○一般職の職員の給与に関する条例の施行規則
昭和三十二年九月六日
人事委員会規則第三号
一般職の職員の給与に関する条例の施行規則をここに公布する。
一般職の職員の給与に関する条例の施行規則
目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 初任給、昇格、昇給等の基準
第一節 等級別基準職務分類(第四条)
第二節 新たに職員となつた者の級別資格基準(第五条―第十条)
第三節 新たに職員となつた者の職務の級及び号給(第十一条―第十九条)
第四節 昇格及び降格(第二十条―第二十四条)
第五節 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第二十五条―第二十八条)
第六節 削除
第七節 昇給(第三十三条―第四十条)
第八節 特別の場合における号給の決定(第四十一条―第四十三条)
第三章 給与
第一節 通則(第四十四条―第四十八条)
第二節 給料(第四十九条―第五十二条)
第三節 諸手当(第五十三条―第七十七条の三)
第四章 補則(第七十八条―第八十条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
一 職員 条例第三条第一項の給料表(以下「給料表」という。)のうち、いずれか一の給料表の適用を受ける者をいう。
二 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
三 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
四 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第七条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
五 必要経験年数 新たに職員となつた者の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
六 正規の試験 職員の任用に関する規則(昭和二十七年石川県人事委員会規則第四号)の規定による採用試験をいう。
七 大学卒程度 石川県職員採用候補者試験(大学卒程度)及びこれに相当する正規の試験をいう。
八 短大卒程度 石川県職員採用候補者試験(短大卒程度)及びこれに相当する正規の試験をいう。
九 高校卒程度 石川県職員採用候補者試験(高校卒程度)及びこれに相当する正規の試験をいう。
十 所属長 課、廨又はこれに準ずる組織の単位の長をいう。
十一 通勤 職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもつて勤務公署とする。)との間を往復することをいう。
2 条例別表第三イの表備考2及びロの表備考2の人事委員会規則で定める職員は、これらの給料表が適用される職員のうちその職務の級が四級又は五級である者とする。
第二章 初任給、昇格、昇給等の基準
第一節 等級別基準職務分類
第二節 新たに職員となつた者の級別資格基準
(級別資格基準表)
第五条 新たに職員となつた者の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第三に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第六条 級別資格基準表は、新たに職員となつた者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める数字は、当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。
一 正規の試験の結果に基づいて職員となつた者
二 石川県人事委員会(以下「人事委員会」という。)が正規の試験に準ずると認める試験の結果に基づいて職員となつた者
三 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、第一号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ人事委員会の承認を得たもの
(経験年数の起算及び換算)
第七条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たつて用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たつて用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第五に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(経験年数の取扱いの特例)
第九条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前二条の規定にかかわらず、その定めるところによる。
第十条 削除
第三節 新たに職員となつた者の職務の級及び号給
(新たに職員となつた者の職務の級)
第十一条 新たに職員となつた者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。
一 次に掲げる職務の級にあつては、あらかじめ人事委員会の承認を得ること。
イ 行政職給料表の職務の級七級から九級
ロ 公安職給料表の職務の級七級から九級
ハ 教育職給料表(一)の職務の級四級及び五級
ニ 教育職給料表(二)の職務の級四級及び五級
ホ 研究職給料表の職務の級五級
ヘ 医療職給料表(一)の職務の級三級及び四級
ト 医療職給料表(二)の職務の級七級
チ 医療職給料表(三)の職務の級五級から七級
二 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあつては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。
(新たに職員となつた者の号給)
第十二条 新たに職員となつた者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第七に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第二十三条第一項又は第二十四条第一項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。
(初任給基準表の適用方法)
第十三条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあつては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第十四条 新たに職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に四を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもつて、同欄の号給とする。
(経験年数を有する者の号給)
第十五条 新たに職員となつた次の各号に掲げる者(職務の級を第十一条第一項第一号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第十二条第一項の規定による号給(前条の規定による号給を含む。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を十二月(その者の経験年数のうち五年を超える経験年数(第四号に掲げる者で必要経験年数が五年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあつては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて人事委員会の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては、十八月)で除した数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に四(新たに職員となつた者が医療職給料表(二)の適用を受ける職員で、その職務の級が七級であり、かつ、第三十五条に規定する職員に該当する場合にあつては三、新たに職員となつた者が行政職給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が八級以上である場合又は第三十五条の二各号に掲げる職員に該当する場合にあつては零)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(人事委員会の定める者にあつては、当該号給の数に三を超えない範囲内で人事委員会の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)
第十六条 前二条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもつて、その者の号給とすることができる。
(人事交流等により異動した場合の号給)
第十七条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となつた者の号給について、前二条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得てその者の号給を決定することができる。
一 給料表の適用を受けない県職員
二 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第十条第二項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)
三 国家公務員
四 他の地方公共団体の公務員
五 国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。)の職員
六 石川県職員退職手当条例(昭和二十九年石川県条例第五号。以下「退職手当条例」という。)第八条第一項に規定する県設立一般独立行政法人の役員
七 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して一年を経過しない者
八 人事委員会が前各号に掲げる者に準ずると認める者
一 顕著な業績等を有する者をもつて充てる必要のある研究員、医師等の職に職員を採用しようとする場合
二 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合
(特定の職員についての号給等)
第十九条 新たに職員となつた者のうち、その職務の級を第十一条第一項第一号に掲げる職務の級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、第十五条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。
第十九条の二 条例第四条第五項の人事委員会規則で定める職務は、病院の院長その他これに準ずる職責を有する職務とする。
第四節 昇格及び降格
(昇格)
第二十条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。この場合において、第十一条第一項第一号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ人事委員会の承認を得なければならない。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
(特別の場合の昇格)
第二十二条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年石川県条例第四号。以下「外国機関等派遣条例」という。)第三条第一項に規定する派遣職員(以下「外国機関等派遣職員」という。)及び公益的法人等への石川県職員等の派遣等に関する条例(平成十四年石川県条例第七号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第三条第一号に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。外国機関等派遣職員と公益的法人等派遣職員とを合わせ、以下「派遣職員」と総称する。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第二十条の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合は、第二十条の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第二十三条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第八に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(降格の場合の号給)
第二十四条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第八の二に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が二級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ一級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前二項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
第五節 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動
(初任給基準又は給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第二十五条 次の各号に掲げる異動をした職員の職務の級は、その異動後の職務に応じ決定する(第一号に掲げる異動の場合にあつては、決定し、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせる)ものとする。この場合において、第十一条第一項第一号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ人事委員会の承認を得なければならない。
一 初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(次号に掲げる異動を除く。)
二 給料表の適用を異にする他の職務への異動
一 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となつたとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあつては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給
第二十七条 削除
(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)
第二十八条 第二十六条第一項及び第二項の規定は、第二十五条第二号に掲げる異動をした職員の異動後の号給について準用する。この場合において、第二十六条第一項第二号中「その初任給の決定について第十七条又は第十八条の規定の適用を受けた者」とあるのは、「その初任給の決定について第十七条又は第十八条の規定の適用を受けた者及び人事委員会の定める異動に該当する異動をした者」と読み替えるものとする。
第六節 削除
第二十九条から第三十二条まで 削除
第七節 昇給
(行政職給料表の八級以上の職員に相当する職員)
第三十五条の二 条例第四条第八項第二号の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 公安職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が九級であるもの
二 研究職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が五級であるもの
三 医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級であるもの
一 勤務成績が極めて良好である職員 A
二 勤務成績が特に良好である職員 B
三 勤務成績が良好である職員 C
四 勤務成績がやや良好でない職員 D
五 勤務成績が良好でない職員 E
二 人事委員会の定める事由以外の事由によつて基準期間の二分の一に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
4 任命権者において、前三項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、人事委員会の定める割合におおむね合致していなければならない。
6 前年の昇給日後に新たに職員となつた者又は同日後に第二十三条第三項、第二十六条第二項(第二十八条において準用する場合を含む。)若しくは第四十一条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となつた日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を十二月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(人事委員会の定める職員にあつては、第一項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で人事委員会の定める号給数)とする。
7 前二項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
第三十七条 削除
(昇給号給数の抑制等に係る年齢の特例)
第三十八条 条例第四条第八項第一号の人事委員会規則で定める職員は、五十五歳(医療職給料表(一)の適用を受ける職員にあつては、五十七歳)に達した日以降における最初の三月三十一日を超えて在職する職員とする。
一 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
二 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
三 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第四十条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ人事委員会の承認を得て、人事委員会の定める日に、条例第四条第六項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第四十条の二 この節の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
第八節 特別の場合における号給の決定
(復職時等における号給の調整)
第四十二条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員若しくは大学院修学休業(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項に規定する大学院修学休業をいう。以下同じ。)をした職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間、大学院修学休業の期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第十三に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(派遣職員の退職時の号給の調整)
第四十二条の二 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。
(号給の訂正)
第四十三条 職員の号給の決定に誤りがあり、各任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ人事委員会の承認を得たときは、その訂正を将来に向かつて行うことができる。
第三章 給与
第一節 通則
(職員別給与台帳)
第四十四条 職員の給与の支給については、職員別給与台帳を備えなければならない。
2 職員別給与台帳は、別記第一号様式によるものとし、所属長(本庁及び石川県組織規則(昭和三十九年石川県規則第二十三号)第六条第一項に規定する総務部長があらかじめ指定した出先機関については、総務事務管理室長。第四十六条第三項において同じ。)において各職員ごとに毎年作成し、必要な事項を常に記録しなければならない。
第四十五条 削除
(給与支給明細書)
第四十六条 所属長は、職員に給与を支給するにあたつては、人事委員会が別に定める給与支給明細書(以下「給与支給明細書」という。)を併せて交付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、法令の定めるところにより、給与支給明細書に記載すべき事項を電磁的方法により職員に提供する場合は、給与支給明細書を交付することを要しない。
3 所属長は、給与支給明細書の副本を保管しなければならない。
4 職員は、給与の支給を受けるときは、給与支給明細書の副本又は人事委員会が別に定める書面に受領をしたことを適宜の方法により示さなければならない。ただし、条例第二十五条の三に規定する口座振替の方法により給与の全額が支払われるときは、この限りでない。
第四十七条及び第四十八条 削除
第二節 給料
(給料の支給日)
第四十九条 条例第五条第二項に規定する給料の支給日は、毎月二十一日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(祝日法による休日を除く。)をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支給日とする。
2 特別の事由があるときは、その都度人事委員会の承認を得て前項の支給日以外の日に支給することができる。
3 職員が任命権者を異にして異動した場合におけるその者の給料は、当該発令日がその月の初日であるときは、新たに所属することになつた任命権者において、当該発令日がその月の二日以後であるときは、従前所属していた任命権者において支給する。
4 離職し又は死亡した職員の給料は、その際に支給する。
第五十条 職員が、職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求したときは、支給日前であつても、その月の給料をその際に支給することができる。
第五十一条 条例第六条第一項に規定する昇給又は降給等により給料額に異動を生じた場合において、当該発令日がその月の二日以降である場合の差額は、翌月の給料の支給の際に調整する。
3 職員が特に承認なくして勤務しなかつた時間数は、その月の全時間数によつて計算するものとし、この場合において一時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が三十分以上のときは一時間とし、三十分未満のときは切り捨てるものとする。
第五十一条の二 職員が月の中途において次に掲げる事由に該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
一 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
二 専従許可を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
三 外国機関等派遣条例第二条第一項若しくは公益的法人等派遣条例第二条第一項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合
四 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
五 大学院修学休業を始め、又は大学院修学休業の終了により職務に復帰した場合
六 自己啓発等休業(法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合
七 配偶者同行休業(法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合
八 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、外国機関等派遣条例第二条第一項若しくは公益的法人等派遣条例第二条第一項の規定により派遣され、育児休業法第二条の規定により育児休業をし、大学院修学休業をし、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際に支給する。
一 法第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 石川県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十八号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第二項第二号又は石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十九号。以下「学校職員勤務時間条例」という。)第三条第二項第二号の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第二条第一項又は学校職員勤務時間条例第三条第一項に規定する勤務時間で除して得た数
二 育児休業法第十一条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。) 勤務時間条例第二条第二項第一号又は学校職員勤務時間条例第三条第二項第一号の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第二条第一項又は学校職員勤務時間条例第三条第一項に規定する勤務時間で除して得た数
三 育児休業法第十八条第一項又は一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(平成十七年石川県条例第九号。以下「任期付職員条例」という。)第四条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。) 勤務時間条例第二条第二項第三号又は学校職員勤務時間条例第三条第二項第三号の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第二条第一項又は学校職員勤務時間条例第三条第一項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額
(条例附則第三十項の規定の適用を受ける職員の給料の調整額)
第五十二条の二 条例附則第三十項の規定の適用を受ける職員に対する前条第四項の規定の適用については、当分の間、同項各号列記以外の部分中「応じた額」とあるのは「応じた額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」と、同項第一号中「掲げる額」とあるのは「掲げる額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」とする。
第三節 諸手当
一 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前項の規定による管理職手当の区分(以下「管理職手当の区分」という。)に応じ、別表第十の二の管理職手当額欄に定める額(育児短時間勤務職員等にあつてはその額に勤務時間条例第二条第二項第一号又は学校職員勤務時間条例第三条第二項第一号の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第二条第一項又は学校職員勤務時間条例第三条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を、任期付短時間勤務職員にあつてはその額に勤務時間条例第二条第二項第三号又は学校職員勤務時間条例第三条第二項第三号の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第二条第一項又は学校職員勤務時間条例第三条第一項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額)
二 定年前再任用短時間勤務職員 当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る管理職手当の区分に応じ、別表第十の三の管理職手当額欄に定める額に勤務時間条例第二条第二項第二号又は学校職員勤務時間条例第三条第二項第二号の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第二条第一項又は学校職員勤務時間条例第三条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額
4 職員が、次に掲げる場合を除き、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合は、管理職手当は支給することができない。
一 条例第二十四条第一項の規定の適用を受ける場合
三 外国機関等派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかつた場合
四 公益的法人等派遣職員の公益的法人等派遣条例第二条第三項第一号に規定する派遣先団体において就いていた業務に係る業務上の負傷若しくは疾病又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項及び第三項に規定する通勤(当該派遣先団体において就いていた業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第二条第二項第一号及び第二号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)をいう。)による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかつた場合
五 退職派遣者の公益的法人等派遣法第十条第一項に規定する特定法人(以下単に「特定法人」という。)において就いていた業務に係る業務上の負傷若しくは疾病又は通勤(労働者災害補償保険法第七条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかつた場合
(第一種初任給調整手当)
第五十三条の二の二 条例第八条の二第一項第一号に規定する職は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職で次に掲げるものとする。
一 離島その他のへき地に所在する公署に置かれる職で採用による欠員の補充が著しく困難であると人事委員会が認めるもの
二 人口が少ない市及び町村に所在する公署に置かれる職で採用による欠員の補充が相当困難であると人事委員会が認めるもの
三 前二号に掲げる職以外の職で一般職の職員の給与に関する条例の施行規則等の一部を改正する規則(令和七年石川県人事委員会規則第七号。以下この項において「改正規則」という。)による改正前のこの規則(以下この項において「旧規則」という。)第五十七条の二に規定する地域以外の地域に所在する公署(同項の人事委員会規則で定める公署を除く。)に置かれるもの又は旧規則第五十七条の二の規定により地域手当の級地が七級地とされていた地域に所在する公署(当該級地が一級地、二級地、三級地又は四級地とされていた公署を除く。)若しくは当該級地が五級地、六級地若しくは七級地とされていた公署に置かれる職
四 旧規則第五十七条の二の規定により地域手当の級地が四級地とされていた地域に所在する公署(当該級地が一級地、二級地又は三級地とされていた公署を除く。)又は当該級地が四級地とされていた公署に置かれる職
五 旧規則第五十七条の二の規定により地域手当の級地が一級地、二級地若しくは三級地とされていた地域に所在する公署又は当該級地が一級地、二級地若しくは三級地とされていた公署に置かれる職
2 条例第八条の二第一項第二号に規定する職は、行政職給料表、教育職給料表(一)及び研究職給料表の適用を受ける職員の職で医学又は歯学に関する専門的知識を必要とすると人事委員会が認めるものとする。ただし、管理職手当の区分が一種の職を除く。
3 条例第八条の二第一項第三号に規定する職は、行政職給料表、研究職給料表及び医療職給料表(二)の適用を受ける職員の職で獣医学に関する専門的知識を必要とするものとする。
第五十三条の三 条例第八条の二第一項の規定により第一種初任給調整手当を支給される職員は、次に掲げる職員とする。
一 前条第一項に規定する職に採用された職員であつて、その採用が、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から三十七年(医師法(昭和二十三年法律第二百一号)に規定する臨床研修(第五十三条の六において「臨床研修」という。)を経た者にあつては三十九年、昭和四十三年法律第四十七号による改正前の医師法に規定する実地修練(第五十三条の六において「実地修練」という。)を経た者にあつては三十八年)を経過するまでの期間(旧専門学校令による専門学校等で人事委員会の定めるものを卒業した者にあつては、人事委員会の定めるこれに準ずる期間。次号、次条及び第五十三条の九において「経過期間」という。)内に行われたもの
二 前条第二項に規定する職に採用された職員(医師法に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)であつて、その採用が経過期間内に行われたもの
三 前条第三項に規定する職に採用された職員(獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)に規定する獣医師免許証を有する者に限る。)
第五十三条の四 条例第八条の二第二項の規定により第一種初任給調整手当を支給される職員は、第五十三条の九の職員のほか、次に掲げる職員とする。
一 第五十三条の二の二第一項に規定する職に同項各号に掲げる職の区分を異にして異動し、又は同条第二項に規定する職から異動した職員及び同項に規定する職に同条第一項に規定する職から異動した職員
二 前号に掲げる職員以外の職員のうち、前条に規定する経過期間内に新たに第五十三条の二の二第一項に規定する職を占めることとなつた職員及び当該経過期間内に新たに同条第二項に規定する職を占めることとなつた職員で医師法に規定する医師免許証又は歯科医師法に規定する歯科医師免許証を有するもの並びに新たに同条第三項に規定する職を占めることとなつた職員で獣医師法に規定する獣医師免許証を有するもの
第五十三条の五 前二条の規定にかかわらず、第一種初任給調整手当を支給されていた期間が通算して三十五年(第五十三条の二の二第三項に規定する職を占める職員にあつては、十五年)に達している職員には、第一種初任給調整手当は支給しない。
第五十三条の六 第一種初任給調整手当の支給期間は三十五年(第五十三条の二の二第三項に規定する職を占める職員にあつては、十五年)とし、その月額は職員の区分及び採用の日又は第五十三条の四に規定する職員となつた日以後の期間の区分に応じた別表第十二に掲げる額(育児短時間勤務職員等にあつてはその額に勤務時間条例第二条第二項第一号又は学校職員勤務時間条例第三条第二項第一号の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第二条第一項又は学校職員勤務時間条例第三条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)とする。この場合において、大学(旧専門学校令による専門学校等で人事委員会の定めるものを含む。)卒業の日からそれぞれ採用の日又は第五十三条の四に規定する職員となつた日までの期間が四年(臨床研修を経た場合にあつては六年、実地修練を経た場合にあつては五年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から三年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は第五十三条の四に規定する職員となつた日からその超えることとなる期間(一年に満たない期間があるときは、その期間を一年として算定した期間)に相当する期間第一種初任給調整手当が支給されていたものとする。
2 第一種初任給調整手当を支給されている職員が休職にされ、又は外国機関等派遣条例第二条第一項若しくは公益的法人等派遣条例第二条第一項の規定により派遣された場合における当該職員に対する別表第十二の適用について、当該休職の期間(条例第二十四条第一項又は第二項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)又は当該派遣の期間は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。
第五十三条の七 第五十三条の三又は第五十三条の四に規定する職員となつた者(第五十三条の五に規定する職員を除く。)のうち、これらの職員となつた日前に第一種初任給調整手当を支給されていたことのある者で前条第一項の規定による第一種初任給調整手当の支給期間に既に第一種初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が三十五年(第五十三条の二の二第三項に規定する職を占める職員にあつては、十五年)を超えることとなるものに係る第一種初任給調整手当の支給期間及び支給額は、前条第一項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間第一種初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。
第五十三条の八 第一種初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職が第五十三条の二の二に規定する職である場合を除き、当該異動の日から第一種初任給調整手当は支給しない。
一 定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、条例第四条第二項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額
第五十三条の九の四 条例第八条の三第一項の在勤する地域における民間の賃金の最低基準を考慮して人事委員会規則で定める額は、次の表のとおりとする。
職員の在勤する地域 | 基準額 |
東京都 | 一、二二六円 |
石川県 | 一、〇五四円 |
愛知県 | 一、一四〇円 |
大阪府 | 一、一七七円 |
第五十三条の九の五 条例第八条の三第一項の人事委員会規則で定める日は、特定額が基準額(同項に規定する基準額をいう。次条及び第五十三条の九の七において同じ。)以上となつた日の前日とする。
第五十三条の九の六 条例第八条の三第二項の規定による第二種初任給調整手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 次号から第四号までに掲げる職員以外の職員 基準額と特定額との差額に勤務時間条例第二条第一項又は学校職員勤務時間条例第三条第一項に規定する勤務時間に五十二を乗じて得た数を乗じ、その額を十二で除して得た額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを百円に切り上げた額)
二 定年前再任用短時間勤務職員 前号に定める額に勤務時間条例第二条第二項第二号又は学校職員勤務時間条例第三条第二項第二号の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第二条第一項又は学校職員勤務時間条例第三条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
三 育児短時間勤務職員等 第一号に定める額に勤務時間条例第二条第二項第一号又は学校職員勤務時間条例第三条第二項第一号の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第二条第一項又は学校職員勤務時間条例第三条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
四 任期付短時間勤務職員 第一号に定める額に勤務時間条例第二条第二項第三号又は学校職員勤務時間条例第三条第二項第三号の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第二条第一項又は学校職員勤務時間条例第三条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
第五十三条の九の七 条例第八条の三第三項の人事委員会規則で定める職員は、当該職員を新たに採用された職員とみなして同条第一項の規定を適用するとしたならば特定額として算定されることとなる額(以下この条において「権衡職員特定額」という。)が基準額を下回る職員とする。
(扶養手当)
第五十三条の十 条例第九条第一項ただし書の人事委員会規則で定める職員は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級であるものとする。
第五十四条 条例第九条第二項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者に含まれないものとする。
一 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となつている者
二 年額百三十万円以上(満十八歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者にあつては、年額百五十万円以上)の恒常的な所得があると見込まれる者
第五十四条の二 条例第九条第三項の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 公安職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が九級であるもの
二 研究職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が五級であるもの
3 任命権者は、第一項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
第五十六条の二 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第九条第一項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日(人事委員会が定める場合にあつては、当該要件を欠くに至つた日以降の日で人事委員会が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第五十五条第一項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(地域手当)
第五十七条の二 条例第十条の二第一項の人事委員会規則で定める地域及び同条第二項の地域手当の級地は、次の表に掲げるところによる。
級地 | 都道府県 | 地域 |
一級地 | 東京都 | 特別区 |
二級地 | 大阪府 | 大阪市 |
三級地 | 愛知県 | 名古屋市 |
五級地 | 石川県 | 金沢市 |
第五十七条の三 条例第十条の四第一項の職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域に引き続き六箇月(当該地域が石川県の地域外の地域である場合は、一年)を超えて在勤していた場合との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める場合及び同項の異動等前の支給割合に係る人事委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域が前条に規定する地域(以下「地域手当支給地域」という。)のうち石川県の地域内の地域の地域手当支給地域(以下「石川県内の地域手当支給地域」という。)である場合で次に掲げる場合
イ 職員がその在勤する地域を異にする異動又はその在勤する公署の移転の日の前日に在勤していた石川県内の地域手当支給地域に引き続き六箇月を超えて在勤していない場合であつて、地域手当支給地域に引き続き六箇月を超えて在勤していたとき(定年前再任用短時間勤務職員であつて法第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定による採用(以下「定年前再任用」という。)の前日に石川県内の地域手当支給地域に在勤していたものにあつては、当該在勤していた期間と当該定年前再任用の直後に石川県内の地域手当支給地域に在勤していた期間とを合算した期間が六箇月を超えることとなるときを含む。)。
ロ 職員以外の地方公務員、国家公務員又は次条に規定する法人に使用される者(以下この条及び第五十七条の三の三において「特例適用職員」という。)であつた者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となつた者がその在勤する地域を異にする異動又はその在勤する公署の移転の日の前日に在勤していた石川県内の地域手当支給地域に給料表の適用を受ける職員として引き続き六箇月を超えて在勤していない場合であつて、給料表の適用を受けることとなつた日(以下この条及び第五十七条の三の三において「適用日」という。)前の特例適用職員として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。以下この条において同じ。)を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとしたときに、当該石川県内の地域手当支給地域に引き続き六箇月を超えて在勤していたこととなるとき(定年前再任用短時間勤務職員であつて定年前再任用の前日に給料表の適用を受ける職員(当該地域を異にする異動又は当該在勤する公署の移転の日前六箇月以内に人事交流等により引き続き当該給料表の適用を受ける職員となつたものに限る。ハ及び次号ホにおいて同じ。)として勤務していたものにあつては、適用日前の特例適用職員として勤務していた期間及び当該期間に引き続いて職員として勤務していた期間を定年前再任用の日前から引き続き定年前再任用短時間勤務職員として勤務していたものとした場合に、当該石川県内の地域手当支給地域に引き続き六箇月を超えて在勤していたこととなるときを含む。)。
ハ 特例適用職員であつた者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となつた者がその在勤する地域を異にする異動又はその在勤する公署の移転の日の前日に在勤していた石川県内の地域手当支給地域に給料表の適用を受ける職員として引き続き六箇月を超えて在勤していない場合であつて、適用日前の特例適用職員として勤務していた期間を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとしたときに、地域手当支給地域に引き続き六箇月を超えて在勤していたこととなるとき(定年前再任用短時間勤務職員であつて定年前再任用の前日に給料表の適用を受ける職員として勤務していたものにあつては、適用日前の特例適用職員として勤務していた期間及び当該期間に引き続いて職員として勤務していた期間を定年前再任用の日前から引き続き定年前再任用短時間勤務職員として勤務していたものとした場合に、石川県内の地域手当支給地域に引き続き六箇月を超えて在勤していたこととなるときを含む。)(ロに該当するときを除く。)。
二 当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域が地域手当支給地域のうち石川県の地域外の地域の地域手当支給地域(以下「石川県外の地域手当支給地域」という。)である場合で次に掲げる場合
イ 職員がその在勤する地域を異にする異動又はその在勤する公署の移転の日の前日に在勤していた石川県外の地域手当支給地域に引き続き一年を超えて在勤していない場合であつて、石川県外の地域手当支給地域に引き続き一年を超えて在勤していたとき(定年前再任用短時間勤務職員であつて定年前再任用の前日に石川県外の地域手当支給地域に在勤していたものにあつては、当該在勤をしていた期間と当該定年前再任用の直後に石川県外の地域手当支給地域に在勤していた期間とを合算した期間が一年を超えることとなるときを含む。)。
ロ 職員がその在勤する地域を異にする異動又はその在勤する公署の移転の日の前日に在勤していた石川県外の地域手当支給地域に引き続き一年を超えて在勤していない場合であつて、石川県内の地域手当支給地域を含む地域手当支給地域に引き続き六箇月を超えて在勤していたとき(定年前再任用短時間勤務職員であつて定年前再任用の前日に石川県外の地域手当支給地域に在勤していたものにあつては、当該在勤していた期間と当該定年前再任用の直後に石川県内の地域手当支給地域を含む地域手当支給地域に引き続き六箇月を超えて在勤していたときを含む。)。
ハ 特例適用職員であつた者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となつた者がその在勤する地域を異にする異動又はその在勤する公署の移転の日の前日に在勤していた石川県外の地域手当支給地域に給料表の適用を受ける職員として引き続き一年を超えて在勤していない場合であつて、適用日前の特例適用職員として勤務していた期間を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとしたときに、当該石川県外の地域手当支給地域に引き続き一年を超えて在勤していたこととなるとき(定年前再任用短時間勤務職員であつて定年前再任用の前日に給料表の適用を受ける職員(当該地域を異にする異動又は当該在勤する公署の移転の日前一年以内に人事交流等により引き続き当該給料表の適用を受ける職員となつたものに限る。ニにおいて同じ。)として勤務していたものにあつては、適用日前の特例適用職員として勤務していた期間及び当該期間に引き続いて職員として勤務していた期間を定年前再任用の日前から引き続き定年前再任用短時間勤務職員として勤務していたものとした場合に、当該石川県外の地域手当支給地域に引き続き一年を超えて在勤していたこととなるときを含む。)。
ニ 特例適用職員であつた者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となつた者がその在勤する地域を異にする異動又はその在勤する公署の移転の日の前日に在勤していた石川県外の地域手当支給地域に給料表の適用を受ける職員として引き続き一年を超えて在勤していない場合であつて、適用日前の特例適用職員として勤務していた期間を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとしたときに、石川県外の地域手当支給地域に引き続き一年を超えて在勤していたこととなるとき(定年前再任用短時間勤務職員であつて定年前再任用の前日に給料表の適用を受ける職員として勤務していたものにあつては、適用日前の特例適用職員として勤務していた期間及び当該期間に引き続いて職員として勤務していた期間を定年前再任用の日前から引き続き定年前再任用短時間勤務職員として勤務していたものとした場合に、石川県外の地域手当支給地域に引き続き一年を超えて在勤していたこととなるときを含む。)(ハに該当するときを除く。)。
ホ 特例適用職員であつた者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となつた者がその在勤する地域を異にする異動又はその在勤する公署の移転の日の前日に在勤していた石川県外の地域手当支給地域に給料表の適用を受ける職員として引き続き一年を超えて在勤していない場合であつて、適用日前の特例適用職員として勤務していた期間を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとしたときに、石川県内の地域手当支給地域を含む地域手当支給地域に引き続き六箇月を超えて在勤していたこととなるとき(定年前再任用短時間勤務職員であつて定年前再任用の前日に石川県外の地域手当支給地域に在勤していたものにあつては、適用日前の特例適用職員として勤務していた期間及び当該期間に引き続いて職員として勤務していた期間を定年前再任用の日前から引き続き定年前再任用短時間勤務職員として勤務していたものとした場合に、石川県内の地域手当支給地域を含む地域手当支給地域に引き続き六箇月を超えて在勤していたときを含む。)。
2 条例第十条の四第一項の人事委員会規則で定める割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一 前項第一号に掲げる場合 条例第十条の二第二項第五号に定める割合
区分 | 割合 |
当該異動若しくは移転の日の前日に在勤していた石川県外の地域手当支給地域又は同日から一年を遡つた日の前日から当該異動若しくは移転の日の前日までの間に在勤していたこととなる当該石川県外の地域手当支給地域以外の石川県外の地域手当支給地域に係る条例第十条の二第二項各号に定める割合のうち最も低い割合 | |
条例第十条の二第二項第五号に定める割合 | |
当該異動又は移転の日の前日に在勤していた石川県外の地域手当支給地域に係る条例第十条の二第二項各号に定める割合 | |
適用日前の特例適用職員として勤務していた期間を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に、当該異動若しくは移転の日の前日に在勤していた石川県外の地域手当支給地域又は同日から一年を遡つた日の前日から当該異動若しくは移転の日の前日までの間に在勤していたこととなる当該石川県外の地域手当支給地域以外の石川県外の地域手当支給地域に係る条例第十条の二第二項各号に定める割合のうち最も低い割合 | |
条例第十条の二第二項第五号に定める割合 | |
人事委員会が別に定める割合 |
第五十七条の三の二 条例第十条の四第二項の人事委員会規則で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。
一 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第九条の二各号に掲げる法人
二 国家公務員退職手当法施行令第九条の四各号に掲げる法人(沖縄振興開発金融公庫及び前号に掲げる法人を除く。)
四 前三号に掲げる法人のほか、人事委員会がこれらに準ずる法人であると認めるもの
2 条例第十条の四第二項の異動等に準ずるものとして人事委員会規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 定年前再任用(法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。以下同じ。)をされること。
二 前号に掲げるもののほか、人事委員会が定めるもの
第五十七条の三の三 条例第十条の四第二項の規定により同条第一項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員とは、次の各号のいずれかに該当する職員をいうものとする。
一 人事交流等により給料表の適用を受ける職員となつた者であり、かつ、適用日前三年以内の特例適用職員として勤務していた期間に第五十七条の二に規定する地域において勤務していた職員(適用日前三年以内の期間において、かつて給料表の適用を受ける職員として勤務していた者で人事交流等により引き続き特例適用職員となつたものにあつては、当該期間に同条に規定する地域において勤務していた者)のうち、適用日前三年以内の特例適用職員として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。)を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に条例第十条の四第一項に規定する地域手当の支給要件を具備することとなる者
二 前条第二項第一号に掲げる異動等に準ずるものがあつた職員のうち、当該異動等に準ずるものがあつた日の前日に地域手当支給地域において勤務していた者で、当該異動等に準ずるものを条例第十条の四第一項に規定する異動等とみなした場合に同項に規定する地域手当の支給要件を具備することとなる者
三 前条第二項第一号に掲げる異動等に準ずるものがあつた職員で、当該異動等に準ずるものがあつた日の前日に条例第十条の四第一項の規定による地域手当を支給されていたもの又は前号に掲げる職員として同条第二項の規定による地域手当を支給されていたもののうち、当該異動等に準ずるものがあつた日前から引き続き勤務していたものとした場合に、これらの項の規定による地域手当の支給要件を具備することとなる者
(住居手当)
第五十七条の四 条例第十条の五第一項第一号の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 国、地方公共団体、地方公営企業その他人事委員会が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員
二 職員の扶養親族たる者(職員の配偶者で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び条例第九条第二項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに人事委員会がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
第五十七条の四の二及び第五十七条の四の三 削除
第五十七条の四の四 条例第十条の五第一項第二号の人事委員会規則で定める住宅は、第五十七条の四第一号に規定する職員宿舎及び同条第二号に規定する住宅とする。
第五十七条の四の四の二 条例第十条の五第一項第二号の人事委員会規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。
一 第五十七条の四の十三第二項に該当する職員で、同項第三号に規定する満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(新たに給料表の適用を受ける職員となつた者にあつては当該適用、外国機関等派遣条例第二条第一項の規定による派遣又は公益的法人等派遣条例第二条第三項第一号に規定する職員派遣から職務に復帰した職員にあつては当該復帰)の直前の住居であつた住宅(前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして人事委員会の定める住宅を借り受け、月額一万円を超える家賃を支払つているもの
二 条例第十条の五第一項第二号に該当する職員(この条で定めるものを除く。)又は前号に掲げる職員で、人事委員会の定める事由により同条第二項第二号の規定による額の住居手当の支給を受けないもののうち、自ら居住するため住宅を借り受け、月額一万円を超える家賃を支払つているもの
第五十七条の四の五 新たに条例第十条の五第一項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別記第五号様式の住居届により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があつた場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。
第五十七条の四の六 任命権者は、職員から前条第一項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第十条の五第一項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。前条第三項に規定する場合においても、同様とする。
第五十七条の四の七 第五十七条の四の五第一項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払つている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、人事委員会の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
第五十七条の四の八 住居手当の支給は、職員が新たに条例第十条の五第一項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日(人事委員会が定める場合にあつては、当該要件を欠くに至つた日以降の日で人事委員会が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第五十七条の四の五第一項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
第五十七条の四の九 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第十条の五第一項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(単身赴任手当)
第五十七条の四の十 条例第十条の六第一項の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
一 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
二 配偶者が学校教育法第一条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
三 配偶者が引き続き就業すること。
四 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(人事委員会の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
五 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
第五十七条の四の十一 条例第十条の六第一項本文及びただし書並びに第三項の人事委員会規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 人事委員会の定めるところにより算定した通勤距離が六十キロメートル以上であること。
二 人事委員会の定めるところにより算定した通勤距離が六十キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。
第五十七条の四の十二 条例第十条の六第二項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、人事委員会の定めるところにより行うものとする。
2 条例第十条の六第二項の人事委員会規則で定める距離は、百キロメートルとする。
3 条例第十条の六第二項の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 百キロメートル以上三百キロメートル未満 八千円
二 三百キロメートル以上五百キロメートル未満 一万六千円
三 五百キロメートル以上七百キロメートル未満 二万四千円
四 七百キロメートル以上九百キロメートル未満 三万二千円
五 九百キロメートル以上千百キロメートル未満 四万円
六 千百キロメートル以上千三百キロメートル未満 四万六千円
七 千三百キロメートル以上千五百キロメートル未満 五万二千円
八 千五百キロメートル以上二千キロメートル未満 五万八千円
九 二千キロメートル以上二千五百キロメートル未満 六万四千円
十 二千五百キロメートル以上 七万円
第五十七条の四の十三 条例第十条の六第三項の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情は、第五十七条の四の十に規定するやむを得ない事情とする。
2 条例第十条の六第三項の同条第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 外国機関等派遣条例第二条第一項の規定による派遣又は公益的法人等派遣条例第二条第三項第一号に規定する職員派遣から職務に復帰したこと(以下この条において「事由発生」という。)に伴い、住居を移転し、第五十七条の四の十に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該事由発生の直前の住居から当該事由発生の直後に在勤する公署に通勤することが第五十七条の四の十一に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員
二 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第五十七条の四の十に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員であつて、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第五十七条の四の十一に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと人事委員会が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員
三 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第五十七条の四の十に規定するやむを得ない事情に準じて人事委員会の定める事情(以下単に「人事委員会の定める事情」という。)により、同居していた満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子と別居することとなつた職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第五十七条の四の十一に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと人事委員会が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
四 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、人事委員会の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあつては、満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなつた職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して三年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第五十七条の四の十一に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと人事委員会が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
五 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第五十七条の四の十に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあつては、人事委員会の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第五十七条の四の十一に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと人事委員会が認めるものを含む。)のうち、満十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
六 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、人事委員会の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなつた職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して三年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第五十七条の四の十一に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと人事委員会が認めるものを含む。)のうち、満十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
八 その他条例第十条の六第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会の定める職員
第五十七条の四の十四 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。
第五十七条の四の十五 新たに条例第十条の六第一項又は第三項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別記第六号の二様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があつた場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。
第五十七条の四の十六 任命権者は、職員から前条第一項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第十条の六第一項又は第三項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。前条第三項に規定する場合においても、同様とする。
第五十七条の四の十七 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第十条の六第一項又は第三項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第一項又は第三項に規定する要件を欠くに至つた日(人事委員会が定める場合にあつては、当該要件を欠くに至つた日以降の日で人事委員会が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第五十七条の四の十五第一項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
第五十七条の四の十八 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第十条の六第一項又は第三項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(在宅勤務等手当)
第五十七条の四の十九 条例第十条の七第一項の人事委員会規則で定める場所は、次に掲げる場所とする。
一 職員の配偶者又は二親等内の親族の住居
二 宿泊施設の客室(職員が当該客室の利用に係る料金を負担する場合に限る。)
三 前二号に掲げる場所に準ずる場所として任命権者が認めるもの
第五十七条の四の二十 条例第十条の七第一項の人事委員会規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。
一 勤務時間条例第四条第一項及び学校職員勤務時間条例第五条第一項に規定する時間外勤務代休時間又は条例第十二条第一項に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に割り振られた勤務時間(いずれも特に勤務することを命ぜられた時間を除く。)
二 休暇により勤務しない時間及び前号に掲げる時間のほか、勤務しないことにつき特に承認があつた時間
第五十七条の四の二十一 条例第十条の七第一項の人事委員会規則で定める期間は、三箇月とする。
第五十七条の四の二十二 任命権者は、在宅勤務等手当を支給する場合において必要と認めるときは、条例第十条の七第一項に規定する勤務(以下この条において「在宅勤務等」という。)を行う場所、在宅勤務等を命ぜられた日数その他同項の職員たる要件を具備するかどうかの判断に必要な事項を確認するものとする。
2 任命権者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し在宅勤務等を行う場所等を明らかにする書類の提出等を求めるものとする。
第五十七条の四の二十三 在宅勤務等手当は、給料の支給日に支給する。
2 在宅勤務等手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該在宅勤務等手当をその際支給する。
第五十七条の四の二十四 職員が新たに条例第十条の七第一項の職員たる要件を具備すると認められた場合には、同項に規定する人事委員会規則で定める期間以上の期間、在宅勤務等手当を支給する。ただし、在宅勤務等手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くこととなつたと認められた場合においては、当該要件を欠くこととなつたと認められた月以後、在宅勤務等手当を支給しない。
第五十七条の四の二十五 任命権者は、在宅勤務等手当の支給を受ける職員について別記第六号の四様式の在宅勤務等手当支給調書を備えなければならない。
(特地勤務手当等)
第五十七条の五 条例第十一条の二第一項に規定する人事委員会規則で定める公署(以下「特地公署」という。)及び条例第十一条の三第一項に規定する人事委員会が指定するこれらに準ずる公署(以下「準特地公署」という。)は、別表第十六に掲げる公署とする。
第五十七条の六 条例第十一条の二第二項に規定する人事委員会規則で定める特地勤務手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる特地公署の級別区分に応じ、当該各号に定める支給割合を乗じて得た額とする。
一 六級地 百分の二十五
二 五級地 百分の二十
三 四級地 百分の十六
四 三級地 百分の十二
五 二級地 百分の八
六 一級地 百分の四
第五十七条の七 削除
第五十七条の八 条例第十一条の三第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給は、職員が公署を異にする異動又は公署の移転(以下この条において「異動等」という。)に伴つて住居を移転した日から開始し、当該異動等の日から起算して三年(当該異動等の日から起算して三年を経過する際人事委員会の定める条件に該当する者にあつては、六年)に達する日をもつて終わる。ただし、当該職員に次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該各号に定める日をもつてその支給は終わる。
一 職員が特地公署若しくは準特地公署以外の公署に異動した場合又は職員の在勤する公署が移転等のため、特地公署若しくは準特地公署に該当しないこととなつた場合 当該異動又は移転等の日の前日
二 職員が他の特地公署若しくは準特地公署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は職員の在勤する公署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合(当該公署が引き続き特地公署又は準特地公署に該当する場合に限る。) 住居移転の日の前日
2 条例第十一条の三第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に、次の表の上欄に掲げる期間等の区分に応じ、同表の下欄に掲げる支給割合を乗じて得た額とする。
期間等の区分 | 支給割合 | ||
異動等の日から起算して四年に達するまでの間 | 特地公署 | 六級地から三級地まで | 百分の六 |
二級地又は一級地 | 百分の五 | ||
準特地公署 | 百分の四 | ||
異動等の日から起算して四年に達した後から五年に達するまでの間 | 百分の四 | ||
異動等の日から起算して五年に達した後 | 百分の二 | ||
第五十七条の九 条例第十一条の三第二項の規定により同条第一項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 新たに特地公署又は準特地公署に該当することとなつた公署に在勤する職員でその特地公署又は準特地公署に該当することとなつた日(以下この条において「指定日」という。)前三年以内に新たに給料表の適用を受ける職員となつて当該公署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転したもの
二 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者で、新たに給料表の適用を受けることとなつた日(以下この条において「適用日」という。)の前日に在勤していた公署に引き続き在勤することとなつた職員のうち、当該適用日前から引き続き勤務していたものとした場合に、条例第十一条の三第二項に規定する新たに特地公署又は準特地公署に該当することとなつた公署に在勤する職員で、指定日前三年以内に当該公署に異動したこと又は新たに給料表の適用を受ける職員となつて当該公署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転したものとなるもの(次号に掲げるものを除く。)
三 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者で、適用日の前日に条例第十一条の三第一項又は第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当を支給されていたもののうち、当該適用日前から引き続き勤務していたものとした場合に、これらの項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給要件を具備することとなるもの
2 条例第十一条の三第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給期間及び額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一 新たに給料表の適用を受ける職員となつて特地公署又は準特地公署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員 適用日に特地公署又は準特地公署に異動したものとした場合に前条の規定により支給されることとなる期間及び額
二 新たに特地公署又は準特地公署に該当することとなつた公署に在勤する職員で指定日前三年以内に当該公署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転したもの 当該職員の指定日に在勤する公署が当該異動の日前に特地公署又は準特地公署に該当していたものとした場合に前条の規定により指定日以降支給されることとなる期間及び額
六 前項第四号に規定する職員 人事委員会が別に定める期間及び額
(へき地手当等)
第五十七条の十 条例第十一条の四第一項に規定するへき地学校等(以下「へき地学校等」という。)及び条例第十一条の五第一項に規定する特別の地域に所在する学校で人事委員会が指定するこれらに準ずる学校(以下「特別地学校」という。)は、別表第十七に掲げる学校とする。
第五十七条の十一 条例第十一条の四第二項に規定する人事委員会規則で定めるへき地手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げるへき地学校等の級別等区分に応じ、当該各号に定める支給割合を乗じて得た額とする。
一 五級 百分の二十五
二 四級 百分の二十
三 三級 百分の十六
四 二級 百分の十二
五 一級 百分の八
六 準へき地 百分の四
第五十七条の十二 削除
第五十七条の十三 条例第十一条の五第一項の規定によるへき地手当に準ずる手当の支給は、教職員が在勤地を異にする異動又は教職員の勤務する学校の移転(以下この条において「異動等」という。)に伴つて住居を移転した日から開始し、当該異動等の日から起算して三年(当該異動等の日から起算して三年を経過する際その際その有する技術、経験等に照らし、三年を超えて引き続き異動等の直後の学校に勤務させることが必要であると任命権者が認めた教職員にあつては六年)に達する日をもつて終わるものとする。ただし、当該教職員に次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該各号に定める日をもつてその支給は終わるものとする。
一 教職員がへき地学校等又は特別地学校(以下「へき地等学校」という。)以外の学校に異動した場合又は教職員の勤務する学校が移転等のためへき地等学校に該当しないこととなつた場合 当該異動又は移転等の日の前日
二 教職員が他のへき地等学校に異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は教職員の勤務する学校が移転し、当該移転に伴つて教職員が住居を移転した場合(当該学校が引き続きへき地等学校に該当する場合に限る。) 住居の移転の日の前日
2 前項の規定によるへき地手当に準ずる手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に、異動等の日から起算して五年に達するまでの間は百分の四、同日から起算して五年に達した後は百分の二を乗じて得た額とする。
第五十七条の十四 条例第十一条の五第二項の規定によりへき地手当に準ずる手当を支給される教職員は、次に掲げるものとする。
一 新たにへき地等学校に該当することとなつた学校に勤務する教職員のうち、そのへき地等学校に該当することとなつた日(以下この条において「指定日」という。)前に当該学校に異動し、当該異動に伴つて住居を移転した者で指定日において当該異動の日から起算して三年を経過していないもの
二 定年前再任用をされ、へき地等学校に勤務することとなつた教職員で、当該学校に勤務することとなつたことに伴つて住居を移転したもの
三 新たにへき地等学校に該当することとなつた学校に勤務する教職員のうち、指定日前に定年前再任用をされ、当該学校に勤務することとなつたことに伴つて住居を移転した者で、指定日において当該定年前再任用の日から起算して三年を経過していないもの
四 定年前再任用をされ、かつ、当該定年前再任用の日の前日に勤務していた学校に引き続き勤務することとなつた教職員のうち、当該定年前再任用の日前から引き続き勤務していたものとした場合に、条例第十一条の五第二項に規定する新たにへき地等学校に該当することとなつた学校に勤務する教職員で、指定日前三年以内に当該学校に異動し、当該異動に伴つて住居を移転したものとなるもの
五 定年前再任用をされた教職員で、当該定年前再任用の日の前日に条例第十一条の五第一項又は第二項の規定によるへき地手当に準ずる手当を支給されていたもののうち、当該定年前再任用の日前から引き続き勤務していたものとした場合に、これらの項の規定によるへき地手当に準ずる手当の支給要件を具備することとなるもの
(時間外勤務手当)
第五十七条の十五 条例第十三条第三項及び第四項の人事委員会規則で定める時間は、休日勤務手当が支給される日が属する週において、職員が休日勤務手当が支給される勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に石川県職員及び石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規則(昭和三十二年石川県人事委員会規則第四号。以下「勤務時間規則」という。)第二条の三に規定する週休日の振替え又は四時間の勤務時間の割振り変更により勤務時間が割り振られた場合における次に掲げる時間とする。
一 当該週における正規の勤務時間(条例第二条第一項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)があらかじめ割り振られた一週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間
二 当該週における正規の勤務時間が割振り変更前の正規の勤務時間に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間数に相当する時間
(休日勤務手当)
第五十八条 条例第十四条前段の人事委員会規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第五条第一項第一号及び学校職員勤務時間条例第六条第一項第一号に規定する休日の直後の正規の勤務日(勤務時間条例第二条並びに学校職員勤務時間条例第三条及び第三条の二の規定により勤務時間が割り振られた日をいい、当該正規の勤務日が条例第十二条第一項に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第四条第一項及び学校職員勤務時間条例第五条第一項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間を指定された日又は次条の人事委員会が指定する日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて人事委員会の承認を得たときは、その日とする。
第五十八条の二 条例第十四条後段の人事委員会規則で定める日は、国の行事の行われる日で人事委員会が指定する日とする。
(時間外勤務等命令整理簿)
第五十九条 所属長は、別記第四号様式による時間外勤務等命令整理簿を作成保管し、職員に時間外勤務、時間外勤務代休時間の勤務、休日勤務、夜間勤務を命じる場合は、その都度本人に必要事項を記入させた上、確認し、当該時間外勤務等命令整理簿にその旨を示さなければならない。
(勤務一時間当たりの給与額の算出)
第六十条の二 条例第十六条の人事委員会規則で定める時間は、毎年四月一日から翌年の三月三十一日までの間における祝日法による休日の日数並びに勤務時間条例第五条第一項第二号及び学校職員勤務時間条例第六条第一項第二号に規定する休日(以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに七時間四十五分を乗じて得た時間(定年前再任用短時間勤務職員にあつてはその時間に勤務時間条例第二条第二項第二号又は学校職員勤務時間条例第三条第二項第二号の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第二条第一項又は学校職員勤務時間条例第三条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児短時間勤務職員等にあつてはその時間に勤務時間条例第二条第二項第一号又は学校職員勤務時間条例第三条第二項第一号の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第二条第一項又は学校職員勤務時間条例第三条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を、任期付短時間勤務職員にあつてはその時間に勤務時間条例第二条第二項第三号又は学校職員勤務時間条例第三条第二項第三号の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第二条第一項又は学校職員勤務時間条例第三条第一項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た時間(その時間に一分未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた時間))とする。
(宿日直手当)
第六十一条 条例第十七条第一項本文の人事委員会規則で定める日は、第五十八条の二に定める日とし、同項ただし書の人事委員会規則で定める日は、執務時間が午前八時三十分から午後零時三十分までと定められている日及びこれに相当する日とする。
第六十二条 条例第十七条第一項に規定する人事委員会規則で定める宿日直勤務は、次に掲げる勤務とする。
一 動物の飼育、植物の栽培等を行う施設で人事委員会が定めるものにおける動物又は植物の管理等のための当直勤務
二 ダム管理事務所における機器等の監視、管理等のための当直勤務
三 更生援護施設、特別支援学校等で人事委員会が定めるものにおける入所者の生活の介助等のための当直勤務
四 県営病院における救急の外来患者等に関する事務処理等のための当直勤務
五 あらかじめ人事委員会の指定した研修施設等における研修生の生活指導等のための当直勤務
六 県立学校の舎監が行う寄宿舎の管理及び寄宿舎における児童又は生徒の教育のための当直勤務
七 警察本部等における事件の捜査、処理等のための当直勤務
八 警察署における当該主任者が管理又は監督の業務を主として行うための当直勤務
九 警察学校における学生の生活指導等のための当直勤務
(管理職員特別勤務手当)
第六十二条の二 条例第十七条の二第三項の人事委員会規則で定める勤務は、同条第一項(石川県職員等の育児休業等に関する条例(平成四年石川県条例第三号。以下「育児休業条例」という。)第十七条第一項(育児休業条例第十九条において準用する場合を含む。)又は第二十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第六十二条の三の二において同じ。)の勤務に従事した時間が六時間を超える場合の勤務とする。
第六十二条の三 条例第十七条の二第三項第一号の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 次号から第四号までに掲げる職員以外の管理監督職員(条例第十七条の二第一項に規定する管理監督職員をいう。以下同じ。) 次に掲げる当該職員の占める職に係る管理職手当の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 一種 一万二千円
ロ 二種 一万円
ハ 三種 八千五百円
ニ 四種 七千円
ホ 五種 六千円
二 第四号に掲げる職員以外の定年前再任用短時間勤務職員である管理監督職員 次に掲げる当該職員の占める職に係る管理職手当の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 一種 一万一千円
ロ 二種 九千円
ハ 三種 七千五百円
ニ 四種 六千円
ホ 五種 五千円
三 管理監督職員のうち高等学校、特別支援学校、小学校、中学校及び義務教育学校(以下「高等学校等」という。)の職員 次に掲げる当該職員の占める職に応じ、それぞれ次に定める額
イ 校長及び別表第十備考第五項の規定の適用を受ける職で校長相当の者が占める職 六千円
ロ 副校長、教頭、別表第十備考第五項の規定の適用を受ける職で副校長相当の者又は教頭相当の者が占める職及び部主事 四千円
四 定年前再任用短時間勤務職員である管理監督職員のうち高等学校等の職員 次に掲げる当該職員の占める職に応じ、それぞれ次に定める額
イ 校長及び別表第十備考第五項の規定の適用を受ける職で校長相当の者が占める職 五千円
ロ 副校長、教頭、別表第十備考第五項の規定の適用を受ける職で副校長相当の者又は教頭相当の者が占める職及び部主事 三千円
五 任期付職員条例第三条第一項第一号の規定により任期を定めて採用された職員(次項第五号において「第一号任期付研究員」という。) 次に掲げる当該職員が受ける任期付職員条例第六条第一項第一号の給料表の号給又は給料月額に応じ、それぞれ次に定める額
イ 六号給及び任期付職員条例第六条第四項(育児休業条例第十七条第三項(育児休業条例第十九条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による給料月額 一万二千円
ロ 四号給及び五号給 一万円
ハ 二号給及び三号給 八千五百円
ニ 一号給 七千円
六 任期付職員条例第三条第二項の規定により任期を定めて採用された職員(次項第六号において「特定任期付職員」という。) 次に掲げる当該職員が受ける任期付職員条例第六条第二項の給料表の号給又は同条第四項(育児休業条例第十七条第三項(育児休業条例第十九条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号及び次項第六号において同じ。)の規定による給料月額に応じ、それぞれ次に定める額
イ 六号給及び七号給並びに任期付職員条例第六条第四項の規定による給料月額 一万二千円
ロ 五号給 一万円
ハ 二号給から四号給まで 八千五百円
ニ 一号給 七千円
2 条例第十七条の二第三項第二号の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
イ 一種 六千円
ロ 二種 五千円
ハ 三種 四千三百円
ニ 四種 三千五百円
ホ 五種 三千円
二 第四号に掲げる職員以外の定年前再任用短時間勤務職員である管理監督職員 次に掲げる当該職員の占める職に係る管理職手当の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 一種 五千五百円
ロ 二種 四千五百円
ハ 三種 三千八百円
ニ 四種 三千円
ホ 五種 二千五百円
三 管理監督職員のうち高等学校等の職員 次に掲げる当該職員の占める職に応じ、それぞれ次に定める額
イ 校長及び別表第十備考第五項の規定の適用を受ける職で校長相当の者が占める職 三千円
ロ 副校長、教頭、別表第十備考第五項の規定の適用を受ける職で副校長相当の者又は教頭相当の者が占める職及び部主事 二千円
四 定年前再任用短時間勤務職員である管理監督職員のうち高等学校等の職員 次に掲げる当該職員の占める職に応じ、それぞれ次に定める額
イ 校長及び別表第十備考第五項の規定の適用を受ける職で校長相当の者が占める職 二千五百円
ロ 副校長、教頭、別表第十備考第五項の規定の適用を受ける職で副校長相当の者又は教頭相当の者が占める職及び部主事 千五百円
五 第一号任期付研究員 次に掲げる当該職員が受ける任期付職員条例第六条第一項第一号の給料表の号給又は同条第四項の規定による給料月額に応じ、それぞれ次に定める額
イ 六号給及び任期付職員条例第六条第四項の規定による給料月額 六千円
ロ 四号給及び五号給 五千円
ハ 二号給及び三号給 四千三百円
ニ 一号給 三千五百円
六 特定任期付職員 次に掲げる当該職員が受ける任期付職員条例第六条第二項の給料表の号給又は同条第四項の規定による給料月額に応じ、それぞれ次に定める額
イ 六号給及び七号給並びに任期付職員条例第六条第四項の規定による給料月額 六千円
ロ 五号給 五千円
ハ 二号給から四号給まで 四千三百円
ニ 一号給 三千五百円
第六十二条の三の二 次に掲げる場合には、条例第十七条の二第二項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同条第二項の勤務は、同条第一項の勤務とみなす。
一 条例第十七条の二第一項の勤務をした後、引き続いて同条第二項の勤務をした場合
二 条例第十七条の二第二項の勤務をした後、引き続いて同条第一項の勤務をした場合
(管理職員特別勤務手当実績簿)
第六十二条の四 任命権者は、管理職員特別勤務手当実績簿を備え、必要事項を記入しなければならない。
(期末手当)
第六十三条 条例第十九条第一項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第十九条の二各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
一 条例第二十四条第二項から第四項までの規定に該当した休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない者
二 条例第二十四条第五項の規定に該当して休職にされている者
三 懲戒処分として停職にされている者
四 専従許可の有効期間中の職員
五 派遣職員のうち、給与の支給を受けていない者
六 育児休業法第二条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第七条第一項に規定する職員以外の職員
七 大学院修学休業をしている職員
八 自己啓発等休業をしている職員
九 配偶者同行休業をしている職員
第六十三条の二 条例第十九条第一項後段の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる者とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
一 その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者
二 その退職の後基準日までの間において条例の適用を受ける職員又は特別職に属する常勤の職員となつた者
三 条例の適用を受ける職員から引き続き企業職員(石川県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十二年石川県条例第四号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)となつた者
四 その退職に引き続き国、公庫公団等若しくは他の地方公共団体の職員となつた者(人事委員会の定めるものに限る。)又は退職派遣者となつた者
第六十四条 期末手当について条例第二十四条第七項ただし書の人事委員会規則で定める職員は、前条第二号から第四号までに掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
第六十五条の二 条例第十九条第二項の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員(休職にされている職員のうち条例第二十四条第一項に該当する職員以外の職員及び外国機関等派遣職員を除く。)のうち、管理職手当の区分が一種又は二種の職を占める職員以外の職員とする。
一 行政職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が七級以上の職員
二 公安職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が七級以上の職員
三 研究職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が五級の職員
四 医療職給料表(一)の適用を受ける職員のうち、職務の級が三級以上の職員
五 医療職給料表(二)の適用を受ける職員のうち、職務の級が七級の職員
第六十五条の四 条例第十九条第五項の人事委員会規則で定める管理又は監督の地位にある職員は、次に掲げる職員(休職にされている職員のうち条例第二十四条第一項に該当する職員以外の職員及び外国機関等派遣職員を除く。)とする。
一 第六十五条の二各号に掲げる職員
二 任期付職員条例第六条第一項第一号の給料表の適用を受ける職員(三号給以下の号給を受ける職員を除く。)
三 任期付職員条例第六条第二項の給料表の適用を受ける職員(四号給以下の号給を受ける職員を除く。)
一 前項第一号に掲げる職員のうち管理職手当の区分が一種の職を占める職員、同項第二号に掲げる職員のうち任期付職員条例第六条第一項第一号の給料表の六号給以上の号給及び同条第四項(育児休業条例第十七条第三項(育児休業条例第十九条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により決定された給料月額を受ける職員並びに前項第三号に掲げる職員のうち任期付職員条例第六条第二項の給料表の六号給以上の号給及び同条第四項(育児休業条例第十七条第三項(育児休業条例第十九条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により決定された給料月額を受ける職員 百分の二十五
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から石川県職員等の育児休業等に関する規則(平成四年石川県人事委員会規則第四号。以下この号において「育児休業規則」という。)第四条の二に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業
ロ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業規則第四条の二に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業
三 休職(専従許可を受けた場合を除く。)にされた期間については、その二分の一の期間
四 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に勤務時間条例第二条第二項第一号又は学校職員勤務時間条例第三条第二項第一号の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第二条第一項又は学校職員勤務時間条例第三条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た期間を控除して得た期間の二分の一の期間
3 条例第二十四条第一項及び第二項の規定の適用を受ける職員(以下「公務傷病等による休職者」という。)であつた期間については、前項の規定にかかわらず除算は行なわない。
第六十七条の三 任命権者は、一時差止処分を行つた場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を石川県公報に登載することをもつてこれに代えることができるものとし、登載された日から二週間を経過した時に文書の交付があつたものとみなす。
第六十七条の四 条例第十九条の三第二項(条例第二十条第五項及び第二十四条第八項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
第六十七条の五 条例第十九条の三第五項(条例第二十条第五項及び第二十四条第八項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(以下「処分説明書」という。)は、別記第六号の五様式によるものとする。
(勤勉手当)
第六十八条 条例第二十条第一項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第二十条第五項において準用する条例第十九条の二各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
一 休職にされている者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。
三 派遣職員
四 育児休業法第二条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第七条第二項に規定する職員以外の職員
第六十八条の二 条例第二十条第一項後段の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第二号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない常勤の職員については、この限りでない。
一 その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者
二 第六十三条の二第二号から第四号までに掲げる者
第六十九条の二 期間率は、基準日以前六箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第十四に定める割合とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。この場合において、除算する期間の合計期間に七時間四十五分(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあつては、人事委員会が別に定める時間)未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。
二 育児休業法第二条の規定により育児休業(第六十六条第二項第二号イ及びロに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
三 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であつた期間を除く。)
四 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に勤務時間条例第二条第二項第一号又は学校職員勤務時間条例第三条第二項第一号の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第二条第一項又は学校職員勤務時間条例第三条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た期間を控除して得た期間
五 条例第十二条第一項の規定により給与を減額された期間
六 負傷又は疾病(第五十三条第四項第二号から第五号までの負傷又は疾病を除く。)により勤務しなかつた期間から週休日、勤務時間条例第四条第一項及び学校職員勤務時間条例第五条第一項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第十二条第一項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
七 勤務時間条例第十条及び学校職員勤務時間条例第十一条の規定による介護休暇を与えられて勤務しなかつた期間から週休日等を除した日が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
八 勤務時間条例第十条の二第一項又は学校職員勤務時間条例第十一条の二第一項の規定による介護時間を与えられて勤務しなかつた期間が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
九 育児休業法第十九条第一項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
十 基準日以前六箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
二 定年前再任用短時間勤務職員 百分の百五十三・七五(特定幹部職員にあつては、百分の百八十三・七五)
三 任期付職員条例第六条第二項の給料表の適用を受ける職員 百分の二百六十六・二五
基準日 | 支給日 |
六月一日 | 六月三十日 |
十二月一日 | 十二月十日 |
第七十一条の二の二 条例第十九条第二項の期末手当基礎額又は条例第二十条第二項前段の勤勉手当基礎額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(寒冷地手当)
第七十一条の三 条例第二十一条第一項の人事委員会規則で定める公署は、別表第十五に掲げる公署とする。
第七十一条の四 条例第二十一条第二項の表の「世帯主である職員」とは、主としてその収入によつて世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。
一 扶養親族(職員の配偶者で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び条例第九条第二項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を有する者
二 扶養親族を有しないが、居住のため一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者
第七十一条の五 条例第二十一条第二項の表備考の「第十条の六第一項の規定による単身赴任手当を支給されるもの(人事委員会規則で定めるものに限る。)」は、条例第十条の六第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員であつて、職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が二以上ある場合にあつては、すべての当該住居)と国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号。以下「寒冷地手当法」という。)別表に掲げる地域の市役所又は町村役場との間の距離のうち最も短いもの(次項及び第七十五条第一項第二号において「最短距離」という。)が六十キロメートル以上であるものとする。
2 条例第二十一条第二項の表備考の「これに準ずるものとして人事委員会規則で定めるもの」は、条例第十条の六第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員以外の職員であつて扶養親族と同居していないもののうち、最短距離が六十キロメートル以上であるものとする。
第七十二条 条例第二十一条第三項第三号の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
二 外国機関等派遣職員
三 公益的法人等派遣職員(給与の支給を受けていない者に限る。)
四 育児休業法第二条の規定により育児休業をしている職員
五 本邦外にある職員(第三号に掲げる職員及び条例第二十一条第二項の表の「扶養親族のある職員」に該当する職員を除く。)
第七十三条 条例第二十一条第四項の人事委員会規則で定める額は、同条第二項の規定による額を同条第四項各号に掲げる場合に該当した月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算して得た額とする。
2 条例第二十一条第四項第三号の人事委員会規則で定める場合は、同条第一項に規定する基準日(以下この項及び次条において「基準日」という。)において条例第二十一条第三項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員(同条第一項に規定する支給対象職員をいう。以下この項及び次条において同じ。)が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、他の条例第二十一条第三項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となつた場合とする。
第七十四条 寒冷地手当は、基準日の属する月の第四十九条第一項に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
3 基準日から引き続いて第七十二条各号に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が、支給日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
一 職員の扶養親族の住居の所在地が寒冷地手当法別表に掲げる地域でない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該職員が扶養親族と同居していること。
二 職員の扶養親族の住居の所在地が寒冷地手当法別表に掲げる地域でない場合であつて、当該職員が扶養親族と同居していないとき。 最短距離が六十キロメートル未満であること。
2 任命権者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養親族の住居の所在地等を証明するに足る書類の提出を求めるものとする。
(義務教育等教員特別手当)
第七十六条 条例第二十二条に規定する義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、この規則で定めるものを除くほか別に人事委員会規則で定める。
第七十六条の二及び第七十六条の三 削除
(定時制通信教育手当)
第七十六条の四 定時制通信教育手当は、月の一日から末日までの間において引続き十六日以上次の各号のいずれかに該当する場合は支給しない。
一 出張中の場合
二 研修中の場合
三 勤務しなかつた場合(第五十三条第四項各号に掲げる場合を除く。)
(産業教育手当)
第七十六条の五 条例第二十二条の三第一項に規定する人事委員会規則で定める職員は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
一 実習を伴う農業、水産又は工業に関する科目の授業及び実習を担当する時間数が、その者の授業及び実習を担当する時間数の二分の一に満たない者
二 実習を伴う農業、水産又は工業に関する科目の授業及び実習を担当する時間数、並びにこれらに付随する勤務に従事する時間数の合計時間数が、その者の勤務時間数の二分の一に満たない者
2 条例第二十二条の三第一項の規定により産業教育手当の支給を受ける実習助手は、実習を伴う農業、水産又は工業に関する科目について教諭の職務を助けて行う次の各号に掲げる職務に従事する合計時間数が、その者の勤務時間数の二分の一以上である者をいう。
一 実習の指導並びにこれに直接必要な準備及び整理
二 実習の指導計画の作成及び実習成績の評価
第七十六条の七 所属長は、産業教育手当の支給を受ける職員について別記第七号様式による産業教育手当整理簿を備えなければならない。
(農林漁業普及指導手当)
第七十六条の八 条例第二十二条の四第一項に規定する人事委員会規則に定める職員は、次に掲げるものとする。
一 農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第八条第二項に規定する事務に従事する農業普及指導員(同条第一項に規定する普及指導員をいう。)
二 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第百八十七条第二項に規定する事務に従事する同条第一項に規定する林業普及指導員
三 水産基本法(平成十三年法律第八十九号)第二十七条に規定する普及事業を推進するため人事委員会が定める事務に従事する水産業普及指導員
第七十六条の九 条例第二十二条の四第一項の人事委員会規則で定める要件は、月の初日から末日までの間において週休日並びに条例第十二条第一項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等の日に該当しない日(以下「勤務を要する日」という。)のうち、専ら前条各号のいずれかに規定する事務に従事している日及び第五十三条第四項第二号から第五号までに掲げる場合に該当する日の合計が、その月の勤務を要する日の合計の二分の一以上であり、かつ、管理職手当が支給されていないこととする。
第七十六条の十 定年前再任用短時間勤務職員に係る条例第二十二条の四第二項の月額は、同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる額に、勤務時間条例第二条第二項第二号の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第二条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 任期付短時間勤務職員に係る条例第二十二条の四第二項の月額は、同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる額に、勤務時間条例第二条第二項第三号の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第二条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(災害派遣手当)
第七十六条の十一 条例第二十二条の五に規定する災害派遣手当は、派遣された職員が住所又は居所を離れて滞在することを要する石川県の地域内に到着した日から出発する日の前日までの日数に応じて算出するものとする。
(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当)
第七十六条の十二 条例第二十二条の五の二に規定する武力攻撃災害等派遣手当及び条例第二十二条の五の三に規定する特定新型インフルエンザ等対策派遣手当の算出については、災害派遣手当の例による。
第七十六条の十四 職員は、新たに条例第二十二条の六第一項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、別記第八号様式の通勤届により、その通勤の実情を速やかに所属長を経て任命権者に届け出なければならない。同条同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。
一 任命権者を異にして異動した場合
二 住居、通勤経路、通勤方法若しくは条例第二十二条の六第五項に規定する駐車場等(以下「駐車場等」という。)を変更し、駐車場等の利用を開始し、若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があつた場合
三 第七十六条の二十一の八第一項第三号又は第四号の職員たる要件を欠くに至つた場合
2 職員は、前項第二号に掲げる変更又は前項第三号に該当することとなつたことにより、条例第二十二条の六第一項の職員でなくなつた場合には、前項の例により届け出なければならない。
第七十六条の十五 任命権者は、前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示又は第七十六条の二十一の八第一項第三号若しくは第四号の職員たる要件を具備していること若しくは第七十六条の二十一の九に定める駐車場等たる要件を具備していること及び駐車場等の料金を証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が条例第二十二条の六第一項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
第七十六条の十六 条例第二十二条の六第一項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号の一に該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
一 住居又は勤務公署のいずれかの一が離島等にある職員
二 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)別表第二に掲げる程度の身体障害のため、歩行することが著しく困難な職員
第七十六条の十七 普通交通機関等(条例第二十二条の六第三項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」という。)以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照し、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤経路及び方法により算出するものとする。
2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。
第七十六条の十八 条例第二十二条の六第二項第一号に規定する運賃等相当額(次項及び第七十六条の二十第二号において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。次項において同じ。)とする。
一 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第二十二条の六第九項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
二 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤二十一回分(在宅勤務等手当を支給される職員、交替制勤務に従事する職員その他の職員にあつては、一箇月当たりの平均通勤所要回数分)の運賃等の額
三 人事委員会の定める普通交通機関等 人事委員会の定める額
第七十六条の十八の二 条例第二十二条の六第二項第二号の人事委員会規則で定める額は、別表第十五の二のとおりとする。
第七十六条の十九 条例第二十二条の六第二項第二号(育児休業条例第十七条第一項(育児休業条例第十九条において準用する場合を含む。)及び第二十一条、任期付職員条例第九条第二項並びに石川県職員等の修学部分休業等に関する条例(平成十七年石川県条例第七号)第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の人事委員会規則で定める職員は、一箇月当たりの平均通勤所要回数が十回に満たない職員とする。
2 条例第二十二条の六第二項第二号の人事委員会規則で定める割合は、百分の五十とする。
第七十六条の二十 条例第二十二条の六第二項第三号に規定する同条第一項第三号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第二項第三号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。
一 条例第二十二条の六第一項第三号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道二キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道二キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第二項第一号及び第二号に定める額
三 条例第二十二条の六第一項第三号に掲げる職員のうち、一箇月当たりの運賃等相当額等が同条第二項第二号に定める額(駐車場等利用職員にあつては、その額に同条第五項第一号に定める額を加算した額)未満である職員(第一号に掲げる職員を除く。) 同条第二項第二号に定める額
第七十六条の二十一 条例第二十二条の六第一項第二号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。
第七十六条の二十一の二 条例第二十二条の六第三項の人事委員会規則で定める職員は、通勤の実情に変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が六十キロメートル以上若しくは通勤時間が九十分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると人事委員会が認めるものとする。
第七十六条の二十一の三 条例第二十二条の六第三項の人事委員会規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。
一 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
二 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であつて次に掲げるもの
イ 条例第二十二条の六第三項本文に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(ロにおいて「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(ロにおいて「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居
ロ イに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が六十キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
三 前二号に掲げる住居のほか、人事委員会がこれらに準ずる住居であると認めるもの
第七十六条の二十一の四 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 第七十六条の十七第二項の規定は、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出について準用する。
3 第七十六条の十八(第一項第三号を除く。)の規定は、条例第二十二条の六第三項第一号に規定する特別料金等相当額(第七十六条の二十一の十二第三項において「特別料金等相当額」という。)の算出について準用する。この場合において、第七十六条の十八第一項中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同項第一号及び第二号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、同項第二号中「運賃等」とあるのは「特別料金等」と、同条第二項中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と読み替えるものとする。
第七十六条の二十一の五 削除
第七十六条の二十一の六 条例第二十二条の六第四項の人事委員会規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となつた日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。
一 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
二 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であつて次に掲げるもの
イ 条例第二十二条の六第四項に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(ロにおいて「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(ロにおいて「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居
ロ イに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が六十キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
三 前二号に掲げる住居のほか、人事委員会がこれらに準ずる住居であると認めるもの
第七十六条の二十一の七 条例第二十二条の六第四項の任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が六十キロメートル以上若しくは通勤時間が九十分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると人事委員会が認めるものとする。
一 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者(人事交流等により給料表の適用を受ける職員となつた者(次号において「人事交流等職員」という。)を除く。)のうち、当該適用の直前の住居と所在する地域を異にする公署に在勤することとなつた者
二 人事交流等職員のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなつたことに伴い、通勤の実情に変更を生ずる職員
第七十六条の二十一の八 条例第二十二条の六第四項の同条第三項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)とする。
一 外国機関等派遣条例第二条第一項の規定による派遣又は公益的法人等派遣条例第二条第三項第一号に規定する職員派遣から職務に復帰した職員のうち、条例第二十二条の六第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該事由の発生に伴い、当該事由の発生の直前の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(当該事由の発生の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなつたことに伴い、通勤の実情に変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が六十キロメートル以上若しくは通勤時間が九十分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると人事委員会が認めるものに限る。)
二 配偶者(配偶者のない職員にあつては、満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなつた職員で、当該転居後の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの
三 職員又は配偶者の公署を異にする異動又は在勤する公署の移転(配偶者が職員でない場合にあつては、これらに相当するものを含む。)に伴い、配偶者と同居して満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子を養育するため、職員及び配偶者の通勤を考慮した地域の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該地域へ転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が六十キロメートル以上又は通勤時間が九十分以上あり、かつ、当該子の養育を行つているものに限る。)
四 職員又は配偶者の父母(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定する要介護認定を受けている者に限る。)の介護に伴い、当該父母の住居又はその近隣の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該父母の住居又はその近隣の住居を転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が六十キロメートル以上又は通勤時間が九十分以上あり、かつ、当該父母の介護を行つているものに限る。)
五 前各号に掲げるもののほか、条例第二十二条の六第三項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会の定める職員
一 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
二 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じたときの当該転居後の住居であつて次に掲げるもの
ロ イに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が六十キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
三 前二号に掲げる住居のほか、人事委員会がこれらに準ずる住居であると認めるもの
第七十六条の二十一の九 条例第二十二条の六第五項の人事委員会規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一 勤務公署の周辺又は第七十六条の十五の規定に基づき決定し、若しくは改定する手当額の基礎となる経路若しくはこれに準ずるものとして人事委員会が定める経路上にある交通機関の駅、停留所等の周辺にある施設であること。
二 職員が自転車を駐車するために使用する施設(自転車以外の自動車等の駐車のための部分と、自転車の駐車のための部分が同一の施設にある場合は、当該自転車の駐車のための部分に限る。)でないこと。
三 その利用について職員の配偶者若しくは条例第九条第二項に規定する扶養親族に料金を支払うこととなる施設又はこれに準ずるものとして人事委員会が定める施設でないこと。
第七十六条の二十一の十 条例第二十二条の六第五項の人事委員会規則で定める職員は、第七十六条の二十第二号に掲げる職員とする。
第七十六条の二十一の十一 条例第二十二条の六第五項第一号の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が五千円を超える場合にあつては、五千円)とする。
イ 月を単位として駐車場等の料金が定められている場合 当該料金の額
ロ 駐車場等の料金を定める期間(月又は年によつて定めた期間に限る。)が二以上の月にわたる場合 当該料金の額をそのわたる月の数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日が石川県の休日を定める条例(平成元年石川県条例第十六号)第一条第一項に規定する県の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い県の休日でない日を含む。)に新たに給料表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 条例第二十二条の六第七項の人事委員会規則で定める通勤手当は、一箇月当たりの運賃等相当額等(第七十六条の二十第三号に掲げる職員に係るものを除く。)、条例第二十二条の六第二項第二号に定める額(第七十六条の二十第二号に掲げる職員に係るものを除く。)、特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が二以上ある場合においては、その合計額)及び条例第二十二条の六第五項第一号に定める額の合計額(第七十六条の二十二の二第二項において「一箇月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が十五万円を超えるときにおける通勤手当とし、条例第二十二の六第六項の人事委員会規則で定める期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。
第七十六条の二十二 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第二十二条の六第一項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員は離職し又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前日)をもつて終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、第七十六条の十四の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
第七十六条の二十二の二 条例第二十二条の六第八項の人事委員会規則で定める事由は、通勤手当(一箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
一 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第二十二条の六第一項の職員たる要件を欠くに至つた場合
二 通勤経路、通勤方法若しくは駐車場等を変更し、駐車場等の利用を開始し、若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合
三 月の中途において休職にされ、専従許可を受け、外国機関等派遣条例第二条第一項若しくは公益的法人等派遣条例第二条第一項の規定により派遣され、育児休業法第二条の規定により育児休業をし、大学院修学休業をし、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、又は停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第七十六条の二十二の四第二項において「派遣等となつた場合」という。)
四 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合
2 条例第二十二条の六第八項の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 一箇月当たりの通勤手当算出基礎額が十五万円以下であつた場合 前項第二号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る普通交通機関等又は新幹線鉄道等(同号の改定後に一箇月当たりの通勤手当算出基礎額が十五万円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等及び新幹線鉄道等)、同項第一号、第三号又は第四号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用する全ての普通交通機関等及び新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等及び特別料金等の払戻しを、人事委員会の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
二 一箇月当たりの通勤手当算出基礎額が十五万円を超えていた場合 十五万円に事由発生月の翌月から支給単位期間等に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等及び新幹線鉄道等についての払戻金相当額の合計額並びに人事委員会の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあつては、零)
3 条例第二十二条の六第八項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合においては、事由発生月の翌月以降に支給される給与から当該額を差し引くことができる。
第七十六条の二十二の三 条例第二十二条の六第九項に規定する人事委員会規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
一 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 当該普通交通機関等又は新幹線鉄道等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ六箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当を支給されている場合であつて、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあつては、当該新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間
二 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等若しくは新幹線鉄道等又は第七十六条の十八第一項第三号の人事委員会の定める普通交通機関等 一箇月
一 法第二十八条の六第一項の規定による退職その他の離職をすること。
二 専従許可を受け、外国機関等派遣条例第二条第一項若しくは公益的法人等派遣条例第二条第一項の規定により派遣され、育児休業法第二条の規定により育児休業をし、育児休業法第十九条第一項に規定する部分休業(一日の勤務時間の全部について勤務しないこととなる場合のものに限る。)により、大学院修学休業をし、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。
三 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
四 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
五 その他人事委員会の定める事由が生ずること。
第七十六条の二十二の四 支給単位期間は、第七十六条の二十二第一項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第二項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。
2 月の中途において派遣等となつた場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。
第七十六条の二十三 条例第二十二条の六第一項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないことになるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。
第七十六条の二十四 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第二十二条の六第一項、第三項又は第五項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適当であるかどうかを当該職員に定期券、契約書若しくは領収書等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。
第七十七条の二 扶養手当、住居手当及び単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
第七十七条の三 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当は、一の月の分を次の月における給料の支給日に支給する。ただし、特別の事情によりその日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。
2 職員が勤務時間条例第四条第一項又は学校職員勤務時間条例第五条第一項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に関する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第四条第一項又は学校職員勤務時間条例第五条第一項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の次の」とする。
第四章 補則
(端数計算)
第七十八条 この規則による職員の給与額の算出金額は一円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。
(人事委員会の承認を得て定める基準等についての暫定措置)
第七十九条 第十八条、第二十六条第一項第二号(第二十八条において準用する場合を含む。)若しくは第四十二条第二項に規定する人事委員会の承認を得て定めることとされている基準又は級別資格基準表において別に定めることとされている基準が定められるまでの間におけるこれらの規定による号給又は職務の級の決定は、あらかじめ個別に人事委員会の承認を得て行うものとする。
(この規則により難い場合の措置)
第八十条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
(切替日における職務の等級の決定)
2 昭和三十二年四月一日(以下「切替日」という。)に職員が新たに属することとなる職務の等級は、次に定める基準に従つて決定するものとする。
一 職員の職務の等級を決定しようとする場合は、あらかじめ人事委員会の承認を得ることを要するのほか、等級別資格基準表に定める必要在級年数又は必要経験年数を有していること。ただし、その者が行政職給料表等級別標準職務表の一等級から四等級の最初に掲げる標準職務に該当するとき、同表の五等級及び六等級に該当するとき並びに公安職給料表等級別標準職務表及び教育職給料表等級別標準職務表(一)(二)のそれぞれの等級の標準職務に該当するときは、その者の職務の等級の決定につきあらかじめ人事委員会の承認を得たものとして取り扱うことができる。
二 切替日における給料月額が当該職務の等級の最低の号給に達しない給料月額となる者の職務の等級の決定については、あらかじめ人事委員会の承認を得なければならない。
(初任給の最低額に達しない場合の特例)
3 切替日又は切替日とみなされる日における職員の号給の額が、その者の有する学歴免許等に応じ初任給基準表の最低の額に達しない場合において、部内の他の職員との均衡上必要あるときは、その者の号給をそれらの日にその属する職務の等級のうちその初任給基準表の額と同じ額の号給とすることができる。
5 条例附則第五項の規定により、切替日の前日における給料月額を受けていた期間に六月を加える者については、別に定める。
(枠外昇給者の特例)
6 条例附則第八項の規定による昇給期間の短縮は次のとおりとする。
一 昭和二十六年一月一日から切替日の前日までの間において、当該職務の級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受けた期間のうちから従前の規定によるそれぞれの昇給期間をこえる期間の合計(以下「枠外期間」という。)が十二月以上二十四月未満の者については三月
二 枠外期間が二十四月以上の者については六月
7 切替給料月額を受ける期間に通算される期間に前項により短縮される期間を加えた期間が、その者の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、次期昇給の昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮することができる。
(普通昇給の昇給期間)
8 切替日又は切替日後の最初の昇給の時期における条例第四条第五項本文又は第七項ただし書の昇給にかかる昇給期間は、次の各号に掲げる期間とする。
三 条例附則第八項の規定の適用を受ける職員の切替日以降における最初の昇給については、切替日の前日に受けていた給料月額を受けるに至つた時から規則附則第五項各号の規定により短縮された最短昇給期間を経過する日までの期間
一 当該職務の級に昇格した時の給料月額がその級号欄の号給より上位となつた者については、昇格直前の職務の級におけるその級号欄の号給と同じ額の号給を受けた日から切替日の前日までの在職期間
二 級号欄の号給より下位の号給から昇格し、昇格した職務の級においてその級号欄の号給と同じ額の号給を受けた者については、その同じ額の号給を受けた日から切替日の前日までの在職期間
三 級号欄の号給より下位の号給から昇格し、昇格後の号給の額が級号欄の号給の額より高い額となつた者については、その昇格した日から切替日の前日までの在職期間
四 級号欄の号給より上位の号給を初任給として受けた者については、初任給を受けた日から切替日の前日までの在職期間
(減給、停職、休職中の職員等の取扱)
10 切替日の前日において減給、停職、休職等にされている職員については、これらの措置が行われていないものとして、切替日における職務の等級及び給料月額を決定するものとする。
一 従前の規定に基く給料表の適用を異にして異動した職員の異動後における給与の内払として支給される額は、その異動後において従前の規定により支給されることとなる給与の月額に相当する額とする。
二 給料の調整額、管理職手当、扶養手当及び特殊勤務手当の額に異動があつた職員の異動後における給与の内払として支給される額は異動後において従前の規定により支給されることとなる給与の月額に相当する額とする。
四 前各号のほか切替日の前日から引続き在職する職員については、切替日の前日において従前の規定により支給されていた給与の月額に相当する額とする。
五 切替日以降において新たに職員となつたものについては、その日において従前の規定により初任給として支給されることとなるべき給与の月額に相当する額とする。
(切替日以降職務の等級が決定されるまでの間に退職した職員の取扱)
12 切替日以降職務の等級が決定されるまでの間に退職した職員については、旧給料月額を基礎として切替日における職務の等級及び給料月額を決定し、その給料月額を基礎として、切替日から退職の日までの間における給与を支給する。
(令和七年改正条例附則第四条の規定が適用される間の読替え)
13 令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの間は、第五十三条の十中「条例第九条第一項ただし書の」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和七年石川県条例第三号。次項において「令和七年改正条例」という。)附則第四条の規定により読み替えられた条例(以下「読替え後の条例」という。)第九条第一項に規定する職務の級が行政職給料表の九級に相当する職員として」と、第五十四条及び第五十四条の二中「条例」とあるのは「読替え後の条例」と、第五十五条第一項中「新たに条例」とあるのは「新たに読替え後の条例」と、第五十六条の二第一項中「条例」とあるのは「読替え後の条例」とする。
15 この規則で定めるもののほか、必要な事項を別に定めるまでの間は、なお従前の例による。
附則別表第一
標準級号表
給料表の名称 | 職務の等級 | 最低級号 | 備考 |
行政職給料表 | 一等級 | 十一級五号給 | 旧一般職員特別俸給表 |
二等級 | 九級五号給 | ||
三等級 | 八級三号給 | ||
四等級 | 六級六号給 | ||
五等級 | 四級五号給 | ||
六等級 | 一級一号給 | ||
公安職給料表 | 一等級 | 六級五号給 | 旧警察職員特別俸給表 |
二等級 | 四級五号給 | ||
三等級 | 二級六号給 | ||
四等級 | 一級六号給 | ||
五等級 | 一級一号給 | ||
教育職給料表(一) | 一等級 | 七級五号給 | 旧高等学校教育職員級別俸給表 |
二等級 | 三級一号給 | ||
三等級 | 四級二号給 | 旧一般職員級別給表 | |
教育職給料表(二) | 一等級 | 六級四号給 | 旧中学校、小学校等教育職員級別俸給表 |
二等級 | 二級二号給 | ||
三等級 | 四級二号給 | 旧一般職員級別給表 |
附則(昭和三十二年十一月二十七日人事委員会規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年七月一日から適用する。
附則(昭和三十二年十二月二十三日人事委員会規則第十一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
附則(昭和三十三年三月一日人事委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三十三年三月二十七日人事委員会規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十三年一月一日から適用する。
附則(昭和三十三年十二月二十二日人事委員会規則第三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第五十三条、第七十六条の二及び別表第十六の改正規定は、昭和三十三年十月一日から、その他の規定は昭和三十三年四月一日から適用する。
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正す条例(昭和三十三年石川県条例第五十二号。以下改正条例という。)適用の日に在職する職員及び改正条例適用の日の翌日から同条例施行の日以後十五日以内に新たに職員となつた者であつて、改正条例適用日から同条例施行の日の以後十五日以内の期間において条例第二十二条の三第一項の職員に該当するものに第七十六条の十二第二項の規定を適用する場合には、改正条例施行の日から三十日までの間に限り、同条同項中「これに係る事実が生じた日から十五日」とあるのは「改正条例施行の日から三十日」と読み替えるものとする。
附則(昭和三十四年九月三十日人事委員会規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。ただし、第七十九条の規定は、昭和三十四年十月一日から施行する。
(給料表の改正に伴う措置)
2 昭和三十四年九月三十日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員のうち、施行規則第三十六条第一項後段(同条第二項の規定によりその例による場合を含む。)の規定により給料月額を決定されている者の同年十月一日における給料月額は、別に定める。
3 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十四年石川県条例第三十号。以下「改正条例」という。)附則第三項に規定する職員の同年四月一日における給料月額は、その者の同年三月三十一日における給料月額と同じ額の号給に係る改正条例による改正後の給料月額を同条例附則別表第一から附則別表第四までの読替表(以下「読替表」という。)により読み替えた額とする。
4 前項に規定する職員の同年十月一日における給料月額は、その者の同年九月三十日における給料月額と同じ額の読替表の「読み替える額」欄の額に対応する同表の「給料表の給料月額欄に掲げる額」欄の額とする。
附則(昭和三十四年十一月三十日人事委員会規則第四号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年十月一日から適用する。
附則(昭和三十五年七月二十日人事委員会規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年七月一日から適用する。ただし、別表第十六中改正部分については同年八月一日から適用する。
(給料の調整額の調整数)
2 昭和三十五年七月三十一日現在この規則による改正前の規則の規定により盲学校又はろう学校に係る給料の調整を受ける職を占める職員が同年八月一日以降引き続き盲学校又はろう学校に係る調整数への給料の調整を受ける職を占めることとなる場合には、その職員の給料の調整額に係る調整数はなお従前の例による。
附則(昭和三十五年九月九日人事委員会規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三十五年九月三十日人事委員会規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。
附則(昭和三十五年十月十一日人事委員会規則第六号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。ただし、別表第十二中医師及び歯科医師の改正部分については同年十月一日から適用する。
附則(昭和三十五年十月二十日人事委員会規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。
附則(昭和三十五年十月二十日人事委員会規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年七月一日から適用する。ただし、第五十三条第一項の規定及び第七十六条の三の表中教頭、定時制の課程の主事又は通信教育主事である教諭についての規定は同年十月一日から適用する。
附則(昭和三十五年十一月二十二日人事委員会規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年七月一日から適用する。
附則(昭和三十五年十二月二十四日人事委員会規則第十号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。
(職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の給料の切替え等)
2 改正条例附則第四項に規定する職員の昭和三十五年十月一日(以下「切替日」という。)における号給又は給料月額は、次の各号に定める号給又は給料月額とする。
一 その者の切替日の前日に受ける号給又は給料月額を受けていた月数(別に定める者については、当該月数に別に定める月数を増減した月数)にその者の属する職務の等級のすべての号給に係る改正条例による改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数及び最高の号給を受けるに至つた時から改正条例による改正前の条例第四条第七項ただし書の規定により昇給した回数を三十六月に乗じて得た月数を加えて得た月数(以下「わく外等切替月数」という。)を十二月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数が改正条例による改正後の給料表のその者の属する職務の等級における号給の号数のうちにある場合は、当該号数の号給
二 その者のわく外等切替月数を十二月で除して得た額(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数が改正条例による改正後の給料表のその者の属する職務の等級における号給の号数のうちにない場合は、当該職務の等級の最高の号給の直近下位の号給の号数を十二月に乗じて得た月数をわく外等切替月数から減じて得た月数(以下「わく外等月数」という。)が十八月未満であるときは当該職務の等級の最高の号給、わく外等月数が十八月以上であるときはそのわく外等月数から十八月を減じて得た月数を二十四月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数をその者の属する職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差異に乗じて得た額をその最高の号給の額に加えて得た額の給料月額
3 切替日の前日において改正条例による改正前の条例に規定する教育職給料表(一)の二等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員に対する前項の適用については、わく外等切替月数に三月を加えるものとする。
4 改正条例附則第七項に定める月数の算出は、次の各号に定めるところによる。
一 第二項第一号の規定により切替日における号給を決定される職員にあつては、同項同号の規定により切り捨てられた端数を十二月に乗じて得た月数
二 第二項第二号の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては、わく外等月数が十八月未満であるときはその月数、わく外等月数が十八月以上であるときは同項同号の規定により切り捨てられたわく外等月数に係る端数を二十四月に乗じて得た月数
附則(昭和三十六年一月二十四日人事委員会規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年十二月二十二日から適用する。
附則(昭和三十六年五月九日人事委員会規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。
附則(昭和三十六年五月十二日人事委員会規則第五号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。
附則(昭和三十六年七月十七日人事委員会規則第六号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。ただし、第三十八条の二及び別表第十六の四の改正規定は、昭和三十五年四月一日から適用する。
附則(昭和三十六年八月二十五日人事委員会規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年八月一日から適用する。
附則(昭和三十六年十月三日人事委員会規則第十号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。
附則(昭和三十六年十二月二十五日人事委員会規則第十一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。ただし別表第十六及び別表第十六の二の改正規定は昭和三十六年四月一日から適用する。
(職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の給料の切替え等)
2 昭和三十六年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十六年石川県条例第四十七号。以下「改正条例」という。)による改正前の条例の規定により研究職給料表の適用を受ける職員で、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける者の切替日における号給又は給料月額は次の各号に定める号給又は給料月額とする。
一 その者の切替日の前日に受ける号給が、職務の等級の最高の号給である場合には、当該号給に対応する附則別表に掲げる号給
二 その者の切替日の前日に受ける給料月額が、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額である場合には、あらかじめ人事委員会の承認を得て定める給料月額
3 改正条例附則第三項に規定する職員(前項に規定する職員を除く。)の切替日における号給又は給料月額は、次の各号に定める号給又は給料月額とする。
一 その者の切替日の前日に受ける号給又は給料月額を受けていた月数(人事委員会の定める者については当該月数に人事委員会の定める月数を増減した月数)に切替日の前日におけるその者の属する職務の等級の一号給から同日におけるその者の受ける号給又は給料月額の直近下位の号給又は給料月額までのすべての号給又は給料月額に係る切替日の前日における改正条例による改正前の条例第四条の規定による昇給期間の合計月数を加えて得た月数(以下「わく外等切替月数」という。)を十二月で除して得た数(一に満たない端数は切り捨てる。)に一を加えて得た数が改正条例による改正後の給料表のその者の属する職務の等級における号給の号数のうちにある場合は当該号数の号給
二 その者のわく外等切替月数を十二月で除して得た数(一に満たない端数は切り捨てる。)に一を加えて得た数が改正条例による改正後の給料表のその者の属する職務の等級における号給の号数のうちにない場合は、当該職務の等級の最高の号給の直近下位の号給の号数を十二月に乗じて得た月数をわく外等切替月数から減じて得た月数(以下「わく外等月数」という。)が十八月未満であるときは当該職務の等級の最高の号給、わく外等月数が十八月以上であるときはそのわく外等月数から十八月を減じて得た月数を二十四月で除して得た数(一に満たない端数は切り捨てる。)に一を加えて得た数を、その者の属する職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額を、その最高の号給の額に加えて得た額の給料月額
4 削除
(昭三七人委規則一三)
5 削除
(昭三七人委規則一三)
附則(昭和三十七年四月一日人事委員会規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三十七年四月二十日人事委員会規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、四月分の手当から実施する。
附則(昭和三十七年五月三十日人事委員会規則第六号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。
2 条例第八条の二第二項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、第五十三条の四に定めるもののほか、次の各号に掲げる職員とする。
一 昭和三十六年三月三十一日から引き続きこの規則による改正前の規則(以下「改正前の規則」という。)第五十三条の二の職に在職する職員で同日以前に改正前の規則の規定が適用されていたものとした場合にその者の改正前の規則の規定による経過期間が同日までに満了せず、かつ、昭和三十六年四月一日以前三年以内に改正前の規則第五十三条の三又は改正前の規則第五十三条の四第一号の職員に該当することとなるもの
二 昭和三十七年四月一日(以下「改正日」という。)の前日から引き続き第五十三条の二第一項の職のうち改正前の規則第五十三条の二の職以外の職に在職する職員で改正日前にこの規則の規定が適用されていたものとした場合にその者の経過期間が改正日の前日までに満了せず、かつ、改正日以前三年以内に第五十三条の三第一号から第三号まで又は第五十三条の四第一号の職員に該当することとなるもの
三 改正日の前日から引き続き第五十三条の二第二項の職に在職する職員で改正日前にこの規則の規定が適用されていたものとした場合にその者の経過期間が改正日の前日までに満了せず、かつ、改正日以前二年以内に第五十三条の三第四号から第七号まで又は第五十三条の四第二号の職員に該当することとなるもの
3 前項各号の職員については、初任給調整手当を支給されていた期間(前項第一号の職員であつた者については昭和三十六年三月三十一日以前に改正前の規則の規定が適用されていたものとした場合に、前項第二号及び第三号の職員であつた者については改正日前にこの規則の規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる期間(以下「手当が支給されていたとみなされる期間」という。)を含む。)が通算して三年(前項第三号の職員にあつては二年)をこえることとなる者には、初任給調整手当は支給しない。
4 附則第二項各号の職員に支給する初任給調整手当の支給期間及び支給額は、次の各号に定めるところによる。
一 同項第一号の職員については、昭和三十六年三月三十一日以前に改正前の規則の規定が適用されていたものとした場合に改正日以降においてなお第五十三条の六第一項及び第三項の規定により支給されることとなる期間及び額
二 同項第二号の職員については、改正日前にこの規則の規定が適用されていたものとした場合に改正日以降においてなお第五十三条の六第一項及び第三項の規定により支給されることとなる期間及び額
三 同項第三号の職員については、改正日前にこの規則の規定が適用されていたものとした場合に改正日以降においてなお第五十三条の六第二項及び第三項の規定により支給されることとなる期間及び額
5 第五十三条の六第四項及び第五項に定める初任給調整手当を支給されていた期間は、附則第二項各号の職員であつた者については、手当を支給されていたとみなされる期間を含むものとする。
附則(昭和三十七年六月二十六日人事委員会規則第七号)
この規則は、昭和三十七年七月一日から施行する。
附則(昭和三十七年九月四日人事委員会規則第九号)
この規則は、昭和三十七年十月一日から施行する。
附則(昭和三十七年十二月二十四日人事委員会規則第十三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。ただし、第五十五条の改正規定は、昭和三十七年十二月一日、別表第二十四の改正規定は、昭和三十七年六月一日から適用する。
(暫定の給料月額を受ける職員等の昇格等)
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十七年石川県条例第五十六号。以下「改正条例」という。)附則第三項に規定する給料月額を受ける職員のうち、同項の規定による切替日とみなす日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に受ける号給をその者の現に受ける号給又は昇格し若しくは降格した日の前日に受けていた給料月額として条例第四条第七項又は規則第二十四条第一項若しくは第二十五条第一項の規定を適用した場合に、同条例同条同項の規定による昇給又は昇格若しくは降格後の号給(以下この項において「特別昇給等後の号給」という。)が改正条例附則別表第一から附則別表第五までの切替表(以下この項において「切替表」という。)の暫定給料月額の欄に掲げられている額に対応する号給となる職員の条例第四条第七項の規定による昇給又は昇格若しくは降格の日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、特別昇給等後の号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とし、当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は特別昇給等後の号給とする。
二 改正条例附則第三項に規定する給料月額を受ける職員のうち、前号に規定する職員以外の職員の特別昇給等後の号給は、切替日とみなす日に受ける号給をその者の現に受ける号給又は昇格し若しくは降格した日の前日に受けていた給料月額として条例第四条第七項又は規則第二十四条第一項若しくは第二十五条第一項の規定を適用した場合に受けることとなる号給とする。この場合において、その者に対する最初の条例第四条第六項又は第八項ただし書の規定の適用については、当該号給を受ける日から切替日とみなす日までの期間は当該号給を受ける期間に算入しない。
三 前二号に規定する職員のうち、第二十四条第一項第一号に規定する昇格(第二十九条第二号に該当する場合の昇格を除く。)をした職員については、前二号の規定は適用しない。
3 前項の規定は、改正条例附則第八項及び附則第九項並びに規則第十四条、第二十六条及び第二十七条の規定により改正条例附則第三項の規定による給料月額に相当する給料月額を受ける職員の条例第四条第七項の規定による昇給又は昇格若しくは降格について、準用する。
4 前二項に該当する職員のその後における条例第四条第七項の規定による昇給又は昇格若しくは降格については、前二項の例による。
(最高号給を受ける職員の切替え)
5 改正条例附則第五項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和三十七年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を受ける職員(第七項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の属する職務の等級の最高の号給とする。
(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の切替え)
6 最高号給等職員のうち、切替日の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員(第七項に規定する職員を除く。)の切替日における給料月額は、その者の切替日の前日に受ける給料月額にその者の属する職務の等級に対応する附則別表第一に掲げる額を加えた額の給料月額とする。
(特定の最高号給等を受ける職員の切替え)
7 最高号給等職員のうち、切替日の前日における職務の等級が教育職給料表(二)の二等級の職員の切替日における号給又は給料月額は、その者のわく外等経過期間に対応する附則別表第二の号給又は給料月額欄に掲げる号給又は給料月額とする。
8 前項及び第九項第四号において「わく外等経過期間」とは、次の各号に定めるものをいう。
一 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を受ける職員にあつては、当該号給を受けていた期間に三月を加えた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)
二 切替日の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員にあつては、当該給料月額を受けていた期間に三月を加えた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)と、切替日の前日におけるその者の属する職務の等級の最高の号給から当該給料月額の直近下位の号給又は給料月額までのすべての号給又は給料月額に係る切替日の前日における規則の規定による昇給期間を合計した期間との合計の期間
(期間の通算)
9 第五項から第七項までの規定により切替日における号給又は給料月額が決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第四条第六項又は第八項ただし書の規定の適用については、次の各号に定める期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
一 第五項又は第六項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員(次号及び第三号に規定する職員を除く。)にあつては、その者が切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間に三月を加えた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)
二 第五項又は第六項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員のうち、その者の属する職務の等級が教育職給料表(一)の二等級である職員にあつては、その者が切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間に六月を加えた期間(人事委員会の定める者にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)
三 第五項又は第六項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員のうち、その者の属する職務の等級が医療職給料表(二)の五等級である職員にあつては、その者が切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(人事委員会の定める者にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)
四 第七項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては、その者のわく外等経過期間に応ずる附則別表第二の通算期間の欄に掲げる期間
(旧暫定手当月額の保障)
10 切替日から改正条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に改正条例の規定により受けることとなつた号給又は給料月額に対応する条例附則第十六項並びに規則第七十九条及び第七十九条の二の規定による暫定手当の月額が、改正前の条例の規定により受けていた号給又は給料月額に対応する改正前の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十五年石川県条例第五十一号)附則第十五項の規定、この規則による改正前の規則第七十九条、第七十九条の二若しくは第七十九条の四の規定又は一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の一部を改正する規則(昭和三十六年人事委員会規則第十一号)附則第五項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員(規則第七十九条の五の規定の適用を受ける職員を除く。)についてはその達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもつて、その者のその期間に係る条例附則第十六項並びに規則第七十九条及び第七十九条の二の規定による暫定手当の月額とみなす。
11 第七十九条に該当する職員以外の職員のうち、昭和三十七年九月三十日において号給を受けていた職員(以下この項において「号給職員」という。)に支給される暫定手当の額は、当該号給に対応する同年同月同日における規則別表第十八から別表第二十二の三までの暫定手当定額表(以下「定額表」という。)に掲げられていた額とし、号給職員以外の職員にあつては、その者の受ける給料月額ごとに当該給料月額に相当する号給職員の受ける給料月額について定められる額とする。
12 第七十九条の二に規定する職員で前項に該当する者の暫定手当の月額は、その者が昭和三十七年九月三十日に受けていた号給に対応する同年同月同日における規則別表第二十五から別表第三十二までに掲げる額にその者の占める職に係る同条の調整数を乗じて得た額を同項の規定による暫定手当の額に加算した額とする。
(給与条例施行規則の附則の改正)
13 一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の一部を改正する規則(昭和三十六年人事委員会規則第十一号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則別表第一
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
行政職給料表 | 3,000 | 2,600 | 2,300 | 2,200 | 1,700 | 1,500 |
公安職給料表 | 2,600 |
|
|
|
|
|
教育職給料表(一) | 3,100 | 2,900 | 2,200 |
|
|
|
教育職給料表(二) | 2,900 |
| 2,000 |
|
|
|
研究職給料表 | 3,400 | 2,400 | 2,300 | 2,200 | 1,500 |
|
医療職給料表(一) | 3,400 | 3,200 | 3,000 | 2,700 |
|
|
医療職給料表(二) | 2,700 | 2,300 | 2,300 | 1,700 | 1,500 |
|
医療職給料表(三) |
| 2,200 | 1,700 | 1,500 |
|
|
附則別表第二
| 給料表 | 教育職給料表(二) |
わく外等経過期間 | 職務の等級 号給等・通算期間 | 2等級 |
12月未満 | 号給 | 35号給 |
通算期間 | わく外等経過期間 | |
12月以上30月未満 | 号給 | 36号給 |
通算期間 | わく外等経過期間から12月を減じた期間 |
附則(昭和三十八年三月三十一日人事委員会規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
附則(昭和三十八年六月十四日人事委員会規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年六月一日から適用する。
附則(昭和三十八年七月十日人事委員会規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。
附則(昭和三十八年七月二十三日人事委員会規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年七月十一日から適用する。
附則(昭和三十八年八月二十三日人事委員会規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第五十三条の二第二項第四号の改正規定は昭和三十八年八月一日から、別表第十六の二の改正規定は、昭和三十八年四月一日から適用する。
附則(昭和三十八年九月二十七日人事委員会規則第十号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年六月一日から適用する。
附則(昭和三十八年十月十八日人事委員会規則第十一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。ただし、別表第十六の改正規定は昭和三十八年六月一日から適用する。
附則(昭和三十八年十二月二十四日人事委員会規則第十二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。
(最高号給を受ける職員の切替え)
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十八年条例第六十二号。以下「改正条例」という。)附則第三項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和三十八年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を受ける職員(第五項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の属する職務の等級の最高の号給とする。
(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の切替え)
3 最高号給等職員のうち、切替日の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員(第五項に規定する職員を除く。)の切替日における給料月額は、その者の切替日の前日に受ける給料月額にその者の属する職務の等級に対応する附則別表第一に掲げる額を加えた額の給料月額とする。
4 前項に規定する職員のうち、その者の属する職務の等級が行政職給料表の五等級、教育職給料表(二)の三等級又は医療職給料表(三)の一等級若しくは二等級の職員については、前項の規定により得られる額にそれぞれ百円を加えた額(その者のわく外等経過期間から十八月を減じた期間が二十四月をこえるときは、二十四月をこえるごとにさらに百円を加えた額)をもつて、その者の切替日における給料月額とする。
(特定の最高号給等を受ける職員の切替え)
5 最高号給等職員のうち、その者の属する職務の等級が公安職給料表三等級、四等級若しくは五等級、研究職給料表の一等級、医療職給料表(一)の一等級又は医療職給料表(三)の三等級である職員の切替日における号給又は給料月額は、その者のわく外等経過期間に対応する附則別表第二の号給又は給料月額の欄に掲げる号給又は給料月額とする。
(わく外等経過期間)
6 第四項及び前項において、「わく外等経過期間」とは、次の各号に定めるものをいう。
一 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を受ける職員にあつては、当該号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)
二 切替日の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員にあつては、当該給料月額を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)と、切替日の前日におけるその者の属する職務の等級の最高の号給から当該給料月額の直近下位の号給又は給料月額までのすべての号給又は給料月額に係る切替日の前日における第二条第五号に規定する昇給期間を合計した期間との合計の期間
(期間の通算)
7 第二項から第五項までの規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第四条第六項又は第八項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
一 第二項、第三項又は第四項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては、その者が切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(人事委員会の定める者にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)
二 第五項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては、その者のわく外等経過期間に対応する附則別表第二の通算期間の欄に掲げる期間
附則別表第一
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
行政職給料表 | 4,000円 | 3,200円 | 3,000円 | 2,600円 | 2,000円 | 1,600円 |
公安職給料表 | 3,700 | 3,000 |
|
|
|
|
教育職給料表(一) | 4,100 | 3,800 | 3,000 |
|
|
|
教育職給料表(二) | 3,500 | 3,100 | 2,500 |
|
|
|
研究職給料表 |
| 3,600 | 2,800 | 2,600 | 1,600 |
|
医療職給料表(一) |
| 5,300 | 3,700 | 3,000 |
|
|
医療職給料表(二) | 3,400 | 2,700 | 2,500 | 2,000 | 1,400 |
|
医療職給料表(三) | 3,700 | 3,200 |
| 2,300 |
|
|
附則別表第二
| 給料表 | 公安職給料表 | 医療職給料表(一) | 医療職給料表(三) | 研究職給料表 | ||
わく外経過期間等 | 職務の等級 号給等通算期間 | 2等級 | 4等級 | 5等級 | 1等級 | 3等級 | 1等級 |
12月をこえない期間 | 号給 | 25号給 | 27号給 | 29号給 | 16号給 | 18号給 | 15号給 |
通算期間 | わく外等経過期間 | 別に定める | |||||
12月をこえ30月をこえない期間 | 号給 | 26号給 | 28号給 | 30号給 | 17号給 | 19号給 | 別に定める |
通算期間 | わく外等経過期間から12月を減じた期間 | 別に定める | |||||
30月をこえる期間 | 給料月額 | その職務の等級の最高の号給の額に、当該号給の額とその直近下位の号給の額との差額を加えた額(その者のわく外等経過期間から30月を減じた期間が24月をこえるときは、24月をこえるごとに、さらに、その差額を加えた額) | 別に定める | ||||
通算期間 | わく外等経過期間からその者の切替日における給料月額を決定する際に要した期間を減じた期間 | 別に定める | |||||
附則(昭和三十九年六月二十三日人事委員会規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。
附則(昭和三十九年七月十七日人事委員会規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年七月一日から適用する。
附則(昭和三十九年十月一日人事委員会規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年八月三十一日から適用する。ただし、第七十六条の九から第七十六条の十一までの改正規定にあつては昭和三十九年四月一日から適用する。
附則(昭和三十九年十月十三日人事委員会規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年十月一日から適用する。
附則(昭和三十九年十二月二十四日人事委員会規則第十号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第一号様式の改正規定は、昭和四十年一月一日から施行する。
2 第五十五条第二号、第七十九条の五、第八十三条、別表第十及び別記第一号様式並びに附則第八項の改正規定以外の改正規定は、昭和三十九年九月一日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の切替え)
3 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十九年石川県条例第八十号。以下「三十九年改正条例」という。)附則第八項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、その者の昭和三十九年八月三十一日における号給又は給料月額(以下「切替前の号給又は給料月額」という。)が附則別表第一から附則別表第五までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の昭和三十九年九月一日(以下「切替日」という。)における号給又は給料月額は、その者の切替前の号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(条例第四条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
一 その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給である職員にあつては、その者の切替前の号給又は給料月額を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)のうち十一月をこえない期間
二 その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給である職員にあつては、その者の切替前の号給又は給料月額を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)のうち十七月をこえない期間
三 その者の切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額である職員にあつては、その者の切替前の給料月額を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)
5 第三項に規定する最高号給等職員のうち、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十八年石川県条例第六十二号)附則第四項の規定の適用を受ける職員(昭和三十八年十月一日から切替日の前日までの間に同項による昇給規定の適用を受けていない職員に限る。)で次の各号に掲げるものの切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間に通算する期間(以下「通算期間」という。)は、前二項の規定にかかわらず、当該各号に定めるところによる。
一 前二項の規定を適用した場合のその者の切替日における号給が切替後の職務の等級の最高の号給より下位の号給である職員で、通算期間が十一月となる職員にあつては、その者の切替日における号給の直近上位の号給をその者の切替日における号給とし、二月を通算期間とする。
二 前二項の規定を適用した場合のその者の切替日における号給が切替後の職務の等級の最高の号給である職員(その者の切替日の前日における号給が職務の等級の最高の号給である職員を除く。)で、通算期間が十七月となる職員にあつては、その者の切替日における号給の直近上位の給料月額をその者の切替日における給料月額とし、二月を通算期間とする。
6 最高号給等職員のうち、その者の切替前の号給又は給料月額が切替表に掲げられていない職員及び昭和三十五年十月一日から切替日の前日までの間に降格した職員で、当該降格の際に第二十五条第二項の規定の適用を受けたものの切替日における号給又は給料月額及び通算期間は、あらかじめ人事委員会の承認を得て定めるところによる。
(給与条例施行規則の附則の改正)
7 一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の一部を改正する規則(昭和三十七年石川県人事委員会規則第十三号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則別表第一 行政職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
切替日における職務の等級 | 1等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 | ||||||
区分 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 |
号給又は給料月額 | 14号給 円 | 13号給 | 18号給 円 | 18号給 円 | 17号給 円 | 17号給 | 16号給 円 | 16号給 | 15号給 円 | 15号給 円 | 17号給 円 | 17号給 円 |
79,500 | 14号給 | 64,000 | 69,300 | 47,800 | 18号給 円 | 40,500 | 17号給 | 33,800 | 36,500 | 24,200 | 26,200 | |
81,000 | 15号給 円 | 65,100 | 70,800 | 48,500 | 53,900 | 41,200 | 18号給 円 | 34,500 | 37,300 | 24,600 | 26,900 | |
82,500 | 90,100 | 66,200 | 72,300 | 49,200 | 54,900 | 41,900 | 47,000 | 35,200 | 38,100 | 25,100 | 27,500 | |
84,000 | 91,900 | 57,300 | 73,800 | 49,900 | 55,900 | 42,600 | 48,000 | 35,900 | 38,900 | 25,600 | 28,100 | |
85,500 | 93,700 | 68,400 | 75,300 | 50,600 | 56,900 | 43,300 | 49,000 | 36,600 | 39,700 | 26,100 | 28,700 | |
備考 この表中区分欄の「切替前の号給等」とは、「切替日の前日におけるその者の属する職務の等級の号給又は給料月額」を示し、「切替後の号給等」とは、「切替日におけるその者の属する職務の等級の号給又は給料月額」を示す。以下の表において同じ。
附則別表第二 教育職給料表(一)の適用を受ける最高号給等職員の切替表
切替日における職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
区分 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 |
号給又は給料月額 | 23号給 円 | 23号給 | 34号給 円 | 34号給 | 28号給 円 | 28号給 |
81,900 | 24号給 | 70,500 | 35号給 | 43,100 | 29号給 | |
83,100 | 25号給 円 | 71,600 | 36号給 円 | 43,700 | 30号給 円 | |
84,300 | 91,900 | 72,700 | 78,200 | 44,300 | 49,100 | |
85,500 | 93,400 | 73,800 | 79,300 | 44,900 | 49,900 | |
86,700 | 94,900 | 74,900 | 80,400 | 45,500 | 50,700 | |
附則別表第三 教育職給料表(二)の適用を受ける最高号給等職員の切替表
切替日における職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
区分 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 |
号給又は給料月額 | 26号給 円 | 26号給 | 36号給 円 | 36号給 | 22号給 円 | 22号給 |
71,800 | 27号給 | 61,000 | 37号給 | 35,500 | 23号給 | |
72,700 | 28号給 円 | 61,800 | 38号給 円 | 36,200 | 24号給 円 | |
73,600 | 80,000 | 62,600 | 68,700 | 36,900 | 40,000 | |
74,500 | 81,800 | 63,400 | 69,700 | 37,600 | 40,800 | |
75,400 | 82,800 | 64,200 | 70,700 | 38,300 | 41,600 | |
附則別表第四 研究職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
切替日における職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
区分 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 |
号給又は給料月額 | 23号給 円 | 23号給 | 25号給 円 | 25号給 | 27号給 円 | 27号給 | 26号給 円 | 26号給 | 17号給 円 | 17号給 |
101,600 | 24号給 | 66,600 | 26号給 | 55,600 | 60,700 | 45,800 | 49,900 | 25,300 | 28,100 | |
103,200 | 25号給 円 | 67,600 | 27号給 | 56,400 | 61,700 | 46,500 | 50,800 | 25,900 | 28,900 | |
104,800 | 116,900 | 68,600 | 28号給 円 | 57,200 | 62,700 | 47,200 | 51,700 | 26,500 | 29,700 | |
106,400 | 118,900 | 69,600 | 77,900 | 58,000 | 63,700 | 47,900 | 52,600 | 27,100 | 30,500 | |
108,000 | 120,900 | 70,600 | 79,300 | 58,800 | 64,700 | 48,600 | 53,500 | 27,700 | 31,300 | |
附則別表第五 医療職給料表(二)の適用を受ける最高号給等職員の切替表
切替日における職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
区分 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 |
号給又は給料月額 | 16号給 円 | 16号給 | 18号給 円 | 18号給 円 | 22号給 円 | 22号給 円 | 20号給 円 | 20号給 円 | 13号給 円 | 13号給 円 |
63,700 | 17号給 円 | 48,900 | 53,900 | 42,600 | 47,000 | 34,600 | 37,800 | 20,500 | 23,000 | |
64,800 | 71,100 | 49,700 | 54,900 | 43,300 | 47,800 | 35,200 | 38,500 | 21,000 | 23,600 | |
65,900 | 71,400 | 50,500 | 55,900 | 44,000 | 48,600 | 35,800 | 39,200 | 21,500 | 24,200 | |
67,000 | 72,700 | 51,300 | 56,900 | 44,700 | 49,400 | 36,400 | 39,900 | 22,000 | 24,800 | |
68,100 | 74,000 | 52,100 | 57,900 | 45,400 | 50,200 | 37,000 | 40,600 | 22,500 | 25,400 | |
附則(昭和四十年四月二十七日人事委員会規則第二号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。
(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額の決定等)
2 一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十九年石川県条例第八十号。以下「改正条例」という。)第二条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の施行日における給料月額を、その者の施行日の前日における給料月額に、当該給料月額に係る規則第七十九条第二号又は同条第三号に掲げる額を加えた額とする。
3 前項の規定により施行日における給料月額を決定された職員に対する施行日以降における最初の条例第四条第八項ただし書の規定の適用については、施行日の前日における給料月額を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)をその者の施行日における給料月額を受ける期間に通算する。
(改正条例第二条の規定の施行に伴う給料月額の決定等の特例)
4 職員を昇格させ又は降格させた場合において、規則第二十四条第一項第一号から第四号まで若しくは規則第二十五条第一項の規定による号給又は当該号給に係る規則第二十九条の規定による期間(以下「号給等」という。)が施行日の前日における給料表が適用されているものとした場合における号給等と異なるときは、後者の号給等をもつてその者の号給等とする。
5 職員を昇格させた場合における規則第二十四条第一項第五号の規定の適用については、当分の間、同号中「昇格した日の前日に受けていた給料月額が、昇格した職務の等級における最高の号給の一号給下位の号給の額をこえるとき」とあるのは、「昇格した日の前日に受けていた給料月額が、昇格した職務の等級における最高の号給の一号給下位の号給の額をこえるとき(施行日の前日における給料表が適用されているものとした場合に、昇格した日の前日に受ける給料月額が、昇格した職務の等級における最高の号給の一号給下位の号給の額をこえることとなるときを含む。)」とする。
6 第四項の規定による号給等の決定は、規則第二十四条第一項若しくは規則第二十五条第一項又は規則第二十九条の各相当規定による決定とみなす。
(初任給調整手当の支給期間)
7 施行日前に施行日の前日における規則第五十三条の六第一項又は第二項に規定する初任給調整手当の支給期間が満了した職員については、それぞれ施行日における同条第一項又は第二項に規定する初任給調整手当の支給期間が満了したものとする。
8 施行日前に施行日の前日における規則第五十三条の六第一項第二号に掲げる期間が満了した職員(前項の職員を除く。)に対する昭和四十二年八月一日以降における第五十三条の六第一項から第四項までの規定の適用については、その満了した日にそれぞれ同条第一項第三号、第二項第三号、第三項第三号又は第四項第三号の期間が満了したものとする。
附則(昭和四十年七月六日人事委員会規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年七月一日から適用する。
附則(昭和四十年十二月二十八日人事委員会規則第五号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第六十三条、第六十三条の二、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第六十八条の二、第六十九条の二、第七十条の二から第七十一条の二まで、第七十六条の二十、附則第九項から第十一項まで及び附則別表第五の改正規定は、昭和四十一年一月一日から施行する。
2 前項に規定する改正規定以外の改正規定は、昭和四十年九月一日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の号給等の切替え)
3 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十年石川県条例第四十九号。以下「四十年改正条例」という。)附則第三項に定める職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、その者の昭和四十年九月一日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表第一から附則別表第四までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(附則第五項の規定の適用を受ける職員を除く。)の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第四条第六項又は第八項ただし書(以下「昇給規定」という。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
一 その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給である職員にあつては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち十一月をこえない期間
二 その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給である職員にあつては、その者の経過期間のうち十七月をこえない期間
三 その者の切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額である職員にあつては、その者の経過期間
5 最高号給等職員で一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十九年石川県条例第八十号)附則第九項の規定の適用を受けるもの(昭和三十九年十月一日から切替日の前日までの間に同項の規定の適用による昇給規定の適用を受けていないものに限る。)のうち、次の各号に定める者の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算する期間は、当該各号に定めるところによる。
一 第三項の規定の例により得られるその者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給である者のうち、経過期間が十四月以上である者にあつては、第三項の規定の例により得られるその者の切替日における号給の直近上位の号給をもつてその者の切替日における号給とし、二月を当該号給を受ける期間に通算する。
二 第三項の規定の例により得られるその者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給である者のうち、経過期間が二十月以上である者にあつては、第三項の規定の例により得られるその者の切替日における号給の切替表に定める直近上位の給料月額をもつてその者の切替日における給料月額とし、二月を当該給料月額を受ける期間に通算する。
6 最高号給等職員のうち、その者の切替日の前日における号給又は給料月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算する期間は、あらかじめ人事委員会の承認を得て定めるものとする。
7 削除
8 削除
(期末手当及び勤勉手当の支給方法の改正に伴う経過規定)
9 昭和四十一年三月一日における規則第六十九条の二及び第七十条の二の規定の適用については、第六十九条の二第一号中「十二月」とあるのは「十一箇月十七日」と、「別表第十七」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の一部を改正する規則(昭和四十年石川県人事委員会規則第五号)附則別表第五」と、第七十条の二第一項中「十二月」とあるのは「十一箇月十七日」とする。
10 昭和四十一年六月一日における規則第六十七条及び第六十九条の二の規定の適用については、第六十七条第一項中「六月」とあるのは「五箇月十七日」と、第六十九条の二第二号中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」と、「同表」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の一部を改正する規則(昭和四十年石川県人事委員会規則第五号)附則別表第五」とする。
(通勤手当の支給方法の改正に伴う経過規定)
11 昭和四十一年一月一日前に職員に新たに条例第二十二条の六第一項の職員たる要件が具備されるに至つた場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至つた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が同項の職員たる要件を具備するに至つた日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から十五日以内に規則第七十六条の十四の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当若しくは昭和四十年十二月一日以降引き続き条例第二十二条の六第一項に該当していた職員又はこれらの職員のうち同日以降において同条同項に該当しなくなつた職員に支給すべき通勤手当で昭和四十年十二月三十一日までに支給されていないものの支給については、なお従前の例による。
附則別表第一 行政職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 | |||||||
区分 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 |
号給又は給料月額 | 15号給 円 | 15号給 円 | 16号給 円 | 16号給 円 | 18号給 円 | 18号給 円 | 18号給 円 | 18号給 円 | 18号給 円 | 18号給 円 | 15号給 円 | 15号給 円 | 17号給 円 | 17号給 円 |
92,710 | 96,600 | 79,670 | 83,200 | 71,340 | 75,100 | 55,500 | 59,400 | 48,370 | 51,500 | 37,640 | 40,100 | 27,100 | 29,300 | |
94,560 | 98,500 | 81,310 | 84,900 | 72,870 | 76,700 | 56,530 | 60,400 | 49,390 | 52,500 | 38,460 | 41,000 | 27,720 | 30,000 | |
96,410 | 100,400 | 82,950 | 86,600 | 74,400 | 78,300 | 57,560 | 61,400 | 50,410 | 53,500 | 39,280 | 41,900 | 28,340 | 30,700 | |
98,260 | 102,300 | 84,590 | 88,300 | 75,930 | 79,900 | 58,590 | 62,400 | 51,430 | 54,500 | 40,100 | 42,800 | 28,960 | 31,400 | |
100,110 | 104,200 | 86,230 | 90,000 | 77,460 | 81,500 | 59,620 | 63,400 | 52,450 | 55,500 | 40,920 | 43,700 | 29,580 | 32,100 | |
備考 この表中区分欄の「切替前の号給等」とは「切替日の前日における号給又は給料月額」を示し、「切替後の号給等」とは「切替日における号給又は給料月額」を示す。以下の表においても同じ。
附則別表第二 教育職給料表(一)の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
区分 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 |
号給又は給料月額 | 25号給 円 | 25号給 円 | 36号給 円 | 36号給 | 30号給 円 | 30号給 |
94,530 | 99,100 | 80,540 | 37号給 円 | 50,580 | 31号給 | |
96,060 | 100,700 | 81,670 | 85,700 | 51,400 | 32号給 円 | |
97,590 | 102,300 | 82,800 | 86,900 | 52,220 | 56,000 | |
99,120 | 103,900 | 83,930 | 88,100 | 53,040 | 56,900 | |
100,650 | 105,200 | 85,060 | 89,300 | 53,860 | 57,800 | |
附則別表第三 教育職給料表(二)の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
区分 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 |
号給又は給料月額 | 28号給 円 | 28号給 円 | 38号給 円 | 38号給 円 | 24号給 円 | 24号給 円 |
82,400 | 86,500 | 70,840 | 74,700 | 41,180 | 44,000 | |
83,530 | 87,700 | 71,870 | 75,800 | 41,990 | 44,900 | |
84,660 | 88,900 | 72,900 | 76,900 | 42,800 | 45,800 | |
85,790 | 90,100 | 73,930 | 78,000 | 43,610 | 46,700 | |
86,920 | 91,300 | 74,960 | 79,100 | 44,420 | 47,600 | |
附則別表第四 研究職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
区分 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 |
号給又は給料月額 | 25号給 円 | 25号給 円 | 28号給 円 | 28号給 円 | 27号給 円 | 27号給 円 | 26号給 円 | 26号給 円 | 17号給 円 | 17号給 円 |
119,980 | 124,900 | 80,350 | 84,400 | 62,610 | 66,300 | 51,400 | 54,600 | 28,900 | 31,100 | |
122,020 | 127,000 | 81,800 | 85,800 | 63,640 | 67,500 | 52,340 | 55,600 | 29,720 | 32,000 | |
124,060 | 129,100 | 83,250 | 87,200 | 64,670 | 68,700 | 53,270 | 56,600 | 30,540 | 32,900 | |
126,100 | 131,200 | 84,700 | 88,600 | 65,730 | 69,900 | 54,200 | 57,600 | 31,360 | 33,800 | |
128,140 | 133,300 | 86,150 | 90,000 | 66,730 | 71,100 | 55,130 | 58,600 | 32,180 | 34,700 | |
附則別表第五
勤務期間 | 期間率 | |
十一箇月十七日 | 五箇月十七日 | 百分の百 |
十箇月十六日以上十一箇月十七日未満 |
| 百分の九十五 |
九箇月十七日以上十箇月十六日未満 | 四箇月十七日以上五箇月十七日未満 | 百分の九十 |
八箇月十六日以上九箇月十七日未満 |
| 百分の八十五 |
七箇月十七日以上八箇月十六日未満 | 三箇月十四日以上四箇月十七日未満 | 百分の八十 |
六箇月十七日以上七箇月十七日未満 |
| 百分の七十五 |
五箇月十六日以上六箇月十七日未満 | 二箇月十七日以上三箇月十四日未満 | 百分の七十 |
四箇月十七日以上五箇月十六日未満 |
| 百分の六十五 |
三箇月十六日以上四箇月十七日未満 | 一箇月十六日以上二箇月十七日未満 | 百分の六十 |
二箇月十七日以上三箇月十六日未満 |
| 百分の五十五 |
一箇月十七日以上二箇月十七日未満 | 十七日以上一箇月十六日未満 | 百分の五十 |
十四日以上一箇月十七日未満 |
| 百分の四十五 |
十四日未満 | 十七日未満 | 百分の四十 |
附則(昭和四十一年二月二十五日人事委員会規則第一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第五に係る改正規定は昭和四十一年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の規則第五十一条の二、第五十六条及び別表第十七の規定は昭和四十一年一月一日から、第五十三条の規定は昭和四十一年二月一日から適用する。
附則(昭和四十一年四月三十日人事委員会規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。
附則(昭和四十一年六月二十八日人事委員会規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。
附則(昭和四十一年七月五日人事委員会規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年七月一日から適用する。
附則(昭和四十一年十月七日人事委員会規則第十一号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年十月一日から適用する。
2 昭和四十一年十月一日(以下「適用日」という。)の前日において、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年石川県条例第二十八号。以下「条例」という。)第六条の四に規定する手当の支給を受けていた職員が、適用日以降この規則による改正後の規則第五十二条に規定する調整額の支給を受けることとなる場合において、支給を受けることとなる調整額が条例第六条の四の規定による手当の額(以下「旧手当額」という。)に達しないときの当該職員の受けるべき調整額は旧手当額とする。
附則(昭和四十一年十二月二十二日人事委員会規則第十五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第七十条及び別記第一号様式の改正規定は昭和四十二年一月一日から施行する。
2 第五十三条の二から第五十三条の七まで、第七十六条の十八、別表第十二から別表第十五の六まで、別表第十六の三、別表第十八及び別表第十九の改正規定は昭和四十一年九月一日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
3 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十一年石川県条例第五十四号。以下「四十一年改正条例」という。)附則第四項に規定する職員のうち、その者の昭和四十一年九月一日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が別表第一から別表第五までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(給与条例第四条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
一 その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給である職員にあつては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち十一月をこえない期間
二 その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給である職員にあつては、その者の経過期間のうち十七月をこえない期間
三 その者の切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額である職員にあつては、その者の経過期間
(最高号給等職員の切替えの特例)
5 四十一年改正条例附則第四項に規定する職員のうち、その者の切替日の前日における給料月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算する期間は、あらかじめ人事委員会の承認を得て定めるものとする。
(特定号給職員の期間の通算)
6 四十一年改正条例附則第三項に規定する職員(その者の経過期間が五月をこえるものに限る。)に対する切替日以降における最初の昇給規定の適用については、その者の経過期間のうち二月をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。
(特定の職員の昇給の特例)
7 切替日においてその者の受ける号給が四十一年改正条例附則別表に掲げる職務の等級の二号給である職員(切替日の前日において同じ号給を受ける職員に限る。)のうち、次の各号に掲げる職員に対する切替日以降における最初の昇給規定の適用については、それぞれ当該各号に定める期間を切替日においてその者が当該号給を受けていた期間とすることができる。
一 切替日において当該号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下次号において同じ。)が二月未満である職員 二月
二 切替日において当該号給を受けていた期間が二月以上五月未満である職員 五月
(給与条例施行規則の附則の一部改正)
8 一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の一部を改正する規則(昭和四十年石川県人事委員会規則第二号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則別表第一 行政職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 | |||||||
区分 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 |
号給又は給料月額 | 15号給 円 | 15号給 円 | 16号給 円 | 16号給 円 | 18号給 円 | 18号給 円 | 18号給 円 | 18号給 | 18号給 円 | 18号給 | 15号給 円 | 15号給 円 | 17号給 円 | 17号給 円 |
96,600 | 102,000 | 83,200 | 87,800 | 75,100 | 79,400 | 59,400 | 19号給 円 | 51,500 | 19号給 円 | 40,100 | 42,700 | 29,300 | 31,200 | |
98,500 | 103,900 | 84,900 | 89,600 | 76,700 | 81,100 | 60,400 | 64,500 | 52,500 | 56,100 | 41,000 | 43,600 | 30,000 | 31,900 | |
100,400 | 105,800 | 86,600 | 91,400 | 78,300 | 82,800 | 61,400 | 65,500 | 53,500 | 57,100 | 41,900 | 44,500 | 30,700 | 32,600 | |
102,300 | 107,700 | 88,300 | 93,200 | 79,900 | 84,500 | 62,400 | 66,500 | 54,500 | 58,100 | 42,800 | 45,400 | 31,400 | 33,300 | |
104,200 | 109,600 | 90,000 | 95,000 | 81,500 | 86,200 | 63,400 | 67,500 | 55,500 | 59,100 | 43,700 | 46,300 | 32,100 | 34,000 | |
備考 この表中区分欄の「切替前の号給等」とは「切替日の前日における号給又は給料月額」を示し、「切替後の号給等」とは「切替日における号給又は給料月額」を示す。以下の表において同じ。
附則別表第二 教育職給料表(一)の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
区分 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 |
号給又は給料月額 | 25号給 円 | 25号給 円 | 37号給 円 | 37号給 円 | 32号給 円 | 32号給 |
99,100 | 105,400 | 85,700 | 90,300 | 56,000 | 33号給 | |
100,700 | 107,200 | 86,900 | 91,500 | 56,900 | 34号給 円 | |
102,300 | 109,000 | 88,100 | 92,700 | 57,800 | 61,600 | |
103,900 | 110,800 | 89,900 | 93,900 | 58,700 | 62,500 | |
105,500 | 112,600 | 90,500 | 95,100 | 59,600 | 63,400 | |
附則別表第三 教育職給料表(二)の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
区分 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 |
号給又は給料月額 | 28号給 円 | 28号給 円 | 38号給 円 | 38号給 円 | 24号給 円 | 24号給 円 |
86,500 | 91,000 | 74,700 | 78,700 | 44,400 | 46,300 | |
87,700 | 92,200 | 75,800 | 79,800 | 44,900 | 47,200 | |
88,900 | 93,400 | 76,900 | 80,900 | 45,800 | 48,100 | |
90,100 | 94,600 | 78,000 | 82,000 | 46,700 | 49,000 | |
91,300 | 95,800 | 79,100 | 83,100 | 47,600 | 49,900 | |
附則別表第四 研究職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
区分 | 切替前の号給等 | 切替後の号給 | 切替前の号給 | 切替後の号給 | 切替前の号給 | 切替後の号給 | 切替前の号給 | 切替後の号給 | 切替前の号給 | 切替後の号給 |
号給又は給料月額 | 25号給 円 | 25号給 円 | 28号給 円 | 28号給 円 | 27号給 円 | 27号給 円 | 26号給 円 | 26号給 円 | 17号給 円 | 17号給 円 |
124,900 | 131,700 | 84,400 | 89,000 | 66,300 | 70,200 | 54,600 | 58,200 | 31,100 | 33,000 | |
127,000 | 133,800 | 85,800 | 90,400 | 67,500 | 71,400 | 55,600 | 59,200 | 32,000 | 33,900 | |
129,100 | 135,900 | 87,200 | 91,800 | 68,700 | 72,600 | 56,600 | 60,200 | 32,900 | 34,800 | |
131,200 | 138,000 | 88,600 | 93,200 | 69,900 | 73,800 | 57,600 | 61,200 | 33,800 | 35,700 | |
133,300 | 140,100 | 90,000 | 94,600 | 71,100 | 75,000 | 58,600 | 62,200 | 34,700 | 36,600 | |
附則別表第五 医療職給料表(二)の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
区分 | 切替前の号給等 | 切替後の号給 | 切替前の号給等 | 切替後の号給 | 切替前の号給等 | 切替後の号給 | 切替前の号給等 | 切替後の号給 | 切替前の号給等 | 切替後の号給 |
号給又は給料月額 | 18号給 円 | 18号給 円 | 18号給 円 | 18号給 円 | 22号給 円 | 22号給 円 | 20号給 円 | 20号給 円 | 13号給 円 | 13号給 円 |
77,700 | 82,600 | 59,300 | 63,300 | 51,700 | 55,600 | 41,300 | 44,200 | 25,700 | 27,500 | |
79,100 | 84,100 | 60,300 | 64,400 | 52,500 | 56,500 | 42,000 | 45,000 | 26,400 | 28,200 | |
80,500 | 85,600 | 61,300 | 65,500 | 53,300 | 57,400 | 42,700 | 45,800 | 27,100 | 28,900 | |
81,900 | 87,100 | 62,300 | 66,600 | 54,100 | 58,300 | 43,400 | 46,600 | 27,800 | 29,600 | |
83,300 | 88,600 | 63,300 | 67,700 | 54,900 | 59,200 | 44,100 | 47,400 | 28,500 | 30,300 | |
附則(昭和四十二年三月二十四日人事委員会規則第一号)
この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則(昭和四十二年四月十一日人事委員会規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。
附則(昭和四十二年五月九日人事委員会規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月二十日から適用する。
附則(昭和四十二年八月八日人事委員会規則第八号)
この規則は、昭和四十二年八月十日から施行する。
附則(昭和四十二年十月六日人事委員会規則第十一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年七月一日から適用する。
附則(昭和四十二年十一月七日人事委員会規則第十三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年十月一日から適用する。
附則(昭和四十二年十一月二十四日人事委員会規則第十五号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年六月一日から適用する。
2 改正前の規則の規定に基づいて昭和四十二年六月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和四十二年十二月二十五日人事委員会規則第十八号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第一号様式の改正規定は昭和四十三年一月一日から施行する。
2 第五十五条第二号の改正規定以外の改正規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
3 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十二年石川県条例第四十五号。以下「四十二年改正条例」という。)附則第三項に規定する職員のうち、その者の昭和四十二年八月一日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が別表第一から別表第四までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(給与条例第四条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
一 その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給である職員にあつては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち十月をこえない期間
二 その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給である職員にあつては、その者の経過期間のうち十六月をこえない期間
三 その者の切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額である職員にあつては、その者の経過期間
(最高号給等職員の切替えの特例)
5 四十二年改正条例附則第三項に規定する職員のうち、その者の切替日の前日における給料月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算する期間は、あらかじめ人事委員会の承認を得て定めるものとする。
(給与条例施行規則の附則の一部改正)
6 一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の一部を改正する規則(昭和四十年石川県人事委員会規則第二号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則別表第一 行政職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 | |||||||
区分 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 |
号給又は給料月額 | 15号給 円 | 15号給 円 | 16号給 円 | 16号給 円 | 18号給 円 | 18号給 円 | 19号給 円 | 19号給 円 | 19号給 円 | 19号給 | 15号給 円 | 15号給 円 | 17号給 円 | 17号給 円 |
102,000 | 109,700 | 87,800 | 93,900 | 79,400 | 85,100 | 64,500 | 69,900 | 56,100 | 20号給 円 | 42,700 | 45,900 | 31,200 | 33,600 | |
103,900 | 111,700 | 89,600 | 95,800 | 81,100 | 86,900 | 65,500 | 71,000 | 57,100 | 61,600 | 43,600 | 46,900 | 31,900 | 34,400 | |
105,800 | 113,700 | 91,400 | 97,700 | 82,800 | 88,700 | 66,500 | 72,100 | 58,100 | 62,600 | 44,500 | 47,900 | 32,600 | 35,200 | |
107,700 | 115,700 | 93,200 | 99,600 | 84,500 | 90,500 | 67,500 | 73,200 | 59,100 | 63,600 | 45,400 | 48,900 | 33,300 | 36,000 | |
109,600 | 117,700 | 95,000 | 101,500 | 86,200 | 92,300 | 68,500 | 74,300 | 60,100 | 64,600 | 46,300 | 49,900 | 34,000 | 36,800 | |
備考 この表中区分欄の「切替前の号給等」とは切替日の前日における号給又は給料月額を示し、「切替後の号給等」とは切替日における号給又は給料月額を示す。以下の表において同じ。
附則別表第二 教育職給料表(一)の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
区分 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 |
号給又は給料月額 | 25号給 円 | 25号給 円 | 37号給 円 | 37号給 円 | 34号給 円 | 34号給 |
105,400 | 113,700 | 90,300 | 38号給 円 | 61,600 | 35号給 円 | |
107,200 | 115,700 | 91,500 | 98,400 | 62,500 | 67,700 | |
109,000 | 117,700 | 92,700 | 99,700 | 63,400 | 68,700 | |
110,800 | 119,700 | 93,900 | 101,000 | 64,300 | 69,700 | |
112,600 | 121,700 | 95,100 | 102,300 | 65,200 | 70,700 | |
附則別表第三 教育職給料表(二)の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
区分 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 |
号給又は給料月額 | 28号給 円 | 28号給 円 | 38号給 円 | 38号給 円 | 24号給 円 | 24号給 円 |
91,000 | 97,800 | 78,700 | 84,500 | 46,300 | 49,800 | |
92,200 | 99,100 | 79,800 | 85,700 | 47,200 | 50,800 | |
93,400 | 100,400 | 80,900 | 86,900 | 48,100 | 51,800 | |
94,600 | 101,700 | 82,000 | 88,100 | 49,000 | 52,800 | |
95,800 | 103,000 | 83,100 | 89,300 | 49,900 | 53,800 | |
附則別表第四 医療職給料表(二)の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
区分 | 切替前の号給等 | 切替後の号給 | 切替前の号給等 | 切替後の号給 | 切替前の号給等 | 切替後の号給 | 切替前の号給等 | 切替後の号給 | 切替前の号給等 | 切替後の号給 |
号給又は給料月額 | 18号給 円 | 18号給 円 | 18号給 円 | 18号給 | 22号給 円 | 22号給 円 | 20号給 円 | 20号給 円 | 13号給 円 | 13号給 円 |
82,600 | 88,600 | 63,300 | 19号給 円 | 55,600 | 60,100 | 44,200 | 47,300 | 27,500 | 29,500 | |
84,100 | 90,200 | 64,400 | 69,400 | 56,500 | 61,000 | 45,000 | 48,100 | 28,200 | 30,200 | |
85,600 | 91,800 | 65,500 | 70,600 | 57,400 | 61,900 | 45,800 | 48,900 | 28,900 | 30,900 | |
87,100 | 93,400 | 66,600 | 71,800 | 58,300 | 62,800 | 46,600 | 49,700 | 29,600 | 31,600 | |
88,600 | 95,000 | 67,700 | 73,000 | 59,200 | 63,700 | 47,400 | 50,500 | 30,300 | 32,300 | |
附則(昭和四十三年二月二十日人事委員会規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、別表第一の改正規定は、昭和四十三年一月一日から適用する。
附則(昭和四十三年五月四日人事委員会規則第八号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。
(給与条例施行規則の一部改正)
2 一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の一部を改正する規則(昭和三十八年石川県人事委員会規則第十二号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
3 一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の一部を改正する規則(昭和三十九年石川県人事委員会規則第十号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
4 一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の一部を改正する規則(昭和四十年石川県人事委員会規則第五号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(昭和四十三年五月十四日人事委員会規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。
附則(昭和四十三年七月二日人事委員会規則第十一号)
この規則は、公布の日から施行し、別表第二十八の改正規定中国営事業推進課阿手駐在地及び水産試験場増殖科を加える部分については、昭和四十三年六月一日から適用する。
附則(昭和四十三年八月二十七日人事委員会規則第十二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十三年十月八日人事委員会規則第十三号)
この規則は、公布の日から施行し、別表第一の改正規定については、昭和四十三年十月一日から適用する。
附則(昭和四十三年十月二十二日人事委員会規則第十六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年十月一日から適用する。
附則(昭和四十三年十二月二十三日人事委員会規則第十七号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第七十六条の十五及び別記第七号様式の改正規定並びに別記第八号様式を加える改正規定は昭和四十四年一月一日から施行する。
2 この規則の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定のうち、次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ当該下欄に掲げる日から適用する。
第七十六条の十六から第七十六条の十九まで | 昭和四十三年五月一日 |
第五十三条の二から第五十三条の七まで 別表第二、別表第四の四、別表十二から別表第十五の六まで、別表第十六の四、別表第十九から別表第二十の二まで、別表第二十二から別表第二十二の三まで、別表第二十四から別表第二十五の二まで、別表第二十七から別表第二十七の三まで | 昭和四十三年七月一日 |
第三十八条の二、第五十一条の二、第六十三条、第六十六条 別表第十六の五 | 昭和四十三年十二月十四日 |
(最高号給等職員の号給等の切替え)
3 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和四十三年石川県条例第五十一号。以下「四十三年改正条例」という。)附則第七項に規定する職員のうち、昭和四十三年七月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給又は給料月額が別表第一から別表第三までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(同条例附則第三項の規定により切替日における職務の等級が同条例附則別表第一の甲欄に定める職務の等級となる職員を除く。)の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(条例第四条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
一 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあつては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち十二月をこえない期間
二 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあつては、その者の経過期間のうち十八月をこえない期間
三 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員にあつては、その者の経過期間
(最高号給等職員の切替え等の特例)
5 四十三年改正条例附則第七項に規定する職員のうち附則第三項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員以外の職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ人事委員会の承認を得て定めるものとする。
(経過規定)
6 昭和四十四年三月一日及び同年六月一日における第七十条第二項第一号の規定の適用については、改正後の規則第六十三条第五号中「職員をいう。)」を「職員をいう。)又は昭和四十三年十二月十三日における石川県職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例(昭和二十六年石川県条例第二十八号)に規定する休暇を与えられている者」と読み替えるものとする。
7 改正後の規則別記第七号様式の通勤届及び別記第八号様式の通勤手当認定簿は、当分の間、従前の通勤届の様式によることができる。
附則別表第一
行政職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 | |||||||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
15号給 | 15号給 | 16号給 | 16号給 | 18号給 | 18号給 | 19号給 | 19号給 | 20号給 | 20号給 | 15号給 | 15号給 | 17号給 | 17号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
110,222 | 117,522 | 94,354 | 100,454 | 85,508 | 91,308 | 70,226 | 75,326 | 61,882 | 66,482 | 46,128 | 49,528 | 33,760 | 36,360 | |
112,232 | 119,632 | 96,262 | 102,462 | 87,314 | 93,214 | 71,332 | 76,432 | 62,886 | 67,486 | 47,132 | 50,532 | 34,564 | 37,164 | |
114,242 | 121,742 | 98,170 | 104,470 | 89,120 | 95,120 | 72,438 | 77,538 | 63,890 | 68,490 | 48,136 | 51,530 | 35,368 | 37,968 | |
116,252 | 123,852 | 100,078 | 106,478 | 90,926 | 97,026 | 73,544 | 78,644 | 64,894 | 69,494 | 49,140 | 52,540 | 36,172 | 38,772 | |
118,262 | 125,962 | 101,986 | 108,486 | 92,732 | 98,983 | 74,650 | 79,750 | 65,898 | 70,498 | 50,144 | 53,544 | 36,976 | 39,576 | |
附則別表第二
教育職給料表(一)の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
25号給 | 25号給 | 38号給 | 38号給 | 35号給 | 35号給 | |
円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
114,226 | 26号給 | 98,880 | 105,180 | 68,016 | 73,216 | |
| 円 |
|
|
|
| |
116,232 | 124,232 | 100,186 | 106,486 | 69,020 | 74,220 | |
118,238 | 126,338 | 101,492 | 107,792 | 70,024 | 75,224 | |
120,244 | 128,444 | 102,798 | 109,098 | 71,028 | 76,228 | |
122,250 | 130,552 | 104,104 | 110,404 | 72,032 | 77,232 | |
附則別表第三
教育職給料表(二)の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
28号給 | 28号給 | 38号給 | 38号給 | 24号給 | 24号給 | |
円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
98,280 | 29号給 | 84,928 | 90,428 | 50,036 | 53,836 | |
| 円 |
|
|
|
| |
99,586 | 105,786 | 86,134 | 91,634 | 51,038 | 54,838 | |
100,892 | 107,092 | 87,340 | 92,840 | 52,040 | 55,840 | |
102,198 | 108,398 | 88,546 | 94,046 | 53,042 | 56,842 | |
103,504 | 109,704 | 89,752 | 95,252 | 54,044 | 57,844 | |
附則(昭和四十三年十二月二十六日人事委員会規則第十九号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年八月三十一日から適用する。
2 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和四十三年石川県条例第五十一号。以下「四十三年改正条例」という。)附則第十一項の人事委員会規則で定める場合は基準日において同項の職員が受ける職務の等級の号給が昭和四十三年八月三十一日における当該職務の等級の最高の号給の号数を超える号数のものである場合、同項の職員が受ける給料月額が別表の号給欄に掲げられている号給の給料月額又は同表の職務の等級欄に掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額である場合及び同項の職員が給料の調整額を受ける場合とし、同項に規定する人事委員会が定める額は次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
一 基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合(第三号ロに該当する場合を除く。) 基準日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の等級の最高の号給の額を減じた額を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数に、同日における当該職務の等級の最高の号給の号数から昭和四十三年八月三十一日における当該職務の等級の最高の号給の号数を減じた数を加えた数を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額
二 基準日において当該職員が受ける職務の等級の号給が昭和四十三年八月三十一日における当該職務の等級の最高の号給の号数を超える号数のものである場合(次号ハに該当する場合を除く。) 基準日において当該職員が受ける職務の等級の号給の号数から昭和四十三年八月三十一日における当該職務の等級の最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額
三 基準日において当該職員が受ける給料月額が別表の号給欄に掲げられている号給の給料月額又は同表の職務の等級欄に掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額である場合 次のイ、ロ又はハに掲げる額
イ 基準日において当該職員が受ける職務の等級の号給の号数に当該号給に対応する別表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号給(以下「調整号給」という。)の号数が同日において当該職員の属する職務の等級の昭和四十三年八月三十一日における最高の号給の号数以下の号数である場合にあつては、当該調整号給の同日における額
ロ 基準日において当該職員が受ける給料月額が当該職員の属する職務の等級の最高の号給を超える給料月額である場合にあつては、当該給料月額から当該職務の等級の最高の号給の額を減じた額を当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の等級の最高の号給の号数に当該号給に係る別表の調整数欄に掲げる数を加えた数との合計数から、昭和四十三年八月三十一日における当該職務の等級の最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額からその直近下位の号給の額を減じた額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額
ハ 基準日において当該職員が受ける調整号給の号数が当該職員の属する職務の等級の昭和四十三年八月三十一日における最高の号給の号数を超える号数である場合にあつては、当該調整号給の号数から同日における当該職務の等級の最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額
四 基準日において当該職員が給料の調整額を受ける場合 次のイ又はロに掲げる額
イ 前各号に該当する場合以外の場合にあつては、基準日において当該職員が受ける職務の等級の号給の昭和四十三年八月三十一日における額とその額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額との合計額
ロ 前各号の一に該当する場合にあつては、当該職員に係る当該各号に掲げる額とその額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額との合計額
3 四十三年改正条例附則第十二項の人事委員会規則で定める日は、昭和四十四年二月二十八日とする。
別表
給料表 | 職務の等級 | 号給 | 調整数 |
行政職給料表 | 2等級 | 13又は14 | 1 |
15以上 | 2 | ||
3等級 | 15又は16 | 1 | |
17以上 | 2 | ||
4等級 | 16又は17 | 1 | |
18以上 | 2 | ||
5等級 | 17又は18 | 1 | |
19又は20 | 2 | ||
20以上 | 3 | ||
6等級 | 17又は18 | 1 | |
19以上 | 2 | ||
7等級 | 16以上 | 2 | |
8等級 | 17以上 | 2 | |
公安職給料表 | 1等級 | 15又は16 | 1 |
17以上 | 2 | ||
2等級 | 15又は16 | 1 | |
17以上 | 2 | ||
3等級 | 16又は17 | 1 | |
18又は19 | 2 | ||
20以上 | 3 | ||
4等級 | 19又は20 | 1 | |
21又は22 | 2 | ||
23以上 | 3 | ||
5等級 | 26以上 | 2 | |
6等級 | 29以上 | 2 | |
7等級 | 31以上 | 2 | |
教育職給料表(一) | 1等級 | 20又は21 | 1 |
22又は23 | 2 | ||
24以上 | 3 | ||
2等級 | 29又は30 | 1 | |
31又は32 | 2 | ||
33又は34 | 3 | ||
35以上 | 4 | ||
3等級 | 29 | 2 | |
30又は31 | 3 | ||
32又は33 | 4 | ||
34以上 | 5 | ||
教育職給料表(二) | 1等級 | 19又は20 | 1 |
21又は22 | 2 | ||
23又は24 | 3 | ||
25以上 | 4 | ||
2等級 | 29又は30 | 1 | |
31又は32 | 2 | ||
33又は34 | 3 | ||
35以上 | 4 | ||
3等級 | 26以上 | 3 | |
研究職給料表 | 2等級 | 22又は23 | 1 |
24又は25 | 2 | ||
26以上 | 3 | ||
3等級 | 23又は24 | 1 | |
25以上 | 2 | ||
4等級 | 24以上 | 2 | |
5等級 | 17以上 | 2 | |
医療職給料表(一) | 2等級 | 19又は20 | 1 |
21以上 | 2 | ||
3等級 | 19又は20 | 1 | |
21又は22 | 2 | ||
23以上 | 3 | ||
4等級 | 21以上 | 2 | |
医療職給料表(二) | 1等級 | 12又は13 | 1 |
14又は15 | 2 | ||
16以上 | 3 | ||
2等級 | 14又は15 | 1 | |
16又は17 | 2 | ||
18以上 | 3 | ||
3等級 | 18又は19 | 1 | |
20又は21 | 2 | ||
22以上 | 3 | ||
4等級 | 20又は21 | 1 | |
22以上 | 2 | ||
5等級 | 20以上 | 1 | |
6等級 | 13以上 | 1 | |
医療職給料表(三) | 1等級 | 16又は17 | 1 |
18以上 | 2 | ||
2等級 | 19又は20 | 1 | |
21又は22 | 2 | ||
23以上 | 3 | ||
3等級 | 19又は20 | 2 | |
21以上 | 3 | ||
4等級 | 25以上 | 4 | |
5等級 | 22以上 | 3 |
附則(昭和四十四年二月十八日人事委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年一月一日から適用する。
附則(昭和四十四年五月十六日人事委員会規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、別表第十六の二の改正規定は、昭和四十四年四月一日から適用する。
附則(昭和四十四年十月一日人事委員会規則第十一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和四十四年九月三十日におけるこの規則による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定に基づいて同日以前に人事委員会の行なつた承認その他の行為及び各任命権者の行なつた決定その他の行為は、それぞれ昭和四十四年十月一日におけるこの規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の相当規定に基づいて行なわれた人事委員会の承認その他の行為及び各任命権者の決定その他の行為とみなす。
附則(昭和四十四年十月三日人事委員会規則第十三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年十月二日から適用する。
附則(昭和四十四年十月二十日人事委員会規則第十四号)
この規則は、公布の日から施行し、(中略)昭和四十四年十月一日から適用する。
附則(昭和四十四年十一月十四日人事委員会規則第十五号)
この規則は、公布の日から施行し、第一条中別表第十の警察の項の改正規定については昭和四十四年九月十二日から、同表の備考第二項の改正規定については同年十月二日から、同表の知事の部局の項の改正規定については同年十一月一日から適用する。
附則(昭和四十四年十二月五日人事委員会規則第十六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年十二月一日から適用する。
附則(昭和四十四年十二月八日人事委員会規則第十七号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第一号様式の改正規定は、昭和四十五年一月一日から施行する。
2 第五十四条、第五十五条第二号、別記第一号様式、別記第二号様式、別記第三号様式及び別記第七号様式の改正規定以外の改正規定は、昭和四十四年六月一日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
3 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和四十四年石川県条例第五十二号。以下「四十四年改正条例」という。)附則第三項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和四十四年六月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給又は給料月額が附則別表第一から附則別表第四までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(条例第四条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
一 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあつては、その者の切替の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち十一月をこえない期間
二 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあつては、その者の経過期間のうち十七月をこえない期間
三 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員にあつては、その者の経過期間
(最高号給等職員の切替えの特例)
5 最高号給等職員のうちその者の切替日の前日における給料月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ人事委員会の承認を得て定めるものとする。
(給与条例施行規則の附則の一部改正)
6 一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の一部を改正する規則(昭和四十三年石川県人事委員会規則第八号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(経過規定)
7 この規則の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定のうち、第五十四条の規定による扶養親族届及び扶養親族簿は、当分の間、従前の扶養親族届出書及び扶養親族異動届出書の様式によることができる。
附則別表第一 行政職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 | |||||||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
15号給 | 15号給 | 16号給 | 16号給 | 18号給 | 18号給 | 19号給 | 19号給 | 20号給 | 20号給 | 15号給 | 15号給 | 17号給 | 17号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 円 | 円 | |
118,566 | 16号給 | 101,362 | 17号給 | 92,124 | 19号給 | 75,978 | 20号給 | 67,046 | 72,646 | 49,984 | 16号給 | 36,680 | 39,880 | |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
|
|
|
|
|
| |
120,696 | 130,696 | 103,386 | 111,786 | 94,042 | 101,642 | 77,096 | 83,896 | 68,058 | 73,758 | 50,996 | 17号給 | 37,492 | 40,692 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 円 |
|
| |
122,826 | 132,926 | 105,410 | 113,910 | 95,960 | 103,650 | 78,214 | 85,114 | 69,070 | 74,870 | 52,008 | 56,408 | 38,304 | 41,504 | |
124,956 | 135,156 | 107,434 | 116,034 | 97,878 | 105,678 | 79,332 | 86,332 | 70,082 | 75,982 | 53,020 | 57,420 | 39,116 | 42,316 | |
127,086 | 137,386 | 109,458 | 118,158 | 99,796 | 107,696 | 80,450 | 87,550 | 71,094 | 77,094 | 54,032 | 58,432 | 39,928 | 43,128 | |
附則別表第二 公安職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
17号給 | 17号給 | 21号給 | 21号給 | 23号給 | 23号給 | 26号給 | 26号給 | 28号給 | 28号給 | 31号給 | 31号給 | |
109,992 | 118,992 | 104,914 | 113,314 | 85,404 | 24号給 | 77,372 | 27号給 | 74,612 | 29号給 | 72,188 | 78,988 | |
112,016 | 121,116 | 106,832 | 115,332 | 86,522 | 94,022 | 78,390 | 85,890 | 75,624 | 82,824 | 73,200 | 80,100 | |
114,040 | 123,240 | 108,750 | 117,350 | 87,640 | 95,240 | 79,408 | 87,008 | 76,636 | 83,936 | 74,212 | 81,212 | |
116,064 | 125,364 | 110,668 | 119,368 | 88,758 | 96,458 | 80,426 | 88,126 | 77,648 | 85,048 | 75,224 | 82,324 | |
118,088 | 127,488 | 112,586 | 121,386 | 89,876 | 97,676 | 81,444 | 89,244 | 78,660 | 86,160 | 76,236 | 83,436 | |
附則別表第三 教育職給料表(一)の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 1等級 | 1等級 | |||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
26号給 | 26号給 | 38号給 | 38号給 | 35号給 | 35号給 | |
125,296円 | 135,496円 | 106,140円 | 39号給 | 73,848円 | 36号給 | |
127,414 | 137,714 | 107,458 | 116,258円 | 74,860 | 81,260円 | |
129,532 | 139,932 | 108,776 | 117,676 | 75,872 | 82,372 | |
131,650 | 142,150 | 110,094 | 119,094 | 76,884 | 83,484 | |
133,768 | 144,368 | 111,412 | 120,512 | 77,896 | 84,596 | |
附則別表第四 教育職給料表(二)の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 1等級 | 1等級 | |||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
29号給 | 29号給 | 38号給 | 38号給 | 24号給 | 24号給 | |
106,758円 | 115,558円 | 91,284円 | 39号給 | 54,308円 | 25号給 | |
105,076 | 116,976 | 92,502 | 100,102円 | 55,314 | 26号給 | |
109,394 | 118,394 | 93,720 | 101,420 | 56,320 | 61,220円 | |
110,712 | 119,812 | 94,938 | 102,738 | 57,326 | 62,226 | |
112,030 | 121,230 | 96,156 | 104,056 | 58,332 | 63,232 | |
附則(昭和四十四年十二月二十六日人事委員会規則第十八号)
この規則は、昭和四十五年一月一日から施行する。
附則(昭和四十四年十二月二十六日人事委員会規則第十九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年六月一日から適用する。
附則(昭和四十五年三月三十一日人事委員会規則第二号)
この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附則(昭和四十五年四月二十四日人事委員会規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。
附則(昭和四十五年五月八日人事委員会規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。
附則(昭和四十五年七月十四日人事委員会規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。
附則(昭和四十五年十月二十日人事委員会規則第十号)
この規則は、公布の日から施行し、第一条中別表第一の改正規定は、昭和四十五年四月一日から別表第十の改正規定は、同年十月一日から、別表第十五の規定は、同年十月十日からそれぞれ適用する。
附則(昭和四十五年十二月二十二日人事委員会規則第十一号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第六十二条及び別記第一号様式の改正規定は、昭和四十六年一月一日から、第三十三条の二及び第三十四条の改正規定は、同年四月一日から施行する。
2 第十五条、第五十三条の二から第五十三条の七まで、第五十七条の二から第五十七条の十まで、第七十一条、第七十六条の十九、第七十六条の二十、第七十七条、別表第八、別表第十二及び別表第十六の改正規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
3 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和四十五年石川県条例第六十二号。以下「四十五年改正条例」という。)附則第三項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和四十五年五月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給又は給料月額が附則別表第一から附則別表第四までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(条例第四条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
一 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあつては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち十月をこえない期間
二 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあつては、その者の経過期間のうち十六月をこえない期間
三 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員にあつては、その者の経過期間
(特定の最高号給等職員の切替え)
5 最高号給等職員のうちその者の切替日の前日における給料月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ人事委員会の承認を得て定めるものとする。
(一定の年齢をこえる職員の昇給に関する経過措置)
6 昭和四十六年四月一日前から引き続き在職する職員に関する第三十三条の二第二項の規定の昭和五十年七月一日までの間における適用については、同項中「前項に規定する年齢に達した日後の最初の昇給にあつては十八月、その後の昇給にあつては二十四月」とあるのは、「十八月」とする。
7 昭和四十六年四月一日において第三十三条の二第一項に規定する年齢をこえている職員のうち職務の等級の最高の号給を受ける職員(同日において新たに職員となつた者を除く。)は、同日以後の最初の昇給に関しては、第三十四条第二項の規定にかかわらず四十五年改正条例による改正後の条例第四条第八項の人事委員会規則で定める職員とする。
(一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の一部を改正する規則の一部改正)
8 一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の一部を改正する規則(昭和四十三年人事委員会規則第八号)の一部を次のように改正する。
附則中第二項から第七項までを削り、第八項を第二項とし、第九項を第三項とし、第十項を第四項とする。
9 一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の一部を改正する規則(昭和四十三年人事委員会規則第十七号)の一部を次のように改正する。
附則中第六項を削り、第七項を第六項とし、第八項を第七項とする。
附則別表第一 行政職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 | |||||||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
16号給 | 16号給 | 17号給 | 17号給 | 19号給 | 19号給 | 20号給 | 20号給 | 20号給 | 20号給 | 17号給 | 17号給 | 17号給 | 17号給 | |
円 | 円 | 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 | 円 | |
131,760 | 144,800 | 112,710 | 18号給 | 102,470 | 20号給 | 84,560 | 21号給 | 73,210 | 21号給 | 56,880 | 18号給 | 40,200 | 45,200 | |
|
|
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
|
|
|
| |
134,010 | 147,200 | 114,850 | 125,800 | 104,500 | 114,200 | 85,790 | 94,400 | 74,330 | 81,500 | 57,990 | 19号給 | 41,020 | 46,100 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 円 |
|
| |
136,260 | 149,600 | 116,990 | 128,000 | 106,530 | 116,200 | 87,020 | 95,700 | 75,450 | 82,700 | 58,920 | 64,400 | 41,840 | 47,000 | |
138,510 | 152,000 | 119,130 | 130,200 | 108,560 | 118,200 | 88,250 | 97,000 | 76,570 | 83,900 | 59,940 | 65,400 | 42,660 | 47,900 | |
140,760 | 154,400 | 121,270 | 132,400 | 110,590 | 120,200 | 89,480 | 98,300 | 77,690 | 85,100 | 60,960 | 66,400 | 43,480 | 48,800 | |
附則別表第二 公安職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 等級 | ||||||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
17号給 | 17号給 | 21号給 | 21号給 | 24号給 | 24号給 | 27号給 | 27号給 | 29号給 | 29号給 | 31号給 | 31号給 | |
円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
119,920 | 18号給 | 114,190 | 125,300 | 94,770 | 107,000 | 86,550 | 97,800 | 83,440 | 94,600 | 79,580 | 90,500 | |
| 円 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
122,060 | 133,800 | 116,220 | 127,300 | 96,000 | 118,500 | 87,680 | 99,200 | 84,560 | 96,000 | 80,700 | 91,800 | |
124,200 | 136,000 | 118,250 | 129,300 | 97,230 | 110,000 | 88,810 | 100,600 | 85,680 | 97,400 | 81,820 | 93,100 | |
126,340 | 138,200 | 120,280 | 131,300 | 98,460 | 111,500 | 89,940 | 102,000 | 86,800 | 98,800 | 82,940 | 94,400 | |
128,480 | 140,400 | 122,310 | 133,300 | 99,690 | 113,000 | 91,070 | 103,400 | 87,920 | 100,200 | 84,060 | 95,700 | |
附則別表第三 教育職給料表(一)の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
26号給 | 26号給 | 39号給 | 39号給 | 36号給 | 36号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| |
136,560 | 152,500 | 117,230 | 128,800 | 81,900 | 37号給 | |
|
|
|
|
| 円 | |
138,790 | 155,000 | 118,660 | 130,300 | 83,020 | 91,800 | |
141,020 | 157,500 | 120,090 | 131,800 | 84,140 | 93,000 | |
143,250 | 160,000 | 121,520 | 133,300 | 85,260 | 94,200 | |
145,480 | 162,500 | 122,950 | 134,800 | 86,380 | 95,400 | |
附則別表第四 教育職給料表(二)の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
29号給 | 29号給 | 39号給 | 39号給 | 26号給 | 26号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| |
116,530 | 128,000 | 100,970 | 110,900 | 61,700 | 27号給 | |
|
|
|
|
| 円 | |
117,960 | 129,500 | 102,300 | 112,300 | 62,710 | 70,100 | |
119,390 | 131,000 | 103,630 | 113,700 | 63,720 | 71,200 | |
120,820 | 132,500 | 104,960 | 115,100 | 64,730 | 72,300 | |
122,250 | 134,000 | 106,290 | 116,500 | 65,740 | 73,400 | |
附則(昭和四十六年四月一日人事委員会規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十六年四月一日人事委員会規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十六年四月十六日人事委員会規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。
附則(昭和四十六年四月二十日人事委員会規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定は、昭和四十六年四月一日から、第二条の規定は、同日以後に出発する旅行からそれぞれ適用する。
附則(昭和四十六年五月十八日人事委員会規則第十号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年五月一日から適用する。
附則(昭和四十六年五月二十七日人事委員会規則第十二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。ただし、別表第十六及び別表第十七の改正規定は、昭和四十六年四月一日から適用する。
附則(昭和四十六年八月三日人事委員会規則第十六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年七月一日から適用する。
附則(昭和四十六年十月一日人事委員会規則第十九号)
1 この規則は、公布の日から施行し、第七十六条の三の改正規定は昭和四十六年四月一日から、別表第三の改正規定は同年七月一日から適用する。
2 この規則施行の際、この規則による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定に基づいて調製した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和四十六年十月十五日人事委員会規則第二十二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十六年十二月二十二日人事委員会規則第二十四号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十三条、第二十四条及び別記第一号様式の改正規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。
2 第二十九条、第五十三条の二、第五十三条の三、第五十三条の五から第五十三条の九まで、第六十五条の二、第六十八条の三、第六十九条、別表第七(臨床検査技師及び視能訓練士の項に係る部分を除く。)、別表第八及び別表第十二の改正規定は昭和四十六年五月一日から、別表第一、別表第三及び別表第七(臨床検査技師及び視能訓練士の項に係る部分に限る。)の改定規定は同年十月一日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
3 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十六年石川県条例第五十七号。以下「昭和四十六年改正条例」という。)附則第六項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち昭和四十六年五月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給又は給料月額が附則別表第一から附則別表第四までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日後の最初の昇給規定(条例第四条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
一 切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち十六月(切替日においてこの規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)第三十三条の二第一項に規定する年齢をこえる職員のうち、改正後の規則第三十四条第一項及び一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の一部を改正する規則(昭和四十五年石川県人事委員会規則第十一号)附則第七項に規定する職員以外の職員にあつては、二十二月)をこえない期間
二 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員にあつては、その者の経過期間
(特定の最高号給等職員の切替え)
5 最高号給等職員のうちその者の切替日の前日における給料月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ人事委員会の承認を得て定めるものとする。
(特定の職員の期間の調整)
6 切替日の前日においてその者の受ける号給が、昭和四十六年改正条例附則別表の期間欄に定める期間が九月とされる同表の旧号給欄に掲げる号給の一号給上位の号給である職員のうち、その者の切替日における号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会が定める期間を増減した期間)が同日において一月未満の職員に対する切替日後の最初の昇給規定の適用については、その者が切替日における号給を受けていた期間を一月とすることができる。
(初任給の経過的特例等)
7 昭和四十六年五月一日から人事委員会の定める日までの間に新たに職員となつた者のうち、改正後の規則第十四条から第十六条までの規定を適用した場合に得られる号給が昭和四十六年改正条例附則別表の期間欄に期間の定めのある同表の新号給欄の号給又はこれらの号給をこえる号給となる職員(次項に規定する職員を除く。)で人事委員会の定めるものの給料月額は、これらの規定による号給の一号給下位の号給とし、これらの者については、職員となつた後の最初の昇給に係る昇給期間を人事委員会の定める期間短縮することができる。
8 第二十九条第一項第一号に掲げる職員のうち、昭和四十六年五月一日から人事委員会の定める日までの間に新たに職員となつた者に関する同項の規定の適用については、同項第一号中「六月」とあるのは「人事委員会の定める期間」とする。
(昇格又は降格の場合の給料月額の特例等)
9 昭和四十六年改正条例附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)を受ける職員を昇格させ、又は降格させた場合(第二十五条第一項に規定する異動をしたことにより昇格させ、又は降格させた場合を除く。)におけるその者の給料月額は、次の各号に定める給料月額とする。
一 昇格又は降格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する昭和四十六年改正条例附則別表の新号給欄の号給を昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第二十三条第一項又は第二十四条第一項の規定を適用した場合にこれらの規定により受けることとなる号給(以下「昇格等後の仮定号給」という。)が暫定給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給である場合 当該新号給欄の号給に対応する暫定給料月額
二 昇格等後の仮定号給が暫定給料月額の定めのある昭和四十六年改正条例附則別表の新号給欄の号給以外の号給である場合 昇格等後の仮定号給
10 暫定給料月額を受けることがなくなつた日に昇格し、又は降格した職員は、改正後の規則第二十三条第一項又は第二十四条第一項の規定の適用については、昇格又は降格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する昭和四十六年改正条例附則別表の新号給欄の号給を当該昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなす。
(暫定給料月額を受ける職員の特別昇給等)
11 暫定給料月額を受ける職員に関する改正後の規則第三十六条の規定の適用については、次の各号に定める給料月額を同条の規定による昇給(以下「特別昇給」という。)の直前の給料月額の直近上位の給料月額とみなす。
一 特別昇給の直前に受けていた暫定給料月額に対応する昭和四十六年改正条例附則別表の新号給欄の号給の一号給上位の号給(以下「一号給上位号給」という。)が暫定給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給である場合 一号給上位号給に対応する暫定給料月額
二 一号給上位号給が暫定給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給以外の号給である場合 一号給上位号給
12 前項の規定により特別昇給後の給料月額が一号給上位号給となる職員の当該特別昇給後の最初の昇給については、特別昇給がなかつたものとした場合に当該特別昇給の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間は、当該特別昇給後の給料月額を受ける期間に算入しない。
(暫定給料月額を受けることがなくなつた日における号給)
13 第九項の規定により昇格又は降格後の給料月額が暫定給料月額となる職員及び第十一項の規定により特別昇給後の給料月額が暫定給料月額となる職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、それぞれ昇格等後の仮定号給及び一号給上位号給とする。
附則別表第一
行政職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 | |||||||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
16号給 | 16号給 | 18号給 | 18号給 | 20号給 | 20号給 | 21号給 | 21号給 | 21号給 | 21号給 | 19号給 | 19号給 | 17号給 | 17号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
144,800 | 157,600 | 125,800 | 137,400 | 114,200 | 125,100 | 94,400 | 104,300 | 81,500 | 89,300 | 64,400 | 71,100 | 45,200 | 50,400 | |
147,200 | 160,100 | 128,000 | 139,600 | 116,200 | 127,100 | 95,700 | 105,600 | 82,700 | 90,500 | 65,400 | 72,100 | 46,100 | 51,300 | |
149,600 | 162,600 | 130,200 | 141,800 | 118,200 | 129,100 | 97,000 | 106,900 | 83,900 | 91,700 | 66,400 | 73,100 | 47,000 | 52,200 | |
152,000 | 165,100 | 132,400 | 144,000 | 120,200 | 131,100 | 98,300 | 108,200 | 85,100 | 92,900 | 67,400 | 74,100 | 47,900 | 53,100 | |
154,400 | 167,600 | 134,600 | 146,200 | 122,200 | 133,100 | 99,600 | 109,500 | 86,300 | 94,100 | 68,400 | 75,100 | 48,800 | 54,000 | |
附則別表第二
公安職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
18号給 | 18号給 | 21号給 | 21号給 | 24号給 | 24号給 | 27号給 | 27号給 | 29号給 | 29号給 | 31号給 | 31号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
133,800 | 146,200 | 125,300 | 137,200 | 107,000 | 118,000 | 97,800 | 108,800 | 94,600 | 104,900 | 90,500 | 100,400 | |
136,000 | 148,400 | 127,300 | 139,200 | 108,500 | 119,500 | 99,200 | 110,200 | 96,000 | 106,300 | 91,800 | 101,700 | |
138,200 | 150,600 | 129,300 | 141,200 | 110,000 | 121,000 | 100,600 | 111,600 | 97,400 | 107,700 | 93,100 | 103,000 | |
140,400 | 152,800 | 131,300 | 143,200 | 111,500 | 122,500 | 102,000 | 113,000 | 98,800 | 109,100 | 94,400 | 104,300 | |
142,600 | 155,000 | 133,300 | 145,200 | 113,000 | 124,000 | 103,400 | 114,400 | 100,200 | 110,500 | 95,700 | 105,600 | |
附則別表第三
教育職給料表(一)の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
26号給 | 26号給 | 39号給 | 39号給 | 37号給 | 37号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
152,500 | 165,600 | 128,800 | 140,500 | 91,800 | 100,600 | |
155,000 | 168,200 | 130,300 | 142,100 | 93,000 | 101,800 | |
157,500 | 170,800 | 131,800 | 143,700 | 94,200 | 103,000 | |
160,000 | 173,400 | 133,300 | 145,300 | 95,400 | 104,200 | |
162,500 | 176,000 | 134,800 | 146,900 | 96,600 | 105,400 | |
附則別表第四
教育職給料表(二)の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
29号給 | 29号給 | 39号給 | 39号給 | 27号給 | 27号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
128,000 | 139,700 | 110,900 | 121,800 | 70,100 | 77,600 | |
129,500 | 141,300 | 112,300 | 123,200 | 71,200 | 78,700 | |
131,000 | 142,900 | 113,700 | 124,600 | 72,300 | 79,800 | |
132,500 | 144,500 | 115,100 | 126,000 | 73,400 | 80,900 | |
134,000 | 146,100 | 116,500 | 127,400 | 74,500 | 82,000 | |
附則(昭和四十七年一月十八日人事委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第十の改正規定は、昭和四十七年一月一日から適用する。
附則(昭和四十七年三月十四日人事委員会規則第四号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年三月三日から適用する。
2 管理職員等の範囲を定める規則(昭和四十一年石川県人事委員会規則第八号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(昭和四十七年三月二十一日人事委員会規則第五号)
この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和四十七年四月一日人事委員会規則第十二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十七年四月二十一日人事委員会規則第十六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
附則(昭和四十七年五月十二日人事委員会規則第十七号)
この規則は、公布の日から施行し、別表第一の改正規定については昭和四十七年四月一日から適用する。
附則(昭和四十七年六月十三日人事委員会規則第十九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
附則(昭和四十七年七月四日人事委員会規則第二十号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
附則(昭和四十七年七月二十一日人事委員会規則第二十一号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定は、昭和四十七年七月一日から適用する。
附則(昭和四十七年九月十六日人事委員会規則第二十四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定に基づいて調製した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和四十七年九月二十九日人事委員会規則第二十五号)
1 この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定は昭和四十七年五月一日から、第二条の規定は同年六月一日から、第三条の規定は同年九月一日から適用する。
(へき地手当に関する経過措置)
2 昭和四十七年五月一日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に、この規則による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(以下「改正前の規則」という。)に基づき職員に支払われたへき地手当は、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)に基づき支給されるべきへき地手当(以下「新手当」という。)の内払いとみなす。この場合において、新手当の月額が、改正前の規則に基づくへき地手当(以下「旧手当」という。)の月額に達しない場合については、すでに支給されたへき地手当は、改正後の規則に基づき支給されたへき地手当とみなす。
3 施行日の前日において改正前の規則に基づきへき地手当の支給を受けていた職員で、当該職員に係る新手当の月額が施行日の前日における旧手当の月額に達しないもの(新手当の支給を受けないものを含む。)については、施行日以後当該職員が引き続き当該学校に勤務する場合においては、新手当の月額が当該職員に係る施行日の前日における旧手当の月額に達するまでの間(新手当の支給を受けないものについては、施行日以後)当該旧手当の月額に相当する月額のへき地手当を支給する。
附則(昭和四十七年十月十三日人事委員会規則第二十六号一般職の職員の給与に関する条例の施行規則等の一部を改正する規則一条による改正)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定は、昭和四十七年十月一日から適用する。
附則(昭和四十七年十二月二十五日人事委員会規則第二十七号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第一号様式の改正規定は、昭和四十八年一月一日から施行する。
2 第十一条、第五十三条の二、第五十三条の三、第五十三条の五、第五十三条の六、第六十五条の二、第七十六条の二十、別表第二、別表第三、別表第七、別表第八及び別表第十二の改正規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。
3 この規則施行の際、この規則による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定に基づいて調製した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(号給等の切替え)
4 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十七年石川県条例第五十六号。以下「四十七年改正条例」という。)附則第七項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和四十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給又は給料月額が附則別表第一から附則別表第四までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
5 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後の最初の昇給規定(条例第四条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
一 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあつては、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち、十八月(切替日においてこの規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)第三十三条の二第一項に規定する年齢をこえる職員のうち、改正後の規則第三十四条第一項及び一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の一部を改正する規則(昭和四十五年石川県人事委員会規則第十一号)附則第七項に規定する職員以外の職員にあつては二十四月)をこえない期間
二 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員にあつては、経過期間
(特定の職員の給料の切替え)
6 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ人事委員会の承認を得て定めるものとする。
附則別表第一
教育職給料表(一)の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
26号給 | 26号給 | 39号給 | 39号給 | 37号給 | 37号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
165,600 | 179,600 | 140,500 | 152,400 | 100,600 | 109,600 | |
168,200 | 182,400 | 142,100 | 154,100 | 101,800 | 110,800 | |
170,800 | 185,200 | 143,700 | 155,800 | 103,000 | 112,000 | |
173,400 | 188,000 | 145,300 | 157,500 | 104,200 | 113,200 | |
176,000 | 190,800 | 146,900 | 159,200 | 105,400 | 114,400 | |
附則別表第二
教育職給料表(二)の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
29号給 | 29号給 | 39号給 | 39号給 | 27号給 | 27号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
139,700 | 151,800 | 121,800 | 132,600 | 77,600 | 85,100 | |
141,300 | 153,500 | 123,200 | 134,000 | 78,700 | 86,200 | |
142,900 | 155,200 | 124,600 | 135,400 | 79,800 | 87,300 | |
144,500 | 156,900 | 126,000 | 136,800 | 80,900 | 88,400 | |
146,100 | 158,600 | 127,400 | 138,200 | 82,000 | 89,500 | |
附則別表第三
教育職給料表(三)の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
25号給 | 25号給 | 28号給 | 28号給 | 27号給 | 27号給 | 28号給 | 28号給 | 28号給 | 28号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
205,500 | 218,600 | 156,300 | 169,100 | 136,300 | 148,900 | 108,600 | 118,900 | 94,000 | 102,400 | |
205,300 | 221,600 | 158,300 | 171,200 | 137,900 | 150,600 | 110,100 | 120,500 | 95,300 | 103,700 | |
208,100 | 224,600 | 160,300 | 173,300 | 139,500 | 152,300 | 111,600 | 122,100 | 96,600 | 105,000 | |
210,900 | 227,600 | 162,300 | 175,400 | 141,100 | 154,000 | 113,100 | 123,700 | 97,900 | 106,300 | |
213,700 | 230,600 | 164,300 | 177,500 | 142,700 | 155,700 | 114,600 | 125,300 | 99,200 | 107,600 | |
附則別表第四
医療職給料表(一)の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
19号給 | 19号給 | 23号給 | 23号給 | 24号給 | 24号給 | 23号給 | 23号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
205,500 | 222,100 | 182,500 | 198,000 | 159,000 | 173,200 | 126,800 | 138,200 | |
208,300 | 225,100 | 184,900 | 200,500 | 160,900 | 175,100 | 128,400 | 139,900 | |
211,100 | 228,100 | 187,300 | 203,000 | 162,800 | 177,000 | 130,000 | 141,600 | |
213,900 | 231,100 | 189,700 | 205,500 | 164,700 | 178,900 | 131,600 | 143,300 | |
216,700 | 234,100 | 192,100 | 208,000 | 166,600 | 180,800 | 133,200 | 145,000 | |
附則(昭和四十八年二月二十七日人事委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十八年三月二十三日人事委員会規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年八月三十一日から適用する。
附則(昭和四十八年三月三十一日人事委員会規則第三号)
1 この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
2 この規則施行の際、この規則による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則に基づいて調製した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和四十八年四月二十七日人事委員会規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十八年六月一日人事委員会規則第十一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十八年六月十五日人事委員会規則第十二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
附則(昭和四十八年六月二十九日人事委員会規則第十三号)
この規則は、昭和四十八年七月一日から施行する。
附則(昭和四十八年七月五日人事委員会規則第十四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十八年七月十七日人事委員会規則第十五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十八年八月三日人事委員会規則第十七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年八月一日から適用する。
附則(昭和四十八年八月十日人事委員会規則第十八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
附則(昭和四十八年十月二十三日人事委員会規則第十九号)
1 この規則は、公布の日から施行し、第五十三条の六、第七十六条の十九、第七十六条の二十、第八十条から第八十四条まで、別表第八、別表第十二及び別表第十七の改正規定は、昭和四十八年四月一日から、第六十二条の改正規定は、同年九月一日から、別表第十及び別表第十六の改正規定は、同年十月六日から適用する。
2 この規則施行の際、この規則による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定に基づいて調整した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
3 一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の一部を改正する規則(昭和四十八年石川県人事委員会規則第十八号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(昭和四十八年十一月二十日人事委員会規則第二十四号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年八月三十一日から適用する。
(経過措置)
2 昭和四十八年八月三十一日において職員が受ける給料月額が一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和四十八年石川県条例第五十八号。以下「改正条例」という。)附則別表のイからリまで(ホを除く。)の表又は最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和四十八年石川県人事委員会規則第二十二号)別表第一のイからリまで(ホを除く。)の表の暫定給料月額欄に掲げる額である者に対する一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和四十三年石川県条例第五十一号)附則第十一項の規定の適用については、同項中「人事委員会規則で定める場合」とあるのは、次の表の上欄に掲げる場合とし、「その定める額」とあるのは、同表の上欄の各号に掲げる場合に対応する同表下欄に掲げる額とする。
人事委員会規則で定める場合 | その定める額 |
一 改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十号。以下「改正前の条例」という。)の規定により当該職員が昭和四十八年八月三十一日において受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に係る号給の号数が同日における当該職員の属する職務の等級の昭和四十三年八月三十一日における最高の号給の号数以下である場合 | 旧給料月額に係る号給の昭和四十三年八月三十一日における額(昭和四十八年八月三十一日において当該職員が給料の調整額を受ける場合にあつては、その額とその額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額との合計額。以下次号及び第三号において同じ。) |
二 旧給料月額が改正前の条例の規定による当該職員の職務の等級の最高の号給を越える給料月額である場合 | 昭和四十八年八月三十一日において当該職員が旧給料月額を受けるものとした場合にこの規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の一部を改正する規則(昭和四十三年石川県人事委員会規則第十九号。以下「改正後の規則」という。)附則第二項第一号の規定により得られる額 |
三 旧給料月額に係る号給の号数が昭和四十八年八月三十一日における当該職員の属する職務の等級の昭和四十三年八月三十一日におけえる最高の号給の号数を超える場合 | 昭和四十八年八月三十一日において当該職員が旧給料月額を受けるものとした場合に改正後の規則附則第二項第二号の規定により得られる額 |
附則(昭和四十八年十二月七日人事委員会規則第二十五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年十一月十六日から適用する。
附則(昭和四十八年十二月二十五日人事委員会規則第二十六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年十二月十七日から適用する。
附則(昭和四十九年一月二十九日人事委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年十二月五日から適用する。
附則(昭和四十九年二月十九日人事委員会規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
附則(昭和四十九年三月二十九日人事委員会規則第四号)
この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四十九年三月三十日人事委員会規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年一月一日から適用する。
附則(昭和四十九年四月五日人事委員会規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
附則(昭和四十九年四月二十七日人事委員会規則第十一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
附則(昭和四十九年五月十七日人事委員会規則第十五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
附則(昭和四十九年六月十一日人事委員会規則第十六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
附則(昭和四十九年六月十四日人事委員会規則第十九号)
この規則は、公布の日から施行し、第六十三条の二の改正規定は昭和四十九年一月二十日から、別表第九及び第六十二条の改正規定は同年四月一日から適用する。
附則(昭和四十九年八月三十一日人事委員会規則第二十一号)
この規則は、昭和四十九年九月一日から施行する。
附則(昭和四十九年十月二十五日人事委員会規則第二十二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十九年十二月二十七日人事委員会規則第二十三号)
1 この規則は、公布の日から施行し、第五十一条の三、第五十三条の二、第五十三条の三、第五十三条の四、第五十三条の五、第五十三条の六、第五十三条の七、第五十三条の八、第五十四条、第七十六条の二十、第八十五条、別表第八、別表第十二の改正規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
2 この規則施行の際、この規則による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定に基づいて調製した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和五十年一月十四日人事委員会規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、第五十一条の二及び第五十三条の改正規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
附則(昭和五十年二月七日人事委員会規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年一月一日から適用する。
附則(昭和五十年四月十一日人事委員会規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
附則(昭和五十年十月十七日人事委員会規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。ただし、別表第十の改正規定は昭和五十年九月一日から、別表第十六の改正規定は、鶴来警察署尾口警備派出所については昭和五十年三月五日、鹿島少年自然の家については昭和五十年九月一日から適用する。
附則(昭和五十年十二月二十六日人事委員会規則第七号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条中別表第十の改正規定は、昭和五十一年一月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する施行規則の規定は昭和五十年一月一日から、第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する施行規則の規定(第五十五条、別表第十及び別記第一号様式の規定を除く。)は同年四月一日から適用する。
3 第五十三条の規定により別表第十に掲げる職を占める職員に支給する管理職手当の額は、昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間、同条の規定にかかわらず、同条の規定による額に十分の九を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
4 昭和五十年四月一日から同年十二月三十一日までの間において前項の規定を適用して支給されることとなる管理職手当の額が当該期間に支給された管理職手当の額(当該期間に支給されるべきであつた管理職手当の額を含む。)に達しないこととなる場合の当該期間の管理職手当の額は、前項の規定にかかわらず、その支給された額に相当する額とする。
附則(昭和五十一年四月十六日人事委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。
附則(昭和五十一年四月二十日人事委員会規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。
附則(昭和五十一年六月一日人事委員会規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
附則(昭和五十一年十一月九日人事委員会規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
附則(昭和五十一年十二月二十四日人事委員会規則第八号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則(第五十五条第二号、別表第十四及び別記第一号様式の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
2 この規則施行の際、この規則による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定に基づいて調製した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和五十二年三月二十九日人事委員会規則第一号)
この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則(昭和五十二年四月十九日人事委員会規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
附則(昭和五十二年八月十二日人事委員会規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
附則(昭和五十二年十月十四日人事委員会規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十二年十月二十八日人事委員会規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定は、昭和五十二年九月一日から適用する。
附則(昭和五十二年十二月二十二日人事委員会規則第九号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則(第五十五条及び別記第一号様式の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
2 この規則施行の際、この規則による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定に基づいて調製した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和五十三年四月一日人事委員会規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十三年四月二十八日人事委員会規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十三年六月一日人事委員会規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十三年七月七日人事委員会規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表第二ハの表及びニの表は、昭和五十三年四月一日から適用する。
附則(昭和五十三年十二月二十二日人事委員会規則第十二号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第七十六条の二十の規定並びに別表第八及び別表第十二は、昭和五十三年四月一日から適用する。
附則(昭和五十三年十二月二十六日人事委員会規則第十六号)
この規則は、昭和五十四年一月一日から施行する。
附則(昭和五十四年三月三十一日人事委員会規則第一号)
この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五十四年五月八日人事委員会規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十四年七月六日人事委員会規則第六号)
この規則は、昭和五十四年七月七日から施行する。
附則(昭和五十四年十二月二十二日人事委員会規則第十号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第五十二条、別表第九及び別表第九の二の改正規定並びに附則第三項及び第四項の規定は、昭和五十五年一月一日から施行する。
2 この規則(第五十二条、別表第九及び別表第九の二の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
(給料の調整額に関する経過措置)
3 昭和五十四年十二月三十一日において給料の調整を受ける職に在職していた職員のうち、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第九の調整数欄に掲げる調整数を同じくする職員として引き続き同一又は同種の職に在職している職員で、改正後の規則第五十二条第二項の規定により得られる額が同日においてこの規則による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則第五十二条第一項の規定によりその者が受けていた給料の調整額(以下「改正前の給料の調整額」という。)に達しないもの(給料月額に異動があり、異動後の給料月額が同日における給料月額に達しないこととなつたものを除く。)の給料の調整額は、改正後の規則第五十二条第二項の規定にかかわらず、改正前の給料の調整額に相当する額とする。
4 昭和五十四年十二月三十一日において給料の調整を受ける職に在職していた職員のうち、昭和五十五年一月一日以後に異動し、改正後の規則別表第九の調整数欄に掲げる調整数が異動前より下位の区分に属する職員となつた者その他同日以後に人事委員会の定める事由に該当することとなつた職員について、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、その者の給料の調整額は、改正後の規則第五十二条第二項の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て定める額とすることができる。
附則(昭和五十五年四月一日人事委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十五年九月三十日人事委員会規則第四号)
この規則は、昭和五十五年十月一日から施行する。
附則(昭和五十五年十二月二十三日人事委員会規則第五号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。ただし、改正後の規則第七十一条の三から第七十五条の三まで及び別表第十五の規定は、昭和五十五年八月三十日から適用する。
(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)
3 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十五年石川県条例第四十三号。以下「改正条例」という。)附則第八項の人事委員会が指定する職務の等級の号給は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める職務の等級の号給とする。
一 基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の二月末日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下この項及び次項において同じ。)において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第二の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級(職務の級に対応する附則別表第三の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいう。以下同じ。)の号給
二 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第二の号給欄に掲げる号給である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数に当該号給に対応する附則別表第二の調整数欄に掲げる数を加減して得た号数の号給(以下「調整号給」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級の号給
三 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の額と同じ額の当該職務の級の一級下位の職務の級の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給。以下「対応号給」という。)(当該対応号給が附則別表第二の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)と同じ号数の当該一級下位の職務の級に係る対応等級の号給
4 改正条例附則第八項の人事委員会が定める場合は、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあつては同日において当該職員が受ける職務の級の号給(当該号給が附則別表第二の号給欄に掲げる号給であるときは、当該号給に係る調整号給)が、また、同日において職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級であるときにあつては対応号給(当該対応号給が附則別表第二の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級であるときは、一級下位の職務の級)に係る対応等級の昭和五十五年八月三十日における最高の号給の号数を超える号数の号給(以下「増設号給」という。)である場合、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合を除く。)で、同日において当該職員が受ける給料月額と同じ額の当該職務の級の一級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは、直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該一級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額であるとき、基準日において職員が給料の調整額又は教職調整額を受ける場合及び基準日において職員が医療職給料表(三)の適用を受け、かつ、給料の調整額を受けている場合又は給料の調整額を受けていない場合で平成三年三月三十一日において給料の調整を行うこととされていた職若しくはこれに相当する職を占めるときとし、同項の人事委員会が定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で、同日において当該職員が受ける職務の級の号給(当該号給が附則別表第二の号給欄に掲げる号給であるときは、当該号給に係る調整号給)が増設号給であるとき(第五号及び第六号の場合を除く。) 次のイ又はロに定める額
イ 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第二の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合にあつては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和五十五年八月三十日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額
ロ 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第二の号給欄に掲げる号給である場合にあつては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給に係る調整号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和五十五年八月三十日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額
二 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級である場合で、対応号給(当該対応号給が附則別表第二の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)が増設号給であるとき(第五号及び第六号の場合を除く。) 次のイ又はロに定める額
イ 当該対応号給が附則別表第二の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応号給を受けるものとした場合に前号イの規定により得られる額
ロ 当該対応号給が附則別表第二の号給欄に掲げる号給である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応号給を受けるものとした場合に前号ロの規定により得られる額
三 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級である場合で、対応給料月額が当該職務の級の一級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額であるとき(次号、第五号及び第六号の場合を除く。) 次のイ又はロに定める額
イ 当該一級下位の職務の級が附則別表第二の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号イの規定により得られる額
ロ 当該一級下位の職務の級が附則別表第二の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号ロの規定により得られる額
四 基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合(次号及び第六号の場合を除く。) 次のイ、ロ、ハ又はニに定める額
イ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、附則別表第二の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあつては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数(同日における当該職務の級が増設号給を有するものであるときは、当該得た数に同日における当該職務の級の最高の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和五十五年八月三十日における最高の号給の号数を減じた数を加えた数)を、当該職務の級に係る対応等級の昭和五十五年八月三十日における最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額
ロ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第二の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあつては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の級の最高の号給の号数に当該最高の号給に係る附則別表第二の調整数欄に掲げる数を加減して得た数との合計数から、当該職務の級に係る対応等級の昭和五十五年八月三十日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額
ハ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級である場合で、一級下位の職務の級が附則別表第二の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあつては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にイの規定により得られる額
ニ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級である場合で、一級下位の職務の級が附則別表第二の職務の級欄に掲げる職務の級であるときにあつては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にロの規定により得られる額
五 基準日において当該職員が給料の調整額又は教職調整額を受ける場合(次号の場合を除く。) 前項の規定による職務の等級の号給の昭和五十五年八月三十日における額又は前各号の規定による額(次号において「仮定給料月額」という。)とそれらの額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額(一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の一部を改正する規則(平成七年石川県人事委員会規則第十号)による改正前の第五十二条第二項の規定により算出した給料の調整額をいう。次号において同じ。)又は教職調整額との合計額
六 基準日において職員が医療職給料表(三)の適用を受け、かつ、次のイ又はロに掲げる場合に該当するとき 仮定給料月額に、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じてそれぞれイ又はロに掲げる額を加算した額
イ 給料の調整額を受けている場合 仮定給料月額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額に、仮定給料月額に百分の三を乗じて得た額と当該職員の属する職務の級に応じて附則別表第四に掲げる額との合計額を加算した額(その額が仮定給料月額の百分の二十五を超えるときは、仮定給料月額の百分の二十五に相当する額)
ロ 給料の調整額を受けていない場合で平成三年三月三十一日において給料の調整を行うこととされていた職又はこれに相当する職を占めるとき 仮定給料月額に百分の三を乗じて得た額と当該職員の属する職務の級に応じて附則別表第四に掲げる額との合計額
5 改正条例附則第九項の人事委員会規則で定める日は、昭和五十六年二月二十八日とする。
6 改正条例附則第十項の人事委員会が定める職員は、寒冷地手当ての支給を受けることとなつた日前六月以内の基準日において、改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第二十一条第一項前段の人事委員会規則で定める職員であつた者とする。
7 改正条例附則第十項の人事委員会が定める額は、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額以下である場合は第一号に掲げる額とし、同号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える場合は同号に掲げる額(当該額が条例第二十一条第五項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあつては、同項に規定する最高限度額)とする。
一 改正条例附則第十項に規定する改正前の条例の例による額
二 九十万円の給料月額を受けたとした場合に算出される改正条例附則第十項に規定する改正前の条例の例による額から、その額の百分の三に相当する額に昭和五十五年八月三十日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額
8 条例第二十一条第一項後段の規定の適用を受ける職員についての改正条例附則第十項の人事委員会が定める額は、前項の規定にかかわらず同項に規定する額の範囲内で、任命権者が人事委員会と協議して定める額とする。
附則別表第1
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 公安職給料表 | 5級 7級 10級 |
研究職給料表 医療職給料表(二) | 4級 |
医療職給料表(三) | 4級 7級 |
附則別表第2
給料表 | 職務の級 | 号給 | 調整数 |
行政職給料表 | 1級 | すべての号給 | +1 |
4級 | すべての号給 | +1 | |
6級 | すべての号給 | +1 | |
8級 | すべての号給 | +1 | |
公安職給料表 | 1級 | すべての号給 | +1 |
4級 | すべての号給 | +1 | |
6級 | すべての号給 | +1 | |
8級 | すべての号給 | +1 | |
9級 | すべての号給 | +2 | |
教育職給料表(一) | 1級 | すべての号給 | +1 |
2級 | 8号給以下の号給 | +1 | |
9号給から11号給級までの号給 | +2 | ||
12号給から14号給級までの号給 | +3 | ||
15号給以下の号給 | +4 | ||
3級 | 2号給以下の号給 | +1 | |
3号給以上の号給 | +2 | ||
教育職給料表(二) | 1級 | すべての号給 | +1 |
2級 | 12号給から14号給級までの号給 | +1 | |
15号給から17号給級までの号給 | +2 | ||
18号給以上の号給 | +3 | ||
3級 | 2号給以下の号給 | +1 | |
3号給から5号給級までの号給 | +2 | ||
6号給以上の号給 | +3 | ||
教育職給料表(三) | 2級 | 9号給から11号給級までの号給 | +1 |
12号給以上の号給 | +2 | ||
3級 | 3号給から5号給級までの号給 | +1 | |
6号給から8号給級までの号給 | +2 | ||
9号給以上の号給 | +3 | ||
4級 | 3号給以下の号給 | +1 | |
4号給から6号給級までの号給 | +2 | ||
7号給以上の号給 | +3 | ||
5級 | 1号給 | +2 | |
2号給以上の号給 | +3 | ||
研究職給料表 | 1級 | 3号給以下の号給 | +1 |
4号給以上の号給 | -3 | ||
2級 | 9号給から11号給級までの号給 | +1 | |
12号給以上の号給 | +2 | ||
3級 | 3号給以下の号給 | +3 | |
4号給から6号給級までの号給 | +4 | ||
7号給以上の号給 | +5 | ||
5級 | すべての号給 | +3 | |
医療職給料表(一) | 1級 | 5号給以下の号給 | +1 |
6号給から8号給級までの号給 | +2 | ||
9号給から11号給級までの号給 | +3 | ||
12号給以上の号給 | +4 | ||
2級 | 3号給以下の号給 | +1 | |
4号給から6号給級までの号給 | +2 | ||
7号給以上の号給 | +3 | ||
3級 | 3号給以下の号給 | +1 | |
4号給以上の号給 | +2 | ||
医療職給料表(二) | 1級 | 2号給 | +1 |
3号給以上の号給 | -2 | ||
医療職給料表(三) | 5級 | すべての号給 | +3 |
備考 調整数欄の「+」の数は加える数を、「-」の数は減ずる数を示す。
附則別表第3
給料表 | 職務の級 | 職務の等級 |
行政職給料表 | 1級 | 8等級 |
2級 | 7等級 | |
3級 | 6等級 | |
4級 | 5等級 | |
6級 | 4等級 | |
8級 | 3等級 | |
9級 | 2等級 | |
11級 | 1等級 | |
公安職給料表 | 1級 | 7等級 |
2級 | 6等級 | |
3級 | 5等級 | |
4級 | 4等級 | |
6級 | 3等級 | |
8級 | 2等級 | |
9級 | 1等級 | |
教育職給料表(一) 教育職給料表(二) | 1級 | 3等級 |
2級 | 2等級 | |
3級 | 1等級 | |
4級 | 特1等級 | |
教育職給料表(三) | 1級 | 5等級 |
2級 | 4等級 | |
3級 | 3等級 | |
4級 | 2等級 | |
5級 | 1等級 | |
研究職給料表 | 1級 | 4等級(3号給以下の号給にあつては、5等級) |
2級 | 3等級 | |
3級 | 2等級 | |
5級 | 1等級 | |
医療職給料表(一) | 1級 | 4等級 |
2級 | 3等級 | |
3級 | 2等級 | |
4級 | 1等級 | |
医療職給料表(二) | 1級 | 6等級(2号給以下の号給にあつては、7等級) |
2級 | 5等級 | |
3級 | 4等級 | |
4級 | 3等級 | |
5級 | 2等級 | |
6級 | 1等級 | |
医療職給料表(三) | 1級 | 5等級 |
2級 | 4等級 | |
3級 | 3等級 | |
5級 | 2等級 | |
6級 | 1等級 |
附則別表第4
職務の級 | 額 | 職務の級 | 額 |
1級 | 1,377円 | 6級 | 2,650円 |
2級 | 1,595円 | 7級 | 2,810円 |
3級 | 1,975円 |
|
|
4級 | 2,077円 |
|
|
5級 | 2,243円 |
|
|
附則(昭和五十六年四月十七日人事委員会規則第一号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
3 改正後の給与規則別表第十知事の事務部局の部農業改良普及所の項中「
所長(小松、松任、羽昨及び輪島に限る。) | 百分の十八 |
所長(小松、松任、羽昨及び輪島を除く。) | 百分の十五 |
」とあるのは昭和五十七年三月三十一日までの間「
所長(小松、松任、羽昨及び輪島に限る。) | 百分の十六 |
所長(小松、松任、羽昨及び輪島を除く。) | 百分の十三 |
」と読み替える。
附則(昭和五十六年五月二十六日人事委員会規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第五十五条の規定は、昭和五十六年五月一日から適用する。
附則(昭和五十六年十月三十日人事委員会規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表第十六の規定は、昭和五十六年十月一日から適用する。
附則(昭和五十六年十二月二十四日人事委員会規則第八号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
3 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年石川県条例第四十五号。以下「改正条例」という。)附則第七項の人事委員会規則で定める日は、昭和五十七年三月三十一日とする。
4 改正条例附則第八項に規定する管理職員等(以下「管理職員等」という。)の給与については、昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間(以下「調整期間」という。)において、職員が給料月額の百分の二十五の割合による管理職手当を受けるべき職を占める職員である期間(当該管理職手当を支給されない期間を含む。以下「管理職員等である期間」という。)に係る当該職員に支払う給料及び扶養手当(これらの給与の月額が他の手当(期末手当及び勤勉手当を除く。)の算定基礎となる場合における当該他の手当を含む。)並びに初任給調整手当の額は、改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、改正条例附則第二項の規定及び附則第二項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該給料につき改正条例附則第三項から第五項までの規定の適用を受ける場合その他人事委員会が定める場合にあつては、これらの規定を適用して決定された号給又は給料月額につき改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第一から別表第五までの給料表において定められた額その他これに準ずるものとして人事委員会が定める額)とする。
5 調整期間において、管理職員等である期間のある職員のその管理職員等である期間における住居手当及び通勤手当については、改正後の条例の規定、改正条例附則第二項の規定及び附則第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和五十七年二月二十六日人事委員会規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第六十二条の規定は、昭和五十七年一月一日から適用する。
附則(昭和五十七年三月三十日人事委員会規則第四号)
この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五十七年四月二十三日人事委員会規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表第一及び別表第十の規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。
附則(昭和五十七年四月二十三日人事委員会規則第七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十七年五月九日から施行する。
附則(昭和五十七年七月三十日人事委員会規則第十号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表第十六の規定は、昭和五十七年七月十六日から適用する。
附則(昭和五十七年九月二十八日人事委員会規則第十一号)
この規則は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則(昭和五十八年四月一日人事委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十八年四月二十二日人事委員会規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表第一及び別表第十の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
附則(昭和五十八年五月二十日人事委員会規則第五号)
この規則は、昭和五十八年六月一日から施行する。
附則(昭和五十八年十一月一日人事委員会規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十八年十二月九日人事委員会規則第七号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第九の改正規定は、昭和五十九年一月一日から施行する。
2 この規則(別表第九の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
附則(昭和五十九年三月三十日人事委員会規則第一号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五十九年四月十七日人事委員会規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
附則(昭和五十九年七月十七日人事委員会規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十九年八月三十一日人事委員会規則第六号)
この規則は、昭和五十九年九月一日から施行する。
附則(昭和五十九年十二月二十四日人事委員会規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
附則(昭和六十年二月二十二日人事委員会規則第二号)
この規則は、昭和六十年三月三十一日から施行する。
附則(昭和六十年三月二十九日人事委員会規則第四号)
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六十年四月十六日人事委員会規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。
附則(昭和六十年十二月二十四日人事委員会規則第十一号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第七十七条から第七十七条の三までの規定を除く。)は、昭和六十年七月一日から適用する。
(経過措置)
2 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和六十年石川県条例第四十八号。以下「改正条例」という。)附則第三項の規定により昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第三の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。
一 切替後の職務の級を改正条例附則別表第一の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が二掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)、改正後の規則第十一条第一項第一号に掲げる職務の級及び同号に掲げる職務の級(一の給料表について同号に職務の級が二又は三掲げられている場合にあつては、そのうち最下位の職務の級)の直近下位の職務の級以外の職務の級とされた職員(旧等級が研究職給料表の五等級又は医療職給料表(二)の七等級である職員を除く。) 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
二 切替後の職務の級を改正条例附則別表第一の職務の級欄の下段に定める職務の級(行政職給料表の九級、公安職給料表の七級、研究職給料表の四級及び医療職給料表(三)の四級を除く。)に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第三の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間
3 改正条例附則第三項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員(旧等級が研究職給料表の五等級又は医療職給料表(二)の七等級である職員を除く。)に係る当該切替後の職務の級の一級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和六十一年六月三十日までの間における改正後の規則第二十条の規定によるものに限る。)については、同条第三項中「現に属する職務の級に一年以上」とあるのは、「一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十年石川県条例第四十八号。以下この項において「改正条例」という。)附則第三項の規定により昭和六十年七月一日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を改正条例附則別表第一の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が二掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。)又は行政職給料表の十級(以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあつては、旧等級と改正条例附則第三項の規定により定められた職務の級に通算二年以上、同項の規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあつては、旧等級と同項の規定により定められた職務の級に通算一年以上」と、同項ただし書中「一年」とあるのは、「一年(切替日における職務の級を特定の職務の級に定められた職員にあつては、二年)」とする。
4 改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第四項又は第六項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第二十三条の規定を適用する。
(石川県職員の退職手当に関する規則の一部改正)
5 石川県職員の退職手当に関する規則(昭和二十九年石川県人事委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石川県職員等の旅費に関する規則の一部改正)
6 石川県職員等の旅費に関する規則(昭和三十年石川県人事委員会規則第二号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石川県人事委員会の権限の一部を事務局長に委任する規則の一部改正)
7 石川県人事委員会の権限の一部を事務局長に委任する規則(昭和三十九年石川県人事委員会規則第八号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石川県職員の定年等に関する規則の一部改正)
8 石川県職員の定年等に関する規則(昭和六十年石川県人事委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(職員の住居手当に関する規則の廃止)
9 職員の住居手当に関する規則(昭和四十九年石川県人事委員会規則第二十六号)は、廃止する。
(職員の住居手当に関する規則の廃止に伴う経過措置)
10 この規則の施行前に前項の規定による廃止前の職員の住居手当に関する規則の規定により行つた届出、住居手当の月額の決定その他の行為は、改正後の規則の相当規定によつてしたものとみなす。
(諸用紙の調整に関する経過措置)
11 この規則による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(中略)の規定に基づき調製した諸用紙は、所要の調整をしてなお当分の間、使用することができる。
附則(昭和六十一年三月二十八日人事委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の一部を改正する規則の規定は、昭和六十年八月三十日から適用する。
附則(昭和六十一年四月二十二日人事委員会規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
附則(昭和六十一年五月二日人事委員会規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
附則(昭和六十一年五月二十日人事委員会規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
附則(昭和六十一年七月一日人事委員会規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六十一年十一月二十八日人事委員会規則第十号)
この規則は、昭和六十一年十二月一日から施行する。
附則(昭和六十一年十二月二十四日人事委員会規則第十二号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
附則(昭和六十二年一月十六日人事委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定は、昭和六十二年一月一日から適用する。
附則(昭和六十二年四月三日人事委員会規則第三号)
この規則は、昭和六十二年四月五日から施行し、この規則による改正後の別表第十の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
附則(昭和六十二年四月二十四日人事委員会規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
附則(昭和六十二年十二月二十四日人事委員会規則第六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する条例の施行規則第六十五条の二の改正規定並びに別表第九及び別表第十の改正規定は、昭和六十三年一月一日から施行する。
2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定(中略)は、昭和六十二年四月一日から適用する。
附則(昭和六十三年四月一日人事委員会規則第三号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する条例の施行規則第五十八条の改正規定及び第五十八条の三の改正規定(中略)は、昭和六十三年五月一日から施行する。
(特地勤務手当及びへき地手当に関する経過措置)
2 前項本文に規定する日(以下この項において「施行日」という。)の前日において特地勤務手当又はへき地手当の支給を受けていた職員で、当該職員に係る第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(以下「新給与規則」という。)に基づく特地勤務手当又はへき地手当の月額(以下この項において「施行日以後の特地勤務手当又はへき地手当の月額」という。)が施行日の前日における特地勤務手当又はへき地手当の月額(以下この項において「施行日前の特地勤務手当又はへき地手当の月額」という。)に達しないこととなるもの(新給与規則に基づく特地勤務手当又はへき地手当の支給を受けないこととなる者を含む。)については、新給与規則第五十七条の六又は第五十七条の十の規定にかかわらず、施行日以後当該職員が施行日の前日に勤務していた公署又は学校に引き続き勤務する場合(当該公署又は学校の移転があつた場合を除く。)においては、施行日以後の特地勤務手当又はへき地手当の月額が当該職員に係る施行日前の特地勤務手当又はへき地手当の月額に達するまでの間(新給与規則に基づく特地勤務手当又はへき地手当の支給を受けない者については、施行日以後)、当該施行日前の特地勤務手当又はへき地手当の月額に相当する額の特地勤務手当又はへき地手当を支給する。
(四週六休制に関する経過措置)
3 石川県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(中略)の規定により一日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、新給与規則第五十八条及び第七十六条の十第一号(中略)に規定する指定週休日に含まれるものとする。
4 改正条例第一条の規定による改正前の石川県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例附則第五項から第七項までの規定(中略)により一日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、新給与規則第七十条第二項第四号に規定する指定週休日に含まれるものとする。
附則(昭和六十三年四月三十日人事委員会規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
附則(昭和六十三年十二月二十四日人事委員会規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(中略)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
附則(平成元年一月二十日人事委員会規則第一号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成元年三月三十一日人事委員会規則第三号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成元年四月二十一日人事委員会規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。
附則(平成元年四月二十五日人事委員会規則第七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年五月十四日から施行する。
(一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の一部改正に伴う経過措置)
4 平成元年六月に支給する勤勉手当に関する前項の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則第七十条第二項第四号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、石川県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例及び石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成元年石川県条例第十五号)第一条の規定による改正前の石川県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例附則第五項から第八項までの規定若しくは同条例第二条の規定による改正前の石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例附則第四項から第七項までの規定又は石川県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例及び石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十三年石川県条例第三号)附則第二項の規定により一日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。
附則(平成元年九月八日人事委員会規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定は、平成元年九月一日から適用する。
附則(平成元年十二月二十二日人事委員会規則第十号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する条例の施行規則別表第十七の改正規定並びに附則第三項及び第四項の規定は、平成二年一月一日から施行する。
2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定(中略)は、平成元年四月一日から適用する。
(へき地手当等に関する経過措置)
3 附則第一項ただし書に規定する日(以下「施行日」という。)の前日においてへき地手当の支給を受けていた職員で、当該職員に係る第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(以下「新給与規則」という。)に基づくへき地手当の月額(以下この項において「施行日以後のへき地手当の月額」という。)が施行日の前日におけるへき地手当の月額(以下この項において「施行日前のへき地手当の月額」という。)に達しないこととなるもの(新給与規則に基づくへき地手当の支給を受けないこととなる者を含む。)については、新給与規則第五十七条の十の規定にかかわらず、施行日以後当該職員が施行日の前日に勤務していた学校に引き続き勤務する場合(当該学校の移転があった場合を除く。)においては、施行日以後のへき地手当の月額が当該職員に係る施行日前のへき地手当の月額に達するまでの間(新給与規則に基づくへき地手当の支給を受けない者については、施行日以後)、当該施行日前のへき地手当の月額に相当する額のへき地手当を支給する。
4 施行日の前日においてへき地等学校として指定されていた学校で施行日においてへき地等学校として指定されないこととなるもの(学校の移転によりへき地等学校として指定されないこととなるものを除く。)は、施行日の前日に当該学校に勤務する職員で施行日以後当該学校に引き続き勤務することとなるものに係るへき地手当に準ずる手当の支給については、へき地等学校とみなす。この場合において、へき地手当に準ずる手当の月額の算定は、新給与規則第五十七条の十一第二項の規定にかかわらず、施行日の前日における給料及び扶養手当の月額の合計額を基礎として、行うものとする。
附則(平成二年三月三十日人事委員会規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二年四月一日から施行する。
(特地勤務手当に関する経過措置)
2 前項に規定する日(以下「施行日」という。)の前日において特地勤務手当の支給を受けていた職員で、当該職員に係るこの規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(以下「新給与規則」という。)に基づく特地勤務手当の月額(以下「施行日以後の特地勤務手当の月額」という。)が施行日の前日における特地勤務手当の月額(以下「施行日前の特地勤務手当の月額」という。)に達しないこととなるもの(新給与規則に基づく特地勤務手当の支給を受けないこととなる者を含む。)については、新給与規則第五十七条の六の規定にかかわらず、施行日以後当該職員が施行日の前日に勤務していた公署に引き続き勤務する場合(当該公署の移転があつた場合を除く。)においては、施行日以後の特地勤務手当の月額が当該職員に係る施行日前の特地勤務手当の月額に達するまでの間(新給与規則に基づく特地勤務手当の支給を受けない者については、施行日以後)、当該施行日前の特地勤務手当の月額に相当する額の特地勤務手当を支給する。
(石川県人事委員会の権限の一部を事務局長に委任する規則の一部改正)
3 石川県人事委員会の権限の一部を事務局長に委任する規則(昭和三十九年石川県人事委員会規則第八号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(平成二年五月二日人事委員会規則第二号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則別表第一の備考第二項の規定による人事委員会の承認は、改正後の給与規則別表第一の備考第二項の規定によるものとみなす。
附則(平成二年六月五日人事委員会規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年八月三十一日人事委員会規則第七号)
この規則は、平成二年九月一日から施行する。ただし、別表第九の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二年九月七日人事委員会規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年十二月二十七日人事委員会規則第九号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する条例の施行規則第五十三条第四項、第七十条第二項第四号、第七十六条の四第三号、第七十六条の十第一号及び別表第十三の改正規定並びに附則第六項及び第七項の規定は、平成三年一月一日から施行する。
2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(中略)及び第四条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の一部を改正する規則の規定は、平成二年四月一日から適用する。
附則第三項から附則第五項まで 削除
(勤勉手当に関する経過措置)
6 平成三年六月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の給与規則第七十条第二項第四号の規定は、附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間について、なお従前の例による。
(復職時調整に関する経過措置)
7 改正後の給与規則別表第十三の規定は、附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
附則(平成三年三月二十九日人事委員会規則第一号)
この規則は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成三年四月一日人事委員会規則第二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において保健所の次長であった職員で、施行日以後も引き続き保健所の次長の職を占めるもののうち、この規則による改正後の別表第十の規定により管理職手当が支給されない職員に係る管理職手当については、なお従前の例による。
附則(平成三年四月二十六日人事委員会規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年七月五日人事委員会規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。
附則(平成三年八月三十日人事委員会規則第七号抄)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年十二月二十五日人事委員会規則第十号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する条例の施行規則第五十四条の改正規定、第六十二条の次に二条を加える改正規定、第七十七条の三の改正規定及び別記第三号様式の改正規定並びに附則第三項の規定は、平成四年一月一日から施行する。
2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定(中略)は平成三年四月一日から適用し、第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の一部を改正する規則の規定は平成三年八月三十日から適用する。
(扶養手当の児童手当との調整措置の廃止)
3 一般職の職員の給与に関する条例第九条第四項の規定の適用の特例に関する規則(昭和六十一年石川県人事委員会規則第八号)は、廃止する。
附則(平成四年三月二十四日人事委員会規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。
(昇格等に関する平成七年度までの間の経過措置)
2 平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に職員をこの規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第八の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第二十三条第一項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第四項の規定又は改正後の規則第二十三条第一項の規定の適用を受けた職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員を平成四年四月一日から平成八年三月三十一日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第四項の規定並びに改正後の規則第二十三条及び第三十条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(以下「改正前の規則」という。)第二十三条及び第三十条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの間にあっては改正後の規則第二十三条及び第三十条の規定)を適用するものとする。
4 平成四年四月一日、平成五年四月一日、平成六年四月一日又は平成七年四月一日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の一級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
5 五十八歳に達した日後に附則第二項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第二十三条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の一号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で人事委員会の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第三十三条の二の規定にかかわらず、二十四月とする。
(平成八年四月一日における給料月額等の調整)
6 調整期間中に対象級に二回以上昇格した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の平成八年四月一日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の一級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成十三年度までの間の経過措置)
7 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第四項の規定の適用を受けたもの及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員を平成八年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第二十三条又は第三十条の規定を適用するものとする。
8 降格した職員を平成四年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の一級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第二項の規定並びに改正後の規則第二十三条第一項及び第三十条第一項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
9 平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十二条第一項 | 第二十三条第一項第一号から第三号まで若しくは第二項第一号から第三号まで | 第二十三条第二項第一号から第三号までの規定又は一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の一部を改正する規則(平成四年石川県人事委員会規則第三号)附則(以下この表において「附則」という。)第二項 |
第二十三条第三項 | 前二項 | 前項の規定又は附則第二項 |
第二十三条第四項 | 前三項 | 前二項の規定又は附則第二項 |
第二十三条第五項 | 前各項の規定による | 前三項の規定又は附則第二項の規定による |
前各項の規定にかかわらず | 前三項の規定及び附則第二項の規定にかかわらず | |
第二十三条第七項 | 第一項各号 | 附則第二項 |
第三十条第二項 | 又は第四十三条 | 若しくは第四十三条の規定又は附則第二項若しくは第八項 |
前項の規定 | 前項の規定又は附則第二項の規定 |
10 改正後の規則第三十条第二項の規定の適用については、平成七年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間同項中「又は第四十三条」とあるのは「若しくは第四十三条の規定又は一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の一部を改正する規則(平成四年石川県人事委員会規則第三号)附則第二項若しくは第八項」とし、同日後における当該規定の適用に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(雑則)
11 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。
附則別表(附則第二項関係)
イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第30条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第30条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第30条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給(改正後の規則第23条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第30条第1項第3号又は第4号給に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第30条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第30条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第30条適用外職員」という。) |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 |
その他の職員 |
| あらかじめ人事委員会の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間 |
備考
1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(ロの表及びハの表において同じ。)。
2 一般職の職員の給与に関する条例の施行規則第33条の2第2項の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。
ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 6月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第30条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
その他の職員 |
| あらかじめ人事委員会の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第30条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
その他の職員 |
| あらかじめ人事委員会の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。
附則(平成四年三月二十七日人事委員会規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成四年六月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則第六十六条第二項第二号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成四年四月一日人事委員会規則第六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(管理職手当に関する経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において工業試験場、農業総合試験場又は砂丘地農業試験場の主任研究員であった職員で、施行日以後も引き続き工業試験場、農業総合試験場又は砂丘地農業試験場の主任研究員の職を占めるもののうち、この規則による改正後の別表第十の規定により管理職手当が支給されない職員に係る管理職手当については、なお従前の例による。
(へき地手当に関する経過措置)
3 施行日の前日において西二又小学校に勤務してへき地手当の支給を受けていた職員で、当該小学校が施行日の前日に使用していた校舎(以下「旧校舎」という。)で施行日以後も引き続き勤務することとなるものについては、この規則による改正後の別表第十七の規定にかかわらず、旧校舎で引き続き勤務している間、施行日の前日における当該職員のへき地手当の月額に相当する額のへき地手当を支給する。
附則(平成四年四月二十四日人事委員会規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定は、平成四年四月一日から適用する。
附則(平成四年六月三十日人事委員会規則第十号)
この規則は、平成四年七月一日から施行する。
附則(平成四年七月十七日人事委員会規則第十二号)
この規則は、平成四年八月一日から施行する。
附則(平成四年十二月二十二日人事委員会規則第十四号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する条例の施行規則第七十六条の十八及び別表第二の改正規定は平成五年一月一日から、第一条中同規則第五十七条の三の改正規定は同年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(中略)の規定は、平成四年四月一日から適用する。
(調整手当に関する経過措置)
3 平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの間においては、第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則第五十七条の三第二項第一号中「百分の十二」とあるのは、「百分の十一」とする。
附則(平成五年四月一日人事委員会規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年八月十日人事委員会規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表第九の規定は、平成五年四月一日から適用する。
附則(平成五年八月二十七日人事委員会規則第七号)
この規則は、平成五年九月一日から施行する。
附則(平成五年十二月二十二日人事委員会規則第八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する条例の施行規則第五十七条の三の次に二条を加える改正規定及び同規則別表第一の改正規定は、平成六年一月一日から施行する。
2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定(中略)は、平成五年四月一日から適用する。
附則(平成六年三月一日人事委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年三月三十一日人事委員会規則第二号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成六年三月三十一日人事委員会規則第四号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成六年四月十一日人事委員会規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年九月三十日人事委員会規則第七号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成六年十二月二十日人事委員会規則第九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する条例の施行規則第七十六条の十八及び別記第八号様式の改正規定は、平成七年一月一日から施行する。
2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定(第七十六条の九を除く。)(中略)は、平成六年四月一日から適用する。
附則(平成七年三月二日人事委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年三月三十一日人事委員会規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日に職員を教育職給料表(一)若しくは教育職給料表(二)の職務の級四級に昇格させた場合又は職務の級三級から降格させた場合における改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)第二十三条第七項又は第二十四条第四項の規定の適用については、これらの規定中「条例別表第三イの表備考2又はロの表備考2」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成六年石川県条例第四十一号)による改正前の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年石川県条例第五十三号)第五条第一項」とする。
3 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第七十一号)による改正前のあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)による学校又は養成施設(改正後の規則別表第四に定める新中卒を入学資格とする修業年限二年のものに限る。)を卒業した者で、この規則の施行の日以後に新たに職員となり、医療職給料表(二)の適用を受けるあん摩マッサージ指圧師となつたものの初任給として受ける給料月額の決定については、なお従前の例による。
附則(平成七年三月三十一日人事委員会規則第四号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成七年四月二十一日人事委員会規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表第十六の規定は、平成七年四月一日から適用する。
附則(平成七年七月十四日人事委員会規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定は、平成七年七月一日から適用する。
附則(平成七年九月二十九日人事委員会規則第九号)
この規則は、平成七年十月一日から施行する。
附則(平成七年十二月二十日人事委員会規則第十号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成八年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第五十七条の四の八、別表第八の二及び別表第十二の改正規定 公布の日
二 第六十条の次に一条を加える改正規定 平成八年四月一日
2 この規則(前項第一号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定は、平成七年四月一日から適用する。
3 平成十五年一月一日(以下「新基準日」という。)の前日において給料の調整を行う職を占める職員のうち、同日に受ける給料月額(新基準日以後に人事委員会の定める異動をした職員にあっては、人事委員会の定める給料月額。以下この項において「基礎給料月額」という。)及び基礎給料月額に基づき新基準日の前日におけるこの規則(附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)第五十二条第二項の規定により算出した額の合計額から基礎給料月額と新基準日の前日に受ける職務の級及び号給(同日に受ける号給が附則別表第一の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、同日に受ける号給の号数に当該号給欄に掲げる号給に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号給)の平成八年一月一日において適用される給料月額(新基準日の前日に受ける職務の級の号給が平成八年一月一日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数の号給又は同日における当該職務の級の最高の号給の号数を超えない号数の号給で同年四月一日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数のものである職員及び新基準日の前日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員並びに新基準日以後に人事委員会の定める異動をした職員にあっては、人事委員会が別に定める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の二分の一を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)が、旧基準日の対応給料月額及び旧基準日の対応給料月額を算出の基礎としてこの規則による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(以下「改正前の規則」という。)第五十二条第二項の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第五十二条第二項の規定にかかわらず、平成十八年三月三十一日までの間において引き続き当該職又は当該職と改正後の規則別表第九の調整数欄に掲げる調整数(以下「調整数」という。)が同一である職を占める間、同項の規定により算出した額に、改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額に附則別表第二の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。
4 新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員(新基準日以後に新たに職員となった者を除く。)の給料の調整額については、当該職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなして、前項の規定を準用する。
5 新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員(新基準日以後に新たに職員となった者に限る。)のうち、当該職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなした場合に、新たに職員となった日(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める日。以下この項において同じ。)に受ける職務の級及び号給の新基準日の前日において適用される給料月額(新たに職員となった日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員及び新たに職員となった日後に人事委員会の定める異動をした職員にあっては、人事委員会の定める給料月額。以下この項において「みなし基礎給料月額」という。)及びみなし基礎給料月額に基づき新基準日の前日における改正後の規則第五十二条第二項の規定により算出した額の合計額からみなし基礎給料月額と新たに職員となった日に受ける職務の級及び号給(新たに職員となった日に受ける号給が附則別表第一の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、新たに職員となった日に受ける号給の号数に当該号給欄に掲げる号給に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号給)の平成八年一月一日において適用される給料月額(新たに職員となった日に受ける職務の級の号給が平成八年一月一日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数の号給又は同日における当該職務の級の最高の号給の号数を超えない号数の号給で同年四月一日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数のものである職員及び新たに職員となった日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員並びに新たに職員となった日後に人事委員会の定める異動をした職員にあっては、人事委員会が別に定める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の二分の一を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)が、旧基準日の対応給料月額及び旧基準日の対応給料月額を算出の基礎として改正前の規則第五十二条第二項の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第五十二条第二項の規定にかかわらず、平成十八年三月三十一日までの間において引き続き当該職又は当該職と調整数が同一である職を占める間、同項の規定により算出した額に、改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額に附則別表第二の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。
6 新基準日の前日において給料の調整を行う職を占める職員で新基準日以後に調整数が異なる職に異動したもの又は新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員で当該職を占めることとなった日後に調整数が異なる職に異動したものの給料の調整額については、これらの異動後の職に係る調整数を新基準日の前日におけるこれらの職員に係る調整数とみなして、附則第三項(新基準日以後に新たに職員となった者にあっては、前項)の規定を準用する。
(へき地手当等に関する経過措置)
7 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてへき地手当の支給を受けていた職員で、当該職員に係る改正後の規則に基づくへき地手当の月額(以下「施行日以後のへき地手当の月額」という。)が施行日の前日におけるへき地手当の月額(以下「施行日前のへき地手当の月額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の規則第五十七条の十の規定にかかわらず、施行日以後当該職員が施行日の前日に勤務していた学校に引き続き勤務する場合(当該学校の移転があった場合を除く。)においては、施行日以後のへき地手当の月額が当該職員に係る施行日前のへき地手当の月額に達するまでの間、当該施行日前のへき地手当の月額に相当する額のへき地手当を支給する。
8 附則第三項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。
(一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の一部を改正する規則の一部改正)
9 一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の一部を改正する規則(昭和五十五年石川県人事委員会規則第五号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則別表第一
給料表 | 職務の級 | 号給 | 調整数 |
教育職給料表(一) | 2級 | 9号給から11号給級までの号給 | 1 |
12号給から14号給級までの号給 | 2 | ||
15号給以下の号給 | 3 | ||
3級 | 3号給以上の号給 | 1 | |
教育職給料表(二) | 2級 | 12号給から14号給級までの号給 | 1 |
15号給から17号給級までの号給 | 2 | ||
18号給以上の号給 | 3 | ||
3級 | 3号給から5号給級までの号給 | 1 | |
6号給以上の号給 | 2 | ||
教育職給料表(三) | 2級 | 9号給から11号給級までの号給 | 1 |
12号給以上の号給 | 2 | ||
3級 | 3号給から5号給級までの号給 | 1 | |
6号給から8号給級までの号給 | 2 | ||
9号給以上の号給 | 3 | ||
4級 | 4号給から6号給級までの号給 | 1 | |
7号給以上の号給 | 2 | ||
5級 | 2号給以上の号給 | 1 | |
研究職給料表 | 2級 | 9号給から11号給級までの号給 | 1 |
12号給以上の号給 | 2 | ||
3級 | 4号給から6号給級までの号給 | 1 | |
7号給以上の号給 | 2 | ||
4級 | 4号給以上の号給 | 1 | |
医療職給料表(一) | 1級 | 6号給から8号給級までの号給 | 1 |
9号給から11号給級までの号給 | 2 | ||
12号給以上の号給 | 3 | ||
2級 | 4号給から6号給級までの号給 | 1 | |
7号給以上の号給 | 2 | ||
3級 | 3号給以下の号給 | 1 | |
4号給以上の号給 | 2 |
附則別表第二
平成十五年一月一日から平成十五年三月三十一日まで | 百分の百 |
平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日まで | 百分の七十五 |
平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日まで | 百分の五十 |
平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日まで | 百分の二十五 |
附則(平成八年三月二十九日人事委員会規則第四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。
(管理職手当に関する経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、この規則による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(以下「改正前の規則」という。)別表第十に掲げる職にあった職員で、その支給割合が百分の十八又は百分の十五であったもののうち、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第十の規定を適用した場合にその支給割合が同日における支給割合を下回ることとなるものについては、なお従前の例による。
(農林漁業改良普及手当に関する経過措置)
3 施行日の前日において、改正前の規則第七十六条の九に規定する職員が改正前の規則別表第十に掲げる職にあった場合でその者が施行日以後も引き続き改正前の規則第七十六条の九に規定する職員に該当し、かつ、改正前の規則第七十六条の十に規定する要件に該当するときは、改正後の規則第七十六条の十の規定にかかわらず、給料月額に百分の七(その者に支給される管理職手当の支給割合に百分の七を加えた割合が施行日の前日においてその者に支給された管理職手当の支給割合に百分の七を加えた割合を超えるときは、その超えた割合を百分の七から減じた割合)を乗じて得た額を農林漁業改良普及手当として支給する。
附則(平成八年五月十七日人事委員会規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第六十二条の二の規定は、平成八年四月一日から適用する。
附則(平成八年十二月二十五日人事委員会規則第九号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)、第三条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の一部を改正する規則(以下「改正後の平成七年改正規則」という。)(中略)の規定は平成八年四月一日から、第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の一部を改正する規則(以下「改正後の昭和五十五年改正規則」という。)の規定は同年八月三十日から適用する。
附則第三項から附則第十四項まで 削除
(寒冷地手当に関する経過措置)
15 平成八年度の一般職の職員の給与に関する条例第二十一条第一項に規定する基準日(以下この項及び次項において「平成八年度基準日」という。)において切替表の暫定給料月額欄に掲げる給料月額を受ける職員については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十五年石川県条例第四十三号。以下この項及び次項において「昭和五十五年改正条例」という。)附則第八項の人事委員会が定める場合は、改正後の昭和五十五年改正規則附則第四項各号に掲げる場合のほか、平成八年度基準日において同欄に掲げる給料月額を受ける場合とし、当該場合に係る昭和五十五年改正条例附則第八項の人事委員会が定める額は、改正後の昭和五十五年改正規則附則第三項の規定を準用した場合に得られる職務の等級の号給の昭和五十五年八月三十日において適用される額とする。この場合において、同項第一号中「号給が附則別表第二」とあるのは「旧号給(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成八年石川県条例第三十号。以下「平成八年改正条例」という。)附則別表のイからホまでの表の暫定給料月額欄に掲げる給料月額に対応する同表の旧号給欄に定める号給をいう。以下同じ。)が一般職の職員の給与に関する条例の施行規則等の一部を改正する規則(平成八年石川県人事委員会規則第九号)第二条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の一部を改正する規則附則別表第二(以下「旧附則別表第二」という。)」と、「職務の級の号給と」とあるのは「職務の級の旧号給と」と、同項第二号中「職務の級の号給」とあるのは「職務の級の旧号給」と、「附則別表第二」とあるのは「旧附則別表第二」と、同項第三号中「号給の額」とあるのは「旧号給の平成八年改正条例第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十号)の給料表による額」と、「一級下位の職務の級の号給」とあるのは「同表による一級下位の職務の級の号給」と、「附則別表第二」とあるのは「旧附則別表第二」と読み替えるものとする。
16 平成八年四月一日から同年八月三十日までの間において、改正条例第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員並びに同月三十一日から改正条例の施行の日の前日までの間において改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員の平成八年度基準日における昭和五十五年改正条例附則第八項の人事委員会が指定する職務の等級の号給(以下この項において「指定号給」という。)について、改正後の給与条例の規定による職務の級の号給を基礎とした改正後の昭和五十五年改正規則附則第三項の規定により得られる指定号給が改正前の給与条例の規定による職務の級の号給を基礎とした第二条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の一部を改正する規則附則第三項の規定により得られる指定号給(以下この項において「改正前の指定号給」という。)に達しないこととなる場合は、改正後の昭和五十五年改正規則附則第三項の規定にかかわらず、改正前の指定号給をもってこれらの職員の指定号給とする。
(給料の調整額に関する経過措置)
17 改正条例附則第四項又は第八項の規定の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則第五十二条第二項の規定の平成八年四月一日以後における適用については、当該各号に定める額をもって同項に規定する調整基本額とする。
一 改正条例附則第四項の規定により附則別表第四の暫定給料月額欄に掲げる額の給料月額を受ける職員 当該給料月額に対応する同表の調整基本額欄に定める額
二 改正条例附則第八項の規定により附則別表第五の給料月額欄に掲げる額の給料月額を受ける職員 当該給料月額に対応する同表の調整基本額欄に定める額
18 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の平成七年改正規則附則第三項の規定の平成八年四月一日以後における適用については、同項中「号給(平成八年一月一日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数の号給を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成八年石川県条例第三十号)附則別表のイからホまでの表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、「号給(現に受ける号給が附則別表の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、現に受ける号給の号数に当該号給欄に掲げる号給に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号給)」とあるのは「暫定給料月額に対応する同表の旧号給欄に定める号給」とする。
19 平成八年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、第三条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の一部を改正する規則(以下この項において「改正前の平成七年改正規則」という。)附則第三項の適用を受けた職員で、当該給料表の適用又は異動の日における改正後の給与条例の規定(改正条例附則第八項の規定を含む。)による給料月額及び当該給料月額を基礎とした改正後の規則第五十二条第二項又は改正後の平成七年改正規則附則第三項の規定による給料の調整額の合計額(以下この項において「改正後の給料の月額」という。)が同日において受けていた改正前の給与条例の規定による給料月額及び当該給料月額を基礎とした改正前の平成七年改正規則附則第三項の規定による給料の調整額の合計額(以下この項において「改正前の給料の月額」という。)に達しないものの給料の調整額は、改正後の規則第五十二条第二項及び改正後の平成七年改正規則附則第三項の規定にかかわらず、改正後の給料の月額が同日における改正前の給料の月額に達するまでの間、これらの規定による給料の調整額に改正前の給料の月額と改正後の給料の月額との差額を加えた額とする。
(義務教育等教員特別手当に関する経過措置)
20 改正条例附則別表のイ又はロの表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の教員特別手当規則第四条の規定の平成八年四月一日から同年十二月三十一日までの間における適用については、同条第一号中「号給(職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあつては、その者の属する職務の級の最高の号給。以下同じ。)」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成八年石川県条例第三十号。以下「改正条例」という。)附則別表のロの表の暫定給料月額欄に掲げる給料月額に対応する同表の旧号給欄に定める号給」と、「別表第一」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の施行規則等の一部を改正する規則(平成八年石川県人事委員会規則第九号)第五条の規定による改正前の教育職員の義務教育等教員特別手当に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表第一」と、同条第二号中「号給」とあるのは「改正条例附則別表のイの表の暫定給料月額欄に掲げる給料月額に対応する同表の旧号給欄に定める号給(次号及び第四号において「旧号給」という。)」と、「別表第二」とあるのは「改正前の規則別表第二」と、同条第三号及び第四号の規定中「号給」とあるのは「旧号給」と、「別表第二」とあるのは「改正前の規則別表第二」とする。
21 平成八年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、当該適用又は異動の日における改正後の給与条例の規定によるその者の属する職務の級及びその者の受ける号給を基礎とした改正後の教員特別手当規則第四条の規定による義務教育等教員特別手当の月額(以下この項において「改正後の手当額」という。)が同日において改正前の給与条例及び第五条の規定による改正前の教育職員の義務教育等教員特別手当に関する規則の規定により受けていた義務教育等教員特別手当の月額(以下この項において「改正前の手当額」という。)に達しない職員の義務教育等教員特別手当の月額は、改正後の教員特別手当規則第四条の規定にかかわらず、改正後の手当額が同日における改正前の手当額に達するまでの間、同日における改正前の手当額とする。
22 附則第三項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則別表第1から附則別表第3まで 削除
附則別表第4
給料表 | 職務の級 | 暫定給料月額 | 調整基本額 |
教育職給料表(一) | 2級 | 228,800円 | 10,296円 |
237,200円 | 10,674円 | ||
245,800円 | 11,061円 | ||
教育職給料表(二) | 2級 | 228,800円 | 10,296円 |
237,200円 | 10,674円 | ||
245,800円 | 11,061円 | ||
3級 | 266,800円 | 12,006円 (給与条例別表第3ロの備考2に定める職員にあっては、12,366円) | |
教育職給料表(三) | 3級 | 250,200円 | 11,259円 |
259,600円 | 11,682円 | ||
269,100円 | 12,019円 | ||
4級 | 297,200円 | 13,374円 | |
5級 | 359,000円 | 16,155円 | |
医療職給料表(一) | 2級 | 308,300円 | 13,873円 |
3級 | 334,900円 | 15,070円 |
附則別表第5
給料表 | 職務の級 | 暫定給料月額 | 調整基本額 |
教育職給料表(一) | 2級 | 233,800円 | 10,521円 |
教育職給料表(二) | 2級 | 233,800円 | 10,521円 |
3級 | 273,000円 | 12,285円 | |
教育職給料表(三) | 3級 | 255,800円 | 11,511円 |
附則(平成九年二月二十八日人事委員会規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
2 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成八年石川県条例第三十号。以下「改正条例」という。)附則第十六項の人事委員会規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項の人事委員会規則で定める額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 平成九年三月一日から平成十三年二月二十八日までの間(以下「対象期間」という。)に職員が改正条例第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十号)第二十一条第四項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)の異なる地域に異動した場合(第三号から第六号までに掲げる場合を除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じてそれぞれイ又はロに定める額
イ 当該異動の直後に在勤する地域に係る改正後の基準額が平成九年二月二十八日において在勤していた地域に係る改正後の基準額に達しないこととなる場合(当該異動の日以後の対象期間において更に改正後の基準額の異なる地域に異動した場合を含む。以下「基準額の低い地域に異動した場合」という。) 改正条例附則第十六項に規定する平成八年度基準日(以下「平成八年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成八年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて一般職の職員の給与に関する条例第九条第三項及び第四項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成八年度基準日における給料の月額)又は五十八万三千円のいずれか低い額(以下「基礎額」という。)に当該異動の直後に在勤する地域(当該異動の日以後の対象期間において更に改正後の基準額の異なる地域に異動した場合にあっては、平成九年三月一日から改正後の基準額の異なる地域への直近の異動の日までの間に当該職員の在勤する地域のうち改正後の基準額の最も低い地域。(以下「異動後の地域」という。)に応じて改正条例第二条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第二十一条第四項に規定する人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額と異動後の地域及び平成九年二月二十八日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する人事委員会規則で定める額を合算した額
ロ イに該当する場合以外の場合(次号に掲げる場合を除く。) 改正条例附則第十六項に規定する合算した額
二 対象期間に職員の世帯等の区分に変更があった場合(次号から第六号までに掲げる場合を除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じてそれぞれイ又はロに定める額
イ 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正前の条例第二十一条第四項に規定する人事委員会規則で定める額が平成九年二月二十八日における当該職員の世帯等の区分に係る同項に規定する人事委員会規則で定める額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合を含む。以下「基準額の低い世帯等の区分への変更があった場合」という。) 基礎額に平成九年二月二十八日において当該職員の在勤していた地域に応じて同項に規定する人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額と当該地域及び当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合にあっては、平成九年三月一日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち同項に規定する人事委員会規則で定める額の最も低い世帯等の区分。以下「変更後の世帯等の区分」という。)に応じて同項に規定する人事委員会規則で定める額を合算した額
ロ イに該当する場合以外の場合(前号イに掲げる場合を除く。) 改正条例附則第十六項に規定する合算した額
三 対象期間に職員が基準額の低い地域に異動した場合で、かつ、対象期間に当該職員の世帯等の区分について基準額の低い世帯等の区分への変更があった場合(次号から第六号までに掲げる場合を除く。) 基礎額に異動後の地域に応じて改正前の条例第二十一条第四項に規定する人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額と異動後の地域及び変更後の世帯等の区分に応じて同項に規定する人事委員会規則で定める額を合算した額
四 平成八年度基準日において職員が教職調整額を受けていた場合(次号及び第六号に掲げる場合を除く。) 基礎額と平成八年度基準日における当該職員の教職調整額との合計額に平成九年二月二十八日おいて当該職員の在勤していた地域(対象期間に当該職員が基準額の低い地域に異動した場合にあっては、異動後の地域。以下この項において同じ。)に応じて改正前の条例第二十一条第四項に規定する人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額と同日において当該職員の在勤していた地域及び同日における当該職員の世帯等の区分(対象期間に当該職員の世帯等の区分について基準額の低い世帯等の区分への変更があった場合にあっては、変更後の世帯等の区分。次号及び第六号において同じ。)に応じて同項に規定する人事委員会規則で定める額を合算した額
五 平成九年二月二十八日において職員の在勤していた地域及び同日における当該職員の世帯等の区分をそれぞれ平成八年度基準日において当該職員の在勤していた地域及び平成八年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成八年度基準日において一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十五年石川県条例第四十三号。以下「昭和五十五年改正条例」という。)附則第八項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の暫定基準額を受けることとなるとき(次号に掲げる場合を除く。) 当該暫定基準額(その額が五十八万三千円に平成九年二月二十八日において当該職員の在勤していた地域に応じて改正前の条例第二十一条第四項に規定する人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額と当該地域及び同日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する人事委員会規則で定める額を合算した額を超えることとなるときは、当該合算した額)
六 平成九年二月二十八日において職員(昭和五十五年八月三十日以前から引き続き在職する職員に限る。)の在勤していた地域及び平成九年二月二十八日における当該職員の世帯等の区分をそれぞれ平成八年度基準日において当該職員の在勤していた地域及び平成八年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成八年度基準日において昭和五十五年改正条例附則第十項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の人事委員会規則で定める額を受けることとなるとき 当該人事委員会規則で定める額から平成九年二月二十八日において当該職員の在勤していた地域及び同日における当該職員の世帯等の区分に応じて改正前の条例第二十一条第二項に規定する人事委員会規則で定める額を減じた額
附則(平成九年三月三十一日人事委員会規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において畜産試験場及び肉牛生産指導場の次長であった職員で、施行日以後も引き続き畜産総合センター部長の職を占めるもののうち、この規則による改正後の別表第十の規定により管理職手当が支給されないこととなる職員に係る管理職手当については、なお従前の例による。
3 施行日の前日において、この規則による改正前の別表第十に掲げる職にあった職員で、その支給割合が百分の十八又は百分の十五であったもののうち、この規則による改正後の別表第十の規定を適用した場合にその支給割合が同日における支給割合を下回ることとなるものについては、なお従前の例による。
附則(平成九年四月十八日人事委員会規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第五十七条の三の三の規定は、平成九年四月一日から適用する。
附則(平成九年十月二十九日人事委員会規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成九年十二月二十四日人事委員会規則第十号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定及び第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の一部を改正する規則の規定は、平成九年四月一日から適用する。
(諸用紙の調整に関する経過措置)
3 第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定に基づき調製した諸用紙は、所要の調整をしてなお当分の間、使用することができる。
附則(平成十年三月二十七日人事委員会規則第三号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。ただし、別表第十の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の別表第十の規定は、平成十年三月二十四日から適用する。
(特地勤務手当に関する経過措置)
3 この規則(附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)第五十七条の六第二項の規定により職員に対する特地勤務手当の月額を算定する場合において、当該職員に係る同項各号に定める日が平成十年四月一日(以下「施行日」という。)前であるときは、当該職員に対する同項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日」とあるのは、「平成十年四月一日」とする。
4 改正後の規則第五十七条の七第二項の規定により職員に対する特地勤務手当に準ずる手当の月額を算定する場合において、当該職員に係る同項に規定する日が施行日前であるときは、当該職員に対する同項の規定の適用については、同項中「同項に規定する異動又は公署の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた公署に勤務することとなつた場合(人事委員会が定める場合に限る。)には、その日前の人事委員会が定める日)」とあるのは、「平成十年四月一日」とする。
5 改正後の規則第五十七条の八第三項の規定により改正後の規則第五十七条の七第二項に規定する方法によって職員に対する特地勤務手当に準ずる手当の月額を算定する場合において、当該職員に係る同項に規定する日が施行日前であるときは、当該職員に対する改正後の規則第五十七条の八第三項の規定による改正後の規則第五十七条の七第二項の規定の適用については、同項中「同項に規定する異動又は公署の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた公署に勤務することとなつた場合(人事委員会が定める場合に限る。)には、その日前の人事委員会が定める日)」とあるのは、「平成十年四月一日」とする。
附則(平成十年四月二十一日人事委員会規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(別表第十知事の事務部局の部及び監査委員事務局の部の規定を除く。)は平成十年四月一日から、改正後の規則別表第十知事の事務部局の部及び監査委員事務局の部の規定は同月七日から適用する。
附則(平成十年五月十九日人事委員会規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第七十六条の十の規定は、平成十年四月一日から適用する。
附則(平成十年十月二十八日人事委員会規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定は、平成十年十月十七日から適用する。
附則(平成十年十二月二十二日人事委員会規則第十号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第七十一条の改正規定並びに別表第九保育専門学園の項及び錦城学園の項の改正規定は、平成十一年四月一日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の第五十七条の四の十二、別表第八の二、別表第九の二及び別表第十二の規定は、平成十年四月一日から適用する。
附則(平成十一年二月二十六日人事委員会規則第一号)
この規則は、平成十一年三月二日から施行する。
附則(平成十一年三月三十一日人事委員会規則第四号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成十一年四月十六日人事委員会規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
附則(平成十一年十二月十七日人事委員会規則第八号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一 第一条中一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(以下「給与規則」という。)第七十六条の二十、別表第八の二、別表第九の二及び別表第十六の改正規定並びに次項から附則第四項まで及び附則第十一項の規定 公布の日
二 第一条中給与規則第三十条、第三十三条から第三十四条まで、第三十五条の二、第三十六条、第三十八条及び別記第一号様式の改正規定 平成十二年四月一日
2 第一条の規定(前項第一号に規定する改正規定に限る。)による改正後の給与規則の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
(切替規則第一条ただし書の規定の適用を受ける職員の昇格等の特例)
3 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十一年石川県条例第三十六号。以下「改正条例」という。)附則第三項の規定による最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成十一年石川県人事委員会規則第九号。以下「切替規則」という。)第一条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する第一条の規定(附則第一項第二号に規定する改正規定に限る。以下同じ。)による改正後の給与規則(以下「改正後の規則」という。)第二十三条又は第二十四条の規定の適用については、昇格又は降格の日の前日において切替規則第一条ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額を同日において受けていたものとみなす。
4 切替規則第一条ただし書の規定の適用を受ける職員の改正後の規則第三十四条の規定の適用については、同条中「その者の現に受ける給料月額」とあるのは、「その者の平成十一年改正条例附則第三項の規定による最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替等に関する規則(平成十一年石川県人事委員会規則第九号)第一条ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額」とする。
(雑則)
5 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成十二年二月十四日人事委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表第十の規定は、平成十二年一月一日から適用する。
附則(平成十二年四月十八日人事委員会規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定は、平成十二年四月一日から適用する。
附則(平成十二年九月一日人事委員会規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十二年十二月十九日人事委員会規則第六号)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する条例の施行規則第七十一条及び別表第十六の改正規定は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(以下「改正後の給与規則」という。)第七十一条の規定は平成十二年四月一日から、改正後の給与規則別表第十六の規定は同年十二月一日から適用する。
附則(平成十三年三月二十三日人事委員会規則第一号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
(諸用紙の調整に関する経過措置)
2 第三条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定に基づき調製した用紙は、所要の調製をしてなお当分の間、使用することができる。
附則(平成十三年三月三十日人事委員会規則第二号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第六十二条、別表第九及び別表第十三の二の改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の別表第十の規定は、平成十三年三月二十六日から適用する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の別表第四に定める学歴免許等資格区分表に掲げる学歴免許等の資格(この規則による改正後の別表第四に定める学歴免許等資格区分表に掲げるものを除く。)を有する職員に対するこの規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成十三年四月十七日人事委員会規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表第十警察の部の規定は平成十三年三月二十六日から、その他の規定は同年四月一日から適用する。
附則(平成十三年十二月十八日人事委員会規則第九号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第十七の改正規定及び附則第三項の規定は、平成十四年一月一日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定は、平成十三年四月一日から適用する。
(へき地手当に関する経過措置)
3 附則第一項ただし書に規定する日(以下「施行日」という。)の前日においてへき地手当の支給を受けていた職員で、当該職員に係るこの規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(以下「新給与規則」という。)に基づくへき地手当の月額(以下「施行日以後のへき地手当の月額」という。)が施行日の前日におけるへき地手当の月額(以下「施行日前のへき地手当の月額」という。)に達しないこととなるものについては、新給与規則第五十七条の十の規定にかかわらず、施行日以後当該職員が施行日の前日に勤務していた学校に引き続き勤務する場合(当該学校の移転があった場合を除く。)においては、施行日以後のへき地手当の月額が当該職員に係る施行日前のへき地手当の月額に達するまでの間、当該施行日前のへき地手当の月額に相当する額のへき地手当を支給する。
附則(平成十四年三月二十二日人事委員会規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
(従前の正規の試験の取扱い)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に正規の試験の結果に基づいて任用された者(これに準ずるものと認められる者を含む。)に適用される級別資格基準表又は初任給基準表の正規の試験の区分は、「上級」にあっては「大学卒程度」と、「中級」にあっては「短大卒程度」と、「初級」にあっては「高校卒程度」とする。
(特地勤務手当等に関する経過措置)
3 この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)第五十七条の五に定めるもののほか、施行日の前日において一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十号。以下「条例」という。)第十一条の二第一項の特地公署(以下「特地公署」という。)とされていた公署のうち次に掲げる公署は、平成十七年三月三十一日までの間、特地公署とする。
内川ダム管理事務所、赤瀬ダム管理事務所、水産総合センター内水面水産センター、我谷ダム管理事務所、白山自然保護センター、白山ろく少年自然の家、七尾警察署花園駐在所、珠洲警察署大谷駐在所、鶴来警察署尾口駐在所、能都警察署当目駐在所
4 前項の規定により特地公署とされた公署に勤務する職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第五十七条の六の規定にかかわらず、同条第二項に規定する特地勤務手当基礎額(以下「持地勤務手当基礎額」という。)に施行日の前日における当該公署の級別区分に応じた支給割合を乗じて得た額に、施行日から平成十六年三月三十一日までの間にあっては百分の百を、同年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間にあっては百分の五十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
5 附則第三項の規定により平成十七年三月三十一日までの間特地公署とされた公署に在勤する職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額は、当該公署の級別区分を一級地とした場合に改正後の規則第五十七条の七第二項又は第五十七条の八第三項の規定を適用して得られる額とする。
6 施行日における級別区分が施行日の前日における級別区分より下位である公署に勤務する職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第五十七条の六の規定にかかわらず、平成十七年三月三十一日までの間(その期間内に当該公署が級別区分の異なる特地公署に該当することとなった場合又は特地公署に該当しないこととなった場合にあっては、その該当し、又は該当しないこととなった日の前日までの間)、特地勤務手当基礎額に、同条第一項の規定による支給割合に施行日から平成十六年三月三十一日までの間にあっては百分の四を、同年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間にあっては百分の二を加えた割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
7 犀川ダム管理事務所に勤務する職員に関する前項の規定の適用については、同項中「百分の四」とあるのは「百分の八」と、「百分の二」とあるのは「百分の四」とする。
8 改正後の規則第五十七条の五に定めるもののほか、施行日の前日において条例第十一条の三第一項の規定により準特地公署とされていた公署のうち次に掲げる公署は、平成十七年三月三十一日までの間、準特地公署とする。
水産総合センター生産部能登島事業所、県民交流課能登島駐在所、水産総合センター能登島駐在地、金沢中警察署二俣駐在所、鶴来警察署吉野谷駐在所、鶴来警察署鳥越駐在所、七尾警察署能登島駐在所
9 前項の規定により準特地公署とされた公署に在勤する職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額は、改正後の規則第五十七条の七第二項又は第五十七条の八第三項の規定にかかわらず、改正後の規則第五十七条の七第二項又は第五十七条の八第三項に規定する日(一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の一部を改正する規則(平成十年石川県人事委員会規則第三号)附則第四項又は第五項の規定により読み替えられる場合にあっては、平成十年四月一日)に受けていた給料及び扶養手当の月額の合計額(その額が当該職員の現に受ける給料及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に百分の四(施行日の前日において条例第十一条の三第一項に規定する公署を異にする異動の日(当該職員が改正後の規則第五十七条の八第三項第一号に規定する職員である場合にあっては、同号に規定する日。以下この項において同じ。)から起算して五年に達している場合は、百分の二)を乗じて得た額に、施行日から平成十六年三月三十一日までの間にあっては百分の百(その期間内に当該異動の日から起算して五年に達した場合におけるその五年に達した日後については、百分の五十)を、同年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間にあっては百分の五十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(石川県人事委員会の権限の一部を事務局長に委任する規則の一部改正)
10 石川県人事委員会の権限の一部を事務局長に委任する規則(昭和三十九年石川県人事委員会規則第八号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(平成十四年三月二十二日人事委員会規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、平成十四年三月一日から適用する。
附則(平成十四年三月二十二日人事委員会規則第七号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成十四年四月二十六日人事委員会規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表第十七の規定は平成十四年四月一日から、その他の規定は同年四月九日から適用する。
附則(平成十四年六月十四日人事委員会規則第十二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十四年十二月二十日人事委員会規則第十五号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成十四年十二月二十日人事委員会規則第十六号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(以下「給与規則」という。)別表第三の改正規定 公布の日
二 第一条中給与規則第六十七条及び第七十条の二から第七十一条の二までの改正規定並びに附則第四項の規定 平成十五年四月一日
2 第一条の規定(前項第一号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の給与規則の規定は、平成十四年七月一日から適用する。
(施行日における昇格又は降格の特例)
3 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなして第一条の規定による改正後の給与規則第二十三条又は第二十四条の規定を適用する。
(平成十五年六月に支給する期末手当に関する経過措置)
4 平成十五年六月に支給する期末手当に関する第一条の規定による改正後の給与規則第六十七条第一項の規定の適用については、同項中「六箇月」とあるのは、「三箇月」とする。
附則(平成十五年三月二十四日人事委員会規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
(石川県人事委員会の権限の一部を事務局長に委任する規則の一部改正)
2 石川県人事委員会の権限の一部を事務局長に委任する規則(昭和三十九年石川県人事委員会規則第八号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(平成十五年四月十八日人事委員会規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定は、平成十五年四月一日から適用する。
附則(平成十五年七月十八日人事委員会規則第九号)
この規則は、平成十五年七月二十日から施行する。
附則(平成十五年十月二十八日人事委員会規則第十号)
この規則は、平成十五年十一月一日から施行する。
附則(平成十五年十一月二十八日人事委員会規則第十一号)
1 この規則は、平成十五年十二月一日から施行する。
2 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の第二十三条又は第二十四条の規定を適用する。
附則(平成十六年二月二十七日人事委員会規則第二号)
1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、別表第十五の表の改正規定は、同年三月一日から施行する。
2 この規則の施行の日前の月の中途から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、外国機関等派遣条例第二条第一項若しくは公益法人等派遣条例第二条第一項の規定により派遣され、育児休業法第二条の規定により育児休業をし、大学院修学休業をし、又は停職にされている職員が同日以後に復職し、又は職務に復帰した場合における当該復職又は職務への復帰に係るこの規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則第七十六条の二十二の四第二項の規定の適用については、「属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)」とあるのは、「属する月」とする。
附則(平成十六年三月三十一日人事委員会規則第三号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成十六年三月三十一日人事委員会規則第五号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成十六年四月十六日人事委員会規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定は、平成十六年四月一日から適用する。
附則(平成十六年七月二十三日人事委員会規則第九号)
この規則は、平成十六年八月一日から施行する。
附則(平成十六年九月三十日人事委員会規則第十一号)
この規則は、平成十六年十月一日から施行する。
附則(平成十六年十月二十二日人事委員会規則第十三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十六年十二月二十一日人事委員会規則第十四号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第十の改正規定は、平成十七年一月一日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十六年十月二十九日から適用する。
(平成十六年十一月及び十二月の寒冷地手当の支給日の特例)
3 平成十六年十一月及び十二月の寒冷地手当は、改正後の規則第七十四条の規定にかかわらず、平成十七年一月の同条第一項の支給日に支給する。
(改正条例附則第七項又は第八項の規定による寒冷地手当に関する経過措置)
4 この項から附則第九項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 改正条例 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十六年石川県条例第四十号)をいう。
二 改正後の条例 改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十号)をいう。
三 旧寒冷地 改正条例附則第二項第三号に規定する旧寒冷地をいう。
四 経過措置対象職員 改正条例附則第二項第五号に規定する経過措置対象職員をいう。
五 基準在勤地域 改正条例附則第二項第六号に規定する基準在勤地域をいう。
六 基準世帯等区分 改正条例附則第二項第七号に規定する基準世帯等区分をいう。
七 みなし寒冷地手当基礎額 改正条例附則第二項第八号に規定するみなし寒冷地手当基礎額をいう。
八 支給対象職員 改正条例附則第七項に規定する支給対象職員をいう。
九 世帯等の区分 改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第二十一条第二項及び第四項に規定する世帯等の区分をいう。
十 基準日 改正後の条例第二十一条第一項に規定する基準日をいう。
5 改正条例附則第七項の規定による寒冷地手当の支給については、次に定めるところによる。
一 基準日(その属する月が平成十六年十一月から平成十八年三月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正条例附則第二項第五号イに掲げる職員に該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額の寒冷地手当を支給する。
イ 経過措置対象職員であって改正条例附則第二項第五号イに掲げる職員に該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地及び平成十六年十月二十九日以降における世帯等の区分によって基準在勤地域及び基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当基礎額(以下「改正条例附則第三項支給額」という。)
ロ 次に掲げる額のうちいずれか高い額
(1) 経過措置対象職員であって改正条例附則第二項第五号ロ又はハに掲げる職員のいずれかに該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地及び平成十六年十月二十九日以降における世帯等の区分によって基準在勤地域及び基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当基礎額から改正条例附則第五項の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額(以下「改正条例附則第五項支給額」という。)
(2) (1)の基準在勤地域及び基準世帯等区分により改正後の条例第二十一条第二項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額(以下「新手当額」という。)
二 基準日(その属する月が平成十八年十一月から平成二十一年三月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正条例附則第二項第五号イに掲げる職員に該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額が零を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。
イ 経過措置対象職員であって改正条例附則第二項第五号イに掲げる職員に該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地及び平成十六年十月二十九日以降における世帯等の区分によって基準在勤地域及び基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当基礎額から改正条例附則第四項の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額(以下「改正条例附則第四項支給額」という。)
ロ 改正条例附則第五項支給額又は新手当額のいずれか高い額
三 基準日(その属する月が平成二十一年十一月から平成二十二年三月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正条例附則第二項第五号イに掲げる職員に該当するものに対しては、改正条例附則第四項支給額又は新手当額のいずれか低い額が零を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。
四 基準日(その属する月が平成十六年十一月から平成十八年三月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正条例附則第二項第五号ロ又はハに掲げる職員のいずれかに該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額が、その者につき改正後の条例第二十一条第二項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。
イ 改正条例附則第三項支給額
ロ 改正条例附則第五項支給額又は新手当額のいずれか高い額
五 基準日(その属する月が平成十八年十一月から平成二十一年三月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正条例附則第二項第五号ロ又はハに掲げる職員のいずれかに該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額が、その者につき改正後の条例第二十一条第二項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。
イ 改正条例附則第四項支給額
ロ 改正条例附則第五項支給額又は新手当額のいずれか高い額
6 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者の寒冷地手当の額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
一 改正後の条例第二十一条第三項第一号に掲げる職員 同号の規定の例による額
二 改正後の条例第二十一条第三項第二号に掲げる職員 同号の規定の例による額
三 改正後の規則第七十二条各号に掲げる職員 零
7 附則第五項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者が、改正後の条例第二十一条第四項及び改正後の規則第七十三条の規定の例によるものとした場合において同項第一号若しくは第二号に掲げる場合又は同条第二項に掲げる場合に該当することとなるときは、その者の寒冷地手当の額は、前二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定の例による額とする。
8 人事交流等により一般職の職員の給与に関する条例の給料表の適用を受ける職員となった者であって、平成十六年十月二十九日以降の石川県企業局職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十二年石川県条例第四号)の適用を受ける者、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第二項に規定する退職派遣者、職員以外の地方公務員、国家公務員又は改正後の規則第五十七条の三の二各号に掲げる法人に使用される者として勤務していた期間を一般職の職員の給与に関する条例の給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に、基準日(その属する月が平成十六年十一月から平成二十二年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者となるものに対しては、この場合において改正条例附則第三項から第六項まで又は前三項の規定を適用したとしたならばこれらの規定による寒冷地手当を支給されることとなるときは、これらの規定の例による額の寒冷地手当を支給する。
9 前項の場合において、改正後の条例第二十一条第一項第一号中「別表第五の二」とあるのは「国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号。以下「寒冷地手当法」という。)別表」と、同項第二号中「国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号。以下「寒冷地手当法」という。)」とあるのは「寒冷地手当法」と、改正条例附則第二項第四号中「改正後の給与条例別表第五の二」とあるのは「寒冷地手当法別表」と、同項第五号ロ中「新寒冷地」とあるのは「新寒冷地(旧寒冷地に該当する地域に限る。)」と、この規則による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則第七十一条の三第二項中「別表第十五に掲げる地域」とあるのは「寒冷地手当支給規則の一部を改正する省令(平成十六年総務省令第百二十九号)による改正前の寒冷地手当支給規則(昭和三十九年総理府令第三十三号)別表第一に掲げる地域」と読み替えるものとする。
附則(平成十七年一月三十一日人事委員会規則第一号)
この規則中第一条の規定は平成十七年二月一日から、第二条の規定は同年三月一日から施行する。
附則(平成十七年三月二十二日人事委員会規則第三号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十七年三月二十九日人事委員会規則第四号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成十七年三月二十九日人事委員会規則第六号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成十七年四月十九日人事委員会規則第十一号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定は、平成十七年四月一日から適用する。
附則(平成十七年五月二十日人事委員会規則第十二号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定は、平成十七年四月一日から適用する。
附則(平成十七年八月三十日人事委員会規則第十七号)
この規則中別表第十六の改正規定(「富来町」を「志賀町」に改める部分に限る。)は平成十七年九月一日から、その他の規定は同年十月一日から施行する。
附則(平成十七年十一月二十九日人事委員会規則第十八号)
この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。
附則(平成十八年一月三十一日人事委員会規則第一号)
この規則は、平成十八年二月一日から施行する。
附則(平成十八年三月三十一日人事委員会規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(改正条例附則第二条適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年石川県条例第三号。以下「平成十八年改正給与条例」という。)附則第二条の規定によりその者の平成十八年四月一日(以下この項から第八項までにおいて「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第二条適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(以下「新規則」という。)別表第三の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
一 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の二級若しくは五級又は公安職給料表の五級であった職員 旧級及び旧級の一級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
二 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第二条適用職員に係る切替日以後の職務の級の一級上位の職務の級への昇格(切替日から平成十九年三月三十一日までの間における新規則第二十条の規定によるものに限る。)については、同条第三項中「現に属する職務の級に一年以上」とあるのは、「平成十八年三月三十一日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の二級若しくは五級又は公安職給料表の五級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であつた職員にあつては、旧級及び旧級の一級下位の職務の級並びに一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年石川県条例第三号)附則第二条の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算一年以上、旧級が同条例附則別表第一の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであつた職員にあつては、旧級及び新級に通算一年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第二十三条又は第二十四条の規定を適用する。
(平成十九年一月一日における特定職員の昇給区分及び昇給の号給数の特例)
5 平成十九年一月一日における特定職員(給与規則第三十六条第一項に規定する特定職員をいう。以下同じ。)を条例第四条第六項の規定による昇給をさせる場合の号給数は、給与規則第三十六条第一項から第五項までの規定にかかわらず、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から一を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった特定職員又は切替日後に同規則第二十三条第三項、第二十六条第二項(第二十八条において準用する場合を含む。)若しくは第四十一条の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成十八年十二月三十一日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を十二月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(人事委員会の定める特定職員にあっては、人事委員会の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる特定職員は、昇給しない。
一 この項の規定による号給数が零となる特定職員
二 条例第四条第八項の規定の適用を受ける特定職員で次項第二号又は第三号に掲げる特定職員に該当するもの
三 次項第三号に掲げる特定職員(条例第四条第八項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの
6 特定職員の基準号給数は、給与規則第三十四条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該特定職員が次の各号に掲げる特定職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。この場合において、第一号に掲げる特定職員については、あらかじめ人事委員会の承認を得て決定するものとする。
一 勤務成績が特に良好である特定職員 四号給以上(条例第四条第八項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、三号給以上)
二 勤務成績が良好である特定職員 三号給(条例第四条第八項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、二号給)
三 勤務成績が良好であると認められない特定職員 二号給以下(条例第四条第八項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、一号給以下)
7 人事委員会の定める事由以外の事由によって切替日から平成十八年十二月三十一日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった特定職員にあっては、新たに職員となった日から同月三十一日までの期間)の六分の一に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない特定職員その他人事委員会の定める特定職員については、前項第三号に掲げる特定職員に該当するものとみなして、前二項の規定を適用する。
(平成十九年一月一日における一般職員の昇給の号給数等)
8 平成十九年一月一日における特定職員以外の職員(以下「一般職員」という。)の条例第四条第六項の規定による昇給をさせる場合の号給数については、前三項及び給与規則第三十六条第六項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこの規則及び給与規則の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
給与規則第三十六条第六項 | 特定職員 | 一般職員 |
附則第六項 | 特定職員(給与規則第三十六条第一項に規定する特定職員をいう。以下同じ。) | 一般職員 |
特定職員 | 一般職員 | |
附則第七項本文 | 特定職員 | 一般職員 |
附則第七項第一号 | 特定職員 四号給以上(条例第四条第八項の規定の適用を受ける特定職員 | 一般職員 五号給以上(条例第四条第八項の規定の適用を受ける一般職員 |
附則第七項第二号 | 特定職員 三号給(条例第四条第八項の規定の適用を受ける特定職員 | 一般職員 四号給(条例第四条第八項の規定の適用を受ける一般職員 |
附則第七項第三号 | 特定職員 二号給以下(条例第四条第八項の規定の適用を受ける特定職員 | 一般職員 三号給以下(条例第四条第八項の規定の適用を受ける一般職員 |
附則第八項 | 特定職員 | 一般職員 |
(平成十九年三月三十一日までの間における調整数)
9 一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十号。以下「給与条例」という。)第七条の規定により給料の調整を行う職を占める職員(次項及び第十二項において「給料の調整額適用職員」という。)のうち、次表の勤務箇所の欄に勤務する職員の平成十九年三月三十一日までの間における給与規則第五十二条の適用については、同規則別表第九にかかわらず次表によるものとする。
勤務箇所 | 職員 | 調整数 |
児童生活指導センター | (1) 児童自立支援専門員及び児童生活支援員 | 四 |
(2) 園長及び副園長(教育及び指導を本務とする者に限る。) | 二・五 | |
(3) 副園長((2)に掲げる者を除く。) | 二 | |
(4) その他の職員 | 一 | |
精育園及び錦城学園 | (1) 指導員及び保育士 | 四・五 |
(2) 看護師 | 三・五 | |
(3) 園長及び副園長(保護及び指導を本務とする者に限る。) | 二・五 | |
(4) 副園長((3)に掲げる者を除く。) | 二 | |
(5) その他の職員 | 一・五以内で知事が人事委員会の承認を得て定める数 | |
盲学校、ろう学校及び養護学校 | (1) 教頭、教諭、助教諭及び講師(特殊教育に直接従事することを本務とする者に限る。)並びに養護教諭、養護助教諭、実習助手及び寄宿舎指導員 | 二・五 |
(2) 教頭、教諭、助教諭及び講師((1)に掲げる者を除く。) | 一・五 | |
(3) その他の職員 | 一 | |
市町立の小学校及び中学校 | (1) 特殊学級(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十五条に定める特殊学級をいう。以下同じ。)を担当して特殊教育に直接従事し、又は学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第七十三条の二十一第一項に定める特別の教育課程による教育に直接従事することを本務とする職員 | 二・五 |
(2) 特殊学級のみで編制されている分校に勤務することを本務とする養護教諭及び養護助教諭 | 一・五 | |
(3) 特殊学級のみで編制されている分校に勤務することを本務とする事務職員 | 〇・五 | |
備考 本表中、盲学校、ろう学校及び養護学校に勤務する教頭、教諭、助教諭及び講師のうち(2)に掲げる者については、教育委員会が人事委員会と協議して定める場合に限り、その職員に係る調整数を二・五とすることができる。 | ||
(平成二十二年三月三十一日までの間における調整額)
10 給料の調整額適用職員のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、給与規則第五十二条第二項の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数(前項の適用を受ける職員にあっては同項の表に掲げる調整数)を乗じて得た額(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四若しくは第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員で同法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占めるものにあってはその額に石川県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十八号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第二項第二号又は石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十九号。以下「学校職員勤務時間条例」という。)第三条第二項第二号の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第二条第一項又は学校職員勤務時間条例第三条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第十一条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員にあってはその額に勤務時間条例第二条第二項第一号又は学校職員勤務時間条例第三条第二項第一号の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第二条第一項又は学校職員勤務時間条例第三条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第十八条第一項又は一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(平成十七年石川県条例第九号)第四条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第二条第二項第三号又は学校職員勤務時間条例第三条第二項第三号の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第二条第一項又は学校職員勤務時間条例第三条第一項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額)(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。
一 平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日まで 百分の百
二 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで 百分の七十五
三 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで 百分の五十
四 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで 百分の二十五
11 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
一 この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日から引き続き給料の調整額適用職員(第三号に該当する職員を除く。)である職員 同日にその者に適用されていた調整基本額(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十一年石川県条例第五十一号)の施行の日において同条例附則第三項第一号に規定する減額改定対象職員である者(施行日の前日に第三号イ又はロに掲げる場合に該当することとなったとした場合に同条例の施行の日において同条例附則第三条第一号に規定する減額改定対象職員である者となることとなるものを含む。)にあっては、当該調整基本額に百分の九十九・七二を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。以下同じ。)
二 施行日以後に新たに給料の調整額適用職員となった職員(次号に該当する職員及び施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員になったとした場合に平成十八年改正給与条例第一条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号給を基礎としてこの規則による改正前の給与規則(次号において「改正前の給与規則」という。)第五十二条第二項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額
三 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用職員となった者にあっては、施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員となり、同日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合)に同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号給を基礎として改正前の給与規則第五十二条第二項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額。ただし、施行日以後に平成十八年改正給与条例附則第七条の規定による給料に関する規則(平成十八年石川県人事委員会規則第四号)第四条第一項第七号に掲げる場合に該当することとなった職員にあっては、人事委員会の定める額
イ 給料表の適用を異にする異動をした場合
ロ 平成十八年改正給与条例附則第七条の規定による給料に関する規則第四条第一項各号(第六号を除く。)に掲げる場合に該当することとなった職員
四 施行日以後に、給料表の適用を受けない県職員、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第二項に規定する退職派遣者、他の地方公共団体の公務員、国家公務員、沖縄振興開発金融公庫に勤務する者その他人事委員会の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなった職員 当該職員が施行日の前日に給料表の適用を受ける職員であったものとみなして前二号の規定を適用した場合に同日にその者に適用されることとなる調整基本額
(平成十九年三月三十一日までの間における管理職手当)
12 高等学校、盲学校、ろう学校及び養護学校の事務長の職で人事委員会が別に定める職を占める職の平成十九年三月三十一日までの間における給与規則別表第十の適用については、同表にかかわらず当該職の管理職手当の支給割合は百分の五とする。
(平成二十二年三月三十一日までの間における条例第十条の二の規定による地域手当の支給割合)
13 平成二十二年三月三十一日までの間における条例第十条の二第二項各号の人事委員会規則で定める割合は、次表のとおりとする。
支給割合 | 支給地域 |
百分の十七 | 東京都のうち 特別区 |
百分の十四 | 大阪府のうち 大阪市 |
百分の十二 | 愛知県のうち 名古屋市 |
百分の三 | 石川県のうち 金沢市 内灘町 |
(平成二十二年三月三十一日までの間における条例第十条の三の規定による地域手当の支給割合)
14 平成二十二年三月三十一日までの間における条例第十条の三の人事委員会規則で定める割合は、百分の十四とする。
(平成二十三年四月一日までの間における条例第十条の四の規定による地域手当に関する経過措置)
15 平成二十三年四月一日までの間における次の表の上欄に掲げる給与規則の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第五十七条の三第一項本文 | 次に掲げる場合 | 次に掲げる場合(同項の異動等前の支給割合に係る人事委員会規則で定める場合にあつては、職員が異動等の日の前日に在勤していた石川県の地域外の地域に引き続き一年を超えて在勤していた場合であつて、同日から一年をさかのぼつた日の前日から当該異動等の日の前日までの間に当該地域に係る条例第十条の二各号に定める割合が改定されたとき(次項において「石川県外の支給割合の改定の場合」という。)及び職員が異動等の日の前日に在勤していた石川県の地域内の地域に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合であつて、同日から六箇月をさかのぼつた日の前日から当該異動等の日の前日までの間に当該地域に係る条例第十条の二第六号に定める割合が改定されたとき(次項において「石川県内の支給割合の改定の場合」という。)並びに次に掲げる場合) |
第五十七条の三第二項第一号 | 前項第一号に掲げる場合 | 石川県内の支給割合の改定の場合及び前項第一号に掲げる場合 |
条例第十条の二第二項第六号に定める割合 | 条例第十条の二第二項第六号に定める割合(当該異動又は移転の日の前日から六箇月をさかのぼつた日の前日から当該異動又は移転の日の前日までの間(次号において「石川県内対象期間」という。)において同号の割合が改定された場合にあつては、そのうち最も低い割合) | |
第五十七条の三第二項第二号の表以外の部分 | 前項第二号に掲げる場合 | 石川県外の支給割合の改定の場合及び前項第二号に掲げる場合 |
第五十七条の三第二項第二号の表の第五十七条の三第一項第二号イの項区分の欄 | 第五十七条の三第一項第二号イ | 石川県外の支給割合の改定の場合及び第五十七条の三第一項第二号イ |
第五十七条の三第二項第二号の表第五十七条の三第一項第二号イの項割合の欄 | 前日までの間 | 前日までの間(この号において「石川県外対象期間」という。) |
条例第十条の二第二項各号に定める割合 | 条例第十条の二第二項各号に定める割合(石川県外対象期間においてこれらの割合が改定された場合にあつては、そのうち最も低い割合) | |
第五十七条の三第二項第二号の表第五十七条の三第一項第二号ロの項割合の欄 | 条例第十条の二第二項第六号に定める割合 | 条例第十条の二第二項第六号に定める割合(石川県内対象期間において同号の割合が改定された場合にあつては、そのうち最も低い割合) |
第五十七条の三第二項第二号の表第五十七条の三第一項第二号ハの項及び第五十七条の三第一項第二号ニの項割合の欄 | 条例第十条の二第二項各号に定める割合 | 条例第十条の二第二項各号に定める割合(石川県外対象期間においてこれらの割合が改定された場合にあつては、そのうち最も低い割合) |
第五十七条の三第二項第二号の表第五十七条の三第一項第二号ホの項割合の欄 | 条例第十条の二第二項第六号に定める割合 | 条例第十条の二第二項第六号に定める割合(石川県内対象期間において同号の割合が改定された場合にあつては、そのうち最も低い割合) |
(平成十八年改正給与条例附則第十条の規定による地域手当に関する経過措置)
16 平成十八年改正給与条例第一条の施行の際現に同条の規定による改正前の給与条例(この項及び次項において「改正前の給与条例」という。)第十条の四の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動等に係る地域手当の支給に関する平成十八年改正給与条例附則第十条の規定による読替後の給与条例第十条の四第一項の当該異動又は移転の日の前日に在勤していた石川県の地域外の地域に引き続き一年を超えて在勤していた場合との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める場合は、職員がその在勤する地域を異にする異動又はその在勤する公署の移転の日の前日に在勤していた地域に引き続き一年を超えて在勤していない場合であって、改正前の給与条例第十条の二第一項の人事委員会規則で定める地域に引き続き一年を超える期間在勤していた場合とする。
17 平成十八年改正給与条例の施行の日の前日において改正前の給与条例第十条の二の規定の適用を受けている職員が施行の日にその在勤する公署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する公署が同日に移転した場合における平成十八年改正給与条例附則第十条の規定による読替後の給与条例第十条の四第一項の人事委員会規則で定める場合は、前項に規定する場合とし、当該場合における同条第一項第一号に規定する異動等前の支給割合は、当該異動若しくは移転の日の前日に在勤していた地域又は同日から一年をさかのぼった日の前日から当該異動若しくは移転の日の前日までの間に在勤していた当該地域以外の地域に係る改正前の給与条例第十条の二第二項各号に定める割合のうち最も低い割合とする。
18 平成十八年改正給与条例附則第十条の規定による読替後の給与条例第十条の四第一項の石川県の地域外の地域等に在勤していた場合から除く人事委員会規則で定める場合については、給与規則第五十七条の三第三項を適用しないものとする。
(附則の改正)
19 一般職の職員の給与に関する条例の施行規則等の一部を改正する規則(平成二年石川県人事委員会規則第九号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
20 一般職の職員の給与に関する条例の施行規則等の一部を改正する規則(平成八年石川県人事委員会規則第九号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
21 一般職の職員の給与に関する条例の施行規則及び石川県職員等の育児休業等に関する規則の一部を改正する規則(平成十一年石川県人事委員会規則第八号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
22 一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の一部を改正する規則(平成十五年石川県人事委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
23 一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の一部を改正する規則(平成十七年石川県人事委員会規則第十八号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
24 附則第二項から附則第十九項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成十八年四月十一日人事委員会規則第十号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十八年四月二十八日人事委員会規則第十一号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第十の規定は平成十八年四月十一日から、改正後の別表第十七の規定は同月一日から適用する。
附則(平成十八年五月十六日人事委員会規則第十三号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定は、平成十八年四月一日から適用する。
附則(平成十八年六月三十日人事委員会規則第十五号)
この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則第六十五条の二の規定は、平成十八年六月一日から適用する。
附則(平成十九年三月三十日人事委員会規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(平成二十年一月一日における職員の昇給区分及び昇給の号給数の特例)
2 平成二十年一月一日における職員を一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十号。以下「条例」という。)第四条第六項の規定による昇給(一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(以下「給与規則」という。)第三十九条又は第四十条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、給与規則第三十六条の規定にかかわらず、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から一を減じて得た数(前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に給与規則第二十三条第三項、第二十六条第二項(第二十八条において準用する場合を含む。)若しくは第四十一条の規定により号給を決定された職員にあっては、同数に新たに職員となった日又は号給を決定された日から平成十九年十二月三十一日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を十二月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数))に相当する号給数(人事委員会が定める職員にあっては、人事委員会が定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。
一 この項の規定による号給数が零となる職員
二 条例第四条第八項の規定の適用を受ける職員(この項及び次項において「第八項適用職員」という。)で次項第三号に掲げる職員に該当するもの
三 次項第三号に掲げる職員(第八項適用職員を除く。)で任命権者が昇給をさせることが相当でないと認めるもの
3 職員の基準号給数は、給与規則第三十四条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。この場合において、第一号に掲げる職員については、あらかじめ人事委員会の承認を得て決定するものとする。
一 勤務成績が特に良好である職員 五号給以上(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの又は給与規則第三十五条各号に掲げる職員(以下この項において「特定職員」という。)にあっては四号給以上、第八項適用職員にあっては三号給以上)
二 勤務成績が良好である職員 四号給(特定職員にあっては三号給、第八項適用職員にあっては二号給)
三 勤務成績が良好であると認められない職員 三号給以下(特定職員にあっては二号給以下、第八項適用職員にあっては一号給以下)
4 人事委員会の定める事由以外の事由によって平成十九年一月一日から同年十二月三十一日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から同月三十一日までの期間)の六分の一に相当する期間の日数以上の日数を勤務しない職員その他人事委員会の定める職員については、前項第三号に掲げる職員に該当するものとみなして、前二項の規定を適用する。
5 附則第二項の規定による昇給の号給数が、平成二十年一月一日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月一日において職務の級を異にする異動又は給与規則第二十五条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
(管理職手当に関する経過措置)
6 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十九年石川県条例第四号)附則第二項に規定する人事委員会で定める期間は、平成二十三年三月三十一日までとする。
7 条例第八条の規定により管理職手当が支給される職員のうち、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)第五十三条の規定による管理職手当の額が経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十一条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあっては、当該経過措置基準額に石川県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十八号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第二項第一号又は石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十九号。以下「学校職員勤務時間条例」という。)第三条第二項第一号の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第二条第一項又は学校職員勤務時間条例第三条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額。以下この項において同じ。)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当の額(条例附則第二十五項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、給与規則第五十三条第四項の規定による額)のほか、改正後の給与規則第五十三条第三項の規定による管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(条例附則第二十五項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額とし、それらの額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。
一 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで 百分の百
二 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで 百分の七十五
三 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで 百分の五十
四 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで 百分の二十五
8 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をいう。
一 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、上位区分等相当職員(同日において占めていたこの規則による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則別表第十に掲げる職に係る同表の支給割合欄に定める区分(以下「旧区分」という。)より高い区分(旧区分が百分の二十三である職は、改正後の規則別表第十の区分欄に定める区分の二種に相当するものとみなす。以下同じ。)に相当する改正後の規則別表第十の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員をいう。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 医療職給料表(一)適用職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額
ロ 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十一年石川県条例第五十一号)の施行の日において同条例附則第三項第一号に規定する平成二十一年度減額改定対象職員(以下「平成二十一年度減額改定対象職員」という。) 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に百分の九十九・五五を乗じて得た額
ハ イ及びロに掲げる職員以外の職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に百分の九十九・八三を乗じて得た額
二 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分等職員(旧区分に相当する改正後の規則別表第十の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員をいう。第四号において同じ。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 医療職給料表(一)適用職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額
ロ 平成二十一年度減額改定対象職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に百分の九十九・五五を乗じて得た額
ハ イ及びロに掲げる職員以外の職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に百分の九十九・八三を乗じて得た額
三 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分等相当職員(旧区分より低い区分に相当する改正後の規則別表第十の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員をいう。第五号において同じ。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 医療職給料表(一)適用職員 施行日の前日に当該旧区分より低い区分に相当する改正後の規則別表第十の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(ロ及びハにおいて「下位区分仮定額」という。)
ロ 平成二十一年度減額改定対象職員 下位区分仮定額に百分の九十九・五五を乗じて得た額
ハ イ及びロに掲げる職員以外の職員 下位区分仮定額に百分の九十九・八三を乗じて得た穎
四 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分等職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 医療職給料表(一)適用職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(ロ及びハにおいて「降格後相当区分仮定額」という。)
ロ 平成二十一年度減額改定対象職員 降格後相当区分仮定額に百分の九十九・五五を乗じて得た額
ハ イ及びロに掲げる職員以外の職員 降格後相当区分仮定額に百分の九十九・八三を乗じて得た額
五 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分等相当職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 医療職給料表(一)適用職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する改正後の規則別表第十の区分欄に掲げる区分を適用したとするならばその者が受けることとなる管理職手当の額(ロ及びハにおいて「降格後下位区分仮定額」という。)
ロ 平成二十一年度減額改定対象職員 降格後下位区分仮定額に百分の九十九・五五を乗じた得た額
ハ イ及びロに掲げる職員以外の職員 降格後下位区分仮定額に百分の九十九・八三を乗じて得た額
六 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前各号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当の額
七 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に職員以外の地方公務員、国家公務員又は給与規則第五十七条の三の二に規定する法人に使用される者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準じて取り扱うことについて人事委員会の承認を得た職員 前各号の規定に準じて人事委員会の承認を得て定める額
9 施行日の前日において児童生活指導センター、精育園若しくは錦城学園の副園長であった職員又はダム管理事務所の所長であった職員のうち、施行日以後も引き続き児童生活指導センター、精育園若しくは錦城学園の副園長又はダム管理事務所の所長の職を占め、改正後の規則第五十三条の規定による管理職手当が支給されないこととなる職員については、施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額(育児短時間勤務職員等にあっては、当該管理職手当の額に勤務時間条例第二条第二項第一号の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第二条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に、次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。この項の規定の適用を受けた後、改正後の規則第五十三条の規定による管理職手当が支給されることとなった職員については、前二項の規定を適用する。
一 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで 百分の百
二 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで 百分の七十五
三 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで 百分の五十
四 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで 百分の二十五
(管理職員特別勤務手当に関する経過措置)
10 前項の規定により管理職手当が支給される職員の条例第十七条の二第二項の人事委員会規則で定める額は、四千円とする。
(石川県人事委員会の権限の一部を事務局長に委任する規則の一部改正)
11 石川県人事委員会の権限の一部を事務局長に委任する規則(昭和三十九年石川県人事委員会規則第八号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(平成十九年三月三十日人事委員会規則第三号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成十九年四月十七日人事委員会規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表第十及び別表第十七の規定は、平成十九年四月一日から適用する。
附則(平成十九年五月十八日人事委員会規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の一部を改正する規則の規定は、平成十九年五月一日から適用する。
附則(平成十九年六月十五日人事委員会規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表第一の規定は、平成十九年四月一日から適用する。
附則(平成十九年十月十六日人事委員会規則第十二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十九年十二月二十日人事委員会規則第十四号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(以下「給与規則」という。)第七十条第二項第七号及び第七十一条第一号の改正規定を除く。)による改正後の給与規則の規定は、平成十九年四月一日から適用する。
3 第一条の規定による改正後の給与規則第七十一条第一号の規定は、平成十九年十二月一日から適用する。
(経過措置)
4 第一条の規定による改正前の別記第二号様式の規定に基づき調製した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成十九年十二月二十日人事委員会規則第十五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の一部を改正する規則の規定は、平成十九年四月一日から適用する。
附則(平成二十年二月二十二日人事委員会規則第一号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、附則第四項の規定中別表第四及び別表第九の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二十年三月二十五日人事委員会規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
(改正条例附則第二項適用職員の昇格に関する経過措置)
2 学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成二十年石川県条例第十五号)附則第二項の規定によりその者の平成二十年四月一日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第二項適用職員」という。)に係る切替日以後の職務の級の一級上位の職務の級への昇格(切替日から平成二十一年三月三十一日までの間における一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(以下「給与規則」という。)第二十条の規定によるものに限る。)については、同条第四項中「現に属する職務の級に一年以上」とあるのは、「学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成二十年石川県条例第十五号)附則第二項の規定により平成二十年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級(以下この項において「新級」という。)を切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)に対応する同条例附則別表の新級の欄に定める職務の級に定められた職員にあつては、旧級及び新級に通算一年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
3 切替日に昇格又は降格した改正条例附則第二項適用職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の給与規則第二十三条又は第二十四条の規定を適用する。
(平成二十二年一月一日までの間における昇給の号給数の特例)
4 平成二十二年一月一日までの間における職員を一般職の職員の給与に関する条例第四条第六項の規定による昇給(給与規則第三十九条又は第四十条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の給与規則第三十六条第五項の規定の適用については、同項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から一を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは、零)」とする。
(石川県職員の退職手当に関する規則の一部改正)
5 石川県職員の退職手当に関する規則(昭和二十九年石川県人事委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石川県人事委員会の権限の一部を事務局長に委任する規則の一部改正)
6 石川県人事委員会の権限の一部を事務局長に委任する規則(昭和三十九年石川県人事委員会規則第八号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(教育職員の義務教育等教員特別手当に関する規則の一部改正)
7 教育職員の義務教育等教員特別手当に関する規則(昭和五十年石川県人事委員会規則第九号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(平成十八年改正給与条例附則第七条の規定による給料に関する規則の一部改正)
8 平成十八年改正給与条例附則第七条の規定による給料に関する規則(平成十八年石川県人事委員会規則第四号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(平成二十年三月二十八日人事委員会規則第五号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二十年四月二十五日人事委員会規則第八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第十知事の事務部局の部能楽堂の項の次に石川四高記念文化交流館を加える改正規定は、平成二十年四月二十六日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定は、平成二十年四月一日から適用する。
附則(平成二十年十一月七日人事委員会規則第十二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十年十一月二十八日人事委員会規則第十三号抄)
1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二十年十二月十二日人事委員会規則第十四号)
この規則は、平成二十一年一月一日から施行する。
附則(平成二十一年三月二十四日人事委員会規則第十六号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二十一年三月三十一日人事委員会規則第十七号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二十一年四月二十一日人事委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表第十の規定は、平成二十一年四月一日から適用する。
附則(平成二十一年五月二十九日人事委員会規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十一年十一月三十日人事委員会規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、第一条中別表第九の改正規定は平成二十二年一月一日から、第二条の規定は同年四月一日から施行する。
(平成十八年改正給与条例附則第七条の規定による給料に関する規則の一部改正)
2 平成十八年改正給与条例附則第七条の規定による給料に関する規則(平成十八年石川県人事委員会規則第四号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の一部を改正する規則の一部改正)
3 一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の一部を改正する規則(平成十八年石川県人事委員会規則第五号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
4 一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の一部を改正する規則(平成十九年石川県人事委員会規則第二号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(平成二十一年十二月九日人事委員会規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規定(一般職の職員の給与に関する条例の施行規則別表第八の規定を除く。)は、平成二十一年十二月一日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成二十二年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(平成十八年改正給与条例附則第七条の規定による給料に関する規則の一部改正)
3 平成十八年改正給与条例附則第七条の規定による給料に関する規則(平成十八年石川県人事委員会規則第四号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の一部を改正する規則の一部改正)
4 一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の一部を改正する規則(平成十八年石川県人事委員会規則第五号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(平成二十一年十二月に支給する期末手当の特例措置に関する規則の一部改正)
5 平成二十一年十二月に支給する期末手当の特例措置に関する規則(平成二十一年石川県人事委員会規則第七号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(平成二十二年三月三十一日人事委員会規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
(特地勤務手当に準ずる手当に関する経過措置)
2 この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(以下「新給与規則」という。)第五十七条の五に定めるもののほか、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十号)第十一条の三第一項の規定により準特地公署とされていた公署のうち内川ダム管理事務所は、平成二十五年三月三十一日までの間、準特地公署とする。
3 前項の規定により準特地公署とされた公署に在勤する職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額は、新給与規則第五十七条の八第二項、第五十七条の八の二又は第五十七条の九第三項の規定にかかわらず、新給与規則第五十七条の八第二項、第五十七条の八の二又は第五十七条の九第三項に規定する日(一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の一部を改正する規則(平成十年石川県人事委員会規則第三号)附則第四項又は第五項の規定により読み替えられる場合にあっては、平成十年四月一日)に受けていた給料の月額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十一条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)以外の職員であってその日において育児短時間勤務職員等であったものにあってはその月額にその日における石川県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十八号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第二項第一号又は石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十九号。以下「学校職員勤務時間条例」という。)第三条第二項第一号の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第二条第一項又は学校職員勤務時間条例第三条第一項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)で除して得た額、育児短時間勤務職員等であってその日において育児短時間勤務職員等以外の職員であったものにあってはその月額に算出率を乗じて得た額、育児短時間勤務職員等であってその日において育児短時間勤務職員等であったものにあってはその月額にその日における算出率で除して得た額に算出率を乗じて得た額)及び扶養手当の月額の合計額(その額が当該職員の現に受ける給料及び扶養手当の月額の合計額(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十二年石川県条例第三十五号)第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例附則第二十五項の規定により給与が減ぜられて支給される職員(以下「減額支給対象職員」という。)にあっては、当該合計額から、現に受ける給料月額に百分の一・五を乗じて得た額(現に受ける給料月額に百分の九十八・五を乗じて得た額が、当該減額支給対象職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額(当該減額支給対象職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、当該最低の号給の給料月額に算出率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))に達しない場合にあっては、現に受ける給料月額から当該減額支給対象職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額(当該減額支給対象職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、当該最低の号給の給料月額に算出率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))を減じた額)を減じた額)を超えることとなる期間については、当該合計額)に百分の四(施行日前に異動の日から起算して五年に達した場合及び施行日から平成二十五年三月三十一日までの期間内に異動の日から起算して五年に達した場合におけるその五年に達した日後については、百分の二)を乗じて得た額に、施行日から平成二十三年三月三十一日までの間にあっては百分の百を、同年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間にあっては百分の七十を、同年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間にあっては百分の四十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(へき地手当等に関する経過措置)
4 施行日の前日においてへき地手当の支給を受けていた職員で、当該職員に係る新給与規則に基づくへき地手当の月額(以下「施行日以後のへき地手当の月額」という。)が施行日の前日におけるへき地手当の月額(以下「施行日前のへき地手当の月額」という。)に達しないこととなるものについては、新給与規則第五十七条の十の規定にかかわらず、施行日以後当該職員が施行日の前日に勤務していた学校に引き続き勤務する場合(当該学校の移転があった場合を除く。)においては、施行日以後のへき地手当の月額が当該職員に係る施行日前のへき地手当の月額に達するまでの間、当該施行日前のへき地手当の月額に相当する額のへき地手当を支給する。
5 施行日の前日においてへき地等学校として指定されていた学校で施行日においてへき地等学校として指定されないこととなるもの(学校の移転によりへき地等学校として指定されないこととなるものを除く。)は、施行日の前日に当該学校に勤務する職員で施行日以後当該学校に引き続き勤務することとなるものに係るへき地手当に準ずる手当の支給については、へき地等学校とみなす。この場合において、へき地手当に準ずる手当の月額の算定は、施行日の前日における給料及び扶養手当の月額の合計額を基礎として、行うものとする。
附則(平成二十二年四月二十七日人事委員会規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第七十条第二項の規定は平成二十二年四月一日から、改正後の別表第十の規定は同月六日から適用する。
附則(平成二十二年五月十八日人事委員会規則第六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定及び第二条の規定による改正後の管理職員等の範囲を定める規則(以下「改正後の管理職員等範囲規則」という。)の規定は、平成二十二年四月一日から適用する。ただし、改正後の管理職員等範囲規則別表第一及び別表第二(同表特別支援学校の項を除く。)の規定は、同月六日から適用する。
附則(平成二十二年十一月三十日人事委員会規則第十号)
この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二十二年十二月十七日人事委員会規則第十三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年一月一日から施行する。ただし、別表第八の改正規定は平成二十二年十二月一日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成二十三年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成二十三年三月二十五日人事委員会規則第四号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行し、改正後の別表第十警察の部警察署の項の規定は、同年三月四日から適用する。
附則(平成二十三年四月二十六日人事委員会規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第一、別表第十及び別表第十七の規定は、平成二十三年四月一日から適用する。
附則(平成二十三年六月十七日人事委員会規則第十一号)
この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則別表第十の規定及び第二条の規定による改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表第一の規定は、平成二十三年六月一日から適用する。
附則(平成二十三年十月十八日人事委員会規則第十二号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第十七の規定は、平成二十三年九月一日から適用する。
附則(平成二十三年十一月三十日人事委員会規則第十三号)
この規則は、平成二十三年十二月一日から施行する。
附則(平成二十三年十二月九日人事委員会規則第十六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十四年二月二十一日人事委員会規則第二号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第八中イの表からニの表まで、及びチの表の規定は、平成二十三年十二月一日から適用する。
2 この規則の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成二十四年三月三十日人事委員会規則第三号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は公布の日から施行する。
附則(平成二十四年四月二十日人事委員会規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第十の規定は平成二十四年四月一日から適用する。
附則(平成二十四年十月二十六日人事委員会規則第十号)
この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則別表第十の規定及び第二条の規定による改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表第一の規定は、平成二十四年十月十五日から適用する。
附則(平成二十五年二月二十六日人事委員会規則第一号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、第七十条第二項第六号、第七十六条の二、第七十六条の三、第七十六条の四第三号及び第七十六条の九の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二十五年二月二十六日人事委員会規則第三号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二十五年三月十九日人事委員会規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十五年三月二十九日人事委員会規則第五号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二十五年四月十六日人事委員会規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第十の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。
附則(平成二十五年七月三日人事委員会規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十五年七月二十六日人事委員会規則第十号)
この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則別表第十の規定及び第二条の規定による改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表第一の規定は、平成二十五年七月五日から適用する。
附則(平成二十五年十二月二十日人事委員会規則第十二号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二十六年三月四日人事委員会規則第二号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二十六年三月十八日人事委員会規則第五号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二十六年四月二十五日人事委員会規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第十の規定は、平成二十六年四月八日から適用する。
附則(平成二十六年六月二十五日人事委員会規則第十号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十六年十二月二十四日人事委員会規則第十四号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第九の改正規定は、平成二十七年一月一日から施行する。
2 改正後の別表第八、別表第九の二及び別表第十二の規定は平成二十六年四月一日から、改正後の第七十一条及び別表第十三の二の規定は平成二十六年十二月一日から適用する。
(経過措置)
3 平成二十六年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整又は一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十号)附則第二十九項から第三十一項までの規定による号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号給が改正前の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
4 この規則の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
5 改正前の規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(規則の廃止)
6 次に掲げる規則は、廃止する。
一 管理職員等の給与の調整に関する規則(昭和五十七年石川県人事委員会規則第二号)
二 平成二十一年十二月に支給する期末手当の特例措置に関する規則(平成二十一年石川県人事委員会規則第七号)
三 平成二十二年十二月に支給する期末手当の特例措置に関する規則(平成二十二年石川県人事委員会規則第十二号)
四 平成二十三年十二月に支給する期末手当の特例措置に関する規則(平成二十三年石川県人事委員会規則第十五号)
附則(平成二十七年三月二十四日人事委員会規則第四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(平成三十年三月三十一日までの間における単身赴任手当の月額に関する特例)
2 改正条例附則第十五項の規定により読み替えられた条例第十条の六第二項に規定する三万円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額は、三万円とする。
(寒冷地手当に関する経過措置)
3 この項から附則第八項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 旧寒冷地等在勤等職員 改正条例附則第十七項第一号に規定する旧寒冷地等在勤等職員をいう。
二 新寒冷地等在勤等職員 改正条例附則第十七項第二号に規定する新寒冷地等在勤等職員をいう。
三 特定旧寒冷地等在勤等職員 改正条例附則第十七項第三号に規定する特定旧寒冷地等在勤等職員をいう。
四 一部施行日 改正条例第二条の規定の施行の日をいう。
五 基準日 改正条例第二条の規定による改正後の条例第二十一条第一項に規定する基準日(その属する月が平成三十年三月までのものに限る。)をいう。
4 基準日において特定旧寒冷地等在勤等職員である者のうち、一部施行日の前日において旧寒冷地等在勤等職員であった者であって、一部施行日から当該基準日の前日までの間、引き続き旧寒冷地等在勤等職員又は新寒冷地等在勤等職員であったもの(改正条例附則第十八項から第二十項までの規定により寒冷地手当を支給される者を除く。)に対しては、その旧寒冷地等在勤等職員又は新寒冷地等在勤等職員であった期間を特定旧寒冷地等在勤等職員として勤務していたものとみなして、改正条例附則第十八項から第二十項までの規定を適用したとしたならば算出される額の寒冷地手当を支給する。
5 人事交流等により石川県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十二年石川県条例第四号)の適用を受ける者、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第二項に規定する退職派遣者、職員(規則第二条第一号に規定する職員をいう。以下同じ。)以外の地方公務員、国家公務員、規則第五十七条の三の二に掲げる法人に使用される者又は石川県職員退職手当条例(昭和二十九年石川県条例第五号)第八条第一項に規定する県設立一般独立行政法人の役員から一部施行日以降に引き続き職員となり、特定旧寒冷地等在勤等職員となった場合において、基準日において当該職員である者に対しては、一部施行日の前日から当該基準日の前日までの間におけるその職員でなかった期間を職員として勤務していたものとみなして、改正条例附則第十八項から第二十項までの規定又は前項の規定を適用したとしたならば寒冷地手当を支給されることとなるときは、これらの規定を適用して算出される額の寒冷地手当を支給する。
(改正前の初任給基準表の規定により初任給を決定された職員の号給の調整)
6 改正前の規則別表第七ロの表の規定により初任給を決定された職員の号給については、改正後の規則別表第七ロの表の規定により初任給を決定された職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則(平成二十七年四月十七日人事委員会規則第十一号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第十の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
附則(平成二十七年十月七日人事委員会規則第十五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十七年十月二十日人事委員会規則第十六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十八年三月二十四日人事委員会規則第一号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定(一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(以下「給与規則」という。)第七十一条の改正規定を除く。)による改正後の給与規則の規定及び第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の一部を改正する規則の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
3 第一条の規定による改正後の給与規則(以下「改正後の給与規則」という。)第七十一条の規定は、平成二十七年十二月一日から適用する。
(経過措置)
4 平成二十七年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の給与規則の規定による号給が第一条の規定による改正前の給与規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の給与規則の規定にかかわらず、改正前の給与規則の規定による号給とするものとする。
5 この規則の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成二十八年三月二十五日人事委員会規則第三号抄)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二十八年三月二十五日人事委員会規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、別表第六の備考の改正規定及び別記第六号の二様式の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてへき地手当の支給を受けていた職員で施行日においてへき地手当の支給を受けないこととなるものについては、施行日以後当該職員が施行日の前日に勤務していた学校に引き続き勤務する場合においては、施行日以後、施行日前のへき地手当の月額に相当する額のへき地手当を支給する。
3 施行日の前日においてへき地等学校として指定されていた学校で施行日においてへき地等学校として指定されないこととなるものは、施行日の前日に当該学校に勤務する職員で施行日以後当該学校に引き続き勤務することとなるものに係るへき地手当に準ずる手当の支給については、へき地等学校とみなす。この場合において、へき地手当に準ずる手当の月額の算定は、施行日の前日における給料及び扶養手当の月額の合計額を基礎として、行うものとする。
附則(平成二十八年四月十一日人事委員会規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十八年四月二十五日人事委員会規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第十の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。
附則(平成二十八年五月二十五日人事委員会規則第十一号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。
附則(平成二十八年十二月二十六日人事委員会規則第十四号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(以下「給与規則」という。)第七十一条の改正規定を除く。)による改正後の給与規則の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。
3 第一条の規定による改正後の給与規則(以下「改正後の給与規則」という。)第七十一条の規定は、平成二十八年十二月一日から適用する。
(経過措置)
4 平成二十八年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の給与規則の規定による号給が第一条の規定による改正前の給与規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の給与規則の規定にかかわらず、改正前の給与規則の規定による号給とするものとする。
5 この規則の施行の日から平成二十九年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成二十八年十二月二十六日人事委員会規則第十五号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。
(一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則別表第十三の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の介護休暇の期間について適用し、施行日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。
(給与条例附則第二十五項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する条例の読替え)
10 一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十号。次項において「給与条例」という。)附則第二十五項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する条例第十条の二第二項において準用する第十条第二項の規定の適用については、同項中「第十六条」とあるのは、「附則第二十七項」とする。
(給与条例附則第二十五項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する学校職員条例の読替え)
11 給与条例附則第二十五項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する学校職員条例第十一条の二第二項において準用する第十一条第二項の規定の適用については、同項中「第十六条」とあるのは、「附則第二十七項」とする。
附則(平成二十九年三月二十三日人事委員会規則第一号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二十九年四月十九日人事委員会規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第一及び別表第十の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。
附則(平成二十九年五月二十五日人事委員会規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。
附則(平成二十九年十二月二十六日人事委員会規則第十号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(以下「給与規則」という。)第七十一条の改正規定を除く。)による改正後の給与規則の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。
3 第一条の規定による改正後の給与規則(以下「改正後の給与規則」という。)第七十一条の規定は、平成二十九年十二月一日から適用する。
(経過措置)
4 平成二十九年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の給与規則の規定による号給が第一条の規定による改正前の給与規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の給与規則の規定にかかわらず、改正前の給与規則の規定による号給とするものとする。
5 この規則の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成三十年二月二日人事委員会規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
(特地公署とされていた公署に勤務する職員の特地勤務手当の月額等に関する経過措置)
2 この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)第五十七条の五に定めるもののほか、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十号。以下「給与条例」という。)第十一条の二第一項に規定する特地公署(以下「特地公署」という。)とされていた公署のうち次に掲げる公署は、平成三十三年三月三十一日までの間、特地公署とする。
犀川ダム管理事務所、大日川ダム管理事務所、白山自然保護センター、白山ろく少年自然の家、鹿島少年自然の家、輪島警察署大沢駐在所、輪島警察署皆月駐在所、白山警察署尾口駐在所
3 前項の規定に基づき特地公署とされた公署に勤務する職員の給与条例第十一条の二第一項及び第二項の規定による特地勤務手当の月額は、改正後の規則第五十七条の六の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該公署に勤務している職員にあっては特地勤務手当経過措置基礎額にこの規則による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(以下「改正前の規則」という。)による当該公署の級別区分に係る支給割合を乗じて得た額に、施行日から平成三十一年三月三十一日までの間にあっては百分の百を、同年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間にあっては百分の七十を、同年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間にあっては百分の四十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、当該職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事委員会が定める額とする。
4 前項の特地勤務手当経過措置基礎額は、改正後の規則第五十七条の六第二項各号に定める日に受けていた給料及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額(以下「勤務することとなった日等に係る基礎額」という。)と施行日の前日に受けていた給料及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額(以下「施行日の前日に係る基礎額」という。)を合算した額(その額が勤務することとなった日等に係る基礎額と現に受ける給料及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額(以下「特地勤務手当経過措置特例基礎額」という。)を超えることとなる期間については、当該特地勤務手当経過措置特例基礎額)とする。
5 改正後の規則第五十七条の六第三項各号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については、勤務することとなった日等に係る基礎額は、当該各号の規定により読み替えられた同条第二項の規定の例による勤務することとなった日等に係る基礎額とする。
6 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十一条第一項に規定する育児短時間勤務職員若しくは育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)又は改正後の規則第五十七条の六第二項各号に定める日若しくは施行日の前日において育児短時間勤務職員等であったものに係る前二項の規定による特地勤務手当経過措置基礎額の算定については、次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。
一 勤務することとなった日等に係る基礎額に係る給料の月額 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 育児短時間勤務職員等以外の職員であって、改正後の規則第五十七条の六第二項各号に定める日において育児短時間勤務職員等であったもの その日に係る給料の月額を同日における石川県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十八号)第二条第二項第一号又は石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十九号)第三条第二項第一号の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)で除して得た額
ロ 育児短時間勤務職員等であって、改正後の規則第五十七条の六第二項各号に定める日において育児短時間勤務職員等以外の職員であったもの その日に係る給料の月額に算出率を乗じて得た額
ハ 育児短時間勤務職員等であって、改正後の規則第五十七条の六第二項各号に定める日において育児短時間勤務職員等であったもの その日に係る給料の月額を同日における算出率で除して得た額に算出率を乗じて得た額
二 施行日の前日に係る基礎額に係る給料の月額 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 育児短時間勤務職員等以外の職員であって、施行日の前日において育児短時間勤務職員等であったもの その日に受けていた給料の月額を同日における算出率で除して得た額
ロ 育児短時間勤務職員等であって、施行日の前日において育児短時間勤務職員等以外の職員であったもの その日に受けていた給料の月額に算出率を乗じて得た額
ハ 育児短時間勤務職員等であって、施行日の前日において育児短時間勤務職員等であったもの その日に受けていた給料の月額を同日における算出率で除して得た額に算出率を乗じて得た額
7 附則第二項の規定に基づき特地公署とされた公署に在勤する職員の給与条例第十一条の三第一項又は第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、改正後の規則第五十七条の八第二項から第四項まで及び第五十七条の九第三項の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該公署に在勤している職員にあっては次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める額、同日から引き続き当該公署に在勤している職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事委員会が定める額とする。
一 施行日において給与条例第十一条の三第一項に規定する準特地公署(以下「準特地公署」という。)に該当することとなった公署以外の公署に在勤する職員 準ずる手当経過措置基礎額に百分の五(改正後の規則第五十七条の八第二項又は第五十七条の九第三項に規定する日(以下「異動の日等」という。)から起算して四年に達した日後から五年に達する日までの間については百分の四、異動の日等から起算して五年に達した日後については百分の二)を乗じて得た額に、施行日から平成三十一年三月三十一日までの間にあっては百分の百を、同年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間にあっては百分の七十を、同年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間にあっては百分の四十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
二 施行日において準特地公署に該当することとなった公署に在勤する職員 当該公署を準特地公署とみなした場合における改正後の規則第五十七条の八第二項から第四項まで又は第五十七条の九第三項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額に、準ずる手当経過措置基礎額に百分の一(異動の日等から起算して四年に達した職員にあっては、零)を乗じて得た額に、施行日から平成三十一年三月三十一日までの間にあっては百分の百を、同年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間にあっては百分の七十を、同年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間にあっては百分の四十を乗じて得た額を加算して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
8 前項の準ずる手当経過措置基礎額は、異動の日等に受けていた給料及び扶養手当の月額の合計額(その額が現に受ける給料及び扶養手当の月額の合計額(以下「準ずる手当経過措置特例基礎額」という。)を超えることとなる期間については、当該準ずる手当経過措置特例基礎額)とする。
9 育児短時間勤務職員等又は異動の日等において育児短時間勤務職員等であったものに係る前項の規定による準ずる手当経過措置基礎額の算定については、異動の日等に係る給料の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 育児短時間勤務職員等以外の職員であって、異動の日等において育児短時間勤務職員等であったもの 異動の日等に係る給料の月額を異動の日等における算出率で除して得た額
二 育児短時間勤務職員等であって、異動の日等において育児短時間勤務職員等以外の職員であったもの 異動の日等に係る給料の月額に算出率を乗じて得た額
三 育児短時間勤務職員等であって、異動の日等において育児短時間勤務職員等であったもの 異動の日等に係る給料の月額を異動の日等における算出率で除して得た額に算出率を乗じて得た額
(級別区分が下位となった特地公署に勤務する職員の特地勤務手当の月額等に関する経過措置)
10 施行日における改正後の規則による級別区分が改正前の規則による級別区分より下位となった期間を有する公署に勤務する職員の給与条例第十一条の二第一項及び第二項の規定による特地勤務手当の月額は、改正後の規則第五十七条の六の規定にかかわらず、平成三十三年三月三十一日までの間(その期間内に当該下位となった期間を有する公署が施行日における改正後の規則による級別区分と異なる級別区分となった場合又は特地公署に該当しないこととなった場合にあっては、その級別区分が異なり、又は該当しないこととなった日の前日までの間)、施行日の前日から引き続き当該下位となった期間を有する公署に勤務している職員にあっては改正後の規則第五十七条の六の規定による特地勤務手当の月額に、附則第四項から第六項までの規定による特地勤務手当経過措置基礎額に当該下位となった期間を有する公署の下位となった期間における改正前の規則による級別区分に係る支給割合から改正後の規則による級別区分に係る支給割合を減じた割合を乗じて得た額に、施行日から平成三十一年三月三十一日までの間にあっては百分の百を、同年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間にあっては百分の七十を、同年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間にあっては百分の四十を乗じて得た額を加算して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、当該職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事委員会が定める額とする。
11 施行日における改正後の規則による級別区分が改正前の規則による級別区分より下位となった期間を有する公署のうち、改正後の規則による級別区分が二級地又は一級地となる期間を有する公署であって、改正前の規則による級別区分が四級地又は三級地の公署に在勤する職員の給与条例第十一条の三第一項又は第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、改正後の規則第五十七条の八第二項から第四項まで及び第五十七条の九第三項の規定にかかわらず、平成三十三年三月三十一日までの間(その期間内にその在勤する公署が施行日における改正後の規則による級別区分と異なる級別区分となった場合又は特地公署に該当しないこととなった場合にあっては、その級別区分が異なり、又は該当しないこととなった日の前日までの間)、施行日の前日から引き続きその在勤する公署に在勤している職員にあっては改正後の規則第五十七条の八第二項から第四項まで又は第五十七条の九第三項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額に、附則第八項及び第九項の規定による準ずる手当経過措置基礎額に百分の一(異動の日等から起算して四年に達した職員にあっては、零)を乗じて得た額に、施行日から平成三十一年三月三十一日までの間にあっては百分の百を、同年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間にあっては百分の七十を、同年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間にあっては百分の四十を乗じて得た額を加算して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とし、その額が給与条例第十一条の三第一項に規定する給料及び扶養手当の月額の合計額の百分の六を超えない範囲内の月額に相当しないこととなる職員として人事委員会が定める職員にあっては、人事委員会が定める額とする。)、施行日の前日から引き続きその在勤する公署に在勤している職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事委員会が定める額とする。
(準特地公署とされていた公署に在勤する職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額等に関する経過措置)
12 改正後の規則第五十七条の五に定めるもののほか、施行日の前日において準特地公署とされていた公署のうち次に掲げる公署は、平成三十三年三月三十一日までの間、準特地公署とする。
赤瀬ダム管理事務所、農林総合研究センター能登駐在地、珠洲警察署当目駐在所
13 前項の規定に基づき準特地公署とされた公署に在勤する職員の給与条例第十一条の三第一項又は第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、改正後の規則第五十七条の八第二項から第四項まで又は第五十七条の九第三項の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該公署に在勤している職員にあっては附則第八項及び第九項の規定による準ずる手当経過措置基礎額に百分の四(異動の日等から起算して五年に達した日後については、百分の二)を乗じて得た額に、施行日から平成三十一年三月三十一日までの間にあっては百分の百を、同年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間にあっては百分の七十を、同年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間にあっては百分の四十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、当該職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事委員会が定める額とする。
附則(平成三十年三月二十七日人事委員会規則第二号)
1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
一 平成二十六年改正条例附則第六項の規定による最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替えに関する規則(平成二十七年石川県人事委員会規則第八号)
二 平成二十六年改正条例附則第八項から第十項までの規定による給料に関する規則(平成二十七年石川県人事委員会規則第九号)
三 平成二十七年勧告改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関する規則(平成二十八年石川県人事委員会規則第二号)
四 平成二十八年改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関する規則(平成二十八年石川県人事委員会規則第十六号)
五 平成二十九年改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関する規則(平成二十九年石川県人事委員会規則第十一号)
附則(平成三十年四月十九日人事委員会規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第十の規定は、平成三十年四月五日から適用する。
附則(平成三十年五月二十五日人事委員会規則第四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第十七の規定は、平成三十年四月一日から、改正後の別表第二の規定は、同月五日から適用する。
附則(平成三十年十月十二日人事委員会規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第十の規定は、平成三十年十月一日から適用する。
附則(平成三十年十月三十日人事委員会規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第十の規定は、平成三十年十月二十二日から適用する。
附則(平成三十年十二月二十七日人事委員会規則第九号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条から第四条までの規定は、平成三十一年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(以下「給与規則」という。)第七十一条の改正規定を除く。)による改正後の給与規則の規定は、平成三十年四月一日から適用する。
3 第一条の規定による改正後の給与規則(以下「改正後の給与規則」という。)第七十一条の規定は、平成三十年十二月一日から適用する。
(経過措置)
4 平成三十年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の給与規則の規定による号給が第一条の規定による改正前の給与規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の給与規則の規定にかかわらず、改正前の給与規則の規定による号給とするものとする。
5 この規則の施行の日から平成三十一年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成三十一年一月十八日人事委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定は、平成三十年十二月二十八日から適用する。
附則(平成三一年三月一日人事委員会規則第二号)
この規則は、平成三十一年三月六日から施行する。
附則(平成三十一年四月十八日人事委員会規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第四及び別表第十の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。
附則(令和元年五月二十一日人事委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。
附則(令和元年十二月二十六日人事委員会規則第四号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和二年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(以下「給与規則」という。)別表第八の改正規定に限る。)による改正後の給与規則の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。
3 第一条の規定による改正後の給与規則(以下「改正後の給与規則」という。)第七十一条の規定は、令和元年十二月一日から適用する。
(経過措置)
4 平成三十一年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の給与規則の規定による号給が第一条の規定による改正前の給与規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の給与規則の規定にかかわらず、改正前の給与規則の規定による号給とするものとする。
5 この規則の施行の日から令和二年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和二年三月三日人事委員会規則第四号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年四月二十日人事委員会規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第一及び別表第十の規定は、令和二年四月一日から適用する。
附則(令和二年五月二十六日人事委員会規則第七号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定は、令和二年四月一日から適用する。
2 令和二年四月一日前に休職にされ、専従許可(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可をいう。)を受け、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年石川県条例第四号)第二条第一項若しくは公益的法人等への石川県職員等の派遣等に関する条例(平成十四年石川県条例第七号)第二条第一項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条の規定により育児休業をし、大学院修学休業(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項に規定する大学院修学休業をいう。)をし、自己啓発等休業(地方公務員法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業をいう。)をし、配偶者同行休業(同法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業をいう。)をし、又は停職にされた場合に該当した職員の支給単位期間の開始については、なお従前の例による。
附則(令和二年六月十九日人事委員会規則第十号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定は、令和二年四月一日から適用する。
附則(令和三年四月二十一日人事委員会規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定は、令和三年四月一日から適用する。
附則(令和三年五月二十一日人事委員会規則第五号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、石川県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(令和三年石川県条例第八号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和三年十一月二十一日)
2 第一条による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定は、令和三年四月一日から適用する。
附則(令和三年十二月二十八日人事委員会規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和四年三月九日人事委員会規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和四年二月一日から適用する。
附則(令和四年三月三十一日人事委員会規則第五号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年四月二十七日人事委員会規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、第一条による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定は令和四年四月一日から、第二条による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定は同月八日から適用する。
附則(令和四年五月二十六日人事委員会規則第十号)
この規則は、公布の日から施行し、第一条による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定は令和四年四月一日から、第二条による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定は同月八日から適用する。
附則(令和四年九月三十日人事委員会規則第十三号)
この規則は、令和四年十月一日から施行する。
附則(令和四年十二月二日人事委員会規則第十六号抄)
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則における暫定再任用職員に関する経過措置)
第十一条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第四条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(以下「新給与規則」という。)第五十二条第三項及び第四項、第五十三条第三項、第六十条の二、第七十条第二項並びに第七十六条の十第一項の規定を適用する。
2 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規則第五十二条第四項の規定を適用する。
3 一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十号。以下「給与条例」という。)第七条の規定により給料の調整を行う職(次項において「給料の調整額適用職」という。)を占める地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。以下「令和三年改正法」という。)附則第四条第一項、第五条第一項、第六条第一項又は第七条第一項の規定により採用された職員(次項において「特定暫定再任用職員」という。)のうち、当該職に係る旧定年条例第三条に規定する年齢(改正条例附則第七条第一項各号に掲げる職にあっては、同条第二項に規定する年齢)に達した日がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日以前である職員であって、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなるものには、新給与規則第五十二条並びに第一項及び前項の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(暫定再任用短時間勤務職員にあってはその額に新給与規則第五十二条第三項第一号に定める数を、同項第二号に掲げる職員にあってはその額に同号に定める数をそれぞれ乗じて得た額)(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。ただし、これらの額の合計額が給料月額の百分の二十五を超えるときは、給料月額の百分の二十五に相当する額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。
4 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
一 施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員(令和三年改正法による改正前の地方公務員法第二十八条の四第一項若しくは第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)であった職員であって、施行日において引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員となり、かつ、施行日から引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員(第三号に掲げる職員を除く。) 施行日の前日にその者に適用されていた調整基本額
二 施行日以後に新たに給料の調整額適用職を占めることとなった特定暫定再任用職員(次号に掲げる職員を除く。) 施行日の前日に給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員になったとした場合に改正条例第六条の規定による改正前の給与条例(次号において「旧給与条例」という。)」及びこれに基づく人事委員会規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級を基礎として第四条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(次号及び第九項において「旧給与規則」という。)第五十二条第二項又は第四項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額
三 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった特定暫定再任用職員(給料の調整額適用職以外の職を占める職員として次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用職を占める職員となったものを含む。) 施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員になったとし、かつ、同日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に二回以上該当することとなった場合にあっては、同日において次に掲げる場合に順次該当することとなったとした場合)に、旧給与条例及びこれに基づく人事委員会規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級を基礎として旧給与規則第五十二条第二項又は第四項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額
イ 給料表の適用を異にする異動をした場合
ロ 職員の職務の級を施行日の前日にその者に適用されていた職務の級より下位の同一の給料表の職務の級に変更した場合(同日に旧法再任用職員でなかった者にあっては同日に旧法再任用職員になったとした場合に、同日後にイに掲げる場合に該当した者にあっては同日にイに掲げる場合に該当することとなったとした場合に、それぞれ旧給与条例及びこれに基づく人事委員会規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級より下位の同一の給料表の職務の級に変更した場合)
5 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する新給与規則第五十三条第三項の規定の適用については、同項第一号中「別表第十の二」とあるのは、「別表第十の三」とする。
6 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規則第五十七条の四の四の二第一号、第六十二条の三及び第七十一条の規定を適用する。
7 改正条例附則第十四条第三項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十七条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。
8 次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める規定による給料月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって給料月額とする。
一 暫定再任用短時間勤務職員 改正条例附則第十四条第四項
二 育児休業法第十条第一項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 改正条例附則第十四条第三項(前項の規定により準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた改正条例附則第十四条第二項
附則(令和四年十二月七日人事委員会規則第十八号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定は、令和四年十月一日から適用する。
附則(令和四年十二月二十二日人事委員会規則第十九号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(以下「給与規則」という。)別表第八の改正規定に限る。)による改正後の給与規則の規定は、令和四年四月一日から適用する。
3 第一条の規定による改正後の給与規則(以下「改正後の給与規則」という。)第七十一条の規定は、令和四年十二月一日から適用する。
(経過措置)
4 令和四年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の給与規則の規定による号給が第一条の規定による改正前の給与規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の給与規則の規定にかかわらず、改正前の給与規則の規定による号給とするものとする。
5 この規則の施行の日から令和五年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和五年三月三日人事委員会規則第一号)
この規則は、令和五年三月六日から施行する。
附則(令和五年三月三十一日人事委員会規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年四月二十日人事委員会規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第一及び別表第十の規定は、令和五年四月一日から適用する。
附則(令和五年五月二十六日人事委員会規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第二の規定は、令和五年四月一日から適用する。
附則(令和五年十二月二十二日人事委員会規則第十一号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(以下「給与規則」という。)第七十一条及び第七十六条の十三(見出しを含む。)の改正規定を除く。)による改正後の給与規則の規定は、令和五年四月一日から適用する。
3 第一条の規定による改正後の給与規則(以下「改正後の給与規則」という。)第七十一条の規定は、令和五年十二月一日から適用する。
4 改正後の給与規則第七十六条の十三の規定は、令和五年九月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第十五条第一項に規定する新型インフルエンザ等対策本部が設置された場合においては、当該新型インフルエンザ等対策本部が最初に設置された日から適用する。
(経過措置)
5 令和五年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の給与規則の規定による号給が第一条の規定による改正前の給与規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の給与規則の規定にかかわらず、改正前の給与規則の規定による号給とするものとする。
6 この規則の施行の日から令和六年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和六年二月二十二日人事委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第二及び別表第十の規定は、令和六年一月一日から適用する。
附則(令和六年三月十四日人事委員会規則第三号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和六年四月十八日人事委員会規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第九及び別表第十の規定は、令和六年四月一日から適用する。
附則(令和六年五月二十四日人事委員会規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定は、令和六年四月一日から適用する。
附則(令和六年十二月二十四日人事委員会規則第九号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定は、令和六年十二月一日から適用する。
(会計年度任用職員の報酬等に関する特例)
2 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和六年石川県条例第四十一号。以下「令和六年改正条例」という。)附則第七項の人事委員会規則で定める第一号会計年度任用職員は、令和六年十二月一日現在において石川県会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例の施行規則(令和二年石川県人事委員会規則第二号。以下「会計年度任用職員報酬等規則」という。)第九条第一項第一号又は第二号に該当する者及び同日又は同月十日に在職していない者とする。
3 令和六年改正条例附則第七項の人事委員会規則で定める第二号会計年度任用職員は、令和六年十二月一日現在において会計年度任用職員報酬等規則第十四条第一項第一号に該当する者及び同日に在職していない者(同日前一箇月以内に退職し、又は死亡した者を除く。)とする。
附則(令和七年一月二十日人事委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定は、令和六年四月一日から適用する。
附則(令和七年三月三十一日人事委員会規則第七号)
(施行期日)
第一条 この規則は、令和七年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(以下「改正後の給与規則」という。)別記第六号の五様式の規定は、同年六月一日から施行する。
(切替日における昇格又は降格した職員の号給の特例)
第二条 令和七年四月一日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格(以下「昇格等」という。)した職員については、当該昇格等がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の給与規則第二十三条又は第二十四条の規定を適用する。
(選考の結果に基づいて新たに職員となった者の号給の調整)
第三条 切替日前に選考(切替日に採用することを予定して行われたものであり、かつ、切替日に当該選考の結果に基づいて新たに職員となった部内の他の職員があるものに限る。)の結果に基づいて新たに職員となった者の切替日における号給については、切替日に新たに職員となったものとした場合との均衡上必要があると認められる限度において、人事委員会が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和十年三月三十一日までの間における地域手当)
第四条 令和十年三月三十一日までの間における一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十号。以下「条例」という。)第十条の二第一項の人事委員会規則で定める地域は、改正後の給与規則第五十七条の二の規定にかかわらず、次の表に掲げる地域とする。
級地 | 都道府県 | 地域 |
二十パーセント級地 | 東京都 | 特別区 |
十六パーセント級地 | 大阪府 | 大阪市 |
十三パーセント級地 | 愛知県 | 名古屋市 |
四パーセント級地 | 石川県 | 金沢市 |
一パーセント級地 | 石川県 | 内灘町 |
2 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和七年石川県条例第三号。以下「令和七年改正条例」という。)附則第五条第一項の人事委員会規則で定める地域手当の級地の区分は次に掲げる区分とし、同項の人事委員会規則で定める割合は当該各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合とする。
一 二十パーセント級地 百分の二十
二 十六パーセント級地 百分の十六
三 十三パーセント級地 百分の十三
四 四パーセント級地 百分の四
五 一パーセント級地 百分の一
3 令和七年改正条例附則第五条第一項後段の人事委員会規則で定める級地は、第一項に定めるとおりとする。
(令和十年三月三十一日までの間における条例第十条の四の規定による地域手当に関する経過措置)
第五条 切替日から令和十年三月三十一日までの間における改正後の給与規則第五十七条の三第二項第一号に定める割合については、同号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める割合とする。
区分 | 割合 |
第五十七条の三第一項第一号イ | 当該異動若しくは移転の日の前日に在勤していた石川県内の地域手当支給地域又は同日から六箇月を遡った日の前日から当該異動若しくは移転の日の前日までの間に在勤していた地域手当支給地域に係る一般職の職員の給与に関する条例の施行規則等の一部を改正する規則(令和七年石川県人事委員会規則第七号。以下「令和七年改正規則」という。)附則第四条第二項各号に定める割合のうち最も低い割合 |
第五十七条の三第一項第一号ロ | 当該異動又は移転の日の前日に在勤していた当該石川県内の地域手当支給地域に係る令和七年改正規則附則第四条第二項各号に定める割合 |
第五十七条の三第一項第一号ハ | 適用日前の特例適用職員として勤務していた期間を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に、当該異動若しくは移転の日の前日に在勤していた石川県内の地域手当支給地域又は同日から六箇月を遡った日の前日から当該異動若しくは移転の日の前日までの間に在勤していたこととなる地域手当支給地域に係る令和七年改正規則附則第四条第二項各号に定める割合のうち最も低い割合 |
2 切替日から令和十年三月三十一日までの間における改正後の給与規則第五十七条の三第二項第二号の規定の適用については、同号の表第五十七条の三第一項第二号イの項中「条例第十条の二第二項各号に定める割合」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の施行規則等の一部を改正する規則(令和七年石川県人事委員会規則第七号。以下この表において「令和七年改正規則」という。)附則第四条第二項各号に定める割合」と、同表第五十七条の三第一項第二号ロの項中「条例第十条の二第二項第五号に定める割合」とあるのは「在勤する地域を異にする異動又はその在勤する公署の移転の日の前日から六箇月を遡つた日の前日から当該異動若しくは移転の日の前日までの期間に在勤していた地域手当支給地域に係る令和七年改正規則附則第四条第二項各号に定める割合のうち最も低い割合(当該期間の全てを石川県外の地域手当支給地域に在勤していた場合にあつては、令和七年改正規則附則第四条第二項第四号に定める割合)」と、同表第五十七条の三第一項第二号ハの項及び第五十七条の三第一項第二号ニの項中「条例第十条の二第二項各号に定める割合」とあるのは「令和七年改正規則附則第四条第二項各号に定める割合」と、同表第五十七条の三第一項第二号ホの項中「条例第十条の二第二項第五号に定める割合」とあるのは「適用日前の特例適用職員として勤務していた期間を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に、当該異動若しくは移転の日の前日から六箇月を遡つた日の前日から当該異動若しくは移転の日の前日までの期間に在勤していたこととなる地域手当支給地域に係る令和七年改正規則附則第四条第二項各号に定める割合のうち最も低い割合(当該期間の全てを石川県外の地域手当支給地域に在勤していたこととなるときは、令和七年改正規則附則第四条第二項第四号に定める割合)」とする。
3 前二項の規定を適用する場合において、職員が異動又は移転の日の前日に在勤していた地域に引き続き六箇月(当該地域が石川県外の地域手当支給地域である場合は、一年)を超えて在勤していた場合であって、同日から六箇月(異動又は移転の日の前日に在勤していた地域が石川県外の地域手当支給地域である場合は、一年)を遡った日の前日から当該異動又は移転の日までの間に当該地域に係る条例第十条の二第二項各号に定める割合が変更されたときは、当該期間の支給割合のうち最も低い割合とする。
(暫定再任用職員に関する地域手当に係る経過措置)
第六条 暫定再任用職員(石川県職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年石川県条例第二十八号。以下「令和四年改正条例」という。)附則第三条第一項若しくは第二項、第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、改正後の給与規則第五十七条の三から第五十七条の三の三までの規定を適用する。この場合において、改正後の給与規則第五十七条の三第一項中「(以下「定年前再任用」という。)」とあるのは「(以下「定年前再任用」という。)又は暫定再任用(石川県職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年石川県条例第二十八号)附則第三条第一項若しくは第二項、第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項の規定により採用することをいう。以下同じ。)」と、「当該定年前再任用」とあるのは「当該定年前再任用又は暫定再任用」と、「定年前再任用の前日」とあるのは「定年前再任用又は暫定再任用の前日」と、「定年前再任用の日前」とあるのは「定年前再任用又は暫定再任用の日前」と、改正後の給与規則第五十七条の三の二第二項第一号中「定年前再任用」とあるのは「定年前再任用又は暫定再任用」と、「退職した日」とあるのは「退職した日又は暫定再任用に係る任期が満了した日」とする。
第七条 削除
(特地勤務手当に準ずる手当に関する経過措置)
第八条 一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(以下「給与規則」という。)第五十七条の九第一項第一号の規定は、切替日以後に法第二十二条の四第一項若しくは第二十二条の五第一項又は令和四年改正条例附則第三条第一項若しくは第二項、第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第二項若しくは第六条第一項若しくは第二項の規定による採用(以下「定年前再任用等」という。)をされた定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員について適用する。
2 給与規則第五十七条の九第一項第二号の規定は、切替日以後に定年前再任用等をされ、当該定年前再任用等の日前から引き続き勤務していたものとした場合に、同号に規定する異動をした日又は当該職員が新たに給料表の適用を受けることとなった日が切替日以後である定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員について適用する。
3 給与規則第五十七条の九第一項第三号の規定は、切替日以後に定年前再任用等をされ、当該定年前再任用等の日の前日に支給されていた条例第十一条の三第一項又は第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給要件を具備するに至った日が切替日以後である場合について適用する。
(へき地手当及びへき地手当に準ずる手当に関する経過措置)
第九条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与規則第五十七条の十一及び第五十七条の十三第二項の規定を適用する。
2 暫定再任用職員に対する改正後の給与規則第五十七条の十四第一項の適用については、同項第二号中「定年前再任用」とあるのは「暫定再任用(石川県職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例附則第三条第一項若しくは第二項、第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項の規定により採用することをいい、法の規定により暫定再任用に係る任期が満了した日の翌日におけるものに限る。以下この条において同じ。)」と、同条第三号から第五号までの規定中「定年前再任用」とあるのは「暫定再任用」とする。
3 改正後の給与規則第五十七条の十四第一項第二号及び第三号の規定は、切替日以後に定年前再任用等をされた定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員について適用する。
4 改正後の給与規則第五十七条の十四第一項第四号の規定は、切替日以後に定年前再任用等をされ、当該定年前再任用等の日前から引き続き勤務していたものとした場合に、同号に規定する異動をした日が切替日以後である定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員について適用する。
5 改正後の給与規則第五十七条の十四第一項第五号の規定は、切替日以後に定年前再任用等をされ、当該定年前再任用等の日の前日に支給されていた条例第十一条の五第一項又は第二項の規定によるへき地手当に準ずる手当の支給要件を具備するに至った日が切替日以後である場合について適用する。
6 切替日から令和十年三月三十一日までの間における給与規則第五十七条の十二の規定の適用については、同条中「地域手当支給地域」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の施行規則等の一部を改正する規則附則第四条第一項の表に掲げる地域」と、「条例第十条の二」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第五条第一項」とする。
(通勤手当に関する経過措置)
第十条 切替日前から引き続き職員(令和七年改正条例による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)第二十二条の六第二項第一号に規定する一箇月当たりの運賃等相当額(第一条の規定による改正前の給与規則(以下「改正前の給与規則」という。)第七十六条の二十第三号に掲げる職員に係るものを除き、二以上の普通交通機関等(改正前の給与規則第七十六条の十七に規定する普通交通機関等をいう。第一号において同じ。)を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この項及び次項において「改正前の一箇月当たりの運賃等相当額」という。)、同項第二号に規定する額(改正前の給与規則第七十六条の二十第二号に掲げる職員に係るものを除く。以下この条において「改正前の自動車等の利用に係る額」という。)及び改正前の給与条例第二十二条の六第三項第一号に規定する特別料金等の額をその支給単位期間(同条第七項に規定する支給単位期間をいう。次項において同じ。)の月数で除して得た額(二以上の新幹線鉄道等(同条第三項に規定する新幹線鉄道等をいう。)を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。次項第二号において「改正前の一箇月当たりの特別料金等相当額」という。)の合計額が十五万円を超えている職員を除く。)に支給されている通勤手当のうち次の各号に掲げるもの(切替日の前日及び切替日を含む支給単位期間等(改正前の給与規則第七十六条の二十一の十に規定する支給単位期間等をいう。)に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
一 普通交通機関等及び改正前の給与条例第二十二条の六第一項第二号に規定する自動車等に係る通勤手当(改正前の一箇月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額が六万円を超える場合のものに限る。)
二 改正前の給与条例第二十二条の六第三項第一号に規定する新幹線鉄道等に係る通勤手当
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされた通勤手当を支給されている職員には、当該通勤手当が支給されている間、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、各月における当該各号に定める額(一円未満の端数がある場合にあってはその端数を切り捨てた額とし、当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合にあっては当該各号に定める額の合計額とする。)を、支給単位期間を一箇月とする通勤手当として支給する。
一 前項第一号に掲げる通勤手当を支給されている場合 改正前の一箇月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額から六万円を減じて得た額
二 前項第二号に掲げる通勤手当を支給されている場合 改正前の一箇月当たりの特別料金等相当額から当該一箇月当たりの特別料金等相当額の二分の一に相当する額(その額が二万円を超える場合にあっては、二万円)を減じて得た額
3 改正後の給与規則第七十六条の二十一の六の規定は、切替日以後にされた転居について適用する。
4 改正後の給与規則第七十六条の二十一の七の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
5 改正後の給与規則第七十六条の二十一の八第一項第三号及び第四号の規定は、切替日前にこれらの号に掲げる職員となった者(これらの号に規定する当該日以降の転居をしたものを除く。)にも適用する。
(様式に関する経過措置)
第十一条 改正前の給与規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の一部を改正する規則の一部改正)
第十二条 一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の一部を改正する規則(平成十八年石川県人事委員会規則第五号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
第十三条 一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の一部を改正する規則(平成二十七年石川県人事委員会規則第四号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石川県職員の定年等に関する規則等の一部を改正する規則の一部改正)
第十四条 石川県職員の定年等に関する規則等の一部を改正する規則(令和四年石川県人事委員会規則第十六号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(令和七年四月十八日人事委員会規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定は、令和七年四月一日から適用する。
附則(令和七年五月二十三日人事委員会規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定は、令和七年四月一日から適用する。
附則(令和七年七月二十五日人事委員会規則第十一号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定は、令和七年七月一日から適用する。
附則(令和七年九月三十日人事委員会規則第十三号)
この規則は、令和七年十月一日から施行する。
附則(令和七年十一月二十八日人事委員会規則第十四号)
この規則は、令和七年十二月一日から施行する。
附則(令和七年十二月二十四日人事委員会規則第十五号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(以下「給与規則」という。)第三条第二項及び別表第九の改正規定並びに第三条の規定 令和八年一月一日
二 第二条及び第四条の規定 令和八年四月一日
2 第一条の規定による改正後の給与規則第七十一条の規定は、令和七年十二月一日から適用する。
(改正前の初任給基準表の規定により初任給を決定された職員の号給の調整)
3 第二条の規定による改正前の給与規則別表第七の規定により初任給を決定された職員の号給については、第二条の規定による改正後の給与規則別表第七の規定により初任給を決定された職員との権衡上必要と認められる限度において、あらかじめ人事委員会の承認を得て、必要な調整を行うことができる。
(会計年度任用職員の報酬等に関する特例)
4 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和七年石川県条例第四十号。以下「令和七年改正条例」という。)附則第七項の人事委員会規則で定める第一号会計年度任用職員は、令和七年十二月一日現在において石川県会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例の施行規則(令和二年石川県人事委員会規則第二号。以下「会計年度任用職員報酬等規則」という。)第九条第一項第一号又は第二号に該当する者及び同日又は同月十日に在職していない者とする。
5 令和七年改正条例附則第七項の人事委員会規則で定める第二号会計年度任用職員は、令和七年十二月一日現在において会計年度任用職員報酬等規則第十四条第一項第一号に該当する者及び同日に在職していない者(同日前一箇月以内に退職し、又は死亡した者を除く。)とする。
附則(令和八年一月十六日人事委員会規則第一号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定は、令和七年四月一日から適用する。
(一般職の職員の給与に関する条例の施行規則等の一部を改正する規則の一部改正)
2 一般職の職員の給与に関する条例の施行規則等の一部を改正する規則(令和七年石川県人事委員会規則第七号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(令和八年二月十八日人事委員会規則第二号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第五十七条の九の規定は、令和七年四月一日から適用する。
3 改正後の別表第九の二及び別表第九の三の規定は、令和八年一月一日から適用する。
(特地勤務手当に準ずる手当に関する経過措置)
4 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和八年石川県条例第二号。以下「令和八年改正条例」という。)附則第四項の人事委員会規則で定める職員は、令和四年四月一日以前に職員以外の地方公務員、国家公務員又は一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(以下「給与規則」という。)第五十七条の四の十三第一項に規定する法人に使用される者であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となって特地公署(一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十号。以下「給与条例」という。)第十一条の二第一項に規定する特地公署をいう。)又は準特地公署(給与条例第十一条の三第一項に規定する準特地公署をいう。)に在勤することとなったことに伴って住居を移転した職員として令和八年改正条例第一条の規定による改正後の給与条例第十一条の三第二項の適用の際現に令和八年改正条例第一条の規定による改正前の給与条例第十一条の三第二項の規定により特地勤務手当に準ずる手当を支給されているものとする。
5 令和八年改正条例附則第四項の規定の適用を受ける職員に対する改正後の給与規則第五十七条の九第二項の規定の適用については、同項第一号中「期間」とあるのは、「期間のうち令和七年四月一日以後の期間」とする。
(会計年度任用職員の手当に関する特例)
6 令和八年改正条例附則第六項の人事委員会規則で定める第二号会計年度任用職員は、令和七年十二月一日現在において石川県会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例の施行規則(令和二年石川県人事委員会規則第二号)第十四条第一項第一号に該当する者及び同日に在職していない者(同日前一箇月以内に退職し、又は死亡した者を除く。)とする。
(一般職の職員の給与に関する条例の施行規則等の一部を改正する規則の一部改正)
7 一般職の職員の給与に関する条例の施行規則等の一部を改正する規則(令和七年石川県人事委員会規則第七号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(令和八年三月三十一日人事委員会規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、令和八年四月一日から施行する。
(第二種初任給調整手当に関する経過措置)
2 暫定再任用職員(石川県職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年石川県条例第二十八号)附則第三条第一項若しくは第二項、第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項の規定により採用された職員をいう。次項において同じ。)は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。次項において「法」という。)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(次項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(次項及び附則第四項において「改正後の給与規則」という。)第五十三条の九の三の規定を適用する。
3 暫定再任用短時間勤務職員(法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与規則第五十三条の九の六(改正後の給与規則第五十三条の九の七第三項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
(通勤手当に関する経過措置)
4 この規則の施行の日前から駐車場等(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和八年石川県条例第二号)第一条による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十号)第二十二条の六第五項に規定する駐車場等をいう。)を利用している職員であって、引き続き当該駐車場等を利用することにより施行日において同項の職員たる要件を具備するに至った者は、改正後の給与規則第七十六条の十四の規定の例により、その実情を届け出なければならない。
(様式に関する経過措置)
5 第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(石川県人事委員会の権限の一部を事務局長に委任する規則の一部改正)
6 石川県人事委員会の権限の一部を事務局長に委任する規則(昭和三十九年石川県人事委員会規則第八号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(令和八年四月二十日人事委員会規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定は令和八年四月一日から、第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定は同月八日から適用する。
附則(令和八年五月二十七日人事委員会規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定は令和八年四月一日から、第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定は同月八日から適用する。
別表第一(第三条関係)
給料表の適用範囲表 | ||||
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| 給料表の種類 | 適用する機関 | 適用する職員 |
|
教育職給料表(一) | 高等学校、特別支援学校 | 校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、講師、助教諭、養護助教諭、実習助手及び寄宿舎指導員 | ||
中学校(高等学校と併設され、当該高等学校と一貫した教育を施すものに限る。) | 上欄の機関に勤務する校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、講師、助教諭及び養護助教諭のうち、当該機関と併設される高等学校に勤務することを兼ねて命ぜられた者 | |||
教育職給料表(二) | 小学校、中学校、義務教育学校 | 校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、講師、助教諭及び養護助教諭 | ||
研究職給料表 | 自然環境課、リハビリテーションセンター、保健環境センター、白山自然保護センター、工業試験場、九谷焼技術研修所、農林総合研究センター、水産総合センター | 上欄の機関に勤務する職員のうち、専門的科学知識と創意等をもつて、試験研究又は調査研究業務に専ら従事する者 | ||
美術館、歴史博物館、白山ろく民俗資料館 | 上欄の機関に勤務する職員のうち、博物館資料の収集、保管、展示及び調査研究その他これと関連する事業についての専門的事項に従事する者 | |||
科学捜査研究所 | 上欄の機関に勤務する職員のうち、専門的科学知識と創意等をもつて、犯罪科学研究業務に専ら従事する者 | |||
医療職給料表(一) | 本庁健康福祉部、県総合事務所、県営病院、総合看護専門学校、リハビリテーションセンター、保健福祉センター、こころの健康センター | 上欄の機関に勤務する医師及び歯科医師 | ||
医療職給料表(二) | 長寿社会課、健康推進課、畜産振興・防疫対策課、競馬業務課、県総合事務所(保健所の業務を行う機関に限る。)、消費生活支援センター、石川障害者職業能力開発校、県営病院、リハビリテーションセンター、保健福祉センター(保健所の業務を行う機関に限る。)、こころの健康センター、児童生活指導センター、保育専門学園、総合看護専門学校、動物愛護センター、家畜保健衛生所、厚生課、保健体育課、高等学校、特別支援学校、中学校、義務教育学校、小学校、共同調理場 | 上欄の機関に勤務する職員のうち、次の各号に掲げる者 1 調剤、薬事及び細菌検査並びに公衆衛生業務に従事する薬剤師 2 細菌学的検査等に従事する臨床検査技師及び衛生検査技師 3 家畜の診療及び保健衛生業務又は細菌検査及び公衆衛生業務に従事する獣医師並びに人工授精師 4 栄養管理及び指導に従事する栄養士及び管理栄養士 5 診療放射線技師、診療エツクス線技師、臨床工学技士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師、歯科衛生士、歯科技工士及び柔道整復師 6 環境衛生監視及び食品衛生監視の業務に従事する技術職員 7 理学療法士、作業療法士、視能訓練士及び言語聴覚士 8 前各号に定めるもののほか人事委員会がこれに準ずると認める職員 | ||
医療職給料表(三) | 人事・組織経営課、長寿社会課、障害保健福祉課、健康推進課、県総合事務所、県営病院、総合看護専門学校、リハビリテーションセンター、保健福祉センター、児童生活指導センター、保育専門学園、こころの健康センター、厚生課、教育政策課 | 上欄の機関に勤務する職員のうち、保健指導又は看護等に従事する保健師、助産師、看護師、準看護師及び人事委員会がこれに準ずると認める職員 | ||
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備考 1 自然環境課又はリハビリテーションセンターに勤務する職員に対する研究職給料表の適用については、あらかじめ人事委員会の承認を得たものに限る。 2 長寿社会課又は健康推進課に勤務する職員に対する医療職給料表(二)及び医療職給料表(三)の適用については、あらかじめ人事委員会の承認を得たものに限る。 3 障害保健福祉課に勤務する職員に対する医療職給料表(三)の適用については、あらかじめ人事委員会の承認を得たものに限る。 | ||||
別表第2(第4条関係)
等級別基準職務分類表
イ 行政職給料表等級別基準職務分類表
職務の級 組織 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
知事の事務部局 | 本庁 | 政策調整員 主任主計員 主任企画員 | 課長補佐 主任主計員 主任企画員 係長 船長 | 担当課長 室長 危機管理専門官 室次長 船長 機関長 | 部の名称を冠した課長 課参事 所長 室長 危機管理専門官 消防防災専門官 室次長 | 知事室次長 デジタル推進監 少子化対策監 出納室長 室長 | 参事 技監 交通総合対策監 | |||
自治研修センター | 担当課長 准教授 | 所長 次長 | ||||||||
東京事務所 | 係長 | 係長 | 課長 | 次長 | 所長 | |||||
県税事務所 | 担当課長 係長 | 所長 次長 課長 担当課長 | 所長 | |||||||
県総合事務所 | 担当課長 係長 | 所長 部次長 課長 担当課長 | 部長 | 所長 | ||||||
消防学校 | 教頭 | 校長 | ||||||||
美術館 | 課長 担当課長 | |||||||||
歴史博物館 | 課長 | |||||||||
図書館 | 司書 | 司書主任 | 担当課長 司書専門員 司書主査 | 課長 | ||||||
白山ろく民俗資料館 | 副館長 | |||||||||
能楽堂 | 副館長 | |||||||||
石川四高記念文化交流館 | 課長 | |||||||||
保健福祉センター | 担当課長 | 課長 担当課長 | 次長 部次長 課長 担当課長 | 部長 部次長 | ||||||
リハビリテーションセンター | 担当課長 | 次長 | ||||||||
保健環境センター | 次長 課長 | 所長 | ||||||||
こころの健康センター | 次長 課長 | |||||||||
中央病院 | 係長 主任専門員 | 副部長 | 課長 | 管理局次長 | 管理局長 | |||||
こころの病院 | 課長 | 課長 | 事務局長 | |||||||
総合看護専門学校 | 副校長 | |||||||||
いしかわ動物愛護センター | 次長 | |||||||||
いしかわ子ども交流センター | 次長 担当課長 | |||||||||
保育専門学園 | 園長 副園長 課長 泉こども園長 | |||||||||
児童生活指導センター | 係長 | 園長 副園長 課長 | ||||||||
白山自然保護センター | 所長 次長 | |||||||||
女性センター | 館長 | |||||||||
消費生活支援センター | 次長 課長 | 所長 | ||||||||
大阪事務所 | 係長 | 係長 | 所長 | |||||||
工業試験場 | 課長 | 次長 | 場長 | |||||||
計量検定所 | 所長 担当課長 | |||||||||
九谷焼技術研修所 | 次長 | 所長 | ||||||||
産業技術専門校 | 校長 副校長 課長 担当課長 | 校長 | ||||||||
石川障害者職業能力開発校 | 校長 副校長 担当課長 | |||||||||
農林総合事務所 | 担当課長 | 農林事務所長 次長 部長 副部長 室長 課長 担当課長 工事管理担当課長 | 所長 農林事務所長 次長 部長 室長 | 所長 | ||||||
農林総合研究センター | 担当課長 | 課長 担当課長 室長 | 次長 副場長 中央普及支援センター長 | |||||||
家畜保健衛生所 | 担当課長 | |||||||||
水産総合センター | 機関長 | 部長 船長 副船長 | ||||||||
土木総合事務所 | 課長 担当課長 係長 | 次長 企画調整担当次長 地域調整担当次長 工事管理専門官 課長 担当課長 室長 | 次長 土木事務所長 企画調整担当次長 地域調整担当次長 工事管理専門官 | 所長 土木事務所長 | 所長 | |||||
ダム管理事務所 | 所長 | 所長 | ||||||||
港湾事務所 | 担当課長 船長 機関長 係長 | 次長 課長 担当課長 | 所長 次長 | |||||||
金沢城・兼六園管理事務所 | 所長 次長 課長 | |||||||||
共通 | 主事 技師 | 主事 技師 | ||||||||
議会事務局 | 主事 | 係長 | 課長 | 次長 | 局長 | |||||
人事委員会事務局 | 主事 | 主事 | 課長 | 次長 | 局長 | |||||
監査委員事務局 | 主任調査員 調査員 | 主任調査員 | 課長 | 次長 | 局長 | |||||
労働委員会事務局 | 次長 | 局長 | ||||||||
警察 | 本部 | 主事 技師 | 主任 主事 技師 | 係長 主任 | 課長補佐 隊長補佐 係長 | 管理官 調査官 隊長補佐 | 課長 上席管理官 | 統括参事官 参事官 | 首席参事官 | |
警察署 | 主事 技師 | 主任 主事 技師 | 係長 主任 | 課長 係長 | 会計官 課長 | 副署長 会計官 | ||||
警察学校 | 係長 | 係長 | 事務長 | |||||||
教育委員会 | 事務局 | 課長補佐 主任指導主事 主任管理主事 管理主事 指導主事 社会教育主事 | 室次長 主任指導主事 主任管理主事 | 課長 担当課長 室長 室次長 課参事 | 教育次長 | |||||
教育事務所 | 課長 主任管理主事 | 所長 | ||||||||
教員総合研修センター | 次長 主任指導主事(師範) 主任指導主事(師範代) 主任指導主事 | 次長 | 塾頭 | 所長 | ||||||
生涯学習センター | 副館長 担当課長 | 館長 | ||||||||
輪島漆芸技術研修所 | 次長 課長 | |||||||||
金沢城調査研究所 | 担当課長 | 副所長 担当課長 | 所長 | |||||||
高等学校 | 事務長 | 事務長 | ||||||||
特別支援学校 | 事務長 | 事務長 | ||||||||
共通 | 主事 技師 | 主事 技師 | ||||||||
市町立の小学校、中学校及び義務教育学校 | 主事 | 主事 | 事務主査 | 事務主査 | 事務主査 | |||||
ロ 公安職給料表等級別基準職務分類表
職務の級 組織 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
警察 | 本部 | 分隊長 主任 | 係長 小隊長 分隊長 | 課長補佐 小隊長 分隊長 巡査長 | 副隊長 中隊長 小隊長 通信指令官 検視官 | 管理官 調査官 隊長 副隊長 分駐隊長 中隊長 通信指令官 検視官 技能指導官 | 隊長 上席管理官 管理官 所長 | 首席参事官 | ||
警察署 | 主任 | 係長 所長 | 課長 所長 巡査長 | 課長 所長 | 副署長 生活安全刑事官 地域官 地域交通官 交通官 課長 技能指導官 所長 | 副署長 生活安全刑事官 地域官 地域交通官 交通官 | ||||
警察学校 | 教官 助教 | 教官 助教 | 教官 | 科長 | 副校長 | 校長 | ||||
ハ 教育職給料表(一)等級別基準職務分類表
職務の級 組織 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
教育委員会 | 高等学校 | 養護教諭 | 実習教諭 | |||
特別支援学校 | 実習教諭 部主事 | |||||
ニ 研究職給料表等級別基準職務分類表
職務の級 組織 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
知事の事務部局 | 本庁 | 課長補佐 | ||||
美術館 | 学芸主任 | 専門員 学芸主任 | 学芸主幹 | |||
歴史博物館 | 学芸主任 | 課長 学芸主任 | ||||
リハビリテーションセンター | 担当課長 | |||||
保健環境センター | 専門研究員 | 部長 副部長 研究主幹 | 次長 部長 | |||
工業試験場 | 研究員 | 研究員 | 部長 担当部長 副部長 室長 九谷焼技術センター所長 研究主幹 | 次長 部長 | ||
九谷焼技術研修所 | 課長 | |||||
農林総合研究センター | 部長 副部長 室長 研究主幹 | 所長 場長 副場長 能登畜産センター所長 次長 部長 室長 | ||||
水産総合センター | 主任研究員 | 次長 事業所長 内水面水産センター所長 部長 | 所長 部長 | |||
共通 | 技師 学芸員 | |||||
警察 | 本部 | 研究員 研究技師 | 主任研究員 研究員 | 管理官 調査官 | 所長 上席管理官 | |
ホ 医療職給料表(一)等級別基準職務分類表
職務の級 組織 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
知事の事務部局 | 本庁 | 課長補佐 | 部次長 | ||
県総合事務所 | 部長 | ||||
こころの健康センター | 所長 | ||||
中央病院 | 母子医療センター部長 | 統括部長 母子医療センター長 母子医療センター副センター長 母子医療センター部長 | |||
共通 | 医員 | 医員 | |||
ヘ 医療職給料表(二)等級別基準職務分類表
職務の級 組織 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
知事の事務部局 | 本庁 | 専門員 | 課長補佐 | 担当課長 | ||||
県総合事務所 | 部次長 課長 | 部次長 課長 | ||||||
保健福祉センター | 専門員 | 担当課長 主幹 | 担当課長 主幹 | 次長 部次長 | ||||
リハビリテーションセンター | 主幹 | 次長 主幹 | ||||||
中央病院 | 主査 | 主任専門員 | 主幹 主任専門員 | 副部長 室次長 主幹 薬剤師長 技師長 | 部長 室長 室次長 | |||
こころの病院 | 主幹 主任専門員 | 科長 担当課長 | 科長 | |||||
いしかわ動物愛護センター | 主幹 | 次長 | ||||||
家畜保健衛生所 | 主幹 | 担当課長 能登駐在所長 | 次長 | |||||
共通 | 技師 | 技師 | ||||||
教育委員会 | 共通 | 技師 | ||||||
ト 医療職給料表(三)等級別基準職務分類表
職務の級 組織 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
知事の事務部局 | 本庁 | 主幹 | ||||||
県総合事務所 | 専門員 | 部次長 課長 | ||||||
保健福祉センター | 専門員 | |||||||
リハビリテーションセンター | 担当課長 | |||||||
こころの健康センター | 課長 主幹 | |||||||
中央病院 | 看護師長 | 室次長 主任技師 | ||||||
こころの病院 | 主査 | 主任技師 | 担当課長 | |||||
総合看護専門学校 | 副校長 教務主任 教務主査 主任技師 | |||||||
保育専門学園 | 担当課長 | |||||||
共通 | 技師 | 技師 | ||||||
教育委員会 | 事務局 | 主幹 | ||||||
警察 | 本部 | 技師 | 技師 | 課長補佐 係長 | 調査官 管理官 | |||
別表第3(第5条関係)
級別資格基準表
イ 行政職給料表級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |||
正規の試験 | 大学卒程度 | 大学卒 | 0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 別に定める |
短大卒程度 | 短大卒 | 0 | 6 | 10 | 14 | 16 | 別に定める | |
高校卒程度 | 高校卒 | 0 | 8 | 12 | 16 | 18 | 別に定める | |
その他 | 中学卒 | 3 | 12 | 16 | 20 | 22 | 別に定める | |
ロ 公安職給料表級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |||
正規の試験 | 大学卒程度 | 大学卒 | 0 | 1 | 4 | 9 | 15 | 17 |
高校卒程度 | 高校卒 | 0 | 2 | 5 | 10 | 16 | 18 | |
その他 | 中学卒 | 4 | 6 | 9 | 14 | 20 | 22 | |
ハ 教育職給料表(一)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||
1級 | 2級 | 3級 | ||
校長 | 大学卒 | 0 | ||
短大卒 | 0 | |||
副校長 教頭 | 大学卒 | 0 | ||
短大卒 | 0 | |||
主幹教諭 指導教諭 | 大学卒 | 0 | 12 | |
短大卒 | 0 | 14.5 | ||
教諭 養護教諭 栄養教諭 | 大学卒 | 0 | ||
短大卒 | 0 | 2.5 | ||
助教諭 養護助教諭 講師 実習助手 寄宿舎指導員 | 大学卒 | 0 | 別に定める | |
短大卒 | 0 | 別に定める | ||
高校卒 | 0 | 別に定める | ||
備考
基礎学歴 | 調整年数 | ||
大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | |
高校3卒 | 4年 | 2年 | |
高校2卒 | 5年 | 3年 | 1年 |
注 基礎学歴欄の学歴免許等の区分については、学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 教諭のうち教育職員免許法(昭和24年法律第147号)附則第8項の規定により高等学校教諭の1種免許状を授与された者(教育職員免許法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第106号)による改正前の教育職員免許法附則第10項の規定により高等学校教諭2級普通免許状を授与された者を含む。)に対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、「大学卒」の区分によるものとする。この場合において、この表の職務の級2級欄に定める必要経験年数については、「別に定める」とされているものを除き、1年とする。
ニ 教育職給料表(二)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||
1級 | 2級 | 3級 | ||
校長 | 大学卒 | 0 | ||
短大卒 | 0 | |||
副校長 教頭 | 大学卒 | 0 | ||
短大卒 | 0 | |||
主幹教諭 指導教諭 | 大学卒 | 0 | 7 | |
短大卒 | 0 | 9.5 | ||
教諭 養護教諭 栄養教諭 | 大学卒 | 0 | ||
短大卒 | 0 | |||
講師 助教諭 養護助教諭 | 大学卒 | 0 | 別に定める | |
短大卒 | 0 | 別に定める | ||
高校卒 | 0 | 別に定める | ||
備考 この表を適用する場合における職員の経験年数については、教育職給料表(一)級別資格基準表の備考第1項の規定を準用する。
ホ 研究職給料表級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |||
正規の試験 | 大学卒程度 | 大学卒 | 0 | 別に定める | 別に定める | |
短大卒程度 | 短大卒 | 0 | 2.5 | 別に定める | 別に定める | |
高校卒程度 | 高校卒 | 0 | 5 | 別に定める | 別に定める | |
その他 | 中学卒 | 3 | 9 | 別に定める | 別に定める | |
ヘ 医療職給料表(一)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |
1級 | 2級 | ||
医師 歯科医師 | 大学6卒 | 0 | 6 |
備考 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時以後のものとする。ただし、人事委員会が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
ト 医療職給料表(二)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | ||
薬剤師 | 大学6卒 | 0 | 2 | 5 | 別に定める | 別に定める | |
大学卒 | 0 | 5 | 8 | 別に定める | 別に定める | ||
獣医師 | 大学6卒 | 0 | 2 | 5 | 別に定める | 別に定める | |
大学卒 | 0 | 5 | 8 | 別に定める | 別に定める | ||
栄養士 管理栄養士 | 大学卒 | 0 | 5 | 8 | 別に定める | 別に定める | |
短大卒 | 0 | 2.5 | 8 | 11 | 別に定める | 別に定める | |
診療放射線技師 | 大学卒 | 0 | 5 | 8 | 別に定める | 別に定める | |
短大3卒 | 0 | 1 | 6 | 9 | 別に定める | 別に定める | |
診療エックス線技師 | 短大卒 | 0 | 2.5 | 8 | 11 | 別に定める | 別に定める |
臨床検査技師 | 大学卒 | 0 | 5 | 8 | 別に定める | 別に定める | |
短大3卒 | 0 | 1 | 6 | 9 | 別に定める | 別に定める | |
衛生検査技師 | 大学卒 | 0 | 5 | 8 | 別に定める | 別に定める | |
短大卒 | 0 | 2.5 | 8 | 11 | 別に定める | 別に定める | |
臨床工学技士 | 大学卒 | 0 | 5 | 8 | 別に定める | 別に定める | |
短大3卒 | 0 | 1 | 6 | 9 | 別に定める | 別に定める | |
理学療法士 作業療法士 | 大学卒 | 0 | 5 | 8 | 別に定める | 別に定める | |
短大3卒 | 0 | 1 | 6 | 9 | 別に定める | 別に定める | |
視能訓練士 | 大学卒 | 0 | 5 | 8 | 別に定める | 別に定める | |
短大3卒 | 0 | 1 | 6 | 9 | 別に定める | 別に定める | |
言語聴覚士 | 大学卒 | 0 | 5 | 8 | 別に定める | 別に定める | |
短大3卒 | 0 | 1 | 6 | 9 | 別に定める | 別に定める | |
歯科衛生士 | 短大3卒 | 0 | 1 | 6 | 9 | 別に定める | 別に定める |
短大2卒 | 0 | 2.5 | 8 | 11 | 別に定める | 別に定める | |
高校専攻科卒 | 0 | 4 | 9 | 12 | 別に定める | 別に定める | |
歯科技工士 | 短大3卒 | 0 | 1 | 6 | 9 | 別に定める | 別に定める |
短大2卒 | 0 | 2.5 | 8 | 11 | 別に定める | 別に定める | |
あん摩マッサージ指圧師 はり師 きゆう師 | 短大3卒 | 0 | 1 | 6 | 9 | 別に定める | 別に定める |
短大2卒 | 0 | 2.5 | 8 | 11 | 別に定める | 別に定める | |
高校卒 | 0 | 5 | 10 | 13 | 別に定める | 別に定める | |
その他 | 短大卒 | 0 | 別に定める | 別に定める | |||
高校卒 | 0 | 別に定める | 別に定める | ||||
中学卒 | 4 | 別に定める | 別に定める | ||||
備考
1 薬剤師、獣医師、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、栄養士、管理栄養士、衛生検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゆう師にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時以後のものとする。ただし、人事委員会が別段の定めをした場合はその定めるところによる。
2 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となつた者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については、「大学6卒」の区分によるものとする。
3 環境衛生監視及び食品衛生監視の業務に従事する技術職員等に対するこの表の適用については、人事委員会が別に定める。
チ 医療職給料表(三)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||
保健師 助産師 看護師 | 大学卒 | 0 | 5 | 別に定める | |
短大卒 | 0 | 7 | 別に定める | ||
准看護師 | 准看護師養成所卒 | 0 | 別に定める | ||
備考
1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。
2 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する職員にあつては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、人事委員会が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
別表第4(第6条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 |
二 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 | |
三 専門職学位課程修了 | (1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 (2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 | |
四 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 | |
五 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 | |
六 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (3) 海上保安大学校本科の卒業 (4) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 | |
三 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 一 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 |
二 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業 (2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 | |
三 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 | |
4中学校 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校の中等部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 |
備考
1 この表の「准看護師学校」及び「准看護師養成所」は、それぞれ平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校及び准看護婦養成所を含む。
2 この表の「特別支援学校」は、平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校又は養護学校を含む。
別表第5(第7条関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
国、地方公共団体、旧公共企業体、政府関係機関、外国政府又は民間における企業体、団体等の職員等としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間(常時勤務に服する者として職務に従事した期間又はこれに準ずる期間に限る。) | 100/100 |
その他の期間 | 100/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合及び教育職給料表の適用を受ける職員に適用する場合は、50/100以下) | |
別表第6(第8条関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | + 5年 | + 7年 | + 9年 | + 12年 |
修士課程修了 | 18年 | + 2年 | + 4年 | + 6年 | + 9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | + 2年 | + 4年 | + 6年 | + 9年 |
大学6卒 | 18年 | + 2年 | + 4年 | + 6年 | + 9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | + 1年 | + 3年 | + 5年 | + 8年 |
大学4卒 | 16年 |
| + 2年 | + 4年 | + 7年 |
短大3卒 | 15年 | - 1年 | + 1年 | + 3年 | + 6年 |
短大2卒 | 14年 | - 2年 |
| + 2年 | + 5年 |
短大1卒 | 13年 | - 3年 | - 1年 | + 1年 | + 4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | - 3年 | - 1年 | + 1年 | + 4年 |
高校3卒 | 12年 | - 4年 | - 2年 |
| + 3年 |
高校2卒 | 11年 | - 5年 | - 3年 | - 1年 | + 2年 |
中学卒 | 9年 | - 7年 | - 5年 | - 3年 |
|
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもつて、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数を加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもつて、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となつた者又は学校教育法による大学の薬学科(修業年限6年のものに限る。)を卒業した薬剤師並びに同法による大学院修士課程を修了し、又は大学の獣医学科(修業年限6年のものに限る。)を卒業した獣医師に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「修士課程修了」又は「大学6卒」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもつて、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
6 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について人事委員会が別段の定めをした職員については、人事委員会が定める修学年数及び調整年数をもつて、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第7(第12条関係)
初任給基準表
イ 行政職給料表 初任給基準表
試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
正規の試験 | 大学卒程度 |
| 1級29号給 |
短大卒程度 |
| 1級19号給 | |
高校卒程度 |
| 1級9号給 | |
その他 | 高校卒 | 1級5号給 | |
ロ 公安職給料表 初任給基準表
試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
正規の試験 | 大学卒 |
| 1級25号給 |
高校卒程度 |
| 1級7号給 | |
ハ 教育職給料表(一) 初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
教諭 養護教諭 栄養教諭 | 博士課程修了 | 2級35号給 |
修士課程修了 専門職学位課程修了 | 2級17号給 | |
大学卒 | 2級5号給 | |
短大卒 | 1級15号給 | |
助教諭 養護助教諭 講師 実習助手 寄宿舎指導員 | 大学卒 | 1級25号給 |
短大卒 | 1級15号給 | |
高校卒 | 1級5号給 |
備考
ニ 教育職給料表(二) 初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
教諭 養護教諭 栄養教諭 | 博士課程修了 | 2級47号給 |
修士課程修了 専門職学位課程修了 | 2級29号給 | |
大学卒 | 2級17号給 | |
短大卒 | 2級7号給 | |
講師 助教諭 養護助教諭 | 大学卒 | 1級25号給 |
短大卒 | 1級15号給 | |
高校卒 | 1級5号給 |
備考
この表の適用を受ける職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、教育職給料表(一)初任給基準表の備考の規定を準用する。
ホ 研究職給料表 初任給基準表
試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
正規の試験 | 大学卒程度 |
| 2級5号給 |
短大卒程度 |
| 1級19号給 | |
高校卒程度 |
| 1級9号給 | |
その他 | 高校卒 | 1級5号給 | |
ヘ 医療職給料表(一) 初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
医師 | 博士課程修了 | 1級29号給 |
歯科医師 | 大学6卒 | 1級5号給 |
ト 医療職給料表(二) 初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
薬剤師 | 大学6卒 | 2級19号給 |
大学卒 | 2級5号給 | |
獣医師 | 修士課程修了 専門職学位課程修了 大学6卒 | 2級19号給 |
大学卒 | 2級5号給 | |
栄養士 | 大学卒 | 2級5号給 |
管理栄養士 | 短大卒 | 1級15号給 |
診療放射線技師 | 大学卒 | 2級5号給 |
短大3卒 | 1級21号給 | |
臨床検査技師 | 大学卒 | 2級5号給 |
短大3卒 | 1級21号給 | |
衛生検査技師 | 大学卒 | 2級5号給 |
短大卒 | 1級15号給 | |
臨床工学技士 | 大学卒 | 2級5号給 |
短大3卒 | 1級21号給 | |
理学療法士 作業療法士 | 大学卒 | 2級5号給 |
短大3卒 | 1級21号給 | |
視能訓練士 | 大学卒 | 2級5号給 |
短大3卒 | 1級21号給 | |
言語聴覚士 | 大学卒 | 2級5号給 |
短大3卒 | 1級21号給 | |
歯科衛生士 | 大学卒 | 2級5号給 |
短大3卒 | 1級21号給 | |
短大2卒 | 1級15号給 | |
高校専攻科卒 | 1級11号給 | |
歯科技工士 | 大学卒 | 2級5号給 |
短大3卒 | 1級21号給 | |
短大2卒 | 1級15号給 | |
あん摩マッサージ指圧師 はり師 きゆう師 | 短大3卒 | 1級21号給 |
短大2卒 | 1級15号給 | |
高校卒 | 1級5号給 | |
その他 | 高校卒 | 1級5号給 |
備考
2 この表の学歴免許等欄の適用については、別表第3の医療職給料表(二)級別資格基準表の備考第2項の規定を準用する。
3 環境衛生監視及び食品衛生監視の業務に従事する技術職員等に対するこの表の適用については、別表第3の医療職給料表(二)級別資格基準表の備考第3項の規定を準用する。
チ 医療職給料表(三) 初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
保健師 助産師 | 大学卒 | 2級15号給 |
短大3卒 | 2級9号給 | |
看護師 | 短大3卒 | 2級9号給 |
短大2卒 | 2級5号給 | |
准看護師 | 准看護師養成所卒 | 1級5号給 |
備考
1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」については別表第3の医療職給料表(三)級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。
3 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第4号の規定に該当した者で保健師、助産師又は看護師となつたものに対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号給を、それぞれ「大学卒」にあつては2級19号給、「短大2卒」にあつては2級13号給とする。
別表第8(第23条関係)
昇格時号給対応表
イ 行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 2 | |
18 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 | 3 | |
19 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 3 | 3 | |
20 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 3 | |
21 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 5 | 3 | |
22 | 1 | 2 | 2 | 14 | 10 | 5 | 4 | |
23 | 1 | 3 | 3 | 15 | 11 | 6 | 4 | |
24 | 1 | 4 | 4 | 16 | 12 | 6 | 4 | |
25 | 1 | 5 | 5 | 17 | 13 | 7 | 4 | |
26 | 1 | 6 | 6 | 18 | 14 | 7 | 4 | |
27 | 1 | 7 | 7 | 19 | 15 | 8 | 4 | |
28 | 1 | 8 | 8 | 20 | 16 | 8 | 4 | |
29 | 1 | 9 | 9 | 21 | 17 | 9 | 5 | |
30 | 1 | 10 | 10 | 22 | 18 | 9 | 5 | |
31 | 1 | 11 | 11 | 23 | 19 | 10 | 5 | |
32 | 1 | 12 | 12 | 24 | 20 | 10 | 5 | |
33 | 1 | 13 | 13 | 25 | 21 | 11 | 5 | |
34 | 2 | 14 | 14 | 26 | 22 | 11 | 5 | |
35 | 3 | 15 | 15 | 27 | 23 | 12 | 5 | |
36 | 4 | 16 | 16 | 28 | 24 | 12 | 5 | |
37 | 5 | 17 | 17 | 29 | 25 | 13 | 5 | |
38 | 6 | 18 | 18 | 30 | 26 | 13 | 5 | |
39 | 7 | 19 | 19 | 31 | 27 | 13 | 5 | |
40 | 8 | 20 | 20 | 32 | 28 | 13 | 5 | |
41 | 9 | 21 | 21 | 33 | 29 | 14 | 5 | |
42 | 10 | 22 | 22 | 34 | 29 | 14 | 5 | |
43 | 11 | 23 | 23 | 35 | 30 | 14 | 5 | |
44 | 12 | 24 | 24 | 36 | 30 | 14 | 5 | |
45 | 13 | 25 | 25 | 37 | 31 | 15 | 5 | |
46 | 14 | 26 | 26 | 38 | 31 | 15 | ||
47 | 15 | 27 | 27 | 39 | 32 | 15 | ||
48 | 16 | 28 | 28 | 40 | 32 | 15 | ||
49 | 17 | 29 | 29 | 41 | 33 | 15 | ||
50 | 18 | 30 | 30 | 42 | 33 | 15 | ||
51 | 19 | 31 | 31 | 43 | 34 | 15 | ||
52 | 20 | 32 | 32 | 44 | 34 | 15 | ||
53 | 21 | 33 | 33 | 45 | 35 | 15 | ||
54 | 21 | 33 | 34 | 46 | 35 | 15 | ||
55 | 22 | 34 | 35 | 47 | 36 | 15 | ||
56 | 22 | 34 | 36 | 48 | 36 | 15 | ||
57 | 23 | 35 | 37 | 49 | 37 | 15 | ||
58 | 23 | 35 | 37 | 50 | 37 | 15 | ||
59 | 24 | 36 | 37 | 51 | 38 | 15 | ||
60 | 24 | 36 | 38 | 52 | 38 | 15 | ||
61 | 25 | 37 | 38 | 53 | 38 | 15 | ||
62 | 25 | 38 | 38 | 54 | 38 | 15 | ||
63 | 26 | 39 | 39 | 55 | 38 | 15 | ||
64 | 26 | 40 | 39 | 56 | 38 | 15 | ||
65 | 27 | 41 | 39 | 57 | 38 | 15 | ||
66 | 27 | 41 | 40 | 58 | 38 | 16 | ||
67 | 28 | 42 | 40 | 59 | 38 | 16 | ||
68 | 28 | 42 | 40 | 60 | 38 | 16 | ||
69 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 | 16 | ||
70 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 | 16 | ||
71 | 29 | 44 | 41 | 60 | 39 | 16 | ||
72 | 30 | 44 | 42 | 60 | 39 | 16 | ||
73 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 | 17 | ||
74 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 | |||
75 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 | |||
76 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 | |||
77 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 | |||
78 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 | |||
79 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 | |||
80 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 | |||
81 | 33 | 46 | 45 | 63 | 40 | |||
82 | 33 | 46 | 45 | 64 | 40 | |||
83 | 33 | 47 | 45 | 65 | 40 | |||
84 | 34 | 47 | 45 | 66 | 40 | |||
85 | 34 | 47 | 46 | 67 | 41 | |||
86 | 34 | 47 | 46 | |||||
87 | 35 | 47 | 46 | |||||
88 | 35 | 48 | 46 | |||||
89 | 35 | 48 | 47 | |||||
90 | 36 | 48 | 47 | |||||
91 | 36 | 48 | 47 | |||||
92 | 36 | 48 | 47 | |||||
93 | 37 | 49 | 47 | |||||
94 | 49 | 47 | ||||||
95 | 49 | 47 | ||||||
96 | 49 | 48 | ||||||
97 | 49 | 48 | ||||||
98 | 50 | 48 | ||||||
99 | 50 | 48 | ||||||
100 | 50 | 48 | ||||||
101 | 50 | 48 | ||||||
102 | 50 | 48 | ||||||
103 | 51 | 49 | ||||||
104 | 51 | 49 | ||||||
105 | 51 | 49 | ||||||
106 | 51 | 49 | ||||||
107 | 51 | 49 | ||||||
108 | 52 | 49 | ||||||
109 | 52 | 49 | ||||||
110 | 52 | |||||||
111 | 52 | |||||||
112 | 52 | |||||||
113 | 52 | |||||||
114 | 52 | |||||||
115 | 52 | |||||||
116 | 52 | |||||||
117 | 53 | |||||||
118 | 53 | |||||||
119 | 53 | |||||||
120 | 53 | |||||||
121 | 53 | |||||||
122 | 53 | |||||||
123 | 53 | |||||||
124 | 53 | |||||||
125 | 53 | |||||||
ロ 公安職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
14 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 |
15 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 |
16 | 8 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 |
17 | 9 | 5 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 2 |
18 | 10 | 6 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 | 3 |
19 | 11 | 7 | 1 | 1 | 11 | 7 | 3 | 3 |
20 | 12 | 8 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 3 |
21 | 13 | 9 | 1 | 1 | 13 | 9 | 5 | 4 |
22 | 14 | 10 | 2 | 1 | 14 | 10 | 6 | 4 |
23 | 15 | 11 | 3 | 1 | 15 | 11 | 7 | 4 |
24 | 16 | 12 | 4 | 1 | 16 | 12 | 8 | 4 |
25 | 17 | 13 | 5 | 1 | 17 | 13 | 9 | 4 |
26 | 18 | 14 | 6 | 1 | 18 | 14 | 10 | 4 |
27 | 19 | 15 | 7 | 1 | 19 | 15 | 11 | 4 |
28 | 20 | 16 | 8 | 1 | 20 | 16 | 12 | 5 |
29 | 21 | 17 | 9 | 1 | 21 | 17 | 13 | 5 |
30 | 22 | 18 | 10 | 2 | 22 | 18 | 14 | 5 |
31 | 23 | 19 | 11 | 3 | 23 | 19 | 15 | 5 |
32 | 24 | 20 | 12 | 4 | 24 | 20 | 16 | 5 |
33 | 25 | 21 | 13 | 5 | 25 | 21 | 17 | 5 |
34 | 26 | 22 | 14 | 6 | 26 | 22 | 18 | 5 |
35 | 27 | 23 | 15 | 7 | 27 | 23 | 19 | 5 |
36 | 28 | 24 | 16 | 8 | 28 | 24 | 20 | 5 |
37 | 29 | 25 | 17 | 9 | 29 | 25 | 21 | 5 |
38 | 30 | 26 | 18 | 10 | 30 | 26 | 22 | 5 |
39 | 31 | 27 | 19 | 11 | 31 | 27 | 23 | 5 |
40 | 32 | 28 | 20 | 12 | 32 | 28 | 24 | 5 |
41 | 33 | 29 | 21 | 13 | 33 | 29 | 25 | 5 |
42 | 34 | 30 | 22 | 14 | 34 | 30 | 25 | 5 |
43 | 35 | 31 | 23 | 15 | 35 | 31 | 26 | 5 |
44 | 36 | 32 | 24 | 16 | 36 | 32 | 26 | 5 |
45 | 37 | 33 | 25 | 17 | 37 | 33 | 27 | 5 |
46 | 38 | 34 | 26 | 18 | 38 | 34 | 27 | |
47 | 39 | 35 | 27 | 19 | 39 | 35 | 28 | |
48 | 40 | 36 | 28 | 20 | 40 | 36 | 28 | |
49 | 41 | 37 | 29 | 21 | 41 | 37 | 28 | |
50 | 42 | 38 | 30 | 22 | 42 | 37 | 28 | |
51 | 43 | 39 | 31 | 23 | 43 | 37 | 28 | |
52 | 44 | 40 | 32 | 24 | 44 | 38 | 28 | |
53 | 45 | 41 | 33 | 25 | 45 | 38 | 28 | |
54 | 46 | 42 | 34 | 26 | 46 | 38 | 28 | |
55 | 47 | 43 | 35 | 27 | 47 | 39 | 28 | |
56 | 48 | 44 | 36 | 28 | 48 | 39 | 28 | |
57 | 49 | 45 | 37 | 29 | 49 | 39 | 29 | |
58 | 50 | 46 | 38 | 30 | 50 | 40 | 29 | |
59 | 51 | 47 | 39 | 31 | 51 | 40 | 29 | |
60 | 52 | 48 | 40 | 32 | 52 | 40 | 29 | |
61 | 53 | 49 | 41 | 33 | 53 | 40 | 29 | |
62 | 54 | 50 | 42 | 34 | 54 | 40 | 29 | |
63 | 55 | 51 | 43 | 35 | 55 | 40 | 29 | |
64 | 56 | 52 | 44 | 36 | 56 | 40 | 29 | |
65 | 57 | 53 | 45 | 37 | 57 | 40 | 29 | |
66 | 58 | 54 | 46 | 37 | 58 | 40 | 29 | |
67 | 59 | 55 | 47 | 38 | 59 | 40 | 29 | |
68 | 60 | 56 | 48 | 38 | 60 | 41 | 30 | |
69 | 61 | 57 | 49 | 39 | 60 | 41 | 30 | |
70 | 62 | 58 | 49 | 39 | 60 | 41 | 30 | |
71 | 63 | 59 | 50 | 40 | 61 | 41 | 31 | |
72 | 64 | 60 | 50 | 40 | 62 | 41 | 31 | |
73 | 65 | 61 | 51 | 41 | 63 | 41 | 31 | |
74 | 66 | 62 | 51 | 42 | 64 | 41 | ||
75 | 67 | 63 | 52 | 43 | 65 | 41 | ||
76 | 68 | 64 | 52 | 44 | 66 | 41 | ||
77 | 69 | 65 | 53 | 45 | 67 | 41 | ||
78 | 69 | 66 | 54 | 46 | 68 | 41 | ||
79 | 70 | 67 | 55 | 47 | 69 | 41 | ||
80 | 70 | 68 | 56 | 48 | 70 | 42 | ||
81 | 71 | 69 | 57 | 49 | 71 | 42 | ||
82 | 71 | 70 | 58 | 49 | 72 | 42 | ||
83 | 72 | 71 | 59 | 50 | 73 | 43 | ||
84 | 72 | 72 | 60 | 50 | 74 | 43 | ||
85 | 73 | 73 | 61 | 51 | 75 | 43 | ||
86 | 74 | 74 | 62 | 51 | ||||
87 | 75 | 75 | 63 | 52 | ||||
88 | 76 | 76 | 64 | 52 | ||||
89 | 77 | 77 | 65 | 53 | ||||
90 | 78 | 78 | 66 | 53 | ||||
91 | 79 | 79 | 67 | 53 | ||||
92 | 80 | 80 | 68 | 54 | ||||
93 | 81 | 81 | 69 | 54 | ||||
94 | 82 | 82 | 70 | 54 | ||||
95 | 83 | 83 | 71 | 55 | ||||
96 | 84 | 84 | 72 | 55 | ||||
97 | 85 | 85 | 73 | 55 | ||||
98 | 86 | 86 | 74 | 56 | ||||
99 | 87 | 87 | 75 | 56 | ||||
100 | 88 | 88 | 76 | 56 | ||||
101 | 89 | 89 | 77 | 57 | ||||
102 | 90 | 89 | 78 | 58 | ||||
103 | 91 | 90 | 79 | 59 | ||||
104 | 92 | 90 | 80 | 60 | ||||
105 | 93 | 91 | 81 | 60 | ||||
106 | 93 | 91 | 82 | 60 | ||||
107 | 93 | 92 | 83 | 60 | ||||
108 | 94 | 92 | 84 | 60 | ||||
109 | 94 | 93 | 85 | 60 | ||||
110 | 94 | 94 | 85 | 60 | ||||
111 | 95 | 95 | 86 | 60 | ||||
112 | 95 | 96 | 86 | 60 | ||||
113 | 95 | 97 | 87 | 61 | ||||
114 | 96 | 98 | 87 | 61 | ||||
115 | 96 | 99 | 88 | 61 | ||||
116 | 96 | 100 | 88 | 61 | ||||
117 | 97 | 101 | 89 | 61 | ||||
118 | 97 | 101 | 89 | 61 | ||||
119 | 98 | 101 | 90 | 61 | ||||
120 | 98 | 102 | 90 | 61 | ||||
121 | 99 | 102 | 91 | 61 | ||||
122 | 99 | 102 | 91 | |||||
123 | 100 | 103 | 92 | |||||
124 | 100 | 103 | 92 | |||||
125 | 101 | 103 | 92 | |||||
126 | 104 | 92 | ||||||
127 | 104 | 92 | ||||||
128 | 104 | 92 | ||||||
129 | 105 | 92 | ||||||
130 | 105 | 92 | ||||||
131 | 105 | 92 | ||||||
132 | 106 | 92 | ||||||
133 | 106 | 93 | ||||||
134 | 106 | 93 | ||||||
135 | 107 | 93 | ||||||
136 | 107 | 93 | ||||||
137 | 107 | 93 | ||||||
138 | 108 | 94 | ||||||
139 | 108 | 95 | ||||||
140 | 108 | 96 | ||||||
141 | 109 | 96 | ||||||
142 | 109 | |||||||
143 | 110 | |||||||
144 | 110 | |||||||
145 | 111 | |||||||
ハ 教育職給料表(一)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | 1 | 1 | 1 | 1 |
21 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22 | 2 | 1 | 1 | 1 |
23 | 3 | 1 | 1 | 1 |
24 | 4 | 1 | 1 | 1 |
25 | 5 | 1 | 1 | 1 |
26 | 6 | 1 | 1 | 1 |
27 | 7 | 1 | 1 | 1 |
28 | 8 | 1 | 1 | 1 |
29 | 9 | 1 | 1 | 1 |
30 | 10 | 1 | 2 | 1 |
31 | 11 | 1 | 3 | 1 |
32 | 12 | 1 | 4 | 1 |
33 | 13 | 1 | 5 | 1 |
34 | 14 | 1 | 6 | 1 |
35 | 15 | 1 | 7 | 1 |
36 | 16 | 1 | 8 | 1 |
37 | 17 | 1 | 9 | 1 |
38 | 18 | 2 | 10 | 1 |
39 | 19 | 3 | 11 | 1 |
40 | 20 | 4 | 12 | 1 |
41 | 21 | 5 | 13 | 1 |
42 | 22 | 6 | 14 | 2 |
43 | 23 | 7 | 15 | 3 |
44 | 24 | 8 | 16 | 4 |
45 | 25 | 9 | 17 | 5 |
46 | 25 | 10 | 18 | 6 |
47 | 26 | 11 | 19 | 7 |
48 | 26 | 12 | 20 | 8 |
49 | 27 | 13 | 21 | 9 |
50 | 27 | 14 | 22 | 9 |
51 | 28 | 15 | 23 | 10 |
52 | 28 | 16 | 24 | 10 |
53 | 29 | 17 | 25 | 11 |
54 | 29 | 18 | 26 | 11 |
55 | 30 | 19 | 27 | 12 |
56 | 30 | 20 | 28 | 12 |
57 | 31 | 21 | 29 | 13 |
58 | 31 | 22 | 30 | 13 |
59 | 32 | 23 | 31 | 14 |
60 | 32 | 24 | 32 | 14 |
61 | 33 | 25 | 33 | 15 |
62 | 33 | 26 | 34 | |
63 | 34 | 27 | 35 | |
64 | 34 | 28 | 36 | |
65 | 35 | 29 | 37 | |
66 | 35 | 30 | 38 | |
67 | 36 | 31 | 39 | |
68 | 36 | 32 | 40 | |
69 | 37 | 33 | 41 | |
70 | 37 | 34 | 42 | |
71 | 38 | 35 | 43 | |
72 | 38 | 36 | 44 | |
73 | 39 | 37 | 45 | |
74 | 39 | 38 | 45 | |
75 | 40 | 39 | 46 | |
76 | 40 | 40 | 46 | |
77 | 41 | 41 | 47 | |
78 | 41 | 42 | 47 | |
79 | 42 | 43 | 48 | |
80 | 42 | 44 | 48 | |
81 | 43 | 45 | 49 | |
82 | 43 | 46 | 50 | |
83 | 44 | 47 | 51 | |
84 | 44 | 48 | 52 | |
85 | 45 | 49 | 53 | |
86 | 45 | 50 | 53 | |
87 | 46 | 51 | 53 | |
88 | 46 | 52 | 54 | |
89 | 47 | 53 | 54 | |
90 | 47 | 54 | 54 | |
91 | 48 | 55 | 55 | |
92 | 48 | 56 | 55 | |
93 | 49 | 57 | 55 | |
94 | 49 | 58 | 56 | |
95 | 50 | 59 | 56 | |
96 | 50 | 60 | 56 | |
97 | 51 | 61 | 57 | |
98 | 51 | 62 | 57 | |
99 | 52 | 63 | 57 | |
100 | 52 | 64 | 58 | |
101 | 53 | 65 | 58 | |
102 | 53 | 66 | 58 | |
103 | 54 | 67 | 59 | |
104 | 54 | 68 | 59 | |
105 | 55 | 69 | 59 | |
106 | 55 | 69 | ||
107 | 56 | 70 | ||
108 | 56 | 70 | ||
109 | 57 | 71 | ||
110 | 57 | 71 | ||
111 | 57 | 72 | ||
112 | 57 | 72 | ||
113 | 58 | 73 | ||
114 | 58 | 73 | ||
115 | 58 | 74 | ||
116 | 58 | 74 | ||
117 | 59 | 75 | ||
118 | 59 | 75 | ||
119 | 59 | 76 | ||
120 | 59 | 76 | ||
121 | 60 | 77 | ||
122 | 60 | 77 | ||
123 | 60 | 77 | ||
124 | 60 | 77 | ||
125 | 61 | 77 | ||
126 | 61 | 78 | ||
127 | 61 | 78 | ||
128 | 61 | 78 | ||
129 | 61 | 78 | ||
130 | 61 | 78 | ||
131 | 62 | 79 | ||
132 | 62 | 79 | ||
133 | 62 | 79 | ||
134 | 62 | 79 | ||
135 | 62 | 79 | ||
136 | 62 | 80 | ||
137 | 63 | 80 | ||
138 | 63 | 80 | ||
139 | 63 | 80 | ||
140 | 63 | 80 | ||
141 | 63 | 81 | ||
142 | 63 | 81 | ||
143 | 64 | 82 | ||
144 | 64 | 82 | ||
145 | 64 | 83 | ||
146 | 64 | |||
147 | 64 | |||
148 | 64 | |||
149 | 65 | |||
150 | 65 | |||
151 | 66 | |||
152 | 66 | |||
153 | 67 | |||
ニ 教育職給料表(二)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 2 | 1 | 2 | 1 |
11 | 3 | 1 | 3 | 1 |
12 | 4 | 1 | 4 | 1 |
13 | 5 | 1 | 5 | 1 |
14 | 6 | 1 | 6 | 1 |
15 | 7 | 1 | 7 | 1 |
16 | 8 | 1 | 8 | 1 |
17 | 9 | 1 | 9 | 1 |
18 | 10 | 1 | 10 | 1 |
19 | 11 | 1 | 11 | 1 |
20 | 12 | 1 | 12 | 1 |
21 | 13 | 1 | 13 | 1 |
22 | 14 | 1 | 14 | 1 |
23 | 15 | 1 | 15 | 1 |
24 | 16 | 1 | 16 | 1 |
25 | 17 | 1 | 17 | 1 |
26 | 18 | 1 | 18 | 1 |
27 | 19 | 1 | 19 | 1 |
28 | 20 | 1 | 20 | 1 |
29 | 21 | 1 | 21 | 1 |
30 | 22 | 1 | 22 | 1 |
31 | 23 | 1 | 23 | 1 |
32 | 24 | 1 | 24 | 1 |
33 | 25 | 1 | 25 | 1 |
34 | 26 | 1 | 26 | 1 |
35 | 27 | 1 | 27 | 1 |
36 | 28 | 1 | 28 | 1 |
37 | 29 | 1 | 29 | 1 |
38 | 30 | 1 | 30 | 1 |
39 | 31 | 1 | 31 | 1 |
40 | 32 | 1 | 32 | 1 |
41 | 33 | 1 | 33 | 1 |
42 | 34 | 1 | 34 | 1 |
43 | 35 | 1 | 35 | 1 |
44 | 36 | 1 | 36 | 1 |
45 | 37 | 1 | 37 | 1 |
46 | 37 | 1 | 38 | 1 |
47 | 38 | 1 | 39 | 1 |
48 | 38 | 1 | 40 | 1 |
49 | 39 | 1 | 41 | 1 |
50 | 39 | 2 | 42 | 1 |
51 | 40 | 3 | 43 | 1 |
52 | 40 | 4 | 44 | 1 |
53 | 41 | 5 | 45 | 1 |
54 | 41 | 6 | 46 | 1 |
55 | 42 | 7 | 47 | 1 |
56 | 42 | 8 | 48 | 1 |
57 | 43 | 9 | 49 | 1 |
58 | 43 | 10 | 50 | 1 |
59 | 44 | 11 | 51 | 1 |
60 | 44 | 12 | 52 | 1 |
61 | 45 | 13 | 53 | 1 |
62 | 45 | 14 | 54 | 2 |
63 | 46 | 15 | 55 | 3 |
64 | 46 | 16 | 56 | 4 |
65 | 47 | 17 | 57 | 4 |
66 | 47 | 18 | 58 | 4 |
67 | 48 | 19 | 59 | 4 |
68 | 48 | 20 | 60 | 4 |
69 | 49 | 21 | 61 | 5 |
70 | 49 | 22 | 61 | 5 |
71 | 50 | 23 | 62 | 5 |
72 | 50 | 24 | 62 | 5 |
73 | 51 | 25 | 63 | 5 |
74 | 51 | 26 | 63 | 6 |
75 | 52 | 27 | 64 | 6 |
76 | 52 | 28 | 64 | 6 |
77 | 53 | 29 | 65 | 6 |
78 | 53 | 30 | 66 | 6 |
79 | 53 | 31 | 67 | 7 |
80 | 54 | 32 | 68 | 7 |
81 | 54 | 33 | 68 | 7 |
82 | 54 | 34 | 68 | |
83 | 55 | 35 | 68 | |
84 | 55 | 36 | 69 | |
85 | 55 | 37 | 69 | |
86 | 56 | 38 | 69 | |
87 | 56 | 39 | 69 | |
88 | 56 | 40 | 70 | |
89 | 57 | 41 | 70 | |
90 | 57 | 42 | 70 | |
91 | 58 | 43 | 70 | |
92 | 58 | 44 | 71 | |
93 | 59 | 45 | 71 | |
94 | 59 | 46 | 71 | |
95 | 60 | 47 | 71 | |
96 | 60 | 48 | 72 | |
97 | 61 | 49 | 72 | |
98 | 61 | 50 | 72 | |
99 | 61 | 51 | 72 | |
100 | 61 | 52 | 72 | |
101 | 62 | 53 | 73 | |
102 | 62 | 54 | 73 | |
103 | 62 | 55 | 74 | |
104 | 62 | 56 | 74 | |
105 | 63 | 57 | 75 | |
106 | 63 | 58 | ||
107 | 63 | 59 | ||
108 | 63 | 60 | ||
109 | 64 | 61 | ||
110 | 64 | 62 | ||
111 | 64 | 63 | ||
112 | 64 | 64 | ||
113 | 65 | 65 | ||
114 | 65 | 65 | ||
115 | 65 | 66 | ||
116 | 65 | 66 | ||
117 | 66 | 67 | ||
118 | 66 | 67 | ||
119 | 66 | 68 | ||
120 | 66 | 68 | ||
121 | 67 | 69 | ||
122 | 67 | 70 | ||
123 | 67 | 71 | ||
124 | 67 | 72 | ||
125 | 68 | 73 | ||
126 | 74 | |||
127 | 75 | |||
128 | 76 | |||
129 | 77 | |||
130 | 77 | |||
131 | 78 | |||
132 | 78 | |||
133 | 78 | |||
134 | 78 | |||
135 | 79 | |||
136 | 79 | |||
137 | 79 | |||
138 | 79 | |||
139 | 80 | |||
140 | 80 | |||
141 | 80 | |||
142 | 80 | |||
143 | 81 | |||
144 | 81 | |||
145 | 81 | |||
146 | 81 | |||
147 | 82 | |||
148 | 82 | |||
149 | 82 | |||
150 | 82 | |||
151 | 83 | |||
152 | 83 | |||
153 | 83 | |||
154 | 84 | |||
155 | 84 | |||
156 | 84 | |||
157 | 85 | |||
ホ 研究職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 2 |
14 | 1 | 1 | 1 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 2 |
16 | 1 | 1 | 1 | 2 |
17 | 1 | 1 | 1 | 2 |
18 | 1 | 1 | 1 | 2 |
19 | 1 | 1 | 1 | 2 |
20 | 1 | 1 | 1 | 3 |
21 | 1 | 1 | 1 | 3 |
22 | 1 | 1 | 1 | 3 |
23 | 1 | 1 | 1 | 3 |
24 | 1 | 1 | 1 | 3 |
25 | 1 | 1 | 1 | 3 |
26 | 2 | 1 | 2 | 3 |
27 | 3 | 1 | 3 | 4 |
28 | 4 | 1 | 4 | 4 |
29 | 5 | 1 | 5 | 4 |
30 | 6 | 1 | 6 | 4 |
31 | 7 | 1 | 7 | 4 |
32 | 8 | 1 | 8 | 4 |
33 | 9 | 1 | 9 | 4 |
34 | 10 | 1 | 10 | 5 |
35 | 11 | 1 | 11 | 5 |
36 | 12 | 1 | 12 | 5 |
37 | 13 | 1 | 13 | 5 |
38 | 14 | 1 | 13 | 5 |
39 | 15 | 1 | 14 | 5 |
40 | 16 | 1 | 14 | 5 |
41 | 17 | 1 | 15 | 6 |
42 | 17 | 2 | 15 | 6 |
43 | 18 | 3 | 16 | 6 |
44 | 18 | 4 | 16 | 6 |
45 | 19 | 5 | 17 | 6 |
46 | 19 | 6 | 18 | 6 |
47 | 20 | 7 | 19 | 6 |
48 | 20 | 8 | 20 | 6 |
49 | 21 | 9 | 21 | 6 |
50 | 22 | 9 | 21 | 7 |
51 | 23 | 9 | 21 | 7 |
52 | 24 | 10 | 22 | 7 |
53 | 25 | 10 | 22 | 7 |
54 | 25 | 10 | 22 | 7 |
55 | 26 | 11 | 23 | 7 |
56 | 26 | 11 | 23 | 7 |
57 | 27 | 11 | 23 | 7 |
58 | 27 | 12 | 24 | |
59 | 28 | 12 | 24 | |
60 | 28 | 12 | 24 | |
61 | 29 | 13 | 25 | |
62 | 29 | 13 | 25 | |
63 | 29 | 14 | 26 | |
64 | 30 | 14 | 26 | |
65 | 30 | 15 | 26 | |
66 | 30 | 15 | 26 | |
67 | 31 | 16 | 27 | |
68 | 31 | 16 | 27 | |
69 | 31 | 17 | 27 | |
70 | 32 | 17 | 28 | |
71 | 32 | 17 | 28 | |
72 | 32 | 18 | 28 | |
73 | 33 | 18 | 29 | |
74 | 33 | 18 | 29 | |
75 | 34 | 19 | 29 | |
76 | 34 | 19 | 30 | |
77 | 35 | 19 | 30 | |
78 | 35 | 20 | 30 | |
79 | 36 | 20 | 31 | |
80 | 36 | 20 | 31 | |
81 | 37 | 21 | 31 | |
82 | 37 | 22 | ||
83 | 38 | 23 | ||
84 | 38 | 24 | ||
85 | 39 | 25 | ||
86 | 39 | 25 | ||
87 | 40 | 25 | ||
88 | 40 | 25 | ||
89 | 41 | 26 | ||
90 | 41 | 26 | ||
91 | 42 | 26 | ||
92 | 42 | 26 | ||
93 | 43 | 27 | ||
94 | 43 | 27 | ||
95 | 44 | 27 | ||
96 | 44 | 27 | ||
97 | 45 | 28 | ||
98 | 46 | 28 | ||
99 | 47 | 28 | ||
100 | 48 | 28 | ||
101 | 49 | 29 | ||
102 | 50 | 29 | ||
103 | 51 | 29 | ||
104 | 52 | 30 | ||
105 | 53 | 30 | ||
106 | 53 | 30 | ||
107 | 53 | 30 | ||
108 | 54 | 30 | ||
109 | 54 | 31 | ||
110 | 54 | 31 | ||
111 | 55 | 31 | ||
112 | 55 | 31 | ||
113 | 55 | 31 | ||
114 | 56 | 32 | ||
115 | 56 | 32 | ||
116 | 56 | 32 | ||
117 | 57 | 32 | ||
118 | 57 | 32 | ||
119 | 58 | 33 | ||
120 | 58 | 33 | ||
121 | 59 | 33 | ||
ヘ 医療職給料表(一)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 1 | 1 |
19 | 1 | 1 | 1 |
20 | 1 | 1 | 1 |
21 | 1 | 1 | 1 |
22 | 1 | 2 | 1 |
23 | 1 | 3 | 1 |
24 | 1 | 4 | 2 |
25 | 1 | 5 | 2 |
26 | 1 | 6 | 2 |
27 | 1 | 7 | 3 |
28 | 1 | 8 | 3 |
29 | 1 | 9 | 3 |
30 | 1 | 10 | 3 |
31 | 1 | 11 | 4 |
32 | 1 | 12 | 4 |
33 | 1 | 13 | 4 |
34 | 2 | 14 | 5 |
35 | 3 | 15 | 5 |
36 | 4 | 16 | 5 |
37 | 5 | 17 | 5 |
38 | 6 | 18 | 5 |
39 | 7 | 19 | 5 |
40 | 8 | 20 | 5 |
41 | 9 | 21 | 5 |
42 | 10 | 21 | 5 |
43 | 11 | 22 | 5 |
44 | 12 | 22 | 5 |
45 | 13 | 23 | 5 |
46 | 13 | 23 | 5 |
47 | 13 | 24 | 5 |
48 | 14 | 24 | 5 |
49 | 14 | 25 | 5 |
50 | 14 | 25 | 5 |
51 | 14 | 26 | 5 |
52 | 15 | 26 | 5 |
53 | 15 | 27 | 5 |
54 | 15 | 27 | 5 |
55 | 15 | 28 | 5 |
56 | 16 | 28 | 5 |
57 | 16 | 29 | 5 |
58 | 16 | 29 | 5 |
59 | 16 | 29 | 5 |
60 | 17 | 30 | 5 |
61 | 17 | 30 | 5 |
62 | 17 | 30 | 5 |
63 | 18 | 31 | 5 |
64 | 18 | 31 | 5 |
65 | 19 | 31 | 5 |
66 | 32 | 5 | |
67 | 32 | 5 | |
68 | 32 | 5 | |
69 | 32 | 5 | |
70 | 32 | 5 | |
71 | 33 | 5 | |
72 | 33 | 5 | |
73 | 33 | 5 | |
74 | 33 | ||
75 | 33 | ||
76 | 34 | ||
77 | 34 | ||
78 | 34 | ||
79 | 34 | ||
80 | 34 | ||
81 | 35 | ||
82 | 35 | ||
83 | 35 | ||
84 | 35 | ||
85 | 35 | ||
ト 医療職給料表(二)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
19 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |
20 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 |
21 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
22 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 |
23 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 |
24 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 |
25 | 5 | 5 | 13 | 5 | 5 | 5 |
26 | 6 | 6 | 14 | 6 | 6 | 5 |
27 | 7 | 7 | 15 | 7 | 7 | 6 |
28 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 6 |
29 | 9 | 9 | 17 | 9 | 9 | 7 |
30 | 10 | 10 | 18 | 10 | 10 | 7 |
31 | 11 | 11 | 19 | 11 | 11 | 8 |
32 | 12 | 12 | 20 | 12 | 12 | 8 |
33 | 13 | 13 | 21 | 13 | 13 | 9 |
34 | 14 | 14 | 22 | 14 | 14 | 9 |
35 | 15 | 15 | 23 | 15 | 15 | 9 |
36 | 16 | 16 | 24 | 16 | 16 | 9 |
37 | 17 | 17 | 25 | 17 | 17 | 9 |
38 | 18 | 18 | 26 | 18 | 18 | 9 |
39 | 19 | 19 | 27 | 19 | 19 | 10 |
40 | 20 | 20 | 28 | 20 | 20 | 10 |
41 | 21 | 21 | 29 | 21 | 21 | 10 |
42 | 22 | 22 | 30 | 22 | 21 | 10 |
43 | 23 | 23 | 31 | 23 | 21 | 10 |
44 | 24 | 24 | 32 | 24 | 22 | 10 |
45 | 25 | 25 | 33 | 25 | 22 | 11 |
46 | 25 | 26 | 34 | 25 | 22 | 11 |
47 | 26 | 27 | 35 | 26 | 23 | 11 |
48 | 26 | 28 | 36 | 26 | 23 | 11 |
49 | 27 | 29 | 37 | 27 | 23 | 11 |
50 | 27 | 30 | 38 | 27 | 24 | 11 |
51 | 28 | 31 | 39 | 28 | 24 | 12 |
52 | 28 | 32 | 40 | 28 | 24 | 12 |
53 | 29 | 33 | 41 | 29 | 25 | 12 |
54 | 29 | 34 | 42 | 29 | 25 | |
55 | 30 | 35 | 43 | 30 | 26 | |
56 | 30 | 36 | 44 | 30 | 26 | |
57 | 31 | 37 | 45 | 31 | 27 | |
58 | 31 | 38 | 46 | 31 | 27 | |
59 | 32 | 39 | 47 | 32 | 28 | |
60 | 32 | 40 | 48 | 32 | 28 | |
61 | 33 | 41 | 49 | 33 | 28 | |
62 | 33 | 42 | 50 | 33 | 28 | |
63 | 34 | 43 | 51 | 33 | 28 | |
64 | 34 | 44 | 52 | 34 | 29 | |
65 | 35 | 45 | 53 | 34 | 29 | |
66 | 35 | 46 | 54 | 34 | 29 | |
67 | 36 | 47 | 55 | 35 | 29 | |
68 | 36 | 48 | 56 | 35 | 29 | |
69 | 37 | 49 | 57 | 35 | 30 | |
70 | 37 | 49 | 57 | 36 | 30 | |
71 | 38 | 50 | 58 | 36 | 30 | |
72 | 38 | 50 | 58 | 36 | 30 | |
73 | 39 | 51 | 59 | 37 | 30 | |
74 | 39 | 51 | 59 | 37 | 31 | |
75 | 40 | 52 | 60 | 37 | 31 | |
76 | 40 | 52 | 60 | 37 | 31 | |
77 | 41 | 53 | 61 | 38 | 31 | |
78 | 41 | 53 | 61 | 38 | ||
79 | 41 | 53 | 62 | 38 | ||
80 | 42 | 54 | 62 | 38 | ||
81 | 42 | 54 | 63 | 39 | ||
82 | 42 | 54 | 63 | 39 | ||
83 | 43 | 55 | 64 | 39 | ||
84 | 43 | 55 | 64 | 39 | ||
85 | 43 | 55 | 65 | 39 | ||
86 | 56 | 66 | 40 | |||
87 | 56 | 67 | 40 | |||
88 | 56 | 68 | 40 | |||
89 | 56 | 69 | 40 | |||
90 | 56 | 69 | 40 | |||
91 | 57 | 70 | 41 | |||
92 | 57 | 70 | 41 | |||
93 | 57 | 70 | 41 | |||
94 | 57 | 70 | 41 | |||
95 | 57 | 70 | 41 | |||
96 | 58 | 70 | 42 | |||
97 | 58 | 70 | 42 | |||
98 | 58 | 70 | 42 | |||
99 | 58 | 70 | 42 | |||
100 | 58 | 70 | 42 | |||
101 | 59 | 70 | 43 | |||
102 | 59 | 70 | ||||
103 | 59 | 70 | ||||
104 | 59 | 70 | ||||
105 | 59 | 70 | ||||
106 | 70 | |||||
107 | 70 | |||||
108 | 70 | |||||
109 | 70 | |||||
チ 医療職給料表(三)昇格時号給対応表
昇格した日の前日受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
18 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
19 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |
20 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 |
21 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
22 | 6 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 |
23 | 7 | 1 | 11 | 3 | 1 | 3 |
24 | 8 | 1 | 12 | 4 | 1 | 4 |
25 | 9 | 1 | 13 | 5 | 1 | 5 |
26 | 10 | 1 | 14 | 6 | 2 | 6 |
27 | 11 | 1 | 15 | 7 | 3 | 7 |
28 | 12 | 1 | 16 | 8 | 4 | 8 |
29 | 13 | 1 | 17 | 9 | 5 | 9 |
30 | 14 | 2 | 18 | 10 | 6 | 10 |
31 | 15 | 3 | 19 | 11 | 7 | 11 |
32 | 16 | 4 | 20 | 12 | 8 | 12 |
33 | 17 | 5 | 21 | 13 | 9 | 13 |
34 | 18 | 6 | 22 | 14 | 10 | 14 |
35 | 19 | 7 | 23 | 15 | 11 | 15 |
36 | 20 | 8 | 24 | 16 | 12 | 16 |
37 | 21 | 9 | 25 | 17 | 13 | 17 |
38 | 22 | 10 | 26 | 18 | 14 | 18 |
39 | 23 | 11 | 27 | 19 | 15 | 19 |
40 | 24 | 12 | 28 | 20 | 16 | 20 |
41 | 25 | 13 | 29 | 21 | 17 | 20 |
42 | 26 | 14 | 30 | 22 | 17 | 20 |
43 | 27 | 15 | 31 | 23 | 18 | 20 |
44 | 28 | 16 | 32 | 24 | 18 | 20 |
45 | 29 | 17 | 33 | 25 | 19 | 21 |
46 | 30 | 18 | 34 | 26 | 19 | 21 |
47 | 31 | 19 | 35 | 27 | 20 | 21 |
48 | 32 | 20 | 36 | 28 | 20 | 21 |
49 | 33 | 21 | 37 | 29 | 21 | 21 |
50 | 34 | 22 | 38 | 30 | 21 | 22 |
51 | 35 | 23 | 39 | 31 | 22 | 22 |
52 | 36 | 24 | 40 | 32 | 22 | 22 |
53 | 37 | 25 | 41 | 33 | 23 | 22 |
54 | 38 | 26 | 42 | 34 | 23 | 22 |
55 | 39 | 27 | 43 | 35 | 24 | 23 |
56 | 40 | 28 | 44 | 36 | 24 | 23 |
57 | 41 | 29 | 45 | 37 | 25 | 23 |
58 | 41 | 30 | 46 | 38 | 25 | |
59 | 42 | 31 | 47 | 39 | 26 | |
60 | 42 | 32 | 48 | 40 | 26 | |
61 | 43 | 33 | 49 | 41 | 27 | |
62 | 43 | 34 | 50 | 42 | 27 | |
63 | 44 | 35 | 51 | 43 | 28 | |
64 | 44 | 36 | 52 | 44 | 28 | |
65 | 45 | 37 | 53 | 45 | 29 | |
66 | 46 | 38 | 54 | 45 | 29 | |
67 | 47 | 39 | 55 | 46 | 29 | |
68 | 48 | 40 | 56 | 46 | 29 | |
69 | 49 | 41 | 57 | 47 | 29 | |
70 | 50 | 42 | 58 | 47 | 29 | |
71 | 51 | 43 | 59 | 48 | 30 | |
72 | 52 | 44 | 60 | 48 | 30 | |
73 | 53 | 45 | 61 | 49 | 30 | |
74 | 54 | 46 | 62 | 50 | 30 | |
75 | 55 | 47 | 63 | 51 | 30 | |
76 | 56 | 48 | 64 | 52 | 30 | |
77 | 57 | 49 | 65 | 53 | 31 | |
78 | 58 | 50 | 66 | 53 | 31 | |
79 | 59 | 51 | 67 | 54 | 31 | |
80 | 60 | 52 | 68 | 54 | 31 | |
81 | 61 | 53 | 69 | 55 | 31 | |
82 | 62 | 54 | 70 | 55 | 31 | |
83 | 63 | 55 | 71 | 56 | 32 | |
84 | 64 | 56 | 72 | 56 | 32 | |
85 | 65 | 57 | 73 | 57 | 32 | |
86 | 65 | 58 | 74 | 57 | ||
87 | 66 | 59 | 75 | 58 | ||
88 | 66 | 60 | 76 | 58 | ||
89 | 67 | 61 | 77 | 59 | ||
90 | 67 | 62 | 78 | 59 | ||
91 | 68 | 63 | 79 | 60 | ||
92 | 68 | 64 | 80 | 60 | ||
93 | 69 | 65 | 81 | 60 | ||
94 | 70 | 66 | 81 | 60 | ||
95 | 71 | 67 | 82 | 61 | ||
96 | 72 | 68 | 82 | 61 | ||
97 | 73 | 69 | 83 | 61 | ||
98 | 74 | 70 | 83 | 61 | ||
99 | 75 | 71 | 84 | 62 | ||
100 | 76 | 72 | 84 | 62 | ||
101 | 77 | 73 | 85 | 62 | ||
102 | 77 | 74 | 86 | 62 | ||
103 | 78 | 75 | 87 | 63 | ||
104 | 78 | 76 | 88 | 63 | ||
105 | 79 | 77 | 88 | 63 | ||
106 | 79 | 77 | 88 | 63 | ||
107 | 80 | 77 | 89 | 64 | ||
108 | 80 | 78 | 89 | 64 | ||
109 | 81 | 78 | 89 | 65 | ||
110 | 81 | 78 | 90 | |||
111 | 81 | 79 | 90 | |||
112 | 81 | 79 | 90 | |||
113 | 81 | 79 | 91 | |||
114 | 82 | 80 | 91 | |||
115 | 82 | 80 | 91 | |||
116 | 82 | 80 | 92 | |||
117 | 82 | 81 | 92 | |||
118 | 82 | 81 | 92 | |||
119 | 83 | 81 | 93 | |||
120 | 83 | 81 | 93 | |||
121 | 83 | 82 | 93 | |||
122 | 83 | 82 | ||||
123 | 83 | 82 | ||||
124 | 84 | 82 | ||||
125 | 84 | 83 | ||||
126 | 84 | 83 | ||||
127 | 84 | 83 | ||||
128 | 84 | 83 | ||||
129 | 85 | 84 | ||||
130 | 85 | 84 | ||||
131 | 85 | 84 | ||||
132 | 86 | 84 | ||||
133 | 86 | 85 | ||||
134 | 86 | 85 | ||||
135 | 87 | 85 | ||||
136 | 87 | 86 | ||||
137 | 87 | 86 | ||||
138 | 88 | 86 | ||||
139 | 88 | 86 | ||||
140 | 88 | 86 | ||||
141 | 89 | 87 | ||||
142 | 89 | 87 | ||||
143 | 89 | 87 | ||||
144 | 89 | 87 | ||||
145 | 90 | 87 | ||||
146 | 90 | 88 | ||||
147 | 90 | 88 | ||||
148 | 90 | 88 | ||||
149 | 91 | 88 | ||||
150 | 91 | 88 | ||||
151 | 91 | 89 | ||||
152 | 91 | 89 | ||||
153 | 92 | 89 | ||||
154 | 92 | |||||
155 | 92 | |||||
156 | 92 | |||||
157 | 93 | |||||
158 | 93 | |||||
159 | 93 | |||||
160 | 94 | |||||
161 | 94 | |||||
162 | 94 | |||||
163 | 95 | |||||
164 | 95 | |||||
165 | 95 | |||||
166 | 96 | |||||
167 | 96 | |||||
168 | 96 | |||||
169 | 97 | |||||
備考 これらの表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。
別表第8の2(第24条関係)
降格時号給対応表
イ 行政職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 33 | 21 | 21 | 9 | 13 | 17 | 12 | 1 |
2 | 33 | 22 | 22 | 10 | 14 | 18 | 17 | 2 |
3 | 33 | 23 | 23 | 11 | 15 | 19 | 21 | 3 |
4 | 34 | 24 | 24 | 12 | 16 | 20 | 28 | 4 |
5 | 35 | 25 | 25 | 13 | 17 | 22 | 45 | 9 |
6 | 36 | 26 | 26 | 14 | 18 | 24 | 45 | 9 |
7 | 38 | 27 | 27 | 15 | 19 | 26 | 45 | 9 |
8 | 39 | 28 | 28 | 16 | 20 | 28 | 45 | 9 |
9 | 41 | 29 | 29 | 17 | 21 | 30 | 45 | 9 |
10 | 42 | 30 | 30 | 18 | 22 | 32 | ||
11 | 43 | 31 | 31 | 19 | 23 | 34 | ||
12 | 44 | 32 | 32 | 20 | 24 | 36 | ||
13 | 45 | 33 | 33 | 21 | 25 | 40 | ||
14 | 46 | 34 | 34 | 22 | 26 | 44 | ||
15 | 47 | 35 | 35 | 23 | 27 | 65 | ||
16 | 48 | 36 | 36 | 24 | 28 | 72 | ||
17 | 49 | 37 | 37 | 25 | 29 | 73 | ||
18 | 50 | 38 | 38 | 26 | 30 | 73 | ||
19 | 51 | 39 | 39 | 27 | 31 | 73 | ||
20 | 52 | 40 | 40 | 28 | 32 | 73 | ||
21 | 54 | 41 | 41 | 29 | 33 | 73 | ||
22 | 56 | 42 | 42 | 30 | 34 | 73 | ||
23 | 58 | 43 | 43 | 31 | 35 | 73 | ||
24 | 60 | 44 | 44 | 32 | 36 | 73 | ||
25 | 62 | 45 | 45 | 33 | 37 | 73 | ||
26 | 64 | 46 | 46 | 34 | 38 | 73 | ||
27 | 66 | 47 | 47 | 35 | 39 | 73 | ||
28 | 68 | 48 | 48 | 36 | 40 | 73 | ||
29 | 71 | 49 | 49 | 37 | 42 | 73 | ||
30 | 74 | 50 | 50 | 38 | 44 | 73 | ||
31 | 77 | 51 | 51 | 39 | 46 | 73 | ||
32 | 80 | 52 | 52 | 40 | 48 | 73 | ||
33 | 83 | 54 | 53 | 41 | 50 | 73 | ||
34 | 86 | 56 | 54 | 42 | 52 | 73 | ||
35 | 89 | 58 | 55 | 43 | 54 | 73 | ||
36 | 92 | 60 | 56 | 44 | 56 | 73 | ||
37 | 93 | 61 | 59 | 45 | 58 | 73 | ||
38 | 93 | 62 | 62 | 46 | 68 | 73 | ||
39 | 93 | 63 | 65 | 47 | 80 | 73 | ||
40 | 93 | 64 | 68 | 48 | 84 | 73 | ||
41 | 93 | 66 | 71 | 49 | 85 | 73 | ||
42 | 93 | 68 | 74 | 50 | 85 | 73 | ||
43 | 93 | 70 | 77 | 51 | 85 | 73 | ||
44 | 93 | 72 | 80 | 52 | 85 | 73 | ||
45 | 93 | 77 | 84 | 53 | 85 | 73 | ||
46 | 93 | 82 | 88 | 54 | 85 | |||
47 | 93 | 87 | 95 | 55 | 85 | |||
48 | 93 | 92 | 102 | 56 | 85 | |||
49 | 93 | 97 | 109 | 57 | 85 | |||
50 | 93 | 102 | 109 | 58 | 85 | |||
51 | 93 | 107 | 109 | 59 | 85 | |||
52 | 93 | 116 | 109 | 60 | 85 | |||
53 | 93 | 125 | 109 | 61 | 85 | |||
54 | 93 | 125 | 109 | 62 | 85 | |||
55 | 93 | 125 | 109 | 63 | 85 | |||
56 | 93 | 125 | 109 | 64 | 85 | |||
57 | 93 | 125 | 109 | 65 | 85 | |||
58 | 93 | 125 | 109 | 66 | 85 | |||
59 | 93 | 125 | 109 | 67 | 85 | |||
60 | 93 | 125 | 109 | 72 | 85 | |||
61 | 93 | 125 | 109 | 77 | 85 | |||
62 | 93 | 125 | 109 | 80 | 85 | |||
63 | 93 | 125 | 109 | 81 | 85 | |||
64 | 93 | 125 | 109 | 82 | 85 | |||
65 | 93 | 125 | 109 | 83 | 85 | |||
66 | 93 | 125 | 109 | 84 | 85 | |||
67 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |||
68 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |||
69 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |||
70 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |||
71 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |||
72 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |||
73 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |||
74 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||||
75 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||||
76 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||||
77 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||||
78 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||||
79 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||||
80 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||||
81 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||||
82 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||||
83 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||||
84 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||||
85 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||||
86 | 93 | 125 | ||||||
87 | 93 | 125 | ||||||
88 | 93 | 125 | ||||||
89 | 93 | 125 | ||||||
90 | 93 | 125 | ||||||
91 | 93 | 125 | ||||||
92 | 93 | 125 | ||||||
93 | 93 | 125 | ||||||
94 | 93 | 125 | ||||||
95 | 93 | 125 | ||||||
96 | 93 | 125 | ||||||
97 | 93 | 125 | ||||||
98 | 93 | 125 | ||||||
99 | 93 | 125 | ||||||
100 | 93 | 125 | ||||||
101 | 93 | 125 | ||||||
102 | 93 | 125 | ||||||
103 | 93 | 125 | ||||||
104 | 93 | 125 | ||||||
105 | 93 | 125 | ||||||
106 | 93 | 125 | ||||||
107 | 93 | 125 | ||||||
108 | 93 | 125 | ||||||
109 | 93 | 125 | ||||||
110 | 93 | |||||||
111 | 93 | |||||||
112 | 93 | |||||||
113 | 93 | |||||||
114 | 93 | |||||||
115 | 93 | |||||||
116 | 93 | |||||||
117 | 93 | |||||||
118 | 93 | |||||||
119 | 93 | |||||||
120 | 93 | |||||||
121 | 93 | |||||||
122 | 93 | |||||||
123 | 93 | |||||||
124 | 93 | |||||||
125 | 93 | |||||||
ロ 公安職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 9 | 13 | 21 | 29 | 9 | 13 | 17 | 13 |
2 | 10 | 13 | 22 | 30 | 10 | 14 | 18 | 17 |
3 | 10 | 13 | 23 | 31 | 11 | 15 | 19 | 20 |
4 | 11 | 14 | 24 | 32 | 12 | 16 | 20 | 27 |
5 | 12 | 15 | 25 | 33 | 13 | 17 | 21 | 45 |
6 | 13 | 16 | 26 | 34 | 14 | 18 | 22 | 45 |
7 | 14 | 17 | 27 | 35 | 15 | 19 | 23 | 45 |
8 | 15 | 18 | 28 | 36 | 16 | 20 | 24 | 45 |
9 | 16 | 19 | 29 | 37 | 17 | 21 | 25 | 45 |
10 | 17 | 20 | 30 | 38 | 18 | 22 | 26 | |
11 | 18 | 22 | 31 | 39 | 19 | 23 | 27 | |
12 | 19 | 23 | 32 | 40 | 20 | 24 | 28 | |
13 | 20 | 24 | 33 | 41 | 21 | 25 | 29 | |
14 | 21 | 25 | 34 | 42 | 22 | 26 | 30 | |
15 | 22 | 26 | 35 | 43 | 23 | 27 | 31 | |
16 | 23 | 27 | 36 | 44 | 24 | 28 | 32 | |
17 | 24 | 28 | 37 | 45 | 25 | 29 | 33 | |
18 | 25 | 30 | 38 | 46 | 26 | 30 | 34 | |
19 | 27 | 30 | 39 | 47 | 27 | 31 | 35 | |
20 | 28 | 32 | 40 | 48 | 28 | 32 | 36 | |
21 | 29 | 33 | 41 | 49 | 29 | 33 | 37 | |
22 | 29 | 34 | 42 | 50 | 30 | 34 | 38 | |
23 | 30 | 35 | 43 | 51 | 31 | 35 | 39 | |
24 | 31 | 36 | 44 | 52 | 32 | 36 | 40 | |
25 | 33 | 37 | 45 | 53 | 33 | 37 | 42 | |
26 | 33 | 38 | 46 | 54 | 34 | 38 | 44 | |
27 | 34 | 39 | 47 | 55 | 35 | 39 | 46 | |
28 | 35 | 40 | 48 | 56 | 36 | 40 | 56 | |
29 | 37 | 41 | 49 | 57 | 37 | 41 | 67 | |
30 | 38 | 42 | 50 | 58 | 38 | 42 | 70 | |
31 | 39 | 43 | 51 | 59 | 39 | 43 | 73 | |
32 | 40 | 44 | 52 | 60 | 40 | 44 | 73 | |
33 | 41 | 45 | 53 | 61 | 41 | 45 | 73 | |
34 | 42 | 46 | 54 | 62 | 42 | 46 | 73 | |
35 | 43 | 47 | 55 | 63 | 43 | 47 | 73 | |
36 | 44 | 48 | 56 | 64 | 44 | 48 | 73 | |
37 | 45 | 49 | 57 | 66 | 45 | 51 | 73 | |
38 | 46 | 50 | 58 | 68 | 46 | 54 | 73 | |
39 | 47 | 51 | 59 | 70 | 47 | 57 | 73 | |
40 | 48 | 52 | 60 | 72 | 48 | 67 | 73 | |
41 | 49 | 53 | 61 | 73 | 49 | 79 | 73 | |
42 | 50 | 54 | 62 | 74 | 50 | 82 | 73 | |
43 | 51 | 55 | 63 | 75 | 51 | 85 | 73 | |
44 | 52 | 56 | 64 | 76 | 52 | 85 | 73 | |
45 | 53 | 57 | 65 | 77 | 53 | 85 | 73 | |
46 | 54 | 58 | 66 | 78 | 54 | 85 | ||
47 | 55 | 59 | 67 | 79 | 55 | 85 | ||
48 | 56 | 60 | 68 | 80 | 56 | 85 | ||
49 | 57 | 61 | 70 | 82 | 57 | 85 | ||
50 | 58 | 62 | 72 | 84 | 58 | 85 | ||
51 | 59 | 63 | 74 | 86 | 59 | 85 | ||
52 | 60 | 64 | 76 | 88 | 60 | 85 | ||
53 | 61 | 65 | 77 | 91 | 61 | 85 | ||
54 | 62 | 66 | 78 | 94 | 62 | 85 | ||
55 | 63 | 67 | 79 | 97 | 63 | 85 | ||
56 | 64 | 68 | 80 | 100 | 64 | 85 | ||
57 | 65 | 69 | 81 | 101 | 65 | 85 | ||
58 | 66 | 70 | 82 | 102 | 66 | 85 | ||
59 | 67 | 71 | 83 | 103 | 67 | 85 | ||
60 | 68 | 72 | 84 | 112 | 70 | 85 | ||
61 | 69 | 73 | 85 | 121 | 71 | 85 | ||
62 | 70 | 74 | 86 | 121 | 72 | 85 | ||
63 | 71 | 75 | 87 | 121 | 73 | 85 | ||
64 | 72 | 76 | 88 | 121 | 74 | 85 | ||
65 | 73 | 77 | 89 | 121 | 75 | 85 | ||
66 | 74 | 78 | 90 | 121 | 76 | 85 | ||
67 | 75 | 79 | 91 | 121 | 77 | 85 | ||
68 | 76 | 80 | 92 | 121 | 78 | 85 | ||
69 | 78 | 81 | 93 | 121 | 79 | 85 | ||
70 | 80 | 82 | 94 | 121 | 80 | 85 | ||
71 | 82 | 83 | 95 | 121 | 81 | 85 | ||
72 | 84 | 84 | 96 | 121 | 82 | 85 | ||
73 | 85 | 85 | 97 | 121 | 83 | 85 | ||
74 | 86 | 86 | 98 | 121 | 84 | |||
75 | 87 | 87 | 99 | 121 | 85 | |||
76 | 88 | 88 | 100 | 121 | 85 | |||
77 | 89 | 89 | 101 | 121 | 85 | |||
78 | 90 | 90 | 102 | 121 | 85 | |||
79 | 91 | 91 | 103 | 121 | 85 | |||
80 | 92 | 92 | 104 | 121 | 85 | |||
81 | 93 | 93 | 105 | 121 | 85 | |||
82 | 94 | 94 | 106 | 121 | 85 | |||
83 | 95 | 95 | 107 | 121 | 85 | |||
84 | 96 | 96 | 108 | 121 | 85 | |||
85 | 97 | 97 | 110 | 121 | 85 | |||
86 | 98 | 98 | 112 | |||||
87 | 99 | 99 | 114 | |||||
88 | 100 | 100 | 116 | |||||
89 | 101 | 102 | 118 | |||||
90 | 102 | 104 | 120 | |||||
91 | 103 | 106 | 122 | |||||
92 | 104 | 108 | 132 | |||||
93 | 107 | 109 | 137 | |||||
94 | 110 | 110 | 138 | |||||
95 | 113 | 111 | 139 | |||||
96 | 116 | 112 | 141 | |||||
97 | 118 | 113 | 141 | |||||
98 | 120 | 114 | 141 | |||||
99 | 122 | 115 | 141 | |||||
100 | 124 | 116 | 141 | |||||
101 | 125 | 119 | 141 | |||||
102 | 125 | 122 | 141 | |||||
103 | 125 | 125 | 141 | |||||
104 | 125 | 128 | 141 | |||||
105 | 125 | 131 | 141 | |||||
106 | 125 | 134 | 141 | |||||
107 | 125 | 137 | 141 | |||||
108 | 125 | 140 | 141 | |||||
109 | 125 | 142 | 141 | |||||
110 | 125 | 144 | 141 | |||||
111 | 125 | 145 | 141 | |||||
112 | 125 | 145 | 141 | |||||
113 | 125 | 145 | 141 | |||||
114 | 125 | 145 | 141 | |||||
115 | 125 | 145 | 141 | |||||
116 | 125 | 145 | 141 | |||||
117 | 125 | 145 | 141 | |||||
118 | 125 | 145 | 141 | |||||
119 | 125 | 145 | 141 | |||||
120 | 125 | 145 | 141 | |||||
121 | 125 | 145 | 141 | |||||
122 | 125 | 145 | ||||||
123 | 125 | 145 | ||||||
124 | 125 | 145 | ||||||
125 | 125 | 145 | ||||||
126 | 125 | 145 | ||||||
127 | 125 | 145 | ||||||
128 | 125 | 145 | ||||||
129 | 125 | 145 | ||||||
130 | 125 | 145 | ||||||
131 | 125 | 145 | ||||||
132 | 125 | 145 | ||||||
133 | 125 | 145 | ||||||
134 | 125 | 145 | ||||||
135 | 125 | 145 | ||||||
136 | 125 | 145 | ||||||
137 | 125 | 145 | ||||||
138 | 125 | 145 | ||||||
139 | 125 | 145 | ||||||
140 | 125 | 145 | ||||||
141 | 125 | 145 | ||||||
142 | 125 | |||||||
143 | 125 | |||||||
144 | 125 | |||||||
145 | 125 | |||||||
ハ 教育職給料表(一)降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 21 | 37 | 29 | 41 |
2 | 22 | 38 | 30 | 42 |
3 | 23 | 39 | 31 | 43 |
4 | 24 | 40 | 32 | 44 |
5 | 25 | 41 | 33 | 45 |
6 | 26 | 42 | 34 | 46 |
7 | 27 | 43 | 35 | 47 |
8 | 28 | 44 | 36 | 48 |
9 | 29 | 45 | 37 | 50 |
10 | 30 | 46 | 38 | 52 |
11 | 31 | 47 | 39 | 54 |
12 | 32 | 48 | 40 | 56 |
13 | 33 | 49 | 41 | 58 |
14 | 34 | 50 | 42 | 60 |
15 | 35 | 51 | 43 | 61 |
16 | 36 | 52 | 44 | 61 |
17 | 37 | 53 | 45 | 61 |
18 | 38 | 54 | 46 | 61 |
19 | 39 | 55 | 47 | 61 |
20 | 40 | 56 | 48 | 61 |
21 | 41 | 57 | 49 | 61 |
22 | 42 | 58 | 50 | |
23 | 43 | 59 | 51 | |
24 | 44 | 60 | 52 | |
25 | 46 | 61 | 53 | |
26 | 48 | 62 | 54 | |
27 | 50 | 63 | 55 | |
28 | 52 | 64 | 56 | |
29 | 54 | 65 | 57 | |
30 | 56 | 66 | 58 | |
31 | 58 | 67 | 59 | |
32 | 60 | 68 | 60 | |
33 | 62 | 69 | 61 | |
34 | 64 | 70 | 62 | |
35 | 66 | 71 | 63 | |
36 | 68 | 72 | 64 | |
37 | 70 | 73 | 65 | |
38 | 72 | 74 | 66 | |
39 | 74 | 75 | 67 | |
40 | 76 | 76 | 68 | |
41 | 78 | 77 | 69 | |
42 | 80 | 78 | 70 | |
43 | 82 | 79 | 71 | |
44 | 84 | 80 | 72 | |
45 | 86 | 81 | 74 | |
46 | 88 | 82 | 76 | |
47 | 90 | 83 | 78 | |
48 | 92 | 84 | 80 | |
49 | 94 | 85 | 81 | |
50 | 96 | 86 | 82 | |
51 | 98 | 87 | 83 | |
52 | 100 | 88 | 84 | |
53 | 102 | 89 | 87 | |
54 | 104 | 90 | 90 | |
55 | 106 | 91 | 93 | |
56 | 108 | 92 | 96 | |
57 | 112 | 93 | 99 | |
58 | 116 | 94 | 102 | |
59 | 120 | 95 | 105 | |
60 | 124 | 96 | 105 | |
61 | 130 | 97 | 105 | |
62 | 136 | 98 | ||
63 | 142 | 99 | ||
64 | 148 | 100 | ||
65 | 150 | 101 | ||
66 | 152 | 102 | ||
67 | 153 | 103 | ||
68 | 153 | 104 | ||
69 | 153 | 106 | ||
70 | 153 | 108 | ||
71 | 153 | 110 | ||
72 | 153 | 112 | ||
73 | 153 | 114 | ||
74 | 153 | 116 | ||
75 | 153 | 118 | ||
76 | 153 | 120 | ||
77 | 153 | 125 | ||
78 | 153 | 130 | ||
79 | 153 | 135 | ||
80 | 153 | 140 | ||
81 | 153 | 142 | ||
82 | 153 | 144 | ||
83 | 153 | 145 | ||
84 | 153 | 145 | ||
85 | 153 | 145 | ||
86 | 153 | 145 | ||
87 | 153 | 145 | ||
88 | 153 | 145 | ||
89 | 153 | 145 | ||
90 | 153 | 145 | ||
91 | 153 | 145 | ||
92 | 153 | 145 | ||
93 | 153 | 145 | ||
94 | 153 | 145 | ||
95 | 153 | 145 | ||
96 | 153 | 145 | ||
97 | 153 | 145 | ||
98 | 153 | 145 | ||
99 | 153 | 145 | ||
100 | 153 | 145 | ||
101 | 153 | 145 | ||
102 | 153 | 145 | ||
103 | 153 | 145 | ||
104 | 153 | 145 | ||
105 | 153 | 145 | ||
106 | 153 | |||
107 | 153 | |||
108 | 153 | |||
109 | 153 | |||
110 | 153 | |||
111 | 153 | |||
112 | 153 | |||
113 | 153 | |||
114 | 153 | |||
115 | 153 | |||
116 | 153 | |||
117 | 153 | |||
118 | 153 | |||
119 | 153 | |||
120 | 153 | |||
121 | 153 | |||
122 | 153 | |||
123 | 153 | |||
124 | 153 | |||
125 | 153 | |||
126 | 153 | |||
127 | 153 | |||
128 | 153 | |||
129 | 153 | |||
130 | 153 | |||
131 | 153 | |||
132 | 153 | |||
133 | 153 | |||
134 | 153 | |||
135 | 153 | |||
136 | 153 | |||
137 | 153 | |||
138 | 153 | |||
139 | 153 | |||
140 | 153 | |||
141 | 153 | |||
142 | 153 | |||
143 | 153 | |||
144 | 153 | |||
145 | 153 | |||
ニ 教育職給料表(二)降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 9 | 49 | 9 | 61 |
2 | 10 | 50 | 10 | 62 |
3 | 10 | 51 | 11 | 63 |
4 | 11 | 52 | 12 | 68 |
5 | 12 | 53 | 13 | 73 |
6 | 13 | 54 | 14 | 78 |
7 | 14 | 55 | 15 | 81 |
8 | 15 | 56 | 16 | 81 |
9 | 17 | 57 | 17 | 81 |
10 | 18 | 58 | 18 | 81 |
11 | 19 | 59 | 19 | 81 |
12 | 20 | 60 | 20 | 81 |
13 | 21 | 61 | 21 | 81 |
14 | 22 | 62 | 22 | 81 |
15 | 23 | 63 | 23 | 81 |
16 | 24 | 64 | 24 | 81 |
17 | 25 | 65 | 25 | 81 |
18 | 26 | 66 | 26 | 81 |
19 | 27 | 67 | 27 | 81 |
20 | 28 | 68 | 28 | 81 |
21 | 29 | 69 | 29 | 81 |
22 | 30 | 70 | 30 | |
23 | 31 | 71 | 31 | |
24 | 32 | 72 | 32 | |
25 | 33 | 73 | 33 | |
26 | 34 | 74 | 34 | |
27 | 35 | 75 | 35 | |
28 | 36 | 76 | 36 | |
29 | 37 | 77 | 37 | |
30 | 38 | 78 | 38 | |
31 | 39 | 79 | 39 | |
32 | 40 | 80 | 40 | |
33 | 41 | 81 | 41 | |
34 | 42 | 82 | 42 | |
35 | 43 | 83 | 43 | |
36 | 44 | 84 | 44 | |
37 | 46 | 85 | 45 | |
38 | 48 | 86 | 46 | |
39 | 50 | 87 | 47 | |
40 | 52 | 88 | 48 | |
41 | 54 | 89 | 49 | |
42 | 56 | 90 | 50 | |
43 | 58 | 91 | 51 | |
44 | 60 | 92 | 52 | |
45 | 62 | 93 | 53 | |
46 | 64 | 94 | 54 | |
47 | 66 | 95 | 55 | |
48 | 68 | 96 | 56 | |
49 | 70 | 97 | 57 | |
50 | 72 | 98 | 58 | |
51 | 74 | 99 | 59 | |
52 | 76 | 100 | 60 | |
53 | 79 | 101 | 61 | |
54 | 82 | 102 | 62 | |
55 | 85 | 103 | 63 | |
56 | 88 | 104 | 64 | |
57 | 90 | 105 | 65 | |
58 | 92 | 106 | 66 | |
59 | 94 | 107 | 67 | |
60 | 96 | 108 | 68 | |
61 | 100 | 109 | 70 | |
62 | 104 | 110 | 72 | |
63 | 108 | 111 | 74 | |
64 | 112 | 112 | 76 | |
65 | 116 | 114 | 77 | |
66 | 120 | 116 | 78 | |
67 | 124 | 118 | 79 | |
68 | 125 | 120 | 83 | |
69 | 125 | 121 | 87 | |
70 | 125 | 122 | 91 | |
71 | 125 | 123 | 95 | |
72 | 125 | 124 | 100 | |
73 | 125 | 125 | 102 | |
74 | 125 | 126 | 104 | |
75 | 125 | 127 | 105 | |
76 | 125 | 128 | 105 | |
77 | 125 | 130 | 105 | |
78 | 125 | 134 | 105 | |
79 | 125 | 138 | 105 | |
80 | 125 | 142 | 105 | |
81 | 125 | 146 | 105 | |
82 | 125 | 150 | ||
83 | 125 | 153 | ||
84 | 125 | 156 | ||
85 | 125 | 157 | ||
86 | 125 | 157 | ||
87 | 125 | 157 | ||
88 | 125 | 157 | ||
89 | 125 | 157 | ||
90 | 125 | 157 | ||
91 | 125 | 157 | ||
92 | 125 | 157 | ||
93 | 125 | 157 | ||
94 | 125 | 157 | ||
95 | 125 | 157 | ||
96 | 125 | 157 | ||
97 | 125 | 157 | ||
98 | 125 | 157 | ||
99 | 125 | 157 | ||
100 | 125 | 157 | ||
101 | 125 | 157 | ||
102 | 125 | 157 | ||
103 | 125 | 157 | ||
104 | 125 | 157 | ||
105 | 125 | 157 | ||
106 | 125 | |||
107 | 125 | |||
108 | 125 | |||
109 | 125 | |||
110 | 125 | |||
111 | 125 | |||
112 | 125 | |||
113 | 125 | |||
114 | 125 | |||
115 | 125 | |||
116 | 125 | |||
117 | 125 | |||
118 | 125 | |||
119 | 125 | |||
120 | 125 | |||
121 | 125 | |||
122 | 125 | |||
123 | 125 | |||
124 | 125 | |||
125 | 125 | |||
126 | 125 | |||
127 | 125 | |||
128 | 125 | |||
129 | 125 | |||
130 | 125 | |||
131 | 125 | |||
132 | 125 | |||
133 | 125 | |||
134 | 125 | |||
135 | 125 | |||
136 | 125 | |||
137 | 125 | |||
138 | 125 | |||
139 | 125 | |||
140 | 125 | |||
141 | 125 | |||
142 | 125 | |||
143 | 125 | |||
144 | 125 | |||
145 | 125 | |||
146 | 125 | |||
147 | 125 | |||
148 | 125 | |||
149 | 125 | |||
150 | 125 | |||
151 | 125 | |||
152 | 125 | |||
153 | 125 | |||
154 | 125 | |||
155 | 125 | |||
156 | 125 | |||
157 | 125 | |||
ホ 研究職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 25 | 41 | 25 | 12 |
2 | 26 | 42 | 26 | 19 |
3 | 27 | 43 | 27 | 26 |
4 | 28 | 44 | 28 | 33 |
5 | 29 | 45 | 29 | 40 |
6 | 30 | 46 | 30 | 49 |
7 | 31 | 47 | 31 | 57 |
8 | 32 | 48 | 32 | 57 |
9 | 33 | 51 | 33 | 57 |
10 | 34 | 54 | 34 | 57 |
11 | 35 | 57 | 35 | 57 |
12 | 36 | 60 | 36 | 57 |
13 | 37 | 62 | 38 | 57 |
14 | 38 | 64 | 40 | 57 |
15 | 39 | 66 | 42 | |
16 | 40 | 68 | 44 | |
17 | 42 | 71 | 45 | |
18 | 44 | 74 | 46 | |
19 | 46 | 77 | 47 | |
20 | 48 | 80 | 48 | |
21 | 49 | 81 | 51 | |
22 | 50 | 82 | 54 | |
23 | 51 | 83 | 57 | |
24 | 52 | 84 | 60 | |
25 | 54 | 88 | 62 | |
26 | 56 | 92 | 66 | |
27 | 58 | 96 | 69 | |
28 | 60 | 100 | 72 | |
29 | 63 | 103 | 75 | |
30 | 66 | 108 | 78 | |
31 | 69 | 113 | 81 | |
32 | 72 | 118 | 81 | |
33 | 74 | 121 | 81 | |
34 | 76 | 121 | 81 | |
35 | 78 | 121 | 81 | |
36 | 80 | 121 | 81 | |
37 | 82 | 121 | 81 | |
38 | 84 | 121 | 81 | |
39 | 86 | 121 | 81 | |
40 | 88 | 121 | 81 | |
41 | 90 | 121 | 81 | |
42 | 92 | 121 | 81 | |
43 | 94 | 121 | 81 | |
44 | 96 | 121 | 81 | |
45 | 97 | 121 | 81 | |
46 | 98 | 121 | 81 | |
47 | 99 | 121 | 81 | |
48 | 100 | 121 | 81 | |
49 | 101 | 121 | 81 | |
50 | 102 | 121 | 81 | |
51 | 103 | 121 | 81 | |
52 | 104 | 121 | 81 | |
53 | 107 | 121 | 81 | |
54 | 110 | 121 | 81 | |
55 | 113 | 121 | 81 | |
56 | 116 | 121 | 81 | |
57 | 118 | 121 | 81 | |
58 | 120 | 121 | ||
59 | 121 | 121 | ||
60 | 121 | 121 | ||
61 | 121 | 121 | ||
62 | 121 | 121 | ||
63 | 121 | 121 | ||
64 | 121 | 121 | ||
65 | 121 | 121 | ||
66 | 121 | 121 | ||
67 | 121 | 121 | ||
68 | 121 | 121 | ||
69 | 121 | 121 | ||
70 | 121 | 121 | ||
71 | 121 | 121 | ||
72 | 121 | 121 | ||
73 | 121 | 121 | ||
74 | 121 | 121 | ||
75 | 121 | 121 | ||
76 | 121 | 121 | ||
77 | 121 | 121 | ||
78 | 121 | 121 | ||
79 | 121 | 121 | ||
80 | 121 | 121 | ||
81 | 121 | 121 | ||
82 | 121 | |||
83 | 121 | |||
84 | 121 | |||
85 | 121 | |||
86 | 121 | |||
87 | 121 | |||
88 | 121 | |||
89 | 121 | |||
90 | 121 | |||
91 | 121 | |||
92 | 121 | |||
93 | 121 | |||
94 | 121 | |||
95 | 121 | |||
96 | 121 | |||
97 | 121 | |||
98 | 121 | |||
99 | 121 | |||
100 | 121 | |||
101 | 121 | |||
102 | 121 | |||
103 | 121 | |||
104 | 121 | |||
105 | 121 | |||
106 | 121 | |||
107 | 121 | |||
108 | 121 | |||
109 | 121 | |||
110 | 121 | |||
111 | 121 | |||
112 | 121 | |||
113 | 121 | |||
114 | 121 | |||
115 | 121 | |||
116 | 121 | |||
117 | 121 | |||
118 | 121 | |||
119 | 121 | |||
120 | 121 | |||
121 | 121 | |||
ヘ 医療職給料表(一)降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |
1 | 33 | 21 | 23 |
2 | 34 | 22 | 26 |
3 | 35 | 23 | 30 |
4 | 36 | 24 | 33 |
5 | 37 | 25 | 73 |
6 | 38 | 26 | 73 |
7 | 39 | 27 | 73 |
8 | 40 | 28 | 73 |
9 | 41 | 29 | 73 |
10 | 42 | 30 | 73 |
11 | 43 | 31 | |
12 | 44 | 32 | |
13 | 47 | 33 | |
14 | 51 | 34 | |
15 | 55 | 35 | |
16 | 59 | 36 | |
17 | 62 | 37 | |
18 | 64 | 38 | |
19 | 65 | 39 | |
20 | 65 | 40 | |
21 | 65 | 42 | |
22 | 65 | 44 | |
23 | 65 | 46 | |
24 | 65 | 48 | |
25 | 65 | 50 | |
26 | 65 | 52 | |
27 | 65 | 54 | |
28 | 65 | 56 | |
29 | 65 | 59 | |
30 | 65 | 62 | |
31 | 65 | 65 | |
32 | 65 | 70 | |
33 | 65 | 75 | |
34 | 65 | 80 | |
35 | 65 | 85 | |
36 | 65 | 85 | |
37 | 65 | 85 | |
38 | 65 | 85 | |
39 | 65 | 85 | |
40 | 65 | 85 | |
41 | 65 | 85 | |
42 | 65 | 85 | |
43 | 65 | 85 | |
44 | 65 | 85 | |
45 | 65 | 85 | |
46 | 65 | 85 | |
47 | 65 | 85 | |
48 | 65 | 85 | |
49 | 65 | 85 | |
50 | 65 | 85 | |
51 | 65 | 85 | |
52 | 65 | 85 | |
53 | 65 | 85 | |
54 | 65 | 85 | |
55 | 65 | 85 | |
56 | 65 | 85 | |
57 | 65 | 85 | |
58 | 65 | 85 | |
59 | 65 | 85 | |
60 | 65 | 85 | |
61 | 65 | 85 | |
62 | 65 | 85 | |
63 | 65 | 85 | |
64 | 65 | 85 | |
65 | 65 | 85 | |
66 | 65 | 85 | |
67 | 65 | 85 | |
68 | 65 | 85 | |
69 | 65 | 85 | |
70 | 65 | 85 | |
71 | 65 | 85 | |
72 | 65 | 85 | |
73 | 65 | 85 | |
74 | 65 | ||
75 | 65 | ||
76 | 65 | ||
77 | 65 | ||
78 | 65 | ||
79 | 65 | ||
80 | 65 | ||
81 | 65 | ||
82 | 65 | ||
83 | 65 | ||
84 | 65 | ||
85 | 65 | ||
ト 医療職給料表(二)降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 21 | 21 | 13 | 21 | 21 | 21 |
2 | 22 | 22 | 14 | 22 | 22 | 22 |
3 | 23 | 23 | 15 | 23 | 23 | 23 |
4 | 24 | 24 | 16 | 24 | 24 | 24 |
5 | 25 | 25 | 17 | 25 | 25 | 26 |
6 | 26 | 26 | 18 | 26 | 26 | 28 |
7 | 27 | 27 | 19 | 27 | 27 | 30 |
8 | 28 | 28 | 20 | 28 | 28 | 32 |
9 | 29 | 29 | 21 | 29 | 29 | 38 |
10 | 30 | 30 | 22 | 30 | 30 | 44 |
11 | 31 | 31 | 23 | 31 | 31 | 50 |
12 | 32 | 32 | 24 | 32 | 32 | 53 |
13 | 33 | 33 | 25 | 33 | 33 | 53 |
14 | 34 | 34 | 26 | 34 | 34 | 53 |
15 | 35 | 35 | 27 | 35 | 35 | 53 |
16 | 36 | 36 | 28 | 36 | 36 | 53 |
17 | 37 | 37 | 29 | 37 | 37 | 53 |
18 | 38 | 38 | 30 | 38 | 38 | 53 |
19 | 39 | 39 | 31 | 39 | 39 | 53 |
20 | 40 | 40 | 32 | 40 | 40 | 53 |
21 | 41 | 41 | 33 | 41 | 43 | 53 |
22 | 42 | 42 | 34 | 42 | 46 | 53 |
23 | 43 | 43 | 35 | 43 | 49 | 53 |
24 | 44 | 44 | 36 | 44 | 52 | 53 |
25 | 46 | 45 | 37 | 46 | 54 | 53 |
26 | 48 | 46 | 38 | 48 | 56 | 53 |
27 | 50 | 47 | 39 | 50 | 58 | 53 |
28 | 52 | 48 | 40 | 52 | 63 | 53 |
29 | 54 | 49 | 41 | 54 | 68 | 53 |
30 | 56 | 50 | 42 | 56 | 73 | 53 |
31 | 58 | 51 | 43 | 58 | 77 | 53 |
32 | 60 | 52 | 44 | 60 | 77 | 53 |
33 | 62 | 53 | 45 | 63 | 77 | 53 |
34 | 64 | 54 | 46 | 66 | 77 | 53 |
35 | 66 | 55 | 47 | 69 | 77 | 53 |
36 | 68 | 56 | 48 | 72 | 77 | 53 |
37 | 70 | 57 | 49 | 76 | 77 | 53 |
38 | 72 | 58 | 50 | 80 | 77 | |
39 | 74 | 59 | 51 | 85 | 77 | |
40 | 76 | 60 | 52 | 90 | 77 | |
41 | 79 | 61 | 53 | 95 | 77 | |
42 | 82 | 62 | 54 | 100 | 77 | |
43 | 85 | 63 | 55 | 101 | 77 | |
44 | 85 | 64 | 56 | 101 | 77 | |
45 | 85 | 65 | 57 | 101 | 77 | |
46 | 85 | 66 | 58 | 101 | 77 | |
47 | 85 | 67 | 59 | 101 | 77 | |
48 | 85 | 68 | 60 | 101 | 77 | |
49 | 85 | 70 | 61 | 101 | 77 | |
50 | 85 | 72 | 62 | 101 | 77 | |
51 | 85 | 74 | 63 | 101 | 77 | |
52 | 85 | 76 | 64 | 101 | 77 | |
53 | 85 | 79 | 65 | 101 | 77 | |
54 | 85 | 82 | 66 | 101 | ||
55 | 85 | 85 | 67 | 101 | ||
56 | 85 | 90 | 68 | 101 | ||
57 | 85 | 95 | 70 | 101 | ||
58 | 85 | 100 | 72 | 101 | ||
59 | 85 | 105 | 74 | 101 | ||
60 | 85 | 105 | 76 | 101 | ||
61 | 85 | 105 | 78 | 101 | ||
62 | 85 | 105 | 80 | 101 | ||
63 | 85 | 105 | 82 | 101 | ||
64 | 85 | 105 | 84 | 101 | ||
65 | 85 | 105 | 85 | 101 | ||
66 | 85 | 105 | 86 | 101 | ||
67 | 85 | 105 | 87 | 101 | ||
68 | 85 | 105 | 88 | 101 | ||
69 | 85 | 105 | 90 | 101 | ||
70 | 85 | 105 | 109 | 101 | ||
71 | 85 | 105 | 109 | 101 | ||
72 | 85 | 105 | 109 | 101 | ||
73 | 85 | 105 | 109 | 101 | ||
74 | 85 | 105 | 109 | 101 | ||
75 | 85 | 105 | 109 | 101 | ||
76 | 85 | 105 | 109 | 101 | ||
77 | 85 | 105 | 109 | 101 | ||
78 | 85 | 105 | 109 | |||
79 | 85 | 105 | 109 | |||
80 | 85 | 105 | 109 | |||
81 | 85 | 105 | 109 | |||
82 | 85 | 105 | 109 | |||
83 | 85 | 105 | 109 | |||
84 | 85 | 105 | 109 | |||
85 | 85 | 105 | 109 | |||
86 | 85 | 105 | 109 | |||
87 | 85 | 105 | 109 | |||
88 | 85 | 105 | 109 | |||
89 | 85 | 105 | 109 | |||
90 | 85 | 105 | 109 | |||
91 | 85 | 105 | 109 | |||
92 | 85 | 105 | 109 | |||
93 | 85 | 105 | 109 | |||
94 | 85 | 105 | 109 | |||
95 | 85 | 105 | 109 | |||
96 | 85 | 105 | 109 | |||
97 | 85 | 105 | 109 | |||
98 | 85 | 105 | 109 | |||
99 | 85 | 105 | 109 | |||
100 | 85 | 105 | 109 | |||
101 | 85 | 105 | 109 | |||
102 | 85 | 105 | ||||
103 | 85 | 105 | ||||
104 | 85 | 105 | ||||
105 | 85 | 105 | ||||
106 | 105 | |||||
107 | 105 | |||||
108 | 105 | |||||
109 | 105 | |||||
チ 医療職給料表(三)降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 17 | 29 | 13 | 21 | 25 | 21 |
2 | 17 | 30 | 14 | 22 | 26 | 22 |
3 | 17 | 31 | 15 | 23 | 27 | 23 |
4 | 18 | 32 | 16 | 24 | 28 | 24 |
5 | 19 | 33 | 17 | 25 | 29 | 25 |
6 | 20 | 34 | 18 | 26 | 30 | 26 |
7 | 21 | 35 | 19 | 27 | 31 | 27 |
8 | 22 | 36 | 20 | 28 | 32 | 28 |
9 | 24 | 37 | 21 | 29 | 33 | 29 |
10 | 25 | 38 | 22 | 30 | 34 | 30 |
11 | 26 | 39 | 23 | 31 | 35 | 31 |
12 | 28 | 40 | 24 | 32 | 36 | 32 |
13 | 29 | 41 | 25 | 33 | 37 | 33 |
14 | 30 | 42 | 26 | 34 | 38 | 34 |
15 | 31 | 43 | 27 | 35 | 39 | 35 |
16 | 32 | 44 | 28 | 36 | 40 | 36 |
17 | 33 | 45 | 29 | 37 | 42 | 37 |
18 | 34 | 46 | 30 | 38 | 44 | 38 |
19 | 35 | 47 | 31 | 39 | 46 | 39 |
20 | 36 | 48 | 32 | 40 | 48 | 44 |
21 | 37 | 49 | 33 | 41 | 50 | 49 |
22 | 38 | 50 | 34 | 42 | 52 | 54 |
23 | 39 | 51 | 35 | 43 | 54 | 57 |
24 | 40 | 52 | 36 | 44 | 56 | 57 |
25 | 41 | 53 | 37 | 45 | 58 | 57 |
26 | 42 | 54 | 38 | 46 | 60 | 57 |
27 | 43 | 55 | 39 | 47 | 62 | 57 |
28 | 44 | 56 | 40 | 48 | 64 | 57 |
29 | 45 | 57 | 41 | 49 | 70 | 57 |
30 | 46 | 58 | 42 | 50 | 76 | 57 |
31 | 47 | 59 | 43 | 51 | 82 | 57 |
32 | 48 | 60 | 44 | 52 | 85 | 57 |
33 | 49 | 61 | 45 | 53 | 85 | 57 |
34 | 50 | 62 | 46 | 54 | 85 | 57 |
35 | 51 | 63 | 47 | 55 | 85 | 57 |
36 | 52 | 64 | 48 | 56 | 85 | 57 |
37 | 53 | 65 | 49 | 57 | 85 | 57 |
38 | 54 | 66 | 50 | 58 | 85 | 57 |
39 | 55 | 67 | 51 | 59 | 85 | 57 |
40 | 56 | 68 | 52 | 60 | 85 | 57 |
41 | 58 | 69 | 53 | 61 | 85 | 57 |
42 | 60 | 70 | 54 | 62 | 85 | |
43 | 62 | 71 | 55 | 63 | 85 | |
44 | 64 | 72 | 56 | 64 | 85 | |
45 | 65 | 73 | 57 | 66 | 85 | |
46 | 66 | 74 | 58 | 68 | 85 | |
47 | 67 | 75 | 59 | 70 | 85 | |
48 | 68 | 76 | 60 | 72 | 85 | |
49 | 69 | 77 | 61 | 73 | 85 | |
50 | 70 | 78 | 62 | 74 | 85 | |
51 | 71 | 79 | 63 | 75 | 85 | |
52 | 72 | 80 | 64 | 76 | 85 | |
53 | 73 | 81 | 65 | 78 | 85 | |
54 | 74 | 82 | 66 | 80 | 85 | |
55 | 75 | 83 | 67 | 82 | 85 | |
56 | 76 | 84 | 68 | 84 | 85 | |
57 | 77 | 85 | 69 | 86 | 85 | |
58 | 78 | 86 | 70 | 88 | ||
59 | 79 | 87 | 71 | 90 | ||
60 | 80 | 88 | 72 | 94 | ||
61 | 81 | 89 | 73 | 98 | ||
62 | 82 | 90 | 74 | 102 | ||
63 | 83 | 91 | 75 | 106 | ||
64 | 84 | 92 | 76 | 108 | ||
65 | 86 | 93 | 77 | 109 | ||
66 | 88 | 94 | 78 | 109 | ||
67 | 90 | 95 | 79 | 109 | ||
68 | 92 | 96 | 80 | 109 | ||
69 | 93 | 97 | 81 | 109 | ||
70 | 94 | 98 | 82 | 109 | ||
71 | 95 | 99 | 83 | 109 | ||
72 | 96 | 100 | 84 | 109 | ||
73 | 97 | 101 | 85 | 109 | ||
74 | 98 | 102 | 86 | 109 | ||
75 | 99 | 103 | 87 | 109 | ||
76 | 100 | 104 | 88 | 109 | ||
77 | 102 | 107 | 89 | 109 | ||
78 | 104 | 110 | 90 | 109 | ||
79 | 106 | 113 | 91 | 109 | ||
80 | 108 | 116 | 92 | 109 | ||
81 | 113 | 120 | 94 | 109 | ||
82 | 118 | 124 | 96 | 109 | ||
83 | 123 | 128 | 98 | 109 | ||
84 | 128 | 132 | 100 | 109 | ||
85 | 131 | 135 | 101 | 109 | ||
86 | 134 | 140 | 102 | |||
87 | 137 | 145 | 103 | |||
88 | 140 | 150 | 106 | |||
89 | 144 | 153 | 109 | |||
90 | 148 | 153 | 112 | |||
91 | 152 | 153 | 115 | |||
92 | 156 | 153 | 118 | |||
93 | 159 | 153 | 121 | |||
94 | 162 | 153 | 121 | |||
95 | 165 | 153 | 121 | |||
96 | 168 | 153 | 121 | |||
97 | 169 | 153 | 121 | |||
98 | 169 | 153 | 121 | |||
99 | 169 | 153 | 121 | |||
100 | 169 | 153 | 121 | |||
101 | 169 | 153 | 121 | |||
102 | 169 | 153 | 121 | |||
103 | 169 | 153 | 121 | |||
104 | 169 | 153 | 121 | |||
105 | 169 | 153 | 121 | |||
106 | 169 | 153 | 121 | |||
107 | 169 | 153 | 121 | |||
108 | 169 | 153 | 121 | |||
109 | 169 | 153 | 121 | |||
110 | 169 | 153 | ||||
111 | 169 | 153 | ||||
112 | 169 | 153 | ||||
113 | 169 | 153 | ||||
114 | 169 | 153 | ||||
115 | 169 | 153 | ||||
116 | 169 | 153 | ||||
117 | 169 | 153 | ||||
118 | 169 | 153 | ||||
119 | 169 | 153 | ||||
120 | 169 | 153 | ||||
121 | 169 | 153 | ||||
122 | 169 | |||||
123 | 169 | |||||
124 | 169 | |||||
125 | 169 | |||||
126 | 169 | |||||
127 | 169 | |||||
128 | 169 | |||||
129 | 169 | |||||
130 | 169 | |||||
131 | 169 | |||||
132 | 169 | |||||
133 | 169 | |||||
134 | 169 | |||||
135 | 169 | |||||
136 | 169 | |||||
137 | 169 | |||||
138 | 169 | |||||
139 | 169 | |||||
140 | 169 | |||||
141 | 169 | |||||
142 | 169 | |||||
143 | 169 | |||||
144 | 169 | |||||
145 | 169 | |||||
146 | 169 | |||||
147 | 169 | |||||
148 | 169 | |||||
149 | 169 | |||||
150 | 169 | |||||
151 | 169 | |||||
152 | 169 | |||||
153 | 169 | |||||
備考 これらの表の降格後の号給欄中「1級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。
別表第8の3(第36条関係)
昇給号給数表
イ 行政職給料表7級以下職員等昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 4(医療職給料表(二)の適用を受ける職員で、その職務の級が7級であり、かつ、第35条に規定する職員に該当する場合にあつては、3) | 2 | 0 |
2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
備考
1 この表は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び第35条の2各号に掲げる職員以外の職員に適用する。
2 この表に定める上段の号給数は条例第4条第8項第1号に掲げる職員以外の職員に、この表に定める下段の号給数は同号に掲げる職員に適用する。
ロ 行政職給料表8級以上職員等昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
備考 この表は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び第35条の2各号に掲げる職員に適用する。
別表第九(第五十二条関係)
給料の調整額の適用区分表
勤務箇所 | 職員 | 調整数 | |
健康福祉部薬事衛生課 | 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十四条の規定により麻薬取締員を命ぜられた職員 | 三 | |
県総合事務所及び保健福祉センター | (1) 狂犬病の予防に関する業務に従事することを本務とする獣医師 (2) 野犬捕獲作業に従事することを本務とする職員 | 一・五 | |
保育専門学園 | 保育教諭 | 一 | |
児童生活指導センター | (1) 児童自立支援専門員及び児童生活支援員 | 四 | |
(2) 園長及び副園長(教育及び指導を本務とする者に限る。) | 一 | ||
こころの病院 | (1) 作業指導に従事する職員 | 四 | |
(2) 医師、看護師、准看護師及び心理検査又は精神衛生相談に従事する職員 | 三 | ||
(3) その他の職員 | 一・五 | ||
動物愛護センター | 狂犬病の予防に関する業務に従事することを本務とする獣医師 | 一・五 | |
競馬事業局 | 上欄の機関に勤務する職員 | 二・五 | |
教育委員会の事務局及び教育委員会の所管に属する学校以外の教育機関等並びに知事の事務部局 | 教育職給料表(一)又は教育職給料表(二)から行政職給料表に異動し、教育に関する事務に直接従事することを本務とする職員 | 十以内で任命権者が人事委員会の承認を得て定める数 | |
特別支援学校 | 校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭及び講師(特別支援教育に直接従事することを本務とする者に限る。)並びに養護教諭、栄養教諭、養護助教諭、実習助手及び寄宿舎指導員 | 一 | |
市町立の小学校、中学校及び義務教育学校 | 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八十一条に定める特別支援学級を担当して特別支援教育に直接従事し、又は学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百四十条に定める特別の教育課程による教育に直接従事することを本務とする職員 | 一 | |
警察本部 | 警備課 | (1) 回転翼航空機の操縦業務に従事することを本務とする職員 | 三 |
(2) 回転翼航空機の整備業務に従事することを本務とする職員 | 一 | ||
県民支援相談課 | 臨床心理士で性犯罪被害者、少年等の精神相談及び自立支援に従事することを本務とする職員 | 二 | |
他の地方公共団体等 | その職員として派遣された職員 | 一から四・五までの範囲内で任命権者が人事委員会の承認を得て定める数 | |
備考 この表中、こころの病院に勤務する看護師及び准看護師のうち、他の職員との均衡上この適用区分表によりがたい者については、当分の間、知事が人事委員会と協議して定める額をもつて、その者の受ける給料の調整額とすることができる。 | |||
別表第9の2(第52条関係)
調整基本額表
イ 行政職給料表
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,600円 |
2級 | 8,500円 |
3級 | 9,600円 |
4級 | 10,200円 |
5級 | 10,600円 |
6級 | 11,200円 |
7級 | 12,100円 |
8級 | 12,700円 |
9級 | 14,300円 |
ロ 公安職給料表
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 7,900円 |
2級 | 8,800円 |
3級 | 9,400円 |
4級 | 10,600円 |
5級 | 11,300円 |
6級 | 11,600円 |
7級 | 12,000円 |
8級 | 12,400円 |
9級 | 13,100円 |
ハ 教育職給料表(一)
ニ 教育職給料表(二)
ホ 研究職給料表
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 8,000円 |
2級 | 9,300円 |
3級 | 10,900円 |
4級 | 11,700円 |
5級 | 14,500円 |
ヘ 医療職給料表(一)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 10,800円 |
2級 | 13,100円 |
3級 | 14,500円 |
4級 | 15,600円 |
ト 医療職給料表(二)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,200円 |
2級 | 8,000円 |
3級 | 9,100円 |
4級 | 9,700円 |
5級 | 10,500円 |
6級 | 11,300円 |
7級 | 12,200円 |
チ 医療職給料表(三)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 8,100円 |
2級 | 9,400円 |
3級 | 9,700円 |
4級 | 10,000円 |
5級 | 10,400円 |
6級 | 11,600円 |
7級 | 12,500円 |
別表第9の3(第52条関係)
調整基本額表
イ 行政職給料表
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 5,600円 |
2級 | 6,500円 |
3級 | 7,700円 |
4級 | 8,200円 |
5級 | 8,700円 |
6級 | 9,500円 |
7級 | 10,700円 |
8級 | 11,700円 |
9級 | 13,200円 |
ロ 公安職給料表
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 7,200円 |
2級 | 7,600円 |
3級 | 7,700円 |
4級 | 8,700円 |
5級 | 9,200円 |
6級 | 9,600円 |
7級 | 10,300円 |
8級 | 11,300円 |
9級 | 12,300円 |
ハ 教育職給料表(一)
ニ 教育職給料表(二)
ホ 研究職給料表
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,500円 |
2級 | 7,800円 |
3級 | 8,500円 |
4級 | 9,800円 |
5級 | 11,500円 |
ヘ 医療職給料表(一)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 8,900円 |
2級 | 10,200円 |
3級 | 11,800円 |
4級 | 14,000円 |
ト 医療職給料表(二)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 5,700円 |
2級 | 6,500円 |
3級 | 7,300円 |
4級 | 7,700円 |
5級 | 8,500円 |
6級 | 9,700円 |
7級 | 11,000円 |
チ 医療職給料表(三)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 7,100円 |
2級 | 7,700円 |
3級 | 7,900円 |
4級 | 8,200円 |
5級 | 8,700円 |
6級 | 9,800円 |
7級 | 11,100円 |
別表第十(第五十三条関係)
管理職手当に係る職及び区分表
組織 | 職 | 区分 | |
知事の事務部局 | 本庁 | 部(局)長(人事委員会が別に定める職を含む。) | 一種 |
部(局)次長(人事委員会が別に定める職を含む。) | 二種 | ||
知事室長 | |||
デジタル推進監 | |||
交通総合対策監 | |||
少子化対策監 | |||
出納室長 | |||
課長 | 三種 | ||
部の名称を冠した課長 | |||
知事室次長 | |||
出納室次長 | |||
室長 | 四種 | ||
担当課長 | |||
所長 | |||
危機管理専門官 | |||
消防防災専門官 | |||
課参事 | 五種 | ||
室次長 | |||
分室長 | |||
自治研修センター | 所長 | 二種 | |
主任教授 | 三種 | ||
次長 | |||
教授 | |||
准教授 | 五種 | ||
東京事務所 | 所長 | 一種 | |
次長 | 三種 | ||
行政第一課長 | 五種 | ||
県税事務所 | 所長 | 三種 | |
次長 | 五種 | ||
総務課長 | |||
不動産取得税課長 | |||
県総合事務所 | 所長 | 二種 | |
保健福祉部長 | |||
空港管理部長 | 三種 | ||
地域保健監 | |||
総務企画部長 | 四種 | ||
部次長 | 五種 | ||
地域センター次長 | |||
税務課長 | |||
管理課長 | |||
施設課長 | |||
施設課担当課長 | |||
納税課長 | |||
消防学校 | 校長 | 三種 | |
教頭 | 五種 | ||
美術館 | 館長 | 一種 | |
副館長 | 五種 | ||
学芸主幹 | |||
総務課長 | |||
歴史博物館 | 館長 | 二種 | |
副館長 | 五種 | ||
学芸主幹 | |||
総務課長 | |||
図書館 | 館長 | 三種 | |
副館長 | 五種 | ||
経営管理課長 | |||
経営管理課担当課長 | |||
能楽堂 | 館長 | 三種 | |
副館長 | 五種 | ||
石川四高記念文化交流館 | 館長 | 三種 | |
総務課長 | 五種 | ||
保健福祉センター | 所長 | 二種 | |
地域保健監 | 三種 | ||
次長 | 四種 | ||
福祉相談部長 | |||
部次長 | 五種 | ||
地域センター所長 | |||
地域センター次長 | |||
総務課長 | |||
管理課長 | |||
生活環境課担当課長 | |||
地域センター担当課長 | |||
保健所 | 所長 | 二種 | |
地域保健監 | 三種 | ||
次長 | 五種 | ||
リハビリテーションセンター | 所長 | 二種 | |
次長 | 五種 | ||
担当課長 | |||
保健環境センター | 所長 | 一種 | |
技監 | 二種 | ||
次長 | 三種 | ||
部長 | 五種 | ||
副部長 | |||
監視センター所長 | |||
総務課長 | |||
主任研究員 | |||
動物愛護センター | 所長 | 三種 | |
保育専門学園 | 園長 | 三種 | |
副園長 | 五種 | ||
いしかわ子ども交流センター | センター長 | 三種 | |
次長 | 五種 | ||
児童生活指導センター | 園長 | 三種 | |
副園長 | 五種 | ||
こころの健康センター | 所長 | 三種 | |
次長 | 五種 | ||
中央病院 | 院長 | 一種 | |
副院長 | |||
管理局長 | |||
管理局次長 | 二種 | ||
統括部長 | |||
診療部長(医療安全部長、医療安全管理室長、感染症対策室長、透析療法室長、結石破砕室長、歯科技術室長、遺伝子診療室長、がん医療センター長、救命救急センター長、血管病センター長、手術部長、医療技術部長又は栄養管理室長を兼ねる職に限る。) | |||
センター長 | |||
薬剤部長 | 三種 | ||
看護部長 | |||
課長 | |||
担当課長 | 四種 | ||
室長 | 五種 | ||
副部長(医師及び歯科医師を除く。) | |||
課参事 | |||
室次長(医師及び歯科医師を除く。) | |||
こころの病院 | 院長 | 一種 | |
副院長 | |||
事務局長 | |||
診療部長(医療情報室長、地域生活支援部長、地域生活支援室長、教育研修部長又はデイケアセンター所長を兼ねる職に限る。) | 二種 | ||
所長 | |||
看護部長 | 三種 | ||
総務課長 | |||
医事課長 | 五種 | ||
科長(医師を除く。) | |||
副部長 | |||
課参事 | |||
総合看護専門学校 | 校長 | 二種 | |
副校長 | 五種 | ||
白山自然保護センター | 所長 | 三種 | |
次長 | 五種 | ||
女性センター | 館長 | 三種 | |
消費生活支援センター | 所長 | 二種 | |
次長 | 五種 | ||
計量検定所 | 所長 | 五種 | |
次長 | |||
大阪事務所 | 所長 | 三種 | |
工業試験場 | 場長 | 一種 | |
次長 | 二種 | ||
部長 | 三種 | ||
担当部長 | 五種 | ||
副部長 | |||
九谷焼技術センター所長 | |||
産業技術専門校 | 校長 | 三種 | |
副校長 | 五種 | ||
石川障害者職業能力開発校 | 校長 | 三種 | |
副校長 | 五種 | ||
九谷焼技術研修所 | 所長 | 三種 | |
次長 | 五種 | ||
農林総合事務所 | 所長 | 二種 | |
農林事務所長 | 三種 | ||
次長 | 四種 | ||
部長 | |||
副部長 | 五種 | ||
総務課長 | |||
企画調整室長 | |||
農業振興課長 | |||
計画課長 | |||
地域農業振興課長 | |||
環境課長 | |||
工事管理担当課長 | |||
農業振興課担当課長 | |||
農林総合研究センター | 所長 | 二種 | |
次長 | 三種 | ||
農業試験場長 | |||
畜産試験場長 | |||
林業試験場長 | |||
副場長 | 四種 | ||
管理部長 | |||
総合研究推進部長 | |||
砂丘地農業研究センター所長 | |||
能登畜産センター所長 | |||
部長(管理部長及び総合研究推進部長を除く。) | 五種 | ||
副部長 | |||
中央普及支援センター長 | |||
石川ウッドセンター所長 | |||
室長 | |||
主任研究員 | |||
砂丘地農業研究センター担当課長 | |||
林業試験場担当課長 | |||
総務課長 | |||
中央普及支援センター担当課長 | |||
家畜保健衛生所 | 所長 | 三種 | |
次長 | 五種 | ||
水産総合センター | 所長 | 三種 | |
次長 | 四種 | ||
部長 | 五種 | ||
内水面水産センター所長 | |||
事業所長 | |||
担当課長 | |||
白山丸船長(人事委員会が別に定める職に限る。) | |||
土木総合事務所 | 所長(県央に限る。) | 一種 | |
所長 | 二種 | ||
次長(県央に限る。) | 三種 | ||
土木事務所長 | |||
次長 | 四種 | ||
企画調整担当次長 | 五種 | ||
工事管理専門官 | |||
庶務課長 | |||
用地課長 | |||
維持管理課長 | |||
建設課長 | |||
建築課長 | |||
道路建設課長 | |||
外環状道路建設課長 | |||
都市施設課長 | |||
河川砂防課長 | |||
復旧復興課長 | |||
地域調整担当次長 | |||
事業調整室長 | |||
ダム管理事務所 | 所長 | 五種 | |
担当課長 | |||
港湾事務所 | 所長 | 三種 | |
次長 | 五種 | ||
金沢城・兼六園管理事務所 | 所長 | 三種 | |
次長 | 五種 | ||
議会事務局 | 局長 | 一種 | |
次長 | 二種 | ||
課長 | 三種 | ||
担当課長 | 四種 | ||
課参事 | 五種 | ||
人事委員会事務局 | 局長 | 一種 | |
次長 | 三種 | ||
課長 | 五種 | ||
課参事 | |||
労働委員会事務局 | 局長 | 一種 | |
次長 | 三種 | ||
担当課長 | 五種 | ||
課参事 | |||
監査委員事務局 | 局長 | 一種 | |
次長 | 二種 | ||
課長 | 三種 | ||
担当課長 | 四種 | ||
課参事 | 五種 | ||
海区漁業調整委員会事務局 | 局長 | 三種 | |
警察 | 本部 | 部長 | 二種 |
首席参事官 | |||
統括参事官 | |||
参事官 | |||
課長(人事委員会が別に定める職を含む。) | 三種 | ||
監察官 | |||
上席管理官 | |||
管理官 | 四種 | ||
調査官 | 五種 | ||
警察署 | 署長(能美、輪島及び珠洲を除く。) | 二種 | |
署長(能美、輪島及び珠洲に限る。) | 三種 | ||
副署長(金沢中、金沢東及び白山に限る。) | |||
副署長(金沢西、大聖寺及び小松に限る。) | 四種 | ||
会計官(金沢中に限る。) | |||
副署長(金沢中、金沢東、金沢西、大聖寺、小松及び白山を除く。) | 五種 | ||
生活安全刑事官 | |||
地域官 | |||
地域交通官 | |||
交通官 | |||
会計官(金沢中を除く。) | |||
警察学校 | 校長 | 二種 | |
副校長 | 三種 | ||
事務長 | 四種 | ||
調査官 | 五種 | ||
教育委員会 | 事務局 | 教育参事 | 一種 |
教育次長 | 二種 | ||
課長 | 三種 | ||
県立高校魅力化推進室長 | |||
人権教育推進室次長 | |||
文化遺産活用推進室次長 | |||
担当課長 | 四種 | ||
県立高校魅力化推進室次長 | |||
課参事 | 五種 | ||
企画調整室次長 | |||
福利厚生室次長 | |||
教育事務所 | 所長 | 三種 | |
総務課長(人事委員会が別に定める職に限る。) | 五種 | ||
教員総合研修センター | 所長 | 二種 | |
塾頭 | |||
参事 | 四種 | ||
次長 | 五種 | ||
生涯学習センター | 館長 | 二種 | |
副館長(人事委員会が別に定める職に限る。) | 五種 | ||
輪島漆芸技術研修所 | 所長 | 三種 | |
次長 | 五種 | ||
金沢城調査研究所 | 所長 | 三種 | |
副所長 | 四種 | ||
総括担当課長 | 五種 | ||
中学校 | 校長 | 五種 | |
副校長 | |||
教頭(人事委員会が別に定める職に限る。) | 六種 | ||
高等学校 | 校長 | 五種 | |
副校長 | |||
教頭 | 六種 | ||
事務長(人事委員会が別に定める職に限る。) | 五種 | ||
特別支援学校 | 校長 | 五種 | |
副校長 | |||
教頭 | 六種 | ||
事務長(人事委員会が別に定める職に限る。) | 五種 | ||
部主事 | 七種 | ||
市町立の小学校、中学校及び義務教育学校 | 校長 | 五種 | |
副校長 | |||
教頭(人事委員会が別に定める職に限る。) | 六種 | ||
備考 1 知事の事務部局の本庁の室長の職及び知事の事務部局(本庁(室次長を除く。)を除く。)の区分欄に定める区分(以下「区分」という。)が五種の職については、本庁の課参事相当以上の者が占める職に限る。 2 知事の事務部局の次に掲げる職に係る区分は、それぞれ次に定める区分とする。 (一) 区分が一種、三種又は四種である職のうち本庁の部次長相当の者が占める職 二種 (二) 区分が二種、四種又は五種である職のうち本庁の課長相当の者が占める職 三種 (三) 区分が二種、三種又は五種である職のうち本庁の担当課長相当の者が占める職 四種 (四) 区分が三種又は四種である職のうち本庁の課参事相当の者が占める職 五種 3 保健所の次長の職のうち保健福祉センター次長を兼ねる者が占める職に係る区分は、四種とする。 4 教育事務所の所長の職のうち教育委員会事務局の担当課長相当の者が占める職に係る区分は、四種とする。 5 教育委員会(事務局及び教育事務所を除く。)の次に掲げる職(教育職給料表(一)又は教育職給料表(二)の適用を受ける職員(高等学校等(高等学校、特別支援学校、小学校、中学校及び義務教育学校をいう。以下同じ。)の校長、副校長及び教頭の職を除く。)及び教育職給料表(一)又は教育職給料表(二)の適用を受けたことのある職員が占める職(教員総合研修センター所長の職を除く。)に限る。)に係る区分は、それぞれ次に定める区分とする。 (一) 第七項に規定する人事委員会が別に定める学校の校長相当の者が占める職 三種 (二) 次項に規定する校長相当の者が占める職 四種 (三) 前二号に規定する校長相当の者以外の校長相当の者が占める職 五種 (四) 副校長相当の者が占める職 五種 (五) 次項に規定する教頭相当の者が占める職 五種 (六) 前号に規定する教頭相当の者以外の教頭相当の者が占める職 六種 6 高等学校等のうち、次に掲げる学校の校長の職に係る区分は四種、教頭の職(副校長の職を置く学校にあつては当該教頭の職を除き、副校長の職を置かず、二以上の教頭の職を置く学校にあつては当該教頭の職のうち一の職に限る。)に係る区分は五種とする。 (一) 九学級以上の規模の高等学校 (二) 十二学級以上の規模の特別支援学校 (三) 十八学級以上の規模の小学校 (四) 十五学級以上の規模の中学校及び義務教育学校 (五) その他人事委員会が別に定める学校 7 高等学校等の校長の職のうち人事委員会が別に定める学校の校長の占める職に係る区分は、三種とする。 8 高等学校の事務長の職のうち、担当課長相当の者が占める職に係る区分は、四種とする。 | |||
別表第10の2(第53条関係)
管理職手当額表
イ 行政職給料表
職務の級 | 区分 | 管理職手当額 |
9級 | 一種 | 130,300円 |
8級 | 二種 | 94,000円 |
7級 | 二種 | 88,500円 |
三種 | 77,400円 | |
6級 | 三種 | 72,700円 |
四種 | 62,300円 | |
五種 | 51,900円 | |
5級 | 四種 | 59,500円 |
五種 | 49,600円 |
ロ 公安職給料表
職務の級 | 区分 | 管理職手当額 |
9級 | 二種 | 95,700円 |
8級 | 二種 | 90,900円 |
7級 | 三種 | 78,200円 |
四種 | 67,100円 | |
五種 | 55,900円 | |
6級 | 四種 | 64,600円 |
五種 | 53,800円 |
ハ 教育職給料表(一)
職務の級 | 区分 | 管理職手当額 |
5級 | 三種 | 72,800円 |
四種 | 63,700円 | |
五種 | 54,600円 | |
4級 | 五種 | 52,900円 |
六種 | 44,100円 | |
3級 | 七種 | 25,500円 |
2級 | 七種 | 25,000円 |
ニ 教育職給料表(二)
職務の級 | 区分 | 管理職手当額 |
5級 | 三種 | 69,500円 |
四種 | 60,800円 | |
五種 | 52,100円 | |
4級 | 五種 | 52,100円 |
六種 | 43,700円 |
ホ 研究職給料表
職務の級 | 区分 | 管理職手当額 |
5級 | 二種 | 103,400円 |
三種 | 90,500円 | |
四種 | 77,600円 | |
五種 | 64,700円 | |
4級 | 三種 | 78,400円 |
四種 | 67,200円 | |
五種 | 56,000円 |
ヘ 医療職給料表(一)
職務の級 | 区分 | 管理職手当額 |
4級 | 一種 | 137,700円 |
二種 | 110,100円 | |
三種 | 96,400円 | |
3級 | 二種 | 102,800円 |
三種 | 89,900円 | |
四種 | 77,100円 | |
五種 | 64,200円 | |
2級 | 四種 | 71,600円 |
五種 | 59,700円 |
ト 医療職給料表(二)
職務の級 | 区分 | 管理職手当額 |
7級 | 二種 | 87,600円 |
三種 | 76,700円 | |
四種 | 65,700円 | |
五種 | 54,800円 |
チ 医療職給料表(三)
職務の級 | 区分 | 管理職手当額 |
7級 | 三種 | 77,300円 |
6級 | 四種 | 65,000円 |
五種 | 54,200円 |
備考
1 別表第十に掲げる職のうち、この表に掲げられていない管理職手当額を定める特段の事情があると人事委員会が認める職を占める職員に支給する管理職手当額については、当該職員の属する職務の級及び当該職の区分を考慮して、次に掲げる額の範囲内で人事委員会が別に定める額とする。
(1) 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分より一段高い区分があるときは、当該区分に係る管理職手当額未満の額
(2) 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分より一段低い区分があるときは、当該区分に係る管理職手当額を超える額
(3) 当該職員の属する職務の級より上位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分に係る管理職手当額の区分があるときは、当該管理職手当額未満の額
(4) 当該職員の属する職務の級より下位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分に係る管理職手当額の区分があるときは、当該管理職手当額を超える額
2 別表第十備考第5項の規定の適用を受ける職を占める職員(行政職給料表の適用を受ける職員に限る。)に支給する管理職手当額については、イの表の規定にかかわらず、次のとおりとする。
行政職給料表
職務の級 | 区分 | 管理職手当額 |
6級 | 三種 | 66,500円 |
四種 | 58,200円 | |
五種 | 49,900円 | |
六種 | 41,600円 | |
5級 | 三種 | 63,500円 |
四種 | 55,500円 | |
五種 | 47,600円 | |
六種 | 39,700円 |
別表第10の3(第53条関係)
定年前再任用短時間勤務職員の管理職手当額表
イ 行政職給料表
職務の級 | 区分 | 管理職手当額 |
9級 | 一種 | 112,900円 |
8級 | 二種 | 79,800円 |
7級 | 二種 | 72,900円 |
三種 | 63,800円 | |
6級 | 三種 | 56,200円 |
四種 | 48,200円 | |
五種 | 40,100円 | |
5級 | 四種 | 44,300円 |
五種 | 36,900円 |
ロ 公安職給料表
職務の級 | 区分 | 管理職手当額 |
9級 | 二種 | 83,800円 |
8級 | 二種 | 77,300円 |
7級 | 三種 | 61,200円 |
四種 | 52,500円 | |
五種 | 43,700円 | |
6級 | 四種 | 48,800円 |
五種 | 40,700円 |
ハ 教育職給料表(一)
職務の級 | 区分 | 管理職手当額 |
5級 | 三種 | 68,000円 |
四種 | 59,500円 | |
五種 | 51,000円 | |
4級 | 五種 | 41,500円 |
六種 | 34,600円 | |
3級 | 七種 | 18,500円 |
2級 | 七種 | 16,800円 |
ニ 教育職給料表(二)
職務の級 | 区分 | 管理職手当額 |
5級 | 三種 | 66,300円 |
四種 | 58,000円 | |
五種 | 49,800円 | |
4級 | 五種 | 40,700円 |
六種 | 33,900円 |
ホ 研究職給料表
職務の級 | 区分 | 管理職手当額 |
5級 | 二種 | 78,700円 |
三種 | 68,800円 | |
四種 | 59,000円 | |
五種 | 49,200円 | |
4級 | 三種 | 58,300円 |
四種 | 49,900円 | |
五種 | 41,600円 |
ヘ 医療職給料表(一)
職務の級 | 区分 | 管理職手当額 |
4級 | 一種 | 115,900円 |
二種 | 92,700円 | |
三種 | 81,100円 | |
3級 | 二種 | 78,100円 |
三種 | 68,400円 | |
四種 | 58,600円 | |
五種 | 48,800円 | |
2級 | 四種 | 50,400円 |
五種 | 42,000円 |
ト 医療職給料表(二)
職務の級 | 区分 | 管理職手当額 |
7級 | 二種 | 74,600円 |
三種 | 65,300円 | |
四種 | 56,000円 | |
五種 | 46,600円 |
チ 医療職給料表(三)
職務の級 | 区分 | 管理職手当額 |
7級 | 三種 | 66,400円 |
6級 | 四種 | 49,900円 |
五種 | 41,600円 |
備考
1 別表第十に掲げる職のうち、この表に掲げられていない管理職手当額を定める特段の事情があると人事委員会が認める職を占める職員に支給する管理職手当額については、当該職員の属する職務の級及び当該職の区分を考慮して、次に掲げる額の範囲内で人事委員会が別に定める額とする。
(1) 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分より一段高い区分があるときは、当該区分に係る管理職手当額未満の額
(2) 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分より一段低い区分があるときは、当該区分に係る管理職手当額を超える額
(3) 当該職員の属する職務の級より上位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分に係る管理職手当額の区分があるときは、当該管理職手当額未満の額
(4) 当該職員の属する職務の級より下位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分に係る管理職手当額の区分があるときは、当該管理職手当額を超える額
2 別表第十備考第5項の規定の適用を受ける職を占める職員(行政職給料表の適用を受ける職員に限る。)に支給する管理職手当額については、イの表の規定にかかわらず、次のとおりとする。
行政職給料表
職務の級 | 区分 | 管理職手当額 |
6級 | 三種 | 51,400円 |
四種 | 45,000円 | |
五種 | 38,500円 | |
六種 | 32,100円 | |
5級 | 三種 | 47,200円 |
四種 | 41,300円 | |
五種 | 35,400円 | |
六種 | 29,500円 |
別表第十一 削除
別表第12(第53条の6関係)
初任給調整手当額表
職員の区分 期間の区分 | 1項職員 | 2項職員 | 3項職員 | ||||
1種 | 2種 | 3種 | 4種 | 5種 | |||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1年未満 | 417,600 | 371,300 | 310,800 | 253,100 | 186,000 | 52,100 | 51,300 |
1年以上2年未満 | 417,600 | 371,300 | 310,800 | 253,100 | 186,000 | 52,100 | 48,300 |
2年以上3年未満 | 417,600 | 371,300 | 310,800 | 253,100 | 186,000 | 52,100 | 45,300 |
3年以上4年未満 | 417,600 | 371,300 | 310,800 | 253,100 | 186,000 | 52,100 | 42,300 |
4年以上5年未満 | 417,600 | 371,300 | 310,800 | 253,100 | 186,000 | 52,100 | 39,300 |
5年以上6年未満 | 417,600 | 371,300 | 310,800 | 253,100 | 186,000 | 52,100 | 36,300 |
6年以上7年未満 | 417,600 | 371,300 | 310,800 | 253,100 | 186,000 | 50,300 | 33,300 |
7年以上8年未満 | 417,600 | 371,300 | 310,800 | 253,100 | 186,000 | 48,500 | 30,300 |
8年以上9年未満 | 417,600 | 371,300 | 310,800 | 253,100 | 186,000 | 46,700 | 27,300 |
9年以上10年未満 | 417,600 | 371,300 | 310,800 | 253,100 | 186,000 | 44,900 | 24,300 |
10年以上11年未満 | 417,600 | 371,300 | 310,800 | 253,100 | 186,000 | 43,100 | 20,800 |
11年以上12年未満 | 417,600 | 371,300 | 310,800 | 253,100 | 186,000 | 41,300 | 17,300 |
12年以上13年未満 | 417,600 | 371,300 | 310,800 | 253,100 | 186,000 | 39,500 | 13,800 |
13年以上14年未満 | 417,600 | 371,300 | 310,800 | 253,100 | 186,000 | 37,700 | 10,300 |
14年以上15年未満 | 417,600 | 371,300 | 310,800 | 253,100 | 186,000 | 36,300 | 6,800 |
15年以上16年未満 | 417,600 | 371,300 | 310,800 | 253,100 | 186,000 | 34,900 | |
16年以上17年未満 | 413,200 | 367,300 | 307,500 | 250,500 | 184,400 | 33,500 | |
17年以上18年未満 | 408,800 | 363,300 | 304,200 | 247,900 | 182,800 | 32,100 | |
18年以上19年未満 | 404,400 | 359,300 | 300,900 | 245,300 | 181,200 | 30,700 | |
19年以上20年未満 | 400,000 | 355,300 | 297,600 | 242,700 | 179,600 | 29,300 | |
20年以上21年未満 | 395,600 | 351,300 | 294,300 | 240,100 | 178,000 | 27,900 | |
21年以上22年未満 | 381,600 | 339,000 | 283,300 | 230,500 | 170,500 | 27,300 | |
22年以上23年未満 | 365,100 | 324,300 | 271,300 | 219,900 | 162,100 | 26,700 | |
23年以上24年未満 | 348,600 | 308,800 | 258,800 | 208,900 | 153,700 | 25,700 | |
24年以上25年未満 | 332,100 | 293,300 | 246,300 | 197,900 | 145,200 | 25,100 | |
25年以上26年未満 | 315,600 | 277,300 | 233,800 | 186,900 | 136,700 | 24,500 | |
26年以上27年未満 | 298,100 | 260,300 | 218,300 | 173,500 | 127,000 | 23,900 | |
27年以上28年未満 | 280,600 | 243,300 | 202,800 | 160,100 | 117,300 | 23,300 | |
28年以上29年未満 | 263,100 | 226,300 | 187,300 | 146,700 | 107,600 | 22,500 | |
29年以上30年未満 | 245,100 | 208,800 | 171,800 | 133,300 | 97,900 | 22,200 | |
30年以上31年未満 | 227,100 | 191,300 | 155,300 | 119,300 | 88,000 | 21,800 | |
31年以上32年未満 | 209,100 | 173,800 | 138,800 | 105,300 | 78,100 | 21,200 | |
32年以上33年未満 | 190,100 | 155,800 | 122,300 | 90,500 | 68,200 | 20,300 | |
33年以上34年未満 | 171,100 | 137,300 | 104,300 | 74,000 | 56,700 | 19,400 | |
34年以上35年未満 | 152,100 | 118,800 | 86,300 | 57,500 | 45,200 | 18,700 | |
備考
1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第53条の4各号の職員となつた日以後の期間を示す。
2 この表において「1項職員」とは、第53条の2の2第1項の職を占める職員を、「2項職員」とは、同条第2項の職を占める職員を、「3項職員」とは、同条第3項の職を占める職員をいう。
3 この表において「1種」とは、第53条の2の2第1項第1号の職を占める職員を、「2種」とは、同項第2号の職を占める職員を、「3種」とは、同項第3号の職を占める職員を、「4種」とは、同項第4号の職を占める職員を、「5種」とは、同項第5号の職を占める職員をいう。
別表第12の2(第53条の9の2関係)
初任給調整手当額表
職員の区分 期間の区分 | 2項職員 | 3項職員 |
円 | 円 | |
1年未満 | 36,500 | 35,900 |
1年以上2年未満 | 36,500 | 33,800 |
2年以上3年未満 | 36,500 | 31,700 |
3年以上4年未満 | 36,500 | 29,600 |
4年以上5年未満 | 36,500 | 27,500 |
5年以上6年未満 | 36,500 | 25,400 |
6年以上7年未満 | 35,200 | 23,300 |
7年以上8年未満 | 34,000 | 21,200 |
8年以上9年未満 | 32,700 | 19,100 |
9年以上10年未満 | 31,400 | 17,000 |
10年以上11年未満 | 30,200 | 14,600 |
11年以上12年未満 | 28,900 | 12,100 |
12年以上13年未満 | 27,700 | 9,700 |
13年以上14年未満 | 26,400 | 7,200 |
14年以上15年未満 | 25,400 | 4,800 |
15年以上16年未満 | 24,400 | |
16年以上17年未満 | 23,500 | |
17年以上18年未満 | 22,500 | |
18年以上19年未満 | 21,500 | |
19年以上20年未満 | 20,500 | |
20年以上21年未満 | 19,500 | |
21年以上22年未満 | 19,100 | |
22年以上23年未満 | 18,700 | |
23年以上24年未満 | 18,000 | |
24年以上25年未満 | 17,600 | |
25年以上26年未満 | 17,200 | |
26年以上27年未満 | 16,700 | |
27年以上28年未満 | 16,300 | |
28年以上29年未満 | 15,800 | |
29年以上30年未満 | 15,500 | |
30年以上31年未満 | 15,300 | |
31年以上32年未満 | 14,800 | |
32年以上33年未満 | 14,200 | |
33年以上34年未満 | 13,600 | |
34年以上35年未満 | 13,100 |
備考
1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第53条の4各号の職員となつた日以後の期間を示す。
2 この表において「2項職員」とは、第53条の2の2第2項の職を占める職員を、「3項職員」とは、同条第3項の職を占める職員をいう。
別表第十三(第四十二条関係)
休職期間等換算表
休暇等の期間 | 換算表 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
派遣職員の派遣の期間 | |
大学院修学休業の期間 | |
勤務時間条例第6条及び学校職員勤務時間条例第7条に規定する介護休暇の期間 | |
専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務上の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあつては、1/2以下) |
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
備考 派遣職員及び退職派遣者に関するこの表の適用については、派遣職員の派遣先の業務(公益的法人等派遣職員の当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項及び第3項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)を含む。)及び特定法人の業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項及び第3項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
別表第十三の二(第六十五条の三関係)
期末手当及び勤勉手当の職務段階等による加算額表
給料表 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表 | 職務の級八級以上の職員 | 百分の二十 |
職務の級七級及び六級の職員 | 百分の十五 | |
職務の級五級及び四級の職員 | 百分の十(職務の級四級の職員のうち人事委員会が別に定める職員にあつては百分の五) | |
職務の級三級の職員(人事委員会が別に定める職員に限る。) | 百分の五 | |
公安職給料表 | 職務の級九級の職員 | 百分の二十 |
職務の級八級及び七級の職員 | 百分の十五 | |
職務の級六級及び五級の職員 | 百分の十 | |
職務の級四級の職員及び三級の職員(人事委員会が別に定める職員に限る。) | 百分の五(職務の級四級の職員のうち人事委員会が別に定める職員にあつては百分の十) | |
教育職給料表(一) 教育職給料表(二) | 職務の級五級の職員 | 百分の十五(人事委員会が別に定める職員にあつては百分の二十) |
職務の級四級の職員 | 百分の十(人事委員会が別に定める職員にあつては百分の十五) | |
職務の級三級の職員 | 百分の十 | |
職務の級二級の職員(人事委員会が別に定める職員に限る。) | 百分の五(人事委員会が別に定める職員にあつては百分の十) | |
研究職給料表 | 職務の級五級の職員 | 百分の十五(人事委員会が別に定める職員にあつては百分の二十又は百分の十) |
職務の級四級の職員 | 百分の十 | |
職務の級三級及び二級の職員(人事委員会が別に定める職員に限る。) | 百分の五(職務の級三級の職員のうち人事委員会が別に定める職員にあつては百分の十) | |
医療職給料表(一) | 職務の級三級以上の職員 | 百分の十五(職務の級四級の職員のうち人事委員会が別に定める職員にあつては百分の二十) |
職務の級二級の職員 | 百分の十 | |
職務の級一級の職員(人事委員会が別に定める職員に限る。) | 百分の五 | |
医療職給料表(二) | 職務の級七級の職員 | 百分の十五(人事委員会が別に定める職員にあつては百分の十) |
職務の級六級及び五級の職員 | 百分の十(職務の級五級の職員のうち人事委員会が別に定める職員にあつては百分の五) | |
職務の級四級の職員及び三級の職員(人事委員会が別に定める職員に限る。) | 百分の五 | |
医療職給料表(三) | 職務の級六級以上の職員 | 百分の十五(職務の級六級の職員のうち人事委員会が別に定める職員にあつては百分の十) |
職務の級五級の職員 | 百分の十(人事委員会が別に定める職員にあつては百分の五) | |
職務の級四級の職員(人事委員会が別に定める職員に限る。) | 百分の五 | |
任期付職員条例第六条第一項第一号の給料表 | 五号給以上の号給及び任期付職員条例第六条第四項(育児休業条例第十七条第三項(育児休業条例第十九条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により決定された給料月額を受ける職員 | 百分の二十 |
四号給及び三号給を受ける職員 | 百分の十五 | |
二号給及び一号給を受ける職員 | 百分の十 | |
任期付職員条例第六条第一項第二号の給料表 | すべての職員 | 百分の五 |
任期付職員条例第六条第二項の給料表 | 五号給以上の号給及び任期付職員条例第六条第四項(育児休業条例第十七条第三項(育児休業条例第十九条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により決定された給料月額を受ける職員 | 百分の二十 |
四号給及び三号給を受ける職員 | 百分の十五 | |
二号給及び一号給を受ける職員 | 百分の十 |
備考
1 この表の給料表欄の教育職給料表(一)の職務の級一級の職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して人事委員会が特に必要と認めるものについては、加算割合が百分の五と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。
2 給料表の適用を異にして異動した職員(平成二十五年四月一日以降に技能労務職員(条例第一条に規定する技能労務職員をいう。以下同じ。)から職員となつた者を含み、異動後においてこの表に掲げられている職員(平成二十五年四月一日以降に技能労務職員から職員となつた者にあつては、行政職給料表の職務の級二級の職員を含む。)に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して人事委員会が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に百分の五を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。
別表第十四(第六十九条の二関係)
勤勉手当の期間率表
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
0 | 0 |
別表第十五(第七十一条の三関係)
寒冷地公署表
公署 | 所在地 |
犀川ダム管理事務所 | 金沢市 |
湯涌小学校 | 金沢市 |
芝原中学校 | 金沢市 |
湯涌駐在所 | 金沢市 |
水産総合センター内水面水産センター | 加賀市 |
農林総合研究センター林業試験場 | 白山市 |
農林総合研究センター石川ウッドセンター | 白山市 |
白山自然保護センター | 白山市 |
白山自然保護センター中宮展示館 | 白山市 |
大日川ダム管理事務所 | 白山市 |
白山自然保護センター市ノ瀬ビジターセンター | 白山市 |
白山ろく民俗資料館 | 白山市 |
白山林道石川管理事務所 | 白山市 |
白山ろく少年自然の家 | 白山市 |
河内小学校 | 白山市 |
鳥越小学校 | 白山市 |
鳥越中学校 | 白山市 |
白嶺小学校 | 白山市 |
白嶺中学校 | 白山市 |
白峰小学校 | 白山市 |
しらやま交番 | 白山市 |
河内駐在所 | 白山市 |
吉野谷駐在所 | 白山市 |
鳥越駐在所 | 白山市 |
尾口駐在所 | 白山市 |
白峰駐在所 | 白山市 |
別表第15の2(第76条の18の2関係)
自動車等使用者通勤手当額表
片道の使用距離 | 支給月額 | |
km以上 | km未満 | |
円 | ||
4 | 2,200 | |
4 | 6 | 4,400 |
6 | 8 | 5,200 |
8 | 10 | 6,100 |
10 | 12 | 7,300 |
12 | 14 | 8,500 |
14 | 16 | 9,700 |
16 | 18 | 10,950 |
18 | 20 | 12,200 |
20 | 22 | 13,500 |
22 | 24 | 14,750 |
24 | 26 | 16,000 |
26 | 28 | 17,250 |
28 | 30 | 18,500 |
30 | 32 | 19,700 |
32 | 34 | 20,950 |
34 | 36 | 22,200 |
36 | 38 | 23,450 |
38 | 40 | 24,700 |
40 | 42 | 25,900 |
42 | 44 | 27,200 |
44 | 46 | 28,500 |
46 | 48 | 29,800 |
48 | 50 | 31,050 |
50 | 52 | 32,300 |
52 | 54 | 33,600 |
54 | 56 | 34,900 |
56 | 58 | 36,200 |
58 | 60 | 37,450 |
60 | 62 | 38,700 |
62 | 64 | 40,100 |
64 | 66 | 41,500 |
66 | 68 | 42,900 |
68 | 70 | 44,300 |
70 | 72 | 45,700 |
72 | 74 | 47,100 |
74 | 76 | 48,500 |
76 | 78 | 49,900 |
78 | 80 | 51,300 |
80 | 82 | 52,700 |
82 | 84 | 54,100 |
84 | 86 | 55,500 |
86 | 88 | 56,900 |
88 | 90 | 58,250 |
90 | 92 | 59,600 |
92 | 94 | 61,000 |
94 | 96 | 62,350 |
96 | 98 | 63,700 |
98 | 100 | 65,050 |
100 | 102 | 66,400 |
102 | 104 | 67,750 |
104 | 106 | 69,100 |
106 | 108 | 70,450 |
108 | 110 | 71,800 |
110 | 112 | 73,150 |
112 | 114 | 74,500 |
114 | 116 | 75,850 |
116 | 118 | 77,200 |
118 | 120 | 78,550 |
120 | 79,900 | |
別表第十六(第五十七条の五関係)
特地等公署表
名称 | 所在地 | 級別等区分 |
犀川ダム管理事務所 | 金沢市 | 準特地 |
白山自然保護センター市ノ瀬ビジターセンター | 白山市 | 一級地 |
森林管理課中宮駐在所 | 白山市 | 一級地 |
白山ろく民俗資料館 | 白山市 | 一級地 |
輪島警察署舳倉島駐在所 | 輪島市 | 三級地 |
珠洲警察署折戸駐在所 | 珠洲市 | 二級地 |
珠洲警察署大谷駐在所 | 珠洲市 | 準特地 |
白山警察署白峰駐在所 | 白山市 | 二級地 |
羽咋警察署鹿頭駐在所 | 志賀町 | 二級地 |
羽咋警察署今田駐在所 | 志賀町 | 準特地 |
備考 この表に掲げる公署のうち、白山自然保護センター市ノ瀬ビジターセンターについては、冬期(毎年十一月一日から翌年三月三十一日までの期間)は、級別区分が二級地である公署として同表に掲げられているものとする。
別表第十七(第五十七条の十関係)
へき地等学校表
学校 | 所在地 | 級別等区分 |
東陽小中学校 | 輪島市 | 二級 |
門前学園 | 輪島市 | 一級 |
大谷小中学校 | 珠洲市 | 一級 |
白峰小学校 | 白山市 | 三級 |
白嶺小学校 | 白山市 | 二級 |
白嶺中学校 | 白山市 | 二級 |
備考 季節分校については、人事委員会が別に定めるところによる。




















