○石川県立白山ろく民俗資料館管理規則
平成八年四月一日
規則第二十八号
石川県立白山ろく民俗資料館管理規則をここに公布する。
石川県立白山ろく民俗資料館管理規則
(趣旨)
第一条 この規則は、石川県立白山ろく民俗資料館条例(昭和五十四年石川県条例第三十一号)第八条の規定により、石川県立白山ろく民俗資料館(以下「民俗資料館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一九規則一〇・令四規則九・一部改正)
(開館時間)
第二条 民俗資料館の開館時間は、午前九時から午後四時三十分までとする。ただし、展示室への入室は、午後四時までとする。
(休館日)
第三条 民俗資料館の休館日は、次のとおりとする。
一 毎週木曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日)
二 国民の祝日に関する法律に規定する休日(木曜日に当たる休日を除く。)の翌日
三 十二月十一日から翌年三月九日まで(前二号に掲げる休館日を除く。)
(平一九規則一〇・一部改正)
(開館時間の変更等)
第四条 前二条の規定にかかわらず、知事が特に必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更し、又は休館することができる。
2 前項の規定により開館時間を変更し、又は休館する場合は、その旨を民俗資料館の入口その他見やすい場所に掲示するものとする。
(入館の制限)
第五条 石川県立白山ろく民俗資料館長(以下「館長」という。)は、次の各号の一に該当する者に対しては、民俗資料館への入館を拒否することができる。
一 他の入館者に迷惑を及ぼすおそれがある者
二 他の入館者に危害を加え、又は民俗資料館の設備、器具若しくは展示物を損傷するおそれがある物品又は動物を携帯する者
三 前二号に掲げる者のほか、民俗資料館の管理上支障があると認められる行為をするおそれがある者
(入館者の遵守事項等)
第六条 民俗資料館の入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 展示品に触れないこと(特に指定した展示品を除く。)。
二 展示品の近くでインキ、墨汁等を使用しないこと。
三 館長の許可を受けないで、展示品の撮影、模写等をしないこと。
四 館長の指定する場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。
五 寄附金の募集、物品の販売、広告物の配布、立看板の掲示その他これらに類する行為をしないこと。
六 他の入館者に危害を加え、又は迷惑となる行為をしないこと。
七 前各号に掲げるもののほか、館長の指示した事項
2 館長は、入館者が前項の規定に違反したときは、その者に退去を命じ、又は必要な措置をとることができる。
(民俗資料等の貸出し)
第七条 館長は、民俗資料館が所蔵する民俗資料等を他の公共団体等において公共の用又は公益事業の用に供するときは、貸し出すことができる。
2 館長は、前項の規定により民俗資料等の貸出しを行う場合において、当該民俗資料等が文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)又は石川県文化財保護条例(昭和三十二年石川県条例第四十一号)の規定による指定を受けた文化財であるときは、教育委員会教育長の承認を受けなければならない。
(民俗資料等の受託)
第八条 館長は、民俗資料等の保管の委託を受けるときは、知事の承認を受けなければならない。
(雑則)
第九条 この規則に定めるもののほか、民俗資料館の管理運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十九年三月三十日規則第十号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月十八日規則第九号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。