○職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和三十一年九月二十六日
条例第二十八号
職員の特殊勤務手当に関する条例をここに公布する。
職員の特殊勤務手当に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、石川県職員(教育職員を除く。以下「職員」という。)の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を規定することを目的とする。
(特殊勤務手当の種類)
第二条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
一 県税事務に従事する職員の特殊勤務手当
二 消防訓練業務に従事する職員の特殊勤務手当
三 社会福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当
四 家畜保健衛生業務に従事する職員の特殊勤務手当
五 感染症防疫等作業に従事する職員の特殊勤務手当
六 衛生検査業務等に従事する職員の特殊勤務手当
七 機能訓練業務に従事する職員の特殊勤務手当
八 放射線業務に従事する職員の特殊勤務手当
九 診療業務に従事する職員の特殊勤務手当
十 結核患者又は結核菌に接触する業務に従事する職員の特殊勤務手当
十一 夜間看護等の業務に従事する職員の特殊勤務手当
十二 分べん業務に従事する職員の特殊勤務手当
十三 看護職員等処遇改善手当
十四 精神保健福祉活動業務に従事する職員の特殊勤務手当
十五 有毒薬物等取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当
十六 職業訓練業務に従事する職員の特殊勤務手当
十七 潜水作業に従事する職員の特殊勤務手当
十八 漁労指導等の作業に従事する職員の特殊勤務手当
十九 用地取得等交渉業務に従事する職員の特殊勤務手当
二十 特殊現場作業に従事する職員の特殊勤務手当
二十一 港湾管理等の業務に従事する職員の特殊勤務手当
二十二 航空業務に従事する職員の特殊勤務手当
二十三 捜査等作業に従事する職員の特殊勤務手当
二十四 犯罪鑑識業務に従事する職員の特殊勤務手当
二十五 交通捜査取締業務に従事する職員の特殊勤務手当
二十六 遭難救助等作業に従事する職員の特殊勤務手当
二十七 看守業務に従事する職員の特殊勤務手当
二十八 死体取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当
二十九 警ら業務に従事する職員の特殊勤務手当
三十 夜間特殊業務に従事する職員の特殊勤務手当
三十一 爆発物等処理作業に従事する職員の特殊勤務手当
三十二 核原料物質輸送警備業務に従事する職員の特殊勤務手当
三十三 緊急呼出しを受けて捜査等業務に従事する職員の特殊勤務手当
三十四 日本国外における犯罪捜査に関する情報収集業務に従事する職員の特殊勤務手当
三十五 身辺警衛等の業務に従事する職員の特殊勤務手当
三十六 銃器犯罪捜査等の業務に従事する職員の特殊勤務手当
(昭三五条例一九・全改、昭三六条例二・昭三六条例三一・昭三六条例四八・昭三七条例七・昭三七条例四四・昭三七条例五六・昭三九条例六四・昭四〇条例五・昭四〇条例四七・昭四一条例五・昭四一条例四二・昭四二条例三・昭四二条例二八・昭四三条例五・昭四四条例五・昭四五条例六・昭四五条例六三・昭四六条例五・昭四七条例七・昭四八条例八・昭四九条例五・昭四九条例七〇・昭五〇条例二・昭五一条例六八・昭五二条例四一・昭五三条例三二・昭五四条例四二・昭五五条例三七・昭五六条例三八・昭五七条例三七・昭五八条例四二・昭六三条例三二・平四条例三三・平七条例四一・平八条例三〇・平九条例二七・一〇条例三二・平一一条例三六・平一二条例四八・平一三条例三・平一四条例二・平一四条例一四・平一七条例三・平一七条例三八・平一九条例三・平二〇条例一・平二一条例八・平二六条例二・令二条例三・令四条例三三・一部改正)
(県税事務に従事する職員の特殊勤務手当)
第三条 県税事務に従事する職員の特殊勤務手当は、総務部税務課長、県税事務所長及びその他総務部税務課、県総合事務所税務課、課税課若しくは納税課又は県税事務所に勤務し、県税の賦課及び徴収に従事する職員に支給する。ただし、県税の賦課及び徴収の事務を主たる職務としない職員については、この限りでない。
2 前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき八百円(管理職手当が支給される職員にあつては、二百二十円)とする。
(昭三五条例一九・昭三六条例四八・昭三九条例六四・昭五一条例三・昭五一条例六八・昭五四条例四二・平八条例三〇・平一二条例二・平一七条例三八・令二条例三・一部改正)
(消防訓練業務に従事する職員の特殊勤務手当)
第三条の二 消防訓練業務に従事する職員の特殊勤務手当は、消防学校に勤務し、消防訓練業務において実技訓練に従事する職員に支給する。
2 前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき五百五十円とする。
(昭四二条例三・追加、昭四七条例七・昭四九条例七〇・昭五一条例六八・昭五二条例四一・昭一一条例三六・平一七条例三八・一部改正)
(社会福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当)
第三条の三 社会福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当は、次に掲げる職員に支給する。
一 児童相談所に勤務する児童福祉司、児童心理司(心理に関する専門的な知識及び技術を必要とする指導をつかさどる職員をいう。)、保健師(児童の健康及び心身の発達に関する専門的な知識及び技術を必要とする指導をつかさどる職員に限る。)及びこれらの職員に準ずる者として知事が指定する職員並びに児童の一時保護業務に従事する保育士、児童指導員及び看護師
二 保健福祉センター又はこころの健康センターに勤務し、かつ、社会福祉業務の現業に従事する職員及び当該職員に準ずる者として知事が指定する職員(前号の規定に該当する者を除く。)
三 前二号の職員の業務を随時補助する職員
二 前項第二号に掲げる職員 月額九千八百円(一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十号。以下「給与条例」という。)第三条第一項第五号ハに規定する医療職給料表(三)の適用を受ける職員にあつては、月額四千九百円)
三 前項第三号に掲げる職員 作業に従事した日一日につき三百円
(昭三五条例一九・追加、昭三五条例三五・昭三八条例三一・昭三九条例一・昭四〇条例五・昭四〇条例四七・昭四一条例五四・昭四二条例三・昭四二条例三七・昭四五条例六・昭四六条例五・昭四六条例二六・昭四九条例五・昭四九条例七〇・昭五一条例六八・昭五二条例四一・昭六三条例一一・平三条例三六・平四条例三三・平五条例三一・平七条例四一・平一〇条例三二・平一二条例二・平一二条例四八・平一三条例三・平一三条例一二・令三条例二・一部改正)
(家畜保健衛生業務に従事する職員の特殊勤務手当)
第三条の四 家畜保健衛生業務に従事する職員の特殊勤務手当は、家畜保健衛生所に勤務し、家畜保健衛生業務に従事する獣医師に支給する。
(昭四五条例六・追加、昭四九条例五・平四条例三三・平一四条例二・平二〇条例一・平二四条例五・一部改正)
(感染症防疫等作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第四条 感染症防疫等作業に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。
三 家畜伝染病のうち人事委員会規則で定めるもののまん延を防止するために行う家畜のと殺、家畜の死体の焼却若しくは埋却又は畜舎等の消毒の作業
四 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)の規定に基づく抑留、捕獲若しくは咬傷犬の診断又は石川県動物の愛護及び管理に関する条例(令和三年石川県条例第三十四号)の規定に基づく引取り処分の作業(給料の調整額の支給を受ける者が行う作業を除く。)
二 前項第二号の作業 二百九十円
三 前項第三号の作業 三百八十円(著しく危険であると知事が認める作業に従事した場合にあつては、当該額にその百分の百に相当する額を加算した額)
(昭四四条例五・追加、昭四四条例三一・昭四六条例二九・昭四六条例三七・昭四七条例七・昭四九条例七〇・昭五〇条例二・昭五一条例二七・昭五一条例六八・昭五二条例四一・昭六二条例二二・平元条例二六・平二条例三六・平三条例三六・平四条例三三・平七条例四一・平九条例二七・平一〇条例三二・平一二条例四八・平一五条例三八・平一九条例三・平二〇条例一・平二四条例五・令元条例七・令二条例三・令三条例三四・令四条例二八・令四条例三三・一部改正)
(衛生検査業務等に従事する職員の特殊勤務手当)
第四条の二 衛生検査業務等に従事する職員の特殊勤務手当は、本庁健康推進課、県営病院、保健所又は保健環境センターに勤務し、臨床検査業務又は衛生検査業務に従事する臨床検査技師又は衛生検査技師(専ら臨床検査業務又は衛生検査業務を補助する者を含む。)に支給する。
2 前項に規定する場合のほか、衛生検査業務等に従事する職員の特殊勤務手当は、次に掲げる場合に支給する。
一 県営病院に勤務し、臨床検査業務又は衛生検査業務に従事する職員が死体解剖の補助作業に直接従事したとき。
二 保健所に勤務する保健師がヒト免疫不全ウイルスの抗体検査に係る採血作業に従事したとき。
(昭五二条例四一・全改、昭五六条例三八・昭六三条例三二・平二条例三六・平四条例三三・平一三条例三・平一四条例一四・一部改正)
(機能訓練業務に従事する職員の特殊勤務手当)
第四条の三 機能訓練業務に従事する職員の特殊勤務手当は、中央病院又はリハビリテーションセンターに勤務し、機能訓練業務に従事する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士及びあん摩マッサージ指圧師に支給する。
2 前項の手当の額は、次のとおりとする。
一 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士 月額 七千円
二 あん摩マッサージ指圧師 月額 五千円
(昭五八条例四二・全改、平六条例四一・平一二条例四八・一部改正、平一三条例三・旧第四条の九繰上、平二〇条例一・旧第四条の七繰上、令二条例三・旧第四条の四繰上)
(放射線業務に従事する職員の特殊勤務手当)
第五条 放射線業務に従事する職員の特殊勤務手当は、次に掲げる職員に支給する。
一 本庁健康推進課、県営病院又は保健所に勤務し、エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事する職員
二 工業試験場に勤務し、エックス線照射による試験研究作業に従事する職員
2 前項の手当の額は、次のとおりとする。
一 県営病院に勤務する診療放射線技師及び診療エックス線技師 給料月額の百分の八に相当する額の範囲内で知事が定める額
二 本庁健康推進課又は保健所に勤務する診療放射線技師及び診療エックス線技師 作業一日につき千四百円
三 前二号以外の職員 作業一日につき二百三十円
(昭三五条例一九・昭三七条例四四・昭三八条例三一・昭三九条例八〇・昭四一条例五・昭四二条例三・昭四二条例三七・昭四六条例二九・昭四九条例七〇・昭五一条例六八・昭五二条例四一・平二条例三六・平四条例三三・平一三条例三・平一七条例三・一部改正)
(診療業務に従事する職員の特殊勤務手当)
第六条 診療業務に従事する職員の特殊勤務手当は、本庁健康福祉部、県営病院、保健所、総合看護専門学校、リハビリテーションセンター、保健環境センター又はこころの健康センターに勤務し、診療又は主として医学的判定事務に従事する医師及び歯科医師に支給する。
(昭三五条例一九・昭三五条例三五・昭三六条例四八・昭三七条例四四・昭三八条例三一・昭三九条例八〇・昭四一条例五・昭四二条例三・昭四六条例三六・昭四六条例三七・昭五一条例二・昭五一条例六八・昭五六条例三八・昭五七条例三七・昭五九条例四九・昭六三条例一一・平四条例三三・平五条例三一・平六条例四一・平七条例四一・平八条例二・平一二条例二・平一二条例四八・平一三条例一二・平一七条例三・令二条例三・一部改正)
(結核患者又は結核菌に接触する業務に従事する職員の特殊勤務手当)
第六条の二 結核患者又は結核菌に接触する業務に従事する職員の特殊勤務手当は、県営病院、保健所又は保健環境センターに勤務する職員が結核患者の診療、看護、病原菌検査等結核患者又は結核菌に接触する業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、次のとおりとする。
一 直接結核患者に接触する業務に従事する看護師及び看護助手(以下「看護師等」という。) 作業一日につき 二百二十円
二 前号以外の看護師等 作業一日につき 百二十円
五 医師、歯科医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、診療放射線技師、臨床検査技師、薬剤師、歯科衛生士、ソーシャルワーカー、栄養士、管理栄養士、あん摩マッサージ指圧師、調理師、洗たく夫 作業一日につき 百八十円
六 結核患者の保健指導の業務に従事する保健師 作業一日につき 百八十円
(昭三六条例三一・追加、昭三七条例四四・昭三九条例八〇・昭四一条例五・昭四二条例三七・昭四三条例四〇・昭四六条例二九・昭四六条例三〇・昭四七条例四一・昭四八条例八・昭四九条例七〇・昭五〇条例二・昭五一条例六八・昭五二条例四一・平四条例三三・平一二条例四八・平一三条例三・平一四条例一四・一部改正、平一七条例三八・旧第六条の三繰上、平二〇条例一・令七条例一〇・一部改正)
(夜間看護等の業務に従事する職員の特殊勤務手当)
第六条の三 夜間看護等の業務に従事する職員の特殊勤務手当は、次に掲げる場合に支給する。
一 本庁長寿社会課又は県営病院に勤務する看護師等が、石川県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十八号。以下「職員の勤務時間条例」という。)第二条の規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務の一部又は全部が深夜(午後十時後翌日の午前五時前の間をいう。以下同じ。)において行われる看護等の業務に従事したとき。
二 削除
三 本庁長寿社会課又は県営病院に勤務する給与条例第三条第一項第五号に規定する医療職給料表の適用を受ける職員のうち知事が定める職員(次号において「知事が定める職員」という。)が、正規の勤務時間以外の時間において勤務の時間帯その他に関し知事が定める特別な事情の下で救急医療等の業務に従事したとき。
四 知事が定める職員のうち看護師等が、前号の業務に従事するため、石川県の休日を定める条例(平成元年石川県条例第十六号)第一条第一項に規定する県の休日に、あらかじめ指定された場所で待機業務に従事したとき。
一 前項第一号の業務 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる額
イ その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 勤務一回につき七千三百円
ロ その勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる額
(1) 深夜における勤務時間が四時間以上である場合 勤務一回につき三千五百五十円
(2) 深夜における勤務時間が二時間以上四時間未満である場合 勤務一回につき三千百円
(3) 深夜における勤務時間が二時間未満である場合 勤務一回につき二千百五十円
二 削除
三 前項第三号の業務 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる額
イ 医師及び歯科医師(給与条例第八条第一項の規定により指定する職にある職員に限る。)が深夜に勤務する場合 一時間につき二千円
ロ イに掲げる職員が深夜以外に勤務する場合 一時間につき千五百円
ハ イに掲げる職員以外の職員が勤務する場合 一回につき千二百四十円
四 前項第四号の業務 待機一回(待機時間が八時間以上の場合に限る。)につき五百円
(平八条例三〇・全改、平一二条例四八・平一三条例三・平一四条例一四・一部改正、平一七条例三八・旧第六条の四繰上、平二六条例二・令二条例三・令六条例一・一部改正)
(分べん業務に従事する職員の特殊勤務手当)
第六条の三の二 分べん業務に従事する職員の特殊勤務手当は、県営病院に勤務し、分べん業務に従事する医師に支給する。
2 前項の手当の額は、業務一回につき一万円とする。
(平二六条例二・追加)
(看護職員等処遇改善手当)
第六条の三の三 看護職員等処遇改善手当は、次に掲げる職員に支給する。
一 中央病院に勤務する保健師、助産師、看護師及び准看護師
二 中央病院に勤務する看護補助者のうち、知事が指定する職員
三 中央病院に勤務する職員(前二号に掲げる職員を除く。)のうち、知事が指定する職員
四 こころの病院に勤務する看護補助者のうち、知事が指定する職員
五 泉こども園に勤務する職員
一 前項第一号に掲げる職員 月額一万千二百円
二 前項第二号に掲げる職員 月額九千二百円
三 前項第三号に掲げる職員 月額三千二百円
四 前項第四号に掲げる職員 月額六千円
五 前項第五号に掲げる職員 月額九千円
(令四条例三三・追加、令六条例一・一部改正)
(精神保健福祉活動業務に従事する職員の特殊勤務手当)
第六条の四 精神保健福祉活動業務に従事する職員の特殊勤務手当は、次に掲げる場合に支給する。
一 本庁障害保健福祉課又は保健所に勤務する職員が精神障害者の鑑定の立会い又は護送の業務に従事したとき。
二 保健所に勤務する保健師(当該保健師の業務を補助する職員を含む。)が在宅精神病患者の訪問指導の業務に従事したとき。
一 前項第一号の場合 三百円
二 前項第二号の場合 二百三十円
(平四条例三三・全改、平七条例四一・平一二条例四八・平一三条例三・平一四条例一四・一部改正、平一七条例三八・旧第六条の五繰上)
(有毒薬物等取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第六条の五 有毒薬物等取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当は、次に掲げる場合に支給する。
一 本庁畜産振興・防疫対策課、森林管理課若しくは公園緑地課、消費生活支援センター、県営病院、保健所、保健環境センター、工業試験場、九谷焼技術研修所、産業技術専門校、農林総合事務所、農林総合研究センター、家畜保健衛生所、水産総合センター、金沢城・兼六園管理事務所、美術館又は教育委員会事務局文化財課に勤務する職員が毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二条に規定する毒物及び劇物並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品のうち人事委員会の指定するものを使用して化学的試験研究、病害虫防除、滅菌又は調剤の作業に従事したとき。
二 本庁生活環境部、保健所、保健環境センター若しくは工業試験場に勤務する職員又は警察職員が公害防止のためにガス、粉じん等の有毒物、高熱、騒音、悪臭等を発散する場所において行う調査又は取締りの業務に従事したとき。
三 本庁資源循環推進課又は保健所に勤務する職員がし尿処理施設の検査業務に従事したとき。
四 消費生活支援センター、保健環境センター又は農林総合研究センターに勤務する職員が放射性同位元素の取扱業務に従事したとき。
2 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき二百三十円とする。
一 摂氏三十五度以上のガラス室又はプラスチックハウス内における二時間以上の作業
二 鶏ふん乾燥施設内における一時間以上の作業(四月一日から十月三十一日までの期間に係るものに限る。)
(昭三六条例三一・追加、昭三七条例七・昭三七条例四四・昭三七条例五六・昭三八条例三一・昭三九条例六四・昭四一条例五・昭四二条例三六・昭四二条例三七・昭四三条例四〇・昭四四条例三一・昭四五条例六・昭四六条例五・昭四六条例二九・昭四六条例三七・昭四七条例七・昭四七条例四一・昭四八条例八・昭四八条例二七・昭四八条例四二・昭四九条例五・昭四九条例七〇・昭五〇条例二・昭五一条例二七・昭五一条例六八・昭五二条例四一・昭五三条例三二・昭五五条例三七・昭五八条例四二・昭六二条例二二・昭六三条例三二・平四条例三三・平六条例四一・平七条例四一・平八条例二・平八条例三〇・平九条例二七・平一〇条例三二・平一一条例一・平一一条例三六・平一二条例二・平一二条例四八・平一三条例三・平一四条例二・平一四条例二九・平一五条例三八・平一六条例一七・平一六条例三四・一部改正、平一七条例三八・旧第六条の六繰上、平一九条例三・平一九条例八・平二〇条例一・平二四条例五・平二六条例三七・平二九条例四・令二条例三・一部改正)
(職業訓練業務に従事する職員の特殊勤務手当)
第六条の六 職業訓練業務に従事する職員の特殊勤務手当は、産業技術専門校又は障害者職業能力開発校に勤務し、職業訓練業務に従事する職員及び障害者に係る職業訓練業務を随時補助する職員に支給する。
2 前項の手当の額は、その職員の給料月額の百分の十に相当する額の範囲内において知事が定める額とする。ただし、随時補助する職員については、作業一日につき二百三十円とする。
(昭三六条例四八・追加、昭三九条例六四・昭四〇条例四七・昭四一条例五・昭四四条例四八・昭四五条例六・昭四五条例三三・昭四七条例七・昭四七条例四一・昭四八条例二七・昭四九条例七〇・昭五〇条例二・昭五一条例六八・昭五二条例四一・昭六三条例三二・平四条例三三・平五条例三一・平八条例三〇・一部改正、平一二条例四八・旧第六条の九繰上・一部改正、平一六条例三四・一部改正、平一七条例三・旧第六条の八繰上、平一七条例三八・旧第六条の七繰上)
(潜水作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第七条 潜水作業に従事する職員の特殊勤務手当は、本庁自然環境課若しくは水産課若しくは水産総合センターに勤務する職員又は警察職員が潜水作業に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、潜水深度の区分に応じ、作業に従事した時間一時間につき次のとおりとする。
潜水深度が二十メートルまで 三百十円
潜水深度が三十メートルまで 七百八十円
潜水深度が三十メートルを超えるとき 千五百円
(昭三五条例一九・追加、昭三七条例四四・昭四二条例三七・昭四六条例二九・昭四八条例八・昭四九条例七〇・昭五〇条例二・昭五一条例六八・昭五二条例四一・昭五五条例三七・昭六一条例四九・平六条例四一・平二三条例三・一部改正)
(漁労指導等の作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第八条 漁労指導等の作業に従事する職員の特殊勤務手当は、漁業調査指導船、漁業取締船又は警察警備艇に乗り組む職員が漁労若しくはその指導、漁業取締又は海上警備等の作業に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき三百円とする。
(昭四二条例三・全改、昭四二条例三七・昭四六条例二九・昭四九条例七〇・昭五一条例六八・昭五二条例四一・昭五八条例四二・平四条例三三・一部改正)
(用地取得等交渉業務に従事する職員の特殊勤務手当)
第九条 用地取得等交渉業務に従事する職員の特殊勤務手当は、土地の取得等に係る現地における交渉又は事業の施行により生ずる損失の補償に係る現地における交渉(土地の取得等に係る交渉に該当するものを除く。)の業務であつて知事が定めるものに従事した職員に支給する。
2 前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき千円(業務が深夜において行われた場合にあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額)とする。
(平二一条例八・全改)
(特殊現場作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第九条の二 特殊現場作業に従事する職員の特殊勤務手当は、次に掲げる場合に支給する。
一 本庁資源循環推進課、自然環境課、畜産振興・防疫対策課、農業基盤課、森林管理課、水産課若しくは土木部、農林総合事務所、農林総合研究センター、土木総合事務所、港湾事務所、ダム建設事務所、金沢城・兼六園管理事務所又は警察本部会計課に勤務する職員が、地上又は水面上五メートル以上の足場の不安定な箇所において次に掲げる作業に従事したとき。
(一) 高層建築物、ダム、橋りよう、えん堤、水門等の建設改修の作業若しくはこれらの作業の監督又は営繕工事の監督
(二) 鉄矢板、鋼管又は基礎くいの打ち込みの作業又は監督
(三) 公園における樹木の保全作業
(四) 空中線柱における作業
(五) サイロの屋上における作業
二 本庁空港企画課、自然環境課、農業経営戦略課、農業基盤課、森林管理課、監理課、道路建設課、道路整備課、河川課、砂防課、都市計画課若しくは公園緑地課、能登空港管理事務所、白山自然保護センター、農林総合事務所、農林総合研究センター、土木総合事務所、ダム建設事務所、教育委員会事務局文化財課又は金沢城調査研究所に勤務する職員が、急傾斜地(角度四十度以上)で高低差十メートル以上の箇所において調査、指導、測量、監督又は検査の作業に従事したとき。
三 本庁自然環境課、農業経営戦略課、農業基盤課、監理課、道路建設課、道路整備課若しくは都市計画課生活排水対策室、農林総合事務所、土木総合事務所又はダム建設事務所に勤務する職員が、トンネルの坑内でトンネル掘り作業に関する調査、測量、監督又は検査の作業に従事したとき。
四 本庁自然環境課、農林総合事務所、土木総合事務所又はダム建設事務所に勤務する職員が工事現場において爆発物を取り扱う作業に従事したとき。
五 本庁農業経営戦略課、農業基盤課、森林管理課、都市計画課生活排水対策室、公園緑地課若しくは建築住宅課、能登空港管理事務所、農林総合事務所、土木総合事務所、ダム建設事務所、港湾事務所、金沢城・兼六園管理事務所又は金沢城調査研究所に勤務する職員が、土砂の崩落、雪崩若しくは落石の危険が現存する箇所又は防護措置をしてもなおそのおそれのある箇所において測量、調査、監督又は検査の作業に従事したとき。
六 本庁農業基盤課若しくは都市計画課生活排水対策室、農林総合事務所、土木総合事務所又は港湾事務所に勤務する職員が、交通を遮断することなく行う道路の測量、調査、監督、検査又は維持補修作業に従事したとき。
七 本庁消防保安課若しくは県総合事務所に勤務する職員又は警察職員が次に掲げる作業に従事したとき。
(一) 火薬類の製造施設又は火薬庫の保安検査、立入検査、自主検査の立会又は災害調査
(二) 高圧ガスの製造施設の保安検査、立入検査若しくは災害調査又は高圧ガス容器の検査
八 職員がダム又はダム管理事務所において次に掲げる作業に従事したとき。
(一) ダム本体内で行う点検作業
(二) ダム湖の水面上で行う流木等の除去作業又は堆積土砂等の調査作業
(三) ゲートの保守又は点検作業
(四) 洪水調節用のゲートの操作作業
九 本庁道路建設課若しくは道路整備課、土木総合事務所、ダム管理事務所又は港湾事務所に勤務する職員が積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)第三条第一項の規定により指定された道路において行う除雪車による除雪作業及びこれに伴う排雪等の作業で次に掲げるものに従事したとき。
(一) 午後五時から翌日の午前六時までの間において行う作業
(二) 暴風雪警報又は大雪警報発令下において行う作業
十 職員が異常な自然現象により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれがある公共土木施設において行う巡回監視又は当該公共土木施設における重大な災害の発生した箇所若しくは発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業若しくは応急作業のための災害状況の調査(次項第七号(二)において「応急作業等」という。)に従事したとき。
十一 職員が、前号の作業に相当すると知事が認める作業に従事したとき。
十二 農林総合事務所、土木総合事務所又はダム建設事務所に勤務する職員が、午後五時から翌日の午前六時までの間においてコンクリート打設作業に従事したとき。
一 前項第一号に掲げる場合 作業一日につき三百六十円(地上又は水面上十五メートル以上の箇所で行われたときは、四百二十円)
三 前項第六号に掲げる場合 作業一日につき二百円
四 前項第七号に掲げる場合 作業一日につき三百円
五 前項第八号に掲げる場合 作業一日につき六百円
六 前項第九号に掲げる場合 作業一日につき三百五十円
七 前項第十号に掲げる場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
(一) 巡回監視 作業一日につき九百五十円(大規模な災害として知事が定める災害に係る作業に従事した場合にあつては、千四百四十円)
(二) 応急作業等 作業一日につき千四百四十円
八 前項第十一号に掲げる場合 作業一日につき千四百四十円の範囲内において、それぞれの作業に応じて知事が定める額(大規模な災害として知事が定める災害に係る作業に従事した場合にあつては、千四百四十円)
九 前項第十二号に掲げる場合 勤務一回につき四百三十円
(昭三九条例六四・全改、昭四〇条例一・昭四〇条例四七・昭四一条例五・昭四二・昭四二条例四・昭四二条例三六・昭四二条例三七・昭四三条例一・昭四三条例五・昭四三条例四〇・昭四四条例三・昭四四条例三一・昭四五条例六・昭四五条例六三・昭四六条例五・昭四六条例二九・昭四七条例七・昭四七条例四一・昭四八条例八・昭四八条例四二・昭四九条例五・昭四九条例五一・昭四九条例七〇・昭五〇条例二・昭五一条例六八・昭五二条例四一・昭五三条例三二・昭五四条例四二・昭五五条例三七・昭五六条例三八・昭五七条例三七・昭五八条例四二・昭五九条例四九・昭六一条例四九・平元条例二六・平二条例三六・平三条例三六・平四条例三三・平五条例三一・平六条例四一・平七条例四一・平八条例二・平九条例二七・一〇条例三二・平一一条例三六・平一二条例四八・平一四条例二九・平一五条例三八・平一五条例五二・平一七条例三・一部改正、平一七条例三八・旧第九条の三繰上・一部改正、平一九条例三・平二〇条例一・平二三条例三・平二四条例五・平二六条例二九・平二九条例四・令二条例三・令四条例一五・令五条例一・令六条例一・令六条例二九・令八条例一九・一部改正)
(港湾管理等の業務に従事する職員の特殊勤務手当)
第九条の三 港湾管理等の業務に従事する職員の特殊勤務手当は、土木総合事務所又は港湾事務所に勤務する職員が船舶に乗り組み、港湾の区域内の管理又は監督の業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき二百三十円とする。ただし、危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第百四十二条に規定する液化ガスばら積船(長さ二百メートル以上のものに限る。)を引き、若しくは押し、又はその周囲を警戒する業務に従事した日は三百三十円とする。
(昭四六条例五・全改、昭四六条例二九・昭四九条例七〇・昭五一条例六八・昭五二条例四一・昭五五条例三七・昭六二条例二二・平一五条例五二・一部改正、平一七条例三八・旧第九条の五繰上)
(航空業務に従事する職員の特殊勤務手当)
第九条の四 航空業務に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が航空機に搭乗し、次に掲げる業務に従事したときに支給する。
一 操縦業務
二 整備業務
三 教育訓練
四 捜索救難、犯罪の捜査若しくは鎮圧、警備又は交通の取締り
五 救急医療
六 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における災害発生状況等の調査
七 気象、地象又は水象の観測又は調査
八 水路又は陸地の測量
九 大気、海洋等の汚染状況の観測又は調査
2 前項の手当の額は、搭乗した時間一時間につき、次のとおりとする。
一 前項第一号に掲げる業務 五千百円
二 前項第二号に掲げる業務 二千二百円
一 百キロメートル以上にわたる海上捜索
二 夜間(日没時から日出時までの間をいう。第十二条第二項第一号及び第二号において同じ。)における業務
(昭六一条例四九・全改、平元条例二六・平八条例三〇・平九条例二七・一部改正、平一七条例三八・旧第九条の十繰上、平二〇条例一・平二五条例三五・一部改正)
(捜査等作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第十条 捜査等作業に従事する職員の特殊勤務手当は、警察職員のうち犯罪の予防若しくは捜査又は被疑者の逮捕の作業に従事した職員に支給する。
2 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、五百六十円とする。
(昭三五条例三五・昭四一条例五・昭四七条例七・平二〇条例一・一部改正)
(犯罪鑑識業務に従事する職員の特殊勤務手当)
第十一条 犯罪鑑識業務に従事する職員の特殊勤務手当は、警察職員のうち指紋、手口若しくは写真を利用し、又は理化学等の知識を利用する犯罪鑑識の作業に従事した職員に支給する。
2 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次のとおりとする。
一 犯罪現場に臨場して行う作業 五百六十円
二 その他の作業 二百八十円
(昭四七条例七・平二〇条例一・一部改正)
(交通捜査取締業務に従事する職員の特殊勤務手当)
第十二条 交通捜査取締業務に従事する職員の特殊勤務手当は、警察職員のうち道路上における交通事件事故の捜査、交通取締り等の業務に従事した職員に支給する。
2 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次のとおりとする。
一 高速自動車国道上における交通事件事故の捜査 八百四十円(従事した時間帯の一部又は全部が夜間であるときは、千二百六十円)
二 前号以外の道路上における交通事件事故の捜査 五百六十円(従事した時間帯の一部又は全部が夜間であるときは、八百四十円)
三 交通取締用自動二輪車による交通取締り 五百六十円
四 高速自動車国道上における無線警ら車による交通取締り 四百六十円
五 前号以外の道路上における無線警ら車による交通取締り 四百二十円
六 その他の交通取締り又は交通整理 三百十円(交通巡視員の行うものにあつては、二百五十円)
(昭四七条例七・平二〇条例一・一部改正)
(遭難救助等作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第十三条 遭難救助等作業に従事する職員の特殊勤務手当は、警察職員が次の各号に掲げる作業に従事したときに支給する。
一 異常な自然現象若しくは大規模な事故により重大な災害が発生した箇所又はその周辺における遭難者等の捜索救助、災害警備その他の危険又は困難を伴う救援等(以下「遭難者等の捜索救助等」という。)の作業
二 山岳における遭難者の捜索救助作業
三 山岳における警備作業
2 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき次のとおりとする。
一 前項第一号に掲げる作業 千百二十円(大規模な災害として知事が定める災害に係る作業に従事した場合にあつては、千四百四十円)
(昭六三条例三二・全改、平二条例三六・平四条例三三・平六条例四一・平八条例三〇・一部改正、平一九条例三・旧第十四条の二繰上、平二〇条例一・旧第十四条繰上、令六条例二九・令七条例二〇・令八条例一九・一部改正)
(看守業務に従事する職員の特殊勤務手当)
第十四条 看守業務に従事する職員の特殊勤務手当は、警察職員のうち留置施設又は保護室等における収容者の看守業務に従事した職員及び被疑者等の護送作業に従事した職員に支給する。
2 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、二百七十円とする。
(昭四一条例五・追加、昭四三条例五・昭四六条例五・昭四六条例二九・昭四七条例七・昭四九条例七〇・昭五一条例六八・昭五二条例四一・昭五五条例三七・平四条例三三・一部改正、平一九条例三・旧第十四条の三繰上、平一九条例三三・一部改正、平二〇条例一・旧第十四条の二繰上・一部改正)
(死体取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第十四条の二 死体取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当は、警察職員が次の各号に掲げる作業に従事したときに支給する。
一 人の死体の検視又は見分等の作業
二 人の死体の解剖の補助又は立会い作業
一 前項第一号に掲げる作業 千六百円(心身に著しい負担を与えるものと知事が認めるときは、三千二百円)
二 前項第二号に掲げる作業 三千二百円
(昭五七条例三七・全改、昭六一条例四九・平元条例二六・平五条例三一・平六条例四一・平一二条例四八・一部改正、平一九条例三・旧第十四条の四繰上、平二〇条例一・旧第十四条の三繰上)
(警ら業務に従事する職員の特殊勤務手当)
第十四条の三 警ら業務に従事する職員の特殊勤務手当は、警察職員のうち警ら又は巡回連絡等の業務に従事した職員に支給する。
2 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次のとおりとする。
一 無線警ら車による警ら 四百二十円
二 その他の作業 三百四十円
(昭四二条例二八・追加、昭四三条例四〇・昭四六条例二九・昭四九条例五一・昭五一条例六八・昭五二条例四一・平二条例三六・平一〇条例三二・一部改正、平一九条例三・旧第十四条の五繰上、平二〇条例一・旧第十四条の四繰上・一部改正)
(夜間特殊業務に従事する職員の特殊勤務手当)
第十四条の四 夜間特殊業務に従事する職員の特殊勤務手当は、交替制勤務を行なう警察職員が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行なわれる警ら等の業務に従事したときに支給する。
一 深夜における勤務時間が四時間以上である場合 千百円
二 深夜における勤務時間が二時間以上四時間未満である場合 七百三十円
三 深夜における勤務時間が二時間未満である場合 四百十円
(昭四五条例六三・追加、昭四七条例五七・昭四八条例五九・昭五一条例六八・昭五二条例四一・昭五七条例三七・昭六三条例三二・平九条例二七・平一二条例四八・一部改正、平一二条例四八・旧第十四条の八繰上・一部改正、平一七条例三八・旧第十四条の七繰上、平一九条例三・旧第十四条の六繰上、平二〇条例一・旧第十四条の五繰上)
(爆発物等処理作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第十四条の五 爆発物等処理作業に従事する職員の特殊勤務手当は、警察職員が爆発物若しくはその疑いのある物件(以下「爆発物等」という。)又は特殊危険物質(サリン(メチルホスホノフルオリド酸イソプロピルをいう。以下同じ。)及びサリン以上の又はサリンに準ずる強い毒性を有する物質をいう。以下同じ。)若しくはその疑いのある物質(以下「特殊危険物質等」という。)に対して行う次に掲げる処理作業に従事したときに支給する。
一 爆発物等の種類等の識別及び認定の作業
二 危険防止のため、爆発物等の周囲の砂袋、タイヤ等を積み上げる等の遮へい作業
三 爆発物等の冷却作業又はエツクス線撮影
四 爆発物等の処理筒への収納及び搬送作業
五 爆発物等の解体作業
六 爆発物等の爆破のための特に危険な作業
七 特殊危険物質等に対して直接行う検知、鑑識、鑑定、収容、除去等の作業
八 容器等に封入されている特殊危険物質等で発散又は漏えいのおそれのあるものに対して行う鑑識、収容、移動等の作業
九 特殊危険物質による被害の危険がある区域内において行う作業(前二号に掲げる作業を除く。)
二 前項第九号に掲げる作業 一日につき二百五十円
(昭五一条例六八・追加、昭五二条例四一・平三条例三六・平七条例四一・平一一条例三六・一部改正、平一二条例四八・旧第十四条の十一繰上・一部改正、平一七条例三・旧第十四条の十繰上、平一七条例三八・旧第十四条の九繰上、平一九条例三・旧第十四条の八繰上、平二〇条例一・旧第十四条の六繰上)
(核原料物質輸送警備業務に従事する職員の特殊勤務手当)
第十四条の六 核原料物質輸送警備業務に従事する職員の特殊勤務手当は、警察職員が核原料物質を輸送する車両等に追従し、又は先導して輸送警備業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき六百四十円とする。
(平七条例四一・追加、平一二条例四八・旧第十四条の十二繰上・一部改正、平一七条例三・旧第十四条の十一繰上、平一七条例三八・旧第十四条の十繰上、平一九条例三・旧第十四条の九繰上、平二〇条例一・旧第十四条の七繰上)
(緊急呼出しを受けて捜査等業務に従事する職員の特殊勤務手当)
第十四条の七 緊急呼出しを受けて捜査等業務に従事する職員の特殊勤務手当は、警部以下の階級にある警察官又は警察官以外の警察職員が突発的に発生した捜査業務、交通取締業務、犯罪鑑識業務又は爆発物等処理作業に従事するため、正規の勤務時間に引き続かない時間に、勤務公署又はこれに準ずる場所以外において緊急の呼出しを受けて、勤務することを命ぜられ、当該業務に従事した場合で、その従事した時間帯の一部又は全部が午後九時後翌日午前五時前の間であるときに支給する。
2 前項の手当の額は、勤務一回につき千二百四十円とする。
(昭五五条例三七・追加、平二条例三六・平五条例三一・平七条例四一・一部改正、平一二条例四八・旧第十四条の十三繰上・一部改正、平一七条例三・旧第十四条の十二繰上、平一七条例三八・旧第十四条の十一繰上、平一九条例三・旧第十四条の十繰上、平二〇条例一・旧第十四条の八繰上・一部改正)
(日本国外における犯罪捜査に関する情報収集業務に従事する職員の特殊勤務手当)
第十四条の八 日本国外における犯罪捜査に関する情報収集業務に従事する職員の特殊勤務手当は、警察職員が特定の個人又は団体における犯罪捜査のため、日本国外の著しく危険な地域において一時間以上の情報収集の業務(現地の警察官等が同行する場合を除く。)に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき千百円とする。
(平八条例三〇・追加、平一〇条例三二・一部改正、平一二条例四八・旧第十四条の十四繰上・一部改正、平一七条例三・旧第十四条の十三繰上、平一七条例三八・旧第十四条の十二繰上、平一九条例三・旧第十四条の十一繰上、平二〇条例一・旧第十四条の九繰上)
(身辺警衛等の業務に従事する職員の特殊勤務手当)
第十四条の九 身辺警衛等の業務に従事する職員の特殊勤務手当は、警察職員が天皇若しくは皇族の身辺警衛又は内閣総理大臣、国賓等の身辺警護の業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき六百四十円(天皇又は皇后、上皇、上皇后、皇太子、皇太子妃、皇嗣若しくは皇嗣妃の身辺警衛の業務及びこれらの皇族以外の皇族の身辺警衛の業務のうち知事が定めるもの並びに内閣総理大臣、国賓等の身辺警護の業務については、千百五十円)とする。
(平八条例三〇・追加、平一二条例四八・旧第十四条の十五繰上・一部改正、平一七条例三・旧第十四条の十四繰上、平一七条例三八・旧第十四条の十三繰上、平一九条例三・旧第十四条の十二繰上、平二〇条例一・旧第十四条の十繰上、平二三条例三・令元条例六・令五条例二四・一部改正)
(銃器犯罪捜査等の業務に従事する職員の特殊勤務手当)
第十四条の十 銃器犯罪捜査等の業務に従事する職員の特殊勤務手当は、警察職員が防弾装備を着装し、武器を携帯して行われる次の業務に従事したときに支給する。
一 銃器又は銃器と思料されるものが使用されている犯罪現場における犯人の逮捕等の業務
二 銃器を所持する犯人の逮捕の業務
四 銃器が使用された暴力団の対立抗争事件に係る暴力団の事務所等の直近において行われる固定配置による警戒の業務
五 石川県暴力団排除条例(平成二十三年石川県条例第二十号)第八条の規定による保護措置に係る業務
2 前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき次のとおりとする。
一 前項第一号に掲げる業務 千六百四十円
二 前項第二号に掲げる業務 千百円
(平九条例二七・追加、平一〇条例三二・一部改正、平一二条例四八・旧第十四条の十六繰上・一部改正、平一七条例三・旧第十四条の十五繰上、平一七条例三八・旧第十四条の十四繰上、平一九条例三・旧第十四条の十三繰上、平二〇条例一・旧第十四条の十一繰上、平二四条例三六・一部改正)
(手当額の特例)
第十五条 第三条の四第二項及び第九条の二第一項第七号に規定する手当の額は、作業に従事した時間が一日について四時間に満たない場合には、この条例の規定により受けるべき額の百分の六十に相当する額とする。
2 第四条(第一項第三号の作業及び同項第四号に規定する捕獲の作業を除く。)、第六条の二、第六条の四第一項第二号又は第六条の五第一項第一号から第三号までに規定する手当が同一の日に重複して支給される場合においては、その合計額は、三百七十円を超えることができないものとする。
一 第三条の四第一項に規定する手当が支給される場合 第四条及び第六条の五第一項第一号に規定する手当
二 第四条に規定する手当(同条第一項第四号に掲げる作業のうち捕獲の作業に係る手当に限る。)が支給される場合 第六条の二、第六条の四第一項第二号及び第六条の五第一項第一号から第三号までに規定する手当
三 第四条の二第一項に規定する手当が支給される場合 第四条、第六条の二及び第六条の五第一項第一号に規定する手当
五 第六条の三第一項第三号に規定する手当が支給される場合 第六条の三第一項第四号に規定する手当
4 第二項の規定にかかわらず、第六条の五第一項第二号に規定する手当が支給される日には、同項第三号に規定する手当は支給しない。
(昭三七条例四四・全改、昭三九条例一・昭三九条例六四・昭四〇条例四七・昭四一条例五・昭四二条例三・昭四二条例三七・昭四三条例五・昭四五条例六・昭四五条例六三・昭四六条例二九・昭四八条例八・昭四九条例五・昭四九条例七〇・昭五〇条例二・昭五一条例六八・昭五二条例四一・昭五四条例四二・昭五六条例三八・昭五八条例四二・昭六一条例四九・昭六三条例三二・平四条例三三・平八条例三〇・平九条例二七・一〇条例三二・平一二条例四八・平一三条例三・平一四条例二・平一七条例三八・平二〇条例一・令二条例三・一部改正)
(定年前再任用短時間勤務職員に支給する手当の額の特例)
第十五条の二 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(次条第四項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の月額をもつて定める特殊勤務手当の額は、第三条の三第二項本文、第三条の四第三項、第四条の二第三項、第四条の三第二項、第六条第二項及び第六条の三の三第二項の規定にかかわらず、これらの規定による当該手当の月額に、職員の勤務時間条例第二条第二項第二号の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(平一三条例六・追加、平一四条例二・平一七条例三・平一七条例九・平一七条例三八・平一九条例三・平一九条例六二・平二〇条例一・平二一条例八・令二条例三・令四条例二八・令五条例一・一部改正)
(特殊勤務手当の支給方法)
第十六条 特殊勤務手当の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の一日から末日までの期間とする。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。
2 月額で定められている特殊勤務手当(一月当たりの定率で定められているものを含む。以下「月額手当」という。)の額は、一給与期間について当該月の勤務した日数が八日以上十六日未満である場合にあつては百分の六十、一日以上八日未満である場合にあつては百分の三十をそれぞれ当該月額に乗じて得た額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とし、当該月の勤務した日数がない場合は、その月分の手当は、支給しない。
一 十六日以上 | 従事した作業の種類に応じて定められた月額のうち最も高い額 | 従事した作業の種類に応じて定められた月額のうち最も低い額 |
二 八日以上十六日未満 | 前号中欄に掲げる額に百分の六十を乗じて得た額 | 前号下欄に掲げる額に百分の六十を乗じて得た額 |
三 一日以上八日未満 | 第一号中欄に掲げる額に百分の三十を乗じて得た額 | 第一号下欄に掲げる額に百分の三十を乗じて得た額 |
4 定年前再任用短時間勤務職員に対する前二項の規定の適用については、第二項中「八日以上十六日未満」とあるのは「その月の現日数から職員の勤務時間条例第二条第三項及び第四項の規定による週休日の日数を差し引いた日数(以下この項及び次項において「要勤務日数」という。)に八を常勤職員の要勤務日数で除して得た数を乗じて得た日数(その日数に一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数。以下この項及び次項において同じ。)以上要勤務日数に十六を常勤職員の要勤務日数で除して得た数を乗じて得た日数未満」と、「一日以上八日未満」とあるのは「一日以上要勤務日数に八を常勤職員の要勤務日数で除して得た数を乗じて得た日数未満」と、前項の表中「十六日以上」とあるのは「要勤務日数に十六を常勤職員の要勤務日数で除して得た数を乗じて得た日数以上」と、「八日以上十六日未満」とあるのは「要勤務日数に八を常勤職員の要勤務日数で除して得た数を乗じて得た日数以上要勤務日数に十六を常勤職員の要勤務日数で除して得た数を乗じて得た日数未満」と、「一日以上八日未満」とあるのは「一日以上要勤務日数に八を常勤職員の要勤務日数で除して得た数を乗じて得た日数未満」とする。
(昭三七条例四四・全改、昭四九条例五・昭五四条例四二・平七条例二・平一三条例六・平一七条例三八・平一九条例三・令四条例二八・一部改正)
(作業日数等の計算方法)
第十七条 作業日数は、暦日により計算する。
2 一給与期間の潜水作業に従事した潜水深度の区分ごとの時間数の合計に一時間に満たない端数がある場合における当該端数時間にかかる潜水作業に従事する職員の特殊勤務手当の額は、第七条第二項に規定する額に当該端数時間数を乗じて得た額とする。この場合において十分に満たない端数があるときは、十分に切り上げる。
4 一給与期間の夜間看護等の業務に従事した第六条の三第二項第三号イ及びロの区分ごとの時間数の合計に一時間に満たない端数があるときは、これを切り捨てる。
(昭三七条例四四・追加、昭五四条例四二・昭六一条例四九・平一三条例三・平一七条例三八・一部改正)
(この条例の実施に関し必要な事項)
第十八条 この条例の実施に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭三七条例四四・一部改正)
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年九月一日から適用する。
(平二四条例二・一部改正)
2 昭和五十五年四月一日から同年九月三十日までの間、第四条第一項中「保健所」とあるのは、「保健所、南部小動物管理指導センター」とする。
(昭五五条例三七・一部改正)
一 東京電力株式会社福島第一原子力発電所の敷地内において行う作業
二 原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十条第二項の規定による原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示(以下「本部長指示」という。)により、帰還困難区域に設定することとされた区域において行う作業(前号に掲げるものを除く。)
三 本部長指示により、居住制限区域に設定することとされた区域において行う作業(前二号に掲げるものを除く。)
(平二四条例二・追加、平二四条例三一・平二四条例三六・平三〇条例一・一部改正)
一 前項第一号の作業のうち原子炉建屋(知事が定めるものに限る。)内において行うもの 四万円
四 前項第一号の作業のうち知事が定める施設内において行うもの 三千三百円
五 前項第二号の作業のうち屋外において行うもの 六千六百円
六 前項第二号の作業のうち屋内において行うもの 千三百三十円
七 前項第三号の作業のうち屋外において行うもの 三千三百円
八 前項第三号の作業のうち屋内において行うもの 六百六十円
(平二四条例二・追加、平二四条例三一・平三〇条例一・一部改正)
5 同一の日において、前項各号の作業のうち二以上の作業に従事した場合においては、当該二以上の作業に係る遭難救助等作業手当の額が同額のときにあつては当該遭難救助等作業手当のいずれか一の遭難救助等作業手当、当該二以上の作業に係る遭難救助等作業手当の額が異なるときにあつては当該遭難救助等作業手当の額が最も高いもの(その額が同額の場合にあつては、その遭難救助等作業手当のいずれか一の遭難救助等作業手当)以外の遭難救助等作業手当は支給しない。
(平二四条例二・追加)
(平二四条例二・追加、平二四条例三一・平三〇条例一・一部改正)
7 警察職員が東日本大震災に対処するため第十三条第一項第一号に規定する遭難者等の捜索救助等の作業に引き続き五日以上従事した場合における同条第二項第一号の規定の適用については、同号中「千百二十円」とあるのは、「二千二百四十円」とする。
(平二四条例二・追加、平三〇条例一・令八条例一九・一部改正)
一 原子力災害対策特別措置法第十七条第九項に規定する緊急事態応急対策実施区域に所在する原子力事業所のうち知事が定めるもの(次号において「特定原子力事業所」という。)の敷地内において行う作業
二 特定原子力事業所に係る本部長指示に基づき設定された区域等を考慮して知事が定める区域において行う作業(前号に掲げるものを除く。)
(平三〇条例一・追加)
一 前項第一号の作業のうち原子炉建屋(知事が定めるものに限る。)内において行うもの 四万円を超えない範囲内において知事が定める額
三 前項第二号の作業 一万円を超えない範囲内において知事が定める額(心身に著しい負担を与えると知事が認める作業に従事した場合にあつては、当該額にその百分の百を超えない範囲内において知事が定める額を加算した額)
(平三〇条例一・追加)
10 同一の日において、前項各号の作業のうち二以上の作業に従事した場合における当該二以上の作業に係る手当の調整に関し必要な事項は、知事が定める。
(平三〇条例一・追加)
11 警察職員が、特定大規模災害(著しく異常かつ激甚な非常災害であつて、当該非常災害に係る災害対策基本法第二十八条の二第一項に規定する緊急災害対策本部が設置されたもの(東日本大震災を除く。)をいう。)に対処するため第十三条第一項第一号に規定する遭難者等の捜索救助等の作業に引き続き五日を下らない範囲内において知事が定める期間以上従事した場合における遭難救助等作業手当の額は、同条第二項第一号の規定にかかわらず、同号に定める額にその百分の百を超えない範囲内において知事が定める額を加算した額とする。
(平三〇条例一・追加、令六条例二九・一部改正)
附則(昭和三十二年三月二十七日条例第三号)
1 この条例は、昭和三十二年四月一日から施行する。
2 この条例施行の際、現に勤務する所(園)において受けている手当額が改正後の条例に規定する手当額をこえることとなる場合は、当該条例の規定にかかわらず、当分の間知事の定める額による。ただし、この条例施行の日以後における異動により勤務所を異にしたときは、改正後の条例の規定による手当額を支給するものとする。
附則(昭和三十二年九月一日条例第三十号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
附則(昭和三十二年十二月二十三日条例第四十五号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
附則(昭和三十三年二月十四日条例第一号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年一月一日から適用する。
附則(昭和三十三年八月五日条例第三十四号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年七月一日から適用する。
附則(昭和三十五年七月一日条例第十九号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第九条の改正規定は、昭和三十五年四月一日から、その他の規定は昭和三十五年七月一日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和三十五年四月一日以降この条例の施行の日の前日までの期間にかかる特殊勤務手当は、この条例の規定による当該特殊勤務手当の内払いとみなす。
附則(昭和三十五年九月三十日条例第三十五号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。
附則(昭和三十五年十二月二十四日条例第五十一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。ただし、条例第二条の改正規定及び条例第八条の次に一条を加える改正規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附則(昭和三十六年四月一日条例第二号)
この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附則(昭和三十六年七月十日条例第三十一号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年七月一日から適用する。ただし、第二条第七号及び第六条の二の改正規定は、昭和三十六年四月一日から適用する。
附則(昭和三十六年十二月二十五日条例第四十八号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。ただし、第三条の改正規定は、昭和三十六年十一月一日から適用する。
附則(昭和三十七年三月二十八日条例第七号)
この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附則(昭和三十七年十月一日条例第四十四号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第六条の三第一項中林業試験場に関する改正規定は、昭和三十七年四月一日から適用する。
2 この条例の適用日(以下「適用日」という。)の前日において、条例第三条の三又は第五条に規定する手当の支給を受けていた職員が、適用日以降引き続いて当該手当の支給を受けることとなる場合において、この条例による改正後の条例第三条の三又は第五条の規定によりその者の受けるべき手当の額が改正前の規定による手当の額(以下「旧手当額」という。)に達しないときは、旧手当額に達するまでの間、この条例の規定にかかわらず、その者の受ける手当の額は、旧手当額とする。
附則(昭和三十七年十二月二十四日条例第五十六号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。ただし、附則第十八項の規定は昭和三十八年一月一日から施行(中略)する。
附則(昭和三十八年七月十日条例第三十一号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第四条第一項、第五条第一項、第六条第一項、第六条の三第一項、第九条の二第一項、第九条の三第一項及び別表第一の改正規定は昭和三十八年六月一日から、改正後の別表第二の規定は昭和三十八年七月一日から適用する。
附則(昭和三十九年一月四日条例第一号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年一月一日から適用する。
附則(昭和三十九年三月二十四日条例第四号)
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(昭和三十九年七月四日条例第六十四号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年七月一日から適用する。ただし、第三条第一項及び第六条の三の改正規定は、昭和三十九年四月一日から適用する。
附則(昭和三十九年十月一日条例第七十五号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年七月十日から適用する。
附則(昭和三十九年十二月二十四日条例第八十号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例及び附則第十六項の規定は、昭和三十九年九月一日から適用する。
附則(昭和四十年三月二十五日条例第一号抄)
1 この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則(昭和四十年三月二十五日条例第五号)
この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則(昭和四十年十二月二十五日条例第四十七号)
1 この条例は、昭和四十一年一月一日から施行し、第九条の二第一項各号列記以外の部分の改正規定は、昭和四十年四月一日から、この条例による改正後の条例第三条の二第二項第二号及び第三条の三第二項第三号の規定は、昭和四十年十月一日から適用する。
2 昭和四十年十月一日(以下「適用日」という。)の前日において、条例第三条の二第二項及び第三条の三第二項第三号に規定する手当の支給を受けていた職員が、適用日以降引き続いて当該手当の支給を受けることとなる場合において、この条例による改正後の条例第三条の二第二項第二号及び第三条の三第二項第三号の規定により受けることとなる手当の額が改正前の規定による手当の額(以下「旧手当額」という。)に達しないときの当該職員の受けるべき手当の額は、この条例の規定にかかわらず、旧手当額とする。
附則(昭和四十一年三月二十八日条例第五号)
1 この条例は、昭和四十一年四月一日から施行し、第六条の三の改正規定は、昭和四十年八月一日から適用する。
2 この条例による改正後の条例第六条の三の規定中「県営病院」とあるのは、昭和四十年八月一日からこの条例の施行の日の前日までは「中央病院」と読み替えるものとする。
附則(昭和四十一年十月一日条例第四十二号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第九条の三及び第九条の四の改正規定並びに附則第二項及び第三項の規定は、昭和四十一年四月一日から適用する。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石川県職員退職手当条例の一部改正)
3 石川県職員退職手当条例(昭和二十九年石川県条例第五号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(昭和四十一年十二月二十二日条例第五十四号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、(中略)附則第十項中職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年石川県条例第二十八号)第九条の五の改正規定(中略)は、昭和四十二年一月一日から施行する。
附則(昭和四十二年三月二十五日条例第三号)
この条例は、昭和四十二年四月一日から施行し、第六条第一項の改正規定は、昭和四十一年十月一日から適用する。
附則(昭和四十二年三月二十五日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則(昭和四十二年七月一日条例第二十八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十二年十月一日条例第三十六号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十二年十月一日条例第三十七号)
この条例は、公布の日から施行し、第六条の五第一項の改正規定中「農業試験場」の下に「、経営研修農場」を加える部分を除き、昭和四十二年七月一日から適用する。ただし、第六条の五第一項の改正規定中「農業経営課」を「営農指導課、農産園芸課」に改める部分については、昭和四十二年四月二十日から適用する。
附則(昭和四十三年三月二十三日条例第一号抄)
1 この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四十三年三月二十三日条例第五号)
この条例は、昭和四十三年四月一日から施行し、第九条の三第一項第一号の改正規定中「河港課」を「河川課、港湾課」に改める部分については、昭和四十二年四月二十日から適用する。
附則(昭和四十三年十二月二十日条例第四十号)
この条例は、昭和四十四年一月一日から施行し、第十四条の五第二項の改正規定は、昭和四十三年八月一日から適用する。
附則(昭和四十四年三月二十四日条例第三号抄)
1 この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則(昭和四十四年三月二十四日条例第五号)
この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則(昭和四十四年七月七日条例第三十一号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。
附則(昭和四十四年十月二日条例第四十八号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十五年三月二十三日条例第六号)
1 この条例は、昭和四十五年四月一日から施行し、第六条の七の改正規定中「奥能登開発営農指導事務所」を「奥能登農業開発事務所」に改める部分については、昭和四十四年十月一日から適用する。
2 昭和四十五年四月一日(以下「施行日」という。)の前日において、この条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第三条の三に規定する手当の支給を受けていた職員が、施行日以降引き続いて当該手当の支給を受けることとなる場合において、この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第三条の三の規定により受けることとなる手当の額が改正前の条例の規定による手当の額(以下「旧手当額」という。)に達しないときの当該職員の受けるべき手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、旧手当額とする。
附則(昭和四十五年六月二十五日条例第三十三号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。
附則(昭和四十五年十二月二十二日条例第六十三号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。ただし、第九条の三の改正規定は、昭和四十五年十月一日から適用する。
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和四十五年五月一日以降この条例の施行の日の前日までの期間にかかる特殊勤務手当は、この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による当該特殊勤務手当の内払いとみなす。
附則(昭和四十六年三月二十日条例第五号)
この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則(昭和四十六年七月七日条例第二十九号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和四十六年四月一日以降この条例の施行の日の前日までの期間にかかる特殊勤務手当は、この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による当該特殊勤務手当の内払いとみなす。
附則(昭和四十六年十月一日条例第三十六号抄)
1 この条例は、昭和四十六年十月十五日から施行する。
附則(昭和四十六年十月一日条例第三十七号)
この条例は、昭和四十六年十月十五日から施行する。
附則(昭和四十七年三月二十八日条例第七号)
1 この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。ただし、第六条の三第二項の改正規定、第九条の三第一項に第五号を加える改正規定並びに同条第二項本文及び第三項並びに第九条の六の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第六条の三第二項の規定は昭和四十六年九月一日から、改正後の条例第九条の三第一項第五号、第二項本文及び第三項並びに第九条の六の規定は同年十二月一日から適用する。
3 この条例の施行前にこの条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和四十六年九月一日以降この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの期間に係る夜間看護業務に従事する職員の特殊勤務手当及び同年十二月一日以降施行日の前日までの期間に係る除雪作業に従事する職員の特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による当該特殊勤務手当の内払いとみなす。
附則(昭和四十七年七月七日条例第四十一号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和四十七年四月一日以降この条例の施行の日の前日までの期間にかかる職業訓練業務に従事する職員の特殊勤務手当は、この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による当該特殊勤務手当の内払いとみなす。
附則(昭和四十七年十二月二十五日条例第五十七号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年九月一日から適用する。
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和四十七年九月一日以降この条例の施行の日の前日までの期間にかかる特殊勤務手当は、この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による当該特殊勤務手当の内払いとみなす。
附則(昭和四十八年三月二十八日条例第五号)
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四十八年三月二十八日条例第八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四十八年三月二十八日条例第二十七号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四十八年七月六日条例第四十二号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和四十八年四月一日以降この条例の施行の日の前日までの期間にかかる特殊勤務手当は、この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による当該特殊勤務手当の内払いとみなす。
附則(昭和四十八年十月二十三日条例第五十九号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和四十八年四月一日以降この条例の施行の日の前日までの期間にかかる特殊勤務手当は、この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による当該特殊勤務手当の内払いとみなす。
附則(昭和四十九年三月二十六日条例第五号)
この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四十九年七月十九日条例第五十一号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和四十九年四月一日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る特殊勤務手当は、この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による当該特殊勤務手当の内払いとみなす。
附則(昭和四十九年十二月二十日条例第七十号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和四十九年四月一日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る特殊勤務手当は、この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による当該特殊勤務手当の内払いとみなす。
附則(昭和五十年三月二十二日条例第二号)
この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五十一年三月三十日条例第二号抄)
1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五十一年三月三十日条例第三号抄)
1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五十一年三月三十日条例第二十七号抄)
1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五十一年十二月二十四日条例第六十八号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の改正規定、第九条の七を第九条の八とし、第九条の六の次に一条を加える改正規定及び第十四条の十の次に一条を加える改正規定は昭和五十二年一月一日から、第三条第二項、第六条第二項及び第十三条の改正規定並びに別表第二を別表第三とし、別表第一を別表第二とし、同表の前に一表を加える改正規定は同年四月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
3 この条例の施行前にこの条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和五十一年四月一日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による当該特殊勤務手当の内払とみなす。
附則(昭和五十二年十月十一日条例第四十一号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和五十二年四月一日から、第二条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は同年十月一日から適用する。
3 この条例の施行前に第一条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和五十二年四月一日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による当該特殊勤務手当の内払とみなす。
附則(昭和五十三年十月十一日条例第三十二号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(第五条の二第一項の改正規定及び第九条の三第一項第二号の改正規定(「土木専門検査室」を「文化財保護課」に改める部分に限る。)を除く。)による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
3 この条例の施行前にこの条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和五十三年四月一日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による当該特殊勤務手当の内払とみなす。
附則(昭和五十四年十月二十六日条例第四十二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第三項の規定は、昭和五十四年十一月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
(経過措置)
3 第二条の規定の施行の際同条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例第三条の規定により特殊勤務手当を支給することとされていた職員のうち、第二条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第三条の規定による特殊勤務手当を支給されないこととなる職員については、従前の例により当該特殊勤務手当を支給する。
(特殊勤務手当の内払)
4 この条例の施行前に第一条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和五十四年四月一日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による当該特殊勤務手当の内払とみなす。
附則(昭和五十五年十月十一日条例第三十七号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条中職員の特殊勤務手当に関する条例第十四条の三の改正規定は、昭和五十五年十一月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
3 この条例の施行前に第一条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和五十五年四月一日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による当該特殊勤務手当の内払とみなす。
附則(昭和五十六年十月九日条例第三十八号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第九条の三第二項の改正規定は、昭和五十六年十一月一日から施行する。
2 この条例による改正後の第六条及び別表第二の規定は、昭和五十六年六月一日から適用する。
附則(昭和五十七年十月十二日条例第三十七号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第九条第二項及び別表第二の改正規定(同表に教育委員会事務局の項を加える規定を除く。)は、昭和五十七年十一月一日から施行する。
2 この条例による改正後の第六条第一項、第六条の四第三項及び別表第二教育委員会事務局の項の規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。
附則(昭和五十八年十二月九日条例第四十二号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、(中略)第二条の規定による職員の特殊勤務手当に関する条例第四条の三、第四条の九、第六条の十六及び第九条の三第二項に公園緑地課を加える改正規定は、昭和五十九年一月一日から施行する。
附則(昭和五十九年十二月二十一日条例第四十九号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第二条中職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「特殊勤務手当条例」という。)第六条、第六条の二及び別表第二の改正規定は、公布の日から施行する。
(昭和五十九年十二月規則第七十三号で、同五十九年十二月二十四日から施行)
2 (前略)第二条の規定による改正後の特殊勤務手当条例第六条、第六条の二及び別表第二の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
附則(昭和六十年十二月十三日条例第四十八号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)
(昭和六十年十二月規則第六十九号で、同六十年十二月二十四日から施行)
附則(昭和六十一年十二月十二日条例第四十九号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)
(昭和六十一年十二月規則第五十一号で、同六十一年十二月二十四日から施行)
2 (前略)第二条の規定(職員の特殊勤務手当に関する条例第九条の三第一項第一号及び第九条の七第一項の改正規定を除く。附則第七項において同じ。)による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
(給与の内払)
7 (前略)改正後の特勤条例の規定を適用する場合においては、(中略)第二条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、(中略)改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和六十二年十二月十八日条例第二十二号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第二条中職員の特殊勤務手当に関する条例第四条第一項第三号、第六条の四第一項及び第六条の十四第一項の改正規定は、昭和六十三年一月一日から施行する。
(昭和六十二年十二月規則第四十七号で、同六十二年十二月二十四日から施行)
2 (前略)第二条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
(給与の内払)
8 (前略)改正後の特勤条例の規定を適用する場合においては、(中略)第二条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、(中略)改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和六十三年三月二十五日条例第十一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、精神衛生法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十八号)の施行の日から施行する。ただし、(中略)第二条の規定(中略)は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(昭和六十三年十二月二十日条例第三十二号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)
(昭和六十三年十二月規則第三十四号で、同六十三年十二月二十四日から施行)
2 (前略)第二条の規定(職員の特殊勤務手当に関する条例第八条の二、第十四条の二及び第十五条の改正規定を除く。)による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
(給与の内払)
7 (前略)改正後の特勤条例の規定を適用する場合においては、(中略)第二条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、(中略)改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成元年十二月十九日条例第二十六号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第二条中職員の特殊勤務手当に関する条例第十四条第二項第一号の改正規定は、平成二年四月一日から施行する。
(平成元年十二月規則第五十一号で、同元年十二月二十二日から施行)
2 (前略)第二条の規定(前項ただし書に規定する改正規定及び職員の特殊勤務手当に関する条例第九条の三第一項の改正規定を除く。附則第七項において同じ。)による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定(中略)は、平成元年四月一日から適用する。
(給与の内払)
7 (前略)改正後の特勤条例(中略)の規定を適用する場合においては、(中略)第二条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例(中略)の規定に基づいて支給された給与は、(中略)改正後の特勤条例(中略)の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成二年十二月十八日条例第三十六号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)
(平成二年十二月規則第五十二号で、同二年十二月二十七日から施行)
2 (前略)第二条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特勤条例」という。)(中略)の規定は、平成二年四月一日から適用する。ただし、改正後の特勤条例第九条の三第一項及び第二項並びに第九条の六第一項の規定は、同年九月一日から適用する。
(給与の内払)
10 (前略)改正後の特勤条例(中略)の規定を適用する場合においては、(中略)第二条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例(中略)の規定に基づいて支給された給与は、(中略)改正後の特勤条例(中略)の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成三年十二月二十日条例第三十六号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成三年十二月規則第五十四号で、同三年十二月二十五日から施行。ただし、第三条の三第二項、第四条第一項第三号及び第六条の二第二項の改正規定の施行期日は、平成四年一月一日から施行)
2 (前略)第二条の規定(職員の特殊勤務手当に関する条例第三条の三第二項、第四条第一項第三号及び第六条の二第二項の改正規定を除く。附則第十項において同じ。)による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。
(給与の内払)
10 (前略)改正後の特勤条例の規定を適用する場合においては、(中略)第二条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、(中略)改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。
(特殊勤務手当の支給に関する経過措置)
11 改正後の特勤条例第四条の三第一項の給料の調整額の支給を受ける者に該当して同項の特殊勤務手当の支給を受けていなかった職員が改正後の給与条例及びこの条例の施行に関して定める人事委員会規則の規定の適用により、当該給料の調整額の支給を受けないこととなった場合においては、同項の規定にかかわらず、切替日から平成三年十二月三十一日までの期間に係る同項の特殊勤務手当は、当該職員に支給しない。
(人事委員会規則への委任)
12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成四年十二月十八日条例第三十三号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、(中略)平成五年一月一日から(中略)施行する。
(特殊勤務手当に関する経過措置)
13 第二条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第五条第二項第二号に掲げる職員に支給される特殊勤務手当の額は、同号の規定にかかわらず、平成五年一月一日から同年三月三十一日までの間においては、同項第一号に規定する額とし、同年四月一日から平成八年三月三十一日までの間においては、同項第二号の規定による額の月の初日から末日までの合計額が当該職員の給料月額に附則別表の上欄に掲げる期間及び中欄に掲げる職員の区分に応ずる同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額に満たない場合に限り、当該乗じて得た額をもってその月額とする。
(人事委員会規則への委任)
14 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則別表
平成五年四月一日から平成六年三月三十一日まで | 管理職手当が支給される職員 | 百分の五 |
その他の職員 | 百分の八 | |
平成六年四月一日から平成七年三月三十一日まで | 管理職手当が支給される職員 | 百分の四 |
その他の職員 | 百分の六 | |
平成七年四月一日から平成八年三月三十一日まで | 管理職手当が支給される職員 | 百分の三 |
その他の職員 | 百分の四 |
附則(平成五年十二月二十二日条例第三十一号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、(中略)第二条中職員の特殊勤務手当に関する条例第九条の三、第十四条の四及び第十四条の十二の改正規定は平成六年一月一日から(中略)施行する。
2 (前略)第二条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第三条の三、第四条の六、第六条、第六条の四及び別表第二(老人保健施設に係る部分に限る。)の規定は同年十二月一日から適用する。
附則(平成六年十二月二十日条例第四十一号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 (前略)第四条の規定(職員の特殊勤務手当に関する条例第六条の七の改正規定を除く。)(中略) 平成七年一月一日
二 (前略)第四条中職員の特殊勤務手当に関する条例第六条の七の改正規定(中略) 平成七年四月一日
2 (前略)第三条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第六条の七、第六条の十五、第七条及び第九条の三の規定は平成六年四月十一日から、第三条の規定による改正後の同条例第四条の九、第六条及び別表第二の規定は同年十月一日から適用する。
附則(平成七年三月二十二日条例第二号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成七年十二月二十日条例第四十一号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 (前略)第四条の規定(中略) 平成八年一月一日
二 (略)
2 (前略)第三条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第二条(第二十一号を除く。)、第四条、第六条の七、第九条、第九条の三(第一項第二号中能登空港建設事務所に係る部分を除く。)及び第十四条の十一から第十四条の十三までの規定は平成七年四月一日から、第三条の規定による改正後の同条例第二条(第二十一号に限る。)、第三条の三、第六条、第六条の五及び別表第二の規定は同年七月一日から、第三条の規定による改正後の同条例第九条の三(第一項第二号中能登空港建設事務所に係る部分に限る。)の規定は同年十月一日から適用する。
(人事委員会規則への委任)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成八年三月二十二日条例第二号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成八年十二月十七日条例第三十号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、(中略)第四条中職員の特殊勤務手当に関する条例第九条の十の改正規定は平成九年一月一日から、(中略)第五条の規定及び附則第十六項及び第十七項の規定は平成九年四月一日から施行する。
(平成八年十二月規則第五十九号で、同八年十二月二十五日から施行)
2 (前略)第四条の規定(職員の特殊勤務手当に関する条例第三条第一項及び第六条の十二の改正規定並びに前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第十四項において同じ。)による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特勤条例」という。)(中略)の規定は、平成八年四月一日から適用する。
(給与の内払)
14 (前略)改正後の特勤条例(中略)の規定を適用する場合においては、(中略)第四条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例(中略)の規定に基づいて支給された給与は、(中略)改正後の特勤条例(中略)の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成九年十二月十九日条例第二十七号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、(中略)第二条中職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「特勤条例」という。)第九条の十第四項の改正規定は平成十年一月一日から、(中略)第二条中特勤条例第十四条第二項の改正規定及び特勤条例第十五条第四項第七号を削る改正規定は同年四月一日から施行する。
(平成九年十二月規則第六十号で、同九年十二月二十四日から施行)
2 (前略)第二条の規定(同項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の特勤条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。
(給与の内払)
8 (前略)改正後の特勤条例の規定を適用する場合においては、(中略)第二条の規定による改正前の特勤条例の規定に基づいて支給された給与は、(中略)改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成十年十二月二十二日条例第三十二号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、(中略)第二条の規定(職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「特勤条例」という。)第六条の六第一項、第九条の三第一項第二号、第十四条の五第二項、第十四条の十四第二項及び第十四条の十六第二項並びに別表第三の改正規定を除く。)(中略)は同年四月一日から施行する。
2 (前略)第二条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第八項において同じ。)による改正後の特勤条例(以下「改正後の特勤条例」という。)(中略)の規定は、平成十年四月一日から適用する。
(給与の内払)
8 (前略)改正後の特勤条例(中略)の規定を適用する場合においては、(中略)第二条の規定による改正前の特勤条例(中略)の規定に基づいて支給された給与は、(中略)改正後の特勤条例(中略)の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成十一年三月十九日条例第一号抄)
1 この条例(中略)は平成十一年四月一日から(中略)施行する。
附則(平成十一年十二月十七日条例第三十六号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、(中略)第三条中職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「特勤条例」という。)第三条の二の改正規定、第六条の六の改正規定、第八条の二を削る改正規定及び別表第一の改正規定(中略)は同年四月一日から施行する。
2 (前略)第三条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の特勤条例(以下「改正後の特勤条例」という。)(中略)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
(平一八条例三・一部改正)
(給与の内払)
10 (前略)改正後の特勤条例(中略)の規定を適用する場合においては、(中略)第三条の規定による改正前の特勤条例(中略)の規定に基づいて支給された給与は、(中略)改正後の特勤条例(中略)の規定による給与の内払とみなす。
(平一八条例三・旧第十三項繰上・一部改正)
(人事委員会規則への委任)
11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平一八条例三・旧第十四項繰上)
附則(平成十二年三月二十四日条例第二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。(後略)
附則(平成十二年十二月十九日条例第四十八号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条中職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「特勤条例」という。)第二条の改正規定、第六条の七を削り、第六条の八を第六条の七とし、第六条の九から第六条の十二までを一条ずつ繰り上げる改正規定、第十四条の六を削り、第十四条の七を第十四条の六とし、第十四条の八から第十四条の十二までを一条ずつ繰り上げる改正規定、第十四条の十三を第十四条の十二とし、第十四条の十四から第十四条の十六までを一条ずつ繰り上げる改正規定及び第十五条の改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。
2 (前略)第二条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の特勤条例(以下「改正後の特勤条例」という。)(中略)の規定は、平成十二年四月一日から適用する。
(給与の内払)
4 (前略)改正後の特勤条例(中略)の規定を適用する場合においては、(中略)第二条の規定による改正前の特勤条例(中略)の規定に基づいて支給された給与は、(中略)改正後の特勤条例(中略)の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成十三年三月二十三日条例第三号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成十三年三月二十三日条例第六号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成十三年三月二十三日条例第十二号抄)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成十四年二月二十六日条例第二号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成十四年二月二十六日条例第十四号)
この条例は、平成十四年三月一日から施行する。
附則(平成十四年六月二十八日条例第二十九号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定(職員の特殊勤務手当に関する条例第九条の三第一項第一号の改正規定(「本庁県庁舎建設局」の下に「、環境整備課」を加える部分に限る。)及び別表第一の改正規定に限る。)による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、平成十四年四月九日から適用する。
附則(平成十五年七月四日条例第三十八号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第九条の三(第一項第二号及び第二項中能登空港管理事務所に係る部分に限る。)の規定は、平成十五年四月一日から適用する。
附則(平成十五年十二月十九日条例第五十二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、河北郡高松町、七塚町及び宇ノ気町を廃し、その区域をもって、かほく市を設置する処分が効力を生ずる日以後において規則で定める日から施行する。
(平成十六年三月規則第十号で、同十六年四月一日から施行)
附則(平成十六年三月二十三日条例第十七号抄)
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成十六年六月二十五日条例第三十四号抄)
1 この条例は、平成十六年十月一日から施行する。
附則(平成十七年三月二十二日条例第三号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成十七年三月二十二日条例第九号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成十七年六月三十日条例第三十八号)
この条例は、平成十七年七月一日から施行する。ただし、第一条中職員の特殊勤務手当に関する条例第三条第一項の改正規定及び第二条中公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例第二条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成十八年二月二十八日条例第三号抄)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第七条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額(給与条例別表第三イの表備考2又はロの表備考2の規定の適用を受ける職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の給料月額。以下この項において同じ。)が同日において受けていた給料月額(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十一年石川県条例第五十一号。以下この項において「平成二十一年改正条例」という。)第一条及び第四条の規定の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成二十六年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第二十五項に規定する特定職員(以下「特定職員」という。)にあっては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)を給料として支給する。
一 平成二十一年改正条例附則第三項第一号に規定する平成二十一年度減額改定対象職員 百分の九十九・〇六
二 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員及び任期付研究員等条例第六条第一項第二号に規定する第二号任期付研究員を除く。) 百分の九十九・三四
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。
(給料の切替えに伴う経過措置の廃止に伴う経過措置)
4 平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間における第一項の規定の適用については、同項中「額)」とあるのは、「額)から当該差額に相当する額に二分の一を乗じて得た額(その額が一万円を超える場合にあっては、一万円とする。)を減じた額」とする。
5 平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間における第一項の規定の適用については、同項中「額)」とあるのは、「額)が二万円を超える場合に限り、その超える額」とする。
(平二一条例五一・平二二条例三五・平二三条例三六・平二四条例四・一部改正)
第八条
3 前条の規定による給料を支給される職員に関する職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年石川県条例第二十八号。以下「特殊勤務手当条例」という。)第三条の四第三項、第五条第二項第一号及び第六条の六第二項の規定の適用については、特殊勤務手当条例第三条の四第三項中「給料月額」とあるのは「給料月額と一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年石川県条例第三号。以下「平成十八年改正条例」という。)附則第七条の規定による給料の額との合計額」と、特殊勤務手当条例第五条第二項第一号及び第六条の六第二項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成十八年改正条例附則第七条の規定による給料の額との合計額」とする。
附則(平成十九年三月二十二日条例第三号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成十九年三月二十二日条例第八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成十九年三月二十二日条例第三十三号)
この条例は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十八号)の施行の日から施行する。
附則(平成十九年十二月二十日条例第六十二号抄)
(施行期日)
第一条 この条例中第四条の規定、第六条の規定(一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例第四条第三項第三号の改正規定に限る。)及び第七条の規定並びに次条第一項及び第二項の規定は公布の日から、その他の規定は平成二十年四月一日から施行する。
(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
第三条 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
第四条 一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)
第五条 一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(平成二十年三月二十五日条例第一号)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
2 平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間において第三条の四第一項の職員(平成二十年四月一日以後に新たに職員となった者を除く。)に支給される特殊勤務手当の額は、改正後の同条第三項の規定にかかわらず、同項に規定する特殊勤務手当の月額が当該職員の給料月額に附則別表の上欄に掲げる期間及び中欄に掲げる職員の区分に応ずる同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額に満たない場合に限り、当該乗じて得た額をもってその月額とする。
附則別表
平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで | 管理職手当が支給される職員 | 百分の五 |
その他の職員 | 百分の八 | |
平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで | 管理職手当が支給される職員 | 百分の四 |
その他の職員 | 百分の六 |
附則(平成二十一年三月二十五日条例第八号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二十一年三月三十一日条例第二十八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二十一年十一月三十日条例第五十一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。
(人事委員会規則への委任)
5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例(第七条から第十二条までの規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成二十二年十一月三十日条例第三十五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。
附則(平成二十三年三月十八日条例第三号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二十三年十一月三十日条例第三十六号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年十二月一日から施行する。
附則(平成二十四年三月二十六日条例第二号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第三項から第七項まで及び次項の規定は、平成二十三年三月十一日から適用する。
2 改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「新条例」という。)附則第七項の規定を適用する場合においては、同項の規定による読替え前の新条例第十三条第二項第一号の規定により支給された手当は、新条例附則第七項の規定による読替え後の新条例第十三条第二項第一号の規定により支給されるべき手当の内払とみなす。
附則(平成二十四年三月二十六日条例第四号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二十四年三月二十六日条例第五号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二十四年七月二日条例第三十一号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成二十四年四月十六日からこの条例の施行の日の前日までの間において、警察職員が原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十条第三項の規定による原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示により、帰還困難区域に設定することとされた区域において行った作業であって、新条例の規定を適用したとするならば新条例附則第四項第五号の作業に該当することとなるものを行った場合(同一の日において、新条例の規定を適用したとするならば同項第一号から第三号まで又は第九号の作業に該当することとなるものを行った場合を除く。)及び新条例の規定を適用したとするならば同項第六号の作業に該当することとなるものを行った場合(同一の日において、新条例の規定を適用したとするならば同項第一号から第五号まで、第七号又は第九号から第十一号までの作業に該当することとなるものを行った場合を除く。)についても適用する。
附則(平成二十四年十二月二十七日条例第三十六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二十五年十月七日条例第三十五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二十六年二月二十六日条例第二号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二十六年六月二十五日条例第二十九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二十六年十月六日条例第三十七号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。
附則(平成二十七年三月二十三日条例第一号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二十九年三月二十三日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二十九年三月二十三日条例第六号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
(令二条例三一・一部改正)
附則(平成三十年二月二十一日条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年六月二十七日条例第六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年十月一日条例第七号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和元年九月一日から適用する。
附則(令和二年三月二十六日条例第三号)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日から一年を経過する日までの間における老人病とう等の看護業務に従事する職員の特殊勤務手当の支給については、改正前の第四条の三の規定は、なお効力を有する。この場合において、同条第二項中「五千円」とあるのは、「二千五百円」とする。
附則(令和二年三月三十一日条例第三十一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年五月一日条例第三十四号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和二年二月一日から適用する。
附則(令和三年三月二十五日条例第二号)
この条例は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第一条中職員の特殊勤務手当に関する条例附則第十二項の改正規定及び第二条の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和三年十月四日条例第三十四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年二月二十四日条例第十五号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年十月三日条例第二十八号抄)
(施行期日)
第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 暫定再任用職員のうち、新地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、職員の特殊勤務手当に関する条例第十五条の二第一項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条例の規定を適用する。
2 一般職の職員の給与に関する条例附則第三十二項、第三十四項、第三十六項又は第三十七項の規定による給料を支給される職員に対する職員の特殊勤務手当に関する条例第五条第二項及び第六条の六第二項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と給与条例附則第三十二項、第三十四項、第三十六項又は第三十七項の規定による給料の額との合計額」とする。
(令八条例二・一部改正)
附則(令和四年十二月二十二日条例第三十三号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第五条、第七条、第九条及び第十一条の規定は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月二十二日条例第一号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年七月五日条例第二十四号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和五年四月一日から適用する。
附則(令和六年三月十四日条例第一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則中第十二項の前の見出し、同項及び第十三項を削る改正規定は、令和六年四月一日から施行する。
2 改正後の第六条の三の三第一項及び第二項の規定は令和六年二月一日から、改正後の第九条の二第一項及び第二項の規定は同年一月一日から適用する。
(経過措置)
3 附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日前に改正前の附則第十二項又は第十三項に規定する作業に従事したことにより支給することとなった感染症防疫等作業に従事する職員の特殊勤務手当で、同日以後に支給するものについては、改正前の附則第十二項及び第十三項の規定は、同日以後も、なお効力を有する。
附則(令和六年六月二十五日条例第二十九号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和六年一月一日から適用する。
(特殊勤務手当の内払)
2 新条例の規定を適用する場合には、改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は、新条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。
附則(令和七年三月二十五日条例第十号)
この条例は、令和七年四月一日から施行する。
附則(令和七年三月二十五日条例第二十号)
この条例は、令和七年四月一日から施行する。
附則(令和八年二月十八日条例第二号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、令和八年四月一日から施行する。
附則(令和八年六月二十三日条例第十九号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和八年四月一日から適用する。
(特殊勤務手当の内払)
2 新条例の規定を適用する場合には、改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は、新条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。
別表(第六条関係)
(昭四五条例六・全改、昭四六条例二九・昭四六条例三六・昭四六条例三七・昭四九条例七〇・昭五一条例二・昭五一条例六八・昭五六条例三八・昭五七条例三七・昭五九条例四九・昭六三条例一一・昭六三条例三二・平五条例三一・平六条例四一・平七条例四一・平八条例二・平一二条例二・平一二条例四八・平一三条例一二・平一七条例三・平二七条例一・一部改正、令二条例三・旧別表第二・一部改正)
勤務所 | 職員 | 手当額 |
本庁健康福祉部 | 医師及び歯科医師(いずれも課長以上の職にあるものに限る。) | 月額 五万円 |
その他の医師及び歯科医師 | 月額 五万五千円 | |
県営病院 | 医師及び歯科医師 | 月額 七万円 |
保健所 | 医師及び歯科医師 | 月額 七万円 |
総合看護専門学校 | 医師 | 月額 五万五千円 |
リハビリテーションセンター | 医師 | 月額 七万円 |
保健環境センター | 医師 | 月額 五万五千円 |
こころの健康センター | 医師 | 月額 七万円 |