○石川県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例
昭和三十二年九月一日
条例第三十六号
石川県恩給並びに他の都道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例をここに公布する。
石川県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例
(昭三四条例三一・改称)
(用語の意義)
第一条 この条例において「職員」とは、石川県恩給条例(昭和二十八年石川県条例第四十三号)第二条に規定する者をいう。
2 この条例において「公務員」とは、恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員(同法同条に規定する公務員とみなされる者を含む。)をいう。
3 この条例において「他の都道府県の職員」とは、他の都道府県の退職年金及び退職一時金に関する条例(以下「退職年金条例」という。)の適用を受ける者(他の都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する者を含む。)のうち次に掲げる者をいう。
一 知事及び副知事
二 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条第三項に規定する議会の事務局長及び書記
三 地方自治法第百九十一条第一項に規定する選挙管理委員会の書記
四 地方自治法第百九十五条第一項に規定する監査委員で常勤のもの及び同法第二百条第一項に規定する監査委員の事務を補助する書記
五から七まで 削除
八 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校の職員で次に掲げるもの
イ 大学の学長、教授、常時勤務に服することを要する講師及び助手
ロ 高等学校の校長、教諭、養護教諭、助教諭及び養護助教諭
ハ 中学校及び小学校の校長、教諭及び養護教諭並びに幼稚園の園長、教諭及び養護教諭
ニ 削除
九 削除
十 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百三十七条第六項に規定する海区漁業調整委員会の書記、同法第百五十一条において準用する同法第百三十七条第六項の規定により置かれる連合海区漁業調整委員会の書記及び同法第百七十三条において準用する同法第百三十七条第六項の規定により置かれる内水面漁場管理委員会の書記
十一 削除
十二 地方自治法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百四十三号)による改正前の地方自治法第百三十八条第一項に規定する議会の書記長及び書記
十三から十六まで 削除
十七 農業委員会法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百八十五号)による改正前の農業委員会法(昭和二十六年法律第八十八号)第三十四条において準用する同法第二十条第一項の規定により置かれた都道府県農業委員会の書記
十八 旧農地調整法施行令(昭和二十一年勅令第三十八号)第三十一条において準用する同令第十八条第一項の規定により置かれた都道府県農地委員会の書記
十九 農地調整法施行令の一部を改正する政令(昭和二十四年政令第二百二十四号)による改正前の旧農地調整法施行令第四十三条において準用する同令第三十三条第一項の規定により置かれた都道府県農地委員会の書記
二十 旧食糧確保臨時措置法施行令(昭和二十三年政令第二百四十七号)第三十三条において準用する同令第三条第一項の規定により置かれた都道府県農業調整委員会の書記
4 この条例において「市町村の教育職員」とは、市町村の退職年金条例の適用を受ける学校教育法第一条に規定する大学、高等学校及び幼稚園の職員並びに市町村の教育事務に従事する職員のうち次に掲げる者をいう。
一 学校教育法第一条に規定する大学、高等学校及び幼稚園の職員で次に掲げるもの
イ 大学の学長、教授、常時勤務に服することを要する講師及び助手
ロ 高等学校の校長、教諭、養護教諭、助教諭及び養護助教諭
ハ 幼稚園の園長、教諭及び養護教諭
二 削除
(昭三四条例三一・平一八条例四三・平一九条例一・平一九条例一〇・令二条例四一・一部改正)
(普通恩給権等を有しない者の在職期間の通算)
第二条 公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員であつた者(普通恩給権、都道府県の退職年金権又は市町村の退職年金権を有する者を除く。以下次条において同じ。)で引き続いて職員となつたものが退職(在職中の死亡を含む。以下同じ。)した場合において、当該就職前の公務員としての在職期間、他の都道府県の職員としての在職期間、市町村の教育職員としての在職期間及び職員としての在職期間(以下「当該就職前の在職期間」という。)と当該就職後の在職期間とを合算して十七年に達しないときは、当該就職後の在職期間に引き続く当該就職前の在職期間(以下「接続在職期間」という。)を当該就職後の在職期間に通算する。
(昭三四条例三一・一部改正)
第三条 公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員であつた者で職員となつたもの(職員となり、職員を退職し、更に職員となつたものを含む。以下次条において同じ。)が退職した場合において、当該就職前の在職期間と当該就職後の在職期間とを合算して十七年に達するときは、当該就職前の在職期間を当該就職後の在職期間に通算する。
(昭三四条例三一・一部改正)
(普通恩給権等を有する者の在職期間の通算)
第四条 普通恩給権、都道府県の退職年金権又は市町村の退職年金権を有する公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員であつた者で職員となつたものが退職した場合において、当該就職後の在職期間が一年以上であるとき(当該就職後の在職期間と接続在職期間とを合算して一年以上であるときを含む。)は、当該就職前の在職期間を当該就職後の在職期間に通算する。ただし、当該就職前の在職期間と当該就職後の在職期間とを合算しても十七年に達しないときは、この限りでない。
(昭三四条例三一・一部改正)
(在職期間の計算)
第五条 職員としての在職期間に通算すべき公務員としての在職期間は、恩給の基礎となるべき在職期間とする。
2 職員としての在職期間に通算すべき他の都道府県の職員としての在職期間又は市町村の教育職員としての在職期間は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「令」という。)第百七十四条の五十五の規定による公務員としての在職期間に通算されるべき都道府県の職員としての在職期間又は市町村の教育職員としての在職期間とする。
3 他の都道府県又は市町村の退職年金条例に規定する準教育職員(石川県恩給条例第十八条の二第一項に規定する準教育職員(以下「準教育職員」という。)に相当する者をいう。以下同じ。)であつた者が、引き続いて石川県恩給条例第二条第五号及び第六号に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)又は準教育職員となつた場合においては、当該他の都道府県又は市町村の退職年金条例に規定する準教育職員としての在職期間の二分の一に相当する期間(退職年金の算定の基礎となるべき在職期間については、当該他の都道府県又は市町村の準教育職員としての在職期間の二分の一に相当する期間に相当する期間を加えた期間)を教育職員としての在職期間に通算する。ただし、他の都道府県又は市町村が本県と同様の措置を講じていない場合は、この限りでない。
5 前二項に規定するもののほか、退職年金の算定の基礎となるべき在職期間については、他の都道府県の退職年金条例に規定する教育職員(第一条第三項第八号ハに掲げる者に限る。)又は市町村の退職年金条例に規定する教育職員(第一条第四項第一号ハに掲げる者に限る。)を石川県恩給条例第二条第六号に掲げる者(以下この項において「小学校等の教育職員」という。)と、他の都道府県の準教育職員(学校教育法第一条に規定する高等学校の常時勤務に服することを要する講師を除いた者に限る。)又は市町村の準教育職員(同法同条に規定する幼稚園の助教諭、養護教諭及び常時勤務に服することを要する講師に限る。)を石川県恩給条例第十八条の二第一項第二号に掲げる者と、他の都道府県又は市町村の代用教員等(石川県恩給条例附則第五十二項に規定する代用教員等(以下「代用教員等」という。)に相当する者をいう。以下同じ。)を代用教員等とみなしたならば当該他の都道府県又は市町村の代用教員等としての在職期間が小学校等の教育職員としての在職期間に通算されることとなるときは、当該他の都道府県又は市町村の代用教員等としての在職期間(昭和二十二年五月三日以後における期間に限る。)を通算するものとする。この場合においては、第三項ただし書の規定を準用する。
(昭三四条例三一・昭三六条例四九・昭三八条例五六・昭三九条例八三・昭四〇条例四八・昭四一条例四九・昭四二条例四二・昭四四条例二四・昭四五条例五八・昭四七条例五九・昭四八条例六三・昭五一条例六・昭五四条例四七・一部改正)
(昭三四条例三一・昭三六条例四九・一部改正)
(退職年金の調整)
第七条 退職年金権を有する職員であつた者が公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員となつた場合においては、当該就職の日の属する月の翌月から公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員を退職した日の属する月までの間に係る退職年金の支給を停止する。
2 月の末日に職員を退職した者(退職年金権を有する者に限る。)が、その月の翌月の初日に公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員となつたときは、前項の規定にかかわらず、当該就職した月から退職年金の支給を停止する。
3 退職年金権を有し、普通恩給権を有しない職員であつた者で公務員となつたものについて普通恩給権又は扶助料権が発生したときは、退職年金権は消滅する。
4 退職年金権又は退職年金権及び普通恩給権を有する職員であつた者で他の都道府県の職員又は市町村の教育職員となつたものについて当該他の都道府県の退職年金権若しくは遺族年金権又は当該市町村の退職年金権若しくは遺族年金権が発生したときは、退職年金権は消滅する。
(昭三四条例三一・一部改正)
一 公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員であつた者で引き続いて職員となつたもののうち、接続在職期間の直前に、これに引き続かない最短一時恩給年限以上の公務員としての在職期間(令第百七十四条の五十三第一項の規定により公務員としての在職期間に通算されるべき他の都道府県の職員、市町村の教育職員又は職員としての在職期間を含む。以下本条において同じ。)でその年数一年を二月に換算した月数内に接続在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終る月の翌月から接続在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となつた俸給月額の二分の一に乗じて得た額
二 公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員であつた者で引き続いて職員となつたもののうち、接続在職期間の直前に、これに引き続かない最短一時金年限以上の他の都道府県の職員としての在職期間(令第百七十四条の五十一第一項又は第百七十四条の五十二第一項の規定に基く他の都道府県の退職年金条例の規定により他の都道府県の職員としての在職期間に通算されるべき公務員、他の都道府県の職員、市町村の教育職員又は職員としての在職期間を含む。以下本条において同じ。)又は市町村の教育職員としての在職期間(令第百七十四条の五十一第一項又は第百七十四条の五十二第一項の規定に基く市町村の退職年金条例の規定により市町村の教育職員としての在職期間に通算されるべき公務員、他の都道府県の職員、市町村の教育職員又は職員としての在職期間を含む。以下本条において同じ。)でその年数一年を二月に換算した月数内に接続在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終る月の翌月から接続在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた他の都道府県の退職一時金又は市町村の退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の二分の一に乗じて得た額
三 公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員であつた者が引き続いて職員となつたもののうち、接続在職期間の直前に、これに引き続かない三年以上の職員としての在職期間でその年数一年を二月に換算した月数内に接続在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終る月の翌月から接続在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の二分の一に乗じて得た額
四 公務員であつた者で引き続くことなく職員となつたもののうち、当該就職後の在職期間の直前に、最短一時恩給年限以上の公務員としての在職期間でその年数一年を二月に換算した月数内に当該就職後の在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終る月の翌月から当該就職後の在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となつた俸給月額の二分の一に乗じて得た額
五 他の都道府県の職員又は市町村の教育職員であつた者で引き続くことなく職員となつたもののうち、当該就職後の在職期間の直前に、最短一時金年限以上の他の都道府県の職員としての在職期間又は市町村の教育職員としての在職期間でその年数一年を二月に換算した月数内に当該就職後の在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終る月の翌月から当該就職後の在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた他の都道府県の退職一時金又は市町村の退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の二分の一に乗じて得た額
六 公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員であつた者で職員となり、職員を退職し、更に職員となつたもののうち、当該就職後の在職期間の直前に、三年以上の職員としての在職期間でその年数一年を二月に換算した月数内に当該就職後の在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終る月の翌月から当該就職後の在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の二分の一に乗じて得た額
(昭三四条例三一・一部改正)
2 第四条の場合において、普通恩給権を有する者に退職年金を支給するときは、その者の受ける普通恩給の年額に相当する額を減じた額をもつて退職年金の年額とする。この場合において、退職年金の年額が当該年額の算定の基礎となつた在職期間(旧軍人、旧準軍人又は旧軍属(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧軍人、旧準軍人又は旧軍属をいう。以下この項において同じ。)としての在職期間にあつては実在職年期間とし、旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)としての在職期間にあつては法律第百五十五号による廃止前の恩給法の特例に関する件(昭和二十一年勅令第六十八号)第二条第二項に規定する加算年を除いた在職期間とする。以下この項において同じ。)の年数から当該普通恩給の年額の算定の基礎となつている在職期間の年数を控除した年数一年につき退職年金の基礎となるべき給料年額の百五十分の一に相当する額より少ないときは、当該額をもつて退職年金の年額とする。
3 第四条の規定の適用により、他の都道府県の退職年金権又は市町村の退職年金権を有し普通恩給権を有しない者に退職年金を支給する場合において、退職年金の年額が、当該他の都道府県の退職年金又は当該市町村の退職年金の年額に退職年金の年額の算定の基礎となつた在職期間の年数から当該他の都道府県の退職年金又は当該市町村の退職年金の年額の算定の基礎となつた在職期間の年数を控除した年数一年につき退職年金の基礎となるべき給料年額の百五十分の一に相当する額を加算した額より少ないときは、当該額をもつて退職年金の年額とする。
4 前条の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の五第一項の規定による普通恩給権を有する公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員であつた者で職員となつたものが退職した場合において、当該公務員としての在職期間(普通恩給の基礎となつた在職期間を除く。)又は当該他の都道府県の職員若しくは市町村の教育職員としての在職期間に対して一時恩給、他の都道府県の退職一時金又は市町村の退職一時金を受けた者に退職年金を支給するときについて準用する。
(昭三四条例三一・昭三六条例四九・昭四一条例四九・昭四七条例五九・一部改正)
(在職期間の通算に伴う通知)
第十条 知事は、他の都道府県の退職年金権又は市町村の退職年金権を有する者が職員となつたとき、及びその者が退職したときは、すみやかにその旨をその者に当該退職年金を支給する他の都道府県又は市町村に通知するものとする。
2 前項に規定する退職の通知をする場合においては、その者について退職年金権又は遺族年金権が発生しないときはその旨を、退職年金権又は遺族年金権が発生するときはその退職年金権又は遺族年金権の裁定をした旨をあわせて通知するものとする。
3 知事は、普通恩給権を有する者が職員となつたとき、及びその者が退職したときは、すみやかにその旨をその者の普通恩給権の裁定庁に通知するものとする。
(昭三四条例三一・一部改正)
(普通恩給権等を有する者の届出義務)
第十一条 普通恩給権、他の都道府県の退職年金権又は市町村の退職年金権を有する者が職員となつたときは、その者は、すみやかにその旨を当該普通恩給権の裁定庁又は当該他の都道府県若しくは当該市町村に届け出なければならない。
2 前項の規定による普通恩給権の裁定庁への届出は、当該普通恩給の支給庁を経由して行わなければならない。
(昭三四条例三一・一部改正)
(公務傷病年金権等を有する者の特例)
第十二条 石川県恩給条例第三条第一項に規定する公務傷病年金又は恩給法第二条第一項に規定する増加恩給若しくはこれに相当する他の都道府県又は市町村の退職年金条例に規定する給付を受ける権利を有するに至つた者の公務員又は、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職期間と職員としての在職期間の通算については、前十一条の規定は、適用しない。
(昭三四条例三一・一部改正)
(市町村の教育職員の在職期間の通算に関する特例)
第十三条 市町村の教育職員に適用される当該市町村の退職年金条例の規定が、次に掲げる基準に従つて定められていないときは、市町村の教育職員としての在職期間と職員としての在職期間の通算については、この条例の規定は、適用しない。
一 最短年金年限が十七年であること。
二 退職年金の年額が、在職期間が十七年の場合においては、退職当時の給料年額の百五十分の五十に相当する金額であり、在職期間が十七年をこえる場合においては、当該金額にそのこえる年数一年につき退職当時の給料年額の百五十分の一に相当する金額を加えた金額であること。
(昭三四条例三一・追加)
(規則への委任)
第十四条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭三四条例三一・一部改正)
附則
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年九月一日(以下「適用日」という。)以後職員を退職した者又は職員として在職中死亡した者について適用する。
(普通恩給権等を有する者に関する経過措置)
第二条 この条例の施行の際現に在職する普通恩給権若しくは他の都道府県の退職年金権又は退職年金権を有する職員でこの条例に規定する在職期間の通算を希望するものは、この条例の施行の日から起算して五十日以内にその旨を知事に申し出なければならない。
2 前項の規定は、普通恩給権若しくは他の都道府県の退職年金権又は退職年金権を有する職員であつた者で、適用日以後この条例の施行の日の前日までに職員を退職したもの又は適用日以後この条例の施行の日の前日までに職員を退職した後死亡したもの(職員として在職中死亡した者を含む。)の遺族について準用する。
2 この条例の規定は、地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十二年政令第二十一号)附則第六条第一項の規定による在職期間の通算を選択する旨の申出をしなかつた者又は同令附則第十一条第二項の規定による在職期間の通算を選択しない旨を申し出た者が職員となつた場合における在職期間の通算については、適用しない。
3 この条例の規定は、地方自治法施行令の一部を改正する政令附則第四条の規定に基く他の都道府県の退職年金条例の規定による在職期間の通算を選択する旨の申出をしなかつた者又は同令附則第十一条第一項の規定に基く他の都道府県の退職年金条例の規定による在職期間の通算を選択しない旨を申し出た者が職員となつた場合における在職期間の通算については、適用しない。
(適用日前に普通恩給権等を有していた者の在職期間の通算に関する特例)
第五条 この条例の規定により公務員又は他の都道府県の職員としての在職期間を通算されるべき職員で適用日前に普通恩給権を有することとなつたものについては、その者が適用日前において最短一時金年限以上の他の都道府県の職員としての在職期間を有していても、第四条の規定にかかわらず、当該在職期間を職員としての在職期間に通算しない。
2 この条例の規定により公務員又は他の都道府県の職員としての在職期間を通算されるべき職員で適用日前に他の都道府県の退職年金権を有することとなつたものについては、その者が適用日前において最短一時恩給年限以上の公務員としての在職期間又は最短一時金年限以上の当該他の都道府県以外の他の都道府県の職員としての在職期間を有していても、第四条の規定にかかわらず、当該在職期間を職員としての在職期間に通算しない。
3 この条例の規定により公務員又は他の都道府県の職員としての在職期間を通算されるべき職員で適用日前に退職年金権を有することとなつたものについては、その者が適用日前において最短一時恩給年限以上の公務員としての在職期間又は最短一時金年限以上の他の都道府県の職員としての在職期間を有していても、第四条の規定にかかわらず、当該在職期間を職員としての在職期間に通算しない。
4 この条例の規定により公務員又は他の都道府県の職員としての在職期間を通算されるべき職員で適用日前に普通恩給権又は他の都道府県の退職年金権を有することとなつたもののうち、適用日前に給付事由が発生した退職一時金を受けた三年以上の職員としての在職期間を有する者については、第四条の規定にかかわらず当該在職期間を職員としての在職期間に通算しない。
(従前の一時恩給等を受けた者に関する経過措置)
第六条 公務員又は他の都道府県の職員であつた者が引き続いて職員となつたもののうち、接続在職期間に対して、適用日前に給付事由が発生した一時恩給及び他の都道府県の退職一時金並びに退職一時金(以下「従前の一時恩給等」と総称する。)を受けた者について退職一時金又は遺族一時金を支給するときは、その受けた従前の一時恩給等の額を減じた額をもつて退職一時金又は遺族一時金の額とする。
前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となつた俸給月額の二分の一に乗じて得た額 | 前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額の算出の基礎となるべき俸給月額の二分の一に乗じて得た額に前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額で除して得た数を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額との合計額 | |
前在職期間に対して受けた他の都道府県の退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の二分の一に乗じて得た額 | 前在職期間に対して受けるべき他の都道府県の退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の二分の一に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき他の都道府県の退職一時金の額で除して得た数を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額との合計額 | |
前在職期間に対して受けた退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の二分の一に乗じて得た額 | 前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の二分の一に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額で除して得た数を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額との合計額 | |
前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となつた俸給月額の二分の一に乗じて得た額 | 前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額の算出の基礎となるべき俸給月額の二分の一に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額で除して得た数を乗じて得た額 | |
前在職期間に対して受けた他の都道府県の退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の二分の一に乗じて得た額 | 前在職期間に対して受けるべき他の都道府県の退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の二分の一に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき他の都道府県の退職一時金の額で除して得た数を乗じて得た額 | |
前在職期間に対して受けた退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の二分の一に乗じて得た額 | 前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の二分の一に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額で除して得た数を乗じて得た額 |
3 公務員又は他の都道府県の職員であつた者で引き続いて職員となつたもののうち、接続在職期間に対して従前の一時恩給等を受けた者(前項の規定の適用を受ける者を除く。)に退職年金を支給するときは、その受けた従前の一時恩給等の額の十五分の一に相当する額を減じた額をもつて退職年金の年額とする。
(普通恩給等を受けた在職期間を有する者に関する経過措置)
第八条 この条例の規定により公務員又は他の都道府県の職員としての在職期間を通算されるべき職員で普通恩給若しくは他の都道府県の退職年金又は退職年金を受けた在職期間を有するものに退職年金を支給するときは、その受けた普通恩給若しくは他の都道府県の退職年金又は退職年金の額(以下本条中「普通恩給等受給額」という。)に相当する額に達するまで、退職年金の支給のつどその支給額の二分の一に相当する額を限度として控除する。
2 前項に規定する退職年金権を有する者が死亡したことにより遺族年金を支給するときは、普通恩給等受給額からすでに控除された額に相当する額を控除した額の二分の一に相当する額に達するまで、遺族年金の支給のつどその支給額の二分の一に相当する額を限度として控除する。
3 この条例の規定により公務員又は他の都道府県の職員としての在職期間を通算されるべき職員で普通恩給若しくは他の都道府県の退職年金又は退職年金を受けた在職期間を有するものが職員として在職中死亡したことにより遺族年金を支給するときは、その受けた普通恩給等受給額の二分の一に相当する額に達するまで、遺族年金の支給のつどその支給額の二分の一に相当する額を限度として控除する。
(退職年金を受けた在職期間を有する公務員に関する経過措置)
第十条 地方自治法施行令の一部を改正する政令附則第十条第一項の規定による普通恩給権の裁定をした旨の通知があつたときは、知事は、当該普通恩給権を有することとなつた者に、その普通恩給の基礎となつた在職期間について支給した退職年金の額に相当する額を規則で定めるところにより納付させなければならない。
2 地方自治法施行令の一部を改正する政令附則第十条第三項において準用する同令同条第一項の規定による扶助料権の裁定をした旨の通知があつたときは、知事は、当該扶助料権を有することとなつた者に、その扶助料の基礎となつた在職期間について支給した退職年金の額の二分の一に相当する額を規則で定めるところにより納付させなければならない。
附則(昭和三十四年九月三十日条例第三十一号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)本則並びにこの条例附則第四条、第五条、第六条、第八条及び第十三条の規定は、昭和三十四年三月三十一日(以下「適用日」という。)以後職員を退職した者又は職員として在職中死亡した者について適用する。
(市町村の退職年金権を有する者に関する経過措置)
第二条 この条例の施行の際現に在職する市町村の退職年金権を有する職員で新条例に規定する在職期間の通算を希望するものは、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五十日以内にその旨を知事に申し出なければならない。
2 前項の規定は、市町村の退職年金権を有する職員であつた者で、適用日以後施行日の前日までに職員を退職したもの又は適用日以後施行日の前日までに職員を退職した後死亡したもの(職員として在職中死亡した者を含む。)の遺族について準用する。
(適用日以後施行日の前日までに退職した者に対する経過措置)
第三条 前条第二項において準用する同条第一項の規定の適用がある場合を除き、適用日以後施行日の前日までに職員を退職した者又は適用日以後施行日の前日までに職員を退職した後死亡した者(職員として在職中死亡した者を含む。)の遺族で新条例の規定による在職期間の通算を希望しないものは、施行日から起算して五十日以内にその旨を知事に申し出なければならない。
(在職期間の通算の申出をしなかつた者に関する特例)
第四条 新条例の規定は、附則第二条の規定による在職期間の通算を希望する旨の申出をしなかつた者又は前条の規定による在職期間の通算を希望しない旨を申し出た者の在職期間の通算については、適用しない。
2 新条例の規定は、地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十四年政令第百五十四号)附則第六条第一項の規定による在職期間の通算を選択する旨の申出をしなかつた者又は同令附則第十一条第二項の規定による在職期間の通算を選択しない旨を申し出た者が職員となつた場合における在職期間の通算については、適用しない。
(適用日前に市町村の退職年金権を有していた者の在職期間の通算に関する特例)
第五条 新条例の規定により市町村の教育職員としての在職期間を通算されるべき職員で適用日前に市町村の退職年金権を有することとなつたものについては、その者が適用日前において最短一時金年限以上の当該市町村以外の市町村の教育職員としての在職期間又は他の都道府県の職員としての在職期間若しくは職員としての在職期間又は最短一時恩給年限以上の公務員としての在職期間を有していても、新条例第四条の規定にかかわらず、当該在職期間を職員としての在職期間に通算しない。
(適用日前に普通恩給権等を有していた者の在職期間の通算に関する特例)
第五条の二 この条例により市町村の教育職員としての在職期間を通算されるべき職員で適用日前に普通恩給権又は他の都道府県の退職年金権を有することとなつたものについては、その者が適用日前において最短一時金年限以上の当該市町村以外の市町村の教育職員としての在職期間を有していても、第四条の規定にかかわらず、当該在職期間を職員としての在職期間に通算しない。
(昭三六条例四九・追加)
(従前の一時恩給等を受けた者に関する経過措置)
第六条 市町村の教育職員であつた者で引き続いて職員となつたもののうち、接続在職期間に対して、適用日前に給付事由が発生した一時恩給、他の都道府県の退職一時金、市町村の退職一時金又は退職一時金(以下「従前の一時恩給等」と総称する。)を受けた者について退職一時金又は遺族一時金を支給するときは、その受けた従前の一時恩給等の額を減じた額をもつて退職一時金又は遺族一時金の額とする。
2 従前の一時恩給等を受けた職員について、新条例中次の表の上欄に掲げる規定が適用される場合においては同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句とする。
第八条第一号 | 前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となつた俸給月額の二分の一に乗じて得た額 | 前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額の算出の基礎となるべき俸給月額の二分の一に乗じて得た額に前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額で除して得た数を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額との合計額 |
第八条第二号 | 前在職期間に対して受けた他の都道府県の退職一時金又は市町村の退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の二分の一に乗じて得た額 | 前在職期間に対して受けるべき他の都道府県の退職一時金又は市町村の退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の二分の一に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき他の都道府県の退職一時金又は市町村の退職一時金の額で除して得た数を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額との合計額 |
第八条第三号 | 前在職期間に対して受けた退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の二分の一に乗じて得た額 | 前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の二分の一に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額で除して得た数を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額との合計額 |
第八条第四号 | 前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となつた俸給月額の二分の一に乗じて得た額 | 前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額の算出の基礎となるべき俸給月額の二分の一に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額で除して得た数を乗じて得た額 |
第八条第五号 | 前在職期間に対して受けた他の都道府県の退職一時金又は市町村の退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の二分の一に乗じて得た額 | 前在職期間に対して受けるべき他の都道府県の退職一時金又は市町村の退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の二分の一に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき他の都道府県の退職一時金又は市町村の退職一時金の額で除して得た数を乗じて得た額 |
第八条第六号 | 前在職期間に対して受けた退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の二分の一に乗じて得た額 | 前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の二分の一に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額で除して得た数を乗じて得た額 |
3 市町村の教育職員であつた者で引き続いて職員となつたもののうち、接続在職期間に対して従前の一時恩給等を受けた者(前項の規定の適用を受ける者を除く。)に退職年金を支給するときは、その受けた従前の一時恩給等の額の十五分の一に相当する額を減じた額をもつて退職年金の年額とする。
(市町村の退職年金権を有する者に関する通知に関する経過措置)
第七条 市町村の退職年金権を有する職員で附則第二条第一項の規定により在職期間の通算の申出をしたものについて新条例第十条第一項及び新条例第十一条の規定を適用する場合においては、これらの規定中「職員となつたとき」とあるのは、「附則第二条第一項の規定により在職期間の通算の申出をしたとき」とする。
(普通恩給等を受けた在職期間を有する者に関する経過措置)
第八条 新条例の規定により市町村の教育職員としての在職期間を通算されるべき職員で普通恩給、他の都道府県の退職年金、市町村の退職年金又は退職年金を受けた在職期間を有するものに退職年金を支給するときは、その受けた普通恩給、他の都道府県の退職年金、市町村の退職年金又は退職年金の額(以下本条中「普通恩給等受給額」という。)に相当する額に達するまで、退職年金の支給のつど、その支給額の二分の一に相当する額を限度として控除する。
2 前項に規定する退職年金権を有する者が死亡したことにより遺族年金を支給するときは、普通恩給等受給額からすでに控除された額に相当する額を控除した額の二分の一に相当する額に達するまで、遺族年金の支給のつど、その支給額の二分の一に相当する額を限度として控除する。
3 新条例の規定により市町村の教育職員としての在職期間を通算されるべき職員で普通恩給、他の都道府県の退職年金、市町村の退職年金又は退職年金を受けた在職期間を有するものが職員として在職中死亡したことにより遺族年金を支給するときは、その受けた普通恩給等受給額の二分の一に相当する額に達するまで、遺族年金の支給のつど、その支給額の二分の一に相当する額を限度として控除する。
(市町村の教育職員に対する退職年金の支給停止に関する経過措置)
第九条 この条例の施行の際現に市町村の教育職員として在職する者で退職年金権を有するものに新条例第七条第一項の規定を適用する場合においては、同条同項中「当該就職の日の属する月の翌月から」とあるのは、「地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十四年政令第百五十四号)附則第四条第一項の規定に基く市町村の退職年金条例の規定による在職期間の通算の申出をした旨の通知を受けた日の属する月の翌月から」とする。
(加算年を基礎とする退職年金又は遺族年金の年額の特例)
第十条 この条例の規定により公務員としての在職期間を通算されるべき者で、当該在職期間のうちに旧軍人、旧準軍人若しくは旧軍属(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人、旧準軍人若しくは旧軍属をいう。以下この項において同じ。)としての在職期間又は同項による廃止前の恩給法の特例に関する件(昭和二十一年勅令第六十八号)第二条第二項に規定する加算年を含むものに退職年金を支給するときは、その者の在職期間(旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての在職期間にあつては実在職期間とし、旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)としての在職期間にあつては同項に規定する加算年を除いた在職期間とする。以下この条において同じ。)の年数に応じ、次の各号に定める率を退職年金の基礎となるべき給料年額に乗じて得た額(普通恩給権を有する者にあつては、当該普通恩給の年額に相当する額を減じた額)をもつて退職年金の年額とする。
一 在職期間の年数が十七年である場合にあつては、百五十分の五十
二 在職期間の年数が十七年をこえる場合にあつては、百五十分の五十に十七年をこえる年数一年につき百五十分の一を加えたもの。
三 在職期間の年数が十七年未満である場合にあつては、百五十分の五十から十七年に不足する年数一年につき百五十分の二・五を減じたもの。ただし、百五十分の二十五を下らないものとする。
2 前項に規定する者が在職中死亡したことにより遺族年金を支給するときは、同項各号に掲げる場合の区分に応じ、退職年金の基礎となるべき給料年額に当該各号に定める率を乗じて得た額を基礎として計算した遺族年金の年額に相当する額(扶助料権を有する遺族にあつては、当該扶助料の年額に相当する額を減じた額)をもつて遺族年金の年額とする。
3 在職期間の年数が四十年未満の者で、六十歳以上のもの又は公務傷病年金若しくは傷病年金を受ける六十歳未満のものに支給する退職年金及び在職期間の年数が四十年未満の者の遺族で、六十歳以上のもの又は六十歳未満の妻若しくは子に支給する遺族年金(前項の規定の適用を受ける遺族年金を除く。)の年額の算定の基礎となる退職年金についての第一項の規定の適用に関しては、同項中「在職期間(旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての在職期間にあつては実在職期間とし、旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)としての在職期間にあつては同項に規定する加算年を除いた在職期間とする。以下この条において同じ。)」とあるのは「在職期間」と、同項第二号中「十七年をこえる年数」とあるのは「十七年をこえ在職期間の年数が四十年に達するまでの年数」とし、同項第三号に定める率は、百五十分の五十」とする。
4 在職期間の年数が四十年未満の者の遺族で、六十歳以上のもの又は六十歳未満の妻若しくは子に支給する遺族年金についての第二項の規定の適用に関しては、同項中「同項各号に掲げる」とあるのは「次項の規定によつて読み替えられた前項各号に掲げる」と、「当該各号に定める率」とあるのは「同項第一号又は第三号に掲げる場合にあつては百五十分の五十、同項第二号に掲げる場合にあつては次項の規定によつて読み替えられた同号に定める率」とする。
5 第三項に規定する退職年金及び遺族年金を除き、在職期間の年数が十七年未満の者で五十五歳以上のものに支給する退職年金及び在職期間の年数が十七年未満の者の遺族で五十五歳以上のものに支給する遺族年金(第二項の規定の適用を受ける遺族年金を除く。)の年額の算定の基礎となる退職年金についての第一項第三号の規定の適用に関しては、同号に定める率は、百五十分の五十とする。
6 第四項に規定する遺族年金を除き、在職期間の年数が十七年未満の者の遺族で五十五歳以上のものに支給する遺族年金についての第二項の規定の適用に関しては、同項中「同項各号に掲げる場合の区分に応じ、退職年金の基礎となるべき給料年額に当該各号に定める率」とあるのは、「退職年金の基礎となるべき給料年額に百五十分の五十」とする。
(昭四一条例四九・全改、昭四八条例六三・昭五一条例六・昭五一条例六一・昭五二条例四二・昭五三条例三三・昭五四条例四七・昭五五条例三八・一部改正)
(旧軍人の一時恩給を受けた者に支給する退職年金の額の特例)
第十一条 新条例の規定により公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、法律第百五十五号附則第十条又は第十一条の規定により旧軍人(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十一年法律第三十一号)による改正前の恩給法第二十一条第一項に規定する軍人をいう。)の一時恩給を受けた者で昭和二十八年八月一日に職員として在職していたものに退職年金を支給するときは、当該一時恩給の額の十五分の一に相当する額を減じた額をもつて退職年金の年額とする。
(除外された実在職年の算入に伴う措置)
第十二条 新条例の規定による公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和三十一年九月一日から昭和三十五年六月三十日までの間に退職した職員で、法律第百五十五号附則第二十四条第一項又は第二十四条の二の規定により恩給の基礎となる在職年に算入されなかつた公務員としての在職期間をその者の公務員としての在職期間に算入することによつてその者の在職期間が十七年に達することとなるもの又はその遺族については、昭和三十五年七月から退職年金又は遺族年金を支給し、これらの規定の適用を受けて計算された公務員としての在職期間を基礎とする退職年金又は遺族年金を受ける者については、同年七月分から、これらの規定により恩給の基礎となる在職年に算入されなかつた公務員としての在職期間を通算してその年額を改定する。
2 前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。
3 第一項の規定により新たに退職年金又は遺族年金を支給されることとなる者が、当該職員に係る一時恩給、退職一時金又は遺族一時金で昭和二十八年八月一日以後に給付事由が発生したものを受けた者である場合においては、当該退職年金又は遺族年金の年額は、退職年金については、当該一時恩給、退職一時金又は遺族一時金の額(その者が二以上のこれらのものを受けた者であるときは、その合算額とし、既に国庫又は都道府県若しくは市町村に返還されたものは、控除するものとする。)の十五分の一に相当する額を、遺族年金については、これらの金額の三十分の一に相当する額をそれぞれその年額から控除した額とする。
(琉球政府等の職員としての在職期間中の普通恩給等を受けた職員等に関する経過措置)
第十三条 この条例の規定により、次に掲げる期間を職員としての在職期間に通算されるべき者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を支給する場合において、当該各号に掲げる期間中に支給を受けた普通恩給、他の都道府県の退職年金、市町村の退職年金又は退職年金があるときは、その支給を受けた普通恩給、他の都道府県の退職年金、市町村の退職年金又は退職年金の額の十五分の一(遺族年金にあつては、三十分の一)に相当する額をその年額から控除する。
一 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の五十五第一項第一号の二に規定する奄美群島の区域において琉球政府等の職員として在職した期間
二 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十一号)附則第十三条第二項に規定する琉球諸島民政府職員としての在職期間
2 前項に規定する退職年金又は遺族年金について、石川県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十六号)附則第八条の規定を適用する場合には、同条中「その受けた普通恩給若しくは他の都道府県の退職年金又は退職年金の額」とあるのは、「その受けた普通恩給若しくは他の都道府県の退職年金又は退職年金の額(石川県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十四年石川県条例第三十一号)附則第十三条第一項各号に掲げる期間中に受けた額を除く。)」とし、附則第八条の規定を適用する場合には、同条中「その受けた普通恩給、他の都道府県の退職年金、市町村の退職年金又は退職年金の額」とあるのは、「その受けた普通恩給、他の都道府県の退職年金、市町村の退職年金又は退職年金の額(附則第十三条第一項各号に掲げる期間中に受けた額を除く。)」とする。
(関係条例の整理)
第十四条 石川県市町村の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十七号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(昭四五条例二三・一部改正)
附則(昭和三十六年十二月二十五日条例第四十九号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の石川県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下「通算条例」という。)第六条の規定は、昭和三十四年十月一日から、この条例による改正後の石川県恩給条例(以下「恩給条例」という。)附則第十六項の規定は、昭和三十六年六月六日から、改正後の恩給条例附則第十七項から第二十四項までの規定並びに改正後の通算条例第五条第一項、第九条第一項及び第四項の規定は、昭和三十六年十月一日から適用する。
3 この条例による改正後の通算条例第九条第二項及び第三項の規定は、昭和三十六年十月一日以後職員を退職した者又は職員として在職中死亡した者について、この条例による改正後の石川県恩給並びに他の都道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例附則第五条の二の規定は、この条例の施行の日以後職員を退職した者又は職員として在職中死亡した者について適用する。
(旧日本医療団職員期間等の算入に伴う経過措置)
4 この条例による改正前の通算条例の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和三十一年九月一日から昭和三十六年九月三十日までの間に退職した職員で、その者の公務員としての在職期間の計算につき法律第百五十五号附則第四十一条第一項又は第四十二条第一項及び改正後の通算条例第五条第一項の規定を適用することによつてその者の在職期間が十七年に達することとなるもの又はその遺族については、昭和三十六年十月から退職年金又は遺族年金を支給し、同年九月三十日において現に同法附則第四十一条第一項又は第四十二条第一項及び改正後の通算条例第五条第一項の規定の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする退職年金又は遺族年金の支給を受けているものについては、同年十月分からこれらの規定を適用してその年額を改定する。
5 前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者に相当するものについては、適用しない。
6 附則第四項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、職員に係る一時恩給、退職一時金又は遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退職年金又は遺族年金の年額は、退職年金については当該一時恩給、退職一時金又は遺族一時金(その者が二以上のこれらのものを受けた者であるときは、その合算額とし、既に国庫又は都道府県若しくは市町村に返還されたものは、控除するものとする。)の十五分の一に相当する額を、遺族年金についてはこれらの額の三十分の一に相当する額をそれぞれその年額から控除した額とする。
附則(昭和三十八年十二月二十四日条例第五十六号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。
(退職年金及び遺族年金支給に関する経過措置)
2 石川県恩給条例の一部を改正する条例(昭和三十三年石川県条例第三十七号)により年額を改正された退職年金又は遺族年金の改定年額と従前の年額との差額の停止については、昭和三十八年九月分までは、改正前の同条例附則第九項の規定の例による。
(外国特殊法人職員期間の算入に伴なう経過措置)
3 この条例による改正前の石川県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下「通算条例」という。)の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和三十一年九月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に退職した職員でその者の公務員としての在職期間の計算につき恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十三条及び改正後の通算条例第五条第一項の規定を適用することによつてその者の在職期間が十七年に達することとなるもの又はその遺族は、昭和三十八年十月一日から退職年金を受ける権利又は遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得する。
4 前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。
5 前二項の規定により退職年金又は遺族年金を受ける権利を取得した者の退職年金又は遺族年金の支給は、昭和三十八年十月から始めるものとする。ただし、職員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該退職年金を受ける権利を取得したものとしたならば、石川県恩給条例以外の法令により当該退職年金を受ける権利が消滅すべきであつた者又はその遺族については、当該退職年金又はこれに基づく遺族年金の支給は、行なわないものとする。
6 前三項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、職員に係る一時恩給、退職一時金又は遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退職年金又は遺族年金の年額は、退職年金については当該一時恩給、退職一時金又は遺族一時金の額(その者が二以上のこれらのものを受けた者であるときはその合算額とし、すでに国庫又は地方公共団体(地方公務員共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による廃止前の町村職員恩給組合法(昭和二十七年法律第百十八号)第二条の町村職員恩給組合から受けたものについては、当該町村職員恩給組合の権利義務を承継した地方公務員共済組合法第三条第一項第六号の規定に基づく市町村職員共済組合)に返還された額があるときはその額を控除した額とする。)の十五分の一に相当する額を、遺族年金についてはこれらの額の三十分の一に相当する額をそれぞれの年額から控除した額とする。
7 第三項に規定する職員であつた者又はその遺族で昭和三十八年九月三十日において現に法律第百五十五号附則第四十三条及び改正後の通算条例第五条第一項の規定の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする退職年金又は遺族年金の支給を受けているものについては、同年十月分からこれらの規定を適用してその年額を改定する。
(加算年を基礎とする退職年金及び遺族年金の年額の改定)
8 昭和三十八年九月三十日において現にこの条例による改正前の石川県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十四年石川県条例第三十一号。以下「条例第三十一号」という。)附則第十条第三号の規定により計算して得た年額の退職年金又は遺族年金を受けている者については、昭和三十八年十月分以降、その年額を改正後の同条同号の規定により計算して得た年額に改定する。
9 昭和三十八年九月三十日以前に給与事由の生じた退職年金又は遺族年金の同月分までの年額の計算については、改正後の条例第三十一号附則第十条第三号の規定にかかわらず、改正前の同条同号の規定の例による。
10 第八項の規定による退職年金又は遺族年金の年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行なう。
附則(昭和三十九年十二月二十六日条例第八十三号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年十月一日から適用する。
(外国政府職員期間並びに外国特殊法人職員期間についての経過措置)
2 外国政府職員又は外国特殊法人職員として勤務した期間を石川県恩給条例附則第三十一項から第四十二項までの規定により退職年金の基礎となるべき職員としての在職期間に加える場合の取扱いについては、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(昭四五条例五七・昭四六条例四八・昭四七条例五八・昭五二条例二九・一部改正)
(停止年額についての経過措置)
3 石川県恩給条例の一部を改正する条例(昭和三十七年石川県条例第四十六号)により年額を改定された退職年金又は遺族年金の改定年額と改定前の年額との差額の停止については、昭和三十九年九月分までは、この条例による改正前の同条例附則第三項から第五項まで及び附則第十二項の規定の例による。
(外国特殊機関職員期間の算入に伴う経過措置)
4 この条例による改正前の石川県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下「通算条例」という。)の規定により公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和三十一年九月一日から昭和三十七年十一月三十日までの間に退職した職員でその者の公務員としての在職期間の計算につき恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十三条の二及びこの条例による改正後の通算条例第五条第一項の規定を適用することによつてその者の在職期間が十七年に達することとなるもの又はその遺族は、昭和三十九年十月一日から退職年金を受ける権利又は遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得する。
(昭四〇条例四八・一部改正)
5 前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。
6 前二項の規定により退職年金又は遺族年金を受ける権利を取得した者の退職年金又は遺族年金の支給は、昭和三十九年十月から始めるものとする。ただし、職員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該退職年金を受ける権利を取得したものとしたならば、石川県恩給条例以外の法令により当該退職年金を受ける権利が消滅すべきであつた者又はその遺族については、当該退職年金又はこれに基づく遺族年金の支給は、行なわないものとする。
7 前三項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が職員に係る一時恩給、退職一時金又は遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退職年金又は遺族年金の年額は、退職年金については当該一時恩給、退職一時金又は遺族一時金の額(その者が二以上のこれらのものを受けた者であるときは、その合算額とし、すでに国庫又は地方公共団体(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による廃止前の町村職員恩給組合法(昭和二十七年法律第百十八号)第二条の町村職員恩給組合から受けたものについては、当該町村職員恩給組合の権利義務を承継した地方公務員等共済組合法第三条第一項第六号の規定に基づく市町村職員共済組合)に返還された額があるときはその額を控除した額とする。)の十五分の一に相当する額を、遺族年金についてはこれらの額の三十分の一に相当する額をそれぞれその年額から控除した額とする。
8 第四項に規定する職員であつた者又はその遺族で昭和三十九年九月三十日において現に法律第百五十五号附則第四十三条の二及びこの条例による改正後の通算条例第五条第一項の規定の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする退職年金又は遺族年金の支給を受けているものについては、同年十月分からこれらの規定を適用してその年額を改定する。
附則(昭和四十年十二月二十五日条例第四十八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年十月一日から適用する。(後略)
附則(昭和四十一年十二月二十一日条例第四十九号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年十月一日から適用する。ただし、第三条中石川県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例第五条第一項ただし書の改正規定(恩給の基礎在職年の計算上算入されるべき加算年の年月数に係る部分に限る。)及び附則第十三項の規定は、昭和四十二年一月一日から施行する。
(改正後の石川県恩給条例第四十条の規定による加給)
2 昭和四十一年九月三十日において現に石川県恩給条例第四十条第一項第一号に規定する遺族年金以外の遺族年金を受ける者の改正後の同条第三項の規定に該当する成年の子に係る加給は、同年十月分から行なう。
(昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた職員等の恩給の年額の改定)
3 石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十年石川県条例第四十八号。以下「条例第四十八号」という。)附則第二項に規定する退職年金又は遺族年金で昭和二十三年六月三十日以前に退職し、又は死亡した職員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短年金年限以上であるものについては、昭和四十一年十月分以降、その年額を、その年額計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する実在職年の区分に応じ附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、この条例による改正後の石川県恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
4 前項の規定は、恩給年額計算の基礎となつた給料と恩給法上の公務員の俸給とが併合されていた者であつて、恩給年額計算の基礎となつた給料の額が、これらの併合された給料の合算額の二分の一以下であつたものについては適用しない。
5 この条例による改正後の条例第四十八号附則第三項並びに第四項の規定は、前二項の規定により年額を改定された退職年金又は遺族年金の年額について準用する。
(長期在職者等の年金年額についての特例)
6 退職年金又は遺族年金で、次の表の上欄の区分に対応する同表の中欄に掲げる区分のいずれかに該当するものの平成十四年四月分以降の年額がそれぞれ同表の上欄及び中欄に掲げる区分に対応する同表の下欄に掲げる額に満たないときは、当該下欄に掲げる額をもつてその年額とする。
退職年金又は遺族年金 | 退職年金又は遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数 | 金額 |
六十五歳以上の者に支給する退職年金 | 退職年金についての最短恩給年限以上 | 一、一三二、七〇〇円 |
九年以上退職年金についての最短恩給年限未満 | 八四九、五〇〇円 | |
六年以上九年未満 | 六七九、六〇〇円 | |
六年未満 | 五六八、四〇〇円 | |
六十五歳未満の者に支給する退職年金(公務傷病年金に併給される退職年金を除く。) | 退職年金についての最短恩給年限以上 | 八四九、五〇〇円 |
六十五歳未満の者で公務傷病年金を受けるものに支給する退職年金 | 九年以上 | 八四九、五〇〇円 |
六年以上九年未満 | 六七九、六〇〇円 | |
六年未満 | 五六六、四〇〇円 | |
遺族年金 | 退職年金についての最短恩給年限以上 | 七九二、〇〇〇円 |
九年以上退職年金についての最短恩給年限未満 | 五九四、〇〇〇円 | |
六年以上九年未満 | 四七五、二〇〇円 | |
六年未満 | 四〇〇、〇〇〇円 |
(昭四九条例七一・全改、昭五〇条例五三・昭五一条例六〇・昭五二条例二九・昭五三条例二二・昭五四条例四三・昭五五条例三〇・昭五六条例三〇・昭五七条例二七・昭五九条例三〇・昭六〇条例二三・昭六一条例三〇・昭六二条例一二・昭六三条例二一・平元条例二三・平二条例二二・平三条例一七・平四条例二〇・平五条例一七・平六条例一六・平七条例二五・平八条例一九・平九条例二一・平一〇条例一五・平一一条例二四・平一二条例三四・平一三条例二五・平一四条例三〇・一部改正)
7 退職年金を受ける権利を取得した者が再び職員となつた場合における当該退職年金又はこれに基づく遺族年金に関する前項の規定の適用については、同項の表の実在職年の年数は、当該退職年金又は遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年に再び職員となつた後の実在職年を加えた年数とする。
(昭五〇条例五三・追加)
8 附則第六項の規定は、附則第四項に規定する者については適用しない。
(昭四五条例五七・追加、昭四九条例七一・昭五〇条例五三・一部改正)
9 平成十四年三月三十一日以前に給与事由の生じた附則第六項に規定する退職年金又は遺族年金の同月分までの年額については、なお従前の例による。
(昭五〇条例五三・追加、昭五一条例六〇・昭五三条例二二・昭五四条例四三・昭五五条例三〇・昭五六条例三〇・昭五七条例二七・昭五九条例三〇・昭六〇条例二三・昭六一条例三〇・昭六二条例一二・昭六三条例二一・平元条例二三・平二条例二二・平三条例一七・平四条例二〇・平五条例一七・平六条例一六・平七条例二五・平八条例一九・平九条例二一・平一〇条例一五・平一一条例二四・平一二条例三四・平一三条例二五・平一四条例三〇・一部改正)
(日本赤十字社救護員期間等の算入に伴う経過措置)
10 この条例による改正前の石川県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下「通算条例」という。以下同じ。)の規定により公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和三十一年九月一日以降退職した職員でその者の公務員としての在職期間の計算につき恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十一条の二第一項又は特別措置に関する政令第二条の二及びこの条例による改正後の条例第五条第一項の規定を適用することによつてその者の在職期間が十七年に達することとなるもの又はその遺族は、昭和四十一年十月一日から退職年金を受ける権利又は遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得する。
(昭四五条例五七・昭四九条例七一・昭五〇条例五三・一部改正)
11 前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者に相当する者については適用しない。
(昭四五条例五七・昭四九条例七一・昭五〇条例五三・一部改正)
12 前二項の規定により退職年金又は遺族年金を受ける権利を取得した者の退職年金又は遺族年金の支給は、昭和四十一年十月から始めるものとする。ただし、職員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該退職年金を受ける権利を取得したものとしたならば、石川県恩給条例以外の法令により当該退職年金を受ける権利が消滅すべきであつた者又はその遺族については、当該退職年金又はこれに基づく遺族年金の支給は、行なわないものとする。
(昭四五条例五七・昭四九条例七一・昭五〇条例五三・一部改正)
13 前三項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、職員に係る一時恩給、退職一時金又は遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退職年金又は遺族年金の年額は、退職年金については当該一時恩給、退職一時金又は遺族一時金の額(その者が二以上のこれらのものを受けた者であるときはその合算額とし、すでに国庫又は地方公共団体(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による廃止前の町村職員恩給組合法(昭和二十七年法律第百十八号)第二条の町村職員恩給組合から受けたものについては、当該町村職員恩給組合の権利義務を承継した地方公務員等共済組合法第三条第一項第六号の規定に基づく市町村職員共済組合)に返還された額があるときはその額を控除した額とする。)の十五分の一に相当する額を、遺族年金についてはこれらの額の三十分の一に相当する額を、それぞれの年額から控除した額とする。
(昭四五条例五七・昭四九条例七一・昭五〇条例五三・一部改正)
14 附則第十項に規定する職員であつた者又はその遺族のうち、昭和四十一年九月三十日において現に法律第百五十五号附則第四十一条の二第一項又は特別措置に関する政令第二条の二及びこの条例による改正後の通算条例第五条第一項の規定の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする退職年金又は遺族年金の支給を受けているものについては、同年十月分から、これらの規定を適用してその年額を改定する。
(昭四五条例五七・昭四九条例七一・昭五〇条例五三・一部改正)
(旧軍人等の加算年の算入に伴う経過措置)
15 前項の規定は、この条例による改正前の条例の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和三十一年九月一日以後退職した職員でその者の公務員としての在職期間の計算につき法律第百五十五号附則第二十四条第十項及びこの条例による改正後の通算条例第五条第一項の規定を適用することによつてその者の在職期間が十七年に達することとなるもの又はその遺族について準用する。この場合において、附則第十項中「昭和四十一年十月一日」とあるのは「昭和四十二年一月一日」と、附則第十二項中「昭和四十一年十月」とあるのは「昭和四十二年一月」と、前項中「昭和四十一年九月三十日」とあるのは「昭和四十一年十二月三十一日」と、「同年十月分」とあるのは「昭和四十二年一月分」と読み替えるものとする。
(昭四五条例五七・昭四六条例四八・昭四九条例七一・昭五〇条例五三・一部改正)
16 附則第三項又は第六項の規定による恩給年額の改定は、附則第七項に係るものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(昭四五条例五七・昭四八条例六三・昭四九条例七一・昭五〇条例五三・一部改正)
附則別表
恩給年額計算の基礎となつている給料年額 | 実在職年 | 仮定給料年額 |
一四七、七〇〇円 | 三十年未満 | 一六一、四〇〇円 |
三十年以上 | 一六五、八〇〇円 | |
一五三、七〇〇円 | 三十年未満 | 一六五、八〇〇円 |
三十年以上 | 一七二、一〇〇円 | |
一六一、四〇〇円 | 三十年未満 | 一七七、四〇〇円 |
三十年以上 | 一八二、五〇〇円 | |
一七二、一〇〇円 | 三十年未満 | 一八八、六〇〇円 |
三十年以上 | 一九四、八〇〇円 | |
一八二、五〇〇円 | 三十年未満 | 二〇一、五〇〇円 |
三十年以上 | 二〇八、三〇〇円 | |
二〇一、五〇〇円 | 二十年未満 | 二〇八、三〇〇円 |
二十年以上二十三年未満 | 二一六、八〇〇円 | |
二十三年以上 | 二二二、〇〇〇円 | |
二一六、八〇〇円 | 二十年未満 | 二二二、〇〇〇円 |
二十年以上二十三年未満 | 二二九、〇〇〇円 | |
二十三年以上 | 二三五、七〇〇円 | |
二二九、〇〇〇円 | 二十年未満 | 二三五、七〇〇円 |
二十年以上二十七年未満 | 二四九、二〇〇円 | |
二十七年以上 | 二五二、七〇〇円 | |
二四九、二〇〇円 | 二十年未満 | 二五二、七〇〇円 |
二十年以上二十七年未満 | 二六二、九〇〇円 | |
二十七年以上 | 二七六、六〇〇円 | |
二六二、九〇〇円 | 二十年未満 | 二七六、六〇〇円 |
二十年以上二十七年未満 | 二九一、七〇〇円 | |
二十七年以上 | 二九九、四〇〇円 | |
二九一、七〇〇円 | 二十四年未満 | 二九九、四〇〇円 |
二十四年以上三十年未満 | 三〇六、七〇〇円 | |
三十年以上 | 三一七、三〇〇円 | |
三〇六、七〇〇円 | 二十四年未満 | 三一七、三〇〇円 |
二十四年以上三十年未満 | 三二三、四〇〇円 | |
三十年以上 | 三四一、四〇〇円 | |
三二三、四〇〇円 | 三十年未満 | 三四一、四〇〇円 |
三十年以上 | 三五〇、三〇〇円 | |
三四一、四〇〇円 | 三十三年未満 | 三五〇、三〇〇円 |
三十三年以上 | 三五九、五〇〇円 | |
三五〇、三〇〇円 | 三十三年未満 | 三五九、五〇〇円 |
三十三年以上 | 三七七、五〇〇円 | |
三五九、五〇〇円 | 三十三年未満 | 三七七、五〇〇円 |
三十三年以上 | 三九五、六〇〇円 | |
三七七、五〇〇円 | 三十三年未満 | 三九五、六〇〇円 |
三十三年以上 | 四〇〇、三〇〇円 | |
三九五、六〇〇円 | 三十三年未満 | 四〇〇、三〇〇円 |
三十三年以上 | 四一五、二〇〇円 | |
四〇〇、三〇〇円 | 三十三年未満 | 四一五、二〇〇円 |
三十三年以上 | 四三六、四〇〇円 | |
四三六、四〇〇円 | 三十五年未満 | 四三六、四〇〇円 |
三十五年以上 | 四五七、四〇〇円 | |
四七〇、四〇〇円 | 三十五年未満 | 四七〇、四〇〇円 |
三十五年以上 | 四八三、一〇〇円 | |
五〇八、七〇〇円 | 三十五年未満 | 五〇八、七〇〇円 |
三十五年以上 | 五三四、四〇〇円 | |
五三四、四〇〇円 | 三十五年未満 | 五三四、四〇〇円 |
三十五年以上 | 五三九、五〇〇円 | |
五三九、五〇〇円 | 三十五年未満 | 五三九、五〇〇円 |
三十五年以上 | 五五九、九〇〇円 | |
五五九、九〇〇円 | 三十五年未満 | 五五九、九〇〇円 |
三十五年以上 | 五八五、六〇〇円 | |
六一一、三〇〇円 | 三十五年未満 | 六一一、三〇〇円 |
三十五年以上 | 六三六、八〇〇円 | |
六七〇、一〇〇円 | 三十五年未満 | 六七〇、一〇〇円 |
三十五年以上 | 七〇三、二〇〇円 | |
七六九、七〇〇円 | 三十五年未満 | 七六九、七〇〇円 |
三十五年以上 | 八〇二、八〇〇円 | |
八六九、二〇〇円 | 三十五年未満 | 八六九、二〇〇円 |
三十五年以上 | 九〇五、三〇〇円 | |
九四一、五〇〇円 | 三十五年未満 | 九四一、五〇〇円 |
三十五年以上 | 九六〇、〇〇〇円 | |
一、〇一三、九〇〇円 | 三十五年未満 | 一、〇一三、九〇〇円 |
三十五年以上 | 一、〇五〇、〇〇〇円 |
附則(昭和四十二年十二月十五日条例第四十二号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年十月一日から適用する。
(昭和三十五年三月三十一日以前に給与事由の生じた職員等の恩給年額の改定)
2 昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はその者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和四十二年十月分(同年十月一日以降給与事由の生ずる者については、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、六十五歳以上の者並びに六十五歳未満の遺族年金を受ける妻及び子に係る退職年金又は遺族年金については、当該仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する同表の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者に係る退職年金又は遺族年金にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
3 前項の退職年金又は遺族年金を受ける者が六十五歳又は七十歳に達したとき(六十五歳未満の遺族年金を受ける妻又は子が六十五歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、前項ただし書に掲げる年額に改定する。
4 前二項の規定による改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定は行なわない。
5 前三項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次項において同じ。)をした職員又はその者の遺族で、石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十年石川県条例第四十八号。以下「条例第四十八号」という。)附則第八項の規定により退職年金又は遺族年金の年額を改定されたものに給する退職年金又は遺族年金の年額改定について準用する。
(昭和三十五年四月一日以後に給与事由の生じた職員等の恩給年額の改定)
6 昭和三十五年四月一日以後に退職した職員又はその者の遺族で、昭和四十二年九月三十日において現に退職年金又は遺族年金を受けている者(前項に規定する者を除く。)については、同年十月分以降、その年額を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者の旧給与条例の規定により受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、六十五歳以上の者並びに六十五歳未満の遺族年金を受ける妻及び子に係る退職年金又は遺族年金については、当該仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する同表の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者に係る退職年金又は遺族年金にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
7 附則第三項及び附則第四項の規定は、前項の恩給年額の改定について準用する。
(遺族年金の年額改定の特例)
8 遺族年金に関する附則第二項から前項までの規定の適用については、遺族年金を受ける者が二人あり、かつ、その二人が遺族年金を受けているときは、そのうちの年長者が六十五歳又は七十歳に達した日に、他の一人も六十五歳又は七十歳に達したものとみなす。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
9 この条例による改正後の石川県恩給条例第三十二条の規定は、昭和四十二年九月三十日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。この場合において、退職年金の支給年額は、この条例の附則の規定による改正前の年額の退職年金についてこの条例による改正前の石川県恩給条例第三十二条又は条例第四十八号附則第十一項の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
(除算されていた琉球政府等の職員であつた期間の算入に伴う経過措置)
10 この条例による改正前の石川県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下「通算条例」という。)の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和三十一年九月一日から昭和三十七年十一月三十日までの間に退職した職員又はその遺族で、昭和四十二年九月三十日において現に奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令等の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第三百十八号。以下「政令第三百十八号」という。)による改正前の奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令(昭和三十年政令第二百九十八号。以下「特別措置に関する政令」という。)第二条の二及びこの条例による改正前の通算条例第五条第一項の規定の適用を受けて計算された在職期間を基礎とする年額の退職年金又は遺族年金の支給を受けているものについては、昭和四十二年十月分から、その年額を政令第三百十八号による改正後の特別措置に関する政令第二条の二及びこの条例による改正後の通算条例第五条第一項の規定を適用して計算した在職期間を基礎とする退職年金又は遺族年金の年額に改定する。
(新たに旧軍人の恩給を受けることとなる者に係る経過措置)
11 前項の規定は、同項に規定する職員又はその遺族で昭和四十二年九月三十日において現に退職年金又は遺族年金の支給を受けているものについて、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第八十三号。以下「法律第八十三号」という。)による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第二十四条の十一及びこの条例による改正後の条例の規定を適用することによつて当該退職年金又は遺族年金の額に異動を生ずることとなるときについて準用する。
(昭四五条例五七・昭四六条例四八・一部改正)
(琉球諸島民政府職員期間の算入に伴う経過措置)
12 附則第十項に規定する職員でその者の公務員としての在職期間の計算につき法律第八十三号による改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号。以下「特別措置に関する法律」という。)第十条の二及びこの条例による改正後の通算条例第五条第一項の規定を適用することによつてその者の在職期間が十七年に達することとなるもの又はその遺族は、昭和四十二年十月一日から退職年金を受ける権利又は遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得する。
13 前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。
14 前二項の規定により退職年金又は遺族年金を受ける権利を取得した者の退職年金又は遺族年金の支給は、昭和四十二年十月分から始めるものとする。ただし、職員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該退職年金を受ける権利を取得したものとしたならば、石川県恩給条例以外の法令により当該退職年金を受ける権利が消滅すべきであつた者又はその遺族については、当該退職年金又はこれに基づく遺族年金の支給は、行なわないものとする。
15 前三項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、職員に係る一時恩給、退職一時金又は遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退職年金又は遺族年金の年額は、退職年金については当該一時恩給、退職一時金又は遺族一時金の額(その者が二以上のこれらのものを受けた者であるときはその合算額とし、すでに国庫又は地方公共団体(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による廃止前の町村職員恩給組合法(昭和二十七年法律第百十八号)第二条の町村職員恩給組合から受けたものについては、当該町村職員恩給組合の権利義務を承継した地方公務員等共済組合法第三条第一項第六号の規定に基づく市町村職員共済組合)に返還された額があるときはその額を控除した額とする。)の十五分の一に相当する額を、遺族年金についてはこれらの額の三十分の一に相当する額を、それぞれの年額から控除した額とする。
16 附則第十項に規定する職員であつた者又はその遺族で、昭和四十二年九月三十日において現に法律第八十三号による改正後の特別措置に関する法律第十条の二及びこの条例による改正後の通算条例第五条第一項の規定の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする退職年金又は遺族年金の支給を受けているものについては、同年十月分から、これらの規定を適用してその年額を改定する。
(職権改定)
17 附則第二項又は附則第五項の規定による恩給年額の改定は、知事が、受給者の請求を待たずに行なう。
附則別表
恩給年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 第一欄 | 第二欄 |
一〇三、二〇〇円 | 一一三、五〇〇円 | 一〇、三〇〇円 | 一九、一〇〇円 |
一〇六、〇〇〇円 | 一一六、六〇〇円 | 一〇、六〇〇円 | 一九、六〇〇円 |
一〇八、五〇〇円 | 一一九、四〇〇円 | 一〇、八〇〇円 | 二〇、〇〇〇円 |
一一二、〇〇〇円 | 一二三、二〇〇円 | 一一、二〇〇円 | 二〇、七〇〇円 |
一一四、一〇〇円 | 一二五、五〇〇円 | 一一、四〇〇円 | 二一、一〇〇円 |
一一八、一〇〇円 | 一二九、九〇〇円 | 一一、八〇〇円 | 二一、九〇〇円 |
一二三、八〇〇円 | 一三六、二〇〇円 | 一二、四〇〇円 | 二二、九〇〇円 |
一二九、八〇〇円 | 一四二、八〇〇円 | 一三、〇〇〇円 | 二四、〇〇〇円 |
一三五、七〇〇円 | 一四九、三〇〇円 | 一三、五〇〇円 | 二五、一〇〇円 |
一四一、八〇〇円 | 一五六、〇〇〇円 | 一四、二〇〇円 | 二六、二〇〇円 |
一四七、七〇〇円 | 一六二、五〇〇円 | 一四、七〇〇円 | 二七、三〇〇円 |
一五三、七〇〇円 | 一六九、一〇〇円 | 一五、三〇〇円 | 二八、四〇〇円 |
一五七、六〇〇円 | 一七三、四〇〇円 | 一五、七〇〇円 | 二九、一〇〇円 |
一六一、四〇〇円 | 一七七、五〇〇円 | 一六、二〇〇円 | 二九、九〇〇円 |
一六五、八〇〇円 | 一八二、四〇〇円 | 一六、六〇〇円 | 三〇、七〇〇円 |
一七二、一〇〇円 | 一八九、三〇〇円 | 一七、二〇〇円 | 三一、八〇〇円 |
一七五、四〇〇円 | 一九五、一〇〇円 | 一七、八〇〇円 | 三二、九〇〇円 |
一八二、五〇〇円 | 二〇〇、八〇〇円 | 一八、二〇〇円 | 三三、七〇〇円 |
一八八、六〇〇円 | 二〇七、五〇〇円 | 一八、八〇〇円 | 三四、九〇〇円 |
一九四、八〇〇円 | 二一四、三〇〇円 | 一九、五〇〇円 | 三六、〇〇〇円 |
二〇一、五〇〇円 | 二二一、七〇〇円 | 二〇、一〇〇円 | 三七、二〇〇円 |
二〇八、三〇〇円 | 二二九、一〇〇円 | 二〇、九〇〇円 | 三八、六〇〇円 |
二一六、八〇〇円 | 二三八、五〇〇円 | 二一、七〇〇円 | 四〇、一〇〇円 |
二二二、〇〇〇円 | 二四四、二〇〇円 | 二二、二〇〇円 | 四一、一〇〇円 |
二二九、〇〇〇円 | 二五一、九〇〇円 | 二二、九〇〇円 | 四二、四〇〇円 |
二三五、七〇〇円 | 二五九、三〇〇円 | 二三、五〇〇円 | 四三、六〇〇円 |
二四九、二〇〇円 | 二七四、一〇〇円 | 二四、九〇〇円 | 四六、一〇〇円 |
二五二、七〇〇円 | 二七八、〇〇〇円 | 二五、二〇〇円 | 四六、七〇〇円 |
二六二、九〇〇円 | 二八九、二〇〇円 | 二六、三〇〇円 | 四八、六〇〇円 |
二七六、六〇〇円 | 三〇四、三〇〇円 | 二七、六〇〇円 | 五一、一〇〇円 |
二九一、七〇〇円 | 三二〇、九〇〇円 | 二九、一〇〇円 | 五三、九〇〇円 |
二九九、四〇〇円 | 三二九、三〇〇円 | 三〇、〇〇〇円 | 五五、四〇〇円 |
三〇六、七〇〇円 | 三三七、四〇〇円 | 三〇、六〇〇円 | 五六、七〇〇円 |
三一七、三〇〇円 | 三四九、〇〇〇円 | 三一、八〇〇円 | 五八、七〇〇円 |
三二三、四〇〇円 | 三五五、七〇〇円 | 三二、四〇〇円 | 五九、九〇〇円 |
三四一、四〇〇円 | 三七五、五〇〇円 | 三四、二〇〇円 | 六三、二〇〇円 |
三五〇、三〇〇円 | 三八五、三〇〇円 | 三五、一〇〇円 | 六四、八〇〇円 |
三五九、五〇〇円 | 三九五、五〇〇円 | 三五、九〇〇円 | 六六、五〇〇円 |
三七七、五〇〇円 | 四一五、三〇〇円 | 三七、七〇〇円 | 六九、八〇〇円 |
三九五、六〇〇円 | 四三五、二〇〇円 | 三九、五〇〇円 | 七三、一〇〇円 |
四〇〇、三〇〇円 | 四四〇、三〇〇円 | 四〇、一〇〇円 | 七四、一〇〇円 |
四一五、二〇〇円 | 四五六、七〇〇円 | 四一、五〇〇円 | 七六、八〇〇円 |
四三六、四〇〇円 | 四八〇、〇〇〇円 | 四三、七〇〇円 | 八〇、八〇〇円 |
四五七、四〇〇円 | 五〇三、一〇〇円 | 四五、八〇〇円 | 八四、七〇〇円 |
四七〇、四〇〇円 | 五一七、四〇〇円 | 四七、一〇〇円 | 八七、一〇〇円 |
四八三、一〇〇円 | 五三一、四〇〇円 | 四八、三〇〇円 | 八九、四〇〇円 |
五〇八、七〇〇円 | 五五九、六〇〇円 | 五〇、八〇〇円 | 九四、一〇〇円 |
五三四、四〇〇円 | 五八七、八〇〇円 | 五三、五〇〇円 | 九八、九〇〇円 |
五三九、五〇〇円 | 五九三、五〇〇円 | 五三、九〇〇円 | 九九、八〇〇円 |
五五九、九〇〇円 | 六一五、九〇〇円 | 五六、〇〇〇円 | 一〇三、六〇〇円 |
五八五、六〇〇円 | 六四四、二〇〇円 | 五八、五〇〇円 | 一〇八、三〇〇円 |
六一一、三〇〇円 | 六七二、四〇〇円 | 六一、二〇〇円 | 一一三、一〇〇円 |
六三六、八〇〇円 | 七〇〇、五〇〇円 | 六三、七〇〇円 | 一一七、八〇〇円 |
六五二、九〇〇円 | 七一八、二〇〇円 | 六五、三〇〇円 | 一二〇、八〇〇円 |
六七〇、一〇〇円 | 七三七、一〇〇円 | 六七、〇〇〇円 | 一二四、〇〇〇円 |
七〇三、二〇〇円 | 七七三、五〇〇円 | 七〇、三〇〇円 | 一三〇、一〇〇円 |
七三六、六〇〇円 | 八一〇、三〇〇円 | 七三、六〇〇円 | 一三六、二〇〇円 |
七五三、四〇〇円 | 八二八、七〇〇円 | 七五、四〇〇円 | 一三九、四〇〇円 |
七六九、七〇〇円 | 八四六、七〇〇円 | 七六、九〇〇円 | 一四二、四〇〇円 |
八〇二、八〇〇円 | 八八三、一〇〇円 | 八〇、三〇〇円 | 一四八、五〇〇円 |
八一八、〇〇〇円 | 八九九、八〇〇円 | 八一、八〇〇円 | 一五一、三〇〇円 |
八三六、〇〇〇円 | 九一九、六〇〇円 | 八三、六〇〇円 | 一五四、七〇〇円 |
八六九、二〇〇円 | 九五六、一〇〇円 | 八六、九〇〇円 | 一六〇、八〇〇円 |
九〇五、三〇〇円 | 九九五、八〇〇円 | 九〇、六〇〇円 | 一六七、五〇〇円 |
九二三、九〇〇円 | 一、〇一六、三〇〇円 | 九二、四〇〇円 | 一七〇、九〇〇円 |
九四一、五〇〇円 | 一、〇三五、七〇〇円 | 九四、一〇〇円 | 一七四、一〇〇円 |
九六〇、〇〇〇円 | 一、〇五六、〇〇〇円 | 九六、〇〇〇円 | 一七七、六〇〇円 |
九七七、八〇〇円 | 一、〇七五、六〇〇円 | 九七、八〇〇円 | 一八〇、九〇〇円 |
一、〇一三、九〇〇円 | 一、一一五、三〇〇円 | 一〇一、四〇〇円 | 一八七、六〇〇円 |
一、〇五〇、〇〇〇円 | 一、一五五、〇〇〇円 | 一〇五、〇〇〇円 | 一九四、三〇〇円 |
一、〇六七、八〇〇円 | 一、一七四、六〇〇円 | 一〇六、八〇〇円 | 一九七、五〇〇円 |
一、〇八六、二〇〇円 | 一、一九四、八〇〇円 | 一〇八、六〇〇円 | 二〇一、〇〇〇円 |
一 恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が、この表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が一〇三、二〇〇円未満の場合又は一、〇八六、二〇〇円をこえる場合においては、その年額に百分の百十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 二 仮定給料年額が一一三、五〇〇円未満の場合又は一、一九四、八〇〇円をこえる場合においては、当該年額に対応する第一欄の金額は、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額に百分の二十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第二欄の金額は、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額に百分の百二十八・五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とる。 | |||
附則(昭和四十四年三月二十四日条例第二十四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年一月一日から適用する。
(除算されていた外国政府等の職員であつた期間の算入に伴う経過措置)
2 この条例による改正前の石川県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下「通算条例」という。)の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和三十一年九月一日から昭和三十七年十一月三十日までに退職した職員又はその遺族で昭和四十三年十二月三十一日において現に恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十八号。以下「法律第四十八号」という。)による改正前の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第五十五号」という。)附則第四十二条第一項第三号(同法附則第四十三条において準用する場合を含む。)及びこの条例による改正前の通算条例第五条第一項の規定の適用を受けて計算された在職期間を基礎とする年額の退職年金又は遺族年金の支給を受けているものについては、昭和四十四年一月分から、その年額を法律第四十八号による改正後の法律第百五十五号附則第四十二条第一項第三号(同法附則第四十三条において準用する場合を含む。)及びこの条例による改正後の通算条例第五条第一項の規定を適用して計算した在職期間を基礎とする退職年金又は遺族年金の年額に改定する。
附則(昭和四十五年一月十六日条例第一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十五年三月二十三日条例第二十三号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年十月一日から適用する。
2 この条例による改正後の石川県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例附則第十三条の規定は、昭和四十四年十月一日前に給与事由の生じた退職年金又は遺族年金についても適用する。
(除算されていた琉球政府等の職員であつた期間の算入に伴う経過措置)
3 石川県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十六号。以下「通算条例」という。)の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和三十一年九月一日から昭和三十七年十一月三十日までの間に退職した職員又はその遺族で昭和四十四年九月三十日において現に退職年金又は遺族年金の支給を受けているものについて、奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令の一部を改正する政令(昭和四十四年政令第二百九十号)による改正後の奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令(昭和三十年政令第二百九十八号)第二条の二及び通算条例第五条第一項の規定を適用するとしたならば当該退職年金又は遺族年金の額に異動を生ずることとなるときは、昭和四十四年十月分からこれらの規定を適用してその年額を改定する。
(琉球諸島民政府職員期間の算入に伴う経過措置)
4 前項に規定する職員でその者の公務員としての在職期間の計算につき恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十一号。)以下「法律第九十一号」という。)による改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号。以下「改正後の特別措置に関する法律」という。)第十条の二及び通算条例第五条第一項の規定を適用するとしたならばその者の在職期間が十七年に達することとなるもの又はその遺族は、昭和四十四年十月一日から退職年金を受ける権利又は遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得する。
5 前項の規定は、法律第九十一号による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。
6 前二項の規定により退職年金又は遺族年金を受ける権利を取得した者の退職年金又は遺族年金の支給は、昭和四十四年十月から始めるものとする。ただし、職員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該退職年金を受ける権利を取得したものとしたならば、石川県恩給条例(昭和二十八年石川県条例第四十三号)以外の法令により当該退職年金を受ける権利が消滅すべきであつた者又はその遺族については、当該退職年金又は遺族年金の支給は、行なわないものとする。
7 前三項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、職員に係る一時恩給、退職一時金又は遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退職年金又は遺族年金の年額は、退職年金については当該一時恩給、退職一時金又は遺族一時金の額(その者が二以上のこれらのものを受けた者であるときはその合算額とし、すでに国庫又は地方公共団体(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による廃止前の町村職員恩給組合法(昭和二十七年法律第百十八号)第二条の町村職員恩給組合から受けたものについては、当該町村職員恩給組合の権利義務を承継した地方公務員等共済組合法第三条第一項第六号の規定に基づく市町村職員共済組合)に返還された額があるときはその額を控除した額とする。)の十五分の一に相当する額を、遺族年金についてはこれらの額の三十分の一に相当する額を、それぞれその年額から控除した額とする。
8 附則第四項に規定する職員であつた者又はその遺族で昭和四十四年九月三十日において現に退職年金又は遺族年金の支給を受けているものについて、改正後の特別措置に関する法律第十条の二及び通算条例第五条第一項の規定を適用するとしたならば当該退職年金又は遺族年金の額に異動を生ずることとなるときは、同年十月分から、これらの規定を適用してその年額を改定する。
(改定年額の一部停止)
9 附則第三項又は第八項の規定により年額を改定された退職年金(増加恩給又は傷病年金に相当する給付と併給される退職年金を除く。以下同じ。)又は遺族年金(妻又は子に給する遺族年金を除く。以下同じ。)を受ける者の昭和四十四年十二月分までの退職年金又は遺族年金については、その者の年齢(遺族年金を受ける者が二人あり、かつ、その二人が遺族年金を受けているときは、そのうちの年長者の年齢。以下同じ。)が同年九月三十日において六十五歳以上である場合を除き、改定後の年額を改定前の年額との差額の三分の一を停止する。ただし、その者の年齢が、同年十月一日から同月三十一日までの間に六十五歳に達した場合においては同年十一月分及び十二月分、同年十一月一日から同月三十日までの間に六十五歳に達した場合においては同年十二月分については、この限りでない。
10 附則第六項の規定により昭和四十四年十月から新たに給されることとなる退職年金又は遺族年金を受ける者の同年十二月分までの退職年金又は遺族年金については、その者の年齢が同年九月三十日において六十五歳以上である場合を除き、当該新たに給されることとなる退職年金又は遺族年金の年額と当該退職年金又は遺族年金が同年八月三十一日に給与事由が生じていたものとした場合の同年九月におけるその年額との差額の三分の一を停止する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
附則(昭和四十五年十二月十九日条例第五十七号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年十月一日から適用する。
附則(昭和四十五年十二月十九日条例第五十八号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年十月一日から適用する。
(除算されていた旧日本医療団の職員であつた期間の算入に伴う経過措置)
2 石川県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下「通算条例」という。)の規定により公務員として在職期間を通算されるべき者のうち、昭和三十一年九月一日から昭和三十七年十一月三十日までの間に退職した職員又はその遺族で昭和四十五年九月三十日において現に退職年金又は遺族年金の支給を受けているものについて、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第九十九号。以下「法律第九十九号」という。)による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十一条第一項及びこの条例による改正後の通算条例(以下「改正後の通算条例」という。)第五条第一項の規定を適用するとしたならば当該退職年金又は遺族年金の額に異動を生ずることとなるときは、昭和四十五年十月分からこれらの規定を適用してその年額を改定する。
(旧国際電気通信株式会社の社員期間の算入に伴う経過措置)
3 前項に規定する職員でその者の公務員としての在職期間の計算につき法律第九十九号による改正後の法律第百五十五号附則第四十一条の三及び改正後の通算条例第五条第一項の規定を適用するとしたならばその者の在職期間が十七年に達することとなるもの又はその遺族は、昭和四十五年十月一日から退職年金を受ける権利又は遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得する。
4 前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。
5 前二項の規定により退職年金又は遺族年金を受ける権利を取得した者の退職年金又は遺族年金の支給は、昭和四十五年十月から始めるものとする。ただし、職員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該退職年金を受ける権利を取得したものとしたならば、石川県恩給条例(昭和二十八年石川県条例第四十三号)以外の法令により当該退職年金を受ける権利が消滅すべきであつた者又はその遺族については、当該退職年金又は遺族年金の支給は、行なわないものとする。
6 前三項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、職員に係る一時恩給、退職一時金又は遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退職年金又は遺族年金の年額は、退職年金については当該一時恩給、退職一時金又は遺族一時金の額(その者が二以上のこれらのものを受けた者であるときはその合算額とし、すでに国庫又は地方公共団体(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による廃止前の町村職員恩給組合法(昭和二十七年法律第百十八号)第二条の町村職員恩給組合から受けたものについては、当該町村職員恩給組合の権利義務を承継した地方公務員等共済組合法第三条第一項第六号の規定に基づく市町村職員共済組合)に返還された額があるときはその額を控除した額とする。)の十五分の一に相当する額を、遺族年金についてこれらの額の三十分の一に相当する額を、それぞれの年額から控除した額とする。
7 附則第三項に規定する職員であつた者又はその遺族で昭和四十五年九月三十日において現に退職年金又は遺族年金の支給を受けているものについて、法律第九十九号による改正後の法律第百五十五号附則第四十一条の三及び改正後の通算条例第五条第一項の規定を適用するとしたならば当該退職年金又は遺族年金の額に異動を生ずることとなるときは、同年十月分から、これらの規定を適用してその年額を改定する。
(旧軍人等の加算年の算入に伴う経過措置)
8 前五項の規定は、通算条例の規定により公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和三十一年九月一日から昭和三十七年十一月三十日までの間に退職した職員でその者の公務員としての在職期間の計算につき法律第九十九号による改正後の法律第百五十五号附則第二十四条第七項及び第八項の規定、同条第九項の規定(同条第七項及び附則第二十四条の三第二項に係る部分に限る。)若しくは第二十四条の三第二項及び第三項の規定並びに改正後の通算条例第五条第一項の規定を適用するとしたならばその者の在職期間が十七年に達することとなるもの又はその遺族について準用する。
附則(昭和四十六年十二月二十一日条例第四十八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年十月一日から適用する。(後略)
附則(昭和四十七年十二月二十五日条例第五十九号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年十月一日から適用する。
(除算されていた旧日本医療団等の職員であつた期間の算入に伴う経過措置)
2 この条例による改正前の石川県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下「通算条例」という。)の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和三十一年九月一日から昭和三十七年十一月三十日までに退職した職員又はその遺族で昭和四十七年九月三十日において現に恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第八十号。以下「法律第八十号」という。)による改正前の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十一条第一項及びこの条例による改正前の通算条例(以下「改正前の通算条例」という。)第五条第一項の規定の適用を受けて計算された在職期間を基礎とする年額の退職年金又は遺族年金の支給を受けているものについては、昭和四十七年十月分から、その年額を法律第八十号による改正後の法律第百五十五号(以下「改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十一条第一項及びこの条例による改正後の通算条例(以下「改正後の通算条例」という。)第五条第一項の規定を適用して計算した在職期間を基礎とする退職年金又は遺族年金の年額に改定する。
3 前項の規定は、改正前の通算条例の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和三十一年九月一日から昭和三十七年十一月三十日までに退職した職員又はその遺族で昭和四十七年九月三十日において現に法律第八十号による改正前の法律第百五十五号附則第四十一条の二第一項及び改正前の通算条例第五条第一項の規定の適用を受けて計算された在職期間を基礎とする年額の退職年金又は遺族年金の支給を受けているものについて準用する。
(除算されていた外国政府等の職員であつた期間の算入に伴う経過措置)
4 改正前の通算条例の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和三十一年九月一日から昭和三十七年十一月三十日までの間に退職した職員でその者の公務員としての在職期間の計算につき改正後の法律第百五十五号附則第四十二条第一項第四号(附則第四十三条及び第四十三条の二において準用する場合を含む。以下同じ。)及び改正後の通算条例第五条第一項の規定を適用するとしたならばその者の在職期間が十七年に達することとなるもの又はその遺族は、昭和四十七年十月一日から退職年金又は遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得する。
5 前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。
6 前二項の規定により退職年金又は遺族年金を受ける権利を取得した者の退職年金又は遺族年金の支給は、昭和四十七年十月から始めるものとする。ただし、職員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該退職年金を受ける権利を取得したものとしたならば、石川県恩給条例(昭和二十八年石川県条例第四十三号)以外の法令により当該退職年金を受ける権利が消滅すべきであつた者又はその遺族については、当該退職年金又はこれに基づく遺族年金の支給は行なわないものとする。
7 前三項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が職員に係る一時恩給、退職一時金又は遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退職年金又は遺族年金の年額は、退職年金については当該一時恩給、退職一時金又は遺族一時金の額(その者が二以上のこれらのものを受けた者であるときはその合算額とし、すでに国庫又は地方公共団体(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による廃止前の町村職員恩給組合法(昭和二十七年法律第百十八号)第二条の町村職員恩給組合から受けたものについては、当該町村職員恩給組合の権利義務を承継した地方公務員等共済組合法第三条第一項第六号の規定に基づく市町村職員共済組合)に返還された額があるときはその額を控除した額とする。)の十五分の一に相当する額を、遺族年金についてはこれらの額の三十分の一に相当する額を、それぞれの年額から控除した額とする。
8 第四項に規定する職員であつた者又はその遺族で、昭和四十七年九月三十日において現に改正後の法律第百五十五号附則第四十二条第一項第四号及び改正後の通算条例第五条第一項の規定の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする退職年金又は遺族年金の支給を受けているものについては、同年十月分から、これらの規定を適用してその年額を改定する。
附則(昭和四十八年十二月二十一日条例第六十三号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年十月一日から適用する。
(外国特殊機関の職員期間の算入に伴う経過措置)
2 この条例による改正前の通算条例の規定により、公務員としての在職期間の計算につき恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十三条の二及びこの条例による改正後の通算条例(以下「改正後の通算条例」という。)第五条第一項の規定を適用することによつてその者の在職期間が十七年に達することとなるもの又はその遺族は、昭和四十八年十月一日から退職年金又は遺族年金を受ける権利又は資格を取得する。
3 前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。
4 前二項の規定により退職年金又は遺族年金を受ける権利を取得した者の退職年金又は遺族年金の支給は、昭和四十八年十月から始めるものとする。ただし、職員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該退職年金を受ける権利を取得したものとしたならば、通算条例以外の法令により当該退職年金を受ける権利が消滅すべきであつた者又はその遺族については、当該退職年金又はこれに基づく遺族年金の支給は行なわないものとする。
5 前三項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が職員に係る一時恩給、退職一時金又は遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退職年金又は遺族年金の年額は、退職年金については当該一時恩給、退職一時金又は遺族一時金の額(その者が二以上のこれらのものを受けた者であるときはその合算額とし、すでに国庫又は地方公共団体(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による廃止前の町村職員恩給組合法(昭和二十七年法律第百十八号)第二条の町村職員恩給組合から受けたものについては、当該町村職員恩給組合の権利義務を承継した地方公務員等共済組合法第三条第一項第六号の規定に基づく市町村職員共済組合)に返還された額があるときはその額を控除した額とする。)の十五分の一に相当する額を、遺族年金についてはこれらの額の三十分の一に相当する額を、それぞれの年額から控除した額とする。
6 第二項に規定する職員であつた者又はその遺族で昭和四十八年九月三十日において現に法律第百五十五号附則第四十三条の二及び改正後の通算条例第五条第一項の規定の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする退職年金又は遺族年金の支給を受けているものについては、同年十月分からこれらの規定を適用してその年額を改定する。
(準公務員期間の算入に伴う経過措置)
7 第二項から第五項までの規定は、この条例による改正前の通算条例の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち昭和三十一年九月一日以後退職した職員で、その者の公務員としての在職期間の計算につき法律第百五十五号附則第四十四条及び改正後の通算条例第五条第一項の規定を適用することによつてその者の在職期間が十七年に達することとなるもの又はその遺族について準用する。
8 前項に規定する職員であつた者又はその遺族で、昭和四十八年九月三十日において現に恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十号)による改正後の法律第百五十五号(以下「改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十四条及び改正後の通算条例第五条第一項の規定の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする退職年金又は遺族年金を受けているものについては、同年十月分から、これらの規定を適用してその年額を改定する。
(老齢者等に支給する退職年金等の年額の改定)
9 職員であつた者又はその遺族に支給するこの条例による改正前の石川県恩給条例等の一部を改正する条例附則第十五項から第十九項までの規定により計算された退職年金又は遺族年金については、昭和四十八年十月分以後、その年額を、改正後の法律第百五十五号及びこの条例による改正後の条例第三十一号附則第十条の規定によつて算出して得た年額に改定する。
附則(昭和四十九年十二月二十日条例第七十一号抄)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年九月一日から適用する。
附則(昭和五十年十二月二十六日条例第五十三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の石川県恩給条例及び石川県恩給条例等の一部を改正する条例並びに附則第十二項の規定は、昭和五十年八月一日から適用する。
附則(昭和五十一年三月三十日条例第六号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の通算条例(以下「改正後の通算条例」という。)第五条第四項の規定並びに第二条の規定による改正後の三十四年改正条例附則第十条第三項及び第四項の規定は、昭和五十年八月分以後の月分の退職年金又は遺族年金について適用する。
(準公務員期間の算入に伴う経過措置)
3 この条例による改正前の通算条例の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち昭和三十一年九月一日以後退職した職員で、その者の公務員としての在職期間の計算につき恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十四条の二及び改正後の通算条例第五条第一項の規定を適用することによつてその者の在職期間が十七年に達することとなるもの又はその遺族は、昭和五十年八月一日から退職年金又は遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得する。
4 前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。
5 前二項の規定により退職年金又は遺族年金を受ける権利を取得した者の退職年金又は遺族年金の支給は、昭和五十年八月分から始めるものとする。ただし、職員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該退職年金を受ける権利を取得したものとしたならば、通算条例以外の法令により当該退職年金を受ける権利が消滅すべきであつた者又はその遺族については、当該退職年金又はこれに基づく遺族年金の支給は、行わないものとする。
6 前三項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が職員に係る一時恩給、退職一時金又は遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退職年金又は遺族年金の年金額は、退職年金については当該一時恩給、退職一時金又は遺族一時金の額(その者が二以上のこれらのものを受けた者であるときはその合算額とし、既に国庫又は地方公共団体(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による廃止前の町村職員恩給組合法(昭和二十七年法律第百十八号)第二条の町村職員恩給組合から受けたものについては、当該町村職員恩給組合の権利義務を承継した地方公務員等共済組合法第三条第一項第六号の規定に基づく市町村職員共済組合)に返還された額があるときはその額を控除した額とする。)の十五分の一に相当する額を、遺族年金についてはこれらの額の三十分の一に相当する額を、それぞれその年額から控除した額とする。
7 第三項に規定する職員であつた者又はその遺族で昭和五十年七月三十一日において現に法律第百五十五号附則第四十四条の二及び改正後の通算条例第五条第一項の規定の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする退職年金又は遺族年金を受けているものについては、同年八月分から、これらの規定を適用してその年額を改定する。
(加算年を基礎とする退職年金等の年額の改定)
8 昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で、この条例による改正前の三十四年改正条例附則第十条の規定により計算された退職年金又は遺族年金であるものについては、昭和五十年八月分以後、その年額を、改正後の三十四年改正条例附則第十条の規定によつて算出して得た年額に改定する。
附則(昭和五十一年十月十二日条例第六十号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の石川県恩給条例及び石川県恩給条例等の一部を改正する条例並びに附則第十七項の規定は、昭和五十一年七月一日から適用する。
附則(昭和五十一年十月十二日条例第六十一号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の三十四年改正条例附則第十条の規定は、昭和五十一年七月分以降の月分の退職年金及び遺族年金について適用する。
附則(昭和五十二年十月十一日条例第四十二号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の三十四年改正条例附則第十条の規定は、昭和五十二年八月分以後の月分の退職年金及び遺族年金について適用する。
附則(昭和五十三年七月七日条例第二十二号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 (前略)第二条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の条例第四十九号」という。)並びに附則第七条及び第八条の規定は昭和五十三年四月一日から(中略)適用する。
(職員等の恩給年額の改定)
第二条 職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和五十三年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 昭和五十三年四月分及び同年五月分の遺族年金の年額に関する改正後の恩給条例別表第一号表及び別表第二号表の規定の適用については、別表第一号表中「八〇四、〇〇〇円」とあるのは「七四六、〇〇〇円」と、別表第二号表中「六〇三、〇〇〇円」とあるのは「五五九、五〇〇円」とする。
3 昭和五十三年三月三十一日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている給料年額が六五五、五〇〇円以上七一三、三〇〇円未満の退職年金又は遺族年金で、六十歳以上の者に支給するものの同年六月分以降の年額に関する第一項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは、「仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額」とする。
(遺族年金等に関する経過措置)
第三条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和五十三年四月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき二万七千六百円、その他の扶養遺族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。
第四条 改正後の条例第六十号附則第八項又は第九項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和五十三年六月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第六十号附則第八項又は第九項に規定する年額に改定する。
第五条 昭和五十三年四月分及び同年五月分の六十歳以上の者又は六十歳未満の妻で扶養遺族である子を有するものに支給する遺族年金の年額に関する改正後の条例第四十九号附則第六項の規定の適用については、同項の(ロ)の表の下欄中「三六〇、〇〇〇円」とあるのは「三三七、九〇〇円」と、「二七〇、〇〇〇円」とあるのは「二五三、四〇〇円」と、「一八〇、〇〇〇円」とあるのは「一六九、〇〇〇円」とする。
(職権改定)
第六条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第七条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第八条 改正後の恩給条例第三十二条の規定は、昭和五十三年三月三十一日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。
附則別表(省略)
附則(昭和五十三年十月十一日条例第三十三号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の三十四年改正条例附則第十条の規定は、昭和五十三年十月分以後の月分の退職年金及び遺族年金について適用する。
附則(昭和五十四年十月二十六日条例第四十三号抄)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2(前略)第二条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の条例第四十九号」という。)(中略)の規定は昭和五十四年四月一日から(中略)適用する。
(職員等の恩給年額の改定)
第二条 職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和五十四年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 昭和五十四年四月分及び同年五月分の遺族年金の年額に関する改正後の恩給条例別表第一号表及び別表第二号表の規定の適用については、別表第一号表中「九一八、〇〇〇円」とあるのは「八三六、〇〇〇円」と、別表第二号表中「七〇九、〇〇〇円」とあるのは「六二七、〇〇〇円」とする。
3 昭和五十四年三月三十一日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている給料年額が七三三、八〇〇円の退職年金又は遺族年金で、六十歳以上の者に支給するものの同年六月分以降の年額に関する第一項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは、「仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額」とする。
(遺族年金等に関する経過措置)
第三条 扶養遺族に係る年額の加給された遺族年金については、昭和五十四年四月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき三万二千四百円、その他の扶養遺族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。
第五条 昭和五十四年四月分及び同年五月分の六十歳以上の者又は六十歳未満の妻で扶養遺族である子(改正前の条例第六十号附則第八項第一号に規定する扶養遺族である子をいう。以下同じ。)を有するものに支給する遺族年金の年額に関する改正後の条例第四十九号附則第六項の規定の適用については、同項の表の下欄中「四二〇、〇〇〇円」とあるのは「三七四、五〇〇円」と、「三一五、〇〇〇円」とあるのは「二八〇、九〇〇円」と、「二一〇、〇〇〇円」とあるのは「一八七、三〇〇円」とする。
2 昭和五十四年四月分から同年九月分までの六十歳未満の者(扶養遺族である子を有する妻を除く。)に支給する遺族年金の年額に関する改正後の条例第四十九号附則第六項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十四年石川県条例第四十三号)附則別表第二」とする。
(職権改定)
第七条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、前条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第八条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
附則別表(省略)
附則(昭和五十四年十二月二十一日条例第四十七号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の通算条例(以下「改正後の通算条例」という。)第五条第五項並びに第二条の規定による改正後の三十四年改正条例(以下「改正後の三十四年改正条例」という。)附則第十条第三項及び第四項の規定は、昭和五十四年十月分以後の月分の退職年金又は遺族年金について適用する。
(代用教員等期間の算入に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正前の通算条例の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和三十一年九月一日以後退職した職員でその者の公務員としての在職期間の計算につき恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十四条の三及び改正後の通算条例第五条第一項の規定を適用することによつてその者の在職期間が十七年に達することとなるもの又はその遺族は、昭和五十四年十月一日から退職年金を受ける権利又は遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得する。
2 前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。
3 前二項の規定により退職年金又は遺族年金を受ける権利を取得した者の退職年金又は遺族年金の支給は、昭和五十四年十月分から始めるものとする。ただし、職員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該退職年金を受ける権利を取得したものとしたならば、通算条例以外の法令により当該退職年金を受ける権利が消滅すべきであつた者又はその遺族については、当該退職年金又はこれに基づく遺族年金の支給は、行わないものとする。
4 前三項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が職員に係る一時恩給、退職一時金又は遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退職年金又は遺族年金の年額は、退職年金については当該一時恩給、退職一時金又は遺族一時金の額(その者が二以上のこれらのものを受けた者であるときはその合算額とし、既に国庫又は地方公共団体(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による廃止前の町村職員恩給組合法(昭和二十七年法律第百十八号)第二条の町村職員恩給組合から受けたものについては、当該町村職員恩給組合の権利義務を承継した地方公務員等共済組合法第三条第一項第六号の規定に基づく市町村職員共済組合)に返還された額があるときはその額を控除した額とする。)の十五分の一に相当する額を、遺族年金についてはこれらの額の三十分の一に相当する額を、それぞれその年額から控除した額とする。
5 第一項に規定する職員であつた者又はその遺族で昭和五十四年九月三十日において現に法律第百五十五号附則第四十四条の三及び改正後の通算条例第五条第一項の規定の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする退職年金又は遺族年金を受けているものについては、同年十月分から、これらの規定を適用してその年額を改定する。
(加算年を基礎とする退職年金等の年額の改定)
第三条 昭和五十四年九月三十日において現に支給されている年金で、第二条の規定による改正前の三十四年改正条例附則第十条の規定により計算された退職年金又は遺族年金であるものについては、昭和五十四年十月分以後、その年額を、改正後の三十四年改正条例附則第十条の規定によつて算出して得た年額に改定する。
附則(昭和五十五年七月十一日条例第三十号抄)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三条中附則第八項の改正規定は、昭和五十五年八月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の石川県恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)及び第二条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の条例第四十九号」という。)並びに附則第九条及び第十条の規定は、昭和五十五年四月一日から、第三条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の条例第六十号」という。)附則第九項の規定は、昭和五十五年六月一日から適用する。
(職員等の恩給年額の改定)
第二条 職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和五十五年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 昭和五十五年四月分及び同年五月分の遺族年金の年額に関する改正後の恩給条例別表第一号表及び別表第二号表の規定の適用については、改正後の恩給条例別表第一号表中「一、〇三八、〇〇〇円」とあるのは「九五三、〇〇〇円」と、改正後の恩給条例別表第二号表中「八〇四、〇〇〇円」とあるのは「七三六、〇〇〇円」とする。
(昭和五十一年七月一日以後に給与事由の生じた通算退職年金の年額の特例)
第三条 次の各号に掲げる期間に給与事由の生じた通算退職年金の年額に関する改正後の恩給条例第二十三条の二第二項の規定の適用については、同項第一号中「三十三万九千六百円」とあるのは、当該各号に定める字句とする。
一 昭和五十一年七月一日から昭和五十二年四月三十日まで 三十九万六千円
二 昭和五十二年五月一日から昭和五十三年四月三十日まで 四十三万三千二百二十四円
三 昭和五十三年五月一日から昭和五十四年四月三十日まで 四十六万二千百三十二円
四 昭和五十四年五月一日から昭和五十五年四月三十日まで 四十七万七千九百七十二円
(昭五五条例四四・一部改正)
(昭和五十二年四月分以降の通算退職年金年額の改定)
第四条 昭和五十二年三月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、同年四月分以降、その年額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た年額に改定する。
一 三十九万六千円
二 通算退職年金の昭和五十二年仮定給料月額(石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年石川県条例第六十号)附則第十三項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を十二で除して得た額を加えた額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2 昭和五十二年五月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、同年六月分以降、その年額を、前項第一号中「三十九万六千円」とあるのは「四十三万三千二百二十四円」と読み替えて、前項の規定に準じて算定した年額に改定する。
3 昭和五十三年三月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、同年四月分以降、その年額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た年額に改定する。
一 四十三万三千二百二十四円
二 通算退職年金の昭和五十三年仮定給料月額(第一項第二号に規定する通算退職年金の昭和五十二年仮定給料月額に一・〇七を乗じて得た額に千三百円を十二で除して得た額を加えた額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
4 昭和五十三年五月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、同年六月分以降、その年額を、前項第一号中「四十三万三千二百二十四円」とあるのは「四十六万二千百三十二円」と読み替えて、前項の規定に準じて算定した年額に改定する。
5 昭和五十四年三月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、同年四月分以降、その年額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た年額に改定する。
一 四十六万二千百三十二円
二 通算退職年金の昭和五十四年仮定給料月額(第三項第二号に規定する通算退職年金の昭和五十三年仮定給料月額に十二を乗じて得た額にその額が附則別表第二の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
6 昭和五十四年五月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、同年六月分以降、その年額を、前項第一号中「四十六万二千百三十二円」とあるのは「四十七万七千九百七十二円」と読み替えて、前項の規定に準じて算定した年額に改定する。
7 改正後の恩給条例第二十三条の二第三項及び第四項の規定は、前六項の場合について準用する。
(遺族年金等に関する経過措置)
第五条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和五十五年四月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき三万六千円、その他の扶養遺族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。
第六条 第三条の規定による改正前の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(以下「改正前の条例第六十号」という。)附則第八項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和五十五年八月分以降、その加算の年額を、改正後の条例第六十号附則第八項に規定する年額に改定する。
2 改正前の条例第六十号附則第九項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和五十五年六月分以降、その加算の年額を、九万六千円に改定する。
3 昭和五十五年四月分及び同年五月分の遺族年金の年額に係る加算に関する改正前の条例第六十号附則第九項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「九十九万円」とあるのは「百二万五千円」と、「七十八万千円」とあるのは「八十万八千円」とする。
(長期在職者等の恩給年額についての特例に関する経過措置)
第七条 昭和五十五年四月分及び同年五月分の退職年金又は遺族年金の年額に関する改正後の条例第四十九号附則第六項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十五年石川県条例第三十号)附則別表第三」とする。
2 昭和五十五年六月分から同年十一月分までの退職年金又は遺族年金の年額に関する改正後の条例第四十九号附則第六項の規定の適用については、同項の表の下欄中「四二〇、〇〇〇円」とあるのは「三五〇、〇〇〇円」と、「二七三、〇〇〇円」とあるのは「二二七、五〇〇円」とする。
(職権改定)
第八条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第九条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十条 改正後の恩給条例第三十二条の規定は、昭和五十五年三月三十一日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。
附則別表(省略)
附則(昭和五十五年十月十一日条例第三十八号)
1 この条例は、昭和五十五年十二月一日から施行する。
2 この条例による改正後の三十四年改正条例(以下「改正後の三十四年改正条例」という。)附則第十条の規定は、昭和五十五年十二月分以後の月分の退職年金又は遺族年金について適用する。
3 昭和五十五年十一月三十日において現に支給されている年金で、この条例による改正前の三十四年改正条例附則第十条の規定により計算された退職年金又は遺族年金であるものについては、昭和五十五年十二月分以後、その年額を、改正後の三十四年改正条例附則第十条の規定によつて算出して得た年額に改定する。
附則(昭和五十五年十二月二十三日条例第四十四号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 附則第六条の規定は昭和五十五年四月一日から、第一条の規定による改正後の石川県恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)及び第二条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の条例第六十号」という。)の規定は同年六月一日から適用する。
(昭五六条例三九・一部改正)
第二条 改正後の条例第六十号附則第十三項及び第十四項の規定は、この条例の施行の日前に給与事由の生じた石川県恩給条例第四十条第一項第一号に規定する遺族年金については、適用しない。
(昭和五十六年五月一日以後に給与事由の生じた通算退職年金の年額の特例)
第三条 次の各号に掲げる期間に給与事由の生じた通算退職年金の年額に関する改正後の恩給条例第二十三条の二第二項の規定の適用については、同項第一号中「四十九万二千円」とあるのは当該各号に定める字句とする。
一 昭和五十六年五月一日から昭和五十七年五月三十一日まで 五十三万三百七十六円
二 昭和五十七年六月一日から昭和五十九年二月二十九日まで 五十五万二千二十四円
三 昭和五十九年三月一日から昭和六十年二月二十八日まで 五十六万二千八百四十八円
四 昭和六十年三月一日以後 五十八万二千三十六円
(昭六〇条例六・全改、昭六〇条例三八・一部改正)
(昭和五十五年四月分以降の通算退職年金年額の改定)
第四条 昭和五十五年三月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、同年四月分以降、その年額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た年額に改定する。
一 四十七万七千九百七十二円
二 通算退職年金の昭和五十五年仮定給料月額(石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十五年石川県条例第三十号)附則第四条第五項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料月額に十二を乗じて得た額にその額が附則別表第一の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2 昭和五十五年五月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、同年六月分以降、その年額を、前項第一号中「四十七万七千九百七十二円」とあるのは「四十九万二千円」と読み替えて、同項の規定に準じて算定した年額に改定する。
3 昭和五十六年三月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、同年四月分以降、その年額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た年額に改定する。
一 四十九万二千円
二 通算退職年金の昭和五十六年仮定給料月額(第一項第二号に規定する通算退職年金の昭和五十五年仮定給料月額に十二を乗じて得た額にその額が附則別表第二の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
4 昭和五十六年五月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、同年六月分以降、その年額を、前項第一号中「四十九万二千円」とあるのは「五十三万三百七十六円」と読み替えて、同項の規定に準じて算定した年額に改定する。
5 昭和五十七年四月三十日において現に支給されている通算退職年金については、同年五月分以降、その年額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た年額に改定する。
一 五十三万三百七十六円
二 通算退職年金の昭和五十七年仮定給料月額(第三項第二号に規定する通算退職年金の昭和五十六年仮定給料月額に十二を乗じて得た額にその額が附則別表第三の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
6 昭和五十七年六月三十日において現に支給されている通算退職年金については、同年七月分以降、その年額を、前項第一号中「五十三万三百七十六円」とあるのは「五十五万二千二十四円」と読み替えて、同項の規定に準じて算定した年額に改定する。
7 前二項の規定により年額を改定された通算退職年金で、その年額の計算の基礎となつている給料年額が四百十六万二千四百円以上であるものについては、昭和五十八年三月分まで、改定後の年額とこれらの規定を適用しないとした場合における年額との差額の三分の一を停止する。
8 昭和五十九年三月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、同年四月分以降、その年額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た年額に改定する。
一 五十六万二千八百四十八円
二 通算退職年金の昭和五十九年仮定給料月額(第五項第二号に規定する通算退職年金の昭和五十七年仮定給料月額に十二を乗じて得た額にその額が附則別表第四の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
9 昭和六十年三月三十一日において現に支給されている通算退職年金については、同年四月分以降、その年額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た年額に改定する。
一 五十八万二千三十六円
二 通算退職年金の昭和六十年仮定給料月額(前項第二号に規定する通算退職年金の昭和五十九年仮定給料月額に十二を乗じて得た額にその額が附則別表第五の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
10 改正後の恩給条例第二十三条の二第三項及び第四項の規定は、第一項から第六項まで、第八項及び第九項の場合について準用する。
(昭五六条例三九・昭五七条例三八・昭六〇条例六・昭六〇条例三八・一部改正)
(職権改定)
第五条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(昭五六条例三九・一部改正)
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第六条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
(昭五六条例三九・一部改正)
附則別表(省略)
附則(昭和五十六年七月三日条例第三十号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の石川県恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)第四十条、別表第一号表及び別表第二号表、第二条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の条例第四十九号」という。)並びに附則第六条の規定は、昭和五十六年四月一日から、改正後の恩給条例第三十二条及び附則第七条第一項の規定は、昭和五十六年七月一日から適用する。
(職員等の恩給年額の改定)
第二条 職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和五十六年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 昭和五十六年四月分から同年七月分までの遺族年金の年額に関する改正後の恩給条例別表第一号表及び別表第二号表の規定の適用については、改正後の恩給条例別表第一号表中「一、一四〇、〇〇〇円」とあるのは「一、〇八八、〇〇〇円」と、改正後の恩給条例別表第二号表中「八八五、〇〇〇円」とあるのは「八四三、〇〇〇円」とする。
(遺族年金等に関する経過措置)
第三条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和五十六年四月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき四万二千円、その他の扶養遺族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。
(長期在職者等の恩給年額についての特例に関する経過措置)
第四条 昭和五十六年四月分及び同年五月分の退職年金又は遺族年金の年額に関する改正後の条例第四十九号附則第六項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十六年石川県条例第三十号)附則別表第二」とする。
(職権改定)
第五条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第六条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第七条 改正後の恩給条例第三十二条の規定は、昭和五十六年六月三十日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。
2 昭和五十六年四月分から同年六月分までの退職年金に関する恩給条例第三十二条の規定の適用については、附則第二条第一項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもつて恩給年額とする。
附則別表(省略)
附則(昭和五十六年十月九日条例第三十九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十七年七月九日条例第二十七号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
2 第一条の規定による改正後の石川県恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)別表第一号表及び別表第二号表、第二条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の条例第四十九号」という。)並びに附則第六条の規定は、昭和五十七年五月一日から、改正後の恩給条例第三十二条及び附則第七条第一項の規定は、昭和五十七年七月一日から適用する。
(職員等の恩給年額の改定)
第二条 職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和五十七年五月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 昭和五十七年五月分から同年七月分までの遺族年金の年額に関する改正後の恩給条例別表第一号表及び別表第二号表の規定の適用については、改正後の恩給条例別表第一号表中「一、二二四、〇〇〇円」とあるのは「一、二〇三、〇〇〇円」と、改正後の恩給条例別表第二号表中「九五一、〇〇〇円」とあるのは「九三四、〇〇〇円」とする。
(遺族年金の年額の特例に関する経過措置)
第三条 昭和五十七年五月分から同年七月分までの遺族年金の年額に関する改正後の条例第四十九号附則第六項の規定の適用については、同項の表中「五二〇、〇〇〇円」とあるのは「五一三、八〇〇円」と「三九〇、〇〇〇円」とあるのは「三八五、四〇〇円」と、「三一二、〇〇〇円」とあるのは「三〇八、三〇〇円」と、「二六〇、〇〇〇円」とあるのは「二五六、九〇〇円」とする。
(退職年金の改定年額の一部停止)
第四条 附則第二条第一項の規定により年額を改定された退職年金(公務傷病年金と併給される退職年金を除く。)で、その年額の計算の基礎となつている給料年額が四、一六二、四〇〇円以上であるものについては、昭和五十八年三月分まで、改定後の年額とこれらの規定を適用しないとした場合における年額との差額の三分の一を停止する。
(職権改定)
第五条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第六条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第七条 改正後の恩給条例第三十二条の規定は、昭和五十七年六月三十日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。
2 昭和五十七年五月分及び同年六月分の退職年金に関する恩給条例第三十二条の規定の適用については、附則第二条第一項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもつて恩給年額とする。
附則別表(省略)
附則(昭和五十七年十月十二日条例第三十八号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の附則第三条の規定は、昭和五十七年七月一日から適用する。
附則(昭和五十九年七月二日条例第三十号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の石川県恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)第四十条、別表第一号表及び別表第二号表の規定、第二条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の条例第四十九号」という。)の規定並びに附則第六条の規定は昭和五十九年三月一日から、改正後の恩給条例第三十二条の規定及び附則第七条第一項の規定は昭和五十九年七月一日から適用する。
(職員等の恩給年額の改定)
第二条 職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和五十九年三月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 昭和五十九年三月分から同年七月分までの遺族年金の年額に関する改正後の恩給条例別表第一号表及び別表第二号表の規定の適用については、改正後の恩給条例別表第一号表中「一、二七四、〇〇〇円」とあるのは「一、二五〇、〇〇〇円」と、改正後の恩給条例別表第二号表中「九九〇、〇〇〇円」とあるのは「九七一、〇〇〇円」とする。
(遺族年金等に関する経過措置)
第三条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和五十九年三月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第四十条第二項の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第四条 昭和五十九年三月分から同年七月分までの遺族年金の年額に関する改正後の条例第四十九号附則第六項の規定の適用については、同項の表中「五三三、五〇〇円」とあるのは「五三〇、九〇〇円」と、「四〇〇、一〇〇円」とあるのは「三九八、二〇〇円」と、「三二〇、一〇〇円」とあるのは「三一八、五〇〇円」と、「二六六、八〇〇円」とあるのは「二六五、五〇〇円」とする。
(職権改定)
第五条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第六条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第七条 改正後の恩給条例第三十二条の規定は、昭和五十九年六月三十日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。この場合において、その退職年金の支給年額は、附則第二条第一項の規定による改定後の年額の退職年金について改正前の恩給条例第三十二条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
2 昭和五十九年三月分から同年六月分までの退職年金に関する恩給条例第三十二条の規定の適用については、附則第二条第一項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもつて恩給年額とする。
附則別表(省略)
附則(昭和六十年三月二十六日条例第六号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の附則第三条第一号の規定は昭和五十六年六月一日から、改正後の附則第三条第二号及び第三号の規定は昭和五十九年四月一日から適用する。
附則(昭和六十年七月一日条例第二十三号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の石川県恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)第四十条、別表第一号表及び別表第二号表の規定、第二条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の条例第四十九号」という。)の規定並びに附則第六条の規定は昭和六十年四月一日から、改正後の恩給条例第三十二条の規定及び附則第七条第一項の規定は昭和六十年七月一日から適用する。
(職員等の恩給年額の改定)
第二条 職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和六十年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 昭和六十年四月分から同年七月分までの遺族年金の年額に関する改正後の恩給条例別表第一号表及び別表第二号表の規定の適用については、改正後の恩給条例別表第一号表中「一、三四四、〇〇〇円」とあるのは「一、三一九、〇〇〇円」と、改正後の恩給条例別表第二号表中「一、〇四五、〇〇〇円」とあるのは「一、〇二五、〇〇〇円」とする。
(遺族年金等に関する経過措置)
第三条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和六十年四月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給条例第四十条第二項の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第四条 昭和六十年四月分から同年七月分までの遺族年金の年額に関する改正後の条例第四十九号附則第六項の規定の適用については、同項の表中「五六五、九〇〇円」とあるのは「五五二、二〇〇〇円」と、「四二四、四〇〇円」とあるのは「四一四、二〇〇円」と、「三三九、五〇〇円」とあるのは「三三一、三〇〇円」と、「二八三、〇〇〇円」とあるのは「二七六、一〇〇円」とする。
(職権改定)
第五条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第六条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第七条 改正後の恩給条例第三十二条の規定は、昭和六十年六月三十日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。この場合において、昭和五十九年六月三十日以前に給与事由の生じた退職年金の支給年額は、石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十九年石川県条例第三十号)附則第二条第一項の規定による改定後の年額をその恩給年額として同条例による改正前の石川県恩給条例第三十二条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
2 昭和六十年四月分から同年六月分までの退職年金に関する石川県恩給条例第三十二条の規定の適用については、附則第二条第一項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもつて恩給年額とする。
附則別表(省略)
附則(昭和六十年十二月十三日条例第三十八号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の附則第三条第四号の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。
附則(昭和六十一年六月十七日条例第三十号)
(施行期日)
第一条 この条例は、昭和六十一年七月一日から施行する。
(職員等の恩給年額の改定)
第二条 職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和六十一年七月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
(遺族年金に関する経過措置)
第三条 昭和六十一年七月分の遺族年金の年額に関する第二条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例附則第六項の規定の適用については、同項の表中「六〇九、六〇〇円」とあるのは「五九五、九〇〇円」と、「四五七、二〇〇円」とあるのは「四四六、九〇〇円」と、「三六五、八〇〇円」とあるのは「三五七、五〇〇円」と、「三〇四、八〇〇円」とあるのは「二九八、〇〇〇円」とする。
(職権改定)
第四条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第五条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第六条 第一条の規定による改正後の石川県恩給条例第三十二条の規定は、昭和六十一年六月三十日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。この場合において、昭和五十九年六月三十日以前に給与事由の生じた退職年金の支給年額は、石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十九年石川県条例第三十号)附則第二条第一項の規定による改定後の年額をその恩給年額として同条例による改正前の石川県恩給条例第三十二条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
附則別表(省略)
附則(昭和六十二年六月三十日条例第十二号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中石川県恩給条例第三十二条第一項の改正規定及び附則第七条の規定 昭和六十二年七月一日
二 第三条の規定 昭和六十二年八月一日
2 第一条の規定による改正後の石川県恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)別表第一号表及び別表第二号表の規定、第二条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年石川県条例第四十九号。以下「条例第四十九号」という。)の規定並びに附則第六条の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
(職員等の恩給年額の改定)
第二条 職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和六十二年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
(遺族年金等に関する経過措置)
第三条 石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年石川県条例第六十号。以下「条例第六十号」という。)附則第八項及び第九項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和六十二年八月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第六十号附則第八項及び第九項に規定する年額に改定する。
第四条 昭和六十二年四月分から同年七月分までの遺族年金の年額に関する改正後の条例第四十九号附則第六項の規定の適用については、同項表中「六二七、二〇〇円」とあるのは「六二一、八〇〇円」と、「四七〇、四〇〇円」とあるのは「四六六、四〇〇円」と、「三七六、三〇〇円」とあるのは「三七三、一〇〇円」と、「三一三、六〇〇円」とあるのは「三一〇、九〇〇円」とする。
(職権改定)
第五条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第六条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第七条 改正後の恩給条例第三十二条の規定は、昭和六十二年六月三十日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。この場合において、昭和五十九年六月三十日以前に給与事由の生じた退職年金の支給年額は、次の各号に掲げる支給年額のうちいずれか多い支給年額を下ることはなく、同年七月一日以後に給与事由の生じた退職年金の支給年額は、第一号に掲げる支給年額を下ることはない。
一 附則第二条の規定による改定後の年額の退職年金について改正前の石川県恩給条例第三十二条の規定を適用した場合の支給年額
二 石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十九年石川県条例第三十号)附則第二条第一項の規定による改定後の年額をその退職年金年額として、同条例による改正前の石川県恩給条例第三十二条の規定を適用した場合の支給年額
2 昭和六十二年四月分から同年六月分までの退職年金に関する石川県恩給条例第三十二条の規定の適用については、附則第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる年額をもつて退職年金とする。
附則別表(省略)
附則(昭和六十三年六月十七日条例第二十一号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の石川県恩給条例の規定、第二条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例の規定並びに附則第四条の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
(職員等の恩給年額の改定)
第二条 職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和六十三年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第三条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第四条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第五条 昭和六十三年四月分から同年六月分までの退職年金に関する石川県恩給条例第三十二条の規定の適用については、附則第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる年額をもつて退職年金とする。
附則別表(省略)
附則(平成元年六月三十日条例第二十三号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三条の規定は、平成元年八月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の石川県恩給条例の規定及び第二条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例の規定並びに附則第五条の規定は、平成元年四月一日から適用する。
(職員等の恩給年額の改定)
第二条 職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、平成元年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
(遺族年金に関する経過措置)
第三条 石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年石川県条例第六十号。以下「条例第六十号」という。)附則第八項又は第九項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成元年八月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第六十号附則第八項又は第九項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第四条 附則第二条及び第三条の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第五条 附則第二条の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第六条 平成元年四月分から同年六月分までの退職年金に関する石川県恩給条例第三十二条の規定の適用については、附則第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる年額をもって退職年金とする。
附則別表(省略)
附則(平成二年六月二十九日条例第二十二号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の石川県恩給条例の規定、第二条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年石川県条例第四十九号)の規定及び第三条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年石川県条例第六十号。以下「条例第六十号」という。)の規定並びに附則第五条の規定は、平成二年四月一日から適用する。
(職員等の恩給年額の改定)
第二条 職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、平成二年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
(遺族年金に関する経過措置)
第三条 条例第六十号附則第八項又は第九項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成二年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第六十号附則第八項又は第九項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第四条 前二条の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第五条 附則第二条の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第六条 平成二年四月分から同年六月分までの退職年金に関する石川県恩給条例第三十二条の規定の適用については、附則第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる年額をもって退職年金とする。
附則別表(省略)
附則(平成三年七月九日条例第十七号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の石川県恩給条例の規定、第二条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年石川県条例第四十九号)の規定及び第三条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年石川県条例第六十号。以下「条例第六十号」という。)の規定並びに附則第五条の規定は、平成三年四月一日から適用する。
(職員等の恩給年額の改定)
第二条 職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、平成三年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
(遺族年金に関する経過措置)
第三条 条例第六十号附則第八項又は第九項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成三年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第六十号附則第八項又は第九項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第四条 前二条の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第五条 附則第二条の規定により恩給年額を改定する場合において、同条の規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第六条 平成三年四月分から同年六月分までの退職年金に関する石川県恩給条例第三十二条の規定の適用については、附則第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる年額をもって退職年金とする。
附則別表(省略)
附則(平成四年七月三日条例第二十号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の石川県恩給条例の規定、第二条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年石川県条例第四十九号)の規定及び第三条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年石川県条例第六十号。以下「条例第六十号」という。)の規定並びに附則第六条の規定は、平成四年四月一日から適用する。
(職員等の恩給年額の改定)
第二条 職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、平成四年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
(遺族年金に関する経過措置)
第三条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、平成四年四月分以降、その加給の年額を、改正後の石川県恩給条例第四十条第二項の規定によって算出して得た年額に改定する。
第四条 条例第六十号附則第八項又は第九項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成四年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第六十号附則第八項又は第九項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第五条 前三条の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第六条 附則第二条の規定により恩給年額を改定する場合において、同条の規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第七条 平成四年四月分から同年六月分までの退職年金に関する石川県恩給条例第三十二条の規定の適用については、附則第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる年額をもって退職年金の年額とする。
附則別表(省略)
附則(平成五年六月三十日条例第十七号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の石川県恩給条例の規定、第二条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年石川県条例第四十九号)の規定及び第三条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年石川県条例第六十号。以下「条例第六十号」という。)の規定並びに附則第七条の規定は、平成五年四月一日から適用する。
(退職年金等の年額の改定)
第二条 職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、平成五年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
(通算退職年金の年額の改定)
第三条 通算退職年金については、平成五年四月分以降、その年額を、次に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た年額に改定する。
一 六十二万四千七百二十円に一・一〇七を乗じて得た額
二 石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十五年石川県条例第四十四号)附則第四条第十項第二号の昭和六十一年仮定給料月額に一・〇五を乗じて得た額の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た額に一・一〇七を乗じて得た額
第四条 前条の規定は、昭和六十二年四月一日から平成五年三月三十一日までの期間に支給されるべき通算退職年金の年額の改定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる通算退職年金の支給の期間の区分に応じ、同表の中欄に掲げる同条の規定中の字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日まで | 平成五年四月分 | 昭和六十二年四月分 |
六十二万四千七百二十円 | 五十九万七千八百四十円 | |
一・一〇七 | 一・〇〇六 | |
昭和六十一年仮定給料月額に一・〇五を乗じて得た額 | 昭和六十一年仮定給料月額 | |
昭和六十三年四月一日から平成元年三月三十一日まで | 平成五年四月分 | 昭和六十三年四月分 |
六十二万四千七百二十円 | 五十九万七千八百四十円 | |
一・一〇七 | 一・〇〇七 | |
昭和六十一年仮定給料月額に一・〇五を乗じて得た額 | 昭和六十一年仮定給料月額 | |
平成元年四月一日から平成二年三月三十一日まで | 平成五年四月分 | 平成元年四月分 |
六十二万四千七百二十円に一・一〇七を乗じて得た額 | 六十二万四千七百二十円 | |
二百四十を乗じて得た額に一・一〇七を乗じて得た額 | 二百四十を乗じて得た額 | |
平成二年四月一日から平成三年三月三十一日まで | 平成五年四月分 | 平成二年四月分 |
一・一〇七 | 一・〇二三 | |
平成三年四月一日から平成四年三月三十一日まで | 平成五年四月分 | 平成三年四月分 |
一・一〇七 | 一・〇五四 | |
平成四年四月一日から平成五年三月三十一日まで | 平成五年四月分 | 平成四年四月分 |
一・一〇七 | 一・〇八九 |
(遺族年金に関する経過措置)
第五条 条例第六十号附則第八項又は第九項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成五年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第六十号附則第八項又は第九項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第六条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第七条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第八条 平成五年四月分から同年六月分までの退職年金に関する石川県恩給条例第三十二条の規定の適用については、附則第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる年額をもって退職年金の年額とする。
附則別表(省略)
附則(平成六年六月二十八日条例第十六号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の石川県恩給条例の規定、第二条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年石川県条例第四十九号)の規定及び第三条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年石川県条例第六十号。以下「条例第六十号」という。)の規定並びに附則第七条の規定は、平成六年四月一日から適用する。
(退職年金等の年額の改定)
第二条 職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、平成六年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
(通算退職年金の年額の改定)
第三条 通算退職年金については、平成六年四月分以降、その年額を、次に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た年額に改定する。
一 六十二万四千七百二十円に一・一二二を乗じて得た額
二 石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十五年石川県条例第四十四号)附則第四条第十項第二号の昭和六十一年仮定給料月額に一・〇五を乗じて得た額の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た額に一・一二二を乗じて得た額
(遺族年金に関する経過措置)
第四条 扶養遺族が三人以上ある場合における扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、平成六年四月分以降、その加給の年額を、改正後の石川県恩給条例第四十条第二項の規定によって算出して得た年額に改定する。
第五条 条例第六十号附則第八項又は第九項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成六年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第六十号附則第八項又は第九項に規定する年額に改定する。
2 平成六年四月分から同年九月分までの遺族年金の年額に係る加算に関する改正後の条例第六十号附則第八項又は第九項の規定の適用については、改正後の条例第六十号附則第八項中「二十六万千八百円」とあるのは「二十五万千三百円」と、「十四万九千六百円」とあるのは「十四万三千六百円」とし、改正後の条例第六十号附則第九項中「十二万九千九百円」とあるのは「十二万三千九百円」とする。
(職権改定)
第六条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第七条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第八条 平成六年四月分から同年六月分までの退職年金に関する石川県恩給条例第三十二条の規定の適用については、附則第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる年額をもって退職年金の年額とする。
附則別表(省略)
附則(平成七年六月三十日条例第二十五号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の石川県恩給条例の規定、第二条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年石川県条例第四十九号)の規定及び第三条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年石川県条例第六十号。以下「条例第六十号」という。)の規定並びに附則第七条の規定は、平成七年四月一日から適用する。
(退職年金等の年額の改定)
第二条 職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、平成七年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
(通算退職年金の年額の改定)
第三条 通算退職年金については、平成七年四月分以降、その年額を、次に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た年額に改定する。
一 七十三万千二百八十円に一・〇〇七を乗じて得た額
二 石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十五年石川県条例第四十四号)附則第四条第十項第二号の昭和六十一年仮定給料月額に一・二二を乗じて得た額の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た額に一・〇〇七を乗じて得た額
第四条 前条の規定は、平成六年十月分から平成七年三月分までの通算退職年金の年額の改定について準用する。この場合において、同条中「平成七年四月分」とあるのは「平成六年十月分」と、同条第一号中「七十三万千二百八十円に一・〇〇七を乗じて得た額」とあるのは「七十三万千二百八十円」と、同条第二号中「二百四十を乗じて得た額に一・〇〇七を乗じて得た額」とあるのは「二百四十を乗じて得た額」と読み替えるものとする。
(遺族年金に関する経過措置)
第五条 条例第六十号附則第八項又は第九項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成七年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第六条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第七条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第八条 平成七年四月分から同年六月分までの退職年金に関する石川県恩給条例第三十二条の規定の適用については、附則第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる年額をもって退職年金の年額とする。
附則別表(省略)
附則(平成八年七月一日条例第十九号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の石川県恩給条例の規定、第二条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年石川県条例第四十九号)の規定及び第三条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年石川県条例第六十号。以下「条例第六十号」という。)の規定並びに附則第五条の規定は、平成八年四月一日から適用する。
(退職年金等の年額の改定)
第二条 職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、平成八年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
(遺族年金に関する経過措置)
第三条 条例第六十号附則第九項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成八年四月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第四条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第五条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第六条 平成八年四月分から同年六月分までの退職年金に関する石川県恩給条例第三十二条の規定の適用については、附則第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる年額をもって退職年金の年額とする。
附則別表(省略)
附則(平成九年六月三十日条例第二十一号抄)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の石川県恩給条例の規定、第二条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年石川県条例第四十九号)の規定及び第三条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年石川県条例第六十号。以下「条例第六十号」という。)の規定並びに附則第五条の規定は、平成九年四月一日から適用する。
(退職年金等の年額の改定)
第二条 職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、平成九年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第四条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第五条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第六条 平成九年四月分から同年六月分までの退職年金に関する石川県恩給条例第三十二条の規定の適用については、附則第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる年額をもって退職年金の年額とする。
附則別表(省略)
附則(平成十年六月十六日条例第十五号抄)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の石川県恩給条例の規定、第二条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年石川県条例第四十九号)の規定及び第三条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年石川県条例第六十号。以下「条例第六十号」という。)の規定並びに附則第六条の規定は、平成十年四月一日から適用する。
(退職年金等の年額の改定)
第二条 職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、平成十年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 平成十年四月分から平成十一年三月分までの退職年金又は遺族年金の年額に関する附則別表の規定の適用については、同表中「七、三〇二、六〇〇円」とあるのは「七、二四四、一〇〇円」と、「七、三四三、九〇〇円」とあるのは「七、二八五、一〇〇円」と、「七、三八二、九〇〇円」とあるのは「七、三二三、八〇〇円」と、「七、四二二、〇〇〇円」とあるのは「七、三六二、六〇〇円」と、「七、五一三、八〇〇円」とあるのは「七、四五三、六〇〇円」と、「七、六九九、三〇〇円」とあるのは「七、六三七、七〇〇円」と、「七、八八四、七〇〇円」とあるのは「七、八二一、六〇〇円」と、「七、九七六、四〇〇円」とあるのは「七、九一二、六〇〇円」と、「八、〇七〇、四〇〇円」とあるのは「八、〇〇五、八〇〇円」と、「給料年額が一、一二二、七〇〇円未満の場合又は七、九七五、五〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇一一九を乗じて得た額(その額に、」とあるのは「給料年額が、一、一二二、七〇〇円未満の場合においてはその年額に一・〇一一九を乗じて得た額、七、九七五、五〇〇円を超える場合においてはその年額に一・〇〇三八を乗じて得た額(いずれの場合においても、その額に、」とする。
(通算退職年金の年額の改定)
第三条 通算退職年金については、平成十年四月分以降、その年額を、次に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た年額に改定する。
一 七十三万千二百八十円に一・〇二五を乗じて得た額
二 石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十五年石川県条例第四十四号)附則第四条第十項第二号の昭和六十一年仮定給料月額に一・二二を乗じて得た額の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た額に一・〇二五を乗じて得た額
(職権改定)
第五条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第六条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第七条 平成十年四月分から同年六月分までの退職年金に関する石川県恩給条例第三十二条の規定の適用については、附則第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる年額をもって退職年金の年額とする。
附則別表(省略)
附則(平成十一年七月二日条例第二十四号抄)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の石川県恩給条例の規定、第二条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年石川県条例第四十九号)の規定及び第三条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年石川県条例第六十号。以下「条例第六十号」という。)の規定並びに附則第六条の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
(退職年金等の年額の改定)
第二条 職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、平成十一年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
(通算退職年金の年額の改定)
第三条 通算退職年金については、平成十一年四月分以降、その年額を、次に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た年額に改定する。
一 七十三万千二百八十円に一・〇三一を乗じて得た額
二 石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十五年石川県条例第四十四号)附則第四条第十項第二号の昭和六十一年仮定給料月額に一・二二を乗じて得た額の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た額に一・〇三一を乗じて得た額
(職権改定)
第五条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第六条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第七条 平成十一年四月分から同年六月分までの退職年金に関する石川県恩給条例第三十二条の規定の適用については、附則第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる年額をもって退職年金の年額とする。
附則別表(省略)
附則(平成十二年六月十六日条例第三十四号抄)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の石川県恩給条例の規定、第二条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年石川県条例第四十九号)の規定及び第三条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年石川県条例第六十号。以下「条例第六十号」という。)の規定並びに附則第六条の規定は、平成十二年四月一日から適用する。
(退職年金等の年額の改定)
第二条 職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、平成十二年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
(通算退職年金の年額の改定)
第三条 通算退職年金については、平成十二年四月分以降、その年額を、次に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た年額に改定する。
一 七十五万四千三百二十円
二 石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十五年石川県条例第四十四号)附則第四条第十項第二号の昭和六十一年仮定給料月額に附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額の千分の九・五に相当する額に二百四十を乗じて得た額
2 前項第二号の規定により算定した額が石川県恩給条例等の一部を改正する条例(平成十一年石川県条例第二十四号。以下「条例第二十四号」という。)附則第三条第二号の規定を適用したとしたならば当該規定により算定される額に満たないときは、前項第二号の規定による額は、同号の規定にかかわらず、条例第二十四号附則第三条第二号の規定を適用したとしたならば当該規定により算定される額とする。
(職権改定)
第五条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第六条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第七条 平成十二年四月分から同年六月分までの退職年金に関する石川県恩給条例第三十二条の規定の適用については、附則第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる年額をもって退職年金の年額とする。
附則別表(省略)
附則(平成十三年六月二十九日条例第二十五号抄)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定(石川県恩給条例第十二条第一項ただし書の改正規定を除く。)による改正後の石川県恩給条例の規定、第二条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年石川県条例第四十九号)の規定及び第三条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年石川県条例第六十号。以下「条例第六十号」という。)の規定は、平成十三年四月一日から適用する。
(遺族年金に関する経過措置)
第二条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、平成十三年四月分以降、その加給の年額を、改正後の石川県恩給条例第四十条第二項の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第四条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
附則(平成十四年六月二十八日条例第三十号抄)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年石川県条例第四十九号)の規定及び第二条の規定による改正後の石川県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年石川県条例第六十号。以下「条例第六十号」という。)の規定は、平成十四年四月一日から適用する。
(職権改定)
第三条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
附則(平成十八年十二月二十日条例第四十三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
(石川県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第四条の規定による改正前の石川県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例第一条第三項第八号ハの盲学校、ろう学校又は養護学校の校長、教諭及び養護教諭については、第四条の規定による改正後の同条例第一条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成十九年三月二十二日条例第一号)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
2 第三条の規定による改正前の石川県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例第一条第三項第八号イ及び第四項第一号イの助教授については、第三条の規定による改正後の同条例第一条第三項及び第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成十九年三月二十二日条例第十号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
(石川県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第九条の規定による改正前の石川県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例第一条第三項第一号の出納長及び吏員並びに同項第五号から第七号まで、第八号二、第九号、第十一号、第十三号から第十六号まで及び同条第四項第二号に掲げる者については、第九条の規定による改正後の同条例第一条第三項及び第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和二年十月七日条例第四十一号抄)
1 この条例は、令和二年十二月一日から施行する。