○不利益処分についての審査請求に関する規程
昭和42年12月5日
人事委員会告示第1号
〔不利益処分についての不服申立てに関する規程〕を次のように定める。
不利益処分についての審査請求に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和32年石川県人事委員会規則第1号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、審査請求の手続に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(代表者の選任及び解任の届出)
第8条 規則第7条の2第2項の規定による代表者の選任及び解任の届出は、別記様式第12号による。
附則
この告示は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日人事委員会告示第2号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日人事委員会告示第2号)
この告示は、令和4年1月1日から施行する。




























