常に注意するとともに、その施設が破損したときは、直ちにこれを補修しなければならない。この場合において新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、当該候補者に対してその旨を通知しなければならない。
(掲示場の設置不能の場合の措置)
第十三条の七 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情に因り掲示場を設置することができないときは、市町村委員会は、直ちにその旨を県委員会に報告しなければならない。
第四節 新聞紙又は雑誌の掲示場所
(新聞紙等の掲示場所の指定)
第十四条 法第百四十八条第二項の規定によつて新聞紙又は雑誌の販売を業とする者が選挙に関する報道及び評論を掲載した新聞紙又は雑誌を掲示することができる場所は、次の各号の定めるところによる。
一 新聞紙を掲示することができる場所
(イ) 一般商業新聞については、当該新聞を発行する会社の本社、支社、支局(個人が発行する新聞については、主たる事務所その他の事務所)及び販売店の店頭等で当該新聞を掲示することを常例としている場所
(ロ) 政党その他の政治団体、労働組合、文化的目的で結成された諸団体等の発行する機関紙については、その本部、支部及びその他の事務所で当該新聞を掲示することを常例とする場所
(ハ) いわゆる業界新聞については、当該新聞を発行する団体等の主たる事務所及びその他の事務所並びに販売店の前等で当該新聞を掲示することを常例とする場所
二 雑誌を掲示することができる場所
雑誌の発行所及び販売店で雑誌を掲示することを常例とする場所
2 法第百四十九条第五項の規定によつて新聞紙の販売を業とする者が選挙に関する広告を掲載した新聞紙を掲示することができる場所は、前項第一号の定める場所とする。
第五節 新聞広告の利用
(新聞広告掲載証明書)
第十五条 県議会議員の選挙において候補者が法第百四十九条第四項の規定による新聞広告をしようとするときは、選挙長が交付する別記第十号様式の新聞広告掲載証明書を新聞社に提出して、新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。
第六節 削除
第十六条から第三十六条まで 削除
第七節 個人演説会等
(指定施設の指定報告等)
第三十七条 市町村委員会が法第百六十一条第一項第三号の規定によつて個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)を開催することができる施設(以下「指定施設」という。)を指定し、同条第三項の規定によつてこれを県委員会に報告しようとするときは、別記第十七号様式によらなければならない。
(個人演説会等の開催の申出)
第三十八条 法第百六十三条の規定による個人演説会等の開催の申出は、別記第十八号様式によらなければならない。
(個人演説会又は政党演説会の立札及び看板の類の表示)
第三十九条 衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員及び知事の選挙において候補者又は候補者届出政党が個人演説会又は政党演説会の開催中会場前に掲示する立札及び看板の類の表示は、法第百六十四条の二第二項の規定によつて県委員会が交付する別記第二十一号様式の表示板を用いてしなければならない。
第四十一条 削除
第四十二条 削除
第四十三条 削除
第四十四条 削除
第四十五条から第四十七条まで 削除
第八節 街頭演説
(標旗)
第四十八条 法第百六十四条の五第二項の規定によつて県委員会が交付する標旗は、別記第二十六号様式による。
(選挙運動員用腕章)
第四十九条 選挙運動に従事する者が法第百六十四条の七第二項の規定によつて着用する腕章は、別記第二十七号様式による。
(標旗及び腕章の紛失届等)
第五十条 第五条の規定は、標旗又は腕章を紛失し又は破損した場合における届出及び再交付の手続について、準用する。
第九節 選挙公報
(選挙公報掲載申請)
第五十一条 衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員及び知事の選挙において候補者が法第百六十八条第一項の規定による申請をするときは、掲載文(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。)を添え、別記第二十八号様式に準じて作成した申請書を県委員会に提出しなければならない。
2 県の議会の議員の選挙の候補者が石川県議会議員選挙における選挙公報の発行に関する条例(昭和四十九年石川県条例第六十一号。以下「選挙公報条例」という。)第三条第一項の規定による申請をするときは、掲載文(電磁的記録を含む。)を添え、別記第二十八号様式の二による申請書を県委員会に提出しなければならない。
3 前二項の申請を郵便によつてする場合においては、封筒の表面に「選挙公報掲載申請」と朱書しなければならない。
(写真の掲載)
第五十二条 選挙公報には、候補者の写真を掲載する。
(掲載文の作成方法)
第五十二条の二 第五十一条第一項又は第二項の掲載文は、県委員会が別記第二十八号様式の三に準じて作成して交付する原稿用紙(県委員会が同様式に準じて作成して提供する電磁的記録を含む。)によつて作成しなければならない。
2 前項の掲載文は、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。
(掲載文の制限)
第五十三条 掲載文は、通常文章に使用する文字、符号、記号及びけい線並びに図面、図表、イラストレーション及びこれらの類をもつて記載し、又は記録するものとする。ただし、第三項に規定する氏名欄には、通常文章に使用する文字、符号、記号及びけい線以外のものを使用することができない。
2 掲載文には、写真(第五十二条に規定する候補者の写真を除く。)を使用することはできない。
3 掲載文の氏名欄には、候補者の氏名を縦書で記載し、又は記録しなければならない。この場合においては、党派(党派に付する「届出」及び「公認」の文字を含む。)、年齢及び生年月日についても記載し、又は記録することができる。
4 氏名欄の氏名は、戸籍簿に記載された氏名(通称使用について令第八十八条第八項(同条第九項及び令第八十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定による認定を受けたときは、その通称)以外の氏名で記載し、又は記録することができない。
5 候補者は、選挙公報の体裁について指定することができない。
(掲載文の補正及び訂正)
第五十三条の三 県委員会は、候補者から提出された掲載文について、前二条の規定に違反した記載又は記録があつたとき、又は文字等が著しく小さいときその他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、県委員会が指定する期日までに、当該候補者に対し違反等の部分に係る掲載文の補正を命じ、又は当該文字等の記載若しくは記録の訂正を求めることができる。
2 候補者が前項の規定による求めに応じないときは、県委員会は必要な補正又は訂正を行うことができる。
(掲載文の撤回及び修正)
第五十四条 候補者は、既に提出した掲載文を撤回しようとするときはその旨を、これを修正しようとするときは修正した掲載文(電磁的記録を含む。)を添えてその旨をそれぞれ文書をもつて県委員会に申請しなければならない。
2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、法第百六十八条第一項又は選挙公報条例第三条第一項の申請期間内にしなければならない。
3 前二項の規定は、写真の撤回及び取替について、準用する。
(候補者が死亡、辞退した場合の発行手続)
第五十五条 候補者が死亡し又は候補者たることを辞した場合(法第八十六条第九項、第八十六条の四第九項、第九十一条第一項、第二項又は第百三条第四項の規定に該当する場合を含む。)においては、当該候補者の申請に係る掲載文及び写真の掲載は、中止する。ただし、選挙公報の発行に着手した後であるときは、この限りでない。
(提出掲載文の処理)
第五十六条 候補者が既に提出した掲載文及び写真は、いかなる場合においても返還しない。
2 選挙公報は、候補者から提出された掲載文を写真製版により、黒色で印刷するものとする。
(掲載順序のくじ)
第五十八条 法第百六十九条第六項又は選挙公報条例第四条第二項の規定によつて掲載文及び写真の掲載順序を定めるくじを行うときは、県委員会は、あらかじめその日時及び場所を告示する。
(掲載文の配置変更)
第五十九条 掲載文でその文字の配置の状態によつて所定の選挙公報掲載文記載欄に登載できないものは、その配置を変えることができる。
(選挙公報の余白利用)
第六十条 選挙公報に余白を生じたときは、選挙に関する周知及び棄権防止等のため必要な事項を掲載し、これを適切に使用するものとする。
(選挙公報の配布)
第六十一条 選挙公報は、おおむね選挙の期日前四日までに市町村委員会に送付する。
2 市町村委員会は、前項の選挙公報を当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、選挙の期日前二日までに配布しなければならない。ただし、知事の選挙と市町村の議会の議員又は長の選挙(選挙公報を発行する選挙に限る。)を同時に行う場合においては、法第百七十二条の二の規定による当該市町村の条例の定める期日までに配布するものとする。
3 前項の配布に当つては、市町村委員会は、公正且つ周到な方法を講じて脱漏、誤配の絶無を期さなければならない。
(選挙公報を発行しない区域)
第六十一条の二 法第百六十七条第五項又は選挙公報条例第二条第四項の規定によつて選挙公報を発行しない区域は、別表のとおりとする。
(選挙公報の訂正)
第六十二条 選挙公報の印刷に誤りがあつたときは、石川県公報をもつて訂正する。
第十節 投票記載所の氏名等の掲示
(名簿届出政党等の名称等の掲示)
第六十三条 市町村委員会は、衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙において法第百七十五条第一項本文の規定により、投票所内の投票の記載をする場所に衆議院名簿届出政党等の名称及び略称を掲示するときは別記第三十号様式に準じて、投票所内のその他の適当な箇所に衆議院名簿届出政党の名称及び略称並びに衆議院名簿登載者の氏名及び当選人となるべき順位を掲示するときは別記第三十号様式の二に準じて、投票所内の投票を記載する場所その他適当な箇所に参議院名簿届出政党等の名称及び略称並びに参議院名簿登載者の氏名を掲示するときは別記第三十号様式の三に準じて行わなければならない。
2 市町村委員会は、衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙において法第百七十五条第二項の規定により、期日前投票所又は不在者投票管理者が市町村委員会の委員長である投票を記載する場所内の適当な箇所(以下この節において「期日前投票所等」という。)に衆議院名簿届出政党等の名称及び略称を掲示するときは別記第三十号様式に準じて、参議院名簿届出政党等の名称及び略称並びに参議院名簿登載者の氏名を掲示するときは別記第三十号様式の三に準じて行わなければならない。
3 前二項の掲示は、法第百七十五条第三項本文の規定により県委員会がくじで定めた順序により、衆議院名簿届出政党等の名称及び略称を掲示する場合にあっては右側から、その他の場合にあっては上段から行わなければならない。
(掲載順序のくじ)
第六十五条 第六十三条第三項に定めるくじを行うときは、県委員会は、あらかじめその日時及び場所を告示する。
(掲示の抹消又は修正)
第六十六条 市町村委員会は、第六十三条の規定による掲示を行つた後令第九十二条第六項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により同条第五項第二号に掲げる場合に係る県委員会からの通知を受けたときは、直ちに投票管理者にその通知に係る名簿届出政党等に関する部分を抹消し、又は修正させなければならない。
2 市町村委員会は、前項に定める候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行うときは、あらかじめその日時及び場所を告示するものとする。
(掲示の抹消等)
第六十八条 市町村委員会は、前条の規定による掲示を行つた令第九十二条第一項第二号イ、ロ又はホ(同条第九項において準用する場合を含む。)に掲げる場合に係る選挙長からの通知を受けたときは、直ちに投票管理者にその通知に係る候補者に関する部分を抹消させなければならない。
第十一節 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附
(出納責任者の選任届等)
第七十条 法第百八十条第三項又は法第百八十二条第一項の規定によつて候補者、候補者届出政党又は推薦届出者が出納責任者の選任又は異動の届出をするときは、別記第三十二号様式に準じて作成した届出書によりしなければならない。
2 法第百八十三条第三項及び第四項の規定によつて出納責任者に代わつてその職務を行う者が出納責任者の職務代行を開始した旨又はこれを終了した旨の届出をするときは、別記第三十三号様式に準じて作成した届出書によりしなければならない。
3 法第百八十条第四項の規定によつて候補者届出政党又は推薦届出者が出納責任者を選任した場合における候補者の承諾書別記第三十二号様式の二(推薦届出者が出納責任者を選任した場合における推薦届出者の代表者である旨の証明書は別記第三号様式)に準じて作成しなければならない。
(収支報告書の閲覧)
第七十一条 法第百九十二条第四項の規定によつて選挙運動に関する収入及び支出の報告書を閲覧しようとする者は、県委員会の事務所においてしなければならない。
(閲覧の場所)
第七十二条 報告書の閲覧者は、県委員会の事務所に備付の閲覧簿に所定の事項を記入し、指定された場所でしなければならない。
2 報告書は、指定された場所以外に持出してはならない。
3 報告書は、てい重に取扱い、破損、汚損又は加筆等をしてはならない。
4 前三項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ又は閲覧を禁止することができる。
(実費弁償及び報酬の額)
第七十三条 法第百九十七条の二第一項の規定によつて選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額は、次の各号の定めるところによる。
一 選挙運動に従事する者一人に対し支給することができる実費弁償の額
(イ) 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
(ロ) 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
(ハ) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
(ニ) 宿泊料(食事料二食分を含む。) 一夜につき一万二千円
(ホ) 弁当料 一食につき千円、一日につき三千円
(ヘ) 茶菓料 一日につき五百円
二 選挙運動のために使用する労務者一人に対し支給することができる報酬の額
(イ) 基本日額 一万円
(ロ) 超過勤務手当 一日につき基本日額の五割
三 選挙運動のために使用する労務者一人に対し支給することができる実費弁償の額
(ロ) 宿泊料(食事料を含まない。) 一夜につき一万円
2 法第百九十七条の二第二項の規定によつて支給することができる報酬の最高額は、選挙運動のために使用する事務員にあつては一人一日につき一万円とし、専ら法第百四十一条第一項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら法第百九十七条の二第二項の要約筆記のために使用する者にあつては一人一日につき一万五千円とする。
第十二節 推薦団体の選挙運動の特例及び確認団体の選挙における政治活動
(推薦団体の確認書)
第七十四条 法第二百一条の四第二項の規定により参議院選挙区選出議員の選挙について推薦候補者を有する政党その他の政治団体に交付する確認書は、別記第三十四号様式による。
2 県委員会は、前項の確認書を交付したときは、その旨を告示するとともに、これを市町村委員会に通知する。
2 推薦団体は、前項の規定による証紙の交付を受けようとするときは、県委員会が交付する別記第三十五号様式の二の推薦演説会周知用ポスター証紙交付票に当該証紙をはるべき推薦演説会周知用ポスターの見本一枚(記載内容が異なる推薦演説会周知用ポスターがある場合においては、それぞれ一枚)を添えて、県委員会に請求しなければならない。
4 前三項の規定にかかわらず、県委員会は、第一項の規定による証紙を作成することができないときは、当該証紙の交付に代えて別記第三十五号様式の三により作製した印をもつて推薦演説会周知用ポスターに法第二百一条の四第九項において準用する法第百四十四条第二項の規定による検印をすることができる。
5 推薦団体は、前項の規定による検印を受けようとするときは、県委員会が交付する別記第三十五号様式の四の推薦演説会周知用ポスター検印票に検印を受けようとする推薦演説会周知用ポスターを添えて、県委員会に請求しなければならない。
(確認団体の確認書)
第七十六条 県議会議員及び知事の選挙において法第二百一条の八第二項において準用する法第二百一条の六第三項又は法第二百一条の九第三項の規定によつて県委員会が交付する確認書は、別記第三十七号様式による。
3 表示板は、冷却器の前面その他外部から見易い箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(政治活動用ポスターの証紙等)
第七十七条の二 県議会議員並びに知事の選挙並びに参議院選挙区選出議員の再選挙及び補欠選挙において第七十六条又は法第二百一条の七第二項において準用する法第二百一条の六第三項の規定により確認書の交付を受けた政党その他の政治団体(以下「確認団体」という。)が使用する法第十四章の三の規定によるポスター(以下「政治活動用ポスター」という。)は、法第二百一条の十一第四項の規定によつて県委員会が交付する別記第三十八号様式の二の証紙をはらなければ掲示することができない。この場合において、県委員会は当該証紙の交付に代わる検印は行わない。
2 確認団体は、前項の規定による証紙の交付を受けようとするときは、県委員会が交付する別記第三十八号様式の三の政治活動用ポスター証紙交付票に当該証紙をはるべき政治活動用ポスターの見本一枚(記載内容が異なる政治活動用ポスターがある場合においては、それぞれ一枚)を添えて、県委員会に請求しなければならない。
3 前項の証紙交付票は、確認書を交付する際併せて交付する。ただし、参議院選挙区選出議員の再選挙及び補欠選挙においては、確認団体が確認書又はその写しを提示した場合に交付するものとする。
4 前三項の規定にかかわらず、県委員会は、第一項の規定による証紙を作成することができないときは、当該証紙の交付に代えて、知事の選挙並びに参議院選挙区選出議員の再選挙及び補欠選挙にあつては別記第三十九号様式により、県議会議員選挙にあつては別記第三十九号様式の二により作製した印をもつて政治活動用ポスターに法第二百一条の十一第四項の規定による検印をすることができる。
5 確認団体は、前項の規定による検印を受けようとするときは、県委員会が交付する別記第三十九号様式の三の政治活動用ポスター検印票に検印を受けようとする政治活動用ポスターを添えて、県委員会に請求しなければならない。
第七十八条 削除
(政談演説会開催の届出書)
第七十九条 令第百二十九条の五第二項の規定による届出書は、別記第四十号様式に準じて作成しなければならない。
(政談演説会告知用立札及び看板の類の表示)
第七十九条の二 確認団体(法第二百一条の六第三項の規定により確認書の交付を受けた政党その他の政治団体を含む。以下本条において同じ。)が政談演説会の開催につき、その告知のために使用する立札及び看板の類の表示は、法第二百一条の十一第八項の規定によつて県委員会が交付する別記第四十一号様式の表示板を用いてしなければならない。
2 前項の表示板は、法第二百一条の十一第二項の規定による届出があつたときに交付する。
3 確認団体は、表示板を紛失したとき又は表示板を紛失し若しくは破損したためその再交付を受けようとするときは、県委員会に対して、理由書又は破損した表示板をそえて、文書で届出又は申請しなければならない。
4 表示板は、立札若しくは看板の類の下部の見易い箇所に掲示しておかなければならない。
(ビラの届出)
第七十九条の三 確認団体が法第二百一条の七、法第二百一条の八第一項第六号又は法第二百一条の九第一項第六号の規定によるビラの届出をするときは、別記第四十二号様式に準じて作成した届出書にその種類ごとに見本一枚を添えてしなければならない。
(機関紙誌の届出等)
第七十九条の四 県議会議員又は知事の選挙における法第二百一条の十五第一項の規定による機関新聞紙又は機関雑誌の届出は、別記第四十三号様式に準じて作成した届出書によつてしなければならない。
2 法第二百一条の十五第一項において準用する法第百四十八条第二項の規定により機関新聞紙又は機関雑誌を掲示することができる場所は、第十四条第一項第一号(ロ)又は同項第二号に規定する場所とする。
第十三節 補則
2 前項の規定は、これらの交付を受けたものが候補者たることを辞し又は候補者の届出を取り下げた場合(法第八十六条第九項、第八十六条の四第九項、第九十一条第一項、第二項又は第百三条第四項の規定に該当する場合を含む。)について、準用する。
第三章 市町村の選挙
附 則
3 昭和二十五年五月四日石川県選挙管理委員会告示第十六号(新聞紙又は雑誌の掲示場所の指定)及び昭和二十七年九月五日石川県選挙管理委員会告示第三十六号(選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償及び報酬の額の指定)は廃止する。但し、衆議院議員の再選挙及び補欠選挙並びに参議院(地方選出)議員、県の議会の議員、知事及び県の教育委員会の委員の選挙で昭和三十年二月二十八日までの選挙の期日が公示され、又は告示される選挙に関しては、なお、その効力を有する。この場合においては、本則第十四条第二項及び第七十三条の規定は、当該選挙に関してはこれを適用しないものとする。
附 則(昭和三十年三月十二日選挙管理委員会規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三十一年四月二十日選挙管理委員会規則第一号)
1 この規則は、昭和三十一年五月一日から施行する。
2 この規則施行の際選挙の期日がすでに告示されている選挙に関しては、なお、従前の例による。
附 則(昭和三十一年六月二日選挙管理委員会規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三十一年六月十七日選挙管理委員会規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三十一年十二月二十六日選挙管理委員会規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三十三年一月二十二日選挙管理委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三十三年四月二十六日選挙管理委員会規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三十三年十一月八日選挙管理委員会規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三十四年一月十四日選挙管理委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年一月一日から適用する。
附 則(昭和三十四年三月二十四日選挙管理委員会規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三十四年三月二十八日選挙管理委員会規則第四号)
この規則は、昭和三十四年三月二十九日から施行する。
附 則(昭和三十四年四月二十八日選挙管理委員会規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三十五年七月十九日選挙管理委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三十七年五月二十四日選挙管理委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、参議院議員の選挙については、この規則の施行の日以後はじめて行なわれる通常選挙から、その他の選挙については、昭和三十七年八月十日から適用する。
附 則(昭和三十七年十二月二十一日選挙管理委員会規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三十八年十月二十八日選挙管理委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四十年一月十九日選挙管理委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、衆議院議員の選挙については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後はじめて行なわれる総選挙から、参議院議員の選挙については施行日以後はじめて行なわれる通常選挙から、その他の選挙については、昭和三十九年十月十日から適用する。
附 則(昭和四十二年二月十四日選挙管理委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四十三年五月十日選挙管理委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四十四年十月十一日選挙管理委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四十四年十二月一日選挙管理委員会規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四十五年五月十二日選挙管理委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、県議会議員の選挙については、この規則の施行の日以後はじめて行なわれる一般選挙から適用する。
附 則(昭和四十六年三月十一日選挙管理委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四十九年六月十日選挙管理委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四十九年十一月十二日選挙管理委員会規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五十年十二月二十六日選挙管理委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五十三年七月十四日選挙管理委員会規則第一号)
1 この規則は、昭和五十三年七月十五日から施行する。
2 改正後の石川県公職選挙運動実施規則第七十三条の規定は、この規則の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則(昭和五十三年九月八日選挙管理委員会規則第二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の石川県公職選挙運動実施規則の規定は、この規則の施行の日以後その期日を公示され、又は告示される選挙について適用し、同日の前日までに公示され、又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則(昭和五十四年八月十四日選挙管理委員会規則第一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の石川県公職選挙運動実施規則の規定は、この規則の施行の日以後その期日を公示され、又は告示される選挙について適用し、同日の前日までに公示され、又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則(昭和五十七年四月九日選挙管理委員会規則第一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の石川県公職選挙運動実施規則の規定は、この規則の施行の日以後その期日を公示され、又は告示される選挙について適用し、同日の前日までに公示され、又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則(昭和五十八年五月十三日選挙管理委員会規則第一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の石川県公職選挙運動実施規則の規定は、この規則の施行の日以後初めて行われる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日(以下「公示日」という。)以後にその期日が公示され、又は告示される選挙(次項に規定する再選挙及び補欠選挙を除く。)について、適用する。
3 その期日の公示又は告示の日が公示日前である選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、この規則による改正前の石川県公職選挙運動実施規則の規定は、なおその効力を有する。
4 その期日の公示又は告示の日が公示日前である選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙について前項の規定によりなお効力を有することとされるこの規則による改正前の石川県公職選挙運動実施規則の規定を適用する場合においては、同規則第二条中「公職選挙法」とあるのは「公職選挙法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八十一号)附則第一条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の公職選挙法」と、「公職選挙法施行令」とあるのは「公職選挙法施行令等の一部を改正する政令(昭和五十八年政令第十六号)附則第一条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同令第一条の規定による改正前の公職選挙法施行令」とする。
附 則(昭和五十八年十二月三日選挙管理委員会規則第二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の石川県公職選挙運動実施規則(以下「新規則」という。)の規定は、衆議院議員及び参議院議員の選挙(昭和五十八年六月三日前にその期日を公示され又は告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)についてはこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙から、その他の選挙(昭和五十八年六月三日前にその期日を告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)については昭和五十九年二月二十九日以後その期日を告示される選挙から適用する。
3 昭和五十八年六月三日前にその期日を公示され又は告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙(施行日前にその期日を告示された衆議院議員及び参議院議員の選挙並びに昭和五十九年二月二十九日前にその期日を告示されるその他の選挙を除く。)について石川県公職選挙運動実施規則の一部を改正する規則(昭和五十八年規則第一号)附則2の規定によりなお効力を有することとされる同規則による改正前の石川県公職選挙運動実施規則(以下「改正前の規則」という。)の規定を適用する場合における改正前の規則第十六条から第三十六条まで及び第七十三条の規定に定める事項については、これらの規定にかかわらず、当該事項について定める新規則第七十三条の例によるものとし、改正前の規則第十六条から第三十六条までの規定は適用しない。
4 施行日前にその期日を公示され又は告示された衆議院議員及び参議院議員の選挙並びに昭和五十九年二月二十九日前にその期日を告示されるその他の選挙については、なお従前の例による。
附 則(平成元年二月三日選挙管理委員会規則第一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の石川県公職選挙運動実施規則の規定は、この規則の施行の日以後その期日を公示され、又は告示される選挙について適用し、同日の前日までに公示され、又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則(平成五年三月五日選挙管理委員会規則第一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の石川県公職選挙運動実施規則の規定は、衆議院議員及び参議院議員の選挙についてはこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙から、知事及び県の議会の議員の選挙については平成五年三月十六日以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員及び参議院議員の選挙並びに平成五年三月十六日の前日までにその期日を告示される知事及び県の議会の議員の選挙については、なお従前の例による。
附 則(平成七年二月二十一日選挙管理委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成八年三月二十九日選挙管理委員会規則第一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の石川県公職選挙運動実施規則の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される総選挙から、衆議院議員の選挙以外の選挙については施行日以後初めてのその期日を公示され、又は告示される選挙について適用し、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。
附 則(平成八年九月二十日選挙管理委員会規則第二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の石川県公職選挙運動実施規則の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される総選挙から、衆議院議員の選挙以外の選挙については施行日以後初めてその期日を公示され、又は告示される選挙から適用し、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。
附 則(平成十年一月二十三日選挙管理委員会規則第一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の石川県公職選挙運動実施規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までに告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則(平成十年六月十六日選挙管理委員会規則第二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の石川県公職選挙運動実施規則の規定は、この規則の施行の日以後その期日を公示され、又は告示される選挙について適用する。
附 則(平成十一年七月十三日選挙管理委員会規則第一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の石川県公職選挙運動実施規則の規定は、この規則の施行の日以後その期日を公示され、又は告示される選挙について適用する。
附 則(平成十二年三月三十一日選挙管理委員会規則第一号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成十二年五月二十六日選挙管理委員会規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成十三年六月十五日選挙管理委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成十六年三月一日選挙管理委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成十九年六月二十六日選挙管理委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成十九年七月四日選挙管理委員会規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二十年十月三十一日選挙管理委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二十二年十二月二十四日選挙管理委員会規則第一号)
この規則は、次の石川県議会議員の一般選挙から施行する。
附 則(平成二十三年九月三十日選挙管理委員会規則第一号)
この規則は、平成二十三年十一月十一日から施行する。
附 則(平成二十八年五月二十三日選挙管理委員会規則第一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の石川県公職選挙運動実施規則の規定は、この規則の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この規則の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則(平成二十九年十月三日選挙管理委員会規則第一号)
1 この規則は、平成三十一年三月一日から施行する。
2 この規則による改正後の石川県公職選挙運動実施規則の規定は、この規則の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この規則の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則(平成三十一年一月十八日選挙管理委員会規則第一号)
1 この規則は、平成三十一年三月一日から施行する。ただし、別記第三十九号様式の二の改正規定は、次の石川県議会議員の一般選挙から施行する。
2 この規則による改正後の別記第七号様式の規定は、この規則の施行の日以後その期日を告示される石川県議会議員選挙について適用し、この規則の施行の日の前日までにその期日を告示された石川県議会議員選挙については、なお従前の例による。
附 則(令和元年五月二十八日選挙管理委員会規則第二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の石川県公職選挙運動実施規則の規定は、この規則の施行の日以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙について適用する。
附 則(令和元年六月二十五日選挙管理委員会規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
輪島市のうち舳倉島及び七ツ島
第十一号様式から第十六号様式まで 削除
第十九号様式 削除
第二十号様式 削除
第二十二号様式から第二十五号様式まで 削除
第三十六号様式 削除