○石川県立美術館管理規則
平成八年四月一日
規則第二十六号
石川県立美術館管理規則をここに公布する。
石川県立美術館管理規則
(趣旨)
第一条 この規則は、石川県立美術館条例(昭和五十八年石川県条例第二十八号)第十三条の規定により、石川県立美術館(以下「美術館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一八規則四二・令四規則九・一部改正)
(開館時間)
第二条 美術館の開館時間は、午前九時三十分から午後五時までとする。ただし、展示室への入室は、午後四時三十分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、美術館のホールの開館時間は午前九時から午後九時までとする。
(平二〇規則四〇・平二八規則三一・一部改正)
(休館日)
第三条 美術館の休館日は、次のとおりとする。
一 一月一日から同月三日まで及び十二月二十九日から同月三十一日まで
二 美術品の展示替え又は整理の期間
(開館時間の変更等)
第四条 前二条の規定にかかわらず、知事が特に必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更し、又は休館することができる。
2 前項の規定により開館時間を変更し、又は休館する場合は、その旨を美術館の入口その他見やすい場所に掲示するものとする。
(入館の制限)
第五条 石川県立美術館長(以下「館長」という。)は、次の各号の一に該当する者に対しては、美術館への入館を拒否することができる。
一 他の入館者に迷惑を及ぼすおそれがある者
二 他の入館者に危害を加え、又は美術館の設備、器具若しくは美術品を損傷するおそれがある物品又は動物を携帯する者
三 前二号に掲げる者のほか、美術館の管理上支障があると認められる行為をするおそれがある者
(入館者の遵守事項等)
第六条 美術館の入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 展示品に触れないこと。
二 展示品の近くでインキ、墨汁等を使用しないこと。
三 館長の許可を受けないで、展示品の撮影、模写等をしないこと。
四 館長の指定する場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。
五 寄附金の募集、物品の販売、広告物の配布、立看板の掲示その他これらに類する行為をしないこと。
六 他の入館者に危害を加え、又は迷惑となる行為をしないこと。
七 前各号に掲げるもののほか、館長の指示した事項
2 館長は、入館者が前項の規定に違反したときは、その者に退去を命じ、又は必要な措置をとることができる。
(特別観覧の許可等)
第七条 美術館が所蔵する美術品(以下「所蔵品」という。)の写真原板使用、写真撮影、映画撮影、テレビジョン撮影、模写、模造又は熟覧(以下これらを「特別観覧」という。)をしようとする者は、特別観覧をしようとする日の七日前までに別記様式第一号による申請書を館長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項の場合において、所蔵品でないもの又は他に著作権があるものについては、それぞれ当該所有者又は著作権者の同意を得た書面を添付しなければならない。
3 館長は、第一項の許可に美術館の管理上必要な条件を付すことができる。
一 特別観覧により美術品の保存に悪影響が生ずると認められるとき。
二 好ましくない用途に供するため特別観覧が行われると認められるとき。
三 観覧車の観覧に支障をきたすことが認められるとき。
四 前条第二項の規定に違反するとき。
五 前各号に掲げるもののほか、特別観覧を許可することが適当でないと認められるとき。
一 前条各号の一に該当するに至ったとき。
二 第七条第三項の規定により付された許可の条件に違反し、又は違反するおそれがあると認められるとき。
一 第七展示室、第八展示室、第九展示室若しくはホール又は附属設備 使用しようとする日の一年前から一月前まで
二 広坂別館和室又は広坂別館多目的室 使用しようとする日の一年前から当日まで
2 前項の許可は、館長が美術館の事業活動に支障がないと認める場合で、かつ、申請者が美術に関する展覧会又は講演会、研究会、演奏会等に使用するときにするものとする。
(平一八規則四二・平二〇規則四〇・平二八規則三一・一部改正)
一 館内の秩序又は風俗をみだすおそれがあると認められるとき。
二 営利のみを目的とするおそれがあると認められるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、美術館の管理上支障があると認められるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第十四条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(施設等の変更の禁止)
第十五条 使用者は、施設等に変更を加え、又は特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ、館長の承認を受けたときは、この限りでない。
(使用者の遵守事項)
第十六条 使用者は、前二条に規定するもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 許可を受けた目的外に使用しないこと。
二 使用許可を受けた施設(以下「使用許可施設」という。)以外の施設に立ち入らないこと。
三 館長の許可を受けないで寄附金の募集、物品の販売、広告物の配布、立看板の掲示その他これらに類する行為をしないこと(第三者をして行わせる場合を含む。)。
四 第五条各号の一に該当する者に対しては、使用許可施設への入場を拒否すること。
六 火災、盗難、人身事故その他の事故防止に努めること。
七 前各号に掲げるもののほか、館長の指示した事項
一 虚偽の申請により許可を受けたことが判明したとき。
二 第十条第四項の規定により付された許可の条件に違反したとき。
三 第十一条各号の一に該当すると認められたとき。
(館長の指示等)
第十八条 館長は、美術館の秩序の維持及び施設の管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、施設等の使用に関して指示をし、又は職員を使用中の施設に立ち入らせその使用状況を調査させることができる。
(原状回復)
第十九条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、その使用に係る施設等を直ちに原状に回復し、館長に届け出て点検を受けなければならない。第十七条の規定により使用の許可を取り消されたときも同様とする。
(施設等使用終了の報告)
第二十条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、速やかに、別記様式第五号による報告書を館長に提出しなければならない。
(図書の閲覧)
第二十一条 美術館が保管する図書のうち開架していないものを閲覧しようとする者は、別記様式第六号による図書閲覧票を館長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、同時に閲覧できる図書の数は、三冊以内とする。
3 図書は、図書閲覧室以外に持ち出してはならない。
(閲覧図書の返還)
第二十二条 館長は、美術館の整理上必要があると認めるときは、図書を閲覧している者に対して、当該図書の返還を求めることができる。
(損害賠償)
第二十三条 館長は、美術館の施設、設備、美術品等を故意又は過失によりき損又は滅失した者に対して、その損害を賠償させることができる。
(所蔵品の貸出し)
第二十四条 館長は、所蔵品を他の美術館又はこれに準ずるものに貸し出すことができる。公益事業の用に供するときも同様とする。
2 館長は、前項の規定により所蔵品の貸出しを行う場合において、当該所蔵品が文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)又は石川県文化財保護条例(昭和三十二年石川県条例第四十一号)の規定による指定を受けた文化財であるときは、教育委員会教育長の承認を受けなければならない。
(美術品の受託)
第二十五条 館長は、美術品の保管の委託を受けるときは、知事の承認を受けなければならない。
(雑則)
第二十六条 この規則に定めるもののほか、美術館の管理運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十一年三月三十一日規則第三十五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成十八年六月三十日規則第四十二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十年九月十八日規則第四十号)
この規則は、平成二十年九月二十日から施行する。
附則(平成二十八年三月三十一日規則第三十一号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和四年三月十八日規則第九号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(令3規則17・一部改正)

(平20規則40・平28規則31・令3規則17・一部改正)

(令3規則17・一部改正)

(令3規則17・一部改正)

(平11規則35・平20規則40・平28規則31・一部改正)

