○石川県国民審査事務執行規程
昭和三十年一月十三日
選挙管理委員会告示第四号
石川県国民審査事務執行規程を次のとおり定めた。
石川県国民審査事務執行規程
第一章 総則
(目的)
第一条 この規程は、最高裁判所裁判官国民審査法の規定に基いて行う国民審査の執行手続について必要な事項を定めることを目的とする。
(用語)
第二条 この規程において「法」とは最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)を、「令」とは最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)を、「市町村委員会」とは市町村の選挙管理委員会をいう。
第二章 投票
(投票事務従事者)
第三条 衆議院議員総選挙における投票事務従事者は、審査における投票事務従事者となるものとし、投票管理者はその事務分担を定めなければならない。
(投票所の標札)
第四条 投票所の入口には、別記第一号様式に準じて標札を掲げなければならない。
(投票所入場券及び到着番号札)
第五条 審査における投票所入場券及び到着番号札は、衆議院議員総選挙における投票所入場券及び到着番号札による。この場合においては、入場券に「最高裁判所裁判官国民審査」の旨を併せて表示しなければならない。
(投票所の受付)
第六条 審査における投票所の受付は、衆議院議員総選挙における投票所の受付による。
第三章 開票
(開票事務従事者)
第七条 第三条((投票事務従事者))の規定は、開票事務従事者及び開票管理者について、準用する。
(開票所の標札)
第八条 開票所の入口には、別記第二号様式に準じて標札を掲げなければならない。
(開票の点検)
第九条 法第二十六条((投票及び開票に関するその他の事項))の規定によつて投票の効力を決定するとき及び裁判官の罷免を可とする投票数及び罷免を可としない投票数を計算するときは、別記第三号様式による効力決定用紙及び計算表を用いてしなければならない。ただし、全部無効投票については、石川県公職選挙事務執行規程(昭和三十年石川県選挙管理委員会告示第三号)別記第二十六号様式の効力決定用紙を用いてその効力を決定しなければならない。
(審査の結果報告)
第十条 法第二十一条((投票の点検及びその結果の報告))の規定による審査の結果報告は、別記第四号様式により、当該市町村委員会を経由してしなければならない。
第四章 審査分会
(審査分会場の標札)
第十二条 審査分会場の入口には、別記第六号様式に準じて標札を掲げなければならない。
第五章 衆議院議員総選挙無投票の場合の特例
第六章 裁判官の氏名等の掲示
(氏名等の掲示場所)
第十四条 市町村委員会は、令第十九条第一項の規定によつて審査に付される裁判官の氏名等の掲示をする場所をあらかじめ定めて告示しておかなければならない。この場合における掲示の場所は、天災事変等特別の事情がある場合を除く外、その審査の投票が終るまでは変更することができない。
(氏名等の掲示様式)
第十五条 令第十九条第一項の規定による氏名等の掲示は、別記第七号様式によらなければならない。
(退官等した場合における掲示様式)
第十五条の二 法第十四条の二第三項の規定による掲示は、別記第七号の二様式に準じてするものとする。
2 法第十四条の二第四項において読み替えて準用する同条第三項の規定による掲示は、別記第七号の三様式に準じてするものとする。
(氏名等の掲示補修)
第十六条 市町村委員会は、第十四条((氏名等の掲示場所))の規定による氏名等の掲示個所並びにその掲示物がその掲示中において破損、剥脱等を生じないように常に注意するとともに、その掲示が著しく汚損し又は剥脱したときは、直ちにこれを補修しなければならない。
第七章 審査公報
(審査公報の様式)
第十七条 最高裁判所裁判官審査公報発行規程(昭和二十七年中央選挙管理会告示第四号)第四条の規定による審査公報は、別記第八号様式に準じて作成する。
(掲載文の配置変更)
第十八条 掲載文でその文字の配置の状態によつて所定の審査公報掲載文記載欄に登載できないものは、その配置を変える。
(審査公報の余白利用)
第十九条 審査公報に余白を生じたときは、審査に関する周知及び棄権防止等のため必要な事項を掲載し、これを適切に使用するものとする。
(審査公報の配布期日)
第二十条 審査公報は、おおむね審査の期日前四日までに市町村委員会に送付する。
2 市町村委員会は、前項の規定による審査公報を当該審査に用うべき選挙人名簿に記載された者の属する世帯に対し審査の期日前二日までに配付しなければならない。
(審査公報の訂正)
第二十一条 審査公報に印刷の誤りがあつたときは、石川県公報をもつて訂正する。
第八章 補則
(投票及び開票に関するその他の事項)
第二十二条 この規程に定めるものの外、投票及び開票に関する報告又はその取扱に関しては、石川県公職選挙事務執行規程に定める投票及び開票の例による。
附則
1 この規程は、石川県公職選挙事務執行規程の施行の日から施行する。
2 最高裁判所裁判官国民審査事務取扱規程(昭和二十四年一月四日石川県選挙管理委員会告示第百五十号)、最高裁判所裁判官審査公報発行についての規程(昭和二十三年十二月十六日石川県選挙管理委員会告示第百三十五号)及び最高裁判所裁判官の氏名等の掲示規程(昭和二十三年十二月十六日石川県選挙管理委員会告示第百三十四号)は廃止する。
附則(昭和三十三年四月十六日選挙管理委員会規程第四号)
この規程は、昭和三十三年四月十六日から施行する。
附則(昭和三十三年五月二日選挙管理委員会規程第六号)
この規程は、昭和三十三年五月二日から施行する。
附則(昭和三十八年十一月十二日選挙管理委員会告示第八十九号)
この告示は、昭和三十八年十一月十二日から施行し、昭和三十八年十月三十一日から適用する。
附則(昭和三十九年七月二十日選挙管理委員会告示第十四号)
この告示は、昭和三十九年七月二十一日から施行する。
附則(昭和五十一年十一月十二日選挙管理委員会告示第六十一号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和六十一年五月九日選挙管理委員会告示第三十号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成八年三月二十九日選挙管理委員会告示第二十五号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成二十九年五月三十一日選挙管理委員会告示第三十六号)
この規程は、平成二十九年六月一日から施行する。
附則(平成二十九年十二月十九日選挙管理委員会告示第九十九号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和二年三月二十七日選挙管理委員会告示第十八号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和三年三月三十一日選挙管理委員会告示第二十三号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和六年十月四日選挙管理委員会告示第六十八号)
この告示は、公表の日から施行する。














