○石川県職員の退職手当に関する規則

昭和二十九年四月一日

人事委員会規則第一号

石川県職員の退職手当に関する人事委員会規則を、ここに公布する。

石川県職員の退職手当に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、石川県職員退職手当条例(昭和二十九年四月石川県条例第五号。以下「条例」という。)の規定に基き、条例の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(退職手当の受給手続)

第二条 退職手当の支給を受けようとする者(失業者の退職手当の支給を受けようとする者を除く。以下「受給権者」という。)は、別記第一号様式による退職手当支給願に次の各号に掲げる書類を添えて、当該退職当時の所属長(以下「所属長」という。)を通じて、任命権者に提出しなければならない。

 履歴書

 条例第三条第二項に規定する傷病により退職した場合には、病名、傷病の程度及び経過状況を明らかにする医師の診断書

 死亡により退職した場合には、遺族としての順位及び生計維持関係を証明する書類(ただし、生計維持関係の証明については、配偶者を除く。)

 公務又は地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する通勤による傷病又は死亡により退職した場合には、同法第四十五条の規定による認定通知書の写し

 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百三条の規定による退職所得の受給に関する申告書

(所属長の添付する書類)

第三条 所属長は、退職手当支給願を受理した場合において、当該退職に係る職員が条例第十条に定める失業者の退職手当の支給を受ける資格を有する者となることが予想される場合にあつては、別記第二号様式による退職の月前六月間の給与明細書をこれに添付しなければならない。

(適用除外)

第三条の二 条例第三条第二項の規定は、十一年未満の期間勤続した者であつて、六十歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(条例附則第十七項に規定する職員を除く。)に対しては適用しない。

(任命権者の手続)

第四条 任命権者は、退職手当支給願及び添付書類の審査の結果、退職手当を受ける資格があると認めるときは、別記第三号様式による退職手当計算書(ただし、条例第九条に該当するときは、別記第三号様式及び別記第四号様式。)を作成し、所属長を通じて受給権者に、支給すべき金額を通知しなければならない。

(基礎在職期間)

第五条 条例第五条の二第二項第二十一号に規定する人事委員会規則で定める在職期間は、次に掲げる在職期間とする。

 条例第七条の二第四項本文に規定する場合における移行型一般地方独立行政法人の職員としての在職期間

 条例附則第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる日本たばこ産業株式会社及び日本電信電話株式会社の職員としての在職期間

 条例附則第四項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる旧国有鉄道の職員としての在職期間

 条例附則第五項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる昭和六十二年三月三十一日までの旧国有鉄道の職員としての在職期間及び昭和六十二年四月一日以後の承継法人等の職員としての在職期間

 条例附則第九項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる旧国有鉄道の職員としての在職期間、旧事業団の職員としての在職期間及び旧公団の職員としての在職期間

 条例附則第十項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる国立大学法人等の職員としての在職期間

 公益的法人等への石川県職員等の派遣等に関する条例(平成十四年石川県条例第七号)第十八条に規定する場合における特定法人役職員としての在職期間

(勧奨の記録)

第五条の二 条例第五条の五に規定する勧奨の記録は、任命権者が作成する。

2 任命権者は、前項の勧奨の記録として、次に掲げる事項を別記第三号様式による退職手当計算書に記載しなければならない。

 勧奨を行つた年月日及びその理由

 勧奨に対する職員の応諾の年月日

 その他参考となるべき事項

(休職月等)

第五条の三 条例第六条の四第一項に規定する人事委員会規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十五条の二第一項ただし書若しくは地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第六条第一項ただし書に規定する事由若しくはこれらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間又は地方公務員法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業(石川県職員等の修学部分休業等に関する条例(平成十七年石川県条例第七号)第二十条第二項の規定により読み替えて適用される条例第七条第四項に規定する場合に該当するものを除く。)若しくは同法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業により現実に職務に従事することを要しない期間のあつた休職月等(次号及び第三号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあつた休職月等を除く。) 当該休職月等

 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務に従事することを要しない期間(当該育児休業に係る子が一歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務(地方公務員の育児休業等に関する法律第十条第一項の規定による育児短時間勤務(同法第十七条の規定による勤務を含む。)をいう。以下同じ。)により現実に職務に従事することを要しない期間のあつた休職月等 退職した者が属していた条例第六条の四第一項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあつては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の三分の一に相当する数(当該相当する数に一未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあつては当該休職月等

 第一号に規定する事由以外の事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあつた休職月等(前号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあつた休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあつては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の二分の一に相当する数(当該相当する数に一未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあつては当該休職月等

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第五条の四 退職した者の基礎在職期間に条例第五条の二第二項第二号から第二十一号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第六条の四第一項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、特定基礎在職期間において当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員として在職していたものとみなす。

2 退職した者が前項の規定により特定基礎在職期間において職員として在職していたものとみなされる場合に、当該特定基礎在職期間の初日の属する月から当該特定基礎在職期間の末日の属する月までの各月にその者が属していた職員の区分を決めるのに必要な職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項のうち、職務の級、階級、号給又は給料月額については、当該特定基礎在職期間にその者に適用されることとなる初任給の決定、昇格、昇給等に関する規定の例により定める。

3 退職した者が第一項の規定により特定基礎在職期間において職員として在職していたものとみなされる場合(職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する当該特定基礎在職期間において職員として在職していたものとみなされる場合に限る。)に当該特定基礎在職期間の初日の属する月から当該特定基礎在職期間の末日の属する月までの各月にその者が属していた職員の区分を決めるのに必要な職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項のうち、一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十号)第八条第一項の規定による管理職手当(以下この項において「管理職手当」という。)については、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、その者は、当該特定基礎在職期間において、当該特定基礎在職期間の直前の職員としての引き続いた在職期間の末日(以下この項において「特定基礎在職期間の直前の日」という。)にその者が占めていた職に応じた管理職手当の区分(平成八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間において適用されていた一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(昭和三十二年石川県人事委員会規則第三号)別表第十に掲げる職に係る同表の支給割合欄に定める区分及び平成十九年四月一日以後適用されている同規則別表第十の区分欄に掲げる区分をいう。以下同じ。)と当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日(以下この項において「特定基礎在職期間に連続する日」という。)にその者が占めていた職に応じた管理職手当の区分のうちいずれか低い区分による管理職手当の支給を受けていたものとみなす。

 特定基礎在職期間の直前の日にその者が従事していた職務と特定基礎在職期間に連続する日にその者が従事していた職務が同種のものであること。

 特定基礎在職期間の直前の日及び特定基礎在職期間に連続する日にその者が属する職務の級が同一であり、かつ、その者が管理職手当の支給を受けていたこと。

4 退職した者が第一項の規定により特定基礎在職期間において職員として在職していたものとみなされる場合には、当該特定基礎在職期間中の次の各号に掲げる期間に関して行われた処分又は行為は、当該各号に定める期間に関して行われた処分又は行為とみなす。

 地方公務員法第五十五条の二ただし書若しくは地方公営企業等の労働関係に関する法律第六条第一項ただし書の規定による休職の期間、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の六第一項ただし書若しくは行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第七条第一項ただし書の規定による休職の期間、法人の就業規則等に定められている休職で労働組合業務に専ら従事するためのものの期間、地方公務員法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業の期間、国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成十九年法律第四十五号)第二条第五項に規定する自己啓発等休業の期間、法人の就業規則等に定められている休業で地方公務員法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業に相当するものの期間、同法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業の期間、国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号)第二条第四項に規定する配偶者同行休業の期間又は法人の就業規則等に定められている休業で地方公務員法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業に相当するものの期間 前条第一号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項の規定による育児休業の期間(当該育児休業に係る子が一歳に達した日の属する月までの期間に限る。)、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項の規定による育児休業の期間(当該育児休業に係る子が一歳に達した日の属する月までの期間に限る。)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第五条の規定による育児休業の期間(当該育児休業に係る子が一歳に達した日の属する月までの期間に限る。)、地方公務員の育児休業等に関する法律第十条第一項に規定する育児短時間勤務の期間、国家公務員の育児休業等に関する法律第十二条第一項に規定する育児短時間勤務の期間又は法人の就業規則等で定められている短時間勤務で地方公務員の育児休業等に関する法律第十条第一項に規定する育児短時間勤務に相当するものの期間 前条第二号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間

 地方公務員法第二十八条第二項に規定する休職の期間(公務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休職の期間を除く。)、同法第二十七条第二項に基づき条例で規定する休職の期間(地方公務員を条例第六条の四に規定する休職指定法人の業務に従事させるための休職の期間を除く。)、同法第二十九条に規定する停職の期間、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和六十二年法律第七十八号)第二条の規定による派遣の期間、地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項に規定する育児休業の期間(前号に掲げる期間を除く。)、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第二条の規定による職員派遣の期間、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条の規定による大学院修学休業の期間若しくは地方公務員法第二十六条の三の規定による高齢者部分休業の期間、国家公務員法第七十九条の規定による休職の期間(公務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職及び国家公務員を条例第六条の四に規定する休職指定法人の業務に従事させるための休職を除く。)、国家公務員法第八十二条に規定する停職の期間、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第二条の規定による派遣の期間、国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項に規定する育児休業の期間(前号に掲げる期間を除く。)若しくは国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第七条の規定による交流派遣の期間、法人の就業規則等に定められている休職の期間(第一号に掲げる期間並びに業務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休職の期間を除く。)若しくは停職の期間(これに相当する出勤停止の期間を含む。)又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五条の規定による育児休業の期間(前号に掲げる期間を除く。) 前条第三号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間

(職員の区分)

第五条の五 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表イ、ロ又はハの表の下欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の上欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の下欄に掲げる二以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の上欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(調整月額に順位を付す方法等)

第五条の六 前条(第五条の四第一項の規定により特定基礎在職期間において職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において二以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(一般職の職員の基本給月額に準ずる額)

第五条の七 条例第六条の五第二項に規定する一般職の職員の基本給月額に準ずる額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 給与が、給料及び地域手当に区分して支給される職員 それらの月額の合計額

 給料又は給料に相当する給与のみ支給される職員のうちそれらの額が月額により定められている職員 それらの月額

 給料又は給料に相当する給与のみ支給される職員のうちそれらの額が日額により定められている職員 それらの日額に二十一を乗じて得た額

(基本手当の日額)

第六条 条例第十条第一項に規定する基本手当の日額は、次条の規定により算定した賃金日額を雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十七条に規定する賃金日額とみなして同法第十六条の規定を適用して計算した金額とする。

(賃金日額)

第七条 賃金日額は、退職の月前における最後の六月(月の末日に退職した場合には、その月及び前五月。以下「退職の月前六月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与及び三箇月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)の総額を百八十で除して得た額とする。

2 給与が、労働した日によつて算定されている場合において、前項の規定による額が、退職の月前六月に支払われた給与の総額を当該期間中に労働した日数で除して得た額の百分の七十に相当する額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、当該額をもつて賃金日額とする。

3 前二項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われたすべての給与によつて計算する。

4 退職の月前六月に給与の全部又は一部を支払われなかつた場合における給与の総額は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

 退職の月前六月において給与の全部を支払われなかつた場合においては、当該六月の各月において受けるべき基本給月額(条例第六条の五第二項に規定する基本給月額をいう。以下この項において同じ。)の合計額

 退職の月前六月のうちいずれかの月において給与の全部を支払われなかつた場合においては、その月において受けるべき基本給月額と退職の月前六月に支払われた給与の額との合計額

 退職の月前六月のうちいずれかの月において給与の一部を支払われなかつた期間がある場合においては、当該期間の属する月において受けるべき基本給月額(当該基本給月額が、その期間の属する月に支払われた給与の額に満たないときは、その支払われた額とする。)と退職の月前六月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額

5 第一項から前項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、雇用保険法第十七条第四項第一号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第二号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。

(退職票の交付)

第八条 任命権者は、退職した者が条例第十条第一項又は第三項による退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有している場合においては、別記第五号様式による石川県職員退職票(以下「退職票」という。)をその者に交付しなければならない。

(在職票の交付)

第九条 任命権者は、勤続期間十二月未満の者が退職する場合においては、別記第六号様式による石川県職員在職票(以下「在職票」という。)をその者に交付しなければならない。

(退職票の提出)

第十条 基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)は、退職後速やかにその住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭し、第八条の規定により交付を受けた退職票を提出して求職の申込みをするものとする。この場合において、その者が第十三条第五項又は第十三条の四第三項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。

(受給資格証の交付)

第十一条 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当を受けようとするときは、任命権者に申し出て、別記第七号様式による失業者退職手当受給資格証(以下「受給資格証」という。)の交付を受けなければならない。

2 受給資格者は、受給資格証の交付を受けた後、氏名を変更した場合にあつては別記第七号の二様式による受給資格者氏名変更届に、住所又は居所を変更した場合にあつては別記第七号の二様式による受給資格者住所変更届に、氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて、速やかに任命権者に提出しなければならない。ただし、受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

3 任命権者は、受給資格者氏名変更届又は受給資格者住所変更届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。

(条例第十条第一項に規定する人事委員会規則で定める者)

第十一条の二 条例第十条第一項に規定する人事委員会規則で定める者は、次のとおりとする。

 定数の減少又は組織の改廃のため過員又は廃職を生ずることにより退職した者

 勤務していた公署又は事務所の移転により、通勤することが困難となつたため退職した者

 地方公務員法第二十八条第一項第二号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者

 公務上の傷病により退職した者

 その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者

(条例第十条第一項に規定する人事委員会規則で定める理由)

第十二条 条例第十条第一項に規定する人事委員会規則で定める理由は、次のとおりとする。

 疾病又は負傷(条例第十条第十一項第三号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

 前号に掲げるもののほか、知事がやむを得ないと認めるもの

(受給期間延長の申出)

第十三条 条例第十条第一項の申出は、別記第八号様式による受給期間延長等申請書に医師の証明書その他の前条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証(受給資格証の交付を受けていない場合には、退職票。以下この条において同じ。)を添えて知事に提出することによつて行うものとする。ただし、受給資格証を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 前項の申出は、当該申出に係る者が条例第十条第一項に規定する理由に該当するに至つた日の翌日から、基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して四年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が四年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合における第一項の申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して七日以内にしなければならない。

4 第二項ただし書の場合における第一項の申出は、受給期間延長等申請書に天災その他の申出をしなかつたことについてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えなければならない。

5 知事は、第一項の申出をした者が条例第十条第一項に規定する理由に該当すると認めたときは、その者に別記第九号様式による受給期間延長等通知書を交付しなければならない。この場合(第一項ただし書の規定により受給資格証を添えないで同項の申出を受けたときを除く。)において、知事は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

6 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を知事に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、知事は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

 その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があつた場合 受給期間延長等通知書

 条例第十条第一項に規定する理由がやんだ場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証

7 第一項の申出は、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に同項に規定する書類を添えて知事に提出しなければならない。

8 前項の規定は、第六項の場合及び第二項ただし書の場合における第一項の申出に、第一項ただし書の規定は、第六項の場合について準用する。

(条例第十条第四項の人事委員会規則で定める事業)

第十三条の二 条例第十条第四項の人事委員会規則で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して、三十日を経過する日が、条例第十条第一項に規定する雇用保険法第二十条第一項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの

 その事業について当該事業を実施する受給資格者が第二十六条第一項に規定する再就職手当に相当する退職手当の支給を受けたもの

 その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと知事が認めたもの

(条例第十条第四項の人事委員会規則で定める職員)

第十三条の三 条例第十条第四項の人事委員会規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 条例第十条第一項に規定する退職の日以前に同条第四項に規定する事業を開始し、当該退職の日に当該事業に専念する職員

 その他事業を開始した職員に準ずるものとして知事が認めた職員

(支給の期間の特例の申出)

第十三条の四 条例第十条第一項に規定する退職の日後に同条第四項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員の申出(以下この条において「特例申出」という。)は、別記第八号様式による受給期間延長等申請書に登記事項証明書その他条例第十条第一項に規定する退職の日後に同条第四項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証(受給資格証の交付を受けていない場合には、退職票。以下この条において同じ。)を添えて知事に提出することによつて行うものとする。

2 特例申出は、当該特例申出に係る者が条例第十条第四項に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して、二箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 知事は、特例申出をした者が条例第十条第一項に規定する退職の日後に同条第四項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当すると認めたときは、その者に別記第九号様式による受給期間延長等通知書を交付しなければならない。この場合(第五項の規定により準用する第十三条第一項ただし書の規定により受給資格証を添えないで特例申出を受けたときを除く。)において、知事は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

4 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を知事に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、知事は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

 その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があつた場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

 条例第十条第四項に規定する事業を廃止し、又は休止した場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証

5 第十三条第七項の規定は、特例申出及び前項の場合並びに第二項ただし書の場合における特例申出に、第十三条第一項ただし書の規定は、第一項及び前項の場合に、第十三条第三項及び第四項の規定は、第二項ただし書の場合における特例申出について準用する。

(基本手当に相当する退職手当の支給調整)

第十四条 基本手当に相当する退職手当で条例第十条第一項の規定によるものは、当該受給資格者が第十条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第三十三条に規定する期間及び待期日数(条例第十条第一項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

 雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金

 基本手当に相当する退職手当

 条例第十条第五項又は第六項の規定による退職手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。)

 条例第十条第七項又は第八項の規定による退職手当(以下「特例一時金に相当する退職手当」という。)

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第二十条第一項又は第二項に規定する期間内に受給資格者となつた場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第十条第一項の規定による退職手当に係る場合にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

4 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(条例第十条第一項の規定による退職手当に係る受給資格者にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き、雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第十条第一項の規定による退職手当に係る受給資格者にあつては、その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(基本手当に相当する退職手当の支給日)

第十五条 基本手当に相当する退職手当は、毎月十六日又は知事の指定する日に、それぞれの前日までの間における失業の認定を受けた日の分を支給する。

(基本手当に相当する退職手当の支給手続)

第十六条 条例第十条第一項の規定による退職手当に係る受給資格者は、待期日数の経過後速やかに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、別記第十号様式による失業認定申告書に受給資格証を添えて提出した上、待期日数の間における失業の認定を受けるものとする。

2 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第十条第一項の規定による退職手当に係る場合にあつては前項に規定する失業の認定を受けた後、同条第三項の規定による退職手当に係る場合にあつては第十条に規定する求職の申込みをした後に知事が指定する失業の認定を受けるべき日ごとに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、前項に規定する失業認定申告書に受給資格証を添えて提出した上、失業の認定を受けなければならない。

3 前項の規定により失業の認定を受けた者は、直ちに任命権者に別記第十一号様式による失業者の退職手当支給願(以下「支給願」という。)に受給資格証を添えて提出しなければならない。

4 任命権者は、前項に規定する支給願を受理した場合においては、受給資格者について雇用保険法第十九条及び第三十二条から第三十四条までの規定に準じて支給の制限を行うべき事実の有無を確認した上、基本手当に相当する退職手当を支給するものとする。

5 任命権者は、前項に規定する基本手当に相当する退職手当のほか条例第十条第十一項に規定する退職手当の支給に関する事項を記載した別記第十二号様式による失業者の退職手当支給台帳を保管しなければならない。

(公共職業訓練等を受講する場合における届出)

第十七条 受給資格者は、知事の指示により雇用保険法第十五条第三項に規定する公共職業訓練等を受けることとなつたときは、速やかに別記第十三号様式による公共職業訓練等受講届(以下「受講届」という。)及び別記第十四号様式による公共職業訓練等通所届(以下「通所届」という。)に受給資格証を添えて任命権者に提出するものとする。第十三条第一項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 任命権者は、前項の規定による受講届及び通所届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

3 受給資格者は、受講届及び通所届の記載事項に変更があつたときは、速やかにその旨を記載した届書に受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。第十三条第一項のただし書の規定は、この場合について準用する。

4 任命権者は、前項の規定による届書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。

(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)

第十八条 受給資格者は、条例第十条第十項第一号又は同条第十一項第一号若しくは第二号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、別記第十五号様式による公共職業訓練等受講証明書に受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。第十三条第一項のただし書の規定は、この場合について準用する。

2 任命権者は、前項の規定による証明書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

(条例第十条第十項第二号に規定する人事委員会規則で定める者)

第十八条の二 条例第十条第十項第二号イに規定する人事委員会規則で定める者のうち次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とする。

 雇用保険法第二十四条の二第一項第一号に掲げる者に相当する者 退職職員(退職した条例第二条に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)であつて、同法第二十四条の二第一項第一号に掲げる者に該当するもの

 雇用保険法第二十四条の二第一項第二号に掲げる者に相当する者 退職職員であつて、その者を同法第四条第一項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた県の事務又は事業を同法第五条第一項に規定する適用事業とみなしたならば同法第二十四条の二第一項第二号に掲げる者に該当するもの

 雇用保険法第二十四条の二第一項第三号に掲げる者に相当する者 退職職員であつて、その者を同法第四条第一項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた県の事務又は事業を同法第五条第一項に規定する適用事業とみなしたならば同法第二十四条の二第一項第三号に掲げる者に該当するもの

2 条例第十条第十項第二号ロに規定する人事委員会規則で定める者は、前項第二号に定める者とする。

(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)

第十九条 受給資格者は、条例第十条第十一項第三号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、別記第十六号様式による傷病手当に相当する退職手当支給願に受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。第十三条第一項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 任命権者は、前項の規定による支給願の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

(退職票等の提出)

第二十条 退職票又は在職票の交付を受けた者が条例第十条第一項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあつては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して一年の期間内)条例第二条に規定する職員となつた場合においては、当該退職票又は在職票を新たに所属することとなつた任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により退職票又は在職票を提出した者が勤続期間十二月未満で退職するときは、当該退職票又は在職票をその者に返付しなければならない。

(退職票等の再交付)

第二十一条 受給資格者又は勤続期間十二月未満で退職した者は、退職票又は在職票を滅失又は損傷した場合においては、任命権者にその旨を申し出て退職票又は在職票の再交付を受けることができる。

2 任命権者は、前項の規定による再交付をするときは、その退職票又は在職票に再交付の旨及びその年月日を記載しなければならない。

3 退職票又は在職票の再交付があつたときは、もとの退職票又は在職票はその効力を失う。

(受給資格証の再交付)

第二十二条 前条の規定は、受給資格証の再交付について準用する。この場合において、同条中「退職票又は在職票」とあるのは「受給資格証」と読み替えるものとする。

(高年齢受給資格証の交付)

第二十二条の二 高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)が、高年齢求職者給付金に相当する退職手当を受けようとするときは任命権者に申し出て別記第十六号の二様式による失業者退職手当高年齢受給資格証(以下「高年齢受給資格証」という。)の交付を受けなければならない。

(特例受給資格証の交付)

第二十三条 特例一時金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「特例受給資格者」という。)が、特例一時金に相当する退職手当を受けようとするときは、任命権者に申し出て別記第十七号様式による失業者退職手当特例受給資格証(以下「特例受給資格証」という。)の交付を受けなければならない。

(準用)

第二十四条 第八条第十条前段第十一条第二項及び第三項第十四条第二項第十六条第一項及び第三項から第五項まで並びに第二十条から第二十二条までの規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「条例第十条第一項又は第三項」とあるのは「条例第十条第五項又は第六項」と、「基本手当」とあるのは「高年齢求職者給付金」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「条例第十条第一項」とあるのは「条例第十条第五項」と、「別記第十号様式による失業認定申告書」とあるのは「別記第十七号の二様式による高年齢受給資格者失業認定申告書」と、「受給資格証」とあるのは「高年齢受給資格証」と、「条例第十条第一項に規定する期間内に」とあるのは「当該退職票、高年齢受給資格証又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して六箇月を経過する日までに、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。

2 第八条第十条前段第十一条第二項及び第三項第十四条第二項第十六条第一項及び第三項から第五項まで並びに第二十条から第二十二条までの規定は、特例一時金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「条例第十条第一項又は第三項」とあるのは「条例第十条第七項又は第八項」と、「基本手当」とあるのは「特例一時金」と、「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「条例第十条第一項」とあるのは「条例第十条第七項」と、「別記第十号様式による失業認定申告書」とあるのは「別記第十八号様式による特例受給資格者失業認定申告書」と、「受給資格証」とあるのは「特例受給資格証」と、「条例第十条第一項に規定する期間内に」とあるのは「当該退職票、特例受給資格証又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して六箇月を経過する日までに、特例一時金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。

(高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等)

第二十四条の二 高年齢求職者給付金に相当する退職手当で条例第十条第五項の規定によるものは、当該高年齢受給資格者が前条第一項において準用する第十条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第三十三条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第十条第五項の規定による退職手当に係る場合にあつては前条第一項において準用する第十六条第一項の規定による失業の認定を受けた後に、条例第十条第六項の規定による退職手当に係る場合にあつては前条第一項において準用する第十条の規定による求職の申込みをした後に知事が指定する失業の認定を受けるべき日に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、高年齢受給資格者失業認定申告書に高年齢受給資格証を添えて提出した上、失業の認定を受けなければならない。

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第二十条第一項又は第二項に規定する期間内に高年齢受給資格者となつた場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第十条第五項の規定による退職手当に係る高年齢受給資格者にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に高年齢求職者給付金に相当する退職手当を支給する。

(特例一時金に相当する退職手当の支給手続等)

第二十五条 特例一時金に相当する退職手当で条例第十条第七項の規定によるものは、当該特例受給資格者が第二十四条第二項において準用する第十条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第三十三条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 特例受給資格者が特例一時金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第十条第七項の規定による退職手当に係る場合にあつては第二十四条第二項において準用する第十六条第一項の規定による失業の認定を受けた後に、条例第十条第八項の規定による退職手当に係る場合にあつては第二十四条第二項において準用する第十条の規定による求職の申込みをした後に知事が指定する失業の認定を受けるべき日に管轄公共職業安定所に出願して職業の紹介を求め、特例受給資格者失業認定申告書に特例受給資格証を添えて提出した上、失業の認定を受けなければならない。

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第二十条第一項又は第二項に規定する期間内に特例受給資格者となつた場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第十条第七項の規定による退職手当に係る特例受給資格者にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に特例一時金に相当する退職手当を支給する。

(就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続)

第二十六条 受給資格者又は条例第十条第十五項に規定する者は、同条第十一項第四号から第六号までに掲げる金額に係る退職手当の支給を受けようとするときは、同項第四号の規定による退職手当のうち雇用保険法第五十六条の三第一項第一号に該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第八十三条の四に規定する就業促進定着手当(以下「就業促進定着手当」という。)を除く。以下「再就職手当」という。)に相当する退職手当にあつては別記第十八号の三様式による再就職手当に相当する退職手当支給願に、同号に該当する者に係る就業促進手当(就業促進定着手当に限る。)に相当する退職手当にあつては別記第十八号の四様式による就業促進定着手当に相当する退職手当支給願に、同項第二号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)に相当する退職手当にあつては別記第十九号様式による常用就職支度手当に相当する退職手当支給願に、条例第十条第十一項第五号に掲げる金額に係る退職手当にあつては別記第二十号様式による移転費に相当する退職手当支給願に、同項第六号に掲げる金額に係る退職手当のうち雇用保険法第五十九条第一項第一号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあつては別記第二十一号様式による求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当支給願に、同項第二号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあつては別記第二十一号の二様式による求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給願に、同項第三号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあつては別記第二十一号の三様式による求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給願にそれぞれ受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。ただし、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 任命権者は、前項の規定による支給願の提出を受けたときは、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証に必要な事項を記載し、その者に返付しなければならない。

(退職手当の支給制限等の様式)

第二十七条 条例第十二条第一項の規定による処分に係る同条第二項の書面の様式及び条例第十四条第一項(同項第一号又は第二号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第五項において準用する条例第十二条第二項の書面の様式は、別記第二十二号様式のとおりとする。

2 条例第十四条第一項(同項第三号に該当する場合に限る。)又は第二項の規定による処分に係る同条第五項において準用する条例第十二条第二項の書面の様式は、別記第二十三号様式のとおりとする。

3 条例第十三条第一項の規定による処分に係る同条第十項において準用する条例第十二条第二項の書面の様式は、別記第二十四号様式のとおりとする。

4 条例第十三条第二項(同項第一号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第十項において準用する条例第十二条第二項の書面の様式は、別記第二十五号様式のとおりとする。

5 条例第十三条第二項(同項第二号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第十項において準用する条例第十二条第二項の書面の様式は、別記第二十六号様式のとおりとする。

6 条例第十三条第三項の規定による処分に係る同条第十項において準用する条例第十二条第二項の書面の様式は、別記第二十七号様式のとおりとする。

7 条例第十五条第一項(同項第一号又は第二号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第六項において準用する条例第十二条第二項の書面の様式は、別記第二十八号様式のとおりとする。

8 条例第十五条第一項(同項第三号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第六項又は条例第十六条第一項の規定による処分に係る同条第二項において準用する条例第十二条第二項の書面の様式は、別記第二十九号様式のとおりとする。

9 条例第十七条第一項の規定による通知に係る書面の様式は、別記第三十号様式のとおりとする。

10 条例第十七条第一項第二項又は第三項の規定による処分に係る同条第七項において準用する条例第十二条第二項の書面の様式は、別記第三十一号様式のとおりとする。

11 条例第十七条第四項又は第五項の規定による処分に係る同条第七項において準用する条例第十二条第二項の書面の様式は、別記第三十二号様式のとおりとする。

(雑則)

第二十八条 この規則に定めるもののほか、退職手当の支給に関し必要な事項は、別に任命権者が知事と協議して定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和二十八年八月一日以後の退職による退職手当について適用する。

2 条例附則第十二項ただし書に規定する人事委員会規則で定める額は、第五条の七各号に規定する給料の月額とする。

3 基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日が雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)附則第一条の四に規定する期間内である者に係る第十一条の二及び第二十六条第一項の規定の適用については、第十一条の二中「次のとおり」とあるのは「雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)附則第一条の四の規定により読み替えられた同令第三十六条(各号列記以外の部分に限る。)に規定する理由により退職した者のほか、次のとおり」と、第二十六条第一項中「雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)」とあるのは「雇用保険法施行規則」とする。

(昭和三十七年十二月二十四日人事委員会規則第十一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年十二月一日から適用する。

(昭和四十七年九月一日人事委員会規則第二十三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の日前に失業者の退職手当の支給を受ける資格を有する者となつたものに対する失業者の退職手当の支給に関し必要な手続については、なお従前の例による。

3 この規則施行の日前に使用していた退職手当支給願等の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用するものとする。

(昭和五十年九月九日人事委員会規則第五号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

2 この規則による改正前の石川県職員の退職手当に関する規則の規定によりされた届出、申請その他の手続きは、その規則の相当規定によりされた届出、申請その他の手続とみなす。

3 石川県職員退職手当条例の一部を改正する条例(昭和五十年石川県条例第三十六号。以下この項において「改正条例」という。)による改正後の条例の適用日以後改正条例の施行日の前日までの間に退職した職員で、当該期間内の実支給額が改正条例による改正前の条例に基づき計算して得られる額の方が高い場合には、当該期間内に限り、当該額を退職手当として支給することができる。

4 この規則の施行の日前に使用していた公共職業訓練等受講届、公共職業訓練等受講証明書及び傷病給付金支給申請書にかかる用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(昭和六十年三月二十九日人事委員会規則第五号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和六十年三月二十六日から適用する。

2 石川県職員退職手当条例及び石川県企業局職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十年石川県条例第五号。以下この項において「改正条例」という。)附則第七項に規定する退職手当の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 改正条例による改正後の石川県職員退職手当条例(以下この項において「新条例」という。)第十条第五項若しくは第六項の規定又は改正条例附則第五項中「施行日以後」とあるのを「昭和五十九年八月一日以後」と読み替えて同項の規定を適用するとしたならばこれらの規定による退職手当を受けることとなる者 当該規定を適用するとしたならば受けることとなる退職手当の額と改正条例附則第二項から第四項まで及び第六項の規定により受ける退職手当の額とのいずれか多い額

 前号に掲げる者以外の者 新条例第十条の規定を適用するとしたならば受けることとなる退職手当の額と改正条例附則第二項から第四項まで及び第六項の規定により受ける退職手当の額とのいずれか多い額

3 この規則の施行の日前に使用していた石川県職員退職票等の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(昭和六十年十二月二十四日人事委員会規則第十一号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行(中略)する。

(諸用紙の調整に関する経過措置)

11 この規則による改正前の(中略)石川県職員の退職手当に関する規則(中略)の規定に基づき調製した諸用紙は、所要の調整をしてなお当分の間、使用することができる。

(昭和六十一年三月二十八日人事委員会規則第二号)

1 この規則は、昭和六十一年三月三十一日から施行する。

2 この規則による改正前の石川県職員の退職手当に関する規則の規定に基づき調製した諸用紙は、所要の調整をしてなお当分の間、使用することができる。

(平成元年三月三十一日人事委員会規則第四号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成三年七月九日人事委員会規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年七月十七日人事委員会規則第十一号)

この規則は、平成四年八月一日から施行する。

(平成六年三月三十一日人事委員会規則第四号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年六月二十日人事委員会規則第七号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第六条の規定は、平成七年四月一日から適用する。

2 この規則による改正前の石川県職員の退職手当に関する規則の規定に基づき調製した諸用紙は、所要の調整をしてなお当分の間、使用することができる。

(平成八年五月十七日人事委員会規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年八月二日人事委員会規則第八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の石川県職員の退職手当に関する規則の規定に基づき調整した諸用紙は、所要の調整をしてなお当分の間、使用することができる。

(平成九年十月七日人事委員会規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成十三年四月十七日人事委員会規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十三年四月一日から適用する。

(平成十五年七月四日人事委員会規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の石川県職員の退職手当に関する規則(以下「新規則」という。)第十六条第一項の規定による失業認定申告書、新規則第二十四条第一項において準用する第十六条第一項の規定による高年齢受給資格者失業認定申告書及び新規則第二十四条第二項において準用する第十六条第一項の規定による特例受給資格者失業認定申告書は、当分の間、従前の様式のものによることができる。

3 石川県職員退職手当条例の一部を改正する条例(平成十五年石川県条例第三十七号。以下「改正条例」という。)附則第七項に規定する失業者の退職手当の額は、改正条例による改正後の石川県職員退職手当条例(昭和二十九年石川県条例第五号)第十条の規定を適用するとしたならば受けることとなる失業者の退職手当の額と改正条例附則第二項、第三項及び第六項の規定により受ける失業者の退職手当の額とのいずれか多い額とする。

4 改正条例附則第八項ただし書に規定する失業者の退職手当の額は、改正条例附則第八項本文の規定を適用するとしたならば受けることとなる失業者の退職手当の額と改正条例附則第二項、第三項及び第六項の規定により受ける失業者の退職手当の額とのいずれか多い額とする。

(平成十七年六月二十四日人事委員会規則第十四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成十八年三月三十一日人事委員会規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(条例附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する人事委員会規則で定める額)

2 石川県職員退職手当条例の一部を改正する条例(平成十八年石川県条例第一号。以下「改正条例」という。)附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する人事委員会規則で定める額は、改正条例附則第二条第二項の規定を適用することとなる者が、その者の改正条例による改正後の退職手当条例(昭和二十九年石川県条例第五号)第五条の二第二項第二号から第二十一号までの規定に規定する期間(次項において「特定基礎在職期間」という。)において石川県職員退職手当条例(昭和二十九年石川県条例第五号)第二条に規定する職員(次項において「職員」という。)として在職していたものとみなした場合に、その者が改正条例の施行の日の前日において受けるべき給料月額とする。

3 前項に規定する給料月額は、改正条例附則第二条第二項の規定を適用することとなる者が、改正条例の施行の日の前日を含む特定基礎在職期間において当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員として在職していたものとみなされる場合に当該特定基礎在職期間にその者に適用されることとなる初任給の決定、昇格、昇給等に関する規定の例により計算した場合にその者が改正条例の施行の日の前日において受けるべき給料月額とする。

(条例附則第三条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する人事委員会規則で定める額)

4 改正条例附則第三条第二項の規定の適用により読み替えて適用する同条第一項に規定する人事委員会規則で定める額は、第二項に規定する給料月額とする。

(平成十九年三月三十日人事委員会規則第五号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成十九年十月十六日人事委員会規則第十一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十四条、第二十四条の二、第二十五条及び別記第十六号様式の改正規定は、日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の施行の日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の石川県職員の退職手当に関する規則の規定は、平成十九年十月一日から適用する。

(経過措置)

3 この規則による改正前の別記第十六号様式の規定に基づき調製した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二十年二月二十二日人事委員会規則第一号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二十年三月二十五日人事委員会規則第三号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二十年十一月二十八日人事委員会規則第十三号)

1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 平成十五年十二月に支給する期末手当の特例措置に関する規則(平成十五年石川県人事委員会規則第十三号)及び平成十七年十二月に支給する期末手当の特例措置に関する規則(平成十七年石川県人事委員会規則第二十号)は、廃止する。

(平成二十二年二月二十四日人事委員会規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二十二年六月二十九日人事委員会規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二十三年三月二十五日人事委員会規則第三号)

この規則は、平成二十三年三月三十一日から施行する。ただし、第一条の規定(石川県職員の退職手当に関する規則別表のハの表の改正規定に限る。)は、同年四月一日から施行する。

(平成二十六年六月二十五日人事委員会規則第十号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成二十六年七月二十四日人事委員会規則第十一号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の石川県職員の退職手当に関する規則の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

2 この規則による改正前の石川県職員の退職手当に関する規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二十七年三月二十四日人事委員会規則第二号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二十七年十月七日人事委員会規則第十五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二十八年三月二十五日人事委員会規則第四号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行前にされた不利益処分に係る不服申立てについては、第二条の規定による改正後の職務に専念する義務の特例に関する規則、第三条の規定による改正後の不利益処分についての審査請求に関する規則及び第七条の規定による改正後の職員の苦情相談に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成二十八年十二月二十六日人事委員会規則第十三号)

1 この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。

2 改正前の石川県職員の退職手当に関する規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二十九年三月二十三日人事委員会規則第一号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二十九年七月四日人事委員会規則第七号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の石川県職員の退職手当に関する規則の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の石川県職員の退職手当に関する規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の石川県職員の退職手当に関する規則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成二十九年十二月二十二日人事委員会規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の石川県職員の退職手当に関する規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の石川県職員の退職手当に関する規則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和元年十二月二十六日人事委員会規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和元年十二月十四日前に退職した者がこの規則による改正前の石川県職員の退職手当に関する規則(以下「旧規則」という。)第十一条の二第三号に該当する場合には、この規則による改正後の石川県職員の退職手当に関する規則(以下「新規則」という。)第十一条の二に規定する石川県職員退職手当条例第十条第一項に規定する人事委員会規則で定める者とみなす。

3 新規則第十三条第二項の規定は、新規則第八条に規定する基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して四年を経過する日がこの規則の施行の日以後にある者からの申出について適用し、当該退職の日の翌日から起算して四年を経過する日がこの規則の施行の日前にある者からの申出については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されている旧規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、新規則の様式によるものとみなす。

5 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和二年七月三十一日人事委員会規則第十一号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の石川県職員の退職手当に関する規則附則第三項の規定は、令和二年五月一日以降に退職した者について適用する。

(令和三年十二月二十八日人事委員会規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和四年十月三日人事委員会規則第十四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の石川県職員の退職手当に関する規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の石川県職員の退職手当に関する規則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和四年十二月二日人事委員会規則第十六号抄)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和七年三月三十一日人事委員会規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和七年四月一日から施行する。ただし、別記第二十四号様式(裏)、別記第二十五号様式(裏)及び別記第二十六号様式(裏)の改正規定は、同年六月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の石川県職員の退職手当に関する規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の石川県職員の退職手当に関する規則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和七年九月三十日人事委員会規則第十二号)

(施行期日)

1 この規則は、令和七年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に通知した改正前の石川県職員の退職手当に関する規則別記第二十二号様式から別記第三十二号様式までの様式による書面は、改正後の石川県職員の退職手当に関する規則別記第二十二号様式から別記第三十二号様式までの様式による書面とみなす。

別表(第五条の五関係)

イ 平成八年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第一号区分

一 平成八年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十号。以下「平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が十一級であつたもの

二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもののうち、平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例第八条第一項に規定する管理職手当(以下この表において「管理職手当」という。)の額が給料月額に百分の二十五の支給割合を乗じて得た額であるものの支給を受けていたものであり、かつ、平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例第十九条第一項の規定による期末手当でその計算の基礎とされる平成八年四月以後平成十三年三月以前の一般職の職員の給与に関する条例第十九条第四項又は平成十三年四月以後平成十八年三月以前の一般職の職員の給与に関する条例第十九条第五項に規定する人事委員会規則で定める割合(以下この表において「役職加算割合」という。)が百分の二十であつたものの支給を受ける者であつたもの

三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもののうち、管理職手当の額が給料月額に百分の二十五の支給割合を乗じて得た額であるものの支給を受けていたものであり、かつ、役職加算割合が百分の二十であつたものの支給を受ける者であつたもの

四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち、管理職手当の額が給料月額に百分の二十五の支給割合を乗じて得た額であるものの支給を受けていたものであり、かつ、役職加算割合が百分の二十であつたものの支給を受ける者であつたもの

五 平成十七年三月二十二日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(平成十七年石川県条例第九号。以下「平成十七年三月以後平成十八年三月以前の任期付職員条例」という。)第六条第一項第一号に規定する第一号任期付研究員給料表の適用を受けていた者で同表の五号給以上の給料月額を受けていたもの

六 平成十七年三月以後平成十八年三月以前の任期付職員条例第六条第二項に規定する特定任期付職員給料表の適用を受けていた者で同表の六号給以上の給料月額を受けていたもの

七 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第二号区分

一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が十級であつたもの

二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が十級であつたもの

三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち、役職加算割合が百分の二十であつたものの支給を受ける者であつたもの

四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち、役職加算割合が百分の二十であつたものの支給を受ける者であつたもの

五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第一号区分の項第二号に掲げる者を除く。)のうち、役職加算割合が百分の二十であつたものの支給を受ける者であつたもの

六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもののうち、管理職手当の額が給料月額に百分の二十三の支給割合を乗じて得た額であるものの支給を受けていたものであり、かつ、役職加算割合が百分の二十であつたものの支給を受ける者であつたもの

七 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第一号区分の項第四号に掲げる者を除く。)のうち、役職加算割合が百分の二十であつたものの支給を受ける者であつたもの

八 平成十七年三月以後平成十八年三月以前の任期付職員条例第六条第二項に規定する特定任期付職員給料表の適用を受けていた者で同表五号給の給料月額を受けていたもの

九 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第三号区分

一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が九級であつたもの

二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が九級であつたもの

三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第二号区分の項第三号に掲げる者を除く。)のうち、管理職手当の額が給料月額に百分の十六又は百分の十四の支給割合を乗じて得た額であるものの支給を受けていたもの

四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第二号区分の項第四号に掲げる者を除く。)のうち、管理職手当の額が給料月額に百分の十六又は百分の十四の支給割合を乗じて得た額であるものの支給を受けていたもの

五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第一号区分の項第二号及び第二号区分の項第五号に掲げる者を除く。)

六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもののうち、管理職手当の額が給料月額に百分の十八又は百分の二十の支給割合を乗じて得た額であるものの支給を受けていたものであり、かつ、役職加算割合が百分の十五であつたものの支給を受ける者であつたもの

七 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第一号区分の項第四号及び第二号区分の項第七号に掲げる者を除く。)

八 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの

九 平成十七年三月以後平成十八年三月以前の任期付職員条例第六条第一項第一号に規定する第一号任期付研究員給料表の適用を受けていた者で同表四号給の給料月額を受けていたもの

十 平成十七年三月以後平成十八年三月以前の任期付職員条例第六条第二項に規定する特定任期付職員給料表の適用を受けていた者で同表四号給の給料月額を受けていたもの

十一 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第四号区分

一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの

二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの

三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者で次に掲げるもの

イ その属する職務の級が三級であつたもののうち、管理職手当の額が給料月額に百分の十二の支給割合を乗じて得た額であるものの支給を受けていたもの

ロ その属する職務の級が四級であつたもの(第二号区分の項第三号及び第三号区分の項第三号に掲げる者を除く。)

四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者で次に掲げるもの

イ その属する職務の級が三級であつたもののうち、管理職手当の額が給料月額に百分の十二の支給割合を乗じて得た額であるものの支給を受けていたもの

ロ その属する職務の級が四級であつたもの(第二号区分の項第四号及び第三号区分の項第四号に掲げる者を除く。)

五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち、役職加算割合が百分の十五であつたものの支給を受ける者であつたもの

六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第三号区分の項第六号に掲げる者を除く。)のうち、役職加算割合が百分の十五であつたものの支給を受ける者であつたもの

七 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの

八 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもののうち、役職加算割合が百分の十五であつたものの支給を受ける者であつたもの

九 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもののうち、役職加算割合が百分の十五であつたものの支給を受ける者であつたもの

十 平成十七年三月以後平成十八年三月以前の任期付職員条例第六条第一項第一号に規定する第一号任期付研究員給料表の適用を受けていた者で同表三号給の給料月額を受けていたもの

十一 平成十七年三月以後平成十八年三月以前の任期付職員条例第六条第二項に規定する特定任期付職員給料表の適用を受けていた者で同表三号給の給料月額を受けていたもの

十二 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第五号区分

一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの

二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの

三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者で次に掲げるもの

イ その属する職務の級が二級であつたもののうち、役職加算割合が百分の十であつたものの支給を受ける者であつたもの

ロ その属する職務の級が三級であつたもの(第四号区分の項第三号イに掲げる者を除く。)

四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者で次に掲げるもの

イ その属する職務の級が二級であつたもののうち、役職加算割合が百分の十であつたものの支給を受ける者であつたもの

ロ その属する職務の級が三級であつたもの(第四号区分の項第四号イに掲げる者を除く。)

五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者で次に掲げるもの

イ その属する職務の級が三級であつたもの

ロ その属する職務の級が四級であつたもの(第四号区分の項第五号に掲げる者を除く。)

六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者で次に掲げるもの

イ その属する職務の級が四級であつたもの

ロ その属する職務の級が五級であつたもの(第一号区分の項第三号、第二号区分の項第六号、第三号区分の項第六号及び第四号区分の項第六号に掲げる者を除く。)

七 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち、管理職手当の額が給料月額に百分の十以上の支給割合を乗じて得た額であるものの支給を受けていたもの

八 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者で次に掲げるもの

イ その属する職務の級が六級であつたもの

ロ その属する職務の級が七級であつたもの(第四号区分の項第八号に掲げる者を除く。)

九 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者で次に掲げるもの

イ その属する職務の級が五級であつたもののうち、役職加算割合が百分の十であつたものの支給を受ける者であつたもの

ロ その属する職務の級が六級であつたもの(第四号区分の項第九号に掲げる者を除く。)

十 平成十七年三月以後平成十八年三月以前の任期付職員条例第六条第一項第一号に規定する第一号任期付研究員給料表の適用を受けていた者で同表二号給の給料月額を受けていたもの

十一 平成十七年三月以後平成十八年三月以前の任期付職員条例第六条第二項に規定する特定任期付職員給料表の適用を受けていた者で同表一号給又は二号給の給料月額を受けていたもの

十二 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第六号区分

一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもののうち、役職加算割合が百分の十であつたものの支給を受ける者であつたもの

二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者で次に掲げるもの

イ その属する職務の級が四級であつたもののうち、巡査部長以上の階級にある期間が百五十六月を超えていたもの

ロ その属する職務の級が五級であつたもののうち、役職加算割合が百分の十であつたものの支給を受ける者であつたもの

ハ その属する職務の級が六級であつたもの

三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち、役職加算割合が百分の十であつたものの支給を受ける者であつたもの

四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち、役職加算割合が百分の十であつたものの支給を受ける者であつたもの

五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの(第五号区分の項第七号に掲げる者を除く。)

六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもののうち、役職加算割合が百分の十であつたものの支給を受ける者であつたもの

七 平成十七年三月以後平成十八年三月以前の任期付職員条例第六条第一項第一号に規定する第一号任期付研究員給料表の適用を受けていた者で同表一号給の給料月額を受けていたもの

八 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第七号区分

一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者で次に掲げるもの

イ その属する職務の級が四級であつたもののうち、役職加算割合が百分の五であつたものの支給を受ける者であつたもの

ロ その属する職務の級が五級であつたもの

ハ その属する職務の級が六級であつたもの(第六号区分の項第一号に掲げる者を除く。)

二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者で次に掲げるもの

イ その属する職務の級が三級であつたもののうち、役職加算割合が百分の五であつたものの支給を受ける者であつたもの

ロ その属する職務の級が四級であつたもの(第六号区分の項第二号イに掲げる者を除く。)

ハ その属する職務の級が五級であつたもの(第六号区分の項第二号ロに掲げる者を除く。)

三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者で次に掲げるもの

イ その属する職務の級が一級であつたもののうち、役職加算割合が百分の五であつたものの支給を受ける者であつたもの

ロ その属する職務の級が二級であつたもののうち、役職加算割合が百分の五であつたものの支給を受ける者であつたもの

四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者で次に掲げるもの

イ その属する職務の級が一級であつたもののうち、役職加算割合が百分の五であつたものの支給を受ける者であつたもの

ロ その属する職務の級が二級であつたもののうち、役職加算割合が百分の五であつたものの支給を受ける者であつたもの

五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち、役職加算割合が百分の五であつたものの支給を受ける者であつたもの

六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者で次に掲げるもの

イ その属する職務の級が二級であつたもののうち、役職加算割合が百分の五であつたものの支給を受ける者であつたもの

ロ その属する職務の級が三級であつたもの(第六号区分の項第四号に掲げる者を除く。)

七 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもののうち、役職加算割合が百分の五であつたものの支給を受ける者であつたもの

八 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者で次に掲げるもの

イ その属する職務の級が三級であつたもののうち、役職加算割合が百分の五であつたものの支給を受ける者であつたもの

ロ その属する職務の級が四級であつたもの

ハ その属する職務の級が五級であつたもの(第六号区分の項第六号に掲げる者を除く。)

九 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者で次に掲げるもの

イ その属する職務の級が四級であつたもののうち、役職加算割合が百分の五であつたものの支給を受ける者であつたもの

ロ その属する職務の級が五級であつたもの(第五号区分の項第九号イに掲げる者を除く。)

十 平成十七年三月以後平成十八年三月以前の任期付職員条例第六条第一項第二号に規定する第二号任期付研究員給料表の適用を受けていた者

十一 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第八号区分

第一号区分から第七号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

ロ 平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第一号区分

一 平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間において適用されていた一般職の職員の給与に関する条例(以下「平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が九級であつたもの

二 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者で次に掲げるもの

イ その属する職務の級が五級であつたもののうち、平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例第八条第一項に規定する管理職手当(以下この表において「管理職手当」という。)の額が給料月額に百分の二十五の支給割合を乗じて得た額であるものの支給を受けていたものであり、かつ、平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例第十九条第一項の規定による期末手当でその計算の基礎とされる同条第五項に規定する人事委員会規則で定める割合(以下この表において「役職加算割合」という。)が百分の二十であつたものの支給を受ける者であつたもの

ロ 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例第四条第五項の規定による給料月額を受けていたもの

三 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもののうち、管理職手当の額が給料月額に百分の二十五の支給割合を乗じて得た額であるものの支給を受けていたものであり、かつ、役職加算割合が百分の二十であつたものの支給を受ける者であつたもの

四 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者で次に掲げるもの

イ その属する職務の級が四級であつたもののうち、管理職手当の額が給料月額に百分の二十五の支給割合を乗じて得た額であるものの支給を受けていたものであり、かつ、役職加算割合が百分の二十であつたものの支給を受ける者であつたもの

ロ 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例第四条第五項の規定による給料月額を受けていたもの

五 平成十八年四月一日以後適用されている一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下「平成十八年四月以後の任期付職員条例」という。)第六条第一項第一号に規定する第一号任期付研究員給料表の適用を受けていた者で同表の五号給以上の給料月額を受けていたもの

六 平成十八年四月以後の任期付職員条例第六条第二項に規定する特定任期付職員給料表の適用を受けていた者で同表の六号給以上の給料月額を受けていたもの

七 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第二号区分

一 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの

二 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が九級であつたもの

三 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち、役職加算割合が百分の二十であつたものの支給を受ける者であつたもの

四 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち、役職加算割合が百分の二十であつたものの支給を受ける者であつたもの

五 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第一号区分の項第二号イに掲げる者を除く。)のうち、役職加算割合が百分の二十であつたものの支給を受ける者であつたもの

六 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもののうち、管理職手当の額が給料月額に百分の二十三の支給割合を乗じて得た額であるものの支給を受けていたものであり、かつ、役職加算割合が百分の二十であつたものの支給を受ける者であつたもの

七 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第一号区分の項第四号イに掲げる者を除く。)のうち、役職加算割合が百分の二十であつたものの支給を受ける者であつたもの

八 平成十八年四月以後の任期付職員条例第六条第二項に規定する特定任期付職員給料表の適用を受けていた者で同表五号給の給料月額を受けていたもの

九 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第三号区分

一 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの

二 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの

三 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第二号区分の項第三号に掲げる者を除く。)のうち、管理職手当の額が給料月額に百分の十六又は百分の十四の支給割合を乗じて得た額であるものの支給を受けていたもの

四 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第二号区分の項第四号に掲げる者を除く。)のうち、管理職手当の額が給料月額に百分の十六又は百分の十四の支給割合を乗じて得た額であるものの支給を受けていたもの

五 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第一号区分の項第二号イ及び第二号区分の項第五号に掲げる者を除く。)

六 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもののうち、管理職手当の額が給料月額に百分の十八又は百分の二十の支給割合を乗じて得た額であるものの支給を受けていたものであり、かつ、役職加算割合が百分の十五であつたものの支給を受ける者であつたもの

七 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第一号区分の項第四号イ及び第二号区分の項第七号に掲げる者を除く。)

八 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの

九 平成十八年四月以後の任期付職員条例第六条第一項第一号に規定する第一号任期付研究員給料表の適用を受けていた者で同表四号給の給料月額を受けていたもの

十 平成十八年四月以後の任期付職員条例第六条第二項に規定する特定任期付職員給料表の適用を受けていた者で同表四号給の給料月額を受けていたもの

十一 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第四号区分

一 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの

二 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの

三 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者で次に掲げるもの

イ その属する職務の級が三級であつたもののうち、管理職手当の額が給料月額に百分の十二の支給割合を乗じて得た額であるものの支給を受けていたもの

ロ その属する職務の級が四級であつたもの(第二号区分の項第三号及び第三号区分の項第三号に掲げる者を除く。)

四 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者で次に掲げるもの

イ その属する職務の級が三級であつたもののうち、管理職手当の額が給料月額に百分の十二の支給割合を乗じて得た額であるものの支給を受けていたもの

ロ その属する職務の級が四級であつたもの(第二号区分の項第四号及び第三号区分の項第四号に掲げる者を除く。)

五 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち、役職加算割合が百分の十五であつたものの支給を受ける者であつたもの

六 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第三号区分の項第六号に掲げる者を除く。)のうち、役職加算割合が百分の十五であつたものの支給を受ける者であつたもの

七 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの

八 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもののうち、役職加算割合が百分の十五であつたものの支給を受ける者であつたもの

九 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもののうち、役職加算割合が百分の十五であつたものの支給を受ける者であつたもの

十 平成十八年四月以後の任期付職員条例第六条第一項第一号に規定する第一号任期付研究員給料表の適用を受けていた者で同表三号給の給料月額を受けていたもの

十一 平成十八年四月以後の任期付職員条例第六条第二項に規定する特定任期付職員給料表の適用を受けていた者で同表三号給の給料月額を受けていたもの

十二 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第五号区分

一 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの

二 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの

三 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者で次に掲げるもの

イ その属する職務の級が二級であつたもののうち、役職加算割合が百分の十であつたものの支給を受ける者であつたもの

ロ その属する職務の級が三級であつたもの(第四号区分の項第三号イに掲げる者を除く。)

四 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者で次に掲げるもの

イ その属する職務の級が二級であつたもののうち、役職加算割合が百分の十であつたものの支給を受ける者であつたもの

ロ その属する職務の級が三級であつたもの(第四号区分の項第四号イに掲げる者を除く。)

五 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者で次に掲げるもの

イ その属する職務の級が三級であつたもの

ロ その属する職務の級が四級であつたもの(第四号区分の項第五号に掲げる者を除く。)

六 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者で次に掲げるもの

イ その属する職務の級が四級であつたもの

ロ その属する職務の級が五級であつたもの(第一号区分の項第三号、第二号区分の項第六号、第三号区分の項第六号及び第四号区分の項第六号に掲げる者を除く。)

七 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち、管理職手当の額が給料月額に百分の十以上の支給割合を乗じて得た額であるものの支給を受けていたもの

八 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者で次に掲げるもの

イ その属する職務の級が六級であつたもの

ロ その属する職務の級が七級であつたもの(第四号区分の項第八号に掲げる者を除く。)

九 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者で次に掲げるもの

イ その属する職務の級が五級であつたもののうち、役職加算割合が百分の十であつたものの支給を受ける者であつたもの

ロ その属する職務の級が六級であつたもの(第四号区分の項第九号に掲げる者を除く。)

十 平成十八年四月以後の任期付職員条例第六条第一項第一号に規定する第一号任期付研究員給料表の適用を受けていた者で同表二号給の給料月額を受けていたもの

十一 平成十八年四月以後の任期付職員条例第六条第二項に規定する特定任期付職員給料表の適用を受けていた者で同表一号給又は二号給の給料月額を受けていたもの

十二 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第六号区分

一 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち、役職加算割合が百分の十であつたものの支給を受ける者であつたもの

二 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者で次に掲げるもの

イ その属する職務の級が四級であつたもののうち、役職加算割合が百分の十であつたものの支給を受ける者であつたもの又は巡査部長以上の階級にある期間が百五十六月を超えていたもの

ロ その属する職務の級が五級であつたもの

三 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち、役職加算割合が百分の十であつたものの支給を受ける者であつたもの

四 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち、役職加算割合が百分の十であつたものの支給を受ける者であつたもの

五 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの(第五号区分の項第七号に掲げる者を除く。)

六 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもののうち、役職加算割合が百分の十であつたものの支給を受ける者であつたもの

七 平成十八年四月以後の任期付職員条例第六条第一項第一号に規定する第一号任期付研究員給料表の適用を受けていた者で同表一号給の給料月額を受けていたもの

八 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第七号区分

一 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者で次に掲げるもの

イ その属する職務の級が三級であつたもののうち、役職加算割合が百分の五であつたものの支給を受ける者であつたもの

ロ その属する職務の級が四級であつたもの(第六号区分の項第一号に掲げる者を除く。)

二 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者で次に掲げるもの

イ その属する職務の級が三級であつたもののうち、役職加算割合が百分の五であつたものの支給を受ける者であつたもの

ロ その属する職務の級が四級であつたもの(第六号区分の項第二号イに掲げる者を除く。)

三 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者で次に掲げるもの

イ その属する職務の級が一級であつたもののうち、役職加算割合が百分の五であつたものの支給を受ける者であつたもの

ロ その属する職務の級が二級であつたもののうち、役職加算割合が百分の五であつたものの支給を受ける者であつたもの

四 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者で次に掲げるもの

イ その属する職務の級が一級であつたもののうち、役職加算割合が百分の五であつたものの支給を受ける者であつたもの

ロ その属する職務の級が二級であつたもののうち、役職加算割合が百分の五であつたものの支給を受ける者であつたもの

五 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち、役職加算割合が百分の五であつたものの支給を受ける者であつたもの

六 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者で次に掲げるもの

イ その属する職務の級が二級であつたもののうち、役職加算割合が百分の五であつたものの支給を受ける者であつたもの

ロ その属する職務の級が三級であつたもの(第六号区分の項第四号に掲げる者を除く。)

七 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもののうち、役職加算割合が百分の五であつたものの支給を受ける者であつたもの

八 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者で次に掲げるもの

イ その属する職務の級が三級であつたもののうち、役職加算割合が百分の五であつたものの支給を受ける者であつたもの

ロ その属する職務の級が四級であつたもの

ハ その属する職務の級が五級であつたもの(第六号区分の項第六号に掲げる者を除く。)

九 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者で次に掲げるもの

イ その属する職務の級が四級であつたもののうち、役職加算割合が百分の五であつたものの支給を受ける者であつたもの

ロ その属する職務の級が五級であつたもの(第五号区分の項第九号イに掲げる者を除く。)

十 平成十八年四月以後の任期付職員条例第六条第一項第二号に規定する第二号任期付研究員給料表の適用を受けていた者

十一 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第八号区分

第一号区分から第七号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

ハ 平成十九年四月一日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第一号区分

一 平成十九年四月一日以後適用されている一般職の職員の給与に関する条例(以下「平成十九年四月以後の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が九級であつたもの

二 平成十九年四月以後平成二十三年三月以前の給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者で次に掲げるもの

イ その属する職務の級が五級であつたもののうち、管理職手当の区分が一種の職を占めていたものであり、かつ、平成十九年四月以後平成二十三年三月以前の給与条例第十九条第一項の規定による期末手当でその計算の基礎とされる同条第五項に規定する人事委員会規則で定める割合(以下この表において「役職加算割合」という。)が百分の二十であつたものの支給を受ける者であつたもの

ロ 平成十九年四月以後平成二十三年三月以前の給与条例第四条第五項の規定による給料月額を受けていたもの

三 平成十九年四月以後の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもののうち、管理職手当の区分が一種の職を占めていたもの

四 平成十九年四月以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者で次に掲げるもの

イ その属する職務の級が四級であつたもののうち、管理職手当の区分が一種の職を占めていたもの

ロ 平成十九年四月以後の給与条例第四条第五項の規定による給料月額を受けていたもの

五 平成十八年四月以後の任期付職員条例第六条第一項第一号に規定する第一号任期付研究員給料表の適用を受けていた者で同表の五号給以上の給料月額を受けていたもの

六 平成十八年四月以後の任期付職員条例第六条第二項に規定する特定任期付職員給料表の適用を受けていた者で同表の六号給以上の給料月額を受けていたもの

七 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条の四第一項の規定による任命(以下「特定任命」という。)により職員となつた者のうち、平成十九年四月一日以後適用されている一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成十九年四月以後の一般職給与法」という。)の公安職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が十級であつたもの

八 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第二号区分

一 平成十九年四月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの

二 平成十九年四月以後の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が九級であつたもの

三 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間において適用されていた一般職の職員の給与に関する条例(以下「平成十九年四月以後平成二十年三月以前の給与条例」という。)の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち、役職加算割合が百分の二十であつたものの支給を受ける者であつたもの

三の二 平成二十年四月一日以後適用されている一般職の職員の給与に関する条例(以下「平成二十年四月以後の給与条例」という。)の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもののうち、役職加算割合が百分の二十であつたものの支給を受ける者であつたもの

四 平成十九年四月以後平成二十年三月以前の給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち、役職加算割合が百分の二十であつたものの支給を受ける者であつたもの

四の二 平成二十年四月以後の給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもののうち、役職加算割合が百分の二十であつたものの支給を受ける者であつたもの

五 平成十九年四月以後平成二十三年三月以前の給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第一号区分の項第二号イに掲げる者を除く。)のうち、役職加算割合が百分の二十であつたものの支給を受ける者であつたもの

六 平成十八年四月以後の任期付職員条例第六条第二項に規定する特定任期付職員給料表の適用を受けていた者で同表五号給の給料月額を受けていたもの

七 特定任命により職員となつた者のうち、平成十九年四月以後の一般職給与法の公安職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級又は九級であつたもの

八 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第三号区分

一 平成十九年四月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの

二 平成十九年四月以後の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの

三 平成十九年四月以後平成二十年三月以前の給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第二号区分の項第三号に掲げる者を除く。)のうち、管理職手当の区分が三種又は四種の職を占めていたもの

三の二 平成二十年四月以後の給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第二号区分の項第三号の二に掲げる者を除く。)のうち、管理職手当の区分が三種又は四種の職を占めていたもの

四 平成十九年四月以後平成二十年三月以前の給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第二号区分の項第四号に掲げる者を除く。)のうち、管理職手当の区分が三種又は四種の職を占めていたもの

四の二 平成二十年四月以後の給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第二号区分の項第四号の二に掲げる者を除く。)のうち、管理職手当の区分が三種又は四種の職を占めていたもの

五 平成十九年四月以後平成二十三年三月以前の給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第一号区分の項第二号イ及び第二号区分の項第五号に掲げる者を除く。)

六 平成十九年四月以後の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもののうち、管理職手当の区分が二種又は三種の職を占めていたものであり、かつ、役職加算割合が百分の十五であつたものの支給を受ける者であつたもの

七 平成十九年四月以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第一号区分の項第四号イに掲げる者を除く。)

八 平成十九年四月以後の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの

九 平成十八年四月以後の任期付職員条例第六条第一項第一号に規定する第一号任期付研究員給料表の適用を受けていた者で同表四号給の給料月額を受けていたもの

十 平成十八年四月以後の任期付職員条例第六条第二項に規定する特定任期付職員給料表の適用を受けていた者で同表四号給の給料月額を受けていたもの

十一 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第四号区分

一 平成十九年四月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの

二 平成十九年四月以後の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの

三 平成十九年四月以後平成二十年三月以前の給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者で次に掲げるもの

イ その属する職務の級が三級であつたもののうち、管理職手当の区分が五種の職を占めていたもの

ロ その属する職務の級が四級であつたもの(第二号区分の項第三号及び第三号区分の項第三号に掲げる者を除く。)

三の二 平成二十年四月以後の給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者で次に掲げるもの

イ その属する職務の級が四級であつたもののうち、管理職手当の区分が五種の職を占めていたもの

ロ その属する職務の級が五級であつたもの(第二号区分の項第三号の二及び第三号区分の項第三号の二に掲げる者を除く。)

四 平成十九年四月以後平成二十年三月以前の給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者で次に掲げるもの

イ その属する職務の級が三級であつたもののうち、管理職手当の区分が五種の職を占めていたもの

ロ その属する職務の級が四級であつたもの(第二号区分の項第四号及び第三号区分の項第四号に掲げる者を除く。)

四の二 平成二十年四月以後の給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者で次に掲げるもの

イ その属する職務の級が四級であつたもののうち、管理職手当の区分が五種の職を占めていたもの

ロ その属する職務の級が五級であつたもの(第二号区分の項第四号の二及び第三号区分の項第四号の二に掲げる者を除く。)

五 平成十九年四月以後平成二十三年三月以前の給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち、役職加算割合が百分の十五であつたものの支給を受ける者であつたもの

六 平成十九年四月以後の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第三号区分の項第六号に掲げる者を除く。)のうち、役職加算割合が百分の十五であつたものの支給を受ける者であつたもの

七 平成十九年四月以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの

八 平成十九年四月以後の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもののうち、役職加算割合が百分の十五であつたものの支給を受ける者であつたもの

九 平成十九年四月以後の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもののうち、役職加算割合が百分の十五であつたものの支給を受ける者であつたもの

十 平成十八年四月以後の任期付職員条例第六条第一項第一号に規定する第一号任期付研究員給料表の適用を受けていた者で同表三号給の給料月額を受けていたもの

十一 平成十八年四月以後の任期付職員条例第六条第二項に規定する特定任期付職員給料表の適用を受けていた者で同表三号給の給料月額を受けていたもの

十二 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第五号区分

一 平成十九年四月以後の給与条例の行教職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの

二 平成十九年四月以後の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの

三 平成十九年四月以後平成二十年三月以前の給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者で次に掲げるもの

イ その属する職務の級が二級であつたもののうち、役職加算割合が百分の十であつたものの支給を受ける者であつたもの

ロ その属する職務の級が三級であつたもの(第四号区分の項第三号イに掲げる者を除く。)

三の二 平成二十年四月以後の給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者で次に掲げるもの

イ その属する職務の級が二級であつたもののうち、役職加算割合が百分の十であつたものの支給を受ける者であつたもの

ロ その属する職務の級が三級であつたもの

ハ その属する職務の級が四級であつたもの(第四号区分の項第三号の二イに掲げる者を除く。)

四 平成十九年四月以後平成二十年三月以前の給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者で次に掲げるもの

イ その属する職務の級が二級であつたもののうち、役職加算割合が百分の十であつたものの支給を受ける者であつたもの

ロ その属する職務の級が三級であつたもの(第四号区分の項第四号イに掲げる者を除く。)

四の二 平成二十年四月以後の給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者で次に掲げるもの

イ その属する職務の級が二級であつたもののうち、役職加算割合が百分の十であつたものの支給を受ける者であつたもの

ロ その属する職務の級が三級であつたもの

ハ その属する職務の級が四級であつたもの(第四号区分の項第四号の二イに掲げる者を除く。)

五 平成十九年四月以後平成二十三年三月以前の給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者で次に掲げるもの

イ その属する職務の級が三級であつたもの

ロ その属する職務の級が四級であつたもの(第四号区分の項第五号に掲げる者を除く。)

六 平成十九年四月以後の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者で次に掲げるもの

イ その属する職務の級が四級であつたもの

ロ その属する職務の級が五級であつたもの(第一号区分の項第三号、第二号区分の項第六号、第三号区分の項第六号及び第四号区分の項第六号に掲げる者を除く。)

七 平成十九年四月以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち、管理職手当の区分が五種の職を占めていたもの

八 平成十九年四月以後の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者で次に掲げるもの

イ その属する職務の級が六級であつたもの

ロ その属する職務の級が七級であつたもの(第四号区分の項第八号に掲げる者を除く。)

九 平成十九年四月以後の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者で次に掲げるもの

イ その属する職務の級が五級であつたもののうち、役職加算割合が百分の十であつたものの支給を受ける者であつたもの

ロ その属する職務の級が六級であつたもの(第四号区分の項第九号に掲げる者を除く。)

十 平成十八年四月以後の任期付職員条例第六条第一項第一号に規定する第一号任期付研究員給料表の適用を受けていた者で同表二号給の給料月額を受けていたもの

十一 平成十八年四月以後の任期付職員条例第六条第二項に規定する特定任期付職員給料表の適用を受けていた者で同表一号給又は二号給の給料月額を受けていたもの

十二 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第六号区分

一 平成十九年四月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち、役職加算割合が百分の十であつたものの支給を受ける者であつたもの

二 平成十九年四月以後の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者で次に掲げるもの

イ その属する職務の級が四級であつたもののうち、役職加算割合が百分の十であつたものの支給を受ける者であつたもの又は巡査部長以上の階級にある期間が百五十六月を超えていたもの

ロ その属する職務の級が五級であつたもの

三 平成十九年四月以後平成二十三年三月以前の給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち、役職加算割合が百分の十であつたものの支給を受ける者であつたもの

四 平成十九年四月以後の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち、役職加算割合が百分の十であつたものの支給を受ける者であつたもの

五 平成十九年四月以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの(第五号区分の項第七号に掲げる者を除く。)

六 平成十九年四月以後の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもののうち、役職加算割合が百分の十であつたものの支給を受ける者であつたもの

七 平成十八年四月以後の任期付職員条例第六条第一項第一号に規定する第一号任期付研究員給料表の適用を受けていた者で同表一号給の給料月額を受けていたもの

八 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第七号区分

一 平成十九年四月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者で次に掲げるもの

イ その属する職務の級が三級であつたもののうち、役職加算割合が百分の五であつたものの支給を受ける者であつたもの

ロ その属する職務の級が四級であつたもの(第六号区分の項第一号に掲げる者を除く。)

二 平成十九年四月以後の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者で次に掲げるもの

イ その属する職務の級が三級であつたもののうち、役職加算割合が百分の五であつたものの支給を受ける者であつたもの

ロ その属する職務の級が四級であつたもの(第六号区分の項第二号イに掲げる者を除く。)

三 平成十九年四月以後の給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者で次に掲げるもの

イ その属する職務の級が一級であつたもののうち、役職加算割合が百分の五であつたものの支給を受ける者であつたもの

ロ その属する職務の級が二級であつたもののうち、役職加算割合が百分の五であつたものの支給を受ける者であつたもの

四 平成十九年四月以後の給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者で次に掲げるもの

イ その属する職務の級が一級であつたもののうち、役職加算割合が百分の五であつたものの支給を受ける者であつたもの

ロ その属する職務の級が二級であつたもののうち、役職加算割合が百分の五であつたものの支給を受ける者であつたもの

五 平成十九年四月以後平成二十三年三月以前の給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち、役職加算割合が百分の五であつたものの支給を受ける者であつたもの

六 平成十九年四月以後の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者で次に掲げるもの

イ その属する職務の級が二級であつたもののうち、役職加算割合が百分の五であつたものの支給を受ける者であつたもの

ロ その属する職務の級が三級であつたもの(第六号区分の項第四号に掲げる者を除く。)

七 平成十九年四月以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもののうち、役職加算割合が百分の五であつたものの支給を受ける者であつたもの

八 平成十九年四月以後の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者で次に掲げるもの

イ その属する職務の級が三級であつたもののうち、役職加算割合が百分の五であつたものの支給を受ける者であつたもの

ロ その属する職務の級が四級であつたもの

ハ その属する職務の級が五級であつたもの(第六号区分の項第六号に掲げる者を除く。)

九 平成十九年四月以後の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者で次に掲げるもの

イ その属する職務の級が四級であつたもののうち、役職加算割合が百分の五であつたものの支給を受ける者であつたもの

ロ その属する職務の級が五級であつたもの(第五号区分の項第九号イに掲げる者を除く。)

十 平成十八年四月以後の任期付職員条例第六条第一項第二号に規定する第二号任期付研究員給料表の適用を受けていた者

十一 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第八号区分

第一号区分から第七号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

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別記第18号の2様式 削除

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石川県職員の退職手当に関する規則

昭和29年4月1日 人事委員会規則第1号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第1編の2 公務員/第4章 与/第3節
沿革情報
昭和29年4月1日 人事委員会規則第1号
昭和37年12月24日 人事委員会規則第11号
昭和47年9月1日 人事委員会規則第23号
昭和50年9月9日 人事委員会規則第5号
昭和60年3月29日 人事委員会規則第5号
昭和60年12月24日 人事委員会規則第11号
昭和61年3月28日 人事委員会規則第2号
平成元年3月31日 人事委員会規則第4号
平成3年7月9日 人事委員会規則第6号
平成4年7月17日 人事委員会規則第11号
平成6年3月31日 人事委員会規則第4号
平成7年6月20日 人事委員会規則第7号
平成8年5月17日 人事委員会規則第5号
平成8年8月2日 人事委員会規則第8号
平成9年10月7日 人事委員会規則第8号
平成13年4月17日 人事委員会規則第5号
平成15年7月4日 人事委員会規則第7号
平成17年6月24日 人事委員会規則第14号
平成18年3月31日 人事委員会規則第7号
平成19年3月30日 人事委員会規則第5号
平成19年10月16日 人事委員会規則第11号
平成20年2月22日 人事委員会規則第1号
平成20年3月25日 人事委員会規則第3号
平成20年11月28日 人事委員会規則第13号
平成22年2月24日 人事委員会規則第1号
平成22年6月29日 人事委員会規則第9号
平成23年3月25日 人事委員会規則第3号
平成26年6月25日 人事委員会規則第10号
平成26年7月24日 人事委員会規則第11号
平成27年3月24日 人事委員会規則第2号
平成27年10月7日 人事委員会規則第15号
平成28年3月25日 人事委員会規則第4号
平成28年12月26日 人事委員会規則第13号
平成29年3月23日 人事委員会規則第1号
平成29年7月4日 人事委員会規則第7号
平成29年12月22日 人事委員会規則第8号
令和元年12月26日 人事委員会規則第5号
令和2年7月31日 人事委員会規則第11号
令和3年12月28日 人事委員会規則第7号
令和4年10月3日 人事委員会規則第14号
令和4年12月2日 人事委員会規則第16号
令和7年3月31日 人事委員会規則第4号
令和7年9月30日 人事委員会規則第12号