○石川県介護福祉士等修学資金貸与条例施行規則
平成五年十月二十六日
規則第四十三号
石川県介護福祉士等修学資金貸与条例施行規則をここに公布する。
石川県介護福祉士等修学資金貸与条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、石川県介護福祉士等修学資金貸与条例(平成五年石川県条例第二十五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(社会福祉施設等の範囲)
第二条 条例第三条の規則で定める施設は、次のとおりとする。
一 こども家庭庁組織令(令和五年政令第百二十五号)第二十四条に規定する国立児童自立支援施設
二 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第百四十九条に規定する国立障害者リハビリテーションセンター
三 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第二項に規定する指定医療機関
四 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
五 医療型障害児入所施設整肢療護園及び医療型障害児入所施設むらさき愛育園
(平一一規則二八・平一三規則二・平一六規則五二・平二六規則二一・令五規則二六・一部改正)
(保証人)
第三条 条例第三条の規定により修学資金の貸与を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、保証人を立てなければならない。
2 前項の保証人は、申請者が修学資金の貸与を受けたときは、その者と連帯して当該貸与に関する債務を負担するものとする。
3 申請者が未成年者であるときは、第一項の保証人は、その者の法定代理人でなければならない。
(貸与の申請)
第四条 申請者は、別記様式第一号による介護福祉士等修学資金貸与申請書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。
一 在学する養成施設等の長の推薦書
二 その他知事が必要と認める書類
2 前項に規定する申請書の提出の期限は、毎年四月十日から同月三十日までとする。ただし、知事が必要と認めたときは、提出の期限を別に定めることができる。
(平一一規則二八・一部改正)
(選考)
第五条 修学資金を貸与する者の選考は、前条第一項の規定により提出された申請書及びその添付書類の審査によって行うものとする。
(貸与契約の締結)
第六条 修学資金の貸与の決定を受けた者は、知事と修学資金の貸与に係る契約を締結するものとする。
(修学資金の貸与)
第七条 修学資金は、月ごとに貸与するものとする。ただし、特別の事情があるときは、二以上の月分を併せて貸与することができる。
2 知事は、前条の規定による契約の相手方(養成施設等に在学中の者に限る。以下「修学生」という。)が休学したとき(停学の処分を受けて休学したときを含む。以下同じ。)は、休学した日の属する月の翌月から復学した日の属する月までの月分の修学資金を貸与しないものとする。この場合において、当該月分として既に貸与された修学資金があるときは、その修学資金は、当該修学生が復学した日の属する月の翌月以後の月分として貸与されたものとみなす。
(貸与の取消し)
第八条 知事は、修学生が次の各号の一に該当するときは、その者に対する修学資金の貸与を取り消すものとする。
一 退学したとき。
二 心身の障害のため修学の見込みがなくなったと認められるとき。
三 学業成績が著しく不良となったと認められるとき。
四 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。
五 死亡したとき。
六 その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
(延滞利息)
第十二条 条例第八条の規定により徴収する延滞利息は、返還期限の翌日から返還した日までの日数に応じ、延滞金額につき年十四・五パーセントの割合で計算した額とし、その額が百円以上である場合に限り徴収するものとする。
(学業成績証明書の提出)
第十三条 修学生は、知事から学業成績証明書の提出を求められたときは、直ちにこれに応じなければならない。
(届出)
第十四条 修学生は、次のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。
一 修学資金の貸与を受けることを辞退しようとするとき。
二 氏名又は住所を変更したとき。
三 休学し、復学し、転学し、退学し、又は卒業したとき。
四 保証人の氏名若しくは住所に変更があったとき。又は保証人が死亡し、若しくは破産手続開始の決定を受けたとき。
2 修学資金の貸与を受けた者は、次の各号の一に該当するときは、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。
二 介護福祉士等の資格を取得したとき。
三 県内において介護等の業務に従事したとき。
四 介護等の業務に従事する勤務先を変更したとき。
3 修学生又は修学資金の貸与を受けた者が死亡したときは、その相続人又は保証人は、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。
(平一七規則一一・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平二六規則二一・旧附則・一部改正)
(平二六規則二一・追加)
附則(平成十一年三月三十一日規則第二十八号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第二条第一号の改正規定(「国立教護院」を「国立児童自立支援施設」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成十三年一月五日規則第二号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成十五年四月三十日規則第三十三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年六月二五日規則第五二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十七年三月三十一日規則第十一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十六年四月八日規則第二十一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の附則第二項の規定は、平成二十六年一月一日以後の期間に対応する延滞利息について適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和五年七月五日規則第二十六号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平11規則28・平15規則33・一部改正)

(令3規則17・一部改正)

(令3規則17・一部改正)

(令3規則17・一部改正)
