○石川県心身障害者扶養共済制度条例施行規則
昭和四十五年三月三十一日
規則第十三号
石川県心身障害者扶養共済制度条例施行規則をここに公布する。
石川県心身障害者扶養共済制度条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、石川県心身障害者扶養共済制度条例(昭和四十五年石川県条例第十四号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(障害状態)
第二条 条例第三条第三項ただし書に規定する障害状態とは、別表に掲げる状態(加入者が制度加入前に既に有していた障害又は加入前の原因により生じた障害によるものに限る。)にある加入者が既に障害を生じている身体の同一部位に新たな障害が加重して生じた結果重度障害状態となつたときの状態をいう。
2 条例第九条第三項及び条例第十八条第一項第二号に規定する重度障害とは、別表に掲げる障害状態(口数追加加入者が口数追加前に既に有していた障害又は口数追加前の原因により生じた障害によるものに限る。)にある口数追加加入者が既に障害を生じていた身体の同一部に新たな障害が加重した結果生じた重度障害をいう。
(昭五五規則一二・昭五七規則四九・平七規則八一・一部改正)
一 加入申込者及びその扶養する心身障害者の住民票の写し(知事が、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の十五第一項本文に規定する都道府県知事保存本人確認情報について、同項の規定によるその利用(以下「知事保存本人確認情報の利用」という。)をできない場合に限る。)
二 申込者(被保険者)告知書(別記様式第二号)
三 心身障害者の障害の種類及び程度を証明する書類
四 年金管理者指定届書(別記様式第三号)
2 条例第七条第一項に規定する口数追加の申込みは、加入等申込書に申込者(被保険者)告知書を添えて知事に提出して行うものとする。
(昭五五規則一二・平七規則八一・平二四規則六・平二七規則三四・一部改正)
2 前項の規定は、石川県心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例(平成二十年石川県条例第九号)附則第二項に規定する掛金の納付について準用する。
(昭五五規則一二・昭六一規則一〇・平七規則八一・平二〇規則八・一部改正)
(掛金の減免)
第五条 知事は、条例第八条第三項ただし書の規定により、県内に住所を有する加入者で次の各号のいずれかに該当するものに係る掛金について、掛金の減免申請のあつた日の属する月から当該各号に該当しなくなつた日の前日の属する月まで、当該各号に定める割合の額を減免する。
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者又はその世帯に属している者 百分の百
二 前年度の県民税及び市町村民税を課されていない者(免除された者を含む。)のみから成る世帯に属している者 百分の五十
三 前年度の県民税及び市町村民税の所得割を課されていない者のみから成る世帯に属している者(前号に掲げる者を除く。) 百分の三十
四 災害等のため、前三号に掲げる者と同等以上に生計の維持が困難であると知事が認める者 知事が定める割合
2 掛金の減免を受けようとする者は、掛金減免申請書(別記様式第七号)を知事に提出しなければならない。
4 掛金の減免を受ける加入者は、減免の理由が消滅したときは、速やかに掛金減免理由消滅報告書(別記様式第九号)を知事に提出しなければならない。
(昭四九規則一五・昭五五規則一二・昭六一規則一〇・平七規則八一・平二〇規則八・一部改正)
一 加入者の死亡により請求する場合
イ 加入者の死亡診断書若しくは死体検案書又はこれらに代わるべき書類。ただし、当該加入者の死亡が加入した日から二年以内のものであるときは、所定の死亡証明書(別記様式第十一号)
ロ 加入者の削除された住民票の写し
ハ 心身障害者及び年金管理者の住民票の写し(年金管理者については、知事が知事保存本人確認情報の利用をできない場合に限る。)
ニ その他知事が必要と認める書類
二 加入者の重度障害により請求する場合
イ 加入者の障害診断書(別記様式第十二号)
ロ 加入者の住民票の写し
(昭五五規則一二・昭五七規則四九・平七規則八一・平二四規則六・平二七規則三四・一部改正)
(加入証書等の再交付)
第七条 石川県心身障害者扶養共済制度加入証書若しくは石川県心身障害者扶養共済制度口数追加証書又は石川県心身障害者扶養共済制度年金証書を亡失し、又は損傷したときは、加入者又は年金受給権者若しくは年金管理者は、加入等証書再交付申請書(別記様式第十六号)を知事に提出して再交付を受けるものとする。
(昭五五規則一二・平七規則八一・一部改正)
2 年金支給停止の事由が消滅したときは、年金支給停止解除決定通知書(別記様式第十八号)を交付するとともに、年金の給付を行う。
(昭五五規則一二・一部改正)
一 加入者の住民票の写し
二 心身障害者の削除された住民票の写し
(昭五五規則一二・平七規則八一・一部改正)
(脱退一時金の給付)
第九条の二 条例第十五条の二第一項に規定する脱退一時金の給付の請求は、脱退一時金給付請求書(別記様式第二十一号の二)に次に掲げる書類を添えて知事に提出して行うものとする。
一 加入者の住民票の写し(知事が知事保存本人確認情報の利用をできない場合に限る。)
二 心身障害者の住民票の写し(知事が知事保存本人確認情報の利用をできない場合に限る。)
2 知事は、前項に定める脱退一時金の給付の請求を受けて脱退一時金の給付を決定したときは脱退一時金給付決定通知書(別記様式第二十一号の三)を交付する。
(平七規則八一・追加、平二四規則六・平二七規則三四・一部改正)
(脱退等)
第十条 条例第十八条第一項第四号に規定する脱退の申出又は同条第二項第一号に規定する口数の減少の申出は、加入者脱退(減少)届書(別記様式第二十二号)に石川県心身障害者扶養共済制度加入証書又は石川県心身障害者扶養共済制度口数追加証書を添えて知事に提出して行うものとする。
2 条例第十八条第一項第五号及び同条第二項第二号に規定する規則で定める期間は、二月とする。ただし、知事が特に認める場合は、この限りでない。
(昭五五規則一二・追加、昭五七規則一二・平七規則八一・一部改正)
一 条例第十九条第一項第一号、第二項第二号又は第三項第一号に該当する場合 氏名・住所変更届書(別記様式第二十三号)
二 条例第十九条第一項第二号、第二項第一号又は第三項第二号に該当する場合 死亡・重度障害届書(別記様式第二十四号)
三 条例第十九条第一項第三号に該当する場合 年金管理者指定届書又は年金管理者変更届書(別記様式第二十五号)
四 条例第十九条第三項第三号に該当する場合 年金支給停止事由発生・消滅届書(別記様式第二十六号)
2 条例第十九条第三項第二号に該当する場合に係る前項第二号の死亡・重度障害届書には、年金受給権者の削除された住民票の写し(知事が知事保存本人確認情報の利用をできない場合に限る。)を添えるものとする。
3 第一項第五号の年金受給権者現況届書は、毎年四月一日における現況を記載し、年金受給権者に係る住民票の写し(知事が知事保存本人確認情報の利用をできない場合に限る。)を添えてその年の五月末日までに提出するものとする。
(昭五五規則一二・昭五七規則四九・平七規則八一・平二四規則六・平二七規則三四・一部改正)
(昭五五規則一二・平七規則八一・一部改正)
附則
この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附則(昭和四十九年三月二十六日規則第十五号)
この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五十五年三月二十八日規則第十二号)
この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五十七年三月三十日規則第十二号)
この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五十七年九月二十四日規則第四十九号)
この規則は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則(昭和五十八年三月十五日規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六十一年四月一日規則第十号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年五月二十六日規則第四十四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年六月二十二日規則第三十三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年三月三十一日規則第十号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成七年十二月二十八日規則第八十一号)
1 この規則は、平成八年一月一日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(平成十一年三月三十一日規則第二十九号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成十二年三月三十一日規則第十号)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前の石川県心身障害者扶養共済制度条例施行規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成十九年三月三十日規則第二十二号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二十年三月二十五日規則第八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第五条第一項の規定は、この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後にこの制度に加入した者(従前の住所を管轄する地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済制度(以下この項において「従前地の共済制度」という。)に加入している者であって、施行日以後に石川県心身障害者扶養共済制度条例(昭和四十五年石川県条例第十四号)第四条第二項の規定によりこの制度に加入したもの及び同条例第七条第三項の規定により口数追加加入者となったものを除く。)に係る掛金の減免について適用し、施行日の前日においてこの制度に加入している者並びに従前地の共済制度に加入している者であって施行日以後に同条例第四条第二項の規定によりこの制度に加入したもの及び同条例第七条第三項の規定により口数追加加入者となったものに係る掛金の減免については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際この規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(平成二十一年三月三十一日規則第二十号)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(平成二十二年三月二十六日規則第三号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二十四年三月三十日規則第六号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二十七年十月七日規則第三十四号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第四条及び第六条の規定は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則(平成三十一年四月二十六日規則第十八号)
1 この規則は、元号を改める政令(平成三十一年政令第百四十三号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和元年五月一日)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成された用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則(令和七年三月二十五日規則第二号抄)
(罰則の適用等に関する経過措置)
第十条 この規則の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この規則の施行後にした行為に対して、他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第十一条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(様式に関する経過措置)
第十二条 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和七年三月二十五日規則第二号)
この規則は、令和七年六月一日から施行する。
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別表
一 一眼の視力を全く永久に失つたもの 二 一上肢を手関節以上で失つたもの 三 一下肢を足関節以上で失つたもの 四 一上肢の用を全く永久に失つたもの 五 一下肢の用を全く永久に失つたもの 六 一手の母指及び示指を含んで四手指以上を失つたか若しくはその用を全く永久に失つたもの又は一手の母指若しくは示指を含んで三手指以上を失つたか又はその用を全く永久に失い、かつ、他の一手の母指もしくは示指を含んで二手指以上を失つたか又はその用を全く永久に失つたもの 七 一耳の聴力を全く永久に失つたもの |
(昭55規則12・全改、平7規則81・平12規則10・平22規則3・平24規則6・令3規則17・一部改正)

(平22規則3・全改、平31規則18・一部改正)

(令3規則17・一部改正)

(昭55規則12・全改、平7規則81・一部改正)

(昭55規則12・全改、平7規則81・一部改正)

(昭55規則12・全改、昭57規則49・昭61規則10・平7規則81・平12規則10・平20規則8・平22規則3・一部改正)


(昭55規則12・追加、昭57規則49・昭61規則10・平7規則81・平12規則10・平20規則8・平22規則3・一部改正)


(昭55規則12・平12規則10・平20規則8・令3規則17・一部改正)

(昭55規則12・一部改正)

(昭55規則12・令3規則17・一部改正)

(昭55規則12・昭57規則49・平7規則81・平11規則29・平12規則10・平24規則6・令3規則17・一部改正)

(平7規則81・全改)


(平21規則20・全改)



(昭55規則12・平7規則81・一部改正)

(昭55規則12・令7規則2・一部改正)

(昭55規則12・昭57規則49・平7規則81・一部改正)

(昭55規則12・平7規則81・平12規則10・令3規則17・一部改正)

(昭55規則12・一部改正)

(昭55規則12・一部改正)

(昭55規則12・全改、平7規則81・平12規則10・令3規則17・一部改正)

(昭55規則12・全改、平7規則81・一部改正)

(昭55規則12・全改)

(平7規則81・追加、平12規則10・平24規則6・令3規則17・一部改正)

(平7規則81・追加)

(昭55規則12・全改、平7規則81・平12規則10・令3規則17・一部改正)

(昭55規則12・平12規則10・令3規則17・一部改正)

(昭57規則49・平12規則10・平24規則6・令3規則17・一部改正)

(昭55規則12・令3規則17・一部改正)

(昭55規則12・平12規則10・令3規則17・令7規則2・一部改正)

(昭55規則12・全改、平7規則81・平12規則10・平19規則22・平20規則8・平21規則20・平24規則6・令3規則17・一部改正)

(昭55年規則12・全改、昭57規則49・平7規則81・一部改正)

(昭55規則12・全改、平7規則81・一部改正)
