○石川県技能労務職員の給与に関する規則
昭和三十五年十二月二十四日
規則第五十九号
石川県単純労務職員の給与に関する規則をここに公布する。
石川県技能労務職員の給与に関する規則
(昭五九規則七四・改称)
(目的)
第一条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十号。以下「給与条例」という。)第二十五条の二の規定に基づき、給与条例第一条に規定する技能労務職員に支給する給与の額及び支給方法を定めることを目的とする。
(昭五九規則七四・令二規則一四・一部改正)
(定義)
第二条 この規則において技能労務職員とは、次に掲げる者をいう。
一 守衛、巡視等の業務に従事する者
二 用務員、労務作業員等の庁務又は労務に従事する者
三 自動車運転手、車庫長等の業務に従事する者
四 電工、大工等の製作、修理、加工等の業務に従事する者
五 機械操作技術員、ボイラー技術員、電話交換手等の業務に従事する者
六 調理師等の家政的業務に従事する者
七 土木技術員、道路整備技術員、林業技術員、農業技術員、畜産技術員及び動物飼育技術員の業務に従事する者
八 作業船の乗組員
九 前各号に掲げる者を除くほか、これらの者に類する者
(昭三八規則四六・昭五九規則七四・平一八規則二五・一部改正)
(給料表)
第三条 給料表は、別表第一のとおりとする。
3 任命権者は、前項の基準に従い、技能労務職員の職務を給料表の級のいずれかに格付しなければならない。
(昭五九規則七四・昭六〇規則六八・平二八規則八・一部改正)
二 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 当該職員の職務の級に応じた別表第三の二に掲げる額
(昭五四規則六六・追加、昭五九規則七四・昭六〇規則六八・平二規則五三・平七規則七七・平一八規則七・平一九規則二三・平二五規則一・令四規則三五・一部改正)
(特殊勤務手当)
第五条 技能労務職員に支給する特殊勤務手当は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年石川県条例第二十八号)に定めるもののほか、次のとおりとする。
一 水産総合センターに勤務する職員が、特殊現場作業(水中において行う淡水魚の選別又は取揚げ、採卵等の作業(十月一日から翌年の三月末日までの期間に係るものに限る。)をいう。)に従事したとき 作業一日につき 三百円
二 県立高等学校のうち農業に関する学科を設置する学校に勤務する職員が、職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和三十一年石川県人事委員会規則第一号)第二条の規定による毒物又は劇物を使用して病害虫防除の作業に従事したとき 作業一日につき 二百三十円
(昭三七規則六六・全改、昭三七規則三七・昭三九規則一四・昭三九規則三九・昭三九規則八二・昭四〇規則一七・昭四一規則一四・昭四二規則二二・昭四二規則四二・昭四三規則二六・昭四五規則二〇・昭四六規則二〇・昭四六規則四四・昭四六規則七四・昭四七規則三二・昭四七規則四八・昭四八規則一二・昭四八規則五四・昭四八規則六七・昭四九規則八九・昭五〇規則二八・昭五一規則六七・昭五二規則五四・昭五三規則四五・昭五四規則六六・昭五五規則四九・昭五六規則六五・昭五八規則六九・昭五九規則七四・昭六二規則四八・昭六三規則三五・平二規則五三・平四規則二五・平四規則六八・平八規則一九・平九規則二二・平一一規則五七・平一三規則四・平一四規則四・平一四規則四六・平一六規則一五・平一七規則五・平一七規則四二・平一九規則二三・平二〇規則六・平二三規則八・一部改正)
(期末手当及び勤勉手当基礎額)
第五条の二 次の各号に掲げる技能労務職員については、職員の例によつた場合における給与条例第十九条第四項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額を加算した額を期末手当基礎額とする。
一 職務の級五級の者 百分の十
二 職務の級四級の者 百分の五(知事が定める者にあつては、百分の十)
三 職務の級三級の者(知事が定める者に限る。) 百分の五
(平二規則五三・追加、平四規則六八・平一三規則四・平一八規則七・一部改正)
(退職手当の調整額に係る技能労務職員の区分)
第五条の三 退職した技能労務職員は、その者の基礎在職期間(石川県職員退職手当条例(昭和二十九年石川県条例第五号)第五条の二第二項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとに別表第四下欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応する同表上欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月において同表下欄に掲げる二以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応する同表上欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。
(平一八規則二五・追加)
(給与の額及び支給方法)
第六条 給与条例第二十五条の二第一項に規定する給与の額及び支給方法については、第三条から前条までに定めるものを除き、職員の例によるものとする。
(昭五四規則六六・追加、平二規則五三・一部改正)
(級別資格基準表等)
第七条 一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(昭和三十二年石川県人事委員会規則第三号)の規定に準じ、級別資格基準表、初任給基準表、昇格時号給対応表及び降格時号給対応表を、それぞれ別表第五、別表第六、別表第七及び別表第八のとおり定める。
(昭六二規則四八・全改、平四規則二五・平一八規則七・平一八規則二五・令四規則三六・一部改正)
(昇給等の基準)
第八条 初任給、昇格、昇給及び給与の減額については、職員の例によるものとする。休職者、育児休業若しくは部分休業(技能労務職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため一日の勤務時間の全部又は一部について勤務しないことをいう。)をした者又は修学部分休業、高齢者部分休業、自己啓発等休業若しくは配偶者同行休業をした者及び介護休暇又は介護時間を与えられた者の給与の取扱いについても同様とする。
2 前項の規定により職員の例によることとされる技能労務職員の昇給の号給数に関する給与条例第四条第八項の規定の適用については、同項中「五十五歳以上」とあるのは、「五十七歳以上」とする。
(昭三七規則六六・昭五四規則六六・平四規則二五・平七規則三四・平一七規則五・平一八規則七・平一九規則五一・平二六規則二三・平二七規則三二・平二八規則三八・平二九規則四・令七規則三四・一部改正)
(雑則)
第九条 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
(昭三七規則六六・昭四六規則二〇・昭五四規則六六・一部改正、平一八規則七・旧第十条繰上)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。
2 昭和三十五年十月一日(以下「切替日」という。)において切替えられる単純労務職員の号給または給料月額(以下「新給料月額」という。)は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十五年石川県条例第五十一号。以下「改正条例」という。)附則第二項から同条例附則第十三項までの規定により決定された行政職給料表における給料月額と同じ額の別表第一に定める給料表におけるその者の属する職務の等級の号給、同じ額の号給がないときは直近上位の号給とし、給料表における職務の等級の最高の号給をこえることとなるときは、当該等級の最高の号給にその一号給下位の号給との間差額を順次加えて得た額をもつて設定した枠外特号中に同じ額があるときはその額、同じ額がないときは直近上位の額を新給料月額とする。
3 切替日以降における最初の昇給については、前項の規定による行政職給料表における号給または給料月額の決定に伴う改正条例附則第七項及び同条例第八項の規定により算出した月数を切替日における号給または新給料月額を受けることとなる期間に通算し、若しくは延伸する。
4 前二項の規定により決定された号給または新給料月額を受けることとなる期間については、改正条例附則第二項及び同条例第四項の規定により行政職給料表における号給または給料月額を受けることとなる期間との権衡上必要と認められる限度において当該号給または給料月額を受けることとなる期間を調整することができる。
5 この規則の施行前に給与条例の規定に基づいてすでに単純労務職員に支払われた昭和三十五年十月一日以降同年十二月三十一日までの期間にかかる給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。
(昭三七規則六六・昭四五規則七二・一部改正)
6 令和四年六月に支給する期末手当の額の算定については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和四年石川県条例第一号)附則第二項の規定の例による。
(令四規則二・追加)
附則(昭和三十六年十二月二十五日規則第五十九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。
附則(昭和三十七年十二月二十四日規則第六十六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。ただし、改正後の石川県単純労務職員の給与に関する規則第四条の規定は、昭和三十八年一月一日から施行する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及び切替えに伴う措置(以下「給料の切替え等」という。)については、この規則で定めるもののほか、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十七年石川県条例第五十六号)の附則の規定による石川県一般職の職員の給料の切替え等の例による。
3 技能労務職給料表の適用を受ける職員の切替表は、附則別表のとおりとする。
4 昭和三十七年十月一日(切替日)の前日において受けていた号給(以下「旧号給」という。)が技能労務職給料表の一等級の十二号給から二十八号給まで、二等級の十七号給まで二十九号給まで及び三等級の二十四号給から三十二号給までのものについては、切替えに際して、旧号給を受けていた期間に三月を加算するものとする。
(初任給基準表の改正に伴う措置)
5 技能労務職給料表初任給基準表の改正に伴う在職者の号給の決定及び昇給期間の短縮については、別に知事が定める。
(その他)
6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則別表
切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | ||||||
旧号給 | 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
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| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 |
|
| 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 4 |
|
| 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 5 |
|
| 5 |
|
| 5 |
|
| |
6 | 6 |
|
| 6 |
|
| 6 |
|
| |
7 | 7 | 3 | 20,500 | 7 |
|
| 7 |
|
| |
8 | 8 | 6 | 21,300 | 8 |
|
| 8 |
|
| |
9 | 9 | 9 | 22,100 | 9 |
|
| 9 |
|
| |
10 | 9 |
|
| 10 |
|
| 10 |
|
| |
11 | 10 | 3 | 23,700 | 11 |
|
| 11 |
|
| |
12 | 11 | 6 | 24,500 | 12 |
|
| 12 |
|
| |
13 | 12 | 9 | 25,200 | 13 |
|
| 13 | 3 | 15,700 | |
14 | 12 |
|
| 14 | 3 | 20,100 | 14 | 6 | 16,200 | |
15 | 13 | 3 | 26,900 | 15 | 6 | 20,700 | 15 | 9 | 16,700 | |
16 | 14 | 6 | 27,600 | 16 | 9 | 21,300 | 15 |
|
| |
17 | 15 | 9 | 28,400 | 16 |
|
| 16 |
|
| |
18 | 15 |
|
| 17 | 3 | 22,500 | 17 |
|
| |
19 | 16 | 3 | 30,000 | 18 | 6 | 23,100 | 18 |
|
| |
20 | 17 | 6 | 30,700 | 19 | 9 | 23,700 | 19 |
|
| |
21 | 18 | 9 | 31,400 | 19 |
|
| 20 |
|
| |
22 | 18 |
|
| 20 | 3 | 24,900 | 21 |
|
| |
23 | 19 | 3 | 32,800 | 21 | 6 | 25,400 | 22 | 3 | 21,000 | |
24 | 20 | 6 | 33,400 | 22 | 9 | 25,900 | 23 | 6 | 21,600 | |
25 | 21 | 9 | 34,000 | 22 |
|
| 24 | 9 | 22,100 | |
26 | 21 |
|
| 23 | 3 | 26,900 | 24 |
|
| |
27 | 22 | 3 | 35,100 | 24 | 6 | 27,300 | 25 | 3 | 23,000 | |
28 | 23 | 6 | 35,600 | 25 | 9 | 27,900 | 26 | 6 | 23,500 | |
29 |
|
|
| 25 |
|
| 27 | 9 | 24,000 | |
30 |
|
|
|
|
|
| 27 |
|
| |
31 |
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| 28 | 3 | 24,900 | |
32 |
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| 29 | 6 | 25,300 | |
附則(昭和三十八年三月三十一日規則第十四号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規則の規定に基づいて昭和三十七年十月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和三十八年七月十日規則第三十七号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。
2 この規則の施行前に改正前の規則の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和三十八年四月一日から同年六月三十日までの期間にかかる特殊勤務手当は、改正後の規則の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。
附則(昭和三十八年九月三日規則第四十六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三十八年十二月二十四日規則第六十四号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及び切替えに伴う措置(以下「給料の切替え等」という。)については、この規則で定めるもののほか、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十八年石川県条例第六十二号)の附則の規定による石川県一般職の職員の給料の切替等の例による。
3 昭和三十八年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において、この規則による改正前の石川県単純労務職員の給与に関する規則の規定により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、その者の切替日の前日に受ける給料月額に附則別表に掲げる額(切替日の前日における給料月額を受けていた期間と、切替日の前日におけるその者の属する職務の等級の最高の号給から当該給料月額の直近下位の給料月額までのすべての号給又は給料月額に係る昇給期間を合計した期間との合計の期間から十八月を減じた期間が二十四月をこえるときは、二十四月をこえるごとにさらに百円を加えた額)を加算した額とする。
(昇給期間の短縮)
4 昭和三十七年九月三十日において石川県単純労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和三十七年石川県規則第六十六号)による改正前の規則の規定により受けていた号給が、一等級の十六号給から二十八号給までの職員、二等級の二十一号給から二十九号給までの職員、三等級の二十八号給から三十二号給までの職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ知事の定めるもの並びに知事の定めるこれらに準ずる職員の切替日(同日において改正前の規則の規定により昇給した職員にあつては、この規則の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の昇給については、石川県一般職の職員の例により昇給期間を短縮する。
(初任給基準表の改正に伴う措置)
5 技能労務職給料表初任給基準表の改正に伴う在職者の号給の決定及び昇給期間の短縮については、別に定める。
(給与の内払)
6 この規則の施行前に改正前の規則の規定に基づいてすでに単純労務職員に支払われた切替日から施行日の前日までの期間に係る給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則別表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
額 | 2,600円 | 1,800円 | 1,700円 |
附則(昭和三十九年三月二十七日規則第十四号)
この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(昭和三十九年五月十五日規則第三十九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。
附則(昭和三十九年十二月二十四日規則第八十二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年九月一日から適用する。
(号給の切替え)
2 昭和三十九年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の石川県単純労務職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に定めるその者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する切替表に定める号給とする。
3 旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前一年以内において昇格等をした職員にあつては、知事の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和三十九年十月一日、昭和四十年一月一日、同年四月一日又は同年七月一日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第二項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の規則第七条の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に知事が定める。
(給料の切替えに伴う措置)
6 給料の切替えに伴う措置については、この規則で定めるもののほか、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十九年石川県条例第八十号)の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。
(初任給基準表の改正に伴う措置)
7 技能労務職給料表初任給基準表の改正に伴う在職者の号給の決定及び昇給期間の短縮については、別に知事が定める。
(給与の内払)
8 この規則の施行前に改正前の規則の規定に基づいてすでに単純労務職員に支払われた切替日から施行日の前日までの期間にかかる給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
9 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。
附則別表
切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | ||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 |
|
| 2 |
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| 2 |
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| |
3 | 3 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 4 |
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| 4 |
|
| 4 |
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| |
5 | 5 |
|
| 5 |
|
| 5 |
|
| |
6 | 6 |
|
| 6 |
|
| 6 |
|
| |
7 | 7 |
|
| 7 |
|
| 7 |
|
| |
8 | 8 |
|
| 8 |
|
| 8 |
|
| |
9 | 9 |
|
| 9 |
|
| 9 |
|
| |
10 | 10 |
|
| 10 | 3 | 21,400 | 10 |
|
| |
11 | 11 |
|
| 11 | 6 | 22,200 | 11 |
|
| |
12 | 12 |
|
| 12 | 9 | 23,000 | 12 |
|
| |
13 | 13 | 3 | 31,900 | 12 |
|
| 13 | 3 | 19,700 | |
14 | 14 | 6 | 32,900 | 13 | 3 | 24,400 | 14 | 6 | 20,400 | |
15 | 15 | 9 | 34,000 | 14 | 6 | 25,300 | 15 | 9 | 21,100 | |
16 | 15 |
|
| 15 | 9 | 26,300 | 15 |
|
| |
17 | 16 | 3 | 36,100 | 15 |
|
| 16 | 3 | 22,300 | |
18 | 17 | 6 | 37,100 | 16 | 3 | 28,100 | 17 | 6 | 22,900 | |
19 | 18 | 9 | 38,100 | 17 | 6 | 29,100 | 18 | 9 | 23,500 | |
20 | 18 |
|
| 18 | 9 | 29,800 | 18 |
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21 | 19 |
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| 18 |
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| 19 |
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22 | 20 |
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| 19 |
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| 20 |
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23 | 21 |
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| 20 |
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| 21 |
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24 | 22 |
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| 21 |
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25 |
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附則(昭和四十年三月二十五日規則第十七号)
この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則(昭和四十年七月二十日規則第五十二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。
附則(昭和四十年十二月二十八日規則第七十五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年九月一日から適用する。
(号給の切替え)
2 昭和四十年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の石川県単純労務職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)の規定により、職務の等級が二等級及び三等級である職員のうち当該等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給は、切替日の前日における号給と号数を同じくする号給とし、職務の等級が一等級である職員のうち最高の号給以外の号給を受けるもの(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に定めるその者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する切替表に定める号給とする。
3 旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和四十年十月一日、昭和四十年一月一日、同年四月一日又は同年七月一日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第二項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の規則第七条の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に知事が定める。
(給料の切替えに伴う措置)
6 給料の切替えに伴う措置については、この規則で定めるもののほか、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十年石川県条例第四十九号)の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。
(給与の内払)
7 この規則の改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行日の前日までの間に単純労務職員に支払われた給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。
附則別表
切替表
| 職務の等級 | 1等級 | ||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
号給 |
| |||
|
| 月 | 円 | |
1 | 1 |
|
| |
2 | 2 |
|
| |
3 | 3 |
|
| |
4 | 4 |
|
| |
5 | 5 |
|
| |
6 | 6 |
|
| |
7 | 7 |
|
| |
8 | 8 |
|
| |
9 | 9 |
|
| |
10 | 10 |
|
| |
11 | 11 |
|
| |
12 | 12 |
|
| |
13 | 13 |
|
| |
14 | 14 |
|
| |
15 | 15 |
|
| |
16 | 16 | 3 | 41,000 | |
17 | 17 | 6 | 42,300 | |
18 | 18 | 9 | 43,500 | |
19 | 18 |
|
| |
20 | 19 | 3 | 45,500 | |
21 | 20 | 6 | 46,400 | |
22 | 21 | 9 | 47,300 | |
23 | 21 |
|
| |
24 | 22 |
|
| |
附則(昭和四十一年四月一日規則第十四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十一年十二月二十二日規則第五十一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年九月一日から適用する。
(給料の切替えに伴う措置)
2 給料の切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十一年石川県条例第五十四号)の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 この規則による改正前の石川県単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和四十一年九月一日からこの規則の施行日の前日までの間に単純労務職員に支払われた給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 附則第二項及び第三項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則(昭和四十二年七月一日規則第二十二号)
この規則は、公布の日から施行し、第四条第一項第二号及び別表第四の改正規定は、昭和四十二年四月一日から適用する。
附則(昭和四十二年十月十七日規則第四十二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年七月一日から適用する。
附則(昭和四十二年十二月二十五日規則第五十六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。
(職務の等級の切替え)
2 附則別表に掲げられている職員の昭和四十二年八月一日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表に定める職務の等級とする。
(号給の切替え)
3 前項に規定する職員(附則第四項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ号数の号給とする。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に知事が定める。
(給料の切替えに伴う措置)
5 給料の切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十二年石川県条例第四十五号)の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。
(給与の内払)
6 この規則による改正前の石川県単純労務職員の給与に関する規則に基づいて、切替日からこの規則の施行日の前日までの間に単純労務職員に支払われた給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。
附則別表
職務の等級の切替表
対象職員 | 切替日の前日における職務の等級 | 切替日における職務の等級 |
技能労務職給料表の適用を受ける職員 | 1等級 | 2等級 |
2等級 | 3等級 | |
3等級 | 4等級 |
附則(昭和四十三年三月二十九日規則第二十六号)
この規則は、昭和四十三年四月一日から施行し、別表第四の備考第二項第一号、第三項及び第六項の改正規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。
附則(昭和四十三年十二月二十三日規則第八十号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年七月一日から適用する。
(給料の切替えに伴う措置)
2 給料の切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和四十三年石川県条例第五十一号)附則の規定による石川県一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 この規則による改正前の石川県単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和四十三年七月一日からこの規則の施行日の前日までの間に単純労務職員に支払われた給与は、この規則による改正後の石川県単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 附則第二項及び第三項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に知事が定める。
附則(昭和四十四年十二月八日規則第六十号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年六月一日から適用する。
(給料の切替えに伴う措置)
2 給料の切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和四十四年石川県条例第五十二号)附則の規定による石川県一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 この規則による改正前の石川県単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和四十四年六月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に単純労務職員に支払われた給与は、この規則による改正後の石川県単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 附則第二項及び第三項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に知事が定める。
附則(昭和四十五年四月一日規則第二十号)
1 この規則は、公布の日から施行し、第四条第一項第四号の改正規程中「有畜農業指導場」を「肉牛生産指導場」に改める部分については、昭和四十四年十月一日から適用する。
2 石川県企業職員の給与に関する規則(昭和四十一年石川県規則第四十二号)は、廃止する。
附則(昭和四十五年十二月二十二日規則第七十二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。
(給料の切替えに伴う措置)
2 給料の切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和四十五年石川県条例第六十二号)附則の規定による石川県一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 この規則による改正前の石川県単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和四十五年五月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に単純労務職員に支払われた給与は、この規則による改正後の石川県単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 附則第二項及び第三項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。
附則(昭和四十六年四月一日規則第二十号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十六年七月七日規則第四十四号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の石川県単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和四十六年四月一日以降この規則の施行の日の前日までの期間にかかる特殊勤務手当は、この規則による改正後の石川県単純労務職員の給与に関する規則の規定による当該特殊勤務手当の内払とみなす。
附則(昭和四十六年十二月二十二日規則第七十四号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、第四条第一項の改正規定は昭和四十六年四月一日から、別表第一の改正規定は昭和四十六年五月一日から適用する。
(給料の切替えに伴う措置)
2 給料の切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十六年石川県条例第五十七号)附則の規定による石川県一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 この規則による改正前の石川県単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和四十六年五月一日(特殊勤務手当にあつては、同年四月一日)からこの規則の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、この規則による改正後の石川県単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。
(その他)
4 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。
附則(昭和四十七年四月一日規則第三十二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十七年七月七日規則第四十八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
附則(昭和四十七年十二月二十五日規則第七十二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
(号給の切替え)
2 昭和四十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が一等級である職員で切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給であるもの(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しないものは、昭和四十七年七月一日、同年十月一日又は昭和四十八年一月一日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第二項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの規則による改正後の石川県単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第七条の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に知事が定める。
(給料の切替えに伴う措置)
6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、給料の切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十七年石川県条例第五十六号)の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。
(給与の内払い)
7 この規則による改正前の石川県単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行日の前日までの間に単純労務職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
(その他)
8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。
附則別表
旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
|
| 月 | 円 |
18 | 18 | 3 | 98,800 |
19 | 19 | 6 | 101,200 |
20 | 20 | 9 | 103,300 |
21 | 20 |
|
|
22 | 21 | 3 | 107,600 |
23 | 22 | 6 | 109,600 |
24 | 23 | 9 | 111,400 |
25 | 23 |
|
|
附則(昭和四十八年三月三十一日規則第十二号)
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四十八年七月十日規則第五十四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十八年十月二日規則第六十七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年八月一日から適用する。
附則(昭和四十八年十月二十三日規則第七十号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
(職務の等級の切替え)
2 附則別表に掲げられている職員の昭和四十八年四月一日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表に定める職務の等級とする。
(号給の切替え)
3 前項に規定する職員(附則第四項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ号数の号給とする。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に知事が定める。
(給料の切替えに伴う措置)
5 給料の切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和四十八年石川県条例第五十八号)の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。
(給与の内払い)
6 この規則による改正前の石川県単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行日の前日までの間に単純労務職員に支払われた給与は、この規則の規定による給与の内払いとみなす。
(その他)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。
附則別表
職務の等級の切替表
対象職員 | 切替日の前日における職務の等級 | 切替日における職務の等級 |
技能労務職給料表の適用を受ける職員 | 1等級 | 2等級 |
2等級 | 3等級 | |
3等級 | 4等級 | |
4等級 | 5等級 |
附則(昭和四十九年六月十一日規則第五十五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
(給与の内払い)
2 この規則による改正前の石川県単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、この規則による改正後の石川県単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。
附則(昭和四十九年十二月二十七日規則第八十九号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第二及び別表第三の改正規定は、昭和五十年一月一日から施行する。
2 この規則による改正後の石川県単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第四条及び別表第一の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
(給料の切替えに伴う措置)
3 給料の切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和四十九年石川県条例第七十七号)の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。
(給与の内払い)
4 この規則による改正前の石川県単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和四十九年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に単純労務職員に支払われた給与は、この規則による改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
(その他)
5 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。
附則(昭和五十年四月一日規則第二十八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十年十二月二十六日規則第七十三号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
(給料の切替えに伴う措置)
2 給料の切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例及び石川県企業局職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十年石川県条例第五十九号)附則第三条の規定による石川県一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 この規則による改正前の石川県単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和五十年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に単純労務職員に支払われた給与は、この規則による改正後の石川県単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。
附則(昭和五十一年十二月二十四日規則第六十七号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の石川県単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
(給料の切替えに伴う措置)
2 給料の切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十一年石川県条例第六十七号)の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 この規則による改正前の石川県単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和五十一年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に単純労務職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。
附則(昭和五十二年十月十一日規則第五十四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の石川県単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。ただし、改正後の規則第四条第一項第六号の規定(金額に係る部分を除く。)は、昭和五十二年十月一日から適用する。
3 この規則による改正前の石川県単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和五十二年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に単純労務職員に支払われた特殊勤務手当は、改正後の規則の規定による当該特殊勤務手当の内払とみなす。
附則(昭和五十二年十二月二十二日規則第六十七号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の石川県単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
(給料の切替えに伴う措置)
2 給料の切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例及び石川県企業局職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十二年石川県条例第五十四号)の附則第二条の規定による石川県一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 この規則による改正前の石川県単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和五十二年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に単純労務職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。
附則(昭和五十三年十月十一日規則第四十五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十三年十二月二十二日規則第五十七号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の石川県単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
2 昭和五十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属していた職務の等級が五等級であつた職員の切替日における職務の等級は、四等級とする。
(特定の号給の切替え等)
3 前項に規定する職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下この項において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者の受けていた号給(以下この項において「旧号給」という。)と同じ号数の号給とし、その者に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十号。以下「給与条例」という。)第四条第六項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
4 附則第二項に規定する職員で切替日の前日において二十号給から二十八号給までの号給又は二十八号給を超える給料月額を受けていたものの切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に知事が定める。
5 切替日の前日においてその者の属していた職務の等級が四等級であつた職員の切替日における号給(以下この項において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者の受けていた号給(以下この項において「旧号給」という。)の号数に四を加えた号数の号給とし、その者に対する切替日以降における最初の給与条例第四条第六項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(給料の切替えに伴う措置)
6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、給料の切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例及び石川県企業局職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十三年石川県条例第四十四号)附則第二条の規定による石川県一般職の職員の例による。
(給与の内払)
7 この規則による改正前の石川県単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和五十三年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に単純労務職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。
附則(昭和五十四年十二月二十二日規則第六十五号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の石川県単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
(給料の切替えに伴う措置)
2 給料の切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十四年石川県条例第四十八号)の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 この規則による改正前の石川県単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和五十四年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に単純労務職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。
附則(昭和五十四年十二月二十八日規則第六十六号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十五年一月一日から施行する。
(給料の調整額に関する経過措置)
2 昭和五十四年十二月三十一日において給料の調整を受ける職に在職していた単純労務職員のうち、給料の調整額の適用区分について一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十号)に規定する石川県一般職の職員(以下「職員」という。)の例によつたならば該当することとなる調整数を同じくする単純労務職員として引き続き同一又は同種の職に在職している単純労務職員で、この規則による改正後の第四条の規定により得られる額が同日においてその者が受けていた給料の調整額に達しないもの(給料月額に異動があり、異動後の給料月額が同日における給料月額に達しないこととなつたものを除く。)の給料の調整額は、同条の規定にかかわらず、同日においてその者が受けていた給料の調整額に相当する額とする。
3 昭和五十四年十二月三十一日において給料の調整を受ける職に在職していた単純労務職員のうち、昭和五十五年一月一日以後に異動し、給料の調整額の適用区分について職員の例によつたならば該当することとなる調整数が異動前より下位の区分に属する職員となつた者その他同日以後に知事の定める事由に該当することとなつた単純労務職員について、部内の他の単純労務職員との権衡上必要があると認められるときは、その者の給料の調整額は、この規則による改正後の第四条の規定にかかわらず、知事の承認を得て定める額とすることができる。
附則(昭和五十五年十月十一日規則第四十九号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項第七号の改正規定は、昭和五十五年十一月一日から施行する。
附則(昭和五十五年十二月二十三日規則第五十八号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の石川県単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十五年石川県条例第四十三号)の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 この規則による改正前の石川県単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和五十五年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に単純労務職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。
附則(昭和五十六年十二月二十四日規則第六十五号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則(第五条第一項の改正規定を除く。)による改正後の石川県単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
(給料の切替え等)
3 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年石川県条例第四十五号)の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。
(給与の内払)
4 この規則による改正前の石川県単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和五十六年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に単純労務職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。
附則(昭和五十八年十二月二十日規則第六十九号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則(第五条第一項の改正規定を除く。)による改正後の石川県単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
(給料の切替え等)
3 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和五十八年石川県条例第四十二号)の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。
(給与の内払)
4 この規則による改正前の石川県単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和五十八年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に単純労務職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。
附則(昭和五十九年十二月二十四日規則第七十四号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の石川県技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第一及び別表第三の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
(給料の切替え等)
3 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和五十九年石川県条例第四十九号)の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。
(給与の内払)
4 この規則による改正前の石川県単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和五十九年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に単純労務職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による技能労務職員に対する給与の内払とみなす。
(その他)
5 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。
附則(昭和六十年十二月二十四日規則第六十八号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の石川県技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給と同じ号数の号給とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に知事が定める。
(給料の切替えに伴う措置)
6 附則第三項から前項までに定めるもののほか、給料の切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和六十年石川県条例第四十八号)の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。
(給与の内払)
7 この規則による改正前の石川県技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。
附則別表
職務の級への切替表
旧等級 | 職務の級 |
4等級 | 1級 |
3等級 | 2級 |
2等級 | 3級 |
1等級 | 4級 |
附則(昭和六十一年十二月二十四日規則第五十二号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の石川県技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和六十一年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和六十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に知事が定める。
(給料の切替えに伴う措置)
4 給料の切替えに伴う措置については、前項に定めるもののほか、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和六十一年石川県条例第四十九号)の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。
(給与の内払)
5 この規則による改正前の石川県技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
6 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。
附則(昭和六十二年十二月二十四日規則第四十八号)
(施行期日等)
1 この規則中、第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は昭和六十三年一月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の石川県技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
(給料の切替え等)
3 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例及び職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十二年石川県条例第二十二号)の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。
(給与の内払)
4 第一条の規則による改正前の石川県技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。
附則(昭和六十三年十二月二十四日規則第三十五号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の石川県技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の別表第一の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
(給料の切替え等)
3 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例及び職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十三年石川県条例第三十二号)の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。
(給与の内払)
4 この規則による改正前の石川県技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。
附則(平成元年十二月二十二日規則第五十二号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の石川県技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。
(給料の切替え等)
3 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成元年石川県条例第二十六号)の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。
(給与の内払)
4 この規則による改正前の石川県技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。
附則(平成二年十二月二十七日規則第五十三号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の石川県技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。ただし、改正後の規則第五条第一項第五号及び第六号の規定は、平成二年九月一日から適用する。
(給料の切替え等)
3 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二年石川県条例第三十六号)の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。
(給与の内払)
4 この規則による改正前の石川県技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。
附則(平成三年十二月二十五日規則第五十五号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の石川県技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。
(給料の切替え等)
3 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成三年石川県条例第三十六号)の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。
(給与の内払)
4 この規則による改正前の石川県技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。
附則(平成四年四月一日規則第二十五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成四年十二月二十二日規則第六十八号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第五条の改正規定及び附則第五項の規定は、平成五年一月一日から施行する。
2 この規則(第五条の改正規定を除く。)による改正後の石川県技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。
(給料の切替え等)
3 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成四年石川県条例第三十三号)の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。
(給与の内払)
4 この規則による改正前の石川県技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(特殊勤務手当に関する経過措置)
5 この規則による改正後の第五条第一項第三号に掲げる職員のうち保健所に勤務し、運転等に専ら従事する職員に支給される特殊勤務手当の額は、同号の規定にかかわらず、平成五年一月一日から同年三月三十一日までの間においては、月額六千円とし、同年四月一日から平成八年三月三十一日までの間においては、同号の規定による額の月の初日から末日までの合計額が附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応ずる同表の下欄に掲げる額に満たない場合に限り、当該下欄に掲げる額とする。
(その他)
6 前三項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。
附則別表
平成五年四月一日から平成六年三月三十一日まで | 月額 六千円 |
平成六年四月一日から平成七年三月三十一日まで | 月額 四千五百円 |
平成七年四月一日から平成八年三月三十一日まで | 月額 三千円 |
附則(平成五年十二月二十二日規則第五十四号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の石川県技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。
(給料の切替え等)
3 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例及び職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成五年石川県条例第三十一号)の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。
(給与の内払)
4 この規則による改正前の石川県技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。
附則(平成六年十二月二十日規則第六十号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の石川県技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。
(給料の切替え等)
3 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成六年石川県条例第四十一号)の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。
(給与の内払)
4 この規則による改正前の石川県技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。
附則(平成七年三月三十一日規則第三十四号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成七年十二月二十日規則第七十七号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第四条及び別表第三の改正規定並びに附則第六項及び第七項の規定は、平成八年一月一日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第五項において同じ。)による改正後の石川県技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成七年四月一日から適用する。
(給料の切替え等)
3 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成七年石川県条例第四十一号。以下「改正条例」という。)の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。
(施行日から平成八年三月三十一日までの間における異動者の給料の調整)
4 施行日から平成八年三月三十一日までの間における異動者の給料の調整については、改正条例の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。
(給与の内払)
5 この規則による改正前の石川県技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、この規則による改正後の石川県技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
(給料の調整額に関する経過措置)
6 現に受ける職務の級及び号給(平成八年一月一日における当該職務の級の最高の号数を超える号数の号給を除く。以下この項において同じ。)の給料月額(以下この項において「現に受ける給料月額」という。)(現に受ける給料月額が現に受ける職務の級及び号給の平成八年一月一日において適用される給料月額(以下「基準日の対応給料月額」という。)を超えている場合は、現に受ける給料月額と基準日の対応給料月額との差額の二分の一を現に受ける給料月額から減じた額)及びこの規則(附則第一項ただし書に規定する改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の石川県技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第四条の規定により算出した額の合計額(以下「改正後の仮定給料の月額」という。)が、基準日の対応給料月額及び基準日の対応給料月額を算出の基礎としてこの規則による改正前の第四条の規定を適用したときに得られる額の合計額(以下「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない技能労務職員の給料の調整額は、改正後の規則第四条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した額に改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額を加えた額とする。
(平八規則六〇・一部改正)
7 現に受ける職務の級の号給が平成八年一月一日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数の号給である職員及び現に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である技能労務職員の給料の調整額に関する経過措置は、知事が定める。
(平八規則六〇・全改)
(その他)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則(平成八年三月二十九日規則第十九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成八年十二月二十五日規則第六十号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の石川県技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)及び第二条の規定による改正後の石川県技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(以下「改正後の一部改正規則」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成八年石川県条例第三十号。以下「改正条例」という。)の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。
(施行日から平成九年三月三十一日までの間における異動者の給料の調整)
3 この規則の施行の日から平成九年三月三十一日までの間における異動者の給料の調整については、改正条例の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。
(給与の内払)
4 第一条の規定による改正前の石川県技能労務職員の給与に関する規則及び第二条の規定による改正前の石川県技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則及び改正後の一部改正規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 前三項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則(平成九年三月二十八日規則第二十二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成九年十二月二十四日規則第六十一号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の石川県技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。
(給料の切替え等)
3 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例及び職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成九年石川県条例第二十七号。以下「改正条例」という。)の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。
(施行日から平成十年三月三十一日までの間における異動者の給料の調整)
4 この規則の施行の日から平成十年三月三十一日までの間における異動者の給料の調整については、改正条例の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。
(給与の内払)
5 この規則による改正前の石川県技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
6 前三項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。
附則(平成十年十二月二十二日規則第四十号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の石川県技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。
(給料の切替え等)
3 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十年石川県条例第三十二号。以下「改正条例」という。)の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。
(施行日から平成十一年三月三十一日までの間における異動者の給料の調整)
4 この規則の施行の日から平成十一年三月三十一日までの間における異動者の給料の調整については、改正条例の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。
(給与の内払)
5 この規則による改正前の石川県技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
6 前三項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。
附則(平成十一年十二月十七日規則第五十七号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第五条及び第九条の改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第六項において同じ。)による改正後の石川県技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
(給料の切替え等)
3 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十一年石川県条例第三十六号。以下「改正条例」という。)の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。
(施行日から平成十二年三月三十一日までの間における異動者の給料の調整)
4 この規則の施行の日から平成十二年三月三十一日までの間における異動者の給料の調整については、改正条例の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。
(給与の内払)
5 この規則による改正前の石川県技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(平一八規則七・旧第六項繰上)
(その他)
6 前三項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。
(平一八規則七・旧第七項繰上・一部改正)
附則(平成十三年三月三十日規則第四号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成十四年三月一日規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十四年十二月二十日規則第四十六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年一月一日から施行する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例及び石川県企業局職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成十四年石川県条例第五十号。以下「改正条例」という。)の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。
(施行日前の異動者の給料の調整)
3 この規則の施行の日前における異動者の給料の調整については、改正条例の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。
(その他)
4 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。
附則(平成十五年三月二十四日規則第六号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
(平一八規則七・旧第一項・一部改正)
附則(平成十五年十一月二十八日規則第六十三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年十二月一日から施行する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十五年石川県条例第四十九号。以下「改正条例」という。)の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。
(施行日前の異動者の給料の調整)
3 この規則の施行の日前における異動者の給料の調整については、改正条例の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。
(その他)
4 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。
附則(平成十六年三月三十一日規則第十五号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成十七年三月二十五日規則第五号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成十七年六月三十日規則第四十二号)
この規則は、平成十七年七月一日から施行する。
附則(平成十七年十一月二十九日規則第六十一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例及び一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年石川県条例第五十五号。次項において「改正条例」という。)の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。
(施行日前の異動者の給料の調整)
3 この規則の施行の日前における異動者の給料の調整については、改正条例の附則の規定による石川県一般職の職員の例による。
(その他)
4 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。
附則(平成十八年二月二十八日規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(号給の切替え)
2 平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の適用を受けていた技能労務職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する技能労務職員を除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
3 切替日の前日において給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた技能労務職員の切替日における号給は、別に知事が定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した技能労務職員の新号給については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年石川県条例第三号。以下「平成十八年改正条例」という。)附則第五条の規定による石川県一般職の職員の例による。
(平二二規則三七・一部改正)
(号給の切替えに伴う措置)
5 前三項に定めるもののほか、号給の切替えに伴う措置については、平成十八年改正条例附則第七条の規定による石川県一般職の職員の例による。
(平二一規則四〇・平二二規則三七・一部改正)
6 石川県技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成二十五年石川県規則第一号)附則第三項の規定により差額に相当する額が支給される場合には、当該支給がされた後の給料の額を前項の規定によりその例によるものとされる平成十八年改正条例附則第七条第一項に規定する給料月額とみなす。
(平二五規則一・追加)
(号給の切替えに伴う措置の廃止に伴う経過措置)
7 附則第五項の規定によりその例によるものとされる平成十八年改正条例附則第七条第一項の規定による号給の切替えに伴う措置の廃止に伴う経過措置については、同条第四項及び第五項の規定の例による。この場合において、同条第四項に規定する一万円は五千円と、同条第五項に規定する二万円は一万円とする。
(平二四規則一・追加、平二五規則一・旧第六項繰下・一部改正)
(その他)
8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。
(平二四規則一・旧第六項繰下、平二五規則一・旧第七項繰下)
(石川県技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
9 石川県技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成十一年石川県規則第五十七号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(平二四規則一・旧第七項繰下、平二五規則一・旧第八項繰下)
10 石川県技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成十五年石川県規則第六号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(平二四規則一・旧第八項繰下、平二五規則一・旧第九項繰下)
附則別表
技能労務職員の新号給
旧号給 | 職務の級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
4 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
5 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
6 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
7 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
8 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
9 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
10 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
11 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
12 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
13 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
14 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
15 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
16 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
17 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 | |
18 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 | |
19 | 3月未満 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 | |
20 | 3月未満 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 | 81 | 81 | 77 | 73 | 69 | |
21 | 3月未満 | 81 | 81 | 77 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 78 | 74 | 70 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 79 | 75 | 71 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 80 | 76 | 72 | |
12月以上 | 85 | 85 | 81 | 77 | 73 | |
22 | 3月未満 | 85 | 85 | 81 | 77 | 73 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 82 | 78 | 74 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 83 | 79 | 75 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 84 | 80 | 76 | |
12月以上 | 89 | 89 | 85 | 81 | 77 | |
23 | 3月未満 | 89 | 89 | 85 | 81 | 77 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 86 | 82 | 78 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 87 | 83 | 79 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 88 | 84 | 80 | |
12月以上 | 93 | 93 | 89 | 85 | 81 | |
24 | 3月未満 | 93 | 93 | 89 | 85 | 81 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 90 | 86 | 82 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 91 | 87 | 83 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 92 | 88 | 84 | |
12月以上 | 97 | 97 | 93 | 89 | 85 | |
25 | 3月未満 | 97 | 97 | 93 | 89 | 85 |
3月以上6月未満 | 98 | 97 | 94 | 90 | 86 | |
6月以上9月未満 | 99 | 97 | 95 | 91 | 87 | |
9月以上12月未満 | 100 | 97 | 96 | 92 | 88 | |
12月以上 | 101 | 97 | 97 | 93 | 89 | |
26 | 3月未満 | 101 |
| 97 | 93 | 89 |
3月以上6月未満 | 102 |
| 98 | 94 | 90 | |
6月以上9月未満 | 103 |
| 99 | 95 | 91 | |
9月以上12月未満 | 104 |
| 100 | 96 | 92 | |
12月以上 | 105 |
| 101 | 97 | 93 | |
27 | 3月未満 | 105 |
| 101 | 97 | 93 |
3月以上6月未満 | 106 |
| 101 | 98 | 94 | |
6月以上9月未満 | 107 |
| 101 | 99 | 95 | |
9月以上12月未満 | 108 |
| 101 | 100 | 96 | |
12月以上 | 109 |
| 101 | 101 | 97 | |
28 | 3月未満 | 109 |
|
| 101 | 97 |
3月以上6月未満 | 110 |
|
| 102 | 98 | |
6月以上9月未満 | 111 |
|
| 103 | 99 | |
9月以上12月未満 | 112 |
|
| 104 | 100 | |
12月以上 | 113 |
|
| 105 | 101 | |
29 | 3月未満 | 113 |
|
| 105 | 101 |
3月以上6月未満 | 114 |
|
| 106 | 102 | |
6月以上9月未満 | 115 |
|
| 107 | 103 | |
9月以上12月未満 | 116 |
|
| 108 | 104 | |
12月以上 | 117 |
|
| 109 | 105 | |
30 | 3月未満 | 117 |
|
| 109 | 105 |
3月以上6月未満 | 117 |
|
| 110 | 106 | |
6月以上9月未満 | 117 |
|
| 111 | 107 | |
9月以上12月未満 | 117 |
|
| 112 | 108 | |
12月以上 | 117 |
|
| 113 | 109 |
附則(平成十八年三月三十一日規則第二十五号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成十九年三月三十日規則第二十三号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第四条の改正規定(「、第八条及び第九条」を「及び第八条」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成十九年十二月二十日規則第五十一号)
この規則中第八条第一項の改正規定(「若しくは高齢者部分休業」を「、高齢者部分休業若しくは自己啓発等休業」に改める部分を除く。)は公布の日から、その他の規定は平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二十年三月二十五日規則第六号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二十一年十一月三十日規則第四十号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。
(平成二十一年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成二十一年十二月に支給する期末手当の額の算定については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十一年石川県条例第五十一号)附則第三項及び第四項の規定の例による。この場合において、同条例附則第三項第一号に規定する職員以外の者は技能労務職員以外の者と、平成二十一年度減額改定対象職員は技能労務職員であって適用される給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の技能労務職員とする。
職務の級 | 号給 |
一級 | 一号給から六十八号給まで |
二級 | 一号給から三十二号給まで |
三級 | 一号給から十六号給まで |
(平二二規則三七・一部改正)
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成二十二年十一月三十日規則第三十七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。
(平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成二十二年十二月に支給する期末手当の額の算定については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十二年石川県条例第三十五号)附則第三項及び第四項の規定の例による。この場合において、同条例附則第三項第一号に規定する職員以外の者は技能労務職員以外の者と、平成二十二年度減額改定対象職員は技能労務職員であって適用される給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の技能労務職員とする。
職務の級 | 号給 |
一級 | 一号給から百八号給まで |
二級 | 一号給から七十二号給まで |
三級 | 一号給から七十九号給まで |
四級 | 一号給から五十九号給まで |
五級 | 一号給から四十七号給まで |
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成二十三年三月二十五日規則第八号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二十三年十一月三十日規則第二十九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年十二月一日から施行する。
(平成二十三年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成二十三年十二月に支給する期末手当の額の算定については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十三年石川県条例第三十六号)附則第三項及び第四項の規定の例による。この場合において、同条例附則第三項第一号に規定する職員以外の者は技能労務職員以外の者と、平成二十三年度減額改定対象職員は技能労務職員であって適用される給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の技能労務職員とする。
職務の級 | 号給 |
一級 | 一号給から百十七号給まで |
二級 | 一号給から八十四号給まで |
三級 | 一号給から六十二号給まで |
四級 | 一号給から四十二号給まで |
五級 | 一号給から三十号給まで |
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成二十四年三月二十六日規則第一号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二十五年三月一日規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
(号給の切替え)
2 平成二十五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の適用を受けていた技能労務職員の切替日における号給(附則別表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(附則別表において「旧号給」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。
(号給の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける技能労務職員(切替日以降にこの項の規定による給料を支給される技能労務職員でなくなった者を除く。)で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(平二七規則一三・一部改正)
4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった技能労務職員で、任用の事情等を考慮して前項の規定により給料を支給される技能労務職員との権衡上必要があると認められるものには、知事の定めるところにより、同項の規定に準じて給料を支給する。
(その他)
5 前三項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(石川県技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
6 石川県技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成十八年石川県規則第七号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則別表
切替表
| 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
旧号給 | 新号給 | 新号給 | 新号給 | 新号給 | 新号給 | |
1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | |
3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | |
4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | |
5 | 5 | 5 | 9 | 1 | 1 | |
6 | 6 | 6 | 10 | 2 | 1 | |
7 | 7 | 7 | 11 | 3 | 1 | |
8 | 8 | 8 | 12 | 4 | 1 | |
9 | 9 | 9 | 13 | 5 | 1 | |
10 | 10 | 10 | 14 | 6 | 2 | |
11 | 11 | 11 | 15 | 7 | 3 | |
12 | 12 | 12 | 16 | 8 | 4 | |
13 | 13 | 13 | 17 | 9 | 5 | |
14 | 14 | 14 | 18 | 10 | 6 | |
15 | 15 | 15 | 19 | 11 | 7 | |
16 | 16 | 16 | 20 | 12 | 8 | |
17 | 17 | 17 | 21 | 13 | 9 | |
18 | 18 | 18 | 22 | 14 | 10 | |
19 | 19 | 19 | 23 | 15 | 11 | |
20 | 20 | 20 | 24 | 16 | 12 | |
21 | 21 | 21 | 25 | 17 | 13 | |
22 | 22 | 22 | 26 | 18 | 13 | |
23 | 23 | 23 | 27 | 19 | 14 | |
24 | 24 | 24 | 28 | 20 | 14 | |
25 | 25 | 25 | 29 | 21 | 15 | |
26 | 26 | 26 | 30 | 22 | 15 | |
27 | 27 | 27 | 31 | 23 | 16 | |
28 | 28 | 28 | 32 | 24 | 16 | |
29 | 29 | 29 | 33 | 25 | 17 | |
30 | 30 | 30 | 34 | 26 | 17 | |
31 | 31 | 31 | 35 | 27 | 18 | |
32 | 32 | 32 | 36 | 28 | 18 | |
33 | 33 | 33 | 37 | 29 | 19 | |
34 | 34 | 34 | 38 | 30 | 19 | |
35 | 35 | 35 | 39 | 31 | 20 | |
36 | 36 | 36 | 40 | 32 | 20 | |
37 | 37 | 37 | 41 | 33 | 21 | |
38 | 38 | 38 | 42 | 34 | 22 | |
39 | 39 | 39 | 43 | 35 | 23 | |
40 | 40 | 40 | 44 | 36 | 24 | |
41 | 41 | 41 | 45 | 37 | 25 | |
42 | 42 | 42 | 46 | 38 | 25 | |
43 | 43 | 43 | 47 | 39 | 26 | |
44 | 44 | 44 | 48 | 40 | 26 | |
45 | 45 | 45 | 49 | 41 | 27 | |
46 | 46 | 46 | 50 | 42 | 27 | |
47 | 47 | 47 | 51 | 43 | 28 | |
48 | 48 | 48 | 52 | 44 | 28 | |
49 | 49 | 49 | 53 | 45 | 29 | |
50 | 50 | 50 | 54 | 46 | 29 | |
51 | 51 | 51 | 55 | 47 | 30 | |
52 | 52 | 52 | 56 | 48 | 30 | |
53 | 53 | 53 | 57 | 49 | 31 | |
54 | 54 | 54 | 58 | 50 | 31 | |
55 | 55 | 55 | 59 | 51 | 32 | |
56 | 56 | 56 | 60 | 52 | 32 | |
57 | 57 | 57 | 61 | 53 | 33 | |
58 | 58 | 58 | 62 | 54 | 33 | |
59 | 59 | 59 | 63 | 55 | 33 | |
60 | 60 | 60 | 64 | 56 | 33 | |
61 | 61 | 61 | 65 | 57 | 34 | |
62 | 62 | 62 | 66 | 58 | 34 | |
63 | 63 | 63 | 67 | 59 | 34 | |
64 | 64 | 64 | 68 | 60 | 34 | |
65 | 65 | 65 | 69 | 61 | 35 | |
66 | 66 | 66 | 70 | 62 | 35 | |
67 | 67 | 67 | 71 | 63 | 35 | |
68 | 68 | 68 | 72 | 64 | 35 | |
69 | 69 | 69 | 73 | 65 | 36 | |
70 | 70 | 70 | 74 | 66 | 36 | |
71 | 71 | 71 | 75 | 67 | 36 | |
72 | 72 | 72 | 76 | 68 | 36 | |
73 | 73 | 73 | 77 | 69 | 37 | |
74 | 74 | 74 | 78 | 70 | 37 | |
75 | 75 | 75 | 79 | 71 | 37 | |
76 | 76 | 76 | 80 | 72 | 38 | |
77 | 77 | 77 | 81 | 73 | 38 | |
78 | 78 | 78 | 82 | 74 | 38 | |
79 | 79 | 79 | 83 | 75 | 39 | |
80 | 80 | 80 | 84 | 76 | 39 | |
81 | 81 | 81 | 85 | 77 | 39 | |
82 | 82 | 82 | 86 | 78 | 40 | |
83 | 83 | 83 | 87 | 79 | 40 | |
84 | 84 | 84 | 88 | 80 | 40 | |
85 | 85 | 85 | 89 | 81 | 41 | |
86 | 86 | 86 | 90 | 82 | 41 | |
87 | 87 | 87 | 91 | 83 | 41 | |
88 | 88 | 88 | 92 | 84 | 42 | |
89 | 89 | 89 | 93 | 85 | 42 | |
90 | 90 | 90 | 94 | 86 | 42 | |
91 | 91 | 91 | 95 | 87 | 43 | |
92 | 92 | 92 | 96 | 88 | 43 | |
93 | 93 | 93 | 97 | 89 | 43 | |
94 | 94 | 94 | 98 | 90 | 44 | |
95 | 95 | 95 | 99 | 91 | 44 | |
96 | 96 | 96 | 100 | 92 | 44 | |
97 | 97 | 97 | 101 | 93 | 45 | |
98 | 98 |
| 102 | 94 | 45 | |
99 | 99 |
| 103 | 95 | 45 | |
100 | 100 |
| 104 | 96 | 46 | |
101 | 101 |
| 105 | 97 | 46 | |
102 | 102 |
|
| 98 | 47 | |
103 | 103 |
|
| 99 | 48 | |
104 | 104 |
|
| 100 | 49 | |
105 | 105 |
|
| 100 | 50 | |
106 | 106 |
|
| 100 | 51 | |
107 | 107 |
|
| 100 | 52 | |
108 | 108 |
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| 101 | 53 | |
109 | 109 |
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| 101 | 54 | |
110 | 110 |
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| 101 | 55 | |
111 | 111 |
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| 101 | 56 | |
112 | 112 |
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| 101 | 57 | |
113 | 113 |
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| 101 | 58 | |
114 | 114 |
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| 59 | |
115 | 115 |
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| 60 | |
116 | 116 |
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117 | 117 |
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| 66 | |
附則(平成二十六年六月二十五日規則第二十三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十六年十二月二十四日規則第三十六号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の石川県技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 平成二十六年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整又は一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十号)附則第二十九項から第三十一項までの規定による号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の石川県技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(給与の内払)
4 改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 前三項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成二十七年三月二十六日規則第十三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
2 給料の切替えに伴う経過措置については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十六年石川県条例第四十四号)附則第八項から第十項までの規定による石川県一般職の職員の例による。ただし、石川県技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成二十五年石川県規則第一号)附則第三項の規定による給料が支給される者については、この限りでない。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(石川県技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
4 石川県技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(平成二十七年十月七日規則第三十二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十八年三月二十四日規則第八号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三条第二項及び別表第二の改正規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 改正後の別表第一及び別表第七の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
(経過措置)
3 平成二十七年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の石川県技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号給が改正前の石川県技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
4 この規則の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(給与の内払)
5 改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
6 前三項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成二十八年十二月二十六日規則第三十七号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の石川県技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 平成二十八年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の石川県技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成二十九年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(給与の内払)
4 改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 前三項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成二十八年十二月二十六日規則第三十八号)
この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。
附則(平成二十九年三月二十三日規則第四号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二十九年十二月二十六日規則第三十一号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の石川県技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 平成二十九年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の石川県技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(給与の内払)
4 改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 前三項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成三十年十二月二十七日規則第四十三号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の石川県技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 平成三十年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の石川県技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成三十一年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(給与の内払)
4 改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 前三項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和元年十二月二十六日規則第十号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の石川県技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 平成三十一年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の石川県技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和二年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(給与の内払)
4 改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 前三項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和二年三月三十一日規則第十四号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年二月二十四日規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(令和四年六月に技能労務会計年度任用職員に対して支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和四年六月に会計年度任用職員として任用される技能労務職員の給与に関する規則(以下この項において「技能労務会計年度任用職員規則」という。)第三条に規定する第一号技能労務会計年度任用職員及び技能労務会計年度任用職員規則第五条第一項に規定する第二号技能労務会計年度任用職員に対して支給する期末手当の額の算定については、技能労務会計年度任用職員規則第四条第三項及び第二条の規定による改正後の技能労務会計年度任用職員規則第六条第一項の規定にかかわらず、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和四年石川県条例第一号)附則第二項の規定の例による。
附則(令和四年十二月二日規則第三十五号)
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 石川県職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年石川県条例第二十八号)第六条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十号)の適用に伴う経過措置については、石川県職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例附則第十四条の規定による石川県一般職の職員の例による。
附則(令和四年十二月二十三日規則第三十六号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第七条の改正規定及び別表第七の次に一表を加える改正規定は、令和五年四月一日から施行する。
2 改正後の別表第一及び別表第七の規定は、令和四年四月一日から適用する。
(経過措置)
3 令和四年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の石川県技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号給が改正前の石川県技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
4 この規則の施行の日から令和五年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(給与の内払)
5 改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
6 前三項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和五年十二月二十二日規則第三十三号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の石川県技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 令和五年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の石川県技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和六年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(給与の内払)
4 改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 前三項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和六年十二月二十四日規則第三十三号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の石川県技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和六年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の石川県技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和七年三月三十一日規則第二十四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和七年四月一日から施行する。
(号給の切替え)
2 令和七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の適用を受けていた技能労務職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び知事の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、知事の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(初任給に関する経過措置)
4 切替日以後に新たに技能労務職員となり、給料表の適用を受ける者(石川県技能労務職員の給与に関する規則別表第五備考第一項第二号及び第三号並びに備考第二項に掲げる者を除く。)となったもののうち、その者の有する学歴免許等の資格が一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(昭和三十二年石川県人事委員会規則第三号)別表第四に規定する学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しないものの初任給として受ける号給の決定に関し必要な事項は、別に定める。
(号給の切替えに伴う措置)
5 前三項に定めるもののほか、号給の切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和七年石川県条例第三号)附則の規定による石川県一般職の職員の例による。
(その他)
6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則別表(号給の切替表)
職務の級 | ||||
旧号給 | 1級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 2 | 2 | 1 |
7 | 1 | 3 | 3 | 1 |
8 | 1 | 4 | 4 | 1 |
9 | 1 | 5 | 5 | 1 |
10 | 1 | 6 | 6 | 2 |
11 | 1 | 7 | 7 | 3 |
12 | 1 | 8 | 8 | 4 |
13 | 1 | 9 | 9 | 5 |
14 | 1 | 10 | 10 | 6 |
15 | 1 | 11 | 11 | 7 |
16 | 1 | 12 | 12 | 8 |
17 | 1 | 13 | 13 | 9 |
18 | 2 | 14 | 14 | 10 |
19 | 3 | 15 | 15 | 11 |
20 | 4 | 16 | 16 | 12 |
21 | 5 | 17 | 17 | 13 |
22 | 6 | 18 | 18 | 14 |
23 | 7 | 19 | 19 | 15 |
24 | 8 | 20 | 20 | 16 |
25 | 9 | 21 | 21 | 17 |
26 | 10 | 22 | 22 | 18 |
27 | 11 | 23 | 23 | 19 |
28 | 12 | 24 | 24 | 20 |
29 | 13 | 25 | 25 | 21 |
30 | 14 | 26 | 26 | 22 |
31 | 15 | 27 | 27 | 23 |
32 | 16 | 28 | 28 | 24 |
33 | 17 | 29 | 29 | 25 |
34 | 18 | 30 | 30 | 26 |
35 | 19 | 31 | 31 | 27 |
36 | 20 | 32 | 32 | 28 |
37 | 21 | 33 | 33 | 29 |
38 | 22 | 34 | 34 | 30 |
39 | 23 | 35 | 35 | 31 |
40 | 24 | 36 | 36 | 32 |
41 | 25 | 37 | 37 | 33 |
42 | 26 | 38 | 38 | 34 |
43 | 27 | 39 | 39 | 35 |
44 | 28 | 40 | 40 | 36 |
45 | 29 | 41 | 41 | 37 |
46 | 30 | 42 | 42 | 38 |
47 | 31 | 43 | 43 | 39 |
48 | 32 | 44 | 44 | 40 |
49 | 33 | 45 | 45 | 41 |
50 | 34 | 46 | 46 | 42 |
51 | 35 | 47 | 47 | 43 |
52 | 36 | 48 | 48 | 44 |
53 | 37 | 49 | 49 | 45 |
54 | 38 | 50 | 50 | 46 |
55 | 39 | 51 | 51 | 47 |
56 | 40 | 52 | 52 | 48 |
57 | 41 | 53 | 53 | 49 |
58 | 42 | 54 | 54 | 50 |
59 | 43 | 55 | 55 | 51 |
60 | 44 | 56 | 56 | 52 |
61 | 45 | 57 | 57 | 53 |
62 | 46 | 58 | 58 | 54 |
63 | 47 | 59 | 59 | 55 |
64 | 48 | 60 | 60 | 56 |
65 | 49 | 61 | 61 | 57 |
66 | 50 | 62 | 62 | 58 |
67 | 51 | 63 | 63 | 59 |
68 | 52 | 64 | 64 | 60 |
69 | 53 | 65 | 65 | 61 |
70 | 54 | 66 | 66 | 62 |
71 | 55 | 67 | 67 | 63 |
72 | 56 | 68 | 68 | 64 |
73 | 57 | 69 | 69 | 65 |
74 | 58 | 70 | 70 | 66 |
75 | 59 | 71 | 71 | 67 |
76 | 60 | 72 | 72 | 68 |
77 | 61 | 73 | 73 | 69 |
78 | 62 | 74 | 74 | 70 |
79 | 63 | 75 | 75 | 71 |
80 | 64 | 76 | 76 | 72 |
81 | 65 | 77 | 77 | 73 |
82 | 66 | 78 | 78 | 74 |
83 | 67 | 79 | 79 | 75 |
84 | 68 | 80 | 80 | 76 |
85 | 69 | 81 | 81 | 77 |
86 | 70 | 82 | 82 | 78 |
87 | 71 | 83 | 83 | 79 |
88 | 72 | 84 | 84 | 80 |
89 | 73 | 85 | 85 | 81 |
90 | 74 | 86 | 86 | 82 |
91 | 75 | 87 | 87 | 83 |
92 | 76 | 88 | 88 | 84 |
93 | 77 | 89 | 89 | 85 |
94 | 78 | 90 | 90 | |
95 | 79 | 91 | 91 | |
96 | 80 | 92 | 92 | |
97 | 81 | 93 | 93 | |
98 | 82 | 94 | 94 | |
99 | 83 | 95 | 95 | |
100 | 84 | 96 | 96 | |
101 | 85 | 97 | 97 | |
102 | 86 | 98 | 98 | |
103 | 87 | 99 | 99 | |
104 | 88 | 100 | 100 | |
105 | 89 | 101 | 101 | |
106 | 90 | 102 | ||
107 | 91 | 103 | ||
108 | 92 | 104 | ||
109 | 93 | 105 | ||
110 | 94 | 106 | ||
111 | 95 | 107 | ||
112 | 96 | 108 | ||
113 | 97 | 109 | ||
114 | 98 | 110 | ||
115 | 99 | 111 | ||
116 | 100 | 112 | ||
117 | 101 | 113 | ||
118 | 102 | 114 | ||
119 | 103 | 115 | ||
120 | 104 | 116 | ||
121 | 105 | 117 | ||
122 | 118 | |||
123 | 119 | |||
124 | 120 | |||
125 | 121 | |||
126 | 122 | |||
127 | 123 | |||
128 | 124 | |||
129 | 125 | |||
130 | 126 | |||
131 | 127 | |||
132 | 128 | |||
133 | 129 | |||
附則(令和七年九月三十日規則第三十四号)
この規則は、令和七年十月一日から施行する。
附則(令和七年十二月二十四日規則第三十九号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第六の改正規定及び附則第三項の規定は、令和八年四月一日から施行する。
2 改正後の別表第一の規定は、令和七年四月一日から適用する。
(改正前の初任給基準表の規定により初任給を決定された職員の号給の調整)
3 改正前の別表第六の規定により初任給を決定された職員の号給については、改正後の別表第六の規定により初任給を決定された職員との権衡上必要と認められる限度において、知事が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正前の石川県技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の石川県技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 附則第三項及び前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和八年三月三十一日規則第十七号)
この規則は、令和八年四月一日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令7規則39・全改)
給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 198,800 | 241,200 | 261,200 | 292,500 | 320,000 | ||
2 | 200,500 | 242,000 | 262,100 | 293,200 | 321,300 | ||
3 | 202,300 | 242,800 | 263,000 | 293,900 | 322,600 | ||
4 | 204,000 | 243,500 | 263,900 | 294,400 | 323,800 | ||
5 | 205,700 | 244,200 | 264,900 | 295,000 | 324,700 | ||
6 | 207,400 | 244,900 | 265,800 | 295,600 | 325,900 | ||
7 | 209,000 | 245,700 | 266,900 | 296,200 | 327,100 | ||
8 | 210,600 | 246,400 | 267,800 | 296,700 | 328,200 | ||
9 | 212,200 | 247,200 | 268,700 | 297,300 | 329,300 | ||
10 | 213,700 | 247,900 | 269,500 | 297,900 | 330,300 | ||
11 | 215,200 | 248,600 | 270,200 | 298,500 | 331,400 | ||
12 | 216,600 | 249,200 | 270,600 | 298,900 | 332,500 | ||
13 | 218,000 | 249,900 | 271,200 | 299,300 | 333,500 | ||
14 | 219,500 | 250,300 | 271,600 | 299,800 | 334,500 | ||
15 | 221,000 | 250,800 | 272,000 | 300,200 | 335,600 | ||
16 | 222,500 | 251,200 | 272,400 | 300,500 | 336,700 | ||
17 | 223,900 | 251,700 | 272,800 | 300,900 | 337,700 | ||
18 | 225,300 | 252,100 | 273,300 | 301,300 | 338,800 | ||
19 | 226,700 | 252,600 | 273,800 | 301,700 | 339,900 | ||
20 | 228,100 | 253,000 | 274,400 | 302,000 | 340,900 | ||
21 | 229,500 | 253,300 | 275,100 | 302,300 | 341,900 | ||
22 | 230,500 | 253,600 | 275,700 | 302,700 | 342,900 | ||
23 | 231,600 | 253,900 | 276,300 | 303,100 | 343,800 | ||
24 | 232,700 | 254,200 | 277,100 | 303,400 | 344,800 | ||
25 | 233,700 | 254,700 | 277,900 | 303,700 | 345,800 | ||
26 | 234,600 | 255,200 | 278,600 | 304,100 | 346,700 | ||
27 | 235,500 | 255,600 | 279,100 | 304,400 | 347,700 | ||
28 | 236,300 | 256,100 | 279,800 | 304,800 | 348,700 | ||
29 | 237,200 | 256,600 | 280,600 | 305,100 | 349,700 | ||
30 | 238,000 | 257,100 | 281,300 | 305,600 | 350,700 | ||
31 | 238,800 | 257,500 | 282,000 | 306,000 | 351,700 | ||
32 | 239,600 | 257,900 | 282,600 | 306,500 | 352,600 | ||
33 | 240,400 | 258,200 | 283,300 | 307,000 | 353,500 | ||
34 | 240,900 | 258,700 | 284,000 | 307,400 | 354,400 | ||
35 | 241,400 | 259,200 | 284,700 | 307,900 | 355,300 | ||
36 | 241,900 | 259,600 | 285,300 | 308,400 | 356,200 | ||
37 | 242,500 | 260,000 | 285,900 | 308,900 | 357,100 | ||
38 | 243,000 | 260,500 | 286,600 | 309,500 | 358,100 | ||
39 | 243,500 | 260,900 | 287,200 | 310,100 | 359,100 | ||
40 | 244,000 | 261,300 | 287,700 | 310,800 | 360,000 | ||
41 | 244,500 | 261,700 | 288,100 | 311,300 | 360,900 | ||
42 | 244,800 | 262,100 | 288,600 | 311,800 | 361,800 | ||
43 | 245,100 | 262,600 | 289,000 | 312,400 | 362,700 | ||
44 | 245,500 | 262,900 | 289,400 | 312,900 | 363,500 | ||
45 | 245,900 | 263,200 | 289,900 | 313,400 | 364,300 | ||
46 | 246,300 | 263,600 | 290,400 | 313,900 | 365,100 | ||
47 | 246,700 | 264,000 | 290,900 | 314,500 | 365,900 | ||
48 | 247,100 | 264,300 | 291,200 | 315,100 | 366,600 | ||
49 | 247,400 | 264,700 | 291,600 | 315,700 | 367,300 | ||
50 | 247,700 | 265,100 | 292,000 | 316,400 | 368,100 | ||
51 | 248,000 | 265,400 | 292,400 | 317,100 | 368,900 | ||
52 | 248,300 | 265,700 | 292,900 | 317,800 | 369,500 | ||
53 | 248,500 | 266,100 | 293,200 | 318,400 | 370,200 | ||
54 | 248,800 | 266,400 | 293,600 | 319,100 | 370,800 | ||
55 | 249,100 | 266,800 | 294,100 | 319,700 | 371,500 | ||
56 | 249,400 | 267,200 | 294,600 | 320,300 | 372,200 | ||
57 | 249,600 | 267,500 | 295,000 | 320,900 | 372,800 | ||
58 | 249,900 | 267,800 | 295,600 | 321,600 | 373,300 | ||
59 | 250,200 | 268,100 | 296,100 | 322,300 | 373,800 | ||
60 | 250,400 | 268,400 | 296,700 | 322,900 | 374,300 | ||
61 | 250,600 | 268,700 | 297,300 | 323,400 | 374,700 | ||
62 | 250,900 | 269,000 | 297,900 | 323,900 | 375,200 | ||
63 | 251,200 | 269,300 | 298,500 | 324,500 | 375,700 | ||
64 | 251,400 | 269,600 | 299,000 | 325,100 | 376,200 | ||
65 | 251,600 | 269,800 | 299,500 | 325,700 | 376,600 | ||
66 | 251,900 | 270,100 | 300,000 | 326,100 | 377,100 | ||
67 | 252,200 | 270,400 | 300,500 | 326,600 | 377,600 | ||
68 | 252,400 | 270,600 | 301,000 | 327,100 | 378,100 | ||
69 | 252,600 | 270,800 | 301,400 | 327,400 | 378,500 | ||
70 | 252,900 | 271,100 | 301,800 | 327,900 | 379,000 | ||
71 | 253,200 | 271,400 | 302,200 | 328,400 | 379,500 | ||
72 | 253,400 | 271,600 | 302,600 | 328,800 | 380,000 | ||
73 | 253,600 | 271,800 | 303,000 | 329,000 | 380,400 | ||
74 | 253,900 | 272,100 | 303,300 | 329,300 | 380,900 | ||
75 | 254,200 | 272,400 | 303,700 | 329,500 | 381,400 | ||
76 | 254,400 | 272,600 | 304,100 | 329,800 | 381,900 | ||
77 | 254,600 | 272,800 | 304,500 | 330,100 | 382,300 | ||
78 | 254,900 | 273,100 | 304,900 | 330,400 | 382,800 | ||
79 | 255,200 | 273,400 | 305,300 | 330,700 | 383,300 | ||
80 | 255,400 | 273,600 | 305,700 | 330,900 | 383,800 | ||
81 | 255,600 | 273,800 | 306,000 | 331,100 | 384,200 | ||
82 | 255,900 | 274,100 | 306,500 | 331,400 | 384,700 | ||
83 | 256,100 | 274,400 | 306,900 | 331,700 | 385,200 | ||
84 | 256,400 | 274,600 | 307,400 | 331,900 | 385,700 | ||
85 | 256,600 | 274,800 | 307,700 | 332,100 | 386,100 | ||
86 | 256,800 | 275,000 | 308,200 | 332,300 | |||
87 | 257,100 | 275,300 | 308,700 | 332,600 | |||
88 | 257,400 | 275,600 | 309,000 | 332,900 | |||
89 | 257,600 | 275,800 | 309,400 | 333,100 | |||
90 | 257,900 | 276,000 | 309,900 | 333,400 | |||
91 | 258,200 | 276,300 | 310,400 | 333,700 | |||
92 | 258,400 | 276,500 | 310,900 | 333,900 | |||
93 | 258,600 | 276,800 | 311,200 | 334,100 | |||
94 | 258,900 | 277,100 | 311,600 | 334,400 | |||
95 | 259,200 | 277,400 | 312,000 | 334,700 | |||
96 | 259,400 | 277,600 | 312,500 | 334,900 | |||
97 | 259,600 | 277,800 | 312,900 | 335,100 | |||
98 | 259,900 | 278,100 | 313,300 | 335,400 | |||
99 | 260,200 | 278,300 | 313,600 | 335,700 | |||
100 | 260,400 | 278,600 | 313,900 | 335,900 | |||
101 | 260,600 | 278,800 | 314,200 | 336,100 | |||
102 | 260,900 | 279,000 | 314,600 | ||||
103 | 261,200 | 279,300 | 314,900 | ||||
104 | 261,400 | 279,600 | 315,300 | ||||
105 | 261,600 | 279,800 | 315,600 | ||||
106 | 280,000 | 316,000 | |||||
107 | 280,300 | 316,400 | |||||
108 | 280,500 | 316,600 | |||||
109 | 280,800 | 316,800 | |||||
110 | 281,100 | 317,100 | |||||
111 | 281,400 | 317,400 | |||||
112 | 281,600 | 317,600 | |||||
113 | 281,800 | 317,800 | |||||
114 | 282,100 | 318,100 | |||||
115 | 282,300 | 318,400 | |||||
116 | 282,500 | 318,600 | |||||
117 | 282,800 | 318,800 | |||||
118 | 283,100 | 319,100 | |||||
119 | 283,400 | 319,400 | |||||
120 | 283,600 | 319,600 | |||||
121 | 283,800 | 319,800 | |||||
122 | 284,000 | 320,100 | |||||
123 | 284,300 | 320,400 | |||||
124 | 284,600 | 320,600 | |||||
125 | 284,800 | 320,800 | |||||
126 | 285,000 | 321,100 | |||||
127 | 285,300 | 321,400 | |||||
128 | 285,600 | 321,600 | |||||
129 | 285,800 | 321,800 | |||||
130 | 286,000 | ||||||
131 | 286,300 | ||||||
132 | 286,600 | ||||||
133 | 286,800 | ||||||
134 | 287,000 | ||||||
135 | 287,300 | ||||||
136 | 287,600 | ||||||
137 | 287,800 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
206,900 | 218,000 | 236,700 | 258,600 | 291,100 | |||
別表第2(第3条関係)
(平28規則8・全改)
等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 技能労務職員の職務 |
2級 | 相当の技能又は経験を必要とする技能労務職員の職務 |
3級 | 業務副主任の職務 |
4級 | 業務主任の職務 |
5級 | 高度の技能及び経験に基づき、指導等を行う車庫長、作業長、守衛長又は公用車運行管理室長の職務 |
別表第3(第4条関係)
(平25規則1・全改、平26規則36・一部改正)
調整基本額表
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,000円 |
2級 | 7,400円 |
3級 | 8,500円 |
4級 | 8,700円 |
5級 | 9,600円 |
別表第3の2(第4条関係)
(令4規則35・追加)
調整基本額表
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 5,800円 |
2級 | 6,100円 |
3級 | 6,700円 |
4級 | 7,300円 |
5級 | 8,200円 |
別表第四(第五条の三関係)
(平一八規則二五・追加)
基礎在職期間における技能労務職員の区分についての表
第五号区分 | 平成八年四月以後に別表第一に掲げる給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもののうち知事の定めるもの |
第六号区分 | 平成八年四月以後に別表第一に掲げる給料表の適用を受けていた者で次に掲げるもの イ その属する職務の級が四級であつた者のうち、平成八年四月以後の第五条の二第一項に規定する期末手当基礎額でその額が給料の月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額に百分の十の割合を乗じて得た額を加算した額であるものの支給を受けていた者 ロ その属する職務の級が五級であつたもの(第五号区分の項に掲げる者を除く。) |
第七号区分 | 平成八年四月以後に別表第一に掲げる給料表の適用を受けていた者で次に掲げるもの イ その属する職務の級が三級であつた者のうち、第五条の二第一項に規定する期末手当基礎額でその額が給料の月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額に百分の五の割合を乗じて得た額を加算した額であるものの支給を受けていた者で、昭和六十年六月以前に別表第一に掲げる給料表の適用を受けていたものでその属する職務の等級が二等級以上の等級であつた期間を有するもの又は昭和六十年七月以後に別表第一に掲げる給料表の適用を受けていたものでその属する職務の級が三級以上の級であつた期間を有するもので、かつ、これらの期間が合わせて百二十月を超えていたもの ロ その属する職務の級が四級であつたもの(第六号区分の項に掲げる者を除く。) |
第八号区分 | 第五号区分から第七号区分までのいずれの技能労務職員の区分にも属しないこととなる者 |
別表第5(第7条関係)
(昭36規則59・昭38規則46・昭42規則56・昭45規則20・昭48規則70・昭49規則89・昭53規則57・昭54規則66・昭60規則68・平2規則53・平4規則68・平17規則5・一部改正、平18規則25・旧別表第4繰下・一部改正、令7規則24・令8規則17・一部改正)
級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |||
技能職員 | 高校卒 | 必要経験年数 | 0 | 6 | 別に定める。 | 別に定める。 | 別に定める。 |
労務職員(甲) | 中学卒 | 必要経験年数 | 0 | 別に定める。 | 別に定める。 | 別に定める。 | 別に定める。 |
労務職員(乙) | 中学卒 | 必要経験年数 | 0 | 別に定める。 | 別に定める。 | 別に定める。 | 別に定める。 |
備考
1 職種欄に掲げる職種の区分は、次によりそれぞれ当該各号に掲げる者に適用する。
一 技能職員
(1) 機械操作技術員、電話交換手等の機械書記的業務に従事する者
(2) 総トン数5トン未満の船舶、湖、川又は港のみを航行する船舶、総トン数30トン未満の漁船及びその他しゆんせつ船、起重機船、土運船、えい船等の作業船に乗り組む者並びにこれらに準ずる船舶に乗り組む者
(3) 電工、大工等の製作、修理、加工等の業務に従事する者及び(6)に掲げる業務を補助する者
(4) 調理師等の家政的業務に従事する者
(5) 自動車運転手の業務に従事する者
(6) ボイラー技術員等機器の操作、保守等の業務に従事する者でその就業に必要な免許等の資格を有するもの
(7) 上記(1)から(6)までに準ずる技能的業務に従事する者
二 労務職員(甲) 守衛の業務に従事する者及び道路整備技術員の業務に従事する者
三 労務職員(乙) 用務員等の庁務に従事する者及び労務作業員等の労務に従事する者
2 前項第1号の(5)又は(6)に該当し、その就業に必要な免許等の資格を有する者で高校卒よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに適用される学歴免許等欄の区分は、その資格にかかわらず「高校卒」の区分によるものとする。
3 第1項第1号の(5)又は(6)に掲げる者の経験年数は、その就業に必要な免許等の資格取得後のものとする。
別表第6(第7条関係)
(昭36規則59・昭37規則66・昭38規則14・昭38規則64・昭39規則32・昭40規則52・昭40規則75・昭41規則14・昭41規則51・昭42規則22・昭42規則56・昭43規則26・昭43規則80・昭44規則60・昭45規則72・昭46規則20・昭48規則70・昭49規則89・昭53規則57・昭54規則66・昭60規則68・平2規則53・平17規則5・平18規則7・一部改正、平18規則25・旧別表第5繰下、令7規則24・令7規則39・令8規則17・一部改正)
初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
技能職員 | 高校卒 | 1級5号給 |
労務職員(甲) | 1級5号給から1級37号給まで | |
労務職員(乙) | 1級5号給から1級17号給まで |
備考
1 職種欄の区分並びに級別資格基準表の備考第2項に該当する者に適用される学歴免許欄の区分及び初任給として受けるべき号給を決定する際の経験年数を加算する場合におけるその者の経験年数は、級別資格基準表の備考に定めるところによる。
2 本表中「1級5号給から1級37号給まで」等とあるのは、部内の他の職員との均衡を考慮してその号給の範囲内で職員の初任給を決定するものとする。
3 級別資格基準表の備考第1項第1号の(2)から(7)に該当する者を新たに採用する場合は、1級5号給から1級17号給までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、本表の初任給欄の号給として定められているものとして取り扱うことができる。
別表第7(第7条関係)
(令7規則24・全改)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 2 | 1 | 1 |
15 | 1 | 3 | 1 | 1 |
16 | 1 | 4 | 1 | 1 |
17 | 1 | 5 | 1 | 1 |
18 | 1 | 6 | 1 | 1 |
19 | 1 | 7 | 1 | 1 |
20 | 1 | 8 | 1 | 1 |
21 | 1 | 9 | 1 | 1 |
22 | 2 | 10 | 1 | 1 |
23 | 3 | 11 | 1 | 2 |
24 | 4 | 12 | 1 | 2 |
25 | 5 | 13 | 1 | 3 |
26 | 6 | 13 | 1 | 3 |
27 | 7 | 14 | 1 | 4 |
28 | 8 | 14 | 1 | 4 |
29 | 9 | 15 | 1 | 5 |
30 | 10 | 15 | 2 | 6 |
31 | 11 | 16 | 3 | 7 |
32 | 12 | 16 | 4 | 8 |
33 | 13 | 17 | 5 | 9 |
34 | 14 | 18 | 6 | 9 |
35 | 15 | 19 | 7 | 10 |
36 | 16 | 20 | 8 | 10 |
37 | 17 | 21 | 9 | 11 |
38 | 18 | 22 | 10 | 11 |
39 | 19 | 23 | 11 | 12 |
40 | 20 | 24 | 12 | 12 |
41 | 21 | 25 | 13 | 13 |
42 | 22 | 26 | 14 | 13 |
43 | 23 | 27 | 15 | 14 |
44 | 24 | 28 | 16 | 14 |
45 | 25 | 29 | 17 | 15 |
46 | 26 | 29 | 18 | 15 |
47 | 27 | 30 | 19 | 16 |
48 | 28 | 30 | 20 | 16 |
49 | 29 | 31 | 21 | 17 |
50 | 30 | 31 | 22 | 17 |
51 | 31 | 32 | 23 | 18 |
52 | 32 | 32 | 24 | 18 |
53 | 33 | 33 | 25 | 19 |
54 | 34 | 34 | 26 | 19 |
55 | 35 | 35 | 27 | 20 |
56 | 36 | 36 | 28 | 20 |
57 | 37 | 37 | 29 | 21 |
58 | 38 | 38 | 30 | 21 |
59 | 39 | 39 | 31 | 22 |
60 | 40 | 40 | 32 | 22 |
61 | 41 | 41 | 33 | 23 |
62 | 42 | 42 | 34 | 23 |
63 | 43 | 43 | 35 | 24 |
64 | 44 | 44 | 36 | 24 |
65 | 45 | 45 | 37 | 25 |
66 | 45 | 45 | 38 | 25 |
67 | 45 | 46 | 39 | 25 |
68 | 46 | 46 | 40 | 25 |
69 | 46 | 47 | 41 | 26 |
70 | 46 | 47 | 42 | 26 |
71 | 47 | 48 | 43 | 26 |
72 | 47 | 48 | 44 | 26 |
73 | 47 | 49 | 45 | 27 |
74 | 48 | 49 | 46 | 27 |
75 | 48 | 49 | 47 | 27 |
76 | 48 | 50 | 48 | 27 |
77 | 49 | 50 | 49 | 28 |
78 | 49 | 50 | 50 | 28 |
79 | 49 | 51 | 51 | 28 |
80 | 50 | 51 | 52 | 28 |
81 | 50 | 51 | 53 | 28 |
82 | 50 | 52 | 54 | 28 |
83 | 51 | 52 | 55 | 29 |
84 | 51 | 52 | 56 | 29 |
85 | 51 | 53 | 57 | 29 |
86 | 52 | 53 | 57 | 29 |
87 | 52 | 53 | 58 | 29 |
88 | 52 | 54 | 58 | 29 |
89 | 52 | 54 | 59 | 30 |
90 | 52 | 54 | 59 | 30 |
91 | 53 | 55 | 60 | 30 |
92 | 53 | 55 | 60 | 30 |
93 | 53 | 55 | 61 | 30 |
94 | 53 | 56 | 61 | 30 |
95 | 53 | 56 | 62 | 31 |
96 | 54 | 56 | 62 | 31 |
97 | 54 | 57 | 63 | 31 |
98 | 54 | 57 | 63 | 32 |
99 | 54 | 57 | 64 | 32 |
100 | 54 | 58 | 64 | 32 |
101 | 55 | 58 | 65 | 32 |
102 | 55 | 58 | 66 | |
103 | 55 | 59 | 67 | |
104 | 55 | 59 | 68 | |
105 | 55 | 59 | 69 | |
106 | 60 | 69 | ||
107 | 60 | 70 | ||
108 | 60 | 70 | ||
109 | 61 | 71 | ||
110 | 61 | 71 | ||
111 | 61 | 72 | ||
112 | 61 | 72 | ||
113 | 62 | 72 | ||
114 | 62 | 72 | ||
115 | 62 | 72 | ||
116 | 62 | 72 | ||
117 | 63 | 72 | ||
118 | 63 | 72 | ||
119 | 63 | 72 | ||
120 | 63 | 72 | ||
121 | 63 | 72 | ||
122 | 63 | 72 | ||
123 | 63 | 72 | ||
124 | 63 | 72 | ||
125 | 63 | 72 | ||
126 | 63 | 72 | ||
127 | 63 | 72 | ||
128 | 63 | 72 | ||
129 | 63 | 72 | ||
130 | 63 | |||
131 | 63 | |||
132 | 63 | |||
133 | 63 | |||
134 | 63 | |||
135 | 63 | |||
136 | 63 | |||
137 | 63 | |||
備考 この表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。
別表第8(第7条関係)
(令7規則24・全改)
降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 21 | 13 | 29 | 22 |
2 | 22 | 14 | 30 | 24 |
3 | 23 | 15 | 31 | 26 |
4 | 24 | 16 | 32 | 28 |
5 | 25 | 17 | 33 | 29 |
6 | 26 | 18 | 34 | 30 |
7 | 27 | 19 | 35 | 31 |
8 | 28 | 20 | 36 | 32 |
9 | 29 | 21 | 37 | 34 |
10 | 30 | 22 | 38 | 36 |
11 | 31 | 23 | 39 | 38 |
12 | 32 | 24 | 40 | 40 |
13 | 33 | 26 | 41 | 42 |
14 | 34 | 28 | 42 | 44 |
15 | 35 | 30 | 43 | 46 |
16 | 36 | 32 | 44 | 48 |
17 | 37 | 33 | 45 | 50 |
18 | 38 | 34 | 46 | 52 |
19 | 39 | 35 | 47 | 54 |
20 | 40 | 36 | 48 | 56 |
21 | 41 | 37 | 49 | 58 |
22 | 42 | 38 | 50 | 60 |
23 | 43 | 39 | 51 | 62 |
24 | 44 | 40 | 52 | 64 |
25 | 45 | 41 | 53 | 68 |
26 | 46 | 42 | 54 | 72 |
27 | 47 | 43 | 55 | 76 |
28 | 48 | 44 | 56 | 82 |
29 | 49 | 46 | 57 | 88 |
30 | 50 | 48 | 58 | 94 |
31 | 51 | 50 | 59 | 97 |
32 | 52 | 52 | 60 | 101 |
33 | 53 | 53 | 61 | 101 |
34 | 54 | 54 | 62 | 101 |
35 | 55 | 55 | 63 | 101 |
36 | 56 | 56 | 64 | 101 |
37 | 57 | 57 | 65 | 101 |
38 | 58 | 58 | 66 | 101 |
39 | 59 | 59 | 67 | 101 |
40 | 60 | 60 | 68 | 101 |
41 | 61 | 61 | 69 | 101 |
42 | 62 | 62 | 70 | 101 |
43 | 63 | 63 | 71 | 101 |
44 | 64 | 64 | 72 | 101 |
45 | 67 | 66 | 73 | 101 |
46 | 70 | 68 | 74 | 101 |
47 | 73 | 70 | 75 | 101 |
48 | 76 | 72 | 76 | 101 |
49 | 79 | 75 | 77 | 101 |
50 | 82 | 78 | 78 | 101 |
51 | 85 | 81 | 79 | 101 |
52 | 90 | 84 | 80 | 101 |
53 | 95 | 87 | 81 | 101 |
54 | 100 | 90 | 82 | 101 |
55 | 105 | 93 | 83 | 101 |
56 | 105 | 96 | 84 | 101 |
57 | 105 | 99 | 86 | 101 |
58 | 105 | 102 | 88 | 101 |
59 | 105 | 105 | 90 | 101 |
60 | 105 | 108 | 92 | 101 |
61 | 105 | 112 | 94 | 101 |
62 | 105 | 116 | 96 | 101 |
63 | 105 | 137 | 98 | 101 |
64 | 105 | 137 | 100 | 101 |
65 | 105 | 137 | 101 | 101 |
66 | 105 | 137 | 102 | 101 |
67 | 105 | 137 | 103 | 101 |
68 | 105 | 137 | 104 | 101 |
69 | 105 | 137 | 106 | 101 |
70 | 105 | 137 | 108 | 101 |
71 | 105 | 137 | 110 | 101 |
72 | 105 | 137 | 129 | 101 |
73 | 105 | 137 | 129 | 101 |
74 | 105 | 137 | 129 | 101 |
75 | 105 | 137 | 129 | 101 |
76 | 105 | 137 | 129 | 101 |
77 | 105 | 137 | 129 | 101 |
78 | 105 | 137 | 129 | 101 |
79 | 105 | 137 | 129 | 101 |
80 | 105 | 137 | 129 | 101 |
81 | 105 | 137 | 129 | 101 |
82 | 105 | 137 | 129 | 101 |
83 | 105 | 137 | 129 | 101 |
84 | 105 | 137 | 129 | 101 |
85 | 105 | 137 | 129 | 101 |
86 | 105 | 137 | 129 | |
87 | 105 | 137 | 129 | |
88 | 105 | 137 | 129 | |
89 | 105 | 137 | 129 | |
90 | 105 | 137 | 129 | |
91 | 105 | 137 | 129 | |
92 | 105 | 137 | 129 | |
93 | 105 | 137 | 129 | |
94 | 105 | 137 | 129 | |
95 | 105 | 137 | 129 | |
96 | 105 | 137 | 129 | |
97 | 105 | 137 | 129 | |
98 | 105 | 137 | 129 | |
99 | 105 | 137 | 129 | |
100 | 105 | 137 | 129 | |
101 | 105 | 137 | 129 | |
102 | 105 | 137 | ||
103 | 105 | 137 | ||
104 | 105 | 137 | ||
105 | 105 | 137 | ||
106 | 105 | 137 | ||
107 | 105 | 137 | ||
108 | 105 | 137 | ||
109 | 105 | 137 | ||
110 | 105 | 137 | ||
111 | 105 | 137 | ||
112 | 105 | 137 | ||
113 | 105 | 137 | ||
114 | 105 | 137 | ||
115 | 105 | 137 | ||
116 | 105 | 137 | ||
117 | 105 | 137 | ||
118 | 105 | 137 | ||
119 | 105 | 137 | ||
120 | 105 | 137 | ||
121 | 105 | 137 | ||
122 | 105 | 137 | ||
123 | 105 | 137 | ||
124 | 105 | 137 | ||
125 | 105 | 137 | ||
126 | 105 | 137 | ||
127 | 105 | 137 | ||
128 | 105 | 137 | ||
129 | 105 | 137 | ||
130 | 105 | |||
131 | 105 | |||
132 | 105 | |||
133 | 105 | |||
134 | 105 | |||
135 | 105 | |||
136 | 105 | |||
137 | 105 | |||
備考 この表の降格後の号給欄中「1級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。