○勤務条件に関する措置の要求に関する規程
昭和46年5月1日
人事委員会告示第3号
勤務条件に関する措置の要求に関する規程を次のように定める。
勤務条件に関する措置の要求に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和32年石川県人事委員会規則第2号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求の審査の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(代表者選任届)
第3条 規則第3条の2第2項の規定による代表者選任届は、別記様式第2号による。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか、審査に必要な手続については、不利益処分についての審査請求に関する規程(昭和42年石川県人事委員会告示第1号)の規定を準用する。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年3月25日人事委員会告示第3号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日人事委員会告示第3号)
この告示は、令和4年1月1日から施行する。


