○知事、副知事給与条例

昭和二十二年六月一日

条例第三号

〔知事、副知事、出納長及び副出納長給与条例〕を県議会の議決を経て次のように定める。

知事、副知事給与条例

(昭二八条例四七・平一九条例一〇・改称)

第一条 知事及び副知事の給料を次のように定める。

 知事 給料月額 一、三〇〇、〇〇〇円

 副知事 給料月額 一、〇二〇、〇〇〇円

(昭二三条例六一・昭二三条例二三・昭二四条例五七・昭二五条例三一・昭二六条例六・昭二六条例六一・昭二七条例四九・昭二八条例二・昭二八条例四七・昭二九条例六・昭三二条例三一・昭三五条例五〇・昭三七条例一・昭四一条例二七・昭四四条例二三・昭四六条例五八・昭四八条例七・昭四九条例七八・昭五二条例三・昭五四条例二・昭五六条例二・昭六〇条例四・昭六三条例五・平三条例一五・平六条例一五・平一九条例一〇・一部改正)

第二条 知事及び副知事の給料の支給については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(昭二八条例四七・昭三二条例三一・平一九条例一〇・一部改正)

第三条 知事及び副知事に対しては、次項に定めるもののほか、一般職の職員の例により、通勤手当、期末手当及び寒冷地手当を支給する。

2 期末手当については、給料月額とその額に百分の四十五を乗じて得た額の合算額を算定の基礎とし、一般職の職員の給与に関する条例第十九条第二項中「百分の百二十六・二五」とあるのは、「百分の百七十五」とする。

(昭四四条例二三・全改、昭四六条例五八・昭四八条例七・平二条例三六・平三条例三六・平一四条例五〇・平一五条例四九・平一七条例五五・平一九条例一〇・平二一条例五一・平二二条例三五・平二六条例四四・平二八条例一・平二八条例三七・平二九条例三六・平三〇条例三四・令元条例一一・令二条例四二・令四条例一・令四条例三三・令五条例二九・令六条例四一・令七条例四〇・一部改正)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和二十二年五月三日から、これを適用する。

(昭五〇条例五二・昭五二条例三・昭五三条例四二・平九条例二七・一部改正)

(寒冷地手当に関する経過措置)

2 知事、副知事及び出納長の寒冷地手当の算出については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十五年石川県条例第四十三号)附則第八項中「基準日において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、人事委員会が指定する一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和六十年石川県条例第四十八号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十号)別紙第一から別表第五までに定める職務の等級の号給の昭和五十五年八月三十日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他人事委員会が定める場合にあつては、その定める額)に七千八百円を加算した額」とあるのは、「当該職員に昭和五十五年八月三十日において適用される給料月額」とする。

(昭五五条例四三・全改、昭六〇条例四八・平九条例二七・一部改正)

(期末手当に関する特例措置)

3 平成十年三月に支給する期末手当に関する第三条の規定の適用については、同条第一項の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例及び職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成九年石川県条例第二十七号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第十九条第二項中「百分の五十五」とあるのは、「百分の五十」とする。

(平九条例二七・追加)

4 平成十五年十二月に支給する期末手当に関する第三条の規定の適用については、同条第一項の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十五年石川県条例第四十九号)附則第五項の規定は、適用しない。

(平一五条例四九・追加)

5 平成十七年十二月に支給する期末手当に関する第三条の規定の適用については、同条第一項の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例及び一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年石川県条例第五十五号)附則第五項の規定は、適用しない。

(平一七条例五五・追加)

6 平成二十一年六月に支給する期末手当に関する第三条第二項の規定の適用については、同項中「百分の百六十、」とあるのは、「百分の百四十五、」とする。

(平二一条例三〇・追加)

7 平成二十一年十二月に支給する期末手当の額については、第三条第一項の規定にかかわらず、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十一年石川県条例第五十一号)附則第三項の規定は、適用しない。

(平二一条例五一・追加)

8 平成二十二年十二月に支給する期末手当の額については、第三条第一項の規定にかかわらず、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十二年石川県条例第三十五号)附則第三項の規定は、適用しない。

(平二二条例三五・追加)

9 平成十四年一月一日から同年二月二十八日までの間、知事の給料月額は、第一条の規定にかかわらず、同条第一号に定める額から、その額に百分の十を乗じて得た額を減じた額とする。

(平一四条例一・追加、平一五条例四九・旧第四項繰下、平一七条例五五・旧第五項繰下、平二一条例三〇・旧第六項繰下、平二一条例五一・旧第七項繰下、平二二条例三五・旧第八項繰下)

(昭和二十三年三月三十一日条例第六十一号)

この条例は、昭和二十三年四月一日から、これを施行する。

(昭和二十三年八月十八日条例第二十三号)

この条例は、昭和二十三年八月一日から、これを適用する。但し、出納長及び副出納長の給料その他の給与については、官吏の俸給その他の給与の例による。

(昭和二十四年三月二十六日条例第五十七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十三年十二月一日から適用する。

(昭和二十五年三月三十日条例第三十一号)

この条例中、知事、副知事、出納長及び副出納長給与条例第一条の改正規定は、昭和二十四年十月一日から適用し、その他の規定は、昭和二十五年一月一日から適用する。

(昭和二十六年三月三十一日条例第六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年一月一日から適用する。

(昭和二十六年十二月二十四日条例第六十一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年十月一日から適用する。

(昭和二十七年十二月二十七日条例第四十九号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年十一月一日から適用する。

(昭和二十八年三月二十五日条例第二号)

この条例は、昭和二十八年四月一日から施行する。

(昭和二十八年十二月二十五日条例第四十七号)

この条例は、昭和二十八年十二月二十八日から施行する。

(昭和二十九年四月一日条例第六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十九年一月一日から適用する。

(昭和三十二年九月一日条例第三十一号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

(昭和三十四年九月三十日条例第三十号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。ただし、本則中附則に係る改正規定及び附則第八項の規定は、昭和三十四年十月一日から施行する。

(昭和三十五年十二月二十四日条例第五十号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和三十五年十月一日から同年十二月三十一日までの期間にかかる給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和三十七年三月二十三日条例第一号)

この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(昭和四十一年三月二十九日条例第二十七号)

この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四十四年三月二十四日条例第二十三号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年一月一日(以下「切替日」という。)から適用する。

2 この条例による改正前の知事、副知事、出納長給与条例等の規定に基づき、切替日からこの条例施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給料又は報酬は、この条例による改正後の知事、副知事、出納長給与条例等の規定による給料又は報酬の内払とみなす。

(昭和四十六年十二月二十二日条例第五十八号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年十月一日(以下「切替日」という。)から適用する。

2 この条例による改正前の知事、副知事、出納長給与条例等の規定に基づき、切替日からこの条例施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給料、報酬又は期末手当は、この条例による改正後の知事、副知事、出納長給与条例等の規定による給料、報酬又は期末手当の内払とみなす。

(昭和四十八年三月二十八日条例第七号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四十九年十二月二十日条例第七十八号)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和四十九年十月一日(以下「切替え日」という。)から適用する。(昭和四十九年十二月規則第八十八号で、同四十九年十二月二十七日から施行)

2 この条例による改正前の知事、副知事、出納長給与条例等の規定に基づき、切替え日からこの条例施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給料、報酬又は期末手当は、この条例による改正後の知事、副知事、出納長給与条例等の規定による給料、報酬又は期末手当の内払いとみなす。

(昭和五十年十一月二十日条例第五十二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年十一月一日から適用する。

(昭和五十二年三月二十五日条例第三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

2 この条例(前項ただし書に係る規定及び第一条中附則第二項を削り、附則第一項の項番号を削る改正規定を除く。)による改正後の知事、副知事、出納長給与条例等(以下「改正後の条例等」という。)の規定は、昭和五十一年十二月一日(以下「切替日」という。)から適用する。

3 この条例による改正前の知事、副知事、出納長給与条例等の規定に基づき、切替日からこの条例施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給料、報酬又は期末手当は、改正後の条例等の規定による給料、報酬又は期末手当の内払とみなす。

(昭和五十三年十月十一日条例第四十二号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の知事、副知事、出納長給与条例の規定は、昭和五十三年十月一日から適用する。

(昭和五十四年三月十六日条例第二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

2 この条例(第九条の規定を除く。)による改正後の知事、副知事、出納長給与条例等(以下「改正後の条例等」という。)の規定は、昭和五十三年十二月一日(以下「切替日」という。)から適用する。

3 この条例による改正前の知事、副知事、出納長給与条例等の規定に基づき、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給料、報酬又は期末手当は、改正後の条例等の規定による給料、報酬又は期末手当の内払とみなす。

(昭和五十五年十二月二十三日条例第四十三号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五十六年三月二十六日条例第二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

2 この条例(第一条から第三条までの規定、第四条中別表の改正規定、第五条中第二条の改正規定、第六条中別表の改正規定、第七条中別表一の改正規定並びに第八条、第十条及び第十一条の規定に限る。以下同じ。)による改正後の知事、副知事、出納長給与条例等(以下「改正後の条例等」という。)の規定は、昭和五十五年十二月一日(以下「切替日」という。)から適用する。

3 この条例による改正前の知事、副知事、出納長給与条例等の規定に基づき、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給料、報酬、手当及び期末手当(以下「給料等」という。)は、改正後の条例等の規定による給料等の内払とみなす。

(昭和六十年三月二十六日条例第四号)

この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六十年十二月十三日条例第四十八号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)

(昭和六十年十二月規則第六十九号で、同六十年十二月二十四日から施行)

2 (前略)附則第十二項、第二十七項及び第三十項の規定(別表の改正規定を除く。)は、昭和六十年七月一日から適用する。

(昭和六十三年三月二十五日条例第五号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成二年十二月十八日条例第三十六号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)

(平成二年十二月規則第五十二号で、同二年十二月二十七日から施行)

2 (前略)附則第十三項の規定による改正後の知事、副知事、出納長給与条例(中略)(以下これらを「改正後の特別職給与条例等」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。(後略)

(知事、副知事、出納長給与条例等の一部改正に伴う経過措置)

16 改正後の特別職給与条例等の規定を適用する場合においては、附則第十三項の規定による改正前の知事、副知事、出納長給与条例(中略)の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例等の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成三年七月九日条例第十五号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の知事、副知事、出納長給与条例(中略)(以下これらを「特別職給与条例等」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。

2 改正後の特別職給与条例等の規定を適用する場合においては、改正前の特別職給与条例等の規定に基づいて支給された給料、報酬又は期末手当は、改正後の特別職給与条例等の規定による給料、報酬又は期末手当の内払とみなす。

(平成三年十二月二十日条例第三十六号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成三年十二月規則第五十四号で、同四年一月一日から施行)

(平成六年六月二十八日条例第十五号)

この条例は、平成六年七月一日から施行する。

(平成九年十二月十九日条例第二十七号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)

(平成九年十二月規則第六十号で、同九年十二月二十四日から施行)

(平成十四年一月十八日条例第一号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の知事、副知事、出納長給与条例の規定は、平成十四年一月一日から適用する。

(平成十四年十二月二十日条例第五十号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中石川県企業局職員の給与の種類及び基準に関する条例第十四条の改正規定並びに附則第六項及び第八項から第十三項までの規定は、同年四月一日から施行する。

(平成十五年十一月二十八日条例第四十九号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年十二月一日から施行する。ただし、第二条、附則第九項、第十一項、第十三項及び第十五項の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成十七年十一月二十九日条例第五十五号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年十二月一日から施行する。

(平成十九年三月二十二日条例第十号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二十一年五月二十九日条例第三十号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二十一年十一月三十日条例第五十一号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 

 第三条、第五条、第八条、第十条及び第十二条の規定 平成二十二年四月一日

(平成二十二年十一月三十日条例第三十五号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 

 第三条、第五条、第九条、第十一条及び第十三条の規定 平成二十三年四月一日

(平成二十六年十二月二十四日条例第四十四号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 

 第二条、第四条、第五条(石川県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第十二条の改正規定を除く。)、第八条、第十条、第十二条、第十四条、附則第六項から第二十二項まで及び附則第二十四項の規定 平成二十七年四月一日

3 第一条の規定による改正後の給与条例(附則第五項において「改正後の給与条例」という。)第二十条第二項及び附則第二十八項の規定、第三条の規定による改正後の任期付研究員等条例(附則第五項において「改正後の任期付研究員等条例」という。)第八条第四項から第六項までの規定、第七条の規定による改正後の知事、副知事給与条例(附則第五項において「改正後の知事、副知事給与条例」という。)の規定、第九条の規定による改正後の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例(附則第五項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第十一条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(附則第五項において「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定並びに第十三条の規定による改正後の職見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例(附則第五項において「改正後の監査委員給与等条例」という。)の規定は、平成二十六年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員等条例、改正後の知事、副知事給与条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の教育長給与等条例又は改正後の監査委員給与等条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与条例、第三条の規定による改正前の任期付研究員等条例、第七条の規定による改正前の知事、副知事給与条例、第九条の規定による改正前の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例、第十一条の規定による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例又は第十三条の規定による改正前の職見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員等条例、改正後の知事、副知事給与条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の教育長給与等条例又は改正後の監査委員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

23 附則第四項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成二十八年三月二十四日条例第一号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条、第十条及び第十二条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

3 第一条の規定による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)第二十条第二項及び附則第二十八項の規定、第三条の規定による改正後の任期付研究員等条例(次項において「改正後の任期付研究員等条例」という。)第八条第四項から第六項までの規定、第五条の規定による改正後の知事、副知事給与条例(附則第五項において「改正後の知事、副知事給与条例」という。)の規定、第七条の規定による改正後の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例(附則第五項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第九条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例(附則第五項において「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定並びに第十一条の規定による改正後の識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例(附則第五項において「改正後の監査委員給与等条例」という。)の規定は、平成二十七年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の知事、副知事給与条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の教育長給与等条例又は改正後の監査委員給与等条例の規定を適用する場合においては、第五条の規定による改正前の知事、副知事給与条例、第七条の規定による改正前の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例、第九条の規定による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例又は第十一条の規定による改正前の識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の知事、副知事給与条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の教育長給与等条例又は改正後の監査委員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

6 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成二十八年十二月二十六日条例第三十七号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条、第十条、第十二条及び第十四条並びに附則第六項から第九項までの規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

3 第一条の規定による改正後の給与条例(次項において「第一条改正後給与条例」という。)第二十条第二項及び附則第二十八項の規定、第三条の規定による改正後の任期付研究員等条例(次項において「改正後の任期付研究員等条例」という。)第八条第四項から第六項までの規定、第七条の規定による改正後の知事、副知事給与条例(附則第五項において「改正後の知事、副知事給与条例」という。)の規定、第九条の規定による改正後の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例(附則第五項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第十一条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例(附則第五項において「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定並びに第十三条の規定による改正後の識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例(附則第五項において「改正後の監査委員給与等条例」という。)の規定は、平成二十八年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の企業職員給与条例、改正後の知事、副知事給与条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の教育長給与等条例又は改正後の監査委員給与等条例の規定を適用する場合においては、第五条の規定による改正前の石川県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例、第七条の規定による改正前の知事、副知事給与条例、第九条の規定による改正前の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例、第十一条の規定による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例又は第十三条の規定による改正前の識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の企業職員給与条例、改正後の知事、副知事給与条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の教育長給与等条例又は改正後の監査委員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

10 附則第四項及び第六項から第八項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成二十九年十二月二十二日条例第三十六号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(平成二十九年十二月規則第三十号で、同二十九年十二月二十六日から施行)

 

 第二条、第四条、第八条、第十条、第十二条及び第十四条の規定 平成三十年四月一日

3 第一条の規定による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)第二十条第二項及び附則第二十八項の規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付研究員等条例」という。)の規定、第七条の規定による改正後の知事、副知事給与条例(附則第五項において「改正後の知事、副知事給与条例」という。)の規定、第九条の規定による改正後の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例(附則第五項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第十一条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例(附則第五項において「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定並びに第十三条の規定による改正後の識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例(附則第五項において「改正後の監査委員給与等条例」という。)の規定は、平成二十九年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の知事、副知事給与条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の教育長給与等条例又は改正後の監査委員給与等条例の規定を適用する場合には、第七条の規定による改正前の知事、副知事給与条例、第九条の規定による改正前の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例、第十一条の規定による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例又は第十三条の規定による改正前の識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の知事、副知事給与条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の教育長給与等条例又は改正後の監査委員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成三十年十二月二十七日条例第三十四号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条、第十条及び第十二条並びに附則第七項から第九項までの規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

3 第一条の規定による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)第二十条第二項の規定、第三条の規定による改正後の任期付研究員等条例(次項において「改正後の任期付研究員等条例」という。)第八条第四項から第六項までの規定、第五条の規定による改正後の知事、副知事給与条例(附則第五項において「改正後の知事、副知事給与条例」という。)の規定、第七条の規定による改正後の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例(附則第五項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第九条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例(附則第五項において「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定及び第十一条の規定による改正後の識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例(附則第五項において「改正後の監査委員給与等条例」という。)の規定は、平成三十年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の知事、副知事給与条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の教育長給与等条例又は改正後の監査委員給与等条例の規定を適用する場合には、第五条の規定による改正前の知事、副知事給与条例、第七条の規定による改正前の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例、第九条の規定による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例又は第十一条の規定による改正前の識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の知事、副知事給与条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の教育長給与等条例又は改正後の監査委員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年十二月二十六日条例第十一号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

3 第一条の規定(給与条例第二十条第二項第一号中「百分の九十二・五」を「百分の九十七・五」に、「百分の百十二・五」を「百分の百十七・五」に改める部分に限る。)による改正後の給与条例の規定、第三条の規定による改正後の任期付研究員等条例(次項において「新任期付研究員等条例」という。)第八条第四項から第六項までの規定、第五条の規定による改正後の知事、副知事給与条例(附則第五項において「新知事、副知事給与条例」という。)、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例(同項において「新教育長給与等条例」という。)及び識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例(同項において「新監査委員給与等条例」という。)並びに第七条の規定による改正後の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例(附則第六項において「新議員報酬等条例」という。)の規定は、令和元年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

5 新知事、副知事給与条例、新教育長給与等条例又は新監査委員給与等条例の規定を適用する場合には、第五条の規定による改正前の知事、副知事給与条例、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例又は識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新知事、副知事給与条例、新教育長給与等条例又は新監査委員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和二年十一月三十日条例第四十二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和四年二月二十四日条例第一号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年六月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和四年六月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(第一号ロにおいて「新給与条例」という。)第十九条第二項(同条第三項又は第二条の規定による改正後の一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例第八条第四項から第六項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第三条の規定による改正後の石川県会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例第三条第二項若しくは第五条第五項、第四条(第一号に係る部分に限る。)の規定による改正後の知事、副知事給与条例第三条第二項、第四条(第二号に係る部分に限る。)の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例第四条第二項ただし書若しくは第四条(第三号に係る部分に限る。)の規定による改正後の識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例第六条第二項ただし書及び一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第十九条第四項から第六項まで(石川県職員等の育児休業等に関する条例(平成四年石川県条例第三号)第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十四条第一項から第四項まで若しくは第七項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年石川県条例第四号)第四条第一項若しくは第九条又は公益的法人等への石川県職員等の派遣等に関する条例(平成十四年石川県条例第七号)第四条若しくは第八条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和三年十二月に支給された期末手当の額に、同月一日(同日前一箇月以内に退職をした者にあっては当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者、会計年度任用職員(石川県会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例第二条第一項に規定する第一号会計年度任用職員及び同条例第五条第一項に規定する第二号会計年度任用職員をいう。以下この項において同じ。)、知事、副知事、教育長及び常勤の監査委員をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 次号から第四号までに掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 ロ及びハに掲げる職員以外の職員 百二十七・五分の十五

 新給与条例第十九条第二項に規定する特定幹部職員(次号ロにおいて「特定幹部職員」という。) 百七・五分の十五

 一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例第六条第一項第一号に規定する第一号任期付研究員若しくは同項第二号に規定する第二号任期付研究員又は同条第二項に規定する特定任期付職員 百六十七・五分の十

 再任用職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員をいう。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 ロに掲げる職員以外の職員 七十二・五分の十

 特定幹部職員 六十二・五分の十

 会計年度任用職員 百二十七・五分の五

 知事、副知事、教育長又は常勤の監査委員 百六十七・五分の十

3 前項に定めるもののほか、令和三年十二月に人事委員会規則で定める条例に基づき期末手当を支給された者に対する同項の規定の適用については、同項中「令和三年十二月に支給された期末手当の額に、同月一日(同日前一箇月以内に退職をした者にあっては当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者、会計年度任用職員(石川県会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例第二条第一項に規定する第一号会計年度任用職員及び同条例第五条第一項に規定する第二号会計年度任用職員をいう。以下この項において同じ。)、知事、副知事、教育長及び常勤の監査委員をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは、「人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める」とする。

(委任)

4 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で又は知事が別に定める。

(令和四年十二月二十二日条例第三十三号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第五条、第七条、第九条及び第十一条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

3 第一条の規定(給与条例第二十条第二項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第三条の規定(任期付研究員等条例第八条第三項から第五項までの改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員等条例の規定、第六条の規定による改正後の石川県会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員報酬等条例」という。)の規定、第八条の規定による改正後の知事、副知事給与条例(附則第五項において「改正後の知事、副知事給与条例」という。)、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例(同項において「改正後の教育長給与等条例」という。)及び識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例(同項において「改正後の監査委員給与等条例」という。)の規定並びに第十条の規定による改正後の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例(附則第六項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和四年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の知事、副知事給与条例、改正後の教育長給与等条例又は改正後の監査委員給与等条例の規定を適用する場合には、第八条の規定による改正前の知事、副知事給与条例、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例又は識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の知事、副知事給与条例、改正後の教育長給与等条例又は改正後の監査委員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和五年十二月二十二日条例第二十九号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条及び第十条の規定は、令和六年四月一日から施行する。

3 第一条の規定(給与条例第十九条第二項及び第三項並びに第二十条第二項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第三条の規定(任期付研究員等条例第八条第三項から第五項までの改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員等条例の規定、第五条の規定による改正後の石川県会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例(附則第五項において「改正後の会計年度任用職員報酬等条例」という。)の規定、第七条の規定による改正後の知事、副知事給与条例(附則第六項において「改正後の知事、副知事給与条例」という。)、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例(同項において「改正後の教育長給与等条例」という。)及び識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例(同項において「改正後の監査委員給与等条例」という。)の規定並びに第九条の規定による改正後の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例(附則第七項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和五年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

6 改正後の知事、副知事給与条例、改正後の教育長給与等条例又は改正後の監査委員給与等条例の規定を適用する場合には、第七条の規定による改正前の知事、副知事給与条例、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例又は識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の知事、副知事給与条例、改正後の教育長給与等条例又は改正後の監査委員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和六年十二月二十四日条例第四十一号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、令和七年四月一日から施行する。

3 第一条の規定(給与条例第十九条第二項及び第三項並びに第二十条第二項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第三条の規定(任期付研究員等条例第八条第三項から第五項までの改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員等条例の規定、第五条の規定による改正後の知事、副知事給与条例(附則第五項において「改正後の知事、副知事給与条例」という。)、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例(同項において「改正後の教育長給与等条例」という。)及び識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例(同項において「改正後の監査委員給与等条例」という。)の規定並びに第七条の規定による改正後の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例(附則第六項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和六年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の知事、副知事給与条例、改正後の教育長給与等条例又は改正後の監査委員給与等条例の規定を適用する場合には、第五条の規定による改正前の知事、副知事給与条例、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例又は識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の知事、副知事給与条例、改正後の教育長給与等条例又は改正後の監査委員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和七年十二月二十四日条例第四十号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、令和八年四月一日から施行する。

3 第一条の規定(給与条例第十九条第二項及び第三項並びに第二十条第二項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第三条の規定(任期付研究員等条例第八条第三項から第五項までの改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員等条例の規定、第五条の規定による改正後の知事、副知事給与条例(附則第五項において「改正後の知事、副知事給与条例」という。)、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例(同項において「改正後の教育長給与等条例」という。)及び識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例(同項において「改正後の監査委員給与等条例」という。)の規定並びに第七条の規定による改正後の石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例(附則第六項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和七年十二月一日から適用する。

5 改正後の知事、副知事給与条例、改正後の教育長給与等条例又は改正後の監査委員給与等条例の規定を適用する場合には、第五条の規定による改正前の知事、副知事給与条例、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例又は識見を有する者のうちから選任された監査委員給与等支給条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の知事、副知事給与条例、改正後の教育長給与等条例又は改正後の監査委員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(会計年度任用職員の報酬等に関する特例)

7 石川県会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例(令和元年石川県条例第十三号)第二条第一項の第一号会計年度任用職員(人事委員会規則で定める者に限る。以下この項において同じ。)に同条第一項の報酬(同条第三項に規定する初任給調整手当及び宿日直手当に相当する報酬に限る。)及び同条例第四条第一項第一号に掲げるときの費用弁償を支給する場合並びに同条例第二条第四項の規定により第一号会計年度任用職員の報酬の基本額を決定する場合並びに同条例第五条第一項の第二号会計年度任用職員(人事委員会規則で定める者に限る。以下この項において同じ。)に同条第一項の初任給調整手当、通勤手当及び宿日直手当を支給する場合並びに同条第三項の規定により第二号会計年度任用職員の給料の額を決定する場合における附則第二項の規定の適用については、同項中「令和七年四月一日」とあるのは、「令和七年十二月一日」とする。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第四項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

知事、副知事給与条例

昭和22年6月1日 条例第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第1編の2 公務員/第4章 与/第1節 給料・報酬
沿革情報
昭和22年6月1日 条例第3号
昭和23年3月31日 条例第61号
昭和23年8月18日 条例第23号
昭和24年3月26日 条例第57号
昭和25年3月30日 条例第31号
昭和26年3月31日 条例第6号
昭和26年12月24日 条例第61号
昭和27年12月27日 条例第49号
昭和28年3月25日 条例第2号
昭和28年12月25日 条例第47号
昭和29年4月1日 条例第6号
昭和32年9月1日 条例第31号
昭和34年9月30日 条例第30号
昭和35年12月24日 条例第50号
昭和37年3月23日 条例第1号
昭和41年3月29日 条例第27号
昭和44年3月24日 条例第23号
昭和46年12月22日 条例第58号
昭和48年3月28日 条例第7号
昭和49年12月20日 条例第78号
昭和50年11月20日 条例第52号
昭和52年3月25日 条例第3号
昭和53年10月21日 条例第42号
昭和54年3月16日 条例第2号
昭和55年12月23日 条例第43号
昭和56年3月26日 条例第2号
昭和60年3月26日 条例第4号
昭和60年12月13日 条例第48号
昭和63年3月25日 条例第5号
平成2年12月18日 条例第36号
平成3年7月9日 条例第15号
平成3年12月20日 条例第36号
平成6年6月28日 条例第15号
平成9年12月19日 条例第27号
平成14年1月18日 条例第1号
平成14年12月20日 条例第50号
平成15年11月28日 条例第49号
平成17年11月29日 条例第55号
平成19年3月22日 条例第10号
平成21年5月29日 条例第30号
平成21年11月30日 条例第51号
平成22年11月30日 条例第35号
平成26年12月24日 条例第44号
平成28年3月24日 条例第1号
平成28年12月26日 条例第37号
平成29年12月22日 条例第36号
平成30年12月27日 条例第34号
令和元年12月26日 条例第11号
令和2年11月30日 条例第42号
令和4年2月24日 条例第1号
令和4年12月22日 条例第33号
令和5年12月22日 条例第29号
令和6年12月24日 条例第41号
令和7年12月24日 条例第40号