○石川県自治振興資金貸付基金条例施行規則
昭和三十九年四月三十日
規則第三十三号
石川県自治振興資金貸付基金条例施行規則をここに公布する。
石川県自治振興資金貸付基金条例施行規則
(目的)
第一条 この規則は、石川県自治振興資金貸付基金条例(昭和三十九年石川県条例第二十二号。以下「条例」という。)の必要な事項を定めることを目的とする。
一 過疎対策事業 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域又はこれに準ずる地域として知事が認めた地域(以下「過疎地域等」という。)について定めた市町計画又はこれに準ずる計画に基づいて実施する事業のうち同法第十二条第一項に規定する施設の整備に係る事業
二 辺地対策事業 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第三条第一項の規定による総合整備計画に基づいて実施する公共的施設の整備事業
三 離島振興事業 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第四条第一項に規定する離島振興計画に基づいて実施する事業
(昭四六規則三九・追加、昭四八規則五五・昭五五規則四七・昭五九規則一三・昭六〇規則二三・平三規則一〇・平一二規則五七・平二三規則一〇・平二五規則三・一部改正)
第一条の三 条例第三条第九号に規定する事業は、半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第三条第一項の規定による半島振興計画に基づいて実施する事業とする。
(昭六三規則五・全改)
第一条の四 条例第三条第十号に規定する事業は、企業誘致の促進を図るために必要な事業のうち、知事が認めた事業とする。
(昭六一規則四・全改)
(貸付利率)
第一条の五 条例第六条第一項第一号に規定する貸付利率は、次の各号に掲げる資金の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
一 過疎対策事業等に要する資金 地方債に係る財政融資資金の利率(半年賦元利均等償還のうち貸付期間が十年を超え十一年以内である場合であつて、据置期間が一年以内である場合の利率に限る。第三号において同じ。)に三分の二を乗じて得た率(当該率に小数点以下一位未満の端数があるときはその端数を切り捨てた率とする。ただし、当該率が〇・〇一以上〇・一未満のときは小数点以下二位未満の端数を切り捨てた率とし、当該率が〇・〇一未満のときは小数点以下三位未満の端数を切り捨てた率(〇・〇〇一を下限とする。)とする。)
二 条例第六条第二項の規定の適用を受ける資金 地方債に係る財政融資資金の利率(満期一括償還のうち貸付期間が五年以内である場合の利率に限る。)
三 前二号に掲げる資金以外の資金 地方債に係る財政融資資金の利率
(平二三規則一〇・全改、平二五規則三・平二九規則三・令二規則五・一部改正)
(貸付申請)
第二条 資金の貸付けを受けようとする市町(一部事務組合を含む以下同じ。)は、知事の定めた日までに事業計画(別記様式第一号)を提出しなければならない。
(平二三規則一〇・一部改正)
(平二三規則一〇・一部改正)
(借入申込)
第四条 貸付資金の交付を受けようとする市町は、事業ごとに、次の各号に掲げる書類を知事の定めた日までに提出し、借入申込をしなければならない。
一 借入申込書(別記様式第二号)
二 事業施行状況調(別記様式第三号)
三 償還年次表(別記様式第四号)
四 歳入歳出予算書(関係部分)の写
(平二三規則一〇・一部改正)
(資金の交付)
第五条 知事は、借入れの申込を受けたときは、資金交付の期日を当該市町に通知するものとする。
(平二三規則一〇・一部改正)
(定時償還期日)
第六条 貸し付けた資金に係る元金及び利子(以下「元利金」という。)は、償還年次表(繰上償還があつたときは、修正償還年次表)に定めるところにより、毎年三月二十日までに石川県指定金融機関に払い込まなければならない。
(平四規則四・一部改正)
(平二三規則一〇・一部改正)
2 知事は、前項に規定する繰上償還申込書の提出を受けたときは、直ちに繰上償還通知をするものとする。
(平二三規則一〇・一部改正)
一 条例第九条第一項の規定により繰上償還を行う場合は、知事の定めた日
(平四規則四・平二三規則一〇・一部改正)
2 前項の規定により延期された日に元利金の支払が行われた場合には、条例第六条第一項第四号に規定する延滞利息の適用はないものとする。
(平四規則四・追加)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。
(昭五五規則四七・追加)
(昭五二規則二・追加、昭五五規則四・昭五五規則四七・一部改正)
附則(昭和四十六年六月十五日規則第三十九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年度分の貸付金から適用する。
附則(昭和四十八年七月二十日規則第五十五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年度分の貸付金から適用する。
附則(昭和四十九年四月一日規則第三十号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年度分の貸付金から適用する。
附則(昭和五十二年一月十八日規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十五年三月七日規則第四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の附則第二項の規定は、昭和五十四年度分の貸付金から適用し、昭和五十三年度分までの貸付金については、なお従前の例による。
附則(昭和五十五年九月十九日規則第四十七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十九年三月二十七日規則第十三号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和六十年三月三十日規則第二十三号)
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六十一年三月二十八日規則第四号)
この規則中、第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六十三年三月二十五日規則第五号)
1 この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、第一条の三の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正前の第一条の三に定める事業に要する経費に対して貸し付けた資金は、この規則による改正後の第一条の三に定める事業に要する経費に対して貸し付けた資金とみなす。
附則(平成元年五月二十六日規則第四十四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年三月十九日規則第十号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正前の第一条の二第一号に定める事業に要する経費に対して貸し付けた資金は、この規則による改正後の第一条の二第一号に定める事業に要する経費に対し貸し付けたものとみなす。
附則(平成四年三月十九日規則第四号)
1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。ただし、第六条及び第十条の改正規定並びに本則に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に貸し付けられた自治振興資金の貸付利率は、この規則による改正後の第一条の五の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成五年三月二十三日規則第二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に貸し付けられた自治振興資金の貸付利率は、この規則による改正後の第一条の五の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成十二年八月八日規則第五十七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の第一条の二第一号に定める事業に要する経費に対して貸し付けた資金は、この規則による改正後の第一条の二第一号に定める事業に要する経費に対して貸し付けた資金とみなす。
附則(平成十四年二月十二日規則第一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた自治振興資金の貸付利率は、この規則による改正後の第一条の五の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成二十三年三月二十五日規則第十号)
1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第一条の二及び第二条から第十条までの改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第一条の五の規定は、この規則の施行の日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った資金の貸付利率については、なお従前の例による。
附則(平成二十五年三月二十五日規則第三号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二十九年三月十七日規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年三月二十四日規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平元規則44・一部改正)


(昭46規則39・平元規則44・平25規則3・令3規則17・一部改正)

(平元規則44・一部改正)

(平元規則44・一部改正)

(昭46規則39・平元規則44・一部改正)

(昭46規則39・平元規則44・平25規則3・一部改正)


(平元規則44・一部改正)

(平元規則44・平25規則3・令3規則17・一部改正)

(平元規則44・平25規則3・令3規則17・一部改正)

(昭46規則39・平元規則44・一部改正)
