○石川県職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和四十一年十月一日

条例第四十一号

石川県職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例をここに公布する。

石川県職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第五十五条の二第六項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行ない、又は活動することができる場合を定めるものとする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第二条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

 法第五十五条第八項の規定により、適法な交渉を行う場合

 法第二十八条第二項に規定する休職の期間

(平元条例一五・平七条例二・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 石川県職員団体の行う交渉に関する条例(昭和二十六年石川県条例第二十九号)は、廃止する。

(平成元年三月二十四日条例第十五号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。(平成元年四月規則第四十一号で、同元年五月十四日から施行)

(平成七年三月二十二日条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。

石川県職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年10月1日 条例第41号

(平成7年3月22日施行)

体系情報
第1編の2 公務員/第11章 職員団体
沿革情報
昭和41年10月1日 条例第41号
平成元年3月24日 条例第15号
平成7年3月22日 条例第2号