○石川県職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和四十一年十月一日
条例第四十一号
石川県職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例をここに公布する。
石川県職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第五十五条の二第六項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行ない、又は活動することができる場合を定めるものとする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第二条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。
一 法第五十五条第八項の規定により、適法な交渉を行う場合
二 法第二十八条第二項に規定する休職の期間
四 職員の勤務時間条例第七条第一項及び学校職員の勤務時間条例第八条第一項に規定する年次有給休暇
(平元条例一五・平七条例二・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 石川県職員団体の行う交渉に関する条例(昭和二十六年石川県条例第二十九号)は、廃止する。
附則(平成元年三月二十四日条例第十五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(平成元年四月規則第四十一号で、同元年五月十四日から施行)
附則(平成七年三月二十二日条例第二号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。