○石川県社会福祉会館使用料条例施行規則
昭和四十七年七月七日
規則第四十九号
石川県社会福祉会館使用料条例施行規則をここに公布する。
石川県社会福祉会館使用料条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、石川県社会福祉会館使用料条例(昭和四十七年石川県条例第四十五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十四年十月三十一日規則第四十一号)
この規則は、平成二十四年十一月一日から施行する。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平24規則41・令3規則17・一部改正)

(平24規則41・令3規則17・一部改正)
