○石川県技能労務職員の給与に関する規則

昭和三十五年十二月二十四日

規則第五十九号

石川県単純労務職員の給与に関する規則をここに公布する。

石川県技能労務職員の給与に関する規則

(昭五九規則七四・改称)

(目的)

第一条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十号。以下「給与条例」という。)第二十五条の二の規定に基づき、給与条例第一条に規定する技能労務職員に支給する給与の額及び支給方法を定めることを目的とする。

(昭五九規則七四・令二規則一四・一部改正)

(定義)

第二条 この規則において技能労務職員とは、次に掲げる者をいう。

 守衛、巡視等の業務に従事する者

 用務員、労務作業員等の庁務又は労務に従事する者

 自動車運転手、車庫長等の業務に従事する者

 電工、大工等の製作、修理、加工等の業務に従事する者

 機械操作技術員、ボイラー技術員、電話交換手等の業務に従事する者

 調理師等の家政的業務に従事する者

 土木技術員、道路整備技術員、林業技術員、農業技術員、畜産技術員及び動物飼育技術員の業務に従事する者

 作業船の乗組員

 前各号に掲げる者を除くほか、これらの者に類する者

(昭三八規則四六・昭五九規則七四・平一八規則二五・一部改正)

(給料表)

第三条 給料表は、別表第一のとおりとする。

2 技能労務職員の職務は、その困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第二に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその困難及び責任の度が同程度の職務で別に知事が定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

3 任命権者は、前項の基準に従い、技能労務職員の職務を給料表の級のいずれかに格付しなければならない。

(昭五九規則七四・昭六〇規則六八・平二八規則八・一部改正)

(給料の調整額)

第四条 技能労務職員の給料の調整額は、調整基本額に給料の調整額の適用区分について給与条例に規定する石川県一般職の職員(第五条の二第六条及び第八条において「職員」という。)の例によつたならば該当することとなる調整数を乗じて得た額とする。

2 前項に規定する調整基本額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が給料月額の百分の四・五を超えるときは、給料月額の百分の四・五に相当する額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))とする。

 次号に掲げる職員以外の職員 当該職員の職務の級に応じた別表第三に掲げる額

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 当該職員の職務の級に応じた別表第三の二に掲げる額

3 第一項の規定にかかわらず、同項の規定による給料の調整額が給料月額の百分の二十五を超えるときは、給料月額の百分の二十五に相当する額を給料の調整額とする。

(昭五四規則六六・追加、昭五九規則七四・昭六〇規則六八・平二規則五三・平七規則七七・平一八規則七・平一九規則二三・平二五規則一・令四規則三五・一部改正)

(特殊勤務手当)

第五条 技能労務職員に支給する特殊勤務手当は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年石川県条例第二十八号)に定めるもののほか、次のとおりとする。

 水産総合センターに勤務する職員が、特殊現場作業(水中において行う淡水魚の選別又は取揚げ、採卵等の作業(十月一日から翌年の三月末日までの期間に係るものに限る。)をいう。)に従事したとき 作業一日につき 三百円

 県立高等学校のうち農業に関する学科を設置する学校に勤務する職員が、職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和三十一年石川県人事委員会規則第一号)第二条の規定による毒物又は劇物を使用して病害虫防除の作業に従事したとき 作業一日につき 二百三十円

2 前項第二号の規定にかかわらず、職員が同号に規定する作業に従事した日に、摂氏三十五度以上のガラス室又はプラスチックハウス内における作業に二時間以上従事した場合の同号の規定による手当の額は、同号に定める手当の額に、当該作業に従事した日一日につき百四十円を加算した額とする。

(昭三七規則六六・全改、昭三七規則三七・昭三九規則一四・昭三九規則三九・昭三九規則八二・昭四〇規則一七・昭四一規則一四・昭四二規則二二・昭四二規則四二・昭四三規則二六・昭四五規則二〇・昭四六規則二〇・昭四六規則四四・昭四六規則七四・昭四七規則三二・昭四七規則四八・昭四八規則一二・昭四八規則五四・昭四八規則六七・昭四九規則八九・昭五〇規則二八・昭五一規則六七・昭五二規則五四・昭五三規則四五・昭五四規則六六・昭五五規則四九・昭五六規則六五・昭五八規則六九・昭五九規則七四・昭六二規則四八・昭六三規則三五・平二規則五三・平四規則二五・平四規則六八・平八規則一九・平九規則二二・平一一規則五七・平一三規則四・平一四規則四・平一四規則四六・平一六規則一五・平一七規則五・平一七規則四二・平一九規則二三・平二〇規則六・平二三規則八・一部改正)

(期末手当及び勤勉手当基礎額)

第五条の二 次の各号に掲げる技能労務職員については、職員の例によつた場合における給与条例第十九条第四項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額を加算した額を期末手当基礎額とする。

 職務の級五級の者 百分の十

 職務の級四級の者 百分の五(知事が定める者にあつては、百分の十)

 職務の級三級の者(知事が定める者に限る。) 百分の五

2 前項の規定は勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同項中「第十九条第三項」とあるのは、「第二十条第三項」と読み替えるものとする。

(平二規則五三・追加、平四規則六八・平一三規則四・平一八規則七・一部改正)

(退職手当の調整額に係る技能労務職員の区分)

第五条の三 退職した技能労務職員は、その者の基礎在職期間(石川県職員退職手当条例(昭和二十九年石川県条例第五号)第五条の二第二項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとに別表第四下欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応する同表上欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月において同表下欄に掲げる二以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応する同表上欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(平一八規則二五・追加)

(給与の額及び支給方法)

第六条 給与条例第二十五条の二第一項に規定する給与の額及び支給方法については、第三条から前条までに定めるものを除き、職員の例によるものとする。

(昭五四規則六六・追加、平二規則五三・一部改正)

(級別資格基準表等)

第七条 一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(昭和三十二年石川県人事委員会規則第三号)の規定に準じ、級別資格基準表、初任給基準表、昇格時号給対応表及び降格時号給対応表を、それぞれ別表第五別表第六別表第七及び別表第八のとおり定める。

(昭六二規則四八・全改、平四規則二五・平一八規則七・平一八規則二五・令四規則三六・一部改正)

(昇給等の基準)

第八条 初任給、昇格、昇給及び給与の減額については、職員の例によるものとする。休職者、育児休業若しくは部分休業(技能労務職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため一日の勤務時間の全部又は一部について勤務しないことをいう。)をした者又は修学部分休業、高齢者部分休業、自己啓発等休業若しくは配偶者同行休業をした者及び介護休暇又は介護時間を与えられた者の給与の取扱いについても同様とする。

2 前項の規定により職員の例によることとされる技能労務職員の昇給の号給数に関する給与条例第四条第八項の規定の適用については、同項中「五十五歳以上」とあるのは、「五十七歳以上」とする。

(昭三七規則六六・昭五四規則六六・平四規則二五・平七規則三四・平一七規則五・平一八規則七・平一九規則五一・平二六規則二三・平二七規則三二・平二八規則三八・平二九規則四・令七規則三四・一部改正)

(雑則)

第九条 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

(昭三七規則六六・昭四六規則二〇・昭五四規則六六・一部改正、平一八規則七・旧第十条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。

2 昭和三十五年十月一日(以下「切替日」という。)において切替えられる単純労務職員の号給または給料月額(以下「新給料月額」という。)は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十五年石川県条例第五十一号。以下「改正条例」という。)附則第二項から同条例附則第十三項までの規定により決定された行政職給料表における給料月額と同じ額の別表第一に定める給料表におけるその者の属する職務の等級の号給、同じ額の号給がないときは直近上位の号給とし、給料表における職務の等級の最高の号給をこえることとなるときは、当該等級の最高の号給にその一号給下位の号給との間差額を順次加えて得た額をもつて設定した枠外特号中に同じ額があるときはその額、同じ額がないときは直近上位の額を新給料月額とする。

3 切替日以降における最初の昇給については、前項の規定による行政職給料表における号給または給料月額の決定に伴う改正条例附則第七項及び同条例第八項の規定により算出した月数を切替日における号給または新給料月額を受けることとなる期間に通算し、若しくは延伸する。

4 前二項の規定により決定された号給または新給料月額を受けることとなる期間については、改正条例附則第二項及び同条例第四項の規定により行政職給料表における号給または給料月額を受けることとなる期間との権衡上必要と認められる限度において当該号給または給料月額を受けることとなる期間を調整することができる。

5 この規則の施行前に給与条例の規定に基づいてすでに単純労務職員に支払われた昭和三十五年十月一日以降同年十二月三十一日までの期間にかかる給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭三七規則六六・昭四五規則七二・一部改正)

6 令和四年六月に支給する期末手当の額の算定については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和四年石川県条例第一号)附則第二項の規定の例による。

(令四規則二・追加)

(昭和三十六年十二月二十五日規則第五十九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。

(昭和三十七年十二月二十四日規則第六十六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。ただし、改正後の石川県単純労務職員の給与に関する規則第四条の規定は、昭和三十八年一月一日から施行する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及び切替えに伴う措置(以下「給料の切替え等」という。)については、この規則で定めるもののほか、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十七年石川県条例第五十六号)の附則の規定による石川県一般職の職員の給料の切替え等の例による。

3 技能労務職給料表の適用を受ける職員の切替表は、附則別表のとおりとする。

4 昭和三十七年十月一日(切替日)の前日において受けていた号給(以下「旧号給」という。)が技能労務職給料表の一等級の十二号給から二十八号給まで、二等級の十七号給まで二十九号給まで及び三等級の二十四号給から三十二号給までのものについては、切替えに際して、旧号給を受けていた期間に三月を加算するものとする。

(初任給基準表の改正に伴う措置)

5 技能労務職給料表初任給基準表の改正に伴う在職者の号給の決定及び昇給期間の短縮については、別に知事が定める。

(その他)

6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

附則別表

切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

旧号給

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

3

 

 

3

 

 

3

 

 

4

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

5

 

 

5

 

 

5

 

 

6

6

 

 

6

 

 

6

 

 

7

7

3

20,500

7

 

 

7

 

 

8

8

6

21,300

8

 

 

8

 

 

9

9

9

22,100

9

 

 

9

 

 

10

9

 

 

10

 

 

10

 

 

11

10

3

23,700

11

 

 

11

 

 

12

11

6

24,500

12

 

 

12

 

 

13

12

9

25,200

13

 

 

13

3

15,700

14

12

 

 

14

3

20,100

14

6

16,200

15

13

3

26,900

15

6

20,700

15

9

16,700

16

14

6

27,600

16

9

21,300

15

 

 

17

15

9

28,400

16

 

 

16

 

 

18

15

 

 

17

3

22,500

17

 

 

19

16

3

30,000

18

6

23,100

18

 

 

20

17

6

30,700

19

9

23,700

19

 

 

21

18

9

31,400

19

 

 

20

 

 

22

18

 

 

20

3

24,900

21

 

 

23

19

3

32,800

21

6

25,400

22

3

21,000

24

20

6

33,400

22

9

25,900

23

6

21,600

25

21

9

34,000

22

 

 

24

9

22,100

26

21

 

 

23

3

26,900

24

 

 

27

22

3

35,100

24

6

27,300

25

3

23,000

28

23

6

35,600

25

9

27,900

26

6

23,500

29

 

 

 

25

 

 

27

9

24,000

30

 

 

 

 

 

 

27

 

 

31

 

 

 

 

 

 

28

3

24,900

32

 

 

 

 

 

 

29

6

25,300

(昭和三十八年三月三十一日規則第十四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて昭和三十七年十月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和三十八年七月十日規則第三十七号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。

2 この規則の施行前に改正前の規則の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和三十八年四月一日から同年六月三十日までの期間にかかる特殊勤務手当は、改正後の規則の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和三十八年九月三日規則第四十六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三十八年十二月二十四日規則第六十四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及び切替えに伴う措置(以下「給料の切替え等」という。)については、この規則で定めるもののほか、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十八年石川県条例第六十二号)の附則の規定による石川県一般職の職員の給料の切替等の例による。

3 昭和三十八年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において、この規則による改正前の石川県単純労務職員の給与に関する規則の規定により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、その者の切替日の前日に受ける給料月額に附則別表に掲げる額(切替日の前日における給料月額を受けていた期間と、切替日の前日におけるその者の属する職務の等級の最高の号給から当該給料月額の直近下位の給料月額までのすべての号給又は給料月額に係る昇給期間を合計した期間との合計の期間から十八月を減じた期間が二十四月をこえるときは、二十四月をこえるごとにさらに百円を加えた額)を加算した額とする。

(昇給期間の短縮)

4 昭和三十七年九月三十日において石川県単純労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和三十七年石川県規則第六十六号)による改正前の規則の規定により受けていた号給が、一等級の十六号給から二十八号給までの職員、二等級の二十一号給から二十九号給までの職員、三等級の二十八号給から三十二号給までの職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ知事の定めるもの並びに知事の定めるこれらに準ずる職員の切替日(同日において改正前の規則の規定により昇給した職員にあつては、この規則の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の昇給については、石川県一般職の職員の例により昇給期間を短縮する。

(初任給基準表の改正に伴う措置)

5 技能労務職給料表初任給基準表の改正に伴う在職者の号給の決定及び昇給期間の短縮については、別に定める。

(給与の内払)

6 この規則の施行前に改正前の規則の規定に基づいてすでに単純労務職員に支払われた切替日から施行日の前日までの期間に係る給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則別表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

2,600円

1,800円

1,700円

(昭和三十九年三月二十七日規則第十四号)

この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和三十九年五月十五日規則第三十九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。

(昭和三十九年十二月二十四日規則第八十二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年九月一日から適用する。

(号給の切替え)

2 昭和三十九年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の石川県単純労務職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に定めるその者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する切替表に定める号給とする。

3 旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前一年以内において昇格等をした職員にあつては、知事の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和三十九年十月一日、昭和四十年一月一日、同年四月一日又は同年七月一日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第二項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の規則第七条の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に知事が定める。

(給料の切替えに伴う措置)

6 給料の切替えに伴う措置については、この規則で定めるもののほか、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十九年石川県条例第八十号)の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。

(初任給基準表の改正に伴う措置)

7 技能労務職給料表初任給基準表の改正に伴う在職者の号給の決定及び昇給期間の短縮については、別に知事が定める。

(給与の内払)

8 この規則の施行前に改正前の規則の規定に基づいてすでに単純労務職員に支払われた切替日から施行日の前日までの期間にかかる給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

9 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。

附則別表

切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

3

 

 

3

 

 

3

 

 

4

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

5

 

 

5

 

 

5

 

 

6

6

 

 

6

 

 

6

 

 

7

7

 

 

7

 

 

7

 

 

8

8

 

 

8

 

 

8

 

 

9

9

 

 

9

 

 

9

 

 

10

10

 

 

10

3

21,400

10

 

 

11

11

 

 

11

6

22,200

11

 

 

12

12

 

 

12

9

23,000

12

 

 

13

13

3

31,900

12

 

 

13

3

19,700

14

14

6

32,900

13

3

24,400

14

6

20,400

15

15

9

34,000

14

6

25,300

15

9

21,100

16

15

 

 

15

9

26,300

15

 

 

17

16

3

36,100

15

 

 

16

3

22,300

18

17

6

37,100

16

3

28,100

17

6

22,900

19

18

9

38,100

17

6

29,100

18

9

23,500

20

18

 

 

18

9

29,800

18

 

 

21

19

 

 

18

 

 

19

 

 

22

20

 

 

19

 

 

20

 

 

23

21

 

 

20

 

 

21

 

 

24

22

 

 

21

 

 

22

 

 

25

 

 

 

22

 

 

23

 

 

26

 

 

 

 

 

 

24

 

 

27

 

 

 

 

 

 

25

 

 

28

 

 

 

 

 

 

26

 

 

29

 

 

 

 

 

 

27

 

 

(昭和四十年三月二十五日規則第十七号)

この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四十年七月二十日規則第五十二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。

(昭和四十年十二月二十八日規則第七十五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年九月一日から適用する。

(号給の切替え)

2 昭和四十年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の石川県単純労務職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)の規定により、職務の等級が二等級及び三等級である職員のうち当該等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給は、切替日の前日における号給と号数を同じくする号給とし、職務の等級が一等級である職員のうち最高の号給以外の号給を受けるもの(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に定めるその者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する切替表に定める号給とする。

3 旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和四十年十月一日、昭和四十年一月一日、同年四月一日又は同年七月一日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第二項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の規則第七条の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に知事が定める。

(給料の切替えに伴う措置)

6 給料の切替えに伴う措置については、この規則で定めるもののほか、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十年石川県条例第四十九号)の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。

(給与の内払)

7 この規則の改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行日の前日までの間に単純労務職員に支払われた給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。

附則別表

切替表

 

職務の等級

1等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

 

 

 

1

1

 

 

2

2

 

 

3

3

 

 

4

4

 

 

5

5

 

 

6

6

 

 

7

7

 

 

8

8

 

 

9

9

 

 

10

10

 

 

11

11

 

 

12

12

 

 

13

13

 

 

14

14

 

 

15

15

 

 

16

16

3

41,000

17

17

6

42,300

18

18

9

43,500

19

18

 

 

20

19

3

45,500

21

20

6

46,400

22

21

9

47,300

23

21

 

 

24

22

 

 

(昭和四十一年四月一日規則第十四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四十一年十二月二十二日規則第五十一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年九月一日から適用する。

(給料の切替えに伴う措置)

2 給料の切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十一年石川県条例第五十四号)の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の石川県単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和四十一年九月一日からこの規則の施行日の前日までの間に単純労務職員に支払われた給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 附則第二項及び第三項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

(昭和四十二年七月一日規則第二十二号)

この規則は、公布の日から施行し、第四条第一項第二号及び別表第四の改正規定は、昭和四十二年四月一日から適用する。

(昭和四十二年十月十七日規則第四十二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年七月一日から適用する。

(昭和四十二年十二月二十五日規則第五十六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。

(職務の等級の切替え)

2 附則別表に掲げられている職員の昭和四十二年八月一日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表に定める職務の等級とする。

(号給の切替え)

3 前項に規定する職員(附則第四項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ号数の号給とする。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に知事が定める。

(給料の切替えに伴う措置)

5 給料の切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十二年石川県条例第四十五号)の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。

(給与の内払)

6 この規則による改正前の石川県単純労務職員の給与に関する規則に基づいて、切替日からこの規則の施行日の前日までの間に単純労務職員に支払われた給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。

附則別表

職務の等級の切替表

対象職員

切替日の前日における職務の等級

切替日における職務の等級

技能労務職給料表の適用を受ける職員

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

(昭和四十三年三月二十九日規則第二十六号)

この規則は、昭和四十三年四月一日から施行し、別表第四の備考第二項第一号、第三項及び第六項の改正規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。

(昭和四十三年十二月二十三日規則第八十号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年七月一日から適用する。

(給料の切替えに伴う措置)

2 給料の切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和四十三年石川県条例第五十一号)附則の規定による石川県一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の石川県単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和四十三年七月一日からこの規則の施行日の前日までの間に単純労務職員に支払われた給与は、この規則による改正後の石川県単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 附則第二項及び第三項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に知事が定める。

(昭和四十四年十二月八日規則第六十号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年六月一日から適用する。

(給料の切替えに伴う措置)

2 給料の切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和四十四年石川県条例第五十二号)附則の規定による石川県一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の石川県単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和四十四年六月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に単純労務職員に支払われた給与は、この規則による改正後の石川県単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 附則第二項及び第三項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に知事が定める。

(昭和四十五年四月一日規則第二十号)

1 この規則は、公布の日から施行し、第四条第一項第四号の改正規程中「有畜農業指導場」を「肉牛生産指導場」に改める部分については、昭和四十四年十月一日から適用する。

2 石川県企業職員の給与に関する規則(昭和四十一年石川県規則第四十二号)は、廃止する。

(昭和四十五年十二月二十二日規則第七十二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。

(給料の切替えに伴う措置)

2 給料の切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和四十五年石川県条例第六十二号)附則の規定による石川県一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の石川県単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和四十五年五月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に単純労務職員に支払われた給与は、この規則による改正後の石川県単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 附則第二項及び第三項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。

(昭和四十六年四月一日規則第二十号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四十六年七月七日規則第四十四号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の石川県単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和四十六年四月一日以降この規則の施行の日の前日までの期間にかかる特殊勤務手当は、この規則による改正後の石川県単純労務職員の給与に関する規則の規定による当該特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和四十六年十二月二十二日規則第七十四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、第四条第一項の改正規定は昭和四十六年四月一日から、別表第一の改正規定は昭和四十六年五月一日から適用する。

(給料の切替えに伴う措置)

2 給料の切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十六年石川県条例第五十七号)附則の規定による石川県一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の石川県単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和四十六年五月一日(特殊勤務手当にあつては、同年四月一日)からこの規則の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、この規則による改正後の石川県単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(その他)

4 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。

(昭和四十七年四月一日規則第三十二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四十七年七月七日規則第四十八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

(昭和四十七年十二月二十五日規則第七十二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

(号給の切替え)

2 昭和四十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が一等級である職員で切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給であるもの(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しないものは、昭和四十七年七月一日、同年十月一日又は昭和四十八年一月一日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第二項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの規則による改正後の石川県単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第七条の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に知事が定める。

(給料の切替えに伴う措置)

6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、給料の切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十七年石川県条例第五十六号)の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。

(給与の内払い)

7 この規則による改正前の石川県単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行日の前日までの間に単純労務職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(その他)

8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。

附則別表

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

18

18

3

98,800

19

19

6

101,200

20

20

9

103,300

21

20

 

 

22

21

3

107,600

23

22

6

109,600

24

23

9

111,400

25

23

 

 

(昭和四十八年三月三十一日規則第十二号)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四十八年七月十日規則第五十四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四十八年十月二日規則第六十七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年八月一日から適用する。

(昭和四十八年十月二十三日規則第七十号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

(職務の等級の切替え)

2 附則別表に掲げられている職員の昭和四十八年四月一日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表に定める職務の等級とする。

(号給の切替え)

3 前項に規定する職員(附則第四項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ号数の号給とする。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に知事が定める。

(給料の切替えに伴う措置)

5 給料の切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和四十八年石川県条例第五十八号)の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。

(給与の内払い)

6 この規則による改正前の石川県単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行日の前日までの間に単純労務職員に支払われた給与は、この規則の規定による給与の内払いとみなす。

(その他)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。

附則別表

職務の等級の切替表

対象職員

切替日の前日における職務の等級

切替日における職務の等級

技能労務職給料表の適用を受ける職員

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

(昭和四十九年六月十一日規則第五十五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(給与の内払い)

2 この規則による改正前の石川県単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、この規則による改正後の石川県単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。

(昭和四十九年十二月二十七日規則第八十九号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第二及び別表第三の改正規定は、昭和五十年一月一日から施行する。

2 この規則による改正後の石川県単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第四条及び別表第一の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(給料の切替えに伴う措置)

3 給料の切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和四十九年石川県条例第七十七号)の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。

(給与の内払い)

4 この規則による改正前の石川県単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和四十九年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に単純労務職員に支払われた給与は、この規則による改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(その他)

5 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。

(昭和五十年四月一日規則第二十八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五十年十二月二十六日規則第七十三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(給料の切替えに伴う措置)

2 給料の切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例及び石川県企業局職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十年石川県条例第五十九号)附則第三条の規定による石川県一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の石川県単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和五十年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に単純労務職員に支払われた給与は、この規則による改正後の石川県単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。

(昭和五十一年十二月二十四日規則第六十七号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の石川県単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。

(給料の切替えに伴う措置)

2 給料の切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十一年石川県条例第六十七号)の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の石川県単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和五十一年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に単純労務職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。

(昭和五十二年十月十一日規則第五十四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の石川県単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。ただし、改正後の規則第四条第一項第六号の規定(金額に係る部分を除く。)は、昭和五十二年十月一日から適用する。

3 この規則による改正前の石川県単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和五十二年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に単純労務職員に支払われた特殊勤務手当は、改正後の規則の規定による当該特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和五十二年十二月二十二日規則第六十七号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の石川県単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(給料の切替えに伴う措置)

2 給料の切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例及び石川県企業局職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十二年石川県条例第五十四号)の附則第二条の規定による石川県一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の石川県単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和五十二年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に単純労務職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。

(昭和五十三年十月十一日規則第四十五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五十三年十二月二十二日規則第五十七号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の石川県単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

(特定の職務の等級の切替え)

2 昭和五十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属していた職務の等級が五等級であつた職員の切替日における職務の等級は、四等級とする。

(特定の号給の切替え等)

3 前項に規定する職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下この項において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者の受けていた号給(以下この項において「旧号給」という。)と同じ号数の号給とし、その者に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十号。以下「給与条例」という。)第四条第六項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

4 附則第二項に規定する職員で切替日の前日において二十号給から二十八号給までの号給又は二十八号給を超える給料月額を受けていたものの切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に知事が定める。

5 切替日の前日においてその者の属していた職務の等級が四等級であつた職員の切替日における号給(以下この項において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者の受けていた号給(以下この項において「旧号給」という。)の号数に四を加えた号数の号給とし、その者に対する切替日以降における最初の給与条例第四条第六項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(給料の切替えに伴う措置)

6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、給料の切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例及び石川県企業局職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十三年石川県条例第四十四号)附則第二条の規定による石川県一般職の職員の例による。

(給与の内払)

7 この規則による改正前の石川県単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和五十三年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に単純労務職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。

(昭和五十四年十二月二十二日規則第六十五号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の石川県単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

(給料の切替えに伴う措置)

2 給料の切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十四年石川県条例第四十八号)の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の石川県単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和五十四年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に単純労務職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。

(昭和五十四年十二月二十八日規則第六十六号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十五年一月一日から施行する。

(給料の調整額に関する経過措置)

2 昭和五十四年十二月三十一日において給料の調整を受ける職に在職していた単純労務職員のうち、給料の調整額の適用区分について一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十号)に規定する石川県一般職の職員(以下「職員」という。)の例によつたならば該当することとなる調整数を同じくする単純労務職員として引き続き同一又は同種の職に在職している単純労務職員で、この規則による改正後の第四条の規定により得られる額が同日においてその者が受けていた給料の調整額に達しないもの(給料月額に異動があり、異動後の給料月額が同日における給料月額に達しないこととなつたものを除く。)の給料の調整額は、同条の規定にかかわらず、同日においてその者が受けていた給料の調整額に相当する額とする。

3 昭和五十四年十二月三十一日において給料の調整を受ける職に在職していた単純労務職員のうち、昭和五十五年一月一日以後に異動し、給料の調整額の適用区分について職員の例によつたならば該当することとなる調整数が異動前より下位の区分に属する職員となつた者その他同日以後に知事の定める事由に該当することとなつた単純労務職員について、部内の他の単純労務職員との権衡上必要があると認められるときは、その者の給料の調整額は、この規則による改正後の第四条の規定にかかわらず、知事の承認を得て定める額とすることができる。

(昭和五十五年十月十一日規則第四十九号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項第七号の改正規定は、昭和五十五年十一月一日から施行する。

(昭和五十五年十二月二十三日規則第五十八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の石川県単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十五年石川県条例第四十三号)の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の石川県単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和五十五年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に単純労務職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。

(昭和五十六年十二月二十四日規則第六十五号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則(第五条第一項の改正規定を除く。)による改正後の石川県単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

(給料の切替え等)

3 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年石川県条例第四十五号)の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。

(給与の内払)

4 この規則による改正前の石川県単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和五十六年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に単純労務職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。

(昭和五十八年十二月二十日規則第六十九号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則(第五条第一項の改正規定を除く。)による改正後の石川県単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

(給料の切替え等)

3 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和五十八年石川県条例第四十二号)の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。

(給与の内払)

4 この規則による改正前の石川県単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和五十八年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に単純労務職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。

(昭和五十九年十二月二十四日規則第七十四号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の石川県技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第一及び別表第三の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(給料の切替え等)

3 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和五十九年石川県条例第四十九号)の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。

(給与の内払)

4 この規則による改正前の石川県単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和五十九年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に単純労務職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による技能労務職員に対する給与の内払とみなす。

(その他)

5 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。

(昭和六十年十二月二十四日規則第六十八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の石川県技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給と同じ号数の号給とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に知事が定める。

(給料の切替えに伴う措置)

6 附則第三項から前項までに定めるもののほか、給料の切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和六十年石川県条例第四十八号)の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。

(給与の内払)

7 この規則による改正前の石川県技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。

附則別表

職務の級への切替表

旧等級

職務の級

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

(昭和六十一年十二月二十四日規則第五十二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の石川県技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和六十一年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和六十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に知事が定める。

(給料の切替えに伴う措置)

4 給料の切替えに伴う措置については、前項に定めるもののほか、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和六十一年石川県条例第四十九号)の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。

(給与の内払)

5 この規則による改正前の石川県技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

6 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。

(昭和六十二年十二月二十四日規則第四十八号)

(施行期日等)

1 この規則中、第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は昭和六十三年一月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の石川県技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(給料の切替え等)

3 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例及び職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十二年石川県条例第二十二号)の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。

(給与の内払)

4 第一条の規則による改正前の石川県技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。

(昭和六十三年十二月二十四日規則第三十五号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の石川県技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の別表第一の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(給料の切替え等)

3 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例及び職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十三年石川県条例第三十二号)の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。

(給与の内払)

4 この規則による改正前の石川県技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。

(平成元年十二月二十二日規則第五十二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の石川県技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(給料の切替え等)

3 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成元年石川県条例第二十六号)の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。

(給与の内払)

4 この規則による改正前の石川県技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。

(平成二年十二月二十七日規則第五十三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の石川県技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。ただし、改正後の規則第五条第一項第五号及び第六号の規定は、平成二年九月一日から適用する。

(給料の切替え等)

3 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二年石川県条例第三十六号)の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。

(給与の内払)

4 この規則による改正前の石川県技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。

(平成三年十二月二十五日規則第五十五号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の石川県技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(給料の切替え等)

3 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成三年石川県条例第三十六号)の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。

(給与の内払)

4 この規則による改正前の石川県技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。

(平成四年四月一日規則第二十五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年十二月二十二日規則第六十八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第五条の改正規定及び附則第五項の規定は、平成五年一月一日から施行する。

2 この規則(第五条の改正規定を除く。)による改正後の石川県技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(給料の切替え等)

3 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成四年石川県条例第三十三号)の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。

(給与の内払)

4 この規則による改正前の石川県技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(特殊勤務手当に関する経過措置)

5 この規則による改正後の第五条第一項第三号に掲げる職員のうち保健所に勤務し、運転等に専ら従事する職員に支給される特殊勤務手当の額は、同号の規定にかかわらず、平成五年一月一日から同年三月三十一日までの間においては、月額六千円とし、同年四月一日から平成八年三月三十一日までの間においては、同号の規定による額の月の初日から末日までの合計額が附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応ずる同表の下欄に掲げる額に満たない場合に限り、当該下欄に掲げる額とする。

(その他)

6 前三項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。

附則別表

平成五年四月一日から平成六年三月三十一日まで

月額 六千円

平成六年四月一日から平成七年三月三十一日まで

月額 四千五百円

平成七年四月一日から平成八年三月三十一日まで

月額 三千円

(平成五年十二月二十二日規則第五十四号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の石川県技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(給料の切替え等)

3 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例及び職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成五年石川県条例第三十一号)の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。

(給与の内払)

4 この規則による改正前の石川県技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。

(平成六年十二月二十日規則第六十号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の石川県技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(給料の切替え等)

3 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成六年石川県条例第四十一号)の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。

(給与の内払)

4 この規則による改正前の石川県技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。

(平成七年三月三十一日規則第三十四号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年十二月二十日規則第七十七号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第四条及び別表第三の改正規定並びに附則第六項及び第七項の規定は、平成八年一月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第五項において同じ。)による改正後の石川県技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(給料の切替え等)

3 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成七年石川県条例第四十一号。以下「改正条例」という。)の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。

(施行日から平成八年三月三十一日までの間における異動者の給料の調整)

4 施行日から平成八年三月三十一日までの間における異動者の給料の調整については、改正条例の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。

(給与の内払)

5 この規則による改正前の石川県技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、この規則による改正後の石川県技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(給料の調整額に関する経過措置)

6 現に受ける職務の級及び号給(平成八年一月一日における当該職務の級の最高の号数を超える号数の号給を除く。以下この項において同じ。)の給料月額(以下この項において「現に受ける給料月額」という。)(現に受ける給料月額が現に受ける職務の級及び号給の平成八年一月一日において適用される給料月額(以下「基準日の対応給料月額」という。)を超えている場合は、現に受ける給料月額と基準日の対応給料月額との差額の二分の一を現に受ける給料月額から減じた額)及びこの規則(附則第一項ただし書に規定する改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の石川県技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第四条の規定により算出した額の合計額(以下「改正後の仮定給料の月額」という。)が、基準日の対応給料月額及び基準日の対応給料月額を算出の基礎としてこの規則による改正前の第四条の規定を適用したときに得られる額の合計額(以下「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない技能労務職員の給料の調整額は、改正後の規則第四条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した額に改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額を加えた額とする。

(平八規則六〇・一部改正)

7 現に受ける職務の級の号給が平成八年一月一日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数の号給である職員及び現に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である技能労務職員の給料の調整額に関する経過措置は、知事が定める。

(平八規則六〇・全改)

(その他)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

(平成八年三月二十九日規則第十九号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成八年十二月二十五日規則第六十号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の石川県技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)及び第二条の規定による改正後の石川県技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(以下「改正後の一部改正規則」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成八年石川県条例第三十号。以下「改正条例」という。)の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。

(施行日から平成九年三月三十一日までの間における異動者の給料の調整)

3 この規則の施行の日から平成九年三月三十一日までの間における異動者の給料の調整については、改正条例の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。

(給与の内払)

4 第一条の規定による改正前の石川県技能労務職員の給与に関する規則及び第二条の規定による改正前の石川県技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則及び改正後の一部改正規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 前三項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

(平成九年三月二十八日規則第二十二号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年十二月二十四日規則第六十一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の石川県技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(給料の切替え等)

3 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例及び職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成九年石川県条例第二十七号。以下「改正条例」という。)の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。

(施行日から平成十年三月三十一日までの間における異動者の給料の調整)

4 この規則の施行の日から平成十年三月三十一日までの間における異動者の給料の調整については、改正条例の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。

(給与の内払)

5 この規則による改正前の石川県技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

6 前三項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。

(平成十年十二月二十二日規則第四十号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の石川県技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。

(給料の切替え等)

3 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十年石川県条例第三十二号。以下「改正条例」という。)の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。

(施行日から平成十一年三月三十一日までの間における異動者の給料の調整)

4 この規則の施行の日から平成十一年三月三十一日までの間における異動者の給料の調整については、改正条例の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。

(給与の内払)

5 この規則による改正前の石川県技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

6 前三項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。

(平成十一年十二月十七日規則第五十七号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第五条及び第九条の改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第六項において同じ。)による改正後の石川県技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(給料の切替え等)

3 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十一年石川県条例第三十六号。以下「改正条例」という。)の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。

(施行日から平成十二年三月三十一日までの間における異動者の給料の調整)

4 この規則の施行の日から平成十二年三月三十一日までの間における異動者の給料の調整については、改正条例の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。

(給与の内払)

5 この規則による改正前の石川県技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平一八規則七・旧第六項繰上)

(その他)

6 前三項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。

(平一八規則七・旧第七項繰上・一部改正)

(平成十三年三月三十日規則第四号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成十四年三月一日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成十四年十二月二十日規則第四十六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年一月一日から施行する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例及び石川県企業局職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成十四年石川県条例第五十号。以下「改正条例」という。)の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。

(施行日前の異動者の給料の調整)

3 この規則の施行の日前における異動者の給料の調整については、改正条例の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。

(その他)

4 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。

(平成十五年三月二十四日規則第六号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平一八規則七・旧第一項・一部改正)

(平成十五年十一月二十八日規則第六十三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年十二月一日から施行する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十五年石川県条例第四十九号。以下「改正条例」という。)の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。

(施行日前の異動者の給料の調整)

3 この規則の施行の日前における異動者の給料の調整については、改正条例の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。

(その他)

4 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。

(平成十六年三月三十一日規則第十五号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成十七年三月二十五日規則第五号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成十七年六月三十日規則第四十二号)

この規則は、平成十七年七月一日から施行する。

(平成十七年十一月二十九日規則第六十一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例及び一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年石川県条例第五十五号。次項において「改正条例」という。)の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。

(施行日前の異動者の給料の調整)

3 この規則の施行の日前における異動者の給料の調整については、改正条例の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。

(その他)

4 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。

(平成十八年二月二十八日規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(号給の切替え)

2 平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の適用を受けていた技能労務職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する技能労務職員を除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

3 切替日の前日において給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた技能労務職員の切替日における号給は、別に知事が定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した技能労務職員の新号給については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年石川県条例第三号。以下「平成十八年改正条例」という。)附則第五条の規定による石川県一般職の職員の例による。

(平二二規則三七・一部改正)

(号給の切替えに伴う措置)

5 前三項に定めるもののほか、号給の切替えに伴う措置については、平成十八年改正条例附則第七条の規定による石川県一般職の職員の例による。

(平二一規則四〇・平二二規則三七・一部改正)

6 石川県技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成二十五年石川県規則第一号)附則第三項の規定により差額に相当する額が支給される場合には、当該支給がされた後の給料の額を前項の規定によりその例によるものとされる平成十八年改正条例附則第七条第一項に規定する給料月額とみなす。

(平二五規則一・追加)

(号給の切替えに伴う措置の廃止に伴う経過措置)

7 附則第五項の規定によりその例によるものとされる平成十八年改正条例附則第七条第一項の規定による号給の切替えに伴う措置の廃止に伴う経過措置については、同条第四項及び第五項の規定の例による。この場合において、同条第四項に規定する一万円は五千円と、同条第五項に規定する二万円は一万円とする。

(平二四規則一・追加、平二五規則一・旧第六項繰下・一部改正)

(その他)

8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。

(平二四規則一・旧第六項繰下、平二五規則一・旧第七項繰下)

(石川県技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

9 石川県技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成十一年石川県規則第五十七号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(平二四規則一・旧第七項繰下、平二五規則一・旧第八項繰下)

10 石川県技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成十五年石川県規則第六号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(平二四規則一・旧第八項繰下、平二五規則一・旧第九項繰下)

附則別表

技能労務職員の新号給

旧号給

職務の級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

1

1

1

2

3月未満

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

5

1

1

3

3月未満

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

2

1

6月以上9月未満

11

11

7

3

1

9月以上12月未満

12

12

8

4

1

12月以上

13

13

9

5

1

4

3月未満

13

13

9

5

1

3月以上6月未満

14

14

10

6

2

6月以上9月未満

15

15

11

7

3

9月以上12月未満

16

16

12

8

4

12月以上

17

17

13

9

5

5

3月未満

17

17

13

9

5

3月以上6月未満

18

18

14

10

6

6月以上9月未満

19

19

15

11

7

9月以上12月未満

20

20

16

12

8

12月以上

21

21

17

13

9

6

3月未満

21

21

17

13

9

3月以上6月未満

22

22

18

14

10

6月以上9月未満

23

23

19

15

11

9月以上12月未満

24

24

20

16

12

12月以上

25

25

21

17

13

7

3月未満

25

25

21

17

13

3月以上6月未満

26

26

22

18

14

6月以上9月未満

27

27

23

19

15

9月以上12月未満

28

28

24

20

16

12月以上

29

29

25

21

17

8

3月未満

29

29

25

21

17

3月以上6月未満

30

30

26

22

18

6月以上9月未満

31

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

32

28

24

20

12月以上

33

33

29

25

21

9

3月未満

33

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

35

31

27

23

9月以上12月未満

36

36

32

28

24

12月以上

37

37

33

29

25

10

3月未満

37

37

33

29

25

3月以上6月未満

38

38

34

30

26

6月以上9月未満

39

39

35

31

27

9月以上12月未満

40

40

36

32

28

12月以上

41

41

37

33

29

11

3月未満

41

41

37

33

29

3月以上6月未満

42

42

38

34

30

6月以上9月未満

43

43

39

35

31

9月以上12月未満

44

44

40

36

32

12月以上

45

45

41

37

33

12

3月未満

45

45

41

37

33

3月以上6月未満

46

46

42

38

34

6月以上9月未満

47

47

43

39

35

9月以上12月未満

48

48

44

40

36

12月以上

49

49

45

41

37

13

3月未満

49

49

45

41

37

3月以上6月未満

50

50

46

42

38

6月以上9月未満

51

51

47

43

39

9月以上12月未満

52

52

48

44

40

12月以上

53

53

49

45

41

14

3月未満

53

53

49

45

41

3月以上6月未満

54

54

50

46

42

6月以上9月未満

55

55

51

47

43

9月以上12月未満

56

56

52

48

44

12月以上

57

57

53

49

45

15

3月未満

57

57

53

49

45

3月以上6月未満

58

58

54

50

46

6月以上9月未満

59

59

55

51

47

9月以上12月未満

60

60

56

52

48

12月以上

61

61

57

53

49

16

3月未満

61

61

57

53

49

3月以上6月未満

62

62

58

54

50

6月以上9月未満

63

63

59

55

51

9月以上12月未満

64

64

60

56

52

12月以上

65

65

61

57

53

17

3月未満

65

65

61

57

53

3月以上6月未満

66

66

62

58

54

6月以上9月未満

67

67

63

59

55

9月以上12月未満

68

68

64

60

56

12月以上

69

69

65

61

57

18

3月未満

69

69

65

61

57

3月以上6月未満

70

70

66

62

58

6月以上9月未満

71

71

67

63

59

9月以上12月未満

72

72

68

64

60

12月以上

73

73

69

65

61

19

3月未満

73

73

69

65

61

3月以上6月未満

74

74

70

66

62

6月以上9月未満

75

75

71

67

63

9月以上12月未満

76

76

72

68

64

12月以上

77

77

73

69

65

20

3月未満

77

77

73

69

65

3月以上6月未満

78

78

74

70

66

6月以上9月未満

79

79

75

71

67

9月以上12月未満

80

80

76

72

68

12月以上

81

81

77

73

69

21

3月未満

81

81

77

73

69

3月以上6月未満

82

82

78

74

70

6月以上9月未満

83

83

79

75

71

9月以上12月未満

84

84

80

76

72

12月以上

85

85

81

77

73

22

3月未満

85

85

81

77

73

3月以上6月未満

86

86

82

78

74

6月以上9月未満

87

87

83

79

75

9月以上12月未満

88

88

84

80

76

12月以上

89

89

85

81

77

23

3月未満

89

89

85

81

77

3月以上6月未満

90

90

86

82

78

6月以上9月未満

91

91

87

83

79

9月以上12月未満

92

92

88

84

80

12月以上

93

93

89

85

81

24

3月未満

93

93

89

85

81

3月以上6月未満

94

94

90

86

82

6月以上9月未満

95

95

91

87

83

9月以上12月未満

96

96

92

88

84

12月以上

97

97

93

89

85

25

3月未満

97

97

93

89

85

3月以上6月未満

98

97

94

90

86

6月以上9月未満

99

97

95

91

87

9月以上12月未満

100

97

96

92

88

12月以上

101

97

97

93

89

26

3月未満

101

 

97

93

89

3月以上6月未満

102

 

98

94

90

6月以上9月未満

103

 

99

95

91

9月以上12月未満

104

 

100

96

92

12月以上

105

 

101

97

93

27

3月未満

105

 

101

97

93

3月以上6月未満

106

 

101

98

94

6月以上9月未満

107

 

101

99

95

9月以上12月未満

108

 

101

100

96

12月以上

109

 

101

101

97

28

3月未満

109

 

 

101

97

3月以上6月未満

110

 

 

102

98

6月以上9月未満

111

 

 

103

99

9月以上12月未満

112

 

 

104

100

12月以上

113

 

 

105

101

29

3月未満

113

 

 

105

101

3月以上6月未満

114

 

 

106

102

6月以上9月未満

115

 

 

107

103

9月以上12月未満

116

 

 

108

104

12月以上

117

 

 

109

105

30

3月未満

117

 

 

109

105

3月以上6月未満

117

 

 

110

106

6月以上9月未満

117

 

 

111

107

9月以上12月未満

117

 

 

112

108

12月以上

117

 

 

113

109

(平成十八年三月三十一日規則第二十五号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成十九年三月三十日規則第二十三号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第四条の改正規定(「、第八条及び第九条」を「及び第八条」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成十九年十二月二十日規則第五十一号)

この規則中第八条第一項の改正規定(「若しくは高齢者部分休業」を「、高齢者部分休業若しくは自己啓発等休業」に改める部分を除く。)は公布の日から、その他の規定は平成二十年四月一日から施行する。

(平成二十年三月二十五日規則第六号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二十一年十一月三十日規則第四十号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。

(平成二十一年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成二十一年十二月に支給する期末手当の額の算定については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十一年石川県条例第五十一号)附則第三項及び第四項の規定の例による。この場合において、同条例附則第三項第一号に規定する職員以外の者は技能労務職員以外の者と、平成二十一年度減額改定対象職員は技能労務職員であって適用される給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の技能労務職員とする。

職務の級

号給

一級

一号給から六十八号給まで

二級

一号給から三十二号給まで

三級

一号給から十六号給まで

(平二二規則三七・一部改正)

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成二十二年十一月三十日規則第三十七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。

(平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成二十二年十二月に支給する期末手当の額の算定については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十二年石川県条例第三十五号)附則第三項及び第四項の規定の例による。この場合において、同条例附則第三項第一号に規定する職員以外の者は技能労務職員以外の者と、平成二十二年度減額改定対象職員は技能労務職員であって適用される給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の技能労務職員とする。

職務の級

号給

一級

一号給から百八号給まで

二級

一号給から七十二号給まで

三級

一号給から七十九号給まで

四級

一号給から五十九号給まで

五級

一号給から四十七号給まで

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成二十三年三月二十五日規則第八号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二十三年十一月三十日規則第二十九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年十二月一日から施行する。

(平成二十三年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成二十三年十二月に支給する期末手当の額の算定については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十三年石川県条例第三十六号)附則第三項及び第四項の規定の例による。この場合において、同条例附則第三項第一号に規定する職員以外の者は技能労務職員以外の者と、平成二十三年度減額改定対象職員は技能労務職員であって適用される給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の技能労務職員とする。

職務の級

号給

一級

一号給から百十七号給まで

二級

一号給から八十四号給まで

三級

一号給から六十二号給まで

四級

一号給から四十二号給まで

五級

一号給から三十号給まで

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成二十四年三月二十六日規則第一号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二十五年三月一日規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(号給の切替え)

2 平成二十五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の適用を受けていた技能労務職員の切替日における号給(附則別表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(附則別表において「旧号給」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(号給の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける技能労務職員(切替日以降にこの項の規定による給料を支給される技能労務職員でなくなった者を除く。)で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平二七規則一三・一部改正)

4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった技能労務職員で、任用の事情等を考慮して前項の規定により給料を支給される技能労務職員との権衡上必要があると認められるものには、知事の定めるところにより、同項の規定に準じて給料を支給する。

(その他)

5 前三項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(石川県技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

6 石川県技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成十八年石川県規則第七号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

附則別表

切替表

 

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

旧号給

新号給

新号給

新号給

新号給

新号給

1

1

1

5

1

1

2

2

2

6

1

1

3

3

3

7

1

1

4

4

4

8

1

1

5

5

5

9

1

1

6

6

6

10

2

1

7

7

7

11

3

1

8

8

8

12

4

1

9

9

9

13

5

1

10

10

10

14

6

2

11

11

11

15

7

3

12

12

12

16

8

4

13

13

13

17

9

5

14

14

14

18

10

6

15

15

15

19

11

7

16

16

16

20

12

8

17

17

17

21

13

9

18

18

18

22

14

10

19

19

19

23

15

11

20

20

20

24

16

12

21

21

21

25

17

13

22

22

22

26

18

13

23

23

23

27

19

14

24

24

24

28

20

14

25

25

25

29

21

15

26

26

26

30

22

15

27

27

27

31

23

16

28

28

28

32

24

16

29

29

29

33

25

17

30

30

30

34

26

17

31

31

31

35

27

18

32

32

32

36

28

18

33

33

33

37

29

19

34

34

34

38

30

19

35

35

35

39

31

20

36

36

36

40

32

20

37

37

37

41

33

21

38

38

38

42

34

22

39

39

39

43

35

23

40

40

40

44

36

24

41

41

41

45

37

25

42

42

42

46

38

25

43

43

43

47

39

26

44

44

44

48

40

26

45

45

45

49

41

27

46

46

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72

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76

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81

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89

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85

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90

90

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91

91

91

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87

43

92

92

92

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43

93

93

93

97

89

43

94

94

94

98

90

44

95

95

95

99

91

44

96

96

96

100

92

44

97

97

97

101

93

45

98

98

 

102

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99

99

 

103

95

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100

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101

101

 

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102

102

 

 

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103

103

 

 

99

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104

104

 

 

100

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105

105

 

 

100

50

106

106

 

 

100

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107

107

 

 

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108

108

 

 

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110

110

 

 

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112

112

 

 

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113

113

 

 

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115

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116

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(平成二十六年六月二十五日規則第二十三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二十六年十二月二十四日規則第三十六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の石川県技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成二十六年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整又は一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十号)附則第二十九項から第三十一項までの規定による号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の石川県技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 前三項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成二十七年三月二十六日規則第十三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 給料の切替えに伴う経過措置については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十六年石川県条例第四十四号)附則第八項から第十項までの規定による石川県一般職の職員の例による。ただし、石川県技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成二十五年石川県規則第一号)附則第三項の規定による給料が支給される者については、この限りでない。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(石川県技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

4 石川県技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(平成二十七年十月七日規則第三十二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二十八年三月二十四日規則第八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三条第二項及び別表第二の改正規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 改正後の別表第一及び別表第七の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(経過措置)

3 平成二十七年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の石川県技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号給が改正前の石川県技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

5 改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

6 前三項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成二十八年十二月二十六日規則第三十七号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の石川県技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成二十八年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の石川県技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成二十九年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 前三項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成二十八年十二月二十六日規則第三十八号)

この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。

(平成二十九年三月二十三日規則第四号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二十九年十二月二十六日規則第三十一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の石川県技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成二十九年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の石川県技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 前三項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成三十年十二月二十七日規則第四十三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の石川県技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成三十年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の石川県技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成三十一年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 前三項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和元年十二月二十六日規則第十号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の石川県技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成三十一年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の石川県技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和二年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 前三項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和二年三月三十一日規則第十四号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年二月二十四日規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年六月に技能労務会計年度任用職員に対して支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和四年六月に会計年度任用職員として任用される技能労務職員の給与に関する規則(以下この項において「技能労務会計年度任用職員規則」という。)第三条に規定する第一号技能労務会計年度任用職員及び技能労務会計年度任用職員規則第五条第一項に規定する第二号技能労務会計年度任用職員に対して支給する期末手当の額の算定については、技能労務会計年度任用職員規則第四条第三項及び第二条の規定による改正後の技能労務会計年度任用職員規則第六条第一項の規定にかかわらず、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和四年石川県条例第一号)附則第二項の規定の例による。

(令和四年十二月二日規則第三十五号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 石川県職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年石川県条例第二十八号)第六条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十号)の適用に伴う経過措置については、石川県職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例附則第十四条の規定による石川県一般職の職員の例による。

(令和四年十二月二十三日規則第三十六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第七条の改正規定及び別表第七の次に一表を加える改正規定は、令和五年四月一日から施行する。

2 改正後の別表第一及び別表第七の規定は、令和四年四月一日から適用する。

(経過措置)

3 令和四年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の石川県技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号給が改正前の石川県技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から令和五年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

5 改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

6 前三項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和五年十二月二十二日規則第三十三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の石川県技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 令和五年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の石川県技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和六年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 前三項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和六年十二月二十四日規則第三十三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の石川県技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和六年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の石川県技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和七年三月三十一日規則第二十四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和七年四月一日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の適用を受けていた技能労務職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び知事の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、知事の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(初任給に関する経過措置)

4 切替日以後に新たに技能労務職員となり、給料表の適用を受ける者(石川県技能労務職員の給与に関する規則別表第五備考第一項第二号及び第三号並びに備考第二項に掲げる者を除く。)となったもののうち、その者の有する学歴免許等の資格が一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(昭和三十二年石川県人事委員会規則第三号)別表第四に規定する学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しないものの初任給として受ける号給の決定に関し必要な事項は、別に定める。

(号給の切替えに伴う措置)

5 前三項に定めるもののほか、号給の切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和七年石川県条例第三号)附則の規定による石川県一般職の職員の例による。

(その他)

6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則別表(号給の切替表)


職務の級

旧号給

1級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

2

2

1

7

1

3

3

1

8

1

4

4

1

9

1

5

5

1

10

1

6

6

2

11

1

7

7

3

12

1

8

8

4

13

1

9

9

5

14

1

10

10

6

15

1

11

11

7

16

1

12

12

8

17

1

13

13

9

18

2

14

14

10

19

3

15

15

11

20

4

16

16

12

21

5

17

17

13

22

6

18

18

14

23

7

19

19

15

24

8

20

20

16

25

9

21

21

17

26

10

22

22

18

27

11

23

23

19

28

12

24

24

20

29

13

25

25

21

30

14

26

26

22

31

15

27

27

23

32

16

28

28

24

33

17

29

29

25

34

18

30

30

26

35

19

31

31

27

36

20

32

32

28

37

21

33

33

29

38

22

34

34

30

39

23

35

35

31

40

24

36

36

32

41

25

37

37

33

42

26

38

38

34

43

27

39

39

35

44

28

40

40

36

45

29

41

41

37

46

30

42

42

38

47

31

43

43

39

48

32

44

44

40

49

33

45

45

41

50

34

46

46

42

51

35

47

47

43

52

36

48

48

44

53

37

49

49

45

54

38

50

50

46

55

39

51

51

47

56

40

52

52

48

57

41

53

53

49

58

42

54

54

50

59

43

55

55

51

60

44

56

56

52

61

45

57

57

53

62

46

58

58

54

63

47

59

59

55

64

48

60

60

56

65

49

61

61

57

66

50

62

62

58

67

51

63

63

59

68

52

64

64

60

69

53

65

65

61

70

54

66

66

62

71

55

67

67

63

72

56

68

68

64

73

57

69

69

65

74

58

70

70

66

75

59

71

71

67

76

60

72

72

68

77

61

73

73

69

78

62

74

74

70

79

63

75

75

71

80

64

76

76

72

81

65

77

77

73

82

66

78

78

74

83

67

79

79

75

84

68

80

80

76

85

69

81

81

77

86

70

82

82

78

87

71

83

83

79

88

72

84

84

80

89

73

85

85

81

90

74

86

86

82

91

75

87

87

83

92

76

88

88

84

93

77

89

89

85

94

78

90

90


95

79

91

91


96

80

92

92


97

81

93

93


98

82

94

94


99

83

95

95


100

84

96

96


101

85

97

97


102

86

98

98


103

87

99

99


104

88

100

100


105

89

101

101


106

90

102



107

91

103



108

92

104



109

93

105



110

94

106



111

95

107



112

96

108



113

97

109



114

98

110



115

99

111



116

100

112



117

101

113



118

102

114



119

103

115



120

104

116



121

105

117



122


118



123


119



124


120



125


121



126


122



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128


124



129


125



130


126



131


127



132


128



133


129



(令和七年九月三十日規則第三十四号)

この規則は、令和七年十月一日から施行する。

(令和七年十二月二十四日規則第三十九号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第六の改正規定及び附則第三項の規定は、令和八年四月一日から施行する。

2 改正後の別表第一の規定は、令和七年四月一日から適用する。

(改正前の初任給基準表の規定により初任給を決定された職員の号給の調整)

3 改正前の別表第六の規定により初任給を決定された職員の号給については、改正後の別表第六の規定により初任給を決定された職員との権衡上必要と認められる限度において、知事が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正前の石川県技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の石川県技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 附則第三項及び前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和八年三月三十一日規則第十七号)

この規則は、令和八年四月一日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令7規則39・全改)

給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

198,800

241,200

261,200

292,500

320,000

2

200,500

242,000

262,100

293,200

321,300

3

202,300

242,800

263,000

293,900

322,600

4

204,000

243,500

263,900

294,400

323,800

5

205,700

244,200

264,900

295,000

324,700

6

207,400

244,900

265,800

295,600

325,900

7

209,000

245,700

266,900

296,200

327,100

8

210,600

246,400

267,800

296,700

328,200

9

212,200

247,200

268,700

297,300

329,300

10

213,700

247,900

269,500

297,900

330,300

11

215,200

248,600

270,200

298,500

331,400

12

216,600

249,200

270,600

298,900

332,500

13

218,000

249,900

271,200

299,300

333,500

14

219,500

250,300

271,600

299,800

334,500

15

221,000

250,800

272,000

300,200

335,600

16

222,500

251,200

272,400

300,500

336,700

17

223,900

251,700

272,800

300,900

337,700

18

225,300

252,100

273,300

301,300

338,800

19

226,700

252,600

273,800

301,700

339,900

20

228,100

253,000

274,400

302,000

340,900

21

229,500

253,300

275,100

302,300

341,900

22

230,500

253,600

275,700

302,700

342,900

23

231,600

253,900

276,300

303,100

343,800

24

232,700

254,200

277,100

303,400

344,800

25

233,700

254,700

277,900

303,700

345,800

26

234,600

255,200

278,600

304,100

346,700

27

235,500

255,600

279,100

304,400

347,700

28

236,300

256,100

279,800

304,800

348,700

29

237,200

256,600

280,600

305,100

349,700

30

238,000

257,100

281,300

305,600

350,700

31

238,800

257,500

282,000

306,000

351,700

32

239,600

257,900

282,600

306,500

352,600

33

240,400

258,200

283,300

307,000

353,500

34

240,900

258,700

284,000

307,400

354,400

35

241,400

259,200

284,700

307,900

355,300

36

241,900

259,600

285,300

308,400

356,200

37

242,500

260,000

285,900

308,900

357,100

38

243,000

260,500

286,600

309,500

358,100

39

243,500

260,900

287,200

310,100

359,100

40

244,000

261,300

287,700

310,800

360,000

41

244,500

261,700

288,100

311,300

360,900

42

244,800

262,100

288,600

311,800

361,800

43

245,100

262,600

289,000

312,400

362,700

44

245,500

262,900

289,400

312,900

363,500

45

245,900

263,200

289,900

313,400

364,300

46

246,300

263,600

290,400

313,900

365,100

47

246,700

264,000

290,900

314,500

365,900

48

247,100

264,300

291,200

315,100

366,600

49

247,400

264,700

291,600

315,700

367,300

50

247,700

265,100

292,000

316,400

368,100

51

248,000

265,400

292,400

317,100

368,900

52

248,300

265,700

292,900

317,800

369,500

53

248,500

266,100

293,200

318,400

370,200

54

248,800

266,400

293,600

319,100

370,800

55

249,100

266,800

294,100

319,700

371,500

56

249,400

267,200

294,600

320,300

372,200

57

249,600

267,500

295,000

320,900

372,800

58

249,900

267,800

295,600

321,600

373,300

59

250,200

268,100

296,100

322,300

373,800

60

250,400

268,400

296,700

322,900

374,300

61

250,600

268,700

297,300

323,400

374,700

62

250,900

269,000

297,900

323,900

375,200

63

251,200

269,300

298,500

324,500

375,700

64

251,400

269,600

299,000

325,100

376,200

65

251,600

269,800

299,500

325,700

376,600

66

251,900

270,100

300,000

326,100

377,100

67

252,200

270,400

300,500

326,600

377,600

68

252,400

270,600

301,000

327,100

378,100

69

252,600

270,800

301,400

327,400

378,500

70

252,900

271,100

301,800

327,900

379,000

71

253,200

271,400

302,200

328,400

379,500

72

253,400

271,600

302,600

328,800

380,000

73

253,600

271,800

303,000

329,000

380,400

74

253,900

272,100

303,300

329,300

380,900

75

254,200

272,400

303,700

329,500

381,400

76

254,400

272,600

304,100

329,800

381,900

77

254,600

272,800

304,500

330,100

382,300

78

254,900

273,100

304,900

330,400

382,800

79

255,200

273,400

305,300

330,700

383,300

80

255,400

273,600

305,700

330,900

383,800

81

255,600

273,800

306,000

331,100

384,200

82

255,900

274,100

306,500

331,400

384,700

83

256,100

274,400

306,900

331,700

385,200

84

256,400

274,600

307,400

331,900

385,700

85

256,600

274,800

307,700

332,100

386,100

86

256,800

275,000

308,200

332,300


87

257,100

275,300

308,700

332,600


88

257,400

275,600

309,000

332,900


89

257,600

275,800

309,400

333,100


90

257,900

276,000

309,900

333,400


91

258,200

276,300

310,400

333,700


92

258,400

276,500

310,900

333,900


93

258,600

276,800

311,200

334,100


94

258,900

277,100

311,600

334,400


95

259,200

277,400

312,000

334,700


96

259,400

277,600

312,500

334,900


97

259,600

277,800

312,900

335,100


98

259,900

278,100

313,300

335,400


99

260,200

278,300

313,600

335,700


100

260,400

278,600

313,900

335,900


101

260,600

278,800

314,200

336,100


102

260,900

279,000

314,600



103

261,200

279,300

314,900



104

261,400

279,600

315,300



105

261,600

279,800

315,600



106


280,000

316,000



107


280,300

316,400



108


280,500

316,600



109


280,800

316,800



110


281,100

317,100



111


281,400

317,400



112


281,600

317,600



113


281,800

317,800



114


282,100

318,100



115


282,300

318,400



116


282,500

318,600



117


282,800

318,800



118


283,100

319,100



119


283,400

319,400



120


283,600

319,600



121


283,800

319,800



122


284,000

320,100



123


284,300

320,400



124


284,600

320,600



125


284,800

320,800



126


285,000

321,100



127


285,300

321,400



128


285,600

321,600



129


285,800

321,800



130


286,000




131


286,300




132


286,600




133


286,800




134


287,000




135


287,300




136


287,600




137


287,800




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

206,900

218,000

236,700

258,600

291,100

別表第2(第3条関係)

(平28規則8・全改)

等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

技能労務職員の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする技能労務職員の職務

3級

業務副主任の職務

4級

業務主任の職務

5級

高度の技能及び経験に基づき、指導等を行う車庫長、作業長、守衛長又は公用車運行管理室長の職務

別表第3(第4条関係)

(平25規則1・全改、平26規則36・一部改正)

調整基本額表

職務の級

調整基本額

1級

6,000円

2級

7,400円

3級

8,500円

4級

8,700円

5級

9,600円

別表第3の2(第4条関係)

(令4規則35・追加)

調整基本額表

職務の級

調整基本額

1級

5,800円

2級

6,100円

3級

6,700円

4級

7,300円

5級

8,200円

別表第四(第五条の三関係)

(平一八規則二五・追加)

基礎在職期間における技能労務職員の区分についての表

第五号区分

平成八年四月以後に別表第一に掲げる給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもののうち知事の定めるもの

第六号区分

平成八年四月以後に別表第一に掲げる給料表の適用を受けていた者で次に掲げるもの

イ その属する職務の級が四級であつた者のうち、平成八年四月以後の第五条の二第一項に規定する期末手当基礎額でその額が給料の月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額に百分の十の割合を乗じて得た額を加算した額であるものの支給を受けていた者

ロ その属する職務の級が五級であつたもの(第五号区分の項に掲げる者を除く。)

第七号区分

平成八年四月以後に別表第一に掲げる給料表の適用を受けていた者で次に掲げるもの

イ その属する職務の級が三級であつた者のうち、第五条の二第一項に規定する期末手当基礎額でその額が給料の月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額に百分の五の割合を乗じて得た額を加算した額であるものの支給を受けていた者で、昭和六十年六月以前に別表第一に掲げる給料表の適用を受けていたものでその属する職務の等級が二等級以上の等級であつた期間を有するもの又は昭和六十年七月以後に別表第一に掲げる給料表の適用を受けていたものでその属する職務の級が三級以上の級であつた期間を有するもので、かつ、これらの期間が合わせて百二十月を超えていたもの

ロ その属する職務の級が四級であつたもの(第六号区分の項に掲げる者を除く。)

第八号区分

第五号区分から第七号区分までのいずれの技能労務職員の区分にも属しないこととなる者

別表第5(第7条関係)

(昭36規則59・昭38規則46・昭42規則56・昭45規則20・昭48規則70・昭49規則89・昭53規則57・昭54規則66・昭60規則68・平2規則53・平4規則68・平17規則5・一部改正、平18規則25・旧別表第4繰下・一部改正、令7規則24・令8規則17・一部改正)

級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

技能職員

高校卒

必要経験年数

0

6

別に定める。

別に定める。

別に定める。

労務職員(甲)

中学卒

必要経験年数

0

別に定める。

別に定める。

別に定める。

別に定める。

労務職員(乙)

中学卒

必要経験年数

0

別に定める。

別に定める。

別に定める。

別に定める。

備考

1 職種欄に掲げる職種の区分は、次によりそれぞれ当該各号に掲げる者に適用する。

一 技能職員

(1) 機械操作技術員、電話交換手等の機械書記的業務に従事する者

(2) 総トン数5トン未満の船舶、湖、川又は港のみを航行する船舶、総トン数30トン未満の漁船及びその他しゆんせつ船、起重機船、土運船、えい船等の作業船に乗り組む者並びにこれらに準ずる船舶に乗り組む者

(3) 電工、大工等の製作、修理、加工等の業務に従事する者及び(6)に掲げる業務を補助する者

(4) 調理師等の家政的業務に従事する者

(5) 自動車運転手の業務に従事する者

(6) ボイラー技術員等機器の操作、保守等の業務に従事する者でその就業に必要な免許等の資格を有するもの

(7) 上記(1)から(6)までに準ずる技能的業務に従事する者

二 労務職員(甲) 守衛の業務に従事する者及び道路整備技術員の業務に従事する者

三 労務職員(乙) 用務員等の庁務に従事する者及び労務作業員等の労務に従事する者

2 前項第1号の(5)又は(6)に該当し、その就業に必要な免許等の資格を有する者で高校卒よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに適用される学歴免許等欄の区分は、その資格にかかわらず「高校卒」の区分によるものとする。

3 第1項第1号の(5)又は(6)に掲げる者の経験年数は、その就業に必要な免許等の資格取得後のものとする。

別表第6(第7条関係)

(昭36規則59・昭37規則66・昭38規則14・昭38規則64・昭39規則32・昭40規則52・昭40規則75・昭41規則14・昭41規則51・昭42規則22・昭42規則56・昭43規則26・昭43規則80・昭44規則60・昭45規則72・昭46規則20・昭48規則70・昭49規則89・昭53規則57・昭54規則66・昭60規則68・平2規則53・平17規則5・平18規則7・一部改正、平18規則25・旧別表第5繰下、令7規則24・令7規則39・令8規則17・一部改正)

初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

技能職員

高校卒

1級5号給

労務職員(甲)


1級5号給から1級37号給まで

労務職員(乙)


1級5号給から1級17号給まで

備考

1 職種欄の区分並びに級別資格基準表の備考第2項に該当する者に適用される学歴免許欄の区分及び初任給として受けるべき号給を決定する際の経験年数を加算する場合におけるその者の経験年数は、級別資格基準表の備考に定めるところによる。

2 本表中「1級5号給から1級37号給まで」等とあるのは、部内の他の職員との均衡を考慮してその号給の範囲内で職員の初任給を決定するものとする。

3 級別資格基準表の備考第1項第1号の(2)から(7)に該当する者を新たに採用する場合は、1級5号給から1級17号給までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、本表の初任給欄の号給として定められているものとして取り扱うことができる。

別表第7(第7条関係)

(令7規則24・全改)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

2

1

1

15

1

3

1

1

16

1

4

1

1

17

1

5

1

1

18

1

6

1

1

19

1

7

1

1

20

1

8

1

1

21

1

9

1

1

22

2

10

1

1

23

3

11

1

2

24

4

12

1

2

25

5

13

1

3

26

6

13

1

3

27

7

14

1

4

28

8

14

1

4

29

9

15

1

5

30

10

15

2

6

31

11

16

3

7

32

12

16

4

8

33

13

17

5

9

34

14

18

6

9

35

15

19

7

10

36

16

20

8

10

37

17

21

9

11

38

18

22

10

11

39

19

23

11

12

40

20

24

12

12

41

21

25

13

13

42

22

26

14

13

43

23

27

15

14

44

24

28

16

14

45

25

29

17

15

46

26

29

18

15

47

27

30

19

16

48

28

30

20

16

49

29

31

21

17

50

30

31

22

17

51

31

32

23

18

52

32

32

24

18

53

33

33

25

19

54

34

34

26

19

55

35

35

27

20

56

36

36

28

20

57

37

37

29

21

58

38

38

30

21

59

39

39

31

22

60

40

40

32

22

61

41

41

33

23

62

42

42

34

23

63

43

43

35

24

64

44

44

36

24

65

45

45

37

25

66

45

45

38

25

67

45

46

39

25

68

46

46

40

25

69

46

47

41

26

70

46

47

42

26

71

47

48

43

26

72

47

48

44

26

73

47

49

45

27

74

48

49

46

27

75

48

49

47

27

76

48

50

48

27

77

49

50

49

28

78

49

50

50

28

79

49

51

51

28

80

50

51

52

28

81

50

51

53

28

82

50

52

54

28

83

51

52

55

29

84

51

52

56

29

85

51

53

57

29

86

52

53

57

29

87

52

53

58

29

88

52

54

58

29

89

52

54

59

30

90

52

54

59

30

91

53

55

60

30

92

53

55

60

30

93

53

55

61

30

94

53

56

61

30

95

53

56

62

31

96

54

56

62

31

97

54

57

63

31

98

54

57

63

32

99

54

57

64

32

100

54

58

64

32

101

55

58

65

32

102

55

58

66


103

55

59

67


104

55

59

68


105

55

59

69


106


60

69


107


60

70


108


60

70


109


61

71


110


61

71


111


61

72


112


61

72


113


62

72


114


62

72


115


62

72


116


62

72


117


63

72


118


63

72


119


63

72


120


63

72


121


63

72


122


63

72


123


63

72


124


63

72


125


63

72


126


63

72


127


63

72


128


63

72


129


63

72


130


63



131


63



132


63



133


63



134


63



135


63



136


63



137


63



備考 この表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

別表第8(第7条関係)

(令7規則24・全改)

降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

21

13

29

22

2

22

14

30

24

3

23

15

31

26

4

24

16

32

28

5

25

17

33

29

6

26

18

34

30

7

27

19

35

31

8

28

20

36

32

9

29

21

37

34

10

30

22

38

36

11

31

23

39

38

12

32

24

40

40

13

33

26

41

42

14

34

28

42

44

15

35

30

43

46

16

36

32

44

48

17

37

33

45

50

18

38

34

46

52

19

39

35

47

54

20

40

36

48

56

21

41

37

49

58

22

42

38

50

60

23

43

39

51

62

24

44

40

52

64

25

45

41

53

68

26

46

42

54

72

27

47

43

55

76

28

48

44

56

82

29

49

46

57

88

30

50

48

58

94

31

51

50

59

97

32

52

52

60

101

33

53

53

61

101

34

54

54

62

101

35

55

55

63

101

36

56

56

64

101

37

57

57

65

101

38

58

58

66

101

39

59

59

67

101

40

60

60

68

101

41

61

61

69

101

42

62

62

70

101

43

63

63

71

101

44

64

64

72

101

45

67

66

73

101

46

70

68

74

101

47

73

70

75

101

48

76

72

76

101

49

79

75

77

101

50

82

78

78

101

51

85

81

79

101

52

90

84

80

101

53

95

87

81

101

54

100

90

82

101

55

105

93

83

101

56

105

96

84

101

57

105

99

86

101

58

105

102

88

101

59

105

105

90

101

60

105

108

92

101

61

105

112

94

101

62

105

116

96

101

63

105

137

98

101

64

105

137

100

101

65

105

137

101

101

66

105

137

102

101

67

105

137

103

101

68

105

137

104

101

69

105

137

106

101

70

105

137

108

101

71

105

137

110

101

72

105

137

129

101

73

105

137

129

101

74

105

137

129

101

75

105

137

129

101

76

105

137

129

101

77

105

137

129

101

78

105

137

129

101

79

105

137

129

101

80

105

137

129

101

81

105

137

129

101

82

105

137

129

101

83

105

137

129

101

84

105

137

129

101

85

105

137

129

101

86

105

137

129


87

105

137

129


88

105

137

129


89

105

137

129


90

105

137

129


91

105

137

129


92

105

137

129


93

105

137

129


94

105

137

129


95

105

137

129


96

105

137

129


97

105

137

129


98

105

137

129


99

105

137

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備考 この表の降格後の号給欄中「1級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。

石川県技能労務職員の給与に関する規則

昭和35年12月24日 規則第59号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第1編の2 公務員/第4章 与/第1節 給料・報酬
沿革情報
昭和35年12月24日 規則第59号
昭和36年12月25日 規則第59号
昭和37年12月24日 規則第66号
昭和38年3月31日 規則第14号
昭和38年7月10日 規則第37号
昭和38年9月3日 規則第46号
昭和38年12月24日 規則第64号
昭和39年3月27日 規則第14号
昭和39年5月15日 規則第39号
昭和39年12月24日 規則第82号
昭和40年3月25日 規則第17号
昭和40年7月20日 規則第52号
昭和40年12月28日 規則第75号
昭和41年4月1日 規則第14号
昭和41年12月22日 規則第51号
昭和42年7月1日 規則第22号
昭和42年10月17日 規則第42号
昭和42年12月25日 規則第56号
昭和43年3月29日 規則第26号
昭和43年12月23日 規則第80号
昭和44年12月8日 規則第60号
昭和45年4月1日 規則第20号
昭和45年12月22日 規則第72号
昭和46年4月1日 規則第20号
昭和46年7月7日 規則第44号
昭和46年12月22日 規則第74号
昭和47年4月1日 規則第32号
昭和47年7月7日 規則第48号
昭和47年12月25日 規則第72号
昭和48年3月31日 規則第12号
昭和48年7月10日 規則第54号
昭和48年10月2日 規則第67号
昭和48年10月23日 規則第70号
昭和49年6月11日 規則第55号
昭和49年12月27日 規則第89号
昭和50年4月1日 規則第28号
昭和50年12月26日 規則第73号
昭和51年12月24日 規則第67号
昭和52年10月11日 規則第54号
昭和52年12月22日 規則第67号
昭和53年10月11日 規則第45号
昭和53年12月22日 規則第57号
昭和54年12月22日 規則第65号
昭和54年12月28日 規則第66号
昭和55年10月11日 規則第49号
昭和55年12月23日 規則第58号
昭和56年12月24日 規則第65号
昭和58年12月20日 規則第69号
昭和59年12月24日 規則第74号
昭和60年12月24日 規則第68号
昭和61年12月24日 規則第52号
昭和62年12月24日 規則第48号
昭和63年12月24日 規則第35号
平成元年12月22日 規則第52号
平成2年12月27日 規則第53号
平成3年12月25日 規則第55号
平成4年4月1日 規則第25号
平成4年12月22日 規則第68号
平成5年12月22日 規則第54号
平成6年12月20日 規則第60号
平成7年3月31日 規則第34号
平成7年12月20日 規則第77号
平成8年3月29日 規則第19号
平成8年12月25日 規則第60号
平成9年3月28日 規則第22号
平成9年12月24日 規則第61号
平成10年12月22日 規則第40号
平成11年12月17日 規則第57号
平成13年3月30日 規則第4号
平成14年3月1日 規則第4号
平成14年12月20日 規則第46号
平成15年3月24日 規則第6号
平成15年11月28日 規則第63号
平成16年3月31日 規則第15号
平成17年3月25日 規則第5号
平成17年6月30日 規則第42号
平成17年11月29日 規則第61号
平成18年2月28日 規則第7号
平成18年3月31日 規則第25号
平成19年3月30日 規則第23号
平成19年12月20日 規則第51号
平成20年3月25日 規則第6号
平成21年11月30日 規則第40号
平成22年11月30日 規則第37号
平成23年3月25日 規則第8号
平成23年11月30日 規則第29号
平成24年3月26日 規則第1号
平成25年3月1日 規則第1号
平成26年6月25日 規則第23号
平成26年12月24日 規則第36号
平成27年3月26日 規則第13号
平成27年10月7日 規則第32号
平成28年3月24日 規則第8号
平成28年12月26日 規則第37号
平成28年12月26日 規則第38号
平成29年3月23日 規則第4号
平成29年12月26日 規則第31号
平成30年12月27日 規則第43号
令和元年12月26日 規則第10号
令和2年3月31日 規則第14号
令和4年2月24日 規則第2号
令和4年12月2日 規則第35号
令和4年12月23日 規則第36号
令和5年12月22日 規則第33号
令和6年12月24日 規則第33号
令和7年3月31日 規則第24号
令和7年9月30日 規則第34号
令和7年12月24日 規則第39号
令和8年3月31日 規則第17号