○石川県職員の分限に関する手続及び効果に関する規則
昭和四十六年七月二十日
人事委員会規則第十四号
(趣旨)
第一条 この規則は、石川県職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和二十六年石川県条例第三十八号。以下「条例」という。)第八条の規定に基づき、職員の分限に関する手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、人事委員会が別に定める場合は、人事委員会の同意があつたものとみなす。
(診断とみなす審査)
第三条 石川県公立学校教職員健康管理審査会規則(昭和三十九年石川県教育委員会規則第九号)第一条第一号の規定に基づく、石川県公立学校教職員健康管理審査会の結核性疾患についての審査は、条例第二条第一項及びこの規則第五条に規定する診断とみなす。
(休職期間の更新)
第四条 条例第三条第一項に規定する休職の期間(以下「休職期間」という。)は、職員を休職にした日から引き続き三年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
2 休職期間を更新するときは、任命権者は、職員の心身の故障の状況について、医師に診断を行なわせなければならない。
3 前項の診断は、職員の提出する医師の診断書によつて代えることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(石川県職員の分限に関する手続及び効果に関する人事委員会規則の廃止)
2 石川県職員の分限に関する手続及び効果に関する人事委員会規則(昭和二十六年石川県人事委員会規則第五号)は、廃止する。
(条例附則第二項の人事委員会規則による通知)
3 条例附則第二項の人事委員会規則による通知は、一般職の職員の給与に関する条例附則第三十項の規定による給料月額及び同条例附則第三十二項、第三十四項、第三十六項又は第三十七項の規定による給料に関する規則(令和四年石川県人事委員会規則第十七号)第十三条の規定により行うものとする。
附則(昭和五十四年四月十七日人事委員会規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年三月三十一日人事委員会規則第四号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成十一年三月三十一日人事委員会規則第二号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成二十三年二月二十五日人事委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十八年三月二十五日人事委員会規則第三号抄)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和二年一月二十一日人事委員会規則第一号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年十二月二日人事委員会規則第十六号抄)
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
