○準職員取扱要領
昭和三十二年四月十八日
訓令甲第七号
庁中一般
出先機関
準職員取扱要領を次のように定め、昭和三十二年四月一日から適用する。
準職員取扱要領
一 準職員の定義
この要領において準職員とは、一般職に属する臨時職員で事務、技術または単純労務(日々雇用を建前とする者を除く。)に従事する者のうち正規職員(職員定数条例に定められた職員。以下同じ。)に準じた質と量の勤務内容で勤務することを必要とし、かつ、実質的に一年をこえて継続して勤務を要する恒常的な業務に従事するもので次に該当するもの
甲種 県の行政を行う上において不可欠な職であり、かつ、重要にして責任を有すべき職にある者及び特に業務遂行上一定の資格、免許を必要とする職にある者のうち甲種とするを適当とするもの
乙種 甲種には該当しないが不可欠な職である単純な事務、技術補助または単純労務の職(業務遂行上一定の資格、免許を必要とする職を含む。)で重要なもの
2 甲種、乙種に属する職及び定数は、別表第二のとおりとする。
二 準職員の資格要件
前項の業務に一年以上従事する者で、国または都道府県人事委員会の行う競争試験に合格したものとする。(但し、選考により採用することのできる職については準職員に任用する際に選考を行うものとする。)
三 任用
1 採用は、前項の資格要件を具備する者のうちから成績、健康状況等を考慮の上適当と認めたものについて行う。
2 任用手続は、正規職員の例による。
3 職名は、その職務内容によりそれぞれ「事務補助員」、「技術補助員」または「労務補助員(自動車運転手等)」とし、採用の際給料額、職務内容、準職員の種別及び勤務課所等を明記した辞令書(様式第一)を交付する。
4 期限は一年とする。但し、期間満了の際別に辞令を発しない限り、その期間は一年ごとに更新するものとする。
5 転勤については、正規職員と同業交流として認める。
6 定数内職員への任用は、新規採用として取り扱う。
四 給与
1 給料は日額とし、日額に二十五を乗じて得た額を月額とする。
2 給料表は別表第一のとおりとする。ただし、準職員が給料表に定める最高の号給及び日額を受けるに至つた時から長期間を経過したとき、または他の職員との権衡上必要と認めるときは、別に給料日額を定めることができる。
3 初任給は、正規職員との権衡、一般職種別賃金表(労働省告示、石川県労働基準局告示)及びその者の職務内容を勘案の上決定する。
4 昇給は、現に受けている号給を受けるに至つたときから次に掲げる期間を良好な成績で勤務したときは、予算の範囲内において直近上位の号給に昇給させることができる。
イ 一号給より十五号給までのもの 九月
ロ 十六号給より三十八号給までのもの 十二月
ハ 職種別給料区分表に定める最高の号給と同額であるかまたはこれをこえている場合には、イまたはロに掲げる期間に六月を加えた期間
5 職種別給料区分表は、別に定める。
6 扶養手当及び暫定手当は支給しない。
7 寒冷地手当(正規職員に対して支給する定率額をいう。以下同じ。)は、予算の範囲内において給料の日額に二十五を乗じて得た額に正規職員に対する支給率以内の率を乗じて得た額を割増賃金として支給することができる。
8 時間外勤務手当は、予算の範囲内において正規職員の例により割増賃金として支給することができる。
9 特殊勤務手当は、予算の範囲内において正規職員に対して支給する額または率の六〇%以内の額または率により支給する。ただし、甲種準職員については七五%以内の額または率により割増賃金として支給することができる。
10 期末手当及び勤勉手当は、予算の範囲内において給料の日額に二十五を乗じて得た額に正規職員に対する支給率以内の率を乗じて得た額を割増賃金として支給することができる。
11 退職手当については、準職員として在職するに至つた職員に対し石川県職員退職手当条例(昭和二十九年石川県条例第五号)第三条の規定による普通退職手当及び第四条の規定による傷い疾病または死亡による退職手当並びに第十条の規定による失業者の退職手当を支給する。(正規職員に採用された場合には、準職員としての勤続期間は通算する。)
12 旅費については、石川県職員旅費取扱規程(昭和二十九年訓令甲第百四十四号)第八条の定めるところによる。
13 給与の支給方法は、正規職員の例による。
五 勤務時間その他の勤務条件
1 勤務時間は、正規職員と同様とする。
2 有給休暇は、二十日以内において与えることができる。
3 生理休暇、産前産後休暇を認める。
4 病気欠勤は、次の区分により承認する。
イ 甲種準職員
九十日以内とする。ただし、最初の三十日は給料の全額を、次の六十日は給料の二分の一を支給する。(結核性疾患に限り以後二百七十日は無給休職とする。)
ロ 乙種準職員
九十日以内とする。ただし、最初の三十日は給料の全額を、次の三十日は給料の二分の一を支給し、最後の三十日は無給とする。
六 服務
1 服務は正規職員と同様とする。従つて地方公務員法中服務に関する諸条項及びこれに基く条例その他の諸規程の規定が適用される。
2 法第三十一条(服務の宣誓)、第三十八条(営利企業等の従事制限)及び第五十三条(職員団体の結成)の規定の適用については、正規職員と同様とする。
七 研修及び勤務評定
正規職員と同様とする。
八 分限及び懲戒
分限及び懲戒に関する規定は、すべて適用される。
九 福利及び厚生
地方職員共済組合への加入を認める。
十 公務災害補償
法第四十五条及び労働基準法第七十五条から第八十二条までの規定が適用される。
十一 準職員の任用手続
所属長は、準職員を任用する必要がある場合は、準職員任用内申書(様式第二)に当該被任用者の履歴書二通のほか、最終学校の卒業証明書及び必要とする資格、免許等を証明する書類を添えて総務部長あて内申するものとする。
十二 その他
2 かつて、正規職員として勤務し、職制若しくは定数の改廃または予算の減少により廃職または過員を生ずることにより退職した者で臨時職員として再び就職した者については準職員に任用しないものとする。
附則(昭和三十二年十二月二十三日訓令甲第二十六号)
この訓令は公布の日から施行する。
附則(昭和三十四年二月二十日訓令第二号)
この訓令は、公表の日から施行し、昭和三十三年十月一日から適用する。
附則(昭和三十四年七月七日訓令第六号)
この訓令は、公表の日から施行し、昭和三十四年六月十五日に支給する期末手当から適用する。
附則(昭和三十四年十二月十五日訓令第十号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和三十五年七月一日訓令第八号)
1 この訓令は公表の日から施行する。
2 この訓令の施行前に従前の規定に基づいてすでに準職員に支払われた昭和三十五年六月分の期末手当はこの訓令による期末手当の内払いとみなす。
附則(昭和三十五年八月三十日訓令第十四号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和三十五年十二月十三日訓令第二十号)
1 この訓令は、公表の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。
2 この訓令の施行前に従前の規定に基づいてすでに準職員に支払われた昭和三十五年十月分及び十一月分の給料は、この訓令による給料の内払いとみなす。
附則(昭和三十六年六月二十三日訓令第八号)
1 この訓令は、公表の日から施行し、昭和三十五年六月十五日に支給する期末手当及び勤勉手当から適用する。
2 この訓令の施行の日以前において改正前の訓令の規定に基づいてすでに準職員に支払われた昭和三十六年六月分の期末手当及び勤勉手当は、この訓令による期末手当及び勤勉手当の内払いとみなす。
附則(昭和三十六年八月十八日訓令第九号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和三十六年十二月二十五日訓令第十五号)
1 この訓令は、公表の日から施行し、昭和三十六年十二月十五日から適用する。
2 この訓令の施行前に改正前の訓令の規定に基づいてすでに準職員に支払われた期末手当及び勤勉手当は、この訓令の規定による期末手当及び勤勉手当の内払いとみなす。
附則(昭和三十七年六月十二日訓令第五号)
この訓令は、昭和三十七年六月十五日から施行する。
附則(昭和三十七年八月二十一日訓令第十三号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和三十九年十月二十三日訓令第三十三号)
1 この訓令は、公表の日から施行し、昭和三十九年八月三十一日から適用する。
2 この訓令の施行前に改正前の訓令の規定に基づいてすでに準職員に支払われた寒冷地手当は、この訓令の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。
別表第一
準職員給料表
号給 | 日額 | 月額 | 号給 | 日額 | 月額 | 号給 | 日額 | 月額 | 号給 | 日額 | 月額 |
一 | 二二〇 | 五、五〇〇 | 一一 | 三四〇 | 八、五〇〇 | 二一 | 四九〇 | 一二、二五〇 | 三一 | 六四〇 | 一六、〇〇〇 |
二 | 二三〇 | 五、七五〇 | 一二 | 三五五 | 八、八七五 | 二二 | 五〇五 | 一二、六二五 | 三二 | 六五五 | 一六、三七五 |
三 | 二四〇 | 六、〇〇〇 | 一三 | 三七〇 | 九、二五〇 | 二三 | 五二〇 | 一三、〇〇〇 | 三三 | 六七〇 | 一六、七五〇 |
四 | 二五〇 | 六、二五〇 | 一四 | 三八五 | 九、六二五 | 二四 | 五三五 | 一三、三七五 | 三四 | 六八五 | 一七、一二五 |
五 | 二六〇 | 六、五〇〇 | 一五 | 四〇〇 | 一〇、〇〇〇 | 二五 | 五五〇 | 一三、七五〇 | 三五 | 七〇〇 | 一七、五〇〇 |
六 | 二七〇 | 六、七五〇 | 一六 | 四一五 | 一〇、三七五 | 二六 | 五六五 | 一四、一二五 | 三六 | 七一五 | 一七、八七五 |
七 | 二八〇 | 七、〇〇〇 | 一七 | 四三〇 | 一〇、七五〇 | 二七 | 五八〇 | 一四、五〇〇 | 三七 | 七三〇 | 一八、二五〇 |
八 | 二九五 | 七、三七五 | 一八 | 四四五 | 一一、一二五 | 二八 | 五九五 | 一四、八七五 | 三八 | 七四五 | 一八、六二五 |
九 | 三一〇 | 七、七五〇 | 一九 | 四六〇 | 一一、五〇〇 | 二九 | 六一〇 | 一五、二五〇 |
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一〇 | 三二五 | 八、一二五 | 二〇 | 四七五 | 一一、八七五 | 三〇 | 六二五 | 一五、六二五 |
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別表第二
準職員職種別定数
職種 | 定数 | 職種 | 定数 | ||
甲種 | 乙種 | 甲種 | 乙種 | ||
登記事務 |
| 二 | 看護婦 | 四 |
|
支払事務 |
| 七 | 船長 |
| 二 |
文書受付浄書 |
| 六 | 機関長 |
| 一 |
気象測量 |
| 一 | 機関士 |
| 二 |
書類審査 |
| 一 | 生糸検査 | 五 | 三 |
統計事務 |
| 一 | 病害虫発生予察 |
| 二 |
保母 | 五 |
| 生活改良 | 一 |
|
予算経理 |
| 三 | 林業技術 |
| 五 |
物品出納 |
| 四 | 林業普及指導 | 四 | 五 |
一般事務 |
| 一〇 | 営農 |
| 一 |
徴収事務 |
| 一 | 調査 |
| 一 |
職業指導 | 二 |
| 設計書検算 |
| 一 |
工芸図案 | 一 |
| 設計浄書監督測量 | 一〇 |
|
結核検診技術 | 一 |
| 測量設計監督 | 四三 |
|
技術補助 |
| 五 | 船機関士甲板部員 |
| 六 |
道路常用夫 |
| 八七 | 監督補助 |
| 二 |
造園工 |
| 二 | 検査記録 |
| 一 |
薬局助手 |
| 一 | 運転係助手 |
| 一 |
写真焼付 |
| 一 | 農業指導員 |
| 一 |
牧夫 |
| 五 | プラント技能工 |
| 一 |
火夫 |
| 一 | 機械工 |
| 一 |
倉庫管理人 |
| 一 | 自動車運転手 | 五 | 四一 |
砕石工場管理人 |
| 一〇 | 小頭 |
| 一二 |
飼育管理 |
| 五 | 副監督 |
| 八 |
炊事調理接待 |
| 一〇 | 班長 |
| 二 |
給仕雑務 |
| 三 | 林産物検査員 | 一七 | 七 |
小使 |
| 二三 | 計 | 九八 | 三〇一 |
船運転手 |
| 五 |
|
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