○石川県職員の分限に関する手続及び効果に関する規則

昭和四十六年七月二十日

人事委員会規則第十四号

(趣旨)

第一条 この規則は、石川県職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和二十六年石川県条例第三十八号。以下「条例」という。)第八条の規定に基づき、職員の分限に関する手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(同意を求める方法等)

第二条 条例第二条第一項の規定に基づき、任命権者が石川県人事委員会(以下この条において「人事委員会」という。)の同意を求める場合は、別記様式によつて行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、人事委員会が別に定める場合は、人事委員会の同意があつたものとみなす。

(診断とみなす審査)

第三条 石川県公立学校教職員健康管理審査会規則(昭和三十九年石川県教育委員会規則第九号)第一条第一号の規定に基づく、石川県公立学校教職員健康管理審査会の結核性疾患についての審査は、条例第二条第一項及びこの規則第五条に規定する診断とみなす。

(休職期間の更新)

第四条 条例第三条第一項に規定する休職の期間(以下「休職期間」という。)は、職員を休職にした日から引き続き三年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

2 休職期間を更新するときは、任命権者は、職員の心身の故障の状況について、医師に診断を行なわせなければならない。

3 前項の診断は、職員の提出する医師の診断書によつて代えることができる。

4 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員に対する第一項の規定の適用については、同項中「三年を超えない範囲内」とあるのは、「地方公務員法第二十二条の二第一項及び第二項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(期間満了の場合及び復職を命ずる場合の診断)

第五条 条例第二条第一項及びこの規則第二条の規定は、地方公務員法第二十八条第二項第一号の規定に該当するものとして職員を休職にした場合において、その期間が満了するとき、又は条例第三条第二項の規定に基づき復職を命ずるときに準用する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(石川県職員の分限に関する手続及び効果に関する人事委員会規則の廃止)

2 石川県職員の分限に関する手続及び効果に関する人事委員会規則(昭和二十六年石川県人事委員会規則第五号)は、廃止する。

(昭和五十四年四月十七日人事委員会規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年三月三十一日人事委員会規則第四号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成十一年三月三十一日人事委員会規則第二号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成二十三年二月二十五日人事委員会規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二十八年三月二十五日人事委員会規則第三号抄)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和二年一月二十一日人事委員会規則第一号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年十二月二日人事委員会規則第十六号抄)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

画像

石川県職員の分限に関する手続及び効果に関する規則

昭和46年7月20日 人事委員会規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編の2 公務員/第6章 分限・懲戒
沿革情報
昭和46年7月20日 人事委員会規則第14号
昭和54年4月17日 人事委員会規則第3号
平成6年3月31日 人事委員会規則第4号
平成11年3月31日 人事委員会規則第2号
平成23年2月25日 人事委員会規則第1号
平成28年3月25日 人事委員会規則第3号
令和2年1月21日 人事委員会規則第1号
令和4年12月2日 人事委員会規則第16号