●中部圏の都市開発区域における県税の課税の特例に関する条例
昭和四十四年三月二十四日
条例第七号
中部圏の都市開発区域における県税の課税の特例に関する条例をここに公布する。
中部圏の都市開発区域における県税の課税の特例に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条第二項の規定に基づき、中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第十四条第一項の規定により都市開発区域として指定された区域(以下「都市開発区域」という。)内において製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者について、その事業に係る工場用の建物若しくはその敷地である土地の取得に対して課する不動産取得税又はその事業に係る機械及び装置に対して課する固定資産税の課税の特例について定めるものとする。
(平二二条例一九・一部改正)
(不均一課税の適用範囲)
第二条 この条例による不均一の課税は、都市開発区域内において、当該都市開発区域の指定の日から平成二十六年三月三十一日までの期間(当該区域が当該期間内に当該都市開発区域に該当しないこととなる場合には、当該指定の日からその該当しないこととなる日までの期間)内に、一の工業生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)で、これを構成する建物及びその附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具並びに工具、器具及び備品の取得価額の合計額が十億円を超え、かつ、これを当該事業の用に供したことに伴つて増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く。)の数が五十人を超えるものを新設し、又は増設した者について、当該新設し、若しくは増設した設備に係る工場用の建物若しくはその敷地である土地(当該都市開発区域の指定の日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年内に、当該土地を敷地とする当該工場用の建物の建設に着手し、又は当該土地に取得時に現に存した建物の全部若しくは一部を当該工場用の建物にした場合に限る。)の取得に対して課する不動産取得税又は当該新設し、若しくは増設した設備に係る機械及び装置に対して新たに課することとなつた年度以降三箇年度内に課する固定資産税について適用する。
2 前項の規定は、同項に規定する者が、当該新設し、又は増設した設備に係る事業所について、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)、ふるさと石川の環境を守り育てる条例(平成十六年石川県条例第十六号)その他規則で定める公害の防止に関する法令の規定による命令に違反し、又は罰則の適用を受けた場合には、当該命令に違反し、若しくは罰則の適用を受けた日から三年以内の不動産の取得に対して課する不動産取得税額又は当該命令に違反し、若しくは罰則の適用を受けた日以降三箇年度において課することとなる固定資産税額については、適用しない。
(昭四七条例一〇・昭四九条例九・昭五一条例五七・昭五六条例二九・昭六一条例三二・平三条例二三・平八条例一八・平一三条例二四・平一六条例一六・平一六条例二七・平一八条例二三・平二〇条例一九・平二二条例一九・平二四条例二九・一部改正)
(不動産取得税の税率の特例)
第三条 前条第一項の規定を適用する場合の不動産取得税の税率は、石川県税条例(昭和二十九年石川県条例第二十三号。以下「条例」という。)第七十条及び附則第十一条並びに石川県税条例の一部を改正する条例(平成十八年石川県条例第二十二号)附則第四項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する税率にそれぞれ二分の一を乗じて得た率とする。
(昭四七条例一〇・昭五六条例二九・平一五条例三一・平一八条例二三・一部改正)
一 初年度(当該固定資産税を新たに課することとなつた年度) 百分の〇・七
二 第二年度(初年度の翌年度) 百分の一・〇五
三 第三年度(第二年度の翌年度) 百分の一・二二五
(昭四七条例一〇・一部改正)
(不均一課税の申請)
第五条 前二条の規定の適用を受けようとする者は、規則で定める様式による申請書を条例第七十三条第一項又は第百六十七条の規定により提出する申告書に添附して提出しなければならない。
(条例施行の細目)
第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十四年四月一日から施行し、昭和四十三年十一月十四日から適用する。
附則(昭和四十七年三月二十八日条例第十号)
1 この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の(中略)、中部圏の都市開発区域における県税の課税の特例に関する条例第二条第二項(中略)の規定は、この条例の施行の日以後に当該命令に違反し、又は罰則の適用を受けた者に係る事業税、不動産取得税及び固定資産税について適用する。
附則(昭和四十九年三月二十六日条例第九号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年十一月十四日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の中部圏の都市開発区域における県税の課税の特例に関する条例(以下「新条例」という。)の規定の適用を受けようとする者でこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに申告書の提出期限の到来したもの(申告書の提出期限までにその提出がなかつたものを除く。)に係る新条例第五条に規定する申請書の提出については、施行日から一月以内に申請書を提出した場合に限り、当該申請書は申告書に添付して提出されたものとみなす。
附則(昭和五十一年七月六日条例第五十七号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の中部圏の都市開発区域における県税の課税の特例に関する条例(以下「新条例」という。)第二条第一項の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 新条例第二条第一項の規定の適用を受けようとする者でこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに申告書の提出期限の到来したもの(申告書の提出期限までにその提出がなかつたものを除く。)に係る新条例第五条に規定する申請書の提出については、施行日から一月以内に申請書を提出した場合に限り、当該申請書は申請書に添付して提出されたものとみなす。
附則(昭和五十六年七月一日条例第二十九号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の中部圏の都市開発区域における県税の課税の特例に関する条例(以下「新条例」という。)第二条第一項の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
(経過措置)
3 新条例第三条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
4 前項の規定にかかわらず、この条例による改正前の中部圏の都市開発区域における県税の課税の特例に関する条例第三条の規定は、昭和五十六年一月一日前に家屋で住宅以外のもの(以下この項において単に「家屋」という。)の新築の工事に着手した者が、当該家屋を当該新築により取得する場合における当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、当該家屋の取得が昭和五十七年十二月三十一日までに行われたときに限り、なおその効力を有する。
5 新条例の規定の適用を受けようとする者についての、施行日の前日までに申告書の提出期限の到来したものに係る新条例第五条に規定する申請書の提出については、施行日から一月以内に申請書を提出した場合に限り、当該申請書は申告書に添付して提出されたものとみなす。
附則(昭和六十一年六月十七日条例第三十二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 第二条の規定による改正後の中部圏の都市開発区域における県税の課税の特例に関する条例(以下「新中部圏条例」という。)第二条第一項の規定は、昭和六十一年四月一日以後に工業生産設備を新設し、又は増設した者について適用し、同日前に工業生産設備を新設し、又は増設した者については、なお従前の例による。
4 新中部圏条例の適用を受けようとする者についての施行日の前日までに申告書の提出期限の到来したもの(申告書の提出期限までにその提出がなかつたものを除く。)に係る新中部圏条例第五条に規定する申請書の提出については、施行日から一月以内に申請書を提出した場合に限り、当該申請書は申告書に添付して提出されたものとみなす。
附則(平成三年七月九日条例第二十三号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の中部圏の都市開発区域における県税の課税の特例に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。
2 新条例の規定の適用を受けようとする者についてのこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに申告書の提出期限の到来したもの(申告書の提出期限までにその提出がなかつたものを除く。)に係る新条例第五条に規定する申請書の提出については、施行日から一月以内に申請書を提出した場合に限り、当該申請書は申告書に添付して提出されたものとみなす。
附則(平成八年四月一日条例第十八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(中部圏の都市開発区域における県税の課税の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第二条の規定による改正後の中部圏の都市開発区域における県税の課税の特例に関する条例第二条第一項の規定は、第二条の規定の施行の日以後に製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設する者について適用し、同日前に製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者については、なお従前の例による。
附則(平成十三年三月三十日条例第二十四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
(中部圏の都市開発区域における県税の課税の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第一条の規定による改正後の中部圏の都市開発区域における県税の課税の特例に関する条例第二条第一項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設する者について適用し、施行日前に製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者については、なお従前の例による。
附則(平成十五年三月三十一日条例第三十一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
(中部圏の都市開発区域における県税の課税の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
17 前項の規定による改正後の中部圏の都市開発区域における県税の課税の特例に関する条例第三条の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
附則(平成十六年三月二十三日条例第十六号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成十六年三月三十一日条例第二十七号抄)
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の中部圏の都市開発区域における県税の課税の特例に関する条例第二条第一項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設する者について適用し、施行日前に製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者については、なお従前の例による。
附則(平成十八年三月三十一日条例第二十三号)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の中部圏の都市開発区域における県税の課税の特例に関する条例第三条の規定は、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
附則(平成二十年三月三十一日条例第十九号抄)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二十二年三月三十一日条例第十九号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二十四年三月三十日条例第二十九号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
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○中部圏の都市開発区域における県税の課税の特例に関する条例を廃止する条例
平成二十六年六月二十五日
条例第三十二号
中部圏の都市開発区域における県税の課税の特例に関する条例(昭和四十四年石川県条例第七号)は、廃止する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による廃止前の中部圏の都市開発区域における県税の課税の特例に関する条例(以下「旧条例」という。)第一条に規定する都市開発区域内において、平成二十六年三月三十一日までに旧条例第二条第一項に規定する工業生産設備を新設し、又は増設した者に対して課する不動産取得税及び固定資産税については、旧条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。