○石川県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例施行規則
昭和三十二年九月一日
規則第三十三号
石川県恩給並びに他の都道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例施行規則をここに公布する。
石川県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例施行規則
(昭三四規則三八・改称)
(目的)
第一条 この規則は、石川県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十六号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(昭三四規則三八・一部改正)
(昭三四規則三八・一部改正)
第四条 条例附則第二条第一項に規定する申出は、別記第八号様式に、同条第二項に規定する申出は、別記第八号様式または別記第九号様式によるものとする。
(昭三四規則三八・追加)
第五条 条例附則第二条第一項の規定により在職期間の通算の申出をした者の条例第十一条に規定する届出は、別記第十号様式または別記第十一号様式によるものとする。
第五条の二 石川県条例第三十一号附則第二条第一項の規定により在職期間の通算の申出をした者の条例第十一条に規定する届出は、別記第十一号様式の二によるものとする。
(昭三四規則三八・追加)
第六条 条例附則第二条第一項に規定する申出を受理した場合の条例第十条に規定する通知は、別記第十二号様式または別記第十三号様式によるものとする。
第六条の二 石川県条例第三十一号附則第二条第一項に規定する申出を受理した場合の条例第十条に規定する通知は、別記第十三号様式の二によるものとする。
(昭三四規則三八・追加)
第七条 第二条の規定は、知事が条例附則第二条第二項または石川県条例第三十一号附則第二条第二項に規定する申出を受理し、その者について退職年金またはその者の遺族について遺族年金の裁定をしたときの通知に準用する。
(昭三四規則三八・一部改正)
第八条の二 石川県条例第三十一号附則第三条に規定する申出は、別記第十五号様式の二または別記第十五号様式の三によるものとする。
(昭三四規則三八・追加)
(任命権者の通知義務)
第九条 任命権者は、普通恩給権、他の都道府県の退職年金権または市町村の退職年金権を有する者が石川県恩給条例(昭和二十八年石川県条例第四十三号)第二条に掲げる職員となつたとき、またはその者が退職(在職中の死亡を含む。)したときは、すみやかにその旨を別記第十六号様式または別記第十七号様式により知事に通知しなければならない。
(昭三四規則三八・一部改正)
(普通恩給等を受けた在職期間を有する者についての控除)
第十条 条例附則第八条または石川県条例第三十一号附則第八条の規定に基いて退職年金または遺族年金から控除する額は、退職年金または遺族年金の支給のつどその支給額の二分の一の額(一円未満の端数があるときはその端数を控除した額)とする。
(昭三四規則三八・一部改正)
(退職年金を受けた在職期間を有する公務員の納付)
第十一条 普通恩給権を有することになつた者で条例附則第十条第一項の規定の適用を受けるものは、当該普通恩給の基礎となつた在職期間について支給を受けた退職年金の額(以下「退職年金受給額」という。)に相当する額に達するまで、普通恩給の支給を受けるつどその受給額の二分の一の額を納付しなければならない。
2 前項に規定する普通恩給権を有する者が死亡したことにより扶助料の支給を受けることとなつたものは、退職年金受給額からすでに納付された額に相当する額を控除した額の二分の一に相当する額に達するまで、扶助料の支給を受けるつどその受給額の二分の一の額を納付しなければならない。
3 第一項の規定は、扶助料権を有することとなつた者で条例附則第十条第二項の規定の適用を受けるものについて準用する。この場合において「退職年金の額」とあるのは「退職年金の額の二分の一」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三十四年九月三十日規則第三十八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。


(昭三四規則三八・一部改正)

(昭三四規則三八・一部改正)

(昭三四規則三八・一部改正)

(昭三四規則三八・令三規則一七・一部改正)

(昭三四規則三八・令三規則一七・一部改正)

(令三規則一七・一部改正)

(令三規則一七・一部改正)

(昭三四規則三八・追加、令三規則一七・一部改正)

(昭三四規則三八・追加、令三規則一七・一部改正)

(令三規則一七・一部改正)

(令三規則一七・一部改正)

(昭三四規則三八・追加、令三規則一七・一部改正)



(昭三四規則三八・追加)

(令三規則一七・一部改正)

(令三規則一七・一部改正)

(昭三四規則三八・追加、令三規則一七・一部改正)

(昭三四規則三八・追加、令三規則一七・一部改正)

(昭三四規則三八・一部改正)

(昭三四規則三八・一部改正)
