○石川県看護師等修学資金貸与条例施行規則
昭和四十九年五月十四日
規則第四十五号
〔石川県看護婦等修学資金貸与条例施行規則〕をここに公布する。
石川県看護師等修学資金貸与条例施行規則
(平一四規則三・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、石川県看護師等修学資金貸与条例(昭和四十九年石川県条例第二十三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一四規則三・一部改正)
(指定医療機関)
第一条の二 条例第二条第四項に規定する指定医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、看護師等が不足し、又は不足すると見込まれる県内の地域に所在し、かつ、市町又は地方公共団体の組合が開設する病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院をいう。)のうち、知事が別に定めるものとする。
2 知事は、前項の規定により指定医療機関を定めたときは、これを告示するものとする。
(平一九規則一八・追加)
一 在学する養成施設の長の推せん書
二 在学する養成施設又は当該養成施設に入学し、若しくは入所する直前に在学した学校の学業成績証明書
一 大学院又は大学の在学証明書
二 履歴書
一 在学する養成施設の長の推せん書
二 在学する養成施設又は当該養成施設に入学し、若しくは入所する直前に在学した学校の学業成績証明書
4 前三項の保証人となるべき者は、申請者が看護師等修学資金、大学院修学資金、看護教員修学資金又は地域医療支援看護師等修学資金(以下これらを「修学資金」という。)の貸与を受けたときは、その者と連帯して当該貸与に関する債務を負担するものとする。
(昭五五規則一四・平一〇規則八・平一〇規則二八・平一二規則六三・平一四規則三・平一九規則一八・一部改正)
(昭五五規則一四・平一〇規則八・平一九規則一八・一部改正)
(貸与契約の締結)
第四条 修学資金の貸与の決定を受けた者は、知事と修学資金の貸与に係る契約を締結するものとする。
(昭六一規則四六・一部改正)
(交付)
第五条 看護師等修学資金、大学院修学資金及び地域医療支援看護師等修学資金は毎月、看護教員修学資金は三月分を合わせて交付するものとする。ただし、特別の事情があるときは、別の方法により交付することができる。
2 知事は、修学資金の貸与を受けている者(以下「修学生」という。)が休学したとき(停学の処分を受けて休学した場合を含む。以下同じ。)は、休学した日の属する月の翌月から復学した日の属する月までの月分の修学資金を交付しないものとする。この場合において、前項の規定により既に当該月分の修学資金を交付しているときは、これらの修学資金は、復学した日の属する月の翌月以降の月分として交付したものとみなす。
(平一〇規則八・平一〇規則二八・平一二規則六三・平一四規則三・平一九規則一八・一部改正)
(届出)
第六条 修学生は、次のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。ただし、第四号に掲げる場合にあつては、その相続人又は保証人が届け出るものとする。
一 氏名又は住所に変更があつたとき。
二 保証人の氏名又は住所に変更があつたとき及び保証人が死亡し、又は破産手続開始の決定を受けたとき。
三 休学し、復学し、転学し、退学し、卒業し、大学院の課程を修了し、又は条例第二条第三項に規定する博士の学位の授与を受けたとき。
四 死亡したとき。
2 修学資金の貸与を受けた者は、次のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。ただし、第十一号に掲げる場合にあつては、その相続人又は保証人が届け出るものとする。
一 条例第一条の看護師等(以下「看護師等」という。)として条例第四条第一項第三号の県内の病院等(以下「県内の病院等」という。)に就業したとき(看護師等修学資金の貸与を受けた場合に限る。次号において同じ。)。
二 看護師等として勤務する県内の病院等を変更したとき。
四 看護師等として勤務する県内の医療機関等を変更したとき。
五 条例第四条第三項第二号の看護教員等(以下「看護教員等」という。)となつたとき。
六 看護教員等でなくなつたとき。
七 看護師等として指定医療機関に就業したとき(地域医療支援看護師等修学資金の貸与を受けた場合に限る。次号において同じ。)。
八 看護師等として勤務する指定医療機関を変更したとき。
九 氏名又は住所に変更があつたとき。
十 保証人の氏名又は住所に変更があつたとき及び保証人が死亡し、又は破産手続開始の決定を受けたとき。
十一 死亡したとき。
3 修学生は、知事が成績証明書の提出を求めたときは、直ちにこれに応じなければならない。
(昭六一規則四六・全改、平一〇規則八・平一〇規則二八・平一二規則六三・平一四規則三・平一七規則一一・平一九規則一八・一部改正)
(貸与の取消し)
第七条 知事は、修学生が次の各号の一に該当するときは、その者に対する修学資金の貸与を取り消すものとする。
一 退学したとき。
二 死亡したとき。
三 修学資金の貸与の辞退を申し出たとき。
四 学業成績の不良その他の理由により卒業し、修了し、又は博士の学位の授与を受ける見込みがないと認められたとき。
(昭六一規則四六・全改、平一〇規則八・一部改正)
(昭六一規則四六・全改、平一〇規則八・平一〇規則二八・平一二規則六三・平一四規則三・平一九規則一八・一部改正)
2 条例第五条第二項に規定する規則で定める事由は、次のとおりとする。
一 修学資金の貸与の終了(第七条の規定による修学資金の貸与の取消しを含む。)後、引き続いて大学院又は大学に在学しているとき。
二 看護教員等として勤務しているとき。
三 看護教員としての資質を高めるために有益であると知事が認めた業務に従事しているとき。
四 災害、疾病その他知事がやむを得ないと認める理由により返還債務の履行が困難であると認められるとき。
(昭六一規則四六・平一〇規則八・平一〇規則二八・平一九規則一八・一部改正)
(昭六一規則四六・平一〇規則八・平一〇規則二八・平一九規則一八・一部改正)
(延滞利息)
第十一条 条例第七条の規定により徴収する延滞利息は、返還期限の翌日から返還した日までの日数に応じ、延滞金額につき年十四・五パーセントの割合で計算した額とし、その額が百円以上である場合に限り徴収するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五十五年三月三十一日規則第十四号)
この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和五十七年四月二日規則第二十八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六十一年十月二十四日規則第四十六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成三年八月三十日規則第四十三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成十年三月三十一日規則第八号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附 則(平成十年六月十六日規則第二十八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成十二年十月二日規則第六十三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成十四年二月二十六日規則第三号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十四年三月一日から施行する。
(用紙の使用に関する経過措置)
3 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成十七年三月三十一日規則第十一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成十九年三月三十日規則第十八号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(昭61規則46・全改、平3規則43・平14規則3・一部改正)
(平10規則28・追加、平12規則63・一部改正)
(平10規則8・追加、平10規則28・一部改正)
(平19規則18・追加)
(昭61規則46・全改、平10規則8・平10規則28・平14規則3・一部改正)
(平10規則28・追加、平12規則63・一部改正)
(平10規則8・追加、平10規則28・一部改正)
(平19規則18・追加)
(平10規則8・追加、平10規則28・一部改正)
(昭61規則46・全改、平10規則8・平10規則28・平14規則3・一部改正)
(平10規則28・追加、平12規則63・一部改正)
(平10規則8・追加、平10規則28・一部改正)
(平19規則18・追加)
(昭61規則46・追加、平10規則8・平10規則28・平14規則3・一部改正)
(平10規則28・追加、平12規則63・一部改正)
(平10規則8・追加、平10規則28・一部改正)
(平19規則18・追加)