○知事が管理する公文書の公開等に関する規則

平成十三年三月三十日

規則第十五号

知事が管理する公文書の公開等に関する規則をここに公布する。

知事が管理する公文書の公開等に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、石川県情報公開条例(平成十二年石川県条例第四十六号。以下「条例」という。)第三十五条の規定により、知事が管理する公文書の公開等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公開請求書等)

第二条 条例第六条第一項の公開請求書は、別記様式第一号によるものとする。

2 条例第六条第一項第三号の実施機関が定める事項は、公文書の公開の方法とする。

(平二六規則九・一部改正)

(公開決定通知書等)

第三条 条例第十一条の書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書とする。

 公文書の全部を公開する旨の決定 公文書公開決定通知書(別記様式第二号)

 公文書の一部を公開する旨の決定 公文書一部公開決定通知書(別記様式第三号)

 公文書の全部を公開しない旨の決定 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める通知書

 及びに掲げる場合以外の場合 公文書非公開決定通知書(別記様式第四号)

 公文書の存否を明らかにできない場合 公文書の存否を明らかにしない決定通知書(別記様式第五号)

 公文書を保有していない場合 公文書不存在決定通知書(別記様式第六号)

(公開決定等期間延長通知書等)

第四条 条例第十二条第二項の書面は、公開決定等期間延長通知書(別記様式第七号)とする。

2 条例第十二条第三項の書面は、公開決定等期限特例通知書(別記様式第八号)とする。

(事案移送通知書)

第五条 条例第十三条第一項の書面は、事案移送通知書(別記様式第九号)とする。

(第三者保護に関する手続)

第六条 条例第十四条第一項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

 公開請求の年月日

 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第十四条第一項の規定による通知を書面により行う場合の当該書面は、公文書公開決定に係る意見照会書(別記様式第十号)とする。

3 条例第十四条第二項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

 第一項各号に掲げる事項

 条例第十四条第二項第一号又は第二号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由

4 条例第十四条第二項の書面は、公文書公開決定に係る意見照会書(別記様式第十号)とする。

5 条例第十四条第三項(条例第二十一条において準用する場合を含む。)の書面は、公文書公開通知書(別記様式第十一号)とする。

(電磁的記録の公開方法)

第七条 条例第十五条の実施機関の定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

 録音テープ若しくは録音ディスク又はビデオテープ若しくはビデオディスク 視聴又は複写の方法

 前号に掲げるもの以外のもの 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付の方法

2 前項第二号の規定にかかわらず、当該電磁的記録を専用機器により再生したものを閲覧し若しくは視聴させ、又はフロッピーディスク、光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写することが容易であるときは、閲覧若しくは視聴又は複写の方法によることができる。

(閲覧又は視聴の制限等)

第八条 知事は、公文書の閲覧又は視聴をするものが当該公文書を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧又は視聴を中止し、又は禁止することができる。

2 条例第十五条の規定により写しの交付による公文書の公開を実施する場合における公文書の写しの交付の部数は、公開請求に係る公文書一件につき一部とする。

(費用の納付)

第九条 条例第十七条第一項の費用は当該公文書の写しが作成される前に、同条第二項の費用は当該電磁的記録の公開が実施される前に納付しなければならない。

(諮問通知書)

第十条 条例第二十条の規定による通知は、審査会諮問通知書(別記様式第十二号)により行うものとする。

(実施状況の公表)

第十一条 条例第三十三条の規定による実施状況の公表は、石川県公報に登載して行うものとする。

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成十七年三月三十一日規則第十三号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二十六年三月三十一日規則第九号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二十八年三月二十五日規則第十一号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平26規則9・一部改正)

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(平26規則9・一部改正)

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(平17規則13・平26規則9・平28規則11・一部改正)

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(平17規則13・平26規則9・平28規則11・一部改正)

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知事が管理する公文書の公開等に関する規則

平成13年3月30日 規則第15号

(平成28年4月1日施行)