○石川県看護師等修学資金貸与条例施行規則

昭和四十九年五月十四日

規則第四十五号

〔石川県看護婦等修学資金貸与条例施行規則〕をここに公布する。

石川県看護師等修学資金貸与条例施行規則

(平一四規則三・改称)

石川県看護婦等修学資金貸与条例施行規則(昭和三十七年石川県規則第三十四号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、石川県看護師等修学資金貸与条例(昭和四十九年石川県条例第二十三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一四規則三・一部改正)

(指定医療機関)

第一条の二 条例第二条第四項に規定する指定医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、条例第一条の看護師等(以下「看護師等」という。)が不足し、又は不足すると見込まれる県内の地域に所在し、かつ、市町又は地方公共団体の組合が開設する病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院をいう。以下同じ。)のうち、知事が別に定めるものとする。

2 知事は、前項の規定により指定医療機関を定めたときは、これを告示するものとする。

(平一九規則一八・追加、令八規則四・一部改正)

(特定養成施設)

第一条の三 条例第二条第五項に規定する特定養成施設(以下「特定養成施設」という。)は、同条第一項の養成施設(同項第三号に掲げるものに限る。)のうち、県が行う看護師のキャリア形成支援(同条第五項の看護師のキャリア形成支援をいう。次条において同じ。)に協力するものとして知事が別に定めるものとする。

2 知事は、前項の規定により特定養成施設を定めたときは、これを告示するものとする。

(令八規則四・追加)

(特定医療機関)

第一条の四 条例第二条第五項に規定する特定医療機関(以下「特定医療機関」という。)は、県が行う看護師のキャリア形成支援に協力する医療機関であつて、次のいずれかに該当するものとして知事が別に定めるものとする。

 県内に所在する病院であつて、新たに業務に従事する看護師に対する臨床研修に係る組織及び体制の充実が図られているもの(次号に掲げる病院を除く。)

 市町又は地方公共団体の組合が開設する病院であつて、看護師が不足し、又は不足すると見込まれる県内の地域における医療の確保に資するもの

2 知事は、前項の規定により特定医療機関を定めたときは、これを告示するものとする。

(令八規則四・追加)

(貸与の申請)

第二条 条例第二条第一項の規定による看護師等修学資金(以下「看護師等修学資金」という。)の貸与を受けようとする者は、保証人となるべき者を定め、別記様式第一号による申請書に次に掲げる書類を添えて、毎年四月十日から同月三十日までの期間内に知事に提出しなければならない。ただし、知事が必要と認めたときは、提出期日を別に定めることができる。

 在学する養成施設の長の推薦書

 在学する養成施設又は当該養成施設に入学し、若しくは入所する直前に在学した学校の学業成績証明書

2 条例第二条第二項の規定による大学院修学資金(以下「大学院修学資金」という。)又は同条第三項の規定による看護教員修学資金(以下「看護教員修学資金」という。)の貸与を受けようとする者は、保証人となるべき者を定め、別記様式第二号による申請書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 大学院又は大学の在学証明書

 履歴書

3 条例第二条第四項の規定による地域医療支援看護師等修学資金(以下「地域医療支援看護師等修学資金」という。)の貸与を受けようとする者は、保証人となるべき者を定め、別記様式第三号による申請書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 在学する養成施設の長の推薦書

 在学する養成施設又は当該養成施設に入学し、若しくは入所する直前に在学した学校の学業成績証明書

4 条例第二条第五項の規定による看護師キャリア形成支援修学資金(以下「看護師キャリア形成支援修学資金」という。)の貸与を受けようとする者は、保証人となるべき者を定め、別記様式第一号による申請書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 在学する特定養成施設の長の推薦書

 在学する特定養成施設又は当該特定養成施設に入学し、若しくは入所する直前に在学した学校の学業成績証明書

5 前各項の保証人となるべき者は、申請者が看護師等修学資金、大学院修学資金、看護教員修学資金、地域医療支援看護師等修学資金又は看護師キャリア形成支援修学資金(以下これらを「修学資金」という。)の貸与を受けたときは、その者と連帯して当該貸与に関する債務を負担するものとする。

(昭五五規則一四・平一〇規則八・平一〇規則二八・平一二規則六三・平一四規則三・平一九規則一八・令八規則四・一部改正)

(貸与する者の選考)

第三条 修学資金を貸与する者の選考は、前条第一項から第四項までの申請書及びその添付書類の審査の方法により、又は必要に応じ面接その他の方法を併用して、行うものとする。

(昭五五規則一四・平一〇規則八・平一九規則一八・令八規則四・一部改正)

(貸与契約の締結)

第四条 修学資金の貸与の決定を受けた者は、知事と修学資金の貸与に係る契約を締結するものとする。

(昭六一規則四六・一部改正)

(交付)

第五条 看護師等修学資金、大学院修学資金、地域医療支援看護師等修学資金及び看護師キャリア形成支援修学資金は毎月、看護教員修学資金は三月分を合わせて交付するものとする。ただし、特別の事情があるときは、別の方法により交付することができる。

2 知事は、修学資金の貸与を受けている者(以下「修学生」という。)が休学したとき(停学の処分を受けて休学した場合を含む。以下同じ。)は、休学した日の属する月の翌月から復学した日の属する月までの月分の修学資金を交付しないものとする。この場合において、前項の規定により既に当該月分の修学資金を交付しているときは、これらの修学資金は、復学した日の属する月の翌月以降の月分として交付したものとみなす。

(平一〇規則八・平一〇規則二八・平一二規則六三・平一四規則三・平一九規則一八・令八規則四・一部改正)

(届出)

第六条 修学生は、次のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。ただし、第四号に掲げる場合にあつては、その相続人又は保証人が届け出るものとする。

 氏名又は住所に変更があつたとき。

 保証人の氏名又は住所に変更があつたとき及び保証人が死亡し、又は破産手続開始の決定を受けたとき。

 休学し、復学し、転学し、退学し、卒業し、大学院の課程を修了し、又は条例第二条第三項に規定する博士の学位の授与を受けたとき。

 死亡したとき。

2 修学資金の貸与を受けた者は、次のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。ただし、第十三号に掲げる場合にあつては、その相続人又は保証人が届け出るものとする。

 看護師等として条例第四条第一項第三号の県内の病院等(以下「県内の病院等」という。)に就業したとき(看護師等修学資金の貸与を受けた場合に限る。次号において同じ。)

 看護師等として勤務する県内の病院等を変更したとき。

 看護師等として条例第二条第二項の県内の医療機関等(以下「県内の医療機関」という。)に就業したとき(大学院修学資金の貸与を受けた場合に限る。次号において同じ。)

 看護師等として勤務する県内の医療機関等を変更したとき。

 条例第四条第三項第二号の看護教員等(以下「看護教員等」という。)となつたとき。

 看護教員等でなくなつたとき。

 看護師等として指定医療機関に就業したとき(地域医療支援看護師等修学資金の貸与を受けた場合に限る。次号において同じ。)

 看護師等として勤務する指定医療機関を変更したとき。

 看護師として特定医療機関に就業したとき(看護師キャリア形成支援修学資金の貸与を受けた場合に限る。次号において同じ。)

 看護師として勤務する特定医療機関を変更したとき。

十一 氏名又は住所に変更があつたとき。

十二 保証人の氏名又は住所に変更があつたとき及び保証人が死亡し、又は破産手続開始の決定を受けたとき。

十三 死亡したとき。

3 修学生は、知事が成績証明書の提出を求めたときは、直ちにこれに応じなければならない。

(昭六一規則四六・全改、平一〇規則八・平一〇規則二八・平一二規則六三・平一四規則三・平一七規則一一・平一九規則一八・令八規則四・一部改正)

(貸与の取消し)

第七条 知事は、修学生が次の各号の一に該当するときは、その者に対する修学資金の貸与を取り消すものとする。

 退学したとき。

 死亡したとき。

 修学資金の貸与の辞退を申し出たとき。

 学業成績の不良その他の理由により卒業し、修了し、又は博士の学位の授与を受ける見込みがないと認められたとき。

(昭六一規則四六・全改、平一〇規則八・一部改正)

(返還の方法)

第八条 条例第四条の規定により修学資金を返還する者は、看護師等修学資金、地域医療支援看護師等修学資金及び看護師キャリア形成支援修学資金にあつては別記様式第四号による返還届出書を、大学院修学資金及び看護教員修学資金にあつては別記様式第五号による返還届出書を、直ちに知事に提出しなければならない。

2 看護師等修学資金、地域医療支援看護師等修学資金及び看護師キャリア形成支援修学資金の返還は、返還すべき理由が生じた日の属する月の翌月の初日から起算して貸与を受けた期間(第五条第二項の規定により修学資金を交付されなかつた期間を除く。)に相当する期間(条例第五条の規定により修学資金の返還を猶予されたときは、当該猶予された期間を合算するものとする。)を経過する日の属する月までの期間に、月賦均等払いの方法によりしなければならない。ただし、繰り上げて返還することを妨げない。

3 前項の規定は、大学院修学資金及び看護教員修学資金の返還について準用する。この場合において、同項中「相当する期間」とあるのは「二倍に相当する期間」と、「月賦均等払いの方法によりしなければならない」とあるのは「しなければならない」と読み替えるものとする。

4 第一項の規定により看護教員修学資金の返還届出書を提出した者は、その返還の方法を変更しようとするときは、別記様式第六号による申請書を知事に提出して、その承認を受けなければならない。

(昭六一規則四六・全改、平一〇規則八・平一〇規則二八・平一二規則六三・平一四規則三・平一九規則一八・令八規則四・一部改正)

(返還の猶予の申請等)

第九条 条例第五条の規定による修学資金の返還の猶予を受けようとする者は、別記様式第七号による申請書に返還の猶予を受けようとする理由を証する書類を添えて、知事に提出しなければならない。

2 条例第五条第二項に規定する規則で定める事由は、次のとおりとする。

 修学資金の貸与の終了(第七条の規定による修学資金の貸与の取消しを含む。)後、引き続いて大学院又は大学に在学しているとき。

 看護教員等として勤務しているとき。

 看護教員としての資質を高めるために有益であると知事が認めた業務に従事しているとき。

 災害、疾病その他知事がやむを得ないと認める理由により返還債務の履行が困難であると認められるとき。

(昭六一規則四六・平一〇規則八・平一〇規則二八・平一九規則一八・令八規則四・一部改正)

(返還債務の免除の申請)

第十条 条例第六条第一項から第五項までのいずれかの規定の適用を受けようとし、又は同条第六項の規定による修学資金の返還債務の免除を受けようとする者は、別記様式第八号による申請書に返還債務の免除を受けようとする理由を証する書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(昭六一規則四六・平一〇規則八・平一〇規則二八・平一九規則一八・令八規則四・一部改正)

(延滞利息)

第十一条 条例第七条の規定により徴収する延滞利息は、返還期限の翌日から返還した日までの日数に応じ、延滞金額につき年十四・五パーセントの割合で計算した額とし、その額が百円以上である場合に限り徴収するものとする。

2 前項の規定による延滞利息の額の計算につき同項に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五十五年三月三十一日規則第十四号)

この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五十七年四月二日規則第二十八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六十一年十月二十四日規則第四十六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年八月三十日規則第四十三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成十年三月三十一日規則第八号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成十年六月十六日規則第二十八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成十二年十月二日規則第六十三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成十四年二月二十六日規則第三号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年三月一日から施行する。

(用紙の使用に関する経過措置)

3 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成十七年三月三十一日規則第十一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成十九年三月三十日規則第十八号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和三年四月一日規則第二十二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和八年二月十八日規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の石川県看護師等修学資金貸与条例施行規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令8規則4・全改)

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(令8規則4・全改)

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(令8規則4・全改)

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(令8規則4・全改)

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(令8規則4・全改)

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(平10規則8・追加、平10規則28・令3規則17・令3規則22・一部改正、令8規則4・旧別記様式第7号繰上・一部改正)

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(令8規則4・追加)

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(令8規則4・全改)

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石川県看護師等修学資金貸与条例施行規則

昭和49年5月14日 規則第45号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編の2 生/第2章 事/第2節 医療従事者
沿革情報
昭和49年5月14日 規則第45号
昭和55年3月31日 規則第14号
昭和57年4月2日 規則第28号
昭和61年10月24日 規則第46号
平成3年8月30日 規則第43号
平成10年3月31日 規則第8号
平成10年6月16日 規則第28号
平成12年10月2日 規則第63号
平成14年2月26日 規則第3号
平成17年3月31日 規則第11号
平成19年3月30日 規則第18号
令和3年3月31日 規則第17号
令和3年4月1日 規則第22号
令和8年2月18日 規則第4号