○石川県公衆浴場入浴料金審議会規則
昭和三十八年九月三十日
規則第四十八号
石川県公衆浴場入浴料金審議会規則をここに公布する。
石川県公衆浴場入浴料金審議会規則
(趣旨)
第一条 石川県附属機関条例(昭和二十八年石川県条例第二十七号)第二条第一項の規定により設置された石川県公衆浴場入浴料金審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営については、この規則の定めるところによる。
(平七規則六五・一部改正)
(組織)
第二条 審議会は、委員十五人以内をもつて組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命し、又は委嘱する。
一 関係行政機関の職員 三人以内
二 学識経験者 五人以内
三 住民代表 五人以内
四 公衆浴場経営者代表 二人以内
(昭四六規則四・一部改正)
(任期)
第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(臨時委員)
第四条 特別の事項を審議するため必要があるときは、審議会に三人以内の臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員の選任については、第二条第二項の規定を準用する。
3 臨時委員は、特別の事項の審議が終了したときは解任されるものとする。
(委員の解任)
第五条 知事は、委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないとき、又は委員たるにふさわしくない行為があると認めるときは、任期中でも審議会の意見を聞いて解任することができる。
(会長)
第六条 審議会に、会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第七条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員及び臨時委員(以下「委員等」という。)の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員等の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平七規則六五・一部改正)
(小委員会)
第八条 審議会は、その定めるところにより、小委員会を置くことができる。
2 小委員会に属すべき委員等は、会長が指名する。
3 小委員会に委員長を置き、その小委員会に属する委員等の互選によつてこれを定める。
4 委員長は、小委員会の事務を掌理する。
5 委員長に事故があるときは、小委員会に属する委員等のうちから、委員長があらかじめ指名する委員等がその職務を代理する。
(平七規則六五・追加)
(事務)
第九条 審議会の事務は、石川県健康福祉部において行う。
2 審議会に幹事三人以内及び書記若干名を置く。
3 幹事及び書記は、県職員のうちから、知事が任命する。
4 幹事及び書記は、会長の命を受け、審議会の所掌事務について、委員等を補佐する。
(平七規則六五・平一二規則二五・一部改正)
(その他)
第十条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、知事が定める。
(平七規則六五・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十六年二月十五日規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年九月八日規則第六十五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十二年三月三十一日規則第二十五号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。