○石川県保健所使用料及び手数料条例施行規則
昭和三十九年四月一日
規則第二十号
石川県保健所使用料及び手数料条例施行規則をここに公布する。
石川県保健所使用料及び手数料条例施行規則
(目的)
第一条 この規則は、石川県保健所使用料及び手数料条例(昭和三十九年石川県条例第三十八号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(昭四九規則一九・一部改正、平一七規則八・旧第三条繰上・一部改正)
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による被保護世帯に属する者
二 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十五条に規定する市町村民税の非課税者及び同法第三百二十三条の規定により市町村民税の全額を免除される者並びにこれらの者と同一の世帯に属する者
(平一二規則二五・一部改正、平一七規則八・旧第四条繰上)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 石川県保健所使用料条例施行規則(昭和三十四年石川県規則第十二号)は廃止する。
附則(昭和四十九年三月二十九日規則第十九号)
この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(平成十二年三月三十一日規則第二十五号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成十七年三月三十一日規則第八号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平17規則8・旧別記様式第2号・一部改正、令3規則17・一部改正)
