○石川県職員等の育児休業等に関する規則
平成四年三月二十七日
人事委員会規則第四号
石川県職員等の育児休業等に関する規則をここに公布する。
石川県職員等の育児休業等に関する規則
(目的)
第一条 この規則は、石川県職員等の育児休業等に関する条例(平成四年石川県条例第三号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(育児休業をすることができる非常勤職員)
第一条の二 条例第二条第五号イ(2)の人事委員会規則で定める非常勤職員は、一週間の勤務日が三日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で一年間の勤務日が百二十一日以上であるものとする。
(非常勤職員の育児休業をすることができる期間の特例)
第一条の三 条例第二条の三第三号ハの人事委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 条例第二条の三第三号ハに規定する当該子について、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の一歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
二 常態として条例第二条の三第三号ハに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により当該子を委託されている同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親(以下この項において「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第一号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。ハにおいて同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の一歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
イ 死亡した場合
ロ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ハ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
ニ 六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定である場合又は産後八週間を経過しない場合
2 前項の規定は、条例第二条の四第三号の人事委員会規則で定める場合について準用する。この場合において、同項中「一歳到達日」とあるのは、「一歳六か月到達日」と読み替えるものとする。
第二条 削除
(育児休業の承認の請求手続)
第三条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により、育児休業を始めようとする日の二週間前までに行うものとする。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第四条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第三条第七号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の二週間前までに行うものとする。
2 第三条第二項の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(条例第三条の二の育児休業をすることができる期間)
第四条の二 条例第三条の二の人事委員会規則で定める期間は、五十七日間とする。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第五条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
一 育児休業に係る子が死亡した場合
二 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
三 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
2 前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第六条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第五条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
一 職員の育児休業を承認する場合
二 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
三 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
四 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(育児休業に伴う任期付採用に係る辞令の交付)
第八条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令を交付しなければならない。ただし、第三号に掲げる場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。
一 任期付採用職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第六条第一項の規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)を採用した場合
二 任期付採用職員の任期を更新した場合
三 任期の満了により任期付採用職員が当然に退職した場合
(育児休業をしている職員の期末手当に係る勤務した期間に相当する期間)
第九条 条例第七条第一項の人事委員会規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
一 育児休業法第二条の規定により育児休業をしていた期間
二 一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(昭和三十二年石川県人事委員会規則第三号)第六十三条第三号、第四号及び第七号から第九号までに掲げる職員として在職した期間
三 休職にされていた期間(一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十号)第二十四条第一項又は第二項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
(特別の勤務に従事する職員の育児短時間勤務の形態等)
第十条 条例第十二条の人事委員会規則で定める日数及び時間は、勤務日が引き続き十二日を超えず、かつ、一回の勤務が十六時間を超えないものとする。
2 条例第十二条第三号の人事委員会規則で定める特別の勤務に従事する職員は、石川県職員及び石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規則(昭和三十二年石川県人事委員会規則第四号)第二条の二第四項に規定する職員のうち船舶に乗り込む職員とする。
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第十一条 育児短時間勤務(育児休業法第十条第一項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の二週間前までに行うものとする。
2 第三条第二項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第十二条 第五条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(育児短時間勤務等に係る辞令の交付)
第十三条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。
一 職員の育児短時間勤務を承認する場合
二 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
三 育時短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
四 育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の任用に係る辞令の交付)
第十四条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令を交付しなければならない。ただし、第三号に掲げる場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。
一 任期付短時間勤務職員(育児休業法第十八条第一項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を任用した場合
二 任期付短時間勤務職員の任期を更新した場合
三 任期の満了により任期付短時間勤務職員が当然に退職した場合
(部分休業をすることができる非常勤職員)
第十四条の二 条例第二十二条第二号の人事委員会規則で定める非常勤職員は、一週間の勤務日が三日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で一年間の勤務日が百二十一日以上であるものとする。
(部分休業の承認に関する特例)
第十六条 条例第二十三条第二項及び第三項の人事委員会規則で定める特別休暇は、石川県職員及び石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規則第十一条第四号に規定する特別休暇とする。
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第十七条 第五条の規定は、部分休業について準用する。
(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)
第十八条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該申出をした職員(以下この条及び次条において「申出職員」という。)に対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る申出職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。
2 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、申出職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。
(妊娠、出産等について申出をした職員等に対する意向確認等)
第十九条 任命権者は、前条第一項の措置を講ずるに当たっては、人事委員会の定めるところにより、申出職員に対して、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 申出職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「出生時両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置
二 出生時両立支援制度等の請求又は申出(次項において「請求等」という。)に係る申出職員の意向を確認するための措置
三 前条第一項の規定による申出に係る子の心身の状況又は育児に関する申出職員の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る申出職員の意向を確認するための措置
2 任命権者は、人事委員会の定めるところにより、三歳に満たない子を養育する職員(以下この項において「対象職員」という。)に対して、人事委員会が定める期間内に、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 対象職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「育児期両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置
二 育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認するための措置
三 対象職員の三歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象職員の家庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る対象職員の意向を確認するための措置
(勤務環境の整備に関する措置)
第二十条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 職員に対する育児休業に係る研修の実施
二 育児休業に関する相談体制の整備
三 その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置
(育児休業の取得の状況の公表)
第二十一条 任命権者は、毎年度(毎年四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。)、前年度における職員の育児休業の取得の状況を公表しなければならない。
(雑則)
第二十二条 この規則の実施に関し必要な事項は、石川県人事委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。
(育児休業給の支給方法)
2 育児休業給の支給方法は、給料の支給方法に準ずるものとする。
(育児休業給の支給方法等に関する規則の廃止)
3 育児休業給の支給方法等に関する規則(昭和五十三年石川県人事委員会規則第一号)は、廃止する。
附則(平成十一年十二月十七日人事委員会規則第八号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成十二年一月一日から施行する。(後略)
附則(平成十二年十二月十九日人事委員会規則第六号抄)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。(後略)
附則(平成十四年二月二十六日人事委員会規則第二号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成十四年十二月二十日人事委員会規則第十五号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成十六年三月三十一日人事委員会規則第三号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成二十年二月二十二日人事委員会規則第一号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
(石川県職員の退職手当に関する規則の一部改正)
2 石川県職員の退職手当に関する規則(昭和二十九年石川県人事委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(職員の特殊勤務手当に関する規則の一部改正)
3 職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和三十一年石川県人事委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の一部改正)
4 一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(昭和三十二年石川県人事委員会規則第三号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石川県職員及び石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規則の一部改正)
5 石川県職員及び石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規則(昭和三十二年石川県人事委員会規則第四号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石川県人事委員会の権限の一部を事務局長に委任する規則の一部改正)
6 石川県人事委員会の権限の一部を事務局長に委任する規則(昭和三十九年人事委員会規則第八号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(教職調整額の支給方法に関する規則の一部改正)
7 教職調整額の支給方法に関する規則(昭和四十六年石川県人事委員会規則第二十三号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(教育職員の義務教育等教員特別手当に関する規則の一部改正)
8 教育職員の義務教育等教員特別手当に関する規則(昭和五十年石川県人事委員会規則第九号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する規則の一部改正)
9 一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する規則(平成十七年石川県人事委員会規則第三号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(平成十八年改正給与条例附則第七条の規定による給料に関する規則の一部改正)
10 平成十八年改正給与条例附則第七条の規定による給料に関する規則(平成十八年石川県人事委員会規則第四号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の一部を改正する規則の一部改正)
11 一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の一部を改正する規則(平成十八年石川県人事委員会規則第五号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の一部を改正する規則の一部改正)
12 一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の一部を改正する規則(平成十九年石川県人事委員会規則第二号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(平成二十二年六月十八日人事委員会規則第八号)
この規則は、平成二十二年六月三十日から施行する。
附則(平成二十三年十二月十六日人事委員会規則第十七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十六年六月二十五日人事委員会規則第十号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十七年四月十七日人事委員会規則第十二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十七年十月七日人事委員会規則第十五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十九年三月二十三日人事委員会規則第一号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二十九年十二月二十二日人事委員会規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年三月三十一日人事委員会規則第六号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年九月三十日人事委員会規則第十三号)
この規則は、令和四年十月一日から施行する。
附則(令和五年三月三十一日人事委員会規則第二号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和七年九月三十日人事委員会規則第十三号)
この規則は、令和七年十月一日から施行する。