○生活福祉資金の貸付基準
平成2年10月16日
告示第562号
生活福祉資金貸付事業の補助に関する条例(昭和36年石川県条例第34号)第4条第1項第1号の規定による貸付基準を次のように定め、平成2年10月1日から適用する。
なお、世帯更生資金の貸付基準(昭和41年石川県告示第365号)は、廃止する。
1 貸付けの決定
石川県社会福祉協議会理事長(以下「理事長」という。)は、生活福祉資金(以下「資金」という。)の貸付けの申込みがあったときは、生活福祉資金運営委員会(以下「運営委員会」という。)の意見を聞いて貸し付けるかどうかを決定するものとする。ただし、緊急に処理する必要があるもの、要保護世帯向け不動産担保型生活資金(3(4)イの要保護世帯向け不動産担保型生活資金をいう。)その他運営委員会で定めるものについては、当該運営委員会の意見を聞かないで資金を貸し付ける旨を決定することができる。
2 貸付対象
資金の貸付けの対象となる世帯は、次に掲げる世帯(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が属する世帯を除く。)とする。
(1) 資金の貸付けにあわせて必要な援助及び指導を受けることにより、独立自活できると認められる世帯であって、独立自活に必要な資金の融通を他から受けることが困難であると認められるもの(以下「低所得世帯」という。)
(2) 次のいずれかに該当する者(以下「障害者」という。)の属する世帯(以下「障害者世帯」という。)
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
イ 知事から療育手帳の交付を受けている者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
エ その他現に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを受けている者又はこれと同等と認められる者
(3) 65歳以上の者の属する世帯(以下「高齢者世帯」という。)
3 資金の種類
資金の種類は、次の4種類とする。
(1) 総合支援資金
生活の立直しのために継続的な就労支援、家計相談支援その他相談支援及び生活費並びに一時的な資金を必要とする世帯であって、次に掲げるすべての条件に該当するものに対し、生活支援費(生活の再建までの間に必要な生活に係る費用をいう。)、住宅入居費(敷金、礼金その他住宅の賃貸契約を締結するために必要な費用をいう。)及び一時生活再建費(生活を再建するために一時的に必要であって、日常の生活費で賄うことが困難である費用をいう。)として貸し付ける資金をいう。
ア 低所得世帯であって、その世帯に属する者の所得の減少、失業者その他就労が困難な者が属することその他の理由により、日常生活の維持が困難となっていること。
イ 貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)の本人確認ができること。
ウ 現に住居を有し、又は生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第3条第3項に規定する生活困窮者住居確保給付金の申請を行うことにより住居の確保が見込まれること。
エ 石川県社会福祉協議会その他関係機関から、貸付けを受けた後の継続的な支援を受けること及び原則として法第3条第2項に規定する生活困窮者自立相談支援事業による支援(以下「法による支援」という。)を受けることに同意していること。
オ エの支援により、自立した生活を営むことができ、かつ、貸付けを受けた資金の償還が見込まれること。
カ 失業等給付、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(平成23年厚生労働省令第93号)第11条第1項に規定する職業訓練受講手当、生活保護、年金その他の公的給付又は公的な貸付けを現に他から受けることができず、生活費を賄うことができないこと。
(2) 福祉資金
低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯に対し、次に掲げる費用として貸し付ける資金をいう。なお、イの緊急小口資金の貸付けに際しては、石川県社会福祉協議会その他関係機関からの貸付けを受けた後の継続的な支援を受けること及び原則として法による支援を受けることに同意していることを条件とする。
ア 福祉費
日常生活又は自立した生活を営むために、一時的に必要な費用
イ 緊急小口資金
次の理由により緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の資金
(ア) 医療費又は介護費の支払等臨時の生活費が必要なこと。
(イ) 給与等の盗難によって生活費が必要なこと。
(ウ) 火災等被災によって生活費が必要なこと。
(エ) 年金、保険、公的給付等の支給開始までに生活費が必要なこと。
(オ) 会社からの解雇、休業等による収入減のため生活費が必要なこと。
(カ) 滞納していた税金、国民健康保険料、年金保険料等の支払により支出が増加したこと。
(キ) 公共料金の滞納により日常生活に支障が生じること。
(ク) 石川県社会福祉協議会その他関係機関から継続的な支援及び法による支援を受けるため、又は就労活動を行うために経費が必要なこと。
(ケ) その他これらと同等のやむを得ない理由があって緊急性及び必要性が高いと認められること。
(3) 教育支援資金
低所得世帯に対し、次に掲げる費用として貸し付ける資金をいう。
ア 教育支援費
低所得世帯に属する者が学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校(中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部及び専修学校の高等課程を含む。(3)において同じ。)、大学(専門職大学、短期大学、専門職短期大学及び専修学校の専門課程を含む。(3)において同じ。)又は高等専門学校に就学するために必要な費用
イ 就学支度費
低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校への入学に際し必要な費用
(4) 不動産担保型生活資金
次に掲げる資金をいう。
ア 不動産担保型生活資金
一定の居住用不動産を所有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯であって、次のいずれにも該当する世帯に対し、当該居住用不動産を担保として、生活費として貸し付ける資金
(ア) 借入申込者が単独で所有している居住用不動産(同居の配偶者とともに連帯して資金の貸付けを受けようとする場合に限り、当該配偶者と共有している不動産を含む。)に居住している世帯であること。
(イ) 借入申込者が所有している居住用不動産に賃借権等の利用権及び抵当権等の担保権が設定されていないこと。
(ウ) 借入申込者に配偶者又は借入申込者若しくは配偶者の親以外の同居人がいないこと。
(エ) 借入申込者の属する世帯の構成員が原則として65歳以上であること。
(オ) 借入申込者の属する世帯が市町村民税非課税程度の低所得世帯であること。
イ 要保護世帯向け不動産担保型生活資金
一定の居住用不動産を所有し、将来にわたりその住居を所有し、又は住み続けることを希望する要保護の高齢者世帯であって、次のいずれにも該当する世帯に対し、当該居住用不動産を担保として、生活費として貸し付ける資金
(ア) 借入申込者が単独でおおむね500万円以上の資産価値の居住用不動産(借入申込者の配偶者とともに連帯して資金の貸付けを受けようとする場合に限り、当該配偶者と共有している不動産を含む。)を所有していること。
(イ) 借入申込者が所有している居住用不動産に賃借権等の利用権及び抵当権等の担保権が設定されていないこと。
(ウ) 借入申込者及びその配偶者が原則として65歳以上であること。
(エ) 借入申込者の属する世帯が、この制度を利用しなければ、生活保護の受給を要することとなる要保護世帯であると保護の実施機関(生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項に規定する保護の実施機関をいう。)が認めた世帯であること。
4 資金の種類ごとの貸付金額の限度、据置期間及び償還期限は、別表のとおりとする。
5 償還の方法
(1) 貸付金の償還は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還の方法によるもの(不動産担保型生活資金(3(4)アの不動産担保型生活資金をいう。以下同じ。)及び要保護世帯向け不動産担保型生活資金に係る貸付金の償還を除く。)とする。ただし、貸付金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、いつでも繰上償還をすることができる。
(2) 不動産担保型生活資金に係る貸付金の償還は、借受人(借受人の死亡により貸付契約が終了した場合は、その相続人(相続人が不存在の場合は、相続財産管理人)。以下同じ。)及び連帯保証人が、据置期間の終了時までに貸付元利金を償還するものとする。
(3) 要保護世帯向け不動産担保型生活資金に係る貸付金の償還は、借受人が、据置期間の終了時までに貸付元利金を償還するものとする。
6 貸付利子
(1) 貸付金の利率は、連帯保証人が立てられる場合は無利子とし、連帯保証人が立てられない場合は据置期間経過後年1.5パーセント(不動産担保型生活資金及び要保護世帯向け不動産担保型生活資金に係る貸付金の利率を除く。)とする。ただし、緊急小口資金及び教育支援資金の貸付金については、無利子とする。
(2) 不動産担保型生活資金及び要保護世帯向け不動産担保型生活資金に係る貸付金の利子は、初回の貸付金の交付日の属する月から起算して36月ごとの期間中の貸付金の総額ごとに、当該期間の最終日(当該期間の途中で貸付けを停止した場合は、当該貸付停止日)の翌日から当該貸付契約の終了日までの間、日数により計算して付するものとする。
(3) 不動産担保型生活資金及び要保護世帯向け不動産担保型生活資金に係る貸付金の利率は、理事長が各年度ごとに年3パーセント又は当該年度における4月1日(当日が金融機関等休業日の場合は、その翌営業日)時点の銀行の長期プライムレートのいずれか低い方を基準として定めるものとする。
7 延滞利子
(1) 理事長は、借受人が貸付元利金を定められた償還期限までに償還しなかったときは、当該償還期限の翌日から償還する日までの日数に応じ、延滞元金につき年3パーセントの割合で計算した延滞利子を徴収するものとする。ただし、当該償還期限までに償還しなかったことについて、災害その他やむを得ない事由があると認められるときは、この限りでない。
(2) 理事長は、前項により計算した延滞利子の額が100円未満であるときは、当該延滞利子を債権として調定しないことができる。
8 連帯借受人
(1) 福祉資金(福祉費に係るものに限る。)又は教育支援資金の貸付けの対象となる世帯に属する者が就職し、若しくは転職し、就学し、又は技能を習得するために、これらの資金の貸付けを受ける場合において、当該者が借受人となるときにあっては当該世帯の生計中心者が、当該世帯の生計中心者が借受人となるときにあっては当該者が連帯債務を負担する借受人(以下「連帯借受人」という。)として加わらなければならない。
(2) 連帯借受人は、6(1)の規定の適用については、連帯保証人とみなす。
9 連帯保証人
(1) 借入申込者は、原則として連帯保証人を立てなければならない。ただし、8(1)の規定により連帯借受人を立てた場合は、この限りでない。
(2) 連帯保証人は、原則として1人(緊急小口資金及び要保護世帯向け不動産担保型生活資金の貸付けを受けようとするときは、連帯保証人を必要としない。)とする。
(3) 連帯保証人(不動産担保型生活資金に係る連帯保証人を除く。)は、借受人と別世帯に属する者であって、原則として県内に居住し、かつ、その世帯の生活の安定に熱意を有するものとする。ただし、貸付対象世帯の状況から県内に居住する連帯保証人(不動産担保型生活資金に係る連帯保証人を除く。)が得られない場合は、この限りでない。
(4) 不動産担保型生活資金に係る連帯保証人は、借受人の推定相続人の中から連帯保証人を立てなければならない。
(5) 借受人又は借入申込者は、他の借受人又は借入申込者の連帯保証人となることはできない。
前文(抄)(平成3年8月27日告示第462号)
改正後の別表の規定は、平成3年4月1日から適用する。
前文(抄)(平成3年10月29日告示第578号)
改正後の別表の規定は、平成3年9月26日から適用する。
附則(平成4年8月14日告示第445号)
1 この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の生活福祉資金の貸付基準の規定は、平成4年4月1日から適用する。
2 この告示による改正後の4の規定は、平成4年4月1日以後の自動車の購入に係る資金について適用し、同日前の購入に係る資金については、なお従前の例による。
附則(平成5年6月11日告示第351号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の生活福祉資金の貸付基準の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年8月9日告示第425号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の生活福祉資金の貸付基準の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年6月16日告示第316号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の生活福祉資金の貸付基準の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年7月2日告示第369号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の生活福祉資金の貸付基準の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月26日告示第154号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の生活福祉資金の貸付基準の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年4月20日告示第234号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の生活福祉資金の貸付基準の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年4月28日告示第278号)
1 この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の生活福祉資金の貸付基準の規定は、平成12年4月1日から適用する。
2 この告示の施行前にこの告示による改正前の生活福祉資金の貸付基準の規定により貸し付けられた療養資金は、この告示による改正後の生活福祉資金の貸付基準の規定により貸し付けられた療養費とみなす。
附則(平成13年1月5日訓令第2号)
この告示は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年2月19日告示第76号)
この告示は、平成14年2月21日から施行する。
附則(平成15年5月30日告示第337号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の生活福祉資金の貸付基準の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成15年6月27日告示第396号)
この告示は、平成15年6月30日から施行する。
附則(平成16年7月30日告示第455号)
1 この告示は、平成16年8月1日から施行する。
2 この告示の施行の日前にこの告示による改正前の生活福祉資金の貸付基準の規定により貸し付けられた貸付金については、なお従前の例による。
附則(平成18年6月30日告示第379号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の生活福祉資金の貸付基準の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月13日告示第99号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月7日告示第228号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の生活福祉資金の貸付基準の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年1月8日告示第5号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の生活福祉資金の貸付基準の規定は、平成20年1月1日から適用する。
附則(平成20年4月25日告示第258号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の生活福祉資金の貸付基準の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年5月22日告示第286号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の生活福祉資金の貸付基準の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成21年11月27日告示第540号)
1 この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の生活福祉資金の貸付基準の規定は、平成21年10月1日から適用する。
2 平成21年10月1日前にこの告示による改正前の生活福祉資金の貸付基準の規定により貸し付けられた貸付金については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月15日告示第88号)
この告示は、公表の日から施行する。ただし、2(2)、3(1)ウ、3(2)及び別表の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第161号)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の日前にこの告示による改正前の生活福祉資金の貸付基準の規定により貸し付けられた貸付金については、なお従前の例による。
附則(平成28年2月5日告示第45号)
1 この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の生活福祉資金の貸付基準の規定は、平成28年2月1日から適用する。
2 平成28年2月1日前にこの告示による改正前の生活福祉資金の貸付基準の規定により貸し付けられた貸付金については、なお従前の例による。
附則(平成29年11月6日告示第506号)
1 この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の生活福祉資金の貸付基準の規定は、平成29年6月13日から適用する。
2 平成29年6月13日前にこの告示による改正前の生活福祉資金の貸付基準の規定により貸し付けられた貸付金については、なお従前の例による。
附則(平成30年9月28日告示第428号)
1 この告示は、平成30年10月1日から施行する。
2 この告示の施行の日前にこの告示による改正前の生活福祉資金の貸付基準の規定により貸し付けられた貸付金については、なお従前の例による。
附則(平成31年4月26日告示第173号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の生活福祉資金の貸付基準の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年5月1日告示第157号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の生活福祉資金の貸付基準の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年5月19日告示第199号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の生活福祉資金の貸付基準の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表
資金の種類 | 貸付限度 | 据置期間 | 償還期限 | 備考 | |
総合支援資金 | 生活支援費 | 二人以上の世帯にあっては月額200,000円以内、単身の世帯にあっては月額150,000円以内 | 6月以内 | 10年以内 | 貸付期間は、3月とし、就職に向けた活動を誠実に継続している場合などにおいては、最長12月まで貸付けを延長することができる。また、貸付けの延長は原則として3月ごとに行うものとする。なお、貸付期間内であっても、借受人が自立した生活を営むことが可能となった場合には、貸付けを終了するものとする。 |
住宅入居費 | 400,000円以内 |
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一時生活再建費 | 600,000円以内 | ||||
福祉資金 | 福祉費 | 5,800,000円以内。ただし、貸付けを受ける経費ごとの貸付限度の標準は、次のとおりとする。 (1) 生業を営むための経費 4,600,000円以内 (2) 技能の習得に必要な経費及びその期間中に生計を維持するために必要な経費 期間が、約6月以内にあっては1,300,000円以内、約1年以内にあっては2,200,000円以内、約2年以内にあっては4,000,000円以内、3年以内にあっては5,800,000円以内 (3) 住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲受けに必要な経費 2,500,000円以内 (4) 福祉用具等の購入に必要な経費 1,700,000円以内 (5) 障害者用の自動車の購入に必要な経費 2,500,000円以内 (6) 中国残留邦人等に係る国民年金の保険料の追納に必要な経費 5,136,000円以内 (7) 負傷又は疾病の療養に必要な経費(医療費の自己の負担する経費及び移送に係る経費その他療養に付随する経費を含む。以下同じ。)及びその期間中に生計を維持するために必要な経費 期間が1年以内にあっては1,700,000円以内、期間が1年を超え1年6月以内であって自立した生活を営むために必要な場合にあっては2,300,000円以内 (8) 介護サービス(介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の35第1項に規定する介護サービスをいう。以下同じ。)、障害福祉サービス(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービスをいう。以下同じ。)等を受けるために必要な経費(介護保険法の規定による介護保険の保険料を含む。以下同じ。)及びその期間中に生計を維持するために必要な経費 期間が1年以内にあっては1,700,000円以内、期間が1年を超え1年6月以内であって自立した生活を営むために必要な場合にあっては2,300,000円以内 (9) 災害を受けたことにより臨時に必要となる経費 1,500,000円以内 (10) 冠婚葬祭に係る必要な経費 500,000円以内 (11) 住居の移転等又はその給排水設備等の設置に必要な経費 500,000円以内 (12) 就職、技能の習得等の準備に必要な経費 500,000円以内 (13) その他日常生活に一時的に必要となる経費 500,000円以内 | 6月以内 | 20年以内。ただし、貸付けを受ける経費ごとの償還期限の標準は、次のとおりとする。 (1) 生業を営むための経費 20年以内 (2) 技能の習得に必要な経費及びその期間中に生計を維持するために必要な経費 8年以内 (3) 住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲受けに必要な経費 7年以内 (4) 福祉用具等の購入に必要な経費 8年以内 (5) 障害者用の自動車の購入に必要な経費 8年以内 (6) 中国残留邦人等に係る国民年金の保険料の追納に必要な経費 10年以内 (7) 負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその期間中に生計を維持するために必要な経費 5年以内 (8) 介護サービス、障害福祉サービス等を受けるために必要な経費及びその期間中に生計を維持するために必要な経費 5年以内 (9) 災害を受けたことにより臨時に必要となる経費 7年以内 (10) 冠婚葬祭に係る必要な経費 3年以内 (11) 住居の移転等又はその給排水設備等の設置に必要な経費 3年以内 (12) 就職、技能の習得等の準備に必要な経費 3年以内 (13) その他日常生活に一時的に必要となる経費 3年以内 |
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緊急小口資金 | 100,000円以内 | 2月以内 | 12月以内 |
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教育支援資金 | 教育支援費 | (1) 高等学校は、月額35,000円以内 (2) 高等専門学校は、月額60,000円以内 (3) 短期大学は、月額60,000円以内 (4) 大学は、月額65,000円以内 (5) (1)から(4)につき、特に必要と認められる場合に限り、貸付限度の1.5倍の額まで貸付可能とする。 | 6月以内 | 20年以内 | 高等学校には中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部及び専修学校の高等課程を、短期大学には専門職短期大学及び専修学校の専門課程を、大学には専門職大学を含む。ただし、専修学校にあっては、それぞれの課程の最初の学科(修学年限2年以上のものに限る。)に昭和55年4月1日以後に入学した場合に限る。 |
就学支度費 | 500,000円以内 | ||||
不動産担保型生活資金 | 不動産担保型生活資金 | 月額300,000円以内 | 貸付契約の終了後3月以内 | 据置期間の終了時 | 貸付期間は、貸付元利金が別に定める額に達するまでの期間とする。 |
要保護世帯向け不動産担保型生活資金 | 居住用不動産の評価額の7割(集合住宅の場合は、5割)を標準として別に定める額以内 | ||||
備考 貸付限度額、貸付金の据置期間、償還期限及び利率について、特に必要と認められるときは、特別の措置を講ずることができるものとする。