○石川県附属機関条例
昭和二十八年八月一日
条例第二十七号
石川県附属機関条例をここに公布する。
石川県附属機関条例
(趣旨)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第三項、第二百二条の三及び第二百三条の二の規定に基いて、石川県の附属機関(以下「附属機関」という。)の設置、担任する事務及び委員の報酬並びに費用弁償については、法律又はこれに基く政令及び他の条例に定めるものの外、この条例の定めるところによる。
(昭三三条例二三・平二〇条例三三・一部改正)
2 附属機関は、それぞれ別表の下欄に掲げる担任事務を行う。
(昭五六条例二・一部改正)
(報酬)
第三条 法律又はこれに基づく政令及び他の条例によつて設置された附属機関、並びに前条第一項に規定する附属機関の委員(以下「委員」という。)には、職務のための出席一日について会長の職にある委員には三万三千円以内、その他の委員には二万八千円以内の報酬を支給する。
2 委員以外の構成員の報酬については、その都度知事の定める額とする。
(昭三一条例二五・昭三三条例二三・昭三四条例一一・昭三六条例二八・昭三八条例二・昭四一条例三・昭四四条例二三・昭四六条例五八・昭四八条例七・昭四九条例七八・昭五四条例二・昭五六条例二・昭六〇条例四・昭六三条例五・平三条例一五・平六条例一五・一部改正)
(費用弁償)
第四条 委員が職務のため旅行したときは、費用弁償を支給する。
2 費用弁償の額は、職務の級が六級に属する石川県職員に支給すべき旅費相当額とする。ただし、国家公務員である委員については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の定めるその官職の旅費相当額とする。
3 この条例で定めるものの外、費用弁償の支給については、石川県職員等の旅費に関する条例(昭和二十九年四月石川県条例第四号)の例による。
(昭二九条例七・昭三七条例四二・昭四一条例三・昭五六条例二・昭六〇条例四八・平一八条例三・一部改正)
(除外規程)
第五条 石川県職員である委員には、報酬及び費用弁償を支給しない。
(組織及び運営)
第六条 附属機関の委員の定数、組織、運営、その他必要な事項は、別に執行機関が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 左に掲げる条例は、廃止する。
一 石川県私立学校審議会委員費用弁償支給条例(昭和二十五年三月石川県条例第三十三号)
二 石川県建築士審議会委員等の報酬及び費用弁償支給条例(昭和二十五年十一月石川県条例第四十五号)
三 石川県建設業審議会委員報酬及び費用弁償支給条例(昭和二十四年八月石川県条例第十七号)
四 石川県優生保護審査会報酬等支給条例(昭和二十七年七月石川県条例第三十号)
五 結核診査協議会委員の報酬及び費用弁償支給条例(昭和二十六年八月石川県条例第四十九号)
六 石川県産業教育審議会委員費用弁償支給条例(昭和二十六年八月石川県条例第五十一号)
七 石川県社会教育委員費用弁償支給条例(昭和二十四年十二月石川県条例第二十九号)
3 石川県建築審査会設置条例(昭和二十五年十二月石川県条例第五十四号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
4 石川県綜合開発審議会条例(昭和二十五年十一月石川県条例第四十二号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(昭和二十八年九月二十三日条例第三十四号)
この条例は、昭和二十八年十月一日から施行する。
附則(昭和二十八年十二月二十五日条例第四十六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和二十九年四月一日条例第七号)
この条例は、昭和二十九年四月一日から施行する。
附則(昭和三十年十月八日条例第十九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三十一年六月三十日条例第十七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三十一年九月二十六日条例第二十五号)
この条例は、公布の日から施行する。但し、石川県町村合併促進審議会及び石川県新市町村建設促進審議会に係る改正規定は、昭和三十一年十月一日から施行する。
附則(昭和三十二年三月二十七日条例第二号)
この条例は公布の日から施行し、昭和三十二年二月十二日から適用する。
附則(昭和三十二年五月二十五日条例第二十二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三十二年九月一日条例第三十二号)
1 この条例は、昭和三十二年十月一日から施行する。ただし、報酬に関する改正規定は、昭和三十二年八月一日から適用する。
2 この条例施行の日前に出発した旅行に対する費用弁償については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和三十三年三月二十二日条例第三号抄)
1 この条例は、昭和三十三年四月一日から施行する。
附則(昭和三十三年六月十三日条例第二十三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三十三年八月二十六日条例第三十六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三十四年三月二十四日条例第十一号抄)
1 この条例は、昭和三十四年四月一日から施行する。
附則(昭和三十五年七月一日条例第十七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三十五年七月八日条例第三十一号抄)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年七月一日から適用する。
附則(昭和三十六年四月一日条例第二十号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、この条例の規定に基づき知事が指定する地域若しくは場所内に、又はこの条例の規定に基づき知事が定めた規格に反し現に広告物を設置、管理している者は、この条例の規定に基づき、地域若しくは場所を指定し、又は規格を定めた日から二年以内に、当該広告物を撤去し又は規格に従うよう適正な措置を講じなければならない。
附則(昭和三十六年七月十日条例第二十八号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし第三条第一項に関する改正部分中、石川県結核審査協議会の報酬額については、昭和三十六年四月一日から適用する。
附則(昭和三十六年十月十日条例第三十九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三十七年六月十八日条例第三十一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三十七年十月一日条例第四十二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三十八年四月一日条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三十八年七月十日条例第二十九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三十八年九月二十八日条例第四十六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三十九年十月一日条例第七十一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十年六月二十六日条例第二十七号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年三月二十九日から適用する。
附則(昭和四十年十月一日条例第三十九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十一年三月二十八日条例第三号)
1 この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。
2 石川県農業代表者会議会議員の費用弁償支給条例(昭和二十九年石川県条例第六十三号)は、廃止する。
附則(昭和四十二年三月二十五日条例第五号)
この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則(昭和四十三年三月二十三日条例第二号)
この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四十四年三月二十四日条例第二十三号抄)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年一月一日(中略)から適用する。
附則(昭和四十六年三月二十日条例第一号)
この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則(昭和四十六年十二月二十二日条例第五十八号抄)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年十月一日(中略)から適用する。
附則(昭和四十七年十二月二十五日条例第五十六号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(石川県職員等の旅費に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)
21 附則第十三項から前項までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)から適用し、同日前に出発した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。
附則(昭和四十八年三月二十八日条例第七号)
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四十九年三月二十六日条例第四号)
この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四十九年十二月二十日条例第七十八号)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和四十九年十月一日(以下「切替え日」という。)から適用する。(昭和四十九年十二月規則第八十八号で、同四十九年十二月二十七日から施行)
2 この条例による改正前の知事、副知事、出納長給与条例等の規定に基づき、切替え日からこの条例施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給料、報酬又は期末手当は、この条例による改正後の知事、副知事、出納長給与条例等の規定による給料、報酬又は期末手当の内払いとみなす。
附則(昭和五十一年三月三十日条例第五号)
この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五十二年三月二十五日条例第二号)
この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則(昭和五十四年三月十六日条例第二号抄)
1 この条例(中略)は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五十六年三月二十六日条例第二号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第九条の規定は、昭和五十六年四月一日から施行する。
2 この条例(第一条から第三条までの規定、第四条中別表の改正規定、第五条中第二条の改正規定、第六条中別表の改正規定、第七条中別表一の改正規定並びに第八条、第十条及び第十一条の規定に限る。以下同じ。)による改正後の知事、副知事、出納長給与条例等(以下「改正後の条例等」という。)の規定は、昭和五十五年十二月一日(以下「切替日」という。)から適用する。
3 この条例による改正前の知事、副知事、出納長給与条例等の規定に基づき、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給料、報酬、手当及び期末手当(以下「給料等」という。)は、改正後の条例等の規定による給料等の内払とみなす。
附則(昭和五十六年十月九日条例第三十七号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 石川県綜合開発審議会条例(昭和二十五年石川県条例第四十二号)は、廃止する。
附則(昭和五十九年三月二十七日条例第二号)
この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和六十年三月二十六日条例第四号)
この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六十年十二月十三日条例第四十八号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)(昭和六十年十二月規則第六十九号で、同六十年十二月二十四日から施行)
(石川県公安委員会委員報酬及び費用弁償支給条例等の一部改正に伴う経過措置)
31 附則第十三項から第二十二項まで及び附則第二十五項から第二十八項までの規定(第二十七項については別表の改正規定に限る。)は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和六十一年三月二十二日条例第二十二号)
この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六十三年三月二十五日条例第五号)
この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成三年七月九日条例第十五号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の(中略)石川県附属機関条例(中略)(以下これらを「特別職給与条例等」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。
2 改正後の特別職給与条例等の規定を適用する場合においては、改正前の特別職給与条例等の規定に基づいて支給された給料、報酬又は期末手当は、改正後の特別職給与条例等の規定による給料、報酬又は期末手当の内払とみなす。
附則(平成六年六月二十八日条例第十五号)
この条例は、平成六年七月一日から施行する。
附則(平成七年三月二十二日条例第一号)
この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成十一年三月十九日条例第一号抄)
1 この条例中(中略)第二条(中略)の規定は公布の日から施行する。
附則(平成十六年三月二十三日条例第十二号抄)
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成十八年二月二十八日条例第三号抄)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成十八年十月六日条例第三十八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年十一月一日から施行する。
附則(平成二十年十月六日条例第三十三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二十三年三月十八日条例第六号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二十六年二月二十六日条例第五号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)
(昭二八条例三四・昭二八条例四六・昭三〇条例一九・昭三一条例一七・昭三一条例二五・昭三二条例二・昭三二条例二二・昭三三条例三・昭三三条例二三・昭三三条例三六・昭三五条例一七・昭三六条例二〇・昭三六条例二八・昭三六条例三九・昭三七条例三一・昭三八条例二九・昭三八条例四六・昭三九条例七一・昭四〇条例二七・昭四一条例三・昭四二条例五・昭四三条例二・昭四六条例一・昭四九条例四・昭五一条例五・昭五二条例二・昭五六条例二・昭五六条例三七・昭五九条例二・昭六一条例二二・平七条例一・平一一条例一・平一六条例一二・平一八条例三八・平二三条例六・平二六条例五・一部改正)
附属機関の属する執行機関 | 附属機関 | 担任する事務 |
石川県知事 | 石川県奨学生選考審査会 | 石川県育英資金の貸与及び返還の方法並びに貸与を受ける者の選考等についての石川県知事に対する答申に関する事務 |
石川県公衆浴場入浴料金審議会 | 公衆衛生の見地から公衆浴場入浴料金最高統制額の適正化に係る重要事項について調査審議し、知事の諮問に対する答申に関する事務 | |
石川県農政審議会 | 県農政の基本方針及び施策の策定並びに農村地域への工業等の導入の促進に関する重要事項について、知事の諮問に応じ調査審議し、意見を述べる事務 | |
石川県中小企業調停審議会 | 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第八十二条の規定により知事の諮問に応じ組合協約に関する重要事項を調査審議する事務、中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和五十二年法律第七十四号)第六条第三項後段の規定によりその意見を聴かれた場合において同項に規定する中小企業団体の構成員たる中小企業者の経営の安定に及ぼす影響等に関する事項を調査審議する事務及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二の二の規定により知事の諮問に応じ団体交渉のあつせん又は団体協約の調停に関する事項を調査審議する事務 | |
石川県教育委員会 | 石川県社会教育委員会 | 社会教育に関する重要事項について石川県教育委員会に対する答申及び建議に関する事務 |
石川県公立学校教職員健康管理審査会 | 公立学校教職員の健康審査について石川県教育委員会に対する答申に関する事務 |