○石川県中小企業調停審議会規則
昭和三十三年九月五日
規則第四十九号
石川県中小企業調停審議会規則をここに公布する。
石川県中小企業調停審議会規則
(趣旨)
第一条 石川県附属機関条例(昭和二十八年条例第二十七号)第二条第一項の規定によつて設置された石川県中小企業調停審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他については、同条例第六条の規定に基いて、この規則の定めるところによる。
(組織)
第二条 審議会は、会長一人および委員六人で組織する。
2 会長および委員は、学識経験のある者のうちから、知事が任命又は委嘱する。
(任期)
第三条 会長および委員の任期は二年とする。たゞし、欠員を生じた場合の後任の会長又は委員の任期はその前任者の残任期間とする。
(会長)
第四条 会長は、会務を総理する。
(総会)
第五条 審議会の総会は、会長が招集する。
2 総会の招集は、日時、場所および附議すべき事項を記載した書面を各委員に発してするものとする。
3 委員の半数以上の者から附議すべき事項を示して総会の招集の請求があつたときは、会長は、これを招集しなければならない。
(議長)
第六条 会長は、議長として総会の議事をつかさどる。
(会長の代理)
第七条 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(定足数)
第八条 総会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 総会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 議長は、総会の議決に加わることができない。
(参考人)
第九条 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を総会に出席させて意見を述べ、または説明をさせることができる。
(書面による意見陳述)
第十条 委員は総会に出席することができない場合であつても、議長の許可を受けたときは、その意見を文書により総会に提出することができる。
(総会の議事録)
第十一条 総会の議事については、議事録を作成し、事務所に備えておかなければならない。
(答申書)
第十二条 会長は総会の決議があつたときは、遅滞なく答申書を作成し、これを知事に提出しなければならない。
2 答申書には、少数意見その他必要と認める事項を附記することができる。
(幹事および書記)
第十三条 審議会に幹事および書記若干名をおき、知事が県職員のうちから任命する。
2 幹事は、会長の指揮を受けて庶務を処理する。
3 書記は、上司の指揮を受けて庶務に従事する。
(平一九規則一六・一部改正)
(事務所)
第十四条 審議会の事務所は、石川県庁内におく。
(その他の事項)
第十五条 この規則に定めるもののほか審議会に関して必要な事項は会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十九年三月三十日規則第十六号抄)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。