○一般職の職員の給与に関する条例

昭和三十二年九月一日

条例第三十号

一般職の職員の給与に関する条例をここに公布する。

一般職の職員の給与に関する条例

(目的及び効力)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十四条第五項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十二条及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)附則第五項の規定により、石川県一般職の職員並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員(法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項並びに法第五十七条に規定する単純な労務に雇用される職員(法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「技能労務職員」という。)の給与の種類及び基準に関する事項を定めることを目的とする。

(昭三五条例五一・昭四一条例四二・昭四一条例五四・昭四二条例四・昭五九条例四九・平三条例三六・平一六条例六・平二八条例二・令元条例一二・一部改正)

(給料)

第二条 給料は、石川県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十八号。以下「職員の勤務時間条例」という。)第二条並びに石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十九号。以下「学校職員の勤務時間条例」という。)第三条及び第三条の二の規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、この条例に定める管理職手当、初任給調整手当(第一種初任給調整手当及び第二種初任給調整手当をいう。第十六条において同じ。)、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(第十一条の三の規定による手当を含む。第二十三条及び第二十五条の二において同じ。)、へき地手当(第十一条の五の規定による手当を含む。第二十三条において同じ。)、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁業普及指導手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当、特定新型インフルエンザ等対策派遣手当及び通勤手当を除いたものとする。

2 各職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基き、且つ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

(昭三三条例四・昭三三条例五二・昭三五条例一八・昭三五条例三四・昭三五条例五一・昭三八条例三〇・昭三九条例七四・昭四二条例四五・昭四五条例六二・昭五〇条例五九・平元条例一五・平二条例二・平三条例三六・平七条例二・平一七条例四・平一七条例二四・平一八条例三・平二五条例三〇・令五条例二九・令六条例二・令八条例二・一部改正)

第三条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

 行政職給料表(別表第一)

 公安職給料表(別表第二)

 教育職給料表(別表第三)

 教育職給料表(一)

 教育職給料表(二)

 研究職給料表(別表第四)

 医療職給料表(別表第五)

 医療職給料表(一)

 医療職給料表(二)

 医療職給料表(三)

2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、第二十五条第二十五条の二及び附則第十八項に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第六に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で石川県人事委員会規則(以下「人事委員会規則」という。)で定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(昭三五条例五一・昭三八条例三〇・昭三九条例八〇・昭四六条例三・昭四七条例五六・昭四九条例五〇・昭四九条例七七・昭五一条例六七・昭六〇条例四八・平二三条例一・平二八条例二・一部改正)

第四条 石川県人事委員会(以下「人事委員会」という。)は、県の組織に関する法令、条例、規則及び県の機関の定める規程の趣旨に従い、及び前条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、人事委員会規則で定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、人事委員会規則で定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号給は、人事委員会規則で定めるところにより決定する。

5 前二項の規定により医療職給料表(一)の適用を受ける職員のうち人事委員会規則で定める職務にある者の号給を決定する場合において、他の職員との権衡上必要と認めるときは、任命権者が人事委員会と協議してその給料月額を決定することができる。

6 職員(前項の規定により給料月額を決定された職員を除く。)の昇給は、人事委員会規則で定める日に、同日前一年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

7 前項の規定により職員(次項各号に掲げる職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を四号給(医療職給料表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもののうち人事委員会規則で定める職員にあつては、三号給)とすることを標準として人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

8 次の各号に掲げる職員の第六項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が極めて良好又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

 五十五歳以上の職員のうち人事委員会規則で定める職員(次号に掲げる職員を除く。)

 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員

9 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

10 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

11 第六項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

12 法第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第二項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる数を乗じて得た額とする。

 職員の勤務時間条例が適用される定年前再任用短時間勤務職員 職員の勤務時間条例第二条第二項第二号の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数

 学校職員の勤務時間条例が適用される定年前再任用短時間勤務職員 学校職員の勤務時間条例第三条第二項第二号の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数

(昭三五条例五一・昭四五条例六二・昭六〇条例四八・平一一条例三六・平一三条例六・平一五条例五・平一八条例三・平二三条例一・平二六条例四四・平二八条例二・令四条例二八・令七条例三・一部改正)

(給料の支給方法)

第五条 給料は、月の一日から末日までの期間について、その月額の全額を支給する。

2 給料の支給日は、人事委員会規則で定める。

第六条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員になつたときは、その日の翌日から給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第一項又は第二項の規定により給料を支給する場合であつて、月の一日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から職員の勤務時間条例第二条第三項及び第四項並びに学校職員の勤務時間条例第三条第三項及び第四項の規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(昭四九条例七七・平元条例一五・平六条例二・平七条例二・平一七条例九・一部改正)

(給料の調整額)

第七条 人事委員会は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。ただし、当該調整額表によりがたい職については、知事が人事委員会と協議して別に定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の百分の二十五をこえてはならない。

(昭三七条例五六・昭六〇条例四八・一部改正)

(管理職手当)

第八条 管理職手当は、管理または監督の地位にある職員の職のうち人事委員会規則で指定するものについて、その特殊性に基いて支給する。

2 管理職手当の月額は、前項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の百分の二十五を超えない範囲内で人事委員会規則で定める。

(昭三七条例五六・平一九条例四・一部改正)

(初任給調整手当)

第八条の二 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第一号及び第二号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から三十五年以内、第三号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から十五年以内、第四号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から五年以内の期間、採用の日(第一号から第三号までに掲げる職に係るものにあつては、採用後人事委員会規則で定める期間を経過した日)から一年を経過するごとにその額を減じて、第一種初任給調整手当として支給する。

 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額 四十一万七千六百円

 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前号に掲げる職を除く。)で人事委員会規則で定めるもの 月額 五万二千百円

 獣医学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額 五万千三百円

 前三号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額 二千五百円

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により第一種初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、第一種初任給調整手当を支給する。

3 第二項の規定により第一種初任給調整手当を支給される職員の範囲、第一種初任給調整手当の支給期間及び支給額その他第一種初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭三五条例五一・追加、昭三六条例四七・昭三九条例八〇・昭四一条例五四・昭四二条例四五・昭四三条例五一・昭四四条例五二・昭四五条例六二・昭四六条例五七・昭四七条例五六・昭四八条例五八・昭四九条例七七・昭五〇条例五九・昭五一条例六七・昭五二条例五四・昭五三条例四四・昭五四条例四八・昭五五条例四三・昭五六条例四五・昭五八条例四二・昭五九条例四九・昭六〇条例四八・昭六一条例四九・昭六二条例二二・昭六三条例三二・平元条例二六・平二条例三六・平三条例三六・平四条例三三・平五条例三一・平六条例四一・平七条例四一・平八条例三〇・平九条例二七・平一〇条例三二・平一四条例五〇・平一五条例四九・平一七条例五五・平二〇条例四〇・平二六条例三・平二六条例四四・平二八条例一・平二八条例三七・平二九条例三六・平三〇条例三四・令四条例一・令五条例二九・令六条例四一・令七条例四〇・令八条例二・一部改正)

第八条の三 新たに採用された職員であつて、採用の日において、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち第四条第二項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第三項第四項第七項及び第八項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額(定年前再任用短時間勤務職員その他の人事委員会規則で定める職員にあつては、人事委員会規則で定める額)並びにこれに第十条の二の規定による地域手当の支給割合を乗じて得た額の合計額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に十二を乗じ、その額を職員の勤務時間条例第二条第一項又は学校職員の勤務時間条例第三条第一項に規定する勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額(その額に五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げた額)(次項において「特定額」という。)が、その在勤する地域における民間の賃金の最低基準を考慮して人事委員会規則で定める額(次項において「基準額」という。)を下回るものには、採用の日から人事委員会規則で定める日までの間、第二種初任給調整手当を支給する。

2 第二種初任給調整手当の月額は、人事委員会規則で定めるところにより基準額と特定額との差額を月額に換算した額とする。

3 第一項の規定の適用を受ける職員以外の職員で、同項の規定により第二種初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定めるものには、人事委員会規則で定めるところにより、前二項の規定に準じて、第二種初任給調整手当を支給する。

4 前三項に規定するもののほか、第二種初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令八条例二・追加)

(扶養手当)

第九条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第二号から第五号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が九級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員に対しては、支給しない。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子

 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫

 満六十歳以上の父母及び祖父母

 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹

 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第一号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万三千円、扶養親族たる父母等については一人につき六千五百円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員にあつては、三千五百円)とする。

4 扶養親族たる子のうちに満十五歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、五千円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭四一条例五四・昭四四条例五二・昭四六条例五七・昭四七条例五六・昭四八条例五八・昭四九条例七七・昭五〇条例五九・昭五一条例六七・昭五二条例五四・昭五三条例四四・昭五四条例四八・昭五五条例四三・昭五六条例四五・昭五七条例二六・昭五三条例四四・昭五四条例四八・昭五五条例四三・昭五六条例四五・昭五七条例二六・昭五八条例四二・昭五九条例四九・昭六〇条例四八・昭六一条例四九・昭六三条例三二・平三条例三六・平四条例三三・平五条例三一・平六条例四一・平七条例四一・平八条例三〇・平九条例二七・平一〇条例三二・平一二条例四八・平一四条例五〇・平一五条例四九・平一七条例五五・平一九条例四・平一九条例六三・平二八条例三七・令七条例三・一部改正)

第十条 削除

(令七条例三)

(地域手当)

第十条の二 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事委員会規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する公署で人事委員会規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

 一級地 百分の二十

 二級地 百分の十六

 三級地 百分の十二

 四級地 百分の八

 五級地 百分の四

3 前項の地域手当の級地は、人事委員会規則で定める。

(昭四二条例四五・追加、昭四五条例六二・昭五六条例四五・昭六〇条例四八・平四条例三三・平一八条例三・平二六条例四四・令七条例三・一部改正)

第十条の三 医療職給料表(一)の適用を受ける職員には、前条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、前条の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に百分の十六を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(昭四五条例六二・全改、昭五六条例四五・昭六〇条例四八・平一八条例三・平二六条例四四・一部改正)

第十条の四 第十条の二第一項の人事委員会規則で定める地域若しくは公署に在勤する職員がその在勤する地域若しくは公署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する公署が移転した場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域又は公署に引き続き六箇月(当該地域又は公署が石川県の地域外の地域又は石川県の地域外に所在する公署である場合(以下この項において「石川県の地域外の地域等に在勤していた場合」という。)は、一年)を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事委員会規則で定める場合に限る。)において、当該異動若しくは移転(以下この項において「異動等」という。)の直後に在勤する地域若しくは公署に係る地域手当の支給割合(同条第二項各号に定める割合をいう。以下この項において「異動等後の支給割合」という。)が当該異動等の日の前日に在勤していた地域若しくは公署に係る地域手当の支給割合(同条第二項各号に定める割合をいい、人事委員会規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合とする。以下この項において「異動等前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域若しくは公署が同条第一項の人事委員会規則で定める地域若しくは公署に該当しないこととなるときは、異動等の円滑を図るため、当該職員には、前条の規定により当該異動等に係るこの項本文の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、前二条の規定にかかわらず、当該異動等の日から三年(石川県の地域外の地域等に在勤していた場合(人事委員会規則で定める場合を除く。)は、一年)を経過するまでの間(次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が異動等後の支給割合(第十条の二第三項の人事委員会規則で定める級地の変更により、異動等後の支給割合が当該異動等の後に変更された場合にあつては、当該変更後の異動等後の支給割合)以下となるときは、その以下となる日の前日までの間。以下この項において同じ。)、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合(石川県の地域外の地域等に在勤していた場合(人事委員会規則で定める場合を除く。)は、第一号に定める割合)を乗じて得た月額の地域手当を支給する。ただし、当該職員が当該異動等の日から三年(石川県の地域外の地域等に在勤していた場合は、一年)を経過するまでの間に更に在勤する地域又は公署を異にして異動した場合その他人事委員会の定める場合における当該職員に対する地域手当の支給については、人事委員会の定めるところによる。

 当該異動等の日から同日以後一年を経過する日までの期間 異動等前の支給割合(異動等前の支給割合が当該異動等の後に第十条の二第三項の人事委員会規則で定める級地の変更により当該異動等の日の前日の異動等前の支給割合を超えた場合にあつては、当該異動等の日の前日の異動等前の支給割合。次号及び第三号において同じ。)

 当該異動等の日から同日以後二年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に百分の八十を乗じて得た割合

 当該異動等の日から同日以後三年を経過する日までの期間(前二号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に百分の六十を乗じて得た割合

2 職員以外の地方公務員、国家公務員又はその業務が県の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事委員会規則で定めるものに使用される者であつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となつた者又は前項に規定する異動等に準ずるものとして人事委員会規則で定めるものがあつた者が、第十条の二第二項第一号の一級地に係る地域及び公署以外の地域又は公署に在勤することとなつた場合において、任用の事情、当該在勤することとなつた日の前日における勤務地等を考慮して前項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、地域手当を支給する。

(昭四五条例六二・追加、平四条例三三・平五条例三一・平一〇条例一・平一八条例三・令七条例三・一部改正)

(住居手当)

第十条の五 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額一万円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(県が設置する公舎を貸与され、使用料を支払つている職員その他人事委員会規則で定める職員を除く。)

 次条第一項又は第三項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条において同じ。)が居住するための住宅(県が設置する公舎その他人事委員会規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額一万円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあつては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。

 前項第一号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額二万二千円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から一万円を控除した額

 月額二万二千円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から二万二千円を控除した額の二分の一(その控除した額の二分の一が一万六千円を超えるときは、一万六千円)を一万二千円に加算した額

 前項第二号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の二分の一に相当する額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前二項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭四九条例七七・全改、昭五〇条例五九・昭五一条例六七・昭五二条例五四・昭五四条例四八・昭五六条例四五・昭五八条例四二・昭五九条例四九・昭六〇条例四八・昭六二条例二二・昭六三条例三二・平元条例二六・平二条例三六・平四条例三三・平五条例三一・平七条例四一・平八条例三〇・平九条例二七・一〇条例三二・平一一条例三六・平一五条例四九・平二一条例五一・平二四条例三七・令七条例三・一部改正)

(単身赴任手当)

第十条の六 単身赴任手当は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、三万円(人事委員会規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が人事委員会規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、七万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事委員会規則で定める額を加算した額)とする。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となつたことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、前二項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前三項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平二条例二・追加、平五条例三一・平一〇条例三二・平二六条例四四・令七条例三・一部改正)

(在宅勤務等手当)

第十条の七 住居その他これに準ずるものとして人事委員会規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他人事委員会規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、人事委員会規則で定める期間以上の期間について一箇月当たり平均十日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。

2 在宅勤務等手当の月額は、三千円とする。

3 前二項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令六条例二・追加)

(特殊勤務手当)

第十一条 著しく危険、不快、不健康または困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(昭三五条例一八・全改)

(特地勤務手当等)

第十一条の二 離島その他の生活の著しく不便な地に所在する公署(市町立の小学校、中学校及び義務教育学校を除く。以下同じ。)として人事委員会規則で定めるもの(以下「特地公署」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。

2 特地勤務手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額の百分の二十五をこえない範囲内で人事委員会規則で定める。

3 特地公署が第十条の二第一項の人事委員会規則で定める地域に所在する場合における特地勤務手当と地域手当その他の給与との調整等に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭四五条例六二・全改、平一七条例五五・平一八条例三・平二八条例二八・一部改正)

第十一条の三 職員が公署を異にして異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は職員の在勤する公署を移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する公署又はその移転した公署が特地公署又は人事委員会が指定するこれらに準ずる公署(以下「準特地公署」という。)に該当するときは、当該職員には、人事委員会規則で定めるところにより、当該異動又は公署の移転の日から三年以内の期間(当該異動又は公署の移転の日から起算して三年を経過する際人事委員会の定める条件に該当する者にあつては、更に三年以内の期間)、給料及び扶養手当の月額の合計額の百分の六を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となつて特地公署又は準特地公署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員、新たに特地公署又は準特地公署に該当することとなつた公署に在勤する職員でその特地公署又は準特地公署に該当することとなつた日前三年以内に当該公署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、人事委員会規則の定めるところにより同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

(昭四五条例六二・全改、平九条例二七・令八条例二・一部改正)

(へき地手当等)

第十一条の四 交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない山間地、離島その他の地域に所在する市町立の小学校、中学校及び義務教育学校並びにこれらに準ずる学校並びに学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第六条に規定する施設(以下「共同調理場」という。)として人事委員会規則で定めるもの(以下「へき地学校等」という。)に勤務する教員及び職員には、へき地手当を支給する。

2 へき地手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額の百分の二十五をこえない範囲内で人事委員会規則で定める。

3 へき地学校等が第十条の二第一項の人事委員会規則で定める地域に所在する場合におけるへき地手当と地域手当その他の給与との調整等に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭四五条例六二・追加、昭四九条例六八・平一七条例五五・平一八条例三・平二六条例四四・平二八条例二八・一部改正)

第十一条の五 教員又は職員(以下「教職員」という。)が在勤地を異にして異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は教職員の勤務する学校若しくは共同調理場(以下この条において「学校等」という。)が移転し、当該移転に伴つて教職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に勤務する学校等又はその移転した学校等がへき地学校等又は特別の地域に所在する学校等で人事委員会が指定するこれらに準ずる学校等に該当するときは、当該教職員には、人事委員会規則で定めるところにより、当該異動又は学校等の移転の日から三年以内の期間(当該異動又は学校等の移転の日から起算して三年を経過する際人事委員会の定める条件に該当する者にあつては、更に三年以内の期間)、給料及び扶養手当の月額の合計額の百分の四を超えない範囲内の月額のへき地手当に準ずる手当を支給する。

2 新たにへき地学校等又は前項の規定によるこれらに準ずる学校等に該当することとなつた学校等に勤務する教職員のうち、前項の規定による手当を支給される教職員との権衡上必要があると認められる教職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、へき地手当に準ずる手当を支給する。

(昭四五条例六二・追加、昭四九条例六八・一部改正)

(給与の減額)

第十二条 職員が勤務しないときは、職員の勤務時間条例第四条第一項及び学校職員の勤務時間条例第五条第一項に規定する時間外勤務代休時間、職員の勤務時間条例第五条第一項第一号及び学校職員の勤務時間条例第六条第一項第一号に規定する休日(職員の勤務時間条例第五条の二第一項又は学校職員の勤務時間条例第六条の二第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は職員の勤務時間条例第五条第一項第二号及び学校職員の勤務時間条例第六条第一項第二号に規定する休日(職員の勤務時間条例第五条の二第一項又は学校職員の勤務時間条例第六条の二第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、職員の勤務時間条例第六条及び学校職員の勤務時間条例第七条に規定する休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があつた場合を除き、その勤務しない一時間につき第十六条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が負傷又は疾病(結核性疾患を除く。)のため、任命権者の承認を得て引き続き九十日(人事委員会規則で定める負傷又は疾病にあつては、六月)を超えて勤務しないときは、第二十四条の規定に該当する場合を除き、給料の二分の一を減額して給与を支給する。

(昭三二条例四四・昭四七条例八・平元条例一五・平七条例二・平二二条例一七・一部改正)

(時間外勤務手当)

第十三条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務一時間につき、第十六条に規定する勤務一時間当りの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で任命権者が知事と協議して定める割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で任命権者が知事と協議して定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。

3 第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、職員の勤務時間条例第二条第四項又は学校職員の勤務時間条例第三条第四項の規定により、あらかじめ職員の勤務時間条例第二条第三項又は学校職員の勤務時間条例第三条第三項の規定により割り振られた一週間の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(人事委員会規則で定める時間を除く。)に対して、勤務一時間につき、第十六条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の二十五から百分の五十までの範囲内で任命権者が知事と協議して定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(職員の勤務時間条例第二条第三項及び第四項又は学校職員の勤務時間条例第三条第三項及び第四項並びに第三条の二の規定による週休日における勤務のうち人事委員会規則で定めるものを除く。)の時間と職員の勤務時間条例第二条第四項又は学校職員の勤務時間条例第三条第四項の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(人事委員会規則で定める時間を除く。)との合計が一箇月について六十時間を超えた職員には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して、第一項(第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の規定にかかわらず、勤務一時間につき、第十六条に規定する勤務一時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした勤務にあつては百分の百五十(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、百分の百七十五)、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあつては百分の五十を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 職員の勤務時間条例第四条第一項及び学校職員の勤務時間条例第五条第一項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間一時間につき、第十六条に規定する勤務一時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした勤務にあつては百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、百分の百七十五)から第一項に規定する任命権者が知事と協議して定める割合(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、その割合に百分の二十五を加算した割合)、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあつては百分の五十から第三項に規定する任命権者が知事と協議して定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第二項に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間について前二項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第一項に規定する任命権者が知事と協議して定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。

(平五条例三二・平七条例二・平一三条例六・平二二条例一七・令四条例二八・一部改正)

(休日勤務手当)

第十四条 祝日法による休日等(職員の勤務時間条例第二条第三項及び学校職員の勤務時間条例第三条第三項の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、職員の勤務時間条例第五条第一項第一号及び学校職員の勤務時間条例第六条第一項第一号に規定する休日が職員の勤務時間条例第二条第三項及び第四項並びに学校職員の勤務時間条例第三条第三項及び第四項の規定による週休日に当たるときは、人事委員会規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十六条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で任命権者が知事と協議して定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして人事委員会規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。

(平元条例一五・全改、平五条例三一・平六条例二・平七条例二・平一三条例六・一部改正)

(夜間勤務手当)

第十五条 正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務一時間につき次条に規定する勤務一時間当りの給与額に任命権者が知事と協議して定める割合を乗じて得た額を夜間勤務手当として支給する。

(平五条例三一・平二六条例四四・一部改正)

(勤務一時間当たりの給与額の算出)

第十六条 勤務一時間当たりの給与額は、給料の月額並びにこれに対する地域手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)及びへき地手当(これに準ずる手当を含む。)並びに初任給調整手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当(月額を単位として支給するものに限る。)、寒冷地手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当及び農林漁業普及指導手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたものから人事委員会規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(昭四二条例四五・平元条例一五・平七条例四一・平一八条例三・平二九条例三六・令六条例二・一部改正)

(宿日直手当)

第十七条 正規の勤務時間以外の時間及び祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又はこれらの日に準ずるものとして人事委員会規則で定める日において、本来の勤務に従事しないで行う庁舎(校舎を含む。)、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務一回につき四千七百円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあつては二万二千五百円、人事委員会規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあつては七千七百円)を超えない範囲内において人事委員会が知事と協議して定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の二分の一に相当する時間である日で人事委員会規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあつては、その額は、七千五十円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿直勤務にあつては三万三千七百五十円、人事委員会規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿直勤務にあつては一万千五百五十円)を超えない範囲内において人事委員会が知事と協議して定める額とする。

2 前項に規定する勤務について、その一回の勤務すべき時間は、任命権者が知事と協議して定める。

3 第一項に規定する勤務は、第十三条から第十五条までの規定による勤務には含まれないものとする。

(昭三五条例一八・全改、昭三七条例二・昭三七条例五六・昭三八条例四・昭三九条例八〇・昭四二条例四五・昭四四条例三二・昭四五条例六二・昭四七条例五六・昭四八条例五八・昭四九条例七七・昭五一条例六七・昭五二条例五四・昭六一条例四九・平元条例一五・平三条例三六・平四条例一八・平四条例三三・平六条例四一・平七条例二・平七条例四一・平八条例三〇・平九条例二七・一〇条例三二・平一一条例三六・平三〇条例三四・令七条例四〇・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第十七条の二 第八条第一項の規定により指定する職にある職員(次項において「管理監督職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により職員の勤務時間条例第二条第三項及び第四項並びに学校職員の勤務時間条例第三条第三項及び第四項の規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後十時から翌日の午前五時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前二項に規定する勤務に従事する時間を考慮して人事委員会規則で定める勤務をした職員にあつては、その額に百分の百五十を乗じて得た額)とする。

 第一項に規定する場合 同項の勤務一回につき一万二千円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額

 前項に規定する場合 同項の勤務一回につき六千円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額

4 前三項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平三条例三六・追加、平七条例二・平一三条例六・平二六条例四四・令七条例三・一部改正)

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第十八条 第十三条から第十五条までの規定は、第八条第一項の規定により指定する職にある職員には、適用しない。

(昭三四条例五・昭三九条例八〇・昭四六条例五三・平元条例一五・一部改正)

(期末手当)

第十九条 期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条から第十九条の三までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日(次条及び第十九条の三第一項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第二十四条第七項の規定の適用を受ける職員及び人事委員会規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に百分の百二十六・二五(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、人事委員会規則で定める職員を除く。第二十条第二項各号において「特定幹部職員」という。)にあつては、百分の百六・二五)を乗じて得た額に、基準日以前六箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

 六箇月 百分の百

 五箇月以上六箇月未満 百分の八十

 三箇月以上五箇月未満 百分の六十

 三箇月未満 百分の三十

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の百二十六・二五」とあるのは「百分の七十一・二五」と、「百分の百六・二五」とあるのは「百分の六十一・二五」とする。

4 第二項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して人事委員会規則で定める職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務段階、職務の級等を考慮して人事委員会規則で定める職員の区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額(人事委員会規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあつては、その額に給料月額に百分の二十五を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第二項の期末手当基礎額とする。

6 第二項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭三二条例四四・昭三五条例五二・昭三四条例二四・昭三五条例一八・昭三五条例五一・昭三六条例四七・昭三七条例五六・昭三八条例六二・昭三九条例八〇・昭四〇条例四九・昭四二条例四五・昭四三条例五一・昭四四条例五二・昭四五条例六二・昭四六条例五七・昭四九条例七七・昭五一条例六七・昭五三条例四四・昭五八条例四二・平元条例二六・平二条例三六・平三条例三六・平五条例三一・平六条例四一・平九条例二六・平九条例二七・平一一条例三六・平一二条例四八・平一三条例六・平一三条例三八・平一四条例五〇・平一五条例四九・平一八条例三・平二一条例五一・平二二条例三五・平二九条例三六・平三〇条例三四・令元条例一一・令二条例四二・令四条例一・令四条例二八・令五条例二九・令六条例四一・令七条例四〇・一部改正)

第十九条の二 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第四号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第二十九条第一項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第二十八条第四項の規定により失職した職員

 基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前二号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

 次条第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(平九条例二六・追加、平二八条例二・令元条例一一・令七条例一・一部改正)

第十九条の三 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。第三項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第三号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかつた場合

 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平九条例二六・追加、平二八条例二・平二八条例七・令七条例一・一部改正)

(勤勉手当)

第二十条 勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下この項から第三項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前六箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が人事委員会規則で定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に百分の百六・二五(特定幹部職員にあつては、百分の百二十六・二五)を乗じて得た額の総額

 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に百分の五十一・二五(特定幹部職員にあつては、百分の六十一・二五)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第十九条第五項の規定は、第二項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは、「第二十条第三項」と読み替えるものとする。

5 前二条の規定は、第一項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第十九条の二中「前条第一項」とあるのは「第二十条第一項」と、同条第一号中「基準日から」とあるのは「基準日(第二十条第一項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第三項第三号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第二十条第一項に規定する人事委員会規則で定める日をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(昭三七条例五六・昭三八条例六二・昭三九条例八〇・昭四〇条例四九・昭四二条例四五・昭四三条例五一・昭四五条例六二・昭四六条例五七・昭五一条例六七・昭五八条例四二・平元条例二六・平二条例三六・平九条例二六・平九条例二七・平一二条例四八・平一三条例六・平一四条例五〇・平一七条例五五・平一八条例三・平一九条例六三・平二一条例五一・平二二条例三五・平二六条例四四・平二八条例一・平二八条例三七・平二九条例三六・平三〇条例三四・令元条例一一・令四条例二八・令四条例三三・令五条例二九・令六条例四一・令七条例四〇・一部改正)

(寒冷地手当)

第二十一条 寒冷地手当は、毎年十一月から翌年三月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において、公署のうちその所在する地域の寒冷及び積雪の度を考慮して人事委員会規則で定めるものに在勤する職員(以下この条において「支給対象職員」という。)に対して支給する。

2 支給対象職員の寒冷地手当の額は、基準日における次の表に掲げる職員の世帯等の区分に応じ、それぞれ同表に掲げる額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

その他の世帯主である職員

一九、八〇〇円

一一、四〇〇円

八、二〇〇円

備考 「扶養親族のある職員」には、扶養親族のある職員であつて国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)別表に掲げる地域に居住する扶養親族のないもののうち、第十条の六第一項の規定による単身赴任手当を支給されるもの(人事委員会規則で定めるものに限る。)及びこれに準ずるものとして人事委員会規則で定めるものを含まないものとする。

3 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

 第二十四条第三項又は第四項の規定により給与の支給を受ける職員 前項の規定による額にその者の給料の支給について用いられた同条第三項又は第四項の規定による割合を乗じて得た額

 第十二条第二項の規定の適用を受ける職員 前項の規定による額からその半額を減じた額

 前二号に掲げるもののほか、法第二十九条の規定により停職にされている職員その他の人事委員会規則で定める職員 零

4 支給対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前二項の規定にかかわらず、第二項の規定による額を超えない範囲内で、人事委員会規則で定める額とする。

 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となつた場合

 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員となつた場合

 前二号に掲げる場合に準ずる場合として人事委員会規則で定める場合

(平一六条例四〇・全改、平二六条例四四・令六条例四一・令七条例三・一部改正)

(義務教育等教員特別手当)

第二十二条 義務教育諸学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校又は義務教育学校をいう。)に勤務する教育職員には、義務教育等教員特別手当を支給する。

2 義務教育等教員特別手当の月額は、八千六百円を超えない範囲内で、職務の級及び号給(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、職務の級)の別並びに次に掲げる校務の種類に応じて、人事委員会規則で定める。

 学級(学校教育法に規定する小学校、中学校、義務教育学校及び高等学校の学級に限り、同法第八十一条第二項及び第三項に規定する特別支援学級を除く。)を担任する業務

 前号に掲げるもの以外の校務

3 高等学校等(学校教育法に規定する高等学校又は特別支援学校をいう。)に勤務する教育職員については、第一項に規定する教育職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事委員会規則の定めるところにより、義務教育等教員特別手当を支給する。

4 第一項及び前項において「教育職員」とは、校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭その他の職員で人事委員会規則で定めるものをいう。

5 前各項に規定するもののほか、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭五〇条例五九・追加、昭五三条例三〇・昭五三条例四四・昭六〇条例四八・平一三条例六・平一八条例一八・平一八条例四三・平二〇条例一五・平二〇条例四〇・平二一条例五一・平二二条例三五・平二八条例二八・令四条例二八・令七条例四五・一部改正)

(定時制通信教育手当)

第二十二条の二 定時制通信教育手当は、高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和二十八年法律第二百三十八号)第五条に規定する職員に対して支給する。

2 前項の手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、その者の給料月額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

 定時制教育(夜間において授業を行う課程に係るものに限る。)に従事することを本務とする職員(第三号に掲げる職員を除く。) 百分の七

 定時制教育(前号に規定するものを除く。)又は通信教育に従事することを本務とする職員(次号に掲げる職員を除く。) 百分の六

 第八条第一項の規定により管理職手当の支給を受ける職員 百分の五

3 前二項に規定する手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭三五条例三四・追加、昭四六条例三九・昭四六条例五三・昭四九条例五九・平一三条例六・平一六条例四・平一八条例三・一部改正)

(産業教育手当)

第二十二条の三 産業教育手当は、農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律(昭和三十二年法律第百四十五号)第三条に規定する職員で人事委員会規則で定めるものに支給するものとし、その月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、その者の給料月額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

 実習を伴う農業又は水産に関する科目を主として担任する職員(当該科目について教諭の職務を助ける実習助手を含み、第三号に掲げる職員を除く。) 百分の七

 実習を伴う工業に関する科目を主として担任する職員(当該科目について教諭の職務を助ける実習助手を含み、次号に掲げる職員を除く。) 百分の六

 前条第一項の規定により定時制通信教育手当の支給を受ける職員 百分の四

2 前項に規定する手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭三三条例四・追加、昭三三条例五二・昭三五条例三四・昭四五条例三四・昭四六条例三九・昭四六条例五三・平一三条例六・平一六条例四・平一八条例三・一部改正)

(農林漁業普及指導手当)

第二十二条の四 農林漁業普及指導手当は、農業、林業及び水産業の普及指導事業に従事する職員で人事委員会規則に定めるものに対して、人事委員会規則で定める要件に該当したときにこれを支給する。

2 農林漁業普及指導手当の月額は、次の各号に掲げる行政職給料表によるその者の職務の級の別に応じて、当該各号に掲げる額とする。

 四級以上の職務にある者 二万円

 三級の職務にある者 一万九千円

 二級以下の職務にある者 一万六千円

(昭三九条例七四・全改、平六条例四一・平一七条例二四・平一八条例三・一部改正)

(災害派遣手当)

第二十二条の五 災害派遣手当は、次の各号のいずれかに該当する職員で住所又は居所を離れた石川県の地域内に滞在することを要するものに支給する。

 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第三十一条又は他の法律の規定により災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員

 大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第五十五条又は他の法律の規定により復興計画の作成等のため派遣された職員

2 前項の手当の額は、別表第七に定める額とする。

(昭三八条例三〇・追加、平二六条例三・平二八条例二・一部改正)

(武力攻撃災害等派遣手当)

第二十二条の五の二 武力攻撃災害等派遣手当は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百五十三条若しくは第百八十三条において準用する同法第百五十三条又は他の法律の規定により国民の保護のための措置の実施のため派遣された職員で住所又は居所を離れた石川県の地域内に滞在することを要するものに支給する。

2 前条第二項の規定は、武力攻撃災害等派遣手当について準用する。

(平一七条例四・追加)

(特定新型インフルエンザ等対策派遣手当)

第二十二条の五の三 特定新型インフルエンザ等対策派遣手当は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十六条の七(同法第三十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は他の法律の規定により特定新型インフルエンザ等対策の実施のため派遣された職員で住所又は居所を離れた石川県の地域内に滞在することを要するものに支給する。

2 第二十二条の五第二項の規定は、特定新型インフルエンザ等対策派遣手当について準用する。

(平二五条例三〇・追加、令五条例二九・一部改正)

(通勤手当)

第二十二条の六 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下この項から第三項までにおいて「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため自動車その他の交通の用具で人事委員会規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号に掲げる職員 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(次項及び第六項において「運賃等相当額」という。)

 前項第二号に掲げる職員 支給単位期間につき、七万九千九百円を超えない範囲内で自動車等の使用距離の区分に応じて人事委員会規則で定める額(第十条の七第一項の規定により在宅勤務等手当を支給される職員及び定年前再任用短時間勤務職員(支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)にあつては、その額から、その額に人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 前項第三号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して人事委員会規則で定める区分に応じ、前二号に定める額、第一号に定める額又は前号に定める額

3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなつたことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で人事委員会規則で定めるもののうち、第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事委員会規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第一号次項及び第六項において「新幹線鉄道等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第一号及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(第六項において「特別料金等相当額」という。)

 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 前項の規定は、新たに給料表の通用を受ける職員となつた者のうち、第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事委員会規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5 第一項第二号又は第三号に掲げる職員で、自動車等の駐車のための施設(その所在地及び利用形態が人事委員会規則で定める要件を満たすものに限る。第一号及び第九項において「駐車場等」という。)を利用し、その料金を負担することを常例とするもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)の通勤手当の額は、前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 駐車場等に係る通勤手当 支給単位期間につき、五千円を超えない範囲内で一箇月当たりの駐車場等の料金に相当する額として人事委員会規則で定める額

 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前三項の規定による額

6 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が二以上ある場合においては、その合計額)第二項第二号に定める額、特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が二以上ある場合においては、その合計額)及び前項第一号に定める額の合計額が十五万円を超える職員の通勤手当の額は、第二項から前項までの規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、十五万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。

7 通勤手当は、支給単位期間(人事委員会規則で定める通勤手当にあつては、人事委員会規則で定める期間)に係る最初の月(当該月に通勤手当を支給することが困難な場合として人事委員会規則で定める場合にあつては、その翌月)の人事委員会規則で定める日に支給する。

8 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の人事委員会規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事委員会規則で定める額を返納させるものとする。

9 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として六箇月を超えない範囲内で一箇月を単位として人事委員会規則で定める期間(自動車等及び駐車場等に係る通勤手当にあつては、一箇月)をいう。

10 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭三三条例五二・追加、昭三五条例三四・昭三六条例四七・昭三八条例三〇・昭三八条例六二・昭三九条例八〇・昭四〇条例四九・昭四一条例五四・昭四三条例五一・昭四四条例五二・昭四五条例六二・昭四七条例五六・昭四八条例五八・昭四九条例七七・昭五〇条例五九・昭五一条例六七・昭五二条例五四・昭五三条例四四・昭五四条例四八・昭五五条例四三・昭五六条例四五・昭五八条例四二・昭五九条例四九・昭六〇条例四八・昭六二条例二二・平元条例二六・平三条例三六・平七条例四一・平八条例三〇・平九条例二七・平一一条例三六・平一三条例六・平一五条例四九・平二六条例四四・平二八条例二・令四条例二八・令六条例二・令七条例三・令八条例二・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員の適用除外)

第二十二条の七 第四条第三項から第十一項まで、第八条の二及び第九条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(平一三条例六・追加、平二六条例四四・令四条例二八・令七条例三・一部改正)

(管理職手当等の支給方法)

第二十三条 管理職手当、地域手当、特地勤務手当、へき地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、農林漁業普及指導手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当の支給方法に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭三五条例一八・昭三八条例三〇・昭三九条例七四・昭四二条例四五・昭四五条例六二・平一七条例四・平一七条例二四・平一八条例三・平二五条例三〇・令五条例二九・令七条例三・一部改正)

(休職者の給与)

第二十四条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員のうち教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十四条の規定の適用又は準用を受ける者、公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和三十二年法律第百十七号)に規定する者及び学校栄養職員(学校給食法第七条に規定する職員のうち栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭並びに栄養教諭以外の者をいう。)が結核性疾患にかかり法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満二年に達するまでは、これに給与の全額を支給する。ただし、特に必要があると認める場合は、任命権者が知事と協議してその休職の期間を満三年まで延長することができる。

3 前項以外の職員が結核性疾患にかかり法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満二年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。

4 職員が前二項以外の心身の故障のため法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満一年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。

5 職員が法第二十八条第二項第二号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ百分の六十以内の額を支給することができる。

6 法第二十八条第二項の規定により休職にされた職員には、前五項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

7 第三項又は第四項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第十九条第一項に規定する基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により人事委員会規則で定める日にそれぞれ第三項又は第四項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、人事委員会規則で定める職員については、この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第十九条の二及び第十九条の三の規定を準用する。この場合において、第十九条の二中「前条第一項」とあるのは、「第二十四条第七項」と読み替えるものとする。

9 法第五十五条の二第五項の規定による休職者には、いかなる給与も支給しない。

(昭三八条例六二・昭三九条例七四・昭四〇条例四九・昭四二条例四五・昭四三条例二九・昭四三条例五一・昭四五条例六二・昭四六条例三・昭四六条例五三・昭四九条例六五・平二条例三六・平九条例二六・平一六条例四・平一八条例三・平一八条例三四・平二〇条例一五・平二六条例四四・令元条例一一・一部改正)

(復職時等における給料月額の調整)

第二十四条の二 休職又は休暇のため勤務しなかつた職員が、復職し、又は再び勤務するに至つた場合において部内の他の職員との権衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至つた日以後において、人事委員会規則の定めるところによりその者の号給を調整することができる。

(昭三六条例三〇・追加、平一八条例三・一部改正)

(臨時的に任用された職員の給与)

第二十五条 臨時的に任用された職員の給与については、予算の範囲内において任命権者が知事と協議して定める。

(平一三条例六・令元条例一二・一部改正)

(技能労務職員の給与の種類及び基準)

第二十五条の二 技能労務職員に支給する給与の種類は、給料、初任給調整手当(第二種初任給調整手当に限る。)、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、通勤手当及び退職手当とする。

2 前項の給与の額及び支給方法は、職員の給与の額及び支給方法を基準とし、その職務と責任の特殊性を考慮して知事が規則で定める。

(昭三五条例五一・追加、昭三九条例七四・昭四一条例四二・昭四二条例四・昭四二条例四五・昭四五条例六二・昭五九条例四九・平二条例二・平一八条例三・令六条例二・令八条例二・一部改正)

(技能労務職員の退職手当)

第二十五条の二の二 退職をした技能労務職員であつた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職をした者に対し、石川県職員退職手当条例(昭和二十九年石川県条例第五号)の適用を受ける職員の例により、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

 法第二十九条の規定による懲戒免職の処分その他の技能労務職員としての身分を当該技能労務職員の非違を理由として失わせる処分(次項において「懲戒免職等処分」という。)を受けた者

 法第二十八条第四項の規定による失職(法第十六条第一号に該当する場合を除く。)をした者

2 退職をした技能労務職員であつた者が当該退職後において次の各号のいずれかに該当するときは、石川県職員退職手当条例の適用を受ける職員の例により、当該退職に係る退職手当について、支払われる前にあつてはその全部又は一部を支給しないこととし、支払われた後にあつてはその全部又は一部を返納させ、又は納付させることができる。

 在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた者

 在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められる者

3 前二項に定めるもののほか、石川県職員退職手当条例第十八条第二項に規定する退職手当の支給制限等の処分に相当する処分については、同条の規定の例による。

(平二二条例三・追加、平二八条例二・令七条例一・一部改正)

(口座振替の方法による給与の支払)

第二十五条の三 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(昭六三条例二七・追加)

(給与からの控除)

第二十六条 給与の支給に際しては、その支給額から次の各号に掲げるものの額に相当する額を控除することができる。

 県公舎貸与料

 県職員住宅貸与料

(昭四八条例四一・追加)

(その他)

第二十七条 この条例の実施に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭四八条例四一・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和三十二年四月一日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の規定の例(以下「従前の規定」という。)により同年三月三十一日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第一から附則別表第四までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつたこの条例の別表第一から別表第三までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

3 旧給料月額が、切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、附則第五項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しないものについては、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第五項の規定により通算される期間を含む。)が昭和三十二年七月一日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては、同年同月同日を、その他の者にあつては、同年十月一日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第二項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 条例第四条第五項及び第七項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について従前の規定による昇給期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に三月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が三月未満である職員で人事委員会の定めるものについては、六月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として附則第二項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前二項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について条例第四条第五項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

8 昭和二十六年一月一日から切替日の前日までの間においてその者の属する職務の級における給料の幅の最高額をこえて昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、人事委員会の定めるところによりその者の切替日(附則第四項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について条例第四条第五項または第七項に規定する昇給期間を短縮することができる。

9 附則第二項または附則第四項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、人事委員会規則の定めるところによる。

10 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和三十二年九月二十九日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は、同年九月三十日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、人事委員会の定めるところにより、切替日の前日から引き続き在職する職員については切替日の前日において受けていた給料月額(人事委員会の定める職員については、人事委員会の定める額)を、切替日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となつた者については、人事委員会の定める額をそれぞれ給料月額とみなして従前の規定により支給されるべき給与に相当する額をこの条例による給与の内払とみなす。

11 附則第二項附則第三項及び附則第五項の規定の適用については、職員が切替日の前日に受けていた給料月額は、従前の規定により定められたものでなければならない。

12 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(差額の支給)

13 昭和三十二年五月三十一日における従前の規定による職員の給料、勤務地手当、給料の特別調整額及び隔遠地手当の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日におけるこの条例の規定によるその者の給料、暫定手当、管理職手当及び隔遠地手当の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額(給料表の適用を異にして異動する場合その他人事委員会の定める事由に該当する場合にあつては、人事委員会の定める額)に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。条例第二十四条の規定は、その差額の支給方法について準用する。

(昭三四条例三〇・昭三六条例三〇・昭三九条例八〇・昭四二条例四五・昭四五条例六二・一部改正)

(給与の内払)

14 この条例の施行前に従前の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭三四条例三〇・昭三六条例三〇・昭三九条例八〇・昭四二条例四五・昭四五条例六二・一部改正)

15 昭和四十九年度に限り、第十九条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第三十二号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十九年石川県条例第四十八号)の施行の日から起算して十日を超えない範囲内において人事委員会規則で定める日に期末手当を支給する。

(昭四九条例四八・追加)

16 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第十九条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に百分の三十を乗じて得た額に、昭和四十九年三月二日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(昭四九条例四八・追加)

17 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭四九条例四八・追加)

(未帰還職員の給与)

18 未帰還職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭三四条例三〇・昭三六条例三〇・昭三九条例八〇・昭四二条例四五・昭四五条例七・昭四五条例六二・昭四九条例四八・昭四九条例五〇・昭四九条例七七・昭五一条例六七・一部改正)

(休職中の職員の給与)

19 この条例の施行の日の前日において、結核性疾患にかかり休職を命ぜられていた職員の給与については、条例第二十四条第二項及び第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭三四条例三〇・昭三六条例三〇・昭三九条例八〇・昭四二条例四五・昭四五条例七・昭四五条例六二・昭四九条例四八・昭四九条例五〇・昭四九条例七七・昭五一条例六七・一部改正)

(関係条例の整理)

20 次に掲げる条例は、廃止する。

石川県警察職員の給与に関する条例(昭和二十九年石川県条例第三十二号)

石川県議会の書記長及び書記、選挙管理委員会の書記並びに監査委員の事務を補助する書記諸給与支給条例(昭和二十二年石川県条例第十五号)

石川県人事委員会事務局職員の給与支給条例(昭和二十六年石川県条例第二十三号)

(昭三四条例三〇・昭三六条例三〇・昭三九条例八〇・昭四二条例四五・昭四五条例七・昭四五条例六二・昭四九条例四八・昭四九条例五〇・昭四九条例七七・昭五一条例六七・一部改正、平一三条例三八・旧第二十項繰下、平一四条例五〇・旧第二十五項繰上)

(次のよう省略)

(昭三四条例三〇・昭三六条例三〇・昭三九条例八〇・昭四二条例四五・昭四五条例七・昭四五条例六二・昭四九条例四八・昭四九条例五〇・昭四九条例七七・昭五一条例六七・一部改正、平一三条例三八・旧第二十一項繰下、平一四条例五〇・旧第二十六項繰上)

(次のよう省略)

(昭三四条例三〇・昭三六条例三〇・昭三九条例八〇・昭四二条例四五・昭四五条例七・昭四五条例六二・昭四九条例四八・昭四九条例五〇・昭四九条例七七・昭五一条例六七・一部改正、平一三条例三八・旧第二十二項繰下、平一四条例五〇・旧第二十七項繰上)

(次のよう省略)

(昭三四条例三〇・昭三六条例三〇・昭三九条例八〇・昭四二条例四五・昭四五条例七・昭四五条例六二・昭四九条例四八・昭四九条例五〇・昭四九条例七七・昭五一条例六七・一部改正、平一三条例三八・旧第二十三項繰下、平一四条例五〇・旧第二十八項繰上)

24 石川県職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例(昭和二十六年石川県条例第二十八号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(昭三四条例三〇・昭三六条例三〇・昭三九条例八〇・昭四二条例四五・昭四五条例七・昭四五条例六二・昭四九条例四八・昭四九条例五〇・昭四九条例七七・昭五一条例六七・一部改正、平一三条例三八・旧第二十四項繰下、平一四条例五〇・旧第二十九項繰上)

(平成二十六年四月一日における号給の調整)

25 平成二十六年四月一日において三十八歳に満たない職員(同日においてその職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。以下同じ。)のうち、当該職員の平成十九年一月一日、平成二十年一月一日及び平成二十一年一月一日の第四条第六項の規定による昇給その他の号給の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして人事委員会規則で定める職員の平成二十六年四月一日における号給は、人事委員会規則で定める職員の区分に応じ、それぞれ、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の三号給、二号給又は一号給上位の号給とする。

(平二五条例四〇・追加、平三〇条例三四・旧第二十九項繰上・一部改正)

26 平成二十六年四月一日において三十八歳以上四十歳未満の職員のうち、当該職員の調整考慮事項を考慮して調整の必要があるものとして人事委員会規則で定める職員の同日における号給は、人事委員会規則で定める職員の区分に応じ、それぞれ、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の二号給又は一号給上位の号給とする。

(平二五条例四〇・追加、平三〇条例三四・旧第三十項繰上)

27 平成二十六年四月一日において四十歳以上四十五歳未満の職員のうち、当該職員の調整考慮事項を考慮して調整の必要があるものとして人事委員会規則で定める職員の同日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の一号給上位の号給とする。

(平二五条例四〇・追加、平三〇条例三四・旧第三十一項繰上)

28 職員の勤務時間条例第二条第二項第一号に規定する育児短時間勤務職員に対する前三項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、職員の勤務時間条例第二条第二項第一号の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(平二五条例四〇・追加、平三〇条例三四・旧第三十二項繰上)

29 学校職員の勤務時間条例第三条第二項第一号に規定する育児短時間勤務職員に対する附則第二十五項から第二十七項までの規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、学校職員の勤務時間条例第三条第二項第一号の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(平二五条例四〇・追加、平三〇条例三四・旧第三十三項繰上・一部改正)

30 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が六十歳に達した日後における最初の四月一日(附則第三十二項及び第三十四項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第四条第二項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第三項第四項第七項及び第八項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。

(令四条例二八・追加)

31 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

 石川県職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年石川県条例第二十八号)第一条の規定による改正前の石川県職員の定年等に関する条例(昭和五十九年石川県条例第三十二号)第三条ただし書に規定する職員

 石川県職員の定年等に関する条例第九条第一項又は第二項の規定により地方公務員法第二十八条の二第一項に規定する異動期間(同条例第九条第一項又は第二項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第六条に規定する職を占める職員

 石川県職員の定年等に関する条例第四条第一項又は第二項の規定により勤務している職員(同条例第二条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令四条例二八・追加)

32 法第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第三十六項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第三十項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項及び附則第三十四項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第三十項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令四条例二八・追加)

33 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第四条第二項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第四条第二項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令四条例二八・追加)

34 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条の四第一項の規定による任命により職員となつた者のうち、特定日給料月額が、当該任命をされた日の前日に当該職員が適用を受けていた一般職の職員の給与に関する法律第六条第一項に規定する公安職俸給表に定められる俸給月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第三十項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎俸給月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令四条例二八・追加)

35 附則第三十三項の規定は、前項の規定の適用について準用する。この場合において、附則第三十三項中「前項」とあるのは「附則第三十四項」と、「基礎給料月額」とあるのは「基礎俸給月額」と読み替えるものとする。

(令四条例二八・追加)

36 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第三十項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第三十二項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、附則第三十二項及び第三十三項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令四条例二八・追加)

37 附則第三十二項第三十四項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第三十項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、附則第三十二項から前項までの規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令四条例二八・追加)

38 附則第三十二項第三十四項又は前二項の規定による給料を支給される職員に対する第十九条第五項(第二十条第四項において準用する場合を含む。)第二十二条の二第二項及び第二十二条の三第一項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第三十二項、第三十四項、第三十六項又は第三十七項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令四条例二八・追加)

39 附則第三十項から前項までに定めるもののほか、附則第三十項の規定による給料月額、附則第三十二項の規定による給料その他附則第三十項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令四条例二八・追加)

附則別表第一

行政職給料表及び公安職給料表の適用を受ける職員(附則別表第二の適用を受けるものを除く。)の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

4,900

5,300

 

10,000

10,600

 

25,300

27,500

9

5,000

5,500

 

10,400

11,400

6

26,200

27,500

 

5,100

5,700

6

10,800

11,400

 

27,300

28,900

3

5,200

5,700

 

11,200

12,300

6

28,400

30,300

6

5,300

5,900

6

11,600

12,300

 

29,500

32,000

9

5,400

5,900

 

12,100

13,300

6

30,600

32,000

 

5,500

6,100

6

12,600

13,300

 

31,700

33,700

3

5,600

6,100

 

13,100

14,300

6

32,800

35,400

6

5,700

6,300

6

13,600

14,300

 

33,900

37,100

9

5,800

6,300

 

14,100

15,300

6

35,300

37,100

 

5,900

6,600

6

14,600

15,300

 

36,700

38,800

 

6,050

6,600

 

15,100

16,300

6

38,100

40,500

3

6,200

7,000

6

15,600

17,300

9

39,600

42,200

6

6,400

7,000

 

16,300

17,300

 

41,100

44,400

9

6,600

7,400

6

17,000

18,300

3

42,700

44,400

 

6,900

7,400

 

17,700

19,300

6

44,300

46,600

3

7,200

8,000

6

18,400

20,300

9

45,900

48,800

6

7,500

8,000

 

19,100

20,300

3

47,500

51,000

9

7,800

8,600

6

19,800

21,400

9

49,100

51,000

 

8,100

8,600

 

20,500

21,400

 

50,700

53,200

3

8,400

9,200

6

21,200

22,600

6

52,300

55,400

 

8,700

9,200

 

22,000

23,800

9

53,900

55,400

 

9,000

9,800

6

22,800

23,800

 

55,500

57,600

 

9,300

9,800

 

23,600

25,000

3

57,300

60,000

 

9,600

10,600

6

24,400

26,200

6

 

 

 

附則別表第二

公安職給料表の適用を受ける職員で旧給料月額が7,500円以下のものの切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

6,900

7,700

 

7,200

8,100

6

7,500

8,100

 

附則別表第三

教育職給料表(一)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,050

6,600

 

12,600

13,800

6

26,200

28,200

6

6,200

7,000

6

13,100

13,800

 

27,300

29,400

6

6,400

7,000

 

13,600

14,800

6

28,400

30,600

9

6,600

7,400

6

14,100

14,800

 

29,500

31,800

9

6,900

7,400

 

14,600

15,800

6

30,600

31,800

 

7,200

8,000

6

15,100

15,800

 

31,700

33,300

 

7,500

8,000

 

15,600

16,800

3

32,800

34,800

3

7,800

8,600

6

16,300

17,800

6

33,900

36,300

6

8,100

8,600

 

17,000

18,800

9

35,300

37,800

6

8,400

9,200

6

17,700

18,800

 

36,700

39,300

9

8,700

9,200

 

18,400

19,800

3

38,100

40,800

9

9,000

9,800

6

19,100

20,800

9

39,600

42,300

6

9,300

9,800

 

19,800

20,800

3

41,100

43,800

6

9,600

10,800

9

20,500

21,800

6

42,700

45,300

6

10,000

10,800

3

21,200

22,800

9

44,300

46,800

3

10,400

11,800

9

22,000

23,800

9

45,900

48,300

3

10,800

11,800

6

22,800

23,800

 

47,500

49,800

3

11,200

11,800

 

23,600

24,800

 

49,100

51,300

3

11,600

12,800

6

24,400

25,800

3

50,700

52,800

3

12,100

12,800

 

25,300

27,000

3

 

 

 

附則別表第四

教育職給料表(二)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,050

6,600

 

12,100

13,300

6

24,400

26,400

9

6,200

7,000

6

12,600

13,300

 

25,300

26,400

 

6,400

7,000

 

13,100

14,300

6

26,200

27,600

 

6,600

7,400

6

13,600

14,300

 

27,300

28,800

3

6,900

7,400

 

14,100

15,300

6

28,400

30,000

3

7,200

8,000

6

14,600

15,300

 

29,500

31,200

3

7,500

8,000

 

15,100

16,300

6

30,600

32,400

3

7,800

8,600

6

15,600

17,300

9

31,700

33,600

3

8,100

8,600

 

16,300

17,300

 

32,800

34,800

3

8,400

9,200

6

17,000

18,300

3

33,900

36,000

3

8,700

9,200

 

17,700

19,300

6

35,300

37,200

3

9,000

9,800

6

18,400

20,300

9

36,700

38,700

3

9,300

9,800

 

19,100

20,300

3

38,100

40,200

3

9,600

10,600

6

19,800

21,300

9

39,600

41,700

3

10,000

10,600

 

20,500

21,300

 

41,100

43,200

3

10,400

11,400

6

21,200

22,300

 

42,700

44,700

3

10,800

11,400

 

22,000

23,300

3

44,300

46,200

 

11,200

12,300

6

22,800

24,300

6

45,900

47,700

 

11,600

12,300

 

23,600

25,300

9

 

 

 

(昭和三十二年十二月二十三日条例第四十四号)

この条例は、公布の日から施行し、第十九条の改正規定は、昭和三十二年十二月に支給する期末手当から適用する。

(昭和三十三年三月二十七日条例第四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年一月一日から適用する。

(昭和三十三年十二月二十二日条例第五十二号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の改正規定及び第二十二条の三の規定は昭和三十三年四月一日から、別表第四の改正規定は同年八月十二日から、第二十二条の二の改正規定は同年十月一日から、第十九条第二項の改正規定は同年十二月に支給する期末手当から適用する。

(昭和三十四年三月二十四日条例第五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年十月一日から適用する。

(昭和三十四年七月六日条例第二十四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年六月十五日から適用する。

(昭和三十四年九月三十日条例第三十号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。ただし、本則中附則に係る改正規定及び附則第八項の規定は、昭和三十四年十月一日から施行する。

(昭和三十四年九月三十日までの給料月額)

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第一から別表第三までに掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第一から附則別表第四までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(給料表の改正に伴う措置)

3 昭和三十四年三月三十一日または同年九月三十日において条例第四条第七項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年四月一日または同年十月一日における給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。

4 前項の規定により昭和三十四年四月一日または同年十月一日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の条例第四条第七項ただし書の規定による昇給については、その者の同年三月三十一日または同年九月三十日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年四月一日または同年十月一日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。

(給与の支給に関する経過措置)

5 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

6 昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの期間に係る給料(給料の調整額を含む。)以外の給与(退職手当を除く。)のうち給料月額を基礎として算出する給与の差額については、支給しないものとする。

(暫定手当の特例)

7 改正前の条例附則第十五項の規定の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、同項中「その者が受ける調整額の月額」とあるのは、「その者が受ける調整額の月額の範囲内で人事委員会の定める額」と読み替えるものとする。

(関係条例の整理)

8 知事、副知事、出納長給与条例の一部を改正する条例(昭和三十二年石川県条例第三十一号)の一部を次のように改正する。附則第二項中「及び副知事」を「、副知事及び出納長」に改め、「、出納長には一般職の職員の例により算出した額を」を削る。

附則別表第一

行政職給料表、公安職給料表の給料月額欄に掲げる額(附則別表第二に掲げるものを除く。)の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

5,600

5,300

14,470

13,800

33,550

32,000

5,810

5,500

15,420

14,700

35,330

33,700

6,120

5,800

16,370

15,600

37,110

35,400

6,530

6,200

17,310

16,500

38,890

37,100

6,830

6,500

18,260

17,400

40,670

38,800

7,040

6,700

19,210

18,300

42,450

40,500

7,360

7,000

20,260

19,300

44,230

42,200

7,780

7,400

21,300

20,300

46,540

44,400

8,200

7,800

22,460

21,400

48,840

46,600

9,020

8,600

23,710

22,600

51,150

48,800

9,850

9,400

24,970

23,800

53,450

51,000

10,680

10,200

26,220

25,000

55,750

53,200

11,210

10,700

27,480

26,200

58,060

55,400

11,950

11,400

28,840

27,500

60,360

57,600

12,680

12,100

30,310

28,900

62,870

60,000

13,530

12,900

31,770

30,300

 

 

附則別表第二

公安職給料表の給料月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

8,090

7,700

8,510

8,100

8,930

8,500

9,450

9,000

10,280

9,800

11,210

10,700

12,150

11,600

附則別表第三

教育職給料表(一)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,360

7,000

18,690

17,800

34,920

33,300

7,780

7,400

19,730

18,800

36,490

34,800

8,200

7,800

20,780

19,800

38,060

36,300

8,820

8,400

21,830

20,800

39,630

37,800

9,650

9,200

22,870

21,800

41,200

39,300

10,480

10,000

23,920

22,800

42,770

40,800

11,310

10,800

24,970

23,800

44,340

42,300

12,060

11,500

26,020

24,800

45,910

43,800

13,000

12,400

27,060

25,800

47,480

45,300

13,950

13,300

28,320

27,000

49,050

46,800

14,900

14,200

29,580

28,200

50,620

48,300

15,840

15,100

30,830

29,400

52,190

49,800

16,790

16,000

32,090

30,600

53,760

51,300

17,740

16,900

33,340

31,800

55,330

52,800

附則別表第四

教育職給料表(二)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,360

7,000

18,260

17,400

33,970

32,400

7,780

7,400

19,210

18,300

35,230

33,600

8,200

7,800

20,260

19,300

36,490

34,800

8,820

8,400

21,300

20,300

37,740

36,000

9,650

9,200

22,350

21,300

39,000

37,200

10,480

10,000

23,400

22,300

40,570

38,700

11,310

10,800

24,440

23,300

42,140

40,200

11,950

11,400

25,400

24,300

43,710

41,700

12,680

12,100

26,540

25,300

45,280

43,200

13,530

12,900

27,690

26,400

46,850

44,700

14,470

13,800

28,950

27,600

48,420

46,200

15,420

14,700

30,200

28,800

49,990

47,700

16,370

15,600

31,460

30,000

 

 

17,310

16,500

32,720

31,200

 

 

(昭和三十五年三月二十四日条例第三号)

この条例は、昭和三十五年四月一日から施行する。

(昭和三十五年七月一日条例第十八号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第十七条及び第十九条の改正規定は、昭和三十五年四月一日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和三十五年四月一日以降この条例の施行の日の前日までの期間にかかる宿日直手当及び昭和三十五年六月十五日に支給する期末手当は、それぞれこの条例の規定による宿日直手当及び期末手当の内払いとみなす。

3 公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十五年石川県条例第四号。以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)による改正前の公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年石川県条例第二十九号)第四条の規定により昭和三十四年三月三十一日においてへき地学校として指定されていた学校のうち改正後の特殊勤務手当条例により昭和三十四年四月一日においてへき地学校とならないこととなつた学校に勤務する職員で昭和三十五年三月二十四日以降引続き同一校に勤務する場合のへき地手当については、なお従前の例による。

(昭三七条例三二・一部改正)

4 公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を次のように改正する。

第三条第一号を次のように改める。

一 削除

第四条を次のように改める。

第四条 削除

(昭和三十五年九月三十日条例第三十四号)

1 この条例は公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。ただし、第二十二条の二の規定は昭和三十五年七月一日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和三十五年四月一日から同年九月三十日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、産業教育手当の支給を受けている者の昭和三十五年七月一日から同年九月三十日までの期間に係る過払額については、定時制通信教育手当の内払とみなす。

3 昭和三十五年四月一日から同年九月三十日までの期間において改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた給料(給料の調整額を含む。)以外の給与のうち管理職手当、特殊勤務手当、隔遠地手当、へき地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び産業教育手当の差額については、支給しないものとする。

(昭和三十五年十二月二十四日条例第五十一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。ただし、条例第二条の改正規定及び条例第八条の次に一条を加える改正規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和三十五年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例に規定する行政職給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給または給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(人事委員会の定める職員については、当該月数に人事委員会の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から一号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を十二月で除して得た数(一に満たない端数は切り捨てる。)に一を加えて得た数を号数とする附則別表の切替表の切替号給欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)と同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときは、当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給が職務の等級の最低の号給に達しないとき、または最高の号給をこえるときは、人事委員会の定める給料月額とする。

3 切替日の前日において改正前の条例に規定する行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給または給料月額は、切替月数を十二月で除して得た数(一に満たない端数は切り捨てる。)に一を加えて得た数を号数とする号給とし、当該数を号数とする号給がないときは、人事委員会の定める給料月額とする。

4 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、人事委員会の定めるところによる。

5 切替日の前日において、改正前の条例に規定する行政職給料表の適用を受ける職員に対する附則第二項及び附則第四項の適用については、人事委員会の定めるところにより、切替号給とその者の属する職務の等級の一等級上位の等級の同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときは、その者の属する職務の等級の一等級上位の等級の当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給がその者の属する職務の等級の一等級上位の等級の最高の号給をこえるときは、人事委員会の定める給料月額とすることができる。

6 切替日の前日において、改正前の条例に規定する教育職給料表(一)の二等級の職員で二十一号給から三十一号給までの号給を受けるものに対する附則第三項の適用については、切替月数に三月を加えるものとする。

7 改正後の条例第四条第六項及び第八項の規定の適用については、附則第二項または附則第三項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数に十二月を乗じて得た月数を、附則第四項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員にあつては、人事委員会の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第二項、附則第三項または附則第四項の規定により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。

8 附則第二項、附則第四項及び附則第五項の規定により切替日における号給または給料月額を切替号給の直近上位の号給または給料月額に決定される職員に対する改正後の条例第四条第六項及び第八項の規定の適用については、附則第二項から附則第五項までの規定により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間につき、人事委員会の定めるところにより算出した月数を延伸する。

9 附則第二項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、人事委員会規則の定めるところによる。

10 切替日以後この条例(附則第一項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級または号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額の決定及び当該号給または給料月額を受けることとなる期間の算定については、人事委員会の定めるところによる。

11 昭和三十二年四月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額及び附則第七項の規定により通算されることとなる期間または附則第八項の規定により延伸されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

12 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

13 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

14 削除

(昭三七条例五六)

15 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例附則第十六項の規定による差額(以下「差額」という。)の加算を受けていた者の当該差額の加算を受けていた期間に係る暫定手当の額は、その者が施行日以降最初に昇給するまでの間、前項の規定による暫定手当の額に、その者の施行日の前日に加算されていた差額に相当する額を加算した額とする。

(給与の内払)

16 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和三十五年十月一日から同年十二月三十一日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(関係条例の整理)

17 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年石川県条例第二十八号)の一部を次のように改正する。

別表第二を次のように改める。

別表第二

勤務所

職員

手当額

備考

本庁の民生課、衛生課または公衆保健課

行政職給料表三等級以上の職務にある医師

月額 六千円

 

行政職給料表四等級以下の職務にある医師

月額 四千円

中央病院

院長

月額 二万円

副院長

月額 一万八千円

医長

月額 一万五千円

医療職給料表(一)三等級以上の職務にある医師

月額 八千円

医療職給料表(一)四等級の職務にある医師

月額 五千円

保健所

児童相談所

教員保養所

 

甲地区

月額 一万円

「甲地区」は、加賀市、富来市、七尾市、門前町、能都町、輪島市及び珠洲市とする。

「乙地区」は、小松市、美川町、松任町、金沢市、津幡町及び羽咋市とする。

所長の職にある医師

乙地区

月額 八千円

医療職給料表(一)三等級以上の職務にある医師

甲地区

月額 七千円

 

乙地区

月額 六千円

医療職給料表(一)四等級の職務にある医師

甲地区

月額 五千円

 

乙地区

月額 四千円

衛生研究所

所長の職にある医師

月額 八千円

 

研究職給料表三等級以上の職務にある医師

月額 六千円

研究職給料表四等級以下の職務にある医師

月額 四千円

附則別表

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

1

31,800

12

1

38,600

1

22,400

12

1

25,700

1

17,300

12

1

19,200

1

13,300

12

1

14,800

1

8,400

12

1

9,300

1

5,700

12

1

6,300

2

33,600

12

2

41,000

2

23,500

12

2

27,200

2

18,300

12

2

20,500

2

14,300

12

2

15,900

2

9,200

12

2

10,200

2

6,100

12

2

6,800

3

35,400

12

3

43,400

3

24,600

12

3

28,700

3

19,300

12

3

21,800

3

15,300

12

3

17,000

3

10,000

12

3

11,100

3

6,500

12

3

7,200

4

37,200

12

4

45,800

4

25,800

12

4

30,200

4

20,300

12

4

23,100

4

16,300

12

4

18,100

4

10,800

12

4

12,000

4

6,900

12

4

7,700

5

39,000

12

5

48,200

5

27,000

12

5

31,700

5

21,300

12

5

24,400

5

17,300

12

5

19,200

5

11,600

12

5

12,900

5

7,200

12

5

8,100

6

40,800

12

6

50,600

6

28,200

12

6

33,200

6

22,400

12

6

25,700

6

18,300

12

6

20,300

6

12,400

12

6

13,800

6

7,400

12

6

8,300

7

42,600

12

7

53,100

7

29,400

12

7

34,700

7

23,500

12

7

27,000

7

19,300

12

7

21,400

7

13,300

12

7

14,800

7

7,700

12

7

8,600

8

44,400

12

8

55,600

8

30,600

12

8

36,200

8

24,600

12

8

28,300

8

20,300

12

8

22,500

8

14,300

12

8

15,800

8

8,000

12

8

8,900

9

46,600

12

9

58,300

9

31,800

12

9

37,700

9

25,800

12

9

29,600

9

21,300

12

9

23,700

9

15,300

12

9

16,900

9

8,400

12

9

9,300

10

48,900

12

10

61,000

10

33,600

12

10

39,500

10

27,000

12

10

30,900

10

22,400

12

10

24,900

10

16,300

12

10

18,000

10

9,200

12

10

10,200

11

51,200

12

11

63,200

11

35,400

12

11

41,300

11

28,200

12

11

32,300

11

23,500

12

11

26,100

11

17,300

12

11

19,100

11

10,000

12

11

11,100

12

53,500

12

12

65,400

12

37,200

12

12

43,100

12

29,400

12

12

33,700

12

24,600

12

12

27,300

12

18,300

12

12

20,200

12

10,800

12

12

12,000

13

55,800

15

13

67,500

13

39,000

12

13

45,500

13

30,600

12

13

35,100

13

25,800

12

13

28,700

13

19,300

12

13

21,300

13

11,600

12

13

12,900

14

69,600

14

40,800

15

14

47,500

14

31,800

12

14

36,500

14

27,000

12

14

30,100

14

20,300

12

14

22,400

14

12,400

12

14

13,800

14

58,100

21

15

71,600

15

49,500

15

33,600

12

15

37,900

15

28,200

12

15

31,400

15

21,300

12

15

23,500

15

13,300

12

15

14,700

15

42,600

18

15

60,400

24

16

73,300

16

51,300

16

35,400

15

16

39,300

16

29,400

15

16

32,600

16

22,400

12

16

24,700

16

14,300

12

16

15,700

16

44,400

24

17

75,000

17

53,000

17

40,700

17

33,700

17

23,500

15

17

25,900

17

15,300

12

17

16,700

17

37,200

18

17

30,600

18

16

62,900

 

18

76,500

18

54,600

18

42,100

18

34,800

18

27,100

18

16,300

12

18

17,700

17

46,600

 

18

39,000

24

18

31,800

21

18

24,600

18

 

 

 

 

 

19

56,100

19

43,500

19

35,900

19

28,200

19

17,300

12

19

18,700

19

25,800

21

20

57,600

20

44,900

20

37,000

20

29,100

20

18,300

12

20

19,600

19

40,800

 

19

33,600

24

21

59,100

21

46,200

21

38,100

 

21

20,500

21

30,000

22

39,000

20

27,000

24

21

19,300

15

22

21,300

 

 

 

 

 

22

47,300

20

35,400

 

22

30,900

22

20,300

21

23

39,800

23

31,800

23

22,000

23

48,200

24

40,500

21

28,200

 

24

32,500

 

 

 

 

 

24

22,700

 

 

 

 

 

25

33,100

23

21,300

24

25

23,300

26

33,700

24

22,400

 

26

23,900

27

34,300

27

24,400

 

 

 

 

 

28

24,900

(昭和三十六年七月十日条例第三十号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。ただし、第二十四条の二の改正規定は、昭和三十五年四月一日以降復職または再び勤務するに至つたものから適用する。

2 この条例施行の際、この条例施行以前の一般職の職員の給与に関する条例の本則及び附則の規定に基づいて昭和三十六年四月一日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例により改正された当該条例の本則及び附則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和三十六年十二月二十五日条例第四十七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。ただし、第八条の二の改正規定は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和三十六年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により研究職給料表の適用を受ける職員(切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける者を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が受ける号給に対応する附則別表に掲げる号給とする。

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。

4 前二項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員で人事委員会が定めるものに対する切替日以降における最初の条例第四条第六項及び第八項の規定の適用については、人事委員会が定める期間を前二項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

5 教育職給料表(一)の適用を受ける職員で、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十五年石川県条例第五十一号。以下「昭和三十五年改正条例」という。)附則第六項の規定の適用を受けたもの及び人事委員会の定めるものに対するこの条例(附則第一項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第四条第六項及び第八項の規定の適用については、同条第六項中「十二月」とあるのは「十五月」と、同条第八項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十七月」と、「十八月」とあるのは「二十一月」とする。

6 昭和三十二年三月三十一日において一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の規定による高等学校等教育職員級別俸給表又は中学校、小学校等教育職員級別俸給表の例により給料月額を定められる職員として在職し、引き続き施行日まで教育職給料表(一)又は教育職給料表(二)の適用を受ける職員として在職した者で、同年四月一日から施行日までの間に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定により学士と称することができる者又は学位を授与された者(以下本項において「学士等」という。)となつたものに対する施行日以降における最初又はその次の条例第四条第六項又は第八項の規定の適用については、予算の範囲内で、人事委員会の定めるところにより、通じて十二月をこえない範囲内で同条第六項又は第八項に規定する期間(以下本項において「昇給期間」という。)を短縮することができる。ただし、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百三十七号)附則第七項の規定の例により調整を受けた職員及び昭和三十二年四月一日以後学士等となつたことによりその号給を一号給以上上位の号給に調整された職員又はその昇給期間を短縮された職員については、人事委員会の定めるところにより、その昇給期間の短縮の全部又は一部を行なわない。

7 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに研究職給料表の適用を受ける職員となつた者、研究職給料表の適用を受ける職員でその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額について異動のあつたもの及びこれらの職員以外の職員で新たに職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額を受けることとなつたもの又はその受ける職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額について異動のあつたものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

8 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

9 昭和三十五年十月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間(附則第四項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

10 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

11 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

12 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表

研究職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表

イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が1等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

1号給

2号給

2号給

3号給

3号給

4号給

4号給

5号給

5号給

6号給

6号給

7号給

7号給

8号給

8号給

9号給

9号給

10号給

10号給

11号給

11号給

12号給

12号給

13号給

13号給

14号給

14号給

15号給

15号給

16号給

16号給

ロ 切替日の前日においてその属する職務の等級が2等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

4号給

2号給

5号給

3号給

6号給

4号給

7号給

5号給

8号給

6号給

9号給

7号給

10号給

8号給

11号給

9号給

12号給

10号給

13号給

11号給

14号給

12号給

15号給

13号給

16号給

14号給

17号給

15号給

18号給

16号給

19号給

17号給

20号給

18号給

21号給

19号給

22号給

20号給

23号給

21号給

24号給

22号給

25号給

23号給

26号給

ハ 切替日の前日においてその属する職務の等級が3等級である者

切替日の前日において受ける給号

切替日における号給

1号給

3号給

2号給

4号給

3号給

5号給

4号給

6号給

5号給

7号給

6号給

8号給

7号給

9号給

8号給

10号給

9号給

11号給

10号給

12号給

11号給

13号給

12号給

14号給

13号給

15号給

14号給

16号給

15号給

17号給

16号給

18号給

17号給

19号給

18号給

20号給

19号給

21号給

20号給

22号給

21号給

23号給

22号給

24号給

23号給

25号給

24号給

26号給

25号給

27号給

26号給

28号給

27号給

29号給

ニ 切替日の前日においてその属する職務の等級が4等級である者

切替日の前日において受ける給号

切替日における号給

1号給

4号給

2号給

5号給

3号給

6号給

4号給

7号給

5号給

8号給

6号給

9号給

7号給

10号給

8号給

11号給

9号給

12号給

10号給

13号給

11号給

14号給

12号給

15号給

13号給

16号給

14号給

17号給

15号給

18号給

16号給

19号給

17号給

20号給

18号給

21号給

19号給

22号給

20号給

23号給

21号給

24号給

22号給

25号給

23号給

26号給

24号給

27号給

25号給

28号給

ホ 切替日の前日においてその属する職務の等級が5等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

1号給

2号給

2号給

3号給

3号給

4号給

4号給

5号給

5号給

6号給

6号給

7号給

7号給

8号給

8号給

9号給

9号給

10号給

10号給

11号給

11号給

12号給

12号給

13号給

13号給

14号給

14号給

15号給

15号給

16号給

16号給

17号給

17号給

(昭和三十七年三月二十三日条例第二号)

この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(昭和三十七年六月十八日条例第三十二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。

(昭和三十七年十月一日条例第四十三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年六月一日から適用する。

(昭和三十七年十二月二十四日条例第五十六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。ただし、附則第十八項の規定は昭和三十八年一月一日から施行し、一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)附則第三十一項の改正規定は昭和三十七年十二月一日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和三十七年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第一から附則別表第五までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前一年以内において条例第四条第六項ただし書の規定の適用を受けた職員その他人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和三十八年一月一日、同年四月一日又は同年七月一日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第二項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第四条第六項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

6 前項の場合において、附則第三項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなつた日における号給を定めるものとする。

(旧号給を受けていた期間の特例)

7 附則別表第六に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第三項及び附則第四項の規定の適用については、その受ける号給が、教育職給料表(一)の二等級の二十二号給から三十五号給までの号給である職員(以下この項において「教育職員」という。)以外の職員にあつては、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に三月を加えた期間」とし、教育職員にあつては、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に六月を加えた期間」とする。

(昭三八条例一・全改)

(施行日までの異動者の号給の決定等)

8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第三項に規定する給料月額又は附則第五項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

9 昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第三項に規定する給料月額又は附則第五項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(昭和三十八年六月三十日までの間の条例第四条の特例)

10 切替日から昭和三十八年六月三十日までの間は、条例第四条第三項及び第四項中「号給」とあるのは、「号給又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十七年石川県条例第五十六号)附則第三項に規定する給料月額若しくは附則第五項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。

11 附則第三項、附則第五項、附則第八項若しくは附則第九項又は前項の規定により読み替えられた条例第四条第三項若しくは第四項の規定により、附則第三項の規定による給料月額若しくは附則第五項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和三十八年六月三十日までの間における条例第四条第七項の規定の適用については、人事委員会規則で定める。

(条例附則第十九項の改正規定の経過措置)

12 切替日において改正前の条例附則第十九項の規定による暫定手当を支給されていた職員に対しては、条例附則第十三項及び附則第十四項の規定にかかわらず、切替日以降、その者が改正前の条例附則第十九項本文の規定の適用を受けるに至つた日の昭和三十八年の応当日の前日までの間、その者が同項本文の規定の適用を受ける直前に在勤していた地域に在勤するものとした場合に支給されることとなる暫定手当を支給する。ただし、当該職員が同日までの間にさらに在勤する地域を異にして異動した場合における当該職員の暫定手当の支給については、人事委員会の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

13 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(人事委員会規則への委任)

14 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

15 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、昭和三十七年十二月十五日に既に職員に支払われた勤勉手当の過払額については、期末手当の内払とみなす。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

16 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十五年石川県条例第五十一号)の一部を次のように改正する。

附則第十四項を次のように改める。

14 削除

(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

17 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和三十二年石川県条例第五十二号)の一部を次のように改正する。

第二条を次のように改める。

第二条 教育長の給与の種類及び額並びにその支給方法は、石川県部制条例(昭和二十七年石川県条例第三十九号)第二条に定める部の部長の職にある者の例による。

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

18 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年石川県条例第二十八号)の一部を次のように改正する。

第二条中第十三号を削り、第十四号を第十三号とし、以下順次一号ずつ繰り上げる。

第六条の三第一項中「県事務所林務課」の下に「、保健所」を加える。

第九条を次のように改める。

第九条 削除

(公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

19 公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年石川県条例第二十九号)の一部を次のように改正する。

第六条第二項中「百二十円」を「二百円」に改める。

附則別表第一 行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

(昭38条例1・一部改正)

 

職務の等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

 

1

1

3

30,000

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

6

31,600

2

3

24,100

2

3

18,800

2

 

 

2

 

 

3

3

9

33,200

3

6

25,500

3

6

19,900

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

9

26,900

4

9

21,100

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

3

18,700

5

 

 

6

5

 

 

5

3

29,800

5

3

23,600

6

6

19,800

6

 

 

7

6

 

 

6

6

31,200

6

6

24,800

7

9

20,900

7

 

 

8

7

 

 

7

9

32,600

7

9

26,000

7

 

 

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

7

 

 

8

3

23,200

9

 

 

10

9

 

 

8

 

 

8

3

28,700

9

6

24,300

10

 

 

11

10

 

 

9

 

 

9

6

29,900

10

9

25,400

11

 

 

12

11

 

 

10

 

 

10

9

31,200

10

 

 

12

3

18,300

13

12

 

 

11

 

 

10

 

 

11

3

27,500

13

6

19,200

14

13

 

 

12

 

 

11

 

 

12

6

28,400

14

9

19,800

15

14

 

 

13

 

 

12

 

 

13

9

29,100

14

 

 

16

15

 

 

14

 

 

13

 

 

13

 

 

15

 

 

17

16

 

 

15

 

 

14

 

 

14

 

 

16

 

 

18

17

 

 

16

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第二 公安職給料表の適用を受ける職員の切替表

(昭38条例1・一部改正)

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

 

1

1

9

33,200

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

1

 

 

2

3

24,100

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

3

6

25,500

3

3

18,900

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

9

26,900

4

6

20,000

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

5

9

21,200

5

 

 

5

 

 

6

5

 

 

5

3

29,800

5

 

 

6

3

18,900

6

 

 

7

6

 

 

6

6

31,200

6

3

23,700

7

6

20,000

7

 

 

8

7

 

 

7

9

32,600

7

6

24,900

8

9

21,100

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

8

9

26,100

8

 

 

9

3

18,900

10

9

 

 

8

 

 

8

 

 

9

3

23,400

10

6

20,000

11

10

 

 

9

 

 

9

3

28,800

10

6

24,500

11

9

21,100

12

11

 

 

10

 

 

10

6

30,000

11

9

25,600

11

 

 

13

12

 

 

11

 

 

11

9

31,300

11

 

 

12

3

23,400

14

13

 

 

12

 

 

11

 

 

12

3

28,300

13

6

24,500

15

14

 

 

13

 

 

12

 

 

13

6

29,500

14

9

25,600

16

15

 

 

14

 

 

13

 

 

14

9

30,700

14

 

 

17

 

 

 

15

 

 

14

 

 

14

 

 

15

3

28,300

18

 

 

 

16

 

 

15

 

 

15

 

 

16

6

29,400

19

 

 

 

17

 

 

16

 

 

16

 

 

17

9

30,500

20

 

 

 

18

 

 

17

 

 

17

 

 

17

 

 

21

 

 

 

 

 

 

18

 

 

18

 

 

18

 

 

22

 

 

 

 

 

 

19

 

 

19

 

 

19

 

 

23

 

 

 

 

 

 

20

 

 

20

 

 

20

 

 

24

 

 

 

 

 

 

21

 

 

21

 

 

21

 

 

25

 

 

 

 

 

 

22

 

 

22

 

 

22

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

23

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

24

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

附則別表第三

教育職給料表の適用を受ける職員の切替表

イ 教育職給料表(一)の適用を受ける者

 

職務の等級

2等級

3等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

 

 

3

3

 

 

3

 

 

4

4

 

 

4

 

 

5

5

3

20,500

5

 

 

6

6

6

21,600

6

 

 

7

7

9

22,900

7

 

 

8

7

 

 

8

 

 

9

8

3

25,600

9

 

 

10

9

6

26,900

10

 

 

11

10

9

28,200

11

3

20,000

12

10

 

 

12

6

21,200

13

11

3

31,200

13

9

22,400

14

12

6

32,500

13

 

 

15

13

9

33,800

14

3

25,000

 

 

 

 

 

 

 

16

13

 

 

15

6

26,200

17

14

 

 

16

9

27,300

18

15

 

 

16

 

 

19

16

 

 

17

3

29,700

20

17

 

 

18

6

30,800

21

18

 

 

19

9

31,900

22

19

 

 

19

 

 

23

20

 

 

20

 

 

24

21

 

 

21

 

 

25

22

 

 

22

 

 

26

23

 

 

23

 

 

27

24

 

 

24

 

 

28

25

 

 

25

 

 

29

26

 

 

26

 

 

30

27

 

 

27

 

 

31

28

 

 

 

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

ロ 教育職給料表(二)の適用を受ける者

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

3

30,600

2

 

 

2

 

 

3

3

6

31,900

3

 

 

3

 

 

4

4

9

33,300

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

5

 

 

5

 

 

6

5

 

 

6

 

 

6

 

 

7

6

 

 

7

 

 

7

 

 

8

7

 

 

8

3

20,100

8

 

 

9

8

 

 

9

6

21,100

9

 

 

10

9

 

 

10

9

22,300

10

 

 

11

10

 

 

10

 

 

11

3

19,500

12

11

 

 

11

3

24,900

12

6

20,500

13

12

 

 

12

6

26,200

13

9

21,500

14

13

 

 

13

9

27,500

13

 

 

15

14

 

 

13

 

 

14

3

23,900

16

15

 

 

14

3

30,500

15

6

25,000

17

16

 

 

15

6

31,800

16

9

26,100

18

17

 

 

16

9

33,100

16

 

 

19

18

 

 

16

 

 

17

3

27,900

20

19

 

 

17

 

 

18

6

28,700

21

20

 

 

18

 

 

19

9

29,500

22

21

 

 

19

 

 

19

 

 

23

22

 

 

20

 

 

20

 

 

24

23

 

 

21

 

 

21

 

 

25

24

 

 

22

 

 

 

 

 

26

25

 

 

23

 

 

 

 

 

27

 

 

 

24

 

 

 

 

 

28

 

 

 

25

 

 

 

 

 

29

 

 

 

26

 

 

 

 

 

30

 

 

 

27

 

 

 

 

 

31

 

 

 

28

 

 

 

 

 

32

 

 

 

29

 

 

 

 

 

33

 

 

 

30

 

 

 

 

 

34

 

 

 

31

 

 

 

 

 

35

 

 

 

32

 

 

 

 

 

36

 

 

 

33

 

 

 

 

 

37

 

 

 

34

 

 

 

 

 

附則別表第四 研究職給料表の適用を受ける職員の切替表

(昭38条例1・一部改正)

 

職務の等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

3

26,300

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

3

6

27,800

3

 

 

3

 

 

3

 

 

4

4

9

29,300

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

5

3

20,000

5

 

 

5

 

 

6

5

3

32,500

6

6

21,300

6

 

 

6

 

 

7

6

6

34,000

7

9

22,600

7

 

 

7

 

 

8

7

9

35,500

7

 

 

8

3

19,600

8

 

 

9

7

 

 

8

3

25,400

9

6

20,800

9

 

 

10

8

 

 

9

6

26,700

10

9

22,000

10

 

 

11

9

 

 

10

9

28,100

10

 

 

11

 

 

12

10

 

 

10

 

 

11

3

24,600

12

3

19,000

13

11

 

 

11

3

31,100

12

6

25,800

13

6

19,900

14

12

 

 

12

6

32,500

13

9

27,100

14

9

20,700

15

13

 

 

13

9

33,900

13

 

 

14

 

 

16

14

 

 

13

 

 

14

3

30,000

15

 

 

17

15

 

 

14

 

 

15

6

31,300

16

 

 

18

16

 

 

15

 

 

16

9

32,600

 

 

 

19

17

 

 

16

 

 

16

 

 

 

 

 

20

18

 

 

17

 

 

17

 

 

 

 

 

21

19

 

 

18

 

 

18

 

 

 

 

 

22

20

 

 

19

 

 

19

 

 

 

 

 

23

21

 

 

20

 

 

20

 

 

 

 

 

24

22

 

 

21

 

 

21

 

 

 

 

 

25

23

 

 

22

 

 

22

 

 

 

 

 

26

24

 

 

23

 

 

23

 

 

 

 

 

27

 

 

 

24

 

 

24

 

 

 

 

 

28

 

 

 

25

 

 

25

 

 

 

 

 

29

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第五

(昭38条例1・一部改正)

医療職給料表の適用を受ける職員の切替表

イ 医療職給料表(一)の適用を受ける者

 

職務の等級

3等級

4等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

1

1

6

29,600

1

 

 

2

2

9

31,500

2

 

 

3

2

 

 

3

3

21,400

4

3

3

35,700

4

6

22,700

5

4

6

37,600

5

9

24,300

6

5

9

39,500

5

 

 

7

5

 

 

6

3

27,500

8

6

 

 

7

6

29,100

9

7

 

 

8

9

30,700

10

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

3

34,300

12

10

 

 

10

6

35,900

13

11

 

 

11

9

37,500

14

12

 

 

11

 

 

15

13

 

 

12

 

 

16

14

 

 

13

 

 

17

15

 

 

14

 

 

18

16

 

 

15

 

 

19

17

 

 

16

 

 

20

18

 

 

17

 

 

21

19

 

 

18

 

 

22

20

 

 

19

 

 

23

 

 

 

20

 

 

24

 

 

 

21

 

 

25

 

 

 

22

 

 

ロ 医療職給料表(二)の適用を受ける者

 

職務の等級

2等級

3等級

4等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

1

1

6

19,600

1

 

 

1

 

 

2

2

9

21,000

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

3

24,200

4

 

 

4

 

 

5

4

6

25,600

5

3

18,600

5

 

 

6

5

9

27,000

6

6

19,600

6

 

 

7

5

 

 

7

9

20,800

7

 

 

8

6

3

29,900

7

 

 

8

3

18,600

9

7

6

31,300

8

3

23,300

9

6

19,600

10

8

9

32,700

9

6

24,500

10

9

20,600

11

8

 

 

10

9

25,700

10

 

 

12

9

 

 

10

 

 

11

3

22,800

13

10

 

 

11

3

28,500

12

6

23,900

14

11

 

 

12

6

29,700

13

9

25,000

15

12

 

 

13

9

30,900

13

 

 

16

13

 

 

13

 

 

14

3

27,100

17

14

 

 

14

 

 

15

6

28,000

18

15

 

 

15

 

 

16

9

28,900

19

16

 

 

16

 

 

16

 

 

20

17

 

 

17

 

 

17

 

 

21

 

 

 

18

 

 

18

 

 

22

 

 

 

19

 

 

19

 

 

23

 

 

 

20

 

 

 

 

 

24

 

 

 

21

 

 

 

 

 

ハ 医療職給料表(三)の適用を受ける者

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

1

1

9

26,100

1

6

19,700

1

 

 

1

 

 

2

1

 

 

2

9

20,900

2

 

 

2

 

 

3

2

3

29,300

2

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

6

30,700

3

3

23,500

4

 

 

4

 

 

5

4

9

32,100

4

6

24,800

5

 

 

5

 

 

6

4

 

 

5

9

26,100

6

3

18,700

6

 

 

7

5

 

 

5

 

 

7

6

19,700

7

 

 

8

6

 

 

6

3

29,100

8

9

20,700

8

 

 

9

7

 

 

7

6

30,400

8

 

 

9

 

 

10

8

 

 

8

9

31,700

9

3

22,700

10

3

18,400

11

9

 

 

8

 

 

10

6

23,700

11

6

19,300

12

10

 

 

9

 

 

11

9

24,700

12

9

20,000

13

11

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

14

12

 

 

11

 

 

12

3

26,500

13

3

21,400

15

13

 

 

12

 

 

13

6

27,300

14

6

22,000

16

14

 

 

13

 

 

14

9

28,000

15

9

22,500

17

15

 

 

14

 

 

14

 

 

15

 

 

18

16

 

 

15

 

 

15

 

 

16

 

 

19

17

 

 

16

 

 

16

 

 

 

 

 

20

18

 

 

17

 

 

17

 

 

 

 

 

21

19

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

22

20

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

23

21

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第六

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表

1~13

1~18

1~18

5~18

8~17

15~17

公安職給料表

1~16

1~20

6~25

9~27

12~29

 

教育職給料表(一)

1~22

8~35

14~30

 

 

 

教育職給料表(二)

1~26

11~37

14~24

 

 

 

研究職給料表

1~21

1~26

8~29

11~28

15~17

 

医療職給料表(一)

1~15

1~18

1~22

6~25

 

 

医療職給料表(二)

1~15

3~20

8~24

11~22

 

 

医療職給料表(三)

1~23

3~23

9~20

13~18

 

 

備考 本表中「1~12」等とあるのは、「1号給から12号給までの号給」等を示す。

(昭和三十八年三月三十一日条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和三十七年十月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和三十八年四月一日条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三十八年七月十日条例第三十号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年八月一日から適用する。

(昭和三十八年十二月二十四日条例第六十二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。

(高等学校等の教諭等の号給の切替え等)

2 昭和三十八年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において、その属する職務の等級が教育職給料表(一)の二等級である職員(次項に規定する職員を除く。以下この項において「教育職員」という。)及び研究職給料表の一等級である職員(次項に規定する職員を除く。以下この項において「研究職員」という。)の切替日における号給は、教育職員にあつては、その者が切替日の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により受ける号給(以下この項において「旧号給」という。)の号数に一を加えて得た号数の号給とし、研究職員にあつては、旧号給に対応する附則別表第一に掲げられている号給(旧号給が附則別表第一に掲げられていないときは、旧号給と同じ号数の号給)とし、これらの者に対する切替日以降における最初の条例第四条第六項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間(研究職員にあつては、人事委員会の定める期間)に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和三十七年九月三十日において一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和三十七年石川県条例第五十六号)による改正前の条例の規定により附則別表第二に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ人事委員会の定めるもの並びに人事委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第四条第六項又は第八項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第四条第六項及び第六項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、同条第六項中「十二月」とあるのは「九月」と、同条第八項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十一月」と、「十八月」とあるのは「十五月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

5 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

6 昭和三十七年十月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(人事委員会への委任)

8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第一

研究職給料者の適用を受ける職員の切替表

切替日の前日における号給

切替日における号給

9号給

9号給

10号給

10号給

11号給

11号給

12号給

11号給

13号給

12号給

14号給

13号給

15号給

14号給

16号給

14号給

附則別表第二

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表

1―14

1―19

5―19

9―19

12―18

 

公安職給料表

1―17

5―21

10―26

13―28

16―30

 

教育職給料表(一)

1―23

12―21

18―31

 

 

 

教育職給料表(二)

1―27

15―38

18―25

 

 

 

研究職給料表

1―17

5―27

12―30

15―29

 

 

医療職給料表(一)

1―16

1―19

3―23

10―26

 

 

医療職給料表(二)

1―16

7―21

12―25

15―23

 

 

医療職給料表(三)

2―24

7―24

13―21

17―19

 

 

備考 本表中「1―13」等とあるのは「1号給から13号給までの号給」等を示す。

(昭和三十九年十月一日条例第七十四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年八月三十一日から適用する。ただし、農林漁業改良普及手当に関する改正規定は、昭和三十九年四月一日から適用する。

(給与の内払等)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和三十九年八月三十一日支給に係る寒冷地手当及び薪炭手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和三十九年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る農業改良普及手当は、改正後の条例の規定による農林漁業改良普及手当とみなす。

(昭和三十九年十二月二十四日条例第八十号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第十四項の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例及び附則第十六項の規定は、昭和三十九年九月一日から適用する。

(職務の等級の切替え)

3 昭和三十九年九月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし、旧等級が行政職給料表の二等級である職員の切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、同表の二等級又は三等級とする。

(号給の切替え)

4 前項に規定する職員(附則第六項及び附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

5 旧等級が行政職給料表の一等級である職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給は旧号給の号数から一を減じた号数の号給(旧号給が一号給である職員にあつては、一号給)とする。

6 附則第三項の規定により切替日における職務の等級が行政職給料表の二等級となる職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給に対応する附則別表第二に定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

7 前三項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第四条第六項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

8 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

9 昭和三十七年九月三十日において附則別表第三に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ人事委員会の定めるもの並びに人事委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和三十九年十月一日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第四条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

10 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

11 昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

12 附則第三項から前項までの規定の適用については、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

13 第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

14 この附則に定めるもののほか、この条例(次項から附則第二十二項までを除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭四三条例五一・一部改正)

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

15 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年石川県条例第二十八号)の一部を次のように改正する。

第五条中「、保健所又は教員保養所」を「又は保健所」に改める。

第六条及び第六条の二中「、衛生研究所又は教員保養所」を「又は衛生研究所」に改める。

別表第一中「行政職給料表三等級」を「行政職給料表四等級」に、「行政職給料表四等級」を「行政職給料表五等級」に改め、「教員保養所」を削る。

(昭四三条例五一・一部改正)

(石川県職員等の旅費に関する条例の一部改正)

16 石川県職員等の旅費に関する条例(昭和二十九年石川県条例第四号)の一部を次のように改正する。

第十五条第一項及び第十六条第一項中「五等級」を「六等級」に、「六等級」を「七等級」に改める。

第三十三条中「五等級」を「六等級」に、「六等級」を「七等級」に、「二等級以上」を「三等級以上」に、「吏員以下」を「四等級以下」に改める。

別表第一の車賃、日当、宿泊料及び食卓料の表中「

二等級の職務にある者

六円

三五〇円

一、九〇〇円

一、五〇〇円

三五〇円

三等級の職務にある者

六円

三五〇円

一、九〇〇円

一、五〇〇円

三五〇円

」を「

二等級以下四等級以上の職務にある者

六円

三五〇円

一、九〇〇円

一、五〇〇円

三五〇円

」に、「四等級」を「五等級」に、「五等級」を「六等級」に改める。

別表第一の移転料の表中「

二等級の職務にある者

一六、八〇〇円

一九、六〇〇円

二三、八〇〇円

二六、六〇〇円

三七、八〇〇円

四九、〇〇〇円

六一、六〇〇円

七七、〇〇〇円

」を「

二等級の職務にある者

一八、〇〇〇円

二一、〇〇〇円

二五、五〇〇円

二八、五〇〇円

四〇、五〇〇円

五二、五〇〇円

六六、〇〇〇円

八二、五〇〇円

三等級の職務にある者

一六、八〇〇円

一九、六〇〇円

二三、八〇〇円

二六、六〇〇円

三七、八〇〇円

四九、〇〇〇円

六一、六〇〇円

七七、〇〇〇円

」に、「三等級」を「四等級」に、「四等級」を「五等級」に、「五等級」を「六等級」に改める。

別表第二の日当、宿泊料及び食卓料の表中「二等級又は三等級」を「二等級以下四等級以上」に、「四等級」を「五等級」に改める。

別表第二の支度料及び死亡手当の表中「

二等級の職務にある者

六一、九九〇円

七五、二七〇円

八八、五五〇円

一八四、〇〇〇円

」を「

二等級の職務にある者

六六、〇三〇円

八〇、一八〇円

九四、三三〇円

一九六、〇〇〇円

三等級の職務にある者

六一、九九〇円

七五、二七〇円

八八、五五〇円

一八四、〇〇〇円

」に、「三等級」を「四等級」に改める。

(昭四三条例五一・一部改正)

(石川県地方労働委員会委員等報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

17 石川県地方労働委員会委員等報酬及び費用弁償支給条例(昭和二十五年石川県条例第四十五号)の一部を次のように改正する。

別表中「五等級」を「六等級」に改める。

(昭四三条例五一・一部改正)

(石川県収用委員会報酬等支給条例の一部改正)

18 石川県収用委員会報酬等支給条例(昭和二十六年石川県条例第五十五号)の一部を次のように改正する。

別表第二中「五等級」を「六等級」に改める。

(昭四三条例五一・一部改正)

(石川県選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

19 石川県選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十五年石川県条例第三十三号)の一部を次のように改める。

第三条中「三等級」を「四等級」に改める。

(昭四三条例五一・一部改正)

(精神衛生鑑定医の報酬及び費用弁償条例の一部改正)

20 精神衛生鑑定医の報酬及び費用弁償条例(昭和二十五年石川県条例第四十一号)の一部を次のように改正する。

第六条中「二等級」を「三等級」に改める。

(昭四三条例五一・一部改正)

(実費弁償に関する条例の一部改正)

21 実費弁償に関する条例(昭和三十四年石川県条例第四号)の一部を次のように改正する。

第二条中「五等級」を「六等級」に改める。

(昭四三条例五一・一部改正)

(石川県職員等の旅費に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

22 前六項の規定による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)から適用し、同日前に出発した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。

(昭四三条例五一・一部改正)

附則別表第一

職務の等級の切替表

給料表

旧等級

切替日における職務の等級

行政職給料表

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

6等級

7等級

附則別表第二

行政職給料表の二等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

1号給から5号給までの号給

1号給

6号給

2号給

7号給

3号給

8号給

4号給

9号給

5号給

10号給

6号給

11号給

7号給

12号給

8号給

13号給

9号給

14号給

10号給

15号給

11号給

16号給

12号給

17号給

13号給

附則別表第三

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

1~14

4~19

9~19

13~19

16~18

公安職給料表

2~17

9~21

14~26

17~28

20~30

教育職給料表(一)

1~23

16~36

22~31

 

 

教育職給料表(二)

5~27

19~38

22~25

 

 

研究職給料表

1~17

9~27

16~30

19~29

 

医療職給料表(一)

1~16

1~19

7~23

14~26

 

医療職給料表(二)

1~16

11~21

16~25

19~23

 

医療職給料表(三)

6~24

11~24

17~21

 

 

備考 この表中「1~14」等とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年石川県条例第56号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定による1号給から14号給までの号給」等を示す。

(昭和四十年十二月二十八日条例第四十九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条並びに附則第九項から附則第十一項までの規定は、昭和四十一年一月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和四十年九月一日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和四十年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和三十七年九月三十日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で人事委員会の定めるもの及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和四十年十月一日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第四条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第三項から前項までの規定の適用については、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

9 昭和四十一年一月一日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に一般職の職員の給与に関する条例第十条第一項第一号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から十五日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

10 第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第二十条の規定の昭和四十一年三月一日における適用については、同条第一項第一号中「十二月以内」とあるのは「十一箇月十七日以内」とする。

11 第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第十九条及び第二十条の規定の昭和四十一年六月一日における適用については、同条例第十九条第二項各号列記以外の部分中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」と、同項第一号及び第二号中「六月」とあるのは「五箇月十七日」と、同項第二号及び第三号中「三月」とあるのは「二箇月十七日」と、同条例第二十条第一項第二号中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」とする。

(人事委員会規則への委任)

12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表

 

1~3

2~8

6~12

9~15

 

公安職給料表

1

2~8

7~13

10~16

13~19

 

教育職給料表(一)

 

9~15

15~21

 

 

 

教育職給料表(二)

1~4

12~18

15~21

 

 

 

研究職給料表

 

2~8

9~15

12~18

 

 

医療職給料表(一)

 

 

1~6

7~13

 

 

医療職給料表(二)

 

4~10

9~15

12~18

 

 

医療職給料表(三)

1~5

4~10

10~16

14~16

 

 

備考

(1) この表中「1」にあるのは「1号給」を示し、「1~3」等とあるのは「1号給から3号給までの号給」等を示す。

(2) この表に掲げる職務の等級及び号給は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年石川県条例第56号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号給を示す。

(昭和四十一年十月一日条例第四十二号職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例附則二項による改正抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、(中略)昭和四十一年四月一日から適用する。

(昭和四十一年十二月二十二日条例第五十四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条の改正規定並びに附則第十項中職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年石川県条例第二十八号)第九条の五の改正規定及び附則第十一項の規定は、昭和四十二年一月一日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(第一条の規定を除く。)は、昭和四十一年九月一日から、附則第十項中職員の特殊勤務手当に関する条例第三条の二、第三条の三及び別表第一の改正規定は、昭和四十一年十月一日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和四十一年九月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の一号給である職員の切替日における号給は、二号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員のこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(附則第八項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

10 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を次のように改正する。

第三条の二第一項中「身体障害者更生相談所、身体障害者更生指導所、精神薄弱者更生相談所、老人福祉施設、精神薄弱者援護施設又は婦人相談所」を「福祉総合相談所、身体障害者更生指導所、老人福祉施設、精神薄弱者援護施設又は精神衛生センター」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 前項の手当の額は、月額二千五百円とする。ただし、随時補助する職員については作業一日につき六十円とする。

第三条の三第一項中「児童相談所」を「福祉総合相談所又は児童相談所」に改める。

第九条の五を次のように改める。

第九条の五 削除

別表第一中「

保健所

児童相談所

所長の職にある医師

その他の医師

」を「

福祉総合相談所

保健所

児童相談所

所長、次長の職にある医師

その他の医師

」に改める。

(石川県職員退職手当条例の一部改正)

11 石川県職員退職手当条例(昭和二十九年石川県条例第五号)の一部を次のように改正する。

第一条中「(知事が定める職にある者を除く。)」を削る。

附則別表

給料表

職務の等級

行政職給料表

2等級 3等級 4等級

公安職給料表

1等級 2等級

教育職給料表(一)

1等級

教育職給料表(二)

1等級

研究職給料表

1等級 2等級

医療職給料表(一)

3等級

(昭和四十二年三月二十五日条例第四号石川県電気局職員の給与の種類及び基準に関する条例附則二項による改正抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四十二年十二月二十五日条例第四十五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)本則(第十九条(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である期末手当に関する部分を除く。)及び第二十条(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である勤勉手当に関する部分を除く。)の規定を除く。)、改正後の条例附則第十七項及び第二十一項の規定並びに附則第七項から第十項までの規定及び附則第十四項の規定による改正後の石川県職員退職手当条例(昭和二十九年石川県条例第五号)の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和四十二年八月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正後の条例の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当は、改正後の条例の規定による調整手当の内払とみなす。

(昭四五条例六二・一部改正)

(人事委員会規則への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭四五条例六二・一部改正)

(石川県職員退職手当条例の一部改正)

9 石川県職員退職手当条例の一部を次のように改正する。

第五条第三項中「及び扶養手当」を「、扶養手当及び調整手当」に改める。

(昭四五条例六二・一部改正)

(昭和四十三年九月二十一日条例第二十九号石川県職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例を廃止する条例附則三項による改正抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十三年十二月十四日から施行する。

(昭和四十三年十二月二十三日条例第五十一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する条例第十九条第一項及び第二項、第二十条及び第二十四条第七項並びに第三条中石川県電気局職員の給与種類及び基準に関する条例第十四条の改正規定は、昭和四十四年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という)第二十二条の六並びに第三条の規定による改正後の石川県電気局職員の給与の種類及び基準に関する条例第十七条の規定は昭和四十三年五月一日から、改正後の条例第二十一条第二項、第三項及び第四項の規定は同年八月三十一日から、改正後の条例第八条の二第一項及び別表第一から別表第五までの規定並びに第二条及び第四条に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は同年七月一日から適用する。

(特定の職務の等級の切替え)

3 昭和四十三年七月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が附則別表第一に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。

(特定の号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第七項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第二に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第七項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

5 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(三)の三等級である職員(附則第七項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数に一を加えて得た号数の号給とする。

6 前二項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第四条第六項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

10 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(基準額に関する経過措置)

11 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、同条例第二十一条第四項の規定により算出するものとした場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和四十三年八月三十一日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合その他人事委員会規則で定める場合にあつては、その定める額)に千百円を加算した額に、改正前の条例第二十一条第四項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第二十一条第四項の規定にかかわらず当分の間、定率基本額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。

12 昭和四十三年八月三十一日から人事委員会規則で定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第二十一条第四項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の条例第二十一条第四項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第二十一条第四項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同条例同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同条例同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、改正前の条例第二十一条第四項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第二十一条第四項及び前項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同条例同条同項の基準額とする。

(給与の内払)

13 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては昭和四十三年五月一日、寒冷地手当にあつては昭和四十三年八月三十一日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

14 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表第一

職務の等級の切替表

給料表

切替日の前日において職員の属する職務の等級

切替日における職務の等級

公安職給料表

1等級

特1等級

1等級

附則別表第二

公安職給料表の特1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

2号給から6号給までの号給

2号給

7号給

3号給

8号給

4号給

9号給

5号給

10号給

6号給

11号給

7号給

12号給

8号給

13号給

9号給

14号給

10号給

15号給

11号給

16号給

12号給

17号給

13号給

18号給

14号給

19号給

14号給

20号給

15号給

(昭和四十四年三月二十四日条例第四号石川県職員退職手当条例の一部を改正する附則二項による改正抄)

1 この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四十四年七月七日条例第三十二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年七月一日から適用する。

(昭和四十四年十二月八日条例第五十二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第十条の規定を除く。)及び第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和四十四年六月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和四十四年六月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第十条第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者

 切替期間において新たに扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第十条第一項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第十条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第十条第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

8 前項第一号又は第二号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第九条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「六百円(職員に配偶者がない場合にあつては、千二百円」)とあるのは「六百円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第十条第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満十八歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第二号又は附則第七項第三号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する職員に対して昭和四十四年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第十九条及び第二十条の規定の適用については、同条例第十九条第二項中「職員が受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和四十四年石川県条例第五十二号)第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」にいう。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第二十条第二項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和四十五年三月二十三日条例第七号)

この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四十五年六月二十五日条例第三十四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。

(昭和四十五年十二月二十二日条例第六十二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する条例第十七条第一項の改正規定は昭和四十六年一月一日から、第一条中同条例第四条第六項及び第八項の改正規定は昭和四十六年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(前項ただし書に係る改正規定及び附則(附則別表第五の改正規定を除く。)の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定及び第二条の規定による改正後の石川県電気局職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 昭和四十五年五月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(調整手当に関する経過措置)

7 改正後の条例第十条の四の規定は、改正前の条例第十条の三の規定による調整手当で切替日前に支給事由がなくなつたものに係る異動又は移転については、適用しない。

(特地勤務手当に関する経過措置)

8 切替期間において、改正前の条例第十一条の二の規定による隔遠地手当を受けていた期間がある職員について必要がある場合には、人事委員会規則の定めるところにより、改正後の条例第十一条の二の規定による特地勤務手当の額に関し特例を定めることができる。

(へき地手当に関する経過措置)

9 切替期間において、改正前の条例第十一条の三の規定によるへき地手当を受けていた期間がある職員について必要がある場合には、人事委員会規則の定めるところにより、改正後の条例第十一条の四の規定によるへき地手当の額に関し特例を定めることができる。

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、隔遠地手当は、改正後の条例の規定による特地勤務手当の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和四十六年三月二十日条例第三号石川県農業短期大学設置に伴う関係条例の整備に関する条例三条による改正)

この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四十六年十月一日条例第三十九号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和四十六年四月一日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る定時制通信教育手当及び産業教育手当は、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による定時制通信教育手当及び産業教育手当の内払いとみなす。

(昭和四十六年十二月二十一日条例第五十三号義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例附則二項による改正抄)

1 この条例は、昭和四十七年一月一日から施行する。

(昭和四十六年十二月二十二日条例第五十七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第九条第四項を加える改正規定及び第二十一条の改正規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十六年五月一日から適用する。

(特定の号給の切替等)

3 昭和四十六年五月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和四十六年七月一日、同年十月一日又は昭和四十七年一月一日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第三項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第四条第六項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(改正後の条例第四条の適用の経過措置)

10 改正後の条例第四条の規定の切替日から昭和四十六年十二月三十一日までの間における適用については、同条第三項中「号給」とあるのは「号給又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十六年石川県条例第五十七号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第四項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第四条第七項の規定の切替日から昭和四十六年十二月三十一日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

13 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

行政職給料表

7等級

 

 

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

公安職給料表

4等級

1

2

3

40,200

2

3

6

41,600

3

4

9

43,000

5等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

40,200

5

6

6

41,600

6

7

9

43,000

教育職給料表(一)

2等級

1

2

9

41,000

3等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

36,800

5

6

6

38,300

6

7

9

39,900

教育職給料表(二)

2等級

1

2

3

36,800

2

3

6

38,900

3

4

9

41,000

3等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

36,800

5

6

6

38,300

6

7

9

39,900

教育職給料表(三)

5等級

1

2

3

35,600

2

3

6

37,000

3

4

9

38,500

研究職給料表

4等級

1

2

3

35,600

2

3

6

36,900

3

4

9

38,300

5等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

3

35,600

6

7

6

36,900

7

8

9

38,300

医療職給料表(二)

4等級

1

2

3

35,600

2

3

6

37,000

3

4

9

38,400

5等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

35,600

5

6

6

36,800

6

7

9

38,100

(昭和四十七年三月二十八日条例第八号石川県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例附則二項による改正抄)

1 この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四十七年十二月二十五日条例第五十六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。

(職務の等級の切替え)

3 昭和四十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、同表の旧等級欄に定める旧等級に対応する同表の新等級欄に定める職務の等級とし、旧等級が行政職給料表の一等級、公安職給料表の特一等級、医療職給料表(二)の一等級又は医療職給料表(三)の一等級である職員の切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、それぞれの給料表の一等級又は二等級とする。

(号給の切替え)

4 前項に規定する職員(次項及び附則第七項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

5 附則第三項の規定により切替日における職務の等級が行政職給料表の一等級、公安職給料表の一等級、医療職給料表(二)の一等級又は医療職給料表(三)の一等級となる職員(附則第七項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、人事委員会の定めるところによる。

(旧号給を受けていた期間の通算)

6 前二項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第四条第六項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

10 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(人事委員会規則への委任)

12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例(次項から附則第二十一項までを除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(石川県職員等の旅費に関する条例の一部改正)

13 石川県職員等の旅費に関する条例(昭和二十九年石川県条例第四号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(石川県地方労働委員会委員等報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

14 石川県地方労働委員会委員等報酬及び費用弁償支給条例(昭和二十五年石川県条例第四十五号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(精神衛生鑑定医の報酬及び費用弁償条例の一部改正)

15 精神衛生鑑定医の報酬及び費用弁償条例(昭和二十五年石川県条例第四十一号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(石川県収用委員会報酬等支給条例の一部改正)

16 石川県収用委員会報酬等支給条例(昭和二十六年石川県条例第五十五号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(石川県海区漁業調整委員会委員等報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

17 石川県海区漁業調整委員会委員等報酬及び費用弁償支給条例(昭和二十八年石川県条例第十八号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(石川県附属機関条例の一部改正)

18 石川県附属機関条例(昭和二十八年石川県条例第二十七号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(実費弁償に関する条例の一部改正)

19 実費弁償に関する条例(昭和三十四年石川県条例第四号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(石川県選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

20 石川県選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十五年石川県条例第三十三号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(石川県職員等の旅費に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

21 附則第十三項から前項までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)から適用し、同日前に出発した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。

附則別表

給料表

旧等級

新等級

行政職給料表

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

6等級

7等級

7等級

8等級

公安職給料表

1等級

3等級

2等級

4等級

3等級

5等級

4等級

6等級

5等級

7等級

医療職給料表(二)

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

医療職給料表(三)

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

(昭和四十八年四月二十日条例第三十七号石川県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例等の一部を改正する条例附則二項による改正抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四十八年七月六日条例第四十一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四十八年十月二十三日条例第五十八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の石川県電気局職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第十七条第一項の規定は、同年九月一日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和四十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のイからリまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。次項及び附則第五項第二号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和四十八年七月一日以前であるときは同日に、同月二日以後であるときは同年十月一日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第三項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第四条第六項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

 附則第三項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)

 附則第三項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が九月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が九月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(改正後の条例第四条の規定の適用の経過措置)

10 改正後の条例第四条第三項及び第四項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、同条第三項中「号給」とあるのは「号給又は一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和四十八年条例第五十八号)附則別表のイからリまでの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第四項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第四条第七項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。

(住居手当に関する経過措置)

12 切替期間において、改正前の条例第十条の五の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十条の五の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十条の五の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十条の五の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十条の五の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和四十九年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払い)

13 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第十条の五又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。

(人事委員会規則への委任)

14 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表

特定号給職員の号給の切替表

イ 行政職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級

 

 

12

12

3

6

177,200

13

13

6

9

180,500

14

13

 

 

 

15

14

3

6

186,400

3等級

14

14

3

6

156,900

15

15

6

9

159,200

16

15

 

 

 

17

16

3

6

164,100

4等級

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

5等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

6等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

7等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

87,300

8等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15

 

 

 

ロ 公安職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

14

14

3

6

179,500

15

15

6

9

182,500

16

15

 

 

 

17

16

3

6

187,800

2等級

14

14

3

6

168,400

15

15

6

9

170,700

16

15

 

 

 

17

16

3

6

175,600

3等級

15

15

3

6

153,700

16

16

6

9

156,500

17

16

 

 

 

18

17

3

6

161,800

19

18

6

9

163,800

20

18

 

 

 

4等級

18

18

3

6

135,200

19

19

6

9

137,700

20

19

 

 

 

21

20

3

6

141,300

22

21

6

9

142,900

23

21

 

 

 

5等級

22

22

3

6

128,700

23

23

6

9

130,500

24

23

 

 

 

25

24

3

6

134,400

26

25

6

9

135,900

6等級

25

25

3

6

125,000

26

26

6

9

126,700

27

26

 

 

 

28

27

3

6

130,400

7等級

28

28

3

6

121,400

29

29

6

9

123,100

30

29

 

 

 

ハ 教育職給料表(一)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

19

19

3

6

176,600

20

20

6

9

180,100

21

20

 

 

 

22

21

3

6

186,300

23

22

6

9

189,500

24

22

 

 

 

25

23

3

6

195,900

2等級

28

28

3

6

147,200

29

29

6

9

149,800

30

29

 

 

 

31

30

3

6

154,000

32

31

6

9

156,200

33

31

 

 

 

34

32

3

6

161,000

35

33

6

9

162,700

36

33

 

 

 

37

34

3

6

166,700

38

35

6

9

168,400

3等級

25

25

3

6

105,200

26

26

6

9

107,100

27

26

 

 

 

28

27

3

6

110,100

29

28

6

9

111,700

30

28

 

 

 

31

29

3

6

115,100

32

30

6

9

116,500

33

30

 

 

 

34

31

3

6

119,600

35

32

6

9

120,900

36

32

 

 

 

ニ 教育職給料表(二)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

18

18

3

6

146,200

19

19

6

9

148,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

153,300

22

21

6

9

155,500

23

21

 

 

 

24

22

3

6

160,400

25

23

6

9

162,100

26

23

 

 

 

27

24

3

6

166,100

28

25

6

9

167,800

2等級

28

28

3

6

130,600

29

29

6

9

132,500

30

29

 

 

 

31

30

3

6

135,700

32

31

6

9

137,300

33

31

 

 

 

34

32

3

6

140,700

35

33

6

9

142,200

36

33

 

 

 

37

34

3

6

145,600

38

35

6

9

147,000

3等級

20

20

3

6

87,600

21

21

6

9

88,900

22

21

 

 

 

23

22

3

6

91,800

24

23

6

9

92,900

25

23

 

 

 

26

24

3

6

95,500

ホ 教育職給料表(三)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級

 

 

20

20

3

6

169,700

21

21

6

9

172,200

22

21

 

 

 

23

22

3

6

176,900

24

23

6

9

179,200

25

23

 

 

 

26

24

3

6

183,900

27

25

6

9

186,000

3等級

21

21

3

6

152,800

22

22

6

9

155,300

23

22

 

 

 

24

23

3

6

159,800

25

24

6

9

161,900

26

24

 

 

 

4等級

21

21

3

6

120,700

22

22

6

9

122,600

23

22

 

 

 

24

23

3

6

126,000

25

24

6

9

127,800

26

24

 

 

 

27

25

3

6

131,400

5等級

21

21

3

6

104,100

22

22

6

9

106,000

23

22

 

 

 

24

23

3

6

109,400

25

24

6

9

110,800

26

24

 

 

 

27

25

3

6

114,100

ヘ 研究職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級

 

 

21

21

3

6

151,600

22

22

6

9

153,700

23

22

 

 

 

24

23

3

6

157,800

25

24

6

9

159,900

26

24

 

 

 

27

25

3

6

163,800

3等級

22

22

3

6

124,200

23

23

6

9

126,200

24

23

 

 

 

25

24

3

6

130,400

26

25

6

9

132,200

4等級

21

21

3

6

102,900

22

22

6

9

104,700

23

22

 

 

 

24

23

3

6

107,900

25

24

6

9

109,200

5等級

14

14

3

6

62,500

15

15

6

9

63,700

16

15

 

 

 

ト 医療職給料表(一)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級

 

 

18

18

3

6

206,200

19

19

6

9

209,200

20

19

 

 

 

21

20

3

6

214,500

22

21

6

9

217,000

3等級

18

18

3

6

179,800

19

19

6

9

182,500

20

19

 

 

 

21

20

3

6

187,100

22

21

6

9

189,200

23

21

 

 

 

4等級

18

18

3

6

144,500

19

19

6

9

146,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

150,900

22

21

6

9

152,600

チ 医療職給料表(二)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

11

11

3

6

177,400

12

12

6

9

181,000

13

12

 

 

 

14

13

3

6

186,400

15

14

6

9

189,000

16

14

 

 

 

2等級

13

13

3

6

141,600

14

14

6

9

144,400

15

14

 

 

 

16

15

3

6

149,000

17

16

6

9

151,100

18

16

 

 

 

19

17

3

6

155,800

3等級

17

17

3

6

121,700

18

18

6

9

123,600

19

18

 

 

 

20

19

3

6

127,500

21

20

6

9

128,900

22

20

 

 

 

4等級

19

19

3

6

103,100

20

20

6

9

104,400

21

20

 

 

 

5等級

18

18

3

6

84,300

19

19

6

9

85,300

6等級

11

11

3

6

58,600

12

12

6

9

59,500

リ 医療職給料表(三)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

15

15

3

6

158,000

16

16

6

9

160,300

17

16

 

 

 

18

17

3

6

164,500

2等級

18

18

3

6

134,600

19

19

6

9

136,400

20

19

 

 

 

21

20

3

6

140,200

22

21

6

9

141,800

23

21

 

 

 

24

22

3

6

145,100

25

23

6

9

146,400

3等級

16

16

3

6

112,100

17

17

6

9

113,900

18

17

 

 

 

19

18

3

6

117,400

20

19

6

9

118,700

21

19

 

 

 

22

20

3

6

122,300

23

21

6

9

123,600

4等級

17

17

3

6

88,700

18

18

6

9

90,200

19

18

 

 

 

20

19

3

6

93,300

21

20

6

9

94,600

22

20

 

 

 

23

21

3

6

97,400

24

22

6

9

98,400

25

22

 

 

 

5等級

17

17

3

6

78,500

18

18

6

9

79,800

19

18

 

 

 

20

19

3

6

82,200

21

20

6

9

83,200

22

20

 

 

 

(昭和四十九年三月三十日条例第四十五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第三の規定は、昭和四十九年一月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和四十九年一月一日(以下「切替日」という。)の前日において教育職給料表の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員で人事委員会規則で定めるものの切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、教育職給料表の適用を受ける職員で人事委員会の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日において教育職給料表の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

6 切替期間において教育職給料表の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(人事委員会規則への委任)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和四十九年四月二十七日条例第四十八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第五ハの規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において医療職給料表(三)の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、医療職給料表(三)の適用を受ける職員で人事委員会の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日において医療職給料表(三)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

6 切替期間において医療職給料表(三)の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(人事委員会規則への委任)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和四十九年六月十一日条例第五十号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和四十九年四月一日において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

3 昭和四十九年四月二日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(給与の内払い)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(人事委員会規則への委任)

5 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和四十九年八月三十一日条例第五十九号)

この条例は、昭和四十九年九月一日から施行する。

(昭和四十九年十月八日条例第六十八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四十九年十二月二十日条例第七十七号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和四十九年十二月規則第八十七号で、同四十九年十二月二十七日から施行)

2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第十条の規定を除く。)及び第二条の規定による改正後の石川県企業局職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第十七条第一項及び第十九条第二項の規定は、同年九月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和四十九年四月一日(以下「切替え日」という。)において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替え日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替え期間における異動者の号給等)

4 切替え日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替え期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替え日前の異動者の号給等の調整)

5 切替え日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替え日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替え日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

 切替え日において、その前日から引き続き、改正前の条例第九条第二項第二号から第五号までの扶養親族(満十八歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第十条第一項の規定による届出がされたもの(切替え日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替え日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満十八歳未満の子のなかつた者

 切替え期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第十条第一項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満十八歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

 切替え期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第十条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

 配偶者のなかつた職員のうち、切替え期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第十条第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

8 前項第一号又は第二号の規定による届出がこの条例の施行の日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第九条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「千五百円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については三千五百円)」とあるのは、「千五百円」とする。

9 切替え期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第十条第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第二号又は附則第七項第三号の規定による届出がこの条例の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払い)

10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替え日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(人事委員会規則への委任)

11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和五十年十二月二十六日条例第五十九号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「第一条の規定による改正後の条例」という。)の規定は昭和五十年一月一日から、第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「第二条の規定による改正後の条例」という。)の規定及び第三条の規定による改正後の石川県企業局職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の企業局職員給与条例」という。)の規定は同年四月一日から適用する。

(第一条の規定の施行に伴う給料に関する経過措置)

第二条 昭和五十年一月一日(以下この条において「切替日」という。)において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「第一条の規定による改正前の条例」という。)の規定により教育職給料表の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員で人事委員会規則で定めるものの切替日における第一条の規定による改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

2 切替日から昭和五十年三月三十一日までの間(以下この条において「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の条例の規定により、新たに教育職給料表の適用を受けることとなつた職員及び教育職給料表の適用上その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の第一条の規定による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

3 切替日において第一条の規定による改正前の条例の規定により教育職給料表の適用を受けていた職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における第一条の規定による改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において第一条の規定による改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

4 前三項の規定の適用については、第一条の規定による改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第一条の規定による改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(第二条の規定の施行に伴う給料に関する経過措置)

第三条 昭和五十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が医療職給料表(二)の次の表に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、同表の上欄に掲げる旧等級に対応する医療職給料表(二)の次の表の下欄に定める職務の等級とする。

旧等級

切替日における職務の等級

二等級

三等級

三等級

四等級

四等級

五等級

五等級

六等級

六等級

七等級

2 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員(第四項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)の号数から一を減じた号数の号給(旧号給が最低の号給である職員にあつては、最低の号給)とする。

3 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の第二条の規定による改正後の条例第四条第六項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第二条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「第二条の規定による改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の第二条の規定による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

7 前各項の規定の適用については、第二条の規定による改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第二条の規定による改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

第四条 切替期間において、第二条の規定による改正前の条例第十条の五の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、第二条の規定による改正後の条例第十条の五の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が第二条の規定による改正前の条例第十条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、第二条の規定による改正後の条例第十条の五の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際第二条の規定による改正前の条例第十条の五の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、第二条の規定による改正後の条例第十条の五の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が第二条の規定による改正前の条例第十条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和五十一年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

2 切替期間において、第三条の規定による改正前の石川県企業局職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正前の企業局職員給与条例」という。)第六条の二の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、第三条の規定による改正後の企業局職員給与条例第六条の二の規定による住居手当を支給されないこととなる期間がある職員のその支給されないこととなる期間の住居手当については、改正後の企業局職員給与条例第六条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の企業局職員給与条例第六条の二の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の企業局職員給与条例第六条の二の規定による住居手当を支給されないこととなる職員の施行日から昭和五十一年三月三十一日(同日前に企業管理規程で定める事由が生じた職員にあつては、企業管理規程で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(期末手当に関する経過措置)

第五条 昭和五十年三月に支給する期末手当で同月一日(同日前一月以内に退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日)において教育職給料表の適用を受けていた職員に係るものに関する第一条の規定による改正後の条例第十九条の規定の適用については、同条第二項中「職員が受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例及び石川県企業局職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十年石川県条例第五十九号)第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、「給料月額」とあるのは「改正前の条例の規定による給料月額」とする。

2 昭和五十年六月又は十二月に支給する期末手当に関する第二条の規定による改正後の条例第十九条の規定の適用については、同条第二項中「死亡した日現在」とあるのは「死亡した日現在。以下この項において同じ。」と「職員が受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例及び石川県企業局職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十年石川県条例第五十九号)第二条(基準日現在において教育職給料表の適用を受ける職員に係るものにあつては、同条例第一条)の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、「給料月額」とあるのは「改正前の条例の規定による給料月額」とする。

(勤勉手当に関する経過措置)

第六条 昭和五十年度の勤勉手当に関する第二条の規定による改正後の条例第二十条の規定の適用については、同条第二項中「受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例及び石川県企業局職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十年石川県条例第五十九号)第二条(基準日現在において教育職給料表の適用を受ける職員に係るものにあつては、同条例第一条)の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであつた」と、「給料月額」とあるのは「改正前の条例の規定による給料月額」とする。

(寒冷地手当に関する経過措置)

第七条 昭和五十年度の寒冷地手当に関する第二条の規定による改正後の条例第二十一条の規定の適用については、同条第四項中「職員の給料の月額」とあるのは「職員の給料の月額(一般職の職員の給与に関する条例及び石川県企業局職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十年石川県条例第五十九号)第二条(基準日において教育職給料表の適用を受ける職員に係るものにあつては、同条例第一条)の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による給料の月額をいう。以下この項において同じ。)」と「第九条第三項及び第四項」とあるのは「改正前の条例第九条第三項及び第四項」とする。

(義務教育等教員特別手当に関する経過措置)

第八条 昭和五十年一月一日から切替日の前日までの期間の義務教育等教員特別手当に関する第一条の規定による改正後の条例第二十二条の規定の適用については、同条第二項中「一万百円」とあるのは、「九千円」とする。

(給与の内払)

第九条 職員が、第一条の規定による改正前の条例の規定に基づいて昭和五十年一月一日以後の分として支給を受けた給与及び第二条の規定による改正前の条例(住居手当については、第二条の規定による改正後の条例第十条の五又は附則第四条第一項)の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、第一条の規定による改正後の条例又は第二条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則等への委任)

第十条 附則第二条、第三条、第四条第一項及び第五条から前条までに定めるもののほか、第一条及び第二条の規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

2 附則第四条第二項に定めるもののほか、第三条の規定の施行に関し必要な事項は、企業管理規程で定める。

(昭和五十一年十二月二十四日条例第六十七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和五十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

6 昭和五十一年六月に改正前の条例第二十条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第二十条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第二十条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和五十二年十二月二十日条例第五十四号抄)

(施行期日等)

第一条 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和五十二年十二月規則第六十六号で、同五十二年十二月二十二日から施行)

2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第十七条の規定を除く。)(中略)は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(第一条の規定の施行に伴う経過措置)

第二条 昭和五十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

4 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

5 切替期間において、改正前の条例第十条の五の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十条の五の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十条の五の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十条の五の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十条の五の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十三年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

第四条 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第十条の五又は附則第二条第五項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則等への委任)

第五条 附則第二条及び前条に定めるもののほか、第一条の規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

2 附則第三条に定めるもののほか、第二条の規定の施行に関し、必要な事項は、企業管理規程で定める。

(昭和五十三年七月七日条例第三十号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 (前略)第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

3 職員が、第二条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和五十三年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五十三年十二月二十二日条例第四十四号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、一般職の職員の給与に関する条例第八条の二第一項の改正規定(同項第一号及び第二号を改める部分を除く。以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)及び石川県企業局職員の給与の種類及び基準に関する条例第五条の改正規定並びに附則第三条の規定は、昭和五十四年一月一日から施行する。

2 第一条の規定(初任給調整手当に関する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

(給料に関する経過措置)

第二条 昭和五十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

4 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(初任給調整手当に関する経過措置)

第三条 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第八条の二第一項第三号又は第四号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第二項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第八条の二第一項又は第二項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、人事委員会規則で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。

2 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第八条の二第一項第三号に該当していた職(改正後の条例第八条の二第一項第三号に該当する職を除く。)に新たに採用された職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、人事委員会規則で定めるところにより、三年以内の期間、月額千五百円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。

(期末手当の額の特例)

第四条 昭和五十三年十二月に改正前の条例第十九条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第十九条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

2 前項の規定の適用を受ける職員の昭和五十四年三月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第十九条第二項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額を控除した額とする。

(給与の内払)

第五条 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第十九条又は前条第一項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則等への委任)

第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、第一条の規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

2 第二条の規定の施行に関し必要な事項は、企業管理規程で定める。

(昭和五十四年十二月二十一日条例第四十八号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。(昭和五十四年十二月規則第六十四号で、同五十四年十二月二十二日から施行)

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和五十四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第十条の五の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十条の五の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十条の五の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十条の五の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十条の五の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十五年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第十条の五又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和五十五年十二月二十三日条例第四十三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第二十一条の規定は、昭和五十五年八月三十日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和五十五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(寒冷地手当に関する経過措置)

7 昭和五十五年度の寒冷地手当に関する改正後の条例第二十一条第五項の規定の適用については、同項中「三十八万四千円」とあるのは、「三十六万七千円」とする。

8 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第二十一条第四項の規定により算出した場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、人事委員会が指定する一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和六十年石川県条例第四十八号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十号)別表第一から別表第五までに定める職務の等級の号給の昭和五十五年八月三十日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他人事委員会が定める場合にあつては、その定める額)に七千八百円を加算した額を改正前の条例第二十一条第四項に規定する人事委員会規則で定める割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第二十一条第四項の規定にかかわらず、平成九年三月三十一日までの間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第五項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

(昭六〇条例四八・平八条例三〇・一部改正)

9 昭和五十五年八月三十日から人事委員会規則で定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第二十一条第四項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、暫定基準額)が、改正前の条例第二十一条第四項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第二十一条第四項及び前項本文の規定にかかわらず、旧基準額をもつて当該職員に係る同条第四項の基準額とする。

10 昭和五十五年八月三十日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第二十一条第四項の基準額とみなして、同条第二項、第三項又は第五項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の条例の例による額」という。)が、改正後の条例第二十一条第五項に規定する最高限度額を超えることとなる職員(人事委員会が定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成九年三月三十一日までの間、改正後の条例第二十一条第五項及び第六項の規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で人事委員会が定める額とする。

(平八条例三〇・一部改正)

11 改正後の条例第二十一条第七項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由(改正前の条例第二十一条第七項の規定により返納させることとされていた事由と同一の事由を除く。)で昭和五十五年八月三十日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(給与の内払)

12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

13 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例(次項及び附則第十五項を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(知事、副知事、出納長給与条例の一部改正)

14 知事、副知事、出納長給与条例(昭和二十二年石川県条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(知識経験を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例の一部改正)

15 知識経験を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例(昭和三十五年石川県条例第十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五十六年十二月十八日条例第四十五号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第十条の二第二項第一号、第十条の三及び第二十一条第五項の改正規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五十六年十二月規則第六十四号で、同五十六年十二月二十四日から施行)

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和五十六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

7 切替日から人事委員会規則で定める日までの間における期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第十九条及び第二十条の規定の適用については、第十九条第二項及び第二十条第二項中「受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年石川県条例第四十五号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定を適用することとした場合に受けるべき」と、「給料月額」とあるのは「改正前の条例の規定を適用することとした場合における給料月額」とする。

(管理職員等の給与)

8 切替日において人事委員会規則で定める管理又は監督の地位にある職員(以下「管理職員等」という。)の切替日から昭和五十七年三月三十一日までの間(同日前に管理職員等でなくなつた者については、人事委員会規則で定める期間)の給与(期末手当及び勤勉手当を除く。以下この項において同じ。)については、なお従前の例による。切替日の翌日から昭和五十七年三月三十一日までの間において新たに管理職員等になつた者その他人事委員会規則で定める者の人事委員会規則で定める期間の給与についても、同様とする。

(給与の調整)

9 前項の規定により従前の例によることとされている期間における当該職員の給与のうち人事委員会規則で定めるものについては、他の職員との権衡上必要と認める範囲内において、人事委員会規則で定めるところにより調整を行うことができる。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例(次項を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(石川県職員退職手当条例の一部改正)

12 石川県職員退職手当条例(昭和二十九年石川県条例第五号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(昭和五十七年三月二十六日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十七年五月九日から施行する。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(昭和五十七年七月九日条例第二十六号)

この条例は、昭和五十七年十月一日から施行する。

(昭和五十八年十二月九日条例第四十二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定による一般職の職員の給与に関する条例第十九条第一項及び第二十条第一項の改正規定は、昭和五十九年四月一日から(中略)施行する。

2 第一条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和五十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和五十九年十二月二十一日条例第四十九号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)(昭和五十九年十二月規則第七十三号で、同五十九年十二月二十四日から施行)

2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第一条及び第二十五条の二の規定を除く。)(中略)は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和五十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和六十年十二月十三日条例第四十八号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する条例第九条第四項の改正規定は、昭和六十一年六月一日から施行する。(昭和六十年十二月規則第六十九号で、同六十年十二月二十四日から施行)

2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第八項の規定並びに附則第十二項、第二十七項及び第三十項の規定(別表の改正規定を除く。)は、昭和六十年七月一日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、人事委員会の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。ただし、旧等級が行政職給料表の四等級である職員で人事委員会が定めるものの切替日における職務の級は、行政職給料表の五級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第二又は附則別表第三の新号給欄に定める号給とする。ただし、前項ただし書に定める職員の新号給は、人事委員会が定める。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第四条第六項又は第八項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において五十八歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち十二月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(知事、副知事、出納長給与条例の一部改正)

12 知事、副知事、出納長給与条例(昭和二十二年石川県条例第三号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(石川県公安委員会委員報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

13 石川県公安委員会委員報酬及び費用弁償支給条例(昭和二十三年石川県条例第五十八号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(石川県教育委員会委員報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

14 石川県教育委員会委員報酬及び費用弁償支給条例(昭和二十三年石川県条例第四十九号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(石川県選挙管理委員報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

15 石川県選挙管理委員報酬及び費用弁償支給条例(昭和二十四年石川県条例第七十一号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(石川県地方労働委員会委員等報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

16 石川県地方労働委員会委員等報酬及び費用弁償支給条例(昭和二十五年石川県条例第四十五号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(精神衛生鑑定医の報酬及び費用弁償条例の一部改正)

17 精神衛生鑑定医の報酬及び費用弁償条例(昭和二十五年石川県条例第四十一号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(石川県人事委員会委員の報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

18 石川県人事委員会委員の報酬及び費用弁償支給条例(昭和二十六年石川県条例第二十二号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(石川県収用委員会報酬等支給条例の一部改正)

19 石川県収用委員会報酬等支給条例(昭和二十六年石川県条例第五十五号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(石川県海区漁業調整委員会委員等報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

20 石川県海区漁業調整委員会委員等報酬及び費用弁償支給条例(昭和二十八年石川県条例第十八号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(石川県附属機関条例の一部改正)

21 石川県附属機関条例(昭和二十八年石川県条例第二十七号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(石川県職員等の旅費に関する条例の一部改正)

22 石川県職員等の旅費に関する条例(昭和二十九年石川県条例第四号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

23 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年石川県条例第二十八号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

24 公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年石川県条例第二十九号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

25 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和三十二年石川県条例第五十二号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(実費弁償に関する条例の一部改正)

26 実費弁償に関する条例(昭和三十四年石川県条例第四号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(知識経験を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例の一部改正)

27 知識経験を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例(昭和三十五年石川県条例第十一号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(石川県選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

28 石川県選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十五年石川県条例第三十三号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(石川県企業局職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

29 石川県企業局職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十二年石川県条例第四号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

30 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年石川県条例第五十三号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(石川県公安委員会委員報酬及び費用弁償支給条例等の一部改正に伴う経過措置)

31 附則第十三項から第二十二項まで及び附則第二十五項から第二十八項までの規定(第二十七項については別表の改正規定に限る。)は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則別表第1 職務の級への切替表(附則第3項関係)

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

8等級

1級

7等級

2級

6等級

3級

5等級

4級

5級

4等級

6級

7級

3等級

8級

9級

2等級

10級

1等級

11級

公安職給料表

7等級

1級

6等級

2級

5等級

3級

4等級

4級

5級

3等級

6級

7級

2等級

8級

1等級

9級

教育職給料表(一)

教育職給料表(二)

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

特1等級

4級

教育職給料表(三)

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

1等級

5級

研究職給料表

5等級

1級

4等級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

5級

医療職給料表(一)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

医療職給料表(二)

7等級

1級

6等級

5等級

2級

4等級

3級

4級

3等級

5級

2等級

6級

1等級

7級

医療職給料表(三)

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

4級

2等級

5級

1等級

6級

附則別表第2 研究職給料表又は医療職給料表(二)の1級となる職員以外の職員の号給の切替表(附則第4項関係)

イ 行政職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

11級

1

 

1

1

 

 

 

 

 

 

1

1

2

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2

3

2

3

3

2

1

2

1

2

1

1

3

4

3

4

4

3

1

3

1

3

1

1

4

5

4

5

5

4

2

4

2

4

1

2

5

6

5

6

6

5

3

5

3

5

2

3

6

7

6

7

7

6

4

6

4

6

3

4

7

8

7

8

8

7

5

7

5

7

4

5

8

9

8

9

9

8

6

8

6

8

5

6

9

10

9

10

10

9

7

9

7

9

6

7

10

11

10

11

11

10

8

10

8

10

7

8

11

12

11

12

12

11

9

11

9

11

8

9

12

13

12

13

13

12

10

12

10

12

9

10

13

14

13

14

14

13

11

13

11

13

10

11

14

15

14

15

15

14

12

14

12

14

11

12

15

16

15

16

16

15

13

15

13

15

11

12

 

17

16

17

17

16

14

16

14

16

12

 

 

18

 

18

18

17

15

17

15

17

12

 

 

19

 

19

19

18

16

18

16

18

13

 

 

20

 

 

20

19

16

19

17

19

13

 

 

21

 

 

21

20

17

20

18

 

 

 

 

22

 

 

22

21

17

21

18

 

 

 

 

23

 

 

23

22

18

22

19

 

 

 

 

24

 

 

24

23

19

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

24

19

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

25

20

 

 

 

 

 

 

ロ 公安職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

 

1

1

 

 

 

 

 

 

2

1

2

2

1

1

1

1

1

1

3

2

3

3

2

1

2

1

2

1

4

3

4

4

3

1

3

1

3

2

5

4

5

5

4

1

4

2

4

3

6

5

6

6

5

1

5

3

5

4

7

6

7

7

6

2

6

4

6

5

8

7

8

8

7

3

7

5

7

6

9

8

9

9

8

4

8

6

8

7

10

9

10

10

9

5

9

7

9

8

11

10

11

11

10

6

10

8

10

9

12

11

12

12

11

7

11

9

11

10

13

12

13

13

12

8

12

10

12

11

14

13

14

14

13

9

13

11

13

12

15

14

15

15

14

10

14

12

14

13

16

15

16

16

15

11

15

13

15

14

17

16

17

17

16

12

16

14

16

15

18

17

18

18

17

13

17

15

17

16

19

18

19

19

18

14

18

16

18

17

20

19

20

20

19

15

19

17

19

 

21

20

21

21

20

16

20

18

 

 

22

21

22

22

21

17

21

19

 

 

23

22

23

23

22

18

22

20

 

 

24

23

24

24

23

19

 

 

 

 

25

24

25

25

24

20

 

 

 

 

26

25

26

26

25

20

 

 

 

 

27

26

27

27

26

21

 

 

 

 

28

27

28

28

27

22

 

 

 

 

29

28

29

29

28

23

 

 

 

 

30

29

30

30

 

 

 

 

 

 

31

30

31

31

 

 

 

 

 

 

32

31

32

32

 

 

 

 

 

 

33

32

33

33

 

 

 

 

 

 

34

33

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ 教育職給料表(一)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

 

1

 

1

2

1

1

1

2

3

2

2

2

3

4

3

3

3

4

5

4

4

4

5

6

5

5

5

6

7

6

6

6

7

8

7

7

7

8

9

8

8

8

9

10

9

9

9

10

11

10

10

10

11

12

11

11

11

12

13

12

12

12

13

14

13

13

13

14

15

14

14

14

15

16

15

15

15

 

17

16

16

16

 

18

17

17

17

 

19

18

18

18

 

20

19

19

19

 

21

20

20

20

 

22

21

21

21

 

23

22

22

22

 

24

23

23

23

 

25

24

24

24

 

26

25

25

 

 

27

26

26

 

 

28

27

27

 

 

29

28

28

 

 

30

29

29

 

 

31

30

30

 

 

32

31

31

 

 

33

32

32

 

 

34

33

33

 

 

35

34

34

 

 

36

 

35

 

 

37

 

36

 

 

ニ 教育職給料表(二)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

 

1

 

1

2

1

2

1

2

3

2

3

2

3

4

3

4

3

4

5

4

5

4

5

6

5

6

5

6

7

6

7

6

7

8

7

8

7

8

9

8

9

8

9

10

9

10

9

10

11

10

11

10

11

12

11

12

11

12

13

12

13

12

13

14

13

14

13

14

15

14

15

14

15

16

15

16

15

 

17

16

17

16

 

18

17

18

17

 

19

18

19

18

 

20

19

20

19

 

21

20

21

20

 

22

21

22

21

 

23

22

23

22

 

24

23

24

23

 

25

24

25

24

 

26

25

26

25

 

27

26

27

26

 

28

27

28

27

 

29

28

29

28

 

30

29

30

 

 

31

30

31

 

 

32

 

32

 

 

33

 

33

 

 

34

 

34

 

 

35

 

35

 

 

36

 

36

 

 

37

 

37

 

 

38

 

38

 

 

39

 

39

 

 

ホ 教育職給料表(三)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

 

 

2

2

2

2

1

 

3

3

3

3

2

1

4

4

4

4

3

2

5

5

5

5

4

3

6

6

6

6

5

4

7

7

7

7

6

5

8

8

8

8

7

6

9

9

9

9

8

7

10

10

10

10

9

8

11

11

11

11

10

9

12

12

12

12

11

10

13

13

13

13

12

11

14

14

14

14

13

12

15

15

15

15

14

13

16

16

16

16

15

14

17

17

17

17

16

15

18

18

18

18

17

16

19

19

19

19

18

17

20

20

20

20

19

18

21

21

21

21

20

19

22

22

22

22

21

20

23

23

23

23

22

21

24

24

24

24

23

22

25

25

25

25

24

23

26

26

26

26

25

24

27

27

27

 

26

 

28

28

28

 

 

 

29

29

29

 

 

 

30

30

 

 

 

 

ヘ 研究職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

2級

3級

4級

5級

1

1

 

 

 

2

2

 

 

 

3

3

 

 

 

4

4

1

1

1

5

5

2

1

2

6

6

3

1

3

7

7

4

1

4

8

8

5

1

5

9

9

6

2

6

10

10

7

3

7

11

11

8

4

8

12

12

9

5

9

13

13

10

6

10

14

14

11

7

11

15

15

12

8

12

16

16

13

9

13

17

17

14

10

14

18

18

15

11

15

19

19

16

12

16

20

20

17

13

17

21

21

18

13

18

22

22

19

14

19

23

23

20

15

20

24

24

21

15

21

25

25

22

16

22

26

26

23

17

23

27

27

24

17

 

28

28

 

 

 

ト 医療職給料表(一)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

1

 

1

1

2

1

1

2

2

3

2

2

3

3

4

3

3

4

4

5

4

4

5

5

6

5

5

6

6

7

6

6

7

7

8

7

7

8

8

9

8

8

9

9

10

9

9

10

10

11

10

10

11

11

12

11

11

12

12

13

12

12

13

13

14

13

13

14

14

15

14

14

15

15

16

15

15

16

16

17

16

16

17

17

18

17

17

18

18

19

18

18

19

19

20

19

19

20

20

21

20

20

21

 

22

21

21

22

 

23

 

22

23

 

24

 

23

 

 

チ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

2

2

2

3

3

3

1

3

3

3

4

4

4

1

4

4

4

5

5

5

2

5

5

5

6

6

6

3

6

6

6

7

7

7

4

7

7

7

8

8

8

5

8

8

8

9

9

9

6

9

9

9

10

10

10

7

10

10

10

11

11

11

8

11

11

11

12

12

12

9

12

12

12

13

13

13

10

13

13

13

14

14

14

11

14

14

14

15

15

15

12

15

15

15

16

16

16

13

16

16

16

17

17

17

14

17

17

 

18

18

18

15

18

 

 

19

19

19

16

19

 

 

20

20

20

17

20

 

 

21

21

21

18

 

 

 

22

22

22

18

 

 

 

23

23

23

19

 

 

 

24

24

24

19

 

 

 

リ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

2

3

3

3

3

1

1

3

4

4

4

4

1

1

4

5

5

5

5

2

2

5

6

6

6

6

3

3

6

7

7

7

7

4

4

7

8

8

8

8

5

5

8

9

9

9

9

6

6

9

10

10

10

10

7

7

10

11

11

11

11

8

8

11

12

12

12

12

9

9

12

13

13

13

13

10

10

13

14

14

14

14

11

11

14

15

15

15

15

12

12

15

16

16

16

16

13

13

16

17

17

17

17

14

14

17

18

18

18

18

15

15

18

19

19

19

19

16

16

19

20

20

20

20

17

17

20

21

21

21

21

18

18

21

22

22

22

22

19

19

22

23

23

23

23

20

20

 

24

24

24

24

21

21

 

25

25

25

25

22

22

 

26

26

26

26

23

23

 

27

27

27

27

23

24

 

28

28

28

28

24

 

 

29

29

29

 

 

 

 

30

 

30

 

 

 

 

備考 これらの表の新号給欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

附則別表第3 研究職給料表又は医療職給料表(二)の1級となる職員の号給の切替表(附則第4項関係)

イ 研究職給料表の1級となる職員

旧号給

新号給

5等級

4等級

2

 

1

3

 

2

4

 

3

5

1

4

6

2

5

7

3

6

8

4

7

9

5

8

10

6

9

11

7

10

12

8

11

13

14

15

9

12

16

17

 

10

13

 

11

14

 

12

15

 

13

16

 

14

17

 

15

18

 

16

19

 

17

20

 

18

21

 

19

22

 

20

23

 

21

24

 

22

25

 

23

26

 

24

27

 

25

28

 

26

29

ロ 医療職給料表(二)の1級となる職員

旧号給

新号給

7等級

6等級

2

 

1

3

 

2

4

1

3

5

2

4

6

3

5

7

4

6

8

5

7

9

6

8

10

7

9

11

12

8

10

13

 

9

11

 

10

12

 

11

13

 

12

14

 

13

15

 

14

16

 

15

17

 

16

18

 

17

19

 

18

20

 

19

21

 

20

22

備考 これらの表の旧号給欄中「5等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。

(昭和六十一年十二月十二日条例第四十九号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する条例第十七条第一項の改正規定及び第三条の規定は、昭和六十二年一月一日から施行する。

(昭和六十一年十二月規則第五十一号で、同六十一年十二月二十四日から施行)

2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第二条の規定(職員の特殊勤務手当に関する条例第九条の三第一項第一号及び第九条の七第一項の改正規定を除く。附則第七項において同じ。)による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和六十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の給与条例又は改正後の特勤条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は第二条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和六十二年十二月十八日条例第二十二号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)

(昭和六十二年十二月規則第四十七号で、同六十二年十二月二十四日から施行)

2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(中略)は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和六十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の給与条例第十条の五の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第十条の五の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第十条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第十条の五の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第十条の五の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第十条の五の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第十条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和六十三年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の給与条例(中略)の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例(中略)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例(中略)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和六十三年三月二十五日条例第三号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。(後略)

(昭和六十三年十月四日条例第二十七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(石川県職員退職手当条例の一部改正)

2 石川県職員退職手当条例(昭和二十九年石川県条例第五号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(石川県職員退職手当条例の一部改正に伴う経過措置)

3 前項の規定による改正後の石川県職員退職手当条例第十条第二項の規定は、昭和六十三年十月一日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の期間における当該勤続期間の計算については、なお従前の例による。

(昭和六十三年十二月二十日条例第三十二号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する条例第九条第二項第二号及び第四号並びに第二十一条第二項の改正規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。

(昭和六十三年十二月規則第三十四号で、同六十三年十二月二十四日から施行)

2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(中略)は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和六十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の給与条例(中略)の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例(中略)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例(中略)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成元年三月二十四日条例第十五号抄)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成元年四月規則第四十一号で、同元年五月十四日から施行)

(平成元年十二月十九日条例第二十六号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)

(平成元年十二月規則第五十一号で、同元年十二月二十二日から施行)

2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(中略)は、平成元年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と要められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の給与条例(中略)の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例(中略)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例(中略)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成二年三月二十七日条例第二号)

この条例は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二年十二月十八日条例第三十六号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する条例第二十四条第一項の改正規定及び附則第十一項の規定は、平成三年一月一日から施行する。

(平成二年十二月規則第五十二号で、同二年十二月二十七日から施行)

2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第七項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)(中略)の規定は、平成二年四月一日から適用する。(後略)

(特定の職務の級の切替え)

3 平成二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が公安職給料表の九級である職員で人事委員会が定めるものの切替日における職務の級は、同表の十級とする。

(特定の号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級が公安職給料表の十級となる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第一の新号給の欄に定める号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

5 切替日の前日においてその者の受ける号給が附則別表第二に掲げる職務の級の一号給である職員の切替日における号給は、二号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定めるものの改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の給与条例(中略)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例(中略)の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

11 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第二十四条第一項の規定は、附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する通勤をいう。)による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(人事委員会規則への委任)

12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(知事、副知事、出納長給与条例の一部改正)

13 知事、副知事、出納長給与条例(昭和二十二年石川県条例第三号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(石川県議会議員等報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

14 石川県議会議員等報酬及び費用弁償支給条例(昭和三十一年石川県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(知識経験を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例の一部改正)

15 知識経験を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例(昭和三十五年石川県条例第十一号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

附則別表第1

旧号給

新号給

1から4まで

1

5

2

6

3

7

4

8

5

9

6

10

7

11

8

12

9

13

10

14

11

15

12

16

13

17

13

18

14

附則別表第2

給料表

職務の級

行政職給料表

1級 2級

公安職給料表

1級 2級 3級

教育職給料表(一)

1級 2級

教育職給料表(二)

1級 2級

教育職給料表(三)

1級 2級

研究職給料表

1級 2級

医療職給料表(一)

1級

医療職給料表(二)

1級 2級

医療職給料表(三)

1級 2級

(平成三年十二月二十日条例第三十六号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成三年十二月規則第五十四号で、同三年十二月二十五日から施行。ただし、第二条第一項の改正規定、同条例第九条第四項を削る改正規定、同条例第十七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同条例第二十一条第四項の改正規定の施行期日は、平成四年一月一日から施行)

2 第一条の規定(一般職の職員の給与に関する条例第二条第一項の改正規定、同条例第九条第四項を削る改正規定、同条例第十七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同条例第二十一条第四項の改正規定を除く。附則第七項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)(中略)の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(特定の職務の級の切替え)

3 平成三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が医療職給料表(三)の六級であった職員の切替日における職務の級は、石川県人事委員会(以下「人事委員会」という。)の定めるところにより、同表の七級又は六級とする。

(特定の号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級が医療職給料表(三)の七級となる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給の欄に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の級が医療職給料表(三)の六級となる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

5 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与条例第四条第六項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定めるものの改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の給与条例(中略)の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例(中略)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例(中略)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(知事、副知事、出納長給与条例の一部改正)

13 知事、副知事、出納長給与条例(昭和二十二年石川県条例第三号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例の一部改正)

14 識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例(昭和三十五年石川県条例第十一号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

附則別表

旧号給

新号給

1から4まで

1

5

2

6

3

7

4

8

5

9

6

10

7

11

8

12

9

13

10

14

11

15

12

16

12

17

13

18

14

19

15

20

15

21

16

(平成四年六月三十日条例第十八号抄)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成四年七月規則第四十四号で、同四年八月一日から施行)

(平成四年十二月十八日条例第三十三号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する条例第十七条の改正規定(中略)並びに附則第十三項の規定は平成五年一月一日から、第一条中同条例第十条の二及び第十条の四の改正規定並びに附則第十項の規定は同年四月一日から施行する。

(平成四年十二月規則第六十七号で、同四年十二月二十二日から施行)

2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)(中略)の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定めるものの改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第一号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第二号に該当する者にあっては切替日において、第三号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の給与条例第九条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和四十九年四月一日以前に生まれた者で改正後の給与条例第九条第二項第二号又は第四号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の給与条例第十条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の給与条例第九条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったもの

 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の給与条例第九条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の給与条例第十条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項本文中「同項の」とあるのは「同項又は一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成四年石川県条例第三十三号。以下この条において「改正条例」という。)附則第七項の」と、「同項第二号」とあるのは「前項第二号」とし、同項ただし書中「、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第七項の規定による届出が改正条例の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第三項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第七項」と、「同項第二号」とあるのは「第一項第二号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第七項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第一項又は改正条例附則第七項」とする。

9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の給与条例第十条第二項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第二項ただし書中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成四年石川県条例第三十三号)の施行の日から三十日」とする。

 施行日から十五日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

 施行日から十五日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

 施行日から十五日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の給与条例第九条第二項第二号から第五号までの扶養親族がない場合

(調整手当に関する経過措置)

10 平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの間においては、第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第十条の二第二項第一号中「百分の十二」とあるのは、「百分の十一」とする。

(住居手当に関する経過措置)

11 切替期間において、改正前の給与条例第十条の五の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第十条の五の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第十条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第十条の五の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第十条の五の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第十条の五の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第十条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成五年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

12 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(特殊勤務手当に関する経過措置)

13 第二条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第五条第二項第二号に掲げる職員に支給される特殊勤務手当の額は、同号の規定にかかわらず、平成五年一月一日から同年三月三十一日までの間においては、同項第一号に規定する額とし、同年四月一日から平成八年三月三十一日までの間においては、同項第二号の規定による額の月の初日から末日までの合計額が当該職員の給料月額に附則別表の上欄に掲げる期間及び中欄に掲げる職員の区分に応ずる同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額に満たない場合に限り、当該乗じて得た額をもってその月額とする。

(人事委員会規則への委任)

14 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表

平成五年四月一日から

平成六年三月三十一日まで

管理職手当が支給される職員

百分の五

その他の職員

百分の八

平成六年四月一日から

平成七年三月三十一日まで

管理職手当が支給される職員

百分の四

その他の職員

百分の六

平成七年四月一日から

平成八年三月三十一日まで

管理職手当が支給される職員

百分の三

その他の職員

百分の四

(平成五年十二月二十二日条例第三十一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する条例第十条の四の改正規定及び同条に一項を加える改正規定(中略)は平成六年一月一日から、第一条中一般職の職員の給与に関する条例第十三条から第十五条までの改正規定は同年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は平成五年四月一日から(中略)適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定めるものの改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成五年十二月に改正前の給与条例第十九条の規定により支給された職員の期末手当の額が、改正後の給与条例第十九条の規定によりその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定により支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定の適用を受ける職員の平成六年三月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の給与条例第十九条第二項の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額を控除した額とする。

(給与の内払)

9 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例(期末手当については、改正後の給与条例第十九条又は附則第七項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成六年三月十五日条例第二号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年十二月二十日条例第四十一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

 第二条中一般職の職員の給与に関する条例第十七条の改正規定(中略) 平成七年一月一日

 第二条中一般職の職員の給与に関する条例別表第三の改正規定(中略) 平成七年四月一日

2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は平成六年四月一日から(中略)適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定めるものの改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成六年十二月に改正前の給与条例第十九条の規定により支給された職員の期末手当の額が、改正後の給与条例第十九条の規定によりその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定により支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定の適用を受ける職員の平成七年三月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の給与条例第十九条第二項の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額を控除した額とする。

(給与の内払)

9 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例(期末手当については、改正後の給与条例第十九条又は附則第七項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

11 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年石川県条例第五十三号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(平成七年三月二十二日条例第二号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年十二月二十日条例第四十一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

 第二条中一般職の職員の給与に関する条例第十条の五、第十七条及び第二十二条の六の改正規定(中略) 平成八年一月一日

 第二条中一般職の職員の給与に関する条例第十六条の改正規定 平成八年四月一日

2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(別表第六の規定を除く。)(中略)は平成七年四月一日から(中略)適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定めるものの改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成八年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成八年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成八年十二月十七日条例第三十号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する条例第十七条の改正規定(中略)は平成九年一月一日から、第二条の規定及び(中略)附則第十六項及び第十七項の規定は平成九年四月一日から施行する。

(平成八年十二月規則第五十九号で、同八年十二月二十五日から施行)

2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第七項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)(中略)の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のイからホまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第六項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。次項及び附則第五項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成八年七月一日、同年十月一日又は平成九年一月一日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第三項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与条例第四条第六項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定めるものの改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会が定める。

8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の給与条例の規定により異動日において受けていた給料月額(改正前の給与条例別表第三イの備考二又はロの備考二の規定の適用を受けていた職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の給料月額。以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額(改正後の給与条例別表第三イの備考二又はロの備考二の規定の適用を受ける職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の給料月額)は、改正後の給与条例別表第三、別表第四及び別表第五イの給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第七項後段の規定を準用する。

(旧号給等の基礎)

10 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成九年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

11 施行日から平成九年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(改正後の給与条例第四条等の規定の適用の経過措置)

12 改正後の給与条例第四条第三項及び第四項、第二十二条第二項並びに別表第三イの備考二及びロの備考二の規定の切替日から平成八年十二月三十一日までの間における適用については、改正後の給与条例第四条第三項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成八年石川県条例第三十号)附則別表のイからホまでの表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、同条第四項及び改正後の給与条例第二十二条第二項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」と、改正後の給与条例別表第三イの備考二及びロの備考二中「この表の額」とあるのは「この表の額又は暫定給料月額」とする。

13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の給与条例第四条第七項の規定の切替日から平成八年十二月三十一日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

14 改正後の給与条例、改正後の特勤条例又は改正後の公立学校特勤条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例、第四条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例又は第六条の規定による改正前の公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例、改正後の特勤条例又は改正後の公立学校特勤条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

15 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

16 平成八年度の一般職の職員の給与に関する条例第二十一条第一項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同項後段の人事委員会規則で定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き同項に規定する寒冷地に在勤する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成十二年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「平成九年度給与条例」という。)第二十一条第四項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(改正後の給与条例の規定による平成八年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成八年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成八年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の給与条例第九条第三項及び第四項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、改正後の給与条例の規定による平成八年度基準日における給料の月額)又は五十八万三千円のいずれか低い額に平成八年度の基準日に対応する指定日において当該職員の在勤していた地域に応じて第二条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第二十一条第四項に規定する人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額と当該指定日において当該職員の在勤していた地域及び当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する人事委員会規則で定める額を合算した額(当該指定日の翌日から平成十二年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員が改正後の基準額の異なる地域に異動した場合その他の人事委員会規則で定める場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の上欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の下欄に定める額を超えるときは、平成九年度給与条例第二十一条第四項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の上欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の下欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

平成九年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

三万円

平成十年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

五万円

平成十一年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

七万円

平成十二年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

九万円

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

17 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年石川県条例第五十三号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

附則別表 特定号給職員の号給の切替表

イ 教育職給料表(一)の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

1

 

 

1

3

308,000

2

2

 

 

2

6

318,100

3

3

 

 

3

9

328,300

4

4

 

 

3

 

 

5

5

 

 

4

 

 

6

6

 

 

5

 

 

7

7

3

228,800

6

 

 

8

8

6

237,200

7

 

 

9

9

9

245,800

8

 

 

10

9

 

 

9

 

 

11

10

3

263,200

10

 

 

12

11

6

273,100

11

 

 

13

12

9

283,000

12

 

 

14

12

 

 

13

 

 

15

13

3

302,800

14

 

 

16

14

6

312,700

15

 

 

17

15

9

322,800

16

 

 

18

15

 

 

17

 

 

19

16

 

 

18

 

 

20

17

 

 

19

 

 

21

18

 

 

20

 

 

22

19

 

 

21

 

 

23

20

 

 

22

 

 

24

21

 

 

 

 

 

25

22

 

 

 

 

 

26

23

 

 

 

 

 

27

24

 

 

 

 

 

28

25

 

 

 

 

 

29

26

 

 

 

 

 

30

27

 

 

 

 

 

31

28

 

 

 

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

ロ 教育職給料表(二)の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

1

 

 

1

3

266,800

2

2

 

 

2

6

277,100

3

3

 

 

3

9

287,400

4

4

 

 

3

 

 

5

5

 

 

4

3

308,000

6

6

 

 

5

6

318,100

7

7

 

 

6

9

328,300

8

8

 

 

6

 

 

9

9

 

 

7

 

 

10

10

3

228,800

8

 

 

11

11

6

237,200

9

 

 

12

12

9

245,800

10

 

 

13

12

 

 

11

 

 

14

13

3

263,200

12

 

 

15

14

6

273,100

13

 

 

16

15

9

283,000

14

 

 

17

15

 

 

15

 

 

18

16

3

302,800

16

 

 

19

17

6

312,700

17

 

 

20

18

9

322,800

18

 

 

21

18

 

 

19

 

 

22

19

 

 

20

 

 

23

20

 

 

21

 

 

24

21

 

 

22

 

 

25

22

 

 

23

 

 

26

23

 

 

24

 

 

27

24

 

 

25

 

 

28

25

 

 

 

 

 

29

26

 

 

 

 

 

30

27

 

 

 

 

 

31

28

 

 

 

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

36

33

 

 

 

 

 

37

34

 

 

 

 

 

38

35

 

 

 

 

 

ハ 教育職給料表(三)の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

2級

3級

4級

5級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

 

1

 

 

1

3

250,200

1

 

 

1

6

359,000

2

2

 

 

2

6

259,600

2

3

297,200

2

9

371,300

3

3

 

 

3

9

269,100

3

6

308,400

2

 

 

4

4

 

 

3

 

 

4

9

319,700

3

 

 

5

5

 

 

4

3

288,700

4

 

 

4

 

 

6

6

 

 

5

6

298,800

5

3

342,500

5

 

 

7

7

3

248,800

6

9

309,300

6

6

353,900

6

 

 

8

8

6

258,200

6

 

 

7

9

365,200

7

 

 

9

9

9

267,400

7

3

330,000

7

 

 

8

 

 

10

9

 

 

8

6

340,000

8

 

 

9

 

 

11

10

3

286,000

9

9

350,000

9

 

 

10

 

 

12

11

6

295,200

9

 

 

10

 

 

11

 

 

13

12

9

304,300

10

 

 

11

 

 

12

 

 

14

12

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

15

13

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

16

14

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

17

15

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

18

16

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

19

17

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

20

18

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

21

19

 

 

18

 

 

19

 

 

20

 

 

22

20

 

 

19

 

 

20

 

 

21

 

 

23

21

 

 

20

 

 

21

 

 

22

 

 

24

22

 

 

21

 

 

22

 

 

 

 

 

25

23

 

 

22

 

 

23

 

 

 

 

 

26

24

 

 

23

 

 

24

 

 

 

 

 

27

25

 

 

24

 

 

25

 

 

 

 

 

28

26

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

29

27

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

30

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ 研究職給料表の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

2級

3級

4級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

3

265,300

2

3

307,200

3

3

 

 

3

6

275,300

3

6

317,600

4

4

 

 

4

9

285,300

4

9

328,100

5

5

 

 

4

 

 

4

 

 

6

6

 

 

5

3

305,300

5

 

 

7

7

3

229,400

6

6

315,500

6

 

 

8

8

6

238,100

7

9

325,800

7

 

 

9

9

9

246,800

7

 

 

8

 

 

10

9

 

 

8

 

 

9

 

 

11

10

3

263,300

9

 

 

10

 

 

12

11

6

270,900

10

 

 

11

 

 

13

12

9

278,400

11

 

 

12

 

 

14

12

 

 

12

 

 

13

 

 

15

13

 

 

13

 

 

14

 

 

16

14

 

 

14

 

 

15

 

 

17

15

 

 

15

 

 

16

 

 

18

16

 

 

16

 

 

17

 

 

19

17

 

 

17

 

 

18

 

 

20

18

 

 

18

 

 

19

 

 

21

19

 

 

19

 

 

20

 

 

22

20

 

 

20

 

 

21

 

 

23

21

 

 

21

 

 

22

 

 

24

22

 

 

22

 

 

 

 

 

25

23

 

 

23

 

 

 

 

 

26

24

 

 

24

 

 

 

 

 

27

25

 

 

 

 

 

 

 

 

28

26

 

 

 

 

 

 

 

 

29

27

 

 

 

 

 

 

 

 

30

28

 

 

 

 

 

 

 

 

ホ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

1級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

9

334,900

2

2

 

 

2

3

308,300

1

 

 

3

3

 

 

3

6

320,400

2

3

360,000

4

4

3

257,000

4

9

332,700

3

6

372,600

5

5

6

268,500

4

 

 

4

9

385,200

6

6

9

280,500

5

3

357,500

4

 

 

7

6

 

 

6

6

369,900

5

 

 

8

7

3

304,600

7

9

382,400

6

 

 

9

8

6

316,600

7

 

 

7

 

 

10

9

9

328,300

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

 

 

9

 

 

12

10

3

348,000

10

 

 

10

 

 

13

11

6

357,600

11

 

 

11

 

 

14

12

9

367,100

12

 

 

12

 

 

15

12

 

 

13

 

 

13

 

 

16

13

 

 

14

 

 

14

 

 

17

14

 

 

15

 

 

15

 

 

18

15

 

 

16

 

 

16

 

 

19

16

 

 

17

 

 

17

 

 

20

17

 

 

18

 

 

18

 

 

21

 

 

 

19

 

 

19

 

 

22

 

 

 

20

 

 

20

 

 

23

 

 

 

21

 

 

21

 

 

24

 

 

 

22

 

 

22

 

 

25

 

 

 

23

 

 

23

 

 

(平成九年十月七日条例第二十六号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成九年十二月十九日条例第二十七号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第十七条第一項の改正規定、給与条例第十九条第二項の改正規定(「百分の五十」を「百分の五十五」に改める部分を除く。)及び給与条例第二十条第二項の改正規定(中略)は平成十年一月一日から、第一条中給与条例第十一条の三第一項及び第二項の改正規定(中略)は同年四月一日から施行する。

(平成九年十二月規則第六十号で、同九年十二月二十四日から施行)

2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)(中略)の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定めるものの改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成十年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成十年三月三十一日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の給与条例又は改正後の特勤条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例(中略)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例(中略)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(知事、副知事、出納長給与条例の一部改正)

10 知事、副知事、出納長給与条例(昭和二十二年石川県条例第三号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例の一部改正)

11 識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例(昭和三十五年石川県条例第十一号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(平成十年二月二十四日条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成十年三月三十一日においてこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第十条の四の規定による調整手当を支給されていた職員の調整手当については、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第十条の四の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 平成十年三月三十一日において一般職の職員の給与に関する条例第十条の二第一項の人事委員会規則で定める地域若しくは公署(以下「調整手当支給対象地」という。)に在勤していた職員が平成十二年三月三十一日までの間にその在勤する地域若しくは公署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する公署が同日までの間に移転した場合において、当該異動若しくは移転(以下この項において「異動等」という。)の直後に在勤する地域若しくは公署に係る調整手当の支給割合(同条第二項各号に掲げる割合をいう。)が当該異動等の日の前日に在勤していた地域若しくは公署に係る調整手当の支給割合(同項各号に掲げる割合をいう。)に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域若しくは公署が調整手当支給対象地に該当しないこととなるときは、当該職員には、同条例第十条の三の規定により当該異動等の日の前日に在勤していた地域又は公署に係る調整手当の支給割合(同条例第十条の二第二項各号に掲げる割合をいう。)以上の支給割合による調整手当を支給される期間を除き、改正後の給与条例第十条の四第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間、当該異動等の日の前日に在勤していた地域又は公署に在勤するものとした場合に一般職の職員の給与に関する条例第十条の二の規定により支給されることとなる調整手当(当該異動等の日の前日に在勤していた地域又は公署に係る調整手当の支給割合(同条第二項各号に掲げる割合をいう。以下同じ。)が当該異動等の後に改定された場合にあっては、当該異動等の日の前日の支給割合による調整手当)を支給する。ただし、当該職員が次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間内に更に在勤する地域又は公署を異にして異動した場合その他人事委員会の定める場合における当該職員に対する調整手当の支給については、人事委員会の定めるところによる。

 異動等の直前において調整手当支給対象地に在勤していた期間が二年以上の職員 当該異動等の日から二年を経過するまでの間

 異動等の直前において調整手当支給対象地に在勤していた期間が二年未満の職員 当該異動等の日から一年を経過するまでの間

4 平成十年三月三十一日において職員以外の地方公務員、国家公務員又はその業務が県の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち改正前の給与条例第十条の四第二項の人事委員会規則で定めるものに使用される者であった者が、平成十二年三月三十一日までの間に引き続き給料表の適用を受ける職員となり、一般職の職員の給与に関する条例第十条の二第二項各号に掲げる割合のうち最高のものに係る地域及び公署以外の地域又は公署に在勤することとなった場合において、任用の事情、当該在勤することとなった日の前日における勤務地等を考慮して前二項の規定による調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、改正後の給与条例第十条の四第二項の規定にかかわらず、前二項の規定に準じて、調整手当を支給する。

(平成十年十二月二十二日条例第三十二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第十七条第一項の改正規定は平成十一年一月一日から(中略)施行する。

2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)(中略)の規定は、平成十年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定めるものの改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成十一年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成十一年三月三十一日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の給与条例、改正後の特勤条例又は改正後の公立学校特勤条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例(中略)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例(中略)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成十一年十二月十七日条例第三十六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第十七条第一項の改正規定(中略)は平成十二年一月一日から、第一条中給与条例第四条の改正規定、第二条の規定(中略)は同年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)、第三条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の特勤条例(以下「改正後の特勤条例」という。)及び第四条の規定による改正後の公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の公立学校特勤条例」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(平一八条例三・一部改正)

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第七項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定めるものの改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(平一八条例三・一部改正)

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成十二年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成十二年三月三十一日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

8 平成十一年十二月に改正前の給与条例第十九条の規定により支給された職員の期末手当の額が、改正後の給与条例第十九条の規定によりその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定により支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(平一八条例三・旧第十一項繰上)

9 前項の規定の適用を受ける職員の平成十二年三月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の給与条例第十九条第二項の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額を控除した額とする。

(平一八条例三・旧第十二項繰上)

(給与の内払)

10 改正後の給与条例、改正後の特勤条例又は改正後の公立学校特勤条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例、第三条の規定による改正前の特勤条例又は第四条の規定による改正前の公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例(期末手当については、改正後の給与条例第十九条又は附則第八項)、改正後の特勤条例又は改正後の公立学校特勤条例の規定による給与の内払とみなす。

(平一八条例三・旧第十三項繰上・一部改正)

(人事委員会規則への委任)

11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平一八条例三・旧第十四項繰上)

(平成十二年十二月十九日条例第四十八号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)(中略)の規定は、平成十二年四月一日から適用する。

(期末手当等の額の特例)

3 平成十二年十二月に第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第十九条の規定により支給された職員の期末手当の額が、改正後の給与条例第十九条の規定によりその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額(以下「十二月期末手当差額」という。)を同条の規定により支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし、平成十二年十二月に改正前の給与条例第二十条の規定により支給されたその者の勤勉手当の額が、改正後の給与条例第二十条の規定によりその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額(以下「十二月勤勉手当差額」という。)を同条の規定により支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とし、平成十三年三月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の給与条例第十九条第二項の規定にかかわらず、同条の規定によりその者が同月に支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で十二月期末手当差額と十二月勤勉手当差額の合計額を控除した額とする。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例(中略)の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例(中略)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例(期末手当については改正後の給与条例第十九条又は前項、勤勉手当については改正後の給与条例第二十条又は同項)(中略)の規定による給与の内払とみなす。

(平成十三年三月二十三日条例第六号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成十三年十二月十八日条例第三十八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第二条の規定による改正後の石川県企業局職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成十三年四月一日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成十三年十二月に第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正前の給与条例」という。)第十九条の規定により期末手当を支給された職員の同月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の給与条例第十九条第二項の規定にかかわらず、改正前の給与条例第十九条の規定により同月に支給されたその者の期末手当の額と改正後の給与条例第十九条の規定により同月に支給されることとなるその者の期末手当の額との差額を同条の規定により支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける職員の平成十四年三月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の給与条例第十九条第二項の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額を控除した額とする。

(人事委員会規則への委任)

4 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成十四年二月二十六日条例第七号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成十四年二月二十六日条例第十四号)

この条例は、平成十四年三月一日から施行する。

(平成十四年十二月二十日条例第五十号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中石川県企業局職員の給与の種類及び基準に関する条例第十四条の改正規定並びに附則第六項及び第八項から第十三項までの規定は、同年四月一日から施行する。

(職務の級の最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成十五年三月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成十五年三月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第十九条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第二十四条第一項から第四項まで若しくは第七項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年石川県条例第四号)第四条第一項若しくは第九条又は公益法人等への石川県職員等の派遣等に関する条例(平成十四年石川県条例第七号)第四条若しくは第八条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第一号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成十五年三月一日(期末手当について改正後の給与条例第十九条第一項後段又は第二十四条第七項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成十四年四月一日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月一日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第二項に規定する給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について人事委員会規則で定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成十五年六月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成十五年六月に支給する期末手当に関する第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第十九条第二項の規定の適用については、同項中「六箇月以内」とあるのは「三箇月以内」と、同項第一号中「六箇月」とあるのは「三箇月」と、同項第二号中「五箇月以上六箇月未満」とあるのは「二箇月十五日以上三箇月未満」と、同項第三号中「三箇月以上五箇月未満」とあるのは「一箇月十五日以上二箇月十五日未満」と、同項第四号中「三箇月未満」とあるのは「一箇月十五日未満」とする。

(人事委員会規則への委任)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(知事、副知事、出納長給与条例の一部改正)

8 知事、副知事、出納長給与条例(昭和二十二年石川県条例第三号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(石川県議会議員等報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

9 石川県議会議員等報酬及び費用弁償支給条例(昭和三十一年石川県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

10 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和三十二年石川県条例第五十二号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例の一部改正)

11 識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例(昭和三十五年石川県条例第十一号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(石川県職員等の育児休業等に関する条例の一部改正等)

12 石川県職員等の育児休業等に関する条例(平成四年石川県条例第三号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(平成十五年三月二十四日条例第五号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平一八条例三・旧第一項・一部改正)

(平成十五年十一月二十八日条例第四十九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年十二月一日から施行する。ただし、第二条、附則第九項、第十一項、第十三項及び第十五項の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(職務の級の最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成十五年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成十五年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第十九条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第二十四条第一項から第四項まで若しくは第七項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年石川県条例第四号)第四条第一項若しくは第九条又は公益法人等への石川県職員等の派遣等に関する条例(平成十四年石川県条例第七号)第四条若しくは第八条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成十五年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(一般職の職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第十条の六第二項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)、特地勤務手当(給与条例第十一条の三の規定による手当を含む。)及びへき地手当(給与条例第十一条の五の規定による手当を含む。)並びに義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年石川県条例第五十三号)第三条第一項に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の一・〇九を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

 平成十五年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の一・〇九を乗じて得た額

6 平成十五年四月一日から同年十二月一日までの間において人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」と、「第一号に掲げる額」とあるのは「第一号に掲げる額及び当該人事委員会規則で定める額の合計額」とする。

(人事委員会規則への委任)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(知事、副知事、出納長給与条例の一部改正)

8 知事、副知事、出納長給与条例(昭和二十二年石川県条例第三号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

9 知事、副知事、出納長給与条例の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(石川県議会議員等報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

10 石川県議会議員等報酬及び費用弁償支給条例(昭和三十一年石川県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

11 石川県議会議員等報酬及び費用弁償支給条例の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

12 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和三十二年石川県条例第五十二号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

13 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例の一部改正)

14 識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例(昭和三十五年石川県条例第十一号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

15 識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(平成十六年三月二十三日条例第四号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成十六年三月二十三日条例第六号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成十六年十二月二十一日条例第四十号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成十六年十月二十九日から適用する。

(経過措置)

2 この項から附則第八項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 改正前の給与条例 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例をいう。

 改正後の給与条例 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例をいう。

 旧寒冷地 この条例の施行の際における改正前の給与条例第二十一条第一項に規定する寒冷地をいう。

 新寒冷地 改正後の給与条例別表第五の二に掲げる地域をいう。

 経過措置対象職員 平成十六年十月二十九日(以下「旧基準日」という。)から引き続き次に掲げる職員のいずれかに該当する職員をいう。

 旧寒冷地(新寒冷地に該当する地域を除く。)に在勤する職員(ハに掲げる職員を除く。)

 新寒冷地に在勤する職員

 改正後の給与条例第二十一条第一項第二号の規定に基づき人事委員会規則で定める公署に在勤する職員であって寒冷地手当法別表に掲げる地域又は同号の規定に基づき人事委員会規則で定める区域に居住するもの

 基準在勤地域 経過措置対象職員が旧基準日以降において在勤したことのある旧寒冷地のうち、改正前の給与条例第二十一条第二項から第四項までの規定(この条例の施行の際における同条第二項及び第四項の規定に基づく人事委員会規則の定めを含む。以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第二項の規定による加算額又は同条第四項の規定による基準額が最も少なくなる旧寒冷地をいう。

 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の給与条例第二十一条第二項及び第四項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される同条第二項の規定による加算額又は同条第四項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

 みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の給与条例第二十一条第一項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準在勤地域をその在勤する地域と、その基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を五で除して得た額をいう。

3 基準日(その属する月が平成十六年十一月から平成十八年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き前項第五号イに掲げる職員に該当するものに対しては、改正後の給与条例第二十一条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。

4 基準日(その属する月が平成十八年十一月から平成二十二年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第二項第五号イに掲げる職員に該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額が、次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を超えることとなるときは、改正後の給与条例第二十一条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額から同表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。

平成十八年十一月から平成十九年三月まで

八千円

平成十九年十一月から平成二十年三月まで

一万四千円

平成二十年十一月から平成二十一年三月まで

二万円

平成二十一年十一月から平成二十二年三月まで

二万六千円

5 基準日(その属する月が平成十六年十一月から平成二十一年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第二項第五号ロ又はハに掲げる職員のいずれかに該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の給与条例第二十一条第二項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の給与条例第二十一条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成十六年十一月から平成十七年三月まで

六千円

平成十七年十一月から平成十八年三月まで

一万円

平成十八年十一月から平成十九年三月まで

一万四千円

平成十九年十一月から平成二十年三月まで

一万八千円

平成二十年十一月から平成二十一年三月まで

二万二千円

6 改正後の給与条例第二十一条第三項及び第四項の規定は、前三項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第三項中「、前項」とあるのは「、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十六年石川県条例第四十号。以下「平成十六年改正条例」という。)附則第三項から第五項まで」と、同項第一号及び第二号中「前項」とあるのは「平成十六年改正条例附則第三項から第五項まで」と、同条第四項中「前二項」とあるのは「平成十六年改正条例附則第三項から第五項まで及び平成十六年改正条例附則第六項において読み替えて準用する前項」と、「第二項」とあるのは「平成十六年改正条例附則第三項から第五項まで」と、同項第一号及び第二号中「前項各号」とあるのは「平成十六年改正条例附則第六項において読み替えて準用する前項各号」と読み替えるものとする。

7 附則第三項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者に対しては、改正後の給与条例第二十一条の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、附則第三項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

8 石川県企業局職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十二年石川県条例第四号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き一般職の職員の給与に関する条例の給料表の適用を受ける職員となり、旧寒冷地に在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第三項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の給与条例第二十一条の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、附則第三項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

(人事委員会規則への委任)

9 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成十七年三月二十二日条例第四号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成十七年三月二十二日条例第九号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成十七年三月二十二日条例第二十四号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成十七年十一月二十九日条例第五十五号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年十二月一日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第十一条の二第一項及び第十一条の四第一項の改正規定は公布の日から、第二条の規定は平成十八年四月一日から施行する。

(職務の級の最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第一号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事委員会規則で定める。

 給与条例別表第一から別表第五までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前二項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第一条の規定による改正前の給与条例又は第三条の規定による改正前の任期付研究員等条例及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成十七年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成十七年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の給与条例第十九条第二項(同条第三項又は第三条の規定による改正後の任期付研究員等条例第八条第四項から第六項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第二十四条第一項から第四項まで若しくは第七項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年石川県条例第四号)第四条第一項若しくは第九条又は公益法人等への石川県職員等の派遣等に関する条例(平成十四年石川県条例第七号)第四条若しくは第八条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成十七年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第十条の六第二項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)、特地勤務手当(給与条例第十一条の三の規定による手当を含む。)及びへき地手当(給与条例第十一条の五の規定による手当を含む。)並びに義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年石川県条例第五十三号)第三条第一項に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の〇・三四を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

 平成十七年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三四を乗じて得た額

6 平成十七年四月一から同年十二月一日までの間において人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」と、「第一号に掲げる額」とあるのは「第一号に掲げる額及び当該人事委員会規則で定める額の合計額」とする。

(人事委員会規則への委任)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(知事、副知事、出納長給与条例の一部改正)

8 知事、副知事、出納長給与条例(昭和二十二年石川県条例第三号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(石川県議会議員等報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

9 石川県議会議員等報酬及び費用弁償支給条例(昭和三十一年石川県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

10 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和三十二年石川県条例第五十二号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例の一部改正)

11 識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例(昭和三十五年石川県条例第十一号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(平成十八年二月二十八日条例第三号抄)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

第二条 平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

第三条 切替日の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第一から別表第五までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第二に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

第四条 切替日の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、人事委員会規則で定める。

 給与条例別表第一から別表第五までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額

 一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員等条例」という。)第六条第四項の規定による給料月額

(切替日前の異動者の号給の調整)

第五条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

第六条 附則第二条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第一条の規定による改正前の給与条例、第二条の規定による改正前の任期付研究員等条例、附則第十四条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十一年石川県条例第三十六号)附則第八項から第十項まで又は附則第十五条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十五年石川県条例第五号)附則第二項から第四項まで及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第七条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額(給与条例別表第三イの表備考2又はロの表備考2の規定の適用を受ける職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の給料月額。以下この項において同じ。)が同日において受けていた給料月額(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十一年石川県条例第五十一号。以下この項において「平成二十一年改正条例」という。)第一条及び第四条の規定の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成二十六年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第二十五項に規定する特定職員(以下「特定職員」という。)にあっては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)を給料として支給する。

 平成二十一年改正条例附則第三項第一号に規定する平成二十一年度減額改定対象職員 百分の九十九・〇六

 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員及び任期付研究員等条例第六条第一項第二号に規定する第二号任期付研究員を除く。) 百分の九十九・三四

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。

(給料の切替えに伴う経過措置の廃止に伴う経過措置)

4 平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間における第一項の規定の適用については、同項中「額)」とあるのは、「額)から当該差額に相当する額に二分の一を乗じて得た額(その額が一万円を超える場合にあっては、一万円とする。)を減じた額」とする。

5 平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間における第一項の規定の適用については、同項中「額)」とあるのは、「額)が二万円を超える場合に限り、その超える額」とする。

(平二一条例五一・平二二条例三五・平二三条例三六・平二四条例四・一部改正)

第八条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第七条第二項、第十九条第五項(給与条例第二十条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第二十二条の二第二項及び第二十二条の三第一項の規定の適用については、給与条例第七条第二項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年石川県条例第三号。以下「平成十八年改正条例」という。)附則第七条の規定による給料の額との合計額」と、給与条例第十九条第五項、第二十二条の二第二項及び第二十二条の三第一項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成十八年改正条例附則第七条の規定による給料の額との合計額」とする。

2 前条の規定による給料を支給される職員に関する任期付研究員等条例第六条第五項及び第六項の規定の適用については、任期付研究員等条例第六条第五項中「給料月額」とあるのは「給料月額と一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年石川県条例第三号。次項において「平成十八年改正条例」という。)附則第七条の規定による給料の額との合計額」と、同条第六項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成十八年改正条例附則第七条の規定による給料の額との合計額」とする。

3 前条の規定による給料を支給される職員に関する職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年石川県条例第二十八号。以下「特殊勤務手当条例」という。)第三条の四第三項、第五条第二項第一号及び第六条の六第二項の規定の適用については、特殊勤務手当条例第三条の四第三項中「給料月額」とあるのは「給料月額と一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年石川県条例第三号。以下「平成十八年改正条例」という。)附則第七条の規定による給料の額との合計額」と、特殊勤務手当条例第五条第二項第一号及び第六条の六第二項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成十八年改正条例附則第七条の規定による給料の額との合計額」とする。

4 前条の規定による給料を支給される職員に関する義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年石川県条例第五十三号)第三条第一項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年石川県条例第三号)附則第七条の規定による給料の額との合計額」とする。

(平一九条例四・一部改正)

(平成二十二年三月三十一日までの間における給与条例の適用に関する特例)

第九条 平成二十二年三月三十一日までの間における次の表の上欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第四条第七項

四号給

三号給

三号給

二号給

第四条第八項

四号給

三号給

三号給

二号給

二号給

一号給

第十条の二第二項第一号

百分の十八

百分の十八を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十条の二第二項第二号

百分の十五

百分の十五を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十条の二第二項第三号

百分の十二

百分の十二を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十条の二第二項第四号

百分の十

百分の十を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十条の二第二項第五号

百分の六

百分の六を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十条の二第二項第六号

百分の三

百分の三を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十条の三

百分の十五

百分の十五を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

(地域手当に関する経過措置)

第十条 第一条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の給与条例第十条の四の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動等に係る地域手当の支給及び切替日の前日において第一条の規定による改正前の給与条例第十条の二の規定の適用を受けている職員が切替日にその在勤する公署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する公署が切替日に移転した場合における当該職員に対する当該異動等に係る地域手当の支給に関する給与条例第十条の四の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項

第十条の二第一項の人事委員会規則で定める地域若しくは公署

一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年石川県条例第三号。以下「平成十八年改正条例」という。)第一条の規定による改正前の第十条の二第一項の人事委員会規則で定める地域若しくは公署

地域手当の支給割合(同条第二項各号に定める割合をいい、人事委員会規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合とする。

調整手当の支給割合(平成十八年改正条例第一条の規定による改正前の第十条の二第二項各号に定める割合をいう。

(定時制通信教育手当に関する経過措置)

第十一条 平成十八年度に支給する定時制通信教育手当に関する第一条の規定による改正後の給与条例第二十二条の二第二項の規定の適用については、同項第一号中「百分の七」とあり、及び同項第二号中「百分の六」とあるのは「百分の八」と、同項第三号中「百分の五」とあるのは「百分の六」とする。

(産業教育手当に関する経過措置)

第十二条 平成十八年度に支給する産業教育手当に関する第一条の規定による改正後の給与条例第二十二条の三第一項の規定の適用については、同項第一号中「百分の七」とあり、及び同項第二号中「百分の六」とあるのは「百分の八」と、同項第三号中「百分の四」とあるのは「百分の五」とする。

(人事委員会規則への委任)

第十三条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

第十四条 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十一年石川県条例第三十六号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第十五条 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十五年石川県条例第五号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(精神保健指定医の報酬及び費用弁償支給条例等の一部改正)

第十六条 次に掲げる条例の規定中「八級」を「六級」に改める。

 精神保健指定医の報酬及び費用弁償支給条例(昭和二十五年石川県条例第四十一号)第六条

 石川県海区漁業調整委員会委員等報酬及び費用弁償支給条例(昭和二十八年石川県条例第十八号)別表

 石川県附属機関条例(昭和二十八年石川県条例第二十七号)第四条第二項

(石川県労働委員会委員等報酬及び費用弁償支給条例等の一部改正)

第十七条 次に掲げる条例の規定中「二級」を「一級」に改める。

 石川県労働委員会委員等報酬及び費用弁償支給条例(昭和二十五年石川県条例第四十五号)別表

 実費弁償に関する条例(昭和三十四年石川県条例第四号)第二条

(石川県収用委員会報酬等支給条例の一部改正)

第十八条 石川県収用委員会報酬等支給条例(昭和二十六年石川県条例第五十五号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(石川県職員等の旅費に関する条例の一部改正)

第十九条 石川県職員等の旅費に関する条例(昭和二十九年石川県条例第四号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(特殊勤務手当条例の一部改正)

第二十一条 特殊勤務手当条例の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(石川県選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第二十二条 石川県選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十五年石川県条例第三十三号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

第二十三条 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

第二十四条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年石川県条例第四号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(石川県職員等の育児休業等に関する条例の一部改正)

第二十五条 石川県職員等の育児休業等に関する条例(平成四年石川県条例第三号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(公益法人等への石川県職員等の派遣等に関する条例の一部改正)

第二十六条 公益法人等への石川県職員等の派遣等に関する条例(平成十四年石川県条例第七号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(石川県職員等の修学部分休業等に関する条例の一部改正)

第二十七条 石川県職員等の修学部分休業等に関する条例(平成十七年石川県条例第七号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2条関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

10級

8級

11級

9級

公安職給料表

4級

4級

5級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

9級

8級

10級

9級

附則別表第2 号給の切替表(附則第3条関係)

イ 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

11級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

1

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

1

1

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

1

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

2

2

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

3

3

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

4

4

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

5

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

5

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6

6

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

7

7

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

8

8

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

9

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

9

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

10

10

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

11

11

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12

12

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

13

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

13

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

14

14

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

15

15

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

16

16

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

17

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

17

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

18

18

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

19

19

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

20

20

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

21

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

21

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

22

22

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

23

23

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

24

24

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

25

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

25

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

26

26

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

27

27

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

28

28

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

29

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

29

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

30

30

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

31

31

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

32

32

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

33

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

33

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

34

34

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

35

35

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

36

36

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

37

37

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

 

 

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

 

 

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

 

 

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

 

 

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

 

 

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

 

 

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

 

 

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

 

 

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

 

 

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

 

 

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

 

 

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

 

 

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

 

 

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

 

 

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

 

 

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

 

 

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

 

 

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

 

 

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

 

 

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

 

 

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

 

 

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

 

 

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

 

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

 

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

 

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

 

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 公安職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

3月未満

 

 

 

1

13

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

 

1

14

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

 

1

15

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

 

1

16

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

 

1

17

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

17

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

2

18

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

3

19

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

4

20

1

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

5

21

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

5

21

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

6

22

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

7

23

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

8

24

4

1

1

1

1

12月以上

9

9

9

9

25

5

1

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

9

25

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

10

26

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

11

27

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

12

28

8

4

1

1

1

12月以上

13

13

13

13

29

9

5

1

1

1

5

3月未満

13

13

13

13

29

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

14

30

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

15

15

15

31

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

16

16

16

32

12

8

4

1

1

12月以上

17

17

17

17

33

13

9

5

1

1

6

3月未満

17

17

17

17

33

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

18

18

18

34

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

19

19

19

35

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

20

20

20

36

16

12

8

4

1

12月以上

21

21

21

21

37

17

13

9

5

1

7

3月未満

21

21

21

21

37

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

22

22

22

38

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

23

23

23

39

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

24

24

24

40

20

16

12

8

4

12月以上

25

25

25

25

41

21

17

13

9

5

8

3月未満

25

25

25

25

41

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

26

26

26

42

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

27

27

27

43

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

28

28

28

44

24

20

16

12

8

12月以上

29

29

29

29

45

25

21

17

13

9

9

3月未満

29

29

29

29

45

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

30

30

30

30

46

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

31

31

31

31

47

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

32

32

32

32

48

28

24

20

16

12

12月以上

33

33

33

33

49

29

25

21

17

13

10

3月未満

33

33

33

33

49

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

34

34

34

34

50

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

35

35

35

35

51

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

36

36

36

36

52

32

28

24

20

16

12月以上

37

37

37

37

53

33

29

25

21

17

11

3月未満

37

37

37

37

53

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

38

38

38

38

54

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

39

39

39

39

55

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

40

40

40

40

56

36

32

28

24

20

12月以上

41

41

41

41

57

37

33

29

25

21

12

3月未満

41

41

41

41

57

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

42

42

42

42

58

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

43

43

43

43

59

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

44

44

44

44

60

40

36

32

28

24

12月以上

45

45

45

45

61

41

37

33

29

25

13

3月未満

45

45

45

45

61

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

46

46

46

46

62

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

47

47

47

47

63

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

48

48

48

48

64

44

40

36

32

28

12月以上

49

49

49

49

65

45

41

37

33

29

14

3月未満

49

49

49

49

65

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

50

50

50

50

66

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

51

51

51

51

67

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

52

52

52

52

68

48

44

40

36

32

12月以上

53

53

53

53

69

49

45

41

37

33

15

3月未満

53

53

53

53

69

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

54

54

54

54

70

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

55

55

55

55

71

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

56

56

56

56

72

52

48

44

40

36

12月以上

57

57

57

57

73

53

49

45

41

37

16

3月未満

57

57

57

57

73

53

49

45

41

 

3月以上6月未満

58

58

58

58

74

54

50

46

42

 

6月以上9月未満

59

59

59

59

75

55

51

47

43

 

9月以上12月未満

60

60

60

60

76

56

52

48

44

 

12月以上

61

61

61

61

77

57

53

49

45

 

17

3月未満

61

61

61

61

77

57

53

49

45

 

3月以上6月未満

62

62

62

62

78

58

54

50

46

 

6月以上9月未満

63

63

63

63

79

59

55

51

47

 

9月以上12月未満

64

64

64

64

80

60

56

52

48

 

12月以上

65

65

65

65

81

61

57

53

49

 

18

3月未満

65

65

65

65

81

61

57

53

49

 

3月以上6月未満

66

66

66

66

82

62

58

54

50

 

6月以上9月未満

67

67

67

67

83

63

59

55

51

 

9月以上12月未満

68

68

68

68

84

64

60

56

52

 

12月以上

69

69

69

69

85

65

61

57

53

 

19

3月未満

69

69

69

69

85

65

61

57

 

 

3月以上6月未満

70

70

70

70

86

66

62

58

 

 

6月以上9月未満

71

71

71

71

87

67

63

59

 

 

9月以上12月未満

72

72

72

72

88

68

64

60

 

 

12月以上

73

73

73

73

89

69

65

61

 

 

20

3月未満

73

73

73

73

89

69

65

61

 

 

3月以上6月未満

74

74

74

74

90

70

66

62

 

 

6月以上9月未満

75

75

75

75

91

71

67

63

 

 

9月以上12月未満

76

76

76

76

92

72

68

64

 

 

12月以上

77

77

77

77

93

73

69

65

 

 

21

3月未満

77

77

77

77

93

73

69

65

 

 

3月以上6月未満

78

78

78

77

94

74

70

66

 

 

6月以上9月未満

79

79

79

78

95

75

71

67

 

 

9月以上12月未満

80

80

80

78

96

76

72

68

 

 

12月以上

81

81

81

79

97

77

73

69

 

 

22

3月未満

81

81

81

79

97

77

73

 

 

 

3月以上6月未満

82

82

82

79

98

78

74

 

 

 

6月以上9月未満

83

83

83

80

99

79

75

 

 

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

100

80

76

 

 

 

12月以上

85

85

85

81

101

81

77

 

 

 

23

3月未満

85

85

85

81

101

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

86

86

86

82

102

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

87

87

87

83

103

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

88

88

88

84

104

84

 

 

 

 

12月以上

89

89

89

85

105

85

 

 

 

 

24

3月未満

89

89

89

85

105

85

 

 

 

 

3月以上6月未満

90

90

90

86

106

86

 

 

 

 

6月以上9月未満

91

91

91

87

107

87

 

 

 

 

9月以上12月未満

92

92

92

88

108

88

 

 

 

 

12月以上

93

93

93

89

109

89

 

 

 

 

25

3月未満

93

93

93

89

109

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

110

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

111

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

112

 

 

 

 

 

12月以上

97

97

97

93

113

 

 

 

 

 

26

3月未満

97

97

97

93

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

116

 

 

 

 

 

12月以上

101

101

101

97

117

 

 

 

 

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

102

101

102

98

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

103

102

103

99

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

104

102

104

100

 

 

 

 

 

 

12月以上

105

103

105

101

 

 

 

 

 

 

28

3月未満

105

103

105

101

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

106

103

106

102

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

107

104

107

103

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

108

104

108

104

 

 

 

 

 

 

12月以上

109

105

109

105

 

 

 

 

 

 

29

3月未満

109

105

109

105

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

110

106

110

105

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

111

107

111

106

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

112

108

112

106

 

 

 

 

 

 

12月以上

113

109

113

107

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

113

109

113

107

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

114

110

114

107

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

115

111

115

108

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

116

112

116

108

 

 

 

 

 

 

12月以上

117

113

117

109

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

117

113

117

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

118

113

118

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

119

114

119

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

120

114

120

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

121

115

121

 

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

121

115

121

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

122

115

122

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

123

116

123

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

124

116

124

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

125

117

125

 

 

 

 

 

 

 

33

3月未満

125

117

125

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

125

117

126

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

125

118

127

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

125

118

128

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

125

119

129

 

 

 

 

 

 

 

34

3月未満

 

119

129

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

119

130

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

120

131

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

120

132

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

121

133

 

 

 

 

 

 

 

35

3月未満

 

121

133

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

122

134

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

123

135

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

124

136

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

125

137

 

 

 

 

 

 

 

36

3月未満

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ 教育職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

 

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

12月以上

 

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

12月以上

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

1

1

6月以上9月未満

7

7

1

1

9月以上12月未満

8

8

1

1

12月以上

9

9

1

1

4

3月未満

9

9

1

1

3月以上6月未満

10

10

2

1

6月以上9月未満

11

11

3

1

9月以上12月未満

12

12

4

1

12月以上

13

13

5

1

5

3月未満

13

13

5

1

3月以上6月未満

14

14

6

1

6月以上9月未満

15

15

7

1

9月以上12月未満

16

16

8

1

12月以上

17

17

9

1

6

3月未満

17

17

9

1

3月以上6月未満

18

18

10

2

6月以上9月未満

19

19

11

3

9月以上12月未満

20

20

12

4

12月以上

21

21

13

5

7

3月未満

21

21

13

5

3月以上6月未満

22

22

14

6

6月以上9月未満

23

23

15

7

9月以上12月未満

24

24

16

8

12月以上

25

25

17

9

8

3月未満

25

25

17

9

3月以上6月未満

26

26

18

10

6月以上9月未満

27

27

19

11

9月以上12月未満

28

28

20

12

12月以上

29

29

21

13

9

3月未満

29

29

21

13

3月以上6月未満

30

30

22

14

6月以上9月未満

31

31

23

15

9月以上12月未満

32

32

24

16

12月以上

33

33

25

17

10

3月未満

33

33

25

17

3月以上6月未満

34

34

26

18

6月以上9月未満

35

35

27

19

9月以上12月未満

36

36

28

20

12月以上

37

37

29

21

11

3月未満

37

37

29

21

3月以上6月未満

38

38

30

22

6月以上9月未満

39

39

31

23

9月以上12月未満

40

40

32

24

12月以上

41

41

33

25

12

3月未満

41

41

33

25

3月以上6月未満

42

42

34

26

6月以上9月未満

43

43

35

27

9月以上12月未満

44

44

36

28

12月以上

45

45

37

29

13

3月未満

45

45

37

29

3月以上6月未満

46

46

38

30

6月以上9月未満

47

47

39

31

9月以上12月未満

48

48

40

32

12月以上

49

49

41

33

14

3月未満

49

49

41

33

3月以上6月未満

50

50

42

34

6月以上9月未満

51

51

43

35

9月以上12月未満

52

52

44

36

12月以上

53

53

45

37

15

3月未満

53

53

45

37

3月以上6月未満

54

54

46

37

6月以上9月未満

55

55

47

37

9月以上12月未満

56

56

48

37

12月以上

57

57

49

37

16

3月未満

57

57

49

 

3月以上6月未満

58

58

50

 

6月以上9月未満

59

59

51

 

9月以上12月未満

60

60

52

 

12月以上

61

61

53

 

17

3月未満

61

61

53

 

3月以上6月未満

62

62

54

 

6月以上9月未満

63

63

55

 

9月以上12月未満

64

64

56

 

12月以上

65

65

57

 

18

3月未満

65

65

57

 

3月以上6月未満

66

66

58

 

6月以上9月未満

67

67

59

 

9月以上12月未満

68

68

60

 

12月以上

69

69

61

 

19

3月未満

69

69

61

 

3月以上6月未満

70

70

62

 

6月以上9月未満

71

71

63

 

9月以上12月未満

72

72

64

 

12月以上

73

73

65

 

20

3月未満

73

73

65

 

3月以上6月未満

74

74

66

 

6月以上9月未満

75

75

67

 

9月以上12月未満

76

76

68

 

12月以上

77

77

69

 

21

3月未満

77

77

69

 

3月以上6月未満

78

78

70

 

6月以上9月未満

79

79

71

 

9月以上12月未満

80

80

72

 

12月以上

81

81

73

 

22

3月未満

81

81

73

 

3月以上6月未満

82

82

74

 

6月以上9月未満

83

83

75

 

9月以上12月未満

84

84

76

 

12月以上

85

85

77

 

23

3月未満

85

85

77

 

3月以上6月未満

86

86

77

 

6月以上9月未満

87

87

77

 

9月以上12月未満

88

88

77

 

12月以上

89

89

77

 

24

3月未満

89

89

 

 

3月以上6月未満

90

90

 

 

6月以上9月未満

91

91

 

 

9月以上12月未満

92

92

 

 

12月以上

93

93

 

 

25

3月未満

93

93

 

 

3月以上6月未満

94

94

 

 

6月以上9月未満

95

95

 

 

9月以上12月未満

96

96

 

 

12月以上

97

97

 

 

26

3月未満

97

97

 

 

3月以上6月未満

98

98

 

 

6月以上9月未満

99

99

 

 

9月以上12月未満

100

100

 

 

12月以上

101

101

 

 

27

3月未満

101

101

 

 

3月以上6月未満

102

102

 

 

6月以上9月未満

103

103

 

 

9月以上12月未満

104

104

 

 

12月以上

105

105

 

 

28

3月未満

105

105

 

 

3月以上6月未満

106

106

 

 

6月以上9月未満

107

107

 

 

9月以上12月未満

108

108

 

 

12月以上

109

109

 

 

29

3月未満

109

109

 

 

3月以上6月未満

110

110

 

 

6月以上9月未満

111

111

 

 

9月以上12月未満

112

112

 

 

12月以上

113

113

 

 

30

3月未満

113

113

 

 

3月以上6月未満

114

114

 

 

6月以上9月未満

115

115

 

 

9月以上12月未満

116

116

 

 

12月以上

117

117

 

 

31

3月未満

117

117

 

 

3月以上6月未満

118

118

 

 

6月以上9月未満

119

119

 

 

9月以上12月未満

120

120

 

 

12月以上

121

121

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

12月以上

125

125

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

12月以上

129

129

 

 

34

3月未満

129

 

 

 

3月以上6月未満

130

 

 

 

6月以上9月未満

131

 

 

 

9月以上12月未満

132

 

 

 

12月以上

133

 

 

 

35

3月未満

133

 

 

 

3月以上6月未満

134

 

 

 

6月以上9月未満

135

 

 

 

9月以上12月未満

136

 

 

 

12月以上

137

 

 

 

36

3月未満

137

 

 

 

3月以上6月未満

138

 

 

 

6月以上9月未満

139

 

 

 

9月以上12月未満

140

 

 

 

12月以上

141

 

 

 

37

3月未満

141

 

 

 

3月以上6月未満

142

 

 

 

6月以上9月未満

143

 

 

 

9月以上12月未満

144

 

 

 

12月以上

145

 

 

 

38

3月未満

145

 

 

 

3月以上6月未満

146

 

 

 

6月以上9月未満

147

 

 

 

9月以上12月未満

148

 

 

 

12月以上

149

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

3月以上6月未満

153

 

 

 

6月以上9月未満

153

 

 

 

9月以上12月未満

153

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

ニ 教育職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

 

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

12月以上

 

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

12月以上

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

4

1

12月以上

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

6

1

6月以上9月未満

11

11

7

1

9月以上12月未満

12

12

8

1

12月以上

13

13

9

1

5

3月未満

13

13

9

1

3月以上6月未満

14

14

10

1

6月以上9月未満

15

15

11

1

9月以上12月未満

16

16

12

1

12月以上

17

17

13

1

6

3月未満

17

17

13

1

3月以上6月未満

18

18

14

2

6月以上9月未満

19

19

15

3

9月以上12月未満

20

20

16

4

12月以上

21

21

17

5

7

3月未満

21

21

17

5

3月以上6月未満

22

22

18

6

6月以上9月未満

23

23

19

7

9月以上12月未満

24

24

20

8

12月以上

25

25

21

9

8

3月未満

25

25

21

9

3月以上6月未満

26

26

22

10

6月以上9月未満

27

27

23

11

9月以上12月未満

28

28

24

12

12月以上

29

29

25

13

9

3月未満

29

29

25

13

3月以上6月未満

30

30

26

14

6月以上9月未満

31

31

27

15

9月以上12月未満

32

32

28

16

12月以上

33

33

29

17

10

3月未満

33

33

29

17

3月以上6月未満

34

34

30

18

6月以上9月未満

35

35

31

19

9月以上12月未満

36

36

32

20

12月以上

37

37

33

21

11

3月未満

37

37

33

21

3月以上6月未満

38

38

34

22

6月以上9月未満

39

39

35

23

9月以上12月未満

40

40

36

24

12月以上

41

41

37

25

12

3月未満

41

41

37

25

3月以上6月未満

42

42

38

26

6月以上9月未満

43

43

39

27

9月以上12月未満

44

44

40

28

12月以上

45

45

41

29

13

3月未満

45

45

41

29

3月以上6月未満

46

46

42

30

6月以上9月未満

47

47

43

31

9月以上12月未満

48

48

44

32

12月以上

49

49

45

33

14

3月未満

49

49

45

33

3月以上6月未満

50

50

46

34

6月以上9月未満

51

51

47

35

9月以上12月未満

52

52

48

36

12月以上

53

53

49

37

15

3月未満

53

53

49

37

3月以上6月未満

54

54

50

37

6月以上9月未満

55

55

51

37

9月以上12月未満

56

56

52

37

12月以上

57

57

53

37

16

3月未満

57

57

53

 

3月以上6月未満

58

58

54

 

6月以上9月未満

59

59

55

 

9月以上12月未満

60

60

56

 

12月以上

61

61

57

 

17

3月未満

61

61

57

 

3月以上6月未満

62

62

58

 

6月以上9月未満

63

63

59

 

9月以上12月未満

64

64

60

 

12月以上

65

65

61

 

18

3月未満

65

65

61

 

3月以上6月未満

66

66

62

 

6月以上9月未満

67

67

63

 

9月以上12月未満

68

68

64

 

12月以上

69

69

65

 

19

3月未満

69

69

65

 

3月以上6月未満

70

70

66

 

6月以上9月未満

71

71

67

 

9月以上12月未満

72

72

68

 

12月以上

73

73

69

 

20

3月未満

73

73

69

 

3月以上6月未満

74

74

70

 

6月以上9月未満

75

75

71

 

9月以上12月未満

76

76

72

 

12月以上

77

77

73

 

21

3月未満

77

77

73

 

3月以上6月未満

78

78

74

 

6月以上9月未満

79

79

75

 

9月以上12月未満

80

80

76

 

12月以上

81

81

77

 

22

3月未満

81

81

77

 

3月以上6月未満

82

82

78

 

6月以上9月未満

83

83

79

 

9月以上12月未満

84

84

80

 

12月以上

85

85

81

 

23

3月未満

85

85

81

 

3月以上6月未満

86

86

82

 

6月以上9月未満

87

87

83

 

9月以上12月未満

88

88

84

 

12月以上

89

89

85

 

24

3月未満

89

89

85

 

3月以上6月未満

90

90

86

 

6月以上9月未満

91

91

87

 

9月以上12月未満

92

92

88

 

12月以上

93

93

89

 

25

3月未満

93

93

89

 

3月以上6月未満

94

94

90

 

6月以上9月未満

95

95

91

 

9月以上12月未満

96

96

92

 

12月以上

97

97

93

 

26

3月未満

97

97

93

 

3月以上6月未満

98

98

93

 

6月以上9月未満

99

99

93

 

9月以上12月未満

100

100

93

 

12月以上

101

101

93

 

27

3月未満

101

101

 

 

3月以上6月未満

102

102

 

 

6月以上9月未満

103

103

 

 

9月以上12月未満

104

104

 

 

12月以上

105

105

 

 

28

3月未満

105

105

 

 

3月以上6月未満

106

106

 

 

6月以上9月未満

107

107

 

 

9月以上12月未満

108

108

 

 

12月以上

109

109

 

 

29

3月未満

109

109

 

 

3月以上6月未満

110

110

 

 

6月以上9月未満

111

111

 

 

9月以上12月未満

112

112

 

 

12月以上

113

113

 

 

30

3月未満

113

113

 

 

3月以上6月未満

114

114

 

 

6月以上9月未満

115

115

 

 

9月以上12月未満

116

116

 

 

12月以上

117

117

 

 

31

3月未満

117

117

 

 

3月以上6月未満

118

118

 

 

6月以上9月未満

119

119

 

 

9月以上12月未満

120

120

 

 

12月以上

121

121

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

12月以上

125

125

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

3月以上6月未満

125

126

 

 

6月以上9月未満

125

127

 

 

9月以上12月未満

125

128

 

 

12月以上

125

129

 

 

34

3月未満

 

129

 

 

3月以上6月未満

 

130

 

 

6月以上9月未満

 

131

 

 

9月以上12月未満

 

132

 

 

12月以上

 

133

 

 

35

3月未満

 

133

 

 

3月以上6月未満

 

134

 

 

6月以上9月未満

 

135

 

 

9月以上12月未満

 

136

 

 

12月以上

 

137

 

 

36

3月未満

 

137

 

 

3月以上6月未満

 

138

 

 

6月以上9月未満

 

139

 

 

9月以上12月未満

 

140

 

 

12月以上

 

141

 

 

ホ 教育職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

1

1

12月以上

9

9

9

1

1

4

3月未満

9

9

9

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

4

1

12月以上

13

13

13

5

1

5

3月未満

13

13

13

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

6

1

6月以上9月未満

15

15

15

7

1

9月以上12月未満

16

16

16

8

1

12月以上

17

17

17

9

1

6

3月未満

17

17

17

9

1

3月以上6月未満

18

18

18

10

2

6月以上9月未満

19

19

19

11

3

9月以上12月未満

20

20

20

12

4

12月以上

21

21

21

13

5

7

3月未満

21

21

21

13

5

3月以上6月未満

22

22

22

14

6

6月以上9月未満

23

23

23

15

7

9月以上12月未満

24

24

24

16

8

12月以上

25

25

25

17

9

8

3月未満

25

25

25

17

9

3月以上6月未満

26

26

26

18

10

6月以上9月未満

27

27

27

19

11

9月以上12月未満

28

28

28

20

12

12月以上

29

29

29

21

13

9

3月未満

29

29

29

21

13

3月以上6月未満

30

30

30

22

14

6月以上9月未満

31

31

31

23

15

9月以上12月未満

32

32

32

24

16

12月以上

33

33

33

25

17

10

3月未満

33

33

33

25

17

3月以上6月未満

34

34

34

26

18

6月以上9月未満

35

35

35

27

19

9月以上12月未満

36

36

36

28

20

12月以上

37

37

37

29

21

11

3月未満

37

37

37

29

21

3月以上6月未満

38

38

38

30

22

6月以上9月未満

39

39

39

31

23

9月以上12月未満

40

40

40

32

24

12月以上

41

41

41

33

25

12

3月未満

41

41

41

33

25

3月以上6月未満

42

42

42

34

26

6月以上9月未満

43

43

43

35

27

9月以上12月未満

44

44

44

36

28

12月以上

45

45

45

37

29

13

3月未満

45

45

45

37

29

3月以上6月未満

46

46

46

38

30

6月以上9月未満

47

47

47

39

31

9月以上12月未満

48

48

48

40

32

12月以上

49

49

49

41

33

14

3月未満

49

49

49

41

33

3月以上6月未満

50

50

50

42

34

6月以上9月未満

51

51

51

43

35

9月以上12月未満

52

52

52

44

36

12月以上

53

53

53

45

37

15

3月未満

53

53

53

45

37

3月以上6月未満

54

54

54

46

38

6月以上9月未満

55

55

55

47

39

9月以上12月未満

56

56

56

48

40

12月以上

57

57

57

49

41

16

3月未満

57

57

57

49

41

3月以上6月未満

58

58

58

50

42

6月以上9月未満

59

59

59

51

43

9月以上12月未満

60

60

60

52

44

12月以上

61

61

61

53

45

17

3月未満

61

61

61

53

45

3月以上6月未満

62

62

62

54

46

6月以上9月未満

63

63

63

55

47

9月以上12月未満

64

64

64

56

48

12月以上

65

65

65

57

49

18

3月未満

65

65

65

57

49

3月以上6月未満

66

66

66

58

50

6月以上9月未満

67

67

67

59

51

9月以上12月未満

68

68

68

60

52

12月以上

69

69

69

61

53

19

3月未満

69

69

69

61

53

3月以上6月未満

70

70

70

62

54

6月以上9月未満

71

71

71

63

55

9月以上12月未満

72

72

72

64

56

12月以上

73

73

73

65

57

20

3月未満

73

73

73

65

57

3月以上6月未満

74

74

74

66

58

6月以上9月未満

75

75

75

67

59

9月以上12月未満

76

76

76

68

60

12月以上

77

77

77

69

61

21

3月未満

77

77

77

69

61

3月以上6月未満

78

78

78

70

62

6月以上9月未満

79

79

79

71

63

9月以上12月未満

80

80

80

72

64

12月以上

81

81

81

73

65

22

3月未満

81

81

81

73

65

3月以上6月未満

82

82

82

74

66

6月以上9月未満

83

83

83

75

67

9月以上12月未満

84

84

84

76

68

12月以上

85

85

85

77

69

23

3月未満

85

85

85

77

69

3月以上6月未満

86

86

86

78

70

6月以上9月未満

87

87

87

79

71

9月以上12月未満

88

88

88

80

72

12月以上

89

89

89

81

73

24

3月未満

89

89

89

81

 

3月以上6月未満

90

90

90

82

 

6月以上9月未満

91

91

91

83

 

9月以上12月未満

92

92

92

84

 

12月以上

93

93

93

85

 

25

3月未満

93

93

93

85

 

3月以上6月未満

94

94

94

86

 

6月以上9月未満

95

95

95

87

 

9月以上12月未満

96

96

96

88

 

12月以上

97

97

97

89

 

26

3月未満

97

97

97

89

 

3月以上6月未満

98

98

98

90

 

6月以上9月未満

99

99

99

91

 

9月以上12月未満

100

100

100

92

 

12月以上

101

101

101

93

 

27

3月未満

101

101

101

 

 

3月以上6月未満

102

102

102

 

 

6月以上9月未満

103

103

103

 

 

9月以上12月未満

104

104

104

 

 

12月以上

105

105

105

 

 

28

3月未満

105

105

105

 

 

3月以上6月未満

106

106

106

 

 

6月以上9月未満

107

107

107

 

 

9月以上12月未満

108

108

108

 

 

12月以上

109

109

109

 

 

29

3月未満

109

109

 

 

 

3月以上6月未満

110

110

 

 

 

6月以上9月未満

111

111

 

 

 

9月以上12月未満

112

112

 

 

 

12月以上

113

113

 

 

 

30

3月未満

113

113

 

 

 

3月以上6月未満

114

114

 

 

 

6月以上9月未満

115

115

 

 

 

9月以上12月未満

116

116

 

 

 

12月以上

117

117

 

 

 

31

3月未満

117

117

 

 

 

3月以上6月未満

118

118

 

 

 

6月以上9月未満

119

119

 

 

 

9月以上12月未満

120

120

 

 

 

12月以上

121

121

 

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

35

3月未満

133

 

 

 

 

3月以上6月未満

134

 

 

 

 

6月以上9月未満

135

 

 

 

 

9月以上12月未満

136

 

 

 

 

12月以上

137

 

 

 

 

36

3月未満

137

 

 

 

 

3月以上6月未満

138

 

 

 

 

6月以上9月未満

139

 

 

 

 

9月以上12月未満

140

 

 

 

 

12月以上

141

 

 

 

 

37

3月未満

141

 

 

 

 

3月以上6月未満

142

 

 

 

 

6月以上9月未満

143

 

 

 

 

9月以上12月未満

144

 

 

 

 

12月以上

145

 

 

 

 

38

3月未満

145

 

 

 

 

3月以上6月未満

146

 

 

 

 

6月以上9月未満

147

 

 

 

 

9月以上12月未満

148

 

 

 

 

12月以上

149

 

 

 

 

ヘ 研究職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

5

1

1

4

3月未満

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

1

1

12月以上

13

13

9

1

1

5

3月未満

13

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

4

1

12月以上

17

17

13

5

1

6

3月未満

17

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

20

16

8

1

12月以上

21

21

17

9

1

7

3月未満

21

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

24

20

12

4

12月以上

25

25

21

13

5

8

3月未満

25

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

28

24

16

8

12月以上

29

29

25

17

9

9

3月未満

29

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

32

28

20

12

12月以上

33

33

29

21

13

10

3月未満

33

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

36

32

24

16

12月以上

37

37

33

25

17

11

3月未満

37

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

40

36

28

20

12月以上

41

41

37

29

21

12

3月未満

41

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

44

40

32

24

12月以上

45

45

41

33

25

13

3月未満

45

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

48

44

36

28

12月以上

49

49

45

37

29

14

3月未満

49

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

52

48

40

32

12月以上

53

53

49

41

33

15

3月未満

53

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

56

52

44

36

12月以上

57

57

53

45

37

16

3月未満

57

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

60

56

48

40

12月以上

61

61

57

49

41

17

3月未満

61

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

64

60

52

44

12月以上

65

65

61

53

45

18

3月未満

65

65

61

53

45

3月以上6月未満

66

66

62

54

46

6月以上9月未満

67

67

63

55

47

9月以上12月未満

68

68

64

56

48

12月以上

69

69

65

57

49

19

3月未満

69

69

65

57

49

3月以上6月未満

70

70

66

58

50

6月以上9月未満

71

71

67

59

51

9月以上12月未満

72

72

68

60

52

12月以上

73

73

69

61

53

20

3月未満

73

73

69

61

53

3月以上6月未満

74

74

70

62

54

6月以上9月未満

75

75

71

63

55

9月以上12月未満

76

76

72

64

56

12月以上

77

77

73

65

57

21

3月未満

77

77

73

65

57

3月以上6月未満

78

78

74

66

58

6月以上9月未満

79

79

75

67

59

9月以上12月未満

80

80

76

68

60

12月以上

81

81

77

69

61

22

3月未満

81

81

77

69

61

3月以上6月未満

82

82

78

70

62

6月以上9月未満

83

83

79

71

63

9月以上12月未満

84

84

80

72

64

12月以上

85

85

81

73

65

23

3月未満

85

85

81

73

65

3月以上6月未満

86

86

82

73

66

6月以上9月未満

87

87

83

73

67

9月以上12月未満

88

88

84

73

68

12月以上

89

89

85

73

69

24

3月未満

89

89

85

 

 

3月以上6月未満

90

90

86

 

 

6月以上9月未満

91

91

87

 

 

9月以上12月未満

92

92

88

 

 

12月以上

93

93

89

 

 

25

3月未満

93

93

89

 

 

3月以上6月未満

94

94

89

 

 

6月以上9月未満

95

95

89

 

 

9月以上12月未満

96

96

89

 

 

12月以上

97

97

89

 

 

26

3月未満

97

97

 

 

 

3月以上6月未満

98

98

 

 

 

6月以上9月未満

99

99

 

 

 

9月以上12月未満

100

100

 

 

 

12月以上

101

101

 

 

 

27

3月未満

101

101

 

 

 

3月以上6月未満

102

102

 

 

 

6月以上9月未満

103

103

 

 

 

9月以上12月未満

104

104

 

 

 

12月以上

105

105

 

 

 

28

3月未満

105

105

 

 

 

3月以上6月未満

106

106

 

 

 

6月以上9月未満

107

107

 

 

 

9月以上12月未満

108

108

 

 

 

12月以上

109

109

 

 

 

29

3月未満

109

109

 

 

 

3月以上6月未満

110

110

 

 

 

6月以上9月未満

111

111

 

 

 

9月以上12月未満

112

112

 

 

 

12月以上

113

113

 

 

 

30

3月未満

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

114

 

 

 

 

6月以上9月未満

115

 

 

 

 

9月以上12月未満

116

 

 

 

 

12月以上

117

 

 

 

 

31

3月未満

117

 

 

 

 

3月以上6月未満

118

 

 

 

 

6月以上9月未満

119

 

 

 

 

9月以上12月未満

120

 

 

 

 

12月以上

121

 

 

 

 

32

3月未満

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

121

 

 

 

 

6月以上9月未満

121

 

 

 

 

9月以上12月未満

121

 

 

 

 

12月以上

121

 

 

 

 

ト 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

1

12月以上

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

12月以上

9

5

1

1

4

3月未満

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

8

1

1

12月以上

13

9

1

1

5

3月未満

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

12

4

1

12月以上

17

13

5

1

6

3月未満

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

16

8

1

12月以上

21

17

9

1

7

3月未満

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

20

12

4

12月以上

25

21

13

5

8

3月未満

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

24

16

8

12月以上

29

25

17

9

9

3月未満

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

28

20

12

12月以上

33

29

21

13

10

3月未満

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

32

24

16

12月以上

37

33

25

17

11

3月未満

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

36

28

20

12月以上

41

37

29

21

12

3月未満

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

40

32

24

12月以上

45

41

33

25

13

3月未満

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

44

36

28

12月以上

49

45

37

29

14

3月未満

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

48

40

32

12月以上

53

49

41

33

15

3月未満

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

52

44

36

12月以上

57

53

45

37

16

3月未満

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

56

48

40

12月以上

61

57

49

41

17

3月未満

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

60

52

44

12月以上

65

61

53

45

18

3月未満

65

61

53

45

3月以上6月未満

65

62

54

46

6月以上9月未満

65

63

55

47

9月以上12月未満

65

64

56

48

12月以上

65

65

57

49

19

3月未満

 

65

57

49

3月以上6月未満

 

66

58

50

6月以上9月未満

 

67

59

51

9月以上12月未満

 

68

60

52

12月以上

 

69

61

53

20

3月未満

 

69

61

53

3月以上6月未満

 

70

62

54

6月以上9月未満

 

71

63

55

9月以上12月未満

 

72

64

56

12月以上

 

73

65

57

21

3月未満

 

73

65

 

3月以上6月未満

 

74

66

 

6月以上9月未満

 

75

67

 

9月以上12月未満

 

76

68

 

12月以上

 

77

69

 

22

3月未満

 

77

69

 

3月以上6月未満

 

78

70

 

6月以上9月未満

 

79

71

 

9月以上12月未満

 

80

72

 

12月以上

 

81

73

 

23

3月未満

 

81

73

 

3月以上6月未満

 

82

74

 

6月以上9月未満

 

83

75

 

9月以上12月未満

 

84

76

 

12月以上

 

85

77

 

24

3月未満

 

85

77

 

3月以上6月未満

 

86

78

 

6月以上9月未満

 

87

79

 

9月以上12月未満

 

88

80

 

12月以上

 

89

81

 

チ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

1

12月以上

17

17

17

13

9

5

1

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

4

12月以上

21

21

21

17

13

9

5

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

8

12月以上

25

25

25

21

17

13

9

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12

12月以上

29

29

29

25

21

17

13

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

16

12月以上

33

33

33

29

25

21

17

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

20

12月以上

37

37

37

33

29

25

21

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

24

12月以上

41

41

41

37

33

29

25

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

28

12月以上

45

45

45

41

37

33

29

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

32

12月以上

49

49

49

45

41

37

33

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

36

12月以上

53

53

53

49

45

41

37

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

38

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

39

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

40

12月以上

57

57

57

53

49

45

41

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

41

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

42

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

43

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

44

12月以上

61

61

61

57

53

49

45

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

45

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

46

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

47

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

48

12月以上

65

65

65

61

57

53

49

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

 

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

 

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

 

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

 

12月以上

69

69

69

65

61

57

 

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

 

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

 

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

 

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

 

12月以上

73

73

73

69

65

61

 

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

 

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

 

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

 

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

 

12月以上

77

77

77

73

69

65

 

21

3月未満

77

77

77

73

69

 

 

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

 

 

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

 

 

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

 

 

12月以上

81

81

81

77

73

 

 

22

3月未満

81

81

81

77

73

 

 

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

 

 

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

 

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

 

 

12月以上

85

85

85

81

77

 

 

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

 

3月以上6月未満

85

86

86

82

78

 

 

6月以上9月未満

85

87

87

83

79

 

 

9月以上12月未満

85

88

88

84

80

 

 

12月以上

85

89

89

85

81

 

 

24

3月未満

 

89

89

85

 

 

 

3月以上6月未満

 

90

90

86

 

 

 

6月以上9月未満

 

91

91

87

 

 

 

9月以上12月未満

 

92

92

88

 

 

 

12月以上

 

93

93

89

 

 

 

25

3月未満

 

93

93

89

 

 

 

3月以上6月未満

 

94

94

90

 

 

 

6月以上9月未満

 

95

95

91

 

 

 

9月以上12月未満

 

96

96

92

 

 

 

12月以上

 

97

97

93

 

 

 

26

3月未満

 

97

97

93

 

 

 

3月以上6月未満

 

98

98

94

 

 

 

6月以上9月未満

 

99

99

95

 

 

 

9月以上12月未満

 

100

100

96

 

 

 

12月以上

 

101

101

97

 

 

 

27

3月未満

 

101

101

97

 

 

 

3月以上6月未満

 

102

102

98

 

 

 

6月以上9月未満

 

103

103

99

 

 

 

9月以上12月未満

 

104

104

100

 

 

 

12月以上

 

105

105

101

 

 

 

28

3月未満

 

105

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

105

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

105

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

105

108

 

 

 

 

12月以上

 

105

109

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

109

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

 

リ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

1

12月以上

17

17

17

13

9

5

1

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

4

12月以上

21

21

21

17

13

9

5

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

8

12月以上

25

25

25

21

17

13

9

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12

12月以上

29

29

29

25

21

17

13

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

16

12月以上

33

33

33

29

25

21

17

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

20

12月以上

37

37

37

33

29

25

21

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

24

12月以上

41

41

41

37

33

29

25

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

28

12月以上

45

45

45

41

37

33

29

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

32

12月以上

49

49

49

45

41

37

33

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

36

12月以上

53

53

53

49

45

41

37

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

38

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

39

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

40

12月以上

57

57

57

53

49

45

41

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

41

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

42

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

43

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

44

12月以上

61

61

61

57

53

49

45

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

45

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

46

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

47

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

48

12月以上

65

65

65

61

57

53

49

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

49

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

50

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

51

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

52

12月以上

69

69

69

65

61

57

53

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

53

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

54

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

55

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

56

12月以上

73

73

73

69

65

61

57

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

 

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

 

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

 

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

 

12月以上

77

77

77

73

69

65

 

21

3月未満

77

77

77

73

69

65

 

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

66

 

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

67

 

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

68

 

12月以上

81

81

81

77

73

69

 

22

3月未満

81

81

81

77

73

69

 

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

69

 

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

69

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

69

 

12月以上

85

85

85

81

77

69

 

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

 

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

 

 

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

 

 

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

 

 

12月以上

89

89

89

85

81

 

 

24

3月未満

89

89

89

85

81

 

 

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

 

 

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

 

 

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

 

 

12月以上

93

93

93

89

85

 

 

25

3月未満

93

93

93

89

 

 

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

 

 

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

 

 

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

 

 

 

12月以上

97

97

97

93

 

 

 

26

3月未満

97

97

97

93

 

 

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

 

 

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

 

 

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

 

 

 

12月以上

101

101

101

97

 

 

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

 

 

3月以上6月未満

102

102

102

98

 

 

 

6月以上9月未満

103

103

103

99

 

 

 

9月以上12月未満

104

104

104

100

 

 

 

12月以上

105

105

105

101

 

 

 

28

3月未満

105

105

105

101

 

 

 

3月以上6月未満

106

106

106

102

 

 

 

6月以上9月未満

107

107

107

103

 

 

 

9月以上12月未満

108

108

108

104

 

 

 

12月以上

109

109

109

105

 

 

 

29

3月未満

109

109

109

 

 

 

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

 

 

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

 

 

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

 

 

 

12月以上

113

113

113

 

 

 

 

30

3月未満

113

113

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

 

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

 

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

 

 

 

12月以上

117

117

117

 

 

 

 

31

3月未満

117

117

117

 

 

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

 

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

 

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

 

 

 

12月以上

121

121

121

 

 

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

 

 

 

12月以上

149

149

 

 

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

 

 

 

(平成十八年二月二十八日条例第十八号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成十八年六月三十日条例第三十四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成十八年十二月二十日条例第四十三号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成十九年三月二十二日条例第一号抄)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成十九年三月二十二日条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第八条第二項の改正規定(「こえない」を「超えない」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年石川県条例第三号)附則第七条の規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についての改正後の第八条第二項の規定の適用については、人事委員会規則で定める期間、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年石川県条例第三号)附則第七条の規定による給料の額との合計額」とする。

(人事委員会規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

4 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年石川県条例第三号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(知事等の給与の特例に関する条例の一部改正)

5 知事等の給与の特例に関する条例(平成十四年石川県条例第五十六号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(平成十九年十二月二十日条例第六十二号抄)

(施行期日)

第一条 この条例中第四条の規定、第六条の規定(一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例第四条第三項第三号の改正規定に限る。)及び第七条の規定並びに次条第一項及び第二項の規定は公布の日から、その他の規定は平成二十年四月一日から施行する。

(平成十九年十二月二十日条例第六十三号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第二十条第二項第一号の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第三条の規定(一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員等条例」という。)第八条第四項から第六項までの改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員等条例の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

3 第一条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第二十条第二項第一号及び第三条の規定による改正後の任期付研究員等条例(附則第四条において「改正後の任期付研究員等条例」という。)第八条第四項から第六項までの規定は、平成十九年十二月一日から適用する。

(平成十九年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

第二条 平成十九年四月一日からこの条例の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、人事委員会の定めるところによる。

(施行日から平成二十年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

第三条 施行日から平成二十年三月三十一日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第四条 改正後の給与条例又は改正後の任期付研究員等条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は第三条の規定による改正前の任期付研究員等条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付研究員等条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

第五条 前三条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成二十年三月二十五日条例第十五号)

(施行期日)

1 この条例中第一条、第三条から第十条まで及び第十二条の規定は公布の日から、その他の規定は平成二十年四月一日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成二十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(特定の号給の切替え)

3 前項の規定により切替日における職務の級が教育職給料表(一)又は教育職給料表(二)の五級又は四級となる職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給と同じ号数の号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(人事委員会規則への委任)

5 前三項に定めるもののほか、第二条の規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

教育職給料表(一)

教育職給料表(二)

3級

4級

4級

5級

(平成二十年十二月十九日条例第四十号抄)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第三条及び次項の規定は公布の日から、第一条中一般職の職員の給与に関する条例第二十二条第二項の改正規定は同年一月一日から、第二条の規定は同年五月二十一日から施行する。

(平成二十一年五月二十九日条例第三十号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成二十一年六月の期末手当及び勤勉手当を次の表の上欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の下欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、この条例の施行後速やかに、人事委員会において、期末手当及び勤勉手当に相当する民間の賃金の支払状況を調査し、その結果を踏まえて、必要な措置を議会及び知事に勧告するものとする。

第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この表において「新給与条例」という。)附則第二十五項の規定による読替え前の新給与条例第十九条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

新給与条例附則第二十五項の規定による読替え後の新給与条例第十九条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第二条の規定による改正後の一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下この表において「新任期付研究員等条例」という。)附則第八項の規定による読替え前の新任期付研究員等条例第八条第四項から第六項までの規定による読替え後の新給与条例第十九条第二項

新任期付研究員等条例附則第八項の規定による読替え後の新任期付研究員等条例第八条第四項から第六項までの規定による読替え後の新給与条例第十九条第二項

新給与条例附則第二十五項の規定による読替え前の新給与条例第二十条第二項第一号及び第二号

新給与条例附則第二十五項の規定による読替え後の新給与条例第二十条第二項第一号及び第二号

(平成二十一年十一月三十日条例第五十一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条の規定 平成二十二年一月一日

 第三条、第五条、第八条、第十条及び第十二条の規定 平成二十二年四月一日

(任期付研究員等に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

2 第四条の規定の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日において一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員等条例」という。)第六条第四項の規定による給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、第四条の規定による改正後の任期付研究員等条例第六条第一項第一号又は第二項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。

(平成二十一年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成二十一年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第十九条第二項(同条第三項又は第四条の規定による改正後の任期付研究員等条例第八条第四項から第六項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(石川県職員等の育児休業等に関する条例(平成四年石川県条例第三号)第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十四条第一項から第四項まで若しくは第七項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年石川県条例第四号)第四条第一項若しくは第九条又は公益的法人等への石川県職員等の派遣等に関する条例(平成十四年石川県条例第七号)第四条若しくは第八条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十一年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第二十五条、第二十五条の二及び附則第十八項に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表(一)若しくは任期付研究員等条例第六条第一項第二号に規定する給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「平成二十一年度減額改定対象職員」という。)となった者(同年四月一日に平成二十一年度減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その平成二十一年度減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において平成二十一年度減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第十条の六第二項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)、特地勤務手当(給与条例第十一条の三の規定による手当を含む。)及びへき地手当(給与条例第十一条の五の規定による手当を含む。)並びに義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年石川県条例第五十三号)第三条第一項に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額に、同月から第一条及び第四条の規定の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、平成二十一年度減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

一級

一号給から五十六号給まで

二級

一号給から二十四号給まで

三級

一号給から八号給まで

公安職給料表

一級

一号給から五十二号給まで

二級

一号給から四十四号給まで

三級

一号給から三十二号給まで

四級

一号給から十六号給まで

教育職給料表(一)

一級

一号給から五十二号給まで

二級

一号給から三十二号給まで

三級

一号給から四号給まで

教育職給料表(二)

一級

一号給から五十二号給まで

二級

一号給から四十四号給まで

三級

一号給から四号給まで

教育職給料表(三)

一級

一号給から四十八号給まで

二級

一号給から三十二号給まで

三級

一号給から十二号給まで

研究職給料表

一級

一号給から五十六号給まで

二級

一号給から三十二号給まで

医療職給料表(二)

一級

一号給から五十二号給まで

二級

一号給から三十二号給まで

三級

一号給から十六号給まで

四級

一号給から四号給まで

医療職給料表(三)

一級

一号給から五十六号給まで

二級

一号給から四十号給まで

三級

一号給から十六号給まで

四級

一号給から四号給まで

第一号任期付研究員給料表

 

一号給

特定任期付職員給料表

 

一号給

 平成二十一年六月一日において平成二十一年度減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額

(平二二条例三五・一部改正)

4 平成二十一年四月一日から同年十二月一日までの間において人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」とする。

(人事委員会規則への委任)

5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例(第七条から第十二条までの規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成二十二年二月二十四日条例第三号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成二十二年三月三十日条例第十七号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二十二年十一月三十日条例第三十五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条の規定 平成二十三年一月一日

 第三条、第五条、第九条、第十一条及び第十三条の規定 平成二十三年四月一日

(任期付研究員等に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

2 第四条の規定の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日において一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員等条例」という。)第六条第四項の規定による給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、第四条の規定による改正後の任期付研究員等条例別表第一又は別表第三に掲げる号給の給料月額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。

(平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成二十二年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第十九条第二項(同条第三項又は第四条の規定による改正後の任期付研究員等条例第八条第四項から第六項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(石川県職員等の育児休業等に関する条例(平成四年石川県条例第三号)第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十四条第一項から第四項まで若しくは第七項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年石川県条例第四号)第四条第一項若しくは第九条又は公益的法人等への石川県職員等の派遣等に関する条例(平成十四年石川県条例第七号)第四条若しくは第八条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十二年四月六日(同月七日から同年十二月一日までの間に職員(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第二十五条、第二十五条の二及び附則第十八項に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(第一条の規定による改正後の給与条例附則第二十五項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年石川県条例第三号)附則第七条の規定の適用を受けない職員に限る。)、医療職給料表(一)の適用を受ける職員若しくは任期付研究員等条例第六条第一項第二号に規定する第二号任期付研究員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「平成二十二年度減額改定対象職員」という。)となった者(平成二十二年四月六日に平成二十二年度減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その平成二十二年度減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において平成二十二年度減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第十条の六第二項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)、特地勤務手当(給与条例第十一条の三の規定による手当を含む。)及びへき地手当(給与条例第十一条の五の規定による手当を含む。)並びに義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年石川県条例第五十三号)第三条第一項に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額に、同月から第一条及び第四条の規定の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(平成二十二年四月六日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、平成二十二年度減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

一級

一号給から九十三号給まで

二級

一号給から六十四号給まで

三級

一号給から四十八号給まで

四級

一号給から三十二号給まで

五級

一号給から二十四号給まで

六級

一号給から十六号給まで

七級

一号給から四号給まで

公安職給料表

一級

一号給から九十二号給まで

二級

一号給から八十四号給まで

三級

一号給から七十二号給まで

四級

一号給から五十六号給まで

五級

一号給から三十二号給まで

六級

一号給から二十四号給まで

七級

一号給から十六号給まで

八級

一号給から四号給まで

教育職給料表(一)

一級

一号給から九十二号給まで

二級

一号給から七十二号給まで

三級

一号給から四十八号給まで

四級

一号給から二十四号給まで

教育職給料表(二)

一級

一号給から九十二号給まで

二級

一号給から八十四号給まで

三級

一号給から四十八号給まで

四級

一号給から四十号給まで

教育職給料表(三)

一級

一号給から八十八号給まで

二級

一号給から七十二号給まで

三級

一号給から五十二号給まで

四級

一号給から四十号給まで

五級

一号給から十二号給まで

研究職給料表

一級

一号給から九十六号給まで

二級

一号給から七十二号給まで

三級

一号給から四十号給まで

四級

一号給から二十四号給まで

五級

一号給から四号給まで

医療職給料表(二)

一級

一号給から八十五号給まで

二級

一号給から七十二号給まで

三級

一号給から五十六号給まで

四級

一号給から四十四号給まで

五級

一号給から二十八号給まで

六級

一号給から十二号給まで

医療職給料表(三)

一級

一号給から九十六号給まで

二級

一号給から八十号給まで

三級

一号給から五十六号給まで

四級

一号給から四十四号給まで

五級

一号給から二十八号給まで

六級

一号給から八号給まで

 平成二十二年六月一日において平成二十二年度減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額

4 平成二十二年四月六日から同年十二月一日までの間において人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」とする。

(平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に関する読替え)

5 平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に対する第一条の規定による改正後の給与条例附則第二十五項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が五十五歳に達した日後における最初の四月一日」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十二年石川県条例第三十五号)第一条の規定の施行の日」と、「五十五歳に達した日後における最初の四月一日後」とあるのは「同日後」とする。

(人事委員会規則への委任)

6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例(第八条から第十三条までの規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(石川県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例の一部改正)

7 石川県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十八号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例の一部改正)

8 石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(石川県職員等の育児休業等に関する条例の一部改正)

9 石川県職員等の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(平成二十三年三月十八日条例第一号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二十三年十一月三十日条例第三十六号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年十二月一日から施行する。

(平成二十三年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成二十三年十二月に支給する期末手当の額は、一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第十九条第二項(同条第三項又は任期付研究員等条例第八条第四項から第六項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(石川県職員等の育児休業等に関する条例(平成四年石川県条例第三号)第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十四条第一項から第四項まで若しくは第七項若しくは附則第二十五項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年石川県条例第四号)第四条第一項若しくは第九条又は公益的法人等への石川県職員等の派遣等に関する条例(平成十四年石川県条例第七号)第四条若しくは第八条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十三年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員(給与条例第二十五条、第二十五条の二及び附則第十八項に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年石川県条例第三号)附則第七条の規定の適用を受けない職員に限る。)、医療職給料表(一)の適用を受ける職員若しくは任期付研究員等条例第六条第一項第二号に規定する第二号任期付研究員若しくは同項第一号に規定する第一号任期付研究員若しくは同条第二項に規定する特定任期付職員でその号給が一号給から三号給までであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「平成二十三年度減額改定対象職員」という。)となった者(平成二十三年四月一日に平成二十三年度減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その平成二十三年度減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において平成二十三年度減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第十条の六第二項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)、特地勤務手当(給与条例第十一条の三の規定による手当を含む。)及びへき地手当(給与条例第十一条の五の規定による手当を含む。)並びに義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年石川県条例第五十三号)第三条第一項に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の〇・三九を乗じて得た額に、同月から第一条及び第二条の規定の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(平成二十三年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、平成二十三年度減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

一級

一号給から九十三号給まで

二級

一号給から七十六号給まで

三級

一号給から六十号給まで

四級

一号給から四十四号給まで

五級

一号給から三十六号給まで

六級

一号給から二十八号給まで

七級

一号給から十六号給まで

八級

一号給から四号給まで

公安職給料表

一級

一号給から百四号給まで

二級

一号給から九十六号給まで

三級

一号給から八十四号給まで

四級

一号給から六十八号給まで

五級

一号給から四十四号給まで

六級

一号給から三十六号給まで

七級

一号給から二十八号給まで

八級

一号給から十六号給まで

九級

一号給から四号給まで

教育職給料表(一)

一級

一号給から百四号給まで

二級

一号給から八十四号給まで

三級

一号給から六十号給まで

四級

一号給から三十六号給まで

教育職給料表(二)

一級

一号給から百四号給まで

二級

一号給から九十六号給まで

三級

一号給から六十号給まで

四級

一号給から五十二号給まで

研究職給料表

一級

一号給から百八号給まで

二級

一号給から八十四号給まで

三級

一号給から五十二号給まで

四級

一号給から三十六号給まで

五級

一号給から十六号給まで

医療職給料表(二)

一級

一号給から八十五号給まで

二級

一号給から八十四号給まで

三級

一号給から六十八号給まで

四級

一号給から五十六号給まで

五級

一号給から四十号給まで

六級

一号給から二十四号給まで

七級

一号給から八号給まで

医療職給料表(三)

一級

一号給から百八号給まで

二級

一号給から九十二号給まで

三級

一号給から六十八号給まで

四級

一号給から五十六号給まで

五級

一号給から四十号給まで

六級

一号給から二十号給まで

七級

一号給から四号給まで

 平成二十三年六月一日において平成二十三年度減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三九を乗じて得た額

4 平成二十三年四月一日から同年十二月一日までの間において人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」とする。

(人事委員会規則への委任)

5 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成二十四年三月二十六日条例第四号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二十四年十二月二十七日条例第三十七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(一般職の職員の平成二十五年四月一日における号給の調整)

2 一般職の職員の給与に関する条例第一条第一項に規定する職員で平成二十五年四月一日において四十五歳に満たないもの(同日においてその職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成二十二年一月一日において同条例第四条第六項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して人事委員会規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員の平成二十五年四月一日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の一号給上位の号給とする。

3 石川県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十八号)第二条第二項第一号に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、石川県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十八号)第二条第二項第一号の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

4 石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十九号)第三条第二項第一号に規定する育児短時間勤務職員に対する附則第二項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十九号)第三条第二項第一号の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(人事委員会規則への委任)

5 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成二十五年七月三日条例第三十号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二十五年十二月二十四日条例第四十号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二十六年二月二十六日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第八条の二第一項の改正規定は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二十六年十二月二十四日条例第四十四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 

 第二条、第四条、第五条(石川県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第十二条の改正規定を除く。)、第八条、第十条、第十二条、第十四条、附則第六項から第二十二項まで及び附則第二十四項の規定 平成二十七年四月一日

2 第一条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第十一条の四第一項、第十五条、第二十条第二項、第二十二条の六、第二十四条第二項及び附則第二十八項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第三条の規定(一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員等条例」という。)第八条第四項から第六項までの改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員等条例の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

3 第一条の規定による改正後の給与条例(附則第五項において「改正後の給与条例」という。)第二十条第二項及び附則第二十八項の規定、第三条の規定による改正後の任期付研究員等条例(附則第五項において「改正後の任期付研究員等条例」という。)第八条第四項から第六項までの規定、第七条の規定による改正後の知事、副知事給与条例(附則第五項において「改正後の知事、副知事給与条例」という。)の規定、第九条の規定による改正後の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例(附則第五項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第十一条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(附則第五項において「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定並びに第十三条の規定による改正後の職見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例(附則第五項において「改正後の監査委員給与等条例」という。)の規定は、平成二十六年十二月一日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

4 平成二十六年四月一日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員等条例、改正後の知事、副知事給与条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の教育長給与等条例又は改正後の監査委員給与等条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与条例、第三条の規定による改正前の任期付研究員等条例、第七条の規定による改正前の知事、副知事給与条例、第九条の規定による改正前の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例、第十一条の規定による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例又は第十三条の規定による改正前の職見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員等条例、改正後の知事、副知事給与条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の教育長給与等条例又は改正後の監査委員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日における任期付研究員等に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

6 平成二十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において任期付研究員等条例第六条第四項の規定による給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、第四条の規定による改正後の任期付研究員等条例別表第一又は別表第三に掲げる号給の給料月額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

8 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額(給与条例別表第三イの表備考2又はロの表備考2の規定の適用を受ける職員のうちその職務の級が四級であるものであってこれらの規定による加算を受けるものにあっては、当該加算がないものとした場合の給料月額。以下この項において同じ。)が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成三十年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第二十五項に規定する五十五歳を超える職員であって、管理職手当の支給を受けるもの(医療職給料表(一)の適用を受ける職員、再任用職員、任期付研究員等条例第六条第一項に規定する任期付研究員、同条第二項に規定する特定任期付職員及び人事委員会規則で定める職員を除き、当該管理職手当の支給を受けるものとの権衡を考慮して人事委員会規則で定める職員を含む。以下この項において「特定職員」という。)にあっては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)を給料として支給する。

(平二八条例一・一部改正)

9 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

10 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。

11 前三項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第七条第二項、第十九条第五項(給与条例第二十条第四項において準用する場合及び石川県職員等の育児休業等に関する条例(平成四年石川県条例第三号)第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第二十二条の二第二項及び第二十二条の三第一項の規定の適用については、給与条例第七条第二項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十六年石川県条例第四十四号。以下「平成二十六年改正条例」という。)附則第八項から第十項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第十九条第五項、第二十二条の二第二項及び第二十二条の三第一項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成二十六年改正条例附則第八項から第十項までの規定による給料の額との合計額」とする。

12 附則第八項から第十項までの規定による給料を支給される職員に関する任期付研究員等条例第六条第五項及び第六項の規定の適用については、同条第五項中「給料月額」とあるのは「給料月額と一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十六年石川県条例第四十四号。次項において「平成二十六年改正条例」という。)附則第八項から第十項までの規定による給料の額との合計額」と、同条第六項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成二十六年改正条例附則第八項から第十項までの規定による給料の額との合計額」とする。

13 附則第八項から第十項までの規定による給料を支給される職員に関する職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年石川県条例第二十八号。以下この項において「特殊勤務手当条例」という。)第五条第二項第一号及び第六条の六第二項の規定の適用については、特殊勤務手当条例第五条第二項第一号中「給料月額」とあるのは「給料月額と一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十六年石川県条例第四十四号。以下「平成二十六年改正条例」という。)附則第八項から第十項までの規定による給料の額との合計額」と、特殊勤務手当条例第六条の六第二項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成二十六年改正条例附則第八項から第十項までの規定による給料の額との合計額」とする。

14 附則第八項から第十項までの規定による給料を支給される職員に関する義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年石川県条例第五十三号)第三条第一項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十六年石川県条例第四十四号)附則第八項から第十項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成三十年三月三十一日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)

15 切替日から平成三十年三月三十一日までの間における地域手当及び単身赴任手当の支給に関する次の表の上欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十条の二第二項第一号

百分の二十

百分の二十を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十条の二第二項第二号

百分の十六

百分の十六を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十条の二第二項第三号

百分の十五

百分の十五を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十条の二第二項第四号

百分の十二

百分の十二を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十条の二第二項第五号

百分の十

百分の十を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十条の二第二項第六号

百分の六

百分の六を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十条の二第二項第七号

百分の三

百分の三を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十条の三

百分の十六

百分の十六を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十条の六第二項

三万円

三万円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額

(地域手当に関する経過措置)

16 第二条の規定の施行の際現に給与条例第十条の四第一項の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動等に係る地域手当の支給及び切替日の前日において第二条の規定による改正前の給与条例第十条の二の規定の適用を受けている職員が切替日にその在勤する公署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する公署が切替日に移転した場合における当該職員に対する当該異動等に係る地域手当の支給に関する同項の規定の適用については、同項中「同条第二項各号に定める割合をいい」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十六年石川県条例第四十四号)第二条の規定による改正前の第十条の二第二項各号に定める割合をいい」とする。

(寒冷地手当に関する経過措置)

17 この項から第二十二項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 旧寒冷地等在勤等職員 次に掲げる職員のいずれかに該当する職員(常時勤務に服する職員に限り、再任用職員を除く。)をいう。

 第二条の規定による改正前の給与条例別表第五の二に掲げる地域(ロにおいて「旧寒冷地」という。)に在勤する職員

 第二条の規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日において第二条の規定による改正前の給与条例第二十一条第一項第二号の規定により人事委員会規則で定めていた公署に在勤し、かつ、旧寒冷地又は同日において同号の規定により人事委員会規則で定めていた区域に居住する職員

 新寒冷地等在勤等職員 第二条の規定による改正後の給与条例第二十一条第一項に規定する支給対象職員(常時勤務に服する職員に限り、再任用職員を除く。)をいう。

 特定旧寒冷地等在勤等職員 旧寒冷地等在勤等職員であって、新寒冷地等在勤等職員でないものをいう。

 みなし寒冷地手当額 次項又は附則第十九項に規定する者につき、基準日(第二条の規定による改正後の給与条例第二十一条第一項に規定する基準日をいう。以下同じ。)におけるその基準世帯等区分(当該者の一部施行日の前日以降における世帯等の区分(給与条例第二十一条第二項に規定する世帯等の区分をいう。以下この号において同じ。)のうち、寒冷地手当の額が最も少ない世帯等の区分をいう。)をその世帯等の区分とみなして、給与条例第二十一条第二項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額をいう。

18 基準日(その属する月が平成二十八年三月までのものに限る。)において特定旧寒冷地等在勤等職員である者のうち、一部施行日の前日から当該基準日の前日までの間、引き続き特定旧寒冷地等在勤等職員であった者に対しては、第二条の規定による改正後の給与条例第二十一条第一項及び第二項の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当額の寒冷地手当を支給する。

19 基準日(その属する月が平成二十八年十一月から平成三十年三月までのものに限る。)において特定旧寒冷地等在勤等職員である者のうち、一部施行日の前日から当該基準日の前日までの間、引き続き特定旧寒冷地等在勤等職員であった者に対しては、みなし寒冷地手当額が、次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を超えることとなるときは、第二条の規定による改正後の給与条例第二十一条第一項及び第二項の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当額から同表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。

平成二十八年十一月から平成二十九年三月まで

六千円

平成二十九年十一月から平成三十年三月まで

一万二千円

20 給与条例第二十一条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定により寒冷地手当を支給される者について準用する。この場合において、同条第三項中「、前項」とあるのは「、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十六年石川県条例第四十四号。以下「平成二十六年改正条例」という。)附則第十八項又は第十九項」と、同項第一号中「前項」とあるのは「平成二十六年改正条例附則第十八項又は第十九項」と、「同条第三項」とあるのは「給与条例第二十四条第三項」と、同項第二号中「前項」とあるのは「平成二十六年改正条例附則第十八項又は第十九項」と、同条第四項中「前二項」とあるのは「平成二十六年改正条例附則第十八項又は第十九項及び平成二十六年改正条例附則第二十項において読み替えて準用する前項」と、「第二項」とあるのは「平成二十六年改正条例附則第十八項又は第十九項」と、同項第一号及び第二号中「前項各号」とあるのは「平成二十六年改正条例附則第二十項において読み替えて準用する前項各号」と読み替えるものとする。

21 前三項の規定により寒冷地手当を支給される者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において特定旧寒冷地等在勤等職員である者のうち、一部施行日の前日において旧寒冷地等在勤等職員であった者であって、一部施行日から当該基準日の前日までの間、引き続き旧寒冷地等在勤等職員又は新寒冷地等在勤等職員であったもの(前三項の規定により寒冷地手当を支給される者を除く。)に対しては、第二条の規定による改正後の給与条例第二十一条の規定にかかわらず、人事委員会規則で定めるところにより、前三項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

22 石川県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者であった者が、一部施行日以降に引き続き給与条例の給料表の適用を受ける職員となり、特定旧寒冷地等在勤等職員となった場合において、任用の事情、一部施行日の前日から特定旧寒冷地等在勤等職員となった日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第十八項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、第二条の規定による改正後の給与条例第二十一条の規定にかかわらず、人事委員会規則で定めるところにより、附則第十八項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

(人事委員会規則への委任)

23 附則第四項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(石川県職員等の修学部分休業等に関する条例の一部改正)

24 石川県職員等の修学部分休業等に関する条例(平成十七年石川県条例第七号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(平成二八年三月二四日条例第一号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条、第十条及び第十二条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第二十条第二項及び附則第二十八項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第三条の規定(一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員等条例」という。)第八条第四項から第六項までの改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員等条例の規定並びに附則第七項の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十六年石川県条例第四十四号。附則第四項及び第七項において「平成二十六年改正条例」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

3 第一条の規定による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)第二十条第二項及び附則第二十八項の規定、第三条の規定による改正後の任期付研究員等条例(次項において「改正後の任期付研究員等条例」という。)第八条第四項から第六項までの規定、第五条の規定による改正後の知事、副知事給与条例(附則第五項において「改正後の知事、副知事給与条例」という。)の規定、第七条の規定による改正後の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例(附則第五項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第九条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例(附則第五項において「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定並びに第十一条の規定による改正後の識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例(附則第五項において「改正後の監査委員給与等条例」という。)の規定は、平成二十七年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例又は改正後の任期付研究員等条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与条例又は第三条の規定による改正前の任期付研究員等条例の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正条例附則第八項から第十項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付研究員等条例の規定による給与(平成二十六年改正条例附則第八項から第十項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

6 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成二十六年改正条例の一部改正)

7 平成二十六年改正条例の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(平成二十八年三月二十五日条例第二号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二十八年三月二十五日条例第七号)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前にされた処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(平成二十八年三月二十五日条例第二十八号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二十八年十二月二十六日条例第三十七号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条、第十条、第十二条及び第十四条並びに附則第六項から第九項までの規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第二十条第二項及び附則第二十八項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第三条の規定(一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員等条例」という。)第八条第四項から第六項までの改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員等条例の規定及び第五条の規定による改正後の石川県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(附則第五項において「改正後の企業職員給与条例」という。)の規定並びに附則第十一項の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十六年石川県条例第四十四号。附則第四項及び第十一項において「平成二十六年改正条例」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

3 第一条の規定による改正後の給与条例(次項において「第一条改正後給与条例」という。)第二十条第二項及び附則第二十八項の規定、第三条の規定による改正後の任期付研究員等条例(次項において「改正後の任期付研究員等条例」という。)第八条第四項から第六項までの規定、第七条の規定による改正後の知事、副知事給与条例(附則第五項において「改正後の知事、副知事給与条例」という。)の規定、第九条の規定による改正後の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例(附則第五項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第十一条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例(附則第五項において「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定並びに第十三条の規定による改正後の識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例(附則第五項において「改正後の監査委員給与等条例」という。)の規定は、平成二十八年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

4 第一条改正後給与条例又は改正後の任期付研究員等条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与条例又は第三条の規定による改正前の任期付研究員等条例の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正条例附則第八項から第十項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ第一条改正後給与条例又は改正後の任期付研究員等条例の規定による給与(平成二十六年改正条例附則第八項から第十項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成三十二年三月三十一日までの間における給与条例の規定による扶養手当に関する特例)

6 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の給与条例(以下「第二条改正後給与条例」という。)第九条第一項ただし書及び第十条第三項第三号から第六号までの規定は適用せず、第二条改正後給与条例第九条第三項及び第十条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については一人につき六千五百円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行政八級職員等」という。)にあつては、三千五百円)、前項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円」とあるのは「前項第一号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については一万円、同項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき八千七百円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については一万円)、同項第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については一人につき六千五百円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち一人については九千円)」と、同条第一項中「扶養親族(行政九級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政九級職員等から行政九級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第一号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第一号中「場合(行政九級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「二 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合及び行政九級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「

二 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。)

三 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)

四 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第一号に該当する場合を除く。)

」と、同条第二項中「扶養親族(行政九級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行政九級職員等から行政九級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政九級職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行政九級職員等以外の職員から行政九級職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政九級職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第三項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号若しくは第七号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第一項第三号若しくは第四号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第一号又は第三号」とあるのは「第一号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第二号中「扶養親族(行政九級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

(平二九条例三六・一部改正)

7 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間は、第二条改正後給与条例第九条第一項ただし書及び第十条第三項第三号から第六号までの規定は適用せず、第二条改正後給与条例第九条第三項及び第十条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行政八級職員等」という。)にあつては、三千五百円)、前項第二号」とあるのは「、同項第二号」と、同条第一項中「扶養親族(行政九級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政九級職員等から行政九級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第一号中「場合(行政九級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第二号中「場合及び行政九級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第二項中「扶養親族(行政九級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行政九級職員等から行政九級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政九級職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行政九級職員等以外の職員から行政九級職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政九級職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第三項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号又は第七号」と、「第一号又は第三号」とあるのは「第一号」と、同項第二号中「扶養親族(行政九級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

8 平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間は、第二条改正後給与条例第九条第一項ただし書並びに第十条第三項第三号及び第五号の規定は適用せず、第二条改正後給与条例第九条第三項及び第十条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が八級」とあるのは「が八級以上」と、「行政八級職員等」とあるのは「行政八級以上職員等」と、「前項第二号」とあるのは「同項第二号」と、同条第一項中「扶養親族(行政九級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政九級職員等から行政九級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第一号中「場合(行政九級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第二号中「場合及び行政九級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第二項中「扶養親族(行政九級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行政九級職員等から行政九級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政九級職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行政九級職員等以外の職員から行政九級職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政九級職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第三項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号、第四号、第六号又は第七号」と、「第一号又は第三号」とあるのは「第一号」と、同項第二号中「扶養親族(行政九級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第四号中「行政八級職員等が行政八級職員等及び行政九級職員等」とあるのは「行政八級以上職員等が行政八級以上職員等」と、同項第六号中「行政八級職員等及び行政九級職員等」とあるのは「行政八級以上職員等」と、「が行政八級職員等」とあるのは「が行政八級以上職員等」とする。

(人事委員会規則への委任)

10 附則第四項及び第六項から第八項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成二十六年改正条例の一部改正)

11 平成二十六年改正条例の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(平成二十九年十二月二十二日条例第三十六号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(平成二十九年十二月規則第三十号で、同二十九年十二月二十六日から施行)

 

 第二条、第四条、第八条、第十条、第十二条及び第十四条の規定 平成三十年四月一日

2 第一条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第二十条第二項及び附則第二十八項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第五条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(附則第四項において「改正後の平成二十八年改正条例」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

3 第一条の規定による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)第二十条第二項及び附則第二十八項の規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付研究員等条例」という。)の規定、第七条の規定による改正後の知事、副知事給与条例(附則第五項において「改正後の知事、副知事給与条例」という。)の規定、第九条の規定による改正後の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例(附則第五項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第十一条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例(附則第五項において「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定並びに第十三条の規定による改正後の識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例(附則第五項において「改正後の監査委員給与等条例」という。)の規定は、平成二十九年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員等条例又は改正後の平成二十八年改正条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与条例、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例又は第五条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十六年石川県条例第四十四号。以下この項において「平成二十六年改正条例」という。)附則第八項から第十項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員等条例又は改正後の平成二十八年改正条例の規定による給与(平成二十六年改正条例附則第八項から第十項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

6 附則第四項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成三十年十二月二十七日条例第三十四号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条、第十条及び第十二条並びに附則第七項から第九項までの規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第二十条第二項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第三条の規定(一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員等条例」という。)第八条第四項から第六項までの改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員等条例の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

3 第一条の規定による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)第二十条第二項の規定、第三条の規定による改正後の任期付研究員等条例(次項において「改正後の任期付研究員等条例」という。)第八条第四項から第六項までの規定、第五条の規定による改正後の知事、副知事給与条例(附則第五項において「改正後の知事、副知事給与条例」という。)の規定、第七条の規定による改正後の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例(附則第五項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第九条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例(附則第五項において「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定及び第十一条の規定による改正後の識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例(附則第五項において「改正後の監査委員給与等条例」という。)の規定は、平成三十年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例又は改正後の任期付研究員等条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与条例又は第三条の規定による改正前の任期付研究員等条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付研究員等条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

6 附則第四項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(石川県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例の一部改正)

7 石川県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十八号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例の一部改正)

8 石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(石川県職員等の育児休業等に関する条例の一部改正)

9 石川県職員等の育児休業等に関する条例(平成四年石川県条例第三号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(令和元年十二月二十六日条例第十一号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第三条の規定(一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員等条例」という。)別表第一から別表第三までの改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員等条例の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

3 第一条の規定(給与条例第二十条第二項第一号中「百分の九十二・五」を「百分の九十七・五」に、「百分の百十二・五」を「百分の百十七・五」に改める部分に限る。)による改正後の給与条例の規定、第三条の規定による改正後の任期付研究員等条例(次項において「新任期付研究員等条例」という。)第八条第四項から第六項までの規定、第五条の規定による改正後の知事、副知事給与条例(附則第五項において「新知事、副知事給与条例」という。)、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例(同項において「新教育長給与等条例」という。)及び識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例(同項において「新監査委員給与等条例」という。)並びに第七条の規定による改正後の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例(附則第六項において「新議員報酬等条例」という。)の規定は、令和元年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

4 第一条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「新給与条例」という。)又は新任期付研究員等条例の規定を適用する場合には、同条の規定による改正前の給与条例又は第三条の規定による改正前の任期付研究員等条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与条例又は新任期付研究員等条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

7 附則第四項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(石川県職員退職手当条例の一部改正)

8 石川県職員退職手当条例(昭和二十九年石川県条例第五号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(令和元年十二月二十六日条例第十二号抄)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年十一月三十日条例第四十二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和四年二月二十四日条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する条例第八条の二第一項第三号の改正規定は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年六月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和四年六月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(第一号ロにおいて「新給与条例」という。)第十九条第二項(同条第三項又は第二条の規定による改正後の一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例第八条第四項から第六項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第三条の規定による改正後の石川県会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例第三条第二項若しくは第五条第五項、第四条(第一号に係る部分に限る。)の規定による改正後の知事、副知事給与条例第三条第二項、第四条(第二号に係る部分に限る。)の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例第四条第二項ただし書若しくは第四条(第三号に係る部分に限る。)の規定による改正後の識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例第六条第二項ただし書及び一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第十九条第四項から第六項まで(石川県職員等の育児休業等に関する条例(平成四年石川県条例第三号)第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十四条第一項から第四項まで若しくは第七項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年石川県条例第四号)第四条第一項若しくは第九条又は公益的法人等への石川県職員等の派遣等に関する条例(平成十四年石川県条例第七号)第四条若しくは第八条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和三年十二月に支給された期末手当の額に、同月一日(同日前一箇月以内に退職をした者にあっては当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者、会計年度任用職員(石川県会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例第二条第一項に規定する第一号会計年度任用職員及び同条例第五条第一項に規定する第二号会計年度任用職員をいう。以下この項において同じ。)、知事、副知事、教育長及び常勤の監査委員をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 次号から第四号までに掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 ロ及びハに掲げる職員以外の職員 百二十七・五分の十五

 新給与条例第十九条第二項に規定する特定幹部職員(次号ロにおいて「特定幹部職員」という。) 百七・五分の十五

 一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例第六条第一項第一号に規定する第一号任期付研究員若しくは同項第二号に規定する第二号任期付研究員又は同条第二項に規定する特定任期付職員 百六十七・五分の十

 再任用職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員をいう。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 ロに掲げる職員以外の職員 七十二・五分の十

 特定幹部職員 六十二・五分の十

 会計年度任用職員 百二十七・五分の五

 知事、副知事、教育長又は常勤の監査委員 百六十七・五分の十

3 前項に定めるもののほか、令和三年十二月に人事委員会規則で定める条例に基づき期末手当を支給された者に対する同項の規定の適用については、同項中「令和三年十二月に支給された期末手当の額に、同月一日(同日前一箇月以内に退職をした者にあっては当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者、会計年度任用職員(石川県会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例第二条第一項に規定する第一号会計年度任用職員及び同条例第五条第一項に規定する第二号会計年度任用職員をいう。以下この項において同じ。)、知事、副知事、教育長及び常勤の監査委員をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは、「人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める」とする。

(委任)

4 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で又は知事が別に定める。

(令和四年十月三日条例第二十八号抄)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第十四条 一般職の職員の給与に関する条例附則第三十項から第三十九項までの規定は、令和三年改正法附則第三条第五項又は第六項の規定により勤務している職員には適用しない。

2 暫定再任用短時間勤務職員を除いた暫定再任用職員の給料月額は、当該職員が一般職の職員の給与に関する条例第四条第十二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される同条例第三条第二項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第四条第二項の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員のうち、暫定再任用短時間勤務職員を除いた職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、石川県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十八号)が適用される者にあっては同条例第二条第二項第一号の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で、石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十九号)が適用される者にあっては同条例第三条第二項第一号の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間でそれぞれ除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する条例第三条第二項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第四条第二項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、石川県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例が適用される者にあっては同条例第二条第二項第二号の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で、石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例が適用される者にあっては同条例第三条第二項第二号の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間でそれぞれ除して得た数を乗じて得た額とする。

5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、一般職の職員の給与に関する条例第十三条第二項及び第二十二条の六第二項の規定を適用する。

6 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、一般職の職員の給与に関する条例第八条の三第一項、第十九条第三項及び第二十二条第二項の規定を適用する。

7 一般職の職員の給与に関する条例第二十条第一項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第二項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第一号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。)(次号において同じ。)」と、同項第二号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

8 一般職の職員の給与に関する条例第四条第三項から第十一項まで、第八条の二及び第九条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

9 第二項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員の給与に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令七条例三・令八条例二・一部改正)

(令和四年十二月二十二日条例第三十三号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第五条、第七条、第九条及び第十一条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第三条の規定(一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員等条例」という。)別表第一から別表第三までの改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員等条例の規定は、令和四年四月一日から適用する。

3 第一条の規定(給与条例第二十条第二項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第三条の規定(任期付研究員等条例第八条第三項から第五項までの改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員等条例の規定、第六条の規定による改正後の石川県会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員報酬等条例」という。)の規定、第八条の規定による改正後の知事、副知事給与条例(附則第五項において「改正後の知事、副知事給与条例」という。)、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例(同項において「改正後の教育長給与等条例」という。)及び識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例(同項において「改正後の監査委員給与等条例」という。)の規定並びに第十条の規定による改正後の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例(附則第六項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和四年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

4 第一条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)、第三条の規定による改正後の任期付研究員等条例(以下この項において「改正後の任期付研究員等条例」という。)又は改正後の会計年度任用職員報酬等条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与条例、第三条の規定による改正前の任期付研究員等条例又は第六条の規定による改正前の石川県会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員等条例又は改正後の会計年度任用職員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

7 附則第四項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和五年十二月二十二日条例第二十九号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条及び第十条の規定は、令和六年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第八条の二第一項及び別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第三条の規定(一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員等条例」という。)別表第一から別表第三までの改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員等条例の規定は、令和五年四月一日から適用する。

3 第一条の規定(給与条例第十九条第二項及び第三項並びに第二十条第二項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第三条の規定(任期付研究員等条例第八条第三項から第五項までの改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員等条例の規定、第五条の規定による改正後の石川県会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例(附則第五項において「改正後の会計年度任用職員報酬等条例」という。)の規定、第七条の規定による改正後の知事、副知事給与条例(附則第六項において「改正後の知事、副知事給与条例」という。)、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例(同項において「改正後の教育長給与等条例」という。)及び識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例(同項において「改正後の監査委員給与等条例」という。)の規定並びに第九条の規定による改正後の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例(附則第七項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和五年十二月一日から適用する。

4 第一条の規定(給与条例第二条第一項、第二十二条の五の三(見出しを含む。)及び第二十三条の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、令和五年九月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第十五条第一項に規定する新型インフルエンザ等対策本部が設置された場合においては、当該新型インフルエンザ等対策本部が最初に設置された日から適用する。

(給与の内払)

5 第一条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)、第三条の規定による改正後の任期付研究員等条例(以下この項において「改正後の任期付研究員等条例」という。)又は改正後の会計年度任用職員報酬等条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与条例、第三条の規定による改正前の任期付研究員等条例又は第五条の規定による改正前の石川県会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員等条例又は改正後の会計年度任用職員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第五項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和六年三月十四日条例第二号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

(令和六年十二月二十四日条例第四十一号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、令和七年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第八条の二第一項、第二十一条第二項及び別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第三条の規定(一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員等条例」という。)別表第一から別表第三までの改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員等条例の規定は、令和六年四月一日から適用する。

3 第一条の規定(給与条例第十九条第二項及び第三項並びに第二十条第二項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第三条の規定(任期付研究員等条例第八条第三項から第五項までの改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員等条例の規定、第五条の規定による改正後の知事、副知事給与条例(附則第五項において「改正後の知事、副知事給与条例」という。)、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例(同項において「改正後の教育長給与等条例」という。)及び識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例(同項において「改正後の監査委員給与等条例」という。)の規定並びに第七条の規定による改正後の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例(附則第六項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和六年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

4 第一条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)又は第三条の規定による改正後の任期付研究員等条例(以下この項において「改正後の任期付研究員等条例」という。)の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与条例又は第三条の規定による改正前の任期付研究員等条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付研究員等条例の規定による給与の内払とみなす。

(会計年度任用職員の報酬等に関する特例)

7 石川県会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例(令和元年石川県条例第十三号)第二条第一項の第一号会計年度任用職員(人事委員会規則で定める者に限る。以下この項において同じ。)に同条第一項の報酬(同条第三項に規定する初任給調整手当に相当する報酬に限る。)を支給する場合及び同条第四項の規定により第一号会計年度任用職員の報酬の基本額を決定する場合並びに同条例第五条第一項の第二号会計年度任用職員(人事委員会規則で定める者に限る。以下この項において同じ。)に同条第一項の初任給調整手当を支給する場合及び同条第三項の規定により第二号会計年度任用職員の給料の額を決定する場合における附則第二項の規定の適用については、同項中「令和六年四月一日」とあるのは、「令和六年十二月一日」とする。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第四項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

――――――――――

○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和七年三月二十五日条例第一号抄)

(罰則の適用等に関する経過措置)

第九条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第十条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第十二条 刑法等一部改正法等の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第二条(第三号に係る部分に限る。)の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第十九条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(令和七年三月二十五日条例第一号)

この条例は、令和七年六月一日から施行する。

――――――――――

(令和七年三月二十五日条例第三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和七年四月一日から施行する。

(号給の切替え)

第二条 令和七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第一から別表第五までの給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第三条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び人事委員会の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和八年三月三十一日までの間における扶養手当に関する経過措置)

第四条 切替日から令和八年三月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第九条の規定の適用については、同条第一項ただし書中「対しては」とあるのは「対しては、支給せず、次項第六号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員に対しては」と、同条第二項中「五 重度心身障害者」とあるのは「

五 重度心身障害者

六 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」と、同条第三項中「一万三千円」とあるのは「一万千五百円」と、「とする」とあるのは「、前項第六号に該当する扶養親族については三千円とする」とする。

(令和十年三月三十一日までの間における地域手当に関する経過措置)

第五条 切替日から令和十年三月三十一日までの間における地域手当の月額は、改正後の給与条例第十条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、人事委員会規則で定める地域手当の級地の区分に応じて、百分の二十を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、この項前段の地域手当の級地は、人事委員会規則で定める。

2 切替日から令和十年三月三十一日までの間における給与条例第十条の三の規定の適用については、同条中「には、前条」とあるのは「には、前条又は一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和七年石川県条例第三号)附則第五条第一項」と、「間、前条」とあるのは「間、前条又は同項」とする。

(切替日前に異動等のあった職員等の地域手当に関する経過措置)

第六条 切替日の前日までに第一条の規定による改正前の給与条例第十条の四第一項に規定する異動等のあった職員又は同日までに同条第二項の規定により同条第一項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められた職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(附則第八条及び第九条第一項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。附則第八条及び第九条第一項において同じ。)を除く。)については、改正後の給与条例第十条の四第一項本文中「割合をいう」とあるのは「割合又は一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和七年石川県条例第三号。以下この条において「令和七年改正条例」という。)附則第五条第一項の人事委員会規則で定める割合をいう」と、「割合をいい」とあるのは「割合又は令和七年改正条例附則第五条第一項の人事委員会規則で定める割合をいい」と、「前二条」とあるのは「前二条又は令和七年改正条例附則第五条第一項」と、「から三年」とあるのは「から二年」と、「変更により、」とあるのは「変更又は令和七年改正条例附則第五条第一項の人事委員会規則で定める級地の区分、同項の人事委員会規則で定める割合若しくは同項後段の人事委員会規則で定める級地の変更により」と、同項ただし書中「から三年」とあるのは「から二年」と、同項第一号中「変更」とあるのは「変更又は令和七年改正条例附則第五条第一項の人事委員会規則で定める級地の区分、同項の人事委員会規則で定める割合若しくは同項後段の人事委員会規則で定める級地の変更」と、同項中「

二 当該異動等の日から同日以後二年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に百分の八十を乗じて得た割合

三 当該異動等の日から同日以後三年を経過する日までの期間(前二号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に百分の六十を乗じて得た割合

」とあるのは「二 当該異動等の日から同日以後二年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に百分の八十を乗じて得た割合」と、同条第二項中「者から」とあるのは「者が、」と、「となつた者又は前項に規定する異動等に準ずるものとして人事委員会規則で定めるものがあつた者が」とあるのは「となり」として、同条の規定を適用する。

2 切替日から令和十年三月三十一日までの間に改正後の給与条例第十条の四第一項に規定する異動等のあった職員又は当該期間に同条第二項の規定により同条第一項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められた職員については、同条第一項中「割合をいう」とあるのは「割合又は一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和七年石川県条例第三号。以下この条において「令和七年改正条例」という。)附則第五条第一項の人事委員会規則で定める割合をいう」と、「割合をいい」とあるのは「割合又は令和七年改正条例附則第五条第一項の人事委員会規則で定める割合をいい」と、「前二条」とあるのは「前二条又は令和七年改正条例附則第五条第一項」と、「変更により、」とあるのは「変更又は令和七年改正条例附則第五条第一項の人事委員会規則で定める級地の区分、同項の人事委員会規則で定める割合若しくは同項後段の人事委員会規則で定める級地の変更により、」と、同項第一号中「変更」とあるのは「変更又は令和七年改正条例附則第五条第一項の人事委員会規則で定める級地の区分、同項の人事委員会規則で定める割合若しくは同項後段の人事委員会規則で定める級地の変更」と、同条第二項中「一級地」とあるのは「一級地又は令和七年改正条例附則第五条第一項の人事委員会規則で定める級地の区分のうち支給割合の最も高い級地の区分」として、同条の規定を適用する。

(単身赴任手当及び通勤手当に関する経過措置)

第七条 改正後の給与条例第十条の六第三項及び第二十二条の六第四項の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。

(再任用職員への特地勤務手当に準ずる手当及びへき地手当に準ずる手当に関する経過措置)

第八条 切替日以後に新たに定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員(以下この条及び次条において「再任用職員」という。)に対して適用されることとなる給与条例第十一条の三及び第十一条の五の規定は、切替日以後に第十一条の三第一項若しくは第十一条の五第一項に規定する異動をした再任用職員又は切替日以後に第十一条の三第一項に規定する公署の移転若しくは第十一条の五第一項に規定する学校若しくは共同調理場の移転があった再任用職員について適用する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

第九条 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 旧寒冷地等在勤等職員 切替日の前日において改正前の給与条例第二十一条第一項の規定により人事委員会規則で定めていた公署に在勤し、かつ、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号)第四条の規定による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)別表に掲げられていた地域又は同日において同項の規定により人事委員会規則で定めていた区域に居住する職員であって、常時勤務に服する職員、定年前再任用短時間勤務職員又は暫定再任用短時間勤務職員(暫定再任用職員のうち、地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占めるものをいう。次号において同じ。)であるものをいう。

 新寒冷地等在勤等職員 改正後の給与条例第二十一条第一項の規定に該当する職員であって、常時勤務に服する職員、定年前再任用短時間勤務職員又は暫定再任用短時間勤務職員であるものをいう。

 特定旧寒冷地等在勤等職員 旧寒冷地等在勤等職員であって、新寒冷地等在勤等職員でないものをいう。

 継続特定旧寒冷地等在勤等職員 基準日(改正後の給与条例第二十一条第一項に規定する基準日をいい、その属する月が令和七年十一月から令和九年三月までのものに限る。以下この条において同じ。)において特定旧寒冷地等在勤等職員である者のうち、切替日の前日から当該基準日の前日までの間、引き続き特定旧寒冷地等在勤等職員であった者(再任用職員にあっては、切替日の前日に常時勤務に服する職員(暫定再任用職員を除く。第四項において同じ。)であった者に限る。)をいう。

 みなし寒冷地手当額 継続特定旧寒冷地等在勤等職員につき、基準日におけるその基準世帯等区分(当該者の切替日の前日以降における世帯等の区分(改正後の給与条例第二十一条第二項に規定する世帯等の区分をいう。以下この号において同じ。)のうち、同項の表に掲げる寒冷地手当の額が最も少ない世帯等の区分をいう。)をその世帯等の区分とみなして、同条第一項の規定を適用したならば算出される寒冷地手当の額をいう。

2 継続特定旧寒冷地等在勤等職員に対して、みなし寒冷地手当額が、次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を超えることとなるときは、改正後の給与条例第二十一条第一項及び第二項の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当額から同表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。

令和七年十一月から令和八年三月まで

六、六〇〇円

令和八年十一月から令和九年三月まで

一三、二〇〇円

3 給与条例第二十一条第三項及び第四項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される者について準用する。この場合において、同条第三項中「、前項」とあるのは「、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和七年石川県条例第三号。以下「令和七年改正条例」という。)附則第九条第二項」と、同項第一号中「前項」とあるのは「令和七年改正条例附則第九条第二項」と、「同条第三項」とあるのは「第二十四条第三項」と、同項第二号中「前項」とあるのは「令和七年改正条例附則第九条第二項」と、同条第四項中「前二項」とあるのは「令和七年改正条例附則第九条第二項及び同条第三項において準用する前項」と、「第二項」とあるのは「同条第二項」と、同項第一号及び第二号中「前項各号」とあるのは「令和七年改正条例附則第九条第三項において準用する前項各号」と読み替えるものとする。

4 前二項の規定により寒冷地手当を支給される者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において特定旧寒冷地等在勤等職員である者のうち、切替日の前日において旧寒冷地等在勤等職員であった者であって、切替日から当該基準日の前日までの間、引き続き新寒冷地等在勤等職員又は特定旧寒冷地等在勤等職員であったもの(前二項の規定により寒冷地手当を支給される者を除き、再任用職員にあっては、切替日の前日に常時勤務に服する職員であった者に限る。)に対しては、改正後の給与条例第二十一条の規定にかかわらず、人事委員会規則で定めるところにより、前二項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

5 石川県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者であった者が、切替日以降に引き続き給与条例の給料表の適用を受ける職員となり、特定旧寒冷地等在勤等職員となった場合において、任用の事情、切替日の前日から特定旧寒冷地等在勤等職員となった日の前日までの間における勤務地等を考慮して前三項の規定により寒冷地手当を支給される者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において特定旧寒冷地等在勤等職員である者に対しては、改正後の給与条例第二十一条の規定にかかわらず、人事委員会規則で定めるところにより、前三項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

(人事委員会規則への委任)

第十条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表 号給の切替表(附則第2条関係)

イ 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号給

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

1

1

11

7

3

3

1

1

1

1

12

8

4

4

1

1

1

1

13

9

5

5

1

1

1

1

14

10

6

6

2

1

1

1

15

11

7

7

3

1

1

1

16

12

8

8

4

1

1

1

17

13

9

9

5

1

1

1

18

14

10

10

6

2

1

2

19

15

11

11

7

3

1

2

20

16

12

12

8

4

1

2

21

17

13

13

9

5

1

2

22

18

14

14

10

6

1

2

23

19

15

15

11

7

1

3

24

20

16

16

12

8

2

3

25

21

17

17

13

9

2

3

26

22

18

18

14

10

2

3

27

23

19

19

15

11

2

4

28

24

20

20

16

12

3

4

29

25

21

21

17

13

3

4

30

26

22

22

18

14

3

4

31

27

23

23

19

15

3

5

32

28

24

24

20

16

3

5

33

29

25

25

21

17

3

5

34

30

26

26

22

18

4

5

35

31

27

27

23

19

4

6

36

32

28

28

24

20

4

6

37

33

29

29

25

21

4

6

38

34

30

30

26

22

4

6

39

35

31

31

27

23

4

6

40

36

32

32

28

24

4

7

41

37

33

33

29

25

4

7

42

38

34

34

30

26

5


43

39

35

35

31

27

5


44

40

36

36

32

28

5


45

41

37

37

33

29

5


46

42

38

38

34

30



47

43

39

39

35

31



48

44

40

40

36

32



49

45

41

41

37

33



50

46

42

42

38

34



51

47

43

43

39

35



52

48

44

44

40

36



53

49

45

45

41

37



54

50

46

46

42

38



55

51

47

47

43

39



56

52

48

48

44

40



57

53

49

49

45

41



58

54

50

50

46

42



59

55

51

51

47

43



60

56

52

52

48

44



61

57

53

53

49

45



62

58

54

54

50




63

59

55

55

51




64

60

56

56

52




65

61

57

57

53




66

62

58

58

54




67

63

59

59

55




68

64

60

60

56




69

65

61

61

57




70

66

62

62

58




71

67

63

63

59




72

68

64

64

60




73

69

65

65

61




74

70

66

66

62




75

71

67

67

63




76

72

68

68

64




77

73

69

69

65




78

74

70

70

66




79

75

71

71

67




80

76

72

72

68




81

77

73

73

69




82

78

74

74

70




83

79

75

75

71




84

80

76

76

72




85

81

77

77

73




86

82

78

78





87

83

79

79





88

84

80

80





89

85

81

81





90

86

82

82





91

87

83

83





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85

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106







111

107







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108







113

109







ロ 公安職給料表の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号給

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

1

11

7

3

3

1

1

1

12

8

4

4

1

1

1

13

9

5

5

1

1

1

14

10

6

6

2

1

1

15

11

7

7

3

1

1

16

12

8

8

4

1

1

17

13

9

9

5

1

1

18

14

10

10

6

2

1

19

15

11

11

7

3

1

20

16

12

12

8

4

1

21

17

13

13

9

5

1

22

18

14

14

10

6

1

23

19

15

15

11

7

1

24

20

16

16

12

8

2

25

21

17

17

13

9

2

26

22

18

18

14

10

2

27

23

19

19

15

11

2

28

24

20

20

16

12

3

29

25

21

21

17

13

3

30

26

22

22

18

14

3

31

27

23

23

19

15

3

32

28

24

24

20

16

3

33

29

25

25

21

17

3

34

30

26

26

22

18

4

35

31

27

27

23

19

4

36

32

28

28

24

20

4

37

33

29

29

25

21

4

38

34

30

30

26

22

4

39

35

31

31

27

23

4

40

36

32

32

28

24

4

41

37

33

33

29

25

4

42

38

34

34

30

26

5

43

39

35

35

31

27

5

44

40

36

36

32

28

5

45

41

37

37

33

29

5

46

42

38

38

34

30


47

43

39

39

35

31


48

44

40

40

36

32


49

45

41

41

37

33


50

46

42

42

38

34


51

47

43

43

39

35


52

48

44

44

40

36


53

49

45

45

41

37


54

50

46

46

42

38


55

51

47

47

43

39


56

52

48

48

44

40


57

53

49

49

45

41


58

54

50

50

46

42


59

55

51

51

47

43


60

56

52

52

48

44


61

57

53

53

49

45


62

58

54

54

50



63

59

55

55

51



64

60

56

56

52



65

61

57

57

53



66

62

58

58

54



67

63

59

59

55



68

64

60

60

56



69

65

61

61

57



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66

62

62

58



71

67

63

63

59



72

68

64

64

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73

69

65

65

61



74

70

66

66

62



75

71

67

67

63



76

72

68

68

64



77

73

69

69

65



78

74

70

70

66



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75

71

71

67



80

76

72

72

68



81

77

73

73

69



82

78

74

74

70



83

79

75

75

71



84

80

76

76

72



85

81

77

77

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78

78




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79

79




88

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80

80




89

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81

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82

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83




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85

85




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101

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125

121






ハ 教育職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号給

3級

4級

5級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

2

1

1

15

3

1

1

16

4

1

1

17

5

1

1

18

6

2

2

19

7

3

3

20

8

4

4

21

9

5

5

22

10

6

6

23

11

7

7

24

12

8

8

25

13

9

9

26

14

10

10

27

15

11

11

28

16

12

12

29

17

13

13

30

18

14

14

31

19

15

15

32

20

16

16

33

21

17

17

34

22

18

18

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23

19

19

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20

20

37

25

21

21

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22


39

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23


40

28

24


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29

25


42

30

26


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27


44

32

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45

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29


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30


47

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31


48

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50

38

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52

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53

41

37


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55

43

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56

44

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57

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46

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59

47

43


60

48

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61

49

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46


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51

47


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52

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65

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54

50


67

55

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52


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60

56


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62

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75

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59


76

64

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61


78

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81

69



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113

101



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102



115

103



116

104



117

105



ニ 教育職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号給

3級

4級

5級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

2

2

1

15

3

3

1

16

4

4

1

17

5

5

1

18

6

6

2

19

7

7

3

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8

8

4

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9

9

5

22

10

10

6

23

11

11

7

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12

12

8

25

13

13

9

26

14

14

10

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15

15

11

28

16

16

12

29

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17

13

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18

18

14

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19

15

32

20

20

16

33

21

21

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22

22

18

35

23

23

19

36

24

24

20

37

25

25

21

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26

26


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27

27


40

28

28


41

29

29


42

30

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43

31

31


44

32

32


45

33

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34

34


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35

35


48

36

36


49

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37


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51

39

39


52

40

40


53

41

41


54

42

42


55

43

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56

44

44


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45

45


58

46

46


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47

47


60

48

48


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49

49


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50


63

51

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52

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53


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54


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55


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56

56


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57

57


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58


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59

59


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62


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63


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66


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67


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102



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103



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117

105



ホ 研究職給料表の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号給

3級

4級

5級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

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2

1

1

11

3

1

1

12

4

1

1

13

5

1

1

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6

1

1

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7

1

1

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8

1

1

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1

1

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10

2

1

19

11

3

1

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12

4

1

21

13

5

2

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6

2

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15

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2

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16

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2

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3

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3

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12

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5

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21

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22

6

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23

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24

6

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25

7

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7

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8

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8

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33

8

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9

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9

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9

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9

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9

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10

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11

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11

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11

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50

11

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11

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52

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53

11

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54

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76

68



77

69



78

70



79

71



80

72



81

73



82

74



83

75



84

76



85

77



86

78



87

79



88

80



89

81



ヘ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

2

1

1

15

3

1

1

16

4

1

1

17

5

1

1

18

6

2

1

19

7

3

1

20

8

4

1

21

9

5

1

22

10

6

1

23

11

7

1

24

12

8

1

25

13

9

1

26

14

10

1

27

15

11

1

28

16

12

1

29

17

13

1

30

18

14

1

31

19

15

1

32

20

16

1

33

21

17

1

34

22

18

1

35

23

19

1

36

24

20

1

37

25

21

1

38

26

22

2

39

27

23

2

40

28

24

2

41

29

25

2

42

30

26

3

43

31

27

3

44

32

28

3

45

33

29

3

46

34

30

4

47

35

31

4

48

36

32

4

49

37

33

4

50

38

34

4

51

39

35

5

52

40

36

5

53

41

37

5

54

42

38

5

55

43

39

5

56

44

40

6

57

45

41

6

58

46

42

6

59

47

43

6

60

48

44

6

61

49

45

7

62

50

46

7

63

51

47

7

64

52

48

7

65

53

49

8

66

54

50


67

55

51


68

56

52


69

57

53


70

58

54


71

59

55


72

60

56


73

61

57


74

62

58


75

63

59


76

64

60


77

65

61


78

66

62


79

67

63


80

68

64


81

69

65


82

70

66


83

71

67


84

72

68


85

73

69


86

74

70


87

75

71


88

76

72


89

77

73


90

78



91

79



92

80



93

81



94

82



95

83



96

84



97

85



ト 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号給

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

2

1

1

1

7

3

3

1

1

1

8

4

4

1

1

1

9

5

5

1

1

1

10

6

6

2

1

1

11

7

7

3

1

1

12

8

8

4

1

1

13

9

9

5

1

1

14

10

10

6

2

1

15

11

11

7

3

1

16

12

12

8

4

1

17

13

13

9

5

1

18

14

14

10

6

2

19

15

15

11

7

3

20

16

16

12

8

4

21

17

17

13

9

5

22

18

18

14

10

6

23

19

19

15

11

7

24

20

20

16

12

8

25

21

21

17

13

9

26

22

22

18

14

10

27

23

23

19

15

11

28

24

24

20

16

12

29

25

25

21

17

13

30

26

26

22

18

14

31

27

27

23

19

15

32

28

28

24

20

16

33

29

29

25

21

17

34

30

30

26

22

18

35

31

31

27

23

19

36

32

32

28

24

20

37

33

33

29

25

21

38

34

34

30

26

22

39

35

35

31

27

23

40

36

36

32

28

24

41

37

37

33

29

25

42

38

38

34

30

26

43

39

39

35

31

27

44

40

40

36

32

28

45

41

41

37

33

29

46

42

42

38

34

30

47

43

43

39

35

31

48

44

44

40

36

32

49

45

45

41

37

33

50

46

46

42

38

34

51

47

47

43

39

35

52

48

48

44

40

36

53

49

49

45

41

37

54

50

50

46

42


55

51

51

47

43


56

52

52

48

44


57

53

53

49

45


58

54

54

50

46


59

55

55

51

47


60

56

56

52

48


61

57

57

53

49


62

58

58

54

50


63

59

59

55

51


64

60

60

56

52


65

61

61

57

53


66

62

62

58



67

63

63

59



68

64

64

60



69

65

65

61



70

66

66

62



71

67

67

63



72

68

68

64



73

69

69

65



74

70

70

66



75

71

71

67



76

72

72

68



77

73

73

69



78

74

74

70



79

75

75

71



80

76

76

72



81

77

77

73



82

78

78

74



83

79

79

75



84

80

80

76



85

81

81

77



86

82

82




87

83

83




88

84

84




89

85

85




90

86

86




91

87

87




92

88

88




93

89

89




94

90

90




95

91

91




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92

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100

96

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101

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98




103

99

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104

100

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105

101

101




106

102





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103





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109

105





110

106





111

107





112

108





113

109





チ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号給

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

2

1

1

1

7

3

3

1

1

1

8

4

4

1

1

1

9

5

5

1

1

1

10

6

6

2

1

1

11

7

7

3

1

1

12

8

8

4

1

1

13

9

9

5

1

1

14

10

10

6

2

1

15

11

11

7

3

1

16

12

12

8

4

1

17

13

13

9

5

1

18

14

14

10

6

2

19

15

15

11

7

3

20

16

16

12

8

4

21

17

17

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9

5

22

18

18

14

10

6

23

19

19

15

11

7

24

20

20

16

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8

25

21

21

17

13

9

26

22

22

18

14

10

27

23

23

19

15

11

28

24

24

20

16

12

29

25

25

21

17

13

30

26

26

22

18

14

31

27

27

23

19

15

32

28

28

24

20

16

33

29

29

25

21

17

34

30

30

26

22

18

35

31

31

27

23

19

36

32

32

28

24

20

37

33

33

29

25

21

38

34

34

30

26

22

39

35

35

31

27

23

40

36

36

32

28

24

41

37

37

33

29

25

42

38

38

34

30

26

43

39

39

35

31

27

44

40

40

36

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28

45

41

41

37

33

29

46

42

42

38

34

30

47

43

43

39

35

31

48

44

44

40

36

32

49

45

45

41

37

33

50

46

46

42

38

34

51

47

47

43

39

35

52

48

48

44

40

36

53

49

49

45

41

37

54

50

50

46

42

38

55

51

51

47

43

39

56

52

52

48

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40

57

53

53

49

45

41

58

54

54

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46


59

55

55

51

47


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56

56

52

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57

57

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58

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50


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60

60

56

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61

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63

63

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64

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65

65

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66

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70

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71

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72

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73

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74

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75

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80

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81

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82

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83

83

79



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84

80



89

85

85

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90

86

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125

121





(令和七年三月二十五日条例第十号)

この条例は、令和七年四月一日から施行する。

(令和七年十二月二十四日条例第四十号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、令和八年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第八条の二第一項、第十七条第一項、別表第一から別表第五まで及び別表第八の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第三条の規定(一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員等条例」という。)別表第一から別表第三までの改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員等条例の規定は、令和七年四月一日から適用する。

3 第一条の規定(給与条例第十九条第二項及び第三項並びに第二十条第二項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第三条の規定(任期付研究員等条例第八条第三項から第五項までの改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員等条例の規定、第五条の規定による改正後の知事、副知事給与条例(附則第五項において「改正後の知事、副知事給与条例」という。)、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例(同項において「改正後の教育長給与等条例」という。)及び識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例(同項において「改正後の監査委員給与等条例」という。)の規定並びに第七条の規定による改正後の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例(附則第六項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和七年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

4 第一条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)又は第三条の規定による改正後の任期付研究員等条例(以下この項において「改正後の任期付研究員等条例」という。)の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与条例又は第三条の規定による改正前の任期付研究員等条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付研究員等条例の規定による給与の内払とみなす。

(会計年度任用職員の報酬等に関する特例)

7 石川県会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例(令和元年石川県条例第十三号)第二条第一項の第一号会計年度任用職員(人事委員会規則で定める者に限る。以下この項において同じ。)に同条第一項の報酬(同条第三項に規定する初任給調整手当及び宿日直手当に相当する報酬に限る。)及び同条例第四条第一項第一号に掲げるときの費用弁償を支給する場合並びに同条例第二条第四項の規定により第一号会計年度任用職員の報酬の基本額を決定する場合並びに同条例第五条第一項の第二号会計年度任用職員(人事委員会規則で定める者に限る。以下この項において同じ。)に同条第一項の初任給調整手当、通勤手当及び宿日直手当を支給する場合並びに同条第三項の規定により第二号会計年度任用職員の給料の額を決定する場合における附則第二項の規定の適用については、同項中「令和七年四月一日」とあるのは、「令和七年十二月一日」とする。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第四項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和七年十二月二十四日条例第四十五号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和八年一月一日から施行する。

(令和八年二月十八日条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和八年四月一日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第十一条の三第二項の改正規定並びに次項及び附則第四項から第七項までの規定は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第十一条の三第二項の規定は、令和七年四月一日から適用する。

(第二種初任給調整手当に関する経過措置)

3 この条例の施行の日から令和十年三月三十一日までの間における改正後の給与条例第八条の三第一項の規定の適用については、同項中「第十条の二」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和七年石川県条例第三号)附則第五条第一項」とする。

(特地勤務手当に準ずる手当に関する経過措置)

4 改正後の給与条例第十一条の三第二項の規定は、令和四年四月二日から令和七年三月三十一日までの間に新たに給料表の適用を受ける職員となって、給与条例第十一条の二第一項に規定する特地公署又は給与条例第十一条の三第一項に規定する準特地公署に在勤することとなったことに伴って住居を移転した職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員及び暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。)を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員にも適用する。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例第十一条の三第二項の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与条例第十一条の三第二項の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例第十一条の三第二項の規定による給与の内払とみなす。

(会計年度任用職員の手当に関する特例)

6 石川県会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例第五条第一項の第二号会計年度任用職員(人事委員会規則で定める者に限る。)に同条第七項の規定によりその例によることとされる改正後の給与条例第十一条の三第二項の規定による手当を支給する場合における附則第二項の規定の適用については、同項中「令和七年四月一日」とあるのは、「令和七年十二月一日」とする。

(人事委員会規則への委任)

7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

別表第1(第3条関係)

(令7条例40・全改)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

196,400

242,800

277,200

310,800

333,700

368,000

422,000

473,400

527,000

2

197,500

244,100

278,200

312,300

335,500

369,700

424,000

478,700

533,700

3

198,700

245,500

279,200

313,700

337,300

371,300

425,900

483,600

538,800

4

199,800

246,900

280,200

315,100

339,000

372,900

427,700

488,300

543,000

5

200,900

248,300

281,200

316,500

340,700

374,500

429,500

492,300

546,400

6

202,600

249,700

282,200

317,600

342,400

376,300

431,300

495,700

549,700

7

204,300

251,100

283,100

318,600

344,100

377,800

433,100

498,600

552,600

8

205,900

252,500

284,100

319,800

345,700

379,400

434,900

501,100

555,100

9

207,400

253,900

285,100

321,000

347,300

380,700

436,500

503,100

557,100

10

209,100

255,100

286,100

322,600

349,000

382,300

438,000



11

210,700

256,400

287,100

324,200

350,700

383,900

439,500



12

212,300

257,700

288,100

325,800

352,300

385,400

441,000



13

213,800

258,900

289,100

327,200

353,800

387,300

442,500



14

215,500

260,100

290,400

328,800

355,400

389,200

443,800



15

217,200

261,300

291,700

330,500

357,000

391,100

445,100



16

218,900

262,500

292,900

332,100

358,500

393,000

446,300



17

220,100

263,600

294,100

333,500

359,900

394,500

447,500



18

221,700

264,700

295,400

335,200

361,700

396,300

448,800



19

223,300

265,800

296,600

336,800

363,300

398,000

450,100



20

224,800

267,000

297,900

338,400

364,900

399,600

451,300



21

226,300

267,900

298,900

339,800

366,000

401,300

452,500



22

227,900

268,900

300,100

341,500

367,500

402,700

453,300



23

229,500

269,900

301,300

343,200

369,000

404,100

454,100



24

231,100

270,900

302,600

344,800

370,500

405,500

455,000



25

232,700

271,900

303,900

346,000

372,200

406,900

455,600



26

234,400

272,800

304,900

347,900

374,000

408,100

456,200



27

235,800

273,600

305,900

349,600

375,600

409,300

456,800



28

237,100

274,500

306,900

351,200

377,300

410,300

457,400



29

238,400

275,300

308,000

352,700

378,700

411,400

458,100



30

239,500

276,100

309,200

354,300

380,000

412,600

458,900



31

240,600

276,900

310,300

355,900

381,200

413,700

459,300



32

241,700

277,600

311,500

357,500

382,600

414,800

460,000



33

242,800

278,300

312,600

359,200

383,700

415,500

460,500



34

243,700

279,100

313,900

361,100

384,600

416,200

460,900



35

244,600

279,900

315,200

362,900

385,600

416,800

461,300



36

245,600

280,500

316,500

364,700

386,600

417,500

461,700



37

246,600

281,200

317,700

366,200

387,400

418,100

462,100



38

247,500

282,000

319,000

367,600

388,300

418,700

462,400



39

248,400

282,700

320,300

369,000

389,200

419,200

462,700



40

249,200

283,400

321,600

370,400

390,000

419,600

463,000



41

250,000

284,100

322,900

371,900

390,800

420,000

463,300



42

250,700

284,800

324,100

372,700

391,600

420,200

463,600



43

251,300

285,500

325,400

373,600

392,500

420,500

463,900



44

251,900

286,200

326,500

374,600

393,200

420,800

464,200



45

252,600

286,900

327,400

375,500

393,900

421,100

464,500



46

253,200

287,500

328,700

376,600

394,600

421,400




47

253,800

288,200

330,100

377,500

395,300

421,700




48

254,400

288,800

331,400

378,500

396,000

422,000




49

254,900

289,500

332,500

379,400

396,500

422,200




50

255,500

290,100

333,800

380,100

397,100

422,500




51

256,100

290,800

335,000

380,800

397,700

422,700




52

256,600

291,500

336,200

381,400

398,400

423,000




53

257,000

292,000

337,500

381,800

398,800

423,300




54

257,400

292,600

338,500

382,400

399,400

423,600




55

257,700

293,200

339,600

383,000

400,000

423,900




56

258,000

293,900

340,700

383,700

400,500

424,200




57

258,300

294,500

341,400

384,000

400,900

424,400




58

258,600

295,100

342,300

384,700

401,500

424,700




59

258,900

295,700

343,000

385,400

402,100

425,000




60

259,200

296,400

343,800

386,000

402,600

425,200




61

259,500

297,000

344,600

386,300

403,000

425,400




62

259,800

297,600

345,000

386,800

403,500

425,700




63

260,100

298,200

345,500

387,400

404,000

426,000




64

260,400

298,700

346,200

388,000

404,600

426,200




65

260,700

299,200

347,000

388,300

404,900

426,400




66

261,000

299,800

347,700

388,900

405,300

426,700




67

261,300

300,300

348,400

389,600

405,600

427,000




68

261,600

300,900

349,000

390,200

406,000

427,200




69

261,900

301,300

349,500

390,600

406,300

427,400




70

262,200

301,800

350,100

391,100

406,600

427,700




71

262,500

302,300

350,600

391,700

406,900

428,000




72

262,800

302,900

351,200

392,300

407,100

428,200




73

263,100

303,400

351,500

392,800

407,300

428,400




74

263,400

303,800

352,000

393,400

407,600





75

263,700

304,100

352,300

393,800

407,900





76

264,000

304,400

352,700

394,100

408,100





77

264,300

304,600

353,100

394,500

408,300





78

264,600

304,900

353,600

395,000

408,600





79

264,900

305,100

354,100

395,400

408,900





80

265,200

305,400

354,600

395,800

409,100





81

265,500

305,600

354,900

396,200

409,300





82

265,800

305,800

355,300

396,700

409,600





83

266,100

306,100

355,700

397,100

409,900





84

266,400

306,300

356,100

397,500

410,100





85

266,800

306,600

356,400

397,800

410,300





86

267,100

306,800

356,800







87

267,400

307,100

357,200







88

267,700

307,400

357,600







89

268,000

307,700

357,800







90

268,300

308,000

358,200







91

268,600

308,300

358,600







92

268,900

308,600

359,000







93

269,200

308,800

359,200







94


309,000

359,500







95


309,300

359,900







96


309,700

360,200







97


309,900

360,600







98


310,200

361,000







99


310,500

361,400







100


310,900

361,800







101


311,100

362,300







102


311,400

362,700







103


311,700

363,100







104


312,000

363,500







105


312,200

364,000







106


312,500

364,400







107


312,800

364,700







108


313,100

365,000







109


313,300

365,400







110


313,600








111


314,000








112


314,300








113


314,500








114


314,700








115


315,000








116


315,400








117


315,600








118


315,800








119


316,100








120


316,400








121


316,700








122


316,900








123


317,200








124


317,500








125


317,800








定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

200,900

228,500

270,400

291,000

306,700

333,000

376,000

410,500

463,900

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第25条第25条の2及び附則第18項に規定する職員を除く。

別表第2(第3条関係)

(令7条例40・全改)

公安職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

226,300

247,400

270,500

309,200

345,200

366,900

398,000

434,500

481,300

2

228,700

249,600

272,400

310,200

346,700

368,600

399,700

436,100

487,400

3

231,100

251,800

274,500

311,100

348,100

370,300

401,300

437,600

492,300

4

233,500

254,000

276,600

312,000

349,600

371,900

403,000

439,100

496,500

5

235,900

256,200

278,600

312,600

351,100

373,500

404,500

440,600

500,500

6

238,300

258,200

279,900

313,300

352,500

375,200

406,100

442,200

503,900

7

240,700

260,200

281,200

313,900

353,800

376,800

407,700

443,600

506,800

8

242,900

262,000

282,500

314,600

355,100

378,300

409,300

445,000

509,300

9

245,100

263,800

283,800

315,200

356,400

379,800

410,800

446,100

511,500

10

247,200

265,500

285,100

315,900

358,000

381,400

412,400

447,500


11

249,300

267,300

286,300

316,600

359,600

383,000

414,000

449,000


12

251,300

268,700

287,500

317,200

361,300

384,600

415,600

450,500


13

253,200

270,100

288,700

317,900

362,700

386,200

417,100

451,800


14

255,200

271,900

289,700

318,600

364,300

387,800

419,100

453,500


15

257,200

273,200

290,700

319,200

365,800

389,400

421,100

455,200


16

258,800

274,600

292,100

320,000

367,300

391,000

423,100

456,800


17

260,400

276,000

293,200

320,700

368,800

392,700

424,700

458,200


18

261,900

277,200

294,300

321,500

370,400

394,300

426,400

459,900


19

263,400

278,400

295,400

322,500

371,900

395,900

428,000

461,600


20

264,900

279,500

296,500

323,300

373,400

397,500

429,700

463,200


21

266,400

280,800

297,700

324,200

374,900

399,000

431,300

464,600


22

268,000

281,900

298,400

325,400

376,500

400,600

432,800

465,300


23

269,500

283,100

298,900

326,700

378,100

402,300

434,300

466,000


24

271,000

284,200

299,500

328,000

379,700

404,000

435,700

466,700


25

272,500

285,500

299,900

329,300

381,100

405,700

436,900

467,100


26

273,700

286,800

300,500

330,800

382,800

407,700

438,400

467,600


27

274,900

288,000

301,000

332,100

384,500

409,500

439,900

468,200


28

276,100

289,200

301,500

333,100

386,100

411,400

441,300

468,800


29

277,300

290,100

301,900

334,000

387,700

413,100

442,800

469,400


30

278,400

291,100

302,500

335,200

389,300

414,500

444,100

470,100


31

279,500

292,200

303,000

336,300

390,900

415,700

445,300

470,600


32

280,600

293,200

303,500

337,400

392,600

417,000

446,500

471,100


33

281,900

294,400

304,000

338,500

394,300

418,000

447,500

471,600


34

283,200

295,000

304,600

339,700

396,300

419,100

448,200

471,900


35

284,400

295,600

305,000

340,900

398,300

420,100

448,900

472,200


36

285,700

296,200

305,400

341,900

400,300

421,100

449,600

472,600


37

286,600

296,600

305,900

343,000

402,000

422,200

450,100

472,900


38

287,600

297,200

306,500

344,200

403,700

423,400

450,500

473,100


39

288,700

297,900

307,100

345,400

405,200

424,500

450,900

473,400


40

289,800

298,400

307,600

346,600

406,700

425,600

451,200

473,600


41

291,000

298,800

308,200

347,700

407,900

426,800

451,500

473,900


42

291,600

299,400

308,900

348,800

408,900

427,600

451,800

474,100


43

292,200

300,000

309,600

350,000

409,900

428,400

452,100

474,300


44

292,700

300,500

310,200

351,200

410,900

429,000

452,400

474,500


45

293,100

300,900

310,800

352,300

411,900

429,500

452,600

474,900


46

293,600

301,400

311,600

353,600

413,000

430,200

452,900



47

294,100

301,900

312,400

354,800

414,100

430,900

453,200



48

294,600

302,400

313,100

356,000

415,200

431,500

453,400



49

295,000

302,900

313,900

357,200

416,500

432,200

453,700



50

295,500

303,400

314,900

358,500

417,300

432,600

454,000



51

296,000

304,000

315,900

359,800

418,100

433,200

454,300



52

296,500

304,500

316,900

361,200

418,700

433,800

454,700



53

297,000

305,100

317,900

362,100

419,200

434,200

454,900



54

297,600

305,700

319,000

363,400

419,900

434,600

455,200



55

298,100

306,400

320,000

364,600

420,500

435,100

455,400



56

298,500

307,000

321,000

365,800

421,200

435,600

455,700



57

299,000

307,600

322,000

366,900

421,500

436,100

455,900



58

299,500

308,400

323,100

368,200

422,200

436,600

456,200



59

300,000

309,200

324,200

369,600

422,900

437,000

456,500



60

300,400

309,900

325,300

371,000

423,500

437,400

456,700



61

300,900

310,700

326,100

372,300

423,900

437,800

456,900



62

301,300

311,500

327,200

373,800

424,300

438,100

457,200



63

301,800

312,300

328,300

375,300

424,800

438,400

457,500



64

302,200

313,200

329,500

376,700

425,300

438,700

457,800



65

302,700

314,000

330,400

377,900

425,800

438,900

458,000



66

303,200

314,800

331,500

379,300

426,200

439,200

458,300



67

303,600

315,600

332,600

380,600

426,700

439,500

458,600



68

304,000

316,400

333,700

382,000

427,200

439,700

458,900



69

304,500

317,300

334,700

383,100

427,700

439,900

459,100



70

304,900

318,100

335,800

384,300

428,200

440,200

459,400



71

305,300

319,000

337,000

385,500

428,800

440,500

459,700



72

305,800

319,900

338,200

386,700

429,300

440,700

460,000



73

306,300

320,500

338,900

388,000

429,700

440,900

460,200



74

306,800

321,400

340,200

389,200

430,300

441,200




75

307,400

322,300

341,500

390,400

430,700

441,500




76

307,800

323,100

342,800

391,500

430,900

441,700




77

308,300

323,700

344,000

392,700

431,200

441,900




78

308,800

324,600

345,400

393,900

431,700

442,200




79

309,400

325,500

346,800

395,000

432,000

442,500




80

310,000

326,500

348,200

396,200

432,300

442,700




81

310,500

327,400

349,500

397,300

432,600

442,900




82

311,000

328,400

351,100

397,900

433,000

443,200




83

311,700

329,400

352,600

398,400

433,400

443,500




84

312,300

330,400

354,100

398,900

433,800

443,700




85

312,900

331,300

355,500

399,500

434,100

443,900




86

313,500

332,300

357,000

400,100






87

314,200

333,300

358,500

400,700






88

314,900

334,300

359,900

401,300






89

315,600

335,200

361,300

401,600






90

316,300

336,500

362,500

402,100






91

317,000

337,700

363,700

402,600






92

317,700

338,900

365,000

403,100






93

318,200

340,100

366,300

403,500






94

319,100

341,400

367,800

403,900






95

320,000

342,600

369,300

404,400






96

320,800

343,800

370,700

404,900






97

321,500

345,000

372,000

405,300






98

322,400

346,300

373,200

405,800






99

323,300

347,500

374,300

406,300






100

324,200

348,700

375,500

406,700






101

325,100

350,100

376,600

407,000






102

326,100

351,000

377,700

407,400






103

327,100

352,000

378,800

407,800






104

328,000

353,100

379,900

408,100






105

328,800

354,200

381,100

408,400






106

329,500

355,300

381,600

408,900






107

330,100

356,300

382,200

409,400






108

330,700

357,300

382,800

409,900






109

331,200

358,500

383,400

410,200






110

331,700

359,500

383,900

410,700






111

332,100

360,600

384,300

411,200






112

332,600

361,500

384,800

411,700






113

333,400

362,400

385,200

412,000






114

334,000

363,300

385,600

412,500






115

334,700

364,200

386,100

413,000






116

335,300

365,200

386,600

413,500






117

335,900

366,200

387,000

413,900






118

336,600

366,600

387,500

414,400






119

337,300

367,200

388,100

414,800






120

338,000

367,800

388,600

415,300






121

338,600

368,100

388,800

415,700






122

338,900

368,500

389,300







123

339,400

368,900

389,800







124

339,900

369,300

390,200







125

340,200

369,700

390,700







126


370,100

391,200







127


370,500

391,700







128


370,900

392,300







129


371,300

392,600







130


371,700

393,100







131


372,100

393,600







132


372,500

394,100







133


372,700

394,400







134


373,200

394,900







135


373,500

395,300







136


373,800

395,700







137


374,100

396,000







138


374,500

396,400







139


375,000

396,900







140


375,500

397,400







141


375,800

397,700







142


376,300








143


376,800








144


377,300








145


377,600








定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

256,200

268,400

272,900

305,600

322,900

337,600

361,900

398,300

431,300

備考 この表は、警察官に適用する。

別表第3(第3条関係)

(令7条例40・全改、令7条例45・一部改正)

教育職給料表

イ 教育職給料表(一)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

213,600

260,600

333,600

390,600

466,200

2

216,000

262,000

335,400

392,200

468,000

3

218,300

263,400

337,200

393,600

469,800

4

220,600

264,800

338,900

395,000

471,600

5

222,800

266,200

340,500

396,400

473,300

6

225,100

267,500

342,400

397,800

475,000

7

227,300

268,700

344,300

399,300

476,900

8

229,500

269,900

346,100

400,700

478,700

9

231,700

271,200

347,900

402,000

480,400

10

233,900

272,300

349,900

403,400

482,000

11

236,200

273,400

351,700

404,900

483,600

12

238,400

274,600

353,400

406,400

485,100

13

240,600

275,900

355,100

407,700

486,700

14

242,700

277,600

356,800

409,200

488,000

15

244,800

279,300

358,300

410,700

489,400

16

246,900

281,000

359,900

412,200

490,700

17

249,000

282,700

361,600

413,600

491,900

18

250,800

284,700

362,900

415,200

492,500

19

252,500

286,900

364,100

416,800

493,100

20

254,200

289,100

365,200

418,300

493,800

21

255,900

291,300

366,500

419,500

494,400

22

257,200

293,500

368,100

420,900


23

258,500

295,700

369,700

422,300


24

259,700

297,900

371,200

423,700


25

260,900

299,900

372,600

425,300


26

262,100

301,800

374,200

426,700


27

263,300

303,700

375,700

428,000


28

264,500

305,500

377,200

429,400


29

265,600

307,300

378,700

430,800


30

266,700

309,200

380,300

432,100


31

267,800

311,000

381,900

433,600


32

268,800

312,700

383,400

435,100


33

269,900

314,400

384,900

436,700


34

271,000

316,200

386,500

438,100


35

272,200

317,900

388,000

439,700


36

273,500

319,500

389,500

441,200


37

274,700

321,100

391,000

442,900


38

275,800

322,800

392,600

444,400


39

277,000

324,600

394,100

446,000


40

278,100

326,300

395,500

447,600


41

279,400

327,600

396,800

449,100


42

280,400

329,600

398,300

450,600


43

281,400

331,400

399,700

451,800


44

282,300

333,100

401,100

453,000


45

282,900

334,700

402,600

454,200


46

283,700

336,600

404,200

455,600


47

284,500

338,300

405,800

456,800


48

285,300

340,000

407,200

458,000


49

286,000

341,700

408,400

459,100


50

286,800

343,400

409,800

460,300


51

287,500

345,100

411,200

461,500


52

288,300

346,800

412,500

462,700


53

289,100

348,500

413,700

463,900


54

289,900

349,800

414,900

465,100


55

290,600

351,100

416,200

466,300


56

291,400

352,400

417,500

467,500


57

292,100

353,900

418,800

468,600


58

292,700

355,500

420,100

469,200


59

293,500

357,000

421,500

469,700


60

294,300

358,600

422,700

470,200


61

295,000

360,000

424,000

470,700


62

295,600

361,700

425,400



63

296,400

363,300

426,800



64

297,000

364,700

428,100



65

298,100

366,200

429,300



66

298,900

367,800

430,500



67

299,600

369,400

431,800



68

300,300

370,900

433,200



69

300,900

372,400

434,500



70

301,600

374,000

435,700



71

302,300

375,500

436,700



72

303,000

377,000

437,900



73

303,700

378,500

439,100



74

304,400

380,100

440,200



75

305,100

381,700

441,400



76

305,600

383,200

442,400



77

306,200

384,600

443,500



78

306,800

386,000

444,500



79

307,500

387,400

445,500



80

308,100

388,700

446,500



81

308,600

390,000

447,400



82

309,200

391,400

448,200



83

309,900

392,800

449,000



84

310,600

394,100

449,800



85

311,200

395,200

450,500



86

312,000

396,600

450,900



87

312,700

397,900

451,300



88

313,300

399,200

451,700



89

314,000

400,400

452,100



90

314,800

401,700

452,400



91

315,600

402,800

452,700



92

316,400

404,000

452,900



93

316,900

405,200

453,200



94

317,700

406,300

453,500



95

318,500

407,500

453,800



96

319,300

408,700

454,000



97

319,900

410,100

454,200



98

320,600

411,100

454,500



99

321,400

412,100

454,900



100

322,100

413,100

455,100



101

322,900

414,000

455,300



102

323,700

415,000

455,600



103

324,600

416,100

455,900



104

325,400

417,200

456,100



105

326,000

417,900

456,300



106

326,800

418,800




107

327,600

419,700




108

328,400

420,600




109

329,100

421,400




110

329,600

422,200




111

329,900

423,000




112

330,400

423,900




113

330,900

424,500




114

331,300

425,200




115

331,700

425,900




116

332,100

426,600




117

332,600

427,200




118

333,100

427,700




119

333,500

428,000




120

334,000

428,300




121

334,500

428,600




122

334,900

428,900




123

335,300

429,200




124

335,800

429,400




125

336,300

429,600




126

336,600

429,900




127

336,900

430,200




128

337,200

430,400




129

337,400

430,600




130

337,700

430,900




131

338,000

431,200




132

338,200

431,400




133

338,400

431,600




134

338,600

431,900




135

338,800

432,200




136

339,100

432,400




137

339,400

432,600




138

339,600

432,900




139

339,900

433,200




140

340,200

433,400




141

340,400

433,600




142

340,600

433,900




143

340,900

434,200




144

341,100

434,400




145

341,400

434,600




146

341,600





147

341,900





148

342,200





149

342,400





150

342,600





151

342,900





152

343,200





153

343,400





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

248,000

289,800

320,100

349,300

437,400

備考

1 この表は、高等学校及びこれに準ずるもので人事委員会の指定するものに勤務する校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、実習助手その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

2 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が4級又は5級である職員で人事委員会規則で定めるものの給料月額は、その職務の級が4級である職員にあつてはこの表の額に11,500円を、その職務の級が5級である職員にあつてはこの表の額に3,800円を、それぞれ加算した額とする。

ロ 教育職給料表(二)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

213,600

234,700

333,600

363,100

449,500

2

216,000

237,200

335,400

364,600

450,800

3

218,300

239,600

337,200

366,100

452,000

4

220,600

242,100

338,900

367,500

453,300

5

222,800

244,500

340,500

368,900

454,400

6

225,100

246,900

342,400

370,200

455,600

7

227,300

249,300

344,300

371,500

456,800

8

229,500

251,800

346,100

372,900

458,000

9

231,700

254,200

347,900

374,300

459,300

10

233,900

255,800

349,900

375,600

460,500

11

236,200

257,400

351,700

376,900

461,600

12

238,400

259,000

353,400

378,100

462,700

13

240,600

260,600

355,100

379,300

463,900

14

242,700

262,000

356,800

380,600

464,700

15

244,800

263,400

358,300

381,800

465,500

16

246,900

264,800

359,900

383,000

466,400

17

249,000

266,200

361,600

384,000

467,300

18

250,800

267,500

362,900

385,200

467,700

19

252,500

268,700

364,100

386,400

468,200

20

254,200

269,900

365,200

387,500

468,700

21

255,900

271,200

366,500

388,500

469,200

22

257,200

272,300

367,900

389,700


23

258,500

273,400

369,300

390,900


24

259,700

274,600

370,600

392,100


25

260,900

275,900

371,800

393,100


26

262,000

277,600

373,200

394,300


27

263,100

279,300

374,500

395,400


28

264,200

281,000

375,800

396,500


29

265,400

282,700

377,000

397,600


30

266,600

284,700

378,400

398,800


31

267,700

286,900

379,700

400,000


32

268,700

289,100

381,000

401,100


33

269,800

291,300

382,300

402,100


34

270,800

293,500

383,500

403,200


35

271,800

295,700

384,600

404,400


36

272,900

297,900

385,800

405,600


37

274,100

299,900

387,000

406,800


38

275,000

301,800

388,200

408,100


39

276,000

303,700

389,400

409,200


40

277,100

305,500

390,500

410,400


41

278,300

307,300

391,600

411,500


42

279,400

309,200

392,900

412,800


43

280,500

311,000

394,100

413,800


44

281,600

312,700

395,200

414,900


45

282,500

314,400

396,300

416,100


46

283,300

316,200

397,600

417,300


47

284,100

317,900

398,800

418,500


48

284,900

319,500

399,900

419,700


49

285,500

321,100

400,800

420,800


50

286,300

322,800

402,000

421,800


51

287,000

324,600

403,000

423,100


52

287,700

326,300

404,100

424,400


53

288,500

327,600

404,900

425,600


54

289,300

329,600

406,000

426,700


55

289,900

331,400

407,000

427,800


56

290,600

333,100

408,000

428,900


57

291,300

334,700

409,100

429,900


58

292,100

336,600

410,100

431,100


59

292,900

338,300

411,200

432,300


60

293,500

340,000

412,300

433,500


61

294,100

341,700

413,300

434,100


62

294,800

343,400

414,400

434,900


63

295,500

345,100

415,500

435,600


64

296,000

346,800

416,500

436,100


65

296,700

348,500

417,400

436,400


66

297,400

349,800

418,300

436,700


67

298,100

351,100

419,300

437,100


68

298,700

352,400

420,300

437,500


69

299,400

353,900

421,100

437,800


70

300,100

355,400

421,900

438,200


71

300,700

356,900

422,600

438,500


72

301,400

358,400

423,500

438,800


73

301,900

359,700

424,200

439,100


74

302,500

361,300

424,800

439,400


75

303,200

362,800

425,500

439,700


76

303,700

364,200

426,200

440,000


77

304,300

365,600

426,800

440,200


78

304,900

367,100

427,500

440,500


79

305,500

368,600

428,000

440,800


80

306,100

370,100

428,600

441,000


81

306,600

371,400

429,000

441,200


82

307,100

372,700

429,400



83

307,700

374,000

429,700



84

308,300

375,200

429,900



85

308,700

376,400

430,100



86

309,100

377,600

430,400



87

309,600

378,700

430,700



88

310,100

379,800

430,900



89

310,500

380,800

431,100



90

311,000

381,900

431,400



91

311,400

383,000

431,700



92

311,900

384,100

431,900



93

312,200

385,200

432,100



94

312,700

386,300

432,400



95

313,200

387,300

432,700



96

313,600

388,400

432,900



97

313,900

389,400

433,100



98

314,300

390,400

433,400



99

314,700

391,300

433,700



100

315,100

392,300

433,900



101

315,500

393,100

434,100



102

315,800

394,100

434,400



103

316,100

394,900

434,700



104

316,400

395,800

434,900



105

316,600

396,600

435,100



106

316,900

397,500




107

317,200

398,400




108

317,400

399,300




109

317,600

400,100




110

317,800

401,100




111

318,100

402,000




112

318,400

402,900




113

318,600

403,500




114

318,800

404,400




115

319,000

405,300




116

319,300

406,200




117

319,600

407,000




118

319,800

407,700




119

320,100

408,500




120

320,400

409,300




121

320,600

409,900




122

320,800

410,600




123

321,000

411,300




124

321,300

411,900




125

321,600

412,500




126


413,200




127


413,700




128


414,300




129


414,900




130


415,500




131


416,000




132


416,500




133


416,800




134


417,100




135


417,300




136


417,600




137


417,900




138


418,200




139


418,500




140


418,800




141


419,100




142


419,400




143


419,700




144


420,000




145


420,200




146


420,500




147


420,800




148


421,000




149


421,200




150


421,500




151


421,800




152


422,000




153


422,200




154


422,500




155


422,800




156


423,000




157


423,300




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

239,200

286,700

315,300

342,700

427,000

備考

1 この表は、小学校、中学校、義務教育学校及びこれらに準ずるもので人事委員会の指定するものに勤務する校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

2 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が4級又は5級である職員で人事委員会規則で定めるものの給料月額は、その職務の級が4級である職員にあつてはこの表の額に11,500円を、その職務の級が5級である職員にあつてはこの表の額に4,000円を、それぞれ加算した額とする。

別表第4(第3条関係)

(令7条例40・全改)

研究職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

196,800

247,600

340,000

389,700

461,600

2

197,900

251,900

342,000

391,100

471,800

3

199,100

254,700

344,000

392,600

481,500

4

200,200

257,400

345,900

394,000

491,500

5

201,300

260,000

347,700

395,400

501,400

6

203,500

261,700

349,700

396,800

511,400

7

205,700

263,200

351,600

398,100

520,200

8

207,800

264,700

353,500

399,500

528,100

9

209,900

266,200

355,200

400,900

535,900

10

211,900

268,300

356,800

402,400

543,000

11

213,900

270,200

358,300

403,800

548,300

12

215,900

272,100

359,900

405,200

552,900

13

217,900

274,100

361,600

406,500

555,900

14

219,800

276,300

362,600

408,000

557,900

15

221,700

278,500

363,600

409,500


16

223,500

280,700

364,500

411,000


17

225,200

282,800

365,600

412,500


18

227,000

285,100

366,800

414,100


19

228,800

287,400

368,000

415,700


20

230,600

289,800

369,200

417,400


21

232,400

292,100

370,400

418,600


22

234,200

294,200

371,500

420,000


23

236,000

296,300

372,500

421,400


24

237,700

298,400

373,500

422,700


25

239,400

300,400

374,600

424,100


26

241,500

302,300

375,600

425,400


27

243,400

304,200

376,500

426,900


28

245,300

306,100

377,500

428,400


29

247,200

308,000

378,400

429,600


30

248,300

309,500

379,200

430,800


31

249,400

311,000

380,000

432,400


32

250,500

312,500

380,800

433,900


33

251,900

314,000

381,500

435,200


34

253,200

315,500

382,200

436,600


35

254,600

317,000

383,000

438,000


36

256,000

318,400

383,800

439,400


37

257,400

319,800

384,500

440,800


38

258,900

320,700

385,200

442,200


39

260,400

321,600

386,000

443,600


40

262,000

322,400

386,800

445,000


41

263,400

323,100

387,600

446,100


42

264,700

323,600

388,800

447,400


43

266,100

324,100

390,000

448,800


44

267,600

324,500

391,200

450,100


45

269,100

324,900

392,000

450,900


46

270,400

325,400

393,000

451,700


47

271,600

325,900

393,800

452,600


48

272,800

326,300

394,500

453,500


49

274,000

326,700

395,200

454,300


50

275,100

327,100

395,900

455,200


51

276,200

327,400

396,500

455,800


52

277,300

327,900

397,100

456,600


53

278,300

328,300

397,700

457,000


54

279,400

328,700

398,400

457,600


55

280,400

329,100

399,200

458,100


56

281,400

329,500

400,000

458,600


57

282,400

329,900

400,600

459,100


58

283,100

330,200

401,400



59

283,600

330,600

402,100



60

284,200

330,900

402,800



61

284,800

331,300

403,400



62

285,400

331,800

404,100



63

286,000

332,400

404,700



64

286,500

332,900

405,400



65

287,100

333,300

406,100



66

287,600

333,900

406,700



67

288,200

334,400

407,300



68

288,700

335,000

408,000



69

289,300

335,500

408,700



70

290,000

336,000

409,200



71

290,600

336,500

409,800



72

291,200

337,100

410,400



73

291,800

337,600

410,900



74

292,400

338,300

411,500



75

293,000

339,000

412,100



76

293,700

339,700

412,600



77

294,300

340,300

413,100



78

295,000

340,900

413,600



79

295,700

341,600

414,100



80

296,200

342,300

414,800



81

296,800

343,000

415,200



82

297,400

343,700




83

298,200

344,300




84

298,800

344,900




85

299,300

345,400




86

299,900

345,900




87

300,600

346,300




88

301,200

346,700




89

301,700

347,000




90

302,300

347,500




91

303,000

347,800




92

303,600

348,200




93

304,200

348,500




94

304,800

348,800




95

305,400

349,200




96

306,000

349,600




97

306,300

350,100




98

306,800

350,600




99

307,400

351,100




100

307,900

351,600




101

308,300

352,100




102

308,700

352,600




103

309,000

353,000




104

309,400

353,500




105

309,800

353,900




106

310,200

354,300




107

310,600

354,800




108

310,900

355,200




109

311,100

355,700




110

311,500

356,100




111

311,800

356,500




112

312,000

356,900




113

312,300

357,400




114

312,600

357,800




115

312,900

358,200




116

313,200

358,600




117

313,400

359,100




118

313,700

359,500




119

313,900

359,900




120

314,200

360,300




121

314,500

360,800




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

230,900

274,300

300,200

344,100

404,700

備考 この表は、試験場、研究所等で人事委員会の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

別表第5(第3条関係)

(令7条例40・全改)

医療職給料表

イ 医療職給料表(一)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

306,600

416,900

471,800

568,000

2

308,900

419,600

473,800

574,100

3

311,200

422,200

475,700

579,200

4

313,400

424,700

477,600

584,000

5

315,500

427,000

479,000

588,300

6

319,000

429,200

480,700

592,600

7

322,500

431,200

482,500

596,000

8

325,900

433,300

484,300

598,900

9

329,400

435,400

486,200

601,400

10

332,900

436,900

487,900

603,700

11

336,300

438,400

489,700


12

339,700

439,900

491,500


13

343,100

441,300

493,300


14

346,600

442,700

495,000


15

350,000

444,200

496,800


16

353,400

445,600

498,600


17

356,800

446,900

500,400


18

359,900

448,400

502,300


19

363,200

449,800

504,200


20

366,400

451,200

506,100


21

369,700

452,500

508,000


22

372,800

454,000

509,700


23

375,900

455,500

511,500


24

378,900

456,900

513,300


25

382,000

458,300

514,900


26

384,300

459,700

516,700


27

386,600

461,000

518,600


28

388,800

462,400

520,100


29

390,700

463,800

521,500


30

392,500

465,100

523,200


31

394,200

466,500

525,000


32

396,000

467,900

526,700


33

397,700

469,200

528,200


34

399,500

470,600

529,500


35

401,100

471,900

530,800


36

402,400

473,300

532,100


37

403,800

474,700

533,100


38

405,200

476,400

534,400


39

406,600

478,000

535,700


40

408,000

479,500

537,000


41

409,500

481,100

538,000


42

410,200

482,300

538,800


43

410,800

483,400

539,600


44

411,400

484,500

540,400


45

412,200

485,500

541,300


46

412,800

486,500

542,100


47

413,400

487,400

542,900


48

413,900

488,200

543,600


49

414,400

488,900

544,400


50

414,800

489,600

545,200


51

415,300

490,300

545,900


52

415,700

490,900

546,800


53

416,100

491,500

547,700


54

416,400

492,200

548,500


55

416,700

492,800

549,500


56

417,100

493,400

550,400


57

417,400

493,700

551,200


58

417,800

494,300

552,000


59

418,100

494,900

552,800


60

418,500

495,600

553,500


61

418,900

496,000

554,300


62

419,200

496,600

555,200


63

419,500

497,300

556,100


64

419,800

498,000

557,000


65

420,100

498,400

557,800


66


499,000

558,700


67


499,600

559,600


68


500,100

560,500


69


500,600

561,300


70


501,100

562,200


71


501,600

563,100


72


502,100

564,000


73


502,500

564,800


74


503,000



75


503,400



76


503,800



77


504,300



78


504,900



79


505,400



80


505,800



81


506,300



82


506,900



83


507,500



84


508,000



85


508,500



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

313,900

357,600

414,100

490,100

備考 この表は、病院、保健所等に勤務する医師及び歯科医師で人事委員会規則で定めるものに適用する。

ロ 医療職給料表(二)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

201,600

240,600

275,300

294,200

327,300

373,500

428,600

2

203,700

241,900

276,100

295,000

328,700

375,200

430,500

3

205,900

243,200

276,800

295,700

330,200

376,800

432,500

4

208,000

244,500

277,600

296,400

331,600

378,400

434,300

5

210,000

245,700

278,400

297,100

333,000

379,900

436,100

6

212,000

246,800

279,200

297,900

334,600

381,500

437,700

7

214,000

247,800

280,000

298,600

336,100

383,100

439,300

8

215,800

248,700

280,700

299,300

337,600

384,700

440,800

9

217,600

249,800

281,400

300,100

339,000

386,300

442,300

10

219,500

250,900

282,200

300,800

340,600

388,300

443,600

11

221,400

252,000

283,000

301,600

342,100

390,300

444,900

12

223,500

253,200

283,800

302,200

343,600

392,400

446,200

13

225,200

254,400

284,600

302,800

345,000

393,800

447,500

14

227,200

255,600

285,400

303,900

346,600

395,500

448,700

15

229,400

256,800

286,100

305,000

348,100

397,200

449,900

16

231,500

257,900

286,900

306,200

349,600

398,900

451,000

17

233,600

258,900

287,700

307,300

351,100

400,600

452,200

18

234,700

259,900

288,500

308,500

352,700

402,100

453,300

19

235,800

261,000

289,300

309,600

354,300

403,600

454,500

20

236,900

262,000

290,000

310,800

355,800

405,100

455,800

21

238,000

263,100

290,800

312,000

357,100

406,400

456,900

22

238,800

264,000

291,700

313,200

358,600

407,700

457,700

23

239,700

264,800

292,600

314,400

360,100

409,000

458,100

24

240,500

265,600

293,300

315,500

361,700

410,100

458,800

25

241,400

266,400

294,000

316,700

363,100

411,200

459,300

26

242,300

267,300

294,900

317,900

364,600

412,300

459,700

27

243,200

268,100

295,800

319,000

366,100

413,400

460,100

28

244,100

268,900

296,500

320,200

367,500

414,500

460,500

29

244,900

269,600

297,300

321,400

368,900

415,300

460,900

30

245,700

270,400

298,400

322,600

370,500

416,100

461,300

31

246,400

271,200

299,300

323,800

371,900

416,800

461,600

32

247,200

272,000

300,300

325,000

373,400

417,600

461,900

33

247,900

272,800

301,300

326,100

374,600

418,000

462,200

34

248,500

273,600

302,400

327,200

375,700

418,600

462,500

35

249,200

274,200

303,400

328,400

376,900

419,100

462,800

36

249,900

275,000

304,300

329,700

378,000

419,500

463,100

37

250,600

275,900

305,300

330,900

379,000

419,900

463,400

38

251,200

276,700

306,300

332,100

379,800

420,100


39

251,800

277,500

307,300

333,400

380,700

420,400


40

252,400

278,200

308,300

334,600

381,800

420,700


41

253,000

278,900

309,200

335,500

382,800

421,000


42

253,600

279,700

310,400

336,700

383,800

421,300


43

254,200

280,500

311,500

337,900

384,800

421,600


44

254,700

281,200

312,600

339,100

385,700

421,900


45

255,100

281,900

313,600

340,000

386,500

422,100


46

255,700

282,700

314,700

341,000

387,300

422,400


47

256,100

283,500

315,800

342,000

388,200

422,700


48

256,500

284,200

316,800

342,900

389,000

423,000


49

256,900

284,900

317,900

343,800

389,500

423,300


50

257,400

285,600

318,900

344,700

390,300

423,500


51

257,900

286,200

320,000

345,700

391,100

423,800


52

258,400

286,900

321,100

346,600

392,000

424,100


53

258,700

287,600

322,100

347,100

392,400

424,300


54

259,000

288,200

323,100

348,000

393,100



55

259,300

288,900

324,100

348,700

393,800



56

259,600

289,500

325,100

349,600

394,400



57

259,900

290,200

326,000

350,300

394,800



58

260,200

290,900

327,000

350,600

395,300



59

260,500

291,600

328,000

351,000

395,900



60

260,800

292,200

328,900

351,600

396,500



61

261,100

292,700

329,900

352,200

396,900



62

261,400

293,300

330,600

352,900

397,400



63

261,700

294,000

331,300

353,600

397,900



64

262,000

294,600

331,900

354,200

398,400



65

262,300

295,100

332,500

354,900

399,000



66

262,600

295,700

333,200

355,400

399,500



67

262,900

296,400

333,800

356,000

400,100



68

263,200

297,000

334,400

356,600

400,700



69

263,500

297,600

335,000

356,900

401,200



70

263,800

298,300

335,200

357,400

401,700



71

264,100

298,900

335,600

357,800

402,100



72

264,300

299,500

336,100

358,300

402,500



73

264,500

300,100

336,700

358,800

402,800



74

264,800

300,600

337,200

359,300

403,300



75

265,100

301,000

337,700

359,800

403,700



76

265,300

301,400

338,100

360,200

404,100



77

265,500

301,700

338,700

360,600

404,500



78

265,800

302,000

339,200

360,900




79

266,100

302,200

339,600

361,100




80

266,300

302,500

340,100

361,400




81

266,600

302,800

340,600

361,900




82

266,900

303,000

340,900

362,200




83

267,200

303,300

341,100

362,500




84

267,400

303,600

341,400

362,800




85

267,600

303,800

341,800

363,200




86


304,000

342,200

363,500




87


304,200

342,500

363,800




88


304,400

342,800

364,100




89


304,800

343,100

364,500




90


305,000

343,300

364,800




91


305,200

343,700

365,000




92


305,400

344,000

365,300




93


305,800

344,200

365,600




94


306,000

344,500

366,000




95


306,200

344,800

366,400




96


306,500

345,000

366,800




97


306,800

345,200

367,300




98


307,000

345,500

367,700




99


307,200

345,800

368,100




100


307,500

346,000

368,500




101


307,800

346,200

369,000




102


308,000

346,400





103


308,200

346,800





104


308,500

347,000





105


308,800

347,200





106



347,500





107



347,900





108



348,300





109



348,500





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

201,900

228,600

258,100

272,200

298,800

341,100

384,600

備考 この表は、病院、保健所、家畜保健衛生所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

ハ 医療職給料表(三)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

222,400

255,500

294,800

308,300

331,900

374,600

429,900

2

224,300

257,600

295,300

308,800

332,900

376,300

432,100

3

226,100

259,800

295,800

309,300

333,900

378,000

434,300

4

227,800

262,000

296,300

309,800

334,800

379,700

436,400

5

229,500

264,200

296,700

310,300

335,800

381,500

438,300

6

231,400

265,200

297,200

310,800

337,000

383,500

440,200

7

233,200

266,000

297,700

311,400

338,200

385,500

442,000

8

234,900

267,000

298,200

311,800

339,400

387,500

443,900

9

236,700

267,800

298,600

312,300

340,300

389,200

445,600

10

238,600

268,900

299,100

312,800

341,500

391,300

447,200

11

240,500

270,000

299,600

313,400

342,600

393,500

449,000

12

242,400

270,900

300,100

313,900

343,700

395,500

450,600

13

244,200

271,700

300,500

314,300

344,700

397,400

451,900

14

246,200

272,400

301,000

314,900

345,800

399,000

453,200

15

248,200

273,100

301,400

315,600

346,900

400,800

454,900

16

250,200

273,900

301,900

316,200

348,000

402,600

456,500

17

252,200

275,000

302,400

316,800

349,100

404,300

458,200

18

254,200

275,900

302,800

317,700

350,200

406,000

459,800

19

256,300

276,800

303,300

318,500

351,300

408,000

461,300

20

258,300

277,700

303,700

319,400

352,400

409,700

462,700

21

260,200

278,700

304,200

320,200

353,500

411,400

463,800

22

261,400

279,700

304,600

321,100

354,700

413,100

465,100

23

262,500

280,600

305,100

322,000

355,800

414,900

466,400

24

263,600

281,600

305,500

322,800

356,900

416,700

467,900

25

264,700

282,400

306,000

323,600

357,900

418,300

468,900

26

265,500

283,300

306,600

324,400

359,200

420,000

469,500

27

266,400

284,200

307,300

325,300

360,600

421,800

470,200

28

267,300

285,100

308,000

326,200

361,900

423,700

470,800

29

268,100

286,100

308,700

326,900

363,100

425,200

471,700

30

268,800

286,800

309,400

328,000

364,600

426,700

472,400

31

269,500

287,500

310,100

329,100

366,100

428,200

473,200

32

270,200

288,200

310,900

330,200

367,600

429,500

474,000

33

271,000

288,800

311,600

331,300

368,800

430,700

474,700

34

271,600

289,400

312,400

332,300

370,300

431,800

475,400

35

272,200

289,900

313,100

333,400

371,700

433,000

476,100

36

272,700

290,300

313,800

334,500

373,100

434,200

476,900

37

273,300

290,700

314,500

335,600

374,500

435,500

477,700

38

274,000

291,300

315,300

336,700

375,500

436,600

478,500

39

274,700

291,800

316,100

337,800

376,900

437,800

479,200

40

275,400

292,200

316,900

338,900

378,200

439,000

479,900

41

276,100

292,600

317,500

339,700

379,500

440,200

480,700

42

276,700

293,100

318,400

340,800

380,900

441,200


43

277,400

293,500

319,400

341,900

382,200

442,300


44

278,000

294,000

320,300

342,900

383,500

443,400


45

278,800

294,500

321,100

343,800

385,000

444,400


46

279,500

294,900

322,100

344,700

386,200

444,900


47

280,200

295,400

323,100

345,700

387,300

445,400


48

280,800

295,800

324,000

346,700

388,500

445,800


49

281,300

296,300

324,900

347,900

389,600

446,400


50

281,800

296,700

325,800

349,200

390,500

446,900


51

282,200

297,200

326,800

350,400

391,500

447,300


52

282,600

297,700

327,800

351,600

392,500

447,800


53

282,900

298,200

328,600

352,500

393,100

448,300


54

283,400

298,600

329,600

353,700

393,900

448,700


55

283,800

299,100

330,600

354,800

394,700

449,000


56

284,200

299,500

331,500

356,100

395,500

449,300


57

284,600

300,000

332,400

357,100

396,200

449,700


58

285,000

300,700

333,300

358,000

396,900



59

285,300

301,400

334,300

359,100

397,600



60

285,600

302,100

335,200

360,300

398,200



61

286,000

302,800

336,100

361,500

398,800



62

286,400

303,700

337,200

362,700

399,400



63

286,800

304,600

338,400

363,900

400,100



64

287,100

305,300

339,600

364,900

400,700



65

287,400

306,000

340,300

365,900

401,400



66

287,800

306,900

341,400

366,900

401,900



67

288,200

307,700

342,500

368,000

402,500



68

288,500

308,500

343,400

369,100

403,000



69

288,900

309,200

344,500

369,900

403,400



70

289,400

310,100

345,200

371,000

404,000



71

289,800

311,000

346,300

372,100

404,400



72

290,100

311,800

347,400

373,100

404,700



73

290,500

312,700

348,500

373,800

405,000



74

291,000

313,500

349,700

374,600

405,500



75

291,500

314,400

350,800

375,400

405,900



76

292,000

315,300

351,900

376,100

406,200



77

292,500

316,100

353,000

376,700

406,500



78

293,000

317,000

354,100

377,200

407,000



79

293,600

318,000

355,100

377,700

407,500



80

294,000

318,900

356,200

378,200

407,900



81

294,500

319,400

357,100

378,800

408,200



82

294,900

320,200

358,100

379,300

408,600



83

295,400

321,100

359,000

379,800

409,100



84

295,900

321,900

360,000

380,300

409,500



85

296,300

322,700

361,000

380,700

409,900



86

296,700

323,600

361,800

381,100




87

297,200

324,600

362,600

381,700




88

297,700

325,600

363,400

382,200




89

298,200

326,500

364,000

382,500




90

298,700

327,500

364,600

383,000




91

299,200

328,500

365,200

383,300




92

299,700

329,600

365,800

383,600




93

300,200

330,400

366,200

384,200




94

300,600

331,100

366,600

384,700




95

301,100

331,800

367,100

385,200




96

301,700

332,400

367,500

385,700




97

302,300

332,900

368,000

386,300




98

302,800

333,200

368,400

386,800




99

303,300

333,700

368,900

387,300




100

303,800

334,300

369,300

387,700




101

304,200

334,700

369,600

388,300




102

304,700

335,200

370,100

388,800




103

305,100

335,800

370,400

389,300




104

305,500

336,300

370,700

389,800




105

305,900

336,700

371,100

390,400




106

306,300

337,200

371,600

390,800




107

306,700

337,700

372,100

391,300




108

307,000

338,200

372,600

391,800




109

307,200

338,600

373,100

392,500




110

307,500

338,900

373,600





111

307,700

339,200

374,100





112

308,000

339,500

374,500





113

308,300

339,800

374,900





114

308,500

340,200

375,300





115

308,800

340,500

375,800





116

309,000

340,800

376,300





117

309,300

341,000

376,700





118

309,500

341,300

377,200





119

309,800

341,600

377,700





120

310,100

341,800

378,200





121

310,400

342,000

378,500





122

310,700

342,300






123

311,000

342,600






124

311,300

342,900






125

311,500

343,100






126

311,700

343,400






127

312,000

343,700






128

312,400

343,900






129

312,600

344,100






130

312,900

344,300






131

313,200

344,600






132

313,600

344,800






133

313,800

345,100






134

314,100

345,500






135

314,400

345,900






136

314,700

346,300






137

314,900

346,600






138

315,200

347,000






139

315,500

347,400






140

315,800

347,800






141

316,000

348,100






142

316,300

348,500






143

316,700

348,800






144

317,000

349,200






145

317,200

349,500






146

317,400

349,900






147

317,700

350,300






148

318,000

350,700






149

318,200

351,000






150

318,400

351,400






151

318,700

351,800






152

319,000

352,200






153

319,400

352,500






154

319,600







155

319,800







156

320,100







157

320,400







158

320,700







159

321,000







160

321,300







161

321,700







162

322,000







163

322,300







164

322,600







165

323,000







166

323,300







167

323,600







168

323,900







169

324,300







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

249,600

270,600

278,200

289,000

306,100

344,700

390,200

備考 この表は、病院、保健所等に勤務する保健師、助産師、看護師、准看護師その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

別表第6(第3条関係)

(平28条例2・追加、令7条例10・一部改正)

等級別基準職務表

イ 行政職給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

1 専門員又は主査の職務

2 主任主事又は主任技師の職務

4級

1 主幹の職務

2 困難な業務を行う専門員又は主査の職務

5級

1 課参事の職務

2 課長補佐の職務

3 困難な業務を行う主幹の職務

6級

1 本庁の課長又は担当課長の職務

2 出先機関の長の職務

7級

1 本庁の部次長又は局次長の職務

2 困難な業務を行う本庁の課長の職務

3 規模の大きい出先機関の長の職務

8級

困難な業務を行う本庁の部次長又は局次長の職務

9級

本庁の部長又は局長の職務

ロ 公安職給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

巡査の職務

2級

1 巡査長たる係員の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

1 主任の職務

2 困難な業務を行う巡査長たる係員の職務

4級

1 係長の職務

2 困難な業務を行う主任の職務

5級

1 課長補佐の職務

2 困難な業務を行う係長の職務

6級

1 次席の職務

2 困難な業務を行う課長補佐の職務

7級

1 警察本部の課長の職務

2 警察署の長の職務

8級

1 警察本部の参事官の職務

2 規模の大きい警察署の長の職務

9級

1 警察本部の部長の職務

2 特に規模の大きい警察署の長の職務

ハ 教育職給料表(一)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

1 高等学校の講師、助教諭、養護助教諭又は実習助手の職務

2 特別支援学校の講師、助教諭、養護助教諭、実習助手又は寄宿舎指導員の職務

2級

1 高等学校の教諭又は養護教諭の職務

2 特別支援学校の教諭、養護教諭又は栄養教諭の職務

3 専門的知識及び技術に基づいて複雑困難な業務を行う実習助手又は寄宿舎指導員の職務

3級

1 高等学校の主幹教諭又は指導教諭の職務

2 特別支援学校の主幹教諭又は指導教諭の職務

4級

1 高等学校の副校長又は教頭の職務

2 特別支援学校の副校長又は教頭の職務

5級

1 高等学校の校長の職務

2 特別支援学校の校長の職務

ニ 教育職給料表(二)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

小学校、中学校又は義務教育学校の講師、助教諭又は養護助教諭の職務

2級

小学校、中学校又は義務教育学校の教諭、養護教諭又は栄養教諭の職務

3級

小学校、中学校又は義務教育学校の主幹教諭又は指導教諭の職務

4級

小学校、中学校又は義務教育学校の副校長又は教頭の職務

5級

小学校、中学校又は義務教育学校の校長の職務

ホ 研究職給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

相当の知識経験に基づいて研究を行う職務

2級

1 主任技師の職務

2 高度の知識経験に基づいて研究を行う職務

3級

1 研究主幹又は専門研究員の職務

2 高度の知識経験に基づいて困難な研究を行う主任技師の職務

4級

1 試験研究機関の長の職務

2 特に高度の専門的知識又は経験に基づいて相当の範囲にわたる研究の調整指導等を行う試験研究機関の次長、部長又は主任研究員の職務

5級

1 規模の大きい試験研究機関の長の職務

2 極めて高度の専門的知識又は経験に基づいて広範囲にわたる研究の統括調整等を行う試験研究機関の次長又は部長の職務

ヘ 医療職給料表(一)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

医療業務を行う職務

2級

1 病院の医長の職務

2 相当高度の知識経験に基づいて困難な医療業務を行う職務

3級

1 病院の診療部長の職務

2 高度の知識経験に基づいて困難な医療業務を行う医長の職務

4級

1 病院の長の職務

2 保健福祉センターの長の職務

3 病院の副院長又は高度の知識経験に基づいて困難な医療業務を行う診療部長の職務

ト 医療職給料表(二)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

診療放射線技師、栄養士、管理栄養士、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、食品衛生監視員、環境衛生監視員、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、歯科衛生士又は歯科技工士(以下この表において「診療放射線技師等」という。)の職務

2級

1 薬剤師又は獣医師の職務

2 困難な業務を行う診療放射線技師等の職務

3級

主任技師の職務

4級

専門員又は主査の職務

5級

1 病院の薬剤科の長又は検査科の長の職務

2 保健福祉センターの課長又は家畜保健衛生所の課長の職務

3 困難な業務を行う専門員又は主査の職務

6級

1 困難な業務を行う病院の薬剤科の長又は検査科の長の職務

2 困難な業務を行う保健福祉センターの課長又は家畜保健衛生所の課長の職務

7級

1 家畜保健衛生所の長の職務

2 病院の薬剤科で規模の大きいものの長の職務

チ 医療職給料表(三)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

准看護師の職務

2級

1 保健師、助産師又は看護師(以下この表において「保健師等」という。)の職務

2 相当の経験を有し、かつ、困難な業務を行う准看護師の職務

3級

1 主任技師の職務

2 困難な業務を行う保健師等の職務

4級

困難な業務を行う主任技師の職務

5級

1 保健福祉センターの課長の職務

2 主任看護師長又は看護師長の職務

3 専門員又は主査の職務

6級

1 看護部副部長の職務

2 困難な業務を行う主任看護師長の職務

7級

看護部長の職務

別表第7(第22条の5―第22条の5の3関係)

(昭51条例67・全改、平7条例41・平17条例4・平25条例30・一部改正、平28条例2・旧別表第6繰下)

災害派遣手当定額表

施設の利用区分

石川県の地域に滞在する期間

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970

6,620

30日を超え60日以内の期間

3,970

5,870

60日を超える期間

3,970

5,140

一般職の職員の給与に関する条例

昭和32年9月1日 条例第30号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第1編の2 公務員/第4章 与/第1節 給料・報酬
沿革情報
昭和32年9月1日 条例第30号
昭和32年12月23日 条例第44号
昭和33年3月27日 条例第4号
昭和33年12月22日 条例第52号
昭和34年3月24日 条例第5号
昭和34年7月6日 条例第24号
昭和34年9月30日 条例第30号
昭和35年3月24日 条例第3号
昭和35年7月1日 条例第18号
昭和35年9月30日 条例第34号
昭和35年12月24日 条例第51号
昭和36年7月10日 条例第30号
昭和36年12月25日 条例第47号
昭和37年3月23日 条例第2号
昭和37年6月18日 条例第32号
昭和37年10月1日 条例第43号
昭和37年12月24日 条例第56号
昭和38年3月31日 条例第1号
昭和38年4月1日 条例第4号
昭和38年7月10日 条例第30号
昭和38年12月24日 条例第62号
昭和39年10月1日 条例第74号
昭和39年12月24日 条例第80号
昭和40年12月28日 条例第49号
昭和41年10月1日 条例第42号
昭和41年12月22日 条例第54号
昭和42年3月25日 条例第4号
昭和42年12月25日 条例第45号
昭和43年9月21日 条例第29号
昭和43年12月23日 条例第51号
昭和44年3月24日 条例第4号
昭和44年7月7日 条例第32号
昭和44年12月8日 条例第52号
昭和45年3月23日 条例第7号
昭和45年6月25日 条例第34号
昭和45年12月22日 条例第62号
昭和46年3月20日 条例第3号
昭和46年10月1日 条例第39号
昭和46年12月21日 条例第53号
昭和46年12月22日 条例第57号
昭和47年3月28日 条例第8号
昭和47年12月25日 条例第56号
昭和48年4月20日 条例第37号
昭和48年7月6日 条例第41号
昭和48年10月23日 条例第58号
昭和49年3月30日 条例第45号
昭和49年4月27日 条例第48号
昭和49年6月11日 条例第50号
昭和49年8月31日 条例第59号
昭和49年10月8日 条例第68号
昭和49年12月20日 条例第77号
昭和50年12月26日 条例第59号
昭和51年12月24日 条例第67号
昭和52年12月20日 条例第54号
昭和53年7月7日 条例第30号
昭和53年12月22日 条例第44号
昭和54年12月21日 条例第48号
昭和55年12月23日 条例第43号
昭和56年12月18日 条例第45号
昭和57年3月26日 条例第3号
昭和57年7月9日 条例第26号
昭和58年12月9日 条例第42号
昭和59年12月21日 条例第49号
昭和60年12月13日 条例第48号
昭和61年12月12日 条例第49号
昭和62年12月18日 条例第22号
昭和63年3月25日 条例第3号
昭和63年10月4日 条例第27号
昭和63年12月20日 条例第32号
平成元年3月24日 条例第15号
平成元年12月19日 条例第26号
平成2年3月27日 条例第2号
平成2年12月18日 条例第36号
平成3年12月20日 条例第36号
平成4年6月30日 条例第18号
平成4年12月18日 条例第33号
平成5年12月22日 条例第31号
平成6年3月15日 条例第2号
平成6年12月20日 条例第41号
平成7年3月22日 条例第2号
平成7年12月20日 条例第41号
平成8年12月17日 条例第30号
平成9年10月7日 条例第26号
平成9年12月19日 条例第27号
平成10年2月24日 条例第1号
平成10年12月22日 条例第32号
平成11年12月17日 条例第36号
平成12年12月19日 条例第48号
平成13年3月23日 条例第6号
平成13年12月18日 条例第38号
平成14年2月26日 条例第7号
平成14年2月26日 条例第14号
平成14年12月20日 条例第50号
平成15年3月24日 条例第5号
平成15年11月28日 条例第49号
平成16年3月23日 条例第4号
平成16年3月23日 条例第6号
平成16年12月21日 条例第40号
平成17年3月22日 条例第4号
平成17年3月22日 条例第9号
平成17年3月22日 条例第24号
平成17年11月29日 条例第55号
平成18年2月28日 条例第3号
平成18年2月28日 条例第18号
平成18年6月30日 条例第34号
平成18年12月20日 条例第43号
平成19年3月22日 条例第1号
平成19年3月22日 条例第4号
平成19年12月20日 条例第62号
平成19年12月20日 条例第63号
平成20年3月25日 条例第15号
平成20年12月19日 条例第40号
平成21年5月29日 条例第30号
平成21年11月30日 条例第51号
平成22年2月24日 条例第3号
平成22年3月30日 条例第17号
平成22年11月30日 条例第35号
平成23年3月18日 条例第1号
平成23年11月30日 条例第36号
平成24年3月26日 条例第4号
平成24年12月27日 条例第37号
平成25年7月3日 条例第30号
平成25年12月24日 条例第40号
平成26年2月26日 条例第3号
平成26年12月24日 条例第44号
平成28年3月24日 条例第1号
平成28年3月25日 条例第2号
平成28年3月25日 条例第7号
平成28年3月25日 条例第28号
平成28年12月26日 条例第37号
平成29年12月22日 条例第36号
平成30年12月27日 条例第34号
令和元年12月26日 条例第11号
令和元年12月26日 条例第12号
令和2年11月30日 条例第42号
令和4年2月24日 条例第1号
令和4年10月3日 条例第28号
令和4年12月22日 条例第33号
令和5年12月22日 条例第29号
令和6年3月14日 条例第2号
令和6年12月24日 条例第41号
令和7年3月25日 条例第1号
令和7年3月25日 条例第3号
令和7年3月25日 条例第10号
令和7年12月24日 条例第40号
令和7年12月24日 条例第45号
令和8年2月18日 条例第2号