○石川県国際交流センター条例施行規則

平成八年十一月一日

規則第五十四号

石川県国際交流センター条例施行規則をここに公布する。

石川県国際交流センター条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、石川県国際交流センター条例(平成八年石川県条例第二十五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第二条 石川県国際交流センター(以下本則において「センター」という。)の開館時間は、午前九時から午後八時(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日にあっては、午後五時)までとする。

2 センターの休館日は、一月一日から同月三日まで及び十二月二十九日から同月三十一日までとする。

3 前二項の規定にかかわらず、知事が特に必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更し、又は休館し、若しくは開館することができる。

(平一七規則四八・平二一規則九・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第二条の二 条例第四条の規定による申請は、別記様式第一号による申請書を提出してしなければならない。

2 条例第四条の知事が別に定める書類は、次に掲げる書類とする。

 定款、寄附行為又はこれらに準ずる書類

 申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書又はこれに準ずる書類

 知事が指定する事業年度分の貸借対照表、損益計算書その他財務に関する書類

 組織、事業内容その他申請者の概要を記載した書類

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(平一七規則四八・追加)

(使用の承認の申請)

第三条 条例第八条第一項の承認(以下「使用承認」という。)を受けようとする者は、別記様式第二号による申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書の受付は、使用を開始しようとする日の三月(センターの設置の目的以外の目的に使用するものにあっては、一月)前から行うものとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 指定管理者は、センターの使用を承認したときは、承認書を申請者に交付するものとする。

(平一七規則四八・一部改正)

(使用承認事項の変更)

第四条 使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、指定管理者に対し、当該使用承認に係る事項の変更を申請することができる。

2 前項の規定による申請は、別記様式第三号による申請書に前条第三項の承認書を添えてしなければならない。

(平一七規則四八・一部改正)

(使用料の減免)

第五条 条例第十条の規定により、次の各号に掲げる場合(営利を目的とする場合を除く。)には、それぞれ当該各号に定める割合の使用料を減免する。

 国際交流団体が国際交流又は国際協力を主たる目的とする事業を行うために使用する場合 十割

 各種団体(国際交流団体を除く。)が県と共催し、又は県の後援を受けて国際交流若しくは国際協力を主たる目的とする事業を行うために使用する場合 十割

 その他特別の事由により必要と認めた場合 五割以内

2 前項各号に掲げる場合において、使用料の減免を受けようとする者は、別記様式第二号による申請書を知事に提出しなければならない。

(平一七規則四八・一部改正)

(使用料の返還)

第六条 条例第十一条ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は、別記様式第四号による申請書を知事に提出しなければならない。

(平一七規則四八・一部改正)

(使用の制限)

第七条 知事は、次のいずれかに該当する者に対し、センターの使用を拒否し、又はセンターからの退去を命ずることができる。

 許可を受けないで金品を募集し、又は物品を販売する者

 他人に迷惑を及ぼし、又は嫌悪の情を抱かせる行為をするおそれがある者

 センターの施設、設備若しくは備品を損傷し、又は他人に危害を加えるおそれがある物品又は動物を携帯する者

 前三号に掲げる者のほか、センターの管理上支障があると認められる行為をするおそれがある者

(平一一規則三〇・平一七規則四八・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第八条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

 前条各号に掲げる者を入館させないこと。

 火災及び盗難の防止等に留意し、使用承認を受けた施設における秩序を維持すること。

 その他指定管理者が指示する事項

(平一七規則四八・一部改正)

(使用終了の届出等)

第九条 使用者は、センターの使用を終了したときは、直ちに原状に回復し、指定管理者に届け出て点検を受けなければならない。

(平一七規則四八・一部改正)

(雑則)

第十条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成八年十一月五日から施行する。

(石川県組織規則の一部改正)

2 石川県組織規則(昭和三十九年石川県規則第二十三号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(平成十一年三月三十一日規則第三十号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成十五年三月三十一日規則第十一号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成十七年九月五日規則第四十八号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の石川県立音楽堂条例施行規則、石川県女性センター条例施行規則、石川県リハビリテーションセンター条例施行規則、石川県母子福祉センター条例施行規則、石川県青少年総合研修センター条例施行規則、石川県自然公園施設条例施行規則、のと海洋ふれあいセンター条例施行規則、石川県健民自然園条例施行規則、石川ハイテク交流センター条例施行規則、石川県産業展示館条例施行規則、石川県保健休養林施設条例施行規則、石川県海の自然生態館条例施行規則、石川県立山中漆器産業技術センター条例施行規則、石川県ふれあい昆虫館条例施行規則、いしかわ動物園条例施行規則、石川県国際交流センター条例施行規則、石川県湖南運動公園条例施行規則、石川県のとじま臨海公園海づりセンター設置条例施行規則、石川県港湾施設管理条例施行規則、石川県都市公園条例施行規則及び石川県県営住宅条例施行規則(附則第四項の規定による改正後の石川県特別県営住宅条例施行規則(昭和四十二年石川県規則第五十四号)第四条の規定により準用する場合を含む。)(次項において「改正後の各規則」という。)の規定による指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。)の指定及びこれに係る手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 施行日前において、この規則による改正前の石川県立音楽堂条例施行規則、石川県女性センター条例施行規則、石川県リハビリテーションセンター条例施行規則、石川県母子福祉センター条例施行規則、石川県青少年総合研修センター条例施行規則、石川県自然公園施設条例施行規則、のと海洋ふれあいセンター条例施行規則、石川県健民自然園条例施行規則、石川ハイテク交流センター条例施行規則、石川県産業展示館条例施行規則、石川県保健休養林施設条例施行規則、石川県海の自然生態館条例施行規則、石川県立山中漆器産業技術センター条例施行規則、石川県ふれあい昆虫館条例施行規則、いしかわ動物園条例施行規則、石川県国際交流センター条例施行規則、石川県湖南運動公園条例施行規則、石川県のとじま臨海公園海づりセンター設置条例施行規則、石川県港湾施設管理条例施行規則、石川県都市公園条例施行規則及び石川県県営住宅条例施行規則(次項の規定による改正前の石川県特別県営住宅条例施行規則第四条の規定により準用する場合を含む。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の各規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成二十一年三月二十五日規則第九号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平17規則48・全改、令3規則17・一部改正)

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(平17規則48・追加、令3規則17・一部改正)

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(平17規則48・旧別記様式第2号繰下・一部改正、令3規則17・一部改正)

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(平15規則11・一部改正、平17規則48・旧別記様式第3号繰下・一部改正、令3規則17・一部改正)

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石川県国際交流センター条例施行規則

平成8年11月1日 規則第54号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第7章 県民・文化/第5節 国際交流
沿革情報
平成8年11月1日 規則第54号
平成11年3月31日 規則第30号
平成15年3月31日 規則第11号
平成17年9月5日 規則第48号
平成21年3月25日 規則第9号
令和3年3月31日 規則第17号