○石川県人事委員会事務局組織及び執務に関する規則
昭和二十九年九月一日
人事委員会規則第四号
石川県人事委員会事務局組織並びに執務に関する人事委員会規則を、ここに公布する。
石川県人事委員会事務局組織並びに執務に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十二条第八項の規定に基づき、石川県人事委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び執務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第二条 石川県人事委員会(以下「委員会」という。)の事務局に次の課を置く。
一 総務課
二 職員課
(課の事務分掌)
第三条 総務課においては、次の事務をつかさどる。
一 委員会の機密に関すること。
二 委員会の会議の運営に関すること。
三 公印の管守に関すること。
四 人事行政の調査、人事記録の管理及び統計報告に関すること。
五 予算の経理及び決算に関すること。
六 物品の購入、保管及び出納に関すること。
七 文書の収受、発送、編集及び保存に関すること。
八 事務局職員の人事、給与、研修及び福利厚生に関すること。
九 広報に関すること。
十 職員の任用に係る規則その他の規定の制定に関すること。
十一 職員の採用試験及び選考の実施に関すること。
十二 職員の研修その他勤務能率の増進に関する計画の立案及び調査に関すること。
十三 職員の人事評価に関する研究に関すること。
十四 前各号に掲げるもののほか、事務局の所掌事務で他の課に属しないこと。
第四条 職員課においては、次の事務をつかさどる。
一 職員の給与に係る規則その他の規定の制定に関すること。
二 人事行政の運営に係る勧告及び意見の申出等に関すること。
三 職員の生計費及び民間給与の実態調査に関すること。
四 給料表の適否、昇給、昇格の基準についての調査、資料作成等に関すること。
五 職員に対する給与支払状況の把握及び支払監理に関すること。
六 特殊勤務手当及び旅費制度等についての調査、研究に関すること。
七 職員の退職金制度の調査、研究に関すること。
八 職員の厚生福利制度の調査、研究に関すること。
九 職員の勤務時間、休暇、その他勤務条件についての調査、研究に関すること。
十 職員の勤務条件に関する措置の要求の審査に関すること。
十一 職員に対する不利益処分の審査に関すること。
十二 職員の苦情の処理に関すること。
十三 職員の退職管理に関すること。
十四 職員団体に関すること。
十五 労働基準監督機関の職権行使に関すること。
十六 石川県職員退職手当条例(昭和二十九年石川県条例第五号)第十八条第一項(同条例以外の条例の規定によりその例によることとされ、又は準用される場合を含む。)の規定による退職手当の支給制限等の処分に係る調査審議に関すること。
(組織の職)
第五条 事務局には、次の上欄に掲げる職をそれぞれ当該中欄に掲げる組織に置き、その職務はそれぞれ当該下欄に掲げるとおりとする。
職 | 組織 | 職務 |
局長 | 局 | 委員会の命を受け、局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
次長 | 局 | 局長を補佐する。 |
課長 | 課 | 上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
主事 | 課 | 上司の命を受け、一般事務に従事する。 |
2 前項に規定するもののほか、次の上欄に掲げる職をそれぞれ当該中欄に掲げる組織に置くことができるものとし、その職務はそれぞれ当該下欄に掲げるとおりとする。
職 | 組織 | 職務 |
課参事 | 課 | 上司の命を受け、当該課の特定の事務を処理する。 |
課長補佐 | 課 | 課長を補佐し、又は上司の命を受け、特定の事務を処理する。 |
主幹 | 課 | 上司の命を受け、当該課の特定の事務を処理する。 |
専門員 | 課 | 上司の命を受け、特定の事務を処理する。 |
主査 | 課 | 上司の命を受け、当該課の特定の事務を処理する。 |
主任主事 | 課 | 上司の命を受け、担任事務を処理する。 |
(職務の代決)
第六条 局長が事故あるときは、次長がその職務を代決する。
2 局長、次長ともに事故あるときは、総務課長がこれを代決する。
3 前項の規定により代決した事項で重要と認めるもの、または異例のものは、後閲を受けなければならない。
(その他)
第七条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は石川県処務規程(昭和三十三年石川県訓令甲第九号)を準用する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 石川県人事委員会事務局組織並びに執務に関する規則(昭和二十六年八月石川県人事委員会規則第三号)は、これを廃止する。
附則(昭和三十年六月一日人事委員会規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三十四年七月七日人事委員会規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年七月一日から適用する。
附則(昭和四十二年九月二十七日人事委員会規則第九号)
この規則は、昭和四十二年十月一日から施行する。
附則(昭和四十四年四月一日人事委員会規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十五年三月三十一日人事委員会規則第三号)
この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附則(昭和四十六年四月一日人事委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十六年十二月二十八日人事委員会規則第二十六号)
この規則は、昭和四十七年一月一日から施行する。
附則(昭和四十七年四月一日人事委員会規則第十三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十八年三月三十一日人事委員会規則第六号)
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五十三年三月三十一日人事委員会規則第二号)
この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(平成七年三月三十一日人事委員会規則第二号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成十六年五月十八日人事委員会規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第五条第二項の規定は、平成十六年四月一日から適用する。
附則(平成十六年八月十日人事委員会規則第十号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十七年三月二十二日人事委員会規則第二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二十二年二月二十四日人事委員会規則第二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十二年四月五日人事委員会規則第四号)
この規則は、平成二十二年四月六日から施行する。
附則(平成二十八年三月二十五日人事委員会規則第三号抄)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。