○石川県職員旅費取扱規程
昭和二十九年五月十二日
訓令甲第百四十四号
庁中一般
出先機関
石川県職員の旅費に関する条例の規定に基き石川県職員旅費取扱規程を次のように定める。
石川県職員旅費取扱規程
(目的)
第一条 石川県職員等の旅費に関する条例(昭和二十九年石川県条例第四号。以下「条例」という。)及び石川県職員等の旅費に関する規則(昭和三十年石川県人事委員会規則第二号。以下「人事委員会規則」という。)の規定により知事が石川県人事委員会(以下「人事委員会」という。)と協議して定める事項、臨時または非常勤の嘱託員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十三号)の規定により費用弁償について知事が定める事項その他旅費の取扱いについては、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
一 一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十号)第三条第一項第一号に規定する行政職給料表以外の同項各号に規定する給料表の適用を受ける職員及び石川県技能労務職員の給与に関する規則(昭和三十五年石川県規則第五十九号)第三条第一項に規定する給料表の適用を受ける職員 別表第一及び別表第二に定める職務の級
二 一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(平成十七年石川県条例第九号。以下「任期付職員条例」という。)第三条第一項の規定により任期を定めて採用された職員 別表第三に定める職務の級
三 任期付職員条例第三条第二項の規定により任期を定めて採用された職員 職務の内容及び行政職給料表の適用を受ける職員との権衡を考慮して、知事が相当と認める職務の級
四 石川県会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例(令和元年石川県条例第十三号)の適用を受ける職員(次号に掲げる者を除く。) 石川県会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例の施行規則(令和二年石川県人事委員会規則第二号)第八条第一項又は第十三条第一項の規定により知事が決定した職務の級(当該職務の級が行政職給料表以外の給料表による職務の級である場合は、当該職務の級による別表第一に定める職務の級)
五 会計年度任用職員として任用される技能労務職員の給与に関する規則(令和二年石川県規則第十四号)の適用を受ける職員 会計年度任用職員として任用される技能労務職員の給与に関する規則第三条及び第五条に規定する知事が別に定める額における職務の級による別表第一に定める職務の級
第三条 前条に規定する職員以外の者の行政職給料表に相当する職務の級は、用務の内容、支給を受ける者の学識、経験及び社会的地位等を考慮して、知事がその都度相当と認める職務の級とする。
(臨時又は非常勤の嘱託員等の費用弁償の種類及び額)
第四条 臨時または非常勤の嘱託員等の報酬及び費用弁償に関する条例第四条第二項に規定する費用弁償の種類は、条例第八条に規定する旅費に準ずるものとし、その額は、知事がその都度相当と認める職員の出張の例に準じて計算した額とする。
(在勤庁の移転に伴う旅行)
第五条 職員が在勤庁の移転に伴い旅行をする必要がある場合には、当該旅行を赴任とみなすことができるものとする。
(最も経済的な通常の経路及び方法)
第六条 条例第六条の最も経済的な通常の経路及び方法は、通常の経路(鉄道、船舶、航空機等の交通手段のうち一般に利用されている経路をいう。)及び方法のうち、一の旅行区間における最も安価なものに限らず、旅行における公務の内容及び日程、当該旅行に係る旅費の総額、旅行者の移動に係る時間等を踏まえて旅行命令権者が適当と判断したものとする。
(鉄道賃)
第七条 条例第九条第一項第一号に掲げる運賃には、鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号)第三十四条第一項第四号に掲げる料金を含むものとする。
(航空賃)
第八条 条例第十一条第一項第一号に掲げる運賃には、次に掲げる費用を含むものとする。
一 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百五条又は第百二十九条の二の規定に基づいて、本邦航空運送事業者及び外国人国際航空運送事業者がそれぞれ国土交通大臣の認可又は同大臣への届出により定める料金のうち、航空保険特別料金及びこれに類するもの
二 旅客取扱施設利用料(空港法(昭和三十一年法律第八十号)第十六条第三項(同法附則第五条第一項及び関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号)第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により空港法第十五条第三項に規定する指定空港機能施設事業者等が国土交通大臣に届け出て徴収するものをいう。)及び旅客保安サービス料(指定空港機能施設事業者、成田国際空港株式会社、中部国際空港株式会社、関西エアポート株式会社等が徴収するものをいう。)並びにこれらに類するもの
三 地方公共団体が管理する空港における前号に相当する費用
2 条例第十一条第一項第一号に掲げる運賃の額の上限について、合理的に見積もつた当該運賃と比較して、その上位の級の運賃によることが旅行に係る旅費の総額を勘案し経済的と認められる場合であつて、旅行命令権者が適当と認めるときは、当該上位の級の運賃を支給することができるものとする。
3 赴任の際、条例第十一条第一項第三号に掲げる費用として超過手荷物に係る料金を支給する場合には、当該超過手荷物について、次に掲げる個数、重量及び大きさを上限とする。
一 個数 五個(無料手荷物許容量を含む。)
二 重量 一個当たり三十二キログラム
三 大きさ 無料手荷物許容量として定められた大きさ
(その他の交通費)
第九条 人事委員会規則第十七条の費用は、私有車による路程一キロメートルにつき二十八円として計算したものとする。
2 前項の費用は、全路程を通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に一キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(宿泊費基準額)
第十条 条例第十三条の知事が定める額は、知事にあつては国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号)別表第二に規定する内閣総理大臣等の宿泊費基準額の例により算定した額と、副知事にあつては同表に規定する指定職職員等の宿泊費基準額の例により算定した額とする。
(家族移転費)
第十一条 条例第十八条第一項の家族移転費の支給に係る家族のうち、小児運賃等(小児に適用される運賃その他の交通費をいう。以下この項において同じ。)が適用される者がある場合は、当該家族に係る家族移転費の額は、当該小児運賃等により算定するものとする。ただし、やむを得ない事情により小児運賃等により旅行することができなかつたときは、この限りでない。
(死亡手当)
第十二条 遺族が条例第二十条の死亡手当の支給を受ける順位は、人事委員会規則第二十六条第二項に規定する順位に準じて決定するものとする。
(航海日当及び船員食卓料)
第十三条 人事委員会規則第二十四条に規定する航海日当及び船員食卓料の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、別表第四のとおりとする。
2 航海日当及び船員食卓料は、半月又は一月ごとに集計して翌月に支給する。ただし、特に必要があると認めるときは、六日を下らない範囲内の期間ごとに集計し、その集計した日から一月以内に支給するものとする。
(採用された職員が赴任した場合の旅費)
第十四条 採用された職員が赴任した場合において、その者が国若しくは他の都道府県の職員より引き続いて職員となつた場合(国又は他の都道府県及び県の業務の必要上、両者の相互了解のもとに行われる計画的な人事交流によるものに限る。)、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項若しくは第二十二条の五第一項の規定により採用された職員である場合又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員である場合を除くほか、条例第三条第一項の規定にかかわらず、その赴任に伴う旅費は、支給しない。ただし、次の各号に掲げる特別の事情がある場合は、この限りでない。
一 国及び他の都道府県の職員以外の者を、県又はその機関の依頼又は要求により採用した場合
二 その他知事が特に必要と認めた場合
(遺族等の旅費)
第十五条 人事委員会規則第二十六条第一項に規定する死亡地には、死亡した地のほか、遺体のある地を含むものとする。
(旅費の調整)
第十六条 条例第二十四条第二項の基準は、次に掲げるものとする。
一 職員の職務の級(知事及び副知事にあつては、その職)が遡つて変更された場合は、当該職員が既に行つた旅行に係る旅費額の増減を行わないものであること。
二 旅行者が、公用の宿泊施設、食堂施設等を無料で利用したことにより、人事委員会規則第十九条第一項に規定する宿泊手当の定額を支給することが適当でないと認められる場合は、当該額の全部又は一部を支給しないものであること。
第十七条 次に掲げる場合には、条例第二十四条第三項の規定により、職務相当の鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費によらないことができる。
一 知事及び副知事の秘書的用務のため上級の車両に乗車し、船舶に乗船し、又は航空機に搭乗し、同伴随行しなければならない場合
二 重症患者の移送のため上級の車両に乗車し、又は船舶に乗船し、看護しなければならない場合
三 その他知事において必要と認める場合
附則
2 石川県職員旅費支給規程(昭和二十五年七月訓令甲第十号)は廃止する。
附則(昭和二十九年七月六日訓令甲第百五十号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和二十九年十月一日訓令甲第百五十八号)
この訓令は、公布の日から施行する。
前文(抄)(昭和三十一年九月二十九日訓令甲第二十三号)
昭和三十一年九月一日から適用する。
附則(昭和三十二年九月二十日訓令甲第二十四号)
この訓令は、昭和三十二年九月二十日から施行し、昭和三十二年九月十六日から適用する。
附則(昭和三十二年十二月二十四日訓令甲第二十七号)
この訓令は、昭和三十三年一月一日から施行する。但し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和三十三年十二月二十六日訓令第十三号)
この訓令は、公表の日から施行し、昭和三十三年十月一日から適用する。
附則(昭和三十五年五月三十一日訓令第六号)
この訓令は、公表の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。
附則(昭和三十五年十月七日訓令第十六号)
この訓令は、公表の日から施行し、昭和三十五年九月一日から適用する。ただし、第八条第一項第一号の改正規定は、昭和三十五年七月一日から適用する。
附則(昭和三十六年一月三十一日訓令第一号)
この訓令は、公表の日から施行し、昭和三十六年二月一日以後に出発する旅行から適用する。
附則(昭和三十六年十二月二十五日訓令第十六号)
この訓令は、公表の日から施行し、昭和三十六年十月一日以後に出発する旅行から適用する。
附則(昭和三十七年四月十七日訓令第三号)
この訓令は、公表の日から施行し、昭和三十七年四月一日以後に出発する旅行から適用する。
附則(昭和三十七年八月二十一日訓令第十二号)
この訓令は、公表の日から施行し、昭和三十七年八月一日以後に出発する旅行から適用する。
附則(昭和三十八年二月八日訓令第四号)
1 この訓令は、公表の日から施行し、昭和三十七年十二月二十四日(以下「適用日」という。)以降に出発する旅行から適用する。ただし、第九条第一項第六号の改正規定は、昭和三十七年十二月一日以降に出発する旅行から適用する。
2 この訓令による改正後の石川県職員旅費取扱規程(昭和二十九年訓令甲第百四十四号)別表第一により決定される行政職給料表における等級(以下「新等級」という。)が、適用日の前日において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十七年石川県条例第五十六号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十号)又は石川県単純労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和三十七年石川県規則第六十六号)による改正前の石川県単純労務職員の給与に関する規則(昭和三十五年石川県規則第五十九号)の規定により受けていた号給について、改正前の石川県職員旅費取扱規程の別表第一を適用した場合に決定される行政職給料表における等級(以下「旧等級」という。)より下位の等級となる者の行政職給料表における等級は、この訓令の規定にかかわらず、新等級が旧等級に達することとなるまでの間、旧等級とする。
附則(昭和三十八年七月十九日訓令第三十五号)
この訓令は、公表の日から施行し、昭和三十八年七月一日以後に出発する旅行から適用する。
附則(昭和三十八年八月六日訓令第四十号)
この訓令は、公表の日から施行し、昭和三十八年八月一日以後に出発する旅行から適用する。
附則(昭和三十九年四月二十四日訓令第十九号)
この訓令は、公表の日から施行し、昭和三十九年四月一日以後に出発する旅行から適用する。
附則(昭和三十九年十一月一日訓令第三十四号)
この訓令は、公表の日から施行し、昭和三十九年十月一日以後に出発する旅行から適用する。
附則(昭和三十九年十二月二十四日訓令第三十六号)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 この訓令による改正後の石川県職員旅費取扱規程の規定は、この訓令施行の日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
3 石川県東京宿泊所利用規程(昭和三十五年石川県訓令第十三号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(昭和四十一年五月二十七日訓令第十三号)
この訓令は、公表の日から施行し、昭和四十一年五月一日以後に出発する旅行から適用する。
附則(昭和四十二年七月一日訓令第十一号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和四十二年七月一日以後に出発する旅行から適用する。
附則(昭和四十三年三月二十二日訓令第五号)
この訓令は、公表の日から施行し、昭和四十二年十二月二十五日以後に出発する旅行から適用する。
附則(昭和四十三年五月二十一日訓令第十六号)
この訓令は、公表の日から施行し、昭和四十三年五月一日以後に出発する旅行から適用する。ただし、別表第二の改正規定は、昭和四十三年四月一日から適用する。
附則(昭和四十四年五月二十七日訓令第七号)
この訓令は、公表の日から施行し、昭和四十四年五月十日以後に出発する旅行から適用する。
附則(昭和四十五年五月一日訓令第七号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和四十五年十月二十一日訓令第十七号)
この訓令は、公表の日から施行し、昭和四十五年十月一日から適用する。
附則(昭和四十六年四月一日訓令第七号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和四十七年六月三十日訓令第十二号)
この訓令は、公表の日から施行し、昭和四十七年六月一日から適用する。
附則(昭和四十七年十二月二十五日訓令第二十一号)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 この訓令による改正後の石川県職員旅費取扱規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和四十八年八月十七日訓令第十三号)
この訓令は、公表の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
附則(昭和四十八年十月五日訓令第十五号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和四十八年八月一日から適用する。
附則(昭和四十八年十月二十三日訓令第十七号)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 この訓令による改正後の石川県職員旅費取扱規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和四十九年六月二十一日訓令第八号)
この訓令は、公表の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
附則(昭和五十一年一月二十三日訓令第一号)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 この訓令による改正後の石川県職員旅費取扱規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和五十一年六月二十二日訓令第十三号)
この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の石川県職員旅費取扱規程の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
附則(昭和五十一年十二月二十四日訓令第十八号)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 この訓令による改正後の石川県職員旅費取扱規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和五十二年四月一日訓令第五号)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 この訓令による改正後の石川県職員旅費取扱規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和53年3月18日訓令第1号)
1 この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の石川県職員旅費取扱規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和53年6月13日訓令第9号)
この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の石川県職員旅費取扱規程の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和53年12月22日訓令第13号)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 この訓令による改正後の石川県職員旅費取扱規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和54年4月6日訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の石川県職員旅費取扱規程の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和54年7月1日訓令第6号)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 この訓令による改正後の石川県職員旅費取扱規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和55年10月11日訓令第7号)
この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の別表第2の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年9月29日訓令第9号)
1 この訓令は、昭和56年10月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の石川県職員旅費取扱規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和60年12月24日訓令第11号)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 この訓令による改正後の石川県職員旅費取扱規程は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成2年6月25日訓令第6号)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 この訓令による改正後の第8条及び別表第2の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成4年1月17日訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成4年12月22日訓令第11号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成5年12月22日訓令第8号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年10月4日訓令第13号)
1 この訓令は、公表の日から施行する。ただし、別表第2第1号の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の第11条の規定は、平成6年9月4日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成8年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年1月28日訓令第1号)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 この訓令による改正後の別表第1の規定は、平成8年12月25日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月31日訓令第5号)
1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の石川県職員旅費取扱規程の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成11年8月31日訓令第15号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成12年3月24日訓令第1号)
1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の石川県職員旅費取扱規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の規程第11条の規定は、平成12年3月15日以後に出発する旅行について適用する。
附則(平成14年3月1日訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成17年3月22日訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第3号)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の石川県職員旅費取扱規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月30日訓令第12号)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の石川県職員旅費取扱規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月31日訓令第3号)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の石川県職員旅費取扱規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月31日訓令第8号)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 この訓令による改正後の石川県職員旅費取扱規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月22日訓令第2号)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
2 改正後の第5条の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月29日訓令第1号)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の石川県職員旅費取扱規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日訓令第5号)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の石川県職員旅費取扱規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和7年3月31日訓令第11号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の石川県職員旅費取扱規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
行政職給料表の各級に相当する職務の級
行政職給料表 | 研究職給料表 | 医療職給料表(一) | 医療職給料表(二) | 医療職給料表(三) | 技能労務職給料表 |
9級 | 5級の5号給以上 | 4級 | |||
8級 | 5級の4号給以下 | 3級の5号給以上 | |||
7級 | 3級の4号給以下 | 7級 | 7級 | ||
6級 | 4級 3級の13号給以上 | 2級の13号給以上 | 6級 | 6級 | |
5級 | 3級の5号給から12号給まで | 2級の9号給から12号給まで | 5級 | 5級 | |
4級 | 3級の4号給以下 | 2級の8号給以下1級の25号給以上 | 5級 | ||
3級 | 2級の25号給以上 | 1級の13号給から24号給まで | 4級 3級の5号給以上 | 4級 3級の5号給以上 | 4級 |
2級 | 2級の9号給から24号給まで 1級の45号給以上 | 1級の12号給以下 | 3級の4号給以下2級の9号給以上 | 3級の4号給以下2級の29号給以上 | 3級 |
1級 | 2級の8号給以下1級の44号給以下 | 2級の8号給以下 1級 | 2級の28号給以下 1級 | 2級 1級 |
別表第2(第2条関係)
地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員又は地方公務員法の一部を改正する法律附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員の行政職給料表の各級に相当する職務の級
行政職給料表 | 研究職給料表 | 医療職給料表(一) | 医療職給料表(二) | 医療職給料表(三) | 技能労務職給料表 |
9級 | 4級 | ||||
8級 | 5級 | ||||
7級 | 3級 | 7級 | 7級 | ||
6級 | 4級 | 6級 | 6級 | ||
5級 | 3級 | 5級 | 5級 | ||
4級 | 2級 | 5級 | |||
3級 | 2級 | 1級 | 4級 3級 | 4級 3級 | 4級 |
2級 | 1級 | 2級 | 2級 | 3級 | |
1級 | 1級 | 1級 | 2級 1級 |
別表第3(第2条関係)
任期付職員条例第3条第1項の規定により任期を定めて採用された職員の行政職給料表の各級に相当する職務の級
行政職給料表 | ||
9級 | 6級 | |
8級 | 5級 | |
7級 | 4級 | |
6級 | 3級 | |
5級 | 2級 | |
4級 | 1級 | |
3級 | 3級 2級 1級 | |
2級 | ||
1級 |
別表第4(第13条関係)
航海日当及び船員食卓料
航海日当及び船員食卓料を受ける者 | 支給条件 | 日額 | 支給方法 | ||
水産課及び水産総合センターに所属する漁業取締船及び漁業調査指導船の船員 | 航海日当 | 目的地が「第1区内」であるとき。 | 4級以上の職務にある者 | 1,040円 | 航海が1日で終わる場合で、航海時間が6時間未満のときは、日額の2分の1に相当する額を支給する。 |
3級又は2級の職務にある者 | 950円 | ||||
1級の職務にある者(会計年度任用職員を含む。) | 870円 | ||||
目的地が「第1区外」であるとき。 | 4級以上の職務にある者 | 1,200円 | |||
3級又は2級の職務にある者 | 1,130円 | ||||
1級の職務にある者(会計年度任用職員を含む。) | 1,060円 | ||||
船員食卓料 | 白山丸 | 960円 | (1) 航海中の日数について、船舶の区分に従い、日額により支給する。 (2) 航海中を除き、船舶の保全及び船体又は船具の保守並びにこれらに関連する業務に従事した日数について、定額により支給する。 | ||
その他の船舶 | 850円 | ||||
備考 目的地の区分は、次に掲げるものとする。
1 第1区
本邦並びに東経127度北緯22度、東経135度北緯30度、東経143度北緯32度、東経146度30分北緯40度、東経150度北緯44度、東経146度北緯48度、東経140度北緯48度、東経135度北緯40度、東経130度北緯38度、東経126度北緯34度、東経126度北緯30度、東経122度北緯27度及び東経122度北緯22度の各点を順次に直線で結んでできる折線に囲まれた区域で定けい港の港域(港則法施行令(昭和40年政令第219号)第1条に規定する区域(船員法第一条第二項第二号の港の区域の特例に関する政令(昭和23年政令第164号)に基づきこれと異なる定めがある場合についてはその規定するところによる。)をいう。)及び外国の領海を除いた区域
2 第2区
東経175度、北緯21度、東経110度及び北緯51度の線により囲まれた区域で第1区の区域及び定けい港の港域を除いた区域
3 第3区
東経175度、北緯51度、東経134度及び北緯63度の線により囲まれた区域並びに東経175度、南緯11度、東経94度及び北緯21度の線により囲まれた区域(トンキン湾を含む。)
4 第4区
第1区、第2区、第3区及び定けい港の港域以外の区域