○勤務条件に関する措置の要求に関する規程

昭和46年5月1日

人事委員会告示第3号

勤務条件に関する措置の要求に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和32年石川県人事委員会規則第2号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求の審査の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(措置要求書)

第2条 規則第2条第1項及び第2項の規定による措置要求書は、別記様式第1号による。

(代表者選任届)

第3条 規則第3条の2第2項の規定による代表者選任届は、別記様式第2号による。

(措置要求取下書)

第4条 規則第5条の規定による措置要求取下書は、別記様式第3号による。

(雑則)

第5条 この規程に定めるもののほか、審査に必要な手続については、不利益処分についての審査請求に関する規程(昭和42年石川県人事委員会告示第1号)の規定を準用する。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年3月25日人事委員会告示第3号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日人事委員会告示第3号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

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勤務条件に関する措置の要求に関する規程

昭和46年5月1日 人事委員会告示第3号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第1編の2 公務員/第9章 福祉・利益の保護/第3節 措置要求・不服申立て
沿革情報
昭和46年5月1日 人事委員会告示第3号
平成28年3月25日 人事委員会告示第3号
令和3年12月28日 人事委員会告示第3号