○石川県育英基金条例施行規則
昭和四十年三月二十六日
規則第十九号
石川県育英基金条例施行規則をここに公布する。
石川県育英基金条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、石川県育英基金条例(昭和三十九年石川県条例第四十四号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(特別会計への貸付け)
第二条 石川県育英基金は、条例第三条第二項の規定により大学の学生に対する貸与のための資金として運用するため、石川県育英資金特別会計(以下「特別会計」という。)にその資金の一部を無利子で貸し付けるものとする。
2 前項の規定により特別会計が借り受けた資金は、石川県育英資金貸与条例(昭和二十五年石川県条例第三十号)の規定に基づき、大学の学生に対し、育英資金として貸与する。
(平四規則一二・全改)
(基金の管理)
第三条 基金に属する株券を現金又は他の有価証券に代える場合は、当該株券の寄附者の同意を得るものとする。ただし、寄附者が死亡し、又は解散したときは、この限りでない。
(平四規則一二・追加)
(給与資金の名称及び受給資格)
第四条 条例第五条に規定する高等学校の生徒に対する給与のための資金の名称及び資金の給与を受ける生徒(以下「奨学生」という。)の資格は、次のとおりとする。
一 高等学校育英資金
イ 石川県内に現に居住する高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の生徒であること。
ロ 学業優秀であり、かつ、学資の支弁が困難な者であること。
二 石川県立商業高等学校育英資金
イ 石川県立の商業高等学校又は総合制高等学校の商業科若しくはこれに相当する学科に在学する生徒であること。
ロ 前号ロに掲げる者であること。
2 前項各号に規定する資金は、併給しない。
(平四規則一二・追加、平一二規則二二・平一九規則二〇・平二五規則一五・一部改正)
(給与金)
第五条 給与金は、月額八千円以内とする。ただし、特別の事情が生じたときは、給与金を変更することがある。
(昭四七規則二一・昭四九規則二七・昭五五規則一一・平四規則一二・一部改正)
(出願手続)
第六条 奨学生を志望する者は、毎年四月十日から五月十五日までの期間内に、所定の奨学生願書を学校長を経て、知事に提出しなければならない。この場合において、学校長は、所定の奨学生推薦調書を奨学生願書に添付しなければならない。
2 知事が特に必要と認めるときは、前項の期間以外の期日においても奨学生願書を受理することができる。
3 奨学生願書には、連帯保証人が連署しなければならない。連帯保証人は、本人の父母兄姉又はこれに代わる者でなければならない。
(平四規則一二・一部改正)
(奨学生の決定)
第七条 奨学生は、石川県奨学生選考審査会に選考を委嘱し、知事が決定する。
(昭四四規則二二・平四規則一二・一部改正)
(給与金の交付)
第八条 給与金の交付時期は、毎月上旬とする。ただし、特別の事情があるときは、数月分を合わせて交付することがある。
(平二規則二二・平四規則一二・一部改正)
(辞退の届出)
第九条 奨学生は、退学その他の事由により資金の給与を受ける必要がなくなつたときは、学校長を経て給与金の辞退を申し出なければならない。
(平四規則一二・一部改正)
(給与の休止)
第十条 奨学生が疾病その他の事由により休学したときは、その期間資金の給与を休止する。ただし、休学が月の途中に及ぶときは、その月の資金は給与する。
(平四規則一二・一部改正)
一 傷病などのために成業の見込みがないとき。
二 学業成績又は操行が不良となつたとき。
三 その他奨学生として適当でないとき。
(昭四九規則二七・平四規則一二・一部改正)
(通知)
第十二条 奨学生の資金の給与の決定、休止及び廃止をしたときは、学校長を経て本人に通知するものとする。
(平四規則一二・一部改正)
(届出義務)
第十三条 奨学生は、次の各号の一に該当するときは、連体保証人と連署して、学校長を経て直ちに知事に届け出なければならない。ただし、本人が疾病その他の事由により届け出ることができないときは、連帯保証人から届け出なければならない。
一 本人又は連帯保証人の住所、氏名その他重要な事項に異動があつたとき。
二 休学、復学又は転学したとき。
2 学校長は、第十一号各号に掲げる事由が生じたときは、直ちに知事に届け出なければならない。
(平四規則一二・一部改正)
(委任)
第十四条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平二規則二二・平四規則一二・一部改正)
附則
この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則(昭和四十四年五月二日規則第二十二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十七年三月二十八日規則第二十一号)
1 この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。
2 昭和四十七年三月三十一日以前に入学した者に対する資金の給与額は、この規則による改正後の石川県育英基金条例施行規則第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和四十九年三月三十日規則第二十七号)
1 この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。
2 昭和四十九年三月三十一日以前に高等学校に入学した者に対する資金の給与額は、この規則による改正後の石川県育英基金条例施行規則第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和五十五年三月二十八日規則第十一号)
この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(平成二年三月三十一日規則第二十二号)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成四年三月二十七日規則第十二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三条の改正規定(「五千円」を「八千円」に改める部分をいう。)は、平成四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に石川県育英基金条例の一部を改正する条例(平成四年石川県条例第十五号)による改正前の石川県育英基金条例(昭和三十九年石川県条例第四十四号)第五条第一号又は第二号に規定する資金の給与を受けている者は、それぞれこの規則による改正後の第四条第一項第一号又は第二号に規定する資金の給与を受ける者とみなす。
附則(平成十二年三月三十一日規則第二十二号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成十九年三月三十日規則第二十号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二十五年三月二十六日規則第十五号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。