○石川県リハビリテーションセンター条例施行規則
平成六年九月三十日
規則第四十九号
石川県リハビリテーションセンター条例施行規則をここに公布する。
石川県リハビリテーションセンター条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、石川県リハビリテーションセンター条例(平成六年石川県条例第三十四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第二条 石川県リハビリテーションセンター(以下本則において「センター」という。)においては、次に掲げる事業を行うものとする。
一 リハビリテーションに関する教育研修及び調査
二 リハビリテーションに関する情報の収集及び提供
三 リハビリテーションに関する知識の普及及び啓発
四 自立支援機器の研究及び開発
五 リハビリテーションに関する地域活動の支援
六 リハビリテーション医療の提供
七 難病の患者及びその家族に対する各種の相談等
(平一七規則四八・平一八規則三六・一部改正)
2 条例第四条の知事が別に定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 定款、寄附行為又はこれらに準ずる書類
二 申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書又はこれに準ずる書類
三 知事が指定する事業年度分の貸借対照表、損益計算書その他財務に関する書類
四 組織、事業内容その他申請者の概要を記載した書類
五 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(平一七規則四八・追加)
(開館時間及び休館日)
第四条 センターの開館時間は、午前八時三十分から午後五時までとする。
2 センターの休館日は、次のとおりとする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 一月二日及び同月三日並びに十二月二十九日から同月三十一日まで
3 前二項の規定にかかわらず、知事が特に必要があると認めるとき、又は指定管理者がセンターにおけるリハビリテーション医療の提供に係る部分について、あらかじめ知事の承認を得たときは、臨時に開館時間を変更し、又は休館し、若しくは開館することができる。
(平一七規則四八・旧第三条繰下・一部改正、令四規則一一・令五規則二・一部改正)
(雑則)
第五条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営について必要な事項は、別に定める。
(平一七規則四八・旧第四条繰下)
附則
この規則は、条例の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則(平成十七年九月五日規則第四十八号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の石川県立音楽堂条例施行規則、石川県女性センター条例施行規則、石川県リハビリテーションセンター条例施行規則、石川県母子福祉センター条例施行規則、石川県青少年総合研修センター条例施行規則、石川県自然公園施設条例施行規則、のと海洋ふれあいセンター条例施行規則、石川県健民自然園条例施行規則、石川ハイテク交流センター条例施行規則、石川県産業展示館条例施行規則、石川県保健休養林施設条例施行規則、石川県海の自然生態館条例施行規則、石川県立山中漆器産業技術センター条例施行規則、石川県ふれあい昆虫館条例施行規則、いしかわ動物園条例施行規則、石川県国際交流センター条例施行規則、石川県湖南運動公園条例施行規則、石川県のとじま臨海公園海づりセンター設置条例施行規則、石川県港湾施設管理条例施行規則、石川県都市公園条例施行規則及び石川県県営住宅条例施行規則(附則第四項の規定による改正後の石川県特別県営住宅条例施行規則(昭和四十二年石川県規則第五十四号)第四条の規定により準用する場合を含む。)(次項において「改正後の各規則」という。)の規定による指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。)の指定及びこれに係る手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前において、この規則による改正前の石川県立音楽堂条例施行規則、石川県女性センター条例施行規則、石川県リハビリテーションセンター条例施行規則、石川県母子福祉センター条例施行規則、石川県青少年総合研修センター条例施行規則、石川県自然公園施設条例施行規則、のと海洋ふれあいセンター条例施行規則、石川県健民自然園条例施行規則、石川ハイテク交流センター条例施行規則、石川県産業展示館条例施行規則、石川県保健休養林施設条例施行規則、石川県海の自然生態館条例施行規則、石川県立山中漆器産業技術センター条例施行規則、石川県ふれあい昆虫館条例施行規則、いしかわ動物園条例施行規則、石川県国際交流センター条例施行規則、石川県湖南運動公園条例施行規則、石川県のとじま臨海公園海づりセンター設置条例施行規則、石川県港湾施設管理条例施行規則、石川県都市公園条例施行規則及び石川県県営住宅条例施行規則(次項の規定による改正前の石川県特別県営住宅条例施行規則第四条の規定により準用する場合を含む。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の各規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成十八年四月十日規則第三十六号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月十一日から施行する。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和四年三月十八日規則第十一号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月二十二日規則第二号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(平17規則48・追加、令3規則17・一部改正)
